室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事(漁場環第13-1号)
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事(漁場環第13-1号)
一般競争入札参加申請書作成要領〔技術提案〕令和7年度漁場環第13-1号室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事1. 工事概要(1)工 事 名 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事(2)工事番号 漁場環第13-1号(3)工事場所 高知県土佐清水市足摺岬沖(4)工事概要本工事は、設計及び施工に係る技術提案を受け、当該技術提案を審査の上、入札参加者を決定し、詳細設計と施工を一括して同一の受注者に発注する設計・施工一括発注方式(価格競争型)の工事である。
① 詳細設計表層型浮魚礁の回収・製作・設置に係る表層型浮魚礁の詳細設計N=1式② 施工 表層型浮魚礁の製作・仮置工事 N=1基(5)完成期限 令和8年11月30日(6)参考資料 別添 性能仕様書2. 技術提案書に関する事項(1)技術提案を求める範囲技術提案を求める範囲は、発注者が示した性能仕様書等の内容に基づき、工事施工に必要な設計及び工事施工についての技術提案とする。
ただし、設計のレベルは基本設計レベルとする。
(2)技術提案書は様式1により提出するものとする。
(3)技術提案書の審査に当たっては、経済性、施工の確実性、安全性等を評価する。
(4)提出された技術提案書の返却は行わない。
(5)技術提案書の提出以降においては、技術提案書の内容に関する差し換え及び再提出は認めない。
ただし、発注者が要求した場合はこの限りでない。
(6)技術提案に基づく技術提案書及びこれに付属する基本設計程度の図面及び設計計算書等の作成に関する費用は、提案者の負担とする。
(7)技術提案に基づいて様式2及び様式3により見積書を提出するものとする。
(8)技術提案書及び見積書の提出部数は2部とする。
3. 技術提案書作成についての質問の受付及び回答(1)質問の受付文書(様式自由)により行い、公告第3の3に従い処理するものとする。
4. その他(1)設計変更について本工事(設計及び施工)を実施するにあたっての設計変更(「発注後に躇在化することにより工事費(設計費含む)の増加及び工期延長を招く様々な不確定要因による」)は、詳細設計終了時に数量等を変更する必要が生じた場合及び自然条件、地盤条件、環境条件、施工方法等に関して発注時の仕様を著しく変更する必要が生じた場合に実施するものとし、設計変更に必要な図面等の資料作成については、原則として受注者が担うこととする。
なお、発注者、受注者それぞれの担うリスクは表―1によるものとする。
ただし、これにより難い場合は、リスクの性質(大きさ、予測の可能性、対応の可能性等)を踏まえ、発注者と協議することができる。
様式1会社名: 技術提案による設計が適正と認められた場合には技術提案に基づき施工します。
構造形式規模・寸法※設計のレベルは基本設計レベルとする。
※一般図を添付すること。
※必要に応じて構造図、説明図表等を添付すること。
技術提案書令和7年度 漁場環第13-1号 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事について、以下のとおり技術提案します。
構造概要提案の概要 基本性能、構造安定性、安全性、施工性、コスト縮減、経済的所見について、別紙「技術提案を求める事項(参考)」を参照して記述すること。
様式1-1提案内容 性能要件(要約、詳細は性能仕様書等による) 備 考10年とする。
規模 円盤形φ7.0m~10mであること。
径の選定根拠も記載すること。
本体下部には、浮体の動揺を少なくする構造を設けること。
浮体部分損傷時の浮力確保のため、発泡ウレタンを充填する等の措置を講ずること。
隔室機能の維持(流入した海水が他室に移動しない)についても記載する。
側板高は1.5m以上あること。
また、最大引込力が作用した場合にも余剰浮力が得られる高さを確保すること。
側板高の決定根拠も記載する。
側板高が最小寸法で無い場合は、その理由。
材質一般構造用鋼材、ただし、乾舷部は防食用としてステンレススチールを張る等の措置を講じること。
灯高は喫水上4m以上を確保すること。
灯高の決定根拠も記載すること。
防舷材、防食板、発光式位置表示灯を備えること。
仕様書に記載した仕様が確認出来る記載をすること。
水密機器室を設けテレメータ関係装置等を収納すること。
機器室内は同時に2名以上が入り定期検査等を行える広さを確保すること及び蓄電池の劣化等により発生する水素ガス等の滞留防止を目的として、換気口や換気装置等の換気設備を設けること。
広さの確保が確認できる記載をすること。
甲板部に吊環及び作業用手摺を設けること。
機器室のマンホール蓋は海水侵入防止構造とし、内部への梯子を設けること。
マストには上部デッキを設け標識灯等を設置し、昇降用梯子を設置すること。
浮体本体各部には重防食塗装を行うこと。
耐用年数満了後の回収時において容易にブイの引き上げができるように、予め係留索上部等に回収用のワイヤーロープを取り付ける等の対策を講じること。
又は、回収時に回収用のワイヤーロープを取り付けられる構造とすること。
定期点検時において浮体乾舷の目視確認が容易に行えるよう、塗装にて浮体側面に目盛等の明示を施すこと。
標識灯電気ケーブル接続コネクタ部の破損を防止するため、補強部材を設置する等の対策を講じること。
係留方式 一点緩係留方式上部25m程度はチェーンとする。
中間部は高密度ポリエチレン等で被覆したワイヤーケーブル又はワイヤーロープとする。
なお、1本当たりの延長は、陸上運搬の便宜性や回収時のウインチの巻き取り量等を考慮した延長とする。
・ワイヤーケーブル又はワイヤーロープの選定理由について記載すること。
ワイヤーケーブル又はワイヤーロープ端部は十分な水密構造を持つソケット等により上下チェーンと接続するとともに、被覆が損傷し海水に曝された場合にも耐用年数が維持されるよう、必要な電気防食対策を講じること。
防食措置の具体的内容も記載すること。
下部は十分な肉厚を持ったチェーンとすること。
ブイ下係留環及びシャックルは既往実績等(腐食・摩耗等)に基づき10年間の使用に十分耐えうる材質及び肉厚とすること。
アンカーシャックルはシャックルピンの抜け止め防止として必要な対策を講じること。
抜け止め防止の具体的内容も記載すること。
係留索の構成は、回収時の経済性・作業性を考慮した割付や構造とすること。
決定根拠も記載すること。
アンカーダンフォース型アンカーとし、重量は適用基準に基づき求めること。
蓄電池長期対応密閉型(約10年間耐用)を使用すること。
主灯1と非常灯2を装備し、主灯故障時は非常灯に自動切替とする。
提案仕様も記載すること。
(別添可)標識灯電源は2系統搭載し、故障時は予備電源に自動切替とする。
非常灯及び予備電源切替時はテレメータで発報すること。
レーダレフレクターを装備すること。
数量についても記載すること。
航路標識用AISを装備し、AIS監視装置で常時監視を行い、緊急時(AIS異常、故障等)には通報すること。
監視手法400MHz帯(通常時)、衛星通信システム(離脱時)、イリジウム衛星通信システム(AIS)浮体位置、電源異常、灯火異常、AIS異常等の監視を行う。
気象海象情報(水温、風向・風速、潮流速)を取得する。
陸上監視局は既存設備の仕様と合わせること。
提案による 安全性、施工性、コスト縮減について区分し、検討・工夫内容を記載すること。
テンションメーター等を利用し、ウインチ・ワイヤー等に過剰な負荷がかからない装備であること。
装備の内容を記載すること。
回収品の調査を行うこと。
調査後の回収品は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正な処置を行うとともに、有価物は適切にリサイクル処理を行うこと。
予定位置に正確かつ安全に設置する。
海上展張方式により設置する。
設置方法を記載すること。
展張時にフローター等が離脱した場合(アンリーラーブレーキ力の限界を超える力が作用する可能性あり)にも安全に海上展張作業(係留索の繰出し)が継続して行えるよう、アンリーラーブレーキの補助又は代替の装備を用意すること。
装備の内容を記載すること。
施工環境監理者の配置に努めること。
配置の有無を記載すること。
※性能仕様等を満足していることが判断できる記載とすること。
構造監視・計測項目その他浮体回収工事技術提案を求める事項(参考)項 目係留索耐用年数設置工事現地工事(当工事対象外)※「漁港・漁場の施設の設計参考図書」(全国漁港漁場協会)等における作用外力・浮体の安定・係留部の設計・構造計算の各項目の計算過程が確認可能な資料を添付すること。
構成搭載機器その他(安全性、施工性、コスト縮減・経済的所見等)航行安全装置様式2規格(参考) 単位 数量 単価 金額 適用水深測量水深測量測量準備 式1音響測深 式1報告書作成 式1直接業務費諸経費 式1測量業務価格A設計協議黒牧詳細設計浮体部構造設計 式1係留部設計 式1図面作成・数量計算 式1式1照査照査 式1直接原価その他原価 式1業務原価計一般管理費等 式1設計業務価格B委託業務価格A+B※当工事対象外部材(下部チェーン、アンカー)も含めた設計・製作・回収・設置までの作業内容で見積ってください。
施工仕様書及び監督・検査要領作成工 事 費 見 積 内 訳 書 (1/2)工種等工事名会社名室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事様式2規格(参考) 単位 数量 単価 金額 適用本工事費浮魚礁製作工材料費 浮体部 式 1機器単体費標識灯、AISシステム、テレメーターシステム、上部チェーン、ワイヤーケーブル又はワイヤーロープ式 1機器単体費 下部チェーン、アンカー 式 1製作労務費 式 1塗装費 式 1直接製作費計間接労務費 式 1純製作費 工場管理費 式 1製作原価計①魚礁沈設工浮体部積込運搬 式 1準備及び艤装(解体) 式 1ブイ回収 海上 式 1ブイ陸揚げ 式 1ブイ解体処分 式 1艤装機材積替 式 1係留準備 係留索積載及び浮体曳航準備 式 1ブイ設置 海上 式 1直接工事費計共通仮設費積上分運搬費 式 1技術管理費 回収品調査等 式 1安全費 安全警戒船 式 1回航・えい航費 式 1役務費 港湾施設使用料 式 1 港湾を作業基地港とする場合営繕費 快適トイレ 式 1共通仮設費(率分) 式 1共通仮設費計純工事費現場管理費 式 1据付工事原価計②設計技術費 式 1③工事原価①+②+③一般管理費等 式 1(①+②)*○%工事価格消費税相当額 式 1合計※当工事対象外部材(下部チェーン、アンカー)も含めた設計・製作・回収・設置までの作業内容で見積ってください。
工 事 費 見 積 内 訳 書 (2/2)工種等工事名会社名室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事様式3規格(参考) 単位 数量 単価 金額 適用水深測量水深測量測量準備 式1音響測深 式1報告書作成 式1直接業務費諸経費 式1測量業務価格A設計協議黒牧詳細設計浮体部構造設計 式1係留部設計 式1図面作成・数量計算 式1式1照査照査 式1直接原価その他原価 式1業務原価計一般管理費等 式1設計業務価格B委託業務価格A+B※当工事対象外部材(下部チェーン、アンカー)を除いた、設計、製作・仮置までの作業内容(当工事内容)で見積ってください。
※仮置き保管に必要な保安設備に要する費用については、仮置き時の状況に基づき、協議により決定する必要があるので、当見積書には含めないこととする。
(設計変更の対象)施工仕様書及び監督・検査要領作成工 事 費 見 積 内 訳 書 (1/2)工事名 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事会社名工種等様式3規格(参考) 単位 数量 単価 金額 適用本工事費浮魚礁製作工材料費 浮体部 式1機器単体費標識灯、AISシステム、テレメーターシステム、上部チェーン、ワイヤーケーブル又はワイヤーロープ式1製作労務費 式1塗装費 式1直接製作費計間接労務費 式1純製作費 工場管理費 式1製作原価計①魚礁沈設工浮体部積込運搬陸揚仮置 式1直接工事費計共通仮設費積上分運搬費 式1役務費 港湾施設使用料 式1港湾を作業基地港とする場合営繕費 快適トイレ 式1共通仮設費(率分) 式1共通仮設費計純工事費現場管理費 式1据付工事原価計②設計技術費 式1 ③工事原価①+②+③一般管理費等 式1 (①+②)*○%工事価格消費税相当額 式1合計※当工事対象外部材(下部チェーン、アンカー)を除いた、設計、製作・仮置までの作業内容(当工事内容)で見積ってください。
※仮置き保管に必要な保安設備に要する費用については、仮置き時の状況に基づき、協議により決定する必要があるので、当見積書には含めないこととする。
(設計変更の対象)工 事 費 見 積 内 訳 書 (2/2)工事名 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事会社名工種等表ー1 リスク分担表発注者 分担 受注者工法等工法の性能確保、使用機械の故障、使用材料品質のばらつき等○施工方法(製作仮置き)に関する技術提案 ○施工方法(回収・設置)に関する技術提案 ○気象・海象 雨、雪、風、気温、波浪、潮流等の影響 ○災害、異常気象は除くその他 自然環境への配慮 ○近接施工工事の影響に配慮すべき航行船舶・供用中道路・架空線・建築物等の近接物○騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 ○水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 ○作業用道路・ヤード生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、作業基地港の作業スペースの制約○現道作業 現道上での交通規制を伴う作業 ○その他騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理、ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策等○他工区調整 近接施工、他工事との工程調整 ○発注者が行う事業調整は除く住民対応 近隣住民・関係漁協との工程調整 ○発注者が行う事業調整は除く関係機関対応 関係行政機関等との調整 ○発注者が行う事業調整は除く工程管理工期・工程の制約、変更への対応(工法変更に伴うものを含む)○発注者が行う事業調整は除く品質管理品質管理の煩雑さ、複雑さ(高い品質管理精度の要求等を含む)○安全管理高所作業、夜間作業、荒天作業、潜水作業等の危険作業○その他 災害時の応急復旧等 ○ 契約約款による不可抗力地震の発生等(災害)、予測困難な異常気象○ 契約約款による人為的なミス 詳細設計のミス、積算の間違い ○法律・基準等の改正条例や法規の改正による設計変更、基準や指針の改正による設計変更、税制の変更による工事費の変更○その他 契約不履行、労働争議 ○※リスクを「分担」する項目、記載の無い項目は協議のうえ定める。
マネジメント特性その他摘要社会条件リスク分担先大項目 小項目技術的条件その他リスクが発生する可能性の要因例自然条件
令和7年度 漁場環第13-1号室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事表層型浮魚礁(土佐黒潮牧場13号)性 能 仕 様 書高知県水産振興部 漁港漁場課目 次1. 概要······························································································· 11.1 事業の目的と内容··················································································· 11.2 設置場所の概要等··················································································· 42. 設計条件························································································· 52.1 施設の位置···························································································· 52.2 海象・気象条件······················································································ 52.3 搭載機器の動作環境················································································ 52.4 設計耐用年数························································································· 62.5 システム構成························································································· 62.6 テレメーターシステム············································································· 72.7 AISシステム·························································································· 82.8 その他·································································································· 93. 設備仕様·························································································103.1 浮魚礁本体···························································································· 103.2 標識灯·································································································· 143.3 レーダレフレクター················································································ 203.4 テレメーターシステム············································································· 203.5 AISシステム··························································································274. 現地工事・試運転調整·······································································314.1 浮魚礁回収工事······················································································ 314.2 浮魚礁設置工事······················································································ 324.3 機器・装置の調整試運転·········································································· 344.4 検査····································································································· 341第1章 概 要1.1 事業の目的と内容1.1.1 目的本事業は、マグロ、カツオ、シイラ等回遊性魚類を対象とした漁場を造成するため、平成26年度に設置された表層型浮魚礁「土佐黒潮牧場13号」の更新の一環として、新13号機の製作・仮置工事を実施するものである。
設置工事については、別途発注を予定しており、当工事では設置を見こして浮体部・係留索の製作、機器の取付けを行う必要があるため、当仕様書は、製作・設置工事を行う内容となっている。
1.1.2 内容1)表層型浮魚礁の詳細設計 1式(13号機)2)表層型浮魚礁の製作・設置工事 1式(13号機)(うち、当工事では製作・仮置きを実施)1.1.3 施工場所【旧黒牧13号:回収】1)回収位置高知県土佐清水市足摺岬沖 :航路安全法に基づく航行区域(近海区域):N 32°22′52”(世界測地系):E 132°51′46”(世界測地系)2)回収水深 :730m3)作業基地港 :あしずり港【新黒牧13号:設置】1)設置位置高知県土佐清水市足摺岬沖 :航路安全法に基づく航行区域(近海区域):N 32°22′52”(世界測地系):E 132°51′46”(世界測地系)2)設置水深 :730m3)作業基地港 :あしずり港1.1.4 構造形式1)型式 :表層型(従来型)鋼製浮魚礁2)浮体寸法 :現在日本で設置されている鋼製円盤形浮魚礁の実績に基づき、φ7.0m以上φ10.0m以下とする。
3)係留方式 :一点緩係留方式4)アンカー :ダンフォース型アンカー5)搭載機器 :レーダーレフレクタ、標識灯(主1、非常2、灯火異常警報装置)、灯火用電源(太陽電池・充電制御装置・蓄電池×2系統、灯火用電源切替装置)、灯火・位置・電源監視システム、漁海況観測シ2ステム(水温、風向・風速、潮流速)、監視・観測システム電池(太陽電池、充電制御装置、蓄電池)、AISシステム等6)構造条件 :設計条件等に耐えうる強度を確保し、船舶衝突等による浸水からの沈没を避けるための構造を設けること。
7)適用基準①「漁港・漁場の施設の設計参考図書」(全国漁港漁場協会編)-第15編第3章浮魚礁②「MF21浮魚礁設計・施工技術基準」(マリノフォーラム21浮魚礁システム研究会編)上記以外の基準については、広く認められている理論及び十分実績のある根拠に基づくこと。
8)使用材料①構造材の部材はJISに規定されたもの、または同等品以上の資材を用いるものとする。
9)その他①機器の仕様は本仕様書記載の要項を参考にし、記載性能またはそれ以上の性能を有すること。
②浮魚礁に搭載する機器のサイズ、重量は浮体の動的安定を損なわないこと。
③許認可に係わる標識灯、無線装置の仕様は浮体の動的安定を損なわないこと。
④施工上、或いは製作上の理由で変更を余儀なくされるものは、設計性能を満足する範囲内で変更を協議し、承認図により承諾を得ること。
1.1.5 防食施設各部に対して、その周辺環境に応じ適切な防食設計を行うこと。
1.1.6 塗装仕様1)下地処理塗装面は、ブラスト処理をすること。
2)塗装仕様塗装仕様は下記の塗装表に準ずる。
ただし、搭載機器の塗装は、機器のメーカーの社内規定に基づき、本仕様書に記載する使用環境条件(2.3搭載機器の環境条件)に対応できる塗装を施すこと。
3(1)鉄鋼部(2)アルミニウム部(3)ステンレス部1.1.7 文字入れ浮体喫水上及びマスト側面に、実績を参考に確認し易い位置に文字及び図を記入する。
また、定期点検時において浮体乾舷の目視確認が容易に行えるよう、塗装等にて浮体側面に目盛等の明示を施すこと。
1.1.8 監視方式陸上監視水産試験場基地局設備で毎時監視とする。
塗料名 回数 乾燥膜厚 塗装色内 面マンホール内ジンクリッチプライマー 1 20μ/回無溶剤型エポキシ樹脂塗料 1 300μ/回 淡彩色外 面喫水上ジンクリッチプライマー 1 20μ/回ノンタールエポキシ系塗料 2 250μ/2回 淡彩色アクリル樹脂系塗料 2 70μ/2回 黄色喫水下ジンクリッチプライマー 1 20μ/回変性エポキシ系重防食塗料 2 500μ/2回 仕上黒色系塗料名 回数 乾燥膜厚 塗装色内 面マンホール内ピュアーエポキシ系塗料 1 30μ/回ウレタン系塗料 2 60μ/2回外 面喫水上ピュアーエポキシ系塗料 1 30μ/回ウレタン系塗料 2 60μ/2回 黄色塗料名 回数 乾燥膜厚 塗装色外 面喫水上ピュアーエポキシ系塗料 1 30μ/回ノンタールエポキシ系塗料 2 250μ/2回 淡彩色アクリル樹脂系塗料 2 70μ/2回 黄色喫水下ピュアーエポキシ系塗料 1 30μ/回変性エポキシ系重防食塗料 1 250μ/回 仕上黒色系41.1.9 工期(詳細設計を含む)令和8年11月30日まで1.1.10 設計業務の成果物の提出及び承認特記仕様書及び高知県土木設計等業務共通仕様書による。
1.1.11 その他標識灯、無線システム及びAISシステムについて、関係官庁の検査・免許手続きを行うこと。
1.2 設置場所の概要等(別紙1~4参照)(1)設置位置図(2)設置海域の海底地形(3)新黒牧13号一般図(参考図)注)この一般図は浮体径を8.0mとした場合の1事例であるので、技術提案にあたっては、この一般図にこだわることなく、コスト縮減等を念頭に比較検討のうえ、提案すること。
ただし、当工事の対象部分は、上部チェーン(L=25m程度)と中間部のワイヤーケーブル(ワイヤーロープ)までとし、下部チェーン及びダンフォースアンカーは別途発注とする。
(4)既存浮魚礁回収後の調査要領5第2章 設計条件2.1 施設の位置【13号機】高知県土佐清水市足摺岬沖N 32°22′52”E 132°51′46” ※世界測地系設置水深 :730m2.1.1 監視局の位置陸上監視水産試験場基地局とする。
2.2 海象・気象条件浮魚礁の設計に用いる海象・気象条件は下記のとおりとする。
2.3 搭載機器の動作環境下記環境条件に適合すること(陸上設置機器については該当がある場合)。
項 目 内 容1 設置水深 730m2 底 質 中粒砂3設 計 波(1)最大波高 Hmax(2)波高 H1/3(3)周期 T1/325.0m12.5m16.0sec4 風 速(U10) 58.0m/s5 流 速(表層) 2.06m/s6 海底傾斜 1/407浮体本体への付着生物量(水中重量)浮体本体への付着生物量(厚さ)80.0N/m27cm8上部チェーンへの付着生物量(厚さ)※ワイヤーケーブル又はワイヤーロープ以深については考慮しない。
2cm項目 浮魚礁搭載機器 陸上設置機器(室内)1. 気温 0~40℃ 0~40℃2. 湿度 90%(非結露) 80%(非結露)3. 衝撃 3G4. 動作電圧DC12V系 10.8V~13.2VDC24V系 21.6V~26.4VAC100 ±10%62.4 設計耐用年数浮体構造物及び係留索の耐用年数は10年とする。
蓄電池は長期耐用密閉型(期待寿命10年以上)を使用すること。
その他、各搭載機器についてもできるだけ長期耐用に適するものとし、発注者による定期点検と、消耗部品及び電子基盤等の部品については、発注者と専門業者とのメンテナンス委託等による交換を前提とし、定期点検と常時の管理により耐用年数内を供用できるような構成とすること。
2.5 システム構成本工事に関わる浮魚礁施設は下記の内容で構成する。
機器 型式 主な構成内容1. 浮体構造物不要な動揺を抑制する構造とする。
浮体本体マスト2. 係留装置 1点緩係留上部チェーン係留索下部チェーンアンカー3. 航行安全装置 航路標識協会準拠品主灯、非常灯標識灯灯火異常警報装置レーダーレフレクタ航路標識用AIS4. 電源装置 ソーラ/バッテリシステム太陽電池配電盤蓄電池(期待寿命10年以上)5. 浮魚礁局設備400MHz帯システム(通常時)衛星通信システム(離脱時)AISシステム無線通信装置無線機計測装置(漁海況情報)衛星通信処理装置過充電防止器オーブコム端末イリジウム衛星通信装置イリジウム通信アンテナAIS装置航路標識用AISAIS監視装置電源設備72.6 テレメーターシステム常時は、浮体に搭載した機器の動作状況を確認し、施設の管理を行う。
また、万が一流出の事態が発生した場合には、いち早く警報表示し、浮体の位置確認するために位置情報付の400MHz帯システム及び衛星通信システムを搭載して管理を行う。
2.6.1 制御方法(1)通信手段として400MHz帯システム及び衛星通信システムを使用する。
(2)400MHz帯システムは、常時は、陸上監視水産試験場基地局から定時自動呼び出しに応答するポーリング方式で情報収集する。
(3)衛星通信システムは離脱時のみ浮魚礁局からの自動送信により情報収集する。
2.6.2 監視項目既設設備と同様に以下の監視を行う。
(1)電源異常警報(2)灯火異常警報(3)浮体位置(GPS情報)2.6.3 監視頻度(1)位置情報 :毎時1回自動監視(400MHz帯システム)(2)警報信号 :異常検出時に自動即時発信(灯火・灯火電源異常)2.6.4 異常時の対応(1)異常信号は既設パーソナルコンピュータのディスプレイに表示する。
(2)既設警報表示装置の警報ランプを点灯し、警報ブザーを鳴らす。
82.7 AISシステム常時は、浮体に搭載したAIS装置の動作状況を確認し、施設の管理を行う。
また、万が一AISシステムに異常が発生した場合には、緊急通報を行う。
2.7.1 制御方法通信手段としてイリジウム衛星通信システムを使用し、常時は浮魚礁局から定時発信を行い、AIS異常時には緊急通報を行う。
2.7.2 監視項目以下の監視を行う。
(1)AIS送信機故障(2)VHFアンテナ異常(3)AIS受信機故障(4)AIS用GPS故障(5)AIS故障(6)AIS電池電圧情報2.7.3 監視頻度(1)監視情報 :毎時1回自動監視(イリジウム衛星通信システム)(2)警報信号 :異常検出時に自動即時発信2.7.4 異常時の対応(1)異常信号はパーソナルコンピュータのディスプレイに表示する。
(2)警報表示装置の警報ランプを点灯し、警報ブザーを鳴らす。
92.8 その他2.8.1 浮体に作用する荷重に対する抗力係数浮体に作用する荷重算出にあたっては、以下に示す抗力係数を用いるものとする。
抗力係数の一覧表荷重 受圧部の名称 抗力係数風荷重標識灯 1.8踊場 1.8マスト 1.2海水流速圧力ブイ 1.0脚柱 1.0ダンパー 2.010第3章 設備仕様3.1 浮魚礁本体3.1.1 浮体構造物1) 数量 :1基2) 形状・寸法 :流れによる回転を抑えるため、円盤形とする。
また、施設点検時の作業性確保のため、浮体高(側板高)は1.5m以上とするとともに、最大引込力が作用した場合にも余剰浮力(乾舷)が得られる高さを確保すること。
3)係留方式 :1点緩係留方式4)灯高 :従来並の視認性を確保するため、喫水上4m以上(無負荷時)を確保すること。
5)全装備重量 :6)全浮力 :7)余裕浮力 :8)主要部材質 :一般構造用鋼材ただし、乾舷部には塗装剥離時の防食用としてステンレススチール板を張る等の措置を講じること。
※板材22mm以下のSS400材の溶接については、事前に使用する材料において溶接性に問題がない事を確認した上で溶接を行うこと。
(使用する材料のミルシートにより、化学成分が溶接構造用圧延鋼材の規格に合致しているか確認を行う。)また、すみ肉溶接の脚長等については、「鋼構造設計基準(日本建築学会)」に準じて設計を行うこと。
9)付属品 :船体取付用防舷材1m当たり吸収エネルギー3.5KN・m以上2方向以上(1方向当たり4本以上)防食板(10年用)発光式位置表示灯(太陽電池式)・ 光源及び発光色:LED 黄色・ 型式:円筒形で360゜方向から視認可能なもの。
・ 蓄電池の期待寿命:10年以上・ 仕様:防水仕様であること。
・ 個数及び設置方法等:4箇所以上で、漁船による視認性が最も容易と思われる場所に設置し、発注者による交換を前提として海上(浮体上)で容易に取替可能な設置方法とすること。
マスト 灯高を確保すること。
適用基準に基づき求めること。
設計条件内では水没しないこと。
1110)構造・ 本体下部には、浮体の動揺を少なくする構造を設けること。
・ 浮体内部には、部分損傷時の浮力確保のため隔壁を設け、発泡ポリウレタンを充填する等の措置を講じること。
・ 甲板部に吊環及び作業用手摺を設けること。
・ 甲板上は滑り防止措置を講じること。
・ 浮体内に水密機器室を設けテレメータ関係及びAIS関係の制御装置、配電盤、蓄電池等を収納すること。
・ 機器室内は、同時に2名以上が入り定期点検及び維持補修を行える広さを確保すること、及び蓄電池の劣化等により発生する水素ガス等の滞留防止を目的として、換気口や換気装置等の換気設備を設けること。
・ 機器室のマンホール蓋は、外部から海水の侵入が防げる構造とする。
また、機器室の出入りのための梯子を設けること。
・ マストには上部デッキを設け、灯火、レーダーレフレクタ、GPS受信装置及び、ブラウンアンテナ(400MHz帯システム)、オーブコムアンテナ(衛星通信システム)、AIS用VHFアンテナ、イリジウムアンテナ及び太陽電池パネルを設置する。
また、保守管理のため昇降用梯子を設置すること。
・ 新規製作では、耐用年数満了後の回収時において容易にブイの引き上げができるように、予め係留索上部等に回収用のワイヤーロープを取り付ける等の対策を講じること。
・ 標識灯電気ケーブル接続コネクタ部の破損を防止するため、別途写真の補強部材を設置する等の対策を講じること。
(別紙参考写真)11)塗装・ 浮体本体各部に前記の塗装仕様により重防食塗装を行う。
123.1.2 係留装置高密度ポリエチレン等で被覆したワイヤーケーブル又はワイヤーロープとチェーンによりカテナリ一係留する(設計条件内では浮体が水没することのないよう充分な長さを持たせること)。
アンカーは回収時の作業性を考慮してダンフォース型アンカーとする。
1)数 量 下記を参照2)係留索の構成① 係留索上部は、漁具等の巻き付きによる損傷防止と、ブイのすげ替えを考慮したチェーンを使用すること。
長さは25m程度が望ましい。
② 浮体と上部チェーンとを接続するシャックルに使用するシャックルピンは係留環との摩耗を防ぐため、シェア硬度Hs.55±5の硬度処理を行うこと。
③中間部は所要浮力軽減と耐久性確保を目的としたワイヤーケーブル又はワイヤーロープを使用すること。
※ 1本当りの延長は、陸上運搬の便宜性や回収時のウインチの巻取り量を考慮した延長とすること。
※ ワイヤーケーブル又はワイヤーロープは、漁具等による損傷を防ぐため、高密度ポリエチレン被覆t=7mmと同等以上の被覆処置を行うこと。
※ ワイヤーケーブル又はワイヤーロープ端部は、十分な水密構造を持つソケット等により上下チェーンと接続すること。
※ ワイヤーケーブル又はワイヤーロープは被覆が損傷し海水に曝された場合にも10年の耐用年数が維持される様、必要な電気防食対策を講じること。
④ 下部は、浮魚礁の安定及び海底接触による摩耗を考慮し、チェーンを使用すること。
⑤ アンカーシャックルピンの脱落防止対策として、以下の対策を講じること。
※ テーパーピン(くさび)打ち込み頭部については、鉛打ち込み後、鋼板を溶接し、蓋をする。
※ 上部チェーンと中間部及び中間部と下部補強チェーン(上部)の前後を連結するアンカーシャックルについては、シャックルピン設置後にシャックルピンより長めのテーパーピン(くさび)を打ち込み、ピンより突き出た部分について10゜程度の曲げ加工を施す。
※ シャックルピンの打ち込み足部については、シャックルとシャックルピンとを鋼板で溶接して一体化し、シャックルピンのぐらつきを抑えるものとする。
⑥ ブイ下係留環及びチェーン等は、既往実績(腐食、摩耗等)に基づき10年間の使用に充分耐えうる材質及び肉厚を確保するため、下記の設計摩耗量を考慮すること。
13設計磨耗量の一覧※ 項目名は既存黒牧で使用している部材名称※ 設計摩耗量は「漁港・漁場の施設の設計参考図書」又は既存黒牧の実績による。
※ 下部補強チェーンの各部を接続するアンカーシャックル、エンドリンク、スイベルの設計摩耗量については、接続するチェーンの設計摩耗量が不利となる方の数値を採用する。
3)アンカー(1)形式 :ダンフォース型アンカー(2)重量 :適用基準に基づき求めること。
(3)数量 :1個(4)構造 :適切な防食対策を行うこと。
項 目 設計磨耗量/10年係留環アイプレート 186 mm係留環接続 アンカーシャックルピン 100 mm係留環接続 特殊アンカーシャックルボディ 80 mm上部チェーンエンドリンク(上部) 119 mmスイベル 14 mmエンドリンク(下部) 51 mmアンカーシャックルボディ 51 mm一般部エンドリンク(上部) 17 mm一般部 10 mm一般部エンドリンク(下部) 10 mm下部補強チェーン(上部) 20 mm下部補強チェーン(中部) 58 mm下部補強チェーン(下部) 20 mm下部チェーン 一般部 10 mm143.2 標識灯夜間における浮魚礁の位置を明示し、かつ付近航行の船舶等の安全のために標識灯を設ける。
標識灯は航路標識法の適用を受けるので、海上保安庁の指導に基づき設計すること。
標識灯は主灯1基と非常灯2基で構成し、常時は主灯が動作し、主灯が故障等により消灯したときに自動的に非常灯へ切り換わること。
標識灯用の電源は2系統搭載し、万一故障したときには予備電源へ自動的に切り換える。
非常灯及び予備電源への切替え時はその信号をテレメータで陸上監視水産試験場基地局へ伝送する。
下記に参考仕様を示す。
同仕様を参考にして、要求性能と同等かそれ以上の性能を有すること。
15標識灯系統図主灯灯具非常灯-1 非常灯-2灯具灯火切替盤灯火異常警報装置(主灯用)灯具無線テレメータ装置太陽電池パネル 充電制御器 充電制御器 太陽電池パネル蓄電池 蓄電池非常灯点灯表示装置電源切替盤163.2.1 主灯1)数量 :1基2)灯ろう型式 :160mmフレネルレンズ使用(広角型1/10発散角30°)3)光源 :LED4)灯色 :白光5)灯質 :Mo(U)W8s(モールス符号白光毎8秒にU)(0.5+0.5+0.5+0.5+1.5+4.5)6)点滅器 :全電子式点滅器7)実効光度 :150cd(定格電圧時、保守率0.77含む)8)不動光度 :220cd(定格電圧時、保守率0.77含む)9)光達距離 :6.0海里(実効光度時、大気透過度T=0.74)6.5海里(不動光度時、大気透過度T=0.74)3.2.2 非常灯1)数量 :2基2)灯ろう型式 :160mmフレネルレンズ使用(広角型1/10発散角30°)3)光源 :LED4)灯色 :白光5)灯質 :Mo(U)W8s(モールス符号白光毎8秒にU)(0.5+0.5+0.5+0.5+1.5+4.5)6)実効光度 :55cd(定格電圧時、保守率0.77含む)7)不動光度 :77cd(定格電圧時、保守率0.77含む)8)光達距離 :4.5海里(実効光度時、大気透過度T=0.74)4.5海里(不動光度時、大気透過度T=0.74)173.2.3 灯火異常警報装置(主灯用)標識灯(主灯)の灯火を監視し、点滅器等の故障による消灯、あるいは連続点灯が生じた場合に各異常に応じて異常警報信号(a接点)を出力する。
1)数量 :1基2)定格電圧 :DC12V3)動作電圧範囲 :DC10V~14V4)消費電流 :通常時 15mA以下異常動作時 25mA以下5)日光弁感度 :約300lx6)警報出力 :無電圧a接点出力(異常時:閉):①~③の個別出力接点定格負荷:1A、DC30V抵抗負荷① 灯火の夜間消灯② 灯火の昼間点灯③ 灯火の連続点灯3.2.4 非常灯点灯表示装置標識灯(非常灯)の灯火を監視し非常灯が点灯した場合に信号(a接点)を出力する。
1)数量 :1基2)定格電圧 :DC12V3)動作電圧範囲 :DC10V~14V4)消費電流 :通常時 15mA以下異常動作時 25mA以下5)信号出力 :無電圧a接点出力(非常灯点灯時:閉)接点定格負荷:1A、DC30V抵抗負荷183.2.5 電源切換盤2系統の太陽電池システム電源をもち、主電源の電圧が低下(11.2V)すると、電源供給を自動的に副電源に切り換え、異常発生信号(a接点)を出力する。
主電源が正常復旧した後、リセットスイッチ(手動操作)を押すことにより電源供給を副電源から主電源に復帰させる。
1)数量 :1基2)定格電圧 :DC12V3)動作電圧範囲 :DC10V~14V4)消費電流 :<灯火用電源> 通常時 15mA以下電源切換時 3mA以下<警報用電源> 通常時 30mA以下電源切換時 100mA±60mA5)警報出力 :無電圧a接点出力(異常時:閉)接点定格負荷:2A、DC30V抵抗負荷・灯火用電源切換信号・灯火異常警報装置用電源異常3.2.6 灯火切換盤標識灯(主灯)の灯火が消灯、あるいは連続点灯が生じた場合に、灯火異常警報装置からの異常警報信号により主灯から非常灯に自動的に切り換えを行う。
1)数量 :1基2)定格電圧 :DC12V3)動作電圧範囲 :DC10V~14V4)消費電流 :通常時 10mA以下灯火切換時 100mA以下3.2.7 標識灯用電源装置実装予備系統を有する完全2系統を装備し、標識灯の電源を確保する。
電源装置は太陽電池(一次電池)、充電制御装置(配電盤)、蓄電池(二次電池)で構成する。
1)数量 :2式(2系統)2)太陽電池出力 :18.1V 60W (公称)3)蓄電池名称 :制御弁式据置鉛蓄電池(SNS-500同等品)4)蓄電池数 :6直列 6個/系統5)蓄電池総容量 :12V 500Ah/系統6)制御器 :充電制御器/系統19標識灯用電源装置系統図標識灯 非常灯灯火異常警報装置非常灯電源切替盤太陽電池モジュール 太陽電池モジュール充電制御器 充電制御器蓄電池(12V 500Ah) 蓄電池(12V 500Ah)非常灯点灯表示装置灯火切替盤203.3 レーダーレフレクタ船舶のレーダーに映像が映るように全方位8ヶ所にコーナレフレクタを装備する。
1)数量 :8個2)形状 :コーナレフレクタT型3)材質 :アルミニウム合金4)レーダー視認距離 :10海里以上3.4 テレメーターシステム3.4.1 システムの概要浮魚礁施設の稼動状況と浮体の位置監視、漁海況情報(水温、風向・風速、潮流速)の取得を目的とし、400MHz帯システム及び衛星通信システムで情報収集を行う。
無線中継局の新設が必要な時は、別途申し出の上その取り扱いについて協議すること。
既存の陸上監視水産試験場基地局のシステム(機器)を含め、保守点検が一元的に行えるシステム(機器)とすること。
以下の仕様は、浮魚礁局~陸上監視水産試験場基地局間が直達できる場合を示す。
1)監視項目①浮体位置の異常 :GPSの計測結果より判定(400MHz帯システムは定時、監視局からの呼出により計測、衛星通信システムは離脱時のみ毎時自動で計測)②電源 :灯火電源切換及び監視電源電圧が5%低下で異常③灯火異常 :夜間消灯、昼間点灯、点滅異常(400MHz帯のみ)自動発報④灯火の確認 :非常灯(副灯)点灯、自動発報⑤監視頻度 :常時監視 ON-LINE警報(400MHz帯システムは、通常時は1日2回定時に監視局より呼び出し、情報を収集する。衛星通信システムは離脱時自動計測・送信で情報を収集する。但し、手動呼出確認も可能なこと)2)計測項目①計測頻度 :1時間ごと1日24回計測②表層水温 :水温計③風向風速 :風向風速計④流行流速 :潮流計(3層)⑤浮体方位 :GPSコンパス3)陸上監視水産試験場基地局21(1)モニタリングの要求は予め設定されたプログラムに従って、陸上監視水産試験場基地局の浮魚礁局呼出装置で自動的に行う(灯火異常はブイ側自動発報)。
(2)ブイ側から発信する位置情報を受信し、所定の範囲外に流失した時は自動的に警報を発する。
(3)夜間消灯と非常灯(副灯)点灯、電源電圧、浮体位置の確認を行う。
(4) 3層潮流データ処理のため浮魚礁局との通信機能を追加する。
(5)衛星通信システムについては、既設設備に機能を追加することから、既存仕様と合わせること。
(6)衛星通信システムを用いて、係留位置、灯火状態の監視を行う。
4)データ処理(既設設備)主なデータ処理機能(1)異常発生時は警報表示装置の警報ランプを点灯しブザーを鳴らす。
(2)監視情報は、ハードディスクに記録保存する。
またデータのバックアップは必要に応じてDVD等に複写保存する。
(3)既存整備に機能付加することから、データフォーマット等は既存仕様に合わせること。
(4) 3層潮流データ処理のため、ファイル保存、表示機能及び潮流計用電源監視機能を追加すること。
・3層の流向・流速データの追加・漁海況システムサーバーへのファイル転送フォーマットの拡張・3層潮流データ表示の追加223.4.2 システムの構成・浮魚礁局と陸上監視水産試験場基地局で構成する。
・浮魚礁局の機器構成を下記に示す。
・浮魚礁局と陸上監視水産試験場基地局は400MHz帯の無線回線で接続する。
・浮魚礁局と陸上監視水産試験場基地局、水産業振興課間は衛星通信回路で接続する。
(ただし、故障時・離脱時のみ。)浮魚礁局の構成NO. 品 名 数 量 設置位置 備 考1 ブラウンアンテナ 1基 マスト 400MHz帯システム2 オーブコムアンテナ 1基 マスト 衛星通信システム3 GPSアンテナ 1基 マスト 〃4 GPS受信装置 1基 マスト センサ中継箱込み5 太陽電池モジュール 1式 マスト太陽電池中継箱込み必要数6 浮魚礁局 1式 機器室同軸避雷器、電源制御盤、配電盤過充電防止器、蓄電池7 計測送信装置 1式 機器室浮魚礁局(無線機、計測装置)8 衛星通信処理装置 1式 機器室浮魚礁局(過充電防止器、オーブコム端末)9 計測センサー 1式 水温計、風向・風速計、潮流速(3層)233.4.3 テレメータ機器の仕様テレメータ機器の要求性能を満たすために下記に参考仕様を示す。
下記仕様を参考にして、要求性能と同等かそれ以上の性能を有すること。
発注者の衛星通信サービス利用料金の負担は、施設の引き渡し以降とし、また、本浮魚礁に係る衛星通信サービス利用料金が従前の水準(年額19,800円(参考:オーブコムプランA2025年8月現在料金))を越えないようにすること。
但し、離脱時及び警報発生時による通信費用は含まず。
〔オーブコム端末仕様(衛星通信システム)〕①送信周波数 :148MHz~150MHz②送信速度 :2400bps③受信周波数 :137MHz~138MHz④受信速度 :4800bps⑤測位 :GPS測位⑥電源電圧 :DC9V~18V⑦消費電流 :スリープ状態 : 約25μA:受信状態 : 約9.3mA:送信状態 : 約1.9A⑧GPS :外部GPS接続〔無線機(400MHz帯システム)〕〈送信部〉①送信出力 :10W②通信方式 :単信③電波形式 :F2D、F3E④周波数 :411.45MHz⑤周波数偏差 :±3×10-6以内⑥変調方式 :可変リアクタンス位相変調方式〈受信部〉①受信方式 :ダブルスーパーヘテロダイン方式②信感度 :12dB SINADにて-7dBμV以下24〔GPSコンパス〕〈浮体位置・方位〉①センサータイプ :GPSコンパス②受信方式 :マルチチャンネル(12チャンネル+SBAS 1ch)③受信周波数 :1575.42MHz +/- 1MHz(C/Aコード)④GPS精度 :15m(2 DRMS)但し、SAがない時(L1、C/Aコード、HDOP ≦ 4)⑤方位精度 :0.75°rms〔計測センサー〕〈水温計〉①センサータイプ :サーミスター②測定範囲 :-5℃ ~ +45℃③精度 :±0.05℃〈風向・風速計〉①センサータイプ :風向 尾翼 ロータリーエンコーダー式風速 プロペラ ブラシレス磁気パルス式②測定範囲 :風向 0~360°風速 2~60m/s③精度 :風向 ±5度以内風速 ±0.5m/s以内(10m/s未満の場合)±5%以内(10m/s以上の場合)④起動風速 :0.5m/s以下⑤耐風速 :90m/s以上〈潮流計(3層)〉①センサータイプ :ドップラー②測定範囲 :流速 0~9.9ノット流向 0~359.9度③測定層数 :3層センサー位置から約5m~100m④潮流基準 :GPSまたはドップラー⑤送信周波数 :240kHz253.4.4 年次点検保守計測精度を維持するため、1年ごとの清掃年次点検を実施することができる仕様とする。
3.4.5 電源装置の構成一次電池として太陽電池を使用する。
電源装置は400MHz無線回線用12V、衛星通信回線用24Vの2 系統あり、太陽電池(一次電池)、配電盤(過充電防止装置)、蓄電池(二次電池)で構成する。
〔12V電源装置(400MHz帯システム)〕1)数量 :下記一式2)太陽電池モジュール :53W 2枚(または26W 4枚)3)配電盤 :過充電防止装置付 1基4)接続箱 :密閉型(電源側) 1個5)蓄電池 :陰極吸収式シール型鉛蓄電池 1組蓄電池容量 12V (2V×6直列 200Ah)〔24V電源装置(衛星通信システム)〕1)数量 :下記一式2)太陽電池モジュール :26.0W 2枚3)配電盤 :過充電防止装置付 1基4)接続箱 :密閉型(電源側) 1個5)蓄電池 :陰極吸収式シール型鉛蓄電池 1組蓄電池容量 24V (12V直列・並列 38Ah×2)26浮魚礁局テレメーター用電源系統図(400MHz帯システム)浮魚礁局テレメーター用電源系統図(衛星通信システム)12V用蓄電池太陽電池 太陽電池配電盤接続箱24V用蓄電池太陽電池 太陽電池衛星通信処理装置接続箱273.5 AISシステム3.5.1 システムの概要AIS(Automatic IdentificationSystem:船舶自動識別装置)は、洋上を航行する船舶同士が、航行情報を相互に交換するための装置であり、(1)船舶を識別すること、(2)目標物の追跡を支援すること、(3)航海情報の交換を容易にすること、(4)衝突防止に役立つ情報を提供すること、(5)無線電話による船舶通報を減らすことを目的とするものである。
AIS装置からは、識別符号、施設名、位置など個別データをVHF電波により自動的に発射すること。
AISシステムの稼動状況は、イリジウム衛星通信システムで情報収集を行う。
3.5.2 AISシステムの仕様AISシステムの要求性能を満たすために下記に参考仕様を示す。
下記仕様を参考にして、要求性能と同等かそれ以上の性能を有すること。
(1)航路標識用AIS・定格電圧 DC12V・動作電圧範囲 DC10V~16V・消費電流 3.6A(最大時)・IECタイプ タイプ3・基準周波数 AIS1(161.975MHz)及び、AIS2(162.025MHz)・送信出力 12.5W(標準)・TDMA方式 FATDMA、RATDMA選択可能・AIS送信メッセージ メッセージ21・送信間隔 3分間隔(3~1440分で設定可能)(2)AIS監視装置・監視項目 AIS送信機故障VHFアンテナ異常AIS受信機A故障AIS受信機B故障AIS用GPS故障AIS故障・監視間隔 常時28(3)航路標識用AIS及びAIS監視装置用電源設備・太陽電池型式 ZK-36M530B 同等品(パネル数 1枚)・太陽電池出力 18.1V 60W(公称)・蓄電池名称 制御弁式据置鉛蓄電池(SNS-100-6 同等品)・蓄電池数 2直列(2個)・蓄電池総容量 12V 100Ah・充電制御器 充電制御器(SVC14-5A 同等品)(数量 1個)3.5.3 監視システムの仕様監視システムの要求性能を満たすために下記に参考仕様を示す。
下記仕様を参考にして、要求性能と同等かそれ以上の性能を有すること。
(1)通信諸元・通信方式 イリジウム衛星通信方式・通信端末 イリジウム社製SBD専用端末・通信周波数帯 1616~1626.5MHz帯・通信方向 双方向《監視局(浮魚礁局)~受信局(水産業振興課)》・送信データ 時刻情報(日本時刻)AIS故障情報電池電圧・通信間隔 1時間毎・通信方法 インターネット電子メール(2)監視観測通信制御装置【通信機能】・定時通信(海→陸) 1時間毎(AIS故障情報、電池電圧)・緊急通報 AIS異常が発生した場合、通報を行う・通信周波数帯 1616~1626.5MHz帯【AIS監視機能】・監視項目 AIS送信機故障VHFアンテナ異常AIS受信機A故障AIS受信機B故障AIS用GPS故障AIS故障AIS電池電圧情報・監視間隔 常時29(3)監視観測通信制御装置用電源設備・太陽電池型式 ZK-36M130B 同等品(パネル数 1枚)・太陽電池出力 17.8V 14.6W(公称)・蓄電池名称 制御弁式据置鉛蓄電池(SNS 50-12 同等品)・蓄電池数 1個/系統)・蓄電池容量 12V 50Ah・充電制御器 充電制御器(SVC14-5A 同等品)3.5.4 年次点検保守計測精度を維持するため、1年ごとの清掃年次点検を実施することができる仕様とする。
30浮魚礁局AISシステム系統図VHFアンテナ航路標識用AIS太陽電池パネル 太陽電池パネル充電制御盤 充電制御盤蓄電池(12V 100Ah) 蓄電池(12V 50Ah)GPSアンテナAIS監視装置監視観測通信制御装置イリジウムアンテナGPSアンテナ電力線信号線31第4章 現地工事・試運転調整4.1 浮魚礁回収工事(別途発注予定)工事内容は別途現地工事施工フロー及び下記を参考とする。
危険防止のための回収中止の判断基準を含め、回収作業の詳細計画を提出し、発注者の承認を得ること。
4.1.1 現地回収準備現地回収工事に当たって、母港で台船に搭載してきた設置工事用のアンリーラー類を基地港岸壁に荷降しする。
4.1.2 台船等の曳航、台船等への既設浮魚礁の係留回収艤装した台船等を設置海域まで海上曳航し、台船等へ既設浮魚礁を係留する。
4.1.3 浮魚礁の回収(1)係留索の台船上への引き上げに当たっては、テンションメーター等を使用して回収用ウインチ、ワイヤーに過剰な負荷がかからないよう管理する。
(2)浮体部、係留索等の回収物は、予定する解体場所(基地港等)まで運搬し陸揚げする。
(3)回収物の中に再利用部品がある場合は、発注者の指定する場所に運搬する。
(4)陸揚げ後は、別紙―4の調査要項により損耗の状況等を調査し、報告書を提出する(調査に際しては、発注者の確認を受けること。)。
(5)調査終了後は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、適切な処置を行うこと。
なお、回収物のうち簡易に分離出来る金属部材等の有価物は、適切にリサイクル処理を行うこと。
4.1.4 安全対策作業中の海域の安全を確保するため、警戒船を配置する。
4.1.5 工事申請海上工事に当たっては予め関連官庁に届け出を行い、許可を得ておくこと。
324.2 浮魚礁設置工事工事内容は別途現地工事施工フロー及び下記を参考とする。
4.2.1 製作運送(当工事対象)(1)係留装置を製作工場から作業基地港まで輸送する。
(2)浮体部を製作工場から積出し港の岸壁まで輸送する。
(3)浮体部を岸壁で船に積込み作業基地港まで海上輸送する。
4.2.2 現地組立工事(1)陸揚工は以下の作業を示す。
① 海上運搬された浮魚礁の陸揚げ(当工事対象)② 輸送された係留索チェーン、アンカー、シャックル類の受入れ、荷降し(当工事対象)③ 係留索(ドラム等)の受入れ、荷降し(当工事対象)④ 浮体部への上部チェーンの取付(当工事対象)⑤ 作業ヤードの整備、機材管理(仮置、保管に関するもの)(2)積込工は以下の作業を示す。
(別途発注予定)① チェーンの船への取り込み、チェーン組み立て、チェーン艤装② アンカーの艤装、アンカーとチェーンとの接続③ 係留索(ドラム等)の積み込み、固定④ 係留索接続、係留索引き出し調整等⑤ 機材積み込み、固定⑥ 浮魚礁の取り込み、固縛4.2.3 海上輸送(別途発注予定)艤装が完了した船及び浮魚礁を設置海域まで海上輸送する。
334.2.4 浮魚礁の設置(一部を除いて別途発注予定)(1)起工測量は、「高知県建設工事共通仕様書」に準じて実施するものとし、音響測深機と同等以上の精度を有する機器により水深測量を実施すること。
(当工事対象)(2)施工シミュレーションを詳細に検討し、現地設置作業は日の出から日没までを徹底すること。
(3)設置海域では、GPSで船位の測量を行いながら予め定めた位置と水深とを正確に計測し、アンカーが所定の位置に着底するよう流向・流速等を考慮して船位を保ちながらアンカーを投下する。
(4)アンカー投入の際は、係留索等に損傷を与えないよう係留索にフローターを設置する等により係留索を事前に海上に展張する海上展張方式により設置すること。
展張に際しては、係留索の繰出し方や繰出し速度及び潮流速等に留意するとともに、フローターが離脱しないような工夫をすること。
また、アンリーラーが機能しなくなる等の場合においても、海上展張作業が継続して行えるよう、代替の展張機材を装備しておくこと。
(5)設置位置は、監督職員立会の下で確認の上決定する。
(6)設置後、標識灯、無線システム及びAISシステムの動作を確認し帰港する。
4.2.5 安全対策(別途発注予定)作業中の海域の安全を確保するため、警戒船を配置する。
4.2.6 工事申請(別途発注予定)海上工事に当たっては予め関連官庁に届け出を行い、許可を得ておくこと。
344.3 機器・装置の調整試運転(当工事対象)4.3.1搭載機器の試運転調整1)電源装置2)標識灯関連装置3)テレメータ関連装置(観測機器を含む)4)AIS関連装置4.3.2陸上機器の試運転調整制御、データ表示が確実に行われるように、既設設備によるデータ伝送確認、呼び出し機能の確認、表示装置調整を行う。
4.3.3その他1)性能の確認2)機器取り扱い指導3)既設波浪観測装置の撤去及び再利用4)機器点検指導4.4検査(当工事対象)以下の受検準備を行い、検査を受ける。
1)標識灯・AIS信号所:高知海上保安部交通課2)無線局・海岸局:四国総合通信局35台船への浮魚礁係留母港作業 回収工事 設置工事【母港】船団艤装工 船舶の係留船舶の係留【基地港】作業エリア仮囲アンリーラー類荷降ろし【基地港】浮魚礁の回収船舶の係留回収物の陸揚げ浮体部の岸壁係留回収機材類の荷降しアンリーラーの取付け設置機材類の固縛チェーン・アンカー等搬入浮体部陸揚げ下部チェーン取付け浮体部進水係留索積込み係留索台船艤装浮魚礁設置片付け・台船艤装の解除回収物の台船取り込み回収物の荷降し回収物調査【洋上】【洋上】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【基地港】【洋上】【基地港】【母港】曳航曳航曳航曳航【工場】係留索製作浮体部製作【工場】海上輸送 輸送現地工事施工フローリサイクル処理 又は産廃業者への運搬不要となった資機材類のリサイクル処理又は産廃業者への運搬艤装品及びその他資機材類の荷卸し回収物の荷卸し回収物調査片付け・台船艤装の解除現地組立・設置用資機材類の台船取り込み回収物の台船取り込み本工事対象別途発注予定※下部チェーンとアンカーは別途※別紙参考写真補強材による、主灯用電気ケーブル接続コネクタ部の固定四万十市四万十町黒潮町三原村土佐清水市 大月町宿毛市梼原町津野町中土佐町須崎市佐川町越知町仁淀川町いの町土佐市高知市土佐町大川村春野町香南市香美市大豊町本山町馬路村安芸市北川村室戸市田野町奈半利町徳島県愛媛県25km 50km 0南国市 芸西村日高村東洋町安田町設置位置及び運搬経路図15(芸東沖)H24.519(甲浦沖)R3.516(室戸岬沖)R3.514(安芸沖)H31.317(中芸沖)R2.1120(窪川沖)R4.19(足摺沖)H27.311(沖の島沖)H29.1213(足摺岬沖)H26.321(大月沖)R4.4 黒牧No.(地区名)設置年月高知県(室戸岬沖地区)10(室戸岬沖)H25.38(興津沖)H28.26(足摺岬沖)H28.312(高知沖)H29.318(足摺岬沖)R5.613(足摺岬沖)回収・設置位置北緯 32°22′52″東経 132°51′46″[別紙-1-1]あしずり港別紙 1(別紙-1-2)水深最大潮流速海底傾斜底質 中粒砂設置概要730m4.0kt1/40水産環境整備事業 室戸岬沖地区 位置図(足摺岬沖13工区)作業基地港(あしずり港)足摺岬沖13工区北緯 32°22′52″東経 132°51′46″(別紙-2)水産環境整備事業 室戸岬沖地区 海底地形図(足摺岬沖13工区)1)設計水深設置位置の水深は724m程度であるが、この海底地形図は測深値(50kHz魚群探知機により測深)に対する誤差(水中音速度及び潮高等)の補正が行われていないことから、一般に測深器の誤差は0.5%程度と言われていることを考慮するとともに、施工時の設置誤差等を考慮して5mピッチで丸めることとし、724+724×0.005=727.6m より、設計水深は730mとした。
2)海底傾斜設置位置の海底傾斜は、海底地形図より、(730-720)/700 ≒ 1/40とした。
注)海底地形図に表記された緯度・経度は日本測地系を示す。
φ8 000W.L1 700 800 2 2004 700海底面730mφ5 000φ8 000踊場φ2 900A-A矢視10 7006 000土佐黒潮牧場13号2 2アンテナアンテナ非常用灯火踊場主灯ろう太陽電池コーナーレフレクター(円周等分8箇所)マスト梯子手摺吊環(円周等分4個所)ビット浮体防舷材(対向2個所)防食板(円周等分6個所)係留環ダンパー電気溶接チェーン(φ81x25m)電気溶接チェーン(φ81x25m)電気溶接チェーン(φ107x80m)電気溶接チェーン(φ76x25m)ダンフォース型アンカー(168.6kN)防舷材換気ダクトマンホール防舷材太陽電池吊環手摺AA(8m スパイラルロープ)1 080スパイラルロープ(JSSII 04規格) 645mφ4.56(169本)(ST1670)ロープ径67.0mm,被覆後81.0mm電気溶接チェーン(φ68x155m)新黒牧13号 鋼製円盤型浮魚礁 一般図 S=1:80新黒牧13号 鋼製円盤型浮魚礁 一般図(8m スパイラルロープ)会 社 名事務所名設計種別工事箇所工事種別路線河川名図面名称 縮尺図面番号(令和7年度)令和7年度 漁場環第13-1号室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事高 知 県S=1:80複合センサー(新型)複合センサー(新型)高知県 水産振興部漁港漁場課高知県土佐清水市足摺岬沖実施設計当工事対象別途発注この図面は浮体径を8.0mとした場合の1事例であるので技術提案にあたっては、この一般図にこだわることなくコスト縮減を念頭に比較検討のうえ、提案すること。
提案する対象は、下部チェーン、ダンフォースアンカーなどの別途発注部分も含めたものとし、部材構成、各部材の接続深度等についても、この一般図にこだわらず提案すること。
(別紙-3)[別紙-4]調査部位 調査項目 調査要領・船舶衝突による損傷箇所及びその程度(本体外周、デッキ、ダンパー、マスト)・機器室内部の外観・隔室内の浸水の有無及び浸水状況※浸水が確認された場合は、漏水箇所の調査をする。
塗装・鋼板腐食状況 ・塗装膜厚、鋼板板厚アルミ陽極 ・形状寸法及び重量の測定防舷材 ・外観・係留環ピン孔の形状寸法・特殊アンカーシャックルのピン切断調査・チェーン及びシャックルの残存断面寸法・チェーンの荷重試験・外観・ソケット部の腐食状況・ソケットピンの腐食摩耗状況・素線の腐食の有無係留索チェーン・シャックルスパイラルワイヤーパラレルワイヤー浮体本体・上部チェーン生物付着状況 ・付着生物の空中・水中重量既存浮魚礁回収後の調査要領浮体本体浮体の損傷状況浮体内部への浸水状況浮体付属品係留環係留環・特殊アンカーシャックル
1特 記 仕 様 書第1条 適用工事1 本特記仕様書は、(令和7年度)令和7年度 漁場環第13-1号 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事(以下「本工事」という。)に適用する。
2 本工事は設計・施工一括発注方式(価格競争型)の対象工事である。
第2条 工事使用図書1 本工事は設計図書、技術提案及び本特記仕様書によるほか、次によるものとする。
(1)高知県 「高知県建設工事共通仕様書・令和7年7月」(2)水産庁漁港漁場整備部 「漁港漁場関係工事共通仕様書・令和7年5月」(3)高知県 「高知県土木設計等業務共通仕様書・令和7年7月」(4)令和7年度 漁場環第13-1号 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事 表層型浮魚礁(土佐黒潮牧場13号)性能仕様書但し、共通仕様書等の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書、指針、便覧等は改訂された最新のものとする。
なお、工事途中で改訂された場合は、この限りではない。
第3条 設計図書の取り扱い1 詳細設計が完了したときは、5日以内に発注者に通知を行い設計の確認を受けるものとする。
2 詳細設計成果物(設計図面及び数量計算書)は発注者の確認により有効となる。
3 提出する詳細設計成果物は第30条によるほか、平綴じ図面(A3版)2部を提出するものとする。
第4条 受注者が作成する仕様書等1 発注者により確認された詳細設計図面に従って工事を施工するにあたり、受注者は施工仕様書及び監督・検査要領を作成し、発注者の承諾を得るものとする。
2 発注者が監督・検査要領に基づいて工事を管理するにあたり必要となる報告書類は、監督・検査要領に明記するものとする。
第5条 リスク分担表1 本工事を実施するにあたり発注者と受注者のリスク分担は、表-1のとおりとし、受注者の分担するものについては契約変更の対象としないものとする。
2第6条 管理技術者及び照査技術者の資格1 本工事の管理技術者及び照査技術者は、漁場環第13-1号 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事の一般競争入札資料で「配置予定技術者名簿(様式③-2)」に配置予定者として記載した者の中から配置するものとする。
配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な場合に限る。
2 管理技術者は、業務が完了するまで原則として変更できない。
病床、死亡、退職等やむを得ない理由により変更する場合は、同等以上の技術力を有する者を配置し、発注者の了解を得なければならない。
3 管理技術者は次のいずれかに該当する者とする。
(1)技術士法(昭和58年法律第25号)による技術士とし、技術部門を建設部門又は当該業務に関連する部門に限定する。
(ア)水産部門で選択科目を「水産土木」とする。
(イ)建設部門で選択科目を「鋼構造物及びコンクリート」、「河川、砂防及び海岸・海洋」または「港湾及び空港」とする。
(ウ)総合技術監理部門で選択科目を水産で「水産土木」、建設で「鋼構造物及びコンクリート」、「河川、砂防及び海岸・海洋」または「港湾及び空港」とする。
(2)社団法人建設コンサルタンツ協会が実施するシビルコンサルティングマネージャ(RCCM)資格試験に合格し、同協会に備える「RCCM登録簿」に登録されている者とし、専門部門を「水産土木」、「鋼構造及びコンクリート」、「河川、砂防及び海岸・海洋」または「港湾及び空港」とする。
(3)建設コンサルタント登録規程第3条第1号のロの規定により大臣が認定した者とし、専門部門を「水産土木」、「鋼構造及びコンクリート」「河川、砂防及び海岸・海洋」または「港湾及び空港」とする。
5 照査技術者は、管理技術者と同等以上の資格及び技術力を有するものでなければならない。
また、照査技術者は、管理技術者と同一の者が兼務することはできない。
第7条 照査の実施について1 本工事における詳細設計業務は、「高知県土木設計等業務共通仕様書・令和7年7月」第1108条の「照査技術者及び照査の実施」を行う業務に該当するものであり、業務における照査技術者を定めなければならない。
2 本業務における基本事項の照査は、「詳細設計照査要領」に基づき実施するものとする。
又、同要領に基づき作成した資料は設計業務共通仕様書第1108条に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。
第8条 詳細設計の打合せ時期1 「高知県土木設計等業務共通仕様書・令和7年7月」第1111条第2項でいう業務の区切りとは、下記のとおりとする。
3(1)業務着手時(2)設計計算書、設計図、数量計算書及び施工計画書等の作成時(3)業務完了時第9条 本特記仕様書、性能仕様書及び添付図面は、詳細設計に必要な諸元及び資料のうち、主要な事項のみを示したものであるから、これらに記載していない事項であっても技術上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。
第10条 主任技術者等の資格1 本工事の主任技術者等は、漁場環第13-1号 室戸岬沖地区(足摺岬沖13工区)水産環境整備工事の一般競争入札資料で「配置予定技術者名簿(様式③-1)」に配置予定者として記載した者の中から配置するものとする。
配置予定技術者を変更できるのは、病休・死亡・退職等極めて特別な場合に限る。
第11条 設計施工技術提案に関する事項1 設計施工技術提案時に提案された内容については、詳細設計段階で具体化し各施工時において監督職員の確認を受けるものとする。
2 上記で確認を受けた内容については、工事施工計画書に反映させ、発注者が確認を行う。
3 技術提案については、その後の工事において、その提案内容が一般的に使用されている状態になった場合は、無償で使用できるものとする。
ただし、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、この限りでない。
また、提案者の承諾を得ることなく提案の一部のみを採用することはしない。
なお、採用された提案については、提案者の承諾を得た上で、別途発注の回収・設置工事の受注者に提供することがある。
また、落札者の提案については、採用した理由の説明を求められた場合に他者と比べ優位な点を公表することがある。
4 別途発注の回収・設置工事の受注者が限定されるような提案は採用しない。
5 発注者が技術提案書を適正と認めることにより、設計及び工事に関する受注者の責任が軽減されるものではない。
第12条 契約変更の取扱い1 受注者が行う詳細設計を発注者が本工事の施工範囲・内容について確認の上、設計図書を変更する。
ただし、請負代金及び工期の変更は行わないものとする。
2 契約締結後、発注者が新たな工種を指示した場合は、契約変更の対象とする。
3 契約締結後、発注者が工期の延長を指示した場合は、工期変更を行うものとする。
4 その他については、表-1のリスク分担によるものとする。
4第13条 技術提案書の遵守1 受注者は、技術提案書に記載した内容等については遵守するものとし、実施設計及び施工に対して疑義が生じた場合は監督職員と協議できるものとする。
なお、協議に伴って変更が生じた場合においても第12条に示す項目以外は、請負代金及び工期の変更は行わないものとする。
第14条 製作魚礁仮置作業1 基地港はあしずり港を想定している。
また、使用にあたっては高知県幡多土木事務所及び関係者と十分協議を行うこと。
2 作業ヤード及び岸壁の管理については、高知県港湾施設管理条例を遵守すること。
3 作業ヤード及び岸壁は、他工事と競合する場合があるので、監督員と工事日程及び施工方法について協議するものとする。
4 基地港は上記1に記載の港湾以外を使用しても、差し支えない。
ただし、その場合についても、高知県内の港湾または漁港とし、高知県港湾施設管理条例または高知県漁港管理条例を遵守すること。
また、港湾を使用する場合には、高知県港湾施設管理条例に基づき必要な施設使用料を支払うこと。
なお、本使用料については、技術提案時の工事費見積内訳書(2/2)の中の役務費に計上するものとする。
なお、漁港を使用する場合には、作業ヤード及び岸壁の使用料は無料とする。
第15条 航行区域1 魚礁設置箇所及び設置作業海域の航行区域が近海区域となる場合、定期検査に合格した船舶を使用すること。
(船舶検査証書に記載されたもの)第16条 施工環境監理者1 受注者は、工事を行うにあたり「高知県漁港漁場工事等施工環境監理者配置要領」に基づき、「施工環境監理者」の配置に努めるものとする。
2 受注者は、「施工環境監理者」を配置する場合は、「漁港漁場工事等施工環境監理者配置届(別添様式―1)」及び「漁港漁場工事等施工環境監理者環境配慮事項表(別添様式―2)」を施工計画書に付けて提出するものとする。
ただし、施工環境監理者を配置しない場合においても、「漁港漁場工事等施工環境監理者配慮事項表」については施工計画書に付けて提出するものとする。
第17条 個人情報の保護について受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。
個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。
なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添5付すること。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス:https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html別記 個人情報等取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の報告)第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を監督しなければならない。
3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所等の特定)第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければならない。
3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
(従事者に対する教育)第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密の保持)第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止)6第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。
)である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。
以下同じ。
)は、あらかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容(2)再委託の期間(3)再委託の相手方(4)再委託が必要である理由(5)再委託で取り扱う個人情報等(6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱うという再委託の相手方の誓約(8)再委託の相手方の監督方法(9)その他発注者が必要があると認める事項2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。
(1)再委託先(2)再委託をする業務の内容(3)再委託の期間(4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、保管場所及び保管方法を含む。)(5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法(6)その他発注者が必要があると認める事項3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負うものとする。
5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(派遣労働者の利用時の措置)第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。
)に行わせる場合は、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない。
72 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(収集及び保管の制限)第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(提供の求めの制限)第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(複写、複製及び作成の禁止)第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
(個人情報等の適正管理)第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏えい、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。
(2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録すること。
(3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で個人情報等を保管すること。
(4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出さな8いこと。
(5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を行うこと。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の正確性について、定期的に点検すること。
(7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報等を扱う作業を行わせないこと。
(8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等の登録を行ってはならない。
ただし、この契約による業務の実施において、発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。
なお、この場合においても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等の防止に必要な措置を講じること。
(10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等の適正な管理のため必要な措置を講じること。
(外的環境の把握)第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合においてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存されるサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(資料等の返還等)第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
(報告義務)第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めることができる。
(検査及び調査)第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認める9ときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原則として実地検査により行うものとする。
2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについて、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができるものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(事故報告)第 18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(履行義務違反に伴う指名停止措置)第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより、指名停止の措置を行うことができる。
再委託先が特記事項に定める義務を履行しない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うことができる。
(損害賠償)第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。
第18条 建設副産物対策(建設副産物処理の数量確認)本工事において、現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から建設副産物を搬出する場合、受注者は、搬出時等に以下のいずれかの作業を行い撮影したデジタル写真(電子データ)等を設計数量の確認資料として、監督職員に提出等を10するものとする。
(作業内容)(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)の単位とする場合①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
(各積載重量別車両毎に1工程以上(以下「代表写真」という。))②受注者は、①の全車両について処理施設に設置されているトラックスケールにて、重さを測定し、レシート等の記録を保管する。
③受注者は、監督職員に①の電子データを提出し、②の記録を提示する。
(2)建設副産物の処理数量を体積(「m3」)の単位とする場合次の1)から3)のうち、いずれかの方法により確定する。
1)コンクリート殻、アスファルト殻及び土砂など地山の状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができるものは、地山測定による設計数量の確定をする。
受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載し(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)、工事黒板と荷姿、運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
(代表写真)2)前記「(1)建設副産物の処理数量を重さ(「t」)により確認する場合」により重さを測定し、換算係数を用いて体積を算出して設計数量を確定する。
・コンクリート塊(鉄筋)2.5(t/m3)・コンクリート塊(無筋)2.35(t/m3)・アスファルト塊2.35(t/m3) ・掘削土(土砂)1.8(t/m3)・掘削土(軟岩)2.2(t/m3) ・掘削土(硬岩)2.5(t/m3)3)地山状態または、建設発生木材(伐採木を含む)を山積みした状態等で体積確認ができずに、掘削や取壊しなどを行った場合は、現場外への搬出の際に以下により確認する。
①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。
(全車写真)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。
(全車写真)③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
(全車写真)11④受注者は、監督職員に②③の電子データを提出する。
(3)受注者と処理施設との間の処理数量を「台数」による契約とする場合①受注者は、建設副産物を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する(運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。)。
(全車写真)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるようリボンテープ等のスケールをあてデジタル写真撮影をする。
(全車写真)③また、②の状態のまま運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
(全車写真)(4)建設副産物(建設発生木材(伐採木を含む))を木材市場等に搬出する場合①受注者は、木材を現場内(現場外に仮置きした場合は積替保管場所)から搬出する時に、工事黒板に運搬車のナンバー、出発時刻を記載する。
(木材市場等まで運搬を他者に委託する場合は、マニフェスト交付番号も記載する。ただし、伐採木の売却を目的とした伐採木の枝打ち、玉切り等の加工、選別をしたものは、マニフェスト交付番号の記載は必要ない。)②受注者は、①の工事黒板と併せ、積荷の体積が確認できるよう運搬車のナンバーが写るよう運搬車後面のデジタル写真撮影をする。
(代表写真)③受注者は、監督職員に②の電子データを提出し、木材市場等の受入伝票等を提示する。
第19条 再生資源利用(促進)計画書及び実施書の提出並びに建設発生土の搬出に係る事前確認及び受領書について1 受注者は、建設資材の利用量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式1)を建設副産物情報交換システム(以下「コブリス・プラス」という。)により作成し、提出しなければならない。
2 受注者は、建設副産物の搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額が100万円以上の場合、又は、土砂の搬入量又は搬出量が500m3以上の場合、再生資源利用促進計画書及び実施書(建設リサイクルガイドライン様式2)をコブリス・プラスにより作成し、提出しなければならない。
3 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において再生資源利用促進計画を作成しようとするときは、あらかじめ工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更についての土壌汚染対策法等の手続きの確認並びに搬出先が宅地造成及び特定盛土等規制法及び土砂条例の許可地等であるかなどの確認を行い、その確認結果を記載した書面を作成し再生資源利用促進計画の添付資料とする。
4 受注者は、再生資源利用(促進)計画書の内容を発注者に説明しなければならない。
また、再生資源利用(促進)計画書(現場掲示用様式)を公衆が見やすい場所に掲12げること。
5 受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに、当該搬出先の管理者に対し、受領書の交付を求め、記載された搬出先の名称及び所在地が計画と一致すことを確認する。
なお、発注者から請求があった場合は速やかに受領書を提示すること。
6 受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し受領書を交付する。
7 受注者は、再生資源利用(促進)計画書、実施書及び受領書を工事完了日から5年を経過する日まで保存すること。
(参考)コブリス・プラスについては、建設副産物情報センターのホームページ(https://fkplus.jacic.or.jp/)より、利用申請等を行うことができる。
第20条 産業廃棄物管理票等の提出1 受注者は、本工事に伴い発生する産業廃棄物(以下「産業廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)を遵守し工期内に最終処分(埋立処分、海洋投入処分、又は再生)を終了しなければならない。
また、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に処理されていることを確認するとともに発注者にそのE票の確認を受けなければならない。
ただし、廃掃法を遵守したうえで、工期内に産業廃棄物の最終処分を終了することが困難な場合で、発注者が認める場合においては、工期内に中間処理業者への搬入が終了すればよいものとするが、最終処分終了後すみやかに発注者にその旨を報告しなければならない。
この場合、受注者は産業廃棄物管理票(マニフェスト)により適正に中間処理業者に搬入されていることを確認するとともに発注者にそのB2票の確認を受けなければならない。
また、最終処分終了後すみやかにE票の確認を受けなければならない。
なお、廃掃法に定める電子情報処理組織を使用する場合は、監督職員と別途協議するものとする。
第21条 ダンプトラック等による過積載の防止について1 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
2 さし枠装着車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3 過積載車両、さし枠装着車等から土砂等の引渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4 取引関係のあるダンプトラック事業者が過積載を行い、またさし枠装着車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5 建設発生土の処理及び資材の資材の購入等にあたって、下請け業者及び資材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6 以上のことにつき受注者は、下請け業者を十分に指導すること。
13第22条 軽油単価の適正な運用について1 本工事において、受注者もしくは受注者の下請業者等が使用する建設機械の動力源に使用する軽油において、軽油引取税の課税対象の免許証の交付及び承認がある場合は、すみやかに発注者に報告しなければならない。
また、その場合、該当する建設機械に使用する軽油単価は免税後の単価に変更するものとする。
第23条 公共事業労務費調査に対する協力1 本工事が高知県の実施する公共事業労務費調査の対象工事になった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
2 調査票等を提出した事業所を高知県が事後に訪問して行う調査・指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しなければならない。
また、本工事の工期経過後においても、同様とする。
3 公共事業労務費調査の対象工事になった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就労規則を作成するとともに賃金台帳を調製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。
4 受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請人を含む)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
第24条 施工形態動向調査等に対する協力1 本工事が高知県の実施する施工形態動向調査等の対象工事となった場合は、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し高知県に提出する等、必要な協力を行わなければならない。
なお、調査費用は設計変更により計上することとする。
第25条 工事実績データ作成、登録1 高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-6に基づき、受注者は工事請負金額500 万円以上(単価契約の場合は登録不要)の全ての工事について、工事実績情報サービス(コリンズ)に受注・変更(工期、請負代金額、技術者)・完成・訂正時の工事実績データを登録しなければならない。
2 受注者は、契約時又は変更時において、委託金額が100万円(消費税込み)以上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力システムに基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」を作成し調査職員の確認を受けたうえ、(1)受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、(2)登録内容の変更時は変更があったときから、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、14(3)完了時は完了後15日以内に、(4)訂正時は適宜、登録機関に登録申請しなければならない。
また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査職員に提出しなければならない。
なお、変更時と完了時の間が15日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。
なお、提出の期限は以下のとおりとする。
(1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。
(2)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。
(3)なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった日から15日以内に変更データを提出しなければならない。
第26条 県内産資材の優先使用1 本工事に使用する資材は、機能、品質、価格等が同等であれば、県内産資材を優先して使用するものとする。
なお、県外産資材を使用する場合は、使用理由を施工計画書の打合せ事項に記載し、監督員の確認を受けること。
また、検査時に県外産資材を使用した理由を検査職員に説明すること。
注1:県内産資材とは、高知県内で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工した資材、又は高知県外で産出した原材料を用いて、高知県内で製造、加工された資材をいう。
ただし、①木材は、高知県内の森林から生産されたもの、②生コンクリートの細骨材に配合する海砂は、高知県内で産出されたもの、③木製型枠は、高知県内の森林から生産された木材で製造されたものとする。
注2:県外産資材とは、県内産資材以外の資材をいう。
第27条 木材等を使用した公共土木施設の実績調査1 本工事の受注者は、木材の利用の有無を問わず、木材等を使用した公共土木施設の実績を【高知県電子申請サービス】から申請すること。
なお、【高知県電子申請サービス】による申請は以下のとおりとする。
2 申請について(1)受注者が高知県ホームページの高知県電子申請サービスのページから電子申請を行う。
(https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2052)手続き名:高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査(2)申請前に電子申請システムから出力した「高知県土木部 公共土木工事木材利用実績調査」を工事監督職員へ提出し確認を受けること。
15(3)申請内容に関する問合わせは工事監督職員または高知県土木部技術管理課、システム操作に関する問合わせは「お問合せコールセンター」(申請画面下に掲載)とする。
第28条 工事現場における県内産木材の木製品使用1 受注者は、工事請負金額(消費税含む)が250万円以上の場合、「高知県産材利用推進方針」の行動計画に基づき、仮設備や保安施設等の工事用仮設に関する資材は、以下の通り、木製品を使用しなければならない。
ただし、これらに関する経費は諸経費に含むものとする。
(1)ア~オの資材のうち、いずれかに必ず木製品を使用すること。
ア 掲示板(現場組織表、緊急連絡先など公衆に知らせるため設置するもの)イ 工事看板(1ヶ所以上)ウ バリケード(1品以上)エ 木製クッションドラム(1品以上)オ 交通安全管理等の標示板ただし、供用中の道路に係る工事の施工に用いる交通安全管理用標示板の様式仕様等(形態、寸法、色彩ほか)は、「道路工事の安全施設設置要領(案)」(平成8年3月)に準拠すること。
(2)上記1の資材を必要としない工事、委託業務については、その旨を施工計画書に記載し監督職員の確認を得ること。
その場合は、上記1以外の仮設備、保安施設等の工事用仮設資材で木製品をできるだけ1品以上使用すること例:現場事務所の棚、机、靴箱、ベンチ等注1:木製品とは、県内産木材で作成した製品または県内産木材の板材を受注者が加工したものとする。
注2:別工事で購入(加工)した木製品の使用も可とする。
注3:使用する木製品については、施工計画打ち合わせ時に監督職員に報告すること。
注4:県内産木材使用(納入)証明書は必要としないが、木製品の写真を工事写真納めること。
第29条 施工管理1 品質管理は「高知県工事技術管理要綱 品質管理基準」により実施し、その他の試験区分に係るものについても、必要に応じて試験を行うものとする。
第30条 詳細設計・工事完成図書の記録方法(電子納品)1 本工事における詳細設計・工事完成図書の記録方法については、電子納品に関する基本方針(平成23年6月24日付け23高建管第610号)に基づき実施すること。
16基本方針本文公共事業にかかる委託業務の成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については、電子納品運用に関するガイドライン(委託業務編・工事編)を適用する。
ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩土の取り除き工事、特に緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。
なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO等に委託する業務、事業主管課が別途定めたものは適用外とする。
2 電子納品運用に関するガイドラインについては、高知県ホームページの技術管理課のページを参照すること。
(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/)第31条 電子納品で提出されたデジタル写真について1 電子納品により引渡しを受けた工事完成図書のデジタル写真については、無断編集等についての調査を行うことがある。
なお、調査した結果、無断編集の疑いのあるものについては、検査及び引渡し後であっても書面による事実確認を行うものとする。
第32条 交通誘導警備員の配置について1 交通誘導警備員を配置する場合は、原則として警備業法(昭和47年法律第117号)第4条による認定を受けた警備業者の警備員を配置することとし、建設作業員等の他職種の者を従事させてはならない。
ただし、一時的な作業等で、安全確保に対処できると監督職員が認めたものについては、この限りでない。
2 交通誘導警備員Aが必要な交通誘導警備業務については、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1人以上配置することとする。
なお、配置する警備員の検定合格証の写しを事前に監督職員に提出し、警備員に変更が生じた場合は、速やかに監督職員に同資料を提出することとする。
3 交通誘導警備員Aが必要でない交通誘導警備業務については、警備業者の警備員であれば、交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員である必要はない。
また、警備業者の警備員の配置が困難な場合は、別に定める手続きにより、警備業者の警備員によらず建設作業員等の他職種の者を交通誘導員として従事させることができることとする。
なおその際、受注者は、交通誘導に関する安全教育を建設作業員等に行なったうえ、交通誘導員として専任させること。
4 交通誘導警備員の人手不足により、施工箇所周辺の警備業者からの配置が困難であり、やむなく現場までの通勤が長時間となる場合において、その費用の設計計上を希17望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、「移動距離及び移動時間が確認できる資料」及び契約予定の警備業者より施工箇所に近い、全ての警備業者(営業所等含む)の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」を付して確認請求を行うこと。
ただし、対象となる警備業者の「交通誘導警備員の配置に関する確認書」が提出できない場合は、設計変更の対象としないものとする。
5 交通誘導警備員の高齢化、就業者不足等により、交通誘導警備員の確保が困難な場合において、交通誘導警備員の代替えとして映像解析AI等による交通誘導システム(以下、交通誘導システム等)の使用を可能とする。
交通誘導システムの使用を希望する場合は、建設工事請負契約書第18条(契約変更)に基づき、複数社から徴収した「交通誘導警備員の配置に関する確認書」及び交通誘導システム等の見積書を付して協議を行うこと。
第33条 監督職員による検査(確認を含む)及び立会等1 工事の施工について、監督職員の立会を要する工種は施工計画打合せにより定めるものとする。
第34条 中間検査の実施について1 高知県建設工事検査要領第4条2項の規定により、次に定める工事は中間検査を実施するものとする。
(1)中間検査対象範囲ア 当初請負対象金額5,000万円以上の工事を原則とする。
イ 新工法、新材料等を使用した工事、又は特殊工事等の場合とする。
ウ 維持補修、除草、植栽管理等の単純工事は除くことができるものとする。
なお、検査回数及び時期については、施工計画打合せ時に受発注者間で協議すること。
第35条 環境物品等の調達の推進(グリーン購入法)1 本工事において「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)及び「環境物品等の調達に関する基本方針及び調達方針」に基づき重点調達品目について積極的な利用をすること。
なお、重点調達品目の中で木材・木製品等においては、その原料とされる原木が生産された国における森林に関する法令に照らして合法なものを使用することとする。
第36条 不正軽油の使用禁止1 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械等の燃料として、不正軽油を使用してはならない。
注:不正軽油とは、地方税法第144条の32の規定による県知事の承認を受けな18いで製造又は譲渡された次のものをいう。
① 軽油と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和したもの② 軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)と軽油以外の炭化水素油(重油、灯油等)を混和して製造されたもの③ 自動車の燃料として譲渡・消費される燃料炭化水素(重油、灯油等)2 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。
第37条 基地港への仮置き時期1 「黒牧13号」の仮置時期については、監督職員と打ち合わせのうえ決定するものとする。
第38条 成績評定の公表1 「高知県建設工事成績評定要綱」により、成績評定を行なった場合は、「工事成績評定について(通知)」及び「項目別評定点」を公表することとする。
詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第9条)を確認すること。
第39条 デジタル工事写真の小黒板情報電子化デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び、工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督職員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。
対象工事では、以下の1から4の全てを実施することとする。
1 対象機器の導入受注者は、デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等(以下、「使用機器」という。)については、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。
なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」)に記載している技術を使用していること。
また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に、本工事での使用機器について提示するものとする。
なお、使用機器の事例として、URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」記載の「デジタル19工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照すること。
ただし、使用機器を限定するものではない。
2 デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入受注者は、前項1の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。
小黒板情報の電子的記入を行う項目は、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)2撮影基準による。
ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、高知県建設工事技術管理要綱の第9条(写真管理)及び高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の表2-1電子納品に関連する要領・基準に定めるデジタル写真管理情報基準に準ずるが、前項2に示す小黒板情報の電子的記入については、高知県電子納品運用に関するガイドライン第5.2版(工事編)の5-3.デジタル写真の編集で規定されている写真編集には該当しない。
4 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品受注者は、前項2に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真(以下、「小黒板情報電子化写真」という。)を、工事完成時に監督職員へ納品するものとする。
なお納品時に、受注者はURL(https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html)のチェックシステム(信憑性チェックツール)又はチェックシステム(信憑性チェックツール)を搭載した写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて、小黒板情報電子化写真の信憑性確認を行い、その結果を併せて監督職員へ提出するものとする。
なお、提出された信憑性確認の結果を、監督職員が確認することがある。
第40条 排出ガス対策型建設機械1 本工事において、以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設省経機発第249号最終改正平成22年3月18日付国総施第291号)」、排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(国土交通省告示第348号、平成18年3月17日)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(平成18年3月17日付け国総施第215号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。
なお、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)}に基づき、技術基準に適合するものとして届出された特定特殊自動車を、本工事において使用する場合はこの限りではない。
排出ガス対策型建設機械を使用できない場合は、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、あるいはこれと同等の開発目標で実施さ20れた建設技術審査証明等により評価された排出ガス浄化装置を装着することで、排出ガス対策型建設機械と同等とみなす。
ただし、これにより難い場合は監督職員と協議するものとする。
また、請負金額(税込み)が5千万円以下の工事については、未対策型建設機械を所有しており、新たな出費を強いられる等の理由がある場合は、施工計画打ち合わせ時に監督職員と協議し、止むを得ないと判断された場合は、未対策型建設機械を使用することができるものとする。
排出ガス対策型建設機械あるいは排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、受注者は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、電子納品の際に施工状況写真に格納すること。
機種・バックホウ・トラクタショベル(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機(可搬式)・空気圧縮機(可搬式)・油圧ユニット(次に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機)・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーン(ラフテレーンクレーンを含む)※対象はディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kw以上260kw以下)を搭載した建設機械に限る。
第41条 工事施工中の情報共有システムの活用について(発注者指定型)1 本工事は、監督職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システム活用の発注者指定型工事である。
発注者指定型にあっては、情報共有システムの活用を義務付ける工事であり、受注者希望型は契約後、受発注者間の協議により活用を決定する工事である。
なお、詳細については、「情報共有システム運用ガイドライン(案)高知県」によること。
2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締結するものとする。
(1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨(2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アクセス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨21(3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると監督職員もしくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することができる旨3 受注者は、監督職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合、協力しなければならない第42条 設計図書の変更1 設計変更等については、設計・施工請負契約書第18条から第20条及び第22条から第25条並びに高知県建設工事共通仕様書共通編1-1-1-14から1-1-1-16に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「建設工事請負契約における設計変更ガイドライン(令和2年4月(高知県土木部))」によることとする。
第43条 法定外の労災保険の付保1 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
第44条 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について1 本工事は熱中症対策に資する現場管理費の補正の対象工事である。
実施にあたっては下記のホームページを参照すること。
高知県土木部技術管理課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170601/)第45条 現場環境改善(快適トイレの設置)1 内容受注者は、以下の①~⑪の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。
⑫~⑰の項目については、満たしていれば、より快適に使用できると思われる項目であり、必須ではない。
【快適トイレに求める機能】①洋式便座②水洗機能(し尿処理装置付きを含む)③臭い逆流防止機能④容易に開かない施錠機能⑤照明設備⑥衣類掛け等のフック付き、又は、荷物置き場設備機能(耐荷重5kg以上とする)【付属品として備えるもの】⑦現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示⑧入口の目隠しの設置(男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等)⑨サニタリーボックス(女性専用トイレ必ず設置)22⑩鏡と手洗器⑪便座除菌クリーナー等の衛生用品【推奨する仕様、付属品】⑫室内寸法900×900mm 以上(面積ではない)⑬擬音装置(機能を含む)⑭着替え台(フィッティングボード等)⑮フラッパー機能の多重化⑯窓など室内温度の調整が可能な設備⑰小物置き場(トイレットペーパー予備置き場等)2 確認方法受注者は、快適トイレ設置にあたり、上記1の内容を満たす快適トイレであることを示す書類を工事に関する確認票に添付し、規格・基数等の詳細を監督職員へ提出することとする。
3 快適トイレに要する費用快適トイレに要する費用は、対象工事については当初から計上しており、基数・設置期間は設計図書に記載のとおり予定しているが、実際に現場に快適トイレを設置した基数・期間として設計変更を行うものとする。
また、受注者の希望により設置する場合は、監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。
なお、計上数量の上限は、男女別で各1基ずつ2基/工事(施工箇所)※までとする。
また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、2基/工事(施工箇所)※より多く設置する場合については、現場環境改善費(率)を想定しており、別途計上は行わない。
※「施工箇所が点在する工事の積算」適用工事については、「工事」を「施工箇所」に読み替え、個々の施工箇所で計上できるものとする。
4 その他快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。
第46条 標示板の設置1 高知県建設工事共通仕様書第1編1-1-23施工管理に規定する標示板の設置にあたっては、本工事が「国土強靱化対策工事」である場合は、その旨を明示するものとする。
掲示方法の詳細については、「防災・減災、国土強靱化のための加速化対策に係る標示施設の設置について」(令和3年6月23日付け3高技管第92号通知)等を参考とすること。
なお、 本工事が「国土強靱化対策工事」に該当するかは、施工計画打合せ等の際に監督職員に確認すること。
第47条 ウィークリー・スタンスについて1 本工事は、計画的な工事の履行を確保しつつ、非効率なやり方の工事の環境等を23改善し、より一層魅力のある仕事、現場の創造に努めることを目的としたウィークリー・スタンス対象工事である。
なお、取組内容及び進め方は、ウィークリー・スタンス実施要領によるものとする。
(令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウィークリー・スタンス実施要領の制定について」参照)第48条 週休2日制工事の実施について本工事は、週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事」(月単位)の対象工事である。
詳細については、下記ホームページに掲載する同要領を参照すること。
高知県土木部土木政策課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170000/170201/)なお、発注時において労務費等を補正済みであり、月単位の現場閉所率(週休2日交替制工事の場合は、休日確保)が28.5%に満たない場合又は週休2日制工事が週休2日交替制工事に変更となった場合は、該当補正分を減額して契約変更を行うものとする。
第49条 監理技術者等1 本工事は、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(専任特例2号による監理技術者)の配置は認めない。
第50条 部分引渡し1 表層型浮魚礁の詳細設計については、令和8年2月28日までに部分引渡しを行うこと。
表ー1 リスク分担表発注者 分担 受注者工法等工法の性能確保、使用機械の故障、使用材料品質のばらつき等○施工方法(製作仮置き)に関する技術提案 ○施工方法(回収・設置)に関する技術提案 ○気象・海象 雨、雪、風、気温、波浪、潮流等の影響 ○災害、異常気象は除くその他 自然環境への配慮 ○近接施工工事の影響に配慮すべき航行船舶・供用中道路・架空線・建築物等の近接物○騒音・振動 周辺住民等に対する騒音・振動の配慮 ○水質汚濁 周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮 ○作業用道路・ヤード生活道路を利用しての資機材搬入等の工事用道路の制約、作業基地港の作業スペースの制約○現道作業 現道上での交通規制を伴う作業 ○その他騒音・振動・水質汚濁以外の環境対策、廃棄物処理、ガス・水道・電線路等の移設、電波障害対策等○他工区調整 近接施工、他工事との工程調整 ○発注者が行う事業調整は除く住民対応 近隣住民・関係漁協との工程調整 ○発注者が行う事業調整は除く関係機関対応 関係行政機関等との調整 ○発注者が行う事業調整は除く工程管理工期・工程の制約、変更への対応(工法変更に伴うものを含む)○発注者が行う事業調整は除く品質管理品質管理の煩雑さ、複雑さ(高い品質管理精度の要求等を含む)○安全管理高所作業、夜間作業、荒天作業、潜水作業等の危険作業○その他 災害時の応急復旧等 ○ 契約約款による不可抗力地震の発生等(災害)、予測困難な異常気象○ 契約約款による人為的なミス 詳細設計のミス、積算の間違い ○法律・基準等の改正条例や法規の改正による設計変更、基準や指針の改正による設計変更、税制の変更による工事費の変更○その他 契約不履行、労働争議 ○※リスクを「分担」する項目、記載の無い項目は協議のうえ定める。
技術的条件その他リスクが発生する可能性の要因例自然条件マネジメント特性その他摘要社会条件リスク分担先大項目 小項目別添様式1記入例 防波堤 L=100m 基礎工 L=100m 掘削 V=1000m3 捨石投入 V=2000m3 本体工 L=100m ケーソン製作据付 3函~ 上部工 L=100m コンクリートV=300m3 消波工 L=100m 消波ブロック80t製作据付 N=100個~ ~ ~ ~0 日注) 1)①の免許取得状況欄に以下の資格を記入した場合は、②の実務経験の概要欄に記入する必要はない。
ただし、以下の有資格者以外の者を配置する場合は、①の欄に建設業法の1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士の資格を記入した上で、水産土木業務の実務経験を②の欄に記入するものとする。
「1」技術士もしくは技術士補のうち、水産部門(水産土木)の資格を有する者。
「2」社団法人大日本水産会を代表とする共催三団体の行う水産工学技士の資格を有する者。
2)②の水産土木業務とは、水産土木事業の計画、調査、設計、施工管理及び維持管理等の技術的業務とする。
3)③の従事役職欄は現場代理人、監理技術者、主任技術者とする。
4)④の実務経験の合計日数については、「運用方針」の5の(1)に規定する水産土木業務の実務経験期間を満たさなければならない。
5)施工環境監理者は、当該工事の現場代理人、監理技術者、主任技術者との兼務を認めるものとする。
6)施工環境監理者配置の配置は、漁港漁場及び漁港海岸の工事において施工計画書の提出を要する工事とする。
ただし陸上工事(ブロック製作、道路舗装等)及び営繕工事(上屋の設置等)は、海域に及ぼす影響が少ないと考えられるため対象外とする。
7)当該施工環境監理者配置届は施工計画書に添付して提出する。
施工環境監理者を変更する場合は再提出を行うものとする。
8)①の免許取得状況については、該当する資格の資格者証の写しを添付すること。
千円)平成 年 月 日平成 年 月 日漁 港 漁 場 工 事 等 施 工 環 境 監 理 者 配 置 届高知県〇〇土木事務所千円)③ 従事役職連絡先(TEL) 勤務年数 年工事番号及び工事名②水産土木業務に携わった実務経験の概要千円(日 日④ 実 務 経 験 の 合 計 日 数勤務地本人監理(主任)技術者 等単体/共同企業体名(出資比率)免許取得状況①受注形態〇〇〇 日工 期 発注機関名漁港漁場工事施工環境監理者氏名生 年 月 日 年 月 日工事内容 施工場所契約金額(内出資比率に応じた額)〇〇郡〇〇町〇〇漁〇第〇-〇号〇〇〇〇〇〇工事日 日千円平成 年 月 日千円千円 平成 年 月 日( 千円)平成 年 月 日平成 年 月 日( 千円)千円平成 年 月 日平成 年 月 日平成 年 月 日 (平成 年 月 日(千円)漁 港 漁 場 工 事 等 施 工 環 境 監 理 者 環 境 配 慮 事 項 表 別添様式2(1)周辺海域の自然環境に対する検討(2)周辺海域の水生生物の生息環境に対する検討③工事現場周辺の磯場、藻場、干潟等の把握①関係機関との連絡調整②工事現場周辺の波浪・潮流、潮汐、水質・底質等自然環境の実態把握③周辺海域の漁場、藻場、干潟等の位置及び特色の把握④周辺海域の水産動植物及び希少生物の産卵及び生育に影響する要因の把握検 討 項 目 環 境 配 慮 及 び 対 策 の 内 容 自然環境について、波浪・潮流、潮汐、水質・底質、海底地形、大気環境等に配慮するため、次の環境配慮事項の確認及び検討を行う。
検 討 項 目 環 境 配 慮 及 び 対 策 の 内 容①関係機関との連絡調整②周辺海域における水産動植物及び希少生物の生息状況の把握⑤水生生物の生息環境に配慮した工程の検討⑥材料・資材の検討⑦建設副産物の適正処理⑧その他の必要事項の検討④自然環境に配慮した工程の検討⑤材料・資材の検討⑥施工方法の検討⑦施工方法の検討⑧建設副産物の適正処理⑨その他必要事項の検討 水産動植物や希少生物の生息環境について、波浪・潮流、潮汐、水質・底質、海底地形、藻場・干潟、水産動植物、希少生物等に配慮をするため、次の環境配慮事項の確認及び検討を行う。