【総合評価・一般(WTO)】広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/09/18
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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添付ファイル
- 入札説明書(広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業) (PDF 20.5MB)
- 要求水準書(広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業) (PDF 3.3MB)
- 別紙1_脱水汚泥の設計条件 (PDF 680.8KB)
- 別紙2_消化ガスの設計条件 (PDF 343.5KB)
- 別紙3_消化ガス使用量及び返還熱量 (PDF 99.4KB)
- 別紙4_責任分界点図 (PDF 7.4MB)
- 別紙5_一般平面図及び基準点 (PDF 5.7MB)
- 別紙6_施工業務における仕様書、特記仕様書 (PDF 368.4KB)
- 別紙7_温室効果ガス排出量算定方法 (PDF 216.8KB)
- 別紙8_責任分界点(弱電設備、自動火災報知設備) (PDF 34.4MB)
- 別紙9_分析業務一覧表 (PDF 52.1KB)
- 別紙10_付帯事業に関する事業用地 (PDF 256.5KB)
- 別紙11_動線計画図 (PDF 266.1KB)
- 落札候補者決定基準(広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業) (PDF 217.3KB)
- 基本協定書(案)(SPC設立なし) (PDF 280.2KB)
- 基本協定書(案)(SPC設立あり) (PDF 332.5KB)
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【総合評価・一般(WTO)】広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業
令和7 年 10月 24 日下水道局施設部施設課入札参加資格に関する追補事項広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)の競争入札に参加する者に必要な資格を得るための広島市競争入札参加資格への登録にあたり、入札説明書4-1項⑬に記載の「業務内容に応じた広島市競争入札参加資格」並びに入札説明書4-2項(2)②及び③に記載の「維持管理・運営業務の内容に応じた広島市競争入札参加資格」は、全ての登録種目を対象とする。
なお、本事業の入札参加資格審査においては、入札公告及び入札説明書の入札参加資格要件に関する記載にある、それぞれの業務内容に応じた登録種目の認定を受けている必要があることに留意すること。
広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業入 札 説 明 書公告日:令和7年9月19日(広島市報調達号外)令和7年9月広 島 市目 次1 総則.. - 1 -1-1 本書の位置づけ.. - 1 -1-2 用語の定義.. - 1 -2 本事業に関する事項.. - 4 -2-1 事業名称.. - 4 -2-2 事業目的.. - 4 -2-3 事業場所と対象施設.. - 4 -2-3-1 事業場所.. - 4 -2-3-2 本事業の対象となる水資源再生センター.. - 5 -2-3-3 本事業の対象となる施設.. - 5 -2-4 対象施設の管理者の名称.. - 6 -2-5 事業内容.. - 6 -2-5-1 事業概要.. - 6 -2-5-2 事業の対象となる業務内容.. - 6 -2-5-3 下水汚泥再資源化物の利活用.. - 7 -2-6 事業方式.. - 8 -2-7 契約の形態.. - 9 -2-8 事業期間.. - 9 -2-9 遵守すべき法令等.. - 11 -2-10 本事業の技術提案に関する提案上限価格.. - 11 -2-11 本事業に関する提示条件.. - 12 -2-11-1 事業者の収入.. - 12 -2-11-2 支払条件.. - 13 -2-11-3 本市が適用を予定している交付金等.. - 14 -2-11-4 技術提案の作成に係る関係機関協議.. - 14 -3 事業者の募集及び選定に関する事項.. - 15 -3-1 事業者の募集及び選定の方法.. - 15 -3-2 入札等に関する事務を担当する部局.. - 15 -3-3 募集及び選定スケジュール.. - 16 -3-4 落札候補者の選定に関する事項.. - 17 -3-4-1 審査委員会の設置.. - 17 -3-4-2 落札候補者の選定方法.. - 17 -3-4-3 提出書類の取扱い等及び費用負担.. - 17 -3-4-4 総合評価結果の公表.. - 18 -4 入札参加資格に関する条件等.. - 19 -4-1 応募者の構成.. - 19 -4-1-1 全ての構成員に必要な資格.. - 21 -4-2 構成員の入札参加資格要件.. - 22 -4-3 監理技術者等の変更要件.. - 27 -4-4 構成員が入札参加資格を喪失した場合の取扱い.. - 27 -4-5 入札参加資格審査等.. - 28 -4-6 入札説明書等に関する質問及び回答.. - 28 -4-6-1 入札説明書等に関する質問書の提出期限.. - 28 -4-6-2 入札説明書等に関する質問への回答.. - 29 -4-7 入札参加資格審査に係る手続き等.. - 30 -4-7-1 入札参加資格審査書類の提出.. - 30 -4-7-2 入札参加資格審査結果の通知.. - 31 -4-7-3 入札参加資格審査結果に対する理由の説明.. - 31 -4-7-4 広島市競争入札参加資格審査の申請手続.. - 31 -5 技術評価に関する事項.. - 33 -5-1 技術提案書及び見積書の提出.. - 33 -5-2 技術対話の実施.. - 33 -5-3 技術提案書及び見積書の改善.. - 34 -5-4 改善技術提案書及び改善見積書の提出.. - 34 -5-5 技術審査.. - 35 -5-6 プレゼンテーションの実施.. - 35 -5-7 予定価格の作成及び公表.. - 35 -5-7-1 予定価格の作成.. - 35 -6 価格評価に関する事項.. - 36 -6-1 入札の方法.. - 36 -6-1-1 入札書等の提出.. - 36 -6-1-2 入札執行(開札)の日時及び場所.. - 36 -6-1-3 入札方法等.. - 37 -6-1-4 入札の無効等.. - 37 -6-2 その他.. - 37 -7 総合評価に関する事項.. - 40 -7-1 落札候補者の決定方法.. - 40 -7-2 落札候補者の決定の通知.. - 40 -7-3 落札候補者決定後の手続き.. - 40 -7-4 総合評価結果に対する理由の説明.. - 40 -8 契約に関する事項.. - 41 -8-1 基本協定の締結及び契約協議等.. - 41 -8-2 SPCの設立.. - 41 -8-3 各契約の締結.. - 42 -8-4 地位の譲渡等.. - 43 -8-5 工事請負契約の契約方式.. - 43 -9 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項.. - 44 -9-1 想定されるサービスの水準・仕様.. - 44 -9-2 責任分担及びその考え方.. - 44 -9-2-1 責任分担の考え方.. - 44 -9-2-2 想定されるリスクの分担.. - 44 -9-3 事業者の責任の履行確保に関する事項.. - 44 -9-3-1 入札保証金.. - 44 -9-3-2 入札違約金.. - 44 -9-3-3 契約保証金の納付等.. - 45 -9-3-4 保険.. - 45 -10 各契約又は協定の解釈に疑義が生じた場合における措置に関する事項.. - 46 -11 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項.. - 47 -11-1 事業者の事情で本事業の継続が困難となった場合.. - 47 -11-2 本市の事情で本事業の継続が困難となった場合.. - 47 -11-3 その他の事情で本事業の継続が困難となった場合.. - 47 -12 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項.. - 48 -12-1 法制上及び税制上の措置に関する事項.. - 48 -12-2 財政上及び金融上の支援に関する事項.. - 48 -12-2-1 交付金等の取り扱い.. - 48 -12-2-2 その他財政上及び金融上の支援.. - 48 -13 その他業務の実施に関する必要事項.. - 49 -13-1 現地確認.. - 49 -13-1-1 現地確認の実施.. - 49 -13-1-2 申込方法.. - 49 -13-1-3 申込書の提出先.. - 49 -13-1-4 申込書の提出期限.. - 49 -13-1-5 現地確認に係る実施要領.. - 49 -13-2 汚泥等の試験.. - 51 -13-2-1 汚泥等の試験の実施.. - 51 -13-2-2 申込方法.. - 51 -13-2-3 汚泥等の試験申込書の提出期限.. - 51 -13-2-4 汚泥等の試験計画書の提出.. - 51 -13-2-5 汚泥等の試験に係る実施要領.. - 51 -13-3 本事業に関する参考資料等.. - 53 -13-3-1 本事業に関する参考資料等の送付願兼誓約書の提出期限.. - 53 -添付資料1 契約構造図.. - 54 -添付資料2 現地確認申込書.. - 56 -添付資料3 汚泥等の試験申込書.. - 59 -添付資料4 本事業に関する参考資料等の送付願兼誓約書.. - 62 -別紙1 審査委員会委員等.. - 64 -別紙2 本事業への入札に係る本市共通の留意事項について.. - 65 -- 1 -1 総則1-1 本書の位置づけ本入札説明書(以下「本書」という。)は、広島市(以下「本市」という。)が計画する広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、本事業を実施する民間事業者を一般競争入札・総合評価落札方式(技術提案評価型)(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2)により募集及び選定するため、民間事業者を対象に配布するものである。
なお、次に掲げる文書は、本書と一体のものである(以下「入札説明書等」という。)。
したがって、提出書類の作成に当たっては入札説明書等を精読の上、遺漏の無いように努めること。
① 要求水準書② 落札候補者決定基準③ 様式集④ 基本協定書(案)⑤ 基本契約書(案)⑥ 工事請負契約書(案)⑦ 維持管理・運営業務委託契約書(案)⑧ 下水汚泥再資源化物売買契約書(案)⑨ 付帯事業契約書(案)なお、入札説明書等と先に本市が公表した「実施方針」、「要求水準書(案)」、「実施方針及び要求水準書(案)に関する質問に対する回答」との間に異なる点がある場合には、入札説明書等の規定が優先するものとする。
1-2 用語の定義本書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
なお、本書において定義されていない用語については、別段の定義がなされていない場合や文脈上別意に解すべき場合でない限りを除き、要求水準書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
① 「本市」とは、広島市をいう。
② 「本事業」とは、広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業をいう。
③ 「事業者」とは、本事業を委ねる民間事業者をいう。
④ 「応募者」とは、落札候補者決定までの民間事業者をいう。
- 2 -⑤ 「落札候補者」とは、本市が定める落札候補者決定基準に基づき、落札候補者として決定された者をいう。
⑥ 「落札者」とは、本市と落札候補者との各契約協議が整った後、本市が落札者として決定した者をいう。
⑦ 「工事請負事業者」とは、設計・施工業務を行う事業者をいう。
⑧ 「維持管理・運営事業者」とは、維持管理・運営業務を行う事業者をいう。
⑨ 「建設JV」とは、設計・施工業務を行う企業が結成した特定建設工事共同企業体をいう。
⑩ 「運営JV」とは、応募者の代表企業及び維持管理・運営業務を行う企業が結成した運営業務共同企業体をいう。
⑪ 「SPC」とは、維持管理・運営業務を行う特別目的会社(Special PurposeCompany)をいう。
⑫ 「入札参加資格審査通過者」とは、本事業に係る入札参加資格に関する審査を通過した者をいう。
⑬ 「技術審査通過者」とは、本事業に係る技術審査を通過した者をいう。
⑭ 「審査委員会」とは、本市が設置した内部機関であって、本事業に係る技術提案書の審査・評価等を実施する広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業総合評価競争入札審査委員会をいう。
⑮ 「監理技術者等」とは、本事業の土木・建築工事及び機械工事において、建設業法の規定に基づき配置する監理技術者又は主任技術者をいう。
⑯ 「総合評定値通知書」とは、建設業法第27条の27及び第27条の29の規定により交付される経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書をいう。
⑰ 「基本協定」とは、発注者と落札候補者の間で締結される本事業の実施に関する基本的な事項について定める協定をいう。
⑱ 「基本契約」とは、発注者と落札者の間で締結される本事業に関する基本事項について定める契約をいう。
⑲ 「工事請負契約」とは、発注者と工事請負事業者の間で締結される本事業で整備する下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の設計・施工業務に関する契約をいう。
⑳ 「維持管理・運営業務委託契約」とは、発注者と維持管理・運営事業者の間で締結される下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務に関する契約をいう。
㉑ 「下水汚泥再資源化物売買契約」とは、発注者と維持管理・運営事業者の間で締結される下水汚泥再資源化物の売買に関する契約をいう。
㉒ 「付帯事業契約」とは、事業者提案に基づき、発注者と構成員のうち付帯事業を- 3 -担う企業との間で締結される民設民営かつ独立採算による事業に関する契約をいう。
㉓ 「構成員」とは、応募者を構成する企業をいう。
㉔ 「構成企業」とは、SPCを設立する場合において、構成員のうち、SPCに出資する企業をいう。
㉕ 「協力企業」とは、SPCを設立する場合において、SPCから維持管理・運営業務の一部を委託される構成員のうち、構成企業以外の企業をいう。
- 4 -2 本事業に関する事項2-1 事業名称広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業2-2 事業目的本市は「ひろしま下水道ビジョン 2030」に掲げている基本理念・基本方針に基づき、循環型社会の形成や脱炭素社会の構築に貢献するために、下水汚泥の有効利用策として、固形燃料化、セメント化及びコンポスト化による再資源化に取り組んできた。
しかし、近年セメント需要の低下に伴う受け入れ量の減少をはじめ、国際情勢の変化による肥料価格の高騰など、下水汚泥を取り巻く社会的環境が大きく変化している。
また、肥料化に関して、「食料安全保障強化政策大綱」(令和4年 12 月 27 日食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定)では、2030 年までに下水汚泥資源・堆肥の使用量を倍増し、肥料使用量(リンベース)に占める国内資源の利用割合を 40%まで拡大する目標が示された。
これを受けて、国土交通省から「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について」(令和5年3月 17 日国水下企第 99 号国土交通省水管理・国土保全局下水道部)にて、下水道管理者に対して、肥料としての利用を最優先し、最大限活用する方針が示された。
上記を踏まえ、現在西部水資源再生センターで実施している下水汚泥燃料化事業の期間が、令和 13 年度に終了することに伴い、既設下水汚泥燃料化施設を、処理能力を拡充した下水汚泥再資源化施設として更新するとともに、他の水資源再生センターの脱水汚泥等を受け入れるための施設を整備して下水汚泥の集約処理を可能にすることにより、社会情勢の変化に柔軟に対応し、持続可能な汚泥処理体系を構築することで、循環型社会の形成と脱炭素社会の実現に貢献することを目的とする。
2-3 事業場所と対象施設2-3-1 事業場所本事業の事業場所となる水資源再生センター及び位置を以下に示す。
名称 :西部水資源再生センター位置 :広島市西区扇一丁目1番1号(東系)広島市西区扇二丁目1-31番地(西系)- 5 -2-3-2 本事業の対象となる水資源再生センター本事業の対象となる水資源再生センターは、以下に掲げるとおりである。
① 西部水資源再生センター(以下「西部C」という。)② 千田水資源再生センター(以下「千田C」という。)③ その他水資源再生センター(以下「その他C」という。)2-3-3 本事業の対象となる施設本事業の対象施設は、既存施設及び新規に設置する施設(以下「新規施設」という。)で構成される。
それぞれの対象施設は、以下に掲げるとおりである。
(1) 既存施設本事業の対象施設である既存施設は、次のとおりとする。
なお、以下の①から③を既設汚泥燃料化施設等という。
① 既設汚泥燃料化施設② 既設管理棟③ 既設基礎版(2) 新規施設本事業の対象施設である新規施設は、次のとおりとする。
なお、以下の①から⑤を「下水汚泥再資源化施設等」といい、⑥及び⑦を「脱水汚泥受入施設等」という。
① 下水汚泥再資源化施設② 管理・電気棟③ 基礎版④ 脱水汚泥貯留施設1⑤ 場内整備⑥ 脱水汚泥受入施設⑦ 汚泥混合溶解施設1 脱水汚泥貯留施設は、下水汚泥再資源化施設との兼用の技術提案を認めるものとする。
- 6 -2-4 対象施設の管理者の名称広島市長 松井 一實2-5 事業内容2-5-1 事業概要本事業は、事業者が西部 C 内に他センターからの脱水汚泥を受け入れる脱水汚泥受入施設等を整備し、西部 C、千田 C 及びその他 C を対象とした下水汚泥再資源化施設等を整備した後に、それぞれの施設等の所有権を本市に移転し、事業期間中において、下水汚泥再資源化施設等の維持管理及び運営(下水汚泥再資源化施設等で製造する下水汚泥再資源化物の買取り、利用先の確保を含む。)を実施する。
なお、脱水汚泥受入施設等の維持管理業務は、西部 C で別途実施している包括的民間委託の業務範囲とし、本事業に含まない。
2-5-2 事業の対象となる業務内容事業者及び本市が行う業務の内容は次のとおりとする。
また、各項目の詳細については「要求水準書」に示すとおりとする。
(1) 事業者の業務内容1) 設計業務① 既設汚泥燃料化施設の撤去に関する設計業務② 脱水汚泥受入施設等の設計業務③ 下水汚泥再資源化施設等の設計業務④ ①から③に付随する設計業務の一切2) 施工業務① 既設汚泥燃料化施設の撤去に関する施工業務② 既設汚泥燃料化施設の1系と2系の切り離しに伴う機械工事③ 脱水汚泥受入施設等の施工業務④ 下水汚泥再資源化施設等の施工業務⑤ ①から④に付随する施工業務の一切3) 維持管理・運営業務① 下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務② 下水汚泥再資源化物の買い取り- 7 -③ ①及び②に付随する維持管理・運営業務の一切(2) 本市の業務内容1) 設計及び許認可・申請に関する業務① 国への交付金及び事業計画等(ストックマネジメント計画含む。)の申請又は変更手続き② 設計業務に関する監督、検査③ 既設汚泥燃料化施設、下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等に必要な許認可及び各種申請等の手続き(本市が手続きすべきものに限る。)2) 施工に関する業務① 事業用地の確保(付帯事業を含む。)② 施工業務に関する工事監督及び検査3) 維持管理・運営業務① ユーティリティ(単独受電分、薬品を除く。)の供給② 千田Cから搬入される脱水汚泥の受け入れ③ 下水汚泥再資源化施設への脱水汚泥及び消化ガスの供給④ 事業者が実施する維持管理・運営業務のモニタリング⑤ 各種工事及び業務等又は業務に係る調整支援2-5-3 下水汚泥再資源化物の利活用事業者は、日本産業規格(JISZ7312下水汚泥固形燃料)及び普通肥料の公定規格(菌体りん酸肥料)を満たす下水汚泥再資源化物を製造し、有価物として販売し、エネルギー源や肥料(原料としての利用を含む。)として利活用する。
なお、下水汚泥再資源化物は、菌体りん酸肥料として広島県知事の登録を受けるものとし、事業期間中は登録を継続するものとする。
また、事業者は本市の行う肥料利用拡大推進に向けた取り組みに協力するものとする。
- 8 -2-6 事業方式本事業の事業方式について、下水汚泥再資源化施設は、施設整備段階から運営のノウハウを活かし、もって効率的な維持管理を行うため、施設の設計・建設から維持管理・運営までを民間事業者が一体で行うDBO(Design Build Operate)方式で実施する。
なお、脱水汚泥受入施設については、既存の汚泥処理施設に他センターからの下水汚泥を受け入れるための機能を追加するもので、既存の汚泥処理施設と一体管理することが効率的であることから、維持管理・運営を含まないDB(Design Build)方式で実施する。
詳細は以下に掲げるとおりとする。
また、対象施設ごとの事業区分を図2-6-1に示す。
① DBO方式(Design Build operate)ア 既設汚泥燃料化施設等イ 下水汚泥再資源化施設等② DB方式(Design Build)ア 脱水汚泥受入施設等凡例) DB DB(設備撤去) 事業範囲外DBO DBO(既設利用) 製品売買 下水汚泥再資源化物の買い取り業務付帯事業 事業者提案による製品売買 製品売買濃縮汚泥貯留槽汚泥脱水機重力濃縮槽機械濃縮機汚泥洗浄槽汚泥消化タンク汚泥処理施設燃料利用先既設汚泥燃料化施設既設汚泥燃料化施設等汚泥混合溶解施設脱水汚泥受入施設脱水汚泥受入施設等千田C下水汚泥再資源化施設脱水汚泥貯留施設燃料利用先 肥料利用先余剰汚泥濃縮棟洗浄水槽管理・電気棟場内整備基礎版既設基礎版既設管理棟付帯事業下水汚泥再資源化施設等図2-6-1事業区分- 9 -2-7 契約の形態本市と落札候補者は、基本契約、工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及び下水汚泥再資源化物売買契約の締結に向けた双方の協力義務等を規定した基本協定を締結する。
本市は、落札者と相互に協力し本事業を円滑に実施するため、本事業に係る基本契約を締結する。
また、基本契約に基づいて、工事請負事業者と本事業に係る工事請負契約を締結する。
さらに、基本契約に基づいて、維持管理・運営事業者と本事業に係る維持管理・運営業務委託契約及び下水汚泥再資源化物売買契約を締結する。
各契約の締結主体を添付資料1の「契約構造図」に示す。
2-8 事業期間本事業の事業期間として、設計業務、施工業務及び維持管理・運営業務を表2-8-1に示す。
表2-8-1事業期間注記)表中の西暦及び和暦は年度を示す。
また、西暦(下二桁)は西暦の下二桁を表し、26は2026(以降同じ。)を示す。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2926R827R928R1029R1130R1231R1332R1433R1534R1635R1736R1837R1938R2039R2140R2241R2342R2443R2544R2645R2746R2847R2948R3049R3150R3251R3352R3452R3554R36●1 2 31 21 21 2 31 21 2 31 2 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 201 2 3項目 内容/経過年数契約締結 各種契約の締結事業期間設計業務既設汚泥燃料化施設の設計(撤去)下水汚泥再資源化施設等の設計脱水汚泥受入施設等の設計施工業務脱水汚泥受入施設等の施工下水汚泥再資源化施設等の施工(1系列目)既設汚泥燃料化施設の施工(撤去)(1系列目)下水汚泥再資源化施設等の施工(2系列目)既設汚泥燃料化施設の施工(撤去)(2系列目)維持管理・運営業務下水汚泥再資源化施設等(1系列目)下水汚泥再資源化施設等(2系列目)別途事業脱水汚泥受入施設等(維持管理包括委託業務)下水汚泥燃料化事業(延長)下水汚泥燃料化事業維持管理・運営業務- 10 -(1) 本事業に係る設計業務期間本事業の設計業務期間は、工事請負契約を締結した日から 2029年(令和 11年)3月30日までを期限とする。
(2) 本事業に係る施工業務期間本事業の施工業務期間は、工事請負契約を締結した日から2037年(令和19年)3月31日までを期限とする。
なお、脱水汚泥受入施設等及び下水汚泥再資源化施設等(1系列目、2系列目)は、次項に示す維持管理・運営業務の開始時期に支障がないよう、以下に示す期日までに完成し、脱水汚泥受入施設等は本市に、下水汚泥再資源化施設等は維持管理・運営事業者に引継ぐこと。
① 脱水汚泥受入施設等 :2029年(令和11年)3月31日② 下水汚泥再資源化施設等(1系列目) :2032年(令和14年)3月31日③ 下水汚泥再資源化施設等(2系列目) :2035年(令和17年)3月31日ただし、既設汚泥燃料化施設(1系列目)の撤去期間である 2031年度(令和 13年度)及び既設汚泥燃料化施設(2系列目)の撤去期間である 2034 年度(令和 16 年度)は、準備工等に限るものとする。
また、下水汚泥再資源化施設を3系列以上とする場合は、本書と併せて公表する要求水準書を参照すること。
(3) 本事業に係る維持管理・運営業務期間本事業の維持管理・運営業務期間は、維持管理・運営業務委託契約を締結した日から2055年(令和37年)3月31日までとする。
なお、下水汚泥再資源化施設等(1系列目)及び下水汚泥再資源化施設等(2系列目)の維持管理・運営業務の開始時期は、以下に掲げるとおりとし、下水汚泥再資源化施設を3系列以上とする場合は、本書と併せて公表する要求水準書を参照すること。
また、脱水汚泥受入施設等の維持管理・運営業務は本事業対象外とする。
① 下水汚泥再資源化施設等(1系列目) :2032年(令和14年)4月1日② 下水汚泥再資源化施設等(2系列目) :2035年(令和17年)4月1日(4) 本市が行う別途事業本事業に関連する本市が行う別途事業は、以下に掲げるとおりとする。
① 脱水汚泥受入施設等の維持管理業務は、本事業の施工業務で行う脱水汚泥受入施設等の本市への引渡日から開始する。
- 11 -② 下水汚泥燃料化事業は、以下に示すとおりとする。
ア 下水汚泥燃料化事業は、2032年(令和14年)3月31日までを事業期間とする。
イ 下水汚泥燃料化事業(延長)は、2系列ある既設汚泥燃料化施設のうち1系列のみの維持管理運営を引き続き運用するものであり、2035年(令和17年)3月31日までを事業期間とする。
③ 本事業の関連設備の市側工事については、2026年度(令和8年度)から2031年度(令和13年度)の6か年の間に設計業務及び施工業務を実施する。
④ 余剰ガス燃焼装置は、2025年度(令和7年度)から2026年度(令和8年度)の2か年で、事業用地外に更新する予定である。
2-9 遵守すべき法令等事業者は、本事業を実施するに当たり必要とされる関係法令(関連する施行令、規則、条例等を含む。)等を遵守すること。
なお、遵守すべき関係法令等については、本書と併せて公表する要求水準書を参照すること。
2-10 本事業の技術提案に関する提案上限価格本事業の技術提案に関する提案上限価格は、以下のとおりとする。
当該価格は、物価変動による増減額を含んでいない価格である。
なお、当該価格を超える技術提案は受け付けない。
提案上限価格 :28,600,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)設計・施工業務に係る提案参考価格:16,800,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)維持管理・運営業務に係る提案参考価格:11,800,000,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)- 12 -2-11 本事業に関する提示条件2-11-1 事業者の収入本事業における事業者の収入は次のとおりとする。
(1) 設計・施工業務に係る対価本市は、本事業の設計・施工業務の対価を設計・施工期間中に工事請負契約において定める年度ごとの出来高に応じて、工事請負事業者に支払う。
(2) 維持管理・運営業務に係る対価本市は、次に示す本事業の維持管理・運営業務の対価を維持管理・運営業務委託契約において定める額のとおり、維持管理・運営業務期間にわたって維持管理・運営事業者に支払う。
1) 固定費相当分維持管理・運営業務に係る対価のうち、固定費相当分については、維持管理・運営業務期間にわたって維持管理・運営事業者に毎月1回支払う。
また、修繕費及び大規模修繕費については、以下に示す。
① 修繕費(大規模修繕費を除く。)相当分については、維持管理・運営業務期間にわたって、年度末に1回支払う。
② 大規模修繕費相当分については、維持管理・運営業務期間にわたって維持管理・運営事業者の技術提案書に従って実施された業務実績に基づき、年度末に1回支払う。
なお、毎年の支払額に差を付けることを認めるものとする。
2) 変動費相当分維持管理・運営業務に係る対価のうち、変動費相当分については、維持管理・運営業務期間にわたって維持管理・運営事業者に毎月1回、下式により計算された金額を支払う。
支払金額=脱水汚泥の実処理量2(wet-t)×提案単価(円/wet-t)3) スクラップ処分による収益の取扱いスクラップ(有価物)の処分に当たっては、売却により生じる売却益を本事業費から減額するものとし、年度末に清算する。
2 実処理量とは、下水汚泥再資源化施設に設置した計装設備において、本市から受け入れた脱水汚泥を計量した値をいう。
- 13 -(3) 下水汚泥再資源化物の有効利用による収入維持管理・運営事業者は、本事業において製造された下水汚泥再資源化物を維持管理・運営業務期間を通じて全量有価で有効利用することとする。
なお、この有効利用に際して得られた収入は、全て維持管理・運営事業者の収入とする。
(4) 支払の減額等本市は、工事請負事業者及び維持管理・運営事業者の業務実施状況についてモニタリングを行い、要求水準書に示す性能・機能(ただし、事業者の提案がより優れた内容又はより厳しい水準を提案しているものについては、提案された内容及び水準とする。)を満たしていないことが判明した場合は、維持管理・運営業務費の減額等を行うことがある。
詳細は、工事請負契約書(案)及び維持管理・運営業務委託契約書(案)に示す。
2-11-2 支払条件(1) 前払金1) 工事請負契約工事請負事業者は、工事請負契約書(案)に基づき、前払金の支払を請求することができる。
2) 維持管理・運営業務委託契約なし(2) 部分払1) 工事請負契約工事請負事業者は、工事請負契約書(案)に基づき、部分払を請求することができる。
2) 維持管理・運営業務委託契約なし- 14 -2-11-3 本市が適用を予定している交付金等本事業で設計・施工する脱水汚泥受入施設等及び下水汚泥再資源化施設等は、下水道事業に係る国の交付金等の活用を予定している。
交付金等の申請等の手続は本市において行うが、工事請負事業者は申請手続に必要な書類の作成等について本市を支援するものとする。
2-11-4 技術提案の作成に係る関係機関協議応募者は、技術提案書の作成に当たり、関係法令上又は計画立案上必要と認められる範囲において、関係機関と協議を実施してよい。
- 15 -3 事業者の募集及び選定に関する事項3-1 事業者の募集及び選定の方法事業者の募集は、公平性及び透明性並びに競争性の確保の観点から、一般競争入札で行うものとする。
また、本事業は、工事目的物である下水汚泥再資源化施設の処理方式に、炭化方式や乾燥方式など想定される有力な方式が複数存在し、技術的な工夫の余地が大きい事業であることから、民間事業者から幅広く高度な技術提案を求め、技術提案と入札価格とを総合的に評価して落札者を決定する方式である「一般競争入札・総合評価落札方式(技術提案評価型)」により事業者を選定する。
なお、本事業は平成6年4月 15 日にマラケシュで作成された政府調達に関する協定(WTO 政府調達協定)の対象事業であり、入札手続きには、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令第372号)が適用される。
3-2 入札等に関する事務を担当する部局(1) 本事業に関する担当部局担当部局 :広島市下水道局施設部施設課(本庁舎12階)郵便番号 :730-8586住所 :広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話番号 :082-504-2417電子メール :g-shisetsu@city.hiroshima.lg.jp(2) 入札等に関する担当部局担当部局 :広島市下水道局施設部計画調整課(本庁舎12階)郵便番号 :730-8586住所 :広島市中区国泰寺町一丁目6番34号電話番号 :082-504-2414電子メール :g-keikaku@city.hiroshima.lg.jp- 16 -3-3 募集及び選定スケジュール本事業に関する事業者の募集、選定、契約スケジュールは、次のとおり予定している。
時期 内容2025年(令和7年)9月19日(金) 入札公告2025年(令和7年)10月3日(金) 入札参加資格審査に関する質疑の締切り2025年(令和7年)10月17日(金) 入札参加資格審査に関する質疑に対する回答の公表2025年(令和7年)10月22日(水) 入札参加資格審査以外に関する質疑の締切り2025年(令和7年)10月31日(金) 入札参加資格審査書類の受付締切り2025年(令和7年)11月14日(金) 入札参加資格審査の結果の通知2025年(令和7年)12月17日(水) 入札参加資格審査以外に関する質疑に対する回答の公表2026年(令和8年)2月4日(水) 技術提案書及び見積書の提出の締切り2026 年(令和 8 年)3 月 11 日(水)~12日(木)技術対話2026年(令和8年)4月1日(水) 技術提案内容に対する改善通知2026年(令和8年)4月30日(木) 改善技術提案書及び改善見積書の提出の締切り2026年(令和8年)5月21日(木) 技術審査の結果の通知2026年(令和 8 年)5月 27 日(水)~28日(木)プレゼンテーションの実施2026年(令和8年)6月18日(木) 予定価格の公表2026年(令和8年)7月8日(水) 入札書の提出の締切り2026年(令和8年)7月9日(木) 入札執行(開札)2026年(令和8年)7月23日(木) 落札候補者の決定2026年(令和8年)8月~ 落札者の決定契約締結- 17 -3-4 落札候補者の選定に関する事項3-4-1 審査委員会の設置技術提案書の審査・評価は審査委員会において実施する。
審査委員会は、本事業の一般競争入札・総合評価落札方式(技術提案評価型)に係る落札候補者の決定等を公正かつ客観的に行うため、学識経験者からの意見を聴取し、審査を行う本市が設置した内部機関であり、9名の委員で構成される。
審査委員等の名簿は、別紙1「審査委員会委員等」に示す。
なお、本事業の入札公告日から落札候補者決定までの期間に、本事業に関して、入札参加者やこの者と同一と判断される団体又は個人が、審査委員会の委員及び意見を聴取する学識経験者への問合せや働きかけは禁止とし、審査委員会の公平性を損なう行為をした者は失格とする。
3-4-2 落札候補者の選定方法本市は、落札候補者決定基準に基づき落札候補者を選定する。
3-4-3 提出書類の取扱い等及び費用負担(1) 著作権応募に係る提出書類の著作権は、応募者に帰属するが、審査結果の公表において必要な場合、本市は必要な範囲において公表を行うことができる。
ただし、固有の特殊技術に関する情報は公表しない。
なお、提出を受けた書類は返却しない。
(2) 特許権等提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づいて保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用したことに起因する責任は、提案を行った応募者が負う。
(3) 費用負担応募申込みに係る経費は、応募者の負担とする。
- 18 -3-4-4 総合評価結果の公表本市は、審査委員会等により落札候補者を決定し、審査結果及び落札候補者を本市のホームページで公表する。
- 19 -4 入札参加資格に関する条件等本事業の品質を確保するため、本事業に係る入札参加資格要件を設定する。
入札参加資格要件は以下のとおりとする。
またこれらに加えて、本市の一般競争入札において共通に付している入札参加資格要件等を付すものとし、詳細は、別紙2「広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業 入札に当たっての留意事項について」に示す。
4-1 応募者の構成① 応募者の構成員は、以下に示す業務を行う企業とする。
なお、一者が複数の業務を行うことを妨げない。
ア 設計・施工業務イ 維持管理・運営業務② 応募者は、入札参加資格審査書類提出時に構成員及び各構成員が行う業務を届け出るものとする。
なお、入札参加資格審査書類提出後、構成員の変更は認めない。
ただし4-4項に該当する場合は、この限りではない。
③ 応募者は、構成員の中から4-2項(1)3)②に示す機械工事施工企業に求める要件を全て満たす企業一者を、代表企業(以下「応募者の代表企業」という。)として定めるものとする。
応募者の代表企業は、本事業に係る応募手続きに加え、契約締結までの一切の窓口を担い、本事業終了まで各種調整を行わなければならない。
なお、単独企業の場合は、当該企業がこれら一切の役割を担うものとする。
④ 応募者を構成する企業数については、制限を設けない。
⑤ 応募者を構成する構成員のいずれかが、他の応募者の構成員となることはできない。
⑥ 同一応募者が複数の提案を行うことは認めない。
⑦ 構成員のいずれかが、本市が本事業のアドバイザリー業務を委託している者及び当該アドバイザリー業務において提携関係にある者、若しくはこれらの者との資本関係又は人的関係のあるものでないこと。
「資本関係又は人的関係のある者」とは、⑫に示す者である。
なお、本事業に係る本市のアドバイザリー業務に関与した者は、次のとおりである。
ア 株式会社東京設計事務所イ アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業ウ 地方共同法人日本下水道事業団⑧ 建設JVを結成する場合は、上記③に示す応募者の代表企業を建設JVの代表企業とする2者又は3者による特定建設工事共同企業体とすること。
また、建設- 20 -JVの方式については、共同施工型と分担施工型のいずれを採用するかの選択は応募者の自由とする。
なお、共同施工型の場合、建設JVの代表企業の出資割合は特定建設工事共同企業体の構成員中最大であること。
また、各構成員の出資割合は次のとおりとする。
ア 構成員が2者の場合は、1者につき30%以上とする。
イ 構成員が3者の場合は、1者につき20%以上とする。
⑨ 運営JVを結成する場合は、構成員に上記③に示す応募者の代表企業及び維持管理・運営業務の「運転操作及び監視業務」を担う企業を含む運営業務共同企業体とすること。
なお、運営JVの出資割合は問わない。
また、上記③に示す応募者の代表企業又は「運転操作及び監視業務」を担う企業から、運営JVを統括する代表企業(以下「運営JVの代表企業」という。)を定めるものとする。
⑩ SPCを設立する場合は、上記③に示す応募者の代表企業及び維持管理・運営業務の「運転操作及び監視業務」を担う企業は、構成企業となることを必須とし、その他の構成員が構成企業になることは任意とする。
また、SPC自体が契約期間を通して維持管理業務又は運営業務(全体管理、運営管理及び財務管理等)の主たる役割を担うこと。
なお、SPCの設立要件は8-2項に示す。
⑪ 維持管理・運営業務は、上記③に示す応募者の代表企業が4-2項(2)①に示す全ての入札参加資格要件を満たす場合は、単独企業で担うことができる。
⑫ 応募者を構成する企業のいずれかと資本関係又は人的関係のある者が、他の応募者を構成する企業でないこと。
なお、「資本関係又は人的関係のある者」とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。
ア 資本的関係に関する事項(ア) 親会社等と子会社等(イ) 親会社等が同一である子会社等イ 人的関係に関する事項(ア) 代表権を有する者が同一である会社等(イ) 役員等に兼任がある会社等(一方の会社等の役員等が他方の会社等の管財人(会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人をいう。)を兼任している場合を含む。
)(ウ) 役員等が夫婦、親子又は兄弟姉妹の関係にある会社等ウ 資本的関係と人的関係の複合的関係に関する事項(ア) 前記ア及びイが複合して該当する会社等エ その他(前記ア、イ又はウと同視し得る関係があると認められる次の場合)(ア) 本店、支店等の営業所の所在地が同一場所にあり入札の適正さが阻害されると認められる会社等- 21 -(イ) 社員が他の会社等の事務や営業に関わっており入札の適正さが阻害されると認められる会社等(ウ) 組合とその構成員(エ) 共同企業体とその構成員オ その他入札の適正さが阻害されると認められる会社等⑬ 4-2項に示す企業以外の企業(以下「その他企業」という。)を構成員とする場合は、当該企業が担う業務内容に応じた広島市競争入札参加資格を有する者であること。
ただし、当該企業の担う業務内容は、2-6項図2-6-1に示す事業区分の範囲内とし、本事業の各業務と関係性が深く、かつ本事業を円滑かつ効果的に実施するために必要なものに限る。
4-1-1 全ての構成員に必要な資格構成員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
① 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則第2条の規定に該当しない者であること。
② 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 会社法の規定による清算の開始、破産法の規定による破産手続開始の申立て、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(会社更生法又は民事再生法の規定による更生手続開始若しくは更生計画認可又は再生手続開始若しくは再生計画認可の決定がなされた者で、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。)イ 手形若しくは小切手の不渡りにより手形交換所による取引停止処分があった事実又は銀行若しくは主要取引先から取引の停止を受けた事実があり、経営状況が健全でないと判断される者ウ 建築基準法、宅地造成及び特定盛土等規制法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の法令等に違反し、本市から当該法令等違反に対する改善の指導・命令等を受け、当該法令等違反の理由により広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱の規定に基づく指名停止措置を受けた者で、当該違反事項の改善がなされていない者③ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分(本事業に参加し、又は設計・施工業務の受注者若しくは維持管理・運営業務の受注者となることを禁止する内容を含まない処分を除く。)又は広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
④ 広島市税を滞納していない者であること。
⑤ 消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
- 22 -⑥ 施工業務を行う構成員については、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入義務の履行及び納付義務の履行を確認できる者であること(ただし、各保険への加入義務の適用を受けない者は除く。)。
詳細は、本市のホームページ(httpsl//www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札契約制度の概要」→「工事」→「社会保険・労働保険加入等に係る体系図及び確認書類等」により確認すること。
⑦ 広島市建設工事競争入札取扱要綱第28条第3号イからオまで及び第5号アに規定する次のいずれにも該当していないこと。
ア 法令等に抵触するおそれのある者であって、現に関係機関が事実関係を調査中であり、本市の契約の相手方とすることにより市民の信頼を損ねると認められる者(3号イ)イ 企業実態調査実施要領に基づく実態調査に関し、本市の契約の相手方として不適当であると認められる者(3号ウ)ウ 1か月以内に、正当な理由がなく入札参加資格審査書類を提出しなかったことにより入札無効となった者又は正当な理由がなく不備のある入札参加資格審査書類を提出したことにより入札無効となった者(3号エ)エ 本市に対する債務の履行の見込みがないと認められる者(3号オ)オ 本件工事に対応する工種の工事について、広島市請負工事成績評定要領に基づく前年完成工事平均成績(1月から3月までの間は前々年完成工事平均成績とし、グループ経審又は持株会社化経審を受けた企業集団に属する有資格業者が複数である場合は、それら有資格業者の平均成績とする。)が60点未満である者(5号ア)4-2 構成員の入札参加資格要件(1) 設計・施工業務を行う企業の入札参加資格要件1) 設計業務を行う企業構成員のうち、設計業務を行う企業は、以下に示す入札参加資格要件を満たさなければならない。
① 令和7・8年度広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「下水道」で登録されているものであること。
② 2010年(平成22年)4月1日以降に元請として完了・引渡しが完了した、下水道法上の終末処理場に係る燃料化設備(乾燥又は炭化)又は焼却設備(いずれも下水汚泥を原料とした設備)の実施設計業務の履行実績を有していること。
ただし、設計共同企業体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
- 23 -③ 管理技術者及び照査技術者は、以下に示すア又はイのいずれかを満たす者を、それぞれ当該設計業務に配置できること。
ア 技術士登録の上下水道部門(選択科目を「下水道」とする者に限る。)の資格を有する者であること。
イ RCCM(選択部門は「下水道」とする者に限る。)の資格を有し、下水道法第22条に規定された資格を有する者であること。
④ 担当技術者は、下水道法第22条に規定された資格を有する者であること。
⑤ 建築担当技術者は、一級建築士の資格を有する者を当該設計業務に配置できること。
⑥ 前記③から⑤に掲げる技術者は、入札参加資格審査書類の提出日において設計業務を行う企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ入札参加資格審査書類の提出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。
2) 施工業務を行う企業が自ら設計業務を行う場合の取り扱い構成員のうち、施工業務を行う企業が自ら設計業務を行う場合、以下に示す入札参加資格要件を満たさなければならない。
① 令和7・8年度広島市建設コンサルタント業務等競争入札参加資格者として、業務の種類が土木関係建設コンサルタント業務の登録種目「下水道」で登録されているものであること。
ただし、3)で定める施工業務を行う企業に求める入札参加資格要件を満たしていることをもって、この要件を満たしているものとみなす。
② 2010年(平成22年)4月1日以降に元請として完了・引渡しが完了した、次の実施設計業務の履行実績を有していること。
ア 下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の設計業務を1者で実施する場合、下水道法上の終末処理場に係る燃料化設備(乾燥又は炭化)又は焼却設備(いずれも下水汚泥を原料とした設備)の実施設計業務。
ただし、設計共同企業体としての実績は、代表構成員としての実績に限る。
イ 下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の設計業務を複数の企業で実施する場合、下水汚泥再資源化施設等の設計業務を担う企業はアに示す要件を満たし、脱水汚泥受入施設等の設計業務を担う企業は、3)②エ(イ)の施工実績をもって、実施設計業務の履行実績の要件を満たしているものとみなす。
③ 管理技術者及び照査技術者は、以下に示すア又はイのいずれかを満たす者を、それぞれ当該設計業務に配置できること。
ア 技術士登録の上下水道部門(選択科目を「下水道」とする者に限る。)の資格を有する者であること。
イ RCCM(選択部門は「下水道」とする者に限る。)の資格を有し、下水道法第22条に規定された資格を有する者であること。
- 24 -④ 担当技術者は、下水道法第22条に規定された資格を有する者であること。
⑤ 建築担当技術者は、一級建築士の資格を有する者を当該設計業務に配置できること。
ただし、再委託により対応することも可とする。
⑥ 前記③から⑤に掲げる技術者は、入札参加資格審査書類の提出日において設計業務を行う企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、かつ入札参加資格審査書類の提出日以前3か月以上の雇用関係にある者であること。
3) 施工業務を行う企業構成員のうち、施工業務を行う土木・建築工事及び機械工事施工企業は、以下に示す入札参加資格要件を満たさなければならない。
① 土木・建築工事施工企業ア 建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「建設業法」という。)第3条第1項に規定する建築一式工事に係る建設業の許可を有していること。
イ 令和7・8年度広島市建設工事競争入札参加資格者として工事の種類が、建築一式工事又は機械器具設置工事で認定されている者であること。
ウ 入札参加資格審査書類の提出日前1年7か月以内の日を審査基準日とする総合評定値通知書の写しを提出できる者であり、かつ、建築一式工事の総合評定値が1,200点以上又は機械器具設置工事の総合評定値が1,000点以上の者であること。
エ 2010年(平成22年)4月1日以降に元請として完成・引渡しが完了した、次の公共工事の施工実績を有すること。
(ア) 建物を新築又は増築した工事(いずれも鉄骨造り(軽量鉄骨造りを除く。)、鉄筋コンクリート造り又は鉄骨鉄筋コンクリート造りに限る。
)。
ただし、共同企業体の構成員としての施工実績は、代表者としての実績に限る。
オ 建築一式工事期間中に、当該工事に係る監理技術者等を専任で配置できること。
以下同じ。
) を除く。
)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)- 31 -(2) 提出方法入札参加資格審査書類を、1部作成し、3-2項(1)の事業担当課まで郵送(書留に限る。)又は持参するものとし、電子メールによる提出は受け付けない。
4-7-2 入札参加資格審査結果の通知入札参加資格審査書類を提出した応募者について、入札参加資格の有無を確認し、その結果を代表企業に対して郵送及び電子メールにより、以下の期限までに通知する。
結果通知発送期限:2025年(令和7年)11月14日(金)4-7-3 入札参加資格審査結果に対する理由の説明入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、本市に対し、入札参加資格がないと認めた理由について、通知した日の翌日から起算して10日以内(広島市の休日を除く。)に、3-2項(1)の事業担当課へ書面(任意様式)により提出し、説明を求めることができる。
なお、郵送(書留に限る。)又は持参によるものとし、持参の場合は午前8時30分から午後5 時まで(広島市の休日を除く。)とする。
本市は、説明を求められた場合は、速やかに説明を求めた者に対し、書面により回答する(広島市の休日を除く。)。
4-7-4 広島市競争入札参加資格審査の申請手続(1) 建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請① 申請期間令和7年10月27日(月)から同年10月31日(金)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(同入力時間内に入力・送信を完了させること。)② 申請手続本市のホームページ (httpsl//www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」から「入札・契約情報」、「入札契約制度の概要」、「工事・建設コンサルタント業務」、「(手引・様式等)令和7・8年度建設工事及び建設コンサルタント業務等競争入札参加資格審査申請の追加受付」にアクセスし、当該ページに示す内容に基づき行うこと。
- 32 -(2) 物品・役務等競争入札参加資格審査申請① 申請期間入札公告の日から令和7年10月31日(金)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで② 申請手続本市のホームページ(httpsl//www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページの「事業者向け情報」から「入札・契約情報」、「資格審査申請や変更届など」、「物品・役務等競争入札参加資格審査申請について(WTO案件)」にアクセスし、当該ページに示す内容に基づき行うこと。
- 33 -5 技術評価に関する事項5-1 技術提案書及び見積書の提出入札参加資格審査通過者は、入札説明書等に基づき、次に掲げる書類を提出すること。
ただし、様式11-2-1号については、SPCを設立する場合に限り提出すること。
ア 技術提案書(正本)表紙(様式10-1)イ 技術提案内容に関する確約書(様式10-2)ウ 技術提案書(概要説明資料)(様式10-3)エ 技術提案書(副本)表紙(様式11-1)オ 技術提案書(様式11-2)カ SPCの出資構成(様式11-2-1)キ 下水汚泥再資源化物受入確約書(様式12)ク 図面集(様式13)ケ 要求水準書チェックリスト(様式14)コ 見積書(様式15-1)サ 見積内訳書及び入札内訳書(様式15-2)(1) 提出期限2026 年(令和8年)2月4日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時 30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)(2) 提出方法技術提案書及び見積書を、正本1部(様式10-1号から様式15-2号(様式11-1号を除く。))、副本 16 部(様式 10-3号から様式 15-2 号(様式 11-2-1号及び様式 15-1号を除く。))作成し、3-2項(1)の事業担当課まで郵送(書留に限る。)又は持参するものとし、電子メールによる提出は受け付けない。
(3) 応募の辞退入札参加資格審査通過者が応募を辞退する場合には、様式集の様式 17 号「入札辞退届」を本市に提出すること。
なお、提出期限、提出方法は、同項の(1)及び(2)と同じとする。
5-2 技術対話の実施技術対話については、落札候補者決定基準に基づき実施する。
また、要領については以下に示す。
(1) 開催日程技術対話は、以下の日程で実施する。
- 34 -なお、技術対話の時間及び開催場所等については、入札参加資格審査通過者ごとに連絡する。
技術対話実施時期 :2026年(令和8年)3月11日(水)2026年(令和8年)3月12日(木)(2) 技術対話実施要領入札参加資格審査通過者を対象として、別途「広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業に係る技術対話実施要領」を電子メールにて通知する。
5-3 技術提案書及び見積書の改善落札候補者決定基準に基づき、技術提案の改善通知を行い、改善技術提案書及び改善見積書の提出を求める。
(1) 改善通知の予定日2026年(令和8年)4月1日(水)5-4 改善技術提案書及び改善見積書の提出技術対話を経て、改善通知を受けた入札資格審査通過者は、改善通知内容に基づき改善技術提案書及び改善見積書を提出すること。
なお、本市は本事業の各契約の締結後、技術提案の改善に係る過程について、その概要を公表する。
(1) 提出期限2026年(令和8年)4月30日(木)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)(2) 提出方法改善技術提案書及び改善見積書を、正本1部(様式 10-1 号から様式 15-2 号(様式11-1 号を除く。))、副本 16部(様式 10-3 号から様式 15-2号(様式 11-2-1 号及び様式 15-1 号を除く。))作成し、3-2項(1)の事業担当課まで郵送(書留に限る。)又は持参するものとし、電子メールによる提出は受け付けない。
(3) 応募の辞退入札参加資格審査通過者が応募を辞退する場合には、様式集の様式 17 号「入札辞退届」を本市に提出すること。
なお、提出期限、提出方法は、同項の(1)及び(2)と同じとする。
- 35 -5-5 技術審査技術審査では、入札参加資格審査通過者から提出された技術提案書又は改善技術提案書が要求水準を満たしているか審査する。
なお、技術審査結果は、以下の期限までに、入札参加資格審査通過者ごとに郵送及び電子メールをもって通知する。
結果通知発送期限 :2026年(令和8年)5月21日(木)5-6 プレゼンテーションの実施技術審査通過者を対象として、プレゼンテーションを実施する。
なお、プレゼンテーションは、技術提案に関する説明とし、それ以外の項目については、原則として対象としない。
プレゼンテーションについては、以下に示す要領で実施する。
(1) 開催日程プレゼンテーションは、以下の日程で実施する予定である。
なお、プレゼンテーションの時間及び開催場所等については、技術審査通過者ごとに連絡する。
プレゼンテーション実施時期(予定):2026年(令和8年)5月27日(水)から28日(金)(2) プレゼンテーション実施要領プレゼンテーションの準備のため、別途「広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業に係るプレゼンテーション実施要領」を電子メールにて通知する。
通知日:2026年(令和8年)4月1日(水)5-7 予定価格の作成及び公表5-7-1 予定価格の作成本市は、高度な技術又は優れた工夫を含む技術提案を求めることを理由として、技術提案書(改善技術提案書を含む。)の審査結果を踏まえて、品確法第 19 条の規定に基づき、予定価格を定めるものとする。
また、予定価格は本書2-10項に示す本事業の技術提案に関する上限価格の範囲内で作成し、以下に示す公表日(予定)までに本市のホームページにおいて公表する。
公表日(予定):2026年(令和8年)6月18日(木)- 36 -6 価格評価に関する事項6-1 入札の方法6-1-1 入札書等の提出技術審査通過者は、入札説明書等に基づき、次に掲げる書類を提出すること。
ア 入札書(様式16)イ 見積内訳書及び入札内訳書(様式15-2)(1) 提出期限① 郵送による入札2026年(令和8年)7月8日(水)午後4時までに到着するように、郵送(配達証明付書留郵便)すること。
なお、郵送先は3-2項(2)の契約担当課とする。
② 持参による入札2026年(令和8年)7月8日(水)まで(広島市の休日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし、最終日は午後4時までとする。)に持参し、提出すること。
なお、提出先は3-2(2)の契約担当課とする。
(2) 提出方法様式集の様式 16号「入札書」及び様式 15-2号「見積内訳書及び入札内訳書」は、封筒に入れ、代表者の印鑑で封印し、「入札書等在中」と朱書し、本事業の事業名及び応募者名を記載して提出すること。
また、要領は以下に示す。
① 入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した設計・施工業務と維持管理・運営業務の入札内訳書を提出すること。
② 入札内訳書は、所定の様式に従い作成すること。
③ 提出された入札内訳書は、返却しない。
(3) 入札の辞退技術審査通過者が入札を辞退する場合には、様式集の様式 17 号「入札辞退届」を本市に提出すること。
なお、提出期限は、同項の(1)と同じとする。
6-1-2 入札執行(開札)の日時及び場所(1) 入札執行(開札)の日時2026年(令和8年)7月9日(木)午前9時30分- 37 -(2) 入札執行(開札)の場所等① 場 所:広島市下水道局会議室(本庁舎12階)② 開札立会:開札の立会いを希望する者は、技術対話の実施時に様式集の様式18号「入札執行(開札)立会申請書」を本市の担当者に提出すること。
6-1-3 入札方法等① 入札書の作成に当たっては、所定の様式による。
② 落札者の決定に当たっては、入札書に記載した金額に、当該金額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た金額をもって落札金額とするので、技術審査通過者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。
③ 入札書に記載する金額は設計・施工業務と維持管理・運営業務の入札価格の合計とし、内訳として設計・施工業務と維持管理・運営業務の入札価格をそれぞれ併記すること。
④ 予定価格は、設計・施工業務及び維持管理・運営業務の業務ごとに設定する。
⑤ 入札執行に当たっては、技術審査通過者の入札価格が設計・施工業務に係る予定価格又は維持管理・運営業務に係る予定価格のいずれかを超えた場合は、当該技術審査通過者を失格とする。
⑥ 本事業の入札については、評価下限価格を設け、価格点を評価する。
詳細は落札候補者決定基準に示す。
⑦ 本事業の入札については、調査基準価格及び総額失格基準は設けない。
6-1-4 入札の無効等技術審査通過者が、開札後から落札候補者の決定までの間に、「広島市建設工事等に係る事前確認型一般競争入札実施要領」第9条第1項各号に定める場合に該当したときは、その者の行った入札を無効とする。
ただし、応募者の代表企業以外の構成員が入札参加資格を喪失した場合の取扱いは、4-4項(2)の規定に準ずるものとし、当該入札は有効として取扱う。
6-2 その他① 本件入札に関する全ての意思疎通は書面によるものとし、使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時を使用する。
- 38 -② 応募者は、広島市契約規則、広島市建設工事競争入札取扱要綱等その他契約条件に従い、入札すること。
③ 応募者は、関係法令を遵守すること。
④ 応募者は本市から提示された要求水準書等、開示又は閲覧した情報は、本件入札にのみ使用するものとし、他の目的のために一切使用してはならない。
⑤ 入札参加資格審査書類、技術提案書、見積書、見積内訳書、入札書、入札内訳書(以下「入札書類」という。)の作成と提出及び契約締結に至る全ての手続きのうち、応募者が実施する行為に関しては、応募者は自らの責任と費用によりこれを行う。
その他、応募者の行為により又は本市の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれていると認められ、入札を中止したときも、同様とする。
また、提出された入札書類は返却しない。
⑥ 提出された入札書類に虚偽の記載があった場合には、構成員に対し、指名停止措置を行うことがある。
⑦ 入札参加資格審査書類の提出を行った者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
ただし、入札書の提出を行った後においては、本事業の入札を辞退することはできない。
入札を辞退する場合は、様式集の様式17号「入札辞退届」を契約担当課に提出すること。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはない。
⑧ 応募者は、入札書の提出をもって、本市が提示した要求水準書、入札説明書その他本件に関する資料の記載内容を全て承諾したものとみなす。
⑨ 提出された入札書類の著作権は、当該書類を提出した応募者に帰属するものとする。
ただし、本市は、本事業において公表が必要と認める場合、提出される書類の内容を無償で使用できるものとする。
⑩ 応募者から本市に提出された書類等については、変更できないものとする。
⑪ 「政府調達に関する協定」(1994年4月15日マラケシュで作成)第20条に定める苦情申立ての手続により、調達者が契約を締結すべきでない旨又は契約執行を停止すべき旨の判断をしたときは、契約締結の留保又は契約の解除を行うことができる。
⑫ 入札参加資格審査時には、本市の指示に従い、広島市税の納税証明書(写し)、消費税及び地方消費税の納税証明書(写し)、社会保険(健康保険及び厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)への加入及び保険料の未納がないことの証明書類等を提出すること。
⑬ 落札候補者又は落札者の決定後、契約を締結することができなかったとき及び正当な理由なく契約締結をしなかったときは、競争入札参加資格を取り消す(3年間)。
- 39 -⑭ 入札公告後において、入札公告・入札関係資料に誤記載などの誤りがあった場合は、入札中止、訂正公告又は入札関係資料の修正を行うことがある。
落札候補者又は落札者の決定後においても、当該誤りにより、落札者の順位が変わるなど入札の公正性が損なわれていることが判明した場合は、入札を中止とし、落札候補者又は落札者の決定の取消等を行う(この場合の費用の負担も前記⑤の場合と同様とする。)。
契約締結後においても契約解除する場合がある。
また、落札候補者又は落札者の決定に影響がない場合には、入札を中止することなく、入札手続を継続する。
これらの中止、訂正等の公告内容は、本市ホームページに掲載するので入札前に必ず確認すること。
⑮ 4-1項⑪のアからオまでのいずれかに該当することが判明した場合、関係のある者が異なった入札参加者の構成員として本件入札に参加したときは、これらの者が構成員となっている入札参加者が行った入札を全て無効とする。
ただし、1の入札参加者を除いて関係のある他の入札参加者が全て入札を辞退した場合は、残りの1の入札参加者は入札に参加できる。
- 40 -7 総合評価に関する事項7-1 落札候補者の決定方法本市は、落札候補者を決定しようとするときは、技術評価及び価格評価により、総合的な評価を実施し、入札価格が予定価格(設計・施工業務及び維持管理・運営業務の合計額)の範囲内であり、かつ設計・施工業務に係る予定価格及び維持管理・運営業務に係る予定価格の範囲内である技術審査通過者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。
また、総合評価点が最も高い者が2者以上あるときは、当該技術審査通過者にくじを引かせて落札候補者を決定することとする。
7-2 落札候補者の決定の通知落札候補者の決定の通知は、以下の期限までに、技術審査通過者に郵送及び電子メールをもって通知する。
結果通知発送期限 :2026年(令和8年)7月23日(木)7-3 落札候補者決定後の手続き本市と事業者は、落札候補者決定後、8-1項のとおり基本協定を締結するものとし、基本契約、工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及び下水汚泥再資源化物売買契約からなる事業契約並びに付帯事業契約の締結のために契約協議を実施した上で、各契約を締結する。
7-4 総合評価結果に対する理由の説明総合評価結果に対して理由の説明を求める場合は、通知を受けた日の翌日から起算して 10 日以内(広島市の休日を除く。)に、3-2項(1)の事業担当課へ書面(任意様式)により提出し、説明を求めることができる。
なお、郵送(書留に限る。)又は持参によるものとし、持参の場合は午前8時30分から午後5 時まで(広島市の休日を除く。)とする。
本市は、説明を求められた場合は、速やかに説明を求めた者に対し、書面により回答する(広島市の休日を除く。)。
- 41 -8 契約に関する事項8-1 基本協定の締結及び契約協議等落札候補者となった各構成員は、落札候補者決定通知日から5日を経過する日(広島市の休日を除く。)までに、本市と基本協定を締結する。
基本協定締結後は、8-3項に示す基本契約、工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約、下水汚泥再資源化物売買契約及び付帯事業契約の締結に向けて協議を開始する。
なお、契約協議は、各契約の詳細を協議するものであり、要求水準書に規定された内容及び条件の変更を目的とするものではない。
契約協議が整った場合は、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)の第26条に基づき落札者決定通知日から5日を経過する日(広島市の休日を除く。)までに、本市と各契約を締結しなければならない。
8-2 SPCの設立落札候補者決定後、維持管理・運営業務を行う企業として、SPCの設立を前提とする場合、落札候補者はSPCを各契約の締結までに設立し、SPCに係る商業登記簿謄本を本市に提出しなければならない。
なお、SPCは次の要件を全て満たさなければならない。
またSPCは構成企業から成り、構成員以外の者は構成企業になることはできない。
① SPCは、維持管理・運営業務期間(23年間)において下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営及び下水汚泥再資源化物の買い取りを行い、利活用先の確保及び販売を行うものとする。
② SPCの所在地は本市内とすること。
なお、本事業の対象施設のいずれかをSPCの所在地として登録することはできない。
③ SPCの定款において、会社法第326条第2項に定める監査役は必置とするが、会計監査人の設置は任意とする。
④ 構成企業は、維持管理・運営業務期間が終了するまでSPCの株式を保有し続けるものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行ってはならない。
⑤ SPCへの出資比率は、応募者の代表企業による出資が唯一最大の出資額となるものとし、本事業の終了に至るまで維持するものとする。
⑥ 代表企業及び構成企業のうち運転操作及び監視業務を担う企業が保有するSPCの議決権普通株式の保有割合の合計は、設立時から事業期間を通して100分の50を超えるように出資すること。
- 42 -8-3 各契約の締結(1) 基本契約基本契約は、本事業に係る工事請負契約、維持管理・運営業務委託契約及び下水汚泥再資源化物売買契約を不可分一体な契約とし、付帯事業契約を含めた各契約の基本的事項を規定したものである。
対象者 :落札者となった構成員、SPC(SPCを設立する場合)契約締結時期 :基本協定締結後、各契約の協議が整い次第締結する。
(2) 工事請負契約工事請負契約は、基本契約に基づき本市と事業者の間で締結する設計・施工業務に関する契約であり、当該業務の実施に必要な事項を規定したものである。
対象者 :工事請負事業者(単独企業、建設JV)契約締結時期 :基本契約締結日と同日に締結する。
(3) 維持管理・運営業務委託契約維持管理・運営業務委託契約は、基本契約に基づき本市と事業者の間で締結する維持管理・運営業務に関する契約であり、当該業務の実施に必要な事項を規定したものである。
対象者 :維持管理・運営事業者(単独企業、運営JV又はSPC)契約締結時期 :基本契約締結日と同日に締結する。
(4) 下水汚泥再資源化物売買契約下水汚泥再資源化物売買契約は、基本契約に基づき本市と事業者の間で締結する本事業で製造する下水汚泥再資源化物に関する契約であり、下水汚泥再資源化物を売買する上で、必要な事項を規定したものである。
対象者 :維持管理・運営事業者(単独企業、運営JV又はSPC)契約締結時期 :基本契約締結日と同日に締結する。
(5) 付帯事業契約付帯事業契約は、事業者提案を前提として、基本契約に基づき本市と事業者の間で締結する付帯事業に関する契約であり、当該事業の実施に必要な事項を規定したものである。
対象者 :構成員のうち付帯事業を担う企業契約締結時期 :基本契約締結日と同日に締結する。
- 43 -8-4 地位の譲渡等本市の事前の承諾がある場合を除き、事業者は各契約上の地位及び権利義務等を譲渡、担保提供又はその他の方法により処分してはならない。
8-5 工事請負契約の契約方式本事業の工事請負契約の契約方式は、受発注者間の双務性の向上の観点から、請負代金額の変更があった場合における変更金額や部分払金額の算定を行う際に用いる単価等をあらかじめ協議し、合意しておくことにより、設計変更や部分払に伴う協議の円滑化に資することを目的として、総価契約単価合意方式を採用する。
- 44 -9 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項9-1 想定されるサービスの水準・仕様事業者は、要求水準書等に定める要件及び技術提案書に示した内容等に従って、設計業務・施工業務、維持管理・運営業務及び付帯事業に係る業務(付帯事業の技術提案がある場合に限る。)を行うものとする。
なお、SPCを設立する場合は、維持管理・運営事業者とSPCを同義とする。
9-2 責任分担及びその考え方9-2-1 責任分担の考え方本事業における責任分担の考え方は、想定されるリスクをできる限り明確化した上で、リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを担うことを基本的な考え方とする。
なお、ここでいうリスクを最もよく管理することができるとは、本市と事業者のどちらが以下に掲げる能力を有しているかを検討し、かつリスクが顕在化した場合の責任の有無に応じて、リスクを分担するものである。
① リスクの顕在化をより小さな費用でふさぎえる対応能力② リスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力9-2-2 想定されるリスクの分担本市と事業者のリスク分担は、基本契約書(案)による。
9-3 事業者の責任の履行確保に関する事項9-3-1 入札保証金入札保証金は免除する。
9-3-2 入札違約金落札候補者又は落札者が8項に示す協定及び契約を締結しないときは、落札候補者又は落札者の決定を取り消すとともに、落札候補者又は落札者は落札金額(落札者が落札の際に入札した金額の 100分の 110に相当する金額)の 100分の 5に相当する金額を入札違約金として納めるものとする。
- 45 -9-3-3 契約保証金の納付等工事請負事業者は、広島市契約規則第 30 条に定めるところにより、工事請負契約に係る契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。
また、維持管理・運営事業者は維持管理・運営業務委託契約及び下水汚泥再資源化物売買契約に係る各会計年度の支払い限度額の 10 分の1以上の契約保証金を納付しなければならない。
なお、契約保証金の詳細は、各契約書(案)に示す。
9-3-4 保険工事請負事業者、維持管理・運営事業者及び付帯事業を担う企業は、各業務期間中に以下の保険に加入すること。
(1) 施工業務期間中の保険工事請負事業者は、当該業務の契約期間中において、工事目的物及び工事材料等に対して、火災保険、建設工事保険等に加入しなければならない。
(2) 維持管理・運営業務期間中の保険維持管理・運営事業者は、当該業務の契約期間中において、第三者賠償責任保険等に加入しなければならない。
(3) 付帯事業期間中の保険付帯事業を担う企業は、当該業務の契約期間中において、自らの責任と負担において、火災保険、建設工事保険、第三者賠償責任保険等に加入しなければならない。
- 46 -10 各契約又は協定の解釈に疑義が生じた場合における措置に関する事項各契約又は協定の解釈について疑義が生じた場合、本市と事業者は誠意をもって協議の上、その解決を図るものとする。
協議が整わない場合は、各契約に規定された具体的措置に従うものとする。
また、各契約に関する紛争については、広島地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
- 47 -11 事業の継続が困難になった場合における措置に関する事項本事業の継続が困難となる事由が発生した場合は、各契約に定める事由ごとに、本市又は事業者の責任に応じて、必要な修復その他の措置を講じるものとする。
11-1 事業者の事情で本事業の継続が困難となった場合① 事業者が、各契約書で定める事業者の事情で債務不履行又はその懸念が生じた場合、本市は各契約書の定めに従い、事業者に対して改善勧告を行い、一定期間内に改善策の提出・実施を求めることができる。
事業者が当該期間内に改善をすることができなかったときは、本市は、事業契約を解除することができる。
なお、その他の対応方法については、各契約書において定める。
② 事業者が倒産又は財務状況が著しく悪化するなどの事由により事業契約に基づく事業の継続が困難と合理的に考えられる場合、本市は、事業契約を解除することができる。
③ 上記①及び②の規定により本市が事業契約を解除した場合、事業者は、本市に生じた損害を賠償しなければならない。
11-2 本市の事情で本事業の継続が困難となった場合① 本市の事情により本事業の継続が困難となった場合、事業者は、事業契約を解除することができる。
② 上記①の規定により事業者が事業契約を解除した場合、本市は、事業者に生じた損害を賠償する。
11-3 その他の事情で本事業の継続が困難となった場合不可抗力やその他の事情で本事業の継続が困難となった場合、本市及び事業者は、事業継続の可否について協議する。
① 設計・施工業務期間においては、一定の期間内に協議が整わない場合、本市は、相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、工事請負契約を解除することができる。
その場合、維持管理・運営業務委託契約についても解除することができる。
② 維持管理・運営業務期間においては、一定の期間内に協議が整わない場合、本市及び事業者は、それぞれの相手方に事前に書面でその旨を通知することにより、維持管理・運営業務委託契約を解除することができる。
- 48 -12 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項12-1 法制上及び税制上の措置に関する事項本事業に関して、事業者への法制上及び税制上の優遇措置等並びに財政上及び金融上の支援等はない。
12-2 財政上及び金融上の支援に関する事項12-2-1 交付金等の取り扱い本事業で建設する下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等に対しては、下水道事業に係る国の交付金等を活用することを予定している。
12-2-2 その他財政上及び金融上の支援本事業に関するその他財政上及び金融上の支援は、予定していない。
- 49 -13 その他業務の実施に関する必要事項13-1 現地確認13-1-1 現地確認の実施応募者による現地確認については、以下に示す要領により実施することができる。
13-1-2 申込方法現地確認を希望する応募者は、添付資料2の「現地確認申込書」を本市のホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、次項に示す提出先及び13-1-4項に示す期限内に電子メールにて提出すること。
なお現地確認に当たっては、3開庁日前までに現地確認計画書を提出し、本市の承諾を得ること。
13-1-3 申込書の提出先提出先 :〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号12階広島市下水道局施設部施設課電話 :082-504-2417電子メール :g-shisetsu@city.hiroshima.lg.jp13-1-4 申込書の提出期限2025年(令和7年)10月3日(金)12時00分まで13-1-5 現地確認に係る実施要領(1) 現地確認が可能な施設現地確認が可能な施設は、次のとおりとする。
① 管理本館② 電気棟③ 汚泥消化タンク④ 汚泥処理棟⑤ 余剰汚泥濃縮棟⑥ 既設汚泥燃料化施設⑦ 消化ガス発電設備⑧ 電気室(西系)⑨ その他必要な施設- 50 -(2) 現地確認可能日現地確認可能日は、以下に掲げる日程のうち、応募者当たり1日とする。
なお、現地確認可能日の決定は、他の応募者の希望日と調整した上で、現地確認参加者の代表者に、本市からメールで通知する。
① 2025年(令和7年)10月10日(金)9時00分から17時00分まで② 2025年(令和7年)10月14日(火)9時00分から17時00分まで③ 2025年(令和7年)10月15日(水)9時00分から17時00分まで④ 2025年(令和7年)10月16日(木)9時00分から17時00分まで⑤ 2025年(令和7年)10月17日(金)9時00分から17時00分まで⑥ 2025年(令和7年)10月20日(月)9時00分から17時00分まで⑦ 2025年(令和7年)10月21日(火)9時00分から17時00分まで(3) 参加者の人数参加人数については応募者が必要とする人数とし、西部 C場内に駐車する車両は3台以内とする。
(4) 留意事項以下の点に留意すること。
① 維持管理者等への個別の質問は公平性の観点から禁止とする。
② 現地確認には本市職員が同行する。
③ 電源(コンセント)等、西部Cの設備の利用は禁止とする。
④ 全日にわたり、手洗い及び便所の使用を認める。
⑤ 写真撮影は可とするが、既設汚泥燃料化施設等及び消化ガス発電設備の機器銘板の接写は禁止とする。
- 51 -13-2 汚泥等の試験13-2-1 汚泥等の試験の実施汚泥混合溶解施設及び汚泥消化タンク以降の処理工程における安定的な運転の実現に向けて、応募者が必要と考える試験を実施することができる。
13-2-2 申込方法汚泥等の試験を希望する応募者は、添付資料3の「汚泥等の試験申込書」を本市のホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、13-1-3項に示す提出先及び次項に示す期限内に電子メールにて提出すること。
13-2-3 汚泥等の試験申込書の提出期限2025年(令和7年)10月31日(金)17時00分まで13-2-4 汚泥等の試験計画書の提出汚泥等の試験に当たっては汚泥等採取日の2週間前までに汚泥等の試験計画書を提出し、本市の承諾を得ること。
なお、汚泥等の試験に当たり汚泥採取、運搬、汚泥等の試験、汚泥等の処分に関しては、試験を行う場所に該当する自治体の関係機関及び本市の環境局業務部産業廃棄物指導課と事前に協議を行い、それぞれの指示等に従うこと。
13-2-5 汚泥等の試験に係る実施要領(1) 対象汚泥汚泥等の試験の対象汚泥は、以下に示すとおりである。
① 脱水汚泥(西部C)② 脱水汚泥(千田C)③ その他汚泥等3(2) 汚泥採取について汚泥採取に当たっては、汚泥採取用器具(応募者で準備)を用いて採取を行うこと。
採取した汚泥の運搬については、応募者の責任において、汚泥の飛散や漏洩がないよう密封し運搬すること。
また、汚泥等の採取場所は、以下に示すとおりとする。
3 その他汚泥等は、濃縮汚泥等又は処理水を指すが、この採取に当たっては、本市に採取及び試験目的を提示し、承諾を得ること。
- 52 -① 脱水汚泥(西部C) :ケーキ移送ポンプドレン配管② 機械濃縮汚泥(西部C) :機械濃縮機排出口又は濃縮汚泥ポンプ圧力計ドレン配管③ 消化汚泥(西部C) :消化汚泥移送ポンプ圧力計ドレン配管④ 処理水(西部C) :汚泥処理棟西側散水栓⑤ 脱水汚泥(千田C) :汚泥脱水機排出口又はケーキ移送コンベヤ(3) 汚泥採取日汚泥等の採取については、以下に掲げる期間内において、応募者ごとに西部 C及び千田Cにて複数回の採取を認める。
なお、汚泥採取日の決定は、他の応募者の希望日と調整した上で、汚泥等の試験に関する代表者に、本市からメールで通知する。
汚泥採取期間:2025年(令和7年)12月末まで(4) 試験期間汚泥等の試験期間については、以下のとおりとする。
汚泥等の試験可能期間:汚泥採取日から2026年1月30日(金)まで(5) 試験結果の取扱い汚泥等の試験により得られた結果については、本事業の提案書作成のみに使用すること。
(6) 留意事項以下の点に留意すること。
① 採取する汚泥等の量は汚泥等の試験実施に必要な最低限度の量とすること。
② 産業廃棄物としての取り扱いについては、本市産業廃棄物指導課と協議すること。
同法第13条の規定により契約書に記載する事項は、当該書面に基づくものとなる。
3. 落札者が、当該工事が「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象建設工事である場合で、「第 12 条第 1項に基づく書面」(第2号様式(別表1~3))及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に定める事項」(第3-1~3-3号様式)を、契約締結日までに工事担当課へ提出しない限り、契約を締結できない。
補足資料5建設リサイクル法取扱 6年4月- 2 -4. 「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第 13 条に定める事項」(第3-1~3-3号様式)の記入方法は次の通りとする。
① 対象建設工事の別に応じた様式を使用する。
② 記入が必要な事項は、下表のとおりである。
記載項目届出に係る対象建設工事の種類記 載 の 有 無分別解体等の方法(分別解体等省令第第7条第 1号)解体工事に要する費用(同第7条第2号)再資源化等をするための施設の名称及び所在地(同第7条第3号)再資源化等に要する費用(同第7条第4号)全ての建設資材に係る分別解体等の工程について記載する。
全ての建設資材に係る解体工事の費用について一括して記載する。
特定建設資材廃棄物の再資源化等施設については、個別の施設名称等を記載しないものとする。
(注2)特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用について一括して記載する。
(注2)建築物解体 ○ ○ - ○新築・増築 ○ × - ○修繕・模様替 ○ × - ○建築物以外のもの(注3)解体 ○ ○ - ○新築等(注4) ○ × - ○(注 1)搬出先として予定している施設は各品目ごとに複数記入可(注 2)産業廃棄物の排出事業者は原則として元請業者であることから、下請契約で再資源化等を含まない解体工事のみの契約となるので、このような下請け契約の場合は、再資源化等に関する項目は「該当なし」と記載する。
(注 3)土木工事等をいう。
(注 4)土木工事等に係わる「新築等」には、新規の建設工事のほか道路舗装の打ち替えなど維持補修系の工事等が含まれる。
③ 分別解体等の方法は、同法第9条第2項の基準に従った方法を記入すること。
(特に建築物の解体工事において、建築設備・内装材等及び屋根ふき材の取り外しは、原則として手作業で行わなければならないことに注意する。)④ 解体工事に要する費用は、同法第2条第3項に定める解体工事を行う費用であり、とりこわし、とりこわし材の分別、集積、積み込みに要する費用の直接工事費とし、仮設工事に係る費用は含まないものとし、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
⑤ 特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地については、様式のまま何も記入しないこと。
(個別の施設名称等を記入しないこと。)⑥ 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用は、仕様書又は特記仕様書に従い、同法第16条に定める特定建設資材廃棄物の再資源化及び縮減を行う費用であり、再資源化施設等への運搬費及び再資源化施設等の処分費に係る費用の直接工事費とし、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
5. 同法第13条の規定により契約書に記載する事項は、次の場合を除き変更しない。
一 設計図書に示された施工条件に変更が生じた場合二 設計図書で示されていない施工条件について、予期することができない特別な状態が生じた場合三 その他の広島市建設工事請負契約約款に定める場合手作業手作業・機械作業併用の別など 名称(注 1)所在地建設リサイクル法取扱 6年4月- 3 -(広島市工事用第1号様式 11条関係(建築指導課制定))通 知 書令和 年 月 日広 島 市 長 宛工事発注者名 広島市長 松井 一實(通知者職氏名)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第11条の規定により、次のとおり通知します。
工事内容工 事 名工事場所 区工事概要 工事の種類□建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等( )※工事の規模□建築物に係る解体工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡□建築物に係る新築又は増築工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡□建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの用途 、階数 、請負代金 円□建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 円工 期 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日(工事着手予定日 :令和 年 月 日)連絡先所 属 名担 当 者職 氏 名電話番号- - (内線 )受注者会 社 名代表者名所 在 地〒電話番号- - 主任技術者氏名*受付番号:※建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記入する。
(例:道路改良、舗装、築堤、土地改良等)建設リサイクル法取扱 6年4月- 4 -具体的な工事の種類の例河川関係工事 築堤、護岸、浚渫、ダム、砂防、その他海岸工事道路関係工事 改良、舗装、橋梁、ずい道、維持修繕、共同溝、その他農林関係工事 土地改良、区画整理、農道、農林その他水産関係工事上・工水道関係工事土地造成、区画整理 関係工事公園関係工事下水道関係工事空港・港湾関係工事 空港関係工事、港湾関係工事鉄道・軌道関係工事災害復旧関係工事電線路工事その他の公共土木工事建設リサイクル法取扱 6年4月- 5 -法第12条第1項に基づく書面令和 年 月 日(発注者)広島市長 宛(郵便番号 - )住 所氏 名電話番号 - -建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 12 条第 1 項の規定により,対象建設工事の届出に係る事項について,次のとおり説明します。
1.工事の名称2.工事の場所3.説明内容 添付資料のとおり4.添付資料①別表(別表 1~3 のいずれかに必要事項を記載したもの)□別表 1(建築物に係る解体工事)□別表 2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替))□別表 3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))②工程の概要を示す資料□工程表(広島市工事用第2号様式 12 条関係様式)建設リサイクル法取扱 6年4月- 6 -別表1 (A4)□有トン□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
特定建設資材への付着( □有 □無 )□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他()□有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他備考□⑤建築物に用いられた建設資材の量の見込み廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分□無□アスファルト・コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤□建設発生木材トン□① □② □③ □④□コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤□無□内装材に木材が含まれる場合 ①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し□可 □不可不可の場合の理由( )種類 量の見込み 発生が見込まれる部分(注)⑤その他( )その他の取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序□その他( )その他の場合の理由( )③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し□有 □無特定建設資材への付着物□有 ( )□無その他他法令関係石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)障害物 □有( ) □無前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無その他( )フロン(フロン排出抑制法)残存物品 □有 ( )□無その他()建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 作業場所 □十分 □不十分その他( )搬出経路建築物に係る解体工事分別解体等の計画等建築物の構造建築物に関する調査の結果建築物の状況 築年数 年、棟数 棟その他( )周辺状況 周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校 □病院 □その他( )敷地境界との最短距離 約 m建設リサイクル法取扱 6年4月- 7 -別表2 (A4)□有□無□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
その他の工事 □有 □無使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊トン上部構造部分・外装の工事 □有 □無屋根の工事 □有 □無作業内容備考□① □② □③ □④建築設備・内装等の工事 □有 □無トン□建設発生木材⑤建築設備・内装等⑥その他( )フロン(フロン排出抑制法)□アスファルト・コンクリート □木材□① □② □③ □④□⑤ □⑥工程□⑤ □⑥建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容①造成等 造成等の工事 □有 □無工程ごとの作業内容通学路 □有 □無その他( )②基礎・基礎ぐい③上部構造部分・外装④屋根基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他□① □② □③ □④□⑤ □⑥ トン□アスファルト・コンクリート塊建築物に関する調査の結果築年数年、棟数棟その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校□病院 □その他( )敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物の状況□有( )□無□有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)□無建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)工事着手前に実施する措置の内容 建築物に関する調査の結果作業場所 □十分 □不十分その他( )障害物 □有( ) □無分別解体等の計画等使用する特定建設資材の種類□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材その他特定建設資材への付着( □有 □無 )周辺状況作業場所搬出経路特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)他法令関係(修繕・模様替工事のみ)前面道路の幅員 約m建設リサイクル法取扱 6年4月- 8 -別表3 (A4)□有□無仮設工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用土工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用基礎工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用本体構造の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用本体付属品の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用その他の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□上の工程における⑤→④→③の順序□その他( )その他の場合の理由( )備考□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
トン(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他□⑤ □⑥□コンクリート塊⑤本体付属品使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)工事の工程の順序(解体工事のみ)工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) トン□① □② □③ □④廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)□アスファルト・コンクリート塊□病院 □その他()⑥その他 ( ) □ 手作業□① □② □③ □④③基礎トン □⑤ □⑥種類トン□ 手作業周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校その他( )工作物に関する調査の結果工程ごとの作業内容及び解体方法工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容敷地境界との最短距離 約 m工作物の構造(解体工事のみ)□鉄筋コンクリート造 □その他( )工事の種類使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)□新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話□その他()②土工□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材分別解体等の方法(解体工事のみ)□ 手作業作業内容特定建設資材への付着( □有 □無 )□ 手作業障害物 □有( ) □無建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)分別解体等の計画等□アスファルト・コンクリート □木材作業場所 □十分 □不十分その他( )築年数年その他( )石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)□建設発生木材工事着手前に実施する措置の内容 工作物に関する調査の結果前面道路の幅員 約m□① □② □③ □④□ 手作業④本体構造□ 手作業その他( )量の見込み通学路 □有 □無①仮設特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)□無工程工作物の状況周辺状況作業場所搬出経路□⑤ □⑥□有()その他他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)建設リサイクル法取扱 6年4月- 9 -別表1 (A4)変更箇所□ □ □ □ □ □ □ □有□無□無□ □ □ □ □ □ □ □ □ トン□ □ □ □□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
建築物に係る解体工事分別解体等の計画等建築物の構造□木造 □鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造□鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( )建築物に関する調査の結果築年数年、棟数棟その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校□病院 □その他( )敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 □十分 □不十分その他( )障害物 □有( ) □無前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無その他( )□有( )□無□有()□無工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材□ 手作業・機械作業の併用屋根ふき材の取り外し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し □ 手作業□有 □無 □ 手作業・機械作業の併用①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し□可 □不可不可の場合の理由( )④基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの取り壊し□有 □無□ 手作業□ 手作業・機械作業の併用⑤その他( )その他の取り壊し□有 □無□ 手作業発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤工事の工程の順序 □上の工程における①→②→③→④の順序□その他( )その他の場合の理由( )□内装材に木材が含まれる場合□建設発生木材トン□① □② □③ □④□⑤(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分種類 量の見込み特定建設資材への付着物その他建築物の状況周辺状況作業場所搬出経路残存物品他法令関係石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)フロン(フロン排出抑制法)特定建設資材への付着( □有 □無 )□有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)備考□アスファルト・コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤建築物に用いられた建設資材の量の見込み建設リサイクル法取扱 6年4月- 10 -別表2 (A4)変更箇所□ □ □ □ □ □ □ □有□無□無□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)分別解体等の計画等使用する特定建設資材の種類□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材建築物に関する調査の結果築年数年、棟数棟その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校□病院 □その他( )敷地境界との最短距離 約 mその他( )建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容建築物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 □十分 □不十分その他( )障害物 □有( ) □無前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無その他( )③上部構造部分・外装□有( )□無工程ごとの作業内容工程 作業内容①造成等 造成等の工事 □有 □無②基礎・基礎ぐい 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊トン上部構造部分・外装の工事 □有 □無④屋根 屋根の工事 □有 □無⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事 □有 □無備考□① □② □③ □④□⑤ □⑥□アスファルト・コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤ □⑥廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み並びに特定建設資材が使用される建築物の部分及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる建築物の部分種類その他□建設発生木材トン□① □② □③ □④□⑤ □⑥(注) ①造成等 ②基礎 ③上部構造部分・外装 ④屋根 ⑤建築設備・内装等 ⑥その他⑥その他( )その他の工事 □有 □無量の見込み建築物の状況周辺状況作業場所搬出経路特定建設資材への付着物(修繕・模様替工事のみ)他法令関係(修繕・模様替工事のみ)石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)フロン(フロン排出抑制法)特定建設資材への付着( □有 □無 )□有(業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの)建設リサイクル法取扱 6年4月- 11 -別表3 (A4)変更箇所□ □ □ □ □ □ □ □ □有□無□ □ 仮設工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ 土工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ 基礎工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ 本体構造の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ 本体付属品の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ その他の工事 □有 □無□ 手作業・機械作業の併用□ □上の工程における⑤→④→③の順序□その他( )その他の場合の理由( )□ □ □ □ □□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。
石綿(大気汚染防止法・安全衛生法石綿則)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)分別解体等の計画等工作物の構造(解体工事のみ)□鉄筋コンクリート造 □その他( )工事の種類 □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事□電気 □水道 □ガス □下水道 □鉄道 □電話□その他()使用する特定建設資材の種類(新築・維持・修繕工事のみ)□コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材□アスファルト・コンクリート □木材工作物に関する調査の結果築年数年その他( )周辺にある施設 □住宅 □商業施設 □学校□病院 □その他()敷地境界との最短距離 約 mその他( )工作物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容工作物に関する調査の結果 工事着手前に実施する措置の内容作業場所 □十分 □不十分その他( )前面道路の幅員 約m通学路 □有 □無その他( )()□無その他特定建設資材への付着物(解体・維持・修繕工事のみ)工程ごとの作業内容及び解体方工程 作業内容分別解体等の方法(解体工事のみ)①仮設 □ 手作業②土工 □ 手作業③基礎 □ 手作業量の見込み使用する部分又は発生が見込まれる部分(注)□コンクリート塊トン④本体構造 □ 手作業⑤本体付属品 □ 手作業⑥その他 ( ) □ 手作業□アスファルト・コンクリート塊トン□① □② □③ □④□⑤ □⑥工事の工程の順序(解体工事のみ)工作物に用いられた建設資材の量の見込み(解体工事のみ) トン廃棄物発生見込量特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み(全工事)並びに特定建設資材が使用される工作物の部分(新築・維持・修繕工事のみ)及び特定建設資材廃棄物の発生が見込まれる工作物の部分(維持・修繕・解体工事のみ)種類作業場所□建設発生木材トン□① □② □③ □④□⑤ □⑥(注) ①仮設 ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 ⑥その他備考□① □② □③ □④□⑤ □⑥周辺状況工作物の状況他法令関係(解体・維持・修繕工事のみ)特定建設資材への付着( □有 □無 )□有障害物 □有( ) □無 搬出経路建設リサイクル法取扱 6年4月- 12 -工事名(発注者)広島市長 宛(郵便番号 - )住 所氏 名電話番号 - -建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に定める事項1.分別解体等の方法(建築物に係る解体工事の場合):工程ごとの作業内容及び解体等の方法工程 作業内容 分別解体等の方法①建築設備・内装材等 建築設備・内装材等の取り外し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )②屋根ふき材 屋根ふき材の取り外し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用併用の場合の理由( )③外装材・上部構造部分 外装材・上部構造部分の取り壊し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④基礎・基礎杭 基礎・基礎杭の取り壊し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤その他( ) その他の取り壊し□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用2.解体工事に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・ 解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・ 受注者の見積金額(仮設費及び運搬費を含まない直接工事費)3.特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地:仕様書のとおり4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)(広島市工事用第3-1号様式 13条関係 建築物の解体工事用)建設リサイクル法取扱 6年4月- 13 -工事名(発注者)広島市長 宛(郵便番号 - )住 所氏 名電話番号 - -建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に定める事項1.分別解体等の方法(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合):工程ごとの作業内容及び解体等の方法工程 作業内容 分別解体等の方法①造成等 造成等の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②基礎・基礎杭 基礎・基礎杭の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③上部構造部分・外装 上部構造部分・外装の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④屋根 屋根の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤建築設備・内装等 建築設備・内装等の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( ) その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用2.解体工事に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)3.特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地:仕様書のとおり4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)(広島市工事用第3-2号様式 13条関係 建築物の新築工事等用)建設リサイクル法取扱 6年4月- 14 -工事名(発注者)広島市長 宛(郵便番号 - )住 所氏 名電話番号 - -建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に定める事項1.分別解体等の方法(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合):工程ごとの作業内容及び解体等の方法工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用②土工 土工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他の工事□有 □無□手作業□手作業・機械作業の併用2.解体工事に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・ 解体工事に伴う分別解体及び積込に要する費用とする。
・ 受注者の見積金額(仮設費及び運搬費を含まない直接工事費)3.特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地:特記仕様書のとおり4.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用: 円(消費税及び地方消費税相当額を含まない)(注)受注者の見積金額(運搬費を含む直接工事費)(広島市工事用第3-3号様式 13条関係 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)用)1令和 年 月 日申 立 書広島市長所 在 地商号又は名称代表者職氏名当社は、貴市発注の建設工事の一般競争入札の参加資格確認申請に当たり、下記のとおり相違ないことを申し立てます。
記1 広島市内に事業所を有しておりません。
2 広島市内に固定資産を有しておりません。
3 広島市内に居住する従業員又は広島市内に居住した従業員に係る市民税の特別徴収義務者ではありません。
4 その他、広島市に納付すべき確定した徴収金はありません。
※ 本市に納税義務がない方は、広島市税の納税証明書に代えてこの申立書を提出してください。
補足資料6
広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業要 求 水 準 書令和7年9月広 島 市目 次1 総則.. - 1 -1-1 本要求水準書の位置づけ.. - 1 -1-2 本書の変更.. - 1 -1-3 用語の定義.. - 1 -1-4 関係法令及び基準・仕様等.. - 6 -1-4-1 関係法令.. - 6 -1-4-2 基準・仕様等.. - 8 -2 一般事項.. - 13 -2-1 事業名称.. - 13 -2-2 本事業の概要.. - 13 -2-2-1 本事業の目的.. - 13 -2-2-2 実施内容.. - 13 -2-2-3 事業の特色.. - 14 -2-2-4 事業区分及び処理フロー.. - 15 -2-3 事業場所と対象施設.. - 17 -2-3-1 事業場所.. - 17 -2-3-2 本事業の対象となる水資源再生センター.. - 19 -2-3-3 本事業の対象施設.. - 19 -2-3-4 本事業に関連する既存施設.. - 20 -2-4 施工内容及び事業方式.. - 22 -2-5 事業期間.. - 23 -2-5-1 本事業に係る設計業務期間.. - 23 -2-5-2 本事業に係る施工業務期間.. - 23 -2-5-3 本事業に係る維持管理・運営業務期間.. - 24 -2-5-4 本市が行う別途事業.. - 24 -2-6 本事業の業務内容及び業務範囲.. - 25 -2-6-1 本事業の業務内容.. - 25 -2-6-2 事業者及び本市の業務範囲.. - 26 -2-6-3 部分引渡しに係る指定部分.. - 28 -2-7 既設利用又は更新.. - 29 -3 基本条件.. - 31 -3-1 事業用地.. - 31 -3-1-1 立地条件.. - 31 -3-1-2 事業用地の基本条件.. - 31 -3-1-3 事業用地の施工区分及び維持管理区分.. - 33 -3-2 公害防止基準.. - 35 -3-2-1 施工時の各種規制.. - 35 -3-2-2 維持管理・運営業務時の各種規制.. - 37 -3-3 脱水汚泥及び消化ガスに関する条件.. - 40 -3-3-1 脱水汚泥.. - 40 -3-3-2 消化ガス.. - 45 -3-3-3 返還熱量.. - 46 -3-4 ユーティリティに関する条件.. - 47 -3-4-1 ユーティリティの接続条件.. - 47 -3-4-2 ユーティリティの供給・排水条件.. - 49 -3-4-3 ユーティリティ及び消化ガス単価.. - 51 -3-5 責任分界点.. - 53 -3-5-1 脱水汚泥.. - 55 -3-5-2 消化ガス.. - 55 -3-5-3 ユーティリティ.. - 55 -3-5-4 脱臭設備.. - 60 -3-5-5 溶解汚泥.. - 60 -3-6 下水汚泥再資源化物の要求水準等.. - 62 -3-6-1 下水汚泥再資源化物の取扱い.. - 62 -3-6-2 下水汚泥再資源化物の要求水準.. - 62 -3-6-3 下水汚泥再資源化物の買い取り.. - 62 -3-6-4 下水汚泥再資源化物の利活用.. - 63 -3-7 本事業の実施状況のモニタリング.. - 63 -3-7-1 事業者のセルフモニタリング.. - 63 -3-7-2 本市が実施するモニタリング.. - 63 -3-7-3 本市が実施するモニタリング実施計画.. - 64 -3-8 その他.. - 65 -4 設計業務及び施工業務.. - 66 -4-1 設計業務に関する一般的事項.. - 66 -4-1-1 設計業務の対象.. - 66 -4-1-2 事前調査.. - 66 -4-1-3 設計業務手順.. - 66 -4-1-4 関係法令、基準・仕様等及び許可申請等.. - 67 -4-2 施工業務に関する一般的事項.. - 68 -4-2-1 施工業務の開始.. - 68 -4-2-2 施工業務に係る要件.. - 68 -4-2-3 統括責任者.. - 69 -4-2-4 工事監理.. - 69 -4-2-5 施工業務のユーティリティに関する要件.. - 69 -4-2-6 周辺環境保全及び安全性に関する要件.. - 70 -4-2-7 関係法令、基準・仕様等及び許可申請等.. - 71 -4-2-8 完成図書等の納品.. - 71 -4-3 性能に関する要求水準.. - 72 -4-3-1 処理能力.. - 72 -4-3-2 温室効果ガス排出量.. - 76 -4-3-3 機能性・維持管理性に関する要件.. - 76 -4-3-4 耐震性能に関する要件.. - 76 -4-4 施設に関する要求水準.. - 77 -4-4-1 施設計画.. - 77 -4-4-2 施設配置、動線計画及び段階的施工計画.. - 78 -4-4-3 材料及び機器仕様.. - 81 -4-4-4 施設及び機器の使用期間.. - 81 -4-4-5 施設及び機器に対する景観対策.. - 81 -4-4-6 施設の安全対策.. - 82 -4-4-7 事業用地内の衛生管理.. - 82 -4-5 プラント機械設備に関する要求水準.. - 83 -4-5-1 一般事項.. - 83 -4-5-2 脱水汚泥受入施設.. - 83 -4-5-3 汚泥混合溶解施設.. - 84 -4-5-4 脱水汚泥貯留施設.. - 86 -4-5-5 下水汚泥再資源化施設.. - 86 -4-5-6 下水汚泥再資源化物貯留設備.. - 88 -4-5-7 排煙処理設備.. - 89 -4-5-8 トラックスケール.. - 90 -4-5-9 脱臭設備.. - 91 -4-5-10 希釈水ポンプ設備.. - 93 -4-6 プラント電気設備に関する要求水準.. - 95 -4-6-1 一般事項.. - 95 -4-6-2 受変電設備.. - 95 -4-6-3 非常用自家発電設備.. - 97 -4-6-4 特殊電源設備.. - 97 -4-6-5 運転操作設備.. - 98 -4-6-6 計装設備.. - 99 -4-6-7 監視制御設備.. - 101 -4-7 土木構造物に関する要求水準.. - 103 -4-7-1 一般事項.. - 103 -4-7-2 仮設・土工.. - 103 -4-7-3 土木構造物.. - 104 -4-7-4 事業用地内の場内整備.. - 104 -4-8 建築物、建築機械及び建築電気に関する要求水準.. - 105 -4-8-1 一般事項.. - 105 -4-8-2 建築物.. - 106 -4-8-3 建築機械設備.. - 107 -4-8-4 建築電気設備.. - 108 -4-9 撤去に関する要求水準.. - 112 -4-9-1 一般事項.. - 112 -4-9-2 事前調査.. - 112 -4-9-3 既設汚泥燃料化施設の撤去工事.. - 113 -4-10 試運転及び性能試験.. - 114 -4-10-1 試運転.. - 114 -4-10-2 性能試験.. - 114 -4-10-3 試運転における立会検査に関する要件.. - 116 -5 維持管理・運営業務.. - 117 -5-1 維持管理・運営業務に関する一般事項.. - 117 -5-1-1 維持管理・運営業務に係る対象施設.. - 117 -5-1-2 維持管理・運営業務に係る要件.. - 117 -5-1-3 委託レベル及び維持管理・運営業務期間.. - 118 -5-1-4 処理対象汚泥量等.. - 119 -5-1-5 監督員、
総括責任者及び有資格者.. - 119 -5-2 維持管理・運営業務の要求水準.. - 121 -5-2-1 維持管理・運営業務のユーティリティ及び消化ガスに関する要件 . - 121 -5-2-2 維持管理・運営業務の各業務等.. - 121 -5-3 業務書類等.. - 127 -5-3-1 業務書類及び業務書類の提出期限.. - 127 -5-3-2 業務書類の記載事項について.. - 128 -5-4 性能未達の場合の対応.. - 132 -5-4-1 運転停止基準及び要監視基準.. - 132 -5-4-2 維持管理・運営業務の是正要求.. - 133 -5-4-3 運転停止又は要監視状態から正常な運転への復帰対応.. - 133 -6 本業務における引継事項の要件.. - 134 -6-1 本業務における引継事項.. - 134 -6-1-1 引継事項の整理及び変更.. - 134 -6-1-2 契約終了時の引継事項.. - 134 -6-2 契約終了の施設機能の確認.. - 134 -6-2-1 引継時における機能確認.. - 134 -6-2-2 対象施設の引渡し.. - 135 -6-2-3 施設引渡しに関する契約終了時の取扱い.. - 135 -6-3 その他.. - 136 -7 付帯事業.. - 137 -7-1 概要.. - 137 -7-2 付帯事業に関する事業用地の使用料.. - 137 -巻末資料1 別紙資料一覧表.. - 139 -巻末資料2 配布資料(参考資料)一覧表.. - 140 -- 1 -1 総則1-1 本要求水準書の位置づけ本要求水準書(以下「本書」という。)は、広島市(以下「本市」という。)が計画する広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)を実施するに当たって、本市の要求する水準を示すものである。
なお、本書は、本事業の設計・施工及び維持管理・運営業務に関しての要求水準を示すものであり、入札説明書等と一体のものとして位置づけるものである。
1-2 本書の変更本市は、本事業の事業期間中に法令等の変更、災害の発生及びその他特別の理由により業務内容の変更が必要となった場合には、本書の見直し及び変更を行うことがある。
なお、本書の見直し及び変更に伴い業務内容に変更が生じるときは、工事請負契約書及び維持管理・運営業務契約書の規定に従い所定の手続きを行うものとする。
1-3 用語の定義本書において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 共通① 「本市」とは、広島市をいう。
② 「本事業」とは、広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業をいう。
③ 「事業者」とは、本事業を委ねる民間事業者をいう。
④ 「応募者」とは、落札候補者決定までの民間事業者をいう。
⑤ 「落札候補者」とは、本市が定める落札候補者決定基準に基づき、落札候補者として決定された者をいう。
⑥ 「工事請負事業者」とは、設計・施工業務を行う事業者をいう。
⑦ 「維持管理・運営事業者」とは、維持管理・運営業務を行う事業者をいう。
⑧ 「機能」とは、目的又は要求に応じて物が発揮する役割をいう。
⑨ 「性能」とは、目的又は要求に応じて物が発揮する能力をいう。
⑩ 「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、物の品質や性能が低下することをいう。
ただし、地震や火災等の災害によるものは除く。
⑪ 「法令等」とは、法律、政令、省令、命令、条例、規則、規程若しくは通達・ガイドライン、又は裁判所の判決・決定・命令、仲裁裁判、並びにその他公的機関の定める一切の規定、判断、措置等(自主規制機関の規則及び規定を含む。)をいう。
- 2 -⑫ 「遵守」とは、本事業を実施するに当たり関連する法令等に従うことをいう。
⑬ 「準拠」とは、本事業を実施するに当たり関連する基準等に原則従うことをいう。
⑭ 「確認」とは、事実の存否を認定することをいう。
事業者の行う行為を本市が確認する場合、それによって、本市は何ら責任を負うものではない。
⑮ 「承諾」とは、行為に対して同意を与えることをいう。
事業者は本市の承諾なくして、次の工程に進むことができない。
⑯ 「指示」とは、行為について指図することをいう。
事業者は本市の指示に従わなければならない。
⑰ 「施工管理」とは、建設業法第26条の4に定義される業務で、工事が設計図書どおりに契約工期内に完成できるように、工事請負事業者が工事に関する品質、工程及び安全について管理することをいう。
⑱ 「工事監督」とは、本事業の工事請負契約約款で定義される業務で、工事において、本市が監督員を配置し、以下の事項について行うものである。
ア 受注者又はその現場代理人に対する契約の履行に係る指示、承諾又は協議イ 設計図書に基づく工事の施工のために受注者が作成した詳細図等の承諾ウ 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査⑲ 「工事監理」とは、建築士法第2条第8項に規定される業務で、建設工事において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおり実施されているかいないか確認することをいう。
⑳ 「不可抗力」とは、本市及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、天災(暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常天災現象)、人災(戦争、テロ、暴動等)等、通常予見可能な範囲外のものをいう。
(2) 他の事業及び業務① 「下水汚泥燃料化事業」とは、平成21年3月27日に契約した広島市西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業をいう。
② 「下水汚泥燃料化事業者」とは、下水汚泥燃料化事業の維持管理・運営業務を実施する事業者をいう。
③ 「下水汚泥燃料化事業(延長)」とは、下水汚泥燃料化事業における既設汚泥燃料化施設の片系列のみの維持管理・運営業務を令和17年3月31日まで延長する事業をいう。
④ 「下水汚泥燃料化事業者(延長)」とは、下水汚泥燃料化事業の事業期間延長に対して、延長期間中の維持管理・運営業務を実施する事業者をいう。
⑤ 「維持管理包括委託業務」とは、令和6年1月29日に契約した広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務(第6期)をいう。
- 3 -⑥ 「維持管理包括委託業務受注者」とは、維持管理包括委託業務を実施する事業者をいう。
⑦ 「維持管理包括委託業務(第7期以降)」とは、令和10年4月1日(第7期)以降の広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務をいう。
⑧ 「維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)」とは、令和10年4月1日(第7期)以降の広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務を実施する事業者をいう。
(3) 事業項目及び施設名称① 「事業用地」とは西部水資源再生センターの東系の一画の本事業の用地をいう。
② 「脱水汚泥」とは、脱水処理を行った汚泥をいう。
③ 「供給汚泥」とは、下水汚泥再資源化施設に供給する西部水資源再生センターから発生する脱水汚泥をいう。
④ 「受入汚泥」とは、主に千田水資源再生センターから西部水資源再生センターに搬入し、脱水汚泥受入施設等で受け入れる脱水汚泥をいう。
⑤ 「副生成物」とは、本市より供給される脱水汚泥を用いて下水汚泥再資源化施設にて製造されたもののうち、本書にて示す要件を満足しないものをいう。
⑥ 「ユーティリティ」とは、処理水、上水、雑用水、温水、汚水排水、雨水排水、電気、補助燃料及び薬品をいう。
⑦ 「処理水」とは、余剰汚泥濃縮棟の洗浄水槽の砂ろ過水をいう。
⑧ 「雑用水」とは、汚泥処理棟の砂ろ過水槽の砂ろ過水をいう。
⑨ 「技術提案書」とは、応募者が提出した技術提案書をいう。
⑩ 「改善技術提案書」とは、応募者が提出した技術提案書に対して、本市が改善を指示し、応募者が再度提出した技術提案書をいう。
⑪ 「実施設計」とは、工事請負事業者が行う事前調査、基本設計及び詳細設計をいう。
⑫ 「実施設計図書」とは、事前調査結果報告書、基本設計図書及び詳細設計図書をいう。
⑬ 「工事目的物」とは、工事請負事業者が実施設計図書に従って施工し、完成させた建設物、施設その他の成果物をいう。
⑭ 「既設汚泥燃料化施設」とは、西部水資源再生センターに現存する燃料化設備、補機設備及び関連設備(景観壁、トラックスケール、重油タンクを含む。)を指し、既設汚泥燃料化施設に付帯する管理棟及び基礎版を含まない。
⑮ 「既設汚泥燃料化施設等」とは、既設汚泥燃料化施設、既設汚泥燃料化施設に付帯する管理棟及び基礎版をいう。
- 4 -⑯ 「既設管理棟」とは、既設汚泥燃料化施設等のうち、既設汚泥燃料化施設に付帯する管理棟をいう。
⑰ 「既設基礎版」とは、既設汚泥燃料化施設等のうち、既設汚泥燃料化施設に付帯する基礎版をいう。
⑱ 「下水汚泥再資源化施設」とは、本事業の設計・施工業務及び維持管理・運営業務の対象施設である下水汚泥再資源化設備、補機設備及び関連設備をいう。
⑲ 「管理・電気棟」とは、本事業の設計・施工業務及び維持管理・運営業務の対象施設である下水汚泥再資源化施設に付帯する施設をいう。
⑳ 「脱水汚泥貯留施設」とは、西部水資源再生センターから発生する脱水汚泥を事業用地内に貯留する設備、補機設備及び関連設備をいう。
㉑「基礎版」とは、本事業の設計・施工業務及び維持管理・運営業務の対象施設である下水汚泥再資源化施設に付帯する基礎版をいう。
㉒「場内整備」とは、本事業の事業用地における場内道路、門扉、汚水排水施設、雨水排水施設及び植栽等の整備・撤去をいう。
㉓「下水汚泥再資源化施設等」とは、下水汚泥再資源化施設、管理・電気棟、脱水汚泥貯留施設、基礎版及び場内整備をいう。
㉔「脱水汚泥受入施設」とは、主に千田水資源再生センターから搬出される脱水汚泥を事業用地内で受け入れる設備(建屋を含む。)、補機設備及び関連設備をいう。
㉕「汚泥混合溶解施設」とは、脱水汚泥受入施設で受け入れた脱水汚泥を希釈水で溶解する設備、補機設備及び関連設備をいう。
㉖「脱水汚泥受入施設等」とは、脱水汚泥受入施設及び汚泥混合溶解施設をいう。
㉗「下水汚泥再資源化物」とは、本市より供給する脱水汚泥を用いて下水汚泥再資源化施設において製造する有価物を指し、本書にて示す要件を満足するものをいう。
(4) 維持管理・運営① 「委託レベル3」とは、下水汚泥再資源化施設等からの排水に係る水質管理、施設の運転操作及び保守点検、ユーティリティの調達及び管理並びに施設の修繕計画の策定及び実施(補助金等を用いない。)を含む性能発注をいう。
② 「点検」とは、設備等の物理的状態及び性能や劣化の程度などをあらかじめ定めた手順により調べることをいう。
③ 「保守」とは、設備等の初期の性能及び機能を維持する目的で定期的又は継続的に行う注油、小部品の取替え等の軽微な作業のことをいう。
また、保守の定義に、点検、軽微な補修、消耗品類の交換、整備を含む。
④ 「軽微な補修」とは、備付け工具及び設備等を使用してできる故障等の一時的な復旧又は短期間の機能維持を可能にすることをいう。
- 5 -⑤ 「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を原状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。
なお、「下水道ストックマネジメント支援制度」に基づく国の交付金を活用して実施する再構築(更新及び長寿命化)は含まない。
⑥ 「定期修繕」とは、各種設備の性能及び機能を確保するために、事業者が定めた定期修繕計画に則り、実施する修繕をいう。
⑦ 「突発的修繕」とは、予期しない故障などにより性能及び機能低下の発生に対し、緊急的に行う修繕をいう。
⑧ 「大規模修繕」とは、「下水道施設の改築について(令和4年4月1日・国水下事第67号別表)」に示される「小分類」単位以下の一部を取り換えることをいう。
⑨ 「更新」とは、設備等が劣化して使用に耐えられなくなった物を撤去・廃棄し、代わりに新しい物を設置することをいう。
また、「下水道ストックマネジメント支援制度」に基づく国の交付金を活用して実施する改築(更新及び長寿命化)と同義である。
⑩ 「消耗品類」とは、潤滑油類、塗料、電池、備品、ランプ、グランドパッキン、メカニカルシール、カップリングゴム等をいう。
⑪ 「第三者」とは市、本事業に係る工事請負事業者及び維持管理・運営事業者以外の者をいう。
- 6 -1-4 関係法令及び基準・仕様等本事業の実施に当たり、遵守又は準拠する関係法令及び基準・仕様等を以下に示す。
なお、本事業期間中に関係法令及び基準・仕様等に変更があった場合は、その対応方法について、本市及び事業者にて協議を行い、対応方法を決定する。
1-4-1 関係法令下水道法廃棄物の処理及び清掃に関する法律肥料の品質の確保等に関する法律環境基本法河川法大気汚染防止法水質汚濁防止法騒音規制法振動規制法悪臭防止法土壌汚染対策法ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等新ガイドライン廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱電気事業法電気用品安全法電気関係報告規則電気設備に関する技術基準を定める省令電気工事士法電気通信事業法有線電気通信法公衆電気通信法高圧ガス保安法危険物の規制に関する政令計量法クレーン等安全規則及びクレーン構造規格ボイラー及び圧力容器安全規則道路法建築基準法- 7 -消防法都市計画法景観法水道法ガス事業法航空法毒物及び劇物取締法電波法労働基準法労働安全衛生法ダイオキシン類対策特別措置法建設業法製造物責任法建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律資源の有効な利用の促進に関する法律建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法石綿障害予防規則特定化学物質による環境の汚染の防止に関する特別措置法特定化学物質等障害予防規則特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律職業安定法労働者災害補償保険法国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律会社法広島市下水道条例広島市下水道条例施行規則広島市建築基準法施行細則広島県建築基準法施行条例広島県福祉のまちづくり条例広島県福祉のまちづくり条例施行規則広島市環境の保全及び創造に関する基本条例広島市環境影響評価条例- 8 -広島市環境影響評価条例施行規則広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例施行規則広島市道路占用規則広島市土壌汚染対策法施行細則広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則広島市道路構造基準等条例広島市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則広島市火災予防条例広島市火災予防規則広島県生活環境の保全等に関する条例広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則広島市役所グリーン購入ガイドライン広島市景観計画その他関連法令、規則、条例、要綱、通達等その他関係ある法令、規則等1-4-2 基準・仕様等(1) 共通広島市調査・設計・測量業務等共通仕様書広島市緑化推進制度下水道施設計画・設計指針と解説(日本下水道協会)下水道維持管理指針(日本下水道協会)下水道施設の耐震対策指針と解説(日本下水道協会)下水道施設耐震計算例(日本下水道協会)下水道の地震対策マニュアル(日本下水道協会)下水道施設の耐水化計画および対策立案に関する手引き(完成版)(日本下水道新技術機構)広島市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針(広島市)(2) 土木及び建築関係広島市土木工事共通仕様書土木工事設計標準図 広島市- 9 -市有建築物省エネ仕様(広島市)広島市公共施設福祉環境整備要綱の手引き(広島市)道路橋示方書・同解説(日本道路協会)コンクリート標準示方書(土木学会)鉄筋定着・継手指針(土木学会)水理公式集(土木学会)下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル(日本下水道事業団)道路土工-仮設構造物工指針(日本道路協会)鋼構造許容応力度設計規準(日本建築学会)鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(日本建築学会)コンクリート造配筋指針・同解説(日本建築学会)鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計と保有水平耐力-(日本建築学会)建築基礎構造設計指針(日本建築学会)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準及び同解説(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設計基準・同解説(公共建築協会)建築設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築鉄骨設計基準及び同解説(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築構造設計基準及び参考資料(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 敷地調査共通仕様書及び参考資料(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設計基準及び同解説(建設出版センター)建設大臣官房官庁営繕部監修 建築改修設計基準及び同解説(建築保全センター)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 構内舗装・排水設計基準及び参考資料(公共建築協会)特殊コンクリート造関係設計基準、
同解説(日本建築学会)建築工事標準仕様書・同解説JASS5鉄筋コンクリート工事(日本建築学会)建築工事標準仕様書JASS6鉄骨工事(日本建築学会)壁式鉄筋コンクリート造設計・計算規準・同解説(日本建築学会)地震力に対する建築物の基礎の設計指針(日本建築センター)- 10 -プレストレストコンクリート設計施工規準・同解説(日本建築学会)建築物荷重指針・同解説(日本建築学会)溶接工作規準・同解説(日本建築学会)鋼構造倍合却設計指針(日本建築学会)プレストレストコンクリート造建築物の性能評価型設計施工指針・同解説(日本建築学会)山留め設計施工指針(日本建築学会)建築設備耐震設計施工指針(国土交通省住宅局建築指導課監修)官庁施設の基本的性能基準(国土交通省)官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省)官庁施設の環境保全性基準(国土交通省)官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準(国土交通省)官庁施設の防犯に関する基準(国土交通省)建築工事における建設副産物管理マニュアル(国土交通省)官庁施設の総合耐震診断・改修基準及び同解説(建築保全センター)既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(日本建築防災協会)既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説(日本建築防災協会)土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術調査室)建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(国土交通省大臣官房技術参事官通達)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事標準詳細図(公共建築協会)- 11 -国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(公共建築協会)空気調和衛生工学便覧(空気調和・衛生工学会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築工事監理指針(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築改修工事監理指針(公共建築協会)建築工事設計図書作成基準及び参考資料(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備計画基準(公共建設協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備設計基準(公共建設協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 建築設備工事設計図書作成基準(公共建設協会)建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築設備数量積算基準(公共建設協会)建築物解体工事共通仕様書・同解説(公共建築協会)建築物の解体・改修工事等における石綿障害の予防(建設業労働災害防止協会)建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(日本作業環境測定協会)既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2006(日本建築センター)自動火災報知設備工事基準書(総務省消防庁監修)改訂解説・河川管理施設等構造令(日本河川協会)トンネル標準示方書シールド工法・同解説(土木学会)建築電気設備の雷保護技術指針(東京都設備設計事務所協会)機械設備工事各種要領集 広島市機械設備工事機材標準図 広島市下水道用建築・建築付帯設備仕様一覧表 広島市下水道局電気設備工事標準図(広島市)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事施工監理指針(公共建築協会)国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 電気設備工事施工監理指針(公共建築協会)その他関連規格、基準、要領、指針等- 12 -(3) 機械・電気関係プラント設備共通仕様書 広島市下水道用機械・電気設備共通仕様書 広島市下水道局下水道用機械・電気設備工事区分表 広島市下水道局下水道工事図面データ納品要領(建築・設備編) 広島市下水道局下水道用機械・電気設備機器データ作成要領 広島市下水道局下水道用機械・電気設備施工標準図(広島市下水道局)下水道用電気設備設計指針(電気設備編)(広島市下水道局)設計指針(機械設備編)(広島市下水道局)配電規定(日本電気協会)広島市電気設備保安規程(広島市)機械・電気及び建築設備耐震対策要領(案)(広島市下水道局)日本産業規格(JIS)日本電機規格調査会標準規格(JEC)日本電機工業会標準規格(JEM)日本電線工業会標準規格(JCS)日本農林規格(JAS)日本水道協会規格(JWWA)日本下水道協会規格(JSWAS)日本水道鋼管協会(WSP)高調波抑制対策技術指針(JEAG 9702-2013)電気学会規格(電気学会)電気設備技術基準・内線規程(日本電気協会)工場電気設備防爆指針(産業安全技術協会)日本照明器具工学会規格(照明学会)工業用ガス燃焼設備の安全技術指標(日本ガス協会)電気工学ハンドブック機械工学ハンドブックその他関連規格、基準、要領、指針等- 13 -2 一般事項2-1 事業名称広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業2-2 本事業の概要2-2-1 本事業の目的本市は「ひろしま下水道ビジョン 2030」に掲げている基本理念・基本方針に基づき、循環型社会の形成や脱炭素社会の構築に貢献するために、下水汚泥の有効利用策として、固形燃料化、セメント化及びコンポスト化による再資源化に取り組んできた。
しかし、近年セメント需要の低下に伴う受入量の減少をはじめ、国際情勢の変化による肥料価格の高騰など、下水汚泥を取り巻く社会的環境が大きく変化している。
また、肥料化に関して、「食料安全保障強化政策大綱」(令和4年12月27日 食料安定供給・農林水産業基盤強化本部決定)では、2030 年までに下水汚泥資源・堆肥の使用量を倍増し、肥料使用量(リンベース)に占める国内資源の利用割合を 40%まで拡大する目標が示された。
これを受けて、国土交通省から「発生汚泥等の処理に関する基本的考え方について」(令和5年3月17日 国水下企第99号国土交通省水管理・国土保全局下水道部)にて、下水道管理者に対して、肥料としての利用を最優先し、最大限活用する方針が示された。
上記を踏まえ、現在西部水資源再生センターで実施している下水汚泥燃料化事業の期間が、令和 13 年度に終了することに伴い、既設下水汚泥燃料化施設を、処理能力を拡充した下水汚泥再資源化施設等として更新すると共に、他の水資源再生センターの脱水汚泥等を受け入れるための施設を整備して下水汚泥の集約処理を可能にすることにより、社会情勢の変化に柔軟に対応し、持続可能な汚泥処理体系を構築することで、循環型社会の形成と脱炭素社会の実現に貢献することを目的とする。
2-2-2 実施内容本事業は、事業者が西部水資源再生センター内に他センターからの脱水汚泥を受け入れる脱水汚泥受入施設等を整備し、西部水資源再生センター、千田水資源再生センター及びその他水資源再生センターを対象とした下水汚泥再資源化施設等を整備した後に、それぞれの施設等の所有権を本市に移転し、事業期間中において、下水汚泥再資源化施設等の維持管理及び運営(下水汚泥再資源化施設等で製造する下水汚泥再資源化物の買い取り、利用先の確保含む。)を実施する。
- 14 -なお、脱水汚泥受入施設等の維持管理業務は、維持管理包括業務の業務範囲とする。
また、西部水資源再生センターでは、令和7年度時点において次に挙げる業務及び事業が実施されている。
① 広島市西部水資源再生センター維持管理包括委託業務(事業期間:令和10年3月31日まで)② 広島市西部水資源再生センター消化ガス発電事業(事業期間:令和20年9月30日まで)③ 広島市西部水資源再生センター下水汚泥燃料化事業(事業期間:令和14年3月31日まで)2-2-3 事業の特色本事業の特色は、次のとおりである。
(1) DBO方式の採用設計、施工及び維持管理・運営業務を一体化したDBO方式を採用することにより、効率的かつ安定的な事業運営を行う。
(2) 広域的な汚泥処理の推進千田水資源再生センター及びその他水資源再生センターの脱水汚泥並びに流入汚水を西部水資源再生センターに集約し、一括処理を行うことにより、汚泥の再資源化を促進する。
(3) 下水汚泥再資源化物の利用下水汚泥再資源化施設にて製造した下水汚泥再資源化物を石炭代替燃料及び肥料として有効利用することにより、エネルギー資源や農業資材としての利用を促進し、資源循環型社会の実現に寄与する。
- 15 -2-2-4 事業区分及び処理フロー(1) 事業の区分対象施設ごとの事業区分を図2-2-1に示す。
凡例) DB DB(設備撤去) 事業範囲外DBO DBO(既設利用) 製品売買 下水汚泥再資源化物の買い取り業務付帯事業 事業者提案による製品売買 製品売買濃縮汚泥貯留槽汚泥脱水機重力濃縮槽機械濃縮機汚泥洗浄槽汚泥消化タンク汚泥処理施設燃料利用先既設汚泥燃料化施設既設汚泥燃料化施設等汚泥混合溶解施設脱水汚泥受入施設脱水汚泥受入施設等千田C下水汚泥再資源化施設脱水汚泥貯留施設燃料利用先 肥料利用先余剰汚泥濃縮棟洗浄水槽管理・電気棟場内整備基礎版既設基礎版既設管理棟付帯事業下水汚泥再資源化施設等図2-2-1 本事業の事業区分- 16 -(2) 処理フロー本事業の処理フローを次ページの図2-2-2に示す。
図2-2-2 本事業の処理フロー消化ガス発電重力濃縮槽汚泥脱水機汚泥消化タンク汚泥洗浄槽消化ガスホルダ消化ガス水処理施設機械濃縮機 濃縮汚泥貯留槽西部水資源再生センター処理フロー肥料利用先脱水汚泥し尿等受入施設し尿等 汚水下水汚泥再資源化施設等消化ガス環境局電力会社電力売却燃料利用先脱水汚泥受入施設汚泥混合溶解施設千田水資源再生センター脱水汚泥既設汚泥燃料化施設等余剰汚泥濃縮棟洗浄水槽処理水凡例) 事業範囲西部水資源再生センター処理区その他の水資源再生センター管理本館空調機器蒸気ボイラ(汚泥消化タンク)燃料化物下水汚泥再資源化物下水汚泥再資源化物- 17 -2-3 事業場所と対象施設2-3-1 事業場所本事業の事業場所となる水資源再生センター及び位置を以下に示す。
また、次ページの図2-3-1に西部水資源再生センターの位置図を示す。
名称 :西部水資源再生センター位置 :広島市西区扇一丁目1番1号(東系)広島市西区扇二丁目1-31番地(西系)- 18 -図2-3-1 西部水資源再生センター位置図出典)地理院地図(国土地理院)より西部水資源再生センター(西系)西部水資源再生センター(東系)- 19 -2-3-2 本事業の対象となる水資源再生センター本事業の対象となる水資源再生センターは、以下に掲げるとおりである。
西部水資源再生センターを基幹センターとし、他のセンターの脱水汚泥の搬入等により、下水汚泥再資源化に係る集約処理を行う。
① 西部水資源再生センター(以下「西部C」という。)② 千田水資源再生センター(以下「千田C」という。)③ その他の水資源再生センター(以下「その他C」という。)2-3-3 本事業の対象施設本事業の対象施設(以下「対象施設」という。)は、既存施設及び新規に設置する施設(以下「新規施設」という。)で構成される。
それぞれの対象施設は、以下に掲げるとおりである。
(1) 既存施設① 既設汚泥燃料化施設ア 既設汚泥燃料化設備イ 上記補機設備及び関連設備ウ 景観壁② 既設管理棟(建築物、建築設備、機械及び電気設備)③ 既設基礎版(土木構造物)(2) 新規施設① 下水汚泥再資源化施設ア 下水汚泥再資源化設備イ 上記補機設備及び関連設備ウ 景観壁又は提案による建築物(建築設備を含む)② 管理・電気棟③ 基礎版④ 脱水汚泥貯留施設1ア 脱水汚泥貯留設備イ 上記補機設備及び関連設備ウ 提案による建築物(建築設備を含む)⑤ 脱水汚泥受入施設1 脱水汚泥貯留施設は、下水汚泥再資源化施設との兼用の技術提案を認めるものとする。
- 20 -ア 脱水汚泥受入設備イ 上記補機設備及び関連設備ウ 土木構造物及び建築物(建築設備を含む)⑥ 汚泥混合溶解施設ア 汚泥混合溶解設備イ 上記補機設備及び関連設備ウ 土木構造物及び建築物(建築設備を含む)⑦ 場内整備2-3-4 本事業に関連する既存施設本事業の対象施設に関連する既存施設の概要を次ページの表2-3-1に示す。
なお、撤去、有効利用又は更新する既存施設は、以下に掲げるとおりとする。
① 既設汚泥燃料化施設(50t/日)×2系列:撤去② 既設基礎版(鉄筋コンクリート造):有効利用③ 既設管理棟(鉄骨造地上2階):有効利用④ 脱水汚泥移送ポンプ(一軸ネジ式ポンプ5.0m3/時)×2台:更新(別途工事)ア 表2-3-1に示す汚泥処理棟の汚泥ホッパ(No.3、No.4)から脱水汚泥を受けた後、脱水汚泥移送ポンプにより、下水汚泥再資源化施設に移送する。
⑤ 雑用水給水装置(圧力タンク式(並列交互)1.3m3/分×2台)×1式:更新(別途工事)ア 表2-3-1に示す汚泥処理棟の砂ろ過水槽から、雑用水給水装置を経て、下水汚泥再資源化施設へ雑用水を送水する。
⑥ 温水循環ポンプ(渦巻ポンプ1.7m3/分)×2台:更新(別途工事)ア 表2-3-1に示す汚泥処理棟の温水循環ポンプにより、下水汚泥再資源化施設で発生する廃熱を回収し、その熱を利用した温水を循環する。
⑦ 脱臭設備(立形薬液洗浄塔50 m3/分×1基及びカートリッジ式活性炭吸着塔50 m3/分×1基):更新ア 脱水汚泥受入施設等の脱臭設備の設置に当たっては、表2-3-1に示す余剰汚泥濃縮棟の脱臭設備の更新を合わせて実施し、事業者において、両設備を一体的に整備する。
- 21 -表2-3-1 既存施設の概要対象施設 主要機器既設汚泥燃料化施設等炭化炉(50t/日)×2基基礎版(鉄筋コンクリート造)管理棟(鉄骨造地上2階)汚泥処理棟汚泥処理棟(鉄筋コンクリート造地下2階地上4階)排水槽×2槽砂ろ過水槽×3槽汚泥貯留槽×2槽汚泥脱水機(ベルトプレス式ろ布幅2.5m×90㎏/m・時)×1台汚泥脱水機(ベルトプレス式ろ布幅2.5m×150㎏/m・時)×1台汚泥脱水機(高効率ベルトプレス式ろ布幅3.0m×90㎏/m・時)×2台汚泥脱水機(圧力式スクリュープレスφ1,000×372㎏/時)×3台汚泥ホッパ(有効容量50m3(No.3,No.4))×2基蒸気ボイラ(炉筒煙管式)×2基脱水ケーキ移送ポンプ(一軸ネジ式ポンプ5.0m3/時)×2台雑用水給水装置(圧力タンク式(並列交互)1.3m3/分×2台)×1式温水循環ポンプ(渦巻ポンプ1.7m3/分)×2台余剰汚泥濃縮棟余剰汚泥濃縮棟(鉄筋コンクリート造地下1階地上3階)洗浄水槽×1槽排水槽×1槽(仕切壁あり)余剰汚泥貯留槽×1槽(仕切壁あり)余剰汚泥貯留槽×1槽(増設部)濃縮汚泥貯留槽×1槽(仕切壁あり)機械濃縮機(遠心濃縮機50m3/時)×1台機械濃縮機(遠心濃縮機90m3/時)×4台濃縮汚泥ポンプ(一軸ネジ式ポンプ0.5m3/分)×2台濃縮汚泥ポンプ(吸込スクリュー付汚泥ポンプ1.0m3/分)×1台脱臭設備(立形薬液洗浄塔50 m3/分)×1基脱臭設備(カートリッジ式活性炭吸着塔50 m3/分)×1基汚泥消化タンク汚泥消化タンク(高温消化)×6槽脱硫器(間欠式乾式)×6基ガスホルダ(乾式)×2基余剰ガス燃焼装置(立型炉内燃焼型)×2基消化ガス発電設備 消化ガス発電機(ガスエンジン)×3基- 22 -2-4 施工内容及び事業方式本事業の事業方式は、DBO方式(Design Build Operate)を主とし、一部DB方式(Design Build)を採用する。
既存施設、新規施設、施工内容及び事業方式の関係を表2-4-1に示す。
表2-4-1 既存施設、新規施設、施工内容及び事業方式の関係既設/新設 施設名 施工内容事業方式DBO DB既存施設既設汚泥燃料化施設機械及び電気設備 :撤去景観壁 :撤去〇既設管理棟建築物 :既設利用建築設備 :既設利用等2機械及び電気設備 :撤去〇既設基礎版 土木構造物 :既設利用 〇新規施設下水汚泥再資源化施設機械及び電気設備 :新設 〇管理・電気棟3建築物 :新設建築設備 :新設〇基礎版 土木構造物 :新設 〇脱水汚泥貯留施設各工種 :新設 〇脱水汚泥受入施設各工種 :新設 〇汚泥混合溶解施設各工種 :新設 〇場内整備 各工種 :新設 ○42 既設利用等とは既設利用又は更新のことであり、その定義は、2-7に示す。
3 管理・電気棟の新設は必須ではなく、事業者提案による。
4 場内整備については、提案内容により、部分的に維持管理・運営事業者の管理区分となり得る。
- 23 -2-5 事業期間本事業の設計業務、施工業務及び維持管理・運営業務の事業期間は、以下の各項で規定するとおりとする。
なお、表2-5-1に示す設計業務及び施工業務の内訳の起点並びに下水汚泥再資源化施設の系列数は、参考情報として示したものであり、事業者の各業務に制約を課すものではない。
表2-5-1 事業期間(予定)注記)表中の西暦及び和暦は年度を示す。
また、西暦(下二桁)は西暦の下二桁を表し、26は2026(以降同じ。)を示す。
2-5-1 本事業に係る設計業務期間本事業の設計業務期間は、工事請負契約を締結した日から2029年(令和11年)3月30日までを期限とする。
2-5-2 本事業に係る施工業務期間本事業の施工業務期間は、工事請負契約を締結した日から2037年(令和19年)3月31日までを期限とする。
なお、脱水汚泥受入施設等及び下水汚泥再資源化施設等(1系列目、2系列目)は、次項に示す維持管理・運営業務の開始時期に支障がないよう、以下に示す期日までに完1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 2926R827R928R1029R1130R1231R1332R1433R1534R1635R1736R1837R1938R2039R2140R2241R2342R2443R2544R2645R2746R2847R2948R3049R3150R3251R3352R3452R3554R36●1 2 31 21 21 2 31 21 2 31 2 31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2615 16 17 18 19 201 2 3項目 内容/経過年数契約締結 各種契約の締結事業期間設計業務既設汚泥燃料化施設の設計(撤去)下水汚泥再資源化施設等の設計脱水汚泥受入施設等の設計施工業務脱水汚泥受入施設等の施工下水汚泥再資源化施設等の施工(1系列目)既設汚泥燃料化施設の施工(撤去)(1系列目)下水汚泥再資源化施設等の施工(2系列目)既設汚泥燃料化施設の施工(撤去)(2系列目)維持管理・運営業務下水汚泥再資源化施設等(1系列目)下水汚泥再資源化施設等(2系列目)別途事業脱水汚泥受入施設等(維持管理包括委託業務)下水汚泥燃料化事業(延長)下水汚泥燃料化事業維持管理・運営業務- 24 -成し、脱水汚泥受入施設等は本市に、下水汚泥再資源化施設等は維持管理・運営事業者に引継ぐこと。
① 脱水汚泥受入施設等 :2029年(令和11年)3月31日② 下水汚泥再資源化施設等(1系列目) :2032年(令和14年)3月31日③ 下水汚泥再資源化施設等(2系列目) :2035年(令和17年)3月31日ただし、既設汚泥燃料化施設(1系列目)の撤去期間のである2031年度(令和13年度)及び既設汚泥燃料化施設(2系列目)の撤去期間である2034年度(令和16年度)は、準備工等に限るものとする。
また、下水汚泥再資源化施設の系列数は、3系列以上の提案も認める。
3系列以上とする場合には、2-5-3項の要件を満たすこと。
2-5-3 本事業に係る維持管理・運営業務期間本事業の維持管理・運営業務期間は、維持管理・運営業務委託契約を締結した日から2055年(令和37年)3月31日までとする。
なお、下水汚泥再資源化施設等(1系列目)及び下水汚泥再資源化施設等(2系列目)の維持管理・運営業務の開始時期は、以下に掲げるとおりとする。
① 下水汚泥再資源化施設等(1系列目) :2032年(令和14年)4月1日② 下水汚泥再資源化施設等(2系列目) :2035年(令和17年)4月1日また、下水汚泥再資源化施設の系列数は、3系列以上の提案も認める。
3系列以上とする場合には、次の条件を満たすこと。
ア 2032年(令和14年)4月1日時点で、既設汚泥燃料化施設の片側系列及び下水汚泥再資源化施設により、計画汚泥供給量(日平均)を全量処理できること。
イ 2035年(令和17年)4月1日時点で、下水汚泥再資源化施設の全系列を供用開始できること。
2-5-4 本市が行う別途事業本事業に関連する本市が行う別途事業は、以下に掲げるとおりとする。
① 脱水汚泥受入施設等の維持管理業務は、本事業の施工業務で行う脱水汚泥受入施設等の本市への引渡日から開始する。
② 下水汚泥燃料化事業は、以下に示すとおりである。
ア 下水汚泥燃料化事業は、2032年(令和14年)3月31日までを事業期間とする。
- 25 -イ 下水汚泥燃料化事業(延長)は、既設汚泥燃料化施設の片系列のみを対象として、維持管理・運営を継続して運用するものであり、2035年(令和17年)3月31日までの事業期間を予定している。
ウ 既設汚泥燃料化施設の1系と2系を切り離すために必要な電気設備の改良工事(インターロックの解除等コントローラ機能増設、離線・養生等)を2031年度(令和13年度)から2032年度(令和14年度)当初にかけて実施する予定である。
③ 責任分界点から市側の工事については、事業者と調整しながら2026年度(令和8年度)から2031年度(令和13年度)の6か年で実施する予定である。
④ 3-1-3項の図3-1-2に示す余剰ガス燃焼装置は、2025年度(令和7年度)から2026年度(令和8年度)の2か年で、事業用地外に更新する予定である。
2-6 本事業の業務内容及び業務範囲本事業における業務について、事業者が実施する業務内容と、本市、工事請負事業者及び維持管理・運営事業者の業務範囲について、以下に示す。
2-6-1 本事業の業務内容事業者が行う設計業務、施工業務及び維持管理・運営業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 設計業務① 既設汚泥燃料化施設の撤去に関する設計業務② 脱水汚泥受入施設等の設計業務③ 下水汚泥再資源化施設等の設計業務④ ①から③に付随する設計業務の一切(2) 施工業務① 既設汚泥燃料化施設の撤去に関する施工業務② 既設汚泥燃料化施設の1系と2系の切り離しに伴う機械工事③ 脱水汚泥受入施設等の施工業務④ 下水汚泥再資源化施設等の施工業務⑤ ①から④に付随する施工業務の一切(3) 維持管理・運営業務① 下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務(委託レベル3)② 下水汚泥再資源化物の買い取り- 26 -③ ①及び②に付随する維持管理・運営業務の一切2-6-2 事業者及び本市の業務範囲工事請負事業者、維持管理・運営事業者及び本市が行う業務範囲は、次のとおりとする。
(1) 工事請負事業者が行う業務範囲1) 設計業務① 事前調査② 関係機関協議③ 本事業に必要な許認可及び各種申請等の資料作成及び手続き(本市が行うものを除く)④ 対象施設の設計業務(基本設計及び詳細設計)⑤ 会計検査対応の支援⑥ 各種計画書、工程表の作成⑦ その他①から⑥の各業務を実施する上で必要となる業務2) 施工業務① 施工に必要となる各種調査② 施工に必要となる電力及び上水等の確保③ 施工に必要となる施工ヤードの確保(事業用地外を含む)④ 対象施設の施工業務及び施工管理⑤ 試運転及び性能試験⑥ 脱水汚泥受入施設等の運転操作マニュアルの作成及び運転操作説明⑦ 完成検査の受検、施設引渡し⑧ 各種申請図書の作成⑨ 会計検査対応の支援⑩ 完成図書の作成⑪ 下水汚泥燃料化事業者及び下水汚泥燃料化事業者(延長)との工程調整⑫ 維持管理包括委託業務受注者及び維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)との工程調整⑬ その他①から⑫の業務を実施する上で必要となる業務(2) 維持管理・運営事業者が行う業務範囲① 下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務ア 運転操作及び監視業務- 27 -イ 保守点検業務ウ 修繕業務エ 保全管理業務オ 計量・分析業務カ 危機管理業務キ 臨機の措置ク 環境整備業務ケ 廃棄物管理業務コ 物品その他の調達及び管理業務② 下水汚泥再資源化物の利活用に係る運営業務③ 下水汚泥再資源化物の肥料利用拡大推進に係る業務ア 菌体りん酸肥料の登録及び更新に係る業務イ 本市の行う肥料利用拡大推進に向けた取り組みへの協力④ 下水汚泥燃料化事業者(延長)との業務調整⑤ 維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)との業務調整⑥ その他①から⑤の業務を実施する上で必要となる業務⑦ 下水汚泥再資源化物の買い取り(3) 本市が行う業務範囲① 設計及び許認可・申請に関する業務ア 国への交付金及び事業計画等(ストックマネジメント計画含む)の申請又は変更手続きイ 設計業務に関する監督、検査ウ 既設汚泥燃料化施設、下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等に必要な許認可及び各種申請等の手続き(本市が手続きすべきものに限る)② 施工に関する業務ア 事業用地の確保(付帯事業を含む)イ 対象施設の施工業務に関する工事監督ウ 対象施設の施工業務に関する検査エ 事業者、下水汚泥燃料化事業者及び下水汚泥燃料化事業者(延長)との業務調整支援オ 事業者、維持管理包括委託業務受注者及び維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)との業務調整支援③ 維持管理・運営に関する業務- 28 -ア 責任分界点までの脱水汚泥の供給イ 責任分界点までの消化ガスの供給ウ 責任分界点までの雑用水の供給エ 責任分界点までの処理水の供給オ 責任分界点までの電力の供給(単独受電分を除く。)カ 責任分界点までの上水の供給キ 責任分界点以降の汚水排水の受け入れク 責任分界点以降の雨水排水の受け入れケ 事業者、下水汚泥燃料化事業者及び下水汚泥燃料化事業者(延長)との業務調整支援コ 事業者、維持管理包括委託業務受注者及び維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)との業務調整支援2-6-3 部分引渡しに係る指定部分(1) 設計業務設計業務の部分引渡しに係る指定部分は、以下のとおりである。
① 脱水汚泥受入施設等に係る実施設計図書② その他本市が認める施設・設備等に係る実施設計図書(2) 施工業務施工業務の部分引渡しに係る指定部分は、以下のとおりである。
ただし下水汚泥再資源化施設等の系列数を、3系列以上の提案とする場合は、「②(1系列目)」「③(2系列目)」の記載を、それぞれ提案する系列の引渡し順序に応じて適宜読み替えるものとする。
① 脱水汚泥受入施設等に係る工事目的物② 下水汚泥再資源化施設等(1系列目)に係る工事目的物(撤去を除く)③ 下水汚泥再資源化施設等(2系列目)に係る工事目的物(撤去を除く)④ その他本市が認める施設・設備等に係る工事目的物- 29 -2-7 既設利用又は更新(1) 既設利用又は更新に係る対象施設2-3-3項に示す対象施設のうち、既設利用及び更新に係る対象施設は、以下に掲げるとおりとする。
対象施設の図面及び構造計算書等は「配布資料(参考資料)一覧表(以下「巻末資料2」という。
)5 No.1及び2」に示す。
① 既設管理棟(建築物)② 既設管理棟(建築設備)③ 既設基礎版(土木構造物)ただし、既設管理棟(建築物及び建築設備)は、令和17年3月31日までは利用することができない。
(2) 既設利用既設管理棟(建築物)及び既設基礎版(土木構造物)は、既設利用を原則とし、既設利用に必要となる各設備の撤去に伴う補修を行うこと。
なお、既設利用の範囲は事業者提案によるが、居室や機械室などを既設利用しない範囲に設定した場合においても、事業期間を通して、近隣環境、他の業務の従事者及び当該業務の維持管理従事者に対して、影響又は危険が及ばない措置を講じるものとする。
また、既設基礎版(土木構造物)の既設利用に当たっては、下水汚泥再資源化施設等の設備配置及び荷重を踏まえ、必要に応じて補強を行うこと。
(3) 既設利用又は更新既設管理棟(建築設備)については、既設利用又は更新を選択できるものとし、それらの併用案も認める。
ただし、既設利用を選択した場合は、2-5項に示す事業期間内に取り替えや修繕が必要となった場合は、事業者負担にて修繕又は取り替えを行うものとする。
また、既設利用及び更新に係る補修等は、原則令和17年4月1日以降に実施すること。
5 入札説明書に示す「本事業に関する参考資料等の送付願兼誓約書」を提出した事業者に配布する。
- 30 -(4) 既設管理棟の既設利用と電気・管理棟の関係既設管理棟の居室及び機械室は、以下に掲げるとおりである。
① 計装空気室 :1階② ブロワ室 :1階③ 倉庫・工作室 :1階④ 窒素発生装置室 :1階⑤ 玄関・階段・ホール :1階⑥ 昇圧ガスブロワ室 :1階⑦ 通路 :1階⑧ 電気室 :2階⑨ 監視操作室 :2階⑩ 事務室 :2階⑪ 会議室 :2階⑫ 廊下、便所、給湯室、脱衣室、浴室 :2階⑬ 作業員控室 :2階- 31 -3 基本条件3-1 事業用地3-1-1 立地条件事業用地がある西部Cは、周囲に事業所が立ち並ぶ地区で準工業地域となっている。
周辺は準工業地域及び第一種住居地域に囲まれており、施工業務期間中を含め騒音・振動・臭気等環境対策について十分考慮する必要がある。
また、広島南道路など事業用地周囲の道路は、交通量が多く、商業施設や中央市場に近接しているため、施工中は安全対策等について十分な配慮が必要である。
3-1-2 事業用地の基本条件事業用地の敷地条件を以下に示す。
① 工事場所 : 広島市西区扇一丁目(東系)、西区扇二丁目(西系)② 敷地面積 : 262,600m2③ 用途地域 : 準工業地域(建ぺい率:60%、容積率200%)④ 防火地域 : 指定なし⑤ 地域地区 : 広島市景観計画に基づく景観計画重点地区及びシーフロント地区⑥ 環境の保全及び創造 : 広島市環境の保全及び創造に関する基本条例⑦ 日影規制 : 規制なし⑧ 騒音規制 : 第3種区域⑨ 振動規制 : 第2種区域⑩ 悪臭規制 : 第2種区域⑪ 計画高潮位 : TP+3.6m⑫ 最大津波水位 : TP+3.39m⑬ 現地盤高 : TP+4.90m(既設汚泥燃料化施設)⑭ 周辺道路 : 東系北側(広島南道路)東系東側(広島市道西4区211号線)東系西側(広島市道西4区279号線)西系東側(広島市道西5区232号線)西系南西側(広島市道西5区233、234、364、384号線)次ページの図3-1-1に用途地域図を示す。
- 32 -図3-1-1 西部水資源再生センター周辺の用途地域図出典)ひろしま地図ナビ(都市計画情報)より- 33 -3-1-3 事業用地の施工区分及び維持管理区分(1) 事業用地(施工区分)本事業の事業用地(施工区分)の範囲を次ページの図3-1-2に示す。
事業用地(施工区分)に係る項目ごとの要件を表3-1-1に示す。
表3-1-1 事業用地(施工区分)の要件項目 対象施設 施設配置条件等 施設・設備要件撤去既設汚泥燃料化施設既設1系及び既設2系を段階的に撤去(景観壁の撤去を含む)4-9項既設管理棟(機械及び電気設備)既設管理棟内の機械及び電気設備を撤去4-9項既設利用既設管理棟(建築物) 既設管理棟の建築物を既設利用2-7項、4-8-2項既設基礎版 既設基礎版を既設利用 2-7項既設利用又は更新既設管理棟(建築設備)既設管理棟内の建築設備は更新又は既設利用を事業者が選択2-7項、4-8-3項、4-8-4項更新及び新設脱臭設備(脱水汚泥受入施設等及び余剰汚泥濃縮棟)脱水汚泥受入施設等の建屋内設置6 4-5-9項新設脱水汚泥受入施設事業用地(施工区分)7に脱水汚泥受入施設を新設4-5-2項、4-7項、4-8項汚泥混合溶解施設事業用地(施工区分)7に汚泥混合溶解施設を新設4-5-3項、4-7項、4-8項希釈水ポンプ設備事業用地(施工区分)の余剰汚泥濃縮棟内に新設4-5-10項下水汚泥再資源化施設事業用地(施工区分)7に下水汚泥再資源化施設を新設4-5-5項、4-5-6項、4-5-7項、4-5-8項脱水汚泥貯留施設事業用地(施工区分)7に脱水汚泥貯留施設を新設4-5-4項管理・電気棟8事業用地(施工区分)7に管理・電気棟を新設4-6項、4-8項基礎版事業用地(施工区分)に基礎版を新設4-7項場内整備事業用地(施工区分)に場内整備を新設4-7項6 脱臭ファン、ダクト類及び関連する電気設備については、余剰汚泥濃縮棟内に設置することを認める。
また、余剰汚泥濃縮棟内の既設脱臭設備(脱臭方式は薬液洗浄方式+活性炭吸着法であり、脱臭ファン及びダクト類を含む。)は撤去する。
7 余剰汚泥濃縮棟内には脱臭ファン、希釈水ポンプ、ダクト、配管及び関連する電気設備を除き設置してはならない。
8 管理・電気棟の新設は必須ではなく、事業者提案による。
- 34 -図3-1-2 事業用地図(施工区分)(2) 事業用地(維持管理区分)事業用地(維持管理区分)に係る項目ごとの要件を表3-1-2に示す。
なお、場内整備については、提案内容により、部分的に維持管理・運営事業者の事業用地(維持管理区分)となり得る。
表3-1-2 事業用地(維持管理区分)の要件項目 対象施設 内容既設利用既設管理棟(建築物) 既設管理棟の建築物の維持管理既設基礎版 既設基礎版の維持管理既設利用又は更新既設管理棟(建築設備) 既設管理棟内の建築設備の維持管理新設下水汚泥再資源化施設 下水汚泥再資源化施設の維持管理・運営脱水汚泥貯留施設 脱水汚泥貯留施設の維持管理管理・電気棟9 管理・電気棟の維持管理基礎版 基礎版の維持管理9 管理・電気棟の新設は必須ではなく、事業者提案による。
- 35 -3-2 公害防止基準本事業の実施に当たっては、公害防止に係る各種規制規準を遵守すること。
3-2-1 施工時の各種規制(1) 特定建設作業に伴う騒音の規制に関する基準事業用地は都市計画法第8条第1項第1号に掲げる「準工業地域」に該当している。
施工業務に当たり特定建設作業を行う場合は、作業開始の7日前(届出日及び作業開始日を除く7日前)までに広島市環境局環境保全課大気騒音係に特定建設作業実施届出書等を提出するとともに、表3-2-2に示す施工時の振動規制基準を満足すること。
表3-2-2 施工時の振動規制基準作業時刻1日の作業時間長作業期間 作業日 規制値 備 考午後7時から翌日午前7時まで行われないこと10時間を超えないこと連続6日を超えないこと日曜日その他の休日に行われないこと75デシベル敷地境界での規制基準出典)特定建設作業のしおり(広島市環境局環境保全課)- 36 -(3) 工事濁水に係る排水基準施工業務に当たり、工事請負事業者は、工事濁水の量が大量となる場合には、表3-2-3に示す工事濁水に係る排水基準を満足させること。
また、本市と協議の上、工事濁水が西部Cで受け入れ可能な量である場合は、西部Cに排水すること。
西部Cで受け入れ可能な量を超える工事濁水については、排水基準を満たした上で、公共用水域に排水してもよい。
表3-2-3 工事濁水に係る排水基準項 目 許容限度(mg/L) 備 考pH 5.8以上8.6以下水温 45℃未満生物化学的酸素要求量 160(日間平均120)化学的酸素要求量 160(日間平均120)浮遊物質量 200(日間平均150)ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)5ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)20フェノール類含有量 5銅含有量 3亜鉛含有量 2溶解性鉄含有量 10溶解性マンガン含有量 10クロム含有量 2大腸菌数 800CFG/mL(日間平均)窒素含有量 120(日間平均60)りん含有量 16(日間平均8)出典)排水基準を定める省令、水質汚濁防止法第三条第三項の規定に基づく排水基準を定める条例(広島県)、広島県生活環境の保全等に関する条例施行規則(4) 土壌汚染対策法第4条に基づく形質変更事業者提案により、3,000m2以上の土地の形質変更が必要な場合は、工事着手の30日前までに土地の形質の変更届出書(様式第六)を広島市環境局環境保全課に提出しなければならない。
- 37 -なお、土壌汚染対策法(平成 14 年法律第 53 号)に基づく土地利用履歴調査の状況については、4-1-2項に示す。
3-2-2 維持管理・運営業務時の各種規制(1) 騒音規制事業用地は昭和61年4月1日付け広島市告示第96号で指定する「第3種区域」に該当している。
維持管理・運営業務に当たっては、表3-2-4に示す施工時の騒音規制基準を満足すること。
表3-2-4 維持管理時の騒音規制基準(第3種区域)昼 間 朝・夕 夜 間備考 午前8時から午後6時まで朝:午前6時から午前8時まで夕:午後6時から午後10時まで午後10時から翌日の午前6時まで60デシベル 60デシベル 50デシベル敷地境界での規制基準(昭和61年4月1日 広島市告示第96号)(2) 振動規制事業用地は昭和61年4月1日付け広島市告示第97号で指定する「第2種区域」に該当している。
維持管理・運営業務に当たっては、表3-2-5に示す振動規制基準を満足すること。
表3-2-5 振動規制基準(第2種区域)昼 間 夜 間備考午前7時から午後7時まで午後7時から翌日の午前7時まで65デシベル以下 60デシベル以下 敷地境界での規制基準(昭和61年4月1日 広島市告示第97号)- 38 -(3) 排ガス基準(設計値)維持管理・運営業務に当たっては、表3-2-6に示す排ガス基準を排出口において満足すること。
ただし、事業者提案の内容によっては、当該基準の全部又は一部が適用外となる場合もあるため、当該技術提案内容に対し、法令等において必要となる基準値を満足すること。
表3-2-6 排ガス基準(設計値)項目 排ガス基準値硫黄酸化物大気汚染防止法及び広島県生活環境の保全等に関する条例(広島県)による窒素酸化物 大気汚染防止法によるばいじん 大気汚染防止法による塩化水素 大気汚染防止法による水銀 大気汚染防止法によるダイオキシン類 ダイオキシン類対策特別措置法による(大気汚染防止の手引き 工場・事業場編 広島市)(4) 悪臭基準維持管理・運営業務に当たっては、表3-2-7に示す臭気基準を敷地境界線において満足すること。
表3-2-7 臭気指数基準(第2種地域)(平成23年5月16日 広島市告示第240号)項目 規制基準 備考臭気指数 13 敷地境界での規制基準- 39 -(5) 汚水排水基準維持管理・運営業務に当たっては、表3-2-8に示す維持管理に関係する汚水排水の基準を満足するほか、本市の下水道排水基準を満足すること。
表3-2-8 汚水排水の基準項目排水基準温度 45度未満水素イオン濃度(pH) 5を超え9未満生物化学的酸素要求量(BOD) 600mg/l未満浮遊物質(SS) 600mg/l未満沃素消費量 220mg/l未満ノルマルヘキサン抽出物質含有量鉱油類含有量 5mg/l以下動植物油脂類含有量 30mg/l以下窒素含有量(T-N) 240mg/l未満燐含有量(T-P) 32mg/l未満クロム及びその化合物2mg/l以下フェノール類5mg/l以下銅及びその化合物3mg/l以下亜鉛及びその化合物2mg/l以下鉄及びその化合物(溶解性)10mg/l以下マンガン及びその化合物(溶解性) 10mg/l以下(広島市の下水道排除基準)- 40 -3-3 脱水汚泥及び消化ガスに関する条件3-3-1 脱水汚泥(1) 下水汚泥再資源化施設及び脱水汚泥貯留施設に対する脱水汚泥下水汚泥再資源化施設及び脱水汚泥貯留施設に対する脱水汚泥に関する条件は、以下に掲げるとおりとする。
① 対象水資源再生センター :西部C、千田C及びその他C② 脱水汚泥の供給量 :表3-3-1及び表3-3-2[7]及び[8]に示す。
ただし、R14からR16については、下水汚泥燃料化事業(延長)において、41.6m3/日を処理する見込みである③ 脱水汚泥の年間処理量 :表3-3-1の[7]及び[8]に示す各年度の1日当たり供給量(m3/日)に365日を乗じた値とする。
ただし、R14からR16については、上記②を考慮すること④ 脱水汚泥の性状 :「別紙資料一覧表(以下「巻末資料1」という。
)別紙1」に示す⑤ 脱水汚泥の変動 :「巻末資料1 別紙1」に示す⑥ 処理能力 :4-3-1項(2)及び(3)に示す⑦ 責任分界点 :3-5項に示す⑧ 留意事項 :当該脱水汚泥の留意事項を以下に示すア 脱水汚泥の供給量のうち、表中の[1] [3][6—1] [6—2] [7] [8] の脱水汚泥の含水率は77.7%とするイ 脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする(2) 脱水汚泥受入施設及び汚泥混合溶解施設に対する脱水汚泥脱水汚泥受入施設及び汚泥混合溶解施設に対する脱水汚泥に関する条件は、以下に掲げるとおりとする。
① 対象水資源再生センター :千田C② 脱水汚泥の供給量 :表3-3-1及び表3-3-2の[5—1]及び[5—2]に示す③ 脱水汚泥の年間処理量 :表3-3-1の[5—1]及び[5—2]に示す各年度の1日当たり供給量(m3/日)に365日を乗じた値④ 脱水汚泥の性状 :「巻末資料1 別紙1」に示す⑤ 脱水汚泥の変動 :「巻末資料1 別紙1」に示す⑥ 処理能力 :4-3-1項(4)及び(5)に示す- 41 -⑦ 責任分界点 :3-5項に示す⑧ 留意事項 :当該脱水汚泥の留意事項を以下に示すア 脱水汚泥の供給量のうち、表中の[2] [4] [5—1] [5—2] の脱水汚泥の含水率は76.3%とするイ 脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする- 42 -(3) 脱水汚泥の処理フロー脱水汚泥の処理フローは、図3-3-1に示すとおりである。
[4-1]:千田Cから西部Cに搬入する脱水ケーキ量10[4-2]:千田Cから西部Cに搬入する脱水ケーキ量11図3-3-1 脱水汚泥の処理フロー10 場外処分(その他C相当分)を行う場合([4])11 場外処分(その他C相当分)を行わない場合(千田C全量)西部C千田C西部Cへ流入[2][1]:西部C単独分の脱水汚泥量[2]:千田Cで発生する脱水汚泥量[3]:その他C由来の西部Cで発生する脱水汚泥量[4]:場外搬出(その他C相当分)[5—1]:千田Cから西部Cに搬入する脱水ケーキ量10[5—2]:千田Cから西部Cに搬入する脱水ケーキ量11[6—1]:[5—1]由来の西部Cで発生する脱水汚泥量[6—2]:[5—2]由来の西部Cで発生する脱水汚泥量[7]:R11からR16の脱水汚泥量[8]:R17からR36の脱水汚泥量その他Cの汚水受け入れ流入幹線汚泥消化タンク汚泥洗浄槽既設汚泥燃料化施設等 下水汚泥再資源化施設等水処理施設濃縮汚泥貯留槽汚泥脱水機機械濃縮機 重力濃縮機C凡 例[7]=[1]+[6—2][8]=[1]+[6—1]+[3]希釈水脱水汚泥受入施設西部へ搬入[4]場外処分(その他C相当分)[5—1]又は[5—2]:対象施設:汚 泥:汚 水:場外搬出汚泥混合溶解施設- 43 -(4) 脱水汚泥の供給量脱水汚泥の供給量は、表3-3-1及び次ページの表3-3-2に示すとおりとする。
なお、令和14年度から令和16年度において、下水汚泥再資源化施設の片系列及び既設汚泥燃料化施設の片系列の並列運転となる期間の検討については、4-3-1項(2)を参照すること。
表3-3-1 計画汚泥供給量(日平均)12)[1] [2] [3] [4] [5-1] [5-2] [6-1] [6-2] [7] [8]=[2]-[4] =[2] [1]+[6-2] [1]+[6-1]+[3]R11 2029 77.3 34.9 - - - 34.9 - 13.9 91.2 -R12 2030 77.4 34.9 - - - 34.9 - 14.0 91.4 -R13 2031 78.0 34.9 - - - 34.9 - 14.0 92.0 -R14 2032 77.9 34.9 - - - 34.9 - 14.0 91.9 -R15 2033 77.7 34.9 - - - 34.9 - 14.0 91.7 -R16 2034 77.5 34.9 - - - 34.9 - 14.0 91.5 -R17 2035 77.3 34.9 9.8 24.4 10.5 (34.9) 4.2 14.0 - 91.3R18 2036 76.9 34.8 9.8 24.6 10.2 (34.8) 4.1 13.9 - 90.8R19 2037 76.6 34.8 9.8 24.6 10.2 (34.8) 4.1 13.9 - 90.5R20 2038 76.3 34.7 9.8 24.5 10.2 (34.7) 4.1 13.9 - 90.2R21 2039 76.0 34.6 9.8 24.4 10.2 (34.6) 4.1 13.9 - 89.9R22 2040 75.7 34.6 9.8 24.6 10.0 (34.6) 4.0 13.8 - 89.5R23 2041 75.3 34.5 9.8 24.5 10.0 (34.5) 4.0 13.8 - 89.1R24 2042 74.9 34.4 9.7 24.2 10.2 (34.4) 4.1 13.8 - 88.7R25 2043 74.6 34.3 9.7 24.3 10.0 (34.3) 4.0 13.7 - 88.3R26 2044 74.2 34.2 9.7 24.2 10.0 (34.2) 4.0 13.7 - 87.9R27 2045 73.8 34.1 9.7 24.4 9.7 (34.1) 3.9 13.6 - 87.4R28 2046 73.5 34.0 9.6 24.0 10.0 (34.0) 4.0 13.6 - 87.1R29 2047 73.1 33.9 9.6 24.2 9.7 (33.9) 3.9 13.5 - 86.6R30 2048 72.7 33.8 9.6 24.1 9.7 (33.8) 3.9 13.5 - 86.2R31 2049 72.3 33.6 9.6 23.9 9.7 (33.6) 3.9 13.5 - 85.8R32 2050 71.9 33.5 9.5 23.8 9.7 (33.5) 3.9 13.4 - 85.3R33 2051 71.5 33.4 9.5 23.9 9.5 (33.4) 3.8 13.3 - 84.8R34 2052 71.1 33.2 9.5 23.7 9.5 (33.2) 3.8 13.3 - 84.4R35 2053 70.6 33.1 9.4 23.6 9.5 (33.1) 3.8 13.2 - 83.8R36 2054 70.2 32.9 9.4 23.4 9.5 (32.9) 3.8 13.2 - 83.4年度西部Cの脱水汚泥量(m3/日):日平均R17以降西部C([5-1]分)西部C([5-2]分)R11~R16 西部C 千田C その他C千田Cから場外搬出(その他C控除)千田C(西部C搬入)千田C(西部C搬入)12 表中の[1] [3][6-1] [6-2] [7] [8]の脱水汚泥の含水率は77.7%とし、脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする。
また、表中の[2] [4] [5-1] [5-2]の脱水汚泥の含水率は76.3%とし、脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする。
- 44 -表3-3-2 計画汚泥供給量(日最大)13K[1] [2] [3] [4] [5-1] [5-2] [6-1] [6-2] [7] [8]=[2]-[4] =[2] [1]+[6-2] [1]+[6-1]+[3]R11 2029 94.7 44.0 - - - 44.0 - 17.5 112.2 -R12 2030 94.8 44.0 - - - 44.0 - 17.6 112.4 -R13 2031 95.6 44.0 - - - 44.0 - 17.6 113.2 -R14 2032 95.4 44.0 - - - 44.0 - 17.6 113.0 -R15 2033 95.2 44.0 - - - 44.0 - 17.6 112.8 -R16 2034 94.9 44.0 - - - 44.0 - 17.6 112.5 -R17 2035 94.7 44.0 13.0 30.8 13.2 (44.0) 4.6 17.6 - 112.3R18 2036 94.2 43.8 13.0 30.9 12.9 (43.8) 4.5 17.5 - 111.7R19 2037 93.8 43.8 13.0 30.9 12.9 (43.8) 4.5 17.5 - 111.3R20 2038 93.5 43.7 13.0 30.8 12.9 (43.7) 4.5 17.5 - 111.0R21 2039 93.1 43.6 13.0 30.7 12.9 (43.6) 4.5 17.5 - 110.6R22 2040 92.7 43.6 13.0 31.0 12.6 (43.6) 4.4 17.4 - 110.1R23 2041 92.2 43.5 13.0 30.9 12.6 (43.5) 4.4 17.4 - 109.6R24 2042 91.8 43.3 12.9 30.4 12.9 (43.3) 4.5 17.4 - 109.2R25 2043 91.4 43.2 12.9 30.6 12.6 (43.2) 4.4 17.3 - 108.7R26 2044 90.9 43.1 12.9 30.5 12.6 (43.1) 4.4 17.3 - 108.2R27 2045 90.4 43.0 12.9 30.8 12.2 (43.0) 4.2 17.1 - 107.5R28 2046 90.0 42.8 12.7 30.2 12.6 (42.8) 4.4 17.1 - 107.1R29 2047 89.5 42.7 12.7 30.5 12.2 (42.7) 4.3 17.0 - 106.5R30 2048 89.1 42.6 12.7 30.4 12.2 (42.6) 4.3 17.0 - 106.1R31 2049 88.6 42.3 12.7 30.1 12.2 (42.3) 4.3 17.0 - 105.6R32 2050 88.1 42.2 12.6 30.0 12.2 (42.2) 4.3 16.9 - 105.0R33 2051 87.6 42.1 12.6 30.1 12.0 (42.1) 4.2 16.8 - 104.4R34 2052 87.1 41.8 12.6 29.8 12.0 (41.8) 4.2 16.8 - 103.9R35 2053 86.5 41.7 12.5 29.7 12.0 (41.7) 4.1 16.6 - 103.1R36 2054 86.0 41.5 12.5 29.5 12.0 (41.5) 4.1 16.6 - 102.6R11~R16 R17以降 年度西部Cの脱水汚泥量(m3/日):日最大西部C千田Cから場外搬出(その他C控除)千田C(西部C搬入)千田C(西部C搬入)西部C([5-1]分)西部C([5-2]分)千田C その他C13 表中の[1] [3][6-1] [6-2] [7] [8]の脱水汚泥の含水率は77.7%とし、脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする。
また、表中の[2] [4] [5-1] [5-2]の脱水汚泥の含水率は76.3%とし、脱水汚泥の比重は1.0t/m3とする。
- 45 -3-3-2 消化ガス(1) 消化ガスの活用状況現在汚泥消化タンクから発生する消化ガスは、既設汚泥燃料化施設、消化ガス発電機、汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラ及び管理本館の空調機器の燃料として利用されている。
また、汚泥消化タンクの加温には、既設汚泥燃料化施設の廃熱及び消化ガス発電事業による廃熱を利用した間接加温が行われており、熱量が不足する場合は、消化ガスを燃料とする汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラの運転により補填し、汚泥消化タンクの加温熱量を調整している。
(2) 消化ガスに関する条件既設汚泥燃料化施設及び下水汚泥再資源化施設に供給する消化ガスに関する条件は、以下に掲げるとおりとする。
① 消化ガス供給 :無償14② 消化ガスの性状 :「巻末資料1 別紙2」及び「巻末資料2 No.7」に示す③ 責任分界点 :3-5項に示す④ 消化ガス使用可能量 :「巻末資料1 別紙3」の表3-1に示す余剰消化ガス量のとおりとする。
ただし、本事業において、事業者提案による廃熱利用により、汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラの消化ガス使用量を削減できる場合は、削減した量の消化ガスを使用することができる。
また、廃熱利用に関し、西部C汚泥処理工程への廃熱回収設備の追加及び加温対象とする汚泥等の選択については、事業者の責任において、提案及び施工を認めるものとする。
14 技術提案に当たっては、表3-4-3に示す単価を用いて、維持管理・運営費を算出すること。
- 46 -3-3-3 返還熱量本事業の下水汚泥再資源化施設の計画に当たっては、汚泥消化タンクの加温熱量に対し、既設汚泥燃料化施設、消化ガス発電設備及び下水汚泥再資源化施設の返還熱量を優先的に活用し、不足する熱量については、消化ガスを燃料とする汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラの運転により補填するものとする。
事業者の技術提案に当たっては、下水汚泥再資源化施設の返還熱量が、汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラの消化ガス使用量及び事業者が使用可能な消化ガス量に関係することを十分に留意の上、計画を行う必要がある。
返還熱量に関する条件は、以下のとおりとする。
① 返還熱量の実績 :「巻末資料2 No.8」に示す② 返還熱量と消化ガス量 :算出条件は「巻末資料1 別紙3」に示す- 47 -3-4 ユーティリティに関する条件ユーティリティの条件は、以下に掲げるとおりとする。
① 接続条件 :3-4-1項に示す② 供給・排水条件 :3-4-2項に示す③ 単価 :3-4-3項に示す④ 責任分界点 :3-5項に示すなお、ユーティリティについては、本市の維持管理範囲である供給設備の故障や修繕等により所定の量を供給できない可能性がある場合及び排水先の制約等により排水できない場合には、本市は速やかに事業者に通知するものとし、双方協議の上で対応を行うものとする。
3-4-1 ユーティリティの接続条件ユーティリティの接続条件は、表3-4-1に示すとおりとする。
なお、処理水及び雑用水の使用することができる上限値は、次に掲げるとおりとする。
① 処理水 :1,400m3/日(1.00m3/分)15② 雑用水 :1,800m3/日(1.25 m3/分)(参考値)15 洗浄水槽から供給される機械濃縮機(遠心濃縮機)の洗浄水及びシール水等が同時に使用される場合があることを考慮すること。
- 48 -表3-4-1 ユーティリティの接続条件項目 内容処理水 圧力洗浄水槽のHWL(給水弁閉水位)はTP±0.0m程度、LWL(給水弁開水位)はTP-0.5m程度である既設ヘッダー管高さは、TP-2.145m程度である雑用水 圧力 ※1温水(行き/戻り) 圧力 ※2上水圧力 0.1~0.2MPa程度16口径 40A以下汚水排水 排水条件 自然流下雨水排水 排水条件 自然流下電気高圧17 取引用計測器(電気事業者支給品)低圧18 -補助燃料 事業者提案による※1_雑用水供給設備の設置位置は、汚泥処理棟地下2階のポンプ室とする。
圧力の設定に当たっては、本市及び事業者間の設計業務において、協議の上で決定する。
※2_温水循環設備の設置位置は、汚泥処理棟1階の補機室とする。
圧力の設定に当たっては、本市及び事業者間の設計業務において、協議の上で決定する。
16 給水管の施工に当たっては、既設の給水管の圧力を測定した上で、適切な計画を立案し、本市の承諾を受けた上で、施工を行うものとする。
17 下水汚泥再資源化施設等への給電を指す。
18 脱水汚泥受入施設等及び希釈水ポンプ設備への給電を指す。
- 49 -3-4-2 ユーティリティの供給・排水条件(1) 処理水汚泥混合溶解施設へ送水する処理水は、余剰汚泥濃縮棟の洗浄水槽より供給する。
なお、供給する処理水は、脱臭設備(脱水汚泥受入施設等及び余剰汚泥濃縮棟)にも利用するものとし、その水質は以下に示すとおりとする。
表3-4-2 処理水の水質対象水 水質 備考処理水・雑用水19pH 6.9令和7年度実績(5月~8月平均値)SS 0.2BOD 3.5塩化物イオン 292.9残留塩素 0.05未満(2) 雑用水既設汚泥燃料化施設、下水汚泥再資源化施設等へ送水する雑用水は、汚泥処理棟の砂ろ過水槽より供給する。
なお、供給する雑用水の水質は、表3-4-2のとおりとする。
(3) 上水本事業の各業務において、飲料水、洗浄水及び日常生活用水等として使用する上水は、事業用地近傍の給水管から分岐して供給する。
なお、供給する上水の水質は、水道法(昭和32年法律第177号)及び水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)によるものとする。
(4) 汚水排水本事業において発生する家庭系の汚水排水及び下水汚泥再資源化施設等から発生する事業系の汚水排水は、汚泥処理棟の排水槽へ排水できるものとする。
脱水汚泥受入施設等から発生する事業系の汚水排水は、余剰汚泥濃縮棟の排水槽へ排水できるものとする。
なお、下水汚泥再資源化施設等から発生する事業系の汚水排水の水質は、3-2-2項(5)の排水基準によるものとする。
19 採水箇所は、汚泥処理棟西側(旧棟)散水栓(高架水槽揚水後)である。
また、処理水及び雑用水の供給元は同じ(砂ろ過水槽)である。
- 50 -(5) 雨水排水本事業の事業用地内から発生する雨水排水(脱水汚泥受入施設等の雨水排水を含む。)は、事業用地近傍の雨水排水施設に排水できるものとする。
ただし、下水汚泥再資源化施設内で下水汚泥再資源化物やその他ばいじん等により床面が汚れるおそれのある箇所の雨水については、適切に処理し、排水すること。
(6) 電気1) 下水汚泥再資源化施設等への給電(高圧)下水汚泥再資源化施設等への給電は、事業用地の西側に位置する御幸川沿いの電力線から引き込み、単独受電を行うものとする。
2) 脱水汚泥受入施設等への給電(低圧)脱水汚泥受入施設等への給電は、汚泥処理棟内のNo.1 440V動力分岐盤からとする。
3) 余剰汚泥濃縮棟の希釈水ポンプ設備への給電余剰汚泥濃縮棟の希釈水ポンプ設備への給電は、余剰汚泥濃縮棟内のNo.2 440V分岐盤からとする。
(7) 補助燃料下水汚泥再資源化施設等に使用する補助燃料の受け入れ及び貯留に係る設備等は、事業用地内に設置すること。
なお、設置位置、補助燃料の種類及び設備仕様等は、事業者提案とするが、1-4項に示す関連法令及び基準・仕様等を遵守すること。
また、補助燃料に都市ガスを使用する場合は、「巻末資料1 別紙4」に示す既設の引込管(80A)を基に、事業者の補助燃料使用量を勘案し、既設管の流用可否を判断すること。
供給能力が不足する場合は、新たに引込管を設置し、西部Cの敷地境界付近にガス計量器を設置すること。
- 51 -3-4-3 ユーティリティ及び消化ガス単価本事業の維持管理・運営業務費の算定に用いるユーティリティの単価は、表3-4-3に示すとおりとする。
表3-4-3 ユーティリティ及び消化ガス単価項目 単価 備考ユ ー テ ィ リ テ ィ雑用水 28.5円/m3 ※1上水基本料金 - 免除従量料金 - 317円/m3汚水排水(家庭系) 無償排水汚水排水(事業系) 50円/m3 ※1雨水排水 無償排水電気基本料金契約電力1kWにつき事業者の責任において供給事業者と契約した単価単独受電分従量料金 1kWhにつき事業者の責任において供給事業者と契約した単価〃補助燃料事業者の責任において供給事業者と契約した単価消化ガス代替燃料上記以外の維持管理費単価 事業者にて任意に設定 薬品等消化ガス 2.6円/MJ ※1、2※1_実際の雑用水、汚水排水及び消化ガスの使用に伴う費用については、本市が負担する。
※2_下水汚泥再資源化物を製造するために必要となる熱量を維持管理・運営業務費の算定の対象とする。
ただし、下水汚泥再資源化物を製造する過程で発生する排熱を温水として回収し、汚泥消化タンクの加温に使用する場合は、温水供給熱量に相当する熱量は、本算定の対象外とする。
(1) 上水事業者が使用する上水の使用料は、事業者が設置した計測機器(量水器)による計測結果に基づき、使用量に応じて従量料金を維持管理包括委託業務受注者(第7期以降)に支払うものとする。
(2) 電気3-4-2項(6)1)の電気料金は、事業者の責任において電気事業者と契約を行い、取引用計測器による計測結果に基づき、電気料金(基本料金+従量料金)を事業者から電気事業者に支払うものとする。
- 52 -(3) 補助燃料消化ガスの代替燃料である補助燃料代金は、事業者の責任において供給事業者と契約を行い、補助燃料代金を事業者から供給事業者に支払うものとする。
- 53 -3-5 責任分界点本事業における責任境界及び事業範囲を図3-5-1に示す。
また、責任分界点と設計・施工業務及び維持管理・運営業務の関係を表3-5-1に示す。
図3-5-1 責任境界及び事業範囲凡例) 責任境界及び事業範囲計量機器余剰汚泥濃縮棟(既設)脱水汚泥受入施設等汚泥処理棟(既設)下水汚泥再資源化施設等上水処理水雑用水汚水排水(家庭系)雨水排水温水(行き)脱水汚泥消化ガス汚泥混合溶解施設汚水排水(事業系)温水(戻り)脱水汚泥受入施設脱水汚泥電気(低圧)電気(高圧)下水汚泥再資源化物雨水排水施設へ千田Cより利用先へ汚泥ホッパ溶解汚泥脱臭設備単独引込汚水排水(事業系)上水雨水排水 雨水排水施設へ補助燃料 (都市ガスの場合)- 54 -表3-5-1 責任分界点と各業務の関係項目責任分界点設計・施工業務 維持管理・運営業務脱水汚泥 3-5-1項 同 左消化ガス 3-5-2項 同 左処理水(希釈水ポンプ設備) 3-5-3項 対象外雑用水 〃 同 左温水(行き/戻り) 〃 同 左汚水排水 〃 同 左雨水排水 〃 同 左電気(高圧) 〃 同 左電気(低圧) 〃 対象外電気(低圧)(希釈水ポンプ設備) 〃 対象外補助燃料(都市ガス) 〃 同左脱臭設備 3-5-4項 対象外溶解汚泥 3-5-5項 対象外- 55 -3-5-1 脱水汚泥① 責任分界点は、施工区分及び維持管理区分とも同じとする。
② 責任分界点は、既設汚泥燃料化施設の北側の架台付近とし、本市が新規に設置する配管フランジ部とする。
③ 責任分界点(施工区分及び維持管理区分)の詳細は「巻末資料1 別紙4」に示す。
④ 脱水汚泥供給管の切替えは、以下に掲げる内容を想定している。
ア 市側工事にて、脱水ケーキ移送ポンプを現位置とは別の位置に更新する。
イ 市側工事にて、汚泥ホッパ(No.3又はNo.4)を現位置において、順次更新する。
ウ 1系下水汚泥再資源化施設を設置した後、脱水汚泥供給管を敷設し、既設汚泥燃料化施設と併用運転を行う。
エ 1系又は2系の既設汚泥燃料化施設を撤去した後、2系下水汚泥再資源化施設を設置し、脱水汚泥供給管を敷設する。
3-5-2 消化ガス① 責任分界点は、施工区分及び維持管理区分とも同じとする。
② 責任分界点は、余剰汚泥濃縮棟の東側の配管切替のフランジ部とする。
③ 責任分界点(施工区分及び維持管理区分)の詳細は「巻末資料1 別紙4」に示す。
④ 消化ガス管の切替えは、以下に掲げる内容を想定している。
ア 余剰汚泥濃縮棟の東側の責任分界点から、既設汚泥燃料化施設の既設消化ガス配管の責任分界点付近まで、工事請負事業者により消化ガス管を敷設し、既設消化ガス管に接続する。
イ 上記の切替えを実施した後、1系下水汚泥再資源化施設を設置し、工事請負事業者が敷設した消化ガス管を接続する。
ウ 2系下水汚泥再資源化施設を設置し、工事請負事業者が設置した消化ガス管を接続する。
3-5-3 ユーティリティ(1) 処理水(希釈水ポンプ設備)① 責任分界点は、施工区分のみに設定する。
② 責任分界点は、余剰汚泥濃縮棟の地下1階の洗浄水槽に設置された既設ヘッダー管部とする。
なお、既設ヘッダー管(200A)への接続位置は、任意とする。
③ 責任分界点(施工区分)の詳細は「巻末資料1 別紙4」に示す。
④ 処理水管の切替えは、以下に掲げる内容を想定している。
- 56 -ア 余剰汚泥濃縮棟地下1階の空きスペースに工事請負事業者にて、希釈水ポンプ設備を設置する。
イ 脱水汚泥受入施設等から余剰汚泥濃縮棟地下1階の希釈水ポンプ設備まで、工事請負事業者で配管を敷設する。
ウ 希釈水ポンプ設備から既設ヘッダー管(200A)に接続する。
(2) 雑用水(下水汚泥再資源化施設等用)① 責任分界点は、施工区分及び維持管理区分とも同じとする。
② 責任分界点は、既設汚泥燃料化施設の東側の架台付近とし、本市が新規に設置する配管フランジ部とする。
③ 責任分界点(施工区分及び維持管理区分)の詳細は「巻末資料1 別紙4」に示す。
④ 雑用水管の切替えは、以下に掲げる内容を想定している。
ア 汚泥処理棟地下2階の空きスペースに雑用水給水装置を市側工事にて設置する。
イ 工事請負事業者にて汚泥処理棟から出た既設雑用水管の壁貫通部の上部に新たに開口を設け、汚泥処理棟内外に仮設配管を敷設し、雑用水給水装置に接続する。
ウ 仮設配管を用いて運転を開始した後、市側及び工事請負事業者の双方で配管(本管)を敷設し、責任分界点にて接続する。
(3) 上水① 責任分界点は、施工区分及び維持管理区分とも同じとする。
② 責任分界点は、汚泥処理棟西側の既設汚泥燃料化施設用量水器二次側の給水管分岐箇所とする。
当該分岐以降には、下水汚泥再資源化施設等用量水器(事業者管理用)を設置する。
また、脱水汚泥受入施設等への給水については、当該分岐以降から下水汚泥再資源化施設等用量水器(事業者管理用)までの給水管から分岐し、脱水汚泥受入施設等用量水器(市管理用)を設置する。
この脱水汚泥受入施設等用量水器(市管理用)を責任分界点とし、当該量水器以降を市側管理とする。
また、脱水汚泥及び溶解汚泥の飛散等による汚れ等のおそれがある箇所については、散水栓等を設置し、維持管理を考慮した施設計画とすること。
5) 段階的施工計画① 汚泥混合溶解設備は、2-5-2項①に示す時期までに施工業務を完了させること。
② 段階的施工計画は、脱水汚泥受入施設と同様である。
(2) 溶解汚泥送泥ポンプ設備1) 形式形式は任意とする。
2) 容量・台数台数は複数(予備を含む。)とし、容量は4-3-1項を基に設定すること。
3) 材質腐食及び摩耗に十分耐え、堅牢なものとすること。
4) 設備計画① 設備の配置は、表3-1-1の施設配置条件等に基づき事業用地内に設置すること。
② 汚泥混合溶解設備で希釈した汚泥の全量を送泥できる能力とすること。
③ 汚泥混合溶解槽から余剰汚泥濃縮棟の濃縮汚泥貯留槽までの送泥配管のうち、屋外配管については、架台に設置し、維持管理に係る車両及び人員の通行に支障がない位置に設置すること。
5) 段階的施工計画① 溶解汚泥送泥ポンプ設備は、2-5-2項①に示す時期までに施工業務を完了させること。
② 段階的施工計画は、脱水汚泥受入施設と同様である。
- 86 -4-5-4 脱水汚泥貯留施設下水汚泥再資源化施設の定期点検等において、西部Cから発生する脱水汚泥を一定期間貯留する設備及び補機設備から構成される。
(1) 形式形式は任意とする。
(2) 容量・基数基数は複数とし、容量は4-3-1項を基に設定すること。
(3) 材質腐食及び摩耗に十分耐え、堅牢なものにとすること。
(4) 施設計画① 設備の配置は、表3-1-1の施設配置条件等に基づき事業用地内に設置すること。
② 脱水汚泥貯留施設の構成設備は、以下に掲げるとおりとする。
ア 脱水汚泥貯留設備イ 搬送設備(脱水汚泥貯留設備から下水汚泥再資源化設備へ搬送)③ 4-3-1項(1)に示す計画汚泥供給量、脱水汚泥の性状及び脱水汚泥量の変動(「巻末資料1 別紙1」及び「巻末資料2 No.7」、表3-3-2の[7]及び[8])に対し、安定的に貯留及び搬送できる設備とすること。
④ 処理能力は、4-3-1項に示す要件を満足すること。
⑤ 脱水汚泥の飛散、臭気の漏洩がないよう、十分な対策を講じること。
また、脱水汚泥の飛散等による汚れ等のおそれがある箇所については、散水栓等を設置し、維持管理を考慮した施設計画とすること。
(5) 段階的施工計画① 脱水汚泥貯留施設は、2-5-2項③に示す時期までに施工業務を完了させること。
② 段階的施工計画は、4-4-2項に示す施工順序を想定している。
4-5-5 下水汚泥再資源化施設下水汚泥再資源化施設は、脱水汚泥を処理し、下水汚泥再資源化物を製造する設備及び補機設備から構成される。
- 87 -(1) 形式形式は任意とする。
ただし、下水汚泥再資源化物を製造する技術方式は、以下に示すいずれかの要件を満たすものに限る。
① 入札公告日時点において、日本国内の下水道事業における1年以上の稼働実績を有するもの。
② 次に掲げるいずれかの評価又は証明を技術提案書の提出期限までに得ているもの。
ア 地方共同法人日本下水道事業団による新技術選定がなされている方式イ 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明、新技術性能評価証明又は共同研究の成果報告がある方式ウ 下水道革新的技術実証事業(B-DASHプロジェクト)において、実証技術の評価を受け、技術導入ガイドライン(案)が策定されている方式(2) 容量・基数基数は複数とし、容量は4-3-1項を基に設定すること。
(3) 材質腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。
(4) 施設計画① 設備の配置は、表3-1-1の施設配置条件等に基づき事業用地内に設置すること。
② 4-3-1項(1)に示す計画汚泥供給量、脱水汚泥の性状及び脱水汚泥量の変動(「巻末資料1 別紙1」及び「巻末資料2 No.7」、表3-3-2の[7]及び[8])に対し、安定的に処理できる設備とすること。
③ 処理能力は、4-3-1項に示す要件を満足すること。
④ 製造する下水汚泥再資源化物は、3-6-2項に示す要求水準を満足すること。
⑤ 燃料は3-3-2項に示す本市が供給する消化ガスを原則とする。
⑥ 補助燃料を用いた設備計画とすることを必須とし、補助燃料の種類は任意とする。
⑦ 粉塵、タールの付着等による閉塞への対策が十分考慮された設備とすること。
⑧ 予期せぬ発火や災害等の緊急時は、燃料供給の遮断、温度、圧力の異常上昇防止及び可燃性ガスの排除運転を行うなど、下水汚泥再資源化設備を安全に停止できるシステムとすること。
⑨ 脱水汚泥の飛散、臭気の漏洩がないよう、十分な対策を講じること。
また、脱水汚泥の飛散等による汚れ等のおそれがある箇所については、散水栓等を設置し、維持管理を考慮した施設計画とすること。
- 88 -(5) 段階的施工計画① 下水汚泥再資源化施設の1系列目及び2系列目は、2-5-2項②及び③に示す時期までに施工業務を完了させること。
② 狭隘な敷地条件であるため、下水汚泥再資源化施設の一部の系列の設置に当たっては、既設汚泥燃料化施設を撤去の上、既設基礎版の既設利用を前提とする。
③ 段階的施工計画は、4-4-2項に示す施工順序を想定している。
4-5-6 下水汚泥再資源化物貯留設備下水汚泥再資源化物貯留設備は、下水汚泥再資源化設備にて製造した下水汚泥再資源化物を一時貯留し、搬出車両へ積み込みを行う設備である。
(1) 形式形式は任意とする。
(2) 容量・基数基数は複数とし、容量は下水汚泥再資源化物利用計画に基づき、必要な貯留日数を基に設定すること。
(3) 材質腐食、摩耗及び高温に十分耐え、堅牢なものとすること。
(4) 設備計画① 設備の配置は、表3-1-1の施設配置条件等に基づき事業用地内に設置すること。
② 4-3-1項(1)に示す計画汚泥供給量、脱水汚泥の性状及び脱水汚泥量の変動(「巻末資料1 別紙1」及び「巻末資料2 No.7」、表3-3-2の[7]及び[8])を基に算定した製造量に対し、安定的に貯留できる設備とすること。
③ 4-5-8項のトラックスケールを設けない場合は、下水汚泥再資源化物貯留設備から搬出車両へ積み込みを行うまでのいずれかの工程で下水汚泥再資源化物の搬出量が適切に計量できるシステムとすること。
また、搬出車両が過積載でないことの確認が行えるようにすること。
④ 下水汚泥再資源化物の貯留容量、設備仕様、発熱及び発酵時対策等の検討に当たっては、製造される下水汚泥再資源化物の発熱及び発酵特性を十分把握した上で適正な対策を行い、消防法等、関係法令に準拠した設備とすること。
また、所轄消防署及び労働基準監督署等と事前・事後の協議を行い、協議結果に基づく設備計画とすること。
- 89 -⑤ 下水汚泥再資源化物の貯留時及び運搬時等における発熱、発火、火災、爆発、発酵及び粉塵による事故防止のため、計装設備による監視、緊急対応措置及び安全な運搬方法等による適切な対策を講じること。
⑥ 下水汚泥再資源化物の飛散、臭気の漏洩がないよう、十分な対策を講じること。
ただし、本市は各契約締結後において、広島市財産条例(昭和39年広島市条例第8号)(以下「市財産条例」という。)に基づき土地の評価を改めて見直すものとする。
① 西区扇二丁目1-31地番内(3,610m2) :181円/m2・月② 西区扇一丁目17-2地番内(720m2) :242円/m2・月(2) 使用期間使用期間は、事業者の提案によるものとする。
ただし、本市の使用許可期間は、1年以内とし、事業者提案による使用期間が1年間を超える場合は、期間満了の1か月前までに目的外使用申請書を再提出することにより、期間の更新が可能である。
なお、使用許可期間の算出方法は、市財産条例に基づくものとする。
- 138 -(3) 使用面積「巻末資料1 別紙10」に示す付帯事業に関する事業用地内において、敷地単位で使用するものとする。
(4) その他使用許可期間中に経済情勢の変動、関係法令の改廃その他の事情変更が生じたときは、使用料を見直すものとする。
- 139 -巻末資料1 別紙資料一覧表No 内容 備考別紙1 脱水汚泥の設計条件別紙2 消化ガスの設計条件別紙3 消化ガス使用量及び返還熱量別紙4 責任分界点図別紙5 一般平面図及び基準点別紙6 施工業務における仕様書、特記仕様書別紙7 温室効果ガス排出量算定方法別紙8 責任分界点(弱電設備、自動火災報知設備)別紙9 分析業務一覧表別紙10 付帯事業に関する事業用地別紙11 動線計画図- 140 -巻末資料2 配布資料(参考資料)一覧表No 内容 備考1対象施設の図面(西部C一般平面図CADデータ含む)2 構造計算書・設計計算書・容量計算書3 測量調査資料4 土質調査等報告書5 基準点資料6 脱水汚泥の実績データ7 消化ガスの実績データ8 返還熱量の実績データ9 関連設備図面等10 地下埋設物資料11 下水汚泥燃料化事業の共通設備図12 下水汚泥燃料化施設の重量表13 下水汚泥燃料化施設のダイオキシン類含有範囲14 本市基準・仕様等
1-1別紙1 脱水汚泥の設計条件(1)対象脱水汚泥の条件① 西部C西部Cの脱水汚泥性状は、西部C場内にて発生した汚泥及び場外から搬入したし尿・浄化槽汚泥を混合し、濃縮、高温消化、洗浄、脱水した汚泥であり、その主な内容は下表による。
表1-1 脱水汚泥性状(西部C)図1-1 脱水汚泥性状(西部C)項目 変動幅 備考含水率(%) 74.4~80.3 H27年度~R1年度実績強熱減量(%) 59.1~74.5 H27年度~R1年度実績灰分(%) 25.5~40.9高位発熱量 (MJ/kg-ds) − R6.1.23、R7.2.14分析値炭素 53.2 − R6.1.23、R7.2.14分析値水素 7.86 − R6.1.23、R7.2.14分析値窒素 7.48 − R6.1.23、R7.2.14分析値酸素 29.3 − R6.1.23、R7.2.14分析値硫黄 1.97 − R6.1.23、R7.2.14分析値塩素 0.19 − R6.1.23、R7.2.14分析値可燃分組成(%)※数値は可燃分中の組成値代表値77.768.032.017.9代表値556065707580859072 73 74 75 76 77 78 79 80 81強熱減量(%)脱水汚泥含水率(%)1-2② 千田C千田Cの脱水汚泥性状は、千田C場内にて発生した汚泥を濃縮、脱水した汚泥であり、その主な内容は下表による。
当該脱水汚泥は、消化工程を経ていないことに留意すること。
表1-2 対象脱水汚泥性状(千田C)図1-2 脱水汚泥性状(千田C)項目 変動幅 備考含水率(%) 74.1~78.8 H27年度~R1年度実績強熱減量(%) 78.3~90.8 H27年度~R1年度実績灰分(%) 9.2~21.7高位発熱量 (MJ/kg-ds) − R6.1.23、R7.2.14分析値炭素 51.4 − R6.1.23、R7.2.14分析値水素 7.52 − R6.1.23、R7.2.14分析値窒素 5.18 − R6.1.23、R7.2.14分析値酸素 35.2 − R6.1.23、R7.2.14分析値硫黄 0.62 − R6.1.23、R7.2.14分析値塩素 0.18 − R6.1.23、R7.2.14分析値可燃分組成(%)※数値は可燃分中の組成値76.387.013.0代表値19.8代表値556065707580859072 73 74 75 76 77 78 79 80 81強熱減量(%)脱水汚泥含水率(%)1-3③ その他Cその他Cの脱水汚泥性状は、その他C場内にて発生した汚泥を濃縮、脱水した汚泥であり、その主な内容は下表による。
当該脱水汚泥は、消化工程を経ていないことに留意すること。
また、その他Cの脱水汚泥を脱水汚泥受入施設等で受入れるのではなく、その他Cの流入汚水を西部Cで受入れるものであることに留意すること。
表1-3 脱水汚泥性状(その他C)図1-3 脱水汚泥性状(その他C)項目 変動幅 備考含水率(%) 73.0~76.2 H27年度~R1年度実績強熱減量(%) 72.2~90.1 H27年度~R1年度実績灰分(%) 9.9~27.8高位発熱量 (MJ/kg-ds) − R6.1.23、R7.2.14分析値炭素 50.5 − R6.1.23、R7.2.14分析値水素 7.40 − R6.1.23、R7.2.14分析値窒素 5.31 − R6.1.23、R7.2.14分析値酸素 35.3 − R6.1.23、R7.2.14分析値硫黄 0.97 − R6.1.23、R7.2.14分析値塩素 0.51 − R6.1.23、R7.2.14分析値可燃分組成(%)※数値は可燃分中の組成値74.584.415.6代表値19.3代表値556065707580859072 73 74 75 76 77 78 79 80 81強熱減量(%)脱水汚泥含水率(%)1-4④ 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥性状前記①~③の実績値を基に、下水汚泥再資源化施設に供給される各分析項目の代表値、上限値及び下限値を算定した。
その結果を下表に示す。
なお、本結果は下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状を想定したものであり、設計想定値として取り扱うものとし、以下に掲げる項目については、本市が保証し、それ以外の項目については全て参考値として取り扱うものとする。
含水率の加重平均値と変動幅強熱減量の加重平均値と変動幅灰分の加重平均値と変動幅また、脱水汚泥性状の留意点としては、「巻末資料2」の水質試験年報に示す各分析値(塩化物イオン濃度等)を十分に確認した上で、下水汚泥再資源化施設の施設設計及び下水汚泥再資源化物の利活用を図ること。
表1-4 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥性状※千田Cおよびその他Cの汚泥は西部Cに集約されるため、含水率は西部Cと同一とする。
※表中の値は、実際に各水資源再生センター(西部C、千田C、その他C)の集約後の分析値を示すものではなく、各水資源再生センターの分析値を基に加重平均したものである。
含水率(%)強熱減量(%)灰分(%)高位発熱量 (MJ/kg-ds)炭素 52.9 炭素 52.8水素 7.81 水素 7.79窒素 7.13 窒素 7.14酸素 30.2 酸素 30.2硫黄 1.76 硫黄 1.80塩素 0.18 塩素 0.22−− −可燃分組成(%)※数値は可燃分中の組成値− −− −− −− −−29.1 23.2~36.9 29.3 23.3~36.918.2 − 18.2 −70.9 63.1~76.8 70.7 63.1~76.7変動幅77.7 74.4~80.3 77.7 74.4~80.3分析項目西部C+千田C 西部C+千田C+その他CR11~R16 R17~R36加重平均値 変動幅 加重平均値1-5図1-4 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥性状(R11~R16)図1-5 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥性状(R17~R36)代表値556065707580859072 73 74 75 76 77 78 79 80 81強熱減量(%)脱水汚泥含水率(%)代表値556065707580859072 73 74 75 76 77 78 79 80 81強熱減量(%)脱水汚泥含水率(%)1-6(2)脱水汚泥 灰分化学組成① 各水資源再生センター脱水汚泥中の灰分の性状各水資源再生センターの脱水汚泥中の灰分の性状は、下表のとおりである。
表1-5 脱水汚泥中の灰分化学組成(西部C)表1-6 脱水汚泥中の灰分化学組成(千田C)表1-7 脱水汚泥中の灰分化学組成(その他C)代表値 分析方法 備考SiO2 二酸化ケイ素 5.01 重量法 R7.2.14分析値Al2O3 酸化アルミニウム 2.75 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Fe2O3 酸化鉄(Ⅲ) 2.96 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値CaO 酸化カルシウム 3.44 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MgO 酸化マグネシウム 1.78 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Na2O 酸化ナトリウム 0.32 原子吸光光度法 R7.2.14分析値K2O 酸化カリウム 0.30 原子吸光光度法 R7.2.14分析値SO3 三酸化硫黄 0.19 JIS M 8815.10準用 R7.2.14分析値P2O5 五酸化二リン 7.89 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値TiO2 酸化チタン 0.23 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値V2O5 五酸化バナジウム 0.01未満 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MnO 酸化マンガン 0.04 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値分析項目灰分化学組成(%-ds)代表値 分析方法 備考SiO2 二酸化ケイ素 2.63 重量法 R7.2.14分析値Al2O3 酸化アルミニウム 0.86 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Fe2O3 酸化鉄(Ⅲ) 1.08 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値CaO 酸化カルシウム 0.83 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MgO 酸化マグネシウム 0.47 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Na2O 酸化ナトリウム 0.34 原子吸光光度法 R7.2.14分析値K2O 酸化カリウム 0.45 原子吸光光度法 R7.2.14分析値SO3 三酸化硫黄 0.04 JIS M 8815.10準用 R7.2.14分析値P2O5 五酸化二リン 2.39 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値TiO2 酸化チタン 0.07 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値V2O5 五酸化バナジウム 0.01未満 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MnO 酸化マンガン 0.01未満 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値分析項目灰分化学組成(%-ds)代表値 分析方法 備考SiO2 二酸化ケイ素 2.81 重量法 R7.2.14分析値Al2O3 酸化アルミニウム 1.72 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Fe2O3 酸化鉄(Ⅲ) 1.43 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値CaO 酸化カルシウム 0.72 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MgO 酸化マグネシウム 0.46 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値Na2O 酸化ナトリウム 0.87 原子吸光光度法 R7.2.14分析値K2O 酸化カリウム 0.33 原子吸光光度法 R7.2.14分析値SO3 三酸化硫黄 0.06 JIS M 8815.10準用 R7.2.14分析値P2O5 五酸化二リン 2.63 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値TiO2 酸化チタン 0.08 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値V2O5 五酸化バナジウム 0.01未満 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値MnO 酸化マンガン 0.01未満 ICP発光分光分析法 R7.2.14分析値分析項目灰分化学組成(%-ds)1-7② 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥中の灰分の性状前記①に示す各分析項目を用いて、下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状(灰分化学組成)を算定した結果を下表に示す。
なお、本結果は下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状を想定したものであり、参考値として取り扱うものとする。
表1-8 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥中の灰分化学組成※表中の値は、実際に各水資源再生センター(西部C、千田C、その他C)の集約後の分析値を示すものではなく、各水資源再生センターの分析値を基に加重平均したものである。
西部C+千田C 西部C+千田C+その他CR11~R16 R17~R36SiO2 二酸化ケイ素 4.65 4.66Al2O3 酸化アルミニウム 2.46 2.55Fe2O3 酸化鉄(Ⅲ) 2.67 2.71CaO 酸化カルシウム 3.04 3.02MgO 酸化マグネシウム 1.58 1.57Na2O 酸化ナトリウム 0.32 0.38K2O 酸化カリウム 0.32 0.31SO3 三酸化硫黄 0.17 0.17P2O5 五酸化二リン 7.05 7.06TiO2 酸化チタン 0.21 0.21V2O5 五酸化バナジウム 0.01未満 0.01未満MnO 酸化マンガン 0.04 0.04分析項目加重平均値灰分化学組成(%-ds)1-8(3)脱水汚泥 産業廃棄物に係る有害物質試験① 各水資源再生センターにおける脱水汚泥の溶出試験各水資源再生センターの溶出試験の結果は下表のとおりである。
表1-9 脱水汚泥 溶出試験(西部C)代表値 変動幅 分析方法 備考アルキル水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表3 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 55 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/l) 0.0014 検出せず~0.02 JIS K0102 54 H27年度~R1年度実績有機りん (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和49年環境庁告示第64号 付表1 H27年度~R1年度実績六価クロム (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 65.2.1 H27年度~R1年度実績ひ素 (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 61 H27年度~R1年度実績シアン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 38.3 H27年度~R1年度実績ポリ塩化ビフェニル (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0093 H27年度~R1年度実績トリクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績テトラクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績ジクロロメタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績四塩化炭素 (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,2-ジクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1-ジクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,3-ジクロロプロペン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績チウラム (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表5 H27年度~R1年度実績シマジン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績チオベンカルブ (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績ベンゼン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績セレン (mg/l) 0.0003 検出せず~0.002 JIS K0102 67 H27年度~R1年度実績1,4-ジオキサン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表8 H27年度~R1年度実績分析項目溶出試験1-9表1-10 脱水汚泥 溶出試験(千田C)代表値 変動幅 分析方法 備考アルキル水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表3 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/l) 0.0001 検出せず~0.001 JIS K0102 55 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/l) 0.0035 検出せず~0.03 JIS K0102 54 H27年度~R1年度実績有機りん (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和49年環境庁告示第64号 付表1 H27年度~R1年度実績六価クロム (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 65.2.1 H27年度~R1年度実績ひ素 (mg/l) 0.0049 検出せず~0.032 JIS K0102 61 H27年度~R1年度実績シアン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 38.3 H27年度~R1年度実績ポリ塩化ビフェニル (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0093 H27年度~R1年度実績トリクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績テトラクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績ジクロロメタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績四塩化炭素 (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,2-ジクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1-ジクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,3-ジクロロプロペン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績チウラム (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表5 H27年度~R1年度実績シマジン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績チオベンカルブ (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績ベンゼン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績セレン (mg/l) 0.0004 検出せず~0.004 JIS K0102 67 H27年度~R1年度実績1,4-ジオキサン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表8 H27年度~R1年度実績分析項目溶出試験1-10表1-11 脱水汚泥 溶出試験(その他C)代表値 変動幅 分析方法 備考アルキル水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表3 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 55 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/l) 0.0015 検出せず~0.02 JIS K0102 54 H27年度~R1年度実績有機りん (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和49年環境庁告示第64号 付表1 H27年度~R1年度実績六価クロム (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 65.2.1 H27年度~R1年度実績ひ素 (mg/l) 0.0014 検出せず~0.011 JIS K0102 61 H27年度~R1年度実績シアン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0102 38.3 H27年度~R1年度実績ポリ塩化ビフェニル (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0093 H27年度~R1年度実績トリクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績テトラクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績ジクロロメタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績四塩化炭素 (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,2-ジクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1-ジクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績1,3-ジクロロプロペン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績チウラム (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表5 H27年度~R1年度実績シマジン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績チオベンカルブ (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表6 H27年度~R1年度実績ベンゼン (mg/l) 検出せず 検出せず JIS K0125 H27年度~R1年度実績セレン (mg/l) 0.0004 検出せず~0.003 JIS K0102 67 H27年度~R1年度実績1,4-ジオキサン (mg/l) 検出せず 検出せず 昭和46年環境庁告示第59号 付表8 H27年度~R1年度実績分析項目溶出試験1-11② 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の溶出試験前記①に示す各分析項目の平均値を用いて、
下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状(溶出試験)を算定した結果を下表に示す。
なお、本結果は下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状を想定したものであり、参考値として取り扱うものとする。
表1-12 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の溶出試験※表中の値は、実際に各水資源再生センター(西部C、千田C、その他C)の集約後の分析値を示すものではなく、各水資源再生センターの分析値を基に加重平均したものである。
西部C+千田C 西部C+千田C+その他CR11~R16 R17~R36アルキル水銀 (mg/l) 検出せず 検出せず総水銀 (mg/l) 検出せず 検出せずカドミウム (mg/l) 0.00001 検出せず鉛 (mg/l) 0.00174 0.00153有機りん (mg/l) 検出せず 検出せず六価クロム (mg/l) 検出せず 検出せずひ素 (mg/l) 0.00075 0.00038シアン (mg/l) 検出せず 検出せずポリ塩化ビフェニル (mg/l) 検出せず 検出せずトリクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せずテトラクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せずジクロロメタン (mg/l) 検出せず 検出せず四塩化炭素 (mg/l) 検出せず 検出せず1,2-ジクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず1,1-ジクロロエチレン (mg/l) 検出せず 検出せずシス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l) 検出せず 検出せず1,1,1-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず1,1,2-トリクロロエタン (mg/l) 検出せず 検出せず1,3-ジクロロプロペン (mg/l) 検出せず 検出せずチウラム (mg/l) 検出せず 検出せずシマジン (mg/l) 検出せず 検出せずチオベンカルブ (mg/l) 検出せず 検出せずベンゼン (mg/l) 検出せず 検出せずセレン (mg/l) 0.00030 0.000301,4-ジオキサン (mg/l) 検出せず 検出せず加重平均値分析項目溶出試験1-12(4)脱水汚泥 有害重金属含有量① 各水資源再生センターにおける脱水汚泥の有害重金属含有量各水資源再生センターの脱水汚泥の有害重金属含有量は下表のとおりである。
表1-13 脱水汚泥の有害重金属含有量(西部C)表1-14 脱水汚泥 有害重金属含有量(千田C)表1-15 脱水汚泥の有害重金属含有量(その他C)代表値 変動幅 分析方法 備考ひ素 (mg/kg) 3.1 1.4〜5.7 肥料分析法 5.24.2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/kg) 1.2 検出せず~1.7 肥料分析法 5.6.1 H27年度~R1年度実績ニッケル (mg/kg) 37.8 26.0~56.0 肥料分析法 5.21.2 H27年度~R1年度実績全クロム (mg/kg) 43.1 18.0~75.0 肥料分析法 5.8.2 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/kg) 0.79 0.31~1.50 肥料分析法 5.12.1 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/kg) 18.1 11.0~28.0 肥料分析法 5.19.1 H27年度~R1年度実績分析項目代表値 変動幅 分析方法 備考ひ素 (mg/kg) 2.8 0.6~5.2 肥料分析法 5.24.2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/kg) 0.3 検出せず~0.9 肥料分析法 5.6.1 H27年度~R1年度実績ニッケル (mg/kg) 15.9 10.0~33.0 肥料分析法 5.21.2 H27年度~R1年度実績全クロム (mg/kg) 24.6 11.0~86.0 肥料分析法 5.8.2 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/kg) 0.15 0.03~0.44 肥料分析法 5.12.1 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/kg) 16.2 5.3~31.0 肥料分析法 5.19.1 H27年度~R1年度実績分析項目代表値 変動幅 分析方法 備考ひ素 (mg/kg) 2.6 1.4~4.9 肥料分析法 5.24.2 H27年度~R1年度実績カドミウム (mg/kg) 0.3 検出せず~0.8 肥料分析法 5.6.1 H27年度~R1年度実績ニッケル (mg/kg) 50.5 19.0~110.0 肥料分析法 5.21.2 H27年度~R1年度実績全クロム (mg/kg) 46.2 14.0~270.0 肥料分析法 5.8.2 H27年度~R1年度実績総水銀 (mg/kg) 0.16 0.04~0.57 肥料分析法 5.12.1 H27年度~R1年度実績鉛 (mg/kg) 14.8 7.9~28.0 肥料分析法 5.19.1 H27年度~R1年度実績分析項目1-13② 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の有害重金属含有量前記①に示す各分析項目の平均値を用いて、下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状(有害重金属含有量)を算定した結果を下表に示す。
なお、本結果は下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状を想定したものであり、参考値として取り扱うものとする。
表1-16 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の有害重金属含有量※表中の値は、実際に各水資源再生センター(西部C、千田C、その他C)の集約後の分析値を示すものではなく、各水資源再生センターの分析値を基に加重平均したものである。
西部C+千田C 西部C+千田C+その他CR11~R16 R17~R36ひ素 (mg/kg) 3.1 3.0カドミウム (mg/kg) 1.1 1.1ニッケル (mg/kg) 34.4 38.2全クロム (mg/kg) 40.3 42.6総水銀 (mg/kg) 0.69 0.69鉛 (mg/kg) 17.8 17.6加重平均値分析項目1-14(5)脱水汚泥 肥料主成分含有量① 各水資源再生センターにおける脱水汚泥の肥料主成分含有量各水資源再生センターにおける脱水汚泥の肥料主成分含有量は下表のとおりである。
炭素窒素比は、有機炭素量を窒素全量で除して算出する。
表1-17 脱水汚泥の肥料主成分含有量(西部C)表1-18 脱水汚泥の肥料主成分含有量(千田C)表1-19 脱水汚泥の肥料主成分含有量(その他C)代表値 分析方法 備考窒素全量 (%) 1.30 肥料等試験法 4.1.1.c R7.2.14分析値りん酸全量 (%) 1.50 肥料等試験法 4.2.1.a R7.2.14分析値加里全量 (%) 0.04 肥料等試験法 4.3.1.a R7.2.14分析値有機炭素 (%) 4.50 元素分析計による(肥料等試験法準用) R7.2.14分析値炭素窒素比 C/N 3.46 計算による R7.2.14分析値銅全量 (mg/kg) 72.0 肥料等試験法 4.10.1.a R7.2.14分析値亜鉛全量 (mg/kg) 150.0 肥料等試験法4.9.1.a R7.2.14分析値石灰全量 (%) 0.35 肥料等試験法 4.5.1.a R7.2.14分析値分析項目代表値 分析方法 備考窒素全量 (%) 1.10 肥料等試験法 4.1.1.c R7.2.14分析値りん酸全量 (%) 0.55 肥料等試験法 4.2.1.a R7.2.14分析値加里全量 (%) 0.10 肥料等試験法 4.3.1.a R7.2.14分析値有機炭素 (%) 7.10 元素分析計による(肥料等試験法準用) R7.2.14分析値炭素窒素比 C/N 6.45 計算による R7.2.14分析値銅全量 (mg/kg) 23.0 肥料等試験法 4.10.1.a R7.2.14分析値亜鉛全量 (mg/kg) 94.0 肥料等試験法4.9.1.a R7.2.14分析値石灰全量 (%) 0.20 肥料等試験法 4.5.1.a R7.2.14分析値分析項目代表値 分析方法 備考窒素全量 (%) 1.10 肥料等試験法 4.1.1.c R7.2.14分析値りん酸全量 (%) 0.53 肥料等試験法 4.2.1.a R7.2.14分析値加里全量 (%) 0.06 肥料等試験法 4.3.1.a R7.2.14分析値有機炭素 (%) 5.40 元素分析計による(肥料等試験法準用) R7.2.14分析値炭素窒素比 C/N 4.91 計算による R7.2.14分析値銅全量 (mg/kg) 26.0 肥料等試験法 4.10.1.a R7.2.14分析値亜鉛全量 (mg/kg) 85.0 肥料等試験法4.9.1.a R7.2.14分析値石灰全量 (%) 0.15 肥料等試験法 4.5.1.a R7.2.14分析値分析項目1-15② 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の肥料主成分含有量前記①に示す各分析項目の平均値を用いて、下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状(肥料主成分含有量)を算定した結果を下表に示す。
なお、本結果は下水汚泥再資源化施設に供給される脱水汚泥性状を想定したものであり、参考値として取り扱うものとする。
表1-20 下水汚泥再資源化施設に供給する脱水汚泥の肥料主成分含有量※表中の値は、実際に各水資源再生センター(西部C、千田C、その他C)の集約後の分析値を示すものではなく、各水資源再生センターの分析値を基に加重平均したものである。
西部C+千田C 西部C+千田C+その他CR11~R16 R17~R36窒素全量 (%) 1.27 1.27りん酸全量 (%) 1.36 1.35加里全量 (%) 0.05 0.04有機炭素 (%) 4.90 4.72炭素窒素比 C/N 3.92 3.76銅全量 (mg/kg) 64.5 64.7亜鉛全量 (mg/kg) 141.5 140.3石灰全量 (%) 0.33 0.32分析項目加重平均値1-16(6)年間発生脱水汚泥量各水資源再生センターにおける平成27年度から令和元年度における脱水汚泥量実績と、5年間日平均脱水汚泥発生量に対する各月の変動比を以下に示す。
① 西部C表1-21 脱水汚泥量実績(西部C)図1-6 脱水汚泥量変動(西部C)表1-22 脱水汚泥量 月変動比(西部C)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月脱水汚泥量 (t) 2,291.9 2,151.1 2,144.2 2,104.6 2,325.5 1,809.7 2,230.2 2,039.3 2,210.8 1,847.0 2,382.3 2,406.0 2,161.9日平均 (t) 76.4 69.4 71.5 67.9 75.0 60.3 71.9 68.0 71.3 59.6 82.1 77.6 70.9含水率 (%) 77.4 76.7 76.4 76.6 76.9 77.5 77.2 76.8 77.4 77.5 78.3 78.3 77.3有機物比 (%) 65.0 66.1 64.4 65.1 67.1 66.8 67.3 68.8 67.9 69.3 69.9 69.4 67.3脱水汚泥量 (t) 2,375.0 2,140.4 2,036.0 2,397.0 2,353.9 1,907.1 2,167.1 1,968.7 2,004.8 2,109.6 2,015.8 2,425.5 2,158.4日平均 (t) 79.2 69.0 67.9 77.3 75.9 63.6 69.9 65.6 64.7 68.1 72.0 78.2 71.0含水率 (%) 77.6 76.6 75.1 79.5 77.2 78.7 76.5 75.9 75.0 80.3 74.4 78.5 77.1有機物比 (%) 68.6 66.4 65.6 63.7 65.4 61.4 65.7 67.4 67.9 66.2 66.0 66.1 65.9脱水汚泥量 (t) 2,303.3 2,347.6 2,176.8 2,384.2 2,244.7 2,077.0 2,123.0 2,042.4 2,164.7 2,065.3 1,882.1 2,231.7 2,170.2日平均 (t) 76.8 75.7 72.6 76.9 72.4 69.2 68.5 68.1 69.8 66.6 67.2 72.0 71.3含水率 (%) 77.5 77.6 77.5 77.3 77.6 77.5 77.6 78.2 78.5 78.0 78.3 78.3 77.8有機物比 (%) 66.9 67.6 67.0 64.9 65.8 67.8 69.2 70.3 70.9 70.8 69.9 68.7 68.3脱水汚泥量 (t) 2,136.7 2,434.6 2,176.2 2,328.2 2,440.1 1,920.7 1,989.6 1,847.7 1,811.3 1,977.3 2,200.4 2,355.5 2,134.9日平均 (t) 71.2 78.5 72.5 75.1 78.7 64.0 64.2 61.6 58.4 63.8 78.6 76.0 70.2含水率 (%) 77.7 77.9 78.5 77.3 77.4 77.1 77.2 76.8 77.5 78.0 78.7 78.9 77.8有機物比 (%) 68.5 68.2 69.2 62.0 62.2 66.4 67.3 66.5 66.9 69.2 68.0 67.7 66.8脱水汚泥量 (t) 2,159.0 2,154.0 2,316.0 2,216.9 2,317.7 2,016.6 2,049.0 1,857.3 1,693.5 1,904.0 1,723.4 2,248.6 2,054.7日平均 (t) 72.0 69.5 77.2 71.5 74.8 67.2 66.1 61.9 54.6 61.4 59.4 72.5 67.3含水率 (%) 78.8 79.2 78.3 77.5 78.8 78.6 78.6 78.7 78.2 78.5 79.0 78.8 78.6有機物比 (%) 68.1 69.9 68.5 67.8 68.9 68.9 70.0 72.0 71.9 74.0 74.9 75.3 70.95年間日平均脱水汚泥量(t/日)年度 平均70.1実績値H27H28H29H30R1項目60.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.04月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月変動比(%)西部C 月別日平均変動 5年間(H27~R1)平均値(70.1t/日)変動比率H27 H28 H29 H30 R14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月H27 109.0 99.0 102.0 96.9 107.0 86.0 102.6 97.0 101.7 85.0 117.1 110.7H28 113.0 98.4 96.9 110.3 108.3 90.7 99.7 93.6 92.3 97.1 102.7 111.6H29 109.6 108.0 103.6 109.7 103.3 98.7 97.7 97.1 99.6 95.0 95.9 102.7H30 101.6 112.0 103.4 107.1 112.3 91.3 91.6 87.9 83.3 91.0 112.1 108.4R1 102.7 99.1 110.1 102.0 106.7 95.9 94.3 88.3 77.9 87.6 84.7 103.4年度西部C 各月 変動比(%)1-17② 千田C表1-23 脱水汚泥量実績(千田C)図1-7 脱水汚泥量変動(千田C)表1-24 脱水汚泥量 月変動比(千田C)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月脱水汚泥量 (t) 1,092.6 1,051.5 922.3 932.9 972.2 905.3 944.4 982.1 1,111.5 1,112.8 1,081.3 1,132.8 1,020.1日平均 (t) 36.4 33.9 30.7 30.1 31.4 30.2 30.5 32.7 35.9 35.9 37.3 36.5 33.5含水率 (%) 77.3 77.4 75.6 75.4 74.3 76.0 76.4 76.9 77.4 77.7 77.6 76.9 76.6有機物比 (%) 85.8 88.5 86.2 84.4 80.7 78.9 87.8 86.4 88.8 88.0 86.6 89.0 85.9脱水汚泥量 (t) 1,080.8 1,049.0 983.6 1,097.4 1,042.8 929.3 959.6 1,065.7 1,203.0 1,113.3 1,043.7 1,180.3 1,062.4日平均 (t) 36.0 33.8 32.8 35.4 33.6 31.0 31.0 35.5 38.8 35.9 37.3 38.1 34.9含水率 (%) 76.1 76.6 74.8 74.1 76.7 76.0 76.4 77.3 77.8 78.8 78.0 78.0 76.7有機物比 (%) 86.9 89.4 82.3 78.4 87.6 86.9 85.6 87.0 85.7 89.7 88.2 89.9 86.5脱水汚泥量 (t) 1,182.5 1,114.5 959.6 967.3 958.3 898.7 946.3 1,074.5 1,135.2 1,143.9 909.9 1,083.3 1,031.2日平均 (t) 39.4 36.0 32.0 31.2 30.9 30.0 30.5 35.8 36.6 36.9 32.5 35.0 33.9含水率 (%) 77.2 78.2 75.1 75.2 76.2 75.3 75.8 78.1 78.5 76.8 76.9 76.0 76.6有機物比 (%) 87.8 88.0 87.4 82.8 86.3 85.9 85.5 91.1 91.6 89.3 90.0 86.5 87.7脱水汚泥量 (t) 1,012.0 870.4 946.7 878.3 846.4 882.9 988.8 1,003.5 1,199.9 1,100.1 1,042.9 1,156.1 994.0日平均 (t) 33.7 28.1 31.6 28.3 27.3 29.4 31.9 33.5 38.7 35.5 37.3 37.3 32.7含水率 (%) 76.1 75.5 75.7 76.5 75.1 74.9 77.1 76.9 77.0 78.1 76.0 76.2 76.3有機物比 (%) 88.6 87.4 83.3 85.4 84.7 84.8 89.4 88.3 88.4 90.2 86.8 87.4 87.1脱水汚泥量 (t) 1,067.0 1,032.2 930.4 920.8 936.9 921.7 958.1 1,030.0 1,188.8 1,155.6 1,075.8 1,040.8 1,021.5日平均 (t) 35.6 33.3 31.0 29.7 30.2 30.7 30.9 34.3 38.4 37.3 37.1 33.6 33.5含水率 (%) 76.2 76.1 74.9 74.6 74.1 75.0 74.7 75.1 76.4 76.9 76.3 76.3 75.6有機物比 (%) 89.4 86.4 86.5 87.6 86.6 84.5 88.1 87.9 88.4 88.6 89.8 88.3 87.75年間日平均脱水汚泥量(t/日)年度 平均33.7実績値H27H28H29H30R1項目60.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.04月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月変動比(%)千田C 月別日平均変動 5年間(H27~R1)平均値(33.7t/日)変動比率H27 H28 H29 H30 R14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月H27 108.0 100.6 91.1 89.3 93.2 89.6 90.5 97.0 106.5 106.5 110.7 108.3H28 106.8 100.3 97.3 105.0 99.7 92.0 92.0 105.3 115.1 106.5 110.7 113.1H29 116.9 106.8 95.0 92.6 91.7 89.0 90.5 106.2 108.6 109.5 96.4 103.9H30 100.0 83.4 93.8 84.0 81.0 87.2 94.7 99.4 114.8 105.3 110.7 110.7R1 105.6 98.8 92.0 88.1 89.6 91.1 91.7 101.8 113.9 110.7 110.1 99.7千田C 各月 変動比(%)年度1-18③ その他C表1-25 脱水汚泥量実績(その他C)図1-8 脱水汚泥量変動(その他C)表1-26 脱水汚泥量 月変動比(その他C)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月脱水汚泥量 (t) 848.0 856.0 809.1 746.8 692.1 666.6 746.6 763.7 809.8 866.0 803.0 875.4 790.3日平均 (t) 28.3 27.6 27.0 24.1 22.3 22.2 24.1 25.5 26.1 27.9 27.7 28.2 25.9含水率 (%) 74.4 74.6 74.3 73.8 73.7 73.8 74.1 74.2 74.2 74.5 74.9 75.0 74.3有機物比 (%) 81.5 87.8 85.5 84.5 84.5 83.9 86.6 82.3 84.7 86.3 85.9 86.3 85.0脱水汚泥量 (t) 812.0 730.9 721.8 739.6 694.7 686.1 713.2 785.5 803.7 802.1 765.7 892.8 762.3日平均 (t) 27.1 23.6 24.1 23.9 22.4 22.9 23.0 26.2 25.9 25.9 27.3 28.8 25.1含水率 (%) 74.5 74.0 73.6 74.0 73.4 73.5 73.5 74.9 74.9 74.8 75.3 74.7 74.3有機物比 (%) 85.0 83.8 80.0 79.3 82.7 82.5 84.4 86.2 87.2 87.1 87.7 86.8 84.4脱水汚泥量 (t) 856.6 856.6 757.8 757.7 703.0 676.8 667.9 803.4 857.4 920.8 785.5 857.3 791.7日平均 (t) 28.6 27.6 25.3 24.4 22.7 22.6 21.5 26.8 27.7 29.7 28.1 27.7 26.1含水率 (%) 74.4 74.5 73.4 73.3 73.6 74.0 73.8 74.8 75.4 75.4 74.9 74.7 74.4有機物比 (%) 87.0 88.8 85.4 81.5 83.6 85.1 81.9 88.1 87.4 87.7 89.8 84.8 85.9脱水汚泥量 (t) 866.2 849.0 804.1 722.2 694.9 659.0 758.7 793.5 874.6 843.0 781.7 869.5 793.0日平均 (t) 28.9 27.4 26.8 23.3 22.4 22.0 24.5 26.5 28.2 27.2 27.9 28.0 26.1含水率 (%) 76.0 75.3 74.6 73.7 73.0 73.1 73.7 75.0 75.1 75.3 74.4 74.8 74.5有機物比 (%) 86.2 85.0 87.7 77.8 84.4 80.1 81.6 90.6 85.8 90.4 88.0 87.3 85.4脱水汚泥量 (t) 889.6 869.5 813.1 613.8 549.4 576.5 631.5 615.8 755.2 880.6 922.9 885.4 750.3日平均 (t) 29.7 28.0 27.1 19.8 17.7 19.2 20.4 20.5 24.4 28.4 31.8 28.6 24.6含水率 (%) 74.6 75.1 74.9 74.8 74.2 74.6 74.5 75.3 75.8 75.7 76.2 75.5 75.1有機物比 (%) 88.5 88.3 86.1 83.2 80.8 80.7 83.5 86.9 85.1 88.8 89.6 88.5 85.8項目5年間日平均脱水汚泥量(t/日)年度H27H28H29H30R125.6実績値平均60.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.04月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月 4月 6月 8月 10月12月 2月変動比(%)その他C 月別日平均変動 5年間(H27~R1)平均値
(25.6t/日)変動比率H27 H28 H29 H30 R14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月H27 110.5 107.8 105.5 94.1 87.1 86.7 94.1 99.6 102.0 109.0 108.2 110.2H28 105.9 92.2 94.1 93.4 87.5 89.5 89.8 102.3 101.2 101.2 106.6 112.5H29 111.7 107.8 98.8 95.3 88.7 88.3 84.0 104.7 108.2 116.0 109.8 108.2H30 112.9 107.0 104.7 91.0 87.5 85.9 95.7 103.5 110.2 106.3 109.0 109.4R1 116.0 109.4 105.9 77.3 69.1 75.0 79.7 80.1 95.3 110.9 124.2 111.7年度その他C 各月 変動比(%)
2-1別紙2 消化ガスの設計条件(1) 消化ガス性状消化ガス(脱硫処理後)の性状を以下に示す。
表2-1 消化ガス性状(2) 消化ガス発生量実績平成27年度から令和元年度における消化ガス発生量(脱硫処理後)の実績と、5年間日平均消化ガス発生量に対する各月の変動比を以下に示す。
表2-2 消化ガス発生量実績代表値 変動幅 備考MJ/Nm3 22.2 20.0~29.5 H27年度~R1年度実績CH4 メタン (%) 61.3 55.2~81.4 H27年度~R1年度実績CO2 二酸化炭素 (%) 36.5 13.5~41.5 H27年度~R1年度実績O2 酸素 (%) 0.4 0.1~2.3 H27年度~R1年度実績N2 窒素 (%) 1.8 0.3~4.4 H27年度~R1年度実績H2S 硫化水素 (ppm) 9.5 0~150 H27年度~R1年度実績内容発熱量(低位)4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月消化ガス発生量 (Nm3/月) 690,588 689,981 658,889 704,483 669,101 641,920 663,049 638,031 679,885 656,453 658,393 703,516 671,190.8日平均 (Nm3/日) 23,020 22,258 21,963 22,725 21,584 21,397 21,389 21,268 21,932 21,176 22,703 22,694 22,009.0ガス発生量 (Nm3/月) 690,404 704,301 677,388 695,890 658,837 644,692 679,359 639,654 656,346 663,272 618,517 790,764 676,618.7日平均 (Nm3/日) 23,014 22,719 22,580 22,448 21,253 21,490 21,915 21,322 21,173 21,396 22,090 25,509 22,242.2ガス発生量 (Nm3/月) 848,162 844,546 816,739 829,371 807,510 750,313 804,544 730,288 759,191 733,563 626,013 719,327 772,463.9日平均 (Nm3/日) 28,272 27,243 27,225 26,754 26,049 25,010 25,953 24,343 24,490 23,663 22,358 23,204 25,380.3ガス発生量 (Nm3/月) 784,131 806,811 717,460 773,643 790,298 753,446 751,978 717,914 734,055 773,411 763,455 813,121 764,976.9日平均 (Nm3/日) 26,138 26,026 23,915 24,956 25,494 25,115 24,257 23,931 23,679 24,949 27,266 26,230 25,163.0ガス発生量 (Nm3/月) 740,080 793,800 807,689 852,017 837,494 772,814 772,276 717,444 743,769 762,688 693,426 770,530 772,002.3日平均 (Nm3/日) 24,669 25,607 26,923 27,484 27,016 25,761 24,912 23,915 23,993 24,603 23,911 24,856 25,304.1H28H29H30R1H27年度 項目実績値平均5年間日平均消化ガス発生量(Nm3/日) 24,019.72-2図2-1 消化ガス量変動表2-3 消化ガス量 月変動比60.070.080.090.0100.0110.0120.0130.0140.04月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月 4月 6月 8月 10月 12月 2月変動比(%)消化ガス発生量 月別日平均変動 5年間(H27~R1年)平均値(24,019.7N㎥/日)変動比率H27 H28 H29 H30 R14月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月H27 95.8 92.7 91.4 94.6 89.9 89.1 89.0 88.5 91.3 88.2 94.5 94.5H28 95.8 94.6 94.0 93.5 88.5 89.5 91.2 88.8 88.1 89.1 92.0 106.2H29 117.7 113.4 113.3 111.4 108.4 104.1 108.0 101.3 102.0 98.5 93.1 96.6H30 108.8 108.4 99.6 103.9 106.1 104.6 101.0 99.6 98.6 103.9 113.5 109.2R1 102.7 106.6 112.1 114.4 112.5 107.2 103.7 99.6 99.9 102.4 99.5 103.5年度各月 変動比(%)
3-1別紙3 消化ガス使用量及び返還熱量汚泥消化タンクの加温に必要な熱量の算定条件汚泥消化タンクの加温に必要な熱量については、汚泥消化タンクからの放散熱量等により、算定する。
算定条件は、次のとおりとする。
汚泥消化タンク :5槽設計消化温度 :55℃汚泥消化タンク汚泥投入温度 :18℃土中温度 :11.3℃外気温 :以下に示す2ケースとする① ケース1 年間平均外気温 :17.5℃② ケース2 最低外気温(1日最低気温の月平均(1〜2月)):4.5℃下水汚泥再資源化施設での消化ガス使用可能量表3-1に示す余剰消化ガス量のとおり。
ただし、本事業の廃熱利用により汚泥消化タンク加温用蒸気ボイラの消化ガス使用量を削減した場合は、削減した量の消化ガスを使用することができる。
3-2表3-1 最低外気温における消化ガス使用量及び返還熱量※1 消化タンク加温用蒸気ボイラの時間あたり熱供給量※2 消化タンク加温用蒸気ボイラの時間当たり消化ガス使用量※3 消化ガス発電事業終了後である令和25年度以降、本市における消化ガス利活用に係る方針は未定であるため、消化ガス発電事業を実施すると仮定した場合の消化ガス使用量及び発電設備の返還熱量を示す。
注) 令和14から16年度について、既設汚泥燃料化施設(片系列)が脱水汚泥を41.6㎥/日処理する場合の消化ガス使用量は6,255 Nm³/日、返還熱量は65,355MJ/日とする(令和6年度実績の平均値を採用しており、いずれも汚泥性状や消化ガス性状の変動に伴い数値は変動することに留意すること。)。
消化ガス発電機加温用蒸気ボイラで補填する熱量管理本館の空調機器消化ガス発電機加温用蒸気ボイラ(MJ/日) (MJ/日) (MJ/日) 時間 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日① ②③=①-②④=③÷10,490※1⑤ ⑥ ⑦⑧=④×529※2⑨=⑤-⑥-⑦-⑧R11 405,035 130,400 274,635 26.2 30,149 44 13,641 13,850 2,614R12 405,579 130,400 275,179 26.2 30,200 44 13,641 13,877 2,638R13 407,879 130,400 277,479 26.5 30,401 44 13,641 13,993 2,723R14 407,288 130,400 276,888 26.4 30,348 44 13,641 13,963 2,700R15 406,620 130,400 276,220 26.3 30,289 44 13,641 13,929 2,675R16 405,734 130,400 275,334 26.2 30,211 44 13,641 13,885 2,641R17 408,796 130,400 278,396 26.5 29,834 44 13,641 14,039 2,110R18 407,242 130,400 276,842 26.4 29,689 44 13,641 13,961 2,043R19 406,030 130,400 275,630 26.3 29,579 44 13,641 13,900 1,994R20 404,802 79,000※3 325,802 31.1 29,474 44 9,349 16,430 3,651R21 403,590 79,000 324,590 30.9 29,369 44 9,349 16,369 3,607R22 402,145 79,000 323,145 30.8 29,233 44 9,349 16,296 3,544R23 400,684 79,000 321,684 30.7 29,106 44 9,349 16,222 3,491R24 399,472 79,000 320,472 30.6 29,005 44 9,349 16,161 3,451R25 397,778 79,000 318,778 30.4 28,851 44 9,349 16,076 3,382R26 396,333 79,000 317,333 30.3 28,723 44 9,349 16,003 3,327R27 394,515 79,000 315,515 30.1 28,555 44 9,349 15,911 3,251R28 393,365 79,000 314,365 30.0 28,461 44 9,349 15,853 3,215R29 391,469 79,000 312,469 29.8 28,285 44 9,349 15,757 3,135R30 389,930 79,000 310,930 29.6 28,150 44 9,349 15,680 3,077R31 388,423 79,000 309,423 29.5 28,019 44 9,349 15,604 3,022R32 386,884 79,000 307,884 29.4 27,884 44 9,349 15,526 2,965R33 384,895 79,000 305,895 29.2 27,703 44 9,349 15,426 2,884R34 383,170 79,000 304,170 29.0 27,553 44 9,349 15,339 2,821R35 381,445 79,000 302,445 28.8 27,399 44 9,349 15,252 2,754R36 379,705 79,000 300,705 28.7 27,248 44 9,349 15,164 2,691年度加温用蒸気ボイラ運転時間計画消化ガス発生量余剰消化ガス量消化ガス使用量汚泥消化タンクの加温に必要な熱量返還熱量3-3表3-2 年間平均外気温における消化ガス使用量及び返還熱量※1 消化タンク加温用蒸気ボイラの時間あたり熱供給量※2 消化タンク加温用蒸気ボイラの時間当たり消化ガス使用量※3 消化ガス発電事業終了後である令和25年度以降、本市における消化ガス利活用に係る方針は未定であるため、消化ガス発電事業を実施すると仮定した場合の消化ガス使用量及び発電設備の返還熱量を示す。
注) 令和14から16年度について、既設汚泥燃料化施設(片系列)が脱水汚泥を41.6㎥/日処理する場合の消化ガス使用量は6,255 Nm³/日、返還熱量は65,355MJ/日とする(令和6年度実績の平均値を採用しており、いずれも汚泥性状や消化ガス性状の変動に伴い数値は変動することに留意すること。)。
消化ガス発電機加温用蒸気ボイラで補填する熱量管理本館の空調機器消化ガス発電機加温用蒸気ボイラ(MJ/日) (MJ/日) (MJ/日) 時間 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日 Nm3/日① ②③=①-②④=③÷10,490※1⑤ ⑥ ⑦⑧=④×529※2⑨=⑤-⑥-⑦-⑧R11 391,972 130,400 261,572 24.9 30,149 44 13,641 13,191 3,273R12 392,516 130,400 262,116 25.0 30,200 44 13,641 13,218 3,297R13 394,816 130,400 264,416 25.2 30,401 44 13,641 13,334 3,382R14 394,225 130,400 263,825 25.2 30,348 44 13,641 13,304 3,359R15 393,557 130,400 263,157 25.1 30,289 44 13,641 13,271 3,333R16 392,671 130,400 262,271 25.0 30,211 44 13,641 13,226 3,300R17 395,733 130,400 265,333 25.3 29,834 44 13,641 13,380 2,769R18 394,179 130,400 263,779 25.1 29,689 44 13,641 13,302 2,702R19 392,966 130,400 262,566 25.0 29,579 44 13,641 13,241 2,653R20 391,739 79,000※3 312,739 29.8 29,474 44 9,349 15,771 4,310R21 390,527 79,000 311,527 29.7 29,369 44 9,349 15,710 4,266R22 389,081 79,000 310,081 29.6 29,233 44 9,349 15,637 4,203R23 387,621 79,000 308,621 29.4 29,106 44 9,349 15,563 4,150R24 386,409 79,000 307,409 29.3 29,005 44 9,349 15,502 4,110R25 384,715 79,000 305,715 29.1 28,851 44 9,349 15,417 4,041R26 383,270 79,000 304,270 29.0 28,723 44 9,349 15,344 3,986R27 381,451 79,000 302,451 28.8 28,555 44 9,349 15,252 3,910R28 380,301 79,000 301,301 28.7 28,461 44 9,349 15,194 3,874R29 378,405 79,000 299,405 28.5 28,285 44 9,349 15,099 3,793R30 376,867 79,000 297,867 28.4 28,150 44 9,349 15,021 3,736R31 375,360 79,000 296,360 28.3 28,019 44 9,349 14,945 3,681R32 373,821 79,000 294,821 28.1 27,884 44 9,349 14,868 3,623R33 371,832 79,000 292,832 27.9 27,703 44 9,349 14,767 3,543R34 370,107 79,000 291,107 27.8 27,553 44 9,349 14,680 3,480R35 368,382 79,000 289,382 27.6 27,399 44 9,349 14,593 3,413R36 366,642 79,000 287,642 27.4 27,248 44 9,349 14,505 3,350余剰消化ガス量年度汚泥消化タンクの加温に必要な熱量加温用蒸気ボイラ運転時間計画消化ガス発生量消化ガス使用量 返還熱量
4-1別紙4 責任分界点図分配槽4-2別紙4 責任分界点図4-3凡例) :管廊内配管:埋設配管A責任分界点量水器(既設汚泥燃料化施設用)【R17年度以降事業者管理用】既設汚泥燃料化施設へ下水汚泥再資源化施設等へ脱水汚泥受入施設等へ量水器(下水汚泥再資源化施設用)【事業者管理用】市事業範囲事業者範囲責任分界点(維持管理)責任分界点概要図別紙4 責任分界点図(詳細)_土木市事業範囲事業者範囲量水器(脱水汚泥受入施設等用)【市管理用】責任分界点(施工)市事業範囲事業者範囲市事業範囲事業者範囲責任分界点(維持管理)4-4No.1排水槽5500B別紙4 責任分界点図(詳細)_土木※事業者が既設汚水排水管(家庭系)へ 接続する位置は任意。
責任分界点4-535700 1680052500既設汚泥燃料化事業者にて塩ビます設置済みGL=TP+3.90管底高=TP+3.33土被り0.47B別紙4 責任分界点図(詳細)_土木※事業者が既設汚水排水管(家庭系)へ 接続する位置は任意。
責任分界点4-6脱水汚泥受入施設等の汚水(事業系)接続先※事業者が排水槽スラブへ貫通させる配管の位置は任意。
C別紙4 責任分界点図(詳細)_土木溶解汚泥接続先※事業者が濃縮汚泥貯留槽スラブへ貫通させる配管の位置は任意。
4-7D※下水汚泥再資源化施設等及び 脱水汚泥受入施設等の雨水排水接続先候補※事業者が既設雨水排水管へ接続する位置は任意。
別紙4 責任分界点図(詳細)_土木責任分界点4-8※下水汚泥再資源化施設等及び 脱水汚泥受入施設等の雨水排水接続先候補点D別紙4 責任分界点図(詳細)_土木事業者範囲市事業範囲責任分界点責任分界点市事業範囲事業者範囲 責任分界点市事業範囲事業者範囲E温水(行き)温水(戻り)汚水排水(事業系)雑用水4-9別紙4 責任分界点図(詳細)_機械責任分界点市事業範囲 事業者範囲 F4-10別紙4 責任分界点図(詳細)_機械責任分界点市事業範囲 事業者範囲G温水(行き)温水(戻り)汚水排水(事業系)雑用水温水(行き)温水(戻り)汚水排水雑用水(事業系)4-11別紙4 責任分界点図(詳細)_機械H責任分界点市事業範囲事業者範囲消化ガス管4-12別紙4 責任分界点図(詳細)_機械UP消化ガス管責任分界点市事業範囲 事業者範囲H 温水(行き)温水(戻り)汚水排水(事業系)雑用水4-13別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-14撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械責任分界点市事業範囲事業者範囲4-15撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械事業者範囲 市事業範囲責任分界点4-16撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械事業者範囲市事業範囲責任分界点4-17撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-18撤去範囲(注)屋上の臭突開口及びフランジ部(*1)をSUS板で閉塞のこと。
(*1)(*1)別紙4 責任分界点図(詳細)_機械 I4-19撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-20撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-21撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-22撤去範囲I 別紙4 責任分界点図(詳細)_機械4-23J責任分界点※事業者がヘッダー管(200A SUS-TP)へ接続する位置は任意。
別紙4 責任分界点図(詳細)_機械汚泥処理棟2階電気室No.1 440V動力分岐盤(FL102)脱水汚泥受入施設等電気設備(事業者提案仕様)注記1.は、本事業(DBO)範囲を示す。
2.は、本事業(DB)範囲を示す。
小売事業者 3φ3W 6600V 60Hz第1柱(PAS)既設燃料化施設等共通設備(事業者提案仕様)1系運転操作設備 2系運転操作設備 1系現場照明 2系現場照明建築動力分電盤(KLP-11,21)※管理棟用照明分電盤(KL11)※管理棟用下水汚泥再資源化施設(事業者提案仕様) (事業者提案仕様) (事業者提案仕様) (事業者提案仕様)既設管理棟※維持管理・運営は対象外(事業者提案仕様)配電設備(事業者提案仕様)高圧受変電設備3.管理棟の既設分電盤(KLP-11,21、KL11)は、本事業にて改築か既設流用を選択出来るものとする。
余剰汚泥濃縮棟2階電気室No.2 440V分岐盤(HL5)(事業者提案仕様)余剰汚泥濃縮棟内R17年度以降は流用可能No.1 440V分岐盤(HL2)(事業者提案仕様)余剰汚泥濃縮棟地下ポンプ室汚泥濃縮棟に設置する場合脱臭ファン動力制御盤を余剰4-24KL M別紙4 責任分界点図(詳細)_電気4-25脱水汚泥受入施設等の電源接続先L別紙4 責任分界点図(詳細)_電気4-26希釈水ポンプ動力制御盤の電源接続先M別紙4 責任分界点図(詳細)_電気脱臭ファン動力制御盤の電源接続先(脱臭ファン動力制御盤を余剰汚泥濃縮棟に設置する場合)4-27機能増設機能増設機能増設機能増設中継端子盤下水汚泥再資源化施設本事業(DBO)範囲を示す。
市施工(別途)N別紙4 責任分界点図(詳細)_電気4-28(脱水汚泥受入施設等) 運転操作設備(事業者提案仕様) 低圧配電設備(事業者提案仕様)計装設備(事業者提案仕様)機能増設(余剰汚泥濃縮棟地下ポンプ室) 脱臭ファン 動力制御盤(事業者提案仕様) 計装盤(事業者提案仕様)機能増設(余剰汚泥濃縮棟2階電気室)O端子台別紙4 責任分界点図(詳細)_電気本事業(DB)範囲を示す。
※維持管理・運営は対象外市施工(別途)(余剰汚泥濃縮棟内) 希釈水ポンプ 動力制御盤(事業者提案仕様)4-29責任分界点市事業範囲事業者範囲P
汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置No.1ガスタンク余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟第3系列最初沈殿池一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:750製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設御幸川南門5-13級基準点別紙5 一般平面図及び基準点5-2別紙5 一般平面図及び基準点5-3別紙5 一般平面図及び基準点5-4基準点成果等閲覧サービスサイト_国土地理院別紙5 一般平面図及び基準点5-5基準点成果等閲覧サービスサイト_国土地理院別紙5 一般平面図及び基準点汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置No.1ガスタンク余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟第3系列最初沈殿池一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:750製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設御幸川南門5-63級基準点◎Bor.No5(H20)◎◎Bor.No7-5(H7)Bor.No7-7(H7)別紙5 一般平面図及び基準点35別紙5 一般平面図及び基準点Bor.No5(H20)5-737別紙5 一般平面図及び基準点Bor.No7-5(H7)5-836別紙5 一般平面図及び基準点Bor.No7-7(H7)5-95-10Bor.No7-5(H7)Bor.No5(H20)別紙5 一般平面図及び基準点
6-1別紙6 施工業務における仕様書、特記仕様書1 仕様書(1) 建設業法、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律等の遵守について① 「建設業法」(昭和24年法律第100号)、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)に違反する一括下請その他不適切な形態の下請契約を締結しないこと。
② 建設業法第26条の規定により受注者が工事現場ごとに設置しなければならない専任の主任技術者又は監理技術者については、適切な資格、技術力を有する者(専らその職務に従事する者で受注者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者に限る。)を配置すること。
③ 監理技術者は、常時、監理技術者資格者証を携帯すること。
また、本市から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示すること。
④ 受注者は、工事を施工するために下請契約を締結した場合、建設業法第24条の8に従って記載した施工体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを提出すること。
なお、施工体制台帳には、工事現場に従事する作業員の氏名、生年月日及び年齢等を記載した作業員名簿が含まれる。
⑤ 受注者は、前項に示す建設業法第24条の8の定めに従って、各下請業者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示すること。
⑥ 受注者は、工事現場内において、現場代理人及び監理(主任)技術者にその旨を表示した腕章並びに顔写真、所属会社名及び証明印の入った名札を着用させるものとする。
なお、施工体制台帳を作成する工事にあっては、下請の主任技術者にも同様の名札を着用させるものとする。
(2) 下請契約について① この契約に係る工事の的確な施工を確保するため、下請契約をしようとする場合は、「建設産業における生産システム合理化指針」(平成3年2月5日 建設省経構発第2号)の趣旨により、下請契約における受注者の適正な選定、合理的な下請契約の締結、請負代金支払等の適正な履行、下請けにおける雇用管理等への指導を行い、本指針の遵守に努めること。
② 中小建設業者に対する取引条件の適正化及び資金繰りの安定化等に資するため、下請契約における注文者は、下請契約における受注者に対しては、本市から受け取った前払金による現金支払い、請負代金における現金比率の改善、手形期間の短縮等請負代金の適正化について配慮すること。
③ 下請発注する場合は、市内に本店を有する業者に発注するよう努めること。
6-2(3) 使用資材について① 本工事で使用する建設資材については、市内に本社又は製造工場を有する事業者が製造した資材の使用に努めること。
また、これによらない場合でも、市内に本社を有する建設資材納入業者が取り扱う資材の使用に努めること。
② 建設資材納入業者との契約に当たっては、当該業者の利益を不当に害しないよう公正な取引を確保するよう努めること。
(4) 災害防止対策等について① 施工に当たっては、「建設工事公衆災害防止対策要綱 建築工事等編」(国土交通省告示第496号 令和元年9月2日)及び「建築工事安全施工技術指針」(平成7年5月25日付建設省営監発第13号)を遵守して公衆災害防止に努めること。
また、車両の出入りの際には交通誘導警備員を配置する等、安全を期すること。
② 作業場の内外を問わず、本工事に伴う危険・騒音・火災・風水害対策等は、関係法規に従って常に遺漏のないよう養生、看板、案内板等の方策を講ずること。
③ 工事期間中の騒音、振動、塵埃、飛散物、道路損傷、通行障害その他近隣に対する公害が発生しないよう各種法令を遵守し関係官庁の指導を受けて、施工にあたること。
④ 作業時間については、近隣への配慮を行うこと。
⑤ 「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」(平成9年7月31日 建設省告示第1536号)に基づき、指定された建設機械を使用すること。
⑥ 「建設機械に関する技術指針」(平成3年10月8日 建設省経機発第247号)に基づき、指定された排出ガス対策型建設機械を使用すること。
⑦ 「騒音規制法」(昭和43年法律第98号)、「振動規制法」(昭和51年法律第64号)により制限を受ける作業については、広島市環境局環境保全課大気騒音係と打合せを行うこと。
⑧ 転落・墜落災害が発生する危険性の高い工事にあっては、足場等の作業床、手摺、墜落制止用器具を取り付けるための設備等を設置するなど、労働者の安全を確保するための措置を講じ、施工計画書に具体的な措置の内容を記載すること。
⑨ 5メートルを超える高さの箇所で作業をする場合は、墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドラインに基づき、墜落制止用器具(フルハーネス型)を使用すること。
(5) 書類の提出について① 契約締結日から7日以内に別に定める様式に基づき「工程表」及び法定福利費を明示した「請負代金内訳書」を提出すること。
6-3② 契約締結日(着手日選択期間を設定した工事にあっては、実工事期間の始期(本市の承諾を得て実工事期間の始期を早めた場合は、変更後の実工事期間の始期)。
以下同じ。
)から7日以内に別に定める様式に基づき「現場代理人・主任(監理)技術者届」を提出すること。
③ 購入金額が10万円以上の建設資材(監督員が指示する建設資材を除く。)又は監督員が指示する建設資材を購入する場合は、使用資材購入先通知書及び当該電子データを提出すること。
④ 工事の一部を第三者に請け負わせる場合は、別に定める下請業者通知書に下請業者の名称、所在地、工事内容、請負代金額等を記載し提出するとともに、下請業者について確認を受けるものとする。
なお、記載内容に変更が生じた場合も同様に、速やかに再提出し、確認を受けるものとする。
⑤ 受注者が、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設業者と下請契約することを原則禁止とする。
なお、広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業工事請負契約書(案)(以下「工事請負契約書」という。)第12条第2項により社会保険等に未加入の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請契約を締結した具体的な理由を記載した書面を提出すること。
また、社会保険等に加入手続中の建設業者と下請契約を締結する場合は、当該下請業者が社会保険等に加入手続中であることが確認できる書類を添付のうえ、別に定める誓約書を提出すること。
(6) 工期について工期には、原則として本工事及び別途工事の施工を行わない土曜日、日曜日、国民の祝日、夏期休暇、年末年始の休暇及び検査に要する期間を見込んでいる。
本工事及び別途工事間で工程調整を十分行い、工程管理を行うこと。
なお、技能労働者や建設資機材の調達・入手難により工程への影響が生じる場合は、別途、対応に関して協議する。
(7) 災害保険等について① 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
② 工事途中において部分払いを請求する際には、工事の出来高に対し、保険期間を工事引渡しの日までとした火災保険等を付さなければならない。
ただし、解体工事は、除く。
③ 受注者は、工事請負契約書第70条に基づき、保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督員に提示しなければならない。
6-4(8) 建設労働者の福祉向上について① 受注者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共制度」という。)に加入するとともに、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントを購入し、証紙貼付方式の場合には当該労働者の共済手帳に共済証紙を貼付するよう努め、電子申請方式の場合には独立行政法人勤労者退職金共済機構に対し、電子申請専用サイトを通じて、就労状況報告を行い、掛金を充当すること。
なお、建退共制度の加入状況等について、別に定める様式により監督員に報告すること。
② 受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して、建退共制度の趣旨を説明し、下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証紙又は退職金ポイントをあわせて購入して、証紙貼付方式の場合には現物により交付し、電子申請方式の場合には退職金ポイントの充当を一括して申請すること。
又は建退共制度の掛金相当額を下請代金中に算入することにより、下請業者の建退共制度への加入を促進するとともに、共済証紙の購入及び貼付若しくは退職金ポイントの購入を促すこと。
③ 下請業者の規模が小さく、建退共制度に関する事務処理能力が十分でない場合には、受注者に建退共制度への加入手続き、共済証紙の共済手帳への貼付等の事務の処理を委託する方法もあるので、受注者において出来る限り下請業者の事務の受託に努めること。
④ 共済証紙及び退職金ポイントの購入状況を把握するため必要があると認めるときは、受注者は共済証紙の受払い簿その他関係資料を監督員の指示に従い提出又は提示すること。
⑤ 受注者は、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を、工事現場の出入り口等、労働者の見えやすい場所に掲示すること。
ただし、対象とならない場合はこの限りでない。
⑥ 受注者は、工事完成時に建退共制度の運用状況について、別に定める様式により監督員に報告すること。
(9) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の遵守について① 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)を遵守して施工し、適切に分別解体等及び再資源化等を行うこと。
下請業者にもその遵守を徹底させること。
② 同法に定める適切な施工方法に関する基準に従い、現場調査を行い、施工計画書を作成し、提出すること。
③ 同法に定める特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、監督員の指定する様式により書面で報告すること。
6-5④ 同法に定める対象建設工事に該当しない工事についても、リサイクル推進の観点から、原則として特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等を行うこと。
(10) リサイクルの推進について① 「広島市建設工事リサイクル推進要綱」、「建設副産物再資源化促進指針」及び「再生資材使用指針」を遵守し、資源のリサイクルを推進すること。
なお、「リサイクル責任者」の選任及び施工計画書への記載についても定めているので、遺漏のないようにすること。
② 指定副産物を工事現場から排出することとしている工事にあっては、受注者は、当該指定副産物の運搬費その他指定副産物の処理に要する経費の見積りを適切に行うよう努めること。
③ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の作成、提出、掲示、変更、実績の把握と記録の保存についてア 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」は、「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」(一般財団法人 日本建設情報総合センター(JACIC)がインターネット上で運営)内のCREDASデータ登録により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。
イ 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を、工事現場の見やすい場所に掲示又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。
ウ 「再生資源利用計画書」又は「再生資源利用促進計画書」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に報告すること。
エ 本工事完成後、速やかに、「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」の実施結果について、建設副産物実態調査における「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を建設副産物情報交換システムにより作成し、監督員に提出すること。
オ 「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及びそれらの実施結果の記録は、本工事完成後5年間保存すること。
④ 確認結果票の作成、提出、掲示、変更及び記録の保存についてア 対象建設工事体積が500m3以上である建設発生土を工事現場から搬出する建設工事イ 「確認結果票」は、国土交通省の「建設発生土の搬出先計画制度」に関するホームページの「確認結果票作成に当たっての解説(様式を含む)」により作成し、工事着手前に施工計画書に含めて監督員に提出するとともに、その内容を説明すること。
6-6ウ 「確認結果票」を、工事現場の見やすい場所に掲示又は映像等により表示することにより公衆の閲覧に供すること。
エ 「確認結果票」の内容に変更が生じたときは、速やかに当該計画及び施工計画書を変更し、その変更の内容を監督員に報告すること。
オ 「確認結果票」の記録は、本工事完成後5年間保存すること。
(11) 指定資材を除く再生資材の使用について① 本工事の施工に際して必要となる資材について設計図書で指定のある場合は、指定された再生資材を使用すること。
また、設計図書で特に指定がない場合であっても、「広島県登録リサイクル製品」及び「広島市役所グリーン購入ガイドラインの特定品目の判断基準に適合する再生資材(以下「広島市グリーン購入適合資材」という。
)」のうち、工事の品質及び環境安全性を確保でき、使用可能なものがあるときは、本市の承諾を得た上で、その使用に努めること。
ただし、この規定に基づき本市の承諾を得た上で、再生資材を使用した場合でも、当該部分についての設計変更は行わない。
② 「広島市グリーン購入適合資材」のうち購入実績を集計する品目については、別に 定める様式により、「広島市公共工事グリーン購入実績報告書」を作成して監督員に提出すること。
③ 再生資材を使用するよう指定したものについて、発注後、必要量が確保できない場合は、監督員に通知し、本市と協議すること。
④ 設計図書に、特段、再生資材使用の指定がない場合であっても、再生資材を使用しても所要の品質を確保することが可能であり、環境安全性が確保できる場合は、本市の承諾を得た上で、その使用に努めること。
ただし、この規定に基づき本市の承諾を得た上で、再生資材を使用した場合でも、当該部分についての設計変更は行わない。
(12) 工事実績情報システムの登録について受注者は、受注時又は変更時において、工事実績情報システム(以下「コリンズ」という。)の登録内容確認システムを使用して、受注・変更・完成・訂正時に工事実績データを作成し、発注機関確認担当者情報を入力した「事前確認のお願い」をコリンズから監督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上、受注時は契約締結後(工事着手日選択型契約方式試行対象工事においては、実工事期間の始期(工事着手日)から)、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜、コリンズに登録をしなければならない。
6-7変更登録は、工期、工事請負代金額及び配置技術者(現場代理人・主任技術者・監理技術者等)に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金額のみの変更の場合は、原則として登録を必要としない。
また、コリンズが発行する「登録内容確認書」は、コリンズ登録時に監督員にメール送信される。
なお、変更時と完成時の間が10日間(土曜日、日曜日、祝日等を除く)に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できるものとする。
(13) 広島県土砂の適正処理に関する条例に該当する場合の届出について工事の施工により発生する建設発生土について、受注者は500㎥以上(一時たい積場については500㎥/月以上)の土砂を当該建設工事の区域外へ搬出し、「広島県土砂の適正処理に関する条例」(平成16年条例第1号)(広島県ホームページ参照)第8条又は第9条の規定が適用となるときは、これらの規定を遵守すること。
また、広島県西部農林水産事務所林務第一課に土砂の搬出等の届出書を提出した場合は、受理書の写しを監督員に提出すること。
(14) 指定副産物の搬出について工事の施工により資源の有効な利用の促進に関する法律に定める指定副産物(建設発生土を除く。)(以下「指定副産物」という。)が発生する場合は、中間処理の許可を有する再資源化施設に搬出すること。
なお、指定場所との協議で他の場所に変更する場合又は受け入れ場所がない場合は、監督員と協議すること。
なお、産業廃棄物に該当する指定副産物の運搬、搬出等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)を遵守すること。
(15) 本工事により発生する建設廃棄物等の処理について本工事により発生する産業廃棄物を事業所の外(建設工事現場以外の場所)において300㎡以上の面積で保管する場合には、保管場所を所管する都道府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。
また、届出事項を変更する場合は変更届を、保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出すること。
ただし、産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。
(16) ダンプトラック等による過積載の防止について① 積載重量を超えて土砂等を積み込まず、また積み込みさせないこと。
② さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
③ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車から土砂等の引渡を受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
6-8④ 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行い又はさし枠装着車、不表示車を土砂等の運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
⑤ 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって、下請業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
⑥ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入車の使用を促進すること。
⑦ 以上のことにつき、受注者は、下請業者を十分指導すること。
(17) 地球環境保全対策について特定フロンを使用した現場発泡ウレタンフォームを使用しないこと。
また、工場製造の発泡樹脂板を使用する場合は、その製造過程において特定フロンを使用していないものに限る。
(18) クレーン作業の安全対策について架線下(高圧線・電話線等)及びその付近でクレーン作業をする場合は、安全対策について関係会社と協議を行い、必要に応じ協議書を交わし、その写しを監督員に提出すること。
(19) 水溶性塗料を用いた塗装・防水工事について① 水溶性塗料を用いた塗装・防水工事において、器具類等を洗浄した汚濁水は、適切に処理すること。
(河川に放流しないこと。)② 下請業者に対しても、この旨を周知するとともに、適切な指導・監督を行うこと。
(20) 工事における創意工夫等実施状況の受注者からの提出について受注者は、工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目又は地域社会への貢献として評価できる項目に関する事項について、工事完了時までに別に定める様式により提出することができる。
(21) 不審物が発見された場合の対応について工事現場において、不審物が発見された場合は、『建設工事における「不審物」発見時の対応マニュアル』(平成15年11月1日 広島市都市整備局技術管理課制定)により、適切に処理を行うこと。
6-9(22) 公共事業労務費調査に対する協力について① 本工事が公共事業労務費調査の対象となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、提出する等、必要な協力を行うこと。
また、本工事の完了後においても同様とする。
② 調査票を提出した事業所を事後に訪問して行う調査、指導の対象となった場合、その実施に協力すること。
また、本工事の完了後においても同様とする。
③ 本工事が公共事業労務費調査の対象となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を作成・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適正に行うこと。
④ 本工事の一部について、下請契約を締結する場合には、当該下請業者(当該下請工事の一部に係わる二次以降の下請業者を含む。)が、(3)と同様の義務を負う旨を定めること。
(23) アスベスト含有建材の使用禁止について本工事においては、原則として、アスベスト含有建材(アスベストを原材料として使用している建材)を使用しないこと。
(24) 工事の一時中止について工事の一時中止に係る計画の作成① 工事請負契約書第30条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以下「基本計画書」という。)を監督員に提出し、本市の承諾を受けるものとする。
なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関する基本的事項を明らかにすること。
② 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え、工事現場を保全すること。
(25) 工事請負契約書第17条第2項の現場代理人の取扱いについて工事請負契約書第17条第2項の現場代理人の取扱いについては、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障」がないものとして取り扱うものとする。
① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間② 工事請負契約書第30条第1項又は第2項の規定により工事の全部の施工を一時中止している期間③ 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間6-10④ 前3号に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間⑤ その他、特に本市が認めた期間6-112 特記仕様書(1) 交通誘導員の配置について資材・仮設材等の搬入出時および大型車両の入出時等に配置すること。
(2) 中間検査の実施について① 中間検査の実施時期等については、監督員から通知するものとする。
② 検査の実施において検査員が必要と認めたときは、工事目的物の最小限を破壊して検査をすることができる。
この場合において、当該検査及び復旧に関する費用は、受注者の負担とする。
③ 受注者は、中間技術検査において改善を指示された場合、速やかに改善するものとする。
(3) 安全活動の実施について工事を受注すると同時に下水道局建設工事安全協議会に入会し、別途定める「下水道局建設工事安全協議会要綱」及び「建設工事安全協議会の運営に関する運用」により安全活動を実施すること。
(4) 工事標示板の設置について① 表示の内容(例1および例2参照)ア 工事名イ 工事期間ウ 工事費(100万円未満を切り捨てて表記)エ 受注者及び連絡先オ 発注者及び連絡先カ 建物用途、工事の規模(内容)※取付看板の場合に限る。
キ 工事内容(イラスト、完成イメージ図、パース等を使用し、視覚的な表現で簡潔に記入し、これにより難い場合は、平面、断面模式図程度とする。)② 標示板の形状及び寸法は、ア、イのいずれかとすること。
ア 立看板は、縦140cm×横110cm以上×2連を標準とする。
イ 取付看板は、縦90cm×横90cm以上×2連を標準とする。
③ 標示板は設置期間中、通常の使用状態で容易に汚損、破損しない材料とし所定の位置に堅固に設置するものとする。
なお、標示板の材質は、鉄板を標準とする。
④ 設置期間は、現場工事に着手後速やかに設置し、工事完成後に撤去するものとする。
⑤ 標示板の設置場所は、工事現場内で最も表示効果が期待でき、また、通行上支障のない場所とする。
6-12令和○年○月○日まで時間帯○:○~○:○○ ○ ○ ○ ○ ○ をつくっています工事名 ○○○○工事工事費 ○億○○万円受注者 ○○○○株式会社電話○○○-○○○-○○○○発注者 広島市下水道局○○課電話○○○-○○○-○○○○110 cm以上140cm以上工 事 名 ○○○○工事建物用途 ポンプ場工事規模 雨水ポンプ Φ○mm ○台工 期 令和○年○月○日 ~令和○年○月○日まで工 事 費 ○億○○万円受 注 者 ○○○○株式会社電話○○○-○○○-○○○○発 注 者 広島市下水道局○○課電話○○○-○○○-○○○○90 cm以上例1(立看板)例2(取付看板)110 cm以上この工事のあらまし※この部分には、工事内容を視覚的な表現で簡潔に記す。
例えば、イラスト、完成イメージ図、パース等とする。
これにより難い場合は、平面、立面図程度とする。
140 cm以上この工事のあらまし※この部分には、工事内容を視覚的な表現で簡潔に記す。
例えば、イラスト、完成イメージ図、パース等とする。
これにより難い場合は、平面、立面図程度とする。
90 cm以上 90 cm以上6-13(5) ワンデーレスポンス※の取り組みについて① 受注者は施工計画書に記載する計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督員と協議を行うこと。
② 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じる恐れがある場合は速やかに監督員へ報告すること。
※ワンデーレスポンス受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「その日のうち」に回答できるよう対応することである。
ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が可能なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
(6) 手すり先行足場の設置について手すり先行足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について(厚生労働省基発1226第2号令和5年12月26日)」の「(別紙)手すり先行工法等に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(1)手すり据置方式又は(2)手すり先行専用足場方式により行うこと。
(7) 当該年度の工事既済部分検査について本工事において、当該会計年度末における請負代金相当額が当該会計年度までの出来高予定額を超えた場合又は当該会計年度における支払限度額の繰越がある場合にあっては、工事既済部分検査を実施するものとする。
なお、検査の実施及び時期等については、協議のうえ行うものとする。
(8) 「広島市週休2日工事試行要領(建築・設備工事)」の実施について本工事は、週休2日の対象工事であり、別途定める広島市週休2日工事試行要領(建築・設備工事)(以下「試行要領」という。)に基づき実施すること。
ただし、第6条及び第7条の適用を除外する。
(9) 石綿含有建材使用の有無に関する事前調査について① 石綿含有建材の有無の調査は行うが、分析による石綿含有の調査は行うことを想定していない。
6-14② 解体又は改修工事等に際しては、工事着手前に石綿含有建材の使用状況について調査し、発注者へ事前調査結果報告書を提出して、説明を行うこと。
また、調査結果については、記録の写しを当該工事現場への備え置くとともに、公衆及び作業者の見やすい場所に掲示すること。
③ 調査方法は、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)」に従い行うこと。
④ 調査を行う者は、大気汚染防止法施行規則第16条の5第1項第2号に定める者とする。
⑤ 報告対象となる工事の場合は、あらかじめ事前調査結果を、「石綿事前調査結果報告システム」により、広島市長及び労働基準監督署長へ報告すること。
(10) 情報共有システムの利用について本工事は、「広島市発注建築・設備工事における広島県工事中情報共有システムの利用手引(試行用)」に基づき、実施すること。
① 本工事では、次の情報共有システムを利用する。
広島県が構築し、一般社団法人広島県土木協会が提供している広島県工事中情報共有システム(以下「情報共有システム」という。)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html② 情報共有システムを利用する場合は、次によること。
ア 情報共有システムの利用料は、受注者が一般社団法人広島県土木協会に支払うこと。
イ 情報共有システムを利用して帳票を提出する際は、情報共有システム登録様式の工事打合せ簿を利用すること。
なお、情報共有システムを利用して提出する帳票は、工事打合せ簿、工事週報等とし、詳細は協議によることとする。
ウ 情報共有システムを利用して提出し、処理が完了した帳票については、別途、印刷して紙書類で提出すること。
③ 情報共有システム利用に関する検証を行うため、情報共有システムを利用した工事又は請負代金額が1,000万円以上の対象工事については別に定めるアンケートに回答し、監督員へ提出すること。
(11) 「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(建築・設備工事)」の実施について受注者は希望する場合、別途定める「建設現場の遠隔臨場に関する試行要領(建築・設備工事)」に基づき実施すること。
6-15(12) その他① 工期には、完成検査に必要な期間を見込んでいる。
検査日は、契約工期の期限7日前までに設定するよう努めること。
② 請負契約締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)及び現場施工がない期間については、主任技術者(または監理技術者)の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督職員との打合せにおいて定めるものとする。
③ 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者(または監理技術者)の工事現場への専任を要しない。
なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨を、受注者に通知した日とする。
ただし、発注者の都合により検査が遅延した場合は、その期間は専任を要さない。
6-16(13) 再生資材の利用について受注者は次の資材の使用に際し、再生資材を利用するものとする。
砕 石 再生クラッシャランRC-40(1)砂利地業(2)基礎部(3)下層路盤(市道B,C)再生クラッシャランRC-30(1)下層路盤(市道A,D)(2)路盤(歩道)再生粒度調整砕石RM-40(1)路盤(市道E)再生粒度調整砕石RM-30(1)上層路盤(市道A,B,C,D)(2)路盤(市道F)加熱アスファルト混合物再生密粒度アスファルトコンクリート(13) (1)表層(2)中間層再生粗粒度アスファルトコンクリート(20)再生細粒度アスファルトコンクリート(13)砂再生砂(RS)(1)埋戻土(良質土がない場合)1) 品質・規格① 再生加熱アスファルト混合物再生加熱アスファルト混合物の種類は、密粒度アスファルトコンクリート(13)、細粒度アスファルトコンクリート(13)、粗粒度アスファルトコンクリート(20)とする。
再生加熱アスファルト混合物の標準配合及びマーシャル試験に対する基準値は、「プラント再生舗装技術指針」表-4.5 及び表-4.7 に示すとおりとする。
② 砕石ア ごみ、ガラス、陶磁器、れんが、瓦、プラスチック、金属等の有害物質を含まないものとする。
6-17イ 品質の基準※アスファルト・コンクリート再生骨材が含まれる場合の修正CBRの基準値に( )内の値を適用する。
ただし、40℃でCBR試験を行う場合は、通常の値を満足すればよい。
③ 粒度範囲ふるい目の開 き(mm)呼 び 名ふるいを通るものの質量百分率(%)53mm 37.5mm 31.5 mm 19mm 4.75mm 2.36mm 425µm 75µmRC-40 100 95~100 -50~8015~405~25 - -RC-30 - 100 95~10055~8515~455~30 - -RM-40 100 95~100 -60~9030~6520~5010~302~10RM-30 - 100 95~10060~9030~6520~5010~302~10塑性指数 修正CBRRC-40、RC-30 6以下 20%以上(30%以上)※RM-30、RM-40 4以下 80%以上(90%以上)※6-182) 再生クラッシャラン(RC-40及びRC-30)本工事で使用する再生クラッシャラン(RC-40及びRC-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。
会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115 (082)854-6184協和鉱業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬2203、2204番地 (082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355㈱河崎マテリアル 南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210㈲秀知産業 安佐北区安佐町小河内字上小濱591番4外 (082)835-2339広島舗材㈱ 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221黒瀬資源再利用センター㈱ 東広島市黒瀬町大多田字大十田302番地の52 (0823)83-1370中国生コンクリート㈱(RC-40のみ) 南区出島三丁目2番2号 (082)251-4431中村砕石㈱湯来事業所 佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3、4、5番地 (082)818-3559東亜道路工業㈱広島瀬野川アスコン(RC-40のみ)東広島市志和町字冠11030-4 (082)433-6356㈱キョーワ 廿日市市宮内725番地の1 (0829)39-8200前田道路㈱ 広島合材工場 佐伯区五日市港二丁目6番1 (082)925-0023㈱河崎マテリアル八木工場 安佐南区八木町181 (082)256-3210㈱桑原組 佐伯区湯来町大字葛原字南郷三杭10319番9 (0829)40-5522㈲トモナガ興産 安芸区瀬野町字上立石3026番外15筆 (082)894-22306-193) 再生砂本工事で使用する再生砂は、本市発注工事から発生する建設発生土を搬入している再資源化施設(次表のとおり。)のものを優先的に用いるよう努めること。
事 業 者 所 在 地㈱熊野技建リサイクル事業部 安芸郡熊野町字深原平2672-115㈱キョーワサンドセンター 廿日市市宮内725-1協和鉱業㈱ 筒瀬工場 安佐北区安佐町大字筒瀬2211㈲秀知産業 小濱工場 安佐北区安佐町大字小河内字上小濱591番4あさやま工業㈱ 砕石部 山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2外3筆中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部㈲トラスト再資源化施設 東広島市西条町上三永仙女峯348番10外19筆㈱竹下生コン豊平リサイクルセンター山県郡北広島町都志見鳶ヶ迫山186番1外* 本工事で使用する処理土については、運搬距離は原則として50キロメートル以内、再生砂、再生砕石及び再生加熱アスファルト混合物については、運搬距離は原則として40キロメートル以内とする。
ただし、再生加熱アスファルト混合物の運搬時間は1.5時間以内とする。
6-204) 再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)本工事で使用する再生粒度調整砕石(RM-40及びRM-30)は、次表のいずれかの承認工場が製造したものとする。
なお、発注後、必要量が確保できない場合は、監督員に通知し、本市と協議すること。
会 社 名 工 場 所 在 地 連 絡 先中村砕石㈱ 安芸高田市八千代町向山字高丸10498番82外 (082)818-4355広島舗材㈱(RM-30のみ) 安佐南区伴北四丁目2930番地 (082)848-1221㈱河崎マテリアル 南区出島二丁目12-13番地 (082)256-3210山陽工営㈱ 佐伯区五日市町大字保井田350-6番地 (082)927-2000協和鉱業㈱安佐北区安佐町大字筒瀬 2203,2204 番地(082)838-1018中国建材工業㈱ 安佐北区安佐町大字筒瀬字小原2181番地外1筆 (082)838-1322㈱熊野技建 安芸郡熊野町深原平2672-115 (082)854-6184中村砕石㈱湯来事業所 佐伯区湯来町大字和田字中山341番地 (0829)83-0515㈱迫広砕石 安佐北区大林町字人甲3,4,5番地 (082)818-3559㈱河崎マテリアル八木工場 安佐南区八木町181 (082)256-3210なお、品質基準については広島市土木工事共通仕様書、再生砕石の仕様承認基準の別紙特記仕様書、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準(案)によるものとする。
6-215) 硬質塩ビライニング鋼管本工事で発生する硬質塩ビライニング鋼管は、リサイクルの中間集積場へ搬出する。リサイクルの中間集積場に持ち込む場合は、取扱いが規定されているので監督員と協議の上、指定伝票で申込みをする。概要は下表のとおり。運営団体日本水道鋼管協会塩ビライニング鋼管リサイクル協会対象材料・水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 ・管端防食継手、外面被覆継手・水道用耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管・排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管・消火用硬質塩化ビニルライニング鋼管・フランジ付塩化ビニルライニング鋼管受託受入れ場所(中間集積場)西濃運輸㈱広島支店 中区光南五丁目1-43 TEL 082-245-3141西濃運輸㈱西広島支店 廿日市市木材港南8-18 TEL 0829-31-5050日本梱包運輸倉庫㈱広島営業所東広島市志和町大字冠字小越214-3TEL 082-433-5476受入れ日時 月~金曜日 ※平日に限る 9時~12時、13時~16時申込み方法搬入日の3日前までに種類、量等を記載した「塩ビライニング鋼管・継手リサイクル申込伝票」をFAXにて事前申込みをし、受付後にFAXで返却される伝票を受領する。
申込み先塩ビライニング鋼管リサイクル協会 TEL 03-3264-1866 FAX03-3264-1869受入れ基準1.1m以内の長さに切断して持込む。
2.下記のものは受入れ不可能。
① 異物(モルタル、コンクリート、泥等)が付着したもの② 管と継手の解体が不十分なもの③ 保温材や防食テープなどが付着しているもの④ 管に著しい曲がりや扁平があるもの注:管の切断にガス、アーク切断は不可。
(高熱で変形し塩ビの抜き取りができない。)受入れ費用 無料収集・運搬収集・運搬は、廃棄物処理法上の許可は不要。
マニフェストは不要。
アドレス http://www.wsp.gr.jp/download/pdf/enbi_recycle.pdf6-226) 家電リサイクル法対象機器本工事で発生する家電リサイクル法対象機器は、指定引取場所へ搬出する。概要は下表のとおり。[ 指定引取場所 ]指定引取場所 所 在 地 連 絡 先 備 考岡山県貨物運送(株)広島主管支店西区観音新町四丁目10番202号(082)297-2411受付時間月曜日~土曜日9時~12時13時~17時西濃運輸(株)広島支店家電リサイクルセンター中区光南六丁目2番15号(082)545-9071 休み日曜日、祝日、盆休み、年末年始等受入れ費用 どちらも有料収集・運搬 廃棄物処理法上の許可が必要※ どちらの搬入先も、すべての製造メーカーの対象機器を搬入できます。
6-237) 公共の関与する埋立地、建設発生土の再資源化施設又は民間工事現場の一覧表受入施設及び受入基準一覧表受入施設 搬出先 所在地 受入基準㈱熊野技建リサイクル事業部 同 左(082-854-6184)安芸郡熊野町字深原平2672-115・産業廃棄物が含まれていないこと。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定める有害物質が含まれていないこと。
・シルト分、粘土及び水分が多量に含まれていないこと。
・樹木の根、その他これに類する異物が含まれていないこと。
・人頭大(概ね30㎝)以上の石が含まれていないこと。
・悪臭を放たないこと。
・その他土質等受入側の条件を満たすものであること。
・施設の受け入れ能力を超えないこと。
㈱キョーワサンドセンター 同 左(082-815-1386) 廿日市市宮内725-1協和鉱業㈱ 筒瀬工場 同 左(082-815-1386)安佐北区安佐町大字筒瀬2211㈲秀知産業 小濱工場 同 左(082-835-2339)安佐北区安佐町大字小河内字上小濱591番4あさやま工業㈱ 砕石部 同 左 (0826-23-0126)山県郡安芸太田町津浪字浅瀬40-2外3筆中国建材工業㈱建設発生土リサイクルプラント同 左 (082-244-2411)安佐北区安佐町大字筒瀬字椽ノ平2144-1の一部㈲トラスト再資源化施設 同 左 (082-426-1120)東広島市西条町上三永仙女峯348番10外19筆㈱竹下生コン豊平リサイクルセンター同 左 (0826-83-0260)山県郡北広島町都志見鳶ヶ迫山186番1外協和鉱業㈱ 綾ヶ谷工場 同 左 (082-815-1386)安佐北区可部町綾ヶ谷石田1285(民間工事現場がある場合記入)(追加条件がある場合記入)・建設発生土が本表中の各受入施設の受入基準に適合しない場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、「広島県建設発生土処分先一覧表に記載されている施設」に搬出するよう検討すること。
・ 民間工事現場に搬出する場合は、工事完成時に相手方施工会社の受入の証明の写しを提出すること。
・上表の受入施設に搬出する場合は、工事完成時にマニフェストD票(広島県建設発生土処分先一覧表に掲載されている施設については、マニフェストD票の提出ができない場合は、受入伝票でも可とする。)の原本を提出すること。
7-1別紙7 温室効果ガス排出量算定方法下水汚泥再資源化物の製造に伴う温室効果ガス排出量温室効果ガス排出量は、下水汚泥再資源化物の製造(電力由来、システムから排出される一酸化二窒素(N2O)を含む。
)及び下水汚泥再資源化物の有効利用に伴うものとし、以下の条件により算出すること。
① 温室効果ガス排出源は、下水汚泥再資源化物の製造に伴う電力由来のエネルギー消費及び汚水排水とする。
また、非常時における補助燃料の使用、建設及びリサイクルに伴う排出量は加算しない。
② 下水汚泥再資源化物を製造する際に発生する一酸化二窒素(N2O)の排出係数(kg-CO2/t-脱水汚泥)は実績に基づいた数値を使用し、算出は次のとおりとする。
一酸化二窒素(N2O)の排出係数(kg-CO2/t-脱水汚泥)=一酸化二窒素(N2O)排出量(kg-N2O/t-脱水汚泥)※1×265(kg-CO2/kg-N2O)※1:一酸化二窒素(N2O)排出量(kg-N2O/t-脱水汚泥)は実績値を使用すること。
③ 脱水汚泥の含水率77.7%、年間供給量33,324.5t/年(R17年度)とし、算出すること。
④ 温室効果ガス排出量算定に用いる排出係数は表7-1に示すとおりとし、その他の係数は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(Ver6.0)(令和7年3月 環境省/経済産業省)」による。
なお、電力の排出係数については、事業者にて契約する電力会社の排出係数の使用を認めるが、その排出係数の根拠資料を提出すること。
下水汚泥再資源化物の有効利用に伴う温室効果ガス排出量下水汚泥再資源化物の有効利用に伴う温室効果ガス排出量は、利活用先で石炭代替燃料等として利用する際に発生する一酸化二窒素(N2O)について算定すること。
算出は次のとおりとする。
一酸化二窒素(N2O)排出量(kg-CO2/年)=下水汚泥再資源化物有効利用量(t-wet/年)×N2O排出係数(kg-N2O/t-wet)※2×265(kg-CO2/kg-N2O)※2:N2O排出係数は利活用先のボイラ等での燃焼温度により次のとおりとする。
850℃未満:1.51(kg-N2O/t-wet)850℃以上:0.645(kg-N2O/t-wet)900℃以上:0.035(kg-N2O/t-wet)7-2表7-1 温室効果ガス排出係数排出源名 排出係数 単位 出典灯油 2.50 kg-CO2/L 1)軽油 2.62 kg-CO2/L 1)A重油 2.75 kg-CO2/L 1)液化石油ガス(LPG) 2.99 kg-CO2/kg 1)液化天然ガス(LNG) 2.79 kg-CO2/kg 1)電力 0.423 kg-CO2/kWh 2)都市ガス 2.05 kg-CO2/N㎥ 3)汚水排水 0.286 kg-CO2/㎥ 4)1)環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」(燃料の使用に関する排出係数)2)環境省「電気事業者別排出係数(特定排出者の温室効果ガス排出量算定用)」(令和5年度実績、中国電力ネットワーク(株))3)環境省「ガス事業者別排出係数一覧」(令和7年度提出用代替値(省令の排出係数))4)国土交通省「各処理場における水処理に係るエネルギー消費量と原単位(2019年時点)」
8-1HSSB-4221A01-0000543-0001000.pdf西部水資源再生センター汚泥処理電気設備工事別紙8 責任分界点(弱電設備、自動火災報知設備):施工範囲下水汚泥再資源化施設中継盤下水汚泥再資源化施設中継盤8-2別紙8 責任分界点(弱電設備)8-3別紙8 責任分界点(弱電設備)8-4別紙8 責任分界点(弱電設備)8-5別紙8 責任分界点(弱電設備)8-6別紙8 責任分界点(弱電設備)8-7別紙8 責任分界点(弱電設備)8-8別紙8 責任分界点(弱電設備)8-9別紙8 責任分界点(弱電設備)8-10別紙8 責任分界点(弱電設備)名 称 番号26記 号 備 考272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465661 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718管理棟直流分電盤管理棟照明分電盤管理棟建築付帯動力分電盤(2)管理棟充電器盤管理棟蓄電池盤制御電源分岐盤管理棟建築付帯動力分電盤(1)管理棟出力分岐盤管理棟インバータ盤テレメータユニット収納箱管理棟コントローラ盤計装変換器盤伝送装置盤帳票作成装置大型ディスプレイLCD監視設備装置(3)LCD監視設備装置(2)監視制御サーバ盤 SV-1 既設プリンター帳票管理装置監視操作端末装置汚泥棟LCD監視装置監視盤同上用プリンタLCD監視設備装置(1)PRT-1PC-1LCD-1,2既設既設既設既設-既設ALCD101-既設既設時計放送設備蓄電池設備サイリスタ調光装置ハロゲン化物消火設備制御盤火災報知機・防排煙制御盤計 装 盤プリンタ西系CRT装置ハードコピー保安器盤中継ポンプ場コントローラ1,2監視用シーケンサ- - -既設既設既設- - -既設既設既設既設AK-1TPC11,12TSQC1~3PR 1~3既設既設既設CRT 1~4HCAAR 1既設既設既設-監視盤(中継ポンプ場)AGP1A 既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設ACOT-201ALCD102ALCD103更衣室仮眠室階段室DSEV下水道公社管理課事務室脱臭塔ホール男便所女便所給湯室階段室空調機室倉 庫43 42 4198 7181716156 532314646349 2 1505046452934376566624010 11 12 13中央監視室A BCDEFG37850 7850 7850 7850 7850 7850471003 4 5 6 76000 6000 6000 7000250002000管理棟3階中央監視室平面図 S=1/100既設既設既設既設既設8-11既設管理棟3階中央監視室放送設備位置図:放送設備位置を示す凡例別紙8 責任分界点(弱電設備)別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-12別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)管理棟図面NO11図NO11図NO254図NO12,158,159図NO185,186図燃料化施設図面NO126,128,136図8-13別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-14別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-15別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-16別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-17別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-18別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-19別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-20別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-21別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-22別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)8-23別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)名 称 番号26記 号 備 考272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465661 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718管理棟直流分電盤管理棟照明分電盤管理棟建築付帯動力分電盤(2)管理棟充電器盤管理棟蓄電池盤制御電源分岐盤管理棟建築付帯動力分電盤(1)管理棟出力分岐盤管理棟インバータ盤テレメータユニット収納箱管理棟コントローラ盤計装変換器盤伝送装置盤帳票作成装置大型ディスプレイLCD監視設備装置(3)LCD監視設備装置(2)監視制御サーバ盤 SV-1 既設プリンター帳票管理装置監視操作端末装置汚泥棟LCD監視装置監視盤同上用プリンタLCD監視設備装置(1)PRT-1PC-1LCD-1,2既設既設既設既設-既設ALCD101-既設既設時計放送設備蓄電池設備サイリスタ調光装置ハロゲン化物消火設備制御盤火災報知機・防排煙制御盤計 装 盤プリンタ西系CRT装置ハードコピー保安器盤中継ポンプ場コントローラ1,2監視用シーケンサ- - -既設既設既設- - -既設既設既設既設AK-1TPC11,12TSQC1~3PR 1~3既設既設既設CRT 1~4HCAAR 1既設既設既設-監視盤(中継ポンプ場)AGP1A 既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設既設ACOT-201ALCD102ALCD103更衣室仮眠室階段室DSEV下水道公社管理課事務室脱臭塔ホール男便所女便所給湯室階段室空調機室倉 庫43 42 4198 7181716156 532314646349 2 1505046452934376566624010 11 12 13中央監視室A BCDEFG37850 7850 7850 7850 7850 7850471003 4 5 6 76000 6000 6000 7000250002000管理棟3階中央監視室平面図 S=1/100既設既設既設既設既設8-24既設管理棟3階中央監視室火災報知器・防排煙制御盤位置図:火災報知器・防排煙制御盤位置を示す凡例別紙8 責任分界点(自動火災報知設備)
稼働初期1年 安定運転期12回/年 12回/年12回/年 12回/年炭素 12回/年 4回/年水素 12回/年 4回/年窒素 12回/年 4回/年酸素 12回/年 4回/年硫黄 12回/年 4回/年塩素 12回/年 4回/年SiO₂ 2回/年 1回/年Al₂O₃ 2回/年 1回/年Fe₂O₃ 2回/年 1回/年CaO 2回/年 1回/年MgO 2回/年 1回/年Na₂O 2回/年 1回/年K₂O 2回/年 1回/年SO₃ 2回/年 1回/年P₂O₅ 2回/年 1回/年TiO₂ 2回/年 1回/年V₂O₅ 2回/年 1回/年MnO₂ 2回/年 1回/年N(窒素全量) 12回/年 4回/年P₂O₅(リン酸全量) 12回/年 4回/年K₂O(加里全量) 12回/年 4回/年公定規格の主成分別表第一のうち事業者が提案したもの12回/年 4回/年Cd(カドミウム) 12回/年 4回/年Pb(鉛) 12回/年 4回/年T-Cr(全クロム) 12回/年 4回/年As(ひ素) 12回/年 4回/年T-Hg(総水銀) 12回/年 4回/年Ni(ニッケル) 12回/年 4回/年消化ガス 12回/年 12回/年※1:有効利用先に応じて必要となる測定項目が異なることから、事業者の提案に基づき測定を実施する。
下水汚泥再資源化物高位発熱量含水率可燃分組成※1別紙9 分析業務一覧表測定項目 測定対象頻度灰分化学組成※1肥料主成分重金属発熱量9-1別紙9 分析業務一覧表稼働初期1年 安定運転期4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年鉱油類含有量 4回/年 2回/年動植物油脂類含有量 4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年4回/年 2回/年6回/年 ※46回/年 ※46回/年 ※46回/年 ※46回/年 ※44回/年 1回/年4回/年 2回/年臭気排出強度 4回/年 2回/年騒音 2回/年 1回/年振動 2回/年 1回/年※2:事業者が提案する下水汚泥再資源化施設の仕様により、測定項目及び頻度が異なることが想定されることから、 法令等に基づき設定すること。
ただし、稼働初期1年目の測定頻度は表に示したとおりとする。
※3:第三者機関による測定によるものとする。
※4:大気汚染防止法に準ずる。
汚水排水(事業系)マンガン及びその化合物(溶解性)鉄及びその化合物(溶解性)亜鉛及びその化合物銅及びその化合物フェノール類窒素含有量(T-N)ノルマルヘキサン抽出物質含有量臭気指数排出ガス※2、※3(夜間)(夜間)臭気※2水銀よう素消費量浮遊物質(SS)生物化学的酸素要求量(BOD)水素イオン濃度(pH)温度ダイオキシン類塩化水素窒素酸化物硫黄酸化物ばいじん燐含有量(T-P)クロム及びその化合物測定対象 測定項目頻度9-2
ポンプ棟第4~6系水処理施設送風機棟最初沈殿池反応タンク最終沈殿池汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置乾式脱硫装置No.1ガスタンクNo.3ガスタンク薬品注入装置余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟流入桝電気棟管理本館第3系列第2系列第1系列最初沈殿池最終沈殿池し尿投入施設用水棟消毒施設一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:2700製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設ガスブースター棟流量計器室分配槽10-1別紙10 付帯事業に関する事業用地
ウウオ御幸川ポンプ棟汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置乾式脱硫装置 No.1ガスタンクNo.3ガスタンク薬品注入装置余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟ガスブースター棟流量計器室流入桝電気棟分配槽管理本館第3系列第2系列第1系列最初沈殿池最終沈殿池し尿投入施設用水棟消毒施設一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:1500 製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設ウ搬出日数:252日搬出回数:349回凡例)南門(既設)東門(既設)正門(既設)西門(既設)ウ:西部Cの維持管理車両の動線オ:燃料化物の搬出動線別紙11 動線計画図(現況)御幸川ポンプ棟汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置乾式脱硫装置 No.1ガスタンクNo.3ガスタンク薬品注入装置余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟ガスブースター棟流量計器室流入桝電気棟分配槽管理本館第3系列第2系列第1系列最初沈殿池最終沈殿池し尿投入施設用水棟消毒施設一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:1500 製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設エ~カア~ウ新西門凡例)ア:本事業に係る施工車両の動線イ:本事業以外の施工車両の動線ウ:西部Cの維持管理車両の動線エ:千田Cの脱水汚泥の搬入動線オ:燃料化物の搬出動線カ:下水汚泥再資源化物の搬出動線南門(既設)東門(既設)正門(既設)西門(既設)別紙11 動線計画図(施工業務期間中)ウ~オ御幸川ポンプ棟汚泥燃料化施設余剰ガス燃焼装置乾式脱硫装置 No.1ガスタンクNo.3ガスタンク薬品注入装置余剰汚泥濃縮棟汚泥消化タンク汚泥処理棟重力濃縮槽汚泥洗浄タンク送風機棟ガスブースター棟流量計器室流入桝電気棟分配槽管理本館第3系列第2系列第1系列最初沈殿池最終沈殿池し尿投入施設用水棟消毒施設一般平面図- -R . 西部水資源再生センター1:1500 製図年月工事名設 計 課長補佐図面名縮 尺図計番課 長広島市下水道局施設部施設課汚泥燃料化施設ア~イ新西門凡例)ア:本事業以外の施工車両の動線イ:西部Cの維持管理車両の動線ウ:本事業の維持管理車両(修繕業務含む)の動線エ:千田Cの脱水汚泥の搬入動線オ:下水汚泥再資源化物の搬出動線南門(既設)東門(既設)正門(既設)西門(既設)別紙11 動線計画図(維持管理・運営業務期間中)
広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業落札候補者決定基準令和7年9月広 島 市目 次1 総則.. - 1 -2 落札候補者の決定方法.. - 1 -2-1 入札参加資格審査.. - 1 -2-2 技術評価及び価格評価.. - 1 -2-2-1 技術対話.. - 1 -2-2-2 技術提案及び見積書の改善.. - 2 -2-2-3 技術審査方法.. - 2 -2-2-4 技術評価方法.. - 2 -2-2-5 入札執行.. - 3 -2-2-6 価格評価.. - 3 -2-2-7 総合評価.. - 3 -3 落札候補者決定の手順.. - 4 -4 総合評価.. - 5 -4-1 総合評価点.. - 5 -4-2 技術評価.. - 5 -4-2-1 評価項目.. - 6 -4-2-2 評価方法と配点.. - 7 -4-2-3 定性評価方法.. - 9 -4-2-4 定量評価方法.. - 9 -4-3 価格評価.. - 9 -別紙-1 :評価基準書- 1 -1 総則本落札候補者決定基準(以下「本基準」という。)は、広島市(以下「本市」という。)が実施する広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)に係る落札候補者を決定するための基準を定めたものであり、入札説明書と一体のものである。
また、本市は、本事業の落札候補者の選定を行うに当たり、学識経験を有する者からの意見を踏まえ、公平な評価基準を作成し、審査委員会において客観的な審査・評価を行い、落札候補者を決定する。
2 落札候補者の決定方法落札候補者は、公平性、透明性の確保及び民間事業者の創意工夫発揮の観点から、一般競争入札・総合評価落札方式(技術提案評価型)で決定する。
当該入札方式においては、入札参加資格審査、技術評価及び価格評価を実施し、総合的に評価を行う。
2-1 入札参加資格審査本市は、本事業の入札に参加を希望する者(以下「応募者」という。)から提出された入札参加資格審査書類等に対して、入札説明書に示す入札参加資格要件に照らして入札参加資格審査を行う。
なお、入札参加資格要件を満たしていない応募者は失格とする。
2-2 技術評価及び価格評価技術評価及び価格評価では、入札参加資格審査を通過した応募者(以下「入札参加資格審査通過者」という。)から提出された技術提案書又は改善技術提案書に対して、本書に示す落札候補者決定基準を基に評価を行う。
2-2-1 技術対話(1) 技術対話の対象者技術対話の対象者は、入札参加資格審査通過者のうち、技術提案書を提出した全ての者とする。
(2) 技術対話の範囲入札参加資格審査通過者から提出される技術提案書を基に、技術対話を実施する。
技術対話の内容は、技術提案に関するものに限定し、それ以外については、原則として対象としない。
- 2 -2-2-2 技術提案及び見積書の改善(1) 改善通知の対象技術対話の結果、要求水準書を満たしていない又は満たしていないおそれのある入札参加資格審査通過者に対しては、公共工事の品質確保の促進に関する法律第17条の規定に基づき、技術提案の改善通知を行い、改善技術提案書及び改善見積書の提出を求める。
改善通知を行う技術提案の対象は、次に掲げる3項目とする。
① 要求水準書を満たしていないと判定した項目(以下「項目①」という。)② 要求水準書を満たしていないおそれがある項目(以下「項目②」という。)③ 提案内容が不明瞭で審査が行えない項目(以下「項目③」という。)(2) 改善技術提案書の取扱い1) 項目①及び項目②項目①及び項目②に対する提案項目の取扱いは、要求水準未達による失格を救済する措置である。
ただし、項目②については、技術対話により、要求水準未達のおそれが払拭されたと本市が認めた場合には、項目③と同様に取り扱う。
2) 項目③項目③に対する提案項目の取扱いは、当初提出された技術提案書に対して審査を行わず、提出された改善技術提案書に対して、審査を行うものとする。
なお、改善技術提案書は、当初提出された技術提案内容の変更を認めない。
2-2-3 技術審査方法技術審査では、入札参加資格審査通過者から提出された技術提案書又は改善技術提案書が要求水準を満たしているか審査する。
なお、改善技術提案書の内容が要求水準書に示す要件を満たしていない入札参加資格審査通過者は失格とする。
2-2-4 技術評価方法技術評価では、技術審査を通過した者(以下「技術審査通過者」という。)を対象として、提出された技術提案書又は改善技術提案書を基に、本書に示す評価方法及び評価基準書により採点を行う。
- 3 -2-2-5 入札執行技術審査通過者を対象として、入札を執行する。
なお、入札及び開札の日時、場所などの詳細は、入札説明書に示す。
2-2-6 価格評価価格評価では、技術審査通過者が入札した入札価格が予定価格の範囲内であることを条件とし、本書に示す価格評価方法に基づき価格点を算定する。
2-2-7 総合評価総合評価では、技術評価及び価格評価を基に、総合的な評価を実施する。
- 4 -3 落札候補者決定の手順落札候補者決定の手順は、図3-1に示すとおりである。
図3-1 落札候補者決定フロー入札公告入札参加資格審査書類の提出入札参加資格審査技術提案書及び見積書の提出技術対話改善技術提案書及び改善見積書の提出※技術審査入札執行落札候補者の決定失格入札参加資格要件の不備要求水準の未達予定価格の超過※改善通知を受けた入札参加資格審査通過者のみを対象とする。
プレゼンテーション技術評価予定価格の公表価格評価総合評価(技術+価格)失格失格- 5 -4 総合評価総合評価では、技術評価及び価格評価を基に、総合評価点を算定し、技術審査通過者のうち最も高い点数の者を落札候補者とする。
なお、総合評価点の最も高いものが2者以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。
4-1 総合評価点総合評価点は、以下に示す算定式により算定する。
4-2 技術評価技術評価は、入札参加資格審査通過者から提出された技術提案書又は改善技術提案書に対して、本書に示す評価方法(定性評価又は定量評価)及び別紙-1に示す評価基準書を基に採点を行う。
総合評価点(100点)=技術評価点(60点)+価格評価点(40点)- 6 -4-2-1 評価項目技術提案に係る評価項目は、表4-1に示すとおりとする。
表4-1 技術提案に係る評価項目No 評価分類 評価項目 評価内容1事業の安定性設計・施工業務の実績 同種施設における設計・施工業務実績2 維持管理・運営業務の実績同種施設における維持管理・運営業務実績3下水汚泥再資源化物の利活用計画下水汚泥再資源化物の利活用に当たり、事業安定性に寄与する利活用計画4 セルフモニタリング各業務におけるセルフモニタリング体制及びモニタリング方法5設計・施工段階的施工計画段階的施工に関する具体的かつ現実的な計画6 施設の機能性脱水汚泥の量及び性状の変動に対する施設・設備計画の妥当性7 施設の信頼性安定稼働を見据えた耐久性、冗長性及び故障・不具合への対策8維持管理・運営効率的な維持管理・運営計画維持管理の省力化・効率化、ライフサイクルコストの低減9 安定的な維持管理計画下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の安定性10 肥料利用の拡大推進下水汚泥再資源化物の肥料利用促進計画下水汚泥再資源化物の肥料利用に係る普及促進計画11 環境への配慮 温室効果ガス排出量の削減下水汚泥再資源化施設等における温室効果ガス排出量の削減の取り組み、創エネルギーの自己消費12地域への貢献施工に関する地域企業との連携地域企業との連携による地域特性を踏まえた計画及び品質向上等13維持管理・運営に関する地域企業との連携地域企業との連携による地域特性を踏まえた計画及び防災・減災機能の強化等14 社会的項目女性技術者の雇用、環境対策への取組主任技術者又は監理技術者となり得る女性技術者、環境対策への取り組み15その他付帯事業環境負荷低減、肥料利用の推進及びカーボンニュートラルに対する取り組み等16 見学者への対応施設見学者に対する本市への協力方針及び本事業のPR方法等- 7 -4-2-2 評価方法と配点技術評価の評価方法は、前項の表4-1で示した技術提案に係る評価項目に対して、定性評価又は定量評価を実施する。
評価項目に対する定性評価又は定量評価の設定及び配点は、次ページの表4-2のとおりとする。
なお、評価基準の詳細は、別紙-1に示すとおりとする。
- 8 -表4-2 技術提案に係る評価方法及び配点No 評価分類 評価項目評価方法配点定性 定量1事業の安定性設計・施工業務の実績 〇 3.02 維持管理・運営業務の実績 〇 3.03 下水汚泥再資源化物の利活用計画 〇 4.04 セルフモニタリング 〇 3.0小計 13.05設計・施工段階的施工計画 〇 6.06 施設の機能性 〇 5.07 施設の信頼性 〇 5.0小計 16.08維持管理・運営効率的な維持管理・運営計画 〇 5.09 安定的な維持管理計画 〇 5.0小計 10.010 肥料利用の拡大推進 下水汚泥再資源化物の肥料利用促進計画 〇 7.0小計 7.011 環境への配慮 温室効果ガス排出量の削減 〇 5.5小計 5.512地域への貢献施工に関する地域企業との連携 〇 2.013 維持管理・運営に関する地域企業との連携 〇 2.0小計 4.014 社会的項目 女性技術者の雇用、環境対策への取組 〇 0.5小計 0.515その他付帯事業 〇 3.016 見学者への対応 〇 1.0小計 4.0合計 60.0- 9 -4-2-3 定性評価方法定性評価は、表4-3に示す採点基準を基に、技術評価点を付与する。
表4-3 定性評価の採点基準評価 評価内容 採点基準1A 特に優れている 配点×1.00B AとCの中間 配点×0.75C 優れている 配点×0.50D CとEの中間 配点×0.25E AからDに該当しない 配点×0.004-2-4 定量評価方法定量評価は、別紙-1に示す評価方法によって、技術評価点を付与する。
4-3 価格評価価格評価は、入札価格が予定価格以下の入札を対象として、以下に掲げる算定式を基に価格評価点を算定する。
ただし、価格評価点算出の際は、評価下限価格を設けるものとし、最低入札価格が評価下限価格未満の場合は、当該最低入札価格を評価下限価格に置き換えて、各技術審査通過者の価格評価点を算定する。
また、評価下限価格は事前に公表しないものとし、評価下限価格未満の入札を行った技術審査通過者は、満点の40点とする。
なお、入札に当たっては、以下のいずれかの予定価格を超える入札を行った技術審査通過者は、失格とする。
① 設計・施工業務及び維持管理・運営業務の合計の予定価格② 設計・施工業務に係る予定価格③ 維持管理・運営業務に係る予定価格1 採点は、小数第三位を四捨五入し、小数第二位とする。
価格評価点1(40点)=40点×(最低入札価格/入札価格)(別紙-1)- 1 -評価基準書落札候補者決定基準の4-2-2項、表4-2に示す技術提案の評価項目に沿って、次ページ以降に評価基準を示す。
なお、評価基準書に示す項目は、定量評価及び定性評価の全てとする。
また、定性評価の提案内容の記載に当たっては、様式 11-2 号に示す「提案を求める項目番号」を記載した上で、提案内容を記述すること。
例)№5の場合ア-1.①(提案内容)ア-2.①(提案内容)ア-3.②(提案内容)ア-4.③(提案内容)イ-1.(提案内容)イ-2.(提案内容)イ-3.(提案内容)- 2 -No.1評価方法:定量評価評価分類・項目:事業の安定性_設計・施工業務の実績評価内容:同種施設における設計・施工業務実績各項目評価[設計・施工業務件数](配点:1.0)同種施設における設計・施工業務実績の件数に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0 設計・施工業務実績件数が3件以上である場合。
0.7 設計・施工業務実績件数が2件である場合。
0.3 設計・施工業務実績件数が1件である場合。
0.0 設計・施工業務実績件数が0件である場合。
各項目評価[施設規模](配点:1.0)同種施設における施設規模の実績に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0実績の施設規模が本事業で提案する施設規模以上である場合。
0.7実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/2以上施設規模未満である場合。
0.3実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/4以上1/2未満である場合。
0.0実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/4未満である場合。
各項目評価[稼働年数](配点:1.0)同種施設における稼働年数の実績に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0 稼働年数が10年以上である場合0.7 稼働年数が5年以上10年未満である場合。
0.3 稼働年数が2年以上5年未満である場合。
0.0 稼働年数が2年未満である場合。
記載等に関する留意事項配点は各項目評価の合計とする。
ここでいう「同種施設」の定義は、要求水準を満たす事業者提案と同じ技術方式を採用した施設を示す。
設計・施工業務件数及び施設規模の要件における「実績」は、受注した各業務が完了しているものに限る。
施設規模の要件については、同種施設の設計・施工業務実績が1件以上あれば、評価対象とする。
稼働年数は、同種施設であれば施設規模を問わず評価対象とする。
件数及び年数は、技術提案書提出日における件数及び年数とする。
- 3 -No.2評価方法:定量評価評価分類・項目:事業の安定性_維持管理・運営業務の実績評価内容:同種施設における維持管理・運営業務実績各項目評価[維持管理・運営業務件数](配点:1.0)同種施設における維持管理・運営業務件数に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0 維持管理・運営業務件数が3件以上である場合。
0.7 維持管理・運営業務件数が2件である場合。
0.3 維持管理・運営業務件数が1件である場合。
0.0 維持管理・運営業務件数が0件である場合。
各項目評価[施設規模](配点:1.0)維持管理・運営業務実績のある同種施設における施設規模に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0実績の施設規模が本事業で提案する施設規模以上である場合。
0.7実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/2以上施設規模未満である場合。
0.3実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/4以上1/2未満である場合。
0.0実績の施設規模が本事業で提案する施設規模の1/4未満である場合。
各項目評価[維持管理・運営年数](配点:1.0)同種施設における維持管理・運営年数の実績に応じた配点は、以下のとおりである。
1.0 維持管理・運営年数が10年以上である場合0.7維持管理・運営年数が5年以上10年未満である場合。
0.3維持管理・運営年数が2年以上5年未満である場合。
0.0 維持管理・運営年数が2年未満である場合。
記載等に関する留意事項配点は各項目評価の合計とする。
ここでいう「同種施設」の定義は、要求水準を満たす事業者提案と同じ技術方式を採用した施設を示す。
維持管理・運営業務件数の要件における「維持管理・運営業務件数」は、維持管理・運営業務が開始しているものに限る。
施設規模の要件については同種施設の維持管理・運営業務実績が1件以上あれば、評価対象とする。
維持管理・運営年数は、同種施設であれば施設規模を問わず評価対象とする。
件数及び年数は、技術提案書提出日における件数及び年数とする。
- 4 -No.3評価方法:定量評価評価分類・項目:事業の安定性_下水汚泥再資源化物の利活用計画評価内容:下水汚泥再資源化物の利活用に当たり、事業安定性に寄与する利活用計画各項目評価[利活用計画](配点:3.5)様式集の提案内容のうち、アについては、有効利用先確保に係る安定性を評価するため、次の算出式により評価する。
なお、評価は有効利用先のうち、確約書を提出したものに限る。
配点×(有効利用確定量/事業期間中の下水汚泥再資源化物の総製造量)各項目評価[所在地](配点:0.5)提案する有効利用先のうち、有効利用確定量が最も多い所在地における配点は、以下のとおりである。
0.5 広島市内0.4 広島県内0.3 広島広域都市圏0.2 上記以外の国内記載等に関する留意事項配点は各項目評価の合計とする。
有効利用確定量は、確約書に示された受入期間及び受入量から算定する。
事業期間中の下水汚泥再資源化物の総製造量については、期間は23年間とし、事業者提案とする。
- 5 -No.4評価方法:定性評価評価分類・項目:事業の安定性_セルフモニタリング評価内容:各業務におけるセルフモニタリング体制及びモニタリング方法A:配点×1.0=3.00様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、各業務に2件以上の優れた提案があり、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=2.25様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、各業務1件以上の優れた提案があり、計4件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=1.50様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、各業務1件の優れた提案があり、計3件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=0.75様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウにおいて、計2件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高くセルフモニタリングの確実な実施に資すると本市が判断したものとする。
- 6 -No.5評価方法:定性評価評価分類・項目:設計・施工_段階的施工計画評価内容:段階的施工に関する具体的かつ現実的な計画A:配点×1.0=6.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ3件以上で、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=4.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計5件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=3.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件で、計4件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計2件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、段階的施工及び全体工程の確実な実施に資すると本市が判断したものとする。
- 7 -No.6評価方法:定性評価評価分類・項目:設計・施工_施設の機能性評価内容:脱水汚泥の量及び性状の変動に対する施設・設備計画の妥当性A:配点×1.0=5.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ3件以上で、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=3.75様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計5件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=2.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件で、計4件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.25様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計2件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、脱水汚泥の量及び性状の変動に対する処理機能に係る操作性・柔軟性が高く、確実な運転に資すると本市が判断したものとする。
- 8 -No.7評価方法:定性評価評価分類・項目:設計・施工_施設の信頼性評価内容:安定稼働を見据えた耐久性、冗長性及び故障・不具合への対策A:配点×1.0=5.00様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=3.75様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、優れた提案がそれぞれ 1 件以上で、計4件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=2.50様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、優れた提案がそれぞれ 1 件で、計3件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.25様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウにおいて、計2件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、安定稼働を見据えた耐久性、冗長性及び故障・不具合への対策が適切で信頼性の高い運転に資すると本市が判断したものとする。
- 9 -No.8評価方法:定性評価評価分類・項目:維持管理・運営_効率的な維持管理・運営計画評価内容:維持管理の省力化・効率化、ライフサイクルコストの低減A:配点×1.0=5.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ3件以上で、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=3.75様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計5件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=2.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件で、計4件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.25様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計2件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、効率的な維持管理・運営計画によって、省力化及びライフサイクルコストの低減に資すると本市が判断したものとする。
- 10 -No.9評価方法:定性評価評価分類・項目:維持管理・運営_安定的な維持管理計画評価内容:下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の安定性A:配点×1.0=5.00様式集の提案内容のうち、アにおいて、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=3.75様式集の提案内容のうち、アにおいて、計5件の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=2.50様式集の提案内容のうち、アにおいて、計4件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.25様式集の提案内容のうち、アにおいて、計1件以上4件未満の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、施設の連続運転、保全対策、計画的な修繕、異常時等の安全確保及び復旧対策に資する維持管理計画であると本市が判断したものとする。
- 11 -No.10評価方法:定性評価評価分類・項目:肥料利用の拡大推進_下水汚泥再資源化物の肥料利用促進計画評価内容:下水汚泥再資源化物の肥料利用に係る普及促進計画A:配点×1.0=7.00様式集の提案内容のうち、アにおいて、計6件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=5.25様式集の提案内容のうち、アにおいて、計5件の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=3.50様式集の提案内容のうち、アにおいて、計4件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=1.75様式集の提案内容のうち、アにおいて、計1件以上4件未満の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、下水汚泥再資源化物の肥料利用に向けた取り組みが、継続的及び普及促進に資すると本市が判断したものとする。
- 12 -No.11評価方法:定量評価評価分類・項目:環境への配慮_温室効果ガス排出量の削減評価内容:下水汚泥再資源化施設等における温室効果ガス排出量の削減の取り組み、創エネルギーの自己消費提案数値により評価(配点:5.5点)様式集の提案内容のうち、アの(ア)及びイの(ア)については、温室効果ガス排出量に対して、創エネルギーに伴う温室効果ガス削減量を考慮して、次の算出式により評価する。
配点×(応募者のうち最低排出量/当該応募者の排出量)記載等に関する留意事項アの(ア)及びイの(ア)の評価に当たっては、アの(イ)及びイの(イ)の提案内容において、削減効果や算出の妥当性が不明瞭である場合、上記の算出式に基づく評価の対象外とする。
最低提案数値及び提案数値は創エネルギーに伴う温室効果ガス削減量を減じた数値とする。
- 13 -No.12評価方法:定性評価評価分類・項目:地域への貢献_施工に関する地域企業との連携評価内容:地域企業との連携による地域特性を踏まえた計画及び品質向上等A:配点×1.0=2.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計4件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=1.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計3件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=1.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件で、計2件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=0.50様式集の提案内容のうち、ア及びイにおいて、計1件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」の定義とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、地域特性を踏まえた効率的な施工及び地域企業との連携による品質向上等の実現に資すると本市が判断したものとする。
- 14 -No.13評価方法:定性評価評価分類・項目:地域への貢献_維持管理・運営に関する地域企業との連携評価内容:地域企業との連携による地域特性を踏まえた計画及び防災・減災機能の強化等A:配点×1.0=2.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計4件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=1.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計3件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=1.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件で、計2件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=0.50様式集の提案内容のうち、ア及びイにおいて、計1件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、地域特性を踏まえた効率的な維持管理・運営及び地域企業との連携による防災・減災機能の強化等の実現に資すると本市が判断したものとする。
- 15 -No.14評価方法:定量評価評価分類・項目:社会的項目_女性技術者の雇用、環境対策への取組評価内容:主任技術者又は監理技術者となり得る女性技術者、環境対策への取り組み各項目評価[女性技術者](配点:0.30)主任技術者又は監理技術者となり得る女性技術者に応じた配点は、以下のとおりである。
0.30主任技術者又は監理技術者となり得る女性技術者(主任技術者になり得る者の場合は国家資格を有する者)と直接的かつ恒常的な雇用関係(技術提案書の提出日以前1年以上の雇用期間が必要)がある場合。
0.0主任技術者又は監理技術者となり得る女性技術者(主任技術者になり得る者の場合は国家資格を有する者)と直接的かつ恒常的な雇用関係(技術提案書の提出日以前1年以上の雇用期間が必要)がない場合。
各項目評価[環境対策への取り組み](配点:0.20)環境対策への取り組みに応じた配点は、以下のとおりである。
0.20技術提案書提出日において、ISO14001 の認証(建設工事の施工に関するものに限る。)がある場合。
0.0技術提案書提出日において、ISO14001 の認証(建設工事の施工に関するものに限る。)がない場合。
記載等に関する留意事項配点は各項目評価の合計とする。
- 16 -No.15評価方法:定性評価評価分類・項目:その他_付帯事業評価内容:環境負荷低減、肥料利用の推進及びカーボンニュートラルに対する取り組み等A:配点×1.0=3.00様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計4件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=2.25様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計3件の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=1.50様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウにおいて、計2件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=0.75様式集の提案内容のうち、ア、イ及びウにおいて、計1件の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、肥料利用の推進、カーボンニュートラルの実現及び地域社会への貢献に資すると本市が判断したものとする。
№15 付帯事業として提案した内容は、他の評価項目の評価対象としない。
- 17 -No.16評価方法:定性評価評価分類・項目:その他_見学者への対応評価内容:施設見学者に対する本市への協力方針及び本事業のPR方法等A:配点×1.0=1.00様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ2件以上で、計4件以上の優れた提案がある場合。
B:配点×0.75=0.75様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件以上で、計3件以上の優れた提案がある場合。
C:配点×0.5=0.50様式集の提案内容のうち、ア及びイの各項目において、優れた提案がそれぞれ1件で、計2件の優れた提案がある場合。
D:配点×0.25=0.25様式集の提案内容のうち、ア及びイにおいて、計1件以上の優れた提案がある場合。
E:配点×0.0=0.00様式集の提案内容に対して、漏れなく提案がなされているが、AからDに該当しない場合。
記載等に関する留意事項ここでいう「優れた提案」とは、提案内容が具体的かつ実効性が高く、施設見学者に対する教育的効果及び本事業への理解促進に資すると本市が判断したものとする。
広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業基本協定書(案)(SPCを設立しない場合に適用)令和7年9月広 島 市- 1 -広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業基本協定書(案)広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、広島市(以下「発注者」という。)と、[ ](以下「代表企業」という。)を代表企業とする[ ]グループの各構成員(以下総称して「事業者」といい、個別に「構成員」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)第1条 本協定は、本事業に関し、事業者が落札候補者として決定されたことを確認し、発注者と事業者の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約、基本契約に基づく本事業に係る設計・施工業務の一括請負、維持管理・運営業務の委託及び下水汚泥再資源化物売買に関する各契約(以下総称して「事業契約」という。)並びに付帯事業契約を締結するに当たって、発注者及び事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第2条 本協定において使用する用語は次に規定する意味を有する。
なお、本協定において定義されていない用語については、別段の定義がなされていない場合や文脈上別意に解すべき場合でない限りを除き、要求水準書及び入札説明書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(1) 「基本契約」とは、発注者と事業者の間で締結される本事業に関する基本事項について定める契約をいう。
(2) 「工事請負契約」とは、発注者と工事請負事業者の間で締結される本事業で整備する下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の設計・施工業務に関する契約をいう。
(3) 「維持管理・運営業務委託契約」とは、発注者と維持管理・運営事業者の間で締結される下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務に関する契約をいう。
(4) 「下水汚泥再資源化物売買契約」とは、発注者と維持管理・運営事業者の間で締結される下水汚泥再資源化物の売買に関する契約をいう。
(5) 「付帯事業契約」とは、事業者の任意提案に基づき、発注者と構成員のうち付帯事業を担う企業の間で締結される民設民営かつ独立採算に関する契約をいう。
(6) 「構成員」とは、[ ]グループを構成する企業をいう。
(当事者の義務)第3条 発注者及び事業者は、事業契約及び付帯事業契約(以下「事業契約等」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、事業契約等の締結のための協議において、本事業の契約手続における発注者及び広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業総合評価競争入札審査委員会の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。
- 2 -(事業契約等)第4条 事業者は、発注者との間において、 次の各号に定める各契約の全てを締結し、又は締結せしめる。
(1) 基本契約事業者は、基本協定を締結した後、契約協議が整ったときは、速やかに発注者との間で基本契約を締結する。
(2) 工事請負契約工事請負事業者は、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で工事請負契約を締結する。
(3) 維持管理・運営業務委託契約維持管理・運営事業者は、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で維持管理・運営業務委託契約を締結する。
(4) 下水汚泥再資源化物売買契約維持管理・運営事業者は、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で下水汚泥再資源化物売買契約を締結する。
(5) 付帯事業契約構成員のうち付帯事業を担う企業は、事業者の提案に基づき、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で付帯事業契約を締結する。
2 発注者は、前条第2項の協議が整ったときは、速やかに落札候補者を落札者として決定するものとし、前項各号の締結日は、広島市契約規則(昭和39年規則第28号)の第26条に基づき発注者が落札者を決定した日から5日を経過する日(広島市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までとする。
3 第1項の定めにかかわらず、事業契約等を締結する間において、事業者のいずれかが次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、又は2025年(令和7年)9月19日に公表された「広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料等に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなったときは、発注者は、事業契約等を締結しないことができるものとする。
(1) 公正取引委員会が、本事業に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 本事業に係る入札に関して、事業者(事業者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。
以下この項において同じ。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
(3) 本事業に係る入札に関して、事業者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
(4) 本事業に係る入札に関して、事業者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
- 3 -(デフォルト事由に該当した場合の違約金の支払)第5条 事業者のいずれかがデフォルト事由に該当する場合において、事業者は、発注者の請求に基づき、本事業に係る入札書に記載の入札金額に100分の110を乗じた額の10分の2(前条第3項第4号の場合にあっては、10分の1)に相当する額を、違約金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
ただし、前条第3項第1号乃至第4号の場合は、本事業の入札手続に関する場合に限る。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
この場合、かかる事業者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(準備行為)第6条 事業契約等に関し、事業契約等の締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
2 事業者は、事業契約等の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業契約等の当事者である構成員に承継させるものとする。
(事業契約等の不調)第7条 事由の如何を問わず、事業契約等の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者及び事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、次項に定めるものを除くほか、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 発注者は、事業者が事業契約等の全部又は一部を締結することができなかったとき及び正当な理由なく締結をしなかったときは、次の措置を講ずるものとする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除く。
(1) 発注者における競争入札参加資格を3年間取り消すこと。
(2) 事業者は、発注者の請求に基づき、本事業に係る入札書に記載の入札金額に100分の110を乗じた額の100分の5に相当する額を、入札違約金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(有効期間)第8条 本協定の有効期間は、始期を本協定が締結された日とし、終期を事業契約等の全部が締結された日として、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約等の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの事業契約等の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
ただし、本協定の終了後も、第9条及び第12条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(秘密保持等)第9条 発注者及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事- 4 -前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(4) 発注者及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合(2) 法令に従い開示が要求される場合(3) 権限ある官公署の命令に従う場合(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務に関与した者に開示する場合(5) 発注者が下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務を維持管理・運営事業者以外の第三者に委託する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(後継企業の確保)第10条 発注者は、本協定締結後、各契約の締結前に、構成員の一者が倒産等の事由により事業契約等の締結が困難であると発注者が合理的に認めた場合には、他の構成員に対して、その後継企業の選定を要請することができる。
2 前項の要請があった場合、他の構成員は、発注者が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって選定しなければならない。
発注者が後続企業を承諾した場合(ただし発注者は承諾の義務を負わない。)は、当該後継企業をして本事業に係る契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
(協定内容の変更)第11条 本協定に規定する各条項は、発注者及び事業者の書面による同意なく変更することはできない。
- 5 -(管轄裁判所)第12条 発注者及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、広島地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)- 6 -以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
______年__月__日(発注者)広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實 印(代表企業)(構成員)(構成員)(構成員)(構成員)
広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業基本協定書(案)(SPCを設立する場合に適用)令和7年9月広 島 市- 1 -広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業基本協定書(案)広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)に関して、広島市(以下「発注者」という。)と、[ ](以下「代表企業」という。)を代表企業とする[ ]グループの各構成員(以下総称して「事業者」といい、個別に「構成員」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)第1条 本協定は、本事業に関し、事業者が落札候補者として決定されたことを確認し、発注者と事業者の間において、本事業に係る基本事項について定める基本契約、基本契約に基づく本事業に係る設計・施工業務の一括請負、維持管理・運営業務の委託及び下水汚泥再資源化物売買に関する各契約(以下総称して「事業契約」という。)並びに付帯事業契約を締結するに当たって、発注者及び事業者双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)第2条 本協定において使用する用語は次に規定する意味を有する。
なお、本協定において定義されていない用語については、別段の定義がなされていない場合や文脈上別意に解すべき場合でない限りを除き、要求水準書及び入札説明書において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
(1) 「基本契約」とは、発注者と事業者及びSPCの間で締結される本事業に関する基本事項について定める契約をいう。
(2) 「工事請負契約」とは、発注者と工事請負事業者の間で締結される本事業で整備する下水汚泥再資源化施設等及び脱水汚泥受入施設等の設計・施工業務に関する契約をいう。
(3) 「維持管理・運営業務委託契約」とは、発注者とSPCの間で締結される下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務に関する契約をいう。
(4) 「下水汚泥再資源化物売買契約」とは、発注者とSPCの間で締結される下水汚泥再資源化物の売買に関する契約をいう。
(5) 「付帯事業契約」とは、事業者の任意提案に基づき、発注者と構成員のうち付帯事業を担う企業の間で締結される民設民営かつ独立採算による契約をいう。
(6) 「構成員」とは、[ ]グループを構成する企業をいう。
(7) 「SPC」とは、構成員が自らを株主として出資設立する本事業の維持管理・運営業務を目的とする特別目的会社(Special Purpose Company)をいう。
(8) 「構成企業」とは、構成員のうち、SPCに出資する企業をいう。
(9) 「協力企業」とは、SPCから維持管理・運営業務の一部を委託される構成員のうち、構成企業以外の企業をいう。
(当事者の義務)第3条 発注者及び事業者は、事業契約及び付帯事業契約(以下「事業契約等」という。)の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
- 2 -2 事業者は、事業契約等の締結のための協議において、本事業の契約手続における発注者及び広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業総合評価競争入札審査委員会の要望事項及び指摘事項を尊重するものとする。
(SPCの設立)第4条 事業者は、事業契約等の締結までに、会社法(平成17年法律第86号。以下「会社法」という。)上の株式会社である取締役会設置会社及び監査役設置会社として、本事業に係る維持管理・運営業務の遂行のみを目的とするSPCを広島市内に設立し、その商業登記簿履歴事項全部証明書を発注者に提出するものとする。
事業者は、SPCの本店所在地が変更される場合、発注者に対し、事前に書面で通知させるものとする。
ただし、事業者は、本協定の終了に至るまで、SPCの本店所在地を広島市域以外の土地に移転させないものとし、本店所在地の変更に係る定款変更議案に賛成しないものとする。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類とし、事業者は、SPCの定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを発注者の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 SPCへの出資にあたり、事業者は、次の各号所定の事項を遵守するものとする。
(1) SPCは、設立時の資本金を任意とし、維持管理・運営業務の業務委託開始日までに技術提案書により提案された金額となるよう増資を行うものとする。
かかる増資により資本金が変更された場合においても、代表企業及び構成企業のうち運転操作及び監視業務を担う企業が保有する議決権普通株式の保有割合の合計が100分の50を超える状態を維持し、業務委託期間中は当該状態を発注者の事前承認なく変更してはならない。
(2) SPCへの出資は構成企業によるものとし、構成企業以外の出資は認めないものとする。
(3) 代表企業による出資が唯一最大の出資額となるものとし、本事業の終了に至るまで維持し続けるものとする。
(4) 代表企業及び構成企業のうち運転操作及び監視業務を担う企業が保有するSPCの議決権普通株式の保有割合の合計は、設立時から事業期間を通じて100分の50を超えるように出資するものとする。
(株式の譲渡等)第5条 事業者は、本協定の終了に至るまで、次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を発注者に対して書面により通知し、その承諾を得たうえで、これを行うものとする。
(1) SPCの株式の第三者に対する譲渡、担保権設定又はその他の処分(2) 設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法によるSPCへの資本参加の決定(3) 代表企業及び構成企業のうち運転操作及び監視業務を担う企業が保有するSPCの議決権普通株式の保有割合の合計が、100分の50以下となることとなるか又は代表企業がSPCの筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資2 SPCは、前項の定めるところに従って発注者の承諾を得て前項各号所定のいずれかの行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者に関する発注者が定める書式の誓約書その他発注者が必要とする書面を添えて発注者に対して提出す- 3 -るものとする。
(事業契約等)第6条 事業者は、発注者との間において、 次の各号に定める各契約の全てを締結し、又はSPCをして締結せしめる。
(1) 基本契約事業者は、基本協定を締結した後、SPCを設立し、契約協議が整ったときは、速やかに発注者との間で基本契約を締結する。
(2) 工事請負契約工事請負事業者は、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で工事請負契約を締結する。
(3) 維持管理・運営業務委託契約SPCは、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で維持管理・運営業務委託契約を締結する。
(4) 下水汚泥再資源化物売買契約SPCは、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で下水汚泥再資源化物売買契約を締結する。
(5) 付帯事業契約構成員のうち付帯事業を担う企業は、事業者の提案に基づき、基本契約締結日と同日付にて、発注者との間で付帯事業契約を締結する。
2 発注者は、第3条第2項の協議が整ったときは、速やかに落札候補者を落札者として決定するものとし、前項各号の締結日は、広島市契約規則(昭和39年規則第28号)の第26条に基づき発注者が落札者を決定した日から5日を経過する日(広島市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日)までとする。
3 第1項の定めにかかわらず、事業契約等を締結する間において、事業者のいずれかが次の各号所定のいずれか(以下「デフォルト事由」という。)に該当するとき、又は2025年(令和7年)9月19日に公表された「広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業入札説明書」及びこれと一体として本事業に係るその他の資料等に定める入札参加者の参加資格要件を満たしていないか、若しくは満たさなくなったときは、発注者は、事業契約等を締結しないことができるものとする。
(1) 公正取引委員会が、本事業に係る入札(見積合わせを含む。以下同じ。)に関して、事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第6項の不当な取引制限をし、同法第3条の規定に違反する行為がある又はあったとして、同法第7条又は第7条の2の規定による命令を行い、当該命令が確定したとき。
(2) 本事業に係る入札に関して、事業者(事業者の役員等(広島市発注契約に係る暴力団等排除措置要綱第2条第8項に規定する役員等をいう。以下同じ。)、代理人、使用人その他の従業員を含む。
以下この項において同じ。
)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する行為をし、これに対する刑が確定したとき。
(3) 本事業に係る入札に関して、事業者が第1号又は前号に掲げる行為をしたことが明白となったとき。
(4) 本事業に係る入札に関して、事業者が、刑法第198条に規定する行為をし、これに対- 4 -する刑が確定したとき、又は当該行為をしたことが明白となったとき。
4 構成員は、発注者と事業者及びSPCとの基本契約の締結と同時に、別紙1に定める書式による出資者保証書を作成して発注者に提出するものとする。
(デフォルト事由に該当した場合の違約金の支払)第7条 事業者のいずれかがデフォルト事由に該当する場合において、事業者は、発注者の請求に基づき、本事業に係る入札書に記載の入札金額に100分の110を乗じた額の10分の2(前条第3項第4号の場合にあっては、10分の1)に相当する額を、違約金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
ただし、前条第3項第1号乃至第4号の場合は、本事業の入札手続に関する場合に限る。
2 前項の違約金は、損害賠償額の予定ではなく、デフォルト事由により発注者が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について発注者が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
この場合、かかる事業者の損害賠償債務も連帯債務とする。
(準備行為)第8条 事業契約等に関し、事業契約等の締結前であっても、事業者は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を自ら行い又はSPCをして行わせることができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で事業者又はSPCに対して協力するものとする。
2 事業者は、事業契約等の締結後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業契約等の当事者である構成員又はSPCに承継させるものとする。
(事業契約等の不調)第9条 事由の如何を問わず、事業契約等の全部又は一部が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に発注者、事業者及びSPCが本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、次項に定めるものを除くほか、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
2 発注者は、事業者及びSPCが事業契約等の全部又は一部を締結することができなかったとき及び正当な理由なく締結をしなかったときは、次の措置を講ずるものとする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由による場合を除く。
(1) 発注者における競争入札参加資格を3年間取り消すこと。
(2) 事業者は、発注者の請求に基づき、本事業に係る入札書に記載の入札金額に100分の110を乗じた額の100分の5に相当する額を、入札違約金として発注者に支払う義務を連帯して負担するものとする。
(有効期間)第10条 本協定の有効期間は、始期を本協定が締結された日とし、終期を事業契約等の全部が締結された日として、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約等の全部が締結に至らなかった場合には、いずれかの事業契約等の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。
ただし、本協定の終了後も、第11条及び第14条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
- 5 -(秘密保持等)第11条 発注者及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報(3) 開示の後に発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報(4) 発注者及び事業者が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報3 第1項の定めにかかわらず、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。
ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合(2) 法令に従い開示が要求される場合(3) 権限ある官公署の命令に従う場合(4) 発注者が守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザリー業務に関与した者に開示する場合(5) 発注者が下水汚泥再資源化施設等の維持管理・運営業務をSPC以外の第三者に委託する場合、本事業に関連する工事の受注者に対して開示する場合又はこれらの第三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合(6) 事業者がSPCに開示する場合4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規定を遵守するものとする。
(後継企業の確保)第12条 発注者は、本協定締結後、各契約の締結前に、構成員の一者が倒産等の事由により事業契約等の締結が困難であると発注者が合理的に認めた場合には、他の構成員に対して、その後継企業の選定を要請することができる。
2 前項の要請があった場合、他の構成員は、発注者が合理的に満足する後継企業を最大限の努力をもって選定しなければならない。
発注者が後続企業を承諾した場合(ただし発注者は承諾の義務を負わない。)は、当該後継企業をして本事業に係る契約上の地位を承継させるよう最大限の努力をするものとする。
- 6 -(協定内容の変更)第13条 本協定に規定する各条項は、発注者及び事業者の書面による同意なく変更することはできない。
(管轄裁判所)第14条 発注者及び事業者は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、広島地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)第15条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、発注者及び事業者が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)- 7 -以上の証として、本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
______年__月__日(発注者)広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市代表者 広島市長 松井 一實 印(代表企業)(構成員)(構成員)(構成員)(構成員)- 1 -別紙1(第6条関係)出資者保証書式令和__年__月__日広島市代表者 広島市長 松井 一實 様所在地社 名代表者名 印出 資 者 保 証 書広島市西部水資源再生センター下水汚泥再資源化施設更新・運営事業(以下「本事業」という。)に関し、___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成メンバーである代表企業、___、___……(以下総称して「当社ら」という。)は、当社らが広島市(以下「貴市」という。)及び(SPC名)(以下「SPC」という。)との間において令和__年__月__日付けで締結した本事業に係る基本事項について定める基本契約、基本契約に基づく本事業に係る設計・施工業務の一括請負、維持管理・運営業務の委託及び下水汚泥再資源化物売買に関する各契約(以下総称して「事業契約」という。)並びに付帯事業契約につき、本書の日付けでもって、貴市に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記1 SPCが、令和__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社である取締役会設置会社及び監査役設置会社として適法に広島市に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在している。
2 SPCの株式は譲渡制限株式の1種類であり、SPCの定款には会社法第107条第2項第1号所定の定めがなされている。
3 SPCの発行済株式総数は、__株であり、そのうち__株を、当社らが保有しており、そのうち、__株は代表企業が、__株は___が保有している。
4 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前にその旨を貴市に対して書面により通知し、その承諾を得た上で、これを行うものとし、かつ、貴市の承諾を得て当該行為を行った場合には、当該行為に係る契約書の写しを、その締結後速やかに、当該第三者作成に係る貴市所定の書式の誓約書その他貴市が必要とする書面を添えて貴市に対して提出す- 2 -ること及びかかる手続による場合を除くほか、本事業が終了するときまで、SPCの株式の保有を取得時の保有割合で継続することを誓約する。
(1)SPCの株式の第三者への譲渡、担保権設定又はその他の処分(2)設立時の株主以外の第三者の新株又は新株予約権の発行その他の方法によるSPCへの資本参加の決定(3)代表企業及び構成企業のうち運転操作及び監視業務を担う企業が保有するSPCの議決権普通株式の保有割合の合計が100分の50以下となることとなるか又は代表企業がSPCの筆頭株主でなくなることとなる新株又は新株予約権の発行その他の方法による増資5 SPCの資本金は、維持管理・運営業務の業務委託開始日までに___円とし、業務委託期間中これを維持し、貴市の事前の書面による承諾なくして当該資本金の額を減少しないことを誓約する。
以 上