メインコンテンツにスキップ

(RE-10305)NanoTerasu放射線業務従事者登録等管理システムの機能追加及び改修作業【掲載期間:2025年9月19日~2025年10月9日】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
所在地
千葉県 千葉市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月18日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
(RE-10305)NanoTerasu放射線業務従事者登録等管理システムの機能追加及び改修作業【掲載期間:2025年9月19日~2025年10月9日】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は の17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和7年9月19日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 大小原 努記(1)件 名 NanoTerasu放射線業務従事者登録等管理システムの機能追加及び改修作業R7.9.19 R7.10.9 請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年3月27日E-mail:(2)令和7年10月9日 (木)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和7年10月10日 (金) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 新関 輝之令和7年10月24日 (金) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。 以上 公告する。 (1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。 上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年10月6日 (月)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。 (1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 (2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 (3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 7年9月30日 (火) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式) 仕様書1. 件名NanoTerasu放射線業務従事者登録等管理システムの機能追加及び改修作業2. 目的と概要放射線業務従事者等申請システム(以下「従事者システム」という。)とは、NanoTerasuの放射線業務に係る申請等に関するシステムである。放射線業務従事者・取扱等業務従事者の申請、管理区域への一時立入の申請、放射線被ばく量の管理・閲覧等の機能のほか、放射線管理区域管理システム・顔認証システムと連携している。放射線に係る業務は国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)NanoTerasu センターが管理を行っている。NanoTerasu の施設共用が本格化し、海外機関に所属する施設利用者の増加が見込まれている。これに対応するため、従事者システムにおいても国際的な個人情報保護規制(GDPR 等)に適合し、かつ QST および内閣府が定める情報セキュリティガイドラインに準拠した形で、機能の拡充と整備を図る必要がある。本改修では、海外機関所属の利用者が適切かつ円滑に申請できる環境を整備するとともに、個人情報の安全な取扱いおよび情報セキュリティの強化を図ることを目的とする。あわせて、従事者システムの操作性や視認性の向上、施設側の管理負担の軽減、申請情報の正確性向上なども図る。本仕様書は、上記の背景および目的を踏まえ、海外機関所属の施設利用者への対応および情報セキュリティ強化に係る、NanoTerasu センターが運営する放射線業務従事者登録等管理システムの機能追加及び改修について示したものである。3. 納期令和8年3月27日まで4. 履行場所宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-13GeV高輝度放射光施設(NanoTerasu)内の指定する場所5. 仕様海外機関所属の施設利用者への対応および情報セキュリティ強化のために、従事者システムに対して、表 1及び表 2に掲げる機能追加と付随する改修作業を実施する。作業実施前にQSTと打合せを行い、内容に関して確認を得ること。作業実施時期は別途打合せの上決定する。6. 検査条件第5項に示す作業完了後、第8項に示す提出図書の確認並びに仕様書に定めるところに従って業務が実施されたとQSTが認めたことをもって検査合格とする。7. 貸与品従事者システムのサーバー(主系及び従系)8. 提出図書No. 書類名 提出時期 部数① 工程表 契約後速やかに 1② 打合せ議事録 実施の都度 1③ 試験検査要領書 試験前 1④ 試験検査成績書 納入時 1⑤ 開発成果図書(各種) 必要な都度 1⑥ 取扱説明書 納入時 1 ⑤開発成果図書は、QSTと協議の上納入すべき図書を決定すること。 全ての図書はMicrosoft 365 で閲覧・編集等可能な電子ファイル形式(例えばdocx、xlsx、pptx、vsdx 等)、及びオープンソースソフトウェアで閲覧・編集等が可能な電子ファイル形式(txt、svg、drawio 等)で提出すること。(提出場所)NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 基盤技術グループ9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。11. 法令等の遵守 受注者は、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び受注者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取扱うこと。12. 知的財産権知的財産権の取扱いについては、知的財産権特約条項に定めるとおりとする。13. 機密保持(1) 受注者は、本件に係る作業を実施するにあたり、QST から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を厳重に管理し、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供又は本件に係る作業以外の目的で利用を行ってはならない。ただし、次のア)~オ)のいずれかに該当する情報は、除くものとする。ア) QSTから取得した時点で、既に公知であるものイ) QSTから取得後、受注者の責によらず公知となったものウ) 法令等に基づき開示されるものエ) QSTから秘密でないと指定されたものオ) 第三者への開示又は本件に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に QST と協議の上、承認を得たもの(2) 受注者は、QST の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製してはならない。(3) 受注者は、本件に係る作業に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じること。(4) 受注者は、本件に係る検査完了後、受注者の事業所内部に保有されている本件に係る QSTに関する情報を速やかに抹消すると共に、QST から貸与されたものについては、検査完了後速やかにQSTに返却すること。14. 情報セキュリティに関する責任(1) 受注者は、QSTの情報セキュリティポリシーを遵守すること。(2) 受注者は、本件で取得したQSTの情報を、QSTの許可なしに本件の目的以外に利用してはならない。本件の終了後においても同様とする。(3) 受注者は、本件で取得したQSTの情報を、QSTの許可なしに第三者に開示してはならない。 本件の終了後においても同様とする。(4) 本件の履行に当たり、受注者は従業員又はその他の者によって、QST が意図しない変更が加えられることのない管理体制を整えること。(5) 本件の履行に当たり、情報セキュリティ確保の観点で、受注者の資本関係・役員等の情報、本件の実施場所、業務を行う担当者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)・実績及び国籍に関する情報を求める場合がある。受注者は、これらの要求に応じること。(6) 本件に係る情報漏えいなどの情報セキュリティインシデントが発生した際には、速やかにQST 担当者に連絡し、その指示の元で被害拡大防止・原因調査・再発防止措置などを行うこと。(7) 受注者は、QSTから本件で求められる情報セキュリティ対策の履行状況をQSTからの求めに応じて確認・報告を行うこと。またその履行が不十分である旨の指摘を受けた場合、速やかに改善すること。(8) 受注者は、機器、コンピュータプログラム、データ及び文書等について、QST の許可無くQST外部に持ち出してはならない。(9) 受注者は、本件の終了時に、本件で取得した情報を削除又は返却すること。また、取得した情報が不要となった場合も同様とする。(10) 本件で作成された著作物(マニュアル、コンピュータプログラム等)の所有権は、QST に帰属するものとする。(11) 本件の履行に当たり、その業務の一部を再委託するときは、軽微なものを除き、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び金額等について記載した書面を QST に提出し、承諾を得ること。その際受注者は、再委託した業務に伴う当該相手方の行為について、QSTに対しすべての責任を負うこと。15. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議の上、その決定に従うものとする。(要求者)部課(室)名:NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 基盤技術グループ氏 名:萩原 雅之表 1 海外機関所属の施設利用者への対応及び情報セキュリティの強化のために追加する機能番号 名称 詳細1-1 サーバー監視機能 Zabbix等によって、サーバーの起動状態やリソース等のパフォーマンスを監視する機能。1-2 海外機関所属の施設利用者に対する放射線業務従事者等申請機能施設利用者の健康診断の実施状況、被ばく状況を確認する所属元責任者の承認プロセスを署名に変更及びGDPR等の個人データ保護に対応するための機能。1-3 アカウントパスワード文字数の変更内閣府指針およびQST情報セキュリティポリシーの変更に伴い、アカウントパスワード作成に必要な文字数を最低8文字から10文字以上に変更する1-4 メール一斉送信機能 放射線業務従事者や所属元責任者として登録されているアカウントのメールアドレス宛に任意の通知メールを一斉送信する機能。定期自動実行及び手動実行ができるようにすること。表 2 海外機関所属の施設利用者への対応及び情報セキュリティの強化のために改修する機能番号 名称 詳細2-1 英語表記の修正 ・英語ページのログインページにおいて「国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構」を英語名称に変更・言語の切り替えをプルダウンメニュー方式から切り替え可能な言語をテキスト表示する方式に変更(表示位置の変更及びデフォルト言語の設定も含む)・区域管理責任者や従事者システム等の英語表記をユーザーガイドに合わせて変更(教育訓練証明書、一斉メールの文章も含む)・英語表記のマイページについてレイアウトの修正(タイトル及びサブタイトルの表記、サイドメニューの改行等)2-2 入力内容確認ページのレイアウト変更 アカウント情報更新後に表示される入力内容確認画面において、下部ボタンの記載を[送信/SUBMIT]に変更。また、画面上部に「内容を確認し、送信ボタンをクリックしてください」等の注釈を追加。2-3 教育訓練修了証の記載変更 教育訓練修了証の有効期限の表記を[〇〇年度有効/Valid in FY〇〇]等に変更2-4 有効期限切れ申請の削除及び通知 有効期限を過ぎた申請は自動的に削除し、その際に申請者及びQST担当者へ自動的にメール通知する。2-5 変更申請における申請日の変更 一時立入申請等で変更申請を行った場合は、再申請した日を申請日として使用する。2-6 教育訓練の所要時間の変更 教育訓練の各項目の所要時間を30分、60分と法令に基づいた時間に変更する。英語ページも同様に30 min., 60 min.と表示する。2-7 申請者情報のレイアウト変更 申請者情報の姓と名の間にスペースを入れて見やすくする。2-8 入退管理システム連携の修正 年度更新の猶予期間(翌年度の5/31まで)を反映した入退管理システムの有効期限を設定できるように変更する。2-9 通知メール本文と件名の変更 承認者宛の放射線業務従事者申請未完了通知メール等の本文及び件名をより最適な文言に変更する。2-10 再申請時における入力確認画面表示 「再申請」ボタンは「継続申請」の表記に変更し、ボタンが押された後に入力確認画面を表示させる。2-11 アカウント情報更新ページの表示変更 登録する顔写真に関する注意事項等をマウスオーバー表示ではなく、常時表示させる。表示させるメッセージの変更も含む。2-12 顔認証用の画像データ判定方法の変更 顔認証用に使用できる画像データをその拡張子ではなく、mime-typeで判断するように変更する。2-13 申請者入力欄にポップアップ解説を挿入 所属長や所属元責任者等の注釈を「?」のポップアップとして挿入する。2-14 申請承認日を年度に変更 承認を日単位ではなく、年度単位で行うため、承認期間の表示を削除し、申請日~年度末の承認として扱えるように変更する。2-15 管理区域立入申請書のレイアウト変更 注意事項を最終ページに移動させ、1ページ目に立入申請書、2ページ以降に立入者の所属・氏名のリスト、最終ページに注意事項となるように変更する。2-16 教育訓練修了証にユーザーIDのバーコード挿入 教育訓練修了証にユーザーIDをバーコードとして、挿入する。IDからバーコードの変換方法については指定する。2-17 個人被ばく線量結果一斉通知時の確認画面の追加 個人被ばく線量結果をメール通知する機能において、送信履歴を管理し、過去に送信した年月は指定できなくする。更に「〇年〇月の線量記録を送信します。よろしいですか?」といったメッセージを表示した確認画面を追加する。2-18 申請時の立入場所の項目変更 従事者申請や一時立入申請の立入場所のチェックボックスに「実験ホール」を追加する。 また項目見出しの「実験ホール(放射光ビームライン)」を「放射光ビームライン」に変更する。2-19 OTP入力画面におけるキー操作認識の変更 OTP入力にて数値を入力後、エンターキー押下で「認証する」ボタンが押下できるように変更する。2-20 所属元責任者の条件変更 申請者の所属元責任者と判断するための条件として、申請者の法人番号と所属元責任者の法人番号が同じであることを追加する。2-21 被ばく線量通知メールの本文と件名の変更 何年何月の線量結果なのかが分かるように、「〇年〇月着用」などの文を追加するなど被ばく線量通知メールの本文や件名を変更する。2-22 一時立入申請の条件変更 一時立入申請で申請者が1週間以上の立入期間を設定した場合、エラーとなる条件を追加する。2-23 変更申請における条件変更 放射線業務従事者等申請の変更申請において、申請者が従事者区分を変更できないように変更する。従事者区分の変更は、変更したい従事者を解除してから、別の区分の従事者で再申請することとする。知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。 2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上

国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています