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令和7年度複製基本図修正及び国有林野施業実施計画図製作

発注機関
林野庁四国森林管理局
所在地
高知県 高知市
公告日
2025年9月18日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度複製基本図修正及び国有林野施業実施計画図製作 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。令和7年9月 19 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 田中 晋太郎1 競争に付する事項(1) 購入等件名及び数量 令和7年度複製基本図修正及び国有林野施業実施計画図製作一式(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。(3) 履行期限ア 複製基本図:令和8年1月23日(金)イ 国有林野施業実施計画図:令和8年3月13日(金)(4) 納入場所 仕様書による。2 入札の方法(1) 本案件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用して、入札等を電子入札方式により実施することができる対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、紙入札によることができる。(2) 落札者の決定は、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。3 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」の「写真・製図」において、「B」又は「C」の等級に格付されている、四国地域の競争参加有資格者であること。(4) 予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(5) 四国森林管理局長から、物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び交付方法(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所は次の各号とする。ア 調達ポータル(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)イ 四国森林管理局ホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/ippan.html)ウ 〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号 四国森林管理局1階閲覧室(2) 入札説明書等の交付方法本公告日から上記4の(1)の各号に示す場所にて交付する(ただし、インターネット上でダウンロードする場合は、各サイトのメンテナンス期間を除く。)。なお、調達ポータルからダウンロードする場合は、必要事項を正確に入力するとともに、「ダウンロードした案件について訂正・取消が行われた際に更新通知のメール配信を希望する」と記載されているチェックボックスに必ずチェックを付すこと。(3) 入札説明会は実施しない。(4) 入札説明書等の問い合わせ先〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1丁目3番30号四国森林管理局総務企画部経理課 電話:088-821-2060 担当:企画係5 入札に必要な証明書等の提出方法、期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書で示した競争参加資格に関する証明書等を提出しなければならない。なお、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該証明書等に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。当該証明書等に関し説明の義務を履行しない者は、落札決定の対象としない。(2) 証明書等の提出方法、提出場所ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合上記4の(4)の場所へ事前に申出の上、持参又は郵便により提出すること。(3) 証明書等の提出期間ア 電子入札方式により参加する場合公告日から令和7年10月7日(火)午後5時まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)。イ 紙入札方式により参加する場合公告日から令和7年10月7日(火)まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。6 入札執行の場所及び開札日時等(1) 入札執行の場所及び開札日時四国森林管理局 6階会議室 令和7年10月21日(火)午前10時(2) 入札書の提出方法ア 電子入札方式により参加する場合令和7年10月17日(金)午前9時から令和7年10月21日(火)午前10時までの間に電子調達システム上で入札すること (ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。) 。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年10月21日(火)午前10時までに上記6の(1)の場所へ入札書を持参し、入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行う場合は、令和7年10月20日(月)午後5時までに入札書が上記4の(4)の場所へ到着するように書留郵便で提出すること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うため、郵便入札を行った者は再度の入札に参加できない。7 その他(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、証明書等に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 契約書作成の要否要(5) 落札者の決定方法本公告に示した調達案件を履行できると支出負担行為担当官が判断した証明書等を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 手続きにおける交渉の有無無(7) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札への途中変更は、原則として行なわないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(8) 電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札方式に移行することがある。(9) 本公告に記載のない事項については、入札説明書等による。 お知らせ1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当森林管理局のホームページの発注者綱紀保持に関するお知らせをご覧下さい。(https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/chotatu_nyusatu/job/soumu/top.html)2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 入札説明書この入札説明書は、政府調達に関する協定(昭和55年条約第14号)、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)、競争参加者選定事務取扱要領(平成13年4月16日付け12林国管第73号林野庁長官通知)、四国森林管理局競争契約入札心得(ホームページからダウンロードすること。)、本件調達に係る入札公告及び入札公示(以下「入札公告等」という。)のほか、四国森林管理局が発注する令和7年度複製基本図修正及び国有林野施業実施計画図製作に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「競争参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 入札の方法入札公告のとおり。3 競争参加資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)予決令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造」又は「役務の提供等」の「写真・製図」において、「B」又は「C」の等級に格付されている、四国地域の競争参加有資格者であること。(4)森林法(昭和26年法律第249号)第5条又は国有林野管理経営規程(平成11年1月21日付け農林水産省訓令第2号)第12条に規定された森林計画に係る図面作成業務を完了した実績を有する者であること。(5)四国森林管理局長から、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。4 競争参加資格に関する証明書等の提出等(1)上記資格を満たすことを証明するために、別添様式「競争参加資格証明書」を提出すること。(2)その際、次の資料を添付すること。ア 令和07・08・09年度競争参加資格(全省庁統一資格)の審査結果通知書の写しイ 競争参加者が完了した、同種業務契約書の写し及び検査合格通知等完了したことを証する書類の写し(3)提出方法及び提出期間は入札公告のとおり。(4)競争参加資格の有無については、令和7年10月14日(火)までに通知する(電子入札方式により参加する場合は電子調達システムにより、紙入札方式により参加する場合は郵送により通知する。)。5 入札説明書等に対する質問(1)本公告に対する質問書の提出期間等ア 提出期間本公告日の翌日から開札日の5日前まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く。令和7年9月22日(月)から令和7年10月16日(木)まで。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。イ 提出場所〒780-8528 高知県高知市丸ノ内1-3-30四国森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係メールアドレス:shikoku_keiri@maff.go.jpウ 提出方法書面(任意様式)を作成のうえ原則として電子メールにより提出するものとする。電話による質問は受け付けない。(2) 質問書の回答方法等(1)の質問及び回答の写しを、質問書の提出期限日の翌日から起算して2日後までに開始し、入札執行日の前日まで四国森林管理局のホームページに掲載する。https://www.rinya.maff.go.jp/shikoku/apply/publicsale/nyusatu/public_qa.html6 入札及び開札(1)入札の日時及び場所等入札公告のとおり。ただし、入札日時等に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更の日時を通知する。(2)開札開札は、電子調達システムにより行う。(3)再度の入札に参加できる者は当初の入札に参加した者とし、再度の入札において、第1回目の最低の入札価格を上回る価格で入札した者の入札は無効とする。第3回目に行う入札についても上記を準用して行う。なお、入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(4)競争参加者は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。7 入札の無効入札注意書等のとおり。なお、証明書等を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじめ入札書等を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書等は落札決定の対象としない。8 落札者の決定予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、入札者注意書に示すとおり、予決令第86条に基づく調査を行うものとする。9 その他必要な事項(1)契約書の作成別途示す契約書案により契約書を作成するものとする。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札説明書の問い合わせ先と同じとする。(4)電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(5)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合で、その旨を記載した書類を提出し、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することはできるものとする。(6)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(7)不明な点は、入札前に問い合わせること。 別添様式令和 年 月 日支出負担行為担当官四国森林管理局長 殿住所氏名競争参加資格証明書令和7年9月19日公告の「令和7年度複製基本図修正及び国有林野施業実施計画図製作」に係る競争参加資格について、下記のとおりであることを証します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと、四国森林管理局長から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中の者でないことを誓約します。記1.審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し2.森林法(昭和26年法律第249号)第5条又は国有林野管理経営規程(平成11年1月21日付け農林水産省訓令第2号)第12条に規定された森林計画に係る図面作成業務を完了したことを証する書類(契約書の写し及び検査合格通知等完了したことを証する書類の写し) 付録7国有林野森林図式1国有林野森林図式第1章 総 則第1節 総 則(目 的)第1条 この図式は、森林図(第3条に規定する森林図をいう。以下同じ。)の調製について、その取得する事項及び地形、地物等の取得方法、その他記号の適用等の基準を定め規格の統一を図ることを目的とする。(適 用)第2条 この図式は、林野庁、森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署並びに森林技術総合研修所が行う森林図の作製等に適用する。2 この図式に定めのないものは、森林管理局長の定めるもの、公共測量標準図式(以下、「公共図式」という。)又は2万5千分1地形図図式(以下、「地形図図式」という。)によるものとする。(森林図の種類)第3条 森林図の種類は、次のとおりとする。一 林野庁測定規程(平成24年1月6日付け23林国業第100号-1林野庁長官通達。以下「測定規程」という。)に定める下記の図面イ 境界基本図ロ 図化原図ハ 基本原図ニ 複製基本原図二 国有林野管理経営規程の運用について(平成11年1月29日付け11林野経第3号林野庁長官通達。 以下「運用通達」という。)に定める下記の図面イ 基本図ロ 国有林野施業実施計画図第2節 森林図の規格(位置の表示)第4条 森林図に示す位置の基準は、測定規程により測定された点の平面位置及び標高は、原則として、平面直角座標系(平成14年国土交通省告示第9号。以下「座標系」という。)に規定する世界測地系に従う直角座標(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和24年政令第322号)第2条2項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。2 座標値及び標高は、単位以下3位に止めるものとする。ただし、既往の成果が単位以下2位の場合で、単位以下3位を必要としない場合は、2位に止めることができる。(森林図の縮尺)第5条 森林図は、次の縮尺を標準とする。一 境界基本図、図化原図、基本原図、複製基本原図及び基本図は5千分の1二 国有林野施業実施計画図は2万分の1。ただし、運用通達26の(2)ウの場合については、用途に応じ適宜縮尺を選ぶことができるものとする。この場合、図面又は印刷図面の凡例においてその縮尺を明示するものとする。(図葉の区画)第6条 境界基本図、基本原図、複製基本原図及び基本図の内図郭の寸法は、縦60㎝、横80㎝又は90㎝を標準とする。2 国有林野施業実施計画図の内図郭の寸法は、実体に応じ適宜定めるものとする。2(森林図の材質・規格)第7条 森林図の材質・規格は、次のとおりとする。一 境界基本図は、アルミ入りケント紙又はポリエステルベース(#300以上)を用い、基本原図、複製基本原図及び基本図は、ポリエステルベース(#300以上)を用いる。寸法規格は、縦73㎝、横93㎝又は103㎝を標準とする。二 国有林野施業実施計画図の印刷用紙は地図専用紙を標準とし、必要に応じ合成紙を使用する。なお、運用通達26の(2)ウの場合の印刷用紙は用途に応じ適宜用紙を選ぶことができるものとする。(目録図の作製)第8条 境界基本図及び基本図については、図面相互の関係位置を明瞭にするため、森林管理署及び森林管理署の支署(小笠原総合事務所国有林課を含む。)を単位とした目録図を作製するものとする。2 目録図の縮尺は、5万分の1を標準とする。3 目録図には、国有林野の位置、主要な地形・地物の位置及び名称等を表示したものとする。第3節 表示の原則(表示事項)第9条 境界基本図は測定規程第94条第2項、基本原図は測定規程第235条第2項、複製基本原図は測定規程第236条による。国有林野施業実施計画図は、本図式によるほか森林管理局長が定める国有林野施業実施計画図作製要領により表示する。(表示事項の転位)第10条 表示する地物の転位は、原則として行わない。特に基準点、境界標及び境界線は転位をしてはならない。その他の地物が縮尺等の関係で、真位置に表示が困難な場合は、最小限の転位をして表示することができる。(線の重複)第11条 2種類以上の線が重複して判読が困難な場合の表示方法は、次のとおりとする。一 境界線及び有形地物線は真位置に表示し、他の線はそれに沿わせて表示する。二 境界線及び有形地物線の次に、林班界及び小班界を優先して真位置に表示する。三 森林計画区界、管轄区画界、行政区画界等が重複し、いずれも表示する必要がある場合は、各記号を断片的に交互に表示する。又は、行政区画界を表示し、それに沿わせて森林計画区界及び管轄区画界を断片的に表示する。四 境界線、林班界、小班界及び有形地物線に管轄区域界及び行政区画界を沿わせて表示する場合には、各記号を断片的に表示する。(線の区分)第12条 森林図に表示する線の区分は、次の表に定めるとおりとする。線 の 太 さ 線 の 種 類線 号 太さ 備 考 種 類 例1号 0.05㎜実 線2号 0.10㎜3号 0.15㎜破 線4号 0.20㎜ 線の太さの許容誤差5号 0.25㎜ は、各号を通じて点 線6号 0.30㎜ ±0.025㎜とする。7号 0.35㎜鎖 線8号 0.40㎜9号 0.45㎜10号 0.50㎜3(色名・色彩)第13条 森林図に表示する色名・色彩の区分は、次の表を標準とする。色 名 色 度 色 名 色 度カラー番号 濃 色 中 色 淡 色 カラー番号 濃 色 中 色 淡 色黒582茶349褐洋75紅藍100朱54紫 (省 略)黄 (省 略) 木382緑藤86黄草 緑 (省 略)橙 (省 略) 緑 青 (省 略)岱316赭※ カラー番号は、DICカラーガイド第18版による。(彩 色)第14条 森林図に表示する彩色の区分は、次の表を標準とする。区 分 形 式平 彩 特定な区域内を同色度で彩色すること。縁 彩 区域界線の内側に沿って帯状に彩色すること。ぼかし 区域界線より内側に向かって色度を連続的に下げて彩色すること。線 彩 特定な区域内に平行線を表示すること。平行線の間隔は3㎜を標準とする。4第2章 地図記号第1節 通 則(地図記号)第15条 地図記号とは、対象物を森林図上に表現するために規定した記号をいい、基準点、境界点、森林区画界、管轄区域界、行政区画界、森林管理局所属の運搬施設、副記号、等高線、水部、国有林野の法令等指定地・附帯地・貸地・雑地等の文字記号、機能類型及び林種等に区分する。第2節 基準点・境界点等(基準点)第16条 基準点は、電子基準点、三角点、水準点、図根点、空中図根点、パスポイント及びその他の基準点に区分して表示する。(境界点)第17条 国有林野の境界点は、石標、コンクリート標、小コンクリート標、金属標、合成樹脂標、天然岩石標、固定地物標、土管標、木標、小木標、石塚、土塚、立木標及び無標に区分して表示する。(予備標)第18条 予備標は、測定規程第52条により設置された標識で、固有の標識に予備標であることを示す記号を表示する。(林班界標)第19条 林班界標は、石標等の永久標及び木標等の腐朽標に区分して表示する。(測 線)第20条 測線は、測点、測線及び見放線に区分して表示する。第3節 森林区画界・管轄区画界(森林区画界)第21条 森林区画界は、境界、森林計画区界、林班界及び小班界に区分して表示する。2 小班区画が道路等の地物により間断されている場合は、地物に同一小班記号を付して連結する。(管轄区画界)第22条 管轄区域界は、森林管理局界、森林管理署等(森林管理署の支署、森林管理事務所を含む。以下同じ。)界及び担当区界に区分して表示する。第4節 行政区画界(行政区画界)第23条 行政区画界は、都道府県界、北海道の振興局界、郡市・東京都の区界、町村・指定都市の区界、大字界、字界、隣接地番界に区分して表示する。第5節 森林管理局所属の運搬施設・事務所等(運搬施設等)第24条 運搬施設等は、林道、作業道、歩道、防火線、索道、トンネル、橋及び高架橋に区分する。2 林道の予定線及び工事中のものは、記号を間断して表示する。 (事務所等)第25条 事務所等は、森林管理局、森林管理署等、森林生態系保全センター等、森林事務所、治山事業所、研修所・保養所及び火の見やぐらに区分して表示する。5第6節 森林管理局所属以外の交通施設(交通施設)第26条 交通施設は、道路、道路施設、鉄道及び鉄道施設に区分する。(道 路)第27条 道路とは、一般交通の用に供する道路及び私有道路をいい、真幅道路、軽車道、徒歩道、庭園路、トンネル内の道路及び建設中の道路に区分して表示する。(道路施設)第28条 道路施設とは、道路と一体となってその効用を全うする施設をいう。(鉄 道)第29条 鉄道とは、車両走行のためのレールを設けた軌道及び索道をいい、普通鉄道、特殊軌道、索道及び建設中の鉄道に区分する。(鉄道施設)第30条 鉄道施設とは、鉄道と一体となってその効用を全うする施設をいう。第7節 建物等(建物等)第31条 建物等は、建物、建物に附属する構造物及び建物記号に区分する。(建 物)第32条 建物とは、居住その他の目的で構築された建築物をいう。2 森林管理局所属以外の建物は、著名なもので射影の短辺が実長20m以上のものについて、正射影を表示することを原則とする。(建物記号)第33条 建物記号とは、建物の機能を明らかにするために定められた記号をいう。2 建物記号は、原則として好目標となるもので、読図上必要と認められたものを表示する。第8節 小物体(小物体)第34条 小物体とは、形状が小さく、定められた記号によらなければ表示できない工作物をいう。2 小物体は、原則として好目標となるもので、読図上必要と認められたものを表示する。第9節 場 地第35条 場地とは、読図上他の区域と区別する必要がある、城跡、史跡、名勝、天然記念物、温泉、公園、牧場、運動場、飛行場等の区域をいう。2 場地は、その状況に応じて区域界及び場地記号又は注記により表示する。第10節 地 形(地形)第36条 地形とは、地表の起伏の状態をいい、等高線及び変形地に区分する。(等高線)第37条 等高線は、計曲線、主曲線、補助曲線及びおう地に区分して表示する。(変形地)第38条 変形地とは、自然によって作られた地表の起伏の状態をいい、崩土、壁岩、露岩、散岩及び砂礫に区分して表示する。6第11節 水部等(水部等)第39条 水部等は、水部及び水部に関する構造物等に区分する。(水 部)第40条 水部は、河川、細流、かれ川、用水路、湖池、海岸線、地下水路及び低位水涯線に区分する。(水部に関する構造物等)第41条 水部に関する構造物等とは、水涯線に附属するダム、せき、水門、防波堤等の構造物をいい、渡船発着所、滝及び流水方向を含む。第12節 治山施設(治山施設)第42条 治山施設とは、森林の持つ水源涵養、山地災害の防止、生活環境の保全等の機能を高度に発揮するための施設をいい、山腹工及び渓間工に区分される。第13節 小班の情報第43条 小班の情報とは、国有林野の最小管理経営単位である区画(小班)の情報をいい、林種、林相、樹種、混交歩合、林齢、機能類型及び法令等の指定を記号または数値で表示する。(林 種)第44条 林種とは、森林の成立状態による区分をいい、林地と林地以外の土地に大別し、林地は人工林、天然林、竹林、伐採跡地及び未立木地に区分する。2 人工林は、施業方法により単層林及び複層林に区分して表示する。3 天然林は、施業方法により育成天然林及び天然生林に区分して表示する。(林地以外の土地)第45条 林地以外の土地とは、国有林野事業に直接必要な施設用地の附帯地(苗畑敷、貯木場敷等)、国有林野事業以外に貸し付けている土地の貸地(道路用地、電気事業用地等)及び雑地(岩石地、崩壊地等)に区分して、規定の文字記号で表示する。(林 相)第46条 林相とは、森林を構成する姿をいい、針葉樹林、広葉樹林及び針広混交林に区分する。(樹 種)第47条 樹種とは、樹木の種類をいい、文字記号で表示する。(混交歩合)第48条 混交歩合とは、樹種ごとの材積の百分率をいう。ただし、材積で示せない場合は、樹木の本数又は樹冠の占有面積歩合で示すこととする。(林 齢)第49条 林齢とは、森林の年齢をいい、人工林では植林をした年を1年生とする。ただし、これによりがたい場合は、齢級(林齢の5ヶ年を1単位とし、Ⅰ齢級とする。)又は人工林では植栽年度をもって示すこととする。(機能類型)第50条 機能類型とは、森林を重点的に発揮させるべき機能によって、山地災害防止タイプ、自然維持タイプ、森林空間利用タイプ、快適環境形成タイプ及び水源涵養タイプの5つの類型の区分する。(水源涵養タイプ)第51条 水源涵養タイプは、施業群の種別区分を表示する。(法令等の指定地域)第52条 法令等の指定地域とは、森林法、自然公園法、自然環境保全法等の法令及び保護林等の制度の指定地域(小班)をいい、規定の文字記号で表示する。2 法令等の指定見込地、仮指定地及び予定地は、文字記号にアンダーラインを付して表示する。7第3章 取得分類基準第1節 通 則(取得分類コード)第53条 取得分類コードは、原則として準則の数値地形図データ取得分類基準表の分類コードを標準の分類コードとして使用する。2 標準の分類コード以外にデータ項目の追加が生じた場合は、同様の性質を持つ地形・地物等のデータ項目と整合させ、「使用分類コード」として追加することができる。3 データ項目の追加の有無に関わらずデータファイル内で使用されている分類コード及び標準の分類コードの関係は、次の表のようにインデックスレコードに記載しなければならない。使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内 容 記 述3001 3001 110000000 0 0 公共以外の普通建物3006 3001 110000000 0 0 公共の普通建物(データタイプ)第54条 数値地形図のデータタイプは、その特性等により面、線、円、円弧、点、方向、注記、属性、グリッドデータ及び不整三角網の各タイプにより表現する。一 面データとは、建物等の閉じた図形として表現するものとし、始点から終点までの連続した座標列で表し、始点及び終点は同一座標とする。二 線データは、始点から終点までの連続した座標列で表す。三 円データとは、タンク等のうち円筒状や球状の地物について表現するものとし、円周上の3点の座標値で表す。四 円弧データは、主に円データが図郭等で分断される場合に用い、円弧上の始点、中間点、終点の3点の座標値で表す。五 点データは、建物記号や植生記号等1点で地物等を表現する場合に用いる。 六 方向データは、信号灯、坑口(極小)、洞口等点データによって表現される地図記号のうち、記号の向きを現状に合わせて表示する必要があるものは、2点一組の座標列で記号の位置及び方向を表すこととし、最初の点は記号を表す位置を、2番目の点は、最初の点と合わせてその記号の向きを表す方向にデータを取得する。ただし、2番目の点は、最初の点から大きく離れることがないように取得する。七 注記データとは、数値地形図表示のための文字のデータとし、入力する位置、文字の大きさ、文字等の間隔、線の太さ等のデータを含む。八 属性データは、ユーザーがデータ利用を目的として、特定の事項について記録するためのもので、様式はFortran形式で設定する。九 グリッドデータは、標高値だけのデータとし、その並び順により位置を決定する。十 不整三角網は、3点の座標で構成されるデータの集合とする。(グループ化)第55条 グループ化は、次の表のように複数のデータをひとまとめにして取り扱うときに用いる。2 グループ化は、地物及びその注記あるいは属性、建物及び建物記号、建物本体に附属するポーチやひさし等(図形区分)の建物の小突起程度の範囲とする。3 要素グループヘッダレコードの分類コードは、グループの基準となる要素と同一のコードとする。4 グループの基準となる要素は、グループ内の最初のレコードに記述するものとする。5 グループ内の要素識別番号は、新たに1から付与する。ただし、外部のデータベースとリンクしている場合は、追加で付番してよいこととする。8レコードタイプ 分類コード 要素識別番号 階層レベル 備 考: : : :H 2200 0 1 レイヤーヘッダレコードE※ 2255 1 2 要素レコードE※ 2255 2 2 要素レコード: : : :: : : :E※ 2255 n 2 要素レコードH 2255 n+1 2 グループヘッダレコードE※ 2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード) ・・・ ・・・ 属性レコードH 2255 n+2 2 グループヘッダレコードE※ 2255 1 3 要素レコードE8 2255 2 3 要素レコード(属性レコード) ・・・ ・・・ 属性レコードE※ 2255 n+3 2 要素レコードE※ 2255 n+4 2 要素レコードE※ 2256 1 2 要素レコードE※ 2256 2 2 要素レコードH 2300 0 1 レイヤーヘッダレコード: : : :: : : :(取得基準)第56条 データの取得基準及びデータタイプは、公共図式の数値地形図データ取得分類基準表のとおりとする。(地形の座標次元)第57条 等高線、基準点及び数値地形モデルの座標次元は3次元とする。2 座標次元が3次元であっても、標高値が同一の場合は、属性数値を使用して標高値を格納し、XY座標は2次元座標レコードを使用して格納するものとする。(連続性の確保)第58条 連続するデータは、座標一致で連続させなければならない。2 真幅道路等は街区面が構成できるように、袋小路、施設入り口等の表現上、解放部においても当該取得分類に間断区分を設定して取得するものとする。3 河川等において道路橋等の下を通過する箇所は、間断区分を設定して取得するものとする。ただし、出入り口の調査が困難な用水路等はこの限りではない。4 線の中間に別の線データが接する場合には、別の線データの端点座標は、接する線の線上になければならない。9(射影のある非対称記号)第59条 崩土、壁岩、人工斜面、被覆等の射影をもつデータは、射影部の上端と射影部の下端の始終点座標が座標一致で接続されていなければならない。2 図形区分は、次の図例による。上端(太線):11、下端(細線):12、上端に附属する半円記号及び射影内部の輪形記号は自動発生被覆(大)(面データの特例)第60条 データタイプが面として規定されているデータにおいて、図郭、作業範囲等で分断される場合は、線形式で取得するものとする。2 図郭で分断される場合は、データの始終点座標は図郭線に一致するものとし、分断された隣接図郭のデータの始終点座標とも一致しなければならない。使用分類コード標準の分類コード使用データタイプフラグ方向規定座標次元内 容 記 述3001 3001 110000000 0 0 普通建物3002 3002 110000000 0 0 堅ろう建物3003 3003 110000000 0 0 普通無壁舎3004 3004 110000000 0 0 堅ろう無壁舎(座標列方向)第61条 面、線、円及び円弧データにおいて、座標列方向が規定されているものは、次の各号による。一 人工斜面、被覆(大)等1つの記号を得るために上端線及び下端線のデータを取得する必要のあるものについては、データ取得方向に規則性を持ち、上端線は標高の低い方を右に見た形で、下端線は標高の高い方を右に見た形でデータを取得する。二 滝、せき、被覆(小)さんご礁、露岩等、データの取得方向に対して記号の形が対称でない記号については、データ取得方向に規則性を持ち、標高の高い方向又は上流方向、陸方向を右に見た形でデータを取得する。三 橋、防護さく等は、修飾する部品記号を右に見た形でデータを取得する。ただし、中庭のような内包面となるデータは、対象物を左に見た形でデータを取得する。10(表示の原則)第62条 面、線、円及び円弧データにおいては、原則として座標位置を中心として表示する。2 道路に面する被覆(小)においては、座標位置を線の表示中心とする。3 歩道、駒止においては、座標位置を車道側の縁とする。歩道のデータ取得駒止めのデータ取得114 記号の表示原則は、次の各号による。一 平面記号は、座標位置を中心とする。二 側面記号のうち、影のあるものは、影を除く射影の中心とする。三 側面記号のうち、旗が立っているものは、旗を除いた図形の中心とする。四 方向記号は、記号の中心を原点座標とし、Y座標軸上を方向基点とする。種 別 原 点 備 考平面記号 記号の中心が原点位置三角点、水準点、多角点、標高点、高塔、油井、ガス井、灯ろう、水位観測所、タンク、灯台など側面記号影を除く射影の中心が原点位置 墓碑、記念碑、立像、独立樹、煙突、路傍祠し図形の下辺中心が原点位置 電波塔、起重機など方向記号記号の中心が原点座標位置Y座標軸上が方向を表す座標位置門、鳥居、高塔、灯ろう、坑口、洞口など5 記号の寸法は、表示した際の記号外周縁を原則とする。(図式化の原則)第63条 数値地形図データファイルより相当縮尺の出力図を作成する場合の図式化は、原則として自動処理により行うものとする。2 自動処理が困難な場合は、表現補助データを用いることができる。ただし、その場合でも石段等の階段部を除いて、表現補助データは数値地形図データファイルには格納しないものとする。 第2節 取得分類基準(取得分類の基準)第64条 地図情報レベル500、1000、2500及び5000の取得分類の基準並びにデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表による。2 応用測量の取得分類の基準及びデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表応用測量による。3 測量記録の取得分類の基準及びデータタイプは、準則の公共測量標準図式数値地形図データ取得分類基準表測量記録による。12第4章 図郭線及び方眼線第1節 通 則(図郭線及び方眼線)第65条 図郭線とは、地図の区画線をいい、方眼線は、図郭線内を等分に区画した線をいう。第2節 細 則(図郭線)第66条 森林図の図郭線は、平面直角座標系のX軸及びY軸を基準として区画する。一 内図郭線は、第6条で定めた寸法で、太さ0.10㎜の実線で表示する。ただし、運用通達26の(2)ウの場合においては、適宜表示するものとし、用途に応じて表示しないことも可とする。二 外図郭線は、境界基本図、基本原図、複製基本原図及び基本図については、内図郭線から15㎜隔てて、平行に太さ1.0㎜の実線を表示する。また、国有林野施業実施計画図については、内図郭線から1.0㎜隔てて、平行に太さ1.0㎜の実線を表示する。ただし、運用通達26の(2)ウの場合においては、適宜表示するものとし、用途に応じて表示しないことも可とする。(方眼線)第67条 基本図の方眼線は、内図郭線内を10㎝(実長500m)で区画する。一 方眼線は、境界基本図、図化原図、基本原図、複製基本原図及び基本図について表示する。二 国有林野施業実施計画図については、方眼線の表示を省略することができる。三 次に該当する場合には、方眼線の表示を間断することができる。イ 基準点の記号と重複する場合ロ 注記、建物、小物体その他の記号を図上支障のない程度移動して、なお重複する場合(平面直角座標系の数値)第68条 数値は、内図郭四隅及び方眼線に㎞単位で小数第1位までの数値を座標の符号を付して表示する。(延 伸)第69条 延伸とは、図幅内に表示する必要がある区域を一部図郭線を間断して、図郭線外に表示することをいう。この場合は、延伸部に方眼線を表示する。2 延伸により、整飾等が所定の位置に表示ができない場合には、適宜に表示位置を移動することができる。13第5章 注 記第1節 通 則(注 記)第70条 注記とは、文字又は数値による表示をいい、地域、人工地物、自然地物等の固有の名称、特定の記号のないものの名称及び種類又は状態を示す説明語、標高、等高線数値等に用いる。(注記の原則)第71条 注記の原則は、次による。一 注記は、対象物の種類、図上の面積及び形状により、小対象物、地域及び線状対象物に区分して表示する。イ 小対象物とは、独立した建物等、単独に存在するものをいう。ロ 地域とは、居住地のように集団的に存在するもの及び広がりのある区域等をいう。ハ 線状対象物とは、河川のように幅に比べて長さが非常に長いものをいう。二 固有名の注記は、現在用いられている公称とし、公称を持たないもの又は公称がほとんど使用されていない場合は、最もよく知られている通称とする。三 公称のほかに著名な通称を有し、両者を併記することが必要と認められる場合は、通称に括弧を付して公称と併記する。ただし、居住の地名には適用しない。四 略称は、原則として表示しない。ただし、一般に通用する略称がある場合(ローマ字の頭文字をもって略称するものを含む。)、又はそのままの名称では字数が多く表示が不適当と認められる場合は、疑義が生じない範囲で略称を表示することができる。五 森林図上では、注記の字数が多く、かつ、略称により表示することが不適当な場合には、二列に表示することができる。六 注記は、対象物との関係位置を的確に示し、かつ、その注記によって重要な地形、地物等を抹消しないように表示する。七 注記は、字列の交差等により、読解に疑義が生じないように表示する。(文字の種類)第72条 使用する文字の種類は、漢字、平仮名、片仮名、ローマ字、アラビア数字及びローマ数字とする。(書体・字形)第73条 書体は、明朝体及び等線体とし、字形は直立体及び傾斜体とする。(注記表)第74条 各項目の書体、字形及び字大は、第9章の注記表による。(字 隔)第75条 字隔は、一個の注記において、隣接する文字と文字の間隔をいう。(字 列)第76条 字列とは、一個の注記の配列をいい、水平字列、垂直字列及び斜向字列に区分する。一 水平字列は、文字を横書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対し平行にする。二 垂直字列は、文字を縦書きにする配列をいい、字列を図郭下辺に対し垂直にする。三 斜向字列は、線状等の対象物に沿わせて各文字を表示する配列をいい、直線字列、曲線字列及び折線字列に区分して表示する。対象物の傾きが図郭下辺に対して45度未満の場合は横読みに、45度以上の場合は縦読みになるように表示する。イ 直線字列とは、線状の対象物に直線で沿わせた配列をいう。ロ 曲線字列とは、線状の対象物に曲線で沿わせた配列をいう。ハ 折線字列とは、前各号並びにイ及びロで表示することが不適当な場合、対象物の形状に沿わせて、その内部に表示する配列をいい、各文字の下辺は図郭下辺に対して平行に表示する。(ふり仮名)第77条 ふり仮名は、難読な漢字に対して、横書きの場合は漢字の上側に、縦書きの場合は漢字の右側に表示する。14(アラビア数字)第78条 アラビア数字による注記の配列は、次の図例による。(注記の配置)第79条 注記の配置は、次のとおりとする。一 小対象物の表示位置及び優先順位は、次の図例による。①,②は表示の優先順位字列は水平字列、垂直字列の順とする。地物が錯綜して左記の方法による注記が困難な場合は、注記配置を適宜移動することができる。二 地域を示す注記の表示位置は、次のとおりとする。イ 地域の形状により、その中央付近に水平字列、垂直字列及び斜向字列で表示する。また、地域が小面積等で、地域内に表示が困難な場合は、地域外に表示をすることができる。ロ 地域外の表示位置の優先順位は、形状が横長の場合は、上側を優先とし、困難な場合は下側に表示することができる。また、形状が縦長の場合は右側を優先とし、困難な場合は左側に表示することができる。三 線状対象物の表示位置は、次のとおりとする。イ 対象物の傾斜が、45度未満の場合は横読みとし、字列は、その形状により斜向字列直線字列又は斜向字列曲線字列とする。表示位置は、対象物の上側を優先とし、困難な場合は下側に表示することができる。 ロ 対象物の傾斜が、45度以上の場合は縦読みとし、字列は、その形状により斜向字列直線字列又は斜向字列曲線字列とする。表示位置は、対象物の右側を優先とし、困難な場合は左側に表示することができる。ハ 線状対象物の幅が広い場合(河川等)は、対象物の内側に表示する。四 国有林野境界線上の対象物の注記は、国有林野外に表示する。第2節 細 則(基準点)第80条 電子基準点、三角点、水準点及び図根点の標高数値は、記号の右側に表示する。ただし、その注記位置が他の地物と重複する場合は、適宜移動して表示することができる。(境界点)第81条 境界点の名称又は番号は、概ね5点ごとに表示し、表示位置は国有林野外とすることを原則とする。2 字列は、水平字列又は垂直字列とする。(林 班)第82条 林班番号は、区域の中央付近に林道等他の地物と重複しないよう表示する。(小 班)第83条 小班名は、小班区画の中央付近に表示する。ただし、区画面積が狭小で域内に表示が困難な場合は、矢印記号を用いて区画外に表示することができる。矢印記号の向きは、区画内とする。②②①②15(森林計画区)第84条 森林計画区名の表示は、次のとおりとする。一 隣接する森林計画区の名称を表示し、当該図葉の名称は省略することができる。二 森林計画区名は、地域の注記法により表示する。(管轄区画)第85条 管轄区画名の表示は、次のとおりとする。一 管轄区画名は、森林管理局名、森林管理署等名及び担当区名を表示する。二 森林管理局名及び森林管理署等名は、隣接する局署の名称を表示し、当該図葉の管轄局署の名称は省略することができる。三 担当区名は、当該図葉内は全て表示し、隣接する担当区名は、当該森林管理署等を表示し、隣接する森林管理署等管内は省略することができる。四 管轄区画名は、地域の注記法により表示する。(行政区画)第86条 行政名の表示は、次のとおりとする。一 各基本図は、郡市名及び町村名を表示する。二 国有林野施業実施計画図は、都道府県名、郡市名及び町村名を表示する。ただし、区域面積が狭小な場合は、都道府県名を省略することができる。(林道・作業道等)第87条 林道(併用林道を含む)の名称は、全て表示する。作業道・歩道は、名称のあるものについては、原則として表示する。(その他の道路)第88条 高速道路、一般国道及び有料道路の名称は、全て表示する。その他の道路については、著名なものを表示する。2 峠、トンネル、橋等の名称は、著名なもの又は用図上重要なものは表示する。(鉄道等)第89条 鉄道の名称は、公称を線状対象物の注記法により表示する。2 駅の名称は、固有の名称を小対象物の注記法により表示する。(事務所等)第90条 森林管理局、森林管理署等、森林生態系保全センター等、森林事務所及び事業所の名称は、建物実形又は記号に小対象物の注記法により表示する。(小物体)第91条 小物体の名称は、著名なもの及び用図上重要なものについて、固有名又は種類を小対象物の注記法により表示する。(水 部)第92条 水部の名称の表示は、次のとおりとする。一 河川の名称は、線状対象物の注記法により表示する。二 湖沼及び池の名称は、その形状及び広さにより小対象物又は地域の注記法で表示する。(水部に関する構造物等)第93条 ダム、堰堤等の名称は、小対象物の注記法で表示する。(治山施設)第94条 山腹工、渓間工等の名称は、その形状等により小対象物又は線状対象物の注記法で表示する。(山 地)第95条 山地の名称の表示は、次のとおりとする。一 山、丘、峰等は、著名なもの及び用図上重要なものについて、その頂上部に対して小対象物又は地域の注記法により表示する。二 谷及び沢の名称は、線状対象物の注記法により、その字列の中心が谷線上にあるよう表示する。ただし、流水がある場合は、河川の名称と同様の注記法により表示する。16(等高線数値)第96条 等高線数値の表示は、次のとおりとする。一 数値は、原則として計曲線、補助曲線及びおう地を示す曲線に表示する。ただし、平坦地で読図上必要な場合は、主曲線に表示することができる。二 数値は、地形の表現を妨げない位置に表示し、曲率の大きい尾根及び谷線上には表示しない。三 当該森林図の図示範囲(境界または林班界)の周辺の計曲線末端に数値を表示する。四 数値は、等高線を間断し、等高線及び字列の中心を一致させて表示する。17第6章 整 飾第1節 通 則(整 飾)第97条 整飾とは、図郭を表示し、森林図の読解に必要な事項等を図郭の周辺に表示して、その内容及び体裁を整えることをいう。(整飾の表示事項)第98条 整飾に表示する事項は、次のとおりとする。ただし、特に必要としない事項については、省略をすることができる。一 森林計画区名二 森林管理署等名及び国有林名三 図種名四 所在地及び面積五 縮尺及び方位六 調査、調製年月、国有林野施業実施計画樹立年度及び計画期間七 公共座標系及び座標値八 図葉名及び図葉番号九 隣接図葉名及び図葉番号十 凡例十一 森林管理局、森林管理署等及び森林事務所名十二 調製方法及び機関名十三 空中写真撮影年度及び写真番号十四 その他特に必要とする事項(整飾の表示要領)第99条 整飾の表示要領は、注記表(整飾)及び添付図を標準とする。第100条 目録図を作製する森林図で、第98条の表示項目を目録図に記載した場合には、図葉ごとの表示を省略することができる。18第7章 法令等の指定地域、附帯地、貸地、雑地等の文字記号1 記号の円形は、基本図については4号線により直径4㎜、国有林野施業実施計画図については3号線により直径3㎜を標準とする。2 文字記号は、直立等線体を用い字大は、基本図については3㎜、国有林野施業実施計画図については2㎜を標準とする。3 見込地、仮指定地及び予定地は、文字記号にアンダーラインを付す。 法 令 等 の 名 称 記 号水源かん養保安林 ○水土砂流出防備保安林 ○土土砂崩壊防備保安林 ○崩飛砂防備保安林 ○ひ防風保安林 ○風水害防備保安林 ○害潮害防備保安林 ○汐干害防備保安林 ○干防雪保安林 ○雪防霧保安林 ○むなだれ防止保安林 ○な落石防止保安林 ○石防火保安林 ○火魚つき保安林 ○魚航行目標保安林 ○航保健保安林 ○健風致保安林 ○致保安施設地区 ○保施砂防指定地 ○砂国立公園特別保護地区 ○立ト国立公園第1種特別地域 ○立1国立公園第2種特別地域 ○立2国立公園第3種特別地域 ○立3国立公園地種区分未定の特別地域 ○立ミ国立公園普通地域 ○立国定公園特別保護地区 ○定ト国定公園第1種特別地域 ○定1国定公園第2種特別地域 ○定2国定公園第3種特別地域 ○定3国定公園地種区分未定の特別地域 ○定ミ国定公園普通地域 ○定都道府県立自然公園第1種特別地域 ○公1都道府県立自然公園第2種特別地域 ○公2都道府県立自然公園第3種特別地域 ○公3都道府県立自然公園地種区分未定の特別地域 ○公ミ都道府県立自然公園普通地域 ○公19ーョ特別史跡名勝天然記念物 ○史ト史跡名勝天然記念物 ○史世界遺産 ○世鳥獣保護区特別保護地区 ○鳥ト鳥獣保護区 ○鳥原生自然環境保全地域 ○原自然環境保全地域特別地区 ○環ト自然環境保全地域普通地区 ○環都道府県自然環境保全地域特別地区 ○全ト都道府県自然環境保全地域普通地区 ○全ぼた山崩壊防止区域 ○ぼ急傾斜地崩壊危険区域 ○傾特別母樹・特別母樹林 ○母ト育種又は普通母樹・母樹林 ○母歴史的風土特別保存地区 ○歴ト歴史的風土保存地区 ○歴緑地保全地域 ○都風致地区 ○風チ樹木採取区 〇取分収造林契約に基づく分収林 分造分収育林契約に基づく分収林 分育薪炭共用林野 薪共放牧共用林野 放共アイヌ共用林野 ア共森林生態系保護地域保存地区 ○生ホ森林生態系保護地域保全利用地区 ○生リ生物群集保護林保存地区 ○群ホ生物群集保護林保全利用地区 ○群リ希少個体群保護林 ○希レクリエシンの森自然休養林自然観察教育ゾーン ○休カ森林スポーツゾーン ○休シ野外スポーツゾーン ○休ヤ風景ゾーン ○休フ風致探勝ゾーン ○休タ自然観察教育林 ○教森林スポーツ林 ○森野外スポーツ地域 ○野風景林 ○景風致探勝林 ○探その他レクリエーションの森 ○レ緑の回廊 ○回ふれあいの森 ○ふ木の文化を支える森 ○文遊々の森 ○遊社会貢献の森 ○貢20多様な活動の森 ○活モデルプロジェクトの森 ○プボランティアの森 ○ボ公衆の保健の用に供する区域 ○衆精英樹保護林 ○精遺伝子保存林 ○遺試験地 ○試検定林 ○検次代検定林 ○次展示林 ○展施業指標林 ○指巨樹・巨木 ○巨保護樹帯 ○帯更新困難地 ○困係争地 ○争森林施業モデル林 ○モ林地以外の土地附 帯 地苗畑敷 苗採穂園敷 穂採種園敷 種建物敷 建貯木場敷 貯防火線敷 防区画線敷 区林道敷 道作業道敷 作歩道敷 歩レクリエーションの森施設敷 設ふれあいの郷施設敷 郷貸地植樹用地 植農耕用地 耕鉱業用地 鉱道路用地 道水路用地 水電気事業用地 電温鉱泉用地 温学校用地 学採草放牧地 牧建物用地 貸建レクリエーションの森施設貸付地 レその他貸地 貸21林地 以 外 の 土 地雑地官地民木地 民廃棄見込地 廃所管換見込地 換所属替見込地 替耕地ひ陰地 陰岩石地 岩崩壊地 崩荒廃地 荒湿地 湿草生地 草高山帯 高鉱泉ゆう出地 泉池沼 池(沼)水路敷 水路沢敷 沢その他雑地 雑笹生地 笹採石地 採河川敷 河22第8章 機能類型、林種・林相等機能類型機能類型国有林野施業実施計画図彩色色彩区分適 用山地災害タイプ木緑機能類型タイプを色彩で表示する。中色平彩水源涵養タイプ木緑機能類型タイプを色彩で表示し、施業群の分類を文字記号で表示する。淡色平彩自然維持タイプ朱機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩森林空間利用タイプ藤黄機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩快適環境形成タイプ洋紅機能類型タイプを色彩で表示する。淡色平彩林種・林相等林地林 種 記 号 適 用人工林単層林林相により記号区分 針葉樹林・広葉樹林複層林天然林育成天然林天然生林竹林伐 採 跡 地(文字記号)伐未 立 木 地(文字記号)未林地以外の土地附帯地(文字記号)「苗」「穂」 等貸 地(文字記号)「道」「電」 等雑 地(文字記号)「岩」「高」 等23第9章 注 記 表注記表(地図)種 別 用字 書体境界基本図図化原図基本原図複製基本原図基本図国有林野施業実施計画図 記 載 例字大 字大 色名境界点番号 漢数字 直立明朝体 1.5㎜ 1~1.5㎜ 黒森林計画区名 漢字 直立等線体 4~6㎜ 藍 宮城南部 四万十川林 班番号 アラビア数字 直立等線体 5㎜ 2~3㎜ 黒支番 ローマ数字 直立等線体 3㎜ 1.5~2㎜ 黒小 班林地 ひらがな 直立等線体 3㎜ 1.5㎜ 黒林地以外 カタカナ 直立明朝体 3㎜ 1.5㎜ 黒支番 アラビア数字 直立等線体 2㎜ 1㎜ 黒担当区名 漢字 直立等線体 3~5㎜ 朱 西条担当区行政区名 漢字 直立明朝体 2~4㎜ 1.5~3㎜ 黒 静岡県駿東郡小山町国有林名 漢字 直立等線体 3~5㎜ 2~5㎜ 黒 唐沢 常念岳林齢 アラビア数字 直立等線体 1.5㎜ 黒 10 25 66齢級 ローマ数字 直立等線体 1~2㎜ 黒混交歩合 アラビア数字 直立等線体 1~1.5㎜ 黒 65 70三角点名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 尾鈴山 丹沢山山岳・山脈名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 高見岳 神室山脈鉄道・道路名漢字カタカナ直立明朝体 3㎜ 2~2.5㎜ 黒 信越線 佐竹林道河川・渓谷名漢字カタカナ直立明朝体 2~4㎜ 2~3㎜ 藍 利根川 中津川峡湖・沼・池名漢字カタカナ直立明朝体 2~5㎜ 2~4㎜ 藍 深山池 十和田湖鉄道駅名 ひらかな 直立等線体 1.5㎜ 1.5㎜ 黒 よしわら はちおうじ標高 アラビア数字 直立等線体 1.5㎜ 1.5㎜ 黒 1234 6789等高線標高 アラビア数字 右傾斜等線体 1.5㎜ 1㎜等高線と同色1500 260024注記表(整飾)種 別 用字 書体境界基本図図化原図基本原図複製基本原図基本図国有林野施業実施計 画 図 記載例摘 要(基本図の表示)字大 字大図葉題字国有林名 漢字 直立等線体 12㎜ 倉造山 医王山境界基本図は国有林名を用いる。森林計画区名 漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜宮城南部 伊豆上部図郭外の中央に併記して表示する。森林管理署名は省略することができる。森林管理署等名漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜仙台 伊豆図種名 漢字 直立等線体 12㎜8~12㎜基本図 施業実面積 アラビア数字 直立等線体 8㎜ 4~6㎜ 面積8642所在地 漢字 直立等線体 8㎜ 4~6㎜ 加茂郡須崎村境界基本図は、上部図郭外の中央に表示する。縮尺 アラビア数字 直立等線体 6㎜ 4~6㎜ 1:5000下部図郭外の中央に表示する。 調査・調製年月 漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜平成二十三年三月図郭外右辺下方に表示する。公共座標系漢字ローマ数字直立等線体 6㎜ 4~6㎜ 第Ⅸ公共座標図郭外の上部右端に表示する。図葉番号 アラビア数字 直立等線体 12㎜8~12㎜24780上部右端及び下部左端の図郭外に表示する。隣接図葉名又は番号漢字アラビア数字直立等線体 8㎜ 根室246図郭中央で内図郭と外図郭の中間に表示する。座標値 アラビア数字 直立等線体 2㎜ 2㎜ 37.5 42.5図郭四隅の方眼線に表示する。凡例 漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜ 天然林針葉樹森林管理局森林管理署担当区名漢字 直立等線体 2~4㎜ 2~4㎜森林管理局森林図郭外左辺下方に表示する。調製方法及び機関名漢字 直立等線体 2~4㎜ 空中写真図化空中写真撮影年度及び写真番号漢字アラビア数字直立等線体 2~4㎜ 90-3325地図記号の様式及び適用種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード基準点電子基準点2号 藍2号 藍 点 E5基本測量及び公共測量により設置された電子基準点、三角点及び水準点をいう。三角点2号 藍2号 藍 点 E5水準点2号 藍2号 藍 点 E5図根点2号 洋紅2号 洋紅 点 E5空中図根点2号 洋紅2号 洋紅 点 E5パスポイント2号 洋紅点 E5その他基準点2号 藍点 E5境界点石 標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5コンクリート a2号 洋紅2号 洋紅 点 E5小コンクリート標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5金属標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5合成樹脂標塩化ビニール標等2号 洋紅2号 洋紅 点 E5天然岩石標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5固定地物標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5土管標2号3号円外記号洋紅2号 洋紅 点 E5木 標2号 洋紅2号 洋紅 点 E5小木標2号 洋紅点 E5石 塚2号3号円外記号洋紅点 E526種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード土 塚2号3号円外記号洋紅点 E5立木標2号3号円外記号洋紅点 E5立木標の記号の矢印の方向は、国有林野外へ向けて表示する。無 標洋紅点 E5予 備 標3号 洋紅点 E5予備標の記号T印は、固有の標識記号に付す。林班界標石標等永久標2号 洋紅点 E5林班界標は、林班の見出し案内などに用いるものをいう。木標等腐朽標2号 洋紅点 E5測線測 点洋紅点 E5測 線2号 洋紅線 E2見放線2号 洋紅線 E2森林区画界等境 界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2 境界点を番号順に直線で結ぶ線。森林計画区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2林班界区画界の位置と一致する3号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2小班界区画界の位置と一致する2号 黒区画界の位置と一致する2号 黒 線 E2同一小班の表示記号2号 黒2号 黒一個小班を分断する地物に表示、又は飛び地を連結する記号として表示する。管轄区画界森林管理局界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の区画界で表示する。森林管理署等界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の区画界で表示する。担当区界区画界の位置と一致する4号3号×記号黒区画界の位置と一致する3号2号×記号黒 線 E227種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード行政区画界等都道府県界区画界の位置と一致する6号3号黒区画界の位置と一致する4号2号黒 線 E2異なる区画界が重複する部分は、上位の記号で表示する。関係市町村で確定していない部分は、境界を表示しない。北海道の振興局界区画界の位置と一致する6号 黒区画界の位置と一致する4号 黒 線 E2郡市界東京都の区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2町村界指定都市の区界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2大字界区画界の位置と一致する4号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2字 界区画界の位置と一致する3号 黒区画界の位置と一致する3号 黒 線 E2隣接地番界区画界の位置と一致する2号 黒線 E2 境界基本図のみに表示する。森林管理局所属運搬路•施設林 道道路縁を取得 4号 朱道路縁を取得 3号 朱 線 E2 林業専用道、併用林道を含む。作業道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2 森林作業道を含む。歩 道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2防火線中心線を取得 3号 岱赭中心線を取得 3号 岱赭 線 E2索 道中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2作業用リフト及び国有林内のスキー場リフト等トンネル中心線を取得 4号 朱中心線を取得 4号 朱 線 E2林道、作業道及び歩道に付随するもの。橋及び高架部中心線を取得4号2号朱中心線を取得3号2号朱 線 E2林道、作業道及び歩道に付随するもの。 28種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード森林管理局所属事務所等森林管理局3号2号・斜線朱 点 E5森林管理署等3号 朱 点 E5森林生態系保全センター等3号 朱 点 E5森林生態系保全センター、治山センター、森林技術・支援センター、森林ふれあい推進センター等森林事務所6号 朱 点 E5治山事業所4号 朱 点 E5研修所・保養所等2号 朱 点 E5火の見やぐら4号 朱 点 E5森林管理局署所属以外道路一般道路中心線を取得 3号 黒中心線を取得 3号 黒 線 E2幅員3m以上の道路軽車道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2幅員1.5m以上3m未満の道路徒歩道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2幅員1.5m未満の道路鉄道JR線中心線を取得 3号 黒中心線を取得2号幅0.4㎜黒 線 E2JR線以外中心線を取得 6号 黒中心線を取得 6号 黒 線 E2特殊鉄道中心線を取得 6号 黒中心線を取得 4号 黒 線 E2貨物の輸送等、専用に敷設された鉄道索道・リフト等中心線を取得 2号 黒中心線を取得 2号 黒 線 E2ロープウェイ、スキーリフト等治山施設渓間工中央位置の点と方向を取得3号 黒中央位置の点と方向を取得2号 黒 線 E2山腹工上端線界線を取得3号 黒上端線界線を取得2号 黒 面 E129種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード地形等高線計曲線等値線を取得 4号 黒等値線を取得 3号 茶褐 線 E2基本図 50m間隔施業実施計画図 100m間隔主曲線等値線を取得 2号 黒等値線を取得 2号 茶褐 線 E2基本図 10m間隔施業実施計画図 20m間隔補助曲線等値線を取得 2号 黒等値線を取得 2号 茶褐 線 E2基本図 5m間隔施業実施計画図 10m間隔おう地等値線を取得2号2号(→)黒黒等値線を取得2号 茶褐 線 E2おう地を示す等高線には、その内側に0.5㎜の短線を適宜な間隔で付す。 小規模な場合は、等高線と直交する矢印をおう地の中央に向けて表示する。2号(→) 黒 線 E2変形地崩 土上端線 2号 黒上端線 2号 茶褐 線 E2土砂の崩壊等によってできた急斜面をいう。岩上端線界線を取得2号 黒上端線界線を取得2号 茶褐 線 E2 地表に露出、散在する岩石をいう。砂 礫範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号 茶褐 点 E5 砂・礫で覆われている地域をいう。水海岸線及び湖沼池界線を取得 3号 黒界線を取得 2号 藍 線 E2海岸線は、満潮時の水涯線、湖沼池は平時の水涯線の正射影を表示する。河 川界線を取得 3号 黒界線を取得 2号 藍 線 E2河川の幅が0.3ミリメートル以下のものは、細流で表示する。細 流中心線を取得 3号 黒中心線を取得 3号 藍 線 E2 上流を細く表示する。30種 別境界基本図・図化原図・基本原図・複製基本原図・基本図 国有林野施業実施計画図 データタイプ適 用記 号 記号の原点 線号 色名 記 号 記号の原点 線号 色名 データ レコード水部等部かれ川範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号藍茶褐線 E2水涯線を破線(藍)で表示し、その内部に砂礫(茶褐)を表示する。水 路中心線を取得 3号 黒中心線を取得3号 藍 線 E2水部に関する事項湿 地範囲を示す縁線を取得2号 黒範囲を示す縁線を取得2号 藍 線 E2湿地とは、常に水を含み、土地が軟弱で湿地性の植物が育成している土地をいう。滝中央位置の点と方向を取得2号 黒中央位置の点と方向を取得2号 黒線 E2滝とは、流水が急激に落下する場所をいい、高さ5m以上で、常に流水があるもの。方向 E6流水方向表示位置の点と方向を取得6号 黒表示位置の点と方向を取得4号 黒 線E2流水方向は、河川の流水方向が図上で容易に識別できない場合に表示する。データタイプの見方データタイプデータ データのタイプを示す「E1~T」を日本語で説明したもの。レコード数値地形図データフォーマットのレコードタイプ(E1~E8,G,T)を示す。※面で定義される地物は、図郭線や間断などで面地物が分断され、面にならない場合があるので線も定義する。レコードタイプ データタイプE1 面 始終点座標が一致しなければならない。E2 線E3 円E4 円弧E5 点E6 方向E7 注記E8 属性G グリットT 不整三角網1別表 1測量機器級別性能分類表1.セオドライトの級別性能分類級 別望遠鏡 目 盛 盤水平気泡管公称感度(秒/目盛)高度気泡管公称感度(秒/目盛)最短視準距離(m)最小目盛値読 取 方 法水平(秒)鉛直(秒)特10以下0.2以下0.2以下精密光学測微計又は電子的読取装置10以下10以下12.5以下1.0以下1.0以下同 上20以下20以下22.0以下10以下10以下同 上30以下30以下32.0以下20以下20以下同 上40以下40以下ただし、高度角自動補正装置が内蔵されている場合は、高度気泡管の公称感度は除く。2.測距儀の級別性能分類級 別 型 区 分 公称測定可能距離(km) 公称測定精度最小読定値(mm)特長距離 30以上 ±(5mm+1×10-6・D)以下 1短距離 ―――― ±(0.2mm+1×10-6・D)以下 0.11長距離 10以上 ±(5mm+1×10-6・D)以下 1中距離 6以上 ±(5mm+2×10-6・D)以下 12中距離 2以上 ±(5mm+5×10-6・D)以下 1短距離 1以上 ±(5mm+5×10-6・D)以下 1ただし、Dは測定距離(km)とする。3.トータルステーションの級別性能分類トータルステーションの構成は、測角部、測距部の本体及びデータ記憶装置をいう。級 別 型 区 分 測角部の性能 測距部の性能 データ記憶装置11級セオドライトに準ずる 2級中距離型測距儀に準ずるデータコレクタ、メモリカード又はこれに準ずるもの2A2級セオドライトに準ずる2級中距離型測距儀に準ずるB 2級短距離型測距儀に準ずる33級セオドライトに準ずる 2級短距離型測距儀に準ずる24.レベルの級別性能分類レベルは、必要に応じて水準測量作業用電卓を接続する。1)〔気泡管レベル〕級 別最短視準距離(m)最小目盛値(mm)読 取 方 法主気泡管公称感度(秒/目盛)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.1精密読取機構等を有すること10 以下 5以下 気泡合致方式であり、視準線微調整機構を有すること 2 2.5 以下 1 同 上 20 以下 10 以下3 2.5 以下 ―― ―― 40 以下 10 以下 ――2) 〔自動レベル〕級 別最短視準距離(m)最小目盛値(mm)読 取 方 法自動補正装置公称設定精度 (秒)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.1精密読取機構等を有すること0.4 以下 8以下視準線微調整機構を有すること2 2.5 以下 1 同 上 0.8 以下 10 以下 同 上3 2.5 以下 ―― ―― 1.6 以下 10 以下 ――3) 〔電子レベル〕級 別最短視準距離(m)最小読取値(mm)読 取 方 法自動補正装置公称設定精度 (秒)円形気泡管公称感度(分/目盛)摘 要1 3.0 以下 0.01電子画像処理方式による自動読取機構を有すること0.4 以下 8以下視準線微調整機構を有すること2 2.5 以下 0.1 同 上 0.8 以下 10 以下 同 上35.水準標尺の級別性能分類級 型区分目 盛全長附属気泡管の感度(分/目盛)形 状材 質 目 盛 目盛精度1A インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛50μm/m以下3m以下15 ~ 25 直B インバール10mm又は5mm間隔両側目盛又はバーコード目盛51μm/m~100μm/m3m以下15 ~ 25 直2 インバール等10mm又は5mm間隔又はバーコード目盛200μm/m以下4m以下15 ~ 25直又はつなぎ6.GNSS測量機の級別性能分類級 別 受信帯域数 観測方法12周波(L1、L2)スタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法ネットワーク型RTK法21周波(L1)スタティック法短縮スタティック法キネマティック法RTK法上記観測方法の公称測定精度、公称測定距離及び最小解析値は、下表のとおりとする。観 測方法 公称測定精度 公称測定可能距離 最小解析値2周波スタティック法 ±(5mm+1×10-6・D)以下 10km以上 1mm1周波スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 10km以下 1mm2周波 短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 5km以下 1mm1周波 短縮スタティック法 ±(10mm+2×10-6・D)以下 5km以下 1mmキネマティック法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmRTK法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmネットワーク型RTK法 ±(20mm+2×10-6・D)以下 ――― 1mmただし、Dは測定距離(㎞)とする。

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