メインコンテンツにスキップ

令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月21日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務 様式第3号沖縄県土木建築部公告土建第856号簡易公募型プロポーザル方式(技術者評価型)に係る手続開始の公告(単体発注)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり技術提案書の提出を招請します。 令和7年9月22日沖縄県知事 玉城康裕1 業務概要(1) 業務名令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務(2) 履行場所沖縄県内全域(3) 業務の目的本事業は、地震による建築物等の倒壊から県民生命や財産を保護するために、簡易診断技術者等派遣の実施、既存ブロック塀等調査技術者派遣の実施、相談窓口の設置等を行い、それらの周知をすることで、建築物等への耐震化に関する意識を向上させ、耐震化促進を図ることを目的とする。 (4) 業務内容別紙特記仕様書による。 (5) 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月6日まで(6) 契約限度額7,056,500円(税込み)以下で契約を行う。 (7) 本業務は、受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす者を公募により選定し、当該業務に係る実施体制、実施方針等に関する提案書(以下「技術提案書」という。)の提出求め、技術提案書の内容が業務の履行に最も適した者を受託者とするプロポーザル方式の業務である。 2 参加資格参加表明書又は、技術提案書を提出しようとする者は、次に掲げる資格等を満たしていること。 (1) 参加者に共通して求める要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)又は営業所があること。 カ 建築士法第23条の規定に基づく建築士事務所登録を行っていること。 キ 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 (2) 企業、管理技術者及び担当技術者の要件ア企業に関する要件(ア) 2(2)イに掲げる基準を満たす管理技術者および2(2)ウに掲げる基準を満たす担当技術者を当該委託業務に配置できること。 (管理技術者と担当技術者の兼務は認めないものとする。)(イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成27年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務のいずれかイ配置予定管理技術者の資格に関する要件(ア) 一級建築士であり、以下のいずれかの資格保有者であること。 a 構造設計一級建築士b 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28 号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者c 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者(イ) 同種・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成27年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上(類似業務における建築物の耐震診断業務(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第2条(1)に規定する評価機関においては耐震診断評価業務を含む。 )については5件以上)の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務、建築物の耐震診断業務のいずれかウ配置予定担当技術者の資格に関する要件(ア)以下のいずれかの資格保有者であることa 一級建築士b 二級建築士c 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28 号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者d 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者3 技術提案書の提出者を選定するための基準等2(1)の参加要件を満たし、2(2)の実績を勘案の上、選定した後に通知する。 4 受託者の特定に関する事項(1) 評価の方法算出方法は、以下のとおりとする。 ア評価値の算出方法評価値=技術評価点イ技術評価点の算出方法技術提案書の内容に応じ、下記(ア)、(イ)の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。 (ア) 予定技術者の経験及び能力(イ) 実施方針等(2) 受託者の決定方法受託者の決定は、建築指導課技術審査会において(1)により算出された評価値の最も高い者を受託候補者とする。 なお、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて受注候補者を選定する。 ただし、技術提案書の評価の結果、全ての技術提案書が当該業務を遂行する基準を満たしていないと判断した場合は、受託候補者を選定しない。 受託者は、受託候補者を指名審査会の審議を経て、決定する。 その結果は技術提案書を提出したもの全員に通知する。 5 各種手続き等(1) 参加説明書の交付期間、交付方法等ア交付期間令和7年9月22日(月)からイ交付方法沖縄県土木建築部建築指導課ホ-ムペ-ジからダウンロードして下さい。 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/index.htmlウ問い合わせ先6(5)の場所(2) 参加表明書の提出等参加を希望するものは、下記により参加表明書を提出するものとする。 ア参加表明書の提出期間、提出場所、方法等(ア) 期間令和7年9月22日(月)から令和7年10月2日(木)午後5時まで(イ) 提出方法等は参加説明書による。 イ技術提案書の提出要請の通知(選定通知)郵便等をもって令和7年10月6日(月)発送を予定する。 (3) 技術提案書の提出等技術提案書の提出方法は、次のとおりとする。 ア提出資格3に基づき、技術提案書の提出要請の通知(選定通知)を受けた者。 イ技術提案書の提出期間等(ア) 期間令和7年10月6日(月)から令和7年10月23日(木)午後5時まで(イ) 提出方法等は参加説明書による。 (4) 受託者の決定日受託者は、下記の日時までに決定する予定である。 なお、技術提案書を提出した者には、4(2)により通知する。 ア日時:令和7年10月27日(月)(予定)6 その他(1) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、同条第2項第1号から第6号のいずれかに該当すると認められる場合には、その全部または一部を免除することができる。 (2) 参加資格の喪失本公告に示した参加資格のない者の評価又は参加表明書、技術提案書及びその他提出資料に虚偽の記載をした者の評価は無効とする。 なお、技術提案書の提出要請を受けた者であっても、要請後、指名停止措置を受け受託者の決定時において指名停止期間中である者の評価も無効とする。 (3) 参加表明書又は技術提案書の提出期限後において、原則として参加表明書及び技術提案書に記載された内容の変更を認めない。 (4) 配置予定技術者の確認参加表明書に記載した予定技術者は、原則として変更できない。 但し、病休、死亡、退職等のやむえない理由により変更を行う場合には、同等以上の技術者であるとの発注者の了解を得なければならない。 (5) 問い合わせ先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県土木建築部建築指導課指導班電話番号098-866-2413(6) 詳細は参加説明書による。 __ 第4号様式簡易公募型プロポーザル方式(技術者評価型・単体発注)参 加 説 明 書沖縄県土木建築部公告土建第 856号(令和7年9月22日)の「令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務」に係る技術提案書の特定等については、関係法令、条例、規則及び要領に定めるもののほか、この参加説明書によるものとする。 1 業務概要(1) 業務名 令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務(2) 履行場所 沖縄県内全域(3) 業務の目的本事業は、地震による建築物等の倒壊から県民生命や財産を保護するために、簡易診断技術者等派遣の実施、既存ブロック塀等調査技術者派遣の実施、相談窓口の設置等を行い、それらの周知をすることで、建築物等への耐震化に関する意識を向上させ、耐震化促進を図ることを目的とする。 (4) 業務内容別紙特記仕様書による。 (5) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月6日まで(6) 業務量の目安 7,056,500円(税込み)以下(7) 成果品成果品は以下のとおりとする。 ア (4)の業務に係る報告書 1部イ 上記の電子データ 1部(CD等に収納)2 参加資格参加表明書又は、技術提案書を提出しようとする者は、次に掲げる資格等を満たしていること。 (1) 参加者に共通して求める要件ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)又は営業所があること。 カ 建築士法第23条の規定に基づく建築士事務所登録を行っていること。 キ 当該業務の見積額が契約限度額内であること。 (2) 企業、配置予定管理技術者及び配置予定担当技術者の要件ア 企業に関する要件(ア) 2(2)イに掲げる基準を満たす管理技術者、及び2(2)ウに掲げる技術基準を満たす担当技術者を当該委託業務に配置できること。 (イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成 27 年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務のいずれかイ 配置予定管理技術者の資格に関する要件(ア) 一級建築士であり、以下のいずれかの資格保有者であること。 a 構造設計一級建築士b 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者c 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者(イ) 同種業務・類似業務の実績以下に示す同種業務・類似業務について、平成 27 年度以降から公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない。)において、同種業務又は類似業務については1件以上(類似業務における建築物の耐震診断業務(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則第2条(1)に規定する評価機関においては耐震診断評価業務を含む。 )については5件以上)の実績を有さなければならない。 a 同種業務:建築構造に係る技術者派遣業務、建築構造に係る相談窓口業務のいずれかb 類似業務:建築物に係る技術者派遣業務、建築物に係る相談窓口業務、建築物の耐震診断業務のいずれかウ 配置予定担当技術者の資格に関する要件(ア)以下のいずれかの資格保有者であることa 一級建築士b 二級建築士c 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者d 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者3 技術提案書の提出要請する者を選定するための基準等(1) 選定するための基準評価項目選定の着目点選定基準 判断基準参 加 表 明 者 ( 企 業 ) の 経 歴 及 び 能 力験及び能力資格要件参加要件(別記様式-2)①下記ア~オの要件を全て満たしている。 ②下記ア~オの要件を満たしていない。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。 イ 建築に関する技術及び関係法令を熟知し、かつ過去に建築物の耐震診断業務又は同種業務・類似業務の実績があること。 (建築物の耐震診断業務、同種業務、類似業務とも日本国内における国・地方公共団体から委託を受けた業務の実績とする。以下同じ。)ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていない者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者ではないこと。 エ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準じるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 オ 沖縄県内に本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)又は営業所があること。 カ 建築士法第23条の規定に基づく建築士事務所登録を行っていること。 ②の場合は選定しない。 専門技術力成果の確実性(業務実績)(別記様式-3)過去10年間の同種業務・類似業務等の実績があるか。 ①平成27年度以降に同種業務の実績がある。 ②平成27年度以降に類似業務の実績がある。 ③上記に該当しない。 ③の場合は選定しない。 予定管理技術資格要件技術者資格等(別記様式-4)配置予定管理技術者は、以下のいずれかの資格を要する資格保有者であるか。 ① 一級建築士かつ構造設計一級建築士② 一級建築士かつ建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7④の場合は選定しない。者の経験及び能力年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者③ 一級建築士かつ沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者④ 上記に該当しない。 予定担当技術者の経験及び能力資格要件技術者資格等(別記様式-4)配置予定担当技術者は、以下のいずれかの資格を要する資格保有者であるか。 ① 一級建築士② 二級建築士③ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号) 第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者④ 沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者⑤ 上記に該当しない。 ⑤の場合は選定しない。 (2) 技術提案書の提出要請する者の選定は、参加表明書の提出期限の日以降に行うものとし、その結果は令和7年10月6日(月)(予定)までに通知する。 4 技術提案書の特定に関する事項(1) 技術力等の評価基準本業務の技術力等に関する評価項目、評価基準及び得点配分は次のとおりとする。 ア 管理技術者の経験及び能力評価項目評価の着目点 技術評価点判断基準 書面業務遂行体制専門分野の技術者資格(別記様式-6)・配置予定管理技術者資格①構造設計一級建築士②建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省第28号)第5条第1項第1号に定める耐震診断資格者③沖縄県民間住宅耐震診断・改修等事業に係る沖縄県耐震技術者①16②10③5業務執行技術力成果の確実性(別記様式-6、7)・配置予定管理技術者の過去10年間の建築物の耐震診断業務の実績①建築物の耐震診断業務の実績が15件以上ある。 ②建築物の耐震診断業務の実績が10件から14件ある。 ③建築物の耐震診断業務の実績が5件から9件ある。 ④建築物の耐震診断業務の実績が4件以下。 記載する業務は20件以内とする。 ①7②5③3④0(別記様式-6、8)・配置予定管理技術者の過去10年間の同種又は類似業務(建築物の耐震診断業務除く)等の実績①平成27年度以降に同種業務の実績がある。 ②平成27年度以降に類似業務(建築物の耐震診断業務除く)の実績がある。 ③上記に該当しない。 記載する業務は3件以内とする。 ①7②5③0小計 満点の点数 30イ 実施方針評価項目評価の着目点 技術評価点判断基準 書面実施方針・実施フロー・工程表その他(別記様式-9)業務理解度・目的、条件、内容の理解度が高いか。 ・技術評価点0点の場合は非特定20・15・10・5・0実施手順・全体の業務実施手順計画の妥当性が高いか。 ・個々の業務内容の工程計画の妥当性が高いか。 ・技術評価点0点の場合は非特定20・15・10・5・0その他・業務の有益な代替案や円滑な実施に関する提案があるか。 ・技術評価点0点の場合は非特定20・15・10・5・0小計 満点の点数 60ウ 評価テーマ評価項目評価の着目点 技術評価点判断基準 書面評価テーマに対する技術提案(別記様式-10)的確性・建築物及び既存ブロック塀等(補強CB造の塀)の構造基準の変遷、地域特性などの与条件との整合性が高いか。 ・着目点、問題点、解決方法等が適切かつ論理的に整理されており、本業務を遂行するにあたって有効性が高いか。 ・技術評価点0点の場合は非特定15・10・5・0実現性・提案内容に説得力があるか。 ・提案内容を裏付ける類似実績など明示されているか。 ・技術評価点0点の場合は非特定15・10・5・0小計 満点の点数 30アからウの合計(満点) 120エ 参考見積もりに関する事項評価項目評価の着目点 技術評価点判断基準 評価のウェート参考見積もり業務コストの妥当性・業務規模と大きく乖離がある場合は非特定・業務量の目安を超える金額の場合は非特定-(2) 技術提案書に基づく業務実際の業務に際しては、技術提案書の評価に関する事項の業務計画について記載された内容に基づき、発注者と受託者の協議のうえ、業務計画書作成及び実業務を行うものとする。 5 参加表明書等に対する質問及び回答参加表明書等を提出しようとする者は、参加表明書又は技術提案書について、書面により質問をすることができる。 ただし、提出資格が無いと判断する者からの質問は受け付けない。 (1) 問い合わせ先〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県土木建築部建築指導課 指導班電話番号 098-866-2413 FAX 098-866-3557(2) 質問についての提出期間、提出方法及び場所ア 期 間 参加表明書:令和7年9月22日(月)から令和7年9月26日(金)まで技術提案書:令和7年10月6日(月)から令和7年10月14日(火)までイ 受付時間 休日を除く午前9時から午後5時までウ 場 所 上記(1)による。 エ 提出方法 書面(様式自由)を持参により提出すること。 郵送又は電送(メ-ルやファクシミリ)によるものは受け付けない。 (3) 質問についての回答の方法ア 期 間 参加表明書関係:令和7年9月30日(火)正午以降技術提案書関係:令和7年10月16日(木)正午以降イ 場 所 沖縄県土木建築部建築指導課ホ-ムペ-ジに掲示する。 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/shido/index.html6 各種手続等(1) 参加表明書の提出等ア 参加希望者は、2に掲げる参加資格確認及び技術提案書の提出要請を得るため、次に従い、参加表明書、確認資料等を提出しなければならない。 イ 提出期間、提出場所及び方法(ア) 期 間 令和7年9月22日(月)から令和7年10月2日(木)まで(イ) 受付時間 休日を除く午前9時から午後5時まで(ウ) 提出方法等 持参又は郵送により提出。 なお、郵送においては提出期間内必着とする。 (エ) 提出部数 1部(オ) 提出先 5(1)の場所ウ 参加表明書の作成方法参加表明書は、別記様式により作成し、別記様式-1を表紙として提出すること。 エ 参加表明書の無効本説明書等において記載された事項以外の内容を含む場合、又は別添の書式に示された条件に適合しないものについては、無効とする場合があるので注意すること。 (2) 技術提案書の提出参加資格の審査の結果、技術提案書の提出要請(選定)を受けた者は、技術提案書を提出することができる。 ア 提出期間、提出場所及び提出方法(ア) 期 間 令和7年10月6日(月)から令和7年10月23日(木)まで(イ) 受付時間 休日を除く午前9時から午後5時まで(ウ) 提出方法等 持参又は郵送により提出。 なお、郵送においては提出期間内必着とする。 (エ) 提出部数 1部(オ) 提出先 5(1)の場所イ 技術提案書の作成方法技術提案書は、別記様式により作成し、別記様式-5を表紙として提出すること。 (ア) 実施方針・業務フロー等業務の実施方針、業務フロー、工程計画、業務の有益な代替案や円滑な実施に関する提案について簡潔に記載すること。 記載に当たっては、各様式のとおりA4版1枚に記載すること。 (イ) 評価テーマ技術提案書を作成するにあたり、建築物及び既存ブロック塀等(補強 CB造の塀)の構造基準の変遷や本県の地域特性をふまえた事業実施方法について※評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。 その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、現場写真を用いることに支障はない。 記載に当たっては、各様式のとおり記載すること。 ウ 技術提案書の無効本説明書等において記載された事項以外の内容を含む場合、又は別添の書式に示された条件に適合しないものについては、無効とする場合があるので注意すること。 (3) 受託者の決定日受託者の決定は、下記の日時までには決定する予定である。 なお、決定日に変更がある場合には、技術提案書を提出した者に通知する。 ア 日 時 令和7年10月27日(月)(予定)7 契約保証金(1) 契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び委託契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、同条第2項第1号から第6号のいずれかに該当すると認められる場合には、その全部または一部を免除することができる。 8 支払条件委託契約書による。 9 火災保険の要否否10 非選定者又は参加資格がないと認められた者がその理由に対して不服がある場合(苦情申立て)技術提案書の提出要請を受けなかった者又は参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対してその理由について、書面をもって説明を求めることができる。 (1) 提出期限、提出場所、提出方法ア 提出期限 非選定の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 イ 提出場所 5(1)の場所ウ 提出方法 書面(様式自由)を持参することにより提出すること。 郵送又は電送(メ-ルやファクシミリ)によるものは受け付けない。 (2) 回答説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対して、契約担当者から書面をもって回答する。 11 不可抗力による変更現場条件の変更、天災等、受託者の責に帰さない事由により、技術提案書に影響を及ぼす場合は、現場の状況により必要に応じ協議して定めるものとする。 12 その他留意事項(1) 契約等の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 参加表明書及び技術提案書の作成に関する費用は、提出者の負担とする。 (3) 提出された参加表明書及び技術提案書は返却しない。 なお、提出された参加表明書及び技術提案書は、選定及び技術点の算定以外に提出者に無断で使用しない。 また、提出された参加表明書及び技術提案書は公開しない。 (4) 提出期限以降の参加表明書、技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。 (5) 参加説明書を入手した者は、これを本入札手続以外の目的で使用してはならない。 (6) 企画提案書の評価の結果、全ての企画提案書の評価値が60点を超えない場合は該当なしとする。 (7) 技術提案書で提案された内容を発注者側の判断で行わないことがある。 委託業務特記仕様書1 委託名令和7年度簡易診断技術者派遣等事業委託業務2 趣旨・目的本事業は、地震による建築物等の倒壊から県民生命や財産を保護するために、簡易診断技術者等派遣の実施、既存ブロック塀等調査技術者派遣の実施、相談窓口の設置等を行い、それらの周知をすることで、建築物等への耐震化に関する意識を向上させ、耐震化促進を図ることを目的とする。 3 履行期間契約締結の翌日から令和8年3月6日(金)まで4 業務内容本業務の概要は以下のとおりであるが、詳細内容については、プロポーザル方式の技術提案により、受注者との協議のうえ決定する。 (1)簡易診断技術者等派遣業務① 受付業務・住宅又は建築物(住宅を除く)の簡易診断及び塩分分析の同時受付件数は6件(各3件)とする。 ② ①により受け付けた住宅又は建築物について簡易診断技術者等の派遣・簡易診断技術者等とは、「旧耐震基準建築物の簡易診断マニュアル(平成28年3月)」(沖縄県土木建築部建築指導課)に基づく簡易診断、及び「不適格建築物の倒壊危険性簡易判定マニュアル(平成30年7月)」(沖縄県土木建築部建築指導課)に基づく塩分分析調査を行う技術者をいう。 診断および調査の概要は、別添資料のとおりである。 詳細な内容は建築指導課から資料を貸与する。 ・簡易診断技術者等については、県建築指導課から名簿の提供を行う。 ・簡易診断技術者等派遣にあたっては、建築士法に抵触しないように実施すること。 ・簡易診断に係る建物所有者の負担額は、11,000円程度(税込)を上限とし、塩分分析調査に係る建物所有者の負担額は、3,300円程度(税込)を上限とすること。 なお、診断および調査の実施にあたり船賃又は航空運賃等を要する場合は、受託者は簡易診断技術者等及び所有者等と協議のうえ、必要な経費を所有者等へ求めることができるものとする。 ・①により簡易診断及び塩分分析調査を受け付けた住宅又は建築物は、履行期間中に簡易診断、塩分分析調査を実施しなければならない。 ただし、派遣できる簡易診断技術者等がいない場合は、県と協議する。 ③ 簡易診断判定結果及び塩分分析調査結果のとりまとめ及び統計分析結果の報告④ 簡易診断技術者等派遣に係る所有者等へのアンケート等による建築物の耐震化意向調査(2)既存ブロック塀等(補強CB造の塀をいう。以下、同じ。)調査技術者派遣業務① 受付業務・住宅又は建築物(住宅を除く)に附属している既存ブロック塀等の受付件数は6件(各3件)とする。 ② ①により受け付けた既存ブロック塀等について調査技術者の派遣・調査技術者とは、「既存ブロック塀等調査報告書マニュアル(令和5年度)」に基づく調査を行う技術者をいう。 調査の概要は、別添資料のとおりである。 ・調査技術者については、県建築指導課から名簿の提供を行う。 ・調査技術者派遣にあたっては、建築士法に抵触しないように実施すること。 ・調査に係る既存ブロック塀等の所有者の負担額は、3,300円程度(税込)を上限とすること。 なお、調査の実施にあたり船賃又は航空運賃等を要する場合は、受託者は調査技術者及び所有者等と協議のうえ、必要な経費を所有者等へ求めることができるものとする。 ・①により調査を受け付けた既存ブロック塀等は、履行期間中に調査を実施しなければならない。 ただし、派遣できる調査者等がいない場合は、県と協議する。 ③ 既存ブロック塀等調査報告書のとりまとめ及び統計分析結果の報告④ 既存ブロック塀等調査技術者等派遣に係る所有者等へのアンケート等による耐震化意向調査(3)耐震に関する相談窓口の設置県民等から耐震に関する相談に対応できる窓口を設置する。 対 象:県民等(沖縄県内の住宅、建築物又は既存ブロック塀等の所有者、建築士、行政関係者など)対応方法:電話、対面、メール等による相談に対し、関係機関と連携のうえ、技術者又は指導技術者において回答する。 相談対応及び報告書作成を40件程度想定している。 相談窓口の日時等を受託者のホームページで周知すること。 関係機関:県建築指導課、沖縄県建築士事務所協会、沖縄県建築士会、日本建築構造技術者協会九州支部沖縄地区会報告事項:以下の内容を記載した報告書を作成すること。 相談票:①相談日、②相談者氏名、電話番号、③所有者・建築士などの区分④相談方法(電話・対面・メール)、⑤市町村名⑥建築物種別(建築年、用途、構造、階数・延べ床面積)⑦相談内容(件名、内容、回答、回答者)、⑧その他必要な事項集計表:相談票を区分や内容別などで集計し、一覧表を作成する。 (4)耐震化促進に係る普及啓発活動県内市町村等に対し、県民に周知するために本業務に関する情報提供及び広報誌掲載依頼等を行う。 なお、本業務に関する情報提供及び広報誌掲載依頼の内容については甲乙協議による。 項目については、下記のとおりであるが、甲乙協議により効果が期待できると判断した場合、変更できるものとする。 ① 市町村役場訪問等による情報提供、広報誌掲載依頼5 関係法令等の遵守本業務を実施するに当たっては、本特記仕様書のほか、関係法令、規則、通達等、並びにプロポーザル方式により提出された技術提案書を遵守しなければならない。 6 業務の適正な実施に関する事項(1) 業務の一括再委託の禁止受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。 (2) 個人情報保護受託者が業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)に基づき、その取扱いに十分留意すること。 (3) 守秘義務受託者は、委託業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。 また、委託業務終了後も同様とする。 (4) 関係書類の整備・保存委託業務の実施に当たっては、業務により作成又は提供された関係書類を適切に保管すること。 尚、保管期間は5年間とする。 (5) 関係書類の権利本業務により作成した関係書類の著作権、使用権等の諸権利は、原則発注者と共有するものとする。 7 協議本仕様書に明示なき事項、または業務上で疑義が発生した場合は、速やかに発注者と協議すること。 8 報告及び成果物(1) 着手時【発注者からの承認を得ること】①着手届②技術者等通知書及び技術者等経歴書・管理技術者一級建築士及び鉄筋コンクリート耐震診断資格を有するものとする・担当技術者一級建築士、二級建築士又は鉄筋コンクリート耐震診断資格を有するものとする。 ③業務計画書(2) 月報(毎月5日までに提出)①事業実施状況報告書(事業報告書、業務実施報告書)②耐震相談窓口に係る相談票及び集計表(3) その他(随時)①業務打合せ簿②簡易診断技術者等名簿(4) 完了時①完了報告書②引渡書③事業成果票④事業実施状況報告書⑤各報告書・簡易診断技術者等派遣業務・既存ブロック塀等調査技術者派遣業務・耐震に関する相談窓口の設置・耐震化促進に係る普及啓発活動9 打合せ等本業務の実施に当たっては、業務実施日程表に従って行い、管理技術者は事前に十分係員と打合せを行い、手戻りを生じないように努めなければならない。 また、作業打合せ簿を作成し、担当職員へ提出確認を行った後、相互にその打合せ簿を一部ずつ保管するものとする。 なお、業務の進捗状況及び業務内容の打合せについては、原則3回程度を予定とする。 10 費用について専門家の意見を聞いた場合の報酬等、業務を遂行するにあたって必要な費用は、業務請負額に含まれるものとする。 11 成果物(1)業務報告書 1部(2)上記(1)に係る電子記録媒体 一式12 成果物の検査本業務は、成果品の検査の合格をもって完了とする。 また、完了後において瑕疵が発見された場合は修正、又は再作業を行うものとする。 13 成果物の帰属本業務の成果品は、全て県の管理及び帰属とする。 なお、受託者側でも同様のものを5年間保管するものとする。 (抜粋)別添資料 author: endouryjctime: 2019/09/03 08:31:41mtime: 2020/08/18 16:10:24soft_label: JUST PDF 4title: ■§1 除却成果品0902

沖縄県の他の入札公告

沖縄県の役務の入札公告

案件名公告日
一般競争入札に関する公告(令和8年度 管路情報調査業務委託)2026/03/16
内部監査の高度化に係るアドバイザリー業務委託2026/03/11
システム監査の高度化に係るアドバイザリー業務委託2026/03/11
塵・草収集運搬(石垣港・石垣航空基地)(単価契約)2026/03/11
令和8年度提供施設等借料計算事務システム委託業務2026/03/10
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています