(RE-10787)高磁場用冷却ステージの製作【掲載期間:2025年9月22日~2025年10月13日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-10787)高磁場用冷却ステージの製作【掲載期間:2025年9月22日~2025年10月13日】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和7年9月22日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 大小原 努記(1)件 名 高磁場用冷却ステージの製作R7.9.22 R7.10.13 製造請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年3月27日E-mail:(2)令和7年10月13日 (月)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和7年10月14日 (火) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 新関 輝之令和7年10月27日 (月) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年10月7日 (火)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和 7年10月3日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
仕 様 書1.件名高磁場用冷却ステージの製作2.目的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が運用するNanoTerasuにおいて、BL13Uでは下流部にビームラインを延伸し、超伝導電磁石を用いた高磁場X線磁気円二色性(XMCD)測定を行うための各種装置調達を進めている。本件は超伝導電磁石の磁場中心にて試料を保持し、角度や位置を微調整すると共に液体ヘリウムによって冷却する試料ステージ一式を製作するものである。3.製作品構成と仕様範囲3.1. 製作品構成冷却ステージ 1式XYZステージ 1式エンコーダ制御装置 1台トランスファーチューブ 1式ケーブル・配管類 必要数技術仕様については第13項以降にて詳述するので、合わせて参照すること3.2. 仕様範囲上記装置の設計、製作、試験検査の全部に加え、以下が含まれる- 現地における精密位置決め、据付に関わる作業- 真空容器、駆動機構および各種機器類(支給品含む)の組付け- 真空機器、駆動機器などの動作確認4. 納期令和8年3月27日5. 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1NanoTerasu実験ホール内の指定する場所据付調整渡し6. 検査条件第8項に示す提出図書を完備していること。13.5.に示した試験検査を実施し、全て合格していること。検査は製作工場または納入場所で実施すること。必要に応じてQST担当者が製作工場での検査に立ち会う場合がある。7. 保管条件室温5-40℃の室内で結露しない保管条件下で梱包を施すこと。8. 提出図書表1に提出図書の一覧を示す。- 使用する言語は日本語とするが、海外機器などの取扱説明書等は英語でも可とする。- 印刷物は原則A4サイズで提出すること。ただし、確認図や図表等はこの限りでない。- 印刷物は原則ファイルに綴じること。- 表1に記載の図書全てを印刷して表紙と目次を付してファイルに綴じたものを完成図書とする。完成図書の大型図面は折りたたんで収納すること。文字が判読できない縮小図は不可とする。- 電子ファイルはCADファイルについては2D-CAD又は3D-CADファイルを提出すること。提出ファイル形式は使用したCADソフトファイルおよびpdfとする。 提出されたCADファイルは周辺機器との干渉や取り合い等の確認のためにその使用を制限したうえで他社と共有する場合がある。この点を考慮してCADファイルを提出すること。- CADファイル以外の電子ファイル形式はpdfとする。- 電子ファイル提出の際には最新定義ファイルに更新されたウイルス検知ソフトを用いてウイルスチェックを行うこと。- 納入時には上記完成図書3部および電子ファイルを提出すること。表1 提出図書一覧図書名 提出時期 確認確認図 製作開始前 要試験検査要領書 試験検査の前 要打合せ議事録 実施の都度 要試験検査成績書 試験検査の都度 –完成図 納入時 –納入品目表 納入時 –取扱説明書 納入時 ―9. 契約不適合責任契約不適合責任については、契約条項のとおりとする。10. グリーン購入法の推進本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)の採用が可能な場合は、これを採用するものとする。11. 知的財産権等知的財産権については、知的財産権特約条項のとおりとする。12. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。13. 技術仕様13.1. 前提条件受注者は、本仕様書に関する前提として別添資料「次世代放射光施設ビームライン機器共通事項」を原則遵守すること。ただし、別途指示等が本仕様書に明記されている場合にはそれに従うこと。13.2. 概要図1に本件で製作する冷却ステージと、これを接続するエンドステーションチャンバー(本仕様の範囲外とする)の概略図を示す。放射光が通過する座標などの詳細についてはQST担当者の指示に従うこと。13.3. 個別仕様13.3.1. 冷却ステージ 数量:1式冷却ステージは、超高真空中で試料を保持し、所定の温度まで冷却する試料ステージ部品である。以下の仕様を満足すること。- 使用する材料、加工品の仕上げ、ソケット、ケーブル等は超高真空仕様であること。- 同材料は非磁性品(SUS316L, 無酸素銅など)を使用すること。- ICFフランジにより13.3.2. XYZステージに接続されること。- フラッグスタイル型のサンプルプレート(参考図2参照)を保持できること。- 真空中でのネジ締め操作によってサンプルプレートを強くステージに押し付け、熱伝導を改善する機構を持つこと。- 真空中でネジ締めを行うためのウォブルスティックの差し込み位置等は確認図に示すこと。なお、ウォブルスティック自体の手配は本仕様の範囲外とする。- 液体ヘリウムフロー型クライオスタットを内蔵し、真空中で試料を15 K以下まで冷却できること。- 13.3.4. トランスファーチューブは本仕様の範囲内である。- ヘリウム回収管は3/8インチとし、ストレートユニオン(フジキンVUWF-9.52相当品)取り合いとする。同ユニオン以降のヘリウム回収配管部品は本仕様の範囲外である。- 温度測定はセルノックスセンサー(東陽テクニカ社CX-1070-HT相当品)を採用しLakeShore製温度コントローラLS335で読み取り可能なこと。なお、LS335自体の手配は本仕様の範囲外とする。- 温度測定は試料に十分近い位置で実施すること。ヘリウムフロー部分直下などの明らかに試料温度よりも低温となる位置での測温は要求温度到達可否の基準としては認めない。- 必要に応じてラディエーションシールド機構を設置すること。ただし、真空を破ることなく試料交換が可能であること。- 冷却を続けたままで、真空中にて-20 ~ +100°までのチルト回転動作が可能であること(角度原点などは参考図1参照)。この際の動力は真空外よりモーターで伝達すること。- モーターの制御に必要となるコントローラー(ツジ電子社PM16C-16HW2相当品)は支給する。モータードライバやコントローラー・ドライバ間の通信ケーブルの手配は本仕様書の範囲内とする。- 冷却中の温度調整のための非磁性ヒーターを装置真空側に設置すること。- 冷却中の試料に対して放射光を照射可能な開口窓を持つこと。開口窓の位置は参考図1を参照すること。窓サイズは□15 mm以上とする。- 冷却中の試料ステージ部分の外径がφ70 mm 以内であること。- 冷却中の試料を直接見込むことのできる位置に、電気的にフロートした同心円型電極を持つこと(参考図1参照)。また、同電極と電気的に接続されたケーブルをフィードスルーを通して大気側まで結線すること。大気側のプラグ規格はBNCとする。
13.3.2. XYZステージ 数量:1式XYZステージは、超高真空中で13.3.1. 冷却ステージを保持し、試料の高精度な位置調整を行う部品である。以下の仕様を満足すること。- 使用する材料、加工品の仕上げ、ソケット、ケーブル等は超高真空仕様であること。- 同材料は非磁性品(SUS304, 無酸素銅など)を使用すること。- Z方向のストローク600 mm以上、XY方向のストローク±12.5 mm以上を確保すること- 可動範囲のどの位置においても、接続した冷却ステージとの干渉が無いこと。- XYZステージ根元に位置する他チャンバーとの結節部はICF152フランジとすること。- モーター駆動によりXYZ方向に移動可能であること。- モーター駆動の精度はXY軸0.01 mm、Z軸0.1 mm以下とする。- モーターの制御に必要となるコントローラー(ツジ電子社PM16C-16HW2相当品)は支給する。モータードライバやコントローラー・ドライバ間の通信ケーブルの手配は本仕様書の範囲内とする。- ステージ位置を読み取り可能な光学式エンコーダ(RENISHAW製RL32BAE001D30A相当品)を具備し、XY各方向の現在位置を電気的に読み取り可能であること。- 冷却ステージと接続した状態で、結節部フランジ面から冷却ステージ上の試料表面位置までの距離が200 ~ 800 mmの範囲をZストロークにより移動可能であること。- M6ボルトによりブレッドボード上に固定可能であること。- ブレッドボード上に固定した状態でもフルストローク駆動が可能であること。- ブレッドボード上に固定した状態から、鉛直方向に±10 mmの据付調整が可能であること。- ブレッドボード上に固定した状態の位置からXYZステージを後方に引き出すことにより、冷却ステージ先端を400 mm以上引き抜くことが可能なスライド機構を設けること。13.3.3. エンコーダ制御装置 数量:1台エンコーダ制御装置は、13.3.2. XYZステージに設置したエンコーダ信号を読み取り、XY方向の位置を示す信号を出力する装置である。13.3.4. トランスファーチューブ 数量:1式トランスファーチューブは、13.3.1. 冷却ステージのクライオスタットに液体ヘリウムを供給する装置である。以下の仕様を満足すること。- 使用する材料、加工品の仕上げ、ソケット、ケーブル等は非磁性品(SUS304, 無酸素銅など)を使用すること。- 液体ヘリウムベッセル(本仕様の範囲外とする)へ差し込む側のチューブ口径は1/2インチとする。- ニードルバルブによる液体ヘリウムの流量の調整機能を持つこと。- クライオスタット側へ差し込み側のチューブ口径は3/8インチとする。- XYZステージのZ方向ストローク全範囲に対して、液体ヘリウムを供給し続けたままで追随できるようなチューブ保持機構を備えること。同機構はXYZステージと同じブレッドボード上にM6ボルトにより固定可能であること。- 液体ヘリウムベッセルとクライオスタットを接続するフレキチューブは、Zストローク全範囲移動において十分な余裕がある長さとする。13.3.5. ケーブル・配管類 数量:必要数以下のケーブル・配管部品類を納品すること。なお、使用する材料、加工品の仕上げ、ソケット、ケーブル等は非磁性品(SUS304, 無酸素銅など)を使用すること。- ICFガスケットおよびボルト:冷却ステージとXYZステージの締結に必要な数- 両ステージを締結した状態で納品しても良い。- トランスファーチューブ・冷却ステージ間の接続・締結に必要なOリング等の配管部品- XYZステージ・エンコーダ制御装置間を接続するケーブル(各5 m 以上)- XYZステージ駆動用のモーター・モータードライバ間を接続するケーブル(各5m 以上)- 13.3.1. 冷却ステージとLakeShore製温度コントローラLS335を接続し、温度読み取りおよびヒーター出力制御を行うケーブル(5m以上)- 上記ケーブルを保持し、XYZステージのZ方向ストローク全範囲に対して追随できるような保持機構。同機構はXYZステージと同じブレッドボード上にM6ボルトにより固定可能であること。13.4. 据付調整製作したステージ等を現地の指定場所へ搬入し据付調整、駆動機構の動作確認等を行う。13.4.1. 石定盤の設置上面にブレッドボード構造を持つ石定盤(本品は支給する)をビームライン上の指定する位置に設置する。- 石定盤は光軸に沿って所定位置に±2.0 mmの精度で設置し、アンカーボルトで固定すること。- 精密機器を設置する床面に樹脂床敷設などの対策を施す場合があるが、これは本仕様の範囲外とする。13.4.2. XYZステージの設置XYZステージを所定の精度で設置する。- 設置精度はビームライン上の指定位置から±1.0 mmとする。- 真空排気、フランジ締結による変動を考慮し、これが極力低減されるように工夫すること。具体的な手順は真空排気、フランジ締結に掛かる作業を進める中で協議の上決定する。13.5. 試験検査受注者は、別途定める試験検査要領書にしたがって試験検査を行い、試験検査成績書等を提出する。13.5.1. 試験検査成績書次の項目を明記すること- 試験検査内容- 試験検査機材名- 試験検査時の条件等- 試験検査結果- 合格基準- 合否判定- 記録者の氏名- 承認者の氏名13.5.2. 員数試験員数が揃っていることを目視により確認すること。ただし、組付調整済み又は真空・窒素封入されている箇所に関しては、調整、封入前の確認で代用する場合がある。13.5.3. 外観試験外観に打こん、損傷等の異常がないことを目視確認すること。その他は員数試験の確認方法に準ずる。13.5.4. 寸法試験対象項目については別途協議の上、決定する。13.5.5. XYZステージ駆動試験XYZステージのX軸とY軸について動作確認を行う。- X軸とY軸の駆動範囲は協議の上詳細を決定する手順に則って試験すること。- 出来る限り現地試験とするが、やむをえず出荷検査とする場合でも、現地においても確認を求める場合がある。- 動作方向の確認、変位量等、設計どおりの動きが実現されていることは、予め工場にて試験の上、記録に留め、出荷すること。- パルスあたりの送り設計量又はエンコーダー値を予め以下の位置に対する数値として表にまとめ、実際の送りパルス数を確認すること。 実使用状態に近い負荷をかけた状態とする。 3往復駆動し、記録をとること。
(要求者)部課(室)名:NanoTerasuセンター高輝度放射光研究開発部 ビームライングループ氏 名:大坪 嘉之参考図1︓冷却ステージ等概略図 ※ ⊥ 紙面冷却ステージステージトランスファーチューブ差込み方向回転描画状況が °紙面 °°開口窓サンプルプレート同心円型電極フィードスルー( )ラディエーションシールド(必要に応じて)エンドステーションチャンバー(本仕様範囲外)放射光外径φ70 以内13.3.40.514.02.0 10.02.03.0 9.0 3.02-C0.52-C1.014.04.019.01.02.01.015.0 6.04.0 2.0 4-M1.6貫通 6.0 4.5 4.56.0 6.0 6.018.04-R0.54-R1数量:5個A5052A AB BC CD DE EF F4 43 32 21 1重量:A4葉数 1 / 1 尺度: 3:1試料ホルダーベースA名称:改訂 図面測定不可材料:日 付 署 名 名 前バリ取り、鋭角の除去 仕上げ: 指示なき場合:寸法はミリメータとする 表面粗さ: 公差 : 寸法 : 角度 :品 管製 産承 認検 図製 図参考図2次世代放射光施設ビームライン機器共通事項第2版(Ver. 2.1)2022年4月1本稿は、当該放射光施設のビームラインにおいて使用する機器(持ち込み装置を含む)に求める共通の仕様についてまとめたものである。ビームライン光学系機器やエンドステーションの機器に適応される。1. 各種定義座標軸の定義・ビームライン機器の座標軸を次のように定義する。光源から試料位置に対して、図1のように図を描いたときに重力の働く方向をy軸マイナス方向として座標軸(右手系)を定義する。・光学素子の回転軸は、光学素子の中心を原点(光学素子原点)として、光学素子表面の法線方向の軸と光軸との関係から、図2のように回転軸を定義する。図1 座標軸の定義図2 座標回転軸の定義2原点の定義・挿入光源の上下流に設置された四重極電磁石の中点をビームラインの原点とする(ビームライン原点)。・光学素子の位置決め等を行う場合は各々の光学素子の表面の中心を原点とする(光学素子原点)。MKSA単位系の使用・完成図書を作成するにあたって、数値の単位はMKSA単位系を使用すること。・温度の単位はセルシウス度(℃)あるいはケルビン(K)を使用すること。ビームラインの呼称・ビームラインの名称は、ビームトランスポートトンネルを基準として、反時計回りにむけて番号が増加していく 2 桁のアラビア数字の後ろに挿入光源の場合は U、ウィグラーの場合はWを付して表記する。(例:BL01W)図面上の上流の位置・完成図書の図面などを作成する場合、図表上の左側を光源点(ビームラインの原点)側とする。基準とする規格・特に断らない限り、以下の規格ならびに基準に準拠して設計・施工を行い、図書を作成すること。▪建築学会(建築工事標準仕様書)。▪国土交通大臣官房長営繕部(機械設備工事共通仕様書)。▪国土交通大臣官房長営繕部(電気設備工事共通仕様書)。▪経済産業省(電気設備技術基準)。▪日本電気協会内線規定。▪建築基準法施行令。▪日本工業規格(JIS)。▪使用部品メーカー標準規格。・他に指定が無い限り JIS 規格と同等以上の規格製品を用い、JIS以外の製品を用いるときは予め許可を申し出ること。2. 施設による境界条件実験ホールのスペース2.1.1. ビームライン境界・実験ホール外周部のイクスパンションジョイントの内側がビームライン機器を設置可能なエリアである。・原則として、QST およびパートナー側で取り決めたビームライン境界の内側にすべてのビームライン機器が設置されること。32.1.2. 通路の確保・ビームライン機器を配置する際には近隣の装置と十分に間隔をあけて、機器を操作する者が通行できるための十分なスペースを確保すること。放射線管理区域について・実験ホール内の一部に第 2 種放射線管理区域が設定されている。工事関係者が放射線管理区域に立ち入る場合は、あらかじめ所定の手続きを行った上で作業を行うこと。実験ホールの床2.2.1. 床耐荷重・実験ホール内の床耐荷重は2 t/m2である。この点に留意して設計施工すること。2.2.2. アンカー固定・床目地のひび割れ防止用の切込み部分を避ける必要があるため、アンカー固定の場所はあらかじめ確認すること。2.2.3. 光軸高さ・放射光ビームの光軸高さは、実験ホール床面から1400mmが設計値であるが、実験ホール床は理想的な平面ではなく、全面で±10mm以内の起伏がある。・ビームライン光学系の光軸は、設置位置における床面からの高さではなく、あくまで放射光ビームの高さが基準であることに留意すること。実験ホールの環境2.3.1. 温度・実験ホール内の温度は25℃±2℃に設定されている。2.3.2. 湿度・実験ホール内の湿度は50%±10%に設定されている。2.3.3. 清浄度・実験ホール内は光学素子や真空部品などを取り扱う場所となっている。そのため粉塵などがホール内に循環しないよう高い清浄度を保つことが求められることから、機器の設置およびその後の運用において、実験ホール内の環境を著しく乱してはならない。・作業上、粉塵等が発生など実験ホール内の環境を著しく乱す可能性がある場合は、あらかじめ元の環境を乱さないような措置を講じること。2.3.4. 振動・騒音・実験ホール内には、実験試料ステージにnmレベルの空間分解能を有する実験装置が設置される。そのため振動や騒音の元となる機器の設置は極力避けること。あるいは振動や騒音の元となる機器を設置する場合は、防振・防音措置を講じること。実験ホールユーティリティ4・ビームライン設置場所に用意されるユーティリティーを表1に示す。・想定される用途を考慮して、各ユーティリティーの取り合いは、放射光取り出しポート近くの収納壁ラチェット部もしくは実験ホール外周部のいずれかに設けられる。表1 ビームラインに用意されるユーティリティー設備 仕様 場所分電盤 1Φ3W 210 V/105 V:150A×2、100A×3、20A×2(インターロック用)3Φ3W 210 V:100A×4、75A×3収納壁ラチェット上部圧縮空気用フランジ 0.7-0.85 MPa 収納壁ラチェット上部循環冷却水用フランジ 70L/min、25℃±0.2℃ 収納壁ラチェット上部ヘリウム回収ライン 25Φ×1 実験ホール外周上部液体窒素供給ライン 60Φ×2 収納壁ラチェット上部排水口 25A×1(一般廃水) 実験ホール外周床接地端子 A種接地接続38sq線2BLにつき1か所実験ホール外周床電場・実験ホール内では微弱な電気信号を検出する機器が多く設置されている。これらの機器のノイズ源となるような電場が発生する可能性がある装置を設置する場合はノイズを低減させるような措置を講じること。磁場・実験ホール内に磁場を発生する装置を設置する場合、その磁場は放射光の光源性能の著しい低下を起こさない、且つ安定な運転を妨げない範囲に制限される必要がある。
また実験者が立ち入る区域では磁場強度を 0.5mT以下に抑えるような措置を講じるか、これを超える区域に立ち入り制限を施すこと。3. 互換性の確保電気・制御3.1.1. ケーブル・配線は原則としてエコケーブル(EM ケーブル)あるいは、電気用品安全法の耐燃性(JISC3005)傾斜試験に適合したケーブルを使用すること。・複数の信号線を接続する場合は、原則としてモレックスやメイテンロックなどのコネクタ5を使用すること。・ピンをコネクタに接続する際は、専用の工具を用いて接続を行うこと。3.1.2. 電源コネクタ・電源コネクタは分電盤のコネクタ形状にあったコネクタを使用すること。・引掛タイプのコネクタを用いない場合は、トラッキング防止策を講じること。・動力系統の電源には、過電流運転を防止するため、適切な容量の保護回路を設けること。
この測定点に対して複数回の測定を行い、その最大差を求める。この操作を所定の位置で行い、求めた値の最大値の1/2に±を付けた値を、繰り返し位置精度とする。3.3.3.6. 真直度・基準位置から一方向に順次位置決めを行い、それぞれの位置での垂直方向、水平方向の変位長さと基準位置との差を測定し、測定値の始点・終点を結んだ直線から変位の最大差を真直度とする。3.3.3.7. 円周振れ・データム軸直線に対して垂直な円形平面であるべき対象物をデータム軸直線の周りに回転したとき、その表面が指定した位置又は任意の位置で指定した方向に変位する大きさ部品を回転させたときの任意の円周の一部の振れのこととする。・回転軸に垂直な変位計で指定した部分の変位量を測定することで求めることとする。3.3.3.8. 偏心(同心度)・部品の中心と同一中心上にあるべき点の部品の円中心からのずれの大きさのこととする。・テーブルを1回転させ、回転軸の水平方向の変位を測定し、その測定値の最大差を偏心とする。3.3.3.9. 面振れ・テーブルを1回転させ、上面の外周付近で上下方向の変位を測定し、その最大差を面振れとする。真空3.4.1. 真空度・真空度の計測はポンプ内部など意図的な好条件における計測は認めない。3.4.2. 真空機器内の部品類・真空機器内で使用する部品類は真空内で放出ガスの少ない材料を用いること。必要に応じて、脱脂及び電解研磨などの処置を施すこと。93.4.3. リークチェック・リークチェックを行った場合は、その方法を事前に協議し担当者の承認を得ること。リークチェックを行う場合は測定機器、温度、湿度などの条件を記録すること。3.4.4. 真空配管・NW、 ICF ミラーおよび調整機構取付用フランジは ICF 規格フランジと同等以上のメタルシールであれば採用を認める。なお、ICF 規格以外のメタルシールを用いる場合は、製造メーカー名、連絡先、型番、形状、材質等を明示し、入手方法を明らかにすること。・取付用フランジのメタルシールが ICF規格でない場合、粗引き用にバイトンのOリングもしくは角リングを添付すること。3.4.5. 真空ポンプ3.4.5.1. ロータリーポンプ、スクロールポンプの使用・本施設内では、ロータリーポンプやスクロールポンプの使用を推奨しない。3.4.5.2. 振動対策・駆動部分のある真空ポンプを使用する場合は他の機器に振動などの影響を与えることを抑えるために、除震などの対策を講じること。3.4.6. ベーキング・目標とする真空度を達成するためにベーキングを行う必要がある場合は、以下の要件を満たすこと。▪リボンヒータを用いる場合は、AC200V用とする。▪リボンヒータは、指定の標準のコネクタを取り付けること。▪リボンヒータ専用の端子台を取り付け、上記のコネクタの中継に使用すること。▪シースヒータを用いる場合は、電圧を明示し、系統ごとに同一電圧印加で制御できるように配線を工夫すること。▪ベーキング時には、シースヒータ、リボンヒータを問わず、真空セクションごとに指定する標準ベーキングコントローラとベーキング用コネクタのみにより取り合いできる構成とすること。▪ベーキングヒータを巻いた場合には、通線・絶縁試験を行うこと。▪ベーキングに関わる詳細については、別途用意する「ビームライン・ベーキング要領」に従うこと。制御3.5.1. 開発環境・制御系の開発環境として、以下の環境を推奨する。3.5.1.1. OS・Windowsの場合バージョンおよびエディション:Windows 10 Pro10追加パッケージ:適宜・Linuxの場合ディストリビューション:Red Hat Enterprise Linuxまたは互換OSバージョン:8以上追加パッケージ:適宜3.5.1.2. コンパイラ・コンパイラ:Visual Studio 2019、gcc、g++・バージョン:適宜・スクリプト言語・言語:Python推奨・バージョン:3.6以降3.5.2. 通信規格3.5.2.1. プロセス間通信・プロトコル:MQTT(Message Queueing Telemetry Transport)・バージョン:適宜3.5.2.2. 機器通信・Ethernet推奨←加速器制御EtherCAT(https://www.ethercat.org/jp.htm)3.5.3. 通線3.5.3.1. ケーブル・配線工事はすべて端子台またはコネクタにより取り合う。ケーブルには別途定める命名規則に乗っ取ったタグを付けること。3.5.3.2. 端子台、コネクタ・タグ(名称シール)を付けること。3.5.4. 19インチラック3.5.4.1. 扉・扉を備える場合は、前面は鍵付きの透明な扉とすること、後面の扉は底面より32cm上部からの開閉式とする。3.5.4.2. 側面および底面・側面板は取り外し可能なものとし、ケーブルダクトは可能な限り底面に配置すること。3.5.4.3. コンセント・遮断機を備えること。アース端子、ロック機能を備えること。3.5.4.4. 空冷ファン・必要な場合、内部機器の盤内消費電力を考慮した空冷用ファンを備えること。3.5.5. 操作パネルの配色・JISZ9101:図記号-安全色及び安全標識-安全標識及び安全マーキングのデザイン通則に従うこと。113.5.6. アラーム・警報音は JISS0013:規格名称「高齢者・障害者配慮設計指針-消費生活製品」の報知音に従うこと。4. 作業等品質管理・本設備の制作に係る設計・製作・据付け等は、全ての工程において、以下の事項等について十分な品質管理を行うこととする。▪管理体制▪設計管理▪現地作業管理▪材料管理▪工程管理▪試験・検査管理▪不適合管理▪記録の保管・重要度分類▪監査現場作業の工程管理・施工工程を発注担当者の指定する期間で管理し、実績及び予定を報告すること。・長期の施工工程については作業内容毎に予定を立て、予め報告すること。作業報告・作業進捗状況に遅れが生じている場合は、速やかに担当者に報告すること。・作業日誌をA4用紙1枚等にまとめ現場責任者名において毎日報告すること。当日中であれば電子メール等での報告でもよい。・日誌には、少なくとも立入業者名、作業内容、進捗状況、事故の有無が記載されていること。機密保持・受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。安全管理等4.5.1. 一般事項・作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策 等の準備を行い、12作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。・作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。・受注者は、作業着手に先立ち担当者と安全について十分に打合せを行った後着手すること。
・受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。・作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。・受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なう恐れのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。4.5.2. 現地作業・現地作業を実施する場合は、事前に作業工程表を提出して確認を得ること。・工事用仮設建物を設置する場合には、予め所定の部署と連絡をとり指示を仰ぐこと。・作業責任者をおき、発注者の所属する機関における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。・作業は、発注者の所属する機関の勤務時間内に実施すること。ただし、緊急を要し担当が承諾した場合は、所定の手続きを経た上で業務時間外に実施することができる。・他の機器、設備に損害を与えないよう十分注意すること。万一そのような事態が発生した場合は、遅滞なく担当者に報告し、その指示に従って 速やかに現状に復すること。・作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。・構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、所定の手続きを遵守すること。・現場作業責任者は作業者がいる間は常に担当者と連絡がとれるようにしていること。担当者の指示に従って連絡手段を講じること。・高所作業に当たっては所定の安全ベルト・ヘルメットを着用し、専用の階段あるいは足場を使うこと。・万一、事故が発生した場合には人的安全措置を取り、速やかに担当者に連絡をとること。
事故報告書を作成の上、発生日の翌日中に提出すること。・作業は必ず現場作業管理者の管理のもと複数人で行うこと。4.5.3. 梱包・輸送・製品を傷つけないように、適切に梱包・輸送すること。・真空チェンバには、輸送用フランジを取り付け、内部を超高純度窒素で充填する、外面を清浄なポリエチレン袋で密封し、袋内に脱酸素剤を入れるなどの処理を行い、据え付けまでの保管中に損傷、汚染、腐食、さびなどが発生しないように梱包すること。4.5.4. 搬入・実験ホール内へは、表2のような搬入口が利用可能である。それぞれの搬入口に侵入可能13なトラックも併せて別表に示しているので参考にすること。・搬入・搬出作業予定は、事前に担当者と日程調整等を行うこと。・原則として土日、休日、早朝、夜間の搬入は避けること。・人力のみで移動できない物品の搬入にあたっては、搬入計画を事前に提出すること。・搬入時には雰囲気の清浄性を保持するため、床・壁・雰囲気保護のための措置を講じること。・梱包材等廃棄物はすべて持ち帰り、適正な処分を行うこと。・環境対応物品を極力用い、梱包材などは性能に支障を来たさない範囲で再利用を積極的に推し進めること。・産業廃棄物を処理した場合には、マニフェスト制度に則り適正に処理したことが確認できるようマニフェスト伝票を提出するよう求める場合がある。4.5.5. クレーン及びフォークリフト等重機類・本施設にはフォークリフトは整備されていない。そのことに留意して搬入計画等を立てること。・実験ホールには耐荷重2.8 t、揚程7.0 mの床上クレーンがある。このクレーンの長期間にわたる専有は不可能である。使用する場合には事前に使用計画書を提出し担当者の指示に従うこと。・実験ホールにフォークリフト等の重機を持ち込む場合は担当者の許可を取り原則として電動式とすること。・フォークリフト等を使用する場合は、所謂白タイヤを使用するなどして床面を汚さぬこと。・クレーン操作ならびに玉掛作業などにあたっては安全ヘルメットを着用の上、十二分に作業に精通した所定の法的免許保有者・有資格者が行うこと。・クレーンやフォークリフトによって人を吊ったり足場としたりしてはならない。4.5.6. 養生・周辺に設置されている機器への粉塵・漏水等がなきよう防護策を講じること。・隣接するビームライン及び搬入経路にあたるビームラインや実験ホールに騒音、粉塵、臭いなどの影響を与えないように極力留意して作業すること。万一、どうしてもこれらを避け得ないと予想される場合には、実施期間、現場責任者名、連絡先を明記した立て看板を現場に設置し、周知を図ること。・実験ホール内に持ち込むシート等は防炎性のものを用いること。・作業に必要な工具、用具などは施工業者によって準備すること。4.5.7. 溶接及びグラインダー等作業・現場での溶接、グラインダー作業、などは極力避ける設計とすること。止むを得ずこれらの作業を行う場合は、理由を付して担当者に届け出た後、周囲の雰囲気を汚さない措置を必ず講ずること。14・原則として全方向を囲う蔽いを用いること。4.5.8. はつり作業・粉塵、騒音などの防止に十分考慮すること。・全方向を囲う蔽い内で十分な散水を行いながら作業し、蔽い外への排気は防塵フィルターを通して行うこと。・ペンキ等の可燃物の管理を注意深く行い、溶接火花等を含む火気を近づけないこと。4.5.9. 感染症対策・現地で作業を行う作業員は、十分な感染症対策を行い、体調が不良のものは基本的に作業を行ってはならない。4.5.10. 常時電源接続機器・常時電源接続機器の運転を行う場合は、事前に担当者に機器と運転期間を協議し担当者の承認を得るともに、機器の付近に運転期間と連絡先を掲示すること。4.5.11. 接続試験・通電、通水などの接続試験は、担当者立会いの下行うこと。試験に合格しない場合は規定を満たすように対処すること。・通水前は、フラッシング処理を行うこと。+表2:搬入口搬入口の名称 クレーンのサイズ シャッターのサイズ 搬入可能なトラック外周搬入室(北東部)耐荷重:2.8t揚程:5.0mW3500mm、H4100mm全長13m、全幅2.5m、全高3.8m実験ホール用搬入組立調整室(南西部)耐荷重:20t揚程:6.88mW6100mm、H4100mm全長15m、全幅3m、全高3.8m積載16tのトレーラー知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。
4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上