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【電子入札】【電子契約】J-PARC利用者支援システム登録手続き支援機能追加

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月21日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】J-PARC利用者支援システム登録手続き支援機能追加 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年11月14日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第1課大森 貴博(外線:080-4465-3679 内線:803-41053 Eメール:ohmori.takahiro@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月17日納 入(実 施)場 所 いばらき量子ビーム研究センター1階 D108号室契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項入札期限及び場所令和7年11月14日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月14日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月22日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 J-PARC利用者支援システム登録手続き支援機能追加数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03962一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件1) 意図しない変更や機密情報の盗取等が行われないことを保証するための具体的な管理手順や品質保証体制を証明する書類(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図)を提出すること。 (ISO9001又はJIS_Q9001の認証書類の提出でも可)。 2) 情報セキュリティ管理体制が整っていることを証明する書類を提出すること。 (ISO/IEC27001、JIS_Q27001認証又はISMS認証のいずれかの認証書類の提出でも可)3) 当該業務を遂行するための知見及び技術力を有することを証明する資料を提出すること。 4) ITガバナンスの導入及びIT全般統制(規約含む)が整備され、確立されていることを証明する資料を提出すること。 5) シングルサインオンを実現するために必要な知見及び技術力を有することを証明する資料を提出すること。 (例:過去に制作したシステムについての説明資料等)(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 J-PARC利用者支援システム登録手続き支援機能追加仕 様 書1目次I. 概要説明.. 21. 件名.. 22. 背景及び目的.. 23. 作業範囲.. 24. 納期およびスケジュール.. 25. 納入場所.. 36. 要件定義・各種設計.. 37. 検収.. 38. 保証期間.. 39. 品質保証.. 410. 品質検査(試験).. 511. 貸与品目.. 512. 納入品目.. 513. グリーン購入法の推進.. 714. 協議.. 715. 特記事項.. 716. その他.. 817. 契約不適合責任.. 10Ⅱ. 技術仕様.. 101. 開発環境及び動作環境.. 102. 機能要件.. 113. 動作検証.. 164. 組み込み作業.. 165. その他.. 17添付資料別紙 産業財産権特約条項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 182I. 概要説明J-PARC利用者支援システム登録手続き支援機能追加国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「JAEA」という)の原子力科学研究所に設置されている大強度陽子加速器施設(以下「J-PARC」という。)では、利用者へのサービス向上および増大する事務処理量に対応するためにJ-PARC利用者支援システム(以下、「JUS」という)・J-PARC統合認証(以下「JSS」という)・ポータルシステム(以下「ポータル」という)を運用している。 特にJUSにおいてシステム利用者より多数の機能改善要望があり、本調達においては本システムの利用者へのサービス向上および、運用コスト引き下げおよび、各種手続きの簡素化を目的とし各種機能追加/改修を行うものである。 本調達で機能追加を行う機能が作業範囲である。 作業により各連携先のシステムが正常に動作するよう、JUS、JSS、ポータルの設定及び支援等の対応についても作業範囲とし、本作業によって各連携先のシステムにおける既存機能に悪影響を及ぼすことが無いようにすること。 (1) 要件定義・各種設計(2) 機能要件(3) 動作検証(4) 組み込み作業(5) 操作教育(6) 運用準備(7) 納品書類作成納期2026年3月17日(火)スケジュールイ) 契約締結後、速やかに検収までのスケジュール案を機構担当者に提出し、了解を得ること。 ロ) スケジュール案を基に実施計画書および作業工程表を作成し、機構担当者に提示すること。 工程におけるマイルストーンを明記するとともに、工程名称、工程期間、工程目的、工程での管理項目、及び定例報告及びレビューの予定も明記する3こと。 定例報告は毎週、対面による定例報告は毎月行う事とする。 ただし、機構担当者が別途指示する場合はこの限りではない。 ハ) ソフトウェア導入時期、テスト期間、検収についてその時期を明記すること。 また、納品物の納入時期を明記すること。 原則として、成果物は次の場所において引渡しを行うこと。 ただし、機構担当者が別途指示する場合はこの限りではない。 〒319-1106 茨城県那珂郡東海村白方162-1いばらき量子ビーム研究センター1階 D108号室機密保持契約後、現行システムのプログラムソース等を提供するので、速やかに解析等を行い、作業工程に遅延を発生させないこと。 プログラム作成に着手する前に要件定義を行い、機構担当者およびワーキンググループ(以後、WG)と仕様確認の打合せを実施し、合意を得ること。 その際に仕様の詳細を画面イメージとして提示するなど分かりやすい資料の作成に努めること。 設計に入る前に各設計書の雛形を機構担当者およびWGに展開し、了解を得ること。 仕様内容は適宜打合せを行い、基本設計書・詳細設計書・データベース定義書を作成し、機構担当者およびWGと合意を得ること。 本調達で構築するプログラムは今後長期間利用されることが想定されるため、高い品質が求められる。 高いソフトウェア品質を実現するための設計(信頼性、一貫性、保守性、セキュリティ等)を含めること。 機構が指定する日までに J-PARC センター内のサーバに本システムを組込み、作業内容の説明を実施して、検収に向け納品前に機構担当者が確認を行えるようにすること。 機構担当者が仕様書のとおり作業がなされていること及び「12.納入品目」の完納を確認したことをもって検収とする。 検査員および監督員検査員・一般検査 管財担当課長監督員・J-PARCセンター 利用業務セクション セクション員4保証期間は、検査合格後1年間とする。 受注者は、本調達について検収を行った日を起算日として、1年間、成果物に対する契約不適合責任を負うものとする。 その期間内において契約不適合があることが判明した場合には、受注者の責任及び負担において速やかに修正等を行い、指定された日時までに再度納品するものとする。 なお、修正方法等については事前に機構担当者の承認を得てから着手するとともに、修正結果等についても機構担当者の承認を受けること。 機構は、前項の場合において、契約不適合の修正等に代えて、当該契約不適合により通常生ずべき損害に対する賠償の請求を行うことができるものとする。 また、契約不適合を修正してもなお生じる損害に対しても同様とする。 機能要件に従い追加を行った機能について、公知な脆弱性を含まないこと。 また公知な脆弱性が含まれることを確認した場合は、速やかに適切な対処を行うこと。 作成するプログラムにサードパーティー製のライブラリや、モジュール等を使用する場合は、ビルドツールを利用するなど依存関係の管理を行うこと。 (独自のプログラム実装が必要な場合)多数の開発者がプログラム作成に携わる場合はコーディング標準を定め、統合開発環境の機能等を利用し、準拠状況を確認可能とすること。 定めたコーディング標準については機構担当者及びWGからプログラム製造前に確認をすることがあるので、その場合は了解を得てから実施すること。 プログラムには必ず処理概要を含めたコメントを記載すること。 (独自のプログラム実装が必要な場合)デグレード対策としてソース管理は重要である。 ソース管理方法について機構担当者およびWGに確認し、プログラム製造前に了解を得て実施すること。 (独自のプログラム実装が必要な場合)システム及びサーバ環境で発生したエラーは確実にログ出力すること。 ログ出力すること無しにエラー内容を破棄してはならない。 また個人情報および機密情報を暗号化すること無しに出力してはならない。 ログの出力について機構担当者およびWGに確認し、プログラム製造前に了解を得て実施すること。 機能要件に従い追加を行った機能について、負荷テスト、脆弱性テスト、パフォーマンステスト(SQL実行時間の改善対策)等を実施すること。 またその計画および結果を機構担当者およびWGに報告すること。 その際、テストデータ量の想定については機構担当者の承認を得ること。 また、データの一貫性及び整合性を維持するために十分な排他制御が行われていること。 J-PARC内におけるターンアラウンドタイムは、通常処理(登録修正などの処理)は、3秒以内を目標とすること。 大量のデータを取り扱う機能等については、閾値を越した場合はログ出力するなど、性能劣化を早期に発見できる仕組みについて提案すること。 59.「品質保証」に記載された内容に準拠した試験を実施すること。 動作検証および品質検査には、多くの工数が必要となるため、速やかに必要な措置を講じることを可能にし、かつ費用負担の軽減を可能とする仕組みについて検討すること。 機構担当者及びWGから確認をすることがあるので、その場合は合意を得て実施すること。 追加を行った機能が使われるあらゆる条件を洗い出し、各条件に対する合格基準を策定して試験検査要領書に記載すること。 試験検査要領書には、実施する試験の概要、試験シナリオ名、試験内容欄、試験項目欄、正常/異常欄、試験手順欄、確認方法欄、試験実施日欄、担当者欄、結果欄、完了日欄、備考欄を有すること。 また試験に際しテストデータの準備、およびテスト環境に関する情報、テストスケジュール作成作業を含むこと。 試験を自動化している場合は要領書の記載内容について簡易化することを認めることがあるので、機構担当者およびWGと協議すること。 試験検査成績書は、試験検査要領書に試験結果として、試験実施日、担当者、結果、完了日、備考を記入すること。 合格すべき試験は全て合格することが求められる。 試験を自動化している場合は成績書の記載内容について簡易化することを認めることがあるので、機構担当者およびWGと協議すること。 試験中は、不具合検出件数を機構担当者およびWGと協議に報告すること。 また検出した不具合が深刻な場合は速やかに報告すること。 また不具合の解消について検討し、速やかに適切な対応を行うこと。 必要に応じて追加の試験を実施すること。 また1日の不具合検出目標数を定め、効率良く作業を進めること。 試験を担当者の技術レベルによって結果に影響が出ないように、試験実施前に担当者に対して教育を十分に行うこと。 本作業に関しての設計・開発作業等は受注者側の環境で行い、J-PARC内で行う動作テスト等作業時に使用するパソコン・サーバ機器等の利用は無償で貸与するものとする。 サーバは、J-PARC内のサーバを利用すること。 納入品目 数量 提出期限① 統括責任者届 1部 契約後、1週間以内② 従事者名簿(作業者の経歴・スキル等) 1部 契約後、1週間以内③ 連絡体制表 1部 契約後、1週間以内④ 実施計画書 1部 契約後、1週間以内6⑤ 作業工程表 1部 契約後、1週間以内⑥ 打合せ議事録 1部 打合せ後、1週間以内⑦ 要件定義書 1部 製作開始前まで⑧ 基本設計書 1部 納入時⑨ 詳細設計書 1部 納入時⑩ データベース定義書 1部 納入時⑪ 利用マニュアル 利用者用 1部 納入時⑫ 利用マニュアル 管理者用 1部 納入時⑬ 試験検査要領書 1部 動作確認1週間前まで⑭ 試験検査成績書 1部 動作確認後1週間以内⑮ プログラムファイル 1式 納入時⑯ その他機構が必要と認めたもの 1部 適宜⑰ (必要に応じて)市販ソフトウェア 1式 納入時①から ⑰の記録媒体(電子媒体)、書類 各1式 納入時(1) 成果物は、全て日本語で作成すること。 (2) 用字・用語・記述符号の表記については「公用文作成の考え方(令和4年1月11日内閣官房長官通知)」を参考にすること。 (3) 情報処理に関する用語の表記については、日本工業規格(JIS)の規定を参考にすること。 (4) 成果物は紙媒体及び電磁的記録媒体により作成し、機構担当者から特別に示す場合を除き、原則紙媒体は1部、電磁的記録媒体は1部を納品すること。 (5) 電磁的記録媒体による納品について、プログラムソースを除いてPDFのファイル形式で作成し、DVD-ROMの媒体に格納して納品すること。 (6) 納品後、J-PARCにおいて改変が可能となるよう、図表等の元データも併せて納品すること。 (7) 成果物の作成に当たって、特別なツールを使用する場合は、機構担当者の承認を得ること。 (8) 成果物が外部に不正に使用されたり、納品過程において改竄されたりすることのないよう、安全な納品方法を提案し、成果物の情報セキュリティの確保に留意すること。 (9) 電磁的記録媒体により納品する場合は、不正プログラム対策ソフトウェアによる確認を行うなどして、成果物に不正プログラムが混入することの無いよう、適切に対処すること。 また実施日、担当者名、ソフトウェア名称、バージョン、定義No.、スキャン対象が納品物の DVD-ROM であること等が確認できるエビデンスが印刷された紙媒体を1部付すこと。 (10) 契約先の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、従事者の所属・専門性(情報セキュリティに係る資格・研修等)・実績及び国籍についての情報を記した書類を契約締結7後速やかに提出すること。 (1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 本作業を実施するに当たり疑義が生じた場合は、速やかに連絡して機構担当者およびWGと別途協議すること。 本作業の実施に当たっては、機構担当者と密接に連絡を取り、協議を十分に行い、合意の元で実施すること。 J-PARCが規定するセキュリティポリシー及び対策基準を満たすこと。 J-PARCが導入しているセキュリティ機器の仕様範囲内において機能を実現すること。 J-PARCにおいて定期的に実施している脆弱性診断を受け、必要があれば対処すること。 J-PARCの利用業務の流れに関し、十分な理解を有していること。 受注者は本業務を遂行するための必須の技術(FW、WAF、VPN、SSL、LDAP)に関する教育が十分に実施されており、機構担当者からの技術的質問や対策依頼に対して速やかに対処できる技術力を有している者を担当させること。 受注者はセキュリティ対策の不備に起因する機密情報の外部の漏洩や、コンピュータウイルス、不正アクセス行為などさまざまなセキュリティ事故などが相次いでいる状況を鑑み、個人情報を取り扱うシステムであるという性質に十分留意して対処できる技術力を有している者を担当させること。 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)がウェブ公開している「安全なウェブサイトの作り方(改訂第7版)」、「安全なSQLの呼び出し方」、「ウェブ健康診断仕様」等に準拠したセキュリティ対策を実施すること。 また、要求されていない場合でも、セキュリティ面では十分考慮して構築すること。 検討の結果、要求事項を実現できない場合は、機構担当者と協議し、合意を得ること。 民法(明治29年4月27日法律第89号)、刑法(明治40年4月24日法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年4月14日法律第54号)、著作権法(昭和45年5月6日法律第48号)、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法<IT基本法>(平成12年法律第144号)に関して十分な知識持ち、遵守できること。 8受注者における遂行責任者は、情報処理の促進に関する法律に基づき実施される情報処理技術者試験のうちプロジェクトマネージャ試験の合格者又は技術士(情報工学部門又は総合技術監理部門(情報工学を選択科目とする者))の資格を有すること。 ただし、当該資格保有者と同等の能力を有することが経歴等において明らかな者については、これを認める場合がある。 設計・開発に関わる要員のうち、情報システムの設計・開発等の情報処理業務の経験年数が5年以上の者又は同等の実績を有する者を2分の1以上配置すること。 設計・開発を行う担当者には、情報処理技術者試験のうち、次に掲げる試験区分の合格者を各1名以上含むこと。 なお、同一人が全ての試験区分に合格していることを求めるものではない。 ① データベーススペシャリスト試験② ネットワークスペシャリスト試験③ 情報処理安全確保支援士試験上記の技術力を有していることを前提として技術担当者に対し業務を円滑に遂行する上で必要な技術的相談や解説を求めることがあるため、適切に応対できること。 打合せは業務を熟知したプロジェクトマネージャと作業担当者が毎回2名以上出席すること。 作業実施にあたっては、週1回進捗状況を機構担当者に報告すること。 スケジュールに従い進捗管理を行うこと。 随時、進捗状況について問い合わせをすることがあるので対応すること。 受注者は日本語に精通し、コミュニケーション能力に問題が無いこと。 受注者は、ソースプログラムを日本国外へ持ち出したり、メール添付等で日本国外へ送付したりすることがないこと。 また、受注者の作業拠点は日本国内とすること。 本仕様に明示されていない事項で、本システムが正常に機能するために必要と考えられる事項については、受注者の責任で対応すること。 設計、構築で移行データを取り扱う際は、セキュリティを考慮した体制をとること。 暗号化を行う際には電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)を参考とすること。 受注者は、設計・開発・試験の設計書、作業経緯、残存課題等を文書化し、運用事業者及び保守事業者に対して確実な引継ぎを行うこと。 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 別紙の「産業財産権特約条項」に従うこと。 条項中甲は機構, 乙は受注者を指す。 著作権について9イ) 受注者から機構への納入物件の著作権は、機構へ譲渡するものとする。 ロ) ただし、あらかじめ機構または受注者が従前より所有していた権利は各々に帰属するものとする。 提供した資料・情報や作業の中で知り得た情報の機密保持のために、別途機密保持契約を締結するものとする。 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他すべての資料及び情報を機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた場合はこの限りでない。 また、特許等の産業財産権については、(1)に定めるとおりとする。 契約完了後、貸与情報は受注者の責任において消去しなければならないものとする。 機構との契約の履行に関し、情報システム(情報処理及び通信に関わるシステムであって、ハードウェア、ソフトウェア及びネットワーク並びに記録媒体で構成されるものをいう)を利用する場合には、機構の情報及び情報システムを保護するために、情報システムからの情報漏洩、コンピュータウイルスの侵入等の防止その他必要な措置を講じなければならない。 次の各号に掲げる事項を遵守するほか、機構の情報セキュリティ確保のために、機構が必要な指示を行ったときは、その指示に従わなければならない。 イ) 機構との契約の業務に携わる者(以下、作業従事者)を特定し、それ以外の者に作業をさせてはならない。 ロ) 機構との契約に関して知り得た情報(機構に引き渡すべきコンピュータプログラム著作物及び計算結果を含む)を取り扱う情報システムについて、作業従事者以外が当該情報にアクセス可能とならないよう適切にアクセス制限を行うこと。 ハ) 機構との契約に関して知り得た情報を取り扱う情報システムについて、ウィルス対策ツール及びファイアウォール機能の導入、セキュリティパッチの適用等適切な情報セキュリティ対策を実施すること。 その際J-PARCで定める情報セキュリティ対策基準等の規則類に準拠すること。 ニ) P2Pファイル共有ソフトウェア(Winny、WinMX、KaZaa、Share等)及びSoftEtherを導入した情報システムにおいて、機構との契約に関して知り得た情報を取り扱ってはならない。 ホ) 機構の承諾のない限り、機構との契約に関して知り得た情報を機構又は受注者の情報システム以外の情報システム(作業従事者が所有するパソコン等)において取り扱ってはならない。 ヘ) 本件で発生する作業を外部業者に対して再委託することは禁ずる。 ただし部分的な専門分野に関する作業は、事前に書面にて許可を得ることで可とする。 なお、外部委託を許可された場合であっても受注者は契約による責任を免れることはできない。 ト) 機構が求めた場合には、作業進捗状況確認および情報セキュリティ対策の実施状10況についての監査を受け入れ、これに協力すること。 受注者の作業内容上問題がある場合は、改善要求を行えるものとする。 チ) 機構の提供した情報並びに受注者及び外部委託を許可された者が本業務のために収集した情報について、災害、紛失、破壊、改ざん、き損、漏えい、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アクセスその他の事故が発生、又は生ずるおそれのあることを知った場合は、ただちに機構に報告し、機構の指示に従うものとする。 当該契約の終了後においても、同様とする。 検収完了後1年以内に、仕様書に定める性能及び機能が維持できなくなった場合、またはプログラムの誤りや欠陥等のかしが発見された場合は、受注者の責任において無償で速やかに必要な措置を講じるものとする。 Ⅱ. 技術仕様(1) サーバ環境令和7年8月時点における諸システムのサーバ環境を以下に示す。 ネットワーク構成等の詳細な情報は、契約締結後に提供する。 なお、脆弱性対策などで予告なく変更することがあるので、受注者は機構担当者との協議の上、変更後のサーバ環境に対応できること。 なお、サーバ環境の変更に伴う追加の支出は受注者の責任で行うこと。 ① J-PARCポータル/利用者支援システム仮想ホストのオペレーティングシステム : VMware ESXi仮想マシンのオペレーティングシステム : Red Hat® Enterprise Linuxデータベース : PostgreSQLコンパイラ : Redhat Open JDKウェブサーバ : Apache httpdウェブアプリケーションサーバ : Apache Tomcat帳票ソフトウェア : SVFフレームワーク : Spring MVC仮想マシンの台数 : 6台(本番系3台・検証系3台)開発環境 : Java、SQL、XHTML、HTML5、XML、JavaScript、CSS② J-PARC統合認証システム仮想ホストのオペレーティングシステム : VMware ESXi仮想マシンのオペレーティングシステム : Red Hat® Enterprise Linux 811リレーショナルデータベース : PostgreSQL統合認証基盤 : Keycloakコンパイラ : RedHat Open JDKクラスタリング(本番系のみ) : keepalived、Pgpool-II仮想マシンの台数 : 6台(本番系4台・検証系2台)(2) 動作環境ネットワーク上で通信し合うクライアント PC とサーバ間では、個人情報保護の手段としてSSL暗号通信を用いて、ネットワーク上で通信し合うクライアントPCとサーバ間では、暗号化したデータでやり取りすること。 また、本システムは、以下のクライアント環境で動作すること。 ・オペレーティングシステムWindows 10/11、Mac OS 最新版・WWWブラウザMicrosoft Edge 最新版Google Chrome最新版Mozilla Firefox最新版Apple Safari最新版※本契約での作業において、連携システムである J-PARC 実験課題申請システム、J-PARC研究成果管理システム、ポータル、KEK 共同利用者支援システム(以下、「KRS」という)の稼働に影響が無いようにすること。 連携システム間の作業を行う場合には機構担当者と協議の上、データの不整合等が発生しないよう対応すること。 仕様に関する不明点については機構担当者に確認すること。 2-1.「> 責任者処理 > 1.責任者用・申請書出力」(UP)画面における年度情報の修正申請書登録の操作性向上のため、実験責任者用申請書一覧画面から各申請書画面を開く際の内部処理上の年度情報を、検索条件欄のプルダウンの選択値ではなく用務の年度を使用すること。 2-2.「> 責任者処理 > 1.責任者用・申請書出力」(UP)画面における実験責任者判定の追加申請書登録の操作性向上のため、検索条件で指定した用務に対する実験責任者の存在判定処理を追加し、存在しない場合には全ての申請書の登録/追加ボタンを非活性とし、欄外に実験責任者が未登録である旨のメッセージを表示すること。 2-3.「> 貸出物品管理 > 1.貸出登録 > 貸出ユーザ詳細(貸出登録)」(SA)画面におけ12る入力必須項目除外処理の追加貸出登録の際、貸出対象者の用務に「電話番号」、「緊急連絡先者氏名」、「緊急連絡先番号」が登録されていない場合でも貸出登録を可能とすること。 2-4.「> 申請書印刷」(AP)画面における実験機器持ち込み・仕様届のダウンロードファイル名変更本画面よりダウンロードする実験機器持ち込み・仕様届のPDFファイル名称を以下の通り変更する。 ファイル名に使用できない文字列が含まれていた場合は該当文字のみ削除する。 ファイル名称: 帳票名_用務名_BL番号_申請書SNO.拡張子例: 実験機器持ち込み・仕様届(J-PARC)_2025B0001_BL01_012345678.pdf2-5.通知メール文面のユーザ情報変更および送信制御「[JUS]ユーザ情報修正リクエスト」および「[JUS]J-PARC用務へのユーザ追加登録承認リクエスト」における通知メール文面のユーザ情報をポータルシステムの最新データから取得すること。 2-6.「試料および薬品等持込申請書」帳票の文言修正「試料および薬品など持込申請書」帳票における「実験準備室の利用を希望される場合」にかかわる文言を削除すること。 削除後の空白となったスペースは下の文章を上詰めとすること。 2-7.「J-PARC入構申込書」入力画面における入力項目追加および文言、制御変更「日本国籍で外国研究機関所属」または「外国籍」のユーザの場合、J-PARC入構申込書登録画面の「(1)訪問先」欄に「Field of Expertise」および「Objectives forVisit」の入力欄を追加すること。 この条件は現在設定されているVISIT PROPOSALの提出ボタンが表示される条件と同一である。 また、「(3)車両情報」欄および「(5)備考」欄における注意事項の文言の変更および、現在設定されている「(5)備考」テキスト入力欄の1行あたりの文字数の入力上限(50文字)を廃止すること。 2-8.「VISIT PROPOSAL」作成情報のCSV出力機能追加「> 情報検索 > 1.ユーザー情報 > ユーザー情報詳細」(SA)の「■申請手続き状況(一般ユーザー用)」画面に「VISIT PROPOSAL用CSVダウンロード」機能を追加すること。 CSV出力内容については、従来のVISIT PROPOSALの作成に必要な情報に加え「2-7.」にて追加した2項目、装置責任者情報、入構申込情報、ユーザ登録情報とする。 本改修の適用以降はVISIT PROPOSALはシステム上で登録を行わない運用に変更するため13データ取得先を考慮すること。 2-9.「国籍・地域別」の文言変更システム上で日本語にて「国籍・地域別」、英語にて「Countries and Regions」と表記されている画面/帳票等、全ての箇所を以下の通り変更すること。 日本語 : 国籍英語 : Nationality変更により画面・帳票の体裁に不都合が発生する場合は機構担当者に確認すること。 2-10.PORTAL TOP画面のレイアウトおよびリンク先の変更PORTAL TOP画面における画面レイアウトおよびメニューのリンク先を変更すること。 詳細については機構担当者に確認すること。 2-11.安全教育に関する補助機能追加① 「> 利用申請手続 > 1.登録済み実験・研究用務 > 詳細」(UP)画面における「【安全教育映像配信】」欄の各受講科目欄に、マスタ管理されたテキスト情報を表示すること。 動画視聴時間および理解度テスト時間の目安を表示する想定のため(例:動画約60分、テスト約10分)、随時変更に対応できるようテキスト情報はデータメンテナンスにて各教育別に編集可能とすること。 ② 動画視聴画面において視聴時間の目安のため動画枠の下部に「現在の再生時間/動画総時間」を表示すること。 ③ 追加機能の案内として「視聴途中で席を離れる場合は「視聴状況を保存し、閉じる」ボタンをクリックする」旨の注記を追加すること。 ④ 動画視聴画面において動画枠の下部に「視聴状況を保存し、閉じる」ボタンを追加し、クリックすることで現在の視聴箇所を保存して画面を閉じ、再度同視聴画面を表示した際には保存した視聴箇所から再生を再開すること。 追加したボタン以外の操作で画面を閉じた場合は視聴箇所の保存は行わないこと。 視聴箇所が保存されている場合「視聴する」ボタンを「再視聴する」に名称変更すること。 また、視聴箇所が保存された状態で動画ファイルの差し替えが行われた場合、最初から視聴させるため視聴箇所の保存状態を自動的に削除すること。 2-12.ファイルアップロード機能追加(UP)① 「> 利用申請手続 > 1.登録済み実験・研究用務 > 詳細」(UP)画面において以下の提出書類のファイルアップロード機能を追加すること。 名称・サイズ・種類の詳細情報については機構担当者に確認し、変更に対応すること。 アップロード可能な書類名称 サイズ上限 種類認定登録依頼書 5MB xlsx、pdf14顔写真 5MB jpg、png公的身分証明書 5MB jpg、png、pdfJ-PARCユーザーIDカード発行申請書 5MB docx、pdfJ-PARCカード使用申請書 5MB xlsx、pdfVISA申請書類 5MB docx、pdf航空券領収書、搭乗証明書 5MB pdfその他提出書類1 5MB docx、pdf、xlsx、jpgその他提出書類2 5MB docx、pdf、xlsx、jpgその他提出書類3 5MB docx、pdf、xlsx、jpg② 画面上に書類名称、登録状況、アップロードボタン、ダウンロードボタン、削除ボタンの一覧を設け、差戻し状態の書類の場合は書類名の欄に差戻しコメントを表示すること。 各ボタン押下時の動作は以下の通りとする。 ボタン名称 動作 動作後の登録状況アップロードファイルアップロードダイアログを表示し、ファイルを選択してアップロードを行う「受理待ち」状態とするダウンロードアップロードされたファイルをダウンロードする変更無し削除削除確認ダイアログを表示し、「OK」または「キャンセル」ボタンにて操作する「未」状態とする登録状況は「未・受理待ち・受理済・差戻し」とし、ダウンロード時のファイル名は「書類名_SNO_ユーザ名.拡張子」とする(例:顔写真_012345678_試験太郎.pdf)。 UP画面での登録状況とボタンの表示関係は以下の通りとする。 登録状況 ボタン1名称 ボタン2名称未 アップロード受理待ち ダウンロード受理済 削除 ダウンロード差戻し アップロード ダウンロード③ 各書類のアップロード、差戻し、削除を行った際にはメールマスタ管理に対応した通知メールを送信すること。 ④ 「J-PARCユーザーIDカード発行申請書」のアップロードの場合のみ、アップロードボタン押下後に添付書類の内容確認チェックダイアログを表示し、チェックを付けることでアップロードを可能とすること。 SA による代理登録の場合に15は表示不要とする。 ⑤ アップロード可能な書類マスタにてフォーマットが登録されている書類の場合、【ダウンロード可能な申請書】リストにそのフォーマットをダウンロード可能なリンクを表示し、フォーマットファイルをダウンロード可能とすること。 2-13.ファイルアップロード機能追加(SA)① 「> 申請書印刷」(SA)画面において、【検索条件】申請書のリストに「認定登録依頼書」を追加すること。 検索対象は本機能でアップロードされた認定登録依頼書とする。 ② 「> 情報検索 > 1.ユーザー情報 > ユーザー情報詳細」(SA)画面から表示可能な「申請手続き状況(一般ユーザー用)」画面において、本機能でアップロードされた全ての書類の提出状況の確認、ダウンロード、代理アップロード、受理/差戻しが行えること。 各ボタン押下時の動作は以下の通りとする。 ボタン名称 動作 動作後の登録状況アップロードファイルアップロードダイアログを表示し、ファイルを選択して代理アップロードを行う「受理待ち」状態とするダウンロードアップロードされたファイルをダウンロードする変更無し受理/差戻し受理/差戻しダイアログを表示し、「受理」「差戻し」「キャンセル」ボタンにて操作する。 「差戻しコメント」欄にて差戻し理由を入力可能とし、差戻しの際は入力必須とする。 「受理」⇒「受理済み」状態とする「差戻し」⇒「差戻し」状態とするSA画面での登録状況とボタンの表示関係は以下の通りとする。 登録状況 ボタン1名称 ボタン2名称未 アップロード受理待ち 受理/差戻し ダウンロード受理済 ダウンロード差戻し アップロード ダウンロード③ 各書類の代理アップロード、受理/差戻しを行った際にはメールマスタ管理に対応した通知メールを送信すること。 差戻しに関しては差戻しコメントの登録を可能とし、差戻し状態の場合は書類名の欄に差戻しコメント内容を表示し、かつ通知メール本文にもコメントを記載すること。 16④ アップロード可能な書類はマスタ管理とし、データメンテナンスにて任意に各提出書類情報の変更および、UPのファイルアップロード画面【アップロード可能な書類】リストへの表示/非表示の切り替えが可能な機能を有すること。 また、フォーマットがある書類の場合は任意のファイル名をマスタに登録し、JUSサーバ内に配置した該当するフォーマットファイルを UP 画面の【ダウンロード可能な申請書】のリストからダウンロード可能とすること。 フォーマットファイルは随時更新が発生するため、容易に差し替えが行えること。 2-14.「問い合わせ」リンクボタンの追加「> 責任者処理 > 1.責任者用・申請書出力」(UP)画面および、「> Home > 申請書印刷」(AP)画面における「試料および薬品等持込申請書(J-PARC) 」欄に「問い合わせ」画面にリンクするボタンを追加すること。 2-15.仮パスワード発行通知機能の修正システムから通知される「仮パスワード発行通知」メールは運用上不要となるため、送信しないように修正すること。 また、E-mail1,2の送信が両方とも「なし」の状態のアカウントについては、JUSにのみログインできなくなる現状の仕様のままとする。 本番系、検証系について動作検証を行うこと。 なお、動作検証に他システムとの連携に関する確認も含めること。 諸システムに遷移後の動作確認は対象外とするが、諸システムで生じたポータルに起因する問題については改善を行うこと。 動作検証は、あらかじめ自主検査を行ったものを、J-PARC検証系へ配備した後に行うこと。 検証系での動作検証は、機構担当者の確認を経た試験検査要領書に基づいて実施すること。 検証系での動作検証が完了した後、本番系への配備を行うこと。 本番系への配備は、機構担当者の指示に従うこと。 本番系及び検証系での動作検証は、機構担当者の確認を経た試験検査要領書に基づいて実施すること。 不具合発生時等の際に作業を振り返ることが出来るように、行った配備作業の詳細を、作業報告書として提出すること。 本システムは、1.のサーバ環境に、Webアプリケーションアーカイブ(WAR)ファイルおよび動作定義ファイルを配置することで、自動的に起動するものとする。 17組み込みにあたり、必要なライブラリの更新及び導入を行うこと。 本番系及び検証系へ配備するための手順書を作成し、機構担当者へ手順を説明すること。 本番系及び検証系への配備で、不具合や問題が発生した場合、速やかに配備前に戻せるように、事前にバックアップ取得や手順書の準備などを行うこと。 本番系及び検証系への配備で不具合や問題が発生した場合、配備前に戻す作業と動作検証を行うこと。 なお、他システムとの連携の確認も含めること。 検証系での項番3.動作検証が正常に完了したプログラム及び設定ファイルの本番系への配備を行うこと。 本番系への配備が完了後、機構担当者と協議の上、利用者に影響のない範囲で動作検証を行うこと。 なお、動作検証に他システムとの連携の確認も含めること。 不具合発生時等の際に作業を振り返ることが出来るように、行った組み込み作業の詳細を、作業報告書として提出すること。 (1) WEBサーバはWAF(Web Application Firewall)及びVPN配下に設置する。 本機構にて実施するそれらの設定登録作業に必要な支援を行うこと。 (2) 英語などの日本語以外による言語での情報の提供や打合せ等を機構へ要求する場合、通訳や翻訳などにかかる人員や費用などは、受注者側で負担すること。 以上18別紙 産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第19三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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