ニホンザル管理対策事業業務委託
- 発注機関
- 福島県双葉町
- 所在地
- 福島県 双葉町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ニホンザル管理対策事業業務委託
入札説明書ニホンザル管理対策業務委託に係る令和7年9月22日付け双葉町公告第20号に基づく入札については、関連法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.入札に付する事項(1) 番号7双農第14号(2) 業務の名称ニホンザル管理対策事業業務委託(3) 業務の場所双葉町内(帰還困難区域を含む。ただし中間貯蔵施設区域は除く。)(4) 業務期間契約締結の日から令和8年2月27日まで(5) 仕様書別紙「ニホンザル生管理対策事業業務委託仕様書」のとおり2.入札参加資格入札に参加する者は、入札公告期日において次に掲げる条件をすべて満たしている事業者であり、かつ、本件入札に参加する必要な資格の認定を受けた事業者であること。
(1) 公告日時点で、東北地方(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県)に本社、本店、支店又は営業所を有している事業者であること。
(2) 有効な「麻薬研究者免許証」を保有する者を作業従事者として配置できる事業者であること。
(3) 本件入札に係る公告日から過去5年以内に、官公庁等の発注におけるニホンザルの生息状況調査を東北地方にて履行した実績を有する事業者であること。
(4) 地方自治法施行令第 167条の4 第1項及び第2項の規定に該当しない事業者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申し立てがなされている事業者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。
(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定が確定した後に入札参加資格の再認定を受けた事業者を除く。)(6) 本件入札に係る公告の日から入札執行までの間に、双葉町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に基づく基準等(昭和62年訓令第2号)による指名停止を受けていない事業者であること。
(7) 入札参加有資格者が入札までに入札参加資格条件を満たさなくなったときは、入札(開札日)に参加できないものとする。
3.入札参加資格等の確認(1) 入札参加者は、2の入札参加資格に掲げる入札参加資格条件を有することを証するため次の書類を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。
(2) 提出書類①一般競争入札参加資格確認申請書(様式第3号)②様式第3号に示す添付書類(3) 受付期間公告の日から令和7年10月7日(火)午前9時から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日を除く)(4) 提出先〒979-1495 双葉郡双葉町大字⾧塚字町西73番地4双葉町役場 農業振興課(5) 提出方法郵送又は持参とする(郵送の場合は、一般書留又は簡易書留で送付とし、10月7日(火) 午後5時必着とする。
)(6) 提出部数各2部(7) 一般競争入札参加資格設定審査結果通知書の送付令和7年10月14日(火)4.入札の方法等(1) 入札方法:一般競争入札(2) 入札時に必要な書類等ア入札書イ委任状(代理人が入札する場合)(3) やむを得ない事態が発生した時は、入札の執行を中止し、又は延期するものとする。
(4) 入札書には、入札参加者が消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を記載すること。
(5) 入札(開札)日時:令和7年10月24日(金) 午後1時30分から入札(開札)場所:双葉町役場 大会議室1 (1階)入札(開札)の立会:1名とする。
(6) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。
ア 入札について談合その他不正行為があったと認められるときイ 指定の日時までに入札書が提示されないときウ 委任状・入札書への記名押印を欠くときエ 誤字又は脱字等により意思表示が不明確である入札を行ったときオ 金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札を行ったときカ 同一の入札に2通以上の入札を行ったときキ 同一の入札に他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたときク 代理人が委任状を持参しないときケ 前各号に定めるもののほか、指示した条件に違反して入札したとき(7) 入札執行回数入札執行回数は回数を定めない。
(8) 再入札予定価格の制限範囲内に達する入札が無い場合は、入札最低価格を発表した上で、直ちに再入札を行う。
再入札の意思のある者は、再入札の際を考慮し、再入札書(押印のあるもの)を複数準備すること。
再入札の場合も指定の様式で入札額を記載・押印した入札書を提出すること。
再入札に参加しない場合は、辞退を申し出て会場から退出すること。
(9) 落札者の決定方法ア 予定価格の制限範囲内で、最低の価格の申し込みをした者を落札者とする。
イ 落札者となるべき同価の入札をした者が 2 人以上あるときは、地方自治法施行令167条の9の規定によるくじにより落札者を決定する。
ウ 入札者がいないとき、又は入札を執行しても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最低価格で入札した者から見積書の提出を求め、随意契約に移行することができる。
5.入札保証金(1) 一般競争入札参加資格があると認められた者で一般競争入札の参加を希望する者(以下「入札参加者」)は、双葉町財務規則第114条の規定により入札保証金を納入しなければならない。
(2) 入札保証金の免除を希望する入札参加者は、入札保証金免除申請書(様式第10号)を町⾧に提出し、双葉町財務規則第 115 条の規定に該当すると認められた場合に、入札保証金を免除するものとする。
ア 受付期間一般競争入札参加資格確認審査結果通知があった日から入札日の3日前までの午前9時から午後5時までとする。
(ただし、土曜日・日曜日を除く。)イ 提出先〒979-1495 双葉郡双葉町大字⾧塚字町西73番地4双葉町役場 農業振興課ウ 提出方法郵送又は持参とする。
(郵送の場合は、一般書留又は簡易書留で送付とし、入札日の3日前の午後5時必着とする。)6.支払い条件(1) 前金払:無し(2) 部分払:無し7.契約保証金(1) 落札者は、双葉町財務規則第97条の規定に基づき、契約保証金を納入しなければならない。
ただし、双葉町財務規則第98条の規定に基づき、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
8.契約(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、それぞれ日本語及び日本国通貨とする。
(2) 契約書等の作成等ア 双葉町財務規則第94条に基づき契約書を作成する。
イ 契約の締結は、落札決定通知を受けてから速やかに行うこと。
ウ 契約の確定時期は、地方自治法第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。
9.質問に関する事項(1) 質問の提出方法仕様書等の記載内容に質問がある場合は、入札説明書に関する質問書(様式第1号)に記載し、双葉町農業振興課宛にFAX又はメールにて送付すること。
FAX:0240-33-0070E-mail:nougyo-s@town.futaba.fukushima.jpまた、質問した旨を必ず提出先である双葉町農業振興課へ電話連絡すること。
TEL:0240-33-0128(2) 質問受付期間公告した日から令和7年10月1日(水) 午後5時まで(3) 質問への回答回答については、令和7年10月2日(木)まで(ただし、質問内容が複雑であるときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。)に、双葉町のホームページにおいて公開する。
なお、事業者名の公開は行わない。
双葉町ホームページ:https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/10.その他(1) 入札に必要な書類の作成及び提出に要する費用は、各事業者の負担とする。
(2) この入札説明書の交付を受けた者は、町から提供を受けた文書等を第三者に漏らしてはならず、本件業務手続以外の目的に供してはならない。
(3) 天災その他やむを得ない理由により、入札または開札を行うことができないときには、これを中止する。
なお、この場合における損害は入札者の負担とする。
(4) 入札から落札者の決定までに入札者が2の入札参加資格の要件に該当しなくなったときは、当該入札者は落札者とはしない。
ニホンザル管理対策業務委託仕様書1 目的近年、双葉町内に帰還・移住した住民の住宅地に、ニホンザルが侵出してサルの遊動域となってきており、町の復興とともに住民との接触機会が増加し、人身被害や生活環境被害の発生が懸念される状況となってきている。
このため、令和4年度及び令和5年度の2カ年で生息状況等調査を行った結果、双葉町を遊動域とする2つの群れが特定され、生息域の範囲から「山田群」、「石熊群」と命名し、個体数調査で群れの頭数を把握した。
令和6年度は、山田群、石熊群を対象に、オトナメスザルを各1頭ずつ捕獲して各々の遊動域の変化の有無の確認と、両群の1年間の出産状況や自然増減等を把握するため個体数カウント調査を行うとともに、併せて山田群を対象として分裂による生息域の拡大を防ぐための個体数調整を行った。
令和7年度においても令和6年度同様に山田群の部分捕獲による個体数調整を行うとともに両群の遊動域や個体数調査を行う。
本業務は、双葉町ニホンザル管理事業実施計画を通じて行うものであり、地域の荒廃抑制及び帰還町民の安全・安心な生活環境の確保と被害防止を図ることを目的とする。
2 対象鳥獣ニホンザル(山田群と石熊群)3 対象区域双葉町内(帰還困難区域を含む、ただし中間貯蔵施設は除く。)4 委託期間契約締結日~令和8年2月27日5 内容(1) 打合せ委託者と本業務受託者(以下「受託者」という。)は、次の段階で打合せを実施するものとし、場所は双葉町役場本庁舎とする。
打合せは、初回:着手前、中間:中間報告時、最終:令和 8年1月末時の3回行うものとする。
(2) 個体数調整等実施箇所の検討(ア) 対象群は山田群と石熊群とする。
なお、山田群は個体数調整及びモニタリング、石熊群はモニタリングを目的とする。
(イ) 受託者は、現地調査を行い、個体数調整実施箇所の候補地を選定する。
(ウ) (イ)で選定された候補地の地権者とわな設置の調整は委託者が実施する。
(3) GPS発信器による遊動域調査受託者は、山田群は捕獲による遊動域変化の有無を、石熊群は山田群の遊動域変化による遊動域拡大の有無を確認するため、両群のオトナメスザルの個体各1頭にGPS発信器を装着する。
装着は麻酔薬により安全な方法で実施する。
当該個体の群れ帰着後は、GPS 発信器から回収したデータを委託者に報告する。
(4) 個体数カウント調査両群の1年間の出産状況や自然増減等を把握するため、雌雄及び性年齢別の個体数を全数カウントする。
なお、外観によりオトナ、ワカモノ、コドモ(1~4才)、アカンボウ(0才)に区分する。
(5) 捕獲方法及び期間箱わなによる捕獲とし、箱わな8台は受託者が用意する。
(ア) 捕獲期間は、最長4カ月とする。
なお、年末年始等の非稼働期については、委託者と協議し決定する。
(イ) 箱わなには、通信式センサーカメラを各1台設置し、わなの状況やニホンザルの出没状況等をモニタリングする。
(6) わなの管理・見回りについて(ア) 通信式センサーカメラを用いて管理確認を行う。
(イ) 捕獲期間中は、1週間に1回程度の頻度で誘引餌の交換等を行う。
(7) 捕獲頭数及び捕獲後の処理について(ア) 捕獲頭数は、箱わな8個を使用して 30 頭程度の捕獲を目標とする。
なお、箱わなに設置する通信式センサーカメラによる出没状況の観察を通じて捕獲方法の検証を行う。
(イ) 捕獲個体の処理に当たっては、速やかにかつできる限り苦痛のない方法で安楽殺処分する。
(ウ) 捕獲した場合は、捕獲場所・日時・性別、体長、体重、写真などを記録し、歯式による齢査定を行う。
(エ) 捕獲個体の運搬や処理方法の選定は、受託者が行う。
なお、捕獲個体について学術研究機関等から保護及び管理に関する学術研究用の検体としての提供依頼があった場合は、委託者から別途指示する。
6 安全管理本業務の実施に当たり、受託者は、調査を実施する地域の状況を十分に把握し、業務従事者の人身事故はもとより、第三者等に対して危害を及ぼさないよう、万全の措置を講じなければならない。
7 成果物捕獲結果、調査結果をとりまとめ、事業全体に関する課題整理を行い、令和8年度以降の対策に資するための提言等を記載した実績報告書を作成する。
作成した報告書を、紙媒体(A4サイズ、カラー)で2部、報告書等の電子データを収納した電子媒体(CD-RまたはDVD-R)1部を成果物として提出する。
8 所有権等本業務による成果品の所有権は委託者に属するが、そのデータを使用する権利については、委託者及び受託者の双方にあるものとする。
ただし、受託者がこのデータを用いた研究成果等を公表する場合には、本業務により得たデータであることを公表する資料に明記するものとする。
9 その他(1) 受託者は、本業務を開始するに当たり、委託者へ業務実施計画、業務着手届、主任技術者届、業務実施工程表を提出し、委託者と事前に十分な調整を行うこと。
(2) 本業務の実施に当たり「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」及びその他関係法令を遵守すること。
(3) 受託者は、履行期限内に円滑に業務が進められるよう十分な体制で臨むこと。
(4) 委託者は、監督員を設置し、受託者は監督員と連絡を取りながら業務を実施すること。
(5) 受託者は、契約期間中及び契約期間後において、本業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
(6) 受託者は、委託者の文書による承認を得なければ、契約に係る義務の履行を第三者に継承させてはならない。
(7) 仕様書に定めのない事項や疑義が発生した場合は、委託者と受託者で協議すること。
[件名] ニホンザル管理対策事業業務委託 工 種 内容(数量) 金 額 摘 要内 訳Ⅰ 直接費 直接人件費計 一式 直接経費計 一式Ⅱ 間接経費 一式Ⅲ 小 計まるめ 千円未満切捨て消費税(10%)委託業務費合計種 別 内 訳 書 ( 総 括 書 ) 双葉町項 目 数量 単位 単価(円) 直接人件費(円) 直接経費(円) 備 考計画設計・事前準備 技師B 1.0 人小計業務打合せ 技師C 1.5 人 1人×0.5日×3回技術員 1.5 人 1人×0.5日×3回車両費 3.0 日 1台×3日燃料費 3.0 回 1台×3回高速料金往復 3.0 回 1台×3回小計技術員 2.0 人 2人×1日(帰還困難区域半日)車両費 1.0 日 1台×1日燃料費 1.0 回 1台×1回高速料金往復 1.0 回 1台×1回日当 2.0 人 2人×1日調査用具 2.0 式 2人×1日防塵マスク 2.0 枚 2人×1日防護服タイベックス 2.0 着 2人×1日手袋インナー用 2.0 双 2人×1日手袋アウター用 2.0 双 2人×1日空間線量計損料 2.0 日 2人×1日個人被ばく線量計損料 2.0 日 2人×1日小計箱わな 32.0 台・月 8台×4か月通信式センサーカメラ 32.0 台・月 8台×4か月小計技術員 2.0 人 2人×1日(帰還困難区域半日)車両費 2.0 日 2台×1日燃料費 2.0 回 2台×1回高速料金往復 2.0 回 2台×1回日当 2.0 人 2人×1日調査用具 2.0 式 2人×1日防塵マスク 2.0 枚 2人×1日【 委 託 設 計 書 】ニホンザル管理対策事業業務委託箱わな設置場所の現地調査箱わな/通信式センサーカメラ・リース箱わな設置・撤去防護服タイベックス 2.0 着 2人×1日手袋インナー用 2.0 双 2人×1日手袋アウター用 2.0 双 2人×1日空間線量計損料 2.0 日 2人×1日個人被ばく線量計損料 2.0 日 2人×1日小計技術員 1.0 人 1人×1日(帰還困難区域全日)車両費 1.0 日 1台×1日燃料費 1.0 回 1台×1回高速料金往復 1.0 回 1台×1回日当 1.0 人 1人×1日麻酔銃・薬品一式 1.0 式サル用GPS発信機 1.0 台調査用具 1.0 式 1人×1日防塵マスク 1.0 枚 1人×1日防護服タイベックス 1.0 着 1人×1日手袋インナー用 1.0 双 1人×1日手袋アウター用 1.0 双 1人×1日空間線量計損料 1.0 日 1人×1日個人被ばく線量計損料 1.0 日 1人×1日小計技術員 1.0 人 1人×1日(帰還困難区域全日)車両費 1.0 日 1台×1日燃料費 1.0 回 1台×1回高速料金往復 1.0 回 1台×1回日当 1.0 人 1人×1日麻酔銃・薬品一式 1.0 式サル用GPS発信機 1.0 台調査用具 1.0 式 1人×1日防塵マスク 1.0 枚 1人×1日防護服タイベックス 1.0 着 1人×1日手袋インナー用 1.0 双 1人×1日手袋アウター用 1.0 双 1人×1日空間線量計損料 1.0 日 1人×1日個人被ばく線量計損料 1.0 日 1人×1日小計GPS発信機装着(山田群)GPS発信機装着(石熊群)技術員 16.0 人 1人×16日(帰還困難区域半日)車両費 16.0 日 1台×16日燃料費 16.0 回 1台×16回高速料金往復 16.0 回 1台×16回日当 16.0 人 1人×16日エサ代 32.0 台・月 8台×4か月分調査用具 16.0 式 1人×16日防塵マスク 16.0 枚 1人×16日防護服タイベックス 16.0 着 1人×16日手袋インナー用 16.0 双 1人×16日手袋アウター用 16.0 双 1人×16日空間線量計損料 16.0 日 1人×16日個人被ばく線量計損料 16.0 日 1人×16日小計技術員 9.0 人 3人×3日(帰還困難区域全日)車両費 9.0 日 3台×3日燃料費 9.0 回 3台×3回高速料金往復 3.0 回 3台×1回日当 9.0 人 3人×3日宿泊費 6.0 泊 3人×2泊調査用具 9.0 式 3人×3日防塵マスク 9.0 枚 3人×3日防護服タイベックス 9.0 着 3人×3日手袋インナー用 9.0 双 3人×3日手袋アウター用 9.0 双 3人×3日空間線量計損料 9.0 日 3人×3日個人被ばく線量計損料 9.0 日 3人×3日小計技術員 9.0 人 3人×3日(帰還困難区域全日)車両費 6.0 日 3台×3日燃料費 2.0 回 3台×3回高速料金往復 1.0 回 3台×1回日当 9.0 人 3人×3日宿泊費 6.0 泊 3人×2泊調査用具 9.0 式 3人×3日箱わな/センサーカメラ管理個体数カウント調査(山田群)個体数カウント調査(石熊群)防塵マスク 9.0 枚 3人×3日防護服タイベックス 9.0 着 3人×3日手袋インナー用 9.0 双 3人×3日手袋アウター用 9.0 双 3人×3日空間線量計損料 9.0 日 3人×3日個人被ばく線量計損料 9.0 日 3人×3日小計捕殺作業 技術員 30.0 人 1人×30日車両費 30.0 日 1台×30日燃料費 30.0 回 1台×30回高速料金往復 30.0 回 1台×30回日当 30.0 人 1人×30日調査用具 30.0 式 1人×30日麻酔銃・薬品一式 30.0 式 1人×30回安楽殺薬 30.0 式 1人×30回処分費 30.0 式 1人×30回小計報告書作成 技師B 1.0 人技師C 2.0 人技術員 2.0 人報告書印刷費 1.0 式小計雑費 PC損料、モバイル通信費等 1.0 式小計合計直接人件費直接経費間接経費小 計まるめ消費税合 計直接人件費+直接経費+間接経費1,000円未満切捨て10%