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市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託の一般競争入札について

発注機関
千葉県市川市
所在地
千葉県 市川市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託の一般競争入札について 市川第20250911‐0078号令和7年9月22日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託2.施行場所 市川市東菅野2丁目23番1号外2箇所3.施行期間 令和7年11月4日から令和8年2月27日まで4.概 要 下水処理施設の各所に付着・堆積している汚泥・沈砂等の清掃及び発生汚泥の運搬を委託するもの。5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「施設等運転管理他」又は大分類「廃棄物処理」の中分類「産業廃棄物処理(収集・運搬)」に登録している者(2)市川市内に本店を有する者(3) 排出元の千葉県及び処分先の埼玉県から、「産業廃棄物収集運搬業許可証(汚泥)」の交付を受けている者(処分先の詳細は個別仕様書に記載)(4)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年9月22日(月)から令和7年10月6日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担 当 課 市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場(所在地) 市川市東菅野2丁目23番1号 市川市終末処理場 管理棟2階(電 話) 047-325-0144(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 千葉県及び埼玉県から交付された「産業廃棄物収集運搬業許可証(汚泥)」の写しエ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。カ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年10月8日(水)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年10月8日(水)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス shumatsushori2@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。 なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年10月10日(金)午前10時00分から(2) 場所 市川市東菅野2丁目23番1号 市川市終末処理場 管理棟3 階 会議室9.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。 ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場 電話047-325-0144 1 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託2 市川市東菅野2丁目23番1号外2箇所※別紙Ref.No.02、No.03を参照のこと3 4 5 業務条件他個別事項 該当箇所を□→■にマーキングのこと1) □: ■:□:1□:□:2□:□:3□:□:4□:□:5□:□:6□:□:7□:□:8□:□:9□:□:10 □: □:11 □: □:12 □: □:1□:□:2□:□:3□:□:4□:□:5□:6□:7□:□:8□:9□:10 □: ■:1□:□:2□:定期点検等及び保守定期点検等及び保守業務委託 個別仕様書外部及び内部用自動ドア電灯・動力設備受変電設備件 名:委託場所:委託期間: 令和7年11月4日~令和8年2月27日業務仕様:自家発電設備電気設備(1)本仕様書に記載されていない事項は、『市川市 建築保全業務委託共通仕様書』(以下『共通仕様書』という。)による。 (2)電気工作物の保安業務に係る事項は「保安規程」による。 (3)本仕様は■印の付いたものを適用する。 対象業務区分/設備名 運転・監視及び日常点検・保守直流電源設備交流無停電電源設備太陽光発電設備風力発電設備通信・情報設備外灯雷保護設備構内配電線路・通信線路温熱源機器冷熱源機器空気調和等関連機器給排水衛生機器ダクト及び配管水質管理浄化槽井戸雨水利用設備自動制御装置監視制御装置航空障害灯建築機械設備その他の機械設備中央監視制御装置1/6該当箇所を□→■にマーキングのこと1) 搬送設備□: □:□:防災設備1□:2□:執務環境測定1□:2□:3□:2)■:有り 詳細は、14)添付書類による□:無し3)■:□:□:周期-Ⅰ 標準的な点検周期□:周期-Ⅱ□:■:4)□:有り■:無し5) □:有り(または閲覧)□: □: □:□: □: □:□: □: □:(「設備(機器)リスト」)□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: ・「対象施設位置図」 □: ・「設備フロー〈系統〉図」 □: ・「機器配置図」□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■:無し複数選択可(共通以外の場合は、「設備(機器)リスト」の当該機器欄に特記のこと)消防用設備等建築基準法関係防災設備空気環境測定照度測定吹付けアスベスト等の点検施設(設備)関係図面、資点検の範囲(1)対象部分(2)数量 添付 「設備(機器) リスト」による(3)点検回数(4)点検項目・内容 共通仕様 各関連共通仕様書の点検周期が二種類ある場合の適用は下記を選択のこと。また点検項目及び点検内容を示す各表単位で行う。 対象部分ごとに重大な支障が生じないと想定される範囲において、不具合等の発生率が高まることを許容できる場合の頻度を軽減した点検周期製造者標準仕様 別紙 機器取扱い説明書による別途指定有り 「15)その他特記」による支給材料等添付 「支給材料 リスト」による貸与資料 下記による・諸官庁提出書類控 ・官公署関係届出書 ・許認可書類 ・自家用電気工作物保安規程・工事業者関連簿 ・緊急連絡先一覧表 ・工事関係者一覧表・設備関連 ・設備機器台帳 ・備品、予備品一覧表 ・什器備品一覧表・点検・検査関連簿 ・エネルギー消費記録 ・検針(課金)記録 ・事故・修繕・更新記録・空気環境測定記録 ・受変電設備自主検査記録 ・定期自主検査記録・特殊建築物調査記録 ・建築設備定期検査記録 ・消防設備点検結果報告書・エレベーター定期検査記録 ・煤塵濃度測定記録 ・当該設備点検結果報告書・図面類・竣工図 ・竣工図の第二原図 ・各種施工図・機器図(完成図) ・試験成績書 ・取扱説明書・管理資料 ・カタログ ・建物維持管理のしおり ・保証書・設計意図伝達書 ・保守契約リスト・その他 ・台帳類 ・計画・報告書類 ・作業日誌類・点検記録類 ・施設管理担当者との打合せ記録類1 昇降機2 機械式駐車設備2/6該当箇所を□→■にマーキングのこと6) ■:有り□:定期点検等及び保守□:実施日は→□:添付「工程表」による 昼間 夜間□:添付「設備(機器)リスト」による : ~ : : ~ :■:実施日は別途協議□:運転・監視及び日常点検・保守昼間 夜間平日 : ~ : : ~ :休日 (閉庁日:土・日及び祝祭日、年末年始(12月/ 日~1月/ 日)業務を要する日 昼間 夜間□:土曜日 : ~ : : ~ :□:日曜日 : ~ : : ~ :□:祝祭日 : ~ : : ~ :□:年末年始(12月/ 日~1月/ 日) : ~ : : ~ :□:無し7) ■:有り□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:□: □: □:■: ■: ■:□:無し8) 火気使用 □:条件付可 (但し、事前に火気使用届けで承諾要)■:不可9) ■:有り□:無し10) ■:有り□:無し11) □:可■:否12) ■:可□:否13) 付属書類■:□:□:本業務で吸引した汚泥等は10)に示す処分場へ運搬すること。 な知見を有するもの)業務条件:業務実施日時の指定・(有り の場合は、下欄に指定条件を記載すること)(開庁日:月~金(祝祭日は除く)法定資格者他貯水槽清掃作業監督者第 種電気主任技術者 第 種冷凍保安責任者 級ボイラ技師第 種 類 危険物取扱者 建築物環境衛生管理技術者 省エネルギー管理士( )市川市 建築保全業務委託共通仕様書埼玉県北葛城郡松伏町田島東1番4防除作業監督者 冷媒フロン取扱技術者(十分 当該業務の実務経験 年以上本業務に密接に関連する別契約業務有無(有り の場合は、この欄に指定条件を記載すること)酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者小型移動式クレーン廃棄物の処理等(発生材の保管場所、集積場所)東武商事株式会社 松伏スマート・リサイクル・システムズ居室等の利用・次の居室等は、利用可()玉掛け省エネルギー管理員 第 種電気工事士 第 種圧力容器取扱作業主任者電気通信主任技術者 消防設備士駐車場の利用3/6該当箇所を□→■にマーキングのこと14) 添付書類施設(設備)関係図面、資料名 称 Ref.No. □: 「対象施設一覧表」(複数の場合)■: 「対象施設案内図」 Ref.No.02、03□: 「設備フロー〈系統〉図」■: 「清掃箇所図」 Ref,No.04~19■: 「設備(機器)リスト」 Ref.No.01■: 「機器図」 清掃箇所図に同じ□: 「工程表」□: 「保安規程」□: 執務環境測定業務リスト□: 「支給材料 リスト」□: 「廃棄物保管、集積場所位置図」その他■: 「脱水棟関連清掃箇所一覧」 Ref.No.20■: 「廃棄物情報」 Ref.No.2115) その他特記 Ⅰ.総則本業務は、市川市(以下「委託者」という。)が管理する終末処理場、菅野ポンプ場、真間ポンプ場が正常かつ円滑に運転できるよう、処理設備に付着・堆積した汚泥等を計画的に清掃・除去し、処分場所まで運搬するものである。また、清掃箇所の床面や壁面等における亀裂等の確認を目視で行うもの。 受託者は、業務履行の責任者をあらかじめ委託者まで届け出ること。 業務履行に当たっては、関係法令および技術基準を遵守すること。 責任者は、常に従事者の監督にあたるとともに、委託者と緊密に連絡をとること。 履行の工程、時間について委託者と打合せのうえ決定すること。 本委託に必要な機材及び消耗品は原則として受託者の負担とする。 ただし、真間、菅野ポンプ場のドライ化ポンプについては、委託者が無償貸与する。 受託者は、業務履行にあたり、作業前、作業中、作業後の状況を写真に収め業務完了時に施工写真帳として報告書の中に綴り提出すること。 受託者は、業務完了時に委託者の検査を受けること。検査で不十分な点があると指摘を受けた場合は、市担当者の指示に従い速やかに是正すること。 本委託に必要な資材置場、作業場、トイレ等は、無償貸与とする。 受託者は、千葉県および埼玉県における汚泥の産業廃棄物収集運搬業許可証を有していること。 当該施設は常時稼働している施設であるが、本業務の実施においては一時的に関係箇所の設備を停止して作業するものとする。ただし、作業中に施設を稼働する必要が生じた場合は、作業を中断し施設の稼働を優先することとする。 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼしたときは、委託者の責に起因する事由による場合を除いて、その損害賠償の責を追わなければならない。 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはならない。契約終了後も同様とする。 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 この仕様書の定めのない事項及び疑義の生じた事項への対応については、委託者と受託者とがその都度協議の上、決定するものとする。 受託者は、下記の書類を提出すること。 ・ 着手届 1部・ 履行計画書 1部・ 工程表 1部・ 業務責任者通知書 1部・ 完了届(様式1) 1部・ 報告書(マニフェスト、施工写真帳含む) 1部(11)(12)(13)(14)(15)(10)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(16)4/615) その他特記 Ⅱ.詳細(1)施工場所・施工日数等① 終末処理場○ 脱水棟汚泥管清掃 1日・ 排泥管、脱水棟周囲の枡、屋外汚泥管○ 最初沈殿池汚泥引抜導入管清掃 1日・ パーシャルフリューム流入口の清掃含む○ 高速ろ過施設清掃 4日・ 着水井、流入水路、流出水路、洗浄排水槽○ 放流口(薬品混和池)清掃 1日② 菅野ポンプ場汚水沈殿池等清掃 4日・1.5日・2.5日③ 真間ポンプ場沈殿池等清掃 3日・ 汚水沈砂池1槽、汚水ポンプ室 1日・ 雨水沈砂池2槽、雨水ポンプ室 2日(2)業務手順① 終末処理場○脱水棟汚泥管清掃 強力吸引車 4t車・ 排泥管 → 超高圧洗浄車 → 洗浄・ 棟内排水溝 → 超高圧洗浄車 → 洗浄・ 屋内配管 → 取外し → 洗浄 → 復帰・ 屋外枡 → 強力吸引車 → 汚泥を吸引・ 屋外汚泥管 → 強力吸引車 → 汚泥を吸引・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 → 汚泥等は処分場へ搬出 予定量1.8t○最初沈殿池汚泥引抜導入管清掃 強力吸引車 4t車・ 汚泥引抜作業停止(委託者作業)・ 高圧洗浄車 → 洗浄・ 強力吸引車 → 汚泥吸引・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 → 汚泥等は処分場へ搬出 予定量2.0t○ 高速ろ過施設 強力吸引車 10t車・ 着水井 → 高圧洗浄車 → 強力吸引車・ 流入水路 → 高圧洗浄車・ 流出水路 → 高圧洗浄車 → 強力吸引車・ 洗浄排水槽1、2 → 高圧洗浄車 → 強力吸引車・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 → 汚泥等は処分場へ搬出 予定量22.2t○ 放流口(薬品混和池)清掃・ 放流口バイパス切替え(委託者作業)・ 高圧洗浄車 → 洗浄・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 → 発生汚泥等は少量と想定されるため場内の濃縮槽へ返送することを基本とする。 雨水沈砂池3槽、雨水ポンプ室汚泥は処分場へ搬出以下、同様汚水沈砂池2槽、汚水ポンプ室5/615) その他特記② 菅野ポンプ場○汚水沈砂池清掃 2槽 強力吸引車 10t車・ 汚水流入ゲート → 閉 (委託者作業)・ 既設水中ポンプ → うわ水送水・ 酸素及び硫化水素測定・ 強力吸引車 → 堆積物(汚泥)吸引・ 高圧洗浄機 → 床、側壁洗浄・ 強力吸引車 → 吸引・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 →○ 汚水ポンプ室清掃 1室 強力吸引車 10t車・ 強力吸引車 → 沈砂を吸引する・ 高圧洗浄機 → 床、側壁壁洗浄・ 強力吸引車 → 堆積物(汚泥)吸引・ 市担当者確認 → 終了・ 汚水流入ゲート → 開 (委託者作業)・ 強力吸引車 →○雨水沈砂池清掃 3槽 強力吸引車 10t車・ 雨水ゲート → 全閉(委託者作業)・ 既設水中ポンプ → うわ水送水・ 強力吸引車 → 堆積物(汚泥)吸引・ 高圧洗浄機 → 床、側壁洗浄・ 市担当者確認 → 終了・ 強力吸引車 →○ 雨水ポンプ室清掃 1室 強力吸引車 10t車・ 強力吸引車 → 汚泥を吸引・ 高圧洗浄機 → 床、側壁洗浄・ 強力吸引車 → 堆積物(汚泥)吸引・ 市担当者確認 → 終了・ 雨水流入ゲート → 開 (委託者作業)・ 強力吸引車 →③ 真間ポンプ場〇 汚水沈砂池清掃 1槽汚水ポンプ室清掃 1室雨水沈砂池清掃 2槽 雨水ポンプ室清掃 1室汚泥等を処分場へ搬送 予定量6.5t汚泥等を処分場へ搬送 予定量16.9t汚泥等を処分場へ搬送 予定量7.2t汚泥等を処分場へ搬送少量のため雨水沈砂池清掃発生分等とともに搬出予定量31.0t 予定量計 87.6t作業手順は②菅野ポンプ場に準じる6/6件名:設備区分:(建築物等、電気、機械設備用) 設備No. 施行場所 清掃日数 実施時期(日) (月) 製造メーカー名メーカー型式1111~21槽Ref.No.05参照2111~21本Ref.No.04参照111~22槽0.511~21槽1.511~21槽111~21槽4111~22系列Ref.06・07・20参照1.511~23槽111~21室111~22槽0.511~21室111~22槽111~21室0.511~21槽0.511~21室製造メーカー設備(機器)リストRef.No.01市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託市川市終末処理場委託場所(施設名):数量 仕様 備考 清掃箇所名称放流口(薬品混和池)最初沈殿池汚泥引抜導入管洗浄排水層流入水路流出水路脱水棟汚泥管菅野ポンプ場市川市東菅野2丁目23番10号5雨水沈砂池雨水ポンプ室汚水沈砂池汚水ポンプ室終末処理場市川市東菅野2丁目23番1号高速ろ過施設3φ350㎜×L144mm(鋳鉄管)Ref.12~15参照6真間ポンプ場市川市真間2丁目26番1号雨水沈砂池雨水ポンプ室汚水沈砂池汚水ポンプ室着水井Ref.No.16~19参照Ref.No.08~11参照市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場高速ろ過棟市川市終末処理場及び菅野ポンプ場 清掃箇所全体図清掃箇所放流口(薬品混和池) Ref.№05高速ろ過施設Ref.№16~19菅野ポンプ場 Ref.№08~11脱水棟汚泥管 Ref.№06・07・20最初沈殿池汚泥引抜導入管委託名市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託終末処理場及び菅野ポンプ場清掃箇所全体図Ref.№04市川市終末処理場放流口(薬品混和池)清掃箇所件 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施行場所 〇市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号市川市 真間2丁目26番 1号図面種別 放流口(薬品混和池)詳細図下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場詳 細 図※単位cm+300+217.5+297.5+217.5Ref.№05屋外排水枡件 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施行場所 〇市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号 市川市真間 2丁目26番 1号図面種別 脱水棟脱水機配管スケルトン図下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場機器配置図脱水棟脱水機配管スケルトン図排泥管①清掃箇所(φ200)②清掃箇所(φ150)Ref.No20参照Ref.No20参照Ref.№06KKKKKKKKKKKミラーWMMKKKKKMMKKKMマMMMMWWW池1号棟2号棟貯留所塩化第二鉄液灯油タンク煙道排ガス分析装置マバルブバルブWWバルブポンプモーター汚泥脱水機棟汚泥焼却棟濃縮槽濃縮槽(休止)N市川市終末処理場外2個所汚泥管等清掃業務委託下水道部 河川下水道管理課 終末処理場枡、汚泥管配置図1/200 図面縮尺図面種別施行場所委 託 名〇市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号 市川市 真間2丁目26番 1号図面番号⑥④②①⑤③⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑳⑲Ref.№07Ref.№07(1)清掃箇所(Ref.№20参照)件 名:市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施工場所: 市川市東菅野2丁目23番1号〇市川市東菅野2丁目23番10号市川市真間2丁目26番1 号図面種別:菅野ポンプ場平面図市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場清掃箇所A A’BB’ Ref.№08件 名:市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施工場所: 市川市東菅野2丁目23番 1号〇市川市東菅野2丁目23番10号市川市 真間2丁目26番 1 号図面種別:菅野ポンプ場ポンプ槽断面図市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場清掃箇所B-B’ 断面図Ref.№09件 名:市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施工場所: 市川市東菅野2丁目23番1号〇市川市東菅野2丁目23番10号市川市真間2丁目26番1 号図面種別:菅野ポンプ場汚水・雨水沈砂池断面図市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場清掃箇所Ref.№10件 名:市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施工場所: 市川市東菅野2丁目23番1号〇市川市東菅野2丁目23番10号市川市真間2丁目26番1 号図面種別:菅野ポンプ場沈砂池断面詳細図市川市 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場清掃箇所A-A’ 断面図Ref.№11件 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託施行場所 市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号 〇市川市 真間2丁目26番 1号図面種別 真間ポンプ場 ポンプ室平面図図面縮尺 1/40下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場雨水ポンプ室汚水ポンプ室Ref.No.12真間ポンプ場ポンプ室 平面図清掃箇所件 名 施行場所 図面種別 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託 市川市東菅野2丁目23番 1号市川市 東菅野2丁目23番10号 〇市川市 真間2丁目26番 1号 真間ポンプ場 雨水ポンプ室 断面図(1)下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場単位:Cm真間ポンプ場雨水ポンプ室 断面図(1) Ref.№13清掃箇所単位:Cm真間ポンプ場雨水ポンプ室 断面図(2) 件 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃業務委託 施行場所 市川市東菅野2丁目23番 1号、市川市東菅野2丁目23番10号、〇市川市真間2丁目26番1号 図面種別 真間ポンプ場 雨水ポンプ室 断面図 (2) 下水道部 河川・下水道管理課 Ref.№14清掃箇所件 名 施行場所 図面種別市川市終末処理場外2箇所汚泥管等清掃委託 市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号〇市川市 真間2丁目26番 1号 真間ポンプ場 汚水ポンプ室 断面図下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場1/40Ref.№15清掃箇所委 託 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管清掃等業務委託施行場所 図面種別 〇市川市東菅野2丁目23番 1号市川市東菅野2丁目23番10号 市川市 真間2丁目26番 1号地下2階 洗浄排水槽平面図 縮 尺 1/200 図面番号 Ref.16 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場高速ろ過棟 洗浄排水槽平面図Ref.№16清掃箇所委 託 名 市川市終末処理場外2箇所汚泥管清掃等業務委託施行場所 図面種別 〇市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号 市川市 真間2丁目26番 1号 地下1階 上部 流水路平面図 縮 尺 1/200 図面番号 Ref.17下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場高速ろ過棟 流入水路平面図Ref.№17清掃箇所委 託 名 施行場所 図面種別 市川市終末処理場外2箇所汚泥管清掃等業務委託〇市川市東菅野2丁目23番 1号 市川市東菅野2丁目23番10号市川市 真間2丁目26番 1号A―A断面図 洗浄排水槽・流出水路 縮 尺 1/200 図面番号 Ref.№18 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場洗浄排水槽1・2高速ろ過棟 洗浄排水槽・流水水路断面図Ref.№18委 託 名 施行場所 市川市終末処理場外2箇所汚泥管清掃等業務委託〇市川市東菅野2丁目23番 1号 図面種別 市川市東菅野2丁目23番10号市川市 真間2丁目26番 1号B-B 面図着水井、流入水路、流出水路 縮 尺 1/200 図面番号 Ref.№19 下水道部 河川・下水道管理課 終末処理場洗浄排水槽1・2着水井流入水路1流出水路高速ろ過棟 全体平面図Ref.№19屋内配管 (Ref.№6)①φ 200 30 m ②φ 10 m屋内外排水溝 200 × 400屋外桝 (Ref.№7)①□ メッシュ蓋 350 × 350 × h 400 ② □ メッシュ蓋 500 × 500 × h 500③□ 500 × 500 × h 500 ④ ○ メッシュ蓋 φ 500 × h 500⑤□ 450 × 450 × h 500 ⑥ □ メッシュ蓋 300 × 400 × h 500⑦□ 300 × 300 × h 400 ⑧ □ メッシュ蓋 500 × 500 × h 500⑨□ メッシュ蓋 600 × 600 × h 650 ⑩ □ メッシュ蓋 600 × 600 × h 650⑪□ メッシュ蓋 450 × 450 × h 450 ⑫ □ メッシュ蓋 450 × 450 × h 450⑬□ メッシュ蓋 450 × 450 × h 450 ⑭ □ 鋼板蓋 450 × 450 × h 800⑮□ メッシュ蓋 450 × 450 × h 900 ⑯ □ メッシュ蓋 450 × 450 × h 800⑰○ φ 900 × h 800 ⑱ ○ コンクリ蓋 φ 550 × h 600⑲□ 1050 × 800 × h 1200 × 21070 × 1600 × h 1200⑳□ 450 × 450 × h 450場外 ( 1) φ 300 × 50mメッシュ蓋鋼板蓋 鋼板蓋 鋼板蓋 鋼板蓋 汚泥脱水機棟関連清掃箇所一覧150Ref.№20Ref.№6、7詳細コンクリ蓋※凡例 □:角桝 ○:丸桝廃棄物の名称名称 電 話 047-325-0144 FAX 047-325-0145住所 部課名下水道部河川・下水道管理課終末処理場作成者 吉川雅史排出場所関連法規提出資料ドラム缶金属缶プラスチック容器ガラス容器紙容器容器の状態空容器の処理収集運搬方法車種 最大積載量スポット継続従来処理方法収集運搬依頼数量(別添一覧に示すとおり)容器の状態その他廃 棄 物 情 報 Ref.No.21荷姿・容量市川市役所〒272-8501市川市八幡1丁目1番1号廃棄物特性廃棄物の種類廃棄物形状排出事業者下水汚泥(有機性汚泥)紙くず( 4または10 )kg・t・㍑・㎥※ ドラム缶の過充填は防止して下さい。(上部10cmは空けておいて下さい)容器は収集・運搬上安全な状態のものでお願いします。 ( 4または10 )t・㍑・㎥( 87.6 )kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式( )kg・t・㍑・㎥・本・缶・袋・個・車・式 /年・月・週・日燃えがら 汚泥 廃油 廃酸廃アルカリがれき類廃プラスチック繊維くず木くず動物系固形不要物 動植物性残さ金属くずゴムくず鉱さい ガラス・コンクリート・陶磁器くず家畜のふん尿その他( )家畜の死体感染性廃棄物 廃石綿等13号廃棄物 ばいじん廃PCB等 有害物質産業廃棄物特別管理廃棄物危険物( 類 石) 有機溶剤 特化物 悪臭物 毒劇物サンプル( ) 写真 その他( ) 分析成績書液状(バーナー噴霧可) 液状残さ固着(固液分離) 塊状・固化状 泥状(流動性無)粘液状(ポンプアップ可) スラリー状(固液懸濁) 泥状 成形品( )粒状 水アメ状(高粘度) その他( ) 泥状(流動性有) )爆発性 引火性 可燃性感染性自然発火性禁水性 酸化性 有機過酸化物 急性毒性生態毒性腐食性 毒性ガス発生 慢性毒性有害物質生成 混合危険性 重合反応性臭気刺激性 その他( )標準ドラム ケミカルドラム オープンドラム蓋付 オープンドラム蓋無ブリキ缶(一斗缶) ペール缶 オープンタイプペール缶 その他( )ポリ缶 ポリドラム ポリ袋ビンペーパードラムパレット積その他( )その他( )ダンボール箱フレコン紙袋 その他( )バラ専用容器腐食耐圧容器専用車両正常その他( )変形排出事業者への容器返却要 処理業者処分処理業者専用容器排出事業者持ち込み 処理業者引き取りパワーゲート車 クレーン付トラック パッカー車脱着装置付コンテナ車 ダンプ トラックタンクローリー バキューム車 その他( )市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。 123. 令和 年 月 日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日委託金額件 名令和 年 月 日委託期間完了年月日様式1施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 - 1 -市川市建築保全業務委託共通仕様書(令和5年版)1 目的等(1)市川市建築保全業務委託共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、市川市が発注する建築保全業務委託に係わる委託契約書及び契約図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図ることを目的とする。(2)建築保全業務委託に関する一般的事項等は、国土交通省が制定する建築保全業務委託共通仕様書(令和5年11月8日改定)に定める規定を準用することとする。この場合において、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句等に読み替えるものとする。なお、前項で読み替えた字句等は、その後も適用するものとする。建築保全業務委託共通仕様書(国土交通省制定) 読み換える字句等1.1.1 適用(b)受注者 受託者1.1.1 適用(e)(4)特記 個別1.1.2 用語の定義(2)施設管理担当者 監督職員1.1.2 用語の定義(2)発注者 委託者1.1.2 用語の定義(16)業務の終了の確認 業務の完了の確認2 業務委託の検査受託者は、市川市委託契約等の検査に関する要綱の定めるところにより検査を受けなければならない。3 個別仕様書建築保全業務委託に関し特に定めるべき事項は、個別仕様書に明記するものとする。

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