(建第07059号)新道地区15号水路他測量設計委託業務【9月24日公告】
- 発注機関
- 高知県香南市
- 所在地
- 高知県 香南市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(建第07059号)新道地区15号水路他測量設計委託業務【9月24日公告】
予定価格の10分の6から10分の8.5の額の範囲で設定する。(事後公表)有資格者名簿の「測量一般」及び「道路」に登載されている者。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者。
成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。
(6) 予 定 価 格 事後公表書類の提出を求め、当該落札候補者についてのみ行う事後審査方式とする。
(9) 入 札 種 別 電子入札 制限付一般競争入札を実施するので、事後審査方式制限付一般競争入札実施要綱第6条及び 香南市財務規則(平成18年規則第43号)第87条の規定に基づき次のとおり公告する。
令和7年9月24日1 入札に付する事項※ただし、「10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立」の閲覧及び申立があったた場合は、予定期間が変更となる。
(1) 建第07059号(2) 業 務 名 新道地区15号水路他測量設計委託業務(3) 履 行 場 所 香南市野市町下井業 務 番 号(8) 審 査 方 式 入札参加資格の審査は、開札後、入札保留を行い、落札候補者に必要な追加(10) 契 約 種 別2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て又は民事再生法(平(3) 公告の日から開札の日までの間に、香南市指名停止措置要綱(令和6年香南市告示第86号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。
(7) 最低制限価格(5) 予 定 期 間 令和7年10月17日 ~ 令和8年3月15日(150日)(4) 香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第(1) この公告の日現在、令和7年度香南市測量・建設コンサルタント等業務競争入札参加資格(11) そ の 他 「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」適用公告香南市長 濱田 豪太2 入札参加資格 この工事の入札に参加できる者は、次の要件を満たす者であること。
電子契約(4) 業 務 概 要 水路測量設計委託業務 L=590m 15号水路 L=120m 16号水路 L=230m 25号水路 L=100m 30号水路 L=60m 31号水路 L=80m当該工事の入札に参加しようとする者は、次の受付期間内に入札参加資格確認申請を行わなけ(1) 受付期間供する。
様式は任意とし、メール本文に記載する方法でも可とする。
(4) 回答期限 令和7年10月3日(金)17時00分(3) 回答方法 ア 入札参加資格確認申請の日以前に申請者に雇用されている者。
イ 測量法の規定により、測量士として登録されている者。
ただし、会社更生法の規定に基づく更正開始の申立て又は民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされた者であっても、手続開始の決定後に入札参加資格の再審査を受けた者については、この限りではない。
(2) 受付方法 契約管財課で電子メールにより受け付ける。
(2) 申請方法(1) 受付期間(9) この入札に参加しようとする他の入札参加者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
ればならない。
有する者。
(8) 次の要件をすべて満たす者を、当該業務の管理技術者及び照査技術者として配置できること。
なお、管理技術者と照査技術者を同一の者が兼務することはできない。
(7) 令和2年度以降に、設計業務に係る同種業務を元請として受注し、業務を完了した実績を(6) 高知県内に主たる営業所を置く者。
3 入札参加資格確認申請の方法等この公告の日から 令和7年10月1日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。
電子入札システムの「競争参加資格確認申請書提出」画面から送信すること。
4 入札参加資格の喪失申請受付後、2の入札参加資格要件を満たさなくなったときは、当該工事の入札に参加することができない。
5 設計図書の閲覧設計図書は、この公告の日から開札の日まで香南市ウェブサイトに掲載する方法により閲覧に6 質疑書の受付及び回答この公告の日から 令和7年10月1日(水) 17時00分までメールアドレス bid@city.kochi-konan.lg.jp香南市ウェブサイトに掲載する。
7 入札の期間及び方法(1) 入札期間 令和7年10月6日(月)から令和7年10月8日(水)までただし、電子入札システム運用時間内(閉庁日を除く日の8時00分から22時00分まで)とする。
(2) 入札方法 入札期間内に電子入札システムにより、入札金額及び3桁のくじ入力番号を登録する方法で行う。
8 開札の日時及び場所(1) 開札日時 令和7年10月9日(木)9時30分(3) 落札候補者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に保留通知書(事後審査のため、入札結果を保留した旨の通知)を送信する。
12 資格審査(2) 落札候補となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによる業務を完了した実績が分かる書類の写し(契約書等)(2) 開札場所 香南市役所本庁舎4階契約管財課9 再度入札の日時及び方法 初度入札で、落札となるべき入札がない場合であって、再度入札に参加できる者がある時は、 再度入札を2回まで行う。
再度入札の受付期限は、開札日当日の15時00分(1回目)及び17時00分(2回目)とし、 各受付期限後、直ちに開札を行う。
10 金入り設計書の閲覧及び疑義の申立(1) 閲覧申請期間 令和7年10月9日(木)13時00分から令和7年10月14日(火)16時00分まで(土日祝除く)ただし、再度入札となった場合は、落札候補者の決定をもって閲覧申請期間を開始する。
(2) 閲覧場所 香南市役所本庁舎4階 契約管財課 入札契約係事前に契約管財課(0887-50-3029)に連絡し、日程調整すること。
(3) 閲覧の申請方法 金入り設計書閲覧申請書(様式第1号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
(4) 疑義の申立期間 令和7年10月9日(木)13時00分から令和7年10月16日(木)16時00分まで(土日祝除く)ただし、閲覧申請期間内に閲覧申請がない場合は、同期間の終了をもって疑義の申立期間を終了とする。
(5) 疑義の申立方法 積算疑義申立書(様式第2号)に必要事項を記載の上、契約管財課に直接持参する方法又は電子メールに添付し送信する方法とする。
疑義の内容について、工事担当課に直接確認しないこと。
11 落札候補者の決定方法電子くじで落札候補者を決定する。
(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低価格で入札をした者を落札候補者として決定する。
落札候補者は、資格審査に必要な追加書類を次のとおり提出しなければならない。提出がない場合、また、審査の結果、入札参加資格がないと認めたときは、予定価格と最低制限価格の範囲 内で入札をした他の者のうち最低価格で入札した者が提出しなければならない。
この場合の提出期日等については、契約管財課から別途連絡するものとする。
(1) 提出書類 配置予定技術者名簿(様式3)香南市役所 契約管財課 入札契約係(3) 提出期限 令和7年10月15日(水)16時00分までただし、積算疑義の申立てがあったときは、疑義の結果の公表後に契約管財課から資格審査の提出期限について別途連絡する。
(2) 提出場所ない。ただし、香南市建設工事電子競争入札心得(以下「電子入札心得」という。)第23条第1項正等は認めない。
別に定めるところによる。
(4)なることがあります。
この入札において提出された追加書類等は返却しない。また、提出期限後の差し替え、訂(11) この業務は、「香南市建設工事の予定価格に係る積算疑義申立手続に関する要綱」を適用して、指名停止措置を行うことがある。
免除する。
(5) 追加書類等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。
(1) 入札参加者は、あらかじめ「電子入札心得」及び「香南市建設工事電子競争入札心得の取 扱いについて」を承知すること。
(2)(4) 提出方法 電子メールに様式3の電子ファイルを添付する方法又は書面の持参により提出すること。なお、書面による場合には押印が必要となるので注意すること。
13 落札者の決定落札者の決定後、電子入札システムにより、全ての入札参加者に落札者決定通知書を送信する。
14 入札保証金15 契約保証金資格審査の結果、資格があると認めたときは、その者を落札者として決定するものとする。
落札者は、契約締結にあたり、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納付しなければならただし書以下に該当する場合は、この限りではない。
16 その他(6) 提出書類に虚偽の記載があった場合は、契約を解除するとともに虚偽の記載をした者に対(7) 落札者は、配置予定技術者名簿に記載した配置予定技術者を当該業務に配置すること。原3の入札参加資格確認申請をした者が1者の場合でも入札を行う。
(3) やむを得ない事由により、紙の入札書による入札を認められた場合の取扱いについては、に該当する入札又は電子入札心得第11条各号に該当する入札は、無効とする。
(10) 電子入札心得第12条各号に該当する入札は、失格とする。
するため、「1 入札に付する事項 (5)予定期間」、「12 資格審査 (3)提出期限」が変更に則として配置予定技術者の変更は認めない。
(8) 税込みの請負金額が100万円以上となる場合は、測量調査設計業務実績情報サービス(TE CRIS)への登録を義務付ける。
(9) この公告に示した資格要件を満たさない者が行った入札及び香南市財務規則第97条の規定
金抜設計書設計変更により請負金額を変更する必要が生じた場合は、「請負更正金額等の算出方法について(通知)」により、変更の協議を行うものとする。
令和 7年 8月 1日 積算単価適用履行日数 150 日高知県 香南市 野市町下井新道地区15号水路他測量設計委託業務 実施設計書(金抜)建 第07059号P. 1香南市整理番号 - -図面番号 - -FROM TO 31号水路 L=80m 25号水路 L=100m 30号水路 L=60m 16号水路 L=230m 水路測量設計委託業務 L=590m 15号水路 L=120mP. 2委託概要 起工又は変更理由https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/110201/joko-kojin-index.html 第6 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を他に漏らしてはな別記 個人情報等取扱特記事項 らない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
なお、個人情報等取扱特記事項に基づく各種報告書等については、業務計画書に添付 る意識の向上、本件特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他この契 すること。約に係る業務の適切な履行に必要な教育及び研修を実施しなければならない。
参考)個人情報保護制度に関するアドレス: (秘密の保持) 受注者は、この契約による業務を処理するための個人情報を取り扱う場合は、 を明記した名札等を着用させて業務に従事させなければならない。
別記「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。(従事者に対する教育) 個人情報等の取り扱いの有無については、着手前に受発注者間で協議すること。第5 受注者は、業務従事者に対して、個人情報等の保護、情報セキュリティに対す 協議すること。3 受注者は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取第3条 個人情報の保護について り扱う事務を実施する区域を明確にし、物理的安全管理措置を講ずるものとする。
4 受注者は、業務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名 オ 地すべり解析等に関するもの あらかじめ発注者に届け出なければならない。
カ 上記の他、重要な構造物の詳細設計及びそれらを伴う概略設計 2 受注者は、作業場所を変更する場合は、あらかじめ発注者に届け出なければなら なお、検査回数及び時期については、業務計画打合せ時に受発注者間で ない。
イ 道路のルート設計に関するもの ければならない。
ウ 波浪解析及び河川の流出解析等に関するもの (作業場所等の特定) エ 水門、樋門及び樋管に関すること 第4 受注者は、個人情報等を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、 ③当初の委託対象金額が1000万円以上の設計委託業務で下記に該当する 2 業務責任者は、本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう、業務従事者を もの(災害は除く。)。監督しなければならない。
ア 橋梁及びトンネルに関するもの 3 業務従事者は、業務責任者の指示に従い、本件特記事項に定める事項を遵守しな 中間検査を実施するものとする。 (以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」 ①検査命令権者又は総括調査職員が必要と認めたもの。という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
②成果の引渡し前に、部分使用を行う委託業務。 業務責任者及び業務従事者を変更する場合も同様とする。
その体制を維持しなければならない。
第2条 中間検査の実施について (責任者等の報告) 高知県土木設計等委託業務検査要領第4条の規定により、次に定める業務は 第3 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等を取り扱う責任者 2 ただし,共通仕様書の各章における「適用すべき諸基準」で示された示方書,指針 個人情報等の取り扱いを適正に行わなければならない。
等は改定された最新のものとする。なお,業務途中で改定された場合はこの限りで (責任体制の整備) ない。第2 受注者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制を構築し、 本業務は、「新道地区15路線他測量設計業務 共通仕様書」「高知県測量業務共 第1 受注者は、個人情報、行政機関等匿名加工情報等又は個人番号及び特定個人 通仕様書」「高知県土木設計等業務共通仕様書」に基づき実施しなければならない 情報(以下「個人情報等」という。)の保護の重要性を認識し、この契約に 。よる業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、P. 3特 記 仕 様 書第1条 共通仕様書の適用について (基本的事項) 、発注者に対して再委託の相手方による個人情報等の取り扱いに関する責任を負う ならない。
ものとする。 2 受注者は、個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定め 5 受注者は、再委託を行った場合は、その履行状況を管理監督するとともに、発注 る場合を除き、特定個人情報ファイルを作成してはならない。
ない。(複写、複製及び作成の禁止) 4 受注者は、再委託を行った場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の 第12 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため発 義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず 注者から提供を受けた個人情報等が記録された資料等を複写し、又は複製しては (5)再委託先の個人情報等の保護に関する事項の内容及び監督方法 第11 受注者は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務 (6)その他発注者が必要があると認める事項 等」という。以下同じ。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場 3 受注者は、前項の内容を変更する場合は、事前に発注者に報告しなければなら 合を除き、個人番号の提供を求めてはならない。
(3)再委託の期間 番号法第19条各号に掲げられたものについて発注者が第三者への提供を指示した (4)再委託先の責任体制等(業務従事者への教育方法、作業場所、 場合を除き、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
保管場所及び保管方法を含む。) (提供の求めの制限) 項を記載した書面を発注者に提出しなければならない。 して知り得た個人情報及び行政機関等匿名加工情報等を、契約の目的以外に利用 (1)再委託先 し、又は第三者に提供してはならない。
(2)再委託をする業務の内容 2 受注者は、この契約による業務を行うために収集した特定個人情報等について、 (8)再委託の相手方の監督方法 に該当する場合を除き、特定個人情報等を収集又は保管してはならない。
(9)その他発注者が必要があると認める事項 (目的外利用及び提供の禁止) 2 受注者は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託の相手方における次に掲げる事 第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関 (6)再委託の相手方に求める個人情報等保護措置の内容 必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(7)前号の個人情報等保護措置の内容を遵守し、個人情報等を適切に取り扱う 2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す という再委託の相手方の誓約 る法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条各号のいずれか (3)再委託の相手方 (収集及び保管の制限) (4)再委託が必要である理由 第9 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報及び行政機関等匿名加工 (5)再委託で取り扱う個人情報等 情報等を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために ればならない。 。
(1)再委託を行う業務の内容 2 受注者は、発注者に対して、この契約に基づく一切の義務を遵守させるととも (2)再委託の期間 に、派遣労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。) 保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号 である場合又は二以上の段階にわたる委託である場合を含む。以下同じ。)は、あ に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)に行わせる場合は、労働者派遣契約書 らかじめ次に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出して発注者の承諾を得なけ に、秘密保持義務等個人情報等の取り扱いに関する事項を明記しなければならない特 記 仕 様 書(再委託の禁止) 者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
第7 受注者は、この契約による業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」とい (派遣労働者の利用時の措置) う 。)に委託(以下「再委託」という。)する場合(再委託先が委託先の子会社 第8 受注者は、この契約による業務を派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確P. 4 第14 受注者は、外国(民間事業者が提供するクラウドサービスを利用する場合に が発生した場合は、当該事故に係る個人情報等の内容、件数、発生場所、発生 おいてはクラウドサービス提供事業者が所在する外国及び個人データが保存され 状況等を書面により速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(10)前各号に掲げる場合のほか、個人情報等の漏えい等の防止その他個人情報等 に関して必要な指示をすることができる。
の適正な管理のため必要な措置を講じること。(事故報告)(外的環境の把握) 第18 受注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故 発注者が必要があると認める場合はこの限りでない。なお、この場合にお る必要があると認めるときは、受注者に対して調査を行うことができる。
いても、情報閲覧者のアクセス制限や暗号化処理を行うなど、漏えい等 4 発注者は、前項の目的を達成するため、作業場所を立入調査することができる の防止に必要な措置を講じること。 ものとし、受注者に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行 しないこと。 はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。
(9)インターネット上で提供されているデータ共有サービス等への個人情報等 3 発注者は、この契約による業務の処理に伴う特定個人情報等の取り扱いについ の登録を行ってはならない。ただし、この契約による業務の実施において、 て、本件特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認す 個人情報等を扱う作業を行わせないこと。 ると認めるときは、受注者又は再委託先に対して、少なくとも年1回以上、原 (8)個人情報等を利用する作業を行うパソコンに、個人情報等の漏えい等に 則として実地検査により行うものとする。
つながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストール 2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又 媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報等の 第17 発注者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報及び行政機関等匿名加 正確性について、定期的に点検すること。 工情報等の取り扱いについて、秘匿性等その内容やその量等に応じて、本件特記 (7)作業場所に、私用パソコン、私用記録媒体その他の私用物を持ち込んで、 事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認する必要があ (5)個人情報等を電子データで持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 の管理状況について、必要があると認めるときは、受注者に報告を求めること 以上の保護措置を行うこと。 ができる。
(6)個人情報等を電子データで保管する場合は、当該データが記録された記録 (検査及び調査) 個人情報等を保管すること。 い。
(4)発注者の承諾があるときを除き、特定した場所から個人情報等を持ち出 (報告義務) さないこと。 第16 発注者は、この契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報等 (2)特定個人情報等を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その しなければならない。
他の項目を当該台帳に記録すること。 2 受注者は、前項の個人情報等を廃棄する場合は、記録媒体を物理的に破壊する等 (3)施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室等で 当該個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならな (1)個人情報及び行政機関等匿名加工情報等の秘匿性等その内容及び必要に 第15 受注者は、この契約による業務を処理するために発注者から提供を受け、又は 応じて台帳等を整備し、責任者、保管場所その他の項目を当該台帳に記録 受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等について、この契約の終了後 すること。 又は契約を解除された後において、発注者の指示に基づいて返還、廃棄又は消去 第13 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報等について、漏え の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、個人情報等の安全管理のため い、滅失及びき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他個人情報等の に必要かつ適切な措置を講じなければならない。
適正な管理のため、次に掲げる措置を講じなければならない。(資料等の返還等)P. 5特 記 仕 様 書(個人情報等の適正管理) るサーバが所在する外国が該当する。)において取り扱われる場合は、当該外国※「設計および測量・調査業務積算資料(高知県土木部)」で積算する委託業務が15日以内に、 原則対象。 (3)完了時は完了後15日以内に、 1 調査職員及び受注者の間で受け渡される書類を電子的に交換・共有することにより (4)訂正時は適宜、 1 その他、疑義のある場合は、調査職員と協議するものとする。 を作成し調査職員の確認を受けたうえ、 (1)受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き15日以内に、第6条 業務履行中の情報共有システムの活用について(受注者希望型) (2)登録内容の変更時は変更があったときから、土曜日、日曜日、祝日等を除き (令和6年3月13日付け5高技管第406号「ウイークリー・スタンス実施要領の制定 1 受注者は、契約時又は変更時において、委託金額が100万円(消費税込み)以 について」参照) 上の業務について、測量調査設計業務実績情報サービス(TECRIS)入力シ第5条 その他 ステムに基づき受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として「業務カルテ」 環境等を改善し、より一層魅力ある仕事、現場の創造に努めることを目的とした 9条)を確認すること。
ウイークリー・スタンス対象業務である。なお、取組内容及び進め方はウイーク リー・スタンス実施要領によるものとする。第8条 測量調査設計業務実績情報システムへの登録 第三者が被害を被った場合には、その損害を賠償しなければならない。 委託業務から適用)で、成績評定を行った場合は、「委託業務成績評定通知書」第4条 ウイークリー・スタンスについて 及び「項目別評定表」を公表する。
本業務は、計画的な設計業務等の履行を確保しつつ、非効率なやり方の業務の 詳しくは、高知県ホームページ技術管理課ページに掲載している、同要綱(第 ができる。
(損害賠償) 第7条 成績評定の公表 第21 受注者は、特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより発注者又は 高知県土木設計等委託業務成績評定要綱(令和7年7月1日以降に契約する 等指名停止措置要綱(平成17年8月26日高知県告示第598号)の定めるところにより できる旨 、指名停止の措置を行うことができる。再委託先が特記事項に定める義務を履行し 3 受注者は、調査職員から技術上の問題点の把握、利用にあたっての評価を行うた ない場合も同様に、発注者は受注者又は再委託先に対し指名停止の措置を行うこと めアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (3)(2)の場合において、サービス提供者に重大な管理瑕疵があると調査職員も(履行義務違反に伴う指名停止措置) しくは受注者が判断した場合、又は復旧もしくは処理対応が不適切な場合には、 第20 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、高知県建設工事 受注者はサービス提供者と協議のうえ情報共有システムの利用を停止することが 第19 発注者は、受注者が特記事項に定める義務を履行しない場合は、この契約による (2)サービス提供者が善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない不正アク業務の全部又は一部を解除することができる。 セス等により、情報漏洩、データ破壊、システム停止等があった場合、速やかに 2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発 受注者に連絡を行い適正な処置を行う旨 3 発注者は、この契約による業務の処理に関して個人情報等の漏えい等の事故が 2 システムを活用する際、受注者は、サービス提供者と次の内容を含めた契約を締 発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。結するものとする。
(契約解除) (1)情報共有システムに関する障害を適正に処理、解決できる体制を整える旨特 記 仕 様 書 2 受注者は、発注者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点 業務の効率化を図るため、情報共有システムの活用を希望する場合は、「情報共 から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表 有システム運用ガイドライン(案)高知県」に基づき、契約後に受発注者間の協議に に努めなければならない。 より活用を決定すること。
P. 6第9条 管理技術者及び照査技術者 本業務を履行する上で、管理技術者及び照査技術者を配置すること。ただし、 管理技術者及び照査技術者は、同一の者が兼ねることはできない。 (3)なお、業務履行中に、受注時登録データに変更があった場合は、変更があった日から15日以内に変更データを提出しなければならない。 なお、提出の期限は以下のとおりとする。 (1)受注時登録データの提出期限は、契約締結後15日以内とする。 (2)完了時登録データの提出期限は、業務完了後15日以内とする。 また、登録機関発行の「登録内容確認書」が届いた際は、その写しを直ちに調査 職員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が15日間に満たな い場合は、変更時の提出を省略できるものとする。P. 7特 記 仕 様 書 登録機関に登録申請しなければならない。路線測量現地測量明細表 第3号式 1現地測量4級水準測量観測明細表 第2号式 1水準測量4級基準点測量明細表 第1号式 1基準点測量測量業務測量設計費P. 8委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要測量業務価格諸経費式 1式 1旅費交通費率分直接業務費明細表 第6号式 1用地測量用地測量明細表 第5号式 1打合せ協議路線測量明細表 第4号式 1P. 9委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要設計業務価格一般管理費等式 1業務原価計その他原価式 1直接原価旅費交通費率分式 1直接経費水路詳細設計明細表 第7号式 1水路設計設計業務P. 10委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計消費税相当額委託業務価格P. 11委 託 費 内 訳 表費目・工種・細別等 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要101 式当り摘 要4級基準点測量(木杭)耕地 ,平地 ,伐採なし点名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 12明細表 第 1号 明細表4級基準点測量0.51 式当り摘 要4級水準測量観測(レベル等による)道路外 ,耕地 ,平地㎞名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 13明細表 第 2号 明細表4級水準測量観測11 式当り摘 要現地測量耕地 ,平地 ,縮尺=1/500 ,A=0.0050 km2業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 14明細表 第 3号 明細表現地測量1 式当り横断測量耕地 ,平地 ,測点間隔20m ,幅45m未満 ,換算曲線数0㎞ 0.49耕地 ,平地㎞ 0.490.49縦断測量摘 要仮BM設置測量耕地 ,平地㎞名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 15明細表 第 4号 明細表路線測量11 式当り摘 要打合せ中間打合せ:1 回業務名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 16明細表 第 5号 明細表打合せ協議1 式当り用地実測図原図作成縮尺1/500万㎡ 0.98耕地万㎡ 0.980.98土地境界確認書作成摘 要境界確認耕地万㎡名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 17明細表 第 6号 明細表用地測量11 式当り摘 要実施設計 用水路(開水路)別紙、施工単価条件一覧表(明細表 第7号-001)参照式名称・規格・条件 単 位 数 量 単 価 金 額P. 18明細表 第 7号 明細表水路詳細設計名称・規格・条件明細表 第7号-001 実施設計 用水路(開水路)設計対象延長距離=490 m,Q<2m3/s ,1現地調査=1 ,2資料の検討=0 ,3設計計画 ,3-1基本条件の検討=1 ,3-2水路タイプ・断面=1 ,4水理検討 ,4-1水理計算=0 ,4-2水理縦断面作成=0 ,5構造計算=1 ,6構造図作成=1 ,7平面縦断図作成=1 ,8土工図作成=1 ,9数量計算=1 ,10施工計画=0 ,11特記仕様書作成=0 ,12概算工事費積算=0 ,13総合検討=1 ,14照査=1 ,15点検取りまとめ=0 ,普通の技術力を要するもの(難易度Ⅰ)P. 19施工単価条件一覧表
位置図位置図委託場所:新道地区1525163130建第07059号新道地区15号水路他測量設計委託業務