市川市住居表示維持管理業務委託の一般競争入札について
- 発注機関
- 千葉県市川市
- 所在地
- 千葉県 市川市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市川市住居表示維持管理業務委託の一般競争入札について
市川第20250916-0164号令和 7年 9月 24日一般競争入札の実施について市川市長 田中 甲下記のとおり入札を実施しますので公告します。参加を希望する場合には、「市川市一般競争入札参加申請書」に関係書類を添付のうえ提出してください。記1.件 名 市川市住居表示維持管理業務委託2.施行場所 市川市相之川三~四丁目、新井一~三丁目、島尻、広尾一~二丁目、香取一~二丁目の全域3.施行期間 令和7年11月4日から令和8年2月27日まで4.概 要(1) 歩行者や通行車両に現在地の位置情報を提供するために、住居表示街区表示板を新設若しくは交換をする。
5.入札に参加する者に必要な資格に関する事項入札参加申請日(以下「申請日」という。)現在において、 以下の要件を満たすものとする。(1)市川市入札参加業者適格者名簿(委託)の大分類「調査・計画」に登録している者(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとするア 手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は本件の入札執行日前6か月以内に手形、小切手を不渡りした者イ 会社更生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続き開始決定がなされていない者ウ 民事再生法の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続き開始決定がなされていない者エ この公告日から入札執行日までの間において、市川市から競争参加資格停止又は競争参加資格除外の措置を受けている者オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、当該状態が継続している者カ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条各号に規定する中小企業等協同組合にあたる者(以下「組合」という。)が入札参加申請をした場合における当該組合の理事が所属する他の法人若しくは個人キ 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者ク 市川市建設工事等請負業者等競争参加資格停止基準(昭和50年12月13日施行)別表第1及び別表第2に掲げる措置要件のいずれかに該当する事実の発生が判明し、当該事実により適正な契約履行の確保が困難となるおそれがあると認められる者6.入札参加申請及び資格の確認入札に参加を希望する者は、次のとおり申請をし、入札参加資格の確認を受けなければならない。(1)申請期間 令和7年9月24日(水)から令和7年10月7日(火)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)(2)申請時間 午前9時から午後5時まで(ただし、最終日のみ正午まで)(3)担当課 市川市 総務部 総務課 住居表示グループ(所在地) 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 3階(電 話) 047-712-8644(4)提出方法 上記(3)の担当課に持参による提出のみとする。ただし郵送については、郵送記録が確認できるもの(一般書留、簡易書留、特定記録郵便、レターパックに限る。)とし、かつ申請期間に必着のこと。申請期間内に到着しない場合は無効とする。(5)提出書類ア 「市川市一般競争入札参加申請書」(指定用紙。以下「申請書」という。)イ 誓約書(指定用紙)ウ 協同組合が申請するときは、当該協同組合の定款(写し)及び組合員・組合役員が記載された「事業協同組合・役員・組合員名簿」(指定用紙)を提出すること(中小企業等協同組合法に定める協同組合でない法人は、提出不要。)。また、協同組合が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、新たに当該協同組合の理事会の構成員となった者がいる場合は、当該協同組合の理事会の構成員の入札参加資格は無効となるので、申請日以降に定款又は「事業協同組合・役員・組合員名簿」に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。エ 有限責任事業組合(LLP)が申請するときは、当該有限責任事業組合契約の契約書(写し)を提出すること。また、有限責任事業組合(LLP)が申請した場合において、申請日から入札の執行の日までの間に、当該有限責任事業組合の契約に変更がある場合は、直ちに上記(3)の担当課に申し出をし、指示された書類を提出すること。オ 市川市入札参加業者適格者名簿(委託)において、「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者に該当する他の名簿登載者がいる場合は、特定関係調書(指定用紙)※ 申請書等には申請日現在における申請者の現況(住所・商号又は名称・代表者等)を記載すること。※ 申請書等の記載事項(現況)が市川市入札参加業者適格者名簿と異なる場合、又は申請日から入札日までの間に住所・商号又は名称・代表者等が変更した場合は、その旨を直ちに上記(3)の担当課に連絡した上で、ちば電子調達システムで作成した入札参加資格審査申請書記載事項変更届の写し及び使用印鑑届兼委任状の写しを入札開始時刻までに提出すること。※ 指定用紙は市川市ホームページからダウンロードすること。(6)入札参加資格の有無ア 入札参加資格が「無し」と確認された者には、令和7年10月9日(木)午後5時までに電話連絡し、後日その理由書を送付する。イ 入札参加資格が「有り」と確認された者には、令和7年10月9日(木)午後5時までに「一般競争入札参加資格者証」(以下、「参加資格者証」という。)を電子メールで送信する。なお電子メール受信後は、受信確認メールを送信元へ返信すること。ウ 協同組合が申請する場合において、当該協同組合の理事会の構成員である者が交付を受けた上記イの参加資格者証は無効となり、資格は無かったものとする。7.質疑について(1)入札に関して質疑がある場合は、市指定の質疑書に質疑内容を記入のうえ、6.(3)の担当課宛てに電子メールにて提出すること。提出が確認された場合は提出に対しての受領メールを送信する。受領メールがない場合は、質疑が提出されていないものとして取り扱うものとする。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。(質疑書は市川市ホームページからダウンロードすること。)ア 質疑提出期間 6.(1)の申請期間と同期間(ただし、最終日は正午まで)イ 質疑提出電子メールアドレス somu10@city.ichikawa.lg.jpウ 質疑回答日 6.(6)イに規定する参加資格者証の送信期限と同日時(2)質疑に対する回答は電子メールで行う。なお、質疑及び回答の全部を、参加資格者証の交付を受けた者全員に対し電子メールで行う。8.入札日時及び場所(1) 日時 令和7年10月14日(火)午前10時00分から(2) 場所 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 第1庁舎 5階 会議室29.入札保証金 免除10.支払条件(1)前金払 無(2)部分払 無(3)概算払 無(4)その他 支払時期は、すべての業務が完了し、検査合格後、受託者から適切な支払請求を受けた日から30日以内に契約金額の全額を支払う。11.地方自治法施行令第167条の10第2項の規定を適用する最低制限価格の設定 無12.内訳書の提出 有(市指定の内訳書を入札時に提出すること。なお、入札直後に行う再度の入札では不要とする。
)13.入札金額の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。14.その他の入札必要事項(1)入札に際し、市指定の内訳書を提出すること。(2)入札前に必ず所定の参加資格者証を提示すること。(3)代理人又は復代理人(以下「代理人等」という。)により入札する場合は、入札前に委任状を提出すること。なお、委任状及び入札書には、本人及び代理人等が記名、押印すること。(4)一旦提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(5)予定価格以内の入札をした者(最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の入札をした者)がないときは、直ちに、再度の入札を1回だけ行う。参加資格者証の交付を受けた者が1人である場合又は再度の入札者が1人となった場合においても同様とする。(6)予定価格以内の最低価格の入札をした者を落札者とする。ただし、最低制限価格が設定されているときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った申込みをした者は落札者とせず失格とし、前号に定める再度の入札に参加できない。(7)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、くじにより落札者を決定する。15.入札の取りやめ等入札参加者が連合し又は不穏の行動をなす等の場合において入札を公正に執行することができないと認められるとき又は本市の都合により、入札を延期し若しくは取りやめる場合がある。この場合において、入札参加者は異議を申し立てることができない。16.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。また、無効の入札をした者は、入札後直ちに行う再度の入札には参加できない。(1) 虚偽又は現況と異なる記載による入札参加申請を行い、入札参加資格を得た者による入札(2) 入札に参加する資格を有しない者のした入札(3) 委任状を持参しない代理人のした入札(4) 明らかに連合によると認められる入札(5) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(6) 郵便、信書便、電報、電話、電子メール又はファックスその他の電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)による入札(7) 内訳書の提出を条件とされている入札において内訳書の提出がない者のした入札(8) 以下のいずれかに該当する入札書による入札・記名押印のない入札書・入札金額を訂正した入札書・入札金額が0円、マイナスの金額又は一定の金額をもって価格を表示しない入札書・要領を知得することができない入札書・鉛筆や消せるボールペン等の訂正可能な筆記具で記載された入札書・代表者印又は代理人印がスタンプ式の印鑑による押印である入札書(9) その他入札に関する条件に違反した入札17.契約保証金契約金額の100分の10以上の額(現金又は市が定めた有価証券とする。)を納付する。
ただし、市川市財務規則第117条第3項各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。18.業務の履行について業務の履行にあたっては、別紙「業務委託契約の適正な履行について」を遵守しなければならない。19.契約条件等(1)落札者は落札決定後、速やかに契約締結すること。(2)落札者は、落札によって得た権利義務を、第三者に譲渡してはならない。(3)契約金額は、入札書に記載された金額(税抜)に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満は切り捨て)とする。(4)落札決定後契約締結までの間に、落札者が5.に規定する競争入札参加資格を満たさなくなった場合又は落札者の入札が16.に規定する入札の無効に該当することが判明した場合は、契約を締結しないことができるものとする。(5)協同組合及び当該協同組合の理事会の構成員が入札で競合し、当該入札の結果、協同組合又は当該協同組合の理事会の構成員が契約を締結したときは、当該契約は解除となり、損害賠償等の対象となる。20.その他(1)提出された入札参加資格確認資料は返却しない。(2) 「一般競争入札参加資格者証」を受領後に入札を辞退するときは、入札辞退届又はその旨を明記した書類を6.(3)の担当課に提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札等について不利益な取扱いを受けることはない。21.問い合わせ先市川市 総務部 総務課 住居表示グループ 電話047-712-8644
1市川市住居表示維持管理業務委託 仕様書この仕様書は、市川市(以下「委託者」という。)が発注する下記の業務に関して、受託者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。1 件 名 市川市住居表示維持管理業務委託2 業務目的 本業務は、住居表示街区表示板を新設もしくは交換することにより、歩行者や通行車両に現在地の位置情報を提供することを目的とする。3 委託場所 市川市相之川三~四丁目、新井一~三丁目、島尻、広尾一~二丁目、香取一~二丁目の全域4 委託期間 令和7年11月4日 ~ 令和8年2月27日5 業務内容(1) 打合せ① 業務開始時に実施計画について委託者と協議する。② 業務実施中に街区表示板の設置箇所等について委託者と協議する。③ 業務完了時に成果品の納入について委託者と協議する。(2) 計画準備① 委託者が貸与する資料等に基づき、街区表示板設置箇所の検討を行い、現地調査に備える。(3) 現地調査① 現地調査を実施し、街区表示板が設置可能な箇所を1街区につき1か所選定する。他のバンドや電柱の保護カバーの上からは設置が出来ないことに留意する。② 既存の街区表示板は原則撤去するものとする。回収した既設街区表示板を成果品の提出時にまとめて委託者に提出するものとする。(4) 街区表示板の作成① 現地調査結果を基に街区表示板を作成する。2② 寸法は、縦660ミリメートル、横120ミリメートルとする。③ 表記は縦とし、地色は暗い青、文字は白色とする。④ 耐候性に優れたシール製の表示板とする。(5) 街区表示板設置申請用資料の作成① 街区表示板設置を行うため、設置先の各機関(東電等)の情報を確認したうえで、必要となる申請資料を作成する。なお、各機関への申請は委託者が行う。(6) 街区表示板の設置① 作成した街区表示板を電柱等に貼り付ける。貼り付け作業にあたっては、接地面を研磨・拭上げ・脱脂洗浄等によりシールの粘着に影響を及ぼさぬよう配慮し、設置後はバレン・ヘラ等を使用し、シワ、ヨレの無いよう充分に圧着する。② 歩行者・車両の運転者から見やすい所に街区表示板を設置する。③ 街区表示板の下端が地上より概ね1.6m程度になるように設置する。④ 電柱番号や広告が隠れないように設置する。⑤ やむを得ず民家の塀等に設置する場合は、市と協議をしたうえで、街区表示板設置承諾書(別紙1)にて事前に承諾を得るものとする。設置位置、設置方法は、家人と相談するものとする。(7) 街区表示板の設置箇所一覧表及び位置図の作成① 住居表示街区表示板設置箇所一覧表(別紙2-1,2-2)を作成する。また、設置箇所の位置図を町丁毎に作成する。② 設置先の各機関(東電等)へ完了届等の提出書類が必要であれば作成を行い、電子データで委託者に提出する。また、各機関への申請は委託者が行う。(8) 照査① 本委託における作業結果および成果品に誤りがないかどうかについて、完了届提出前に確認する。6 添付資料 町丁数、面積、街区数一覧(別紙3)7 貸与資料等(1) 電子記録媒体(CD-R等)で貸与するもの① 住居表示周辺案内図3② 住居表示街区割図(2) その他① 腕章② 調査作業員証明書8 業務実施日及び業務時間(1) 業務実施日:土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く日(2) 業務時間 :現地調査業務については、午前9時から午後5時の時間帯に実施するものとする。9 提出書類、成果品及び報告書(1) 提出書類受託者は、業務の実施にあたり、業務開始前に次の①から③に示す書類を委託者に提出するものとする。なお、記載内容に変更があった場合はその都度、提出する。① 実施体制、全体工程、業務責任者名、業務従事者名、業務実施日、業務場所、業務内容 、表示板サンプル図等を記載した業務計画書及び業務責任者通知書(別紙4)を提出する。② 業務従事者と経歴を記載した名簿及び身分証明書用の顔写真を提出する。③ 緊急時連絡体制表を提出する。(2) 成果品・報告書等受託者は、当該業務委託を完成させた成果として、以下の①を完了届提出時に委託者に提出するものとする。
なお、成果品は、全て委託者の所有とし、委託者の承認を得ずに他に公表・貸与してはならない。また、受託者は②~⑩の各報告書を委託者に提出するものとする。① 住居表示街区表示板設置箇所一覧表及び位置図 一式② 着手届受託した業務に着手した後、速やかに委託者が定める着手届(別紙5)を提出するものとする③ 業務日報業務時間(開始時刻・終了時刻)、業務従事者名、業務内容、業務場所等を記入した、委託者が定める業務日報(別紙 6)の一週間分を翌週金曜日(金曜日が閉庁日の場合は次の開庁日)までに提出するものとする。なお、最終週分は委託期間終了日までに提出するものとする。④ 完了届受託した業務が完了した後、委託期間終了日までに委託者が定める完了届(別紙 7)を提出するものとする。4⑤ 街区表示板 東電、NTT等への設置申請及び完了届等の提出書類当該業務が完了次第、提出するものとする。⑥ 現地写真街区表示板の設置の際に、実施全件について実施前及び実施後の写真を近景、遠景に分けて撮影し、電子データ(JPEG形式)を提出するものとする。なお、写真撮影に際しては、撮影場所が判別できる背景を入れるものとする。電子データの提出にあたっては、CDもしくはDVDとする。⑦ 実施工程表各業務内容に対して、実施期間を記入した実施工程表を完了届提出時に提出するものとする。⑧ 打ち合わせ記録簿打ち合わせ日時、場所、出席者、内容を記入した打ち合わせ記録簿を打ち合わせの7日後(7日後が閉庁日の場合は次の開庁日)までに提出するものとする。なお、最終打合せ分は委託期間終了日までに提出するものとする。⑨ 明細書業務を実施するにあたり購入した資材、材料及び購入量を記載した明細書(コピー可)を完了届提出時に提出するものとする。⑩ 回収した街区表示板完了届提出時に提出するものとする。⑪ 照査記録(別紙8)完了届提出時に提出するものとする。10 その他(1) 委託者は、受託者の業務履行状況を不適当と認めた場合は、その理由を明示し業務の改善を受託者に求 めることができる。(2) 受託者は、業務の履行に伴って事故が生じた場合には、直ちに委託者及び所轄警察署その他関係機関に 報告するとともに応急処置を講ずるものとする。(3) 受託者は、この業務の履行に当たり、委託者又は第三者に損害を及ぼした場合は、委託者の責に起因す る事由による場合を除いて、その損害賠償の責を負わなければならない。(4) 受託者は、業務の履行による個人情報の取扱いに当たっては、 個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。(5) 受託者は、業務の履行上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならず、かつ、他の目的に使用してはなら な5い。契約終了後も同様とする。(6) 業務の履行に当たっては、労働基準法その他関係法令を遵守しなければならない。(7) 受託者は、業務の従事者に委託者が発行する身分証明書および腕章を携行させ、公有又は私有の土地に 立ち入る場合はこれを掲示し、了解を得て、業務が円滑に進捗するよう努めなければならない。やむを得 ない理由により、現地への立入りが不可能と なった場合には、直ちに委託者に報告し、委託者と受託者で 協議するものとする。なお、受託者は、受託した業務が完了した後、委託期間終了日まで に身分証明書および腕章を委託者に返却しなければならない。(8) この仕様書に定めのない事項及び疑義の生じた事項 への対応については、委託者と受託者がその都度協議の上、決定するものとする。(別紙1)年 月 日市川市長住 所氏 名街 区 表 示 板 設 置 承 諾 書年 月 日付、市川市から申請のあった標記の件について、下記のとおり承諾致します。1. 設置場所については、( )とする。2. 設置期間の変更および移転の必要が生じた際は、協議により処理するものとする。3. 使用料は無償とする。住居表⽰街区表⽰板設置箇所⼀覧 (別紙2-1)集計⽤シート町丁名 新規 交換 残置 合計合計設置数合計(別紙3)町丁数、面積、街区数一覧町名 町丁数 面積(k㎡) 街区数相之川3丁目 1 0.175 15相之川4丁目 1 0.128 18新井1丁目 1 0.220 27新井2丁目 1 0.125 22新井3丁目 1 0.217 33島尻 1 0.094 5広尾1丁目 1 0.117 17広尾2丁目 1 0.134 9香取1丁目 1 0.124 17香取2丁目 1 0.122 19合計 10 1.456 182(別紙4)年 月 日市 川 市 長田 中 甲住 所商号又は名称氏 名業務責任者通知書このことについて、令和 年 月 日付で契約締結した市川市住居表示維持管理業務委託に関し、下記の者を選任したので契約約款第7条の規定により通知します。1.氏 名:2.生年月日:3.現住所:4.保有資格:(契約の履行上必要な場合に必須項目とする)年 月 日 ○○○○ 取 得(以下列記)5.職 歴:(期 間) (内 容)年 月~ 年 月(以下列記)(別紙5)市 川 市 長印下記のとおり業務に着手したので、届出をします。
123. 令和 年 月 日4. 円令和年月日から5令和年月日まで6. 令和 年 月 日契約年月日着手年月日委託金額委託期間氏名 委託事務(業務名)施行(納入)場所着 手 届令和 年 月 日住所 (別紙6)業務⽇報業務⽇ 曜⽇開始時間終了時間業務時間業務従事者名業務内容 業務場所⽉ ⽕ ⽔ ⽊ ⾦ ⼟ ⽇委託事務(業務名): 市川市住居表⽰維持管理業務委託市 川 市 長印下記のとおり業務が完了したので、届出をします。
123. 年月日4. 円(単価契約の場合は「委託金額」を選び、総額を記入してください)年月日から5年月日まで6. 年月日委託金額委託事務(事業名) 年 月 日市川市相之川三~四丁目、新井一~三丁目、島尻、広尾一~二丁目、香取一~二丁目の全域委託期間完了年月日(別紙7)施行(納入)場所契約年月日完 了 届住所 氏名 市川市住居表示維持管理業務委託照査記録令和 年 月 日市川市⾧住 所称号又は名称代 表 者 氏 名1.委託業務名称2.業務場所市川市住居表示維持管理業務委託照査完了の上、下記のとおり納品いたします。成果品一式 ①住居表示街区表示板設置箇所一覧表及び位置図報告書等① 業務日報② 完了届③ 設置申請及び完了届等の提出書類④ 現地写真⑤ 実施工程表⑥ 打ち合わせ記録簿⑦ 明細書⑧ 回収した街区表示板⑨ 照査記録(別紙8)