泉南市市有施設LED照明賃貸借業務に係る制限付一般競争入札について
- 発注機関
- 大阪府泉南市
- 所在地
- 大阪府 泉南市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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泉南市市有施設LED照明賃貸借業務に係る制限付一般競争入札について
1泉南市市有施設LED照明賃貸借業務仕様書令和7年9月泉南市2泉南市市有施設LED照明賃貸借業務 仕様書1 業務の目的泉南市市有の指定施設11カ所の既存照明器具をLED照明に交換し、消費電力の削減に伴う温室効果ガスの排出削減を図ることを目的とする。2 適用範囲本仕様書は「泉南市市有施設LED照明賃貸借業務」に適用する。3 適用規格及び参考規格本仕様書において規定されていないものは、以下の規格等を適用する。(1)JIS規格JISC62504 一般照明用LED製品及び関連装置の用語及び定義JISC7801 一般照明用光源の測光方法JISC7550 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性JISC8105-1 照明器具―第1部:安全性要求事項通則JISC8105-2-1 照明器具―第2‐1部:定着灯器具に関する安全性要求事項JISC8105-2-2 照明器具―第2‐2部:埋込み形照明器具に関する安全性要求事項JISC8105-2-22 照明器具―第2‐22部:非常時用照明器具に関する安全性要求事項JISC8105-3 照明器具―第3部:性能要求事項通則JISC8105-5 照明器具―第5部:配光測定方法JISC8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具JISC8147-2-7 ランプ制御装置―第2‐7部:非常時照明用制御装置の個別要求事項JISC8147-2-13 ランプ制御装置―第2‐13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項JISC8152-1 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法―第1部:LEDパッケージJISC8152-2 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法―第2部:LEDモジュール及びLEDライトエンジンJISC8152-3 照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法―第3部:光束維持率の測定方法JISC8153 LEDモジュール用制御装置―性能要求事項JISC8154 一般照明用LEDモジュール―安全仕様JISC8155 一般照明用LEDモジュール―性能要求事項※選定する照明器具等について、JIS規格で示している最低照度基準を原則、満たすこととする。ただし、既設器具が照度基準を満たせていない場合は、発注者と協議の上、決定する。(2)電気用品安全法(PSE)日本国内電気用品安全法上の技術基準の内容に準拠するものとする。(3)JEL規格JEL600 光源製品の正しい使い方と表示事項3(4)JILMA規格JLMA500 LED関連試験規格のJNLA認定記述基準(5)ガイドラインガイド005 改正ランプ及び制御装置・製品アセスメントマニュアルガイド010 直管LEDランプ性能表示等のガイドラインガイドB011 高品質照明用LED光源の性能要求指針ガイドA102 照明器具の銘板等の表示ガイドA134 LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン4 概要(1)履行場所№施設名称 施設電話番号休館・休園日 施設住所所管部署 所管部署電話番号1泉南市立保健センター072-482-7615土・日・祝年末年始泉南市信達市場1584-1保健推進課保健推進係2泉南市立信達公民館 072-483-9264月PM・火・祝年末年始泉南市信達牧野413文化振興課公民館係 072-483-43613泉南市立新家公民館 072-483-9314月PM・火・祝年末年始泉南市新家2948文化振興課公民館係 072-483-43614泉南市立なるにっこ認定こども園 072-482-5660日・祝年末年始泉南市信達市場1946保育子ども課保育子ども係 072-483-34715泉南市子ども総合支援センター 072-482-4168土・日・祝年末年始泉南市信達牧野436-1保育子ども課保育子ども係 072-483-34716泉南市立市民交流センター072-483-6447日・祝年末年始泉南市樽井9-16-2人権推進課市民交流センター係7泉南市立図書館072-482-7766月・祝年末年始泉南市馬場1-2-1文化振興課図書館係泉南市立文化ホール(舞台照明は除く) 072-482-7767文化振興課図書館係 072-482-776648泉南市消防団車庫(信達分団) -※有事以外は閉館泉南市信達牧野1311危機管理課危機管理係 072-479-36019泉南市消防団車庫(新家分団) -※有事以外は閉館泉南市新家2947-1危機管理課危機管理係 072-479-360110泉南市消防団車庫(樽井分団) -※有事以外は閉館泉南市樽井4-26-21危機管理課危機管理係 072-479-360111泉南市消防団車庫(鳴滝分団) -※有事以外は閉館泉南市鳴滝1-250-1危機管理課危機管理係 072-479-3601休館・休園日については、祝日と重なることにより、また、行事等により変更される場合がある。※8~11の消防団車庫については土・日・祝、年末年始を除く平日に所管部署による対応可(2)賃貸借物品ア LED照明器具本体(ランプ共)および付属品イ その他、取り付けに必要な資材(3)数量及び設置場所別紙1「LED照明リース一覧表」(4)契約期間契約締結日から令和18年(2036年)3月31日まで(5)設置期限契約締結日から令和8年(2026年)3月31日まで各施設における設置日時については発注者と調整の上、決定すること。(6)賃貸借期間令和8年(2026年)4月1日から令和18年(2036年)3月31日 (120ヶ月、10年間)(地方自治法第214条に基づく債務負担行為)(7)賃貸借期間満了時の取り扱い賃貸借期間が満了し、市(以下「発注者」という。)が賃貸借料を完済したときに、本賃貸借物品の所有権を受注者から発注者に無償で帰属するものとする。なお、本項後段の「発注者」については、泉南市市有施設LED照明賃貸借業務において賃貸借物品を設置する市の各施設所管課を示します。55 照明器具(物品)仕様(1)共通ア 照明器具は、別紙1「LED照明リース一覧表」に示す仕様を満足するLED照明を調達すること。また、LED照明への交換方式(既設器具活用によるランプ交換、器具交換)は別紙1に記載の手法にて行うこと。イ 照明器具及び直管形ランプ、電球等 使用する全てのLED照明は、 JIL5004「公共施設用照明器具」 の「ベースライト形」「ダウンライト形」「高天井形」全てに登録対応器種を持つメーカーの製品とすること。(公共施設用照明器具に器種設定のない種類のLED照明についても、同様とすること)ウ 光源(LED)寿命は、40,000時間以上の製品とすること。エ 非常灯兼用器具を切り替える際には、設置する照明器具の近くに、現状の非常灯と同等の照度を持つ非常用照明を天井構造に応じて設置すること。オ 交換する賃貸借物品は、既設の建物に配慮して天井等建物の補修を必要としない器具を選定し、契約締結日から取替工事前までに機器図面等を提出のうえ、発注者側の承諾を得ること。(2)直管型LEDランプア G13口金を持つランプとし、既設器具を活用すること。イ ランプに電源を内蔵した製品とすること。ウ 安定器をバイパスし、直接ソケットに給電するよう施工し、LEDランプに取り替えること。また、正常かつ安全に使用するために必要な調整及び工事をすること。エ 既設安定器のバイパス(切り離し)を必要としない直管型LEDランプは不可とする。オ 既設蛍光灯照明器具に適合する製品とすること。
(メーカーが適合を推奨しない、蛍光灯器具に対する誤挿入防止ピンが付属しているランプは不可とする)(3)高天井用照明器具ア 光源(LED)寿命は、60,000時間以上(光束維持率85%以上)の製品とする。イ 電源内蔵型であること。(4)ダウンライトア ダウンライトは、メンテナンス性を考慮し、無償譲渡後の維持管理の観点から、本体と光源が切り離せるライトユニット交換形とする。イ 既設取付け開口と異なる機器を設置する場合は、リニューアルプレート等を用いて設置すること。(5)防災照明器具ア 建築基準法、消防法の仕様を満足する製品とすること。イ 誘導灯の光源(LED)の寿命は60,000時間以上とすること。ウ 電源(電源別置型、電源内蔵型)は既設に合わせること。6エ 所轄の消防署へ改修に伴う申請を行うこと。またその際、消防署より消防法における改善等を指摘された場合は、別途発注者と協議すること。(6)その他LED照明機器、ランプア 別紙1記載の仕様を満足する製品とすること。(7)入札予定物品の規格確認ア 契約後、施工前までに選定機器リストを提出し、発注者の承諾を受けるものとする。6 工事仕様(1)設置仕様①着工前ア 受注者は、設置作業の着工前に既設器具の取り付け方法・状態等を各施設において現地調査のうえ、施工計画(実施工程表、作業体制表、安全管理計画、現場代理人届等)を提出し、承諾を得なければならない。(※様式については任意とする。)イ 設置前に各施設において現場調査、回路調査等を十分に行い、作業を実施すること。また、調査等において仕様書との相違(数量、仕様等)を発見した場合には、照明リストを修正し発注者へ速やかに提出し協議するものとする。ウ 停電を要する作業が発生する場合は、影響範囲及び停電日時を示した計画書を発注者に提出し、承諾を得なければならない。エ 設置作業に使用する雑材は全て新品とする。(但し、仮設材においては、再使用品でも可能とする。)オ 工事期間中、火災保険または、それに代わる請負賠償責任保険等に加入し証書の写しを提出するものとする。②仮設工事ア 設置作業において、仮設足場を設置する必要がある場所については、設置した足場にて施設の運営上の支障が起きないよう設置すること。イ 工事作業員の車や資材搬入、廃棄物の搬出等の運搬車の経路及び駐車位置についての場所、時間等を仮設計画書にて発注者に提出し、承諾を得なければならない。ウ 設置に必要な工事用電力及び水等の費用は受注者の負担とする。エ 受注者は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、労働安全衛生規則に基づき墜落制止用具を使用させる等、墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じること。オ 受注者は、既設床に傷等をつけないように、シート合板・ゴムマット・ブルーシートなどで養生をすること。また、机の上の養生を行うと共に現場建物等に損傷を与えることの無いように十分に注意すること。なお、万一損傷した場合は、受注者の責任及び費用負担において補修または復旧を7行うこと。カ 工事に係る器具等の保管場所については、発注者と協議すること。③設置工事ア 受注者は、既設機器を取り外した後、賃貸借物品を設置し即日点灯するものとする。イ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施するものとする。ウ 必要に応じて、工事エリアのみならず、通路及び資材置場の各部養生を行うこと。エ 工事中は施設利用者や施設職員に対して、作業方法、作業日程について十分な安全対策を行い、施設運営上の支障が起きないようにすること。オ 設置作業にあたっての安全管理については、発注者と打ち合わせを行い 、受注者の負担で安全確保に必要な措置を講じること。カ 設置作業の前後に当該照明回路の絶縁測定を実施し、作業による絶縁劣化等がないことを確認すること。キ 設置における安全性の確認は、一般社団法人日本照明工業会が発行する「蛍光灯器具に取り付けできる直管LEDランプの使用・照明器具改造に関する注意点」に準じて施工すること。ク 照明器具(ランプのみ交換含む)交換後、照明器具への表示及び記録を行うこと。1)照明器具への表示a 賃貸借期間b 施工業者名c 従来の適合ランプの再使用の可否d 給電方式(片側給電の場合、給電側が分かるもの)e 器具の改造等の有無について原則、以上のとおり表示することとするが、状況によっては市と協議の上、表示項目を決める。2)成果物として保管する資料等a 照明機器の仕様書および取扱説明書等b 工事状況及び完成写真c 完成図面(照明プロット)ケ 設置作業において発生する軽微な工事、補修等については、本契約の作業範囲として実施するものとする。コ 設置作業完了後、各施設所管課職員により全作業箇所の点灯確認を受けること。
なお、点灯確認の時期は作業後随時受けるなどの方法でも差し支えないので、各施設所管課と調整の上実施すること。サ コでの確認後、施設ごとに完成図書(完成図、写真、設置機器一覧、設置機器図面等)を作成し、発注者が指定する日までに提出するものとする。シ 本仕様書に記載しない事項については、公共建設改修工事標準仕様書(電気設備工事編)最新版/国土交通省大臣官房 官庁営繕部監修により補完するものとする。8ス 設置作業に関して本仕様に明記のない事項に疑義が生じた場合は、発注者と協議するものとする。セ 設置工事中に発生した事故については、受注者の責任及び費用負担で対応すること。ソ 受注者は、既設の照明器具等を撤去し、撤去した照明器具等は関係法令に基づき適切な処分を行うこと。なお、撤去された照明器具等の発生材の処理については、全て、施設外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。検査においては、マニフェスト等を確認することとする。なお、PCB含有廃棄物の可能性のあるものを発見した場合は速やかに発注者に連絡すること。また、PCB含有廃棄物が出てきた場合は、発注者が別途指定する場所へ保管することとする。タ 整備にあたり、各種法令を遵守すること。チ 協力会社を選定する際は、地元企業の育成、地域経済の活性化を図るため泉南市内工事格付名簿の「電気工事」に登録されている業者を選定するよう努力すること。7 物品の保守等(1)賃貸借期間中、賃貸借物品が正常に点灯するよう維持管理を行うものとし、機器の不具合による物品の取り替え、代替え、修理等(交換作業費含む)に要する費用は受注者の負担とする。ただし、防災照明(誘導灯、非常灯)に内蔵の蓄電池について、通常使用による劣化に伴う取替は発注者の負担とする。(2)賃貸借期間中に消灯その他の不具合(以下「消灯等」という。)が発生した場合は、迅速かつ適切に物品の取り換え、代替え、修理等を行うものとし、消灯等の原因が、落雷等、機器の不具合によらない場合は、発注者は、受注者が付保する動産総合保険の範囲内で、支払いを免れることが出来るものとする。ただし、動産総合保険の付保範囲外の費用負担については、別途協議するものとする。(3)設置作業終了後、消灯等が発生した時の連絡先、担当者等を記載した体制表を提出するものとする。8 物品の移動等(1)発注者が照明器具の設置個所を変更するときは、発注者の責において物品の取外し、設置・調整を行うものとする。(2)(1)にあたり、機器の取外し、設置・調整に必要な情報を受注者は発注者に提供するものとする。(3)変更後の機器は、引き続き受注者が管理するものとする。99 維持管理(1)受注者は、灯具の設置後から賃貸借期間終了までの間、LED照明灯が正常な状態で使用できるよう維持管理をすること。(2)賃貸借期間中の不点灯及び照度低下(基準値以下)、原因不明の不具合等は、受注者の責任及び費用負担において、速やかに交換又は補修を行い正常な状態を保つこととする。(3)受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間、保険(動産総合保険等) に加入し、落雷、暴風雨などにより機器に不具合が発生した場合、速やかに修繕・交換等の処置を行うこととする。(4)受注者は、照明機器の設置後から賃貸借期間終了までの間の維持管理について、緊急 連絡先を記載した保守管理体制を発注者に書面で届け出ること。なお、保守管理体制に変更が生じた場合は、速やかに発注者へ届出ること。10 賃貸借契約について(1)事業形態LED照明灯の灯具取替工事及び維持管理を含めた包括的賃貸借契約(2)賃貸借期間賃貸借期間は4概要(6)賃貸借期間のとおり(3)賃貸借料支払い条件120回の月支払いとし、請求書受理後30日以内に賃貸借料を支払うものとする。(4)賃貸借契約に含まれる事項以下の内容は賃貸借料に含めるものとする。ア LED照明灯設置に必要な付属品一式イ LED照明灯取替工事に係る工事費ウ 既存灯等の処分費用エ 賃貸借金利及び保険費用(動産総合保険、損害賠償保険等)オ 維持管理費用(部品交換、緊急修理、不点灯時の対応等)11 提出書類受注者は以下の書類を発注者に提出すること。番号 提出書類 提出時期1 設置予定機器リスト 施工前2 施工計画表 施工前3 実施工程表 施工前4 緊急連絡先名簿 施工前105 施設ごとの完成図書 施工後6 廃棄物マニフェスト 発行され次第7 その他発注者が必要と認める書類 随時12 発注者と受注者の責任分担(1)予想されるリスクと責任分担発注者と受注者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとする。なお、受注者が責任を負うべき事項で、発注者が責任負うべき合理的な理由があるものや現段階で分担が決定されていないものについては、別途協議を行う。(2)事業継続が困難になった場合における措置事業継続が困難になった場合における措置については、賃貸借契約において定める。
表 予想されるリスクと責任分担リスクの種類 リスクの内容負担者発注者 受注者共通本仕様書の誤り本仕様書の記載事項に重大な誤りのあるもの 〇安全性の確保 設置作業・物品の保守における安全性の確保 〇環境の保全 設置作業・物品の保守における環境の保全 〇保険設置作業における履行保証保険及び賃貸借物品の保守期間のリスク保証する保険〇制度の変更 法令・税制の変更に関するもの 〇 〇事業の中止・延期発注者の指示によるもの 〇周辺住民等の反対による事業の中止・延期 〇 〇設置作業に必要な許可等の取得遅延によるもの 〇発注者の不注意等による設置作業許可等の遅延によるもの〇受注者の事業放棄・破綻によるもの 〇設置段階第三者賠償 設置作業における第三者への損害賠償 〇不可抗力 天災等による設計変更・中止・延期 〇 〇用地の確保 資材置場の確保 〇 〇立入許可 必要な施設への立入許可 〇設計変更発注者の提示条件、指示の不備によるもの 〇受注者の指示・判断の不備によるもの 〇作業遅延・未完工発注者の責による設置の遅延・未完工による引渡しの延期〇11受注者の責による設置の遅延・未完工による引渡しの延期〇作業費増大発注者の指示・承諾による作業費の増大 〇受注者の判断の不備によるもの 〇性能 仕様不適合(施工不良を含む) 〇一時的損害引渡し前に設置物に関して生じた障害 〇引渡し前の設置作業に起因し施設に生じた障害 〇支 払関係金利の変動 金利の変動 〇支払遅延・不能発注者の責による支払いの遅延・不能によるもの〇維持管理関係第三者賠償 維持管理における第三者への損害賠償 〇計画変更用途の変更等、発注者の責による事業内容 〇受注者が必要と考える計画変更 〇改修作業発注者の都合による改修作業等に起因する賃貸借物品及び保守対象〇立入許可 必要な施設への立入許可 〇維持管理費の上昇受注者の責による維持管理費用の増大 〇機器等の損傷発注者の過失又は発注者の管理施設に起因する賃貸借物品及び保守対象の損傷〇機器等及び管理施設の損傷受注者の故意・過失に起因する賃貸借物品及び保守対象の損傷〇受注者の故意・過失又は賃貸借物品及び保守対象に起因する発注者の管理施設・設備の損傷〇管理施設損傷不可抗力不可抗力以外のその他の原因による発注者の施設・設備の損傷〇火災・天災・戦争等の不可抗力による発注者の施設の損傷〇不可抗力性能火災・天災・戦争等の不可抗力による賃貸借物品の損傷〇 〇保証関連性能仕様不適合(施工不良を含む) 〇仕様不適合による発注者の管理施設・設備への損害、発注者の施設運営・業務への障害〇14 その他、特記(1)賃貸借契約期間の開始は、全ての照明器具が設置完了し、完了検査合格後の令和8年12(2026年)4月1日とするが、照明器具の仮使用として、設置した箇所から順次、使用を認めるものとする。仮使用期間中に消灯等が発生した場合は、その原因が機器の不具合によるときにのみ、受注者の負担で物品の取り替え、代替え、修理等(交換作業費含む)を行うものとする。(2)設置する照明器具は、器具の製造上の欠陥があった場合の対応リスクを減らす観点等から、複数の製造企業の製品を組み合わせることも可能とするものとする。(3)この仕様書の定めにない事項については、発注者・受注者双方協議の上、決定する。