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平和創造の森公園給水管更新工事(R7)の一般競争入札

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
工事
公告日
2025年9月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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平和創造の森公園給水管更新工事(R7)の一般競争入札 : 平和創造の森公園給水管更新工事(R7): 糸満市山城地内: (契約締結日) より 令和8年3月27日: 本業務は、平和創造の森公園内の給水管の更新工事である。 給水・中水・散水管 経路図工事概要書工 事 名位 置履行期間工事概要平和創造の森公園平和祈念公園R331R223給水管路(上水): 約1100m 第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)環境部環境再生課一般競争入札公告 環再第 号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。 沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)債務負担行為工事 ※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受け、かつ、ゼロ県債活用工事である。 工 事 内 容令和7年9月25日○最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。 最低制限価格の算出に係る要領は、「沖縄県財務規則」第129条及び第123条第3項を準用している。 (9)(4)(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。 ○ 週休2日試行工事※本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。 詳細は、特記仕様書参照のこと。 準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。 また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(交付決定前)※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。 したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。 準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。 したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。 また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。 工 事 名 平和創造の森公園給水管更新工事(R7)工 事 場 所 糸満市山城地内園内給水管の更新工事工 種 水道施設工事本工事に係る設計業務等 の 受 託 者(株)三矢コンサルタント工 期発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等適用する労務単価契約締結日から令和8年3月27日まで※本工事の予定価格は左記に示す公共工事設計労務単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。 令和7年3月労務単価○ リサイクル法※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。 その他議会議決(10)発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(○○工)の対象工事である。 施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(○○工)を実施するものとする。 難工事指定試行工事本工事は、施工実績をその後の工事発注での総合評価において、「難工事施工実績」として加点評価するための試行工事である。 ※詳細は、特記仕様書及び令和2年度総合評価方式の運用等を参照のこと。 (11)本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。 - 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)自 至 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 (11) 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績(沖縄県土木建築部の発注した工事に係る実績である場合は、沖縄県土木建築部工事成績評定要領に基づき評定した工事成績評定点が65点以上)を有すること。 令和7年10月14日 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。 以下同じ。 )又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。 なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。 ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。 ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。 (ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合令和7・8年度 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 平成27年4月1日建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。 以下同じ。 )と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。 )であ る場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合対 象 工 事等 級 A等級、B等級又はC等級業 種 土木工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。 また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。 なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 許 可 区 分 建設業施工実対 象 期 間【同一工種】次の同一工種の要件を満たす施工実績を有すること。 国内において公共機関(国・県・市町村・公社等)が発注する水道施設工事、管工事等の施工実績- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 自 ~ 至(3) 入札期日等 (水)(水)(水) 共同企業体の取扱いは、以下のとおりとする。 ア 特定建設工事共同企業体(以下「特定JV」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経常JV」 という。)の構成員としての施工実績は、出資比率20%以上のものに限り対象とする。 イ 経常JVとして参加する場合は、経常JVでの施工実績を対象とする。 経常JVでの施工実績が ない場合は、代表者の施工実績を対象とする。 本工事は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集】を準用http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html入 札 開 始紙入札 沖縄県のHPよりダウンロード 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。 対 象 期 間持 参 場 所入札会場・時間入札の方法(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (2)初度不落の場合は、3回まで入札を行う。 初度入札で最低制限価格以下の者、沖縄県 財務規則126条に基づき初回入札時無効となった者等は再度の入札に参加できないも のとする。 そ の 他 の 条 件(12) 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。 (13)(14) 取 抜 け 案 件配置予定技術者資 格 区 分1級又は2級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有するもの左記の要件を満たす監理技術者を当該工事に専任(専任を要しない期間を除く。)で配置できること。 備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(ウ)のいずれかを満たす者をいう。 (ア) 1級又は2級土木工事施工管理技士の資格を有するもの (イ)技術士(上下水道部門、総合技術監理部門「上下水道」)の資格を有する者 (ウ) これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。 備 考地域要件沖縄県本島中・南部管内 イ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 ウ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 エ 配置予定技術者の専任を要しない期間については、設計図書等で確認すること。 沖縄県HP→ 公募・入札 →工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計赤土等流出防止対策施工実績入 札 締 切持参による入札のみ(紙入札)令和7年10月15日令和7年10月15日098-866-2064配 布 方 法問い合せ先 沖縄県 環境部 環境再生課 緑化推進班 電話番号なし期 間経営事項審査評定値備 考実績令和7年10月15日 10:50沖縄県庁舎4階 第2会議室令和7年9月25日11:00主たる営業所 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。 (1) 工事費内訳書は、上記の入札締切日時までに、沖縄県環境部環境再生課緑化推進班へ 提出すること。 提出がない場合、入札が無効になることがある。 (2) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (3) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。 (4) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。 委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 11:00持 参 日 時紙入札時の注意事項令和7年10月15日○右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。 - 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (水)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(水) まで(予定)(金) まで(8) 入札参加資格の確認(火)(9) 落札者の決定方法(10) 本入札に係る資料の取扱い 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじ引きによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。 事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。 紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。 また、落札決定までの間に別の工事を落札したことにより、配置予定技術者を本工事に配置できなくなった場合は、直ちに6-(1)の問い合わせ先に報告すること。 当該報告がなく、本入札の手続が落札決定まで至った場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領(※)」に基づく指名停止を行うことがある。 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。 なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじ引きにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。 1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。 また、その結果は、沖縄県ホームページにて通知する。 令和7年10月15日 11:00 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。 提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。 なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。 提出部数098-866-2064沖縄県庁舎4階書面で通知する。 沖縄県環境部環境再生課 緑化推進班17:00持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面にて通知する。 令和7年10月21日令和7年10月15日令和7年10月17日通 知 日提 出 期 限提 出 先17:00※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 を準用 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。 (2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に 対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。 (予定)工事費内訳書の提出提 出 方 法ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。 ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。 提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格無しとなり、落札者となることはできない。 エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。 オ 提出された申請書等は、返却しない。 - 4 -4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(水)(火) まで(2) 契約保証金5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-4】 を準用 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、申請書等に虚偽の記載があった場合、「沖縄県における工事等請負契約に係る指名停止等措置要領」(※)に基づく指名停止を行うことがある。 【沖縄県土木建築部契約関係例規集>2-13】http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。 ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。 ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。 ※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。 ※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。 なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。 (1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。 (県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。 )提 出 先 落札者決定後、CORINS等により配置予定監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 なお、病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。 また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。 沖縄県土木建築部環境再生課 緑化推進班 また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。 入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号) 以下により納付の必要あり。 (沖縄県財務規則第100条)沖縄県土木建築部環境再生課 緑化推進班提 出 方 法入札保証金(現金の場合)保険期間又は保証期間は、電子入札日から2か月とする。 17:00「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。 ※事前に電話連絡すること。 沖縄県庁舎4階提 出 期 限 令和7年10月14日令和7年10月15日沖縄県庁舎4階提 出 期 限提 出 方 法有価証券等 契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条及び建設工事請負契約書第4条の定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。 ただし、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。 そ の 他○13時まで098-866-2064受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。 提 出 先納付の要否- 5 -(3) 支払条件(4) 火災保険等の要否 要 ・ 否(5) 契約締結の時期等(6) 請負代金の変更等(7) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関することFAX:電話: 098-866-2064(木) から (月)(水) まで7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合 「昭和47年7月11日土総第393号通知」に基づく回数前 金 払 「平成14年12月24日土企第1862号通知」に基づく部 分 払沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎4階令和7年10月6日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで 持参又はFAX ※FAXで提出する場合は、必ず電話で到達確認を行うこと。 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎4階提 出 期 間提 出 先 入札参加者は、「沖縄県土木建築部競争入札心得(※)」、「建設工事請負契約約款(※)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。 ※【沖縄県土木建築部契約関係例規集>1-13、1-16】 を準用 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/nyuusatu/keiyakukannkeireikisyuu.html問い合せ先 質問に対する回答書は以下の期間、上記の提出場所及び沖縄県ホームページ「ホーム」-「公募入札」-「調達・入札関連情報」に掲載する。 提 出 方 法問い合せ先(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。 ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。 (2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。 (3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 令和7年9月25日098-866-2497質 問 書提 出 先中間前金払098-866-2064沖縄県環境部 環境再生課 緑化推進班回 答 方 法 https://www.pref.okinawa.jp/bosyuu/index.html期間回答日から 令和7年10月15日※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで沖縄県環境部環境再生課 緑化推進班提 出 方 法 書面(様式自由)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。 提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。 沖縄県環境部環境再生課 緑化推進班沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎4階沖縄県環境部 環境再生課 緑化推進班 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、契約担当者に対し説明を求めることができる。 契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。 本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。 契約金額の40%以内- 6 - 様式-3令和 7年度 工 事 名 平和創造の森公園給水管更新工事(R7) 施工地名 糸満市字山城地内 工 期 契約締結日 より 令和8年3月27日 迄特 記 仕 様 書第1条(共通仕様書の適用) 本工事の施工に当たっては、沖縄県土木建築部制定の「土木工事共通仕様書」に基づき実施しなければならない。 第2条(共通仕様書に対する特記及び追加事項) 土木工事共通仕様書に対する特記及び追加事項は、下記のとおりとする。 特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項3 一般事項 1 本工事は本特記仕様書及び図面に基づき施工するものとし本特記仕様書に記載されていない事項は、土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準(土木建築部制定)及びその他の参考図書に準じて施工しなければならない。 施工は本特記仕様書、図面を優先し、土木工事共通仕様書、土木工事施工管理基準、並びに、その他の参考図書の順とする。 2 受注者は、工事の施工に際し、着手前及び施工中に設計図書に不明な点、もしくは疑義が生じた場合には、速やかに監督職員と協議しなければならない。 4 主任技術者及び監理技術者の雇 1 建設業法第26条の規定により、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者は、受注者(企業)と入用関係について 札執行日以前に3カ月以上の雇用関係が成立していなければならない。 2 受注者は、着手届と共に、工事現場に専任で配置する主任技術者又は監理技術者の雇用関係を証明する書類(健康保険被保険者証等の写し)を提示しなければならない。 5 施工体制台帳 1 受注者は、施工体制台帳を作成し工事現場に備えるとともに、監督職員に提出するものとする。 様式は、(技術・建設業課HP→工事関係(土木・営繕)→施工体制台帳参考様式)参照。 6 現場の管理 1 受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に、その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項工事現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。 7 現場事務所の設置 1 受注者は、工事現場内、又は現場付近に現場事務所を設置しなければならない。 事務所内には、本工事の概要、実施工程表、組織表、天気図、その他必要事項を一目で理解できるよう作成し、掲示すること。 8 疑義の解釈 1 受注者は、工事着手前に必要な調査、測量を行い設計図書を確認すると共に仕様書及び設計図書の記載事項に疑義を生じた場合は、すべて監督職員と協議し、施工しなければならない。 なお、協議を怠って生じた損害は、すべて受注者の負担とする。 9 工事進捗状況の報告について 1 受注者は、毎月の工事の進捗状況を翌月の3日までに監督職員へ報告しなければならない。 10 県産品の優先使用について 1 本工事に使用する資材等は、県内で産出、生産又は製造された資材等で、その規格、品質、価格等が適正である場合はこれを優先して使用するよう努めなけらばならない。 2 完成通知書の添付書類として「県産建設資材使用状況報告書」を提出すること。 11 下請業者の県内企業優先活用 1 受注者は、下請契約の相手方を県内企業(主たる営業所を沖縄県内に有するもの)から選定するように努めなければならない。 12 琉球石灰岩の違法採掘防止につ 1 工事用資材として琉球石灰岩(古生代石灰岩を除く)を使用する場合は、出鉱証明書(原本)を提出すること。 いて 琉球石灰岩とは、捨石、栗石、クラッシャーラン等をいう。 13 ダンプトラック等による過積載 1 土砂、資材等の運搬にあたっては、積載超過のないようにするとともに、交通安全管理を充分に行うこと。 等の防止について2 過積載を行っている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 3 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにすること。 4 さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカーが、工事現場に出入りすることのないようにすること。 5 「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下「法」という。)の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 6 下請契約の相手方又は資材納入業者を選定するに当たっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 7 第1項から第6項のことにつき、下請契約における受注者を指導すること。 その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項14 標準操作方式建設機械(バック 1 本工事の施工に当たり、建設機械(バックホウ)を使用する場合は、標準操作方式に指定された建設機械を使ホウ)の使用について 用するように努めること。 15 排出ガス対策型建設機械の原則 1 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は原則として、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成化について 3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1付け国総施設第225号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用するものとする。 2 一般工事用建設機械 [ディーゼルエンジン出力 7.5から272kW]・バックホウ・ホイールローダ(車輪式)・ブルドーザ・発動発電機・空気圧縮機・油圧ユニット(基礎工事用機械で独立したもの)・ローラ類 ・ラフテレーンクレーン16 建設リサイクルの推進について 1 受注者は、本工事で発生する建設廃棄物について、「建設リサイクル法」、「資源有効利用促進法」、「廃棄物処理法」等を遵守し、適正な収集運搬及び処分等を行うこと。 2 受注者は、下請業者に対して「建設リサイクル法」第12条第2項に基づき告知しなければならない。 3 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 また、土砂を再生資源利用計画書に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 4 受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥または建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令等に基づき、「再生資源利用促進計画書」を「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。 5 受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 6 受注者は、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が適正であることについて法令等に基づき確認しなければならない。 また、確認結果を再生資源利用促進計画書に添付するとともに、工事現場において公衆の見やすい場所に掲げその他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項なければならない。 7 受注者は、建設発生土を再生資源有効利用促進計画書に記載した搬出先へ搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画書に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合には受領書の写しを提出しなければならない。 8 受注者は、その計画書に従い建設廃棄物が適切に処理されたことを確認し、工事完成時には法令等に基づいた「再生資源報告書」及び「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」により作成した「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。 9 本工事は、建設副産物情報交換システム(COBRIS)の登録対象工事である。 17 ゆいくる材について 1 (ゆいくる材の利用) 本工事で使用するリサイクル資材は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材に限り、原則「ゆいくる材」とする。 それ以外を原材料とするゆいくる材は率先して使用することとする。 ゆいくる材がない離島等での工事の場合は、ゆいくる材以外の再生資材を使用することができる。 この場合においても受注者は「ゆいくる材品質管理要領」に準じて品質管理を実施しなければならない。 また、ゆいくる材の在庫がない等により使用できない場合は、監督職員と協議すること。 2 (建設廃棄物の搬出)1)受注者は、工事で発生した建設廃棄物について、ゆいくる材の認定を受けた施設、またはゆいくる材の認定を受けていないが、再資源化後にゆいくる材製造業者へ原材料として出荷している施設へ搬出すること。 ただし島内に当該施設がない場合はこの限りではない。 2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前述に掲げる施設のうち、受入条件の合う中から、運搬費と処分費(平日受入費用)の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。 従って正当な理由がある場合を除き、再資源化に要する費用の変更は行わない。 3 (ゆいくる材の品質管理)1)ゆいくる材の品質管理にあたっては、「土木工事施工管理基準」のほかに「ゆいくる材品質管理要領」に基づいて行うこと。 2)受注者は、工事請負金額が500万円以上でゆいくる材を使用する場合、着手後に(公財)沖縄県建設技術センターあてに「ゆいくる材品質管理依頼」を行い、必要書類の交付を受けなければならない。 その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項3)受注者は、路盤材のサンプル送付試験のサンプル採取、及び現場への資材初回搬入時と敷均し転圧完了後の現場簡易試験を監督職員等の立会のもと実施しなければならない。 4)受注者は、路盤材の現場簡易試験が終了した場合、速やかに監督職員に試験結果を報告しなければならない。 4 (完成時の提出) 受注者は、完成通知書の添付書類として、以下の書類及び電子データを監督職員に提出しなければならない。 ・ゆいくる材利用状況報告書 ・ゆいくる材出荷量証明書 ・再生資源利用実施書、同利用促進実施書19 環境対策等について 1 受注者は、工事の施工にあたっては、「沖縄県赤土等流出防止条例」、「土壌汚染対策法」、「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「水質汚濁防止法」、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」及びその他環境保全に関する法令等を遵守し、その対策については工事着手前に現場状況の調査、検討を十分に行い、監督職員の確認を得た上で施工を行うこと。 19 電子納品 1 本工事は、電子納品対象工事とする。 電子納品とは、調査、設計、工事などの各段階の最終成果品を電子データで納品することをいう。 ここでいう電子データとは、各種電子納品要領等(以下、「要領」)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 20 工事完成図書の提出 1 工事完成図書は、「要領」に基づいた電子データとなっているか、(公財)沖縄県建設技術センターにて確認を受け、「確認証」の発行を受けること。 工事完成図書は、電子媒体(CD-R等)で(正)1部提出すること。 2 「要領」で特に記載が無い項目については、監督職員と協議の上、電子化のファイルフォーマットを決定すること。 なお、「紙」による提出物は、監督職員と協議の上決定すること。 21 公共事業労務費調査等に対する 1 本工事が公共事業労務費調査等の対象工事となった場合、調査票等に必要事項を正確に記入し、必要な協力を協力 行わなければならない。 また、本工事の完成後においても、同様とする。 2 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導等の対象になった場合、その実施に協力しなければならない。 また、本工事の完成後においても、同様とする。 その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項3 公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに、賃金台帳を調製・保存する等、日頃より雇用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。 4 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前3項と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 22 暴力団員等による不当介入の排 1 受注者は、当該工事の施工に当たって「沖縄県土木建築部発注工事における暴力団員等による不当介入の排除除対策 手続きに関する合意書(平成19年7月24日)」に基づき、次に掲げる次項を遵守しなければならない。 なお、違反したことが判明した場合には、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処するものとする。 2 暴力団員等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。 3 暴力団員等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監督職員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 4 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じる恐れがある場合は、速やかに監督職員と工程に関する協議を行うこと。 23 ワンデーレスポンスの実施 1 この工事はワンデーレスポンス実施対象工事である。 2 「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問、協議への回答は、基本的に「 その日のうち 」に回答するよう対応することである。 ただし、即日回答が困難な場合は、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らか回答を「その日のうち」にすることである。 3 受注者は計画工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 受注者は工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。 24 ガイドライン等の遵守について 1 設計変更等については、契約書18条から24条及び共通仕様書1-1-1-15から1-1-1-17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「工事請負契約における設計変更ガイドライン」(沖縄県土木建築部)及び「工事一時中止に係るガイドライン」(沖縄県土木建築部)によるものとする。 2 「設計図書の照査」については、「設計図書の照査ガイドライン」(沖縄県土木建築部)を参考とする。 25 本工事の請負代金額の変更協議 1 本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合にあその他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項をする場合及び本工事と関連す たって、変更協議または関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設る工事を本工事受注者と随意契 計額または関連工事の設計額に乗じた額で行う。 約する場合の取扱いについて26 設計図書における資材等の取扱 1 本工事の設計図書及び参考図に示す資材等については、特定企業の製品または工法を指定するものではない。 いについて2 本工事で使用する資材等については、設計図書及び参考図のとおりの品質規格・仕様等で積算しており、その品質規格・仕様等と同等品以上の資材を使用すること。 なお、使用にあたっては監督職員の承諾を得るものとする。 3 「参考図」は建設工事請負契約約款第1条に定める設計図書ではなく、発注者の積算の透明性を確保し入札者の積算、工事費内訳書作成の効率化を図ることを目的に「参考資料」として提示するものであることに留意すること。 27 設計変更等に伴うコリンズ登録 1 設計変更等により「本件登録工事の受注に対応した建設業許可業種(いわゆる主たる工種)」が変更となる場について 合には、工事実績情報サービス(コリンズ)に基づき、契約変更後速やかに「登録のための確認のお願い」を作成し監督職員の確認を受けたうえ、変更登録を行うこと。 28 不正軽油の使用の禁止等につい 1 受注者は、工事の施工に当たり、工事現場で使用し、若しくは使用させる車両(資機材等の搬出入車両を含むて 。)又は建設機械等の燃料として、不正軽油(地方税法第144条の32の規定に違反する燃料をいう。)を使用し、又は使用させてはならない。 2 受注者は、県の税務当局が実施する使用燃料の抜取調査に協力しなければならない。 29 産業廃棄物税について 1 本工事により発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬出する産業廃棄物は、産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 30 工期 1 工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。 準備期間 20日 後片付け期間 10日 雨休率(実働工期日数に、休日と作業不能日を見込むための係数 不稼働日数=実働日数×係数) 0.94 年末年始休暇(6日間)、夏季休暇(3日間)31 工事工程の共有 1 受注者は、現場着手前(準備期間内)に設計図書等を踏まえた工事工程表(クリティカルパスを含む)を作成し、監督職員と共有すること。 工程に影響する事項がある場合は、その事項の処理対応者(「発注者」又は「受その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項注者」)を明確にすること。 施工中に工事工程表のクリティカルパスに変更が生じた場合は、適切に受発注者間で共有することとし、工程の変更理由が以下の1)~5)に示すような受注者の責によらない場合は、工期の延長が可能となる場合があるので協議すること。 1)受発注者間で協議した工事工程の条件に変更が生じた場合 2)著しい悪天候により作業不稼働日が多く発生した場合 3)工事中止や工事一部中止により全体工程に影響が生じた場合 4)資機材や労働需要のひっ迫により、全体工程に影響が生じた場合 5)その他特別な事情により全体工程に影響が生じた場合32 主任技術者及び監理技術者につ 1 本工事の請負金額が下記に該当する場合は、主任技術者又は監理技術者を専任で置かなければならない。 いて2 請負工事金額4千5百万円以上1億円未満 次のイ又はロに掲げる者 イ.技術検定のうち検定科目を一級若しくは二級の建設機械施工又は一級若しくは二級の土木施工管理とするものに合格した者。 ロ.技術士法(昭和32年法律第124号)による本試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、林業部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「建設」、「農業-農業土木」又は「林業-森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者。 3 5千万円以上を下請け契約して工事を施工する場合は、主任技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとする。 4 上記の監理技術者は、指定建設業監理技術者資格者証(以下「資格者証」という)の交付を受けた者(直接的かつ恒常的な雇用関係にある者)でなければならない。 5 上記の監理技術者は資格者証を常に携帯し、発注者から請求があったときはこれを提示しなければならない。 6 監理技術者の氏名、資格名、登録者証交付番号を記載した標識を、公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。 7 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始さその他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項れるまでの期間)については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。 8 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている契約工期中の期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 33 生コンクリートについて 1 生コンクリートは、JIS認定工場の生コンクリートを使用するものとする。 34 単位水量の測定について 1 1日当たりコンクリート種別ごとの使用量が100m3以上となるコンクリート工については、単位水量の測定を実施すること。 単位水量の測定は、次によるものとする。 1)受注者は、単位水量を含む正確な配合設計書を確認することとする。 2)示方配合の単位水量の上限値は、粗骨材の最大寸法が20mmから25mmの場合は175kg/m3、40mmの場合は165kg/m3を基本とする。 単位水量を減じることにより、施工性が低下する場合は、必要に応じて、支障のない量で高性能AE減水剤の使用を検討すること。 3)単位水量の測定は、2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100m3から150m3ごとに1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時に実施することとする。 4)現場で測定した単位水量の管理値は次の通りとして施工することとする。 ①測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3の範囲にある場合はそのまま施工してよいものとする。 ②測定した単位水量が、配合設計±15kg/m3を越え±20kg/m3の範囲にある場合は、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示し、その運搬車の生コンは打設する。 その後、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。 ③配合設計±20kg/m3の指示値を超える場合は、生コンを打込まずに、持ち帰らせ、水量変動の原因を調査し、生コン製造者に改善を指示しなければならない。 その後の全運搬車の測定を行い、配合設計±20kg/m3以内になることを確認する。 更に、配合設計±15kg/m3以内で安定するまで、運搬車の3台毎に1回、単位水量の測定を行うこととする。 打設≦(管理値=配合設計±15)<改善指示≦(指示値=配合設計±20)<持ち帰り5)単位水量管理についての記録を書面と写真により提出させることとする。 2 コンクリートのスランプ管理は次によるものとする。 1)スランプの測定は2回/日(午前1回、午後1回)または構造物の重要度と工事の規模に応じて100m3~150m3ごとその他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項に1回、および荷卸し時に品質変化が認められた時に実施することとする。 2)コンクリート打設時にポンプの筒先等の適切なワーカビリティーを確保するため、場内運搬時のスランプロスを考慮してコンクリートのスランプを指定するものとする。 3)コンクリートポンプを用いる場合は、コンクリートのポンプ施工指針(土木学会)等の規程によることとし、コンクリート打込み地点とスランプ管理地点である荷卸し定点の差を見込むものとする。 35 アスファルト舗装版切断に伴い 1 舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する濁水及び粉体(以下、廃棄物という。)については、廃棄物吸引発生する濁水及び粉体の取扱基 機能を有する切断機械等により回収するものとする。 回収された廃棄物については、関係機関等と協議の上、適準について 正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約できるものとする。 「適正に処理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(請負業者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適正処理のために必要な廃棄物情報(成分性状等)を処理業者に提供することが必要である。 なお、工事に際して特別な混入物が無ければ、下記HPに掲載されている濁水及び粉体の分析結果を用いても差し支えない。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/gomirecycle/1004144/1004283.html なお、受注者は、廃棄物の処理に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、監督職員から請求があった場合は提示しなければならない。 2 発生する濁水(汚濁)に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する濁水の取扱基準について(通知)(平成24年3月28日付け土技第1257号)」に基づき、適正に処理すること。 3 発生する粉体に関しては「アスファルト舗装版切断に伴い発生する廃棄物の取扱いについて(通知)(平成25年1月17日付け土技第942号)」に基づき、適正に処理すること。 36 月週休2日交替制Ⅱ型 1 本工事は、受注者が、完全週休2日交代制又は月単位の週休2日交替制の取組について、工事着手前に選択をし、選択結果について発注者と協議する方式(通期の週休2日交替制は必須)の試行工事である。 完全週休2日交替制とは、対象期間の全ての週において、技術者及び技能労働者が交替しながら1週間に2日間以上の休日を確保する取組をいう。 月単位の週休2日交替制とは、対象期間において、全ての月で技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。 通期の週休2日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替しながら4週8休以上の休日を確保する取組をいう。 受注者は、休日率を確認できる資料等(休日実績が記載された工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項等の記録資料等)を発注者へ提示し、休日率の状況を確認するものとする。 2 週休2日交替制の取組状況により、工事成績評定における創意工夫及び工程管理の項目で評価する。 取組姿勢が見られない場合には減点を行う。 「週休2日補正係数」については、月単位の週休2日(交)を達成した場合の補正係数を各経費に乗じたうえで予定価格を作成している。 なお、現場閉所の達成状況を確認後に完全週休2日交替制が未達成のもの又は完全週休2日交替制を希望しないものは、月単位の週休2日交替制の補正係数に変更するものとし、月単位の週休2日が未達成のもの又は月単位の週休2日交替制を希望しないものについては、月単位の週休2日交替制の補正係数も除した変更を行うものとする。 なお、市場単価方式及び土木工事標準単価による週休2日の取得に要する費用の計上にあたっては、「土木工事における週休2日試行工事の実施要領」別紙1、2に示す補正係数を各経費に乗じる。 3 完全週休2日交替制補正係数対象期間内の全ての週で休日率が 28.5%(2日/7日)以上の場合。 また、夜間工事は曜日を跨ぐため、週7回の夜間のうち、週2回の夜間で休みを取得していれば、完全週休2日を達成しているとみなす。 ①労務費1.02、 ②現場管理費率1.03月単位の週休2日補正係数対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の全ての月で平均休日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の場合① 労務費1.02、 ②現場管理費率1.024 工事現場の公衆の見やすい場所に週休2日の取得状況を掲示するものとする。 週休2日実施の有無に係らず、監督職員が実施するアンケートに協力すること。 37 法定外の労災保険の付保 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 38 工事円滑化会議について 1 本工事は、工事の着手前に、現場条件、施工計画、工事工程等について、受注者と発注者が一堂に会して、情報共有を行い、円滑な工事を実現することを目的として開催する「工事円滑化会議」の試行対象工事である。 なお、工事円滑化会議は、工事の円滑化が目的であり、設計変更等の協議を行う会議ではないので留意すること。 その他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項 その他事項については、沖縄県土木建築部 沖縄県 工事円滑化会議 試行要領による。 39 本工事の予定価格に占める法定 1 受注者は、契約締結後15日以内に、監督員を経由して請負代金内訳書を提出し、請負代金内訳書には、工事福利費概算額について 現場に従事する現場労働者に係る社会保険料(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の内の事業主が納付義務を負う保険料(以降「法定福利費」という。)を明示すること。 また、明示する法定福利費の算出に当たっては、各専門工事業団体が作成した標準見積書に沿って作成された法定福利費を内訳明示した下請企業の見積りの活用等の方法により適正に見積もることが必要であり、「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」に準拠する等により適切に算出すること。 2 発注者は、受注者から提出された請負代金内訳書に明示された法定福利費と予定価格に占める法定福利費概算額について確認を行い、「一定以上の乖離がある場合」は、受注者に対して説明を求め、場合によっては、建設業法第19条の3に違反するおそれがないか確認する。 【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001090440.pdf【法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順(簡易版)(国土交通省HP)】https://www.mlit.go.jp/common/001203247.pdf【各団体が作成した標準見積書(国土交通省HP)】ホーム>政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>各団体が作成した標準見積書https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000082.html40 建設工事公衆災害防止対策要綱 1 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号、令和元年9月2日)を遵守して災害の防について 止を図らなければならない。 適用対象:公衆に係わる区域で施工する工事 受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱に基づき、工事の施工に先立ち工事現場の公衆災害の安全対策に関する具体的な計画等を施工計画書へ記載すること。 41 ウィークリースタンスの取組み 1 工事現場環境に関しては、ウィークリースタンス実施要領の3.取組内容について、業務着手時の打合せ時にについて 確認、調整し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録すること。 当該要領については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 https://www.pref.okinawa.lg.jp/machizukuri/kenchiku/1023167/1013333/1013334/1013335.html42 統一現場閉所の取組みについて 1 本工事は、建設業の魅力向上、働きやすい職場づくりを推進するため、毎月第2土、第4土日を現場閉所日とその他様式-3特 記 仕 様 書 [沖 縄 県]章 節 条 見出し 項 特 記 及 び 追 加 仕 様 書 事 項する。 その他様式-3現 場 説 明 に お け る 条 件 明 示特 記 事 項 内 容1.積算条件 1 本工事の工種区分は、水道工事として間接費(共通仮設費、現場管理費)を計上している。 2 本工事の間接費(共通仮設費率、現場管理費率)は、施行地域区分を「市街地外」として補正している。 13.その他 1 「本工事は、下記の基準を適用している。」○実施設計単価表(令和7年9月1日版)○設計単価根拠表(令和7年9月1日版)その他 建設工事請負契約書 (案)1 工 事 名 平和創造の森公園給水管更新工事(R7)2 工事場所 糸満市山城地内3 工 期 自 令和 7年 月 日至 令和 8年 3月 27日4 請負代金額 ¥ -うち取引に係る消費税及び地方消費税の額5 契約保証金 契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とするただし、沖縄県財務規則第 101 条第 2 項に該当すると認められる場合は免除する。 6 解体工事に要する費用等建設工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象工事の場合は、(1)分別解体等の方法、(2)解体工事に要する費用、(3)再資源化等をする施設の名称及び所在地、(4)再資源化等に要する費用について別紙のとおりとする。 7 特記事項 なし上記の工事について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 7年 月 日発 注 者 住 所 那覇市泉崎1丁目2番2号職 ・ 氏 名 沖縄県知事 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。 この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後 15 日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。 3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。 この場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 ⑴ 契約保証金の納付⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 以下同じ。 )の保証⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。 3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第 54 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は 契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 沖縄県財務規則第 101 条第2項のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部の契約保証金の納付を免除することができる。 6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、 発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。 以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。 )を下請請負人としてはならない。 ⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。 ⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。 2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。 4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。 5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。 6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。 (現場代理人及び主任技術者等)第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。 これらの者を変更したときも同様とする。 ⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。 4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。 5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。 以下同じ。 )及び専門技術者は、これを兼ねることができる。 (履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (工事関係者に関する措置請求)第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。 設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。 2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。 この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。 ⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。 3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。 ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 ⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。 ⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。 ⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第 18 条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書に おいて施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 以下「入札時積算数量書」という。 )に記載 された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求すること ができる。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものと する。 2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が 入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うこと ができるものとする。 3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又 は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。 4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注 者と協議して、訂正を行わなければならない。 5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25 条に定めるところにより当該変更を行うものとする。 この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (著しく短い工期の禁止)第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (請負代金額の変更方法等)第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、その損害(第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。 ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。 3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第 38 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。 ⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。 ⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。 3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (中間検査)第 32 条の2 発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。 (請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 32 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。 )の日数から差し引くものとする。 この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 (部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第35条 受注者は、請負代金額が150万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。 3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。 4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。 5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から 30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (中間前金払)第 35 条の2 受注者は、前条第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合においては、前条第2項の規定を準用する。 2 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。 3 前条第3項から第6項までの規定は、受注者が中間前払金の支払を受けた場合について準用する。 この場合において、同条第3項中「10 分の4」とあるのは「10 分の6」と、「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と、同条第4項中「前払金額」とあるのは「前払金額(中間前払金額を含む。)」と、「10 分の5」とあるのは「10 分の6」と、同条第5項中「前払金」とあるのは「前払金(中間前払金を含む。)」と読み替えるものとする。 (保証契約の変更)第 36 条 受注者は、第 35 条第3項(前条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定により受領済みの前払金(中間前払金を含む。以下同じ。)に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は、前払金額(中間前払金額を含む。以下同じ。)の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。 (前払金の使用等)第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 ただし、平成28年4月1日から令和4年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和4年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。 (部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第35条の2、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払を遅延し相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、 若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるとき は、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 ⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。 ⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。 ⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。 ⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をするこ とができる。 ⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 ⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。 ⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 ⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 ⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 ⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下本条において同じ。 )又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 ⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (談合等不正行為による解除権)第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。 ⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治 40 年法律第 45 号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 49 条 第 47 条各号、第 48 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第 50 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、 その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。 (受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10分の5(工期の 10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。 ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。 この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条から第 48 条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 50 条又は第 51 条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。 4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及 び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。 ⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第 48 条第9号及び第 11 号又は第 48 条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (不正行為に伴う損害賠償の予定)第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。 工事が完了した後も同様とする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 ⑴ 第 48 条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。 ⑵ 第 48 条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合。 2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。 3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 (受注者の損害賠償請求等)第56条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 第 33 条第2項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。 3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。 5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12年政令第 64 号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (火災保険等)第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 (賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。 (補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。 別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。 令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。 ](裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。 様式-4工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要水道式 1 管路式 1開削工式 1管資材費(HIVP管) φ25、40式 1管資材費(HPPE管) φ50、75式 1弁室材費 弁室、埋設表示シート式 1管路土工 機械施工式 1管路土工 人力施工式 1硬質塩化ビニル管布設工HIVP φ25式 1硬質塩化ビニル管布設工HIVP φ40式 1ポリエチレン管布設工HPPE φ50式 1ポリエチレン管布設工HPPE φ75式 1弁類設置工式 1既設管撤去工 仮設管撤去 φ40式 1その他様式-4工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要弁室等築造工式 1仕切弁室等築造工式 1付帯工式 1舗装取壊工式 1舗装復旧工式 1路盤工式 1直接工事費式 1共通仮設式 1 共通仮設費式 1営繕費式 1通水試験式 1 共通仮設費(率計上) 式 1純工事費式 1 現場管理費式 1その他様式-4工 事 数 量 総 括 表 沖 縄 県工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 摘 要工事原価式 1 一般管理費等式 1工事価格式 1消費税額及び地方消費税額 式 1工事費計式 1その他 質問票質 問 票,令和 年 月 日,環境再生課 緑化推進班 あて,会 社 名,代表者名,FAX :, TEL:,質問者名,工事名: ,入札日:R 年 月 日,質 問 内 容,※質問が欄内に収まらない場合は、適宜の用紙を使用してもかまいません。 ,回 答, ***, 押印欄 ***,受 付 印,班長,担当, 委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札に関する一切の権限を委任致します。 記1 工事名平和創造の森公園給水管更新工事(R7)2 工 事 場 所 糸満市山城地内3 代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所委任者 商 号氏 名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿 第4号様式 入 札 書(工事)入 札 金 額 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円工事の目的平和創造の森公園給水管更新工事(R7)工事の場所糸満市山城地内工 期 着工 契約締結日 完成 令和8年3月27日 入札保証金額 免除 上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端 数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示 の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及び工事請負契約約款並 びにご指示の事項を承認して入札いたします。 令和 年 月 日 住 所入札人 商 号氏 名 印 (代理人)沖縄県知事 玉城 康裕 殿 3号様式(単)別紙1様式1様式2提出一覧表(単)第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日,沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,提出者サイン[手書き],所属,氏名, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。 資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。 ,記,1,公告年月日,令和7年 月 日,2,工事名,平和創造の森公園給水管更新工事(R7),3,工事場所,沖縄県糸満市内,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号 ,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1,1,建設業法に定める建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、土木工事業のA等級又はB等級、C等級として登録されている者。 ,該当する。 (○等級),2,<同一工種>の施工実績を有すること。 ,様式2のとおり施工実績を有する。 ,3,沖縄県本島内<中部・南部>管内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。 ,該当する。 ,4,要件を満たす技術者を配置できること。 ,様式1のとおり配置できる。 ,5,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。 ,該当する。 ,6,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ,同条の規定に該当しない。 ,7,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 ,8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。 ,受けていない。 ,9,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。 ,該当する。 ,10,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。 ,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。 ,11,当該工事に係る設計業務等の受託者(共同企業体の場合は、各構成員を含む。)又は当該受託者と資本関係、人的関係又はその他同視しうる資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。 ,設計業務等の受託者と資本関係、人的関係等はない。 ,12,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 ,排除要請は受けていない。 ,13,入札日前における○○一式工事の経営事項審査で、直近の総合評定値が○○○点以上あり、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。 ,該当する。 (○○一式工事、総合評定値○○○点),14,要件を満たす赤土等流出防止対策の施工実績があること。 ,様式2のとおり施工実績を有する。 ,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。 ,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。 ,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,パソコンで記名せず印刷し、提出時、本人確認後、手書きでサインをお願いします。 ,↓適宜書き換える,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,平和創造の森公園給水管更新工事(R7),←(発注者)工事名を入力,提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式1(同一工種・同種工事の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,←(発注者)不要な箇所(同一工種又は同種工事)を削除する。 ,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式2(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,経営事項審査結果通知書の写し(総合評定値の要件を設定した場合)・,P○, ←(発注者)要件設定がなければ削除,合計 ○○ 枚,↓適宜書き換える,様式1,同一工種・同種工事の施工実績 《プルタウンで選択》,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。 , 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。 ,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。 共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。 ,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告に明示された資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,年 月 日 ~ 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。 ,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち「重複する場合の対応措置」の欄は、本工事に配置予定技術者を専任で配置できることが分かるように記入すること。 また、それが確認できる資料を添付すること。 ,3),「重複申請の有無」の欄は、本工事の入札参加資格確認申請時点で、入札手続開始中の他の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。 ,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。 ,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。 ,6),配置予定技術者を複数申請する場合は、技術者毎に各々記入すること。 ,(事後審査型一般競争入札) 提出様式等一覧〔単体発注〕,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,様式,証明資料,備 考,(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(1)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写),営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,(2) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 資格確認資料表紙,(別紙1)表紙,イ 施工実績,様式1,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。 ,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,工事成績評定通知書(写),県土木建築部発注工事に係る実績の場合提出,ウ 配置予定技術者の資格等,様式2,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。 , 発注者 : 沖縄県 環境再生課 位 置:糸満市山城地内工事図面一式令和7年度工事名:平和創造の森公園給水管更新工事(R7)C3園線公 農 村2西 部 須3道城シ チ ア山山ャ公 園 城ガ ータ ー ン 落 セ城テ ィ ニ ミ ュ塔城里場 群 機縄 院 之 病 陸 軍19.410.514.711.118.19.410.012.18.111.516.57.6開養7.334.08.18.19.150.319.5沖72.9集コ山束2号県山米上9.97.611.616.518.419.220.5糸8.613.211.2セ塔ろ之 乃 国し和 の塔 ま の所水 池池池水分の 塔 霊の 塔根 の塔 伯 之塔満 市塔 魄 の因の 奉 岐塔所公塔取之塔京タ ー豚 場ン里 区ー ン タ豊 化 セ 美 環 境場場水豚鶏の 塔 児 南 健17.936.349.248.112.720.526.631.930.142.131.622.417.720.317.316.214.513.119.218.824.421.969.759.248.116.646.970.529.614.118.924.49.118.821.519.720.720.656.723.79.457.142.121.53020101040552192026401020405050606060506022.623.524.122.722.421.619.68.531.820.27.9202020191124.448.012.6 41.545.238.527.935.628.333.225.915.033.728.435.225.936.813.612503630.620.713.113.413.453.135.548.827.639.7 16.217.937.838.532.128.126.616.914.78.18.122.424.316.919.98.140糸魂46.721.610.3讃拝東島鳥12.833.933.638.959.647.743.528.544.837.647.8201020養301020101010拝北紀大ひ配養配大配平和創造の森公園給水管-6給水管-1給水管-3給水管-5給水管-2給水管-4工 事 名図 面 名 位置図・図面目録作成年月日 令和 7 年 月縮 尺 図面番号 -会 社 名事業者名 沖縄県 環境部 環境再生課平和創造の森公園給水管更新工事(R7)S=1/2,500うるま市図 面 目 録嘉手納町読谷村与那原町八重瀬町S=1/2,500糸満市沖縄市浦添市豊見城市那覇市宜野湾市金武町恩納村南城市宜野座村中城村北谷町西原町北中城村南風原町工 事 位 置 図工事位置図面番号 図 面 名 称 縮尺S=1/1,000 10 - 1 施設位置図(給水管)S=1/500 10 - 2 計画平面図(1) 給水管S=1/500 10 - 3 計画平面図(2) 給水管10 - 410 - 510 - 610 - 7 土工標準断面図(2)構造物詳細図(参考)地下埋設物位置図S=1/10S=1/10S=1/1,00010 - 8NO SCALE 管 割 図 (1) 給水管NO SCALE 管 割 図 (2) 給水管S=1/10 土工標準断面図 S=1/1000施 設 位 置 図引込み 40給水本管よりHIVP50給水本管休憩舎用水飲器へ接続27.5927.2543.2345.2127.8645.1442.9827.4227.1541.5025.7641.3725.7841.8843.0042.1326.8743.1527.4228.7827.4828.0241.9527.5827.35 27.4228.3628.8443.0545.0642.1541.9242.3027.5227.2427.8238.4439.6026.1339.8842.6143.7226.2942.6543.1225.6525.3443.7726.4942.9926.6643.6645.2240.0043.8527.7542.8341.7943.7926.5526.1026.8842.3243.7245.1740.1143.4025.7840.6441.5426.9425.8525.7626.1826.3328.8627.0127.0127.3327.0127.0527.0026.9626.9427.2841.2341.8145.2242.6445.2041.8826.1739.4240.2126.9826.0927.2427.5139.9142.7226.7129.7726.0530.8826.8827.2426.5027.0727.2427.5526.3927.1127.1343.4631.7327.51302-429.9927.0927.2826.8127.5027.5128.4126.9827.1528.6127.53OP235.799302-328.3727.6742.4543.8727.2343.3938.6326.5343.6143.7827.2626.8729.5035.7328.8527.5527.1327.0128.9527.7227.9427.0226.9327.4530.8426.2534.7727.5439.1326.9427.1237.2437.3127.5427.4626.8327.0927.3623.9837.9618.3927.6927.4324.8924.5828.7428.1528.3127.6028.2233.9433.9827.8127.6034.0827.3327.5727.2136.0334.0533.8135.6539.3426.2635.6538.7926.1135.1739.9823.7934.5734.4434.0223.5123.4534.1233.8534.3637.2335.7025.8234.6133.4327.3427.6827.3533.8425.5538.2034.4434.2135.9634.0238.8534.4323.6328.7526.3317.8618.7729.2828.1033.9926.3430.4534.0735.9523.9837.0034.2619.7525.7923.6417.9235.3526.3025.9433.9937.2426.8723.5339.4137.8425.8228.0518.9434.0619.2025.9834.9333.8918.4127.7631.0723.9134.0325.5725.7426.5126.3326.0926.5134.1032.7533.9335.9327.0635.2728.5526.0330.5026.4724.7828.7528.0627.7228.2826.0417.8528.0125.8028.1325.5723.0926.3023.5423.7134.0735.9426.9628.0826.6835.6027.1633.0423.1437.1335.9734.3726.3326.5525.0725.1823.2126.0827.2226.4025.8925.5425.8525.9924.4926.2724.8344.6345.9424.7826.1025.6437.4827.0623.2535.9525.7226.1526.1326.6335.7926.3738.2526.81743.5045.0444.7747.1845.5944.2144.6826.2824.3835.7035.7234.1232.7129.2634.0223.5126.8526.3324.3726.0523.9124.3624.5424.2625.0737.8626.9328.9826.0628.1226.3334.0324.3325.2534.0026.5946.0740.7746.5526.7426.8632.8430.8746.5444.8040.6840.0843.3527.7746.9745.7143.9131.1244.4045.2532.8835.0035.7234.4432.9532.8534.0831.7328.0544.9546.9547.0635.1344.5133.4628.4247.4033.2745.8126.5327.3333.9343.5327.2626.2825.4427.6826.2827.7725.3533.7224.4125.8127.7240.9727.8025.9426.0426.0244.5342.9346.2545.4144.1446.8426.3946.1025.1126.7626.4625.9445.1346.1125.8426.0326.1131.6431.1832.5939.7440.9440.4142.3039.2541.3324.8944.4226.2425.8224.6127.6635.5630.1640.3033.9426.2626.2622.1844-227.98024.94324.73242.99741933.8644.6825.3035.9125.9434.6946.7125.7342.3026.9745.1044.1831.9845.0744.7145.9744.3629.3634.5341.7625.8142.2837.6938.1325.3426.5927.7034.0033.1830.4330.9225.6125.8334.3725.3933.2132.8635.5131.1933.81 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バルブ24.5824.9424.5724.4925.8124.84E灯24.61止水弁ハイビスカス38.5133.3726.04バルブ24.2227.6631.33電ハイビスカススピーカー岩35.07水車小屋制外33.8820.5123.1822.98ベンチ26.98瓦24.6826.97車止22.68バルブ23.6035.86バ27.0035.5326.9527.1922.6720.8936.4737.3924.5233.7324.4938.2733.7834.7434.6424.6533.3534.6325.46 25.2824.9833.7037.3334.3426.0624.4821.0238.02ハイビスカス35.86車止25.1136.4637.2324.7224.80池ゲート24.51車止37.5725.3224.63仕トイレ不明瓦18.14汚仕バベンチ33.0033.8220.5033.5034.1528.0724.42止汚量水器汚バ汚電電石蛇口仕バハイビスカス24.76M24.53ベンチコ案内板岩止水弁瓦量水器案内板案内板止仕24.61Eメーター27.66電石26.38制汚33.85散水栓電27.15電汚ベンチ不明案内板素堀不明45.00汚不明汚汚瓦水車量止水弁浄化槽電電25.11止水弁37.01汚外24.4327.68雨制水弁電汚不明電止バ汚止汚24.87電汚汚電汚バ汚不明28.4341.59岩23.86汚電汚池不明汚不明ハイビスカス分電板汚雨電車止27.03制26.5428.6824.0627.65汚不明案内板25.02汚26.73ババ24.80電32.2421.1327.8631.8728.94不明電E不明27.8427.3724.2425.5327.76雨27.0239.6724.5024.1439.1424.6424.1027.5934.7227.8128.2633.3031.3137.9725.5237.6727.8323.7827.8232.6324.9031.9632.58バ36.1435.3227.7135.9733.0525.1836.2427.7136.2532.2533.7136.3536.6237.1633.1137.0227.8535.6038.4939.5639.4338.9438.8239.9720.9433.5738.4141.1736.9541.5424.1039.6641.0528.1928.0725.1540.2939.0625.1220.9840.5419.9325.3132.6732.1725.2929.0425.3728.4128.2128.3920.3222.4540.0940.8821.8925.2335.6435.0028.1834.1226.4337.4337.8825.9832.7237.9837.1228.1725.2223.2023.3028.1739.2038.7339.9433.4734.1930.8931.9832.8532.1133.32電27.2326.8935.5637.7738.6727.7525.9134.1040.1828.1428.8625.7726.9335.2828.1835.6734.7827.4036.2328.4635.3126.5027.2036.0938.2926.7626.8635.8135.9027.1637.7228.0638.0533.0634.0036.2136.6339.9125.1536.8322.9736.4737.4422.6126.7027.5426.9826.0527.7337.2030.5432.4633.6133.1130.4538.4436.9838.6334.8339.7735.2628.9531.3429.8332.3925.7728.5440.1429.4136.6527.5634.9234.6327.5627.2334.1027.0935.2034.4134.6529.5736.5535.2236.1036.9530.4533.1037.3133.8227.1427.0227.0227.7636.1333.2926.8837.1027.2126.8436.0233.2634.3834.3133.9732.2833.0634.0433.5636.0534.4030.0523.8628.7332.4135.1533.0026.2139.6226.9727.7227.2927.2027.8527.5327.5032.6733.6436.8326.8926.5334.1028.6527.8427.6227.7026.6134.06 34.5926.8626.5427.8327.3825.9127.9328.7427.8426.9339.6425.7744.8844.4826.7743.9743.1438.6927.2127.8527.8527.8427.6927.6535.0134.9939.78ベンチ26.7327.0626.9727.8526.9527.1232.9727.2231.8536.3527.7837.6528.1735.8535.0837.5827.1532.3746.1028.7528.7328.2327.7327.7027.7827.1627.8527.7928.0827.7845.1537.2427.7638.3434.5927.5127.8144.6826.6738.2638.7844.7244.1938.4127.6925.6833.3636.9137.9426.6637.8927.3526.7135.8333.1535.0738.3333.6127.2536.5736.5836.5238.5438.0937.5026.8626.4536.8437.4847.1526.2126.0246.7845.7226.2536.6743.6244.9542.1425.4427.6327.7126.3426.1527.3927.2326.4427.9227.5840.0238.5528.4227.9626.0727.8737.6639.7935.9627.3638.0027.8326.8640.3446.7627.2226.9529.2726.3326.8526.8338.6626.5427.7129.0126.8026.2427.6727.7428.8837.2640.1027.6727.4939.9127.4827.9727.7239.9526.9241.3726.6624.7526.4427.5338.4140.5839.4145.0027.5627.7130.00汚30.00杭杭27.7028.3027.4828.8329.0627.6127.9827.6827.6827.3734.9935.6942.06案内板36.3841.7237.45電41.0439.1839.5238.0026.8437.2739.5845.3936.5839.2137.1839.6827.6839.2442.5227.8027.7827.7240.4527.6827.7427.7836.44制コ26.3127.6227.5939.1841.33不明33.82電34.0833.58トイレ杭電灯電31.87案内板35.19案内板汚バソテツ34.28バ27.85汚27.53電赤瓦25.2235.3838.0827.2625.23汚28.08汚制案内板Co素堀素堀Co42.84汚汚タイル制汚Mバ散水栓40.00車止不明バ汚40.00バ電電桝案内板水道案内板30.0030.00バ電バ34.1633.65汚汚素堀不明35.0045.0025.00汚素堀バ27.4934.6420.00汚35.0035.6135.9425.1525.6035.0333.8020.00外不明電35.00不明制不明33.96外止36.25看板不明不明36.09赤瓦25.7125.00電汚不明汚30.0035.00素堀不明34.5925.5337.0835.1427.9936.6936.9235.4535.2134.5725.5835.1434.9328.0727.5429.1825.2525.3724.8527.4234.8935.0025.00外ババ33.30量水器バ34.6427.7734.9535.4535.2435.19不明35.6136.6937.0033.46制素堀28.06バ素堀タイル杭バ外25.0025.3927.88看板25.4532.4525.1825.1028.0227.8440.1026.69素堀35.0039.5927.2325.7440.4927.51素堀雨汚瓦-1コ汚36.28素堀塩ビ管電車止車止車止C車止素堀車止素堀素堀杭杭不明車止塩ビ管バ赤瓦汚杭素堀25.5425.42汚28.0432.15プレハブ27.2527.54不明素堀35.7435.45案内板27.3935.42電不明車止素堀給水管給水管-6給水管-2給水管-4給水管-5給水管-1給水管-3業 務 名図 面 名作成年月日 令和 7 年 月縮 尺 S=1/1000 図面番号 - 10 1会 社 名発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課給水管-3給水管-6L=1097.3m給水管-4L=284.3mφ50φ502 基2 基1 基3 基1 基2 基11 基φ40 給水管-1給水管-2 φ75L= 5.0mφ50L= 67.8m給水管-5L=266.5m合計L=275.2mL=198.5m φ25延 長 口径 名 称 仕切弁施 設 位 置 図平和創造の森公園給水管更新工事(R7) 25.0227.5624.9025.1827.5726.7427.4027.8227.5824.7828.0128.0928.1127.9628.0827.3827.1626.1324.9937.9535.1834.1734.8135.8535.5135.6837.9034.1633.9437.1736.2827.6627.2338.0835.3835.3037.9133.9632.6531.4123.7331.6831.2233.3732.5432.0432.5824.2229.6724.2829.6029.4824.8329.4129.3224.1624.2227.6427.6228.0127.9027.6328.0928.1027.6328.0827.6629.7730.3530.8031.3631.8831.3327.6632.2931.3839.3434.2134.0538.7934.3735.9735.7034.0234.3639.9835.6535.9637.6736.0335.9535.6537.0037.9638.2023.7923.4523.5123.9833.8834.7734.1233.8135.3534.4438.2538.8537.4835.7935.7023.1434.4337.1325.2534.7735.4033.9935.1935.6236.8435.7137.3337.5434.7735.6535.9935.8235.2735.8234.2934.7135.8135.6436.9837.3334.3937.4835.6638.1137.5136.6237.7938.0533.9533.9435.6035.9033.9035.6635.9033.8935.2030.2927.9727.9327.9827.7438.8140.4127.7939.1227.7638.9740.0139.0438.3038.0236.6537.4835.2635.2835.3135.9038.0235.6736.2335.8633.2633.9734.1234.0436.8336.5735.5335.8136.5226.4327.0026.4536.4726.9826.5026.0525.9826.7638.5138.8237.6038.4928.9629.4626.8831.3638.9628.5928.5928.6926.8126.3728.7728.1628.4828.6428.1228.1326.8426.8628.1527.8129.5228.9829.4029.9128.2026.9626.8126.7827.8226.4026.8626.8526.8426.9327.8227.9425.3625.1827.9527.6426.1327.9327.2025.2225.2328.1527.8728.1228.0927.2726.2126.0727.8927.8728.1125.9327.4327.0525.70 26.1826.2326.2226.6826.8818.5619.0218.1918.3417.5818.9318.1018.1718.6217.6218.2518.0817.9220.0818.5518.4317.6918.2918.8717.5918.0717.6317.6518.1017.8617.9017.6017.7217.6218.0718.0518.3318.0117.9517.9117.7517.7817.7918.9418.8318.7718.8219.8619.5417.9520.4019.7928.3128.1328.0630.5028.1528.7527.8028.0128.0529.2617.8619.7523.6418.4119.1620.1021.4225.4617.9920.8617.9217.8518.3917.8319.2023.9821.0117.7217.9018.1618.3424.2718.5518.1123.7121.4617.7222.5418.3717.9318.6719.0419.9521.0222.8518.5219.9422.2618.8722.8720.1118.7122.0118.6221.5523.4623.0719.0226.8925.2922.4523.5723.8120.7620.5018.6618.6417.7817.7317.8317.8625.3526.2126.9425.7625.5717.7624.9323.5817.7317.8317.6317.8618.1718.0417.7819.4722.5625.4519.0224.4220.6321.4823.7920.7024.9026.6324.4826.4226.2725.0025.3125.3823.6026.2932.7533.9331.1233.8033.7232.8530.4533.8832.7133.0434.5735.6833.8434.4435.2735.1735.6034.0234.2633.8934.0633.8534.9334.0733.9933.9833.9933.9434.1234.1534.1634.0234.0734.0334.1034.0034.1235.9535.9335.9438.7435.7234.0337.8635.9732.2335.4132.1630.2736.1436.7135.0632.2236.2836.1828.9036.0135.1935.9234.3834.26 35.0228.5528.1031.0729.2828.0727.7628.7533.9335.6836.3433.7433.8437.4634.8737.2733.8834.5733.7633.9434.3335.7635.6529.3433.2333.0233.88 33.3533.4830.77 32.0733.8431.0730.2628.6833.9636.6737.2137.8133.6133.8929.4133.0333.81赤瓦止不明赤瓦30.0025.00汚汚バ汚電45.0030.0040.0030.0025.00桝バババ28.08電電27.8537.45制灯瓦-1制電コ案内板案内板案内板汚25.0020.0020.0035.0035.0035.0025.00電散水栓汚汚ベンチ外案内板ベンチM電不明汚不明E電汚量制24.76ハイビスカス瓦トイレ池止水弁制水弁電分電板18.14ベンチコ岩散水栓浄化槽メーター仕瓦汚電仕バベンチ石M電Eバ汚電汚汚汚仕案内板汚仕電案内板汚電止止汚石止汚汚汚蛇口ババ雨車止電電26.8727.03雨汚案内板電26.9726.9526.98ハイビスカスベンチバルブ汚量水器バルブ瓦ゲート33.88池ハイビスカス岩バルブハイビスカス25.32水車小屋瓦止水弁止水弁水車量水器止水弁仕切弁灯スピーカーバ石外バE車止車止車止車止電止水弁制ハイビスカス岩電案内板外車止車止33.5033.8233.8534.1525.3225.4625.0024.7225.5226.3823.6022.6821.0220.5123.1833.0027.1524.5228.0733.3534.3435.0734.3927.6627.6826.0625.1825.2825.5219.9327.3727.5928.3920.32 22.9722.4521.1323.8624.2424.1424.6424.8026.5226.4127.7627.02 25.0223.3023.2020.9821.8922.9820.5020.8922.6720.9428.0625.1522.6128.1425.2228.1728.21 28.1728.4138.0527.7536.6336.8337.7737.5038.2937.2037.4437.4336.8436.2138.2737.5736.0937.8837.9836.5837.7235.0134.31 34.1034.8334.3832.8533.1133.5632.7234.0638.5436.9838.0938.6738.4435.0034.5938.6337.1225.8124.8424.2124.3424.4324.7624.5724.9425.1124.4925.1824.8724.5824.3424.4424.6224.6124.4324.6424.6537.8524.63 24.4838.5137.0137.3336.2436.4624.6824.8224.8024.5125.1124.9824.61 24.4924.5324.4224.0627.6526.7326.5435.6036.3536.2535.9727.7127.8527.8127.8227.7127.8427.8631.3433.0636.0236.1032.4132.4630.8929.8330.0535.1536.1436.6236.9537.0234.7234.4036.0535.3226.2134.1635.1933.8233.5834.9934.6434.8936.3835.6934.08バ量水器バ制バ33.9633.8033.6533.3033.7133.3033.1133.0532.5832.6327.8332.2532.6737.1631.8731.6034.5934.2832.1737.9731.3131.9637.6741.5940.0934.1041.0541.1740.2940.5440.8841.5433.4739.2039.9439.06 38.7333.0633.5734.0040.1839.9125.9125.5325.3724.5023.7823.8624.9024.1025.1228.2629.0428.4328.1925.1525.2925.2324.1028.0734.6536.9535.2233.8237.3129.5728.9535.5636.5534.7832.6733.3230.5433.6434.1933.6133.0031.9832.1139.9739.5639.4339.6638.4138.8239.1438.9438.4939.6732.2833.1032.3929.4130.4540.1439.6230.4539.7721.6627.8627.5227.7527.8227.4627.0927.1328.2227.3628.0227.5027.2527.42 27.5427.5927.1527.4227.0927.5527.5827.4827.3328.7829.9928.8628.7629.5027.3426.8326.8127.2827.2327.1227.4526.9326.9427.2427.0227.5727.7727.4327.5427.5127.5127.6027.6027.7126.8827.5326.8926.9727.6828.2327.6927.70 27.5627.3327.8127.9427.6927.6727.6827.7227.3526.3725.6526.1026.5525.7625.8226.5525.3425.5426.1827.2627.3327.5327.1127.2426.5326.4926.3926.5025.8525.9426.1326.1726.3026.2523.9126.9426.8738.4426.3339.8825.7825.8926.6640.2139.4126.2937.8426.7126.7828.2226.9526.6827.2227.15 27.1327.2528.4128.9526.8728.8428.8528.3628.6128.3727.0126.7027.01 26.8827.13 27.0527.2427.42 27.3527.0727.5527.2126.9426.9826.9827.0026.9627.0127.0127.2827.0126.8429.1828.7528.0728.0627.9827.8329.0128.3027.9725.3925.1825.6025.1527.5425.3725.2525.5424.8525.1027.7227.6127.7327.6527.6228.0528.4228.0828.1727.7828.7328.7429.2728.8328.6527.6727.7829.0628.8827.6727.5627.5627.9925.5327.5428.0425.4227.2527.4225.4525.5828.0225.7127.0927.3927.2327.2227.7627.7727.8827.8426.9526.9727.2327.2527.85 27.8427.7127.8727.9227.1527.1226.9527.3626.7126.8627.0227.3527.2227.0627.2027.5027.8527.2927.3827.23 27.1427.1627.4826.6127.7626.8927.6327.8526.5327.8427.9326.6726.7327.5127.4927.7827.2327.6227.7127.5127.5927.4927.7227.7927.8427.7027.8527.6827.5828.4227.7227.7427.8526.9327.4827.7426.5426.8627.0227.8327.2127.5327.8127.70 27.3727.7827.7827.6827.6927.6827.8026.9526.9727.4227.4727.5926.2626.2527.6926.2527.7227.6927.4627.0327.0826.2526.2527.3226.2627.6226.24302-626.2426.2435.618302-535.81136.88726.1926.1526.2626.2626.2926.2926.2626.26 26.2126.2426.2626.2726.2426.2826.1025.6426.0425.8225.4426.7625.8426.0226.1526.7426.1126.2826.0726.0326.5325.9426.1324.7826.0825.9925.8525.8125.6625.4324.8325.9626.1025.9425.8124.8924.4924.4125.3525.11406407③301③30240527.81440340440840940140238.05541.95145.18933.54042.99729.46527.00226.24828.08026.94233.842TP14-528.338TP2OP235.859302-3302-422.18419.61427.9804-419.2014-3302-224.73224.94325.8624-725.2364-14-24-617.97426.3943.0043.8543.1543.2343.6643.1243.4643.0543.7942.9845.1743.7743.7245.0645.1445.2243.7242.1542.6139.6040.0038.6341.5441.8141.3741.2341.7940.1141.8843.40 43.3942.9942.8343.7839.4242.4543.8743.6126.3326.0824.3724.8926.0925.0725.1825.2424.7824.3823.9123.2123.5423.7123.2524.5826.0523.5123.6342.1341.8826.8726.8841.5042.3245.2141.9242.3025.7824.2624.3325.0725.5724.3623.5325.7624.5423.0927.7927.5127.7027.7927.4027.3027.0627.6527.5527.5826.9827.6727.1226.43 27.1127.7327.8227.7927.7926.0526.8626.4626.0125.3026.9726.5924.6127.2627.7727.8027.3927.5527.4127.7627.6627.8027.7227.6840.6341.8745.2339.4740.7240.5642.0941.5540.5045.2342.6545.2241.9540.6445.2043.9542.4642.6443.4525.8625.3525.4224.7024.6327.72 26.4324.3127.1125.3725.2627.2527.1627.6627.7727.5324.7927.8127.7026.6543.1241.6042.7143.3644.9143.7543.1541.22826.6626.2626.8426.9542.3442.6626.5926.7125.7726.0326.2826.5126.9925.9426.4727.0326.0343.7542.7740.3040.6726.5626.8126.3826.4426.8726.8327.8027.6826.9526.6726.7026.2326.1726.2126.7127.5026.8427.4020.42 18.1921.4420.2818.2720.5918.7820.6818.4823.8321.3324 .2520.0721.3824.1021.3121.3024.8224.5517.6817.6820.3519.7918.6121.2518.7418.1321.0418.7419.4820.2620.0516.5118.3518.3220.0119.8718.4020.2821.9221.3120.4321.7721.4622.6722.0122.0621.7121.9421.3918.8421.9421.8822.4722.6522.2922.4322.4720.24 19.8525.0520.8220.6120.4521.0719.8223.9524.9224.9719.9421.6224.4622.7024.4324.7323.5220.3322.9418.9319.5922.3924.3823.6223.06 22.9318.8220.8521.0720.6320.6820.7823.9623.1918.3119.2820.9120.7521.2122.5520.9121.2122.5820.1519.2117.6918.6422.3422.5121.6019.2519.3922.4719.4426.4426.6626.71工 事 名図 面 名作成年月日縮 尺 S=1/500受 託 者発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課L=5.80m園路土工⑭L=5.42m園路土工⑫園内土工⑤L=12.35m園内土工⑤L=46.27m給水管-1 測点名 X座標 Y座標1-1 9333.434 18768.1371-2 9306.483 18795.2931-3 9304.429 18800.0411-4 9308.707 18802.3781-5 9311.091 18806.3811-6 9329.342 18837.0211-7 9327.904 18854.7091-8 9344.760 18864.9601-9 9354.842 18884.9621-10 9357.887 18903.3511-11 9381.004 18944.6101-12 9405.453 18975.4971-13 9412.154 18991.5251-14 9414.990 18994.321L=2.56m園路土工⑫園内土工⑤園内土工⑤ L=66.64mL=79.25mL=14.28m園路土工⑬給水管-1 φ40(HIVP) L=275.18mφ40仕切弁設置φ40仕切弁設置園路土工⑫L=3.39mL=39.22m 園内土工⑤1-101-91-81-111-141-131-121-31-21-11-41-71-61-55-123-33-23-1HIVP50給水本管より引込み 402-52-44-22-12-22-34-13-63-53-43-93-83-7給水本管給水管-2給水管-4給水管-325.3125.91給水管-1平和創造の森公園給水管更新工事(R7)計 画 平 面 図 (1)S=1/500計画平面図 令和 7 年 月図面番号 - 10 225.0227.5624.9025.1827.5726.7427.4027.8227.5824.7828.0128.0928.1127.9628.0827.3827.1626.1324.9937.9535.1834.1734.8135.8535.5135.6837.9034.1633.9437.1736.2827.6627.2338.0835.3835.3037.9133.9632.6531.4123.7331.6831.2233.3732.5432.0432.5824.2229.6724.2829.6029.4824.8329.4129.3224.1624.22 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27.1127.7327.8227.7927.7926.0526.8626.4626.0125.3026.9726.5924.6127.2627.7727.8027.3927.5527.4127.7627.6627.8027.7227.684140.6425.8625.3525.4224.7024.6327.72 26.4324.3127.1125.3725.2627.2527.1627.6627.7727.5324.7927.8127.7030.2431.3131.2930.6131.0731.2631.6832.3932.7530.8534.6529.7534.2136.1330.3031.3631.7932.0031.5534.7734.8130.5930.5328.9534.2135.4829.1134.7429.7534.6634.44 35.0135.1335.8235.9329.9035.9735.9228.0426.9028.4827.5726.6225.7425.6926.7327.0228.4426.7226.6227.1326.5326.3526.4325.6526.1926.5430.8029.9429.5630.1135.4734.6435.0735.7234.7046.5326.9527.1026.0426.2627.7233.5645.7827.3132.1026.6526.2526.7826.6626.2626.8426.9526.5926.7125.7726.0326.2826.5126.9925.9426.4727.0326.0326.7926.5626.8126.3826.4426.8734.4326.8335.5134.1526.7927.8027.6827.1627.2635.3534.7134.3835.0734.9134.4635.8334.7334.5134.1326.9526.6726.7026.2325.5126.1726.6826.2126.7127.7527.5027.4126.7826.8427.2927.8827.2327.4028.0327.5820.42 18.1921.4420.2818.2720.5918.7820.6818.4821.3321.3821.3120.3519.7921.2518.7421.0418.7419.4820.2620.0516.5118.3518.3220.0119.8718.4020.2821.9221.3120.4321.7722.0122.0621.7121.9418.8421.942122.2922.4320.8220.4521.0726.2627.6626.3627.2328.7430.0029.6625.9530.6027.6627.8428.6028.2227.3828.7427.9827.2428.1326.7729.3127.0229.0028.7527.9526.5526.0728.7527.6829.6230.7529.6930.5930.2629.6827.6328.0028.9328.3920.33218.9319.5922.3918.8220.8521.0720.6320.6820.7823.1918.3119.2820.9120.7521.2122.5520.9121.2129.8822.5820.1519.2122.3422.5121.6019.2522.4719.4431.2930.8731.1830.8730.1629.3635.1330.9230.4331.6433.5533.7840.8342.3033.9433.2134.0033.8632.5933.4437.5034.3833.8634.2031.9830.2530.8831.3533.8634.7335.9134.6932.8635.5134.0634.8534.3735.5643.3544.2145.1346.8444.1440.9740.0843.5340.6845.8144.1844.3644.4044.7146.1545.7346.2546.7145.0743.5044.7745.9441.9745.0443.4144.6844.6345.9944.6846.9742.9340.3044.4243.9146.5545.7146.9540.7746.1046.7647.1540.3435.0735.0837.5834.9935.7246.7834.5735.0036.3536.9237.2445.1538.3434.0844.6836.6735.9633.3637.1035.1435.1435.4534.9535.2033.6137.8933.2938.0035.8333.2732.8533.1535.8536.1333.5833.6233.1834.1133.8131.7332.3734.5332.1531.1931.2231.8832.0932.4632.3731.9934.3332.8432.1235.2136.2536.6935.4535.6137.0037.0836.6936.2837.6532.4532.9731.8532.8833.3332.9534.4433.4634.5945.2525.34 25.8326.4426.3125.7325.6125.9425.7726.0426.0226.3426.0726.21 25.4425.6825.8127.9626.6626.2539.7439.9142.7242.3040.5840.4138.6939.6439.2540.9426.7127.7027.2426.5926.0927.5141.7625.3926.8026.1625.0127.3226.0925.6529.3428.1427.0526.7526.5027.6628.6226.7127.0027.5627.2926.8526.6126.4126.5426.6926.8426.8525.7426.9224.7526.6627.3926.1526.8826.7726.5826.5526.8326.4426.2427.2126.3337.1838.4138.5537.6638.3344.4845.3944.7244.8838.2637.6936.9138.4137.2637.9439.9138.0038.7839.2147.0647.1846.1146.1045.9744.8046.8846.5446.0745.5944.5145.4145.1044.5347.1447.4044.9547.0246.7639.1839.5939.7843.9739.7939.1839.2441.3339.6840.0242.8441.0438.6642.1441.7239.4139.5839.5240.4941.3342.2843.1444.1945.7246.6038.1343.6244.9537.2740.4541.3739.9540.1042.0636.5840.1042.5236.441-101-91-81-111-141-131-121-75-25-35-4125-15-55-95-105-115-65-75-86-46-56-66-16-26-36-76-116-126-136-86-96-105-123-33-23-12-52-44-22-12-22-34-13-63-53-43-93-83-7仮設管撤去PPφ40 L=360.3m18.2917.6917.6818.14 18.61ハイビスカス17.6218.1917.6818.1319.39池20.0717.6517.6918.1018.0717.5918.6417.6217.6317.95池17.7217.6018540.8839458.897 18532.8499439.8659433.3359445.270 18535.1399452.60518537.2079436.233 18541.7579470.554 18526.2349474.484 18522.4329413.62318545.3876-13園路土工②園路土工⑧18529.650L=3.00m6-12L=2.92mL=2.09m市道土工③L=9.00mL=1.97m園内土工②L=3.75m園路土工①L=3.52m園内土工③L=9.00mL=1.08mL=3.05m園路土工⑤園内土工① L=82.71m市道土工①18529.650 19413.623L=3.85m園内土工②園内土工② L=38.96m園内土工②L=1.12mL=12.47m園路土工④園内土工②園路土工⑯園内土工③ L=86.02m園内土工④L=4.58m園路土工⑦L=16.01mL=3.27m園路土工⑦園内土工②園内土工④ L=26.43mL=4.95mL=3.07mL=21.46m園内土工②園路土工⑪園内土工②L=2.80mL=19.72m園路土工⑩園内土工③L=119.25m園路土工③園内土工② L=130.39mL=14.45m園内土工②園内人力土工園内土工②X座標給水管-5 φ50(HPPE) L=3.00mL=38.00m測点名L=3.79mY座標9415.494 18527.3065-15-25-75-45-9給水管-45-35-129388.2965-65-115-8給水管-5 測点名 X座標 Y座標9358.17418529.6509339.5115-109413.62318548.755 5-518509.4319324.53518512.8099348.49118536.1869311.487 18569.8329313.66618650.4619341.215 18639.237取出管18627.0734-118657.5129343.15618690.1709337.8149355.3429355.342 測点名4-2 18690.1709350.952 18692.56418549.755Y座標2-218755.006X座標L=19.39m6-12-318690.170 2-1給水管-2 2-49362.632 18703.7523-13-26-119343.6929355.342測点名 X座標6-106-918748.1419362.0582-59344.07418748.522 18730.214X座標 Y座標Y座標18711.31918772.491給水管-39522.954測点名9515.362 18713.1279522.705 18749.0159518.7493-5 9438.8463-33-89344.0743-63-73-43-99357.12318755.7789368.84218748.1419431.04718761.2326-318785.7126-56-626-89534.941 6-26-76-4給水管-6 測点名 X座標 Y座標9527.97818522.6559490.62618561.016園路土工⑤園内土工④18522.69818559.066L=6.51mL=6.44mφ75仕切弁設置φ50仕切弁設置L=3.40mφ25仕切弁設置園内土工②φ50仕切弁設置φ50仕切弁設置φ50仕切弁設置給水管-2 φ75(HPPE) L=67.82m9555.422φ25仕切弁設置給水管-5 φ50(HPPE) L=284.26mφ50仕切弁設置給水管-4 φ50(HPPE) L=5.00m給水管-3 φ50(HPPE) L=266.51mφ50仕切弁設置L=3.93m園内土工① L=112.77m給水管-6 φ25(HIVP) L=198.53m園路土工⑩図 面 名作成年月日縮 尺会 社 名沖縄県 環境部 環境再生課 発 注 者工 事 名給水管-6給水管-5給水管-1給水管-2給水管-3給水管-4平和創造の森給水管更新工事(R7)計 画 平 面 図 (2)S=1/500計画平面図(2)令和 7 年 月S=1/500 図面番号 - 10 3工 事 名図 面 名作成年月日縮 尺会 社 名発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課平和創造の森公園給水管更新工事(R7)管 割 図 (1)NO SCALE管割図(1)令和 7 年 月図面番号 - 10 4 NO SCALEネジ式バルブ(φ40)乙切管φ40 L=372m乙切管φ40 L=3000mエルボφ40×11°金属おねじ付バルブ用ソケット(φ40)乙切管φ40 L=3982mエルボφ40×22°両受口金属おねじ付バルブ用ソケット(φ40)エルボφ40×45°乙切管φ40 L=3294mN=4両受口エルボφ40×22°エルボφ40×11°N=11N=4両受口両受口両受口乙切管φ40 L=2640m乙切管φ40 L=2399mエルボφ40×11°N=9N=5N=4両受口両受口乙切管φ40 L=3728mN=4エルボφ40×45°エルボφ40×11°乙切管φ40 L=1747m乙切管φ40 L=322m両受口エルボφ40×22°両受口エルボφ40×90°両受口乙切管φ40 L=1173m乙切管φ40 L=875mN=1 1-31-14ネジ式バルブ(φ40)N=9金属おねじ付バルブ用ソケット(φ40)エルボφ40×22°両受口1-131-2エルボφ40×22°乙切管φ40 L=300m両受口1-111-91-101-12N=1乙切管φ40 L=1959m22金属おねじ付バルブ用ソケット(φ40)給水本管給水本管より1-51-7N=10HIVP501-1引込み 401-81-61190224511乙切管φ40 L=3392m1-44522給水管-1工 事 名図 面 名作成年月日縮 尺会 社 名発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課平和創造の森公園給水管更新工事(R7)管 割 図 (2)NO SCALE管割図(2)令和 7 年 月図面番号 - 10 5 NO SCALE600600甲切管②φ50 L=2457mソケットφ50曲管φ50×90°乙切管②φ50 L=2483mN=2曲管φ50×90°-2両受口EFキャップφ50両受口甲切管②φ50 L=3000m乙切管②φ50 L=2141m曲管φ50×90°-2両受口曲管φ50×45°両受口乙切管②φ50 L=2106mN=2乙切管②φ50 L=4869m両受口乙切管②φ50 L=589m片受口曲管φ50×11°両受口曲管φ50×22°乙切管②φ50 L=4296m両受口N=12乙切管②φ50 L=1099m曲管φ50×22°乙切管②φ50 L=1707mソケットφ50両受口N=2片受口曲管φ50×90°乙切管②φ50 L=1025mEFチーズφ50×50エルボφ25×45°両受口PE片受口付乙切管②φ50 L=1148m両受口 ソフトシール仕切弁(φ50)ソケットφ50乙切管②φ50 L=4723mN=5PE片受口付甲切管②φ50 L=4000m甲切管②φ50 L=4820mソフトシール仕切弁 (φ50)N=5両受口曲管φ50×11°N=3曲管φ50×45°両受口曲管φ50×45°両受口曲管φ50×45°両挿口曲管φ50×11°N=3乙切管②φ50 L=721mHIVPレジューサーφ75×50ソケットφ50N=4両受口PE片受口付甲切管②φ50 L=4642m甲切管②φ50 L=3453mソフトシール仕切弁(φ50)ソフトシール仕切弁(φ50)PE片受口付N=2乙切管②φ75 L=1152m両受口6-13N=1切管⑬φ25 L=500m切管⑫φ25 L=2303m曲管φ75×22°HEEP切管φ50 L=300m切管φ50 L=300m金属おねじ付バルブ用ソケット(φ25)ソケットφ25金属おねじ付バルブ用ソケット(φ25)ネジ式バルブ(φ25)EFチーズφ75×50両受口レジューサーφ50×25PVジョイント(φ50)600乙切管②φ50 L=788m 乙切管②φ50 L=788m600両受口曲管φ50×45°両受口曲管φ50×45°乙切管②φ50 L=325m乙切管②φ50 L=2946m両受口曲管φ50×90°-2両受口曲管φ50×90°-2両受口曲管φ50×90°乙切管②φ50 L=2819m乙切管②φ50 L=1532mN=16N=1(プ)N=1N=1N=3N=3両受口曲管φ50×90°乙切管②φ50 L=2026m切管⑨φ25 L=1667mEFチーズφ75×50両受口ソフトシール仕切弁(φ75)乙切管②φ75 L=1004mN=6乙切管②φ50 L=1900mソフトシール仕切弁(φ50)PE片受口付片受口6-126-11切管⑪φ25 L=595mN=4PVジョイント(φ75)エルボφ25×90°乙切管②φ50 L=1370m両受口ソケットφ50乙切管②φ50 L=1966mN=4PE片受口付曲管φ75×45°N=5甲切管②φ50 L=1735m両受口乙切管②φ50 L=3000m甲切管②φ50 L=837m両受口曲管φ50×45°曲管φ50×11°切管⑦φ25 L=2124mエルボφ25×90°N=5PVジョイント(φ50)ソケットφ25乙切管②φ50 L=1933mPVジョイント(φ50)N=1乙切管②φ50 L=721mエルボφ25×45°両受口6-2両受口ソケットφ50切管③φ25 L=2019mエルボφ25×45°金属おねじ付バルブ用ソケット(φ25)ソケットφ25チーズφ25×25N=2ソケットφ256-3切管⑩φ25 L=1770m切管取付φ25 L=980mソフトシール仕切弁(φ50)曲管φ50×45°N=1曲管φ50×90°ソケットφ25PE片受口付両受口乙切管②φ75 L=483m金属おねじ付バルブ用ソケット(φ25)6-8エルボφ25×22°ソケットφ256-1ネジ式バルブ(φ25)切管取付φ25 L=360mN=2両受口切管⑥φ25 L=1259mソケットφ25切管①φ25 L=1314m6-4エルボφ25×22°エルボφ25×11°片受口切管③φ25 L=1369m6-7ソケットφ25N=3ソケットφ25N=10両受口エルボφ25×90°切管⑧φ25 L=1197mエルボφ25×45°ソケットφ25両受口N=7切管⑤φ25 L=1389mエルボφ25×45°ソケットφ256-10両受口両受口N=1 6-9乙切管②φ75 L=3348m両受口N=3ソケットφ75エルボφ25×11°N=1N=1N=21000両受口N=3N=1(プ)N=1N=6エルボφ25×11°6-56-6N=13両受口両受口両受口6-45-45-35-85-76-52-42-22-15-26-74-25-11215-105-95-66-66-36-25-55-16-16-126-116-86-95-123-23-36-133-13-93-43-72-53-53-66-103-84-12-3給水管-6給水管-3給水管-5給水管-4給水管-2B詳細A詳細A詳細B詳細W=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シート W=150mm埋設標示シート 埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm埋設標示シートW=150mm土工標準断面図(1)S=1/10工 事 名土 工 標 準 断 面 図(1) 図 面 名作成年月日 令和 7 年 月縮 尺 S=1/10 図面番号会 社 名発注者 沖縄県 環境部 環境再生課- 10 6平和創造の森公園給水管更新工事(R7)埋設標示シートt=50、ビシャン仕上げPE管 φ100新設825再生クラッシャラン(RC-40)敷きモルタル1:3 t=30W=150mm170基礎砂600600石張り(琉球石灰岩乱張り)φ300内外発生土機械掘削80コンクリート(18-8-40)150100800325600263370763発生土600500機械掘削機械掘削新設基礎砂50PE管 φ50763210基礎砂263給水管600発生土新設800PE管 φ50100600600再生クラッシャラン(RC-40)240機械掘削中水管透水性カラーアスファルト600発生土発生土給水管基礎砂23290030732600新設透水性カラーアスファルト機械掘削HIVP管 φ40748基礎砂600500HIVP管 φ25100248PE管 φ50600中水管新設40PE管 φ50 新設給水管825325370700新設600石灰岩系透水性舗装325機械掘削700370機械掘削給水管再生クラッシャラン(RC-40)中水管発生土82530600発生土700100PE管 φ100 PE管 φ50900基礎砂給水管基礎砂アスファルト中水管発生土基礎砂新設給水管再生クラッシャラン(RC-40)PE管 φ50 新設基礎砂新設 PE管 φ100763t=50、ビシャン仕上げ825325t=50、ビシャン仕上げ敷きモルタル1:3 t=30PE管 φ100790900310800 800機械掘削80790170100263600機械掘削310給水管600PE管 φ75600発生土600新設600290600基礎砂新設石張り(琉球石灰岩乱張り)φ300内外PE管 φ75再生クラッシャラン(RC-40)40再生クラッシャラン(RC-40)150290透水性カラーアスファルト機械掘削150機械掘削給水管給水管170500600給水管 給水管基礎砂発生土825700基礎砂発生土機械掘削コンクリート(18-8-40)再生クラッシャラン(RC-40)40600新設透水性カラーアスファルト再生クラッシャラン(RC-40)150新設500732新設PE管 φ75800290HIVP管 φ2580800発生土新設150コンクリート(18-8-40)石張り(琉球石灰岩乱張り)φ300内外再生クラッシャラン(RC-40)給水管PE管 φ50新設発生土機械掘削敷きモルタル1:3 t=30100325600600基礎砂給水管232新設500PE管 φ100600790発生土中水管機械掘削基礎砂園 内 土 工 ① 園 内 土 工 ⑤ 園 内 土 工 ③ 園 内 土 工 ④ 園 内 土 工 ②園 路 土 工 ⑤ 園 路 土 工 ③ 園 路 土 工 ④ 園 路 土 工 ② 園 路 土 工 ①園 路 土 工 ⑧ 園 路 土 工 ⑥ 園 路 土 工 ⑦園 路 土 工 ⑨S=1/10土工標準断面図(2)工 事 名土 工 標 準 断 面 図(2) 図 面 名作成年月日 令和 7 年 月縮 尺 S=1/10 図面番号 - 10会 社 名発注者 沖縄県 環境部 環境再生課平和創造の森公園給水管更新工事(R7)7給水管40600新設機械掘削中水管保護砂600新設HIVP管 φ40800600機械掘削600発生土給水管PE管 φ50W=150mm埋設標示シート13008001300アスファルト保護砂600250保護砂石灰岩系透水性舗装150600発生土新設機械掘削再生クラッシャラン(RC-40)保護砂保護砂 保護砂保護砂保護砂80保護砂 保護砂600発生土HIVP管 φ40360再生クラッシャラン(RC-40)給水管発生土100PE管 φ50発生土機械掘削石灰岩系透水性舗装人力掘削748埋設標示シート埋設標示シートPE管 φ50アスファルトW=150mm埋設標示シート2631300機械掘削発生土W=150mm再生クラッシャラン(RC-40)新設W=150mm600W=150mm埋設標示シート給水管機械掘削再生クラッシャラン(RC-40)800600給水管 給水管PE管 φ50中水管PE管 φ100 新設763敷 砂763発生土新設600再生クラッシャラン(RC-40)W=150mm粒調砕石(M-40)発生土 発生土1300機械掘削新設PE管 φ100保護砂 保護砂アスファルト600再生クラッシャラン(RC-40)粒調砕石(M-40)機械掘削埋設標示シートインターロッキングブロックW=150mmアスファルトW=150mm埋設標示シート600500埋設標示シート 埋設標示シート26320埋設標示シートW=150mm保護砂825350 350100370303256006003706003501007633026335092537530086370035031350700350W=150mm20015092515021082550325150t=50、 ビシャン仕上げ1008050790600290240600210240248 36021024026310076340748248敷きモルタル1:3 t=3060074850170600300600発生土再生クラッシャラン(RC-40)給水管埋設標示シートW=150mm248機械掘削W=150mm給水管発生土再生クラッシャラン(RC-40)800再生クラッシャラン(RC-40)透水性カラーアスファルト800再生クラッシャラン(RC-40)HIVP管 φ40新設 新設石張り(琉球石灰岩乱張り)φ300内外PE管 φ50透水性カラーアスファルトコンクリート(18-8-40)600機械掘削発生土新設給水管PE管 φ100埋設標示シートW=150mm600500825給水管350150150200863新設50350800透水性カラーアスファルト新設給水管600機械掘削埋設標示シート800PE管 φ75機械掘削発生土 再生クラッシャラン(RC-40)新設PE管 φ100325600園内人力土工市道土工② 市道土工①園路土工⑭市道土工④ 市道土工③園路土工⑪ 園路土工⑫園路土工⑩園路土工⑯ 園路土工⑮園路土工⑬園内土工⑰600294100φ190475(U型側溝蓋 300×600×100)座 台仕切弁筐チーズ基礎600φ250294φ190仕切弁筐φ250600100475座 台(U型側溝蓋 300×600×100)チーズ基礎600HPPEφ50・φ75・φ100mm HIVPφ25・φ40mmNO SCALE480596300メーターボックスMS-3(鋳鉄製)口径40mm(メーター用止水栓使用)180蓋 検針蓋580検針蓋 蓋240メーター止水付480290メーターボックスMS-2(鋳鉄製)口径25mm(メーター用止水栓使用)メーター止水付580参考図メーターボックス業 務 名図 面 名作成年月日縮 尺会 社 名発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課S=1/10構 造 物 詳 細 図平和創造の森公園給水管更新工事(R7)構 造 物 詳 細 図令和 7 年 月S=1/10 図面番号 - 10 8GV25(弁桝VC-1)共休憩舎用水飲器へ接続散水管-2850散水管-2550散水管-22散水管-27散水管-2150507550507575757550散水管-29散水管-19散水管-3350散水管-1850散水管-30散水管-16散水管-23散水管-20散水管-245050散水管-35散水管-36散水管-34散水管-15散水管-31散水管-11散水管-8散水管-575散水管-975散水管-7散水管-3散水管-275散水管-175757510010010075507550散水管-1275散水管-65075757575中水管-2受水槽②ポンプP65652525給水管-325-HIVP40弁桝VC-P、25GV共404025-HIVP給水管-17565給水管-4給水管-5給水管-6HIVP50給水本管6565GV4025引込み 40給水本管より6525量水器4075給水管-2地下水槽浄化槽75656510075散水管-1475中水管-310075散水管-135050散水管-2650散水管-32散水管-1075散水管-41007550散水管-1750 GV50(弁桝VC-3)共10010050プラグ止め505050中水管-4中水管-1S=1/1000【参考図】地下埋設物位置図工 事 名図 面 名 【参考図】地下埋設物位置図作成年月日 令和 7 年 月縮 尺 S=1/1000 図面番号会 社 名 発 注 者 沖縄県 環境部 環境再生課平和創造の森公園給水管更新工事(R7)

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