・令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務
- 発注機関
- 奈良県生駒市
- 所在地
- 奈良県 生駒市
- 公告日
- 2025年9月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務
事後審査型条件付一般競争入札(郵便入札)の実施について(公告)生駒市において発注する下記の業務については、事後審査型条件付一般競争入札に付することとしたので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。令和7年9月25日生駒市長 小紫 雅史記入札公告環保-13号第1 入札に付する事項(1) 契約件名 令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務(2) 場 所 別紙仕様書による(3) 契約期間 契約の日から令和8年3月19日まで(4) 履行期間 契約の日から令和8年3月19日まで(5) 業 種 H(各種委託業)ク(調査・分析)またはH(各種委託業)ケ(環境検査・測定)(6) 業務概要 別紙仕様書による(7) 予定価格 非公表(8) 最低制限価格 設定なし(9) 入札保証金 免除第2 入札に参加するために必要な資格(1) 生駒市に令和 7 年度有効な一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品・委託業務)を提出している者で、公告日現在から入札(開札)日まで生駒市物品・委託業務入札等心得書に示す入札参加資格を満たすとともに、生駒市から入札参加停止を受けていないことのほか次に示す条件をすべて満たすものとします。(2) 生駒市の令和7年度物品・委託業務業者登録一覧表で、取扱希望品目分類表のH(各種委託業)ク(調査・分析)またはH(各種委託業)ケ(環境検査・測定)に登録のある者。(3) 計量法(平成4年法律第51号)第107条に基づく計量証明の事業(音圧レベル・振動加速度レベル)の登録をしていること。(4) 公告日から過去15年間において、国又は地方公共団体の発注する自動車騒音常時監視に係る面的評価業務契約の実績を有する者(金額は問いません。)(5) 本業務履行期間中、業務全般にわたり技術的管理を行う業務主任技術者として、環境計量士(騒音・振動関係)の有資格者を配置できる者第3 設計図書等の閲覧契約の条件を示す設計図書等を公告の日から次のとおり、生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。※設計図書等は生駒市公式ホームページからもダウンロードできます。閲覧日時 令和7年9月25日(木)~ 入札(開札)日の翌日(本市の休日は除く。)午前9時~午後4時30分閲覧場所 生駒市役所3階市政情報コーナー第4 質問回答に関する事項質問の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。※注意事項 『質問書』を使用してください。(生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。)※指定する日時、方法以外の質問書には回答は行いません。回答の日時・方法 契約主要事項説明書をご覧ください。生駒市役所3階市政情報コーナー及び生駒市公式ホームページにて質問内容とともに閲覧に供します。第5 入札書の郵送方法入札者は、次に掲げる書類を入札(開札)日の前日までに到着するように、封筒に入れ(別紙入札書郵送用封筒記載例のとおり)、一般書留郵便又は簡易書留郵便いずれかの方法により、生駒郵便局へ局留扱いで郵送してください。郵送にかかる費用は入札者の負担とします。※特定記録郵便での郵送は、無効となります。○ 入札書(指定様式)各種様式は環境保全課の窓口で入手するか、生駒市公式ホームページからダウンロードしてください。※ 指定した郵送方法以外の提出や必要な書類が添付されていない入札書は無効となります。(その他無効となる入札書は、生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領及び生駒市物品・委託業務入札等心得書をご覧ください。)入札書の生駒郵便局への到達期限 令和7年10月9日(木)なお、局留の期間は、郵便局に到着した日の翌日から起算して10日間となっておりますので、下記入札(開札)日の10日前に到達することがないようご注意ください。入札担当職員は入札(開札)日に生駒郵便局に封筒を受領しに行くため、入札(開札)日の10日前に生駒郵便局に到達し、差出人に返送された場合は、入札に参加することができません。第6 入札(開札)の日時、場所、傍聴方法及び落札候補者に提出を求める書類入札(開札)日時 令和7年10月10日(金)午後2時00分入札(開札)場所 生駒市役所 3階302会議室(1) 落札候補者の決定方法は「生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領」に従います。(2) 開札の傍聴を希望される方は、「生駒市建設工事等入札傍聴実施要領」の規定に基づき、開札日の午後1時から午後1時45分までの間に生駒市役所2階22番 環境保全課の窓口で申し込みをしてください。なお、傍聴は申込み先着順とし、入札(開札)日につき定員(10名)になり次第締め切ります。また、入札者(代表者)が傍聴の申込みをした場合、開札立会人を依頼する場合があります。(3) 落札候補者は、落札候補者の決定(開札日又は同額の場合くじを行った日)の翌日(休日は除く)の午後4時30分までに、次の書類を環境保全課に提出してください。(落札候補者には電話連絡)① 事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(指定様式)② 計量証明事業登録証の写し(音圧レベル・振動加速度レベル)③ 業務主任技術者の計量士登録証の写し④ 業務主任技術者と落札候補者の雇用関係を示す書類(業務主任技術者が代表者以外の場合)次に掲げる書類の内、落札候補者との直接的かつ恒常的な雇用関係が確認できるもののいずれか。(ア) 「健康保険被保険者証の写し」 ※市町村の国民健康保険被保険者証は不可※保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキング等施して提出してください。(イ) 「雇用保険被保険者証の写し」(ウ) 「住民税特別徴収税額の通知書(又は、住民税特別徴収税額の変更通知書)」の写し※市区町村が作成する「特別徴収義務者用」で最新年度のもの(エ) 「所得税の確定申告書」の写し(最新のもの)(オ) 「源泉徴収票」の写し(最新のもの)⑤ 業務実績に関する契約書の写し第7 その他契約締結後、契約の相手方が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、損害賠償義務が生じます。(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。以下同じ。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。(2) 暴力団(暴対法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約(以下「下請契約等」という。以下同じ。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約等の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(8) この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を生駒市に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。この公告に定めのない事項は、『生駒市物品・委託業務等事後審査型条件付一般競争入札実施要領』及び『生駒市物品・委託業務入札等心得書』に従います。問合先:生駒市役所環境保全課0743-74-1111、生駒市公式ホームページアドレスhttps://www.city.ikoma.lg.jp/
様式10該当事項は■件 名質問番号契約担当業務担当契約期間 契約日から までとします。
□ (1)生駒市契約規則の規定により免除とします。
■ (2)□ (3)①契約保証金を現金で納めること。
②履行保証保険契約による契約保証を付すこと。
■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)■無□有 (予算の範囲内で契約にのっとり行います。)提出方法(提出課:業務担当課 必ず上記の質問番号を記載してください)※直接持参や指定する方法以外による提出は認めません。
□ 番号 ■電子メール kankyohozen@city.ikoma.lg.jp提出日 15:00 まで回答方法生駒市役所3階市政情報コーナーで閲覧に供します。
※生駒市HP(https://www.city.ikoma.lg.jp/)からも閲覧できます。
回答日 12:00 から 令和8年3月19日契約保証金 令和7年10月1日(水) 令和7年10月3日(金)生駒市契約規則の規定により過去2ヶ年間に本市又は他の官公庁と同種同規模の業務の契約履行実績の提示がある場合、又はその他契約保証金免除措置に該当した場合においては、契約保証金を免除としますが、その他の業者の方は、契約金額の10%の契約保証金の納付又はそれに代わる担保の提供を求めます。
生駒市契約規則の規定により次の①・②に掲げる契約保証のうち、いずれか一つを選択することとします。
その他前払い金部分払い金質問回答※質問書はFAXの場合、所定の書式を送信してください。
電子メールの場合は、添付ファイルに記入の上、送信してください。
F A X契 約 主 要 事 項 説 明 書令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務環保ー13号環境保全課環境保全課
1令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務仕様書1 目 的本業務は、生駒市内の環境騒音、自動車騒音、道路交通振動の発生状況を調査し、環境基準達成状況の把握及び道路沿道の施策資料とすることを目的とする。2 業務内容業務内容は次のとおりとする。(1) 生駒市内騒音振動調査 ・・・・別紙1参照(2) 自動車騒音常時監視 ・・・・別紙2参照3 業務期間業務の期間は、契約締結日から令和8年3月19日(木)まで。4 提出書類等本業務を的確に履行するために次の書類を提出し、本市の指示、了解を得ること。(1) 業務実施計画書、工程表、現場責任者届、業務従事者届(契約締結後、現地踏査を行い、業務実施計画書〔別紙1 生駒市内騒音振動調査、別紙2自動車騒音常時監視 〕を1週間以内に提出、本市の承諾を得て、調査を開始するものとする。)(2) 業務着手届(3) 業務報告書、業務完了届(業務終了後、すみやかに提出すること。)(4) その他本市が必要とする書類5 成果品の提出期限提出する成果品(P4及びP17参照)の提出期限は令和8年3月19日(木)までとする。なお、成果品の内、報告書(1)生駒市内騒音振動調査(2)自動車騒音常時監視については、本市と十分協議の上、報告するものとする。6 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、本市に帰属するものとし、本市の許可なく第三者に譲渡、貸与及び公表してはならない。7 再委託の禁止本業務の主要な部分を第三者に委託してはならない。8 土地への立ち入り(1) 受注者は、業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、本市担当者と十分な協議を行い業務が円滑に進捗するように努めなければならない。(2) 受注者は、業務実施のため、植物伐採、かき、さく等の除去または土地もしくは工作物を一時使用するときは、所有者の承諾を得るものとし、あらかじめ本市担当者に相談すること。29 機器の確認等計測に使用する全ての騒音計・振動計の検定済証の写し及び調査地点においてどの機器を使用したか判別できるよう器物番号等を記載した使用機器一覧表を作成し、報告書の末尾に添付すること。また、全調査地点の詳細図及び測定中の機器設置状況等を写真に撮り、上記と同様に報告書に添付すること。10 その他(1) 特に自動車騒音常時監視については、法定受託事務のため環境省より報告内容等について照会がよせられる場合があり、受注者は委託期間後においても本市担当者の求めに真摯に対応すること。(2) 天候等の理由により実施日時を変更する場合は、事前に本市担当者と協議すること。(3) 踏査や調査・測定の結果、異常その他疑義がある場合は、直ちに本市担当者に連絡し、その指示に従い、受注者の費用で再調査を行うこと。(4) 調査にかかる用地確保の手続き及び電源使用の負担は、受注者にて行うこと。また、調査中は第三者にその趣旨がわかるよう明示すること。(5) 受注者は、発注者から引き渡された情報資源及び発注者に引き渡す前のデータの漏洩及び紛失がないよう、その管理を徹底するとともに、業務目的以外の複写及び第三者への提供をしてはならない。(6)業務進捗状況報告を業務実施中に、本市の指示により報告すること。(7)本業務履行中に、本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、本市担当者と協議すること。3別紙1〈生駒市内騒音振動調査〉本業務は、環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)第16条第1項の規定に基づく騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)に従い、「道路に面する地域」及び「道路に面する地域以外の地域(以下「一般地域」という)」の騒音発生状況並びに道路交通振動を調査し、環境状況の把握及び道路沿道の施策資料とすることを目的とする。1 業務の内容1-1 調査項目調査項目は以下のとおりとする。調 査 項 目騒 音・等価騒音レベル:LAeq・時間率騒音レベル:LA5,LA10,LA50,LA90,LA95・最大騒音レベル:LAmax・音源識別(時間音源寄与率)振 動 ・振動レベル:L10交通量等・自動車交通量(大型・小型・二輪車)・大型車混入率・平均走行速度音源識別表番 号 識別の音源1 事業所、工場、建設作業音2 自動車騒音3 鉄道音4 航空機音5 近隣生活音6 その他(サイレン、人声音)7 不特定音1-2 調査地点数及び調査回数調査地点(代表調査点及び調査点)数及び調査回数は以下のとおりであり、調査地点の詳細を別表及び別図1、2に示す。なお、調査に先駆け現地確認を行い、調査に不都合な事態が生じた場合には担当職員と協議を行い、対応を検討する。調査地点及び調査回数種 別区 分地点数調査回数昼間(6時~22時) 夜間(22時~6時)騒 音 道路に面する地域代表調査点 6 16 8調査点 7 4 2一般地域 調査点 14 4 2振 動 道路交通振動 代表調査点 6自動車騒音と同時調査交通量等 - 1341-3 実施時期調査は原則同日、必要に応じて3日以内までに分けて行うこととし、調査日については本市担当者と協議の上設定する。ただし、強風・降雨・工事時等に調査したデータは不可とする。1-4 業務主任技術者受注者は、以下に示す条件を満たす「業務主任技術者」を配置するものとする。環境計量士(騒音・振動関係)を有する者1-5 調査時の注意事項各地点における調査の際は、業務主任技術者を配置し、調査中の状況を把握するとともに、看板等を設置し作業内容を分かりやすく明示し、円滑な調査を遂行できるようにすること。1-6 成果品成果品生駒市内騒音振動調査の成果品は次のとおりとする。名 称 サイズ 部数 備 考1.報告書A4紙(製本)CD-ROM2部1部考察を加えた報告書を提出すること。(1)調査概要(2)調査地点位置図(3)調査方法及び評価方法(4)道路に面する地域及び一般地域における騒音等調査結果、環境基準適合率、音源識別等調査結果(5)道路に面する地域における振動レベル調査結果、要請限度適合率(6)自動車交通量等調査結果2.資料集(1)各調査点生データ(2)音源寄与率・支配的音源識別(3)交通量・振動等(4)詳細位置図・断面図(5)現地調査写真3.使用機器の検定済証又は適合検査済証測定場所ごとの使用機器一覧表52 調査方法等2-1 騒 音騒音の調査は「騒音に係る環境基準」(平成10年9月30日・環境庁告示第64号)及び「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成27年10月30日 環境省)に準拠して行うものとする。(1) 調査時間帯等調査時間帯は、基準時間帯を昼間(6時~22時)と夜間(22時~6時)として行うこと。代表調査点6地点については、観測時間1時間について1回の実測時間を24回行う。
その他については、昼間の時間帯(7~9時、11~13時、14時~16時、18~20時)で4回、夜間の時間帯(22時~2時、4~6時)で2回測定するものとする。なお、1回の実測時間は10分間以上とする。また、騒音の測定に合わせて音源識別を行い、一般地域7種全ての分類、道路に面する地域については上位3種を分類する。(2) 調査器材使用する騒音計は計量法第 71 条に合格した普通騒音計、精密騒音計を使用する。また、騒音計はピストンホンを用いて校正することとし、その手法も記述すること。(3) 調査位置測定場所周辺の建物等による影響を考慮して、騒音計マイクロホンの高さは、原則地上1.2mとする。この際、マイクロホンの方向は、道路に面する地域については対象道路に向け、一般地域では上方向にむけ、必要に応じて、防風スクリーンを付着し測定すること。(4) 騒音の測定、読み取り、整理、表示等各測定場所に向ける騒音計の校正、測定条件(周波数重み特性A、時間重み特性S又はF、サンプリング間隔)と瞬時値のメモリー保存、あるいは使用した防風スクリーン、延長コード長さ等を記すこと。実測時間の等価騒音レベルは小数点1桁、時間率騒音レベル、騒音レベルの最大値は小数点1桁を四捨五入として整数として整理すること。なお、基準時間帯別の平均値は、等価騒音レベルについては、エネルギー平均(整数)、時間率騒音レベルは算術平均(整数)で整理するとともにこれらのデータの読み取り、処理方法を明記すること。※測定値の整理については、数字の丸め方 JIS Z8401-1961に準拠しても良い。また、使用した機器を含めた測定システム図を図示すること。(5) 除外すべき音の処理測定場所により測定中に異常と思われる音は可能な限り除去すること。その際、異常音の種類、除去する処理法、除去した時間帯について記述すること。(6) 自動車騒音の測定方法道路に面する地域の代表調査点6地点についての騒音測定方法は「自動車騒音常時監視マニュアル」に定めるところによる。2-2 振 動振動の調査は、代表調査地点で「振動規制法施行規則(昭和51年11法律第58号)」第12条に準拠して行うこと。(1) 測定の時間帯振動の測定は、代表調査点において騒音と同時に、昼間の時間帯(8 時~19 時)、夜間の時間帯6(19時~8時)において行うこと。(2) 調査器材使用する振動レベル形は、計量法第71条に合格したものを使用すること。(3) ピックアップの位置と設置方法測定場所の地盤状況、地中排水管等の暖衝物を確認し、硬くて平坦な地盤上に設置すること。この際、ピックアップの設置場所は、振動規制法施行規則別表第二の備考7の一に従うこと。なお、ピックアップの設置状態がわかるよう写真を撮ること。(4) 振動レベルの測定、指示地の読み取り、整理、表示振動レベルの振動感覚補正回路は鉛直振動特性(Z 方向)とする。振動測定のシステム図を記載すること。瞬時値の読み取り、データの処理等の方法については、騒音と同様に記述すること。2-3 自動車交通量等(1) 交通量調査道路に直面する地域において、騒音測定と同時に上下線別(測定値、反対側)に次表に示す車種分類により、3種類に分類し行うものとする。車種分類ナンバープレート普通貨物自動車 1、10~19まで及び100~199まで特殊用途自動車 8、80~89まで及び800~899まで乗合自動車 2、20~29まで及び200~299まで小型車二輪車区分大型車大型車・二輪車を除く自動車二輪自動車、原動機付自転車(2) 大型混入率大型混入率は、全交通量に対する大型車の割合で、小数点2桁目を四捨五入して、小数点1位で整理すること。(3) 走行速度道路に面する地域において騒音測定時に、上下線別(測定側、反対側)に二輪車を除き、原則 10台の車種速度を観察するとともに計測手法を記述すること。なお、騒音測定時に対象車が10台に満たない場合は、騒音測定開始から1時間の内に通過する台数の速度を観測する。この場合、騒音測定時間内の台数とそれ以外を明記すること。観測した1台あたりの速度は整数でkm/hで示し、平均走行速度を算出すること。2-4 音源識別騒音の測定時において、音源識別表により7種の音源識別を行うこと。整理は、一般地域は7種全ての音源、道路に面する地域は上位3位で行うこと。原則10分間測定値(瞬時値)から、時間音源寄与率を求めるとともにその求め方について記載すること。
7別 表地点番号 調査路線 調査地点 用途地域道-1 ※ 国道163号 北田原町(北田原町東交差点) 準工業地域道-2 市道押熊真弓線 北大和5丁目 第1種低層住居専用地域道-3 市道真弓芝線 北大和1丁目 第1種低層住居専用地域道-4 市道奈良阪南田原線 白庭台2丁目 第1種低層住居専用地域道-5 市道奈良阪南田原線 真弓3丁目 第1種低層住居専用地域道-6 市道西村線 あすか野北2丁目 第1種低層住居専用地域道-7 市道俵口上線 生駒台南(生駒台東口バス停) 第1種低層住居専用地域道-8 ※ 県道奈良生駒線 俵口町(マンション エルンストン生駒前) 第1種住居地域道-9 ※ 市道大谷線 東生駒1丁目(東生駒北第1公園) 第1種中高層住居専用地域道-10 ※ 国道168号(壱分バイパス) 中菜畑2丁目 第1種住居地域道-11 ※ 県道大阪枚岡奈良線 東生駒2丁目(木幸スポーツ生駒前)第1種住居地域道-12 ※ 市道菜畑壱分線 さつき台2丁目(さつき台南集会所前) 第1種低層住居専用地域道-13 市道壱分乙田線 萩の台3丁目(萩の台駐在所付近) 第1種低層住居専用地域 ※は代表調査点(24時間測定調査地点及び振動測定調査地点・交通量等調査地点)表-1(1) 調査地点の選定結果一覧表(道路に面する地域)地点番号 調査地域 調査地点 用途地域環-1 鹿ノ台西1丁目 鹿ノ台中央公園西側 第1種低層住居専用地域環-2 ひかりが丘3丁目 ふれあい公園 第1種住居地域環-3 高山町 高山サイエンスプラザ北側 準工業地域環-4 真弓3丁目 真弓中央公園 第1種低層住居専用地域環-5 あすか野北1丁目 あすか野森の広場 第1種低層住居専用地域環-6 生駒台北 生駒台北第2公園 第1種低層住居専用地域環-7 光陽台 光陽台中央公園 第1種低層住居専用地域環-8 元町1丁目 生駒市コミュニティセンター付近 商業地域環-9 中菜畑1丁目 中菜畑第1公園 第1種住居地域環-10 東生駒3丁目 東生駒南第2公園北側 第1種低層住居専用地域環-11 緑ヶ丘 緑ヶ丘第一公園北側 第1種低層住居専用地域環-12 さつき台1丁目 さつき台第2公園 第1種低層住居専用地域環-13 壱分町 晴光台集会所北側 第1種住居地域環-14 萩の台3丁目 萩の台第2公園南側 第1種低層住居専用地域表-1(2) 調査地点の選定結果一覧表(一般地域)8別図19別図210別紙2〈自動車騒音常時監視〉生駒市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第18条第1 項の規定に基づき常時監視業務を行う。貸与するノートパソコンの環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを使用し、「自動車騒音常時監視マニュアル」(平成27年10月30日 環境省水・大気環境局自動車環境対策課 以下、「常監マニュアル」という。)及び「騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準の通知について」(平成23年9月14日付 環水大自発第110914001号)に沿った評価対象路線の環境基準達成状況の把握及び面的評価を行い、本市における自動車騒音状況の把握と、環境省への報告を行うものである。1 業務の内容本業務における作業内容は以下の通りである。111 初期設定(1) 初期設定面的評価支援システムを使用する為の初期設定をする。初期設定項目を以下に示す。① 都道府県・市区町村コード ⑪ 距離帯② GIS地図 ⑫ 建物階数高さ③ 縮尺率 ⑬ 建物用途④ 画面表示 ⑭ 環境基準類型指定地域の残留騒音設定⑤ 基準年度 ⑮ 背後地騒音推計式⑥ 評価基準 ⑯ 騒音レベル等高線図⑦ 評価対象道路 ⑰ 評価区間状況⑧ 都市計画用途地域 ⑱ 街区状況⑨ 環境基準類型指定地域 ⑲ 建物状況⑩ 道路に面する地域 ⑳ 環境GIS設定2 評価対象区間路 線 名調査地点始点調査地点終点区間延長(KM)センサス番号一般国道168号始点:生駒停車場宛木線(南田原交差点)終点:一般国道168号(出店北交差点)1.3 11340枚方大和郡山線始点:一般国道163号(高山大橋交差点)終点:生駒市・奈良市境(高樋橋)2.8 40170谷田奈良線始点:生駒停車場宛木線(東新町交差点)終点:一般国道168号(山崎町交差点)0.8 60010生駒停車場宛木線始点:生駒停車場宝山寺線(生駒駅南交差点)終点:一般国道168号(南田原町交差点)3.2 60610生駒停車場宝山寺線始点:生駒停車場宛木線(生駒南交差点)終点:門前町駐車場北側1.9 61570中垣内南田原線始点:生駒市・四條畷市境(両国橋)終点:一般国道168号(南田原バイパス中交差点)0.3 61900※令和3年度道路交通センサスデータを用いること。3 調査(1) 道路調査本年度の評価対象6路線6区間の評価区間を設定するために道路調査を行い道路構造条件・騒音対策状況・交通量条件等を整理する。調査に当たっては、確認のためビデオ撮影を行いながら、評価対象道路を踏査し、住宅地図12等に車線数、規制速度、対策状況、舗装面、歩道等の幅員の変動等を記載して、状況が変更する度に道路横断面を記載する。(2) 沿道調査本年度の評価対象区間の建物情報について住宅地図より取得するが、不足情報は現地にて補足調査を行う。(3) 騒音・交通量等測定下表に示す地点で騒音・交通量・平均走行速度を測定する。地点選定については、道路調査で精査のうえ本市担当者と協議を行う。路 線 名 センサス番号 騒音測定地点 交通量・平均走行速度測定地点一般国道168号11340道路近傍 1点 背後地 1点(道路調査により選定)交通量及び速度 1点枚方大和郡山線40170道路近傍 1点 背後地 1点(道路調査により選定)交通量及び速度 1点谷田奈良線60010道路近傍 1点 背後地 1点(道路調査により選定)交通量及び速度 1点生駒停車場宛木線60610道路近傍 2点 背後地 2点(道路調査により選定)交通量及び速度 2点生駒停車場宝山寺線61570道路近傍 1点 背後地 1点(道路調査により選定)交通量及び速度 1点中垣内南田原線61900道路近傍 0点 背後地 0点(11150区間の測定結果を準用)交通量及び速度 1点① 道路近傍当該道路の近傍に騒音計を設置して、24 観測時間(LAeq、10min)について測定する。測定する項目は次表のとおり。② 背後地当該道路の背後地に騒音計を設置して、交通量調査と同期して昼間2回、夜間2回で実測時間 10分間(LAeq、10min)について測定する。測定する項目は次表のとおり。③ 交通量測定道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において騒音調査と同期して、1時間に1回(実測時間 10分以上)の測定を24回行う。車種は大型車、小型車、二輪車の3種類に分類(別紙1の2-3(1)交通量調査の車両分類を参照)し、測定する項目は次表のとおり。④ 平均走行速度測定道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、1時間に1回(実測時間 10 分以上)の測定を24回、上下車線別に10台のサンプル測定し、一定区間の通過時間から平均値を算出する。
測 定 項 目13道路近傍騒音・等価騒音レベル:LAeq・時間率騒音レベル:LA5,LA10,LA50,LA90,LA95・最大騒音レベル:LAmax背後地騒音・等価騒音レベル:LAeq・時間率騒音レベル:LA5,LA10,LA50,LA90,LA95・最大騒音レベル:LAmax交通量・昼間交通量 (上下車線別・車種別(大型車、小型車、二輪車)、10分)・夜間交通量 (上下車線別・車種別(大型車、小型車、二輪車)、10分)平均走行速度・昼間平均走行速度 (上下車線別10台)・夜間平均走行速度 (上下車線別10台)4 要素設定(1) 過年度データの活用「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準の通知について」(平成23年9月14日付け環管自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)及び最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)で示されているように、過年度に評価を実施した評価区間において、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については併せて報告する。また、妥当と認められなかった区間については、評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告するために、過年度に報告した区間のデータを年次移行して活用する。当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当か否かについては本市担当者と協議のうえ決定する。過年度データを活用する手順は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」を参照すること。なお、過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があり、評価結果が異なるため、「評価の実施年度」を変更し該当年度として報告する。(2) 道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。作成した横断面に道路種別・道路種級・道路構造等の道路情報を入力する。③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。(3)沿道設定14①市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。②都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。③環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。④評価区間の設定道路調査で記載した道路横断面より、監視の対象となる道路について、自動車の運行に伴う騒音の影響が概ね一定と見なせる区間に分割して評価区間を設定する。道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。評価区間は概ね道路交通センサス区間とするが、道路構造等条件が大きく変化する場合は、適宜道路交通センサス区間を分割する。道路横断面を作成し、情報を入力する。⑤道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑥道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。⑦距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑧近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。⑨街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。道路横断面を作成し、情報を入力する。過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があるため交差点街区を再作成する。⑩建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握し、建物群減衰量補正(見通し角)を計算、窓面位置の設定をする。⑪立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。⑫印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール 1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。(4) 騒音設定沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間及び過年度に評価実施した評価区間の騒音測定地点・データを設定する。15① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号・定点/準定点/例外的実測)を入力する。道路横断面を作成し、情報を入力する。② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。5.騒音推計(1)騒音推計前① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に騒音レベルの基準点位置(道路敷地境界)及び、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。② 騒音レベルの推定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルを車線数、交通量、大型車混入率、指定最高速度等の情報及び道路横断面情報より、”ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデル(以下、「ASJモデル」という。)にて推計する。③ 騒音レベルの確定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルの確定値を設定する。実測値がある場合、原則、その値を確定値として設定するが、道路敷地境界以外の地点で測定している場合には、道路敷地境界までの距離減衰量を計算して補正するものとする。実測値がない場合は、原則、他の区間の実測値を適切に選定・補正し、確定値として設定する。④ 残留騒音レベルの設定残留騒音レベルは、沿道騒音レベルの実測により騒音発生強度の把握を行う区間および他の評価区間における沿道騒音レベルを準用可能な区間の道路について、背後地騒音結果における LA95を残留騒音レベルとする。なお、騒音発生強度の把握の方法で 4(自動車の交通量が非常に少なく、評価区間で評価の対象となる全ての住居等について、環境基準の基準値を超過しないことが明らかな区間)と設定した区間については設定しないものとする。⑤ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。(2) 騒音推計① データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。
② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。③ データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。④ 推計ASJモデルにより背後地建物を騒音推計する。・建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、ASJ モデルに基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象16道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には 0,15,25,35,45mとし、疎の場合には5,15,25,35,45mとする。なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3カ所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。・建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。なお、2 つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。・環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。⑤常時監視フォーマット作成最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告書を作成する。⑥一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。6 報告書作成(1)作成①業務報告書最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、業務報告書を作成する。②常時監視フォーマット最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、報告ファイルを作成する。常時監視フォーマットの報告に当たって、騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等を参考にして、沿道建物の騒音暴露状況が妥当であるか検証後に報告する。③環境GISフォーマット17最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)に基づき、環境GISフォーマットを作成する。GISデータの報告に当たって、評価区間Polygon(REGION)の出力形式が”出力コード:なし”のデータについては、「面的評価支援システム操作マニュアル(本編)」を参照し、GISデータの読込・確認による検証後に報告する。なお、結果報告様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成する。7.面的評価支援システムの環境設定面的評価支援システム・GISエンジン(ActiveMap for.NET )・地図データ及び本業務にて調査したデータを登録し、環境省が配布する面的評価支援システムが稼働できるように設定する。面的評価支援システムが変更された場合は、最新のバージョンより設定すること。なお、面的評価支援システムの操作方法等について、成果品納品後に市担当職員に説明するものとする。8.その他必要な資料を収集し、帳票に整理すること。9.成果品自動車騒音常時監視の成果品は次のとおりとする。名 称 サイズ 部数 備 考1.報告書 A4紙 2部市内騒音振動調査編報告書の様式に準じる(1)調査概要 〃 〃(2)自動車騒音常時監視結果まとめ 〃 〃(3)騒音レベル等高線図・騒音暴露状況図 〃 〃(4)自動車騒音常時監視結果報告(環境省報告様式)A4紙及びCD-ROM〃最新の自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる(5)騒音測定地点の位置図・詳細図(平面図・横断図)〃 〃(6)GISデータファイル CD-ROM 1部2.システム 一式(1)オブジェクト・データベース CD-ROM18
事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書 年 月 日 生駒市長様 (申請者)所在地 商号又は名称 代表者 氏名 TEL: FAX:担当部署及び担当者名 下記業務に係る事後審査型条件付一般競争入札に関して、落札候補者となりましたので、必要な資格について確認されたく申請します。また、入札参加資格のすべての要件を満たしていること及び本申請書の記載内容については事実と相違ないことを誓約します。
記 契約件名令和7年度生駒市内騒音振動調査及び自動車騒音常時監視業務開札日令和7年10月10日業務履行(契約)実績①業務名②発注者名③契約金額金 円(税込)金 円(税込)④契約期間年 月 日 ~年 月 日年 月 日 ~年 月 日その他必要な条件注1)落札候補者は、この書面を入札公告に示す書面を添えて期限までに提出してください。期限までに提出がない場合や審査の結果入札参加資格を満たさない場合は、落札候補者としての資格を失います。また、正当な理由なく事後審査に係る書類の提出がない場合や虚偽記載した場合は、入札参加停止措置等を受ける場合がありますので、十分ご注意ください。
注2)業務履行(契約)実績欄は、入札公告における入札参加資格を満たす履行(契約)実績を1件以上記載してください。ただし、履行(契約)実績を求めていない案件については、記載不要です。
様式11