メインコンテンツにスキップ

「令和7年度 西都市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備業務委託」事後審査型条件付一般競争入札の実施について

発注機関
宮崎県西都市
所在地
宮崎県 西都市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月24日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
「令和7年度 西都市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備業務委託」事後審査型条件付一般競争入札の実施について - 1 -西都市公告第 40 号事後審査型条件付一般競争入札の実施についてこのことについて、下記のとおり事後審査型条件付一般競争入札を実施するので、参加を希望する場合は、申請書等を作成の上、提出してください。令和7年 9月 25日西都市長 押川 修一郎1 競争入札に付する事項(1)案 件 名 令和7年度 西都市消防本部 消防救急デジタル無線設備整備業務委託(以下「本件」という。)(2)案件場所 西都市大字三宅 西都市消防本部西都市大字南方 消防吹山無線基地局(3)期 間 業務委託本契約締結後、着手の日から令和8年3月31日まで(4)業務概要 消防救急デジタル無線設備整備回線制御装置 1式 管理監視制御卓 1式吹山無線基地局装置 2式 空中線共用器 1式ネットワーク機器 2式 多重無線装置 2式多重無線監視装置 1式 車載無線装置 11台可搬型無線装置 1台 卓上型無線装置 1台携帯無線装置 20台(5)予定価格 非公表2 競争入札に参加する者に必要な資格本件に係る入札参加資格を有する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)公告日以前3か月以内に、手形交換所における取引停止処分、主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。(3)破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある等、経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。- 2 -(4)民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税、その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け、支払いが不可能になった者でないこと又は第三者の債権保全請求が常態となったと認められる者でないこと。(5)本件の公告日から入札執行日までの間に西都市物品等入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成27年西都市告示第116号)の規定による指名停止を受けていない者であること。(6)本件の公告日から入札執行日までの間に宮崎県の指名停止を受けていない者であること。(7)西都市暴力団排除条例(平成23年西都市条例第18号)第2条第1号から第3号の規定に該当する者がいない団体であること。(8)令和7・8年度西都市物品等競争入札参加有資格業者名簿に登録されていること。(9)入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。① 資本関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ア 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。イにおいて同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。イにおいて同じ。)の関係にある場合イ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合② 人的関係 次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、アについては、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合(ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。a 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役b 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役c 会社法第2条第15号に規定する社外取締役d 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役(イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役(ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)(エ) 組合の理事(オ) その他業務を執行する者であって、(ア)から(エ)までに掲げる者に準ずる者- 3 -イ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合ウ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合。組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合、その他①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。3 本件における必要な資格(1)市税(西都市に対して納税義務のあるものに限る。)並びに法人税、所得税、消費税及び地方消費税を滞納していないものであること。(2)本公告の日現在において、九州管内に営業所(本店又は支店等)を有していること。(3)令和2年度(過去5年以内)以降において、国(公社公団を含む。)及び他の地方公共団体と、同種及び同規模以上の元請実績が1回以上あること。(共同企業体としての実績は代表構成員としてのものに限る。)(4)消防救急デジタル無線を構成する主たる装置(無線回線制御装置・基地局無線装置・車載型及び携帯型無線装置等)(以下「装置等」という。)の機器製造業者でない者が入札に参加する場合は、当該機器製造業者の特約店又は販売代理店等の契約を締結していること。4 設計図書等の閲覧及び入札参加申込書等の交付本件に係る設計図書等の閲覧及び入札参加申込書等の交付は、下記により西都市ホームページよりダウンロードできるものとする。(1)閲覧及び交付場所 ホームページアドレス https://www.city.saito.lg.jp/(2)閲覧及び交付期間 令和7年 9月 25日 9時00分から令和7年 10月 29日 17時00分まで(3)その他設計図書等に関して質疑を行うときは、仕様書等に関する質問書(別記様式第1号)を電子メール又は持参にて提出しなければならない。① 受付場所 西都市財政課 西都市聖陵町二丁目1番地電子メールアドレス:kanzai@city.saito.lg.jp② 受付期間 令和7年 9月 25日から令和7年 10月 20日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)9時から17時まで(12時から13時までを除く。 )③ 回答方法 質疑に関する回答は、随時西都市ホームページに掲載する。最終回答は、令和7年 10月 23日17時までに行う。- 4 -5 入札参加申込書等の提出(1)提 出 場 所 西都市財政課 西都市聖陵町二丁目1番地(2)提 出 期 間 令和7年 9月 25日から令和7年 10月 17日まで(必着)(3)提 出 方 法 郵送又は持参に限る。※郵送する場合は簡易書留又は一般書留で送付すること。※持参する場合は、上記期間中の9時から17時まで(公告日は13時からとし、土曜日、日曜日、祝日及び平日の12時から13時までを除く。)受け付ける。(4)提 出 書 類 下記のとおり① 事後審査型条件付一般競争入札参加申込書(別記様式第2号)② 委任状(入札参加申込用)(別記様式第3号)※必要な場合のみ※①については、本店名、本店代表者名を記載し本店の代表者印を押印すること。※入札に支店等が参加する場合、②を提出すること。受任者名は支店等の代表者とする。6 入札の日時等(1)入 札 日 時 令和7年 10月 29日 9時15分(2)入 札 場 所 西都市本庁舎4階議会委員会室1・2(3)入札書等提出 持参に限る。7 入札の方法等(1)入札執行日当日に入札参加者(代表者でない場合、委任状(入札用)(別記様式第4号)が必要)が持参し、提出した入札書(別記様式第5号)を入札者の面前で開封し、落札候補者を決定する。(2)開札をした場合において、全ての応札価格が予定価格を上回り、落札候補者がない場合は再度入札を行う。再度入札の回数は2回までとする。(3)入札参加者が1者のみの場合でも、有効なものとして入札を執行する。(4)入札を辞退する場合には、入札前までに入札辞退書(別記様式第6号)を受付場所に直接持参するか、郵送(入札日前日までに到達するものに限る。)すること。8 入札書の記載方法落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を落札金額とするので、- 5 -入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載すること。9 入札保証金免 除10 最低制限価格この入札においては、最低制限価格を設定しない。11 入札参加資格確認申請入札参加者は、入札参加資格確認申請書(別記様式第7号)を提出すること。(1)提出日時 令和7年10月29日(落札候補者決定後)(2)提出場所 西都市本庁舎4階議会委員会室1・2(入札会場)(3)添付資料① (西都市に対して納税義務のあるものについては)市税完納証明書の写し② 入札参加者所在の都道府県税納税(完納)証明書の写し③ 法人税、消費税及び地方消費税納税証明書(その3の3又はその3の2)の写し④ 受注実績調書(別記様式第8号)⑤ 営業所一覧表(別記様式第9号)⑥ 装置等の機器製造業者との特約店又は販売代理店証明の写し(必要な場合のみ)※1.①~③の証明書については発行日が入札日より3箇月以内のものに限る。※2. ④の受注実績に関して、契約書の写しを添付すること。(ただし、西都市発注案件の場合は、不要)※3.⑤営業所一覧表には、3 本件における必要な資格(2)に該当する九州管内の営業所(本店又は支店等)を記載すること。12 落札者の決定方法(1)予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格を入札した者を落札候補者とし、入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)の結果、入札公告に定める資格要件を満たしていると認められた場合に落札者とする。(2)入札金額が同額で、落札候補者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にく- 6 -じを引かせ、落札候補者を決定する。ただし、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札に関係のない市の職員にくじを引かせ落札候補者を決定する。(3)(1)の資格確認の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認められた場合は、落札候補者の次に最低価格を入札した者(以下「次順位者」という。)の資格確認を行い落札者を決定する。(4)(3)の資格確認は、落札者を決定するまで繰り返す。13 入札の無効に関する事項西都市財務規則(昭和39年西都市規則第7号。以下「規則」という。)第123条に規定する場合のほか、次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札者として資格のない者のした入札(2)競争に際し、不当に価格をせり上げ又は引き下げる目的で他人と連合したと認められる者のした入札(3)2以上の入札者の代理人となった者のした入札14 契約の締結(1)落札者との契約締結は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年西都市条例第4号)第3条に規定する市議会の議決事項であり、当該入札の落札決定後、落札者との間に仮契約を締結し、議会議決がなされたときに本契約となる。(2)落札者は、市が指定する日までに仮契約を締結すること。(3)落札者が上記(2)の期日までに仮契約を締結しない場合は、落札者の決定を取り消す。(4)上記(3)により落札者の決定を取り消した場合は、次順位者と随意契約交渉を行う。(5)本契約に関する必要な費用は落札者の負担とする。15 その他(1)本公告に定めのない事項については、地方自治法、施行令、規則等の定めるところによる。(2)提出された書類は返却しない。(3)入札参加に係る全費用は、入札参加者の負担とする。(4)入札者は、開札後、入札条件の不知又は内容の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。- 7 -16 契約に関する事務を担当する部局西都市財政課住所 〒881-8501 西都市聖陵町二丁目1番地電話 0983-43-0377 消防救急デジタル無線設備整備業務委託仕 様 書令和7年度西都市消防本部- 2 -第1章 総 則.. - 4 -第1 目 的.. - 4 -第2 適用範囲.. - 4 -第3 履行期間.. - 4 -第4 履行場所.. - 4 -第5 消防緊急通信指令施設の定義.. - 4 -第6 関係法令の遵守.. - 4 -第7 官公庁等への諸手続き.. - 5 -第8 特許、実用新案等.. - 5 -第9 NTT専用線等の料金.. - 5 -第10 再委託の禁止.. - 6 -第11 設計変更等.. - 6 -第12 検査等.. - 6 -第13 検 収.. - 6 -第14 契約不適合責任.. - 6 -第15 個人情報の保護及び機密の保持.. - 7 -第16 疑 義.. - 7 -第17 使用条件.. - 7 -第18 提出書類.. - 8 -第19 システム運用教育.. - 8 -第2章 製造に関する要求事項.. - 9 -第1 設計条件.. - 9 -第2 部品及び材料.. - 9 -第3 製品の表示.. - 9 -第4 構造、形状、寸法及び質量.. - 9 -第5 使用条件に対する性能.. - 9 -第6 品質保証.. - 10 -第3章 システムの概要.. - 11 -第1 システムの概要.. - 11 -第2 構築の基本的条件等.. - 11 -第3 取扱周波数.. - 12 -第4章 各装置別仕様.. - 13 -第1 無線回線制御装置.. - 13 -第2 管理監視制御装置.. - 14 -- 3 -第3 基地局無線装置.. - 15 -第4 空中線共用器.. - 18 -第5 ネットワーク機器.. - 19 -第6 多重無線装置改修(被遠方監視装置).. - 20 -第7 多重無線監視装置.. - 20 -第8 車載型移動局無線装置.. - 20 -第9 可搬型無線装置.. - 22 -第10 卓上型固定移動局無線装置.. - 23 -第11 携帯型移動局無線装置.. - 24 -第5章 整 備 等.. - 27 -第1 一般事項.. - 27 -第2 整備範囲.. - 27 -第3 整備方法.. - 27 -第4 仮設及び移設.. - 28 -第5 屋内整備.. - 28 -第6 屋外整備.. - 28 -第7 機器据え付け.. - 28 -第8 配線作業.. - 29 -第9 撤 去.. - 29 -第10 整備等の報告及び記録.. - 29 -第11 その他.. - 29 -第6章 保 守.. - 30 -- 4 -第1章 総 則第1 目 的この仕様書は、西都市消防本部(以下「委託者」という。)が発注する消防救急デジタル無線更新事業(以下「本事業」という。)を受注業者(以下「受注者」という。)が整備するにあたり、基本的な仕様について定めるものであり、災害活動に資するための機能を備えたシステムを構築することを目的とする。第2 適用範囲本仕様書は、委託者と受注者との間で締結する本事業における契約に適用する。第3 履行期間本事業の履行期間は、契約締結日から令和 8年 3月 31日までとする。第4 履行場所本事業の履行場所は、次のとおりとする。(1) 宮崎県西都市消防本部 西都市大字三宅(2) 消防吹山無線基地局 西都市大字南方第5 消防緊急通信指令施設の定義現在の消防救急デジタル無線システムについては、平成 27年 3月の整備開始から10年が経過し、24時間365日連続的に稼働しているため、電子機器の劣化はもとより、耐用年数超過や修理部品の供給停止等を起因とした無線設備の安定運用の維持が懸念されている。本仕様書は、委託者が既設の消防救急デジタル無線システムの経年劣化による障害の回避及び最新機能を具備することにより、消防救急デジタル無線システム(以下「無線システム」という。)が、119番回線通報の受付から災害対応出動する車両及び隊員に対して、円滑、効率的に無線指令を行えることにより、管内の住民の生命及び財産を保護するためのシステム構築を目的とする。第6 関係法令の遵守受注者は、本事業を実施するにあたり、本仕様書に適用(引用または参考)する次の法律、規則、規格等を遵守しなければならない。また、特に版の指定のない限り契約時における最新版とする。- 5 -(1)電波法、同法関係規則及び告示(2)有線電気通信法及びこれに基づく政令(3)電気通信事業法及びこれに基づく政令(4)建築基準法及びこれに基づく施行令(5)日本産業規格(JIS)(6)日本電気工業会標準規格(JEM)(7)日本電気規格調査会標準規格(JEC)(8)日本電子機械工業規格(EIAJ)(9)電気設備技術基準(10)補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に基づく消防防災等設備整備費補助金交付要綱(11)消防救急デジタル無線共通仕様書第一版(総務省消防庁発行)(12)消防指令システム-消防救急無線間共通インターフェイス仕様(TS-1023)(13)その他、西都市が定める関係条例等第7 官公庁等への諸手続き受注者は、製造及び整備に必要な官公庁並びに関係機関等に対する諸手続きについて、迅速かつ確実に処理すること。また、諸手続きに要する費用は、受注者の負担とする。第8 特許、実用新案等(1)受注者は、設置する装置、システム及びソフトウェアに係る第三者の有する特許法、実用新案法もしくは意匠法上の権利及び技術上の権利を侵害することがないよう必要な措置を講じるとともに、本事業での使用に当たっては、全責任を持つものとする。(2)本事業で入力したデータの所有権及び使用権は、委託者に帰属するものとする。(3)本事業で納入された市販ソフトウェアのうち受注者以外の者に著作権があるものについては、委託者に使用許諾権が発生するものとする。第9 NTT専用線等の料金(1)専用線等システムの設置に係る専用サービスの新設時費用(契約費用含む)は、受注者の負担とする。また、システムの工期内(委託者の検査合格引渡ま- 6 -での間)における回線使用料は、受注者において負担するものとする。尚、必要な場合のみとする。(2)既設回線の変更、増設等消防緊急デジタル無線システムの部分更新に伴い、既設回線の変更・増設等が発生する場合は、関係機関への手続きを行うものとし、詳細については、監督職員と別途協議の上、決定する。第10 再委託の禁止受注者は、本業務の全部又は一部の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者に書面による承諾を得た場合はこの限りではない。第11 設計変更等当該設備の設計変更は、原則として認めないものとする。ただし、監督官庁の行政指導等やむ得ない場合にあっては、変更に係る部分について、具体的理由及び根拠を示す書面を提示して承諾を得ることを条件として認めるものとする。また、委託者の指示により変更する場合は、この限りではない。第12 検査等(1)検査は、設計図書、承諾図書及び本仕様書に基づき実施する。(2)本事業の設置が終了した時は、書類・機材・添付品等の検査・確認及びシステムの総合的な動作試験等の完成検査を実施する。受注者は、委託者が行う納入検査、完成検査に立ち会い指摘事項については速やかに処理すること。第13 検 収本事業の設置が終了後において、本仕様書に規定する完成検査の合格をもって検収とする。 第14 契約不適合責任(1)検収(運用試験期間含む)引き渡し後 1年以内に受注者の設計製造及び設置の不良等で生じた不具合事項は、受注者の責任において、速やかに且つ無償でシステム改修、機器の交換、点検及び修復を行うこと。(2)受注者は、前項の改修、交換、点検及び修復を行う場合は、その方法、手段について委託者の承認を得ること。- 7 -(3)本期間経過後においても受注者の責任と明らかに認められる不具合については、無償にて受注者が修復等を行うこと。第15 個人情報の保護及び機密の保持(1)本事業の整備では、住民の個人情報を取り扱うことから受注者は、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備すること。(2)本事業を整備・構築するうえで提供された各種データは、情報機密の観点から外部に漏れることの無いよう万全を期すこと。また、整備後は保守に必要なデータ以外は、委託者に返却もしくは滅却すること。(3)本事業を整備・構築するうえで第三者による情報の改ざん、漏洩等を防止するためコンピュータウィルス・ハッカー等の不法侵入及び攻撃等に関するセキュリティー対策並びにネットワーク対策に万全を期すこと。第16 疑 義(1)本仕様書の解釈について、疑義または規定のない事項が生じた場合は、委託者と協議して解決する。作業等について疑義または規定のない事項が生じた場合は、直ちに作業を中止し速やかに委託者と協議して委託者の裁定に従うこと。(2)本仕様書に明記されていない事項でも性能上または、本事業の完了上当然認められる事項については、システム全体に支障が生じないよう配慮して作業の変更等を受注者の責任において実施すること。(3)本仕様書に関する訴訟等は委託者所在地の地域を管轄する地方裁判所とする。第17 使用条件(1)全ての機器等は耐震性を考慮して設置すること。(2)長期間使用可能なシステム及び機器を目指し、ライフサイクルコストの削減に努めること。(3)各機器及びシステムは、停止することなく、常時連続使用ができること。(4)本事業で整備する電力使用機器は直流電源装置・無停電電源装置及び非常用発動発電機に接続し、停電等の電力遮断時においても、指令業務に支障がない電力を確保すること。(5)使用条件は、次によるものとする。ア 周囲温度(室内) 概ね5℃~32℃- 8 -イ 周囲湿度(室内) 概ね20%~80%ウ 連続動作24時間無停止による連続使用ができること。エ 屋外に設置する機器は、通常想定される気温、日光、風雨等に耐え得る機器とすること。第18 提出書類提出書類は以下とし、各 2部提出すること。(1)履行開始時ア 実施日程表イ 実施体制表ウ 承諾図(機能仕様書、機器仕様書、機器配置図、配線系統図、その他)(2)引き渡し時ア 試験成績書イ 各種整備写真及び完成写真ウ 取扱説明書(3)必要の都度ア 議事録(打合せ後 1週間以内に提出し監督職員の承認を得ること)イ 監督職員が指示するもの第19 システム運用教育受注者は、本システムの運用開始に際してシステムの円滑な運用を図るため、関係職員に対して所定の期間、取扱い及び運用の訓練を、責任を持って実施するものとする。運用訓練及び指導等に係る費用は受注者負担とする。- 9 -第2章 製造に関する要求事項第1 設計条件設計に当たっては、本仕様書及び関連文書によるものとし、製造に当たっては、承認用図面として設計承認図を提出し委託者の承認を受けること。第2 部品及び材料本設備構築に使用する部品及び材料(以下「部材」という)の規格は、特に指定のない限り関連文書によるものとし、監督職員の承認を受けること。第3 製品の表示機器等の筐体には、品名、型式、製造番号、製造年月、製造者等を明記した銘板を適宜の場所に付けるものとする。第4 構造、形状、寸法及び質量(1)本設備の構造、形状等は、放熱性、防塵性、耐震性に優れ且つ、操作性、保全性及び拡張性を考慮した軽量堅固なユニット化構造とする。(2)各装置等の構造、形状、寸法及び質量は、事前に設計承認図を提出して監督職員の承認を受けなければならない。第5 使用条件に対する性能基本的要求事項を下記に示す。個々の装置に対する性能は、必要に応じ「各装置別仕様」に記載するものとする。(1)通信指令室・機械室等の空調環境等好条件が保たれた専用室等に設置する基幹装置ア 周囲温度(室内) 5℃~35℃イ 周囲湿度(室内) 80%以下(35℃ 結露なきこと)ウ 連続動作 連続使用が可能であること。(2)山頂無線庁舎等の比較的環境条件が厳しい専用室内等に設置する基幹装置ア 周囲温度(室内) -10℃~50℃イ 周囲湿度(室内) 95%以下(結露なきこと)ウ 連続動作 連続使用が可能であること。(3)消防署等の一般的な環境対策が施された居室等に設置する基幹装置及び端末装置- 10 -ア 周囲温度(室内) -10℃~35℃イ 周囲湿度(室内) 95%以下(35℃ 結露なきこと)ウ 連続動作 連続使用が可能であること。(4)車両に設置する移動系端末装置ア 周囲温度(室内) -10℃~50℃イ 周囲湿度(室内) 95%以下(35℃ 結露なきこと)第6 品質保証受注者は、本仕様書の要求事項を満足させるために必要な品質管理体制を設定し、且つ、維持しなければならない。また、運用中の高機能消防指令システムとは現状の機能を一切損なうことなく接続し、消防救急活動を停止させることの無いよう確実な運用構築を行うこと。- 11 -第3章 システムの概要第1 システムの概要消防救急デジタル無線設備は、消防、救急、救助活動において、活動部隊及び部隊内等の無線交信を円滑かつ迅速に行うための、最新鋭の無線システムであること。音声通信のみならず、データ通信機能も備えており、また、一斉通信に加え、グループ及び個別セレコール機能を具備するなど、最新技術を駆使した高機能・高性能な装置であること。各種機器は、総務省消防庁が定める「消防救急デジタル無線共通仕様書」に準拠しており、緊急消防援助隊と受援消防本部間の無線交信など異メーカーによる相互通信にも対応しているものであること。また、指令センターとの基地局等のアプローチ回線は、IP-VPN回線等の有線ネットワークなど、多種多様に対応可能な基本機能を有すること。(1)消防救急デジタル無線設備の構成機器は、次のとおりとする。第2 構築の基本的条件等無線設備の構築に当たっては、次の基本的な規格条件、技術基準等を遵守すること。 (1)無線規格(吹山無線基地局)ア 使用周波数帯 260㎒帯項 機器名称 数量 単位 仕様概要1消防・救急デジタル無線設備⑴ 回線制御装置 1 式⑵ 管理監視制御卓 1 式⑶吹山無線基地局装置 2 式 活動波1・活動波2主運用波・統制波1~3(切替)各現用/予備機構成⑷ 空中線共用器 1 式 4装置共用成⑸ ネットワーク機器 2 式 L3スイッチ等⑹ 多重無線装置改修 2 式 被遠方監視装置更新⑺ 多重無線監視装置 1 式 遠方監視装置更新⑻ 車載無線装置 11 台 出力10W:複信⑼ 可搬型無線装置 1 台 出力10W:複信⑽ 卓上型無線装置 1 台 出力10W:複信⑾ 携帯無線装置 20 台 出力 5W:単信- 12 -イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフト QPSKエ 双方向通信方式 FDD(Frequency Division Duplex)オ 空中線電力 50W以下(九州総合通信局指定)(2)無線回線制御方式基準ア 制御方式 蓄積プログラム方式イ 通話路方式 IP制御時分割方式ウ 機器間インターフェイス 消防救急デジタル無線共通仕様書準拠第3 取扱周波数当消防本部が取り扱う周波数については、委託者の指示に従う。- 13 -第4章 各装置別仕様消防救急デジタル無線設備は前章で定める装置群で構成されるもので、次の機能及び構造を備えるものであること。さらに本仕様は、将来の消防広域化を前提としてシステムの増強・増設及び移設などに柔軟に対応できるシステム構成であること。第1 無線回線制御装置本装置は消防救急デジタル無線システム全体を制御し、既設設備(指令系装置、基地局無線装置、遠隔制御装置、移動局無線装置)における通信を継続して接続するものである。(1)機 能ア アプローチ回線接続機能を有していること。イ 指令システム接続機能を有していること。ウ 時刻補正機能を有していること。エ 装置冗長構成対応を有していること。オ データ通信機能を有していること。カ 一斉音声通信機能を有していること。キ 指令システムと有機的な連携を実現すること。ク TS-1023 消防指令システム-消防救急デジタル無線間共通インターフェイス仕様にも対応となっていること。(2)仕 様ア 制御方式 蓄積プログラム式イ 制御OS Linuxウ 通話路方式 IP制御時分割方式エ 記憶媒体 半導体式補助記憶装置オ 冗長化構成 主要ユニット及び装置の二重化(異常時自動切換え)カ 自己診断項目 電源ユニット、制御部、通話路、各種通信トランク、冷却ファン、時刻補正部キ 時刻補正方式 NTPサーバー同期による時刻補正ク 外形寸法 高1900×幅700×奥行700(mm)以下ケ 質量 約215kg以下コ 電源電圧 DC-48Vサ 消費電力 960VA以下シ 温度条件 +5℃~+35℃ス 湿度条件 +10%~+80%(結露なきこと)- 14 -第2 管理監視制御装置本装置は無線制御装置に接続され、消防救急デジタル無線設備の監視制御及び保守を行う装置である。(1)機 能監視機能ア 無線回線制御装置及び無線回線制御装置に接続された全ての機器、外部接続機器の異常発生時は可視可聴を以って当本部職員へ通知できること。イ 異常が発生した場合は即時通知されるものとするが、定期診断や手動診断(全装置及び任意装置)の機能も具備すること。ウ 無線回線制御装置の監視ができること。・制御部及び装置の運転状態(現用・予備)・各種通信トランクの異常・電源部異常エ 基地局無線装置の監視ができること。・無線部の運転状態(現用・予備)・電力増幅部異常・無線部異常・冷却ファン異常・制御部異常・電源部異常オ 基地局無線装置に接点によって接続された外部機器の監視ができること。カ 指定した基地局無線装置の受信電解強度(RSSI)を、数値で表示できること。制御機能ア 無線回線制御装置の制御ができること。・制御部の現用/予備切替・装置の現用/予備切替・各種通信トランクのリセット・制御部のリセット・その他基板のリセットイ 基地局無線装置の制御ができること。・チャンネル切替・常送/非常送切替- 15 -・現用/予備切替・強制切断・リセットウ 基地局無線装置に接点によって接続された外部機器の制御ができること。保守機能ア プリンタ接続時、無線業務日誌(日報、月報、年報)を出力できること。イ 無線通話履歴を管理できること。ウ 障害履歴は装置毎に一覧表示ができること。エ 障害履歴は、一定の期間または件数を超えたものは自動的に削除できること。(2)仕 様本 体ア CPU intelCore i3-l2100(3.7㎓)以上イ メモリ 8GB以上ウ 内蔵ストレージ 256GB以上エ OS Windows11(64bit)以降オ LAN 1000base-T/100base-T/10base-TXカ USB USB2.0以上キ 入力方式 キーボード及びマウスディスプレイア サイズ 17インチ以上イ 画面解像度 1280×1024ドット以上ウ 表示カラー 1670万色以上プリンターア 仕様 A4対応モノクロプリンターイ プリント方式 レーザービーム乾式電子写真方式ウ インターフェイス USB2.0以上第3 基地局無線装置無線回線制御装置の更新に伴うソフトウェア改修・無線装置更新を行い、無線回線制御装置を介し、当消防本部の保有する基地局無線装置の全チャンネルと接続し、無線交信の集中制御・統制ができること。また、無線交信は各移動局と音声通信が行えること。- 16 -(現用予備構成)(1)機 能ア 無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、あるいは指令台等からの移動局呼び出し要求を受け、該当の移動局を呼び出し、音声交信及びデータ通信が行えること。イ 移動局より受信した呼出信号を、無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置、あるいは指令台等に着信させ、音声交信及びデータ通信が行えること。ウ 局操状態に切り替えることができ、自装置の操作部を用いて移動局との無線交信が行えること。また、遠操状態に切り戻せること。また、非常時には、ネットワーク接続された遠隔制御装置にて基地局操作が行えること。エ 統制波切替型無線装置については、スキャン機能を有すること。オ 自装置の操作部を用いて、無線回線制御装置を介し接続される遠隔制御装置等と打合せ通話が行えること。カ 装置を構成する主要ユニットは冗長化構成を施し無停止保守に対応することで、24時間365日連続運転に対応すること。キ 委託者より指示された周波数を最大 4波実装できること。ク 一つの自立架に無線装置を最大 4台具備することが可能で、2波分の現用予備動作すること。ケ 周波数選択性フェージングによって生じた波形歪を改善する機能を有すること。 (2)仕 様ア 使用周波数帯・送信 273~275㎒のうち総合通信局の指定する周波数・受信 基地局通信264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフト QPSKエ 空中線電力 20W以下オ 空中線インピーダンス 50Ωカ 電波型式 G1D/G1Eキ 通信方式 2波複信、2波半複信(移動局通信)ク 発信方式 高安定水晶発振(OCXO)制御シンセサイザ方式- 17 -ケ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ受信方式コ 冗長化構成 二重化(異常時自動切換え)サ 自己診断項目 電源部、制御部、冷却ファン、空中線切替部、無線部電力増幅部シ 電源電圧 DC-48V(±10%)ス 接地極性 プラス設置セ 消費電力 20W機 送信時 240VA※4無線機実装、2無線機送信待受時 90VAソ 電気的条件 電気的雑音を防止し、電波障害等他に影響を与えないこと。タ 温度条件 -10℃~+50℃チ 湿度条件 95%以下(温度35℃:結露なきこと)ツ 外形寸法 高1800mm×幅 260mm×奥行300mm:突起部・架台除くテ 質量 約100kg以下ト LAN 1000base-T/100base-T/10base-T(3)構 成装置の構成は、次のとおりとする。項 機 器 名 空中線電力 数量 備 考1 しょうぼうふきやま(活動波1)10W 2台現用予備2 しょうぼうふきやま(活動波2)10W 2台現用予備3 しょうぼうふきやま(主運用波)10W 2台現用予備4しょうぼうふきやま(統制波1~3切替)10W 2台現用予備(4)構造概要ア 据え置きの自立架とし、設置床にアンカー止めを行うことにより万全の耐震対策を施せる構造であること。イ 保守用機能として、自装置の LCD操作面より通信機能が行えること。ウ 通信指令室に設置された遠隔制御装置等より、無線庁舎の監視を行うために、庁舎の各種センサーの信号を収容できること。エ 通信指令室に設置された遠隔制御装置等より、無線庁舎に設置された外部機器の制御を行うために、当該機器の制御信号線を収容できること。オ 冗長構造・冗長化が施された主要部位は、現用系または予備系の片方が故障した場合でも、自動で正常状態を保持する系に切り換え、運用が可能なこ- 18 -と。・冗長化が施された主要部位の、現用系または予備系の片方が故障した場合、正常状態を保持する片系のみの動作により、すべての機能は通常通り使用可能なこと。・冗長化が施された主要部位の、現用系または予備系の片方が故障した場合、通常通りの運用を提供した状態で、故障ユニットの交換・修理が可能なこと。・冗長化部位は下記の通りとする。(無線部/電力増幅部/制御部/電源部)・二重化された無線部と制御部は襷掛け動作(現用系無線部と予備系制御の組み合わせ、及び予備系無線部と現用系制御部の組み合わせ)でも動作可能なこと。第4 空中線共用器(1)基地局空中線共用器本装置は、送受信、また基地局無線装置で用いる複数の空中線を共用するために、空中線と基地局無線装置間に挿入するもので、共用する構成により、共用ユニット、フィルター、アッテネータ、合成器、分配器及びLNA等で構成されるものとする。(2)仕 様(4装置送受信用ダイバーシティ対応 LNA一体型)ア 送信周波数 273~275㎒イ 受信周波数 264~266㎒ウ 無線機側接線 TX入力:4RX出力:4×2(ダイバーシティペアを含むエ 空中線側接線 TRX入出力:2オ 入出力インピーダンス 50Ωカ 許容電力 最大20W(1TX入力あたりの平均値)キ 送信系挿入損失 5.0db以下(無線機側 TX-空中線側 TRX間)ク 消費電力 1Aケ 外形寸法 高1800mm×幅260mm×奥行 300mmコ 動作保証温度範囲 -10℃~50℃サ 設置環境 室内(3)構 造・各構成ユニット、機器を自立型キャビネットに収容し、省スペース化を考慮した設計であること。保守性についても十分な考慮が成されてい- 19 -ること。・LNA異常時は LNAを迂回する回路に切り替わること。(4)数 量・1式(しょうぼうふきやま)第5 ネットワーク機器本装置は、消防本部設置の回線制御装置と「しょうぼうふきやま基地局」に設置された基地局無線装置を接続するアプローチ回線用の伝送装置であり、各装置必要チャンネル数を実装した装置であるものとし、回線伝送装置、L3スイッチ、ルーター、配線架等により構成されるものであること。(1)機 能L3スイッチア オートネゴシエーション 半二重、全二重の自動設定イ ルーティング スタティックス、RIP/RIPV2、OSPF及び経路監視機能ウ 優先制御(QOS) 4段階以上の優先制御エ VLAN IEEE802.1q準拠オ フィルタリング IPアドレス、TCP/IPポート番号でフィルタリング可能カ ミラーポート設定 可キ ネットワーク管理 Ping、SNMP(MIB2)等をサポートク 冗長機能 VRRP、電源冗長(外部使用可)機能相当ルーターア ルーティング スタティックス、RIP/RIPV2、OSPF及び経路監視機能イ 帯域制御 収容回線の帯域に合わせたトラフィックシェービングウ 優先制御(QOS) 4段階以上の優先制御エ VLAN IEEE802.1q準拠オ フィルタリング IPアドレス、TCP/IPポート番号でフィルタリング可能カ ネットワーク管理 Ping、SNMP(MIB2)等をサポートキ 冗長機能 VRRP、STP機能相当(2)仕 様L3スイッチ- 20 -ア 周囲温度範囲 0~50℃イ 周囲湿度範囲 5~90%ウ 電源 AC100V±10%以内エ ポート数 AT-x530L-28TX:24ポートオ LANインターフェイス 10/100BASE-Tルーターア 周囲温度範囲 0~50℃イ 周囲湿度範囲 15~85%(結露なきこと)ウ 電源 AC100V±10%以内エ ポート数 Si-RG210:8ポートオ LANインターフェイス 10/100BASE-T第6 多重無線装置改修(被遠方監視装置)本装置は、7.5㎓帯のマイクロ周波数を用いた多重無線装置の送受信機(屋外装置:ODU)、変復調機(屋内装置:IDU)にネットワーク接続しシステム機器の監視・制御に用いる接点信号収取するための装置であり、本事業においては、送受信機、変復調機は既設利用とし、消防本部及びふきやま無線基地局の被遠方監視装置を機器更新するものとする。第7 多重無線監視装置本装置は、消防本部通信指令室内に設置され、7.5㎓帯のマイクロ周波数を用いた多重無線装置の各部の動作状態を可視・可聴により監視できる装置である。機器についてはサーバー機とし専用モニターを付属すること。第8 車載型移動局無線装置本装置は、消防車両、救急車両等、当本部が指定する各車両に設置され、基地局無線装置を介し、通信指令室等に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声通話またはデータ伝送を行うための移動局無線装置である。複信機であり、最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であること。(1)機 能ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。 また、受信音量も容易に変更できること。- 21 -エ 2波複信方式(複信機)にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行え、非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニター及びそれぞれの受信局名を同時に表示できること。オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮ボタンを有すること。カ 初期パスワード認証又は盗難防止用ケーブルの使用により、盗難時に無線機が起動できないようにセキュリティ機能を有すること。キ 分離制御器増設により、操作表示部を本体と分離設置できること。ク 周波数選択性フェージングによって生じた波形歪を改善する機能を有すること。(2)仕 様ア 使用周波数帯・送信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数・受信a)基地局通信 273~275㎒のうち総合通信局の指定する周波数b)移動局間直接通信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフトQPSKエ 空中線電力 10W(or 5W)オ 電波型式 G1D/G1Eカ 通信方式 複信機:2波複信(基地局通信)、1波単信(直接通信)キ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ受信方式(移動局間通信を除く)ク 電源電圧 DC13.8V、DC27.6Vケ 消費電流(無線機本体)a)送信時(10W) 4.0A以下(平均)、5.5A以下(ピーク)(13.8V時)2.0A以下(平均)、2.8A以下(ピーク)(27.6V時)b)受信/待受時 1.0A以下(13.8V時) 0.5A以下(27.6V時)コ 温度条件 -10℃~50℃サ 湿度条件 95%以下(温度 35℃、結露なきこと)- 22 -シ 振動条件 JIS C60068-2-6ス 衝撃条件 JIS C60068-2-27セ 防水条件 JIS C0920 防滴Ⅱ型(制御部)ソ 外形寸法 高50mm×幅 178mm×奥行 210mm(突起部除く)タ 質量 約 3kg以下チ 分離操作部寸法 高さ68mm×幅180mm×奥行 70mm以下(突起部除く)ツ 分離操作部 2kg以下第9 可搬型無線装置本装置は、可搬移動局無線装置で、基地局無線装置を介し、通信指令室等に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声通話またはデータ伝送を行うための装置である。2波複信方式の複信機であり、最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であること。(1)機 能ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。また、受信音量も容易に変更できること。エ 2波複信方式(複信機)にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行え、非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニター及びそれぞれの受信局名を同時に表示できること。オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮ボタンを有すること。カ 通信指令室からの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態に遷移する機能を有すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。(2)仕 様ア 使用周波数帯・送信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数・受信a)基地局通信 273~275㎒のうち総合通信局の指定する周波数- 23 -b)移動局間直接通信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフトQPSKエ 空中線電力 10W(or 5W)オ 電波型式 G1D/G1Eカ 通信方式 複信機2波複信(基地局)1波単信(直接通信)キ 電源電圧 AC100V(DC13.8V、DC27.6V)ク 消費電力(無線機本体)a)送信時(10W) 100W以下b)受信/待受時 55W以下ケ 連続使用時間 送信1分受信3分の繰り返しで 2時間以上コ 湿度条件 95%以下(温度 35℃、結露なきこと)サ 振動条件 JIS C60068-2-6シ 衝撃条件 JIS C60068-2-27ス 防水条件 JIS C0920 防滴Ⅱ型(制御部)セ 外形寸法 高173mm×幅222mm×奥行 287.5mm(突起部除く)ソ 質量 約8.5kg以下第10 卓上型固定移動局無線装置本装置は、消防本部に設置し、基地局無線装置を介し、通信指令室に設置された遠隔制御装置、指令台等と音声通話またはデータ伝送を行うための、卓上型固定移動局無線装置で、2波複信方式の複信機であり最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力の無線装置であること。(1)機 能ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。また、受信音量も容易に変更できること。エ 2波複信方式(複信機)にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行え、非送信時には、基地局からの下り送信波と他移動局からの上り送信波を同時に受信し、音声モニター及びそれぞれの受信局名を同時に表示できるこ- 24 -と。オ 使用頻度の高い機能をワンタッチで呼び出すための操作が行える短縮ボタンを有すること。カ 通信指令室からの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態に遷移する機能を有すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。(2)仕 様ア 使用周波数帯・送信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数・受信a)基地局通信 273~275㎒のうち総合通信局の指定する周波数b)移動局間直接通信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフトQPSKエ 空中線電力 10W(or 5W)オ 電波型式 G1D/G1Eカ 通信方式 複信機2波複信(基地局)1波単信(直接通信)キ 受信方式 最大比合成ダイバーシティ方式(移動局無線装置を除く)ク 電源電圧 AC100Vケ 消費電流(無線機本体)a)送信時(10W) 120W以下b)受信時 54W以下c)待受時 45W以下コ 温度条件 -10℃~50℃サ 湿度条件 95%以下(温度 35℃、結露なきこと)シ 外形寸法 高271mm×幅212mm×奥行 298mm(突起部除く)ス 質量 約 14.5kg以下第11 携帯型移動局無線装置本装置は、消防隊員、救急隊員が装備し、基地局無線装置または消防・救急車両に設置された車載無線装置、または携帯無線装置と移動局間直接通信を行うた- 25 -めの、移動局無線装置である。最新鋭の技術を駆使し、小型化・省電力化が施された高機能・高出力な無線装置であること。(1)機 能ア 一斉、個別及びグループによる音声通信が行えること。イ ショートメッセージ伝送・表示が行えること。ウ 活動波、共通波へ必要に応じチャンネルを切り替えて各種通信機能が扱えること。また、受信音量も容易に変更できること。エ 2波複信方式(複信機)にて基地局無線装置と無線交信が行えること。1波単信方式にて、他の移動局無線装置と無線交信が行えること。 オ 待受け時は、基地局からの下り波と他移動局からの上り波の同時待受けが行えること。また、ワンタッチ操作にて下り波のみ待受け、上り波のみ待受け状態に切替可能なこと。カ 通信指令室からの通信規制を受信し、自動的に規制動作状態に遷移する機能を有すること。ただし、規制状態は隊員の操作により容易に解除可能なこと。キ 5W機については、送信出力抑止機能として、容易な操作で、2W、1Wに変更できること。ク 5W機においても予備バッテリーへの交換を行わず、送信 1:受信 1、待受け18の時間比率で連続使用時間は 8時間以上とする。ケ IPX8の防水能力を持つこと。(2)仕 様ア 使用周波数帯・送信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数・受信a)基地局通信 273~275㎒のうち総合通信局の指定する周波数b)移動局間直接通信 264~266㎒のうち総合通信局の指定する周波数イ アクセス方式 SCPC方式ウ 無線変調方式 π/4シフトQPSKエ 空中線電力 5Wオ 電波型式 G1D/G1Eカ 通信方式 1波単信/2波単信キ 電源電圧 11.1Vク 消費電流(無線機本体)a)送信時(10W) 規定しない- 26 -b)受信時 規定しないc)待受時 規定しないケ 連続使用時間 8時間以上(送信:受信:待受=1:1:18)コ 温度条件 -10℃~50℃サ 湿度条件 95%以下(温度 35℃、結露なきこと)シ 防水条件 JIS IPX8ス 外形寸法 高124mm×幅58mm×奥行 41mm(突起部除く)セ 質量 450g(バッテリーパックを含む)- 27 -第5章 整 備 等第1 一般事項(1)受注者は監督職員及び関係機関と十分協議し、整備計画書等を作成の上、業務を行うこと。また、変更が生じる場合は、監督職員及び関係機関と再協議し、承認を得てから変更すること。なお、業務委託契約のため、原則的に契約変更等は行わない。(2)整備計画書等は整備の手順、日程、方法、安全対策、その他の整備の全般計画であること。(3)受注者は必要に応じて承諾図等を提出し、承認を得ること。(4)作業の開始前及び終了時には、当消防本部の指定した職員に連絡すること。(5)作業は平日の 9時から17時までを基本とする。なお、作業時間の変更等は委託者と協議の上、承認を得て行うこと。第2 整備範囲(1)納入機器の機器据付及び既設機器の移設(2)納入機器に要する電源線・接地線等の配線接続(3)機器相互間のケーブル敷設接続(4)既設機器の撤去、処分(5)設置、移設、撤去等に係る場所の復旧等(6)試験及び上記各項関連作業第3 整備方法(1)整備方法については、住民の生命、財産を守る重要な指令管制業務の円滑を図り常に機能を維持するため、耐風・耐水・耐震及び耐久性に十分配慮して整備すること。(2)本仕様書に記載されていない詳細な事項は、監督職員と協議の上、整備すること。(3)整備に際して建物機器及び配線等に損傷を与えないよう、適切な保護及び養生を行うこと。万一、損傷を与えた場合は、監督職員の指示に従って速やかに復旧させること。(4)整備に際して危険のおそれがある場合は、作業員が安全に就業できるよ- 28 -う適切な危険防止設備を設けること。万一、事故が発生した場合は、速やかに適切な応急処置を行うとともに、直ちに監督職員に報告し指示を受けること。(5)本仕様書に記載されていない詳細な事項は、監督職員と協議の上、整備すること。第4 仮設及び移設(1)消防緊急通信指令施設更新において仮設が必要な場合は、委託者と協議の上、適当な場所に仮設又は移設すること。(2)仮設及び移設に伴う現消防指令システムの運用停止期間、機能制限等は、監督職員と協議の上、決定すること。(3)仮設及び移設等の対象機器はシステム構築業務に必要な全てとし、必要な費用は、受注者の負担とする。なお、必要な協議や手続きは受注者が直接実施するものとし、委託者は介在しないものとする。第5 屋内整備(1)機器、装置架等の床部、壁等への固定は原則としてホールインアンカー等の固定したボルトにより強固に行うこと。(2)本作業に際して、騒音及び振動等の発生が予想される場合には、あらかじめ監督職員に申し出て対応等を協議の上、承諾を得てその対応を実施すること。第6 屋外整備(1)本整備に際して、配管・配線・範囲及び方法等については、あらかじめ監督職員に申し出て、その承諾を得ること。(2)柱上等の高所作業は、適切なる危険防止策をとり、十分な安全管理の上、実施すること。第7 機器据え付け(1)機器配置は、当本部と協議して決定すること。(2)耐震を十分考慮して堅牢強固に行うこと。(3)機器の床据付けには、架台を使用し清掃用具等による損傷及び漏水を防ぐように配慮すること。(4)通信指令室、機械室、その他通信指令装置に関連する機器を収納設置する架台等は全て本事業に付随する。- 29 -第8 配線作業(1)配線は、他の電源線・空調用電線等による影響を受けないように配慮すること。(2)屋外での接続部は、振動等により接続不良を生じないよう確実に取り付け、完全な防水処理を行うこと。(3)建物内への配線引き込みは、防水処理及び水切りについて十分に配慮すること。(4)各種ケーブルの端末部には、端子名等を明記した銘板等を取付けること。(5)各種ケーブルは、合成樹脂管、金属管、フロアダクト等の内部では接続しないこと。第9 撤 去(1)現消防指令システムの撤去時期及び撤去後の処理方法については、監督職員と協議の上、行うこと。(2)廃棄、リサイクル処理等は、証明書の発行を基本とする。なお、各不用機器に内蔵している HDD、SSD等各ストレージについては、取り外し後、引き渡しストレージ等一覧表(様式問わず)を添えて、監督職員に引き渡すこと。第10 整備等の報告及び記録整備の進行状況を示す報告書及び整備ごとの要点を撮影した写真撮影、進行管理簿を作成すること。第11 その他消防救急救助業務を遂行するため、監督職員の指示に従い、新システムへの切り替え、運用開始までの間、業務停滞等の支障が生じないよう必要な措置を講ずること。- 30 -第6章 保 守(1)保守については、本システムが正常かつ円滑に稼働できるよう、使用部品等の確保及び機能維持を図るための万全な保守体制をとること。(2)障害発生時には、速やかに専門技術者を派遣すること。なお、委託者に担当者及び連絡先を届けること。(3)リモートメンテナンスが可能なこと。(4)補償期間後は保守契約を締結するものとし、契約内容及び契約時期は別途指示する。

宮崎県西都市の他の入札公告

宮崎県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています