令和7年9月25日公告 令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務に係る一般競争入札の実施について(総務部危機管理防災課)
- 発注機関
- 岩手県盛岡市
- 所在地
- 岩手県 盛岡市
- 公告日
- 2025年9月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年9月25日公告 令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務に係る一般競争入札の実施について(総務部危機管理防災課)
一 般 競 争 入 札 公 告次のとおり一般競争入札を行うので地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき公告する。
令和7年9月25日盛岡市長 内 舘 茂記1 入札に付する事項(1) 件 名 令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務委託(2) 仕 様 等 別紙特記仕様書等のとおり。
(3) 履行場所 盛岡市(4) 履行期間 令和8年1月13日(火)まで2 入札日時及び場所(1) 日時 令和7年10月16日(木)15時00分(2) 場所 盛岡市都南分庁舎 4階大会議室北3 入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2) 当該契約に係る営業又は事業に関係する法令の規定による営業若しくは事業若しくは業務の停止又は事務所の閉鎖処分を受けていない者であること。
(3) 盛岡市競争入札参加者に対する指名停止基準(平成3年9月 30 日市長決裁)による指名停止を受けていない者であること。
(4) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条、厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第27条及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に違反していない者であること。
(5) 他の入札参加者と一定の資本関係又は人的関係がない者であること。
(6) 市税を滞納していない者であること。
(7) 令和6・7年度盛岡市市営建設工事請負契約競争入札参加資格 とび・土工・コンクリート工事甲の者で、平成 22 年度以降において、市・県・国等が発注する道路標識設置等(新設、撤去、更新又は補修等)の履行実績を有する者であること。
4 仕様書等の閲覧及び契約条項を示す期間及び場所(1) 仕様書等は、「盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報>令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務委託に係る一般競争入札の実施について」に掲載している。
また、盛岡市総務部危機管理防災課(盛岡市内丸 12 番2号)の閲覧場所においても、公告の日から入札の前日までの閉庁日を除く日の午前9時から午後4時まで閲覧できる。
(2) 契約条項を示す場所は、盛岡市総務部危機管理防災課とする。
5 入札参加申込み入札に参加を希望する者は、次により入札参加の申込みを行うこと。
(1) 入札参加申請書類及び提出部数ア 入札参加資格確認申請書 1部イ 3(7)に掲げた履行実績を記載した履行実績調書 1部ウ 履行実績調書に記載した内容を確認できる書面(契約書の写し等) 1部(2) 入札参加申請手続ア 申込方法 持参又は郵送(書留又は簡易書留に限る。)イ 受付期限 令和7年10月15日(水)正午までとする。
ウ 受付場所 盛岡市総務部危機管理防災課6 入札保証金 免除7 郵便による入札 郵便による入札は、認めない。
8 入札の回数2回までとする。
ただし、落札者がいない場合は、政令第 167 条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約に移行するものとする。
9 入札書記載金額入札書は盛岡市競争入札参加者心得第 13 第1項によるものとし、一括総額で作成すること。
決定も一括総額とする。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
10 落札者の決定方法本件は、予定価格以下で最低の価格で入札した者を落札者として決定する。
11 契約書作成の要否要 業務委託契約書による。
12 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 3に掲げる競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 5(1)に掲げる入札参加資格に関する書類に虚偽の記載をした者の入札(3) その他入札条件に違反した入札13 その他(1) 現場説明は、行わない。
(2) 提出された書類等は、返却しないものとする。
(3) 提出する書類等に要する費用は、申請者の負担とする。
(4) 5(1)に掲げる書類に虚偽の記載をした者に対しては、指名停止を行うことがある。
(5) この入札に関する問い合わせ先一般的事項及び仕様書等に関する事項についての質問は、令和7年 10 月9日(木)正午までに電子メール又は文書(ファクス可)により盛岡市総務部危機管理防災課あて提出すること。
回答は、仕様書等閲覧場所及び「盛岡市公式ホームページ>トップページ>事業者の皆さんへ>市の発注契約>発注情報>令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務委託に係る一般競争入札の実施について」で令和7年10月15日(水)までに公表する。
電子メールアドレス kikikanri@city.morioka.iwate.jp盛岡市総務部危機管理防災課 Tel 019-613-8386 Fax 019-622-6211
特 記 仕 様 書盛岡市総務部危機管理防災課(適用範囲)第1条 本特記仕様書は、盛岡市が発注する「令和7年度盛岡市避難場所標識整備業務委託」に適用し、これに記載されていない事項については、岩手県県土整備部発刊「土木工事共通仕様書」の該当事項に準拠するものとする。
(業務内容)第2条 本業務は、避難場所又は避難所を明示した標識(以下、「避難場所標識」という。)の製作設置を行うものである。
設置等箇所及び設置方式については、別紙「避難場所標識一覧」及び「避難場所標識台帳」のとおり。
なお、避難場所標識の設置作業を行う者にあっては、盛岡市屋外広告物条例(平成19年条例68号)第29条に規定する登録を受けなければならない。
2 受注者は、避難場所標識を製作するに当たり、設計内訳書に示す標識板規格の設置可否について、事前に標識柱等の規格を調査し、発注者に報告するものとする。
(業務責任者の選任)第3条 受注者は、本業務の履行にあたり業務責任者を定め、その氏名を発注者に届けるものとし、変更があった場合も同様とする。
(表示方法及び内容等)第4条 表示方法は、内閣府の事務連絡に基づき、日本産業規格(JIS)による「災害種別一般図記号(ピクトグラム)」(以下、「災害種別図記号」という。)を使用した「災害種別避難誘導標識システム(JIS Z9098)」(以下、「標識システム」という。)を基本とする。
2 表示項目は、標識システムの記載例を参考に、次の項目を表示する。
(1) 避難場所及び避難所の図記号(2) 避難場所及び避難所の文字表示(3) 災害種別図記号(4) 災害種別図記号の文字表示(洪水、土砂災害、地震、大規模な火事、火山)(5) 避難場所及び避難所の名称(ふりがな、外国語)(6) その他注記表示(洪水の階層指定、大規模な火事の屋外等)3 受注者は、別に示すレイアウトを参考に当該標識のレイアウト案を作成し、概ね令和7年11月14日(金)までに発注者に提出するものとする。
4 発注者は、概ね令和7年11月28日(金)までにレイアウトを確認又は校正し、受注者に製作の指示を行うものとする。
(使用材料等)第5条 使用する材料及び製品は、道路標識の規格基準に合格もしくはそれに準拠したものとし、規格と異なる材料を使用する場合には、同等品以上のものを使用するものとする。
2 二次製品等の受け入れにあたっては、製品の欠損及び寸法等の確認を行うため材料検収を必ず行うものとする。
(施工管理)第6条 施工の際には、工事看板等の交通安全対策を講じ、交通事故の未然防止に努めることとし、状況に応じて交通誘導警備員を配置するものとする。
なお、交通誘導員数については、次のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署との打合せの結果又は条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
(1) 配置場所 施工場所付近(2) 配置員数 全1人(3) 昼夜別 昼(4) 交代要員の有無 無2 写真管理は、該当箇所ごとに設置前、設置後及び必要に応じ作業中を撮影し、竣工図と併せて提出するものとする。
(道路占用物件)第7条 受注者は、事前に避難場所標識の設置又は撤去箇所ついて調査及び協議を行い、事故の未然防止に努めることとする。
なお、施工の支障となる道路占用物件等が発見された場合には、遅滞なく発注者に報告のうえ指示を受けることとする。
(受動喫煙の防止)第8条 工事現場での喫煙については、あらかじめルールを定め、指定した喫煙場所以外では行わないこととし、その旨工事関係者全員に周知徹底すること。
また、喫煙場所については、工事の安全及び受動喫煙防止に配慮し、設備、場所を十分検討すること。
(苦情等の報告)第9条 受注者は、施工中に住民等から要望苦情があった場合には、必ず発注者へ報告のうえ指示を受けることとする。
(その他)第10条 本特記仕様書に明記されていない事項もしくは疑義が生じた場合には、監督員と協議のうえ指示を受けるものとする。
公正な職務の執行に係る特記仕様書(基本的事項)第1 発注者と受注者は、この契約の履行にあたり、盛岡市市政における公正な職務の執行の確保に関する条例(平成21年条例第29号。以下「条例」という。)に基づき、市民の利益の保護を図るため、法令の遵守及び倫理の保持並びに公正な職務の執行を確保しなければならない。
(通報対象事実)第2 通報対象事実とは、受注者の役員、従業員その他の関係者(以下「役職員」という。)の契約事務等に係る職務の執行に関する事実で、法令に違反するもの又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるおそれがあるものをいう。
(公益通報)第3 公益通報とは、受注者の役職員が、通報対象事実が生じている、又は生じるおそれがある旨を盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会に通報することをいう。
ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的で行うものを除くものとする。
(通報対象事実に係る措置)第4 受注者は、契約の履行にあたり、通報対象事実があったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、当該事実の中止その他是正のために必要な措置を講じなければならない。
(調査の協力)第5 受注者及び受注者の役職員は、通報対象事実に関し、発注者、盛岡市公正職務委員会又は盛岡市公正職務審査会が行う調査に協力しなければならない。
2 受注者及び受注者の役職員は、調査に協力した際に知り得た秘密を漏らしてはならない。
その職を退いた後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)第6 受注者は、契約の履行にあたり、受注者の役職員に対し、条例に基づく公益通報をしたこと、又は通報対象事実に関する調査に協力したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
2 受注者は、前項の理由により不利益な取扱いがあったと認められ、発注者から勧告を受けたときは、その不利益を回復するために必要な措置を講じなければならない。
(公表)第7 発注者は、受注者が正当な理由なく第4又は第6の措置を講じないと発注者が認めたときは、その旨を公表することができるものとする。
(契約の解除及び損害賠償)第8 発注者は、受注者が第4又は第6の勧告に正当な理由なく従わないとき又は第5の調査に正当な理由なく協力しないときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
2 契約の履行に関して生じた損害は、受注者の負担とする。
ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合についてはこの限りではない。