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【出納局】男性警察官短靴《一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年9月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【出納局】男性警察官短靴《一般競争入札》 入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 男性警察官短靴(2) ①紐付き軽量 275足 ②スリッポン 254足(3) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(4) 納入期限 令和8年3月2日(月)(4) 納入場所 岩手県知事の指定する場所2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (4) 岩手県内に本社(本店)を有する者又は岩手県外に本社(本店)を有しているが、岩手県内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、(2)に記載の書類を提出する前に、仕様書に記載の製品見本等を 13(3)の場所に提出し、承認を受けること。 ただし、過去に承認を受けている場合は、製品見本等の提出を省略することができるものとする。 なお、承認を受けている場合でも仕様書に記載の出荷証明書は提出すること。 製品見本等の提出については、希望する日の前日までに警務課装備係へ連絡すること。 (2) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類(以下「必要書類」という。)を令和7年 10月9日(木)午後5時までに 13(2)の場所に各1部提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 また、仕様等について疑義がある場合は、必要書類の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。 ア 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。 なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに実売価格を記載すること。 )定価見積書の提出にあたっては、次の事項を記載すること。 (ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)、電話及び FAX番号、担当者名(問合せ先)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 仕様(当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。)(カ) 納入期限(キ) 納入場所(3) 必要書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様等に関し岩手県知事から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 (4) 必要書類は、岩手県において審査するものとする。 なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年 10月 15日(水)午後5時までとする。 (5) 審査結果は、令和7年 10月 21日(火)までに FAX により通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で総価で入札に付する。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 入札書を郵便(書留郵便に限る。)により提出する場合は、令和7年10月23日(木)午後5時までに13(2)の場所に必着のこと。 また、封書は二重封筒とし、入札書を中封筒に密封の上、当該中封筒及び外封筒の表面に次の事項を記載すること。 ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「令和7年10月24日入札 男性警察官短靴 ①紐付き軽量 ②スリッポン の入札書在中」なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印を押印しなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和7年 10月 24日(金)午前11時 30分(2) 場所岩手県庁舎5階入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の氏名及び印)(3) 宛名は、「岩手県知事」とする。 (4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 (2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 なお、郵送による場合は「辞退扱い」とするものとする。 (3) 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者がいないときは、入札を打ち切るものとする。 12 契約に関する事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 (2) 落札者は、契約保証金として契約金額の 100分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (3) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (4) 契約条項は、別添契約書(案)のとおりとする。 (5) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県出納局総務課用品担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番1号 電話番号 019-629-5972(3) 仕様書に関する照会先岩手県警察本部警務部警務課装備係〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8番 10号 電話番号 019-653-0110物 品 売 買 契 約 書 ( 案 )岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。 第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。 (1) 品 名 男性警察官短靴 ①紐付き軽量 ②スリッポン(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 ①275足 ②254足第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。 なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。 (1) 契約金額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。 (1) 場 所 岩手県知事の指定する場所(2) 納入期限 令和8年3月2日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して10日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又は乙の指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 この場合における検収は、第4に定めるところによる。 第6 甲は、物品の納入が完了した後において、乙から適法な支払請求書を受理したときは、その日から起算して 30日以内に代価を支払うものとする。 第7 甲は、自己の責めに帰すべき理由により、代価の支払を遅延した場合においては、乙に対して支払の日までの日数に応じ、契約金額につき年2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。 第8 乙は、自己の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入しない場合は、違約金として、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既納部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した額に相当する金額を甲に支払わなければならない。 第9 甲は、納入された物品に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。 2 前項の規定は、甲の乙に対する損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。 第 10 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1) 乙が、納入期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (2) 乙が、正当な理由なく、第9第 1 項の履行の追完を行わないとき。 (3) 乙が、契約の履行について不正の行為をしたとき。 (4) その他乙又はその代理人が、この契約に違反したとき。 第 11 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1) 契約の目的物を納入することができないことが明らかであるとき。 (2) 乙が、契約の目的物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3) 乙が、債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目的を達成することができないとき。 (4) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が第 10の規定による催告しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (6) 次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は物品の製造の請負又は物品の買入れの契約を締結する権限をもつ事務所の代表者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。 以下この号において同じ。 )が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対する資金等の供給、便宜の供与等により、直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 第12 第10又は第11の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙の納付した契約保証金は、甲に帰属するものとする。 第 12 第 10又は第11 の規定により甲がこの契約を解除したときは、乙は、損害賠償として契約金額の 100分の5に相当する額を甲に納付するものとする。 第 13 乙は、この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員による不当な要求又は契約の適正な履行の妨害を受けた場合は、甲に報告するとともに警察官に通報しなければならない。 第 14 乙は、この契約から生ずる債権を第三者に譲り渡し、又は担保に供してはならないものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第 15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第 16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県代表者岩手県知事 達 増 拓 也 印乙 男性警察官用短靴仕様書岩手県警察本部1 適用範囲この仕様書は、岩手県警察本部において調達する男子警察官用短靴(以下「短靴」という。)について適用する。 2 使用材料及び規格短靴に使用する材料及び規格は、別表による。 3 型式(1) スリッポン式(2) 紐付き軽量式4 構造の概要(全般図参照)(1) 全般ア 黒色の革製短靴で、靴型は中丸式、プレーントゥとする。 イ 靴のサイズは、JIS S 5037(靴のサイズ)に準拠し、足長は23.5㎝~30.0㎝、足囲は3E~5Eの男性用を規格サイズとする。 ウ 靴の製法は、JIS S 5050(革靴)に規定するセメント式製法とする。 エ 装着感とフィッティングアップのため、履口ライン(トップライン)に履口パットを付け、履口の後部は踵部より約2㎝高くする。 オ 中敷は通気性、クッション性、衝撃吸収性が高く、表面に足滑り防止機能を付けたカップインソールとする。 カ 中敷きは中底に接着しない。 キ 足蒸れを防止するため、内装に吸放湿を有する素材を使用し、中敷、中底及び表底(通気構造付き)が通気性に優れていること。 また、内装を袋状のブーティ製法とし、高い防水性を持たせること。 (2) 表底ア 底付け強度及び底付け部からの浸水を考慮したカップ(はめ込み)底とし、接着面は強固に接着できるよう、つやを落とし若しくは細かい凹凸を付け、油分を除去すること。 イ 軽量で、耐滑性及び衝撃吸収性の高いEVA樹脂に、水膜、油膜吸収効果とマイクロスパイク効果を有するセラミック粒子を配合した合成ゴムを貼り合わせたものを使用し、駆動性、制動性、安定性、屈曲性、耐摩耗性が良く、クラックが起こりにくいものとする。 ウ 足蒸れを防止するため、通気用ポンプ構造を備え、表底の内部(指先から不踏部まで)には通気用の溝を設けた通気構造とする。 エ 意匠は、スタッドレスタイヤを模した滑り止め機能(以下「ブロック部」という。)を有するものとする。 ブロック部は、高さ3㎜とし、表面に排水用の波溝を施しグリップ力を高め、着用時に底意匠が目立たぬようブロック部が表底周囲より1㎜以内の突起とする。 5 条件(1) 短靴は、仕上げが良好で、形状が均一かつ堅牢で、各使用材料の規格を満足するものを使用すること。 また、傷、斑点、汚れなどの外観を損なうような欠点のないものであること。 (2) 甲縫い主要部の針足数は、12~18針/30㎜とする。 (3) 規格外のサイズについても、同じ材料にて製造すること。 (4) 次の性能試験に合格すること。 項 目 規 格 試 験 方 法完成品の重量 810g以下 サイズ26.0(3E)、1足表底の剥離試験 150 N/25㎜以上 JIS S 5050踵部の衝撃エネルギー吸収試験 30J 以上 JIS T 8101耐滑試験 SUS 0.82 以上 JIS T 8101(動摩擦係数) SUS+水道水 0.20 以上 測定5回の平均値 サイズ26.0(3E)SUS+エンジンオイル 0.09 以上 指定機関:(財)化学物質評価研究機構6 材料名 称 使 用 材 料 規 格爪革甲革 腰革 牛クローム鞣(キップ) 黒色 付表1のとおり舌革踵革爪裏 ナイロン100%不織布,防水・透湿 6ナイロン・66ナイロン混紡不織布・低結露機能記憶素材(DiAPLEX)爪革補強芯 ナイロンタフタ,防水・透湿・低 厚さ 0.1㎜標準結露機能記憶素材(DiAPLEX)腰裏 ナイロン100%不織布 6ナイロン・66ナイロン混紡不織布舌裏革 豚革,防水・透湿・低結露機能記 厚さ 1.0㎜標準 グレー憶素材(DiAPLEX)口廻り芯 スポンジ 厚さ 5.0㎜標準中底 再生革とプレスボードの中継ぎ 厚さ 1.8㎜以上 踏付部パンチ穴開き中物 スポンジ 厚さ 2.0㎜標準シャンク スチールシャンク 厚さ 1.0㎜以上先芯 合成材 厚さ 1.2㎜以上月型芯 再生革または合成材 厚さ 1.4㎜以上表底 EVA樹脂に、水膜、油膜吸収効果とマイ 通気構造を有することクロスパイク効果を有するセラミック粒子 付表2のとおりを配合した合成ゴムを貼り合わせたもの中敷(全敷) 付表3のとおり 付表3のとおり靴紐 ロー引き丸紐 長さ 70㎝標準鳩目芯 麻芯または不織布 厚さ 0.3㎜以上腰中物 スポンジ 厚さ 2.0㎜標準甲縫糸 合成繊維糸 #20甲ゴム ナイロン甲ゴム 幅25㎜標準尾錠 ワンポイント尾錠 矢羽根型付表1(甲革の規格)項 目 規 格 試 験 方 法厚さ(㎜) 1.3 以上 JIS K 6557-1引張強さ(MPa) 12.0 以上 6557-2切断時の伸び(%) 30.0 以上 6557-3引裂強さ(N/㎜) 30.0 以上 6557-4銀面割れ 荷重(N) 150.0 以上 JIS K 6557-10高さ(㎜) 6.0 以上染色摩擦堅ろう度(乾燥試験) 2 以上 JIS K 6559-1付表2(表底の規格)項 目 規 格 試 験 方 法比重(g/㎤) 0.55 以下 体積法硬さ(A) 70 以下 JIS K 6253引張強さ(MPa) 3.2 以上 JIS K 6251伸び(%) 300 以上 JIS K 6251引裂強さ(N/㎝) 160 以上 JIS K 6252耐屈曲性(10万回 標準) 異常なし ロス式、角度90°1000回転あたりの摩耗減量ウイリアムス摩擦試験 489㎎以下 靴製品かかと部側面より試験片を採取付表3(中敷の材料及び規格)区 分 中 敷製品の厚さ 前 7.0㎜、後 10.0㎜ ※中心付近最厚部表地 ポリエステル繊維 抗菌・防カビ機能付き主材料 PU発砲シート+EVAスポンジ踵ガード ウレタン衝撃吸収材 PU合成発砲 厚さ3.0㎜ 後4.0㎜裏地 EVAスポンジ7 寸法足 長 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 規格外足 囲 2E ~ 5E後部高さ 66㎜ 69㎜ 71㎜ 73㎜ 75㎜ 76㎜ 79㎜踵 高 さ 33.5㎜※ ①靴の後部高さは、表底上端より履口上端までを計測する。 ②踵高さは、踵部の接着面より表底上端までを計測する。 ③後部高さ及び踵高さの許容差については、±2㎜とする。 8 靴型靴型は、以下に示す寸法の靴型を使用する。 cm 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0靴型全長mm 259 264 269 274 279 284 289 294 299 304 309 314 319 324踏付 周りmm 245 249 253 257 261 265 269 273 277 281 285 289 293 297け部 幅mm 93.2 94.5 95.8 97.1 98.4 99.7 101.0 102.3 103.6 104.9 106.2 107.5 108.8 110.19 表示(1) 中敷きには、製造業者名(商標、マーク)を表示する。 (2) 表底には、サイズ(足長、足囲)を容易に消えない方法で表示する。 (3) 足囲の表記は、EE、EEE、EEEE、5Eとし、「F」での表記はしない。 (4) 氏名記入欄を舌裏革に表示する。 (5) 製造工程に必要なサイズ、品番、記号等を付記することは差し支えない。 10 製法(1) 裁断甲革は、組織の良好な部分を使用し、傷、割れ、ダニ跡などの不良部位を避けて裁断する。 (2) 製甲ア 革すき機にて各部品の折込部、折返し部、縫割部等をすく。 イ 折込機で各部品の折込部を折り込む。 ウ 爪革と腰革に補強芯を貼る。 エ 外羽根式のみ、腰裏にハトメ革を2条ミシンにて縫いつける。 オ 踵革に1条ミシンにて縫割を行い、縫割補強テープを貼る。 カ 腰革に踵革を2条ミシンで縫い付ける。 キ 腰革履口廻りに、腰裏革を1条ミシンにて縫い付け、ハトメ廻を折込み、履口廻りを折返しを行う。 裏材を縫い合わせ、袋状にまつった後、防水テープを貼る。 ク 履口部に履口スポンジを縫い目に合わせ貼る。 ケ 外羽根式のみ、ハトメ部にハトメ補強芯を貼り、1条ミシンにて履口押さえ縫いを行う。 コ 外羽根式のみ、片側4ヵ所ハトメ穴開けを行う。 サ 舌革に舌裏革を貼り、1条サライミシンにて縫い付ける。 シ 爪革先芯部に先芯を貼り、さらに先裏革を貼り、爪革センターに合わせて舌革を1条ミシンにて縫い付ける。 ス 外羽根式のみ、爪革当たりに合わせ腰革を2条ミシンにて縫い付け、さらにLカンヌキを施し、先裏布押え縫いする。 セ スリッポン式のみ、甲ゴムと腰革を貼ってから周囲を1条縫いし、爪革にバンドを貼り、かんぬきミシンがけを施す。 (3) 底付けア 靴型に中底を仮止めする。 イ 爪先部に先芯を、踵部に月型芯を入れる。 ウ 完成製甲を靴型に合わせてつり込む。 エ 表底の接着面と、製甲のつり込み面を起毛する。 オ 中物とシャンクを取り付ける。 カ 表底及び製甲起毛部分に接着剤を塗り、乾燥させる。 キ 熱活性を行ってから、製甲と表底を圧着する。 ク 靴型を抜く。 (4) 仕上げア 底付済みの底イバリを取り除き、甲被の汚れを落とし、仕上げ材を塗布する。 イ 中敷(ビジネスタイプ)を装着する。 ウ キズ、汚れ、その他欠陥の有無を全数検査し、不合格品は検出する。 11 包装及び納品(1) 短靴の内部に保形材を入れてから、1足ごとにライスペーパーまたはウレタンシートで包んで小箱に収納する。 使用する小箱(色、模様は任意。)は、無駄のない大きさとし、品名・サイズ・製造年を小箱の側面に記載すること(シール等の貼付も可)。 (2) 1足づつ個装された靴を、10足から16足で1梱包として段ボール箱に詰める。 使用する段ボール箱は、側面に内訳(品名、製造年度、サイズ内訳)を概ねA4サイズの大きさで表示すること。 (3) 製造工程に必要なサイズ、品番、記号等を段ボール箱に付記する場合は、内訳が見やすく表示されていること。 12 全般図(1) 氏名記入欄(2) スリッポン式(3) 紐付き軽量(4) 表底意匠(5) 中敷13 留意事項(1) 製品等検査ア 岩手県警察本部の検査担当者が必要と認めるときは、製品の仕上がり状況や靴型等について検査を行う。 イ 出納局の指定する日までに、次の品目を提出すること。 ただし、過去に同品を提出し、当本部の承認を受けている場合は、省略できるものとする。 なお、承認を受けている場合でも②の出荷証明書は提出するものとする。 (提出先:〒020-8540盛岡市内丸8-10 警務課装備係 ℡019-653-0110内線2686)①製品見本(スリッポン式及び紐付き軽量式)②防水・透湿・低結露機能記憶素材(DiAPLEX)に係る製造業者等の出荷引受書ウ サイズ不適、不良品等については、速やかに交換に応じること。 エ 契約業者は納品にあたって、警務課装備係が指定する所属へ配送すること。 オ サイズ明細については、別途通知する。 カ 本仕様書に記載のない事項、不明な点等については、岩手県警察本部の指示または承認によるものとすること。 14 担当課岩手県警察本部警務部警務課装備係住所:岩手県盛岡市内丸8-10電話:019-653-0110配 分 一 覧 表男 短靴A(紐付き軽量) 275 足 納期所 属 名 数量 本部内所属名 数量 郵便番号総務課 1 留置管理課 4警務課 1 鑑識課 1警務課(装備) 科学捜査研究所留置管理課 4 交通規制課 2人財育成課 3 運転免許課 3 020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 019-606-1251県民課 4 交通機動隊 4 020-0862岩手県盛岡市東仙北1-12-18 019-635-1110会計課 1 高速道路交通警察隊 11 020-0841岩手県盛岡市羽場11-66 019-638-8758監察課 2 機動隊 7 020-0605滝沢市砂込389番地12 019-688-9110情報管理課 警察学校 3 020-0133岩手県盛岡市青山一丁目17-1 019-647-2217生活安全企画課 その他(本部庁舎) 60 020-8540岩手県盛岡市内丸8-10 019-653-0110地域課 2 計 95通信指令課(地域課内)人身安全少年課 1生活環境課 2サイバー犯罪対策課 4 警察署名 数量 郵便番号刑事企画課 4 盛岡東警察署 24 020-0882岩手県盛岡市内丸3-40 019-606-0110捜査支援分析課 3 盛岡西警察署 15 020-0133岩手県盛岡市青山三丁目37-1 019-645-0110捜査第一課 5 岩手警察署 11 028-4393岩手県岩手郡岩手町大字五日市第11地割53-3 0195-62-0110捜査第二課 1 紫波警察署 5 028-3307岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪51-2 019-671-0110組織犯罪対策課 3 花巻警察署 15 025-0063岩手県花巻市下小舟渡309-2 0198-23-0110鑑識課 1 北上警察署 14 024-0063岩手県北上市九年橋三丁目16-10 0197-61-0110科学捜査研究所 奥州警察署 18 023-0841岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅37-3 0197-25-0110交通企画課 2 一関警察署 9 021-0051岩手県一関市山目字三反田30 0191-21-0110交通規制課 2 千厩警察署 6 029-0803岩手県一関市千厩町千厩字石堂25-1 0191-51-0110交通指導課 3 大船渡警察署 11 022-0003岩手県大船渡市盛町字下舘下14-2 0192-26-0110運転免許課 3 遠野警察署 5 028-0513岩手県遠野市東穀町1-6 0198-62-0110交通機動隊 4 釜石警察署 10 026-0034岩手県釜石市中妻町三丁目3-1 0193-25-0110高速道路交通警察隊 11 宮古警察署 10 027-0037岩手県宮古市松山第6地割4番地2 0193-64-0110公安課 14 岩泉警察署 6 027-0501岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字太田23-4 0194-31-0110警備課 4 久慈警察署 10 028-0021岩手県久慈市門前第3地割1番 0194-53-0110機動隊 7 二戸警察署 11 028-5711岩手県二戸市金田一字上田面302-6 0195-29-0110警察学校 3 計 180小計 95各警察署 180計 275 ※ 所属毎に梱包し、納品すること。 住 所 電話番号令和8年3月2日住 所 電話番号020-0882岩手県盛岡市内丸3-40 019-606-0110配 分 一 覧 表男 短靴B(スリッポン) 254 足 納期所 属 名 数量 本部内所属名 数量 郵便番号総務課 2 留置管理課 5警務課 鑑識課 1警務課(装備) 科学捜査研究所留置管理課 5 交通規制課 1人財育成課 運転免許課 2 020-0045岩手県盛岡市盛岡駅西通1-7-1 019-606-1251県民課 2 交通機動隊 3 020-0862岩手県盛岡市東仙北1-12-18 019-635-1110会計課 高速道路交通警察隊 9 020-0841岩手県盛岡市羽場11-66 019-638-8758監察課 機動隊 11 020-0605滝沢市砂込389番地12 019-688-9110情報管理課 2 警察学校 020-0133岩手県盛岡市青山一丁目17-1 019-647-2217生活安全企画課 1 その他(本部庁舎) 39 020-8540岩手県盛岡市内丸8-10 019-653-0110地域課 5 計 71通信指令課(地域課内)人身安全少年課 1生活環境課サイバー犯罪対策課 警察署名 数量 郵便番号刑事企画課 4 盛岡東警察署 20 020-0882岩手県盛岡市内丸3-40 019-606-0110捜査支援分析課 3 盛岡西警察署 24 020-0133岩手県盛岡市青山三丁目37-1 019-645-0110捜査第一課 1 岩手警察署 4 028-4393岩手県岩手郡岩手町大字五日市第11地割53-3 0195-62-0110捜査第二課 3 紫波警察署 6 028-3307岩手県紫波郡紫波町桜町字大坪51-2 019-671-0110組織犯罪対策課 5 花巻警察署 11 025-0063岩手県花巻市下小舟渡309-2 0198-23-0110鑑識課 1 北上警察署 8 024-0063岩手県北上市九年橋三丁目16-10 0197-61-0110科学捜査研究所 奥州警察署 19 023-0841岩手県奥州市水沢真城字北塩加羅37-3 0197-25-0110交通企画課 1 一関警察署 10 021-0051岩手県一関市山目字三反田30 0191-21-0110交通規制課 1 千厩警察署 9 029-0803岩手県一関市千厩町千厩字石堂25-1 0191-51-0110交通指導課 2 大船渡警察署 12 022-0003岩手県大船渡市盛町字下舘下14-2 0192-26-0110運転免許課 2 遠野警察署 5 028-0513岩手県遠野市東穀町1-6 0198-62-0110交通機動隊 3 釜石警察署 13 026-0034岩手県釜石市中妻町三丁目3-1 0193-25-0110高速道路交通警察隊 9 宮古警察署 20 027-0037岩手県宮古市松山第6地割4番地2 0193-64-0110公安課 6 岩泉警察署 6 027-0501岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字太田23-4 0194-31-0110警備課 1 久慈警察署 8 028-0021岩手県久慈市門前第3地割1番 0194-53-0110機動隊 11 二戸警察署 8 028-5711岩手県二戸市金田一字上田面302-6 0195-29-0110警察学校 計 183小計 71各警察署 183計 254 ※ 所属毎に梱包し、納品すること。 住 所 電話番号令和8年3月2日住 所 電話番号020-0882岩手県盛岡市内丸3-40 019-606-0110

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