eLTAX等課税資料のデータチェック処理業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月25日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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eLTAX等課税資料のデータチェック処理業務
入 札 公 告令和7年9月26日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名eLTAX等課税資料のデータチェック処理業務委託(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和8年3月31日まで⑷ 予定価格6,181,818円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)⑸ 履行場所本市が貸与する場所⑹ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑺ 入札方法ア 入札金額は、単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。
ウ 入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、入札書と同時に提出すること。
入札金額内訳書の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑻ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 広島市内に本店又は支店若しくは営業所を有する者であること。
⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑸ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了している者であること。
⑹ 次に掲げる事項を証明した者であること。
ア 過去5年間に日本国内の市区町村(人口20万以上のものに限る。)における住民税課税業務委託(給与支払報告書の資料チェック、データチェック、エラー解消処理、データエントリー等)の履行実績があること。
イ 「ISMS」認証、「ISO/IEC 27001:2022」認証、「JIS Q 27001:2023」認証または「プライバシーマーク」の内、1つ以上取得していること。
⑺ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
ア 交付期間入札公告の日から令和7年10月6日(月)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時までイ 交付場所後記⑶に同じ。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局税務部市民税課(本庁舎 8階)電話 082-504-2089(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、令和7年10月3日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び10月6日(月)の午前8時30分から午後3時までに送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ただし、やむを得ない理由で、電子入札システムで送信できない場合は、所定の届出の後、入札書を添付書類とともに令和7年10月6日(月)の午後3時までに入札執行課に持参すること。
⑸ 入札執行課前記⑶に同じ。
⑹ 入札回数入札回数は、1回限りとする。
⑺ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年10月7日(火)午前 10時イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑻ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年10月7日(火)の午後5時まで。
ただし、前記4⑻ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
⑵ 落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 前記1⑷の予定価格を上回る入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
eLTAX等課税資料のデータチェック処理業務委託仕様書広島市財政局税務部市民税課1第1章 総則1 委託目的及び業務内容⑴ eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務委託者(以下、「本市」という。)に地方税ポータルシステム(以下、「eLTAX」という。)で提出される課税資料を受け付け、課税事務を円滑に行うためデータチェック等の事前処理や市税システムへの取り込み処理を行う。
⑵ 磁気媒体提出分課税資料のデータチェック処理業務本市に磁気媒体にて提出される課税資料を受け付け、課税事務を円滑に行うため入力準備データチェック等の事前処理やその後の市税システムへの取り込み処理を行う。
⑶ 課税資料入力後の各種リスト処理業務課税資料を市税システムに取り込まれた後に出力される各種エラー・チェックリストの処理を行う。
2 業務実施方法等受託者は、上記1の業務内容に係る作業(以下、本章において「本業務」という。)を、次の手順に基づき、円滑かつ確実に実施しなければならない。
⑴ 本業務の委託業務実施手順書(以下「手順書」という。)を、この仕様書及び契約締結後に本市から提供する資料に基づき受託者が作成する。
⑵ 手順書に基づき、下記3の履行体制に基づく人員の確保を行う。
⑶ eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務は、第2章に基づき実施する。
⑷ 磁気媒体提出分課税資料のデータチェック処理業務は、第3章に基づき実施する。
⑸ 課税資料入力後の各種リスト処理業務は、第4章に基づき実施する。
3 履行体制⑴ 履行期間契約締結日から令和8年3月31日まで⑵ 業務実施日時ア 業務実施日令和8年1月1日から令和8年3月31日まで。
ただし、広島市の休日を定める条例で定める休日を除く。
イ 業務実施時間午前8時30分から午後5時までウ 業務実施外日時での業務実施業務実施外日時のうち、本市が別途指定する日時は業務を実施すること。
また、受託者の都合により業務実施外日時に業務を実施する場合は、事前に本市の承諾を得て実施すること。
⑶ 作業場所本市が貸与する場所2⑷ 設備・備品等ア 本市から貸与する備品・設備(ア) eLTAX審査システム用端末 1台(イ) 市税システム端末(ノートパソコン) 6台(内、1台はMicrosoft Access使用可能)(ウ) (ア)、(イ)に連動するプリンタ 1台(他業務と兼用)(エ) ICカード及びカードリーダー 6セット(オ) 机、椅子 必要数(カ) 電話機(架電用) 2台(キ) 保管庫 必要量(ク) その他本市が貸与する必要があると認められるものイ 受託者が用意する備品・設備(ア) 消耗品類(イ) その他、業務上必要なもの(本市の承認を得て配置すること)受託者は、委託期間満了日又は契約の解除の日までに、本市から貸与されたものは本市へ返却し、受託者が用意したものは履行場所から持ち出すこと。
また、受託者は本市の承認を受けた場合を除き、従事者に作業場所への物品の持込み又は作業場所からの物品の持ち出しをさせてはならない。
⑸ 業務従事者の配置ア 現場責任者を配置すること。
イ 現場責任者は常駐すること。
また、現場責任者が休暇等で勤務できない場合、受託者は代替の者を配置すること。
ウ 業務従事者については、作業日程に基づき、必要な人員を配置すること。
エ 受託者は、業務従事者の選定に当たっては、課税資料について知識を有している者を選定すること。
⑹ 事前研修の実施受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、本業務についての知識を有する者を講師とした事前研修を行い、本業務の重要性及び事務処理手順を理解させ、並びに入力機器等を迅速に操作する技能等を習得させ、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。
また、履行開始前までに、本業務に関わる者から契約条項及び関係法令等を遵守して誠実に業務を遂行する旨の誓約書を提出させること。
なお、履行開始後においても、随時研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。
4 打合せ⑴ 受託者は、本業務の実施に当たり、事前に本市と打合せを行い、円滑に本業務を遂行すること。
⑵ 受託者は、打合せ事項その他本業務に関係する事項について、後日確認ができるように、確認事項、立会人、内容等の明細を記録した記録簿等を備え、本市の指示があれば、これを提出すること。
35 業務管理方法受託者は作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。
⑴ 進捗管理現場責任者は、本市から受託内容の指示及び説明を受け、毎日作業報告書を提出すること。
なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。
⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。
⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。
なお、本市が受託者に貸与する備品・設備が破損等により使用不能となった場合は、本市の指示に従い、受託者の責任で弁償すること。
⑷ 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに本市に報告し、本市の指示に従うこと。
このことについては、委託契約が終了し、又は解除された後において知り得た場合も同様とする。
6 検査及び立会い本業務の履行時は、本市の求めに応じて随時検査を行うことができるものとし、受託者は現場責任者等を立会いさせること。
7 疑義受託者は、本業務の実施に当たり、この仕様書等に疑義が生じた場合は、速やかに本市と協議の上、その指示に従うこと。
また、協議を行った際は、受託者は協議録を作成し提出すること8 連絡先契約後における連絡先は、次のとおり。
担当名 電話番号財政局税務部市民税課 082-504-20899 委託業務実施計画書等受注者は、契約締結後速やかに、本業務について、次の内容に係る委託業務実施計画書及び業務実施計画承認願を作成の上、本市に提出し、その承認を受けること。なお、書類は原則A4版で作成すること。
⑴ 業務実施手順について(上記2⑴)⑵ 履行体制について(上記3⑸)第2章 eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務1 業務履行の概要この業務は、eLTAX提出分課税資料のデータチェック等を、本市が別途指示する「eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務要領」(以下、本章において「要領」という。)に基づき作業を行うものである。
42 処理対象の課税資料⑴ 給与支払報告書の総括表及び個人別明細書⑵ 公的年金等支払報告書の総括表及び個人別明細書⑶ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書⑷ 普通徴収から特別徴収への切替申請書⑸ 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書⑹ 退職所得の源泉徴収票⑺ 不要な添書等その他3 業務の履行受託者は、上記2の処理対象の課税資料について、要領に基づき、次の業務を行う。
⑴ 市税システムへの納税者ID登録⑵ eLTAX提出分課税資料のエラー処理⑶ eLTAX提出分課税資料紙の出力⑷ eLTAX提出分給報データの出力⑸ eLTAX提出分給報の総括表データ重複対象確認⑹ eLTAX提出分給報データの仮突合処理①⑺ eLTAX提出分給報データの仮突合処理②⑻ eLTAX提出分給報データの仮突合処理③⑼ 仮突合処理後のエラー処理(事業所名不一致、指定番号不一致)⑽ eLTAX提出分給報データの仮処理⑾ 給報総括表取込エラーリスト処理(仮処理後)⑿ eLTAX提出分給報データの本突合処理①~③⒀ eLTAX提出分給報データの本処理⒁ 給報総括表取込エラーリスト処理(本処理後)4 確認・集計・報告上記3で処理したデータの点検作業を行い、処理漏れのないことを確認すること。
また、業務実施の処理区分ごとに集計し、処理日の業務終了時、本市の承認を受けた様式により報告すること。
なお、処理の過程で疑義が生じたものについても、前述と同様に報告すること。
第3章 磁気媒体提出分課税資料のデータチェック処理業務1 業務履行の概要この業務は、磁気媒体提出分課税資料のデータチェック等を、本市が別途指示する「磁気媒体提出分課税資料のデータチェック処理業務要領」(以下、本章において「要領」という。)に基づき作業を行うものである。
52 処理対象の課税資料⑴ 給与支払報告書の総括表及び個人別明細書⑵ 公的年金等支払報告書の総括表及び個人別明細書3 業務の履行受託者は、上記2の処理対象の課税資料について、要領に基づき、次の業務を行う。
⑴ 納品物受渡し⑵ 納品データのバックアップ⑶ データチェック⑷ 同封物の確認⑸ データ統合⑹ 統合ファイルの突合(アクセス2)⑺ 統合ファイルの突合(アクセス3)⑻ エラーチェック4 確認・集計・報告上記3で処理したデータの点検作業を行い、処理漏れのないことを確認すること。
また、業務実施の処理区分ごとに集計し、処理日の業務終了時、本市の承認を受けた様式により報告すること。
なお、処理の過程で疑義が生じたものについても、前述と同様に報告すること。
第4章 課税資料入力後の各種リスト処理業務1 業務履行の概要この業務は、給与支払報告書(以下、「給報」という。)の内容が市税システムに反映された後に出力される各種エラー・チェックリストの処理を、本市が別途指示する「課税資料入力後の各種リスト処理業務要領」(以下、本章において「要領」という。)に基づき作業を行うものである。
2 処理対象のエラー・チェックリスト⑴ 個人未特定リスト⑵ 区コードアンマッチリスト⑶ 宛名ミスチェックリスト⑷ 個人特定確認リスト⑸ 合算重複チェックリスト⑹ 表内エラーリスト⑺ 文字数チェックリスト3 業務の履行受託者は、上記2の処理対象のエラー・チェックリストについて、要領に基づき業務を行う。
64 確認・報告上記3で処理したエラー・チェックリストの点検作業を行い、処理漏れのないことを確認すること。
また、処理済みエラー・チェックリストは、処理完了日に業務実施の処理区分ごとに集計し、本市の承認を受けた様式により作成した報告書を添付して返却すること。
なお、処理の過程で疑義が生じたものについても、前述と同様に報告すること。
第5章 セキュリティ1 セキュリティの確保⑴ 受託者は、地方税法ほか秘密の保持に関する全ての法令、契約書の条項及び個人情報取扱特記事項を遵守すること。
⑵ セキュリティの確保に係る負担については、受託者が負うこと。
⑶ 受託者は、現場責任者を定め、氏名を書面でもって本市に通知すること。
これを変更する場合も同様とする。
⑷ 現場責任者は、セキュリティに関して、常に細心の注意を図り、作業場所での情報漏洩を防止する措置を講ずることとし、搬送作業においては必ず施錠したケース等を用いて資料を搬送すること。
⑸ 本市は、受託者に対し、本市の情報の保護管理に関する実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。
2 物理的セキュリティ現場責任者は、次の措置を講じなければならない。
⑴ 作業場所に関する管理体制を明確にすること。
⑵ 建物の内外を問わず、作業場所の存在を示す標識等を設置しないこと。
⑶ 業務従事者に対し名前札を着用させる等、作業場所内にいる業務従事者、外部人員及び訪問者を容易に区別できるようにすること。
⑷ 関係者以外の者を作業場所に容易に入らせないこと。
⑸ 作業場所に訪問者が立ち入る場合には、業務従事者を同行させること。
⑹ 勤務時間中に作業場所内を無人にしないようにすること。
⑺ 本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
特に本業務の実施に当たり本市から提供された資料及びデータについて、本市の許可なくして複写、複製又は編集してはならない。
また、本市の許可なく作業場所からの持ち出しを禁止する。
⑻ 災害等による被害を最小限に抑えるための対策を実施すること。
⑼ 作業場所の入退室記録を取得すること。
⑽ 作業場所内に、特に必要のないコンピュータ、通信回線装置、外部記録媒体等を持ち込ませないこと。
⑾ 特に必要のない限り、作業場所内でのカメラ、ビデオ、カセットレコーダー等による撮影及び録音を許可しないこと。
7⑿ 次の事項を禁止すること。
ア 作業場所内への可燃物又は一般常識上危険物と認められる物の持込み及び設置イ 作業場所内への複写機及びファクシミリの設置ウ 作業場所内での喫煙及び飲食⒀ 作業場所外に本業務に関連する資料を持ち出す場合は、受託者にて用意する鍵付き蓋つきの箱に入れること。
⒁ 作業場所内に、本業務に関連する資料を保管して退勤する場合は、受託者にて用意する鍵付き保管庫に入れること。
3 人的セキュリティ現場責任者は、次の措置を講じなければならない。
⑴ 現場責任者の義務ア 必要に応じて業務従事者の作業を監視し、不正行為を抑止しなくてはならない。
イ 業務従事者を雇用する際に、情報セキュリティの遵守すべき内容を理解させなければならない。
⑵ 研修ア すべての業務従事者に対する情報セキュリティに関する研修計画を作成すること。
イ 研修計画に沿って情報セキュリティ研修を実施すること。
ウ 研修内容は、それぞれの役割に応じたものにすること。
エ すべての業務従事者を定められた研修に参加させること。
オ 情報セキュリティ研修の実施に当たり、その実施日、受講者及び内容について記録を作成すること。
カ 情報セキュリティ研修の実施後は、内容や受講者の理解度等を評価し、適宜実施方法等の見直しを行うこと。
キ 情報セキュリティ研修の実施状況等を、本市に報告すること。
eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務要領広島市財政局税務部市民税課1第1 eLTAX提出分課税資料のデータチェック処理業務についてこの業務は、本市に地方税ポータルシステム(以下「eLTAX」という。)で提出された給与支払報告書(以下「給報」という。)等の課税資料の管理、データチェック、エラーチェック、市税システムへの取り込み処理を行うものである。
1 業務の概要⑴ 市税システムへの納税者ID登録⑵ eLTAX提出分課税資料のエラー処理⑶ eLTAX提出分課税資料紙の出力⑷ eLTAX提出分給報データの出力⑸ eLTAX提出分給報の総括表データ重複対象確認⑹ eLTAX提出分給報データの仮突合処理①⑺ eLTAX提出分給報データの仮突合処理②⑻ eLTAX提出分給報データの仮突合処理③⑼ 仮突合処理後のエラー処理(事業所名不一致、指定番号不一致)⑽ eLTAX提出分給報データの仮処理⑾ 給報総括表取込エラーリスト処理(仮処理後)⑿ eLTAX提出分給報データの本突合処理①~③⒀ eLTAX提出分給報データの本処理⒁ 給報総括表取込エラーリスト処理(本処理後)※原則、本市が庁舎内に確保する作業場所で作業を行うこと。
2 eLTAXに提出される課税資料一覧(略称)⑴ 給与支払報告書(給報)⑵ 給与支払報告書 追加申告(給追)⑶ 給与支払報告書 訂正申告(給訂)⑷ 給与支払報告書 取消申告(給消)⑸ 公的年金支払報告書(年報)⑹ 公的年金支払報告書 追加申告(年追)⑺ 公的年金支払報告書 訂正申告(年訂)⑻ 公的年金支払報告書 取消申告(年消)⑼ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(異動届)(内訳:給報特徴異動、特徴異動継続、特徴異動一括、特徴異動普通)⑽ 特別徴収切替届出(依頼)書(特徴切替)⑾ 市町村民税・道府県民税納入申告書(退職納入)⑿ 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書(名変)23 スケジュール契約締結後に本市が、引き渡す日程表に基づいて各業務を行うこと。
業務に使用する各システムの稼働時間についても契約締結後本市から別途提示する。
4 業務管理方法受託者は、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。
⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市から受託内容の指示及び説明を受け、作業日については毎日、作業報告書を提出する。
なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。
⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。
⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料等、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。
第2 市税システムへの納税者ID登録eLTAXで提出された給報の市税システムへの取り込み処理のために、市税システムに、eLTAXを利用している事業所に対して付番している納税者IDを登録する。
本業務においては事業所が提出してくるeLTAX上での利用届の審査と、その利用届に記載されている納税者IDの市税システムへの登録を行う。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 利用届の審査本業務以降の処理を始める前に、eLTAXにて受理している利用届を一括で審査しておく必要がある。
そのため、毎朝(開庁日だけではなく休日を含め作業日は毎日)eLTAXにて利用届のステータスを「審査済」にする処理を行うこと。
2 利用届の印刷原則として毎朝(開庁日だけではなく休日を含め作業日は毎日)行う処理であり、eLTAXにて前日迄に提出されている利用届を全て印刷する。
※上記「第1の1.⑶eLTAX提出分給報データの出力」の日程の前日は朝に加えて午後にも2回程度、印刷を行うこと。
※どの範囲まで印刷を行っているかは別途Excel等にて管理すること。
33 印刷後の利用届の分類・処理利用届に記載されている情報を基に事業所の宛名を市税システムにて検索する。
その結果によって以下の4種に分類し、それぞれ市税システムにて処理を行う。
⑴ 指定番号あり事業所の宛名を特定でき、既に指定番号が採番されている。
→納税者IDを登録する。
⑵ 指定番号なし・宛名番号あり事業所の宛名を特定できたが、指定番号が採番されていない。
→指定番号を採番し、納税者IDを登録する。
⑶ 指定番号なし・宛名番号なし事業所の宛名情報がない。
→宛名情報を作成した後、指定番号を採番し、納税者IDを登録する。
⑷ 不明分⑴、⑵、⑶に該当せず、事業所の宛名が特定できないもの。
事業所の宛名の特定はできるが、既に納税者IDが登録されているもの。
→事業所に電話照会等を行い、上記⑴、⑵、⑶に分類し、納税者IDを登録する。
なお、上記「⑶指定番号なし・宛名番号なし」、「⑷不明分」に分類された後の作業については本市が行う業務範囲とするため、分類が終わった時点で、先に本市へ納品すること。
本市にて⑴、⑵へ再分類を行った後に再度、受託者へ引渡しを行う。
4 納品納品は、上記⑴及び⑵は処理後に一日の業務終了後に本市へ納品すること。
上記⑶及び⑷に関しては分類後、随時本市へ納品すること。
第3 eLTAX提出分課税資料のエラー処理eLTAXで提出された課税資料に発生しているエラーを確認してeLTAX上で解消する業務。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 エラー状況について「電子証明書のチェック結果(証)」、「二重申告データのチェック結果(重)」、「データチェック結果(DC)」の3つのチェック結果に対してエラーが発生している場合、eLTAX上の「エラー状況」タブにそれぞれに対応したエラー状況が表記されている。
「エラー状況」タブが空白のものについてはそのチェック結果に対してのエラーはな4いという結果なので処理不要。
⑴ 電子証明書のチェック結果(証)電子証明書のチェック結果に発生するエラーは、主に事業所の電子証明書がeLTAXポータルセンタに登録されていない場合などに表示される。
「証明書」の項目を「確認済」にすると、解消される。
証明書エラーは内容に関わらず基本的にすべて解消すること。
ただし黒字で記載されている警告エラーについては処理不要。
原則、毎朝(開庁日だけではなく休日を含め作業日は毎日)行うこと。
⑵ 二重申告データのチェック結果(重)「重複エラー」は、主に提出された課税資料に重複があった際に、表示される。
「重複」の区分を「確認済」にすると、解消される。
「確認済」にすると、最新の給報のみ処理対象となり、過去に提出した給報が処理対象外となる。
そのため、重複している給報の「差分抽出」を行い、取込漏れになりそうな給報については「切離」を行い、どちらの給報データも出力できるようにする。
※本市が行う業務範囲とする。
⑶ データチェック結果(DC)原則、エラーの表記があったとしても処理不要。
ただし、例外として課税資料の種類が「給報」かつ「令和8年度」のもので、「エラー状況」に「V」と記載されている場合は、古い様式で給報が提出れているので対応が必要になる。
該当の給報をeLTAX審査システム上で「不受理」にする。
併せて事業所へ給報を再提出するようにeLTAX にてメッセージを送信する。
原則、毎朝(開庁日だけではなく休日を含め作業日は毎日)行うこと。
第4 eLTAX提出分課税資料紙の出力eLTAXで提出された課税資料のうち、下記の課税資料をeLTAXから印刷して本市へ納品し、eLTAX上での課税資料のステータスを「審査中」(印刷済みの意味)へ更新する。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 対象となる課税資料⑴ 給報(令和8年度以外)⑵ 給追(令和8年度以外)⑶ 給訂(令和8年度以外)⑷ 給消⑸ 年報(令和8年度以外)⑹ 年追(令和8年度以外)⑺ 年訂(令和8年度以外)⑻ 年消(令和8年度以外)5⑼ 異動届(給報特徴異動、特徴異動継続、特徴異動一括、特徴異動普通全て)⑽ 特徴切替⑾ 退職納入⑿ 名変2 紙での印刷及びステータスの更新原則、開庁日は毎朝行うこととし、本市の指定するプリンタにて印刷を行う。
印刷指示をかけているものとそうでないものを区別するために、印刷指示をかけたものは課税資料のeLTAX管理情報から審査状況を「審査中」に更新すること。
3 納品毎日一回以上行うこととし、本市へ印刷指示をかけた件数を報告するとともに、プリンタからの印刷物の回収を依頼する。
印刷指示をかけた件数と回収後に引き渡された課税資料の件数が一致することを確認して下記の分類毎に分けて、納品すること。
⑴ 給消(令和8年度)、⑵ 上記以外第5 eLTAX提出分給報データの出力eLTAXで提出された課税資料のうち、下記の課税資料をeLTAXからCSVデータにて出力し、本業務以降の処理に向けてCSVデータの修正を行う。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 対象となる課税資料⑴ 給報(令和8年度)⑵ 給追(令和8年度)⑶ 給訂(令和8年度)2 一括審査上記の課税資料のeLTAX管理情報から審査状況を「審査済」に更新する。
3 CSVデータ出力・修正eLTAXから管理情報の審査状況が「審査済」になっている課税資料をCSVデータにて出力する。
仮突合処理に向けて必要なデータ修正を行う。
※本市が行う業務範囲とする。
第6 eLTAX提出分給報の総括表データ重複対象確認6本市から提供する「TA 給報総括表DATA重複対象確認.csv」を基に、eLTAXで提出された給報で、同一の納税者IDで複数の給報が同一の本処理回で提出されているもののうち、税額通知受取方法に差異があるものについて、どちらが正しい受取方法であるかを事業所に照会を行い、正しい内容に「TA 給報総括表DATA.csv」を修正する。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 「TA給報総括表DATA.csv」、「TA給報総括表DATA重複対象確認.csv」の受領「第1の1⑷eLTAX提出分給報データの出力」の翌日に本市から提供される「TA給報総括表DATA.csv」、「TA給報総括表DATA重複対象確認.csv」を受領する。
「TA 給報総括表DATA.csv」は給報提出時に事業所が選択した税額通知受取方法を市税システムに反映する際に使用するデータ。
「TA給報総括表DATA重複対象確認.csv」は同一の納税者IDで複数の給報が同一の本処理回で提出されているもののうち、税額通知受取方法に差異がある対象事業者リストのデータ。
2 「TA給報総括表DATA重複対象確認.csv」の確認「TA 給報総括表DATA重複対象確認.csv」上で、会社用通知受取方法・個人用通知受取方法、および、納付書の有無、通知先アドレスに、同一の納税者IDで異なる指定がある場合はeLTAXにて提出者または部署等を確認の上、正しい受取方法、納付書の有無を電話確認する。
※提出者が同一の場合、後から提出された給報の情報を正と判断するので、次の処理は不要。
3 「TA給報総括表DATA.csv」の修正「TA給報総括表DATA.csv」は「TA給報総括表DATA重複対象確認.csv」に出力された対象に関して、後から提出された情報のみが有効な形で作成される。
そのため、上記の「TA 給報総括表DATA重複対象確認.csv」の確認の結果、後から提出された給報の情報ではなく、前に提出された給報の情報が正であると判断されたものに関して修正を行う。
4 納品修正済みの「TA 給報総括表DATA.csv」とどのような修正を行ったの報告書を本市へ納品すること。
第7 eLTAX提出分給報データの仮突合処理①「第1の1⑷eLTAX提出分給報データの出力」にてeLTAXから出力した給報7のデータの納税者IDと市税システムにおいて事業所を識別するために本市が付番している特別徴収義務者指定番号(以下「指定番号」という。)の紐づけと正常に市税システムへの給報が取り込まれるかの確認作業(第1の1.⑽eLTAX提出分給報データの仮処理)までに必要なエラーチェックとデータチェックを行うものである。
処理においては本市から提供するMicrosoft Accessツールを主に使用する。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 仮突合処理①に必要なデータの受理Microsoft Accessツールの処理で必要になる下記を本市から提供する。
⑴ 「第1の1⑷eLTAX提出分給報データの出力」にて本市で作成した給報(個人別明細書)データ⑵ 電申_給報報告者(宛名番号と指定番号の紐づけに使用)⑶ 電申_個法バッチ(最新宛名情報)⑷ 電申_納税者ID変換(宛名番号と納税者IDの紐づけに使用)2 納税者IDと指定番号の紐づけとエラー抽出Microsoft Accessツールで本市から提供する上記データを使用してエラーの抽出、データの修正を行う。
この処理を行った後に、下記三つのデータが出来上がる。
⑴ 「TA給報DATA宛検後.csv」(給報データの納税者IDと市税システムの指定番号で紐づいていないものを抽出後、給報データを修正することで取り急ぎ、指定番号:123456789と紐づかせている給報(個人別明細書)※後のエラーリストで修正。
)⑵ 「データチェック1NO1・事業所名不一致」(第1の1.仮突合処理後のエラー処理(事業所名不一致、指定番号不一致)に使用)⑶ 「データチェック1NO2・指定番号と申告指定番号が不一致」(第1の1.仮突合処理後のエラー処理(事業所名不一致、指定番号不一致)に使用)第8 eLTAX提出分給報データの仮突合処理②「第1の1⑹eLTAX提出分給報データの仮突合処理①」で作成した「TA 給報DATA宛検後.csv」のうち不適合箇所をリスト出力し、修正する。
処理においては本市から提供するMicrosoft Accessツールを主に使用する。
詳細な手順に関しては契約締結後本市から提供する資料を参照すること。
1 自動修正、不適合件数の確認Microsoft Accessツールに「TA給報DATA宛検後.csv」を取り込んで、処理を実8行することで、自動修正箇所、不適合箇所の件数、詳細と自動修正後の「TA 給報DATA宛検後-2.csv」が出力される。
2 不適合箇所の確認、修正上記にて出力された「TA 給報DATA宛検後-2.csv」を同時に出力されている不適合箇所の件数、詳細を参照しながら、別途本市から提示する手順に則って修正を行う。
そこで完成したデータを用いて本処理を行う。
なお、仮処理で異常がなければ、⑻及び二度目の⑹⑺の作業は実施しない。
※参考(令和7年の納品及び本処理日程)受渡日:1月27日、2月6日、2月20日、2月26日本処理:2月19日、3月6日3 業務管理方法受託者は、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を、毎日提出すること。
⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市から受託内容の指示及び説明を受け、定期的に作業報告書を提出する。
なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。
⑵ 受託作業の把握2受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。
⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料等、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。
第2 磁気媒体及びデータ受渡し事業所から本市へ提出された磁気媒体及びデータを受託者へ受け渡す。
1 磁気媒体本市に提出された磁気媒体は、全て開封し、クリアケースで保管する。
クリアケースを鍵付きのボックスに入れた状態で渡すので、1クリアケースにつき下記内容物が過不足等なく入っているか確認すること。
⑴ 管理表⑵ 添書⑶ 光ディスク等(正本、副本)⑷ 封筒⑸ その他同封物等2 データ市税システム上の所定のフォルダで、事業所ごとに給報データが格納された「指定番号(9桁)_特別徴収義務者名」という名称のフォルダと「光ディスク処理(管理ファイル・管理票)」という名称のExcelファイルを本市から受け渡す。
事業所ごとのフォルダ数が、第2の1で受渡しがあったクリアケースの数と一致しているか確認すること。
第3 データのバックアップ第2の2で受渡しがあったデータはコピーをとって使用する。
データ原本については、以降触らないこと。
1 給報データ事業所ごとのフォルダをコピーし、加工用データとして市税システム端末の所定のフォルダに保存する。
2 管理ファイル「光ディスク処理(管理ファイル・管理票)」の内容を、市税システムの所定のフォルダ内に「光ディスク処理(管理ファイル・管理票)統合版」(以下「管理ファイル」という。)として転記する。
3第4 給報データチェック加工用に保存した事業所ごとのフォルダを1件ずつ開き、市税システムに取り込めるデータになっているか確認する。
1 拡張子の変換ファイルの拡張子を確認し、csvファイルでないものは変換する。
⑴ txtファイルの場合は、テキストファイルウィザードを用いてcsvファイルに変換する。
なお、txtファイルの状態でも中身のチェックをする。
⑵ 7Zファイルの場合は、右クリックメニューから7-zipを選択、その後「ここに展開」を選択し解凍する。
⑶ ex_ファイルの場合は、拡張子をexeに変更することでtxtファイルが作成される。
できたファイルをcsvファイルに変換する。
⑷ atcファイルは、本市に解凍依頼をすること。
ただし、解凍されたデータの最終行にブランクが入ることがあるため、データチェック時留意すること。
2 給報データチェック給報データの内容に不備がないか確認する。
⑴ データファイルの指定番号が合っているか、市税システムの給報報告者画面で確認する。
指定番号のないデータや異なるデータは、正しい指定番号を確認できた場合、ファイルのコピーをとり txt ファイルに変換したうえで、テキストファイルウィザードで開き指定番号を修正する。
修正後のデータはcsvファイルで保存し、取り込まない不要なデータは削除する。
市税システムで確認しても指定番号が分からないものは、本市に確認すること。
1つのファイルに指定番号が複数あり、異なる事業所のデータが混ざっている場合は、データを切り取り、事業所ごとにファイルを作成すること。
また「管理ファイル」にそれぞれの事業所について記載する。
確認できた指定番号は「管理ファイル」やフォルダ名に反映させておく。
⑵ データ件数を確認し、「管理ファイル」に入力する。
⑶ 143項目で構成されていることを確認する。
144項目以降に入力がある場合は消去する。
⑷ 会社名が空白でないか確認する。
空白の場合は、事業所に架電し、再提出を依頼する。
⑸ 指数表記になっていないか確認する。
指数表記になっている場合、事業所に架電し、再提出を依頼する。
4⑹ 改行位置を確認する。
データをサクラエディタで開き「EOF」の前に「↵」があることを確認する。
改行が2つ入っている場合には1つ削除する。
⑺ フォルダ名、データ名ともにスペースが入っていないか確認する。
入っていた場合には、スペースを削除する。
スペースがあった場合に、後述の第6において作業できなくなるため気をつけること。
3 フォルダ名修正第3の2の⑴から⑺までの確認作業が終わったら、フォルダ名の末尾に「2」と付け加えて区別する。
不備のあったデータは、連絡をしたかどうかが分かるように「11_不備有り」フォルダ内に分類する。
⑴ 事業所への連絡が済んでいないものは「01_未連絡」に格納する。
⑵ 連絡が済んだものは「02_連絡済」に格納する。
⑶ 連絡後、紙提出する旨の連絡があった場合、もしくは再送が確認された場合「03_再送有もしくは紙提出」にデータを格納する。
第5 同封物の確認、管理ファイルの入力1 同封物の確認⑴ 通常の添書が入っていた場合、添書用ボックスに振り分ける。
パスワードなど、データに関係する内容の添書が入っていた場合は、必要な情報を管理ファイルに入力し、クリアケースに戻しておく。
⑵ 紙給報が一緒に提出されていた場合、既に引き抜かれているはずだが、同封されていることがあれば本市に報告すること。
⑶ 磁気媒体の送付に用いられた封筒は、三辺開封されている。
されていない場合は三辺開封し、中身が空になっていることを確認する。
2 管理ファイルの入力「管理ファイル」に取り込み予定の回を「〇回目」と入力する。
第4の2の⑵で確認した提出件数を「報告人員」に入力しているか確認する。
税額通知用のディスクが入っていた場合は「税通データの有無」に「あり」と入力する。
また、事業所に架電し、税額の通知は紙:書面になることを伝える。
新規提出があった場合は、追加入力する。
第6 データ統合市税システムへのデータ取り込みのため、データチェックを終えて不備のなかったデータを統合する。
51 統合ツールの確認統合に用いるツールがCドライブ直下に格納されていることを確認する。
2 統合上記で確認した統合ツールを用いて、csvファイルを統合する。
バッチを実行すると「csvall.txt」と「result.log」が作成される。
「result.log」で、行末以外にスペースがないか確認する。
あった場合は、正しくデータ取り込みができないため、修正を行い、再度統合する。
3 統合データの確認統合された「csvall.txt」をテキストファイルウィザードで開き、指定番号が正しいか確認する。
この際、市税システムの給報報告者画面で、事業所名称及び所在地が合っているか、MT交換区分に「磁気媒体給報」が入っているか確認する。
もし、MT交換区分が空白またはその他の区分になっているときは「磁気媒体給報」にする。
全て正しいことが確認できたら、ファイル名称を「csvall修正後.csv」として保存し、次の作業用にバックアップをとっておく。
第7 統合ファイルの突合(アクセス2)第6の3で作成したデータのうち不適合箇所を出力、修正する。
なお、本業務においてアクセス1は実施しない。
処理においては本市から提供するMicrosoft Accessツールを使用する。
1 自動修正、不適合件数の確認Microsoft Accessツールにバックアップしておいた「csvall修正後.csv」を取り込んで、処理を実行することで、自動修正箇所、不適合箇所の件数、詳細と自動修正後の「csvall修正後.csv -2」を出力する。
2 不適合箇所の確認、修正上記にて出力した「csvall修正後.csv -2」について、同時に出力されている不適合箇所の件数、詳細を参照しながら、修正を行う。
不適合件数が0であれば修正作業は不要。
3 不適合件数の確認修正を行った場合は、再度第7の1の作業を行う。
不適合件数が0件になっていることを確認する。
6第8 統合ファイルの突合(アクセス3)第7で作成された「csvall修正後.csv -2」に対して、賦課区コードを追加する。
処理においては本市から提供するMicrosoft Accessツールを主に使用する。
1 賦課区コードの追加Microsoft Accessツールに「csvall修正後.csv -2」を取り込んで、処理を実行することでデータの末尾列に賦課区コードが追加される。
処理後に出力されたデータを「TA給報DATA.csv」とリネームする。
2 データの格納第8の1でできた「TA給報DATA.csv」が市税システムへの取込が可能なデータとなるため、市税システム端末のフォルダに格納する。
第9 エラーチェック第8の2で納品されたデータを用いて、市税システム運用業者に仮処理を実施してもらう。
そこでエラーがあった場合には確認や修正の対応をする。
1 エラーの確認エラーがあった場合、対象の事業所データを確認する。
修正が可能なものは修正する。
また、エラーが多い事業所などは再提出を依頼する。
2 エラー修正後エラーを修正した場合やエラーの事業所データを除く場合は、再度第5から第7までの作業を行い、本処理に用いる「TA給報DATA.csv」を作成すること。
3 エラーがなかった場合エラーがなかった場合は、仮処理で用いた「TA給報DATA.csv」を用いて本処理を実施する。
課税資料入力後の各種リスト処理業務要領広島市財政局税務部市民税課1第1 課税資料入力後の各種リスト処理業務についてこの業務は、給与支払報告書(以下「給報」という。)の内容が市税システムに入力された後に出力される各種エラー・チェックリストの処理を行うものである。
1 委託業務の概要⑴ 個人未特定リスト⑵ 区コードアンマッチリスト⑶ 宛名ミスチェックリスト⑷ 個人特定確認リスト⑸ 表内エラーリスト⑹ 文字数チェックリスト⑺ 旧姓希望者課対変更リスト2 スケジュール本市の定める市税システムの電算処理予定に基づいて処理を行う。
電算処理予定表については契約締結後本市から別途提示する。
3 業務管理方法受託者は、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。
⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市から受託内容の指示及び説明を受け、作業日については毎日、作業報告書を提出する。
なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。
⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。
⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料等、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。
第2 個人未特定リストこのリストは、本市に提出された給報が市税システムに取り込まれる際、給報に記載された個人番号やカナ氏名、生年月日を基に市税システムの「課税対象者情報」と突合して個人を特定しているが、個人番号、カナ氏名、生年月日のいずれかが一致しなかった場合には、個人未特定分として出力されるリストである。
受託者は、当該リストを基に、特定できなかった給報が誰のものか調査し市税システムにて個人特定の処理を行う。
なお、場合に応じて、給報を提出した事業所や本人宛への文書照会、他市への資料回送を行う。
本市に該当者がいない又は該当者はいるが賦課期日には本市に居住していない場合2にあっても、本市から指示があった者については別途宛名等を作成の上、市税システムにて個人特定の作業を行う。
1 各処理区分と処理方法について個人特定できなかった者は、AからHまでの8種類の区分に分かれてリスト出力される。
このうち、委託の範囲は以下の⑴~⑸の5種類の区分に応じた処理を行うこととする。
原則、個人特定の判断基準は以下のとおりである。
・ 「漢字氏名」もしくは「カナ氏名」、「個人番号」が一致。
・ 「漢字氏名」もしくは「カナ氏名」、「住所」または「前住所」が一致。
・ 「漢字氏名」もしくは「カナ氏名」、「生年月日」、「支払者番号」が一致。
・ 「漢字氏名」もしくは「カナ氏名」、「受給者番号」、「支払者番号」が一致。
・ 「漢字氏名(下の名前)」、「生年月日」、「住所」または「前住所」が一致。
・ 「漢字氏名(下の名前)」、「生年月日」、「支払者番号」が一致。
⑴ A.特徴(番号有)個人番号の記載がある特別徴収給報が分類されている。
個人番号が誤っていなければ、原則個人特定をする。
① 該当者の「課税対象者情報」が存在する場合、特定する。
② 該当者がいない場合、保留区分を「5.個人照会予定」にして更新する。
リストを一巡した後、給報記載の本人情報とリスト記載の住民基本台帳ネットワークの情報をもとに、「宛名」及び「課税対象者情報」を作成し、特定する。
「宛名」はあるが「課税対象者情報」がない場合は「課税対象者情報」のみ作成すること。
③ 他市から回送されてきた給報の場合は、該当者がいなかった場合、特定せずに回送すること。
⑵ B.退職(番号有)個人番号及び退職年月日の記載がある給報が分類されている。
該当者がなかったものは、原則他市への回送をする。
① 該当者の「課税対象者情報」が存在する場合、特定する。
② 該当者がいない場合、保留区分を「資料回送」にして「回送先設定」にリスト記載の住民基本台帳ネットワークの情報を入力し、更新する。
ただし、この処理は2月下旬頃から実施することとし、それまでは、該当者がいない場合、更新せずにとばして処理を行うこと。
回送処理を行うタイミングは本市から指示をする。
その際、該当者がなく更新しなかった者についても再度特定できないか確認をすること。
⑶ D.普徴100万以下(番号有)3個人番号の記載がある100万円以下の普通徴収給報が分類されている。
該当者がなかったものは、原則他市への回送をする。
① 該当者の「課税対象者情報」が存在する場合、特定する。
② 該当者がいない場合、保留区分を「資料回送」にして「回送先設定」にリスト記載の住民基本台帳ネットワークの情報を入力し、更新する。
ただし、この処理は2月下旬頃から実施することとし、それまでは、該当者がいない場合、更新せずにとばして処理を行うこと。
回送処理を行うタイミングは本市から指示をする。
その際、該当者がなく更新しなかった者についても再度特定できないか確認をすること。
⑷ G.普徴100万以下(番号無)個人番号の記載がない100万円以下の普通徴収給報が分類されている。
① 該当者の「課税対象者情報」が存在する場合、特定する。
② 該当者がいない場合、更新せずにとばして処理を行うこと。
⑸ H.市外住所記載住所欄に広島市の区の記載がない給報が分類されている。
区の記載が漏れているものは補足し特定する。
市外住所が記載されているものは他市への回送をする。
① 広島市内の町名が記載されており、区名が漏れている場合は区名を補足し、該当者を調査して特定する。
② 市外住所が記載されている場合は、保留区分を「資料回送」にして「回送先設定」を入力し、更新する。
2 照会文書の封入封かん個人特定ができなかったものについて、一部事業所及び本人宛に文書照会を行っており、当該照会文書の封入封かんを行うこと。
⑴ 事業所照会照会文書、回答文書、返信用封筒を封入封かんする。
文書はA4サイズであり、宛名が封筒の窓枠にあたるように三つ折りする。
照会文書は一事業所につき1枚、回答文書は複数枚あるケースもあるので注意すること。
返信用封筒には、個人未特定担当職員のナンバー印を押すこと。
⑵ 個人照会照会兼回答文書、返信用封筒を封入封かんする。
文書はA4サイズであり、宛名が封筒の窓枠にあたるように三つ折りする。
文書は一個人につき1枚である。
返信用封筒には、個人未特定担当職員のナンバー印を押すこと。
3 スケジュール各回給報取込後にリストが出力される。
リスト出力後から次回リスト出力までに処理をすることが望ましい。
なお、取込量が多い時期についてはその限りでなく、第2の41の⑴及び⑸を優先的に処理すること。
第2の1の⑵及び⑶については、回送するタイミングは本市から指示する。
事業所照会の封入封かんは、週に一度行い(昨年は、原則火曜日であった。)、個人照会は2月中旬頃から随時依頼をするのでその都度行うこと。
第3 区コードアンマッチリストこのリストは、市税システムに取込んだ給報について、個人特定された納税義務者の賦課区と給報に記載れている住所に基づいてパンチした区コードが異なるものが出力されるリストである。
受託者は、カナ氏名生年月日が同一の別人に紐づいている可能性があるため、このリストによって確認する。
また、個人未特定リストによる紐づけ誤りがないかどうかも併せて確認する。
1 各処理区分と処理方法についてリストには処理時点で対象となる給報が紐づいている住民の市税システム情報(漢字氏名、今年度賦課期日住所、前年度賦課期日住所、住民宛名の前履歴住所等)が記載されている。
対象となる給報とリストの内容を確認し、給報の紐づけが誤っていないかを確認する。
本市から処理対象の住民を以下の三つの区分に分けたリストとイメージ印刷した給報を提供するので、それぞれの区分の方法に則って確認すること。
⑴ 区分1【対象】 ① 市税システムの個人番号と給報記載個人番号が一致しているもの② 前年の市税システムの指定番号、受給者番号と給報記載の指定番号、受給者番号が一致しているもの【確認内容】 どちらもほぼ同一人物とみなせるため、・市税システムの情報記載のリストと給報の漢字氏名のみ確認し一致した場合確認完了。
・名字が不一致でも下の名前が一致していれば確認完了。
上記いずれも一致が確認できない場合は要確認分として本市へ報告を行うこと。
⑵ 区分2【対象】 区分1以外で給報に記載れている住所が広島市内の区であるもの。
【確認内容】・リストの漢字氏名、前年度住所と給報記載の漢字氏名、住所を確認し、一致した場合確認完了。
・上記で処理完了とならなかったものについては、市税システムにて前年給報を遡って確認し、前年給報と今年度の給報で漢字氏名、住所が一致した場合確認完了。
・上記いずれも一致が確認できない場合は、要確認分として本市へ報告を行う。
【留意点】5・氏名・住所を比較する点で、部屋番号、方書がないだけなら一致とする。
・氏名も旧字や外字は一致とする。
同じ住所、名前を指しているとわかれば確認完了。
【参考】市税システムの区コード「01」=中区、「02」=南区、「03」=西区、「04」=東区、「05」=安芸区、「06」=安佐南区、「07」=安佐北区、「08」=佐伯区)⑶ 区分3【対象】 給報に記載されている住所が他市町村の住所、もしくは区の記載が抜けているもの。
(01、99)【確認内容】・市税システムに登録されている個人番号と給報記載の個人番号が一致している場合は、区分1と同様の確認。
・不一致の場合は区分②と同様の確認。
2 照会文書の作成と封入封かん本市へ要確認分として報告を行った対象者のうち、本市から指示のあった対象者に対しての照会文書の作成、封入封かんを行うこと。
照会文書は対象者1名につき、A4サイズで1枚。
それを三つ折りにして封筒に封入封かんし本市へ納品すること。
照会文書のフォーマット、封筒については本市から提供する。
3 スケジュール原則、月曜日・火曜日・水曜日にリストが出力される。
詳細なリスト予定並びに処理期限は契約締結後本市から別途提示する。
第4 宛名ミスチェックリストこのリストは、提出された給報のうち、広島市様式以外の総括表を使用して提出された事業所を対象に出力したリストである。
広島市洋式以外の総括表を使用した場合は、本市にて指定番号の記載がない場合など総括表に記載のある事業所の所在地及び名称を基に市税システムにて事業所を特定して該当の指定番号を補記している。
受託者は、当該リスト(市税システムに登録されている情報)を基に別途提供する総括表イメージ(提出物)とを比較し、指定番号や事業所の特定に誤りがないかを確認する。
1 各処理区分と処理方法について本市から提供する、総括表のイメージと現在紐づいている指定番号の事業所の情報(名称、所在地、送付先名称、送付先所在地等)のイメージで名称と所在地を照合する。
照合結果を下記の区分 に分けてリストに書き込む。
⑴ 名称所在地一致6総括表の「氏名または名称」と紐づいた指定番号の事業所の「名称」が一致総括表の「所在地」と紐づいた指定番号の事業所の「住所」が一致→リストに「1」を記入⑵ 送付先一致総括表の「氏名または名称」と紐づいた指定番号の事業所の「名称」が一致総括表の「所在地」と紐づいた指定番号の事業所の「送付先住所」が一致→リストに「2」を記入⑶ 名称不一致総括表の「氏名または名称」と紐づいた指定番号の事業所の「名称」もしくは「送付先名称」が不一致→リストに「3」を記入⑷ 住所不一致総括表の「所在地」と紐づいた指定番号の事業所の「住所」もしくは「送付先住所」が不一致→リストに「4」を記入上記の各区分に記載の手順を別々の人員で2回行った後に、本市へリストを納品する。
2 スケジュール原則、週一でリストが出力される。
詳細なリスト予定並びに処理期限は契約締結後本市から別途提示する。
第5 個人特定確認リストこのリストは、個人特定された給報について、給報記載内容と市税システム上のデータ間で個人番号または生年月日に相違がある場合に出力されるリストである。
受託者は、このリストを基に個人特定が誤っていないかを確認する。
1 処理方法本市から提供する、給報イメージの「氏名」「住所」とリストの「氏名」「住所」「前年住所」を見比べ、相違していないか確認する。
なお、「住所」については、リストの「住所」もしくは「前年住所」のどちらかと一致していれば問題ない。
相違があったものは、リストに印をつけるとともに、給報イメージは確認済のものとは分離して本市に報告すること。
2 スケジュール各回給報取込後にリストが出力されるので、リスト出力後から次回リスト出力までに処理をすることが望ましい。
なお、取込量が多い時期についてはその限りでない。
7第6 表内エラーリストこのリストは、給与支払報告書を市税システムに取り込み、各種の論理チェック等を行った結果、エラーに該当したものを出力したリストである。
エラー内容に合わせて本市にて資料の確認又は修正を行う。
エラーの確認又は修正にあたって、提出事業所に確認が必要な場合に、本市から引き渡す照会文書の封入封かん及び回答の受付を行う業務である。
1 照会文書の封入封かん及び回答受付確認又は修正ができなかったものについて、事業所宛に文書照会を行っており、照会文書の封入封かんを行うこと。
また、回答のあったものについては受付簿の入力を行うこと。
⑴ 事業所照会照会文書、回答文書、返信用封筒を封入封かんする。
文書はA4サイズであり、宛名が封筒の窓枠にあたるように三つ折りする。
照会文書は一事業所につき1枚、回答文書は複数枚あるケースもあるので注意すること。
返信用封筒には、表内エラー担当職員のナンバー印を押すこと。
照会文書のフォーマット、封筒については本市から提供する。
⑵ 回答受付本市から提供する回答受付簿に回答受付日の入力を行うこと。
2 スケジュール1月末から3月末にかけて週に1度のペースで照会文書を送付する。
詳細な処理期限は契約締結後本市から別途提示することとする。
第7 文字数チェックリストこのリストは、税額決定通知書及び納付書の住所や名称等について、印字できる文字数制限を超過したもののリストである。
文字数制限を超えるデータについては名称等が空白出力されるなど、そのままでは税額決定通知書及び納付書を発送することができないことから、受託者は以下の方法により該当データを字数制限内に収まるように処理する。
1 処理方法本市から別途提供する参考例集を基に下記の文字数制限に合わせて宛名情報一覧又は課税対象者情報を修正する。
【一例】納税義務者氏名(修正前)HIROSHIMA SHI ZAISEIKYOKU(修正後)HIROSHIMA SHI ZAISEI特徴義務者住所8(修正前)広島県広島市中区国泰寺町1丁目6番34号広島市財政局税務部市民税課特別徴収係ビル30階(修正後)広島県広島市中区国泰寺町1丁目6番34号30階区分 文字数制限納税義務者氏名 24納税義務者住所 38※住所と方書の間に空白1文字特徴義務者氏名 40特徴義務者住所 40※住所と方書の間に空白1文字2 スケジュール3月中旬頃予定。
詳細な処理期限は契約締結後本市から別途提示する。
第8 旧姓希望者課対変更リストこのリストは、住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)で旧姓を希望している者を出力したリストである。
提出された給報の氏名も旧姓で提出されている者について、課税対象者情報を修正する。
1 処理方法本市から提供するリストの「入力カナ氏名」と旧姓を希望している「旧氏カナ」が一致している場合は、市税システム内の課税対象者情報の氏名と一致していることを確認する。
一致していない場合は、市税システムの課税対象者情報の氏名を「旧氏カナ」の氏へ修正する。
2 スケジュール3月中旬頃予定。
詳細な処理期限は契約締結後本市から別途提示する。