メインコンテンツにスキップ

令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月25日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務委託 一般競争入札の実施(公告)令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年9月26日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 履行場所長崎県内ほか(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。 ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。 (6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務委託に関する令和7年9月 26 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(告示)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。 3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。 申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部税務課(電話)095-895-2216(提出期限)令和7年10月15日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。 5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部税務課(電話)095-895-22166 契約条項を示す場所5の部局等とする。 7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年10月15日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。 なお、県のホームページから入手することもできる。 8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年10月29日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。 適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2) 入札者が法令の規定に違反したとき。 (3) 入札者が連合して入札をしたとき。 (4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 (2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1) 契約書の作成を要する。 (2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (3) その他、詳細は入札説明書による。 電子による契約 書面による契約契約書を電子(PDF)で作成します。 押印に代えて電子署名を行います。 ※印刷・製本・印紙の貼付は不要従前どおり印刷・製本・押印・印紙貼付を行い、契約書を作成します。 契約書の作成方法を選択してください。 ※落札(見積)決定業者は「契約締結に関する届出書」の提出をお願いします。 落札(見積)決定後様式のダウンロード・操作方法等電子契約の詳細については長崎県HPよりご確認ください。 長崎県 電子契約 検索or手続簡単!「契約締結に関する届出書」を提出。 確認依頼メール受信後、内容に同意。 契約締結後、電子契約書をダウンロードして保存。 契約にかかる費用を削減契約業務の効率化場所や時間を選ばず契約可能電子契約で変わる!印紙代・郵送代が不要。 印刷や製本などの作業が不要。 来庁不要で、いつでもどこでも処理可能。 電子契約の利用に関して、事業者の費用負担はありませんメールで提出同意する契約書は電子で保管 業務仕様書1.業務名 令和8年度長崎県法人関係税申告書等印字及び封入等業務2.業務内容 プログラム開発、印刷物調達、データ印字及び封入3.処理件数 別紙1のとおり4.処理要件(1)作業場所の指定受託業者は、当該作業の場所を定めなければならない。 (2)汚損又は破損による処理① 作業中汚損又は破損した場合は、受託業者の責任において再度作成すること。 ② 汚損又は破損した印刷物は、シュレッダー等による処理を行い、個人情報が流出しないよう受託業者の責任において処分を行うこと。 (3)セキュリティ関係① 提供されたデータ及び記憶媒体については、防災、盗難等の対策を十分に行ったうえで、厳重に保管すること。 なお、業務終了後においては、確実にデータを消去すること。 ② 当該業務に使用する各部屋への入退室管理を徹底すること。 ③ 当該業務に使用するコンピュータへのアクセス制限を徹底すること。 ④ 長崎県個人情報保護条例(平成13年長崎県条例第38号)を遵守すること。 ⑤ 別記「個人情報取扱特記事項」第14に基づき、作業現場における調査に協力すること。 (4)運搬責任運搬にあたっては、個人情報保護が適正に確保される方法を採用し、受託業者の責任で行うこと。 5.提供データの概要(1)ファイル形式 CSV形式(2)文字コード S-JISコード ※本県独自の外字を含む。 (3)ファイルレイアウト 契約締結後別途通知(4)記憶媒体 契約後に県から指定する6.処理日程別紙2のとおり7.個別仕様(1)申告書等へのデータ印字プログラム開発テスト用データを提供するので、テスト印字した申告書等を提出すること。なお、提供日については、別途協議のうえ決定する。 (2)印刷物調達① 調達仕様については、別紙3参照のこと。 ② 県より提供する印刷物を含め、在庫管理を行うこと。 ③ 帳票レイアウトについては別添のとおり(3)データ印字① 本番用データについては、別紙2のとおり提供する。 ② 郵便送付用カスタマバーコードを印字する。 (コード体系については、日本郵便株式会社で定めているとおり)(4)封入① 別紙4のパターン毎に各1部封入する。なお、次のものは県より提供する。 ア 確定申告書(第6号様式(その2))(1セット3枚・A4縦)イ 予定申告書(第6号の3様式(その2))(1セット2枚・A4縦)ウ 予定申告書(第6号の3様式(その2)次葉)(1セット2枚・A4縦)エ お知らせ(A3二つ折り)オ 欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(1セット2枚・A4縦)※ただし、パターンBにおいては2部カ 窓付き封筒(角形A4号及び長形3号) ※長形3号はパターンC・E・Fに使用② 送付先納税者番号があるものは封入しない。 ③ 封緘しないこと。 8.納入(1)納入日 別紙2のとおり(2)場所 長崎振興局税務部法人課税課(長崎市万才町3-17)※令和8年度中に諫早市内へ納入場所変更の可能性がある。その場合は(1)の期限とともに協議の上、調整・変更する。 (3)梱包等① 一定の数量毎に段ボール箱へ格納し、その外側に、品名・数量・納入年月日・受託業者名を表示したうえで納入すること。 ② 納入後に納入場所において県で追加封入等があるので、本番用データの順番どおりに、封筒又は帳票を段ボール箱へ格納すること。 (別紙1)年間処理件数R8(参考)月最大確定申告書〔納付書付〕 4,000 1,400予定申告書〔納付書付〕 700 200納付書 33,000 7,000あて名用紙 27,500 6,500税額等のお知らせ(確定申告分) 30 10税額等のお知らせ(予定申告分) 30 10事務所・事業所所在市町調査票 27,500 7,20027,500 6,500処理(書類)名称データ印字封 入(別紙2)令和8年度 データ提供日・納入日4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月データ作成日 4/1 5/1 6/2 7/1 8/3 9/1 10/2 11/2 12/2 1/5 2/2 3/2データ提供日 4/1 5/1 6/2 7/1 8/3 9/1 10/2 11/2 12/2 1/5 2/2 3/2納入日 4/10 5/12 6/12 7/10 8/13 9/11 10/13 11/13 12/11 1/15 2/12 3/12※納入時間は毎月12時とする。 (別紙3)印刷物調達仕様品名1 確定申告書〔納付書付〕 数量 19,600形態 複式帳票 規格1枚目 ノーカーボン紙(上用紙) 厚さ N502枚目 ノーカーボン紙(中用紙) 厚さ N503枚目 ノーカーボン紙(下用紙) 厚さ N501色(セピア色) ※3枚目のみ両面印刷加工 ミシン目(縦3本、横1本)備考品名2 予定申告書〔納付書付〕 数量 5,500複式帳票 規格1枚目 ノーカーボン紙(上用紙) 厚さ N502枚目 ノーカーボン紙(中用紙) 厚さ N503枚目 ノーカーボン紙(下用紙) 厚さ N501色(草色) ※3枚目のみ両面印刷加工 ミシン目(縦3本、横1本)備考品名3 納付書 数量 21,300複式帳票 規格1枚目 ノーカーボン紙(上用紙) 厚さ N502枚目 ノーカーボン紙(中用紙) 厚さ N503枚目 ノーカーボン紙(下用紙) 厚さ N501色(白色) ※3枚目のみ両面印刷加工 ダイカットミシン目(縦1本)、ミシン目(縦2本)備考紙質刷色刷色紙質形態発色:黒減感:有印刷内容は横2面付け形態紙質刷色横12.5インチ×縦13.0インチ横12.5インチ×縦13.0インチ横7.8インチ×縦8.5インチ発色:黒減感:有※法人県民税事業税確定(予定)申告書の帳票レイアウトについては、作成日におけるものであり、令和8年度のものは契約締結後に提供する。 発色:黒減感:有※法人県民税事業税確定(予定)申告書の帳票レイアウトについては、作成日におけるものであり、令和8年度のものは契約締結後に提供する。 あて名用紙 数量 32,000PPC用紙(中性紙) 規格 A4サイズ1色(白色)事務所・事業所所在市町調査票 数量 30,000PPCカラー用紙 規格 A4サイズ1色(黄色) 紙厚 64g税額等のお知らせ(確定申告分) 数量 50PPC用紙(中性紙) 規格 A4サイズ1色(白色)税額等のお知らせ(予定申告分) 数量 50PPC用紙(中性紙) 規格 A4サイズ1色(白色)備考加工備考品名7形態刷色備考品名5品名4刷色品名6形態刷色備考形態加工加工刷色形態加工(別紙4)封入パターン A Z1 B Z5 C D E F確定申告書(6号)[納付書付] ● ● ● ● × × × ×予定申告書(6号の3)[納付書付] × × × × ● ● × ×納付書 × × × × × × ● ●あて名用紙 ● ● ● ● ● ● ● ●事務所・事業所所在市町調査票 ● ● ● ● × × ● ×税額等のお知らせ(確定申告分) × × ● ● × × × ×税額等のお知らせ(予定申告分) × × × × × ● × ×確定申告書(第6号様式(その2)) × × ● ● × × × ×予定申告書(第6号の3様式(その2)) × × × × × ● × ×予定申告書(第6号の3様式(その2)次葉) × × × × × ● × ×チラシ1(お知らせ) ● ● ● ● ● ● ● ●欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書 ● × ●● × × × × ×封入点数 5 4 8 6 3 6 4 3確定 予定1.2号 3号 全法人 全法人※欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書 パターンB「●●」は2部封入することを表しています。 書類名称調達支給品確定 予定パターン電子 紙申告1.2号 3号(参考資料)別紙1の数量についてR6納品実績から算定封入あり 印字のみ 計 →概算A 3,614 277 3,891 3,970B 16 6 22 30C 525 97 622 670D 11 4 15 30E 16,859 6,261 23,120 24,500F 6,150 1,810 7,960 8,500計 27,175 8,455 35,630↓概算あて名用紙 27,500税額等のお知らせ各30 …B及びDの各計の概算事務所・事業所所在市町調査票27,500 …A+B+E(27,033)をさらに概算化※なお、「(別紙3)印刷物調達仕様」はR6の製造実績をもとに概算したもの700予定申告書〔納付書付〕33,000 納付書(別紙1)年間処理件数4,000確定申告書〔納付書付〕別記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。 (秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (適正な取得)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を取得するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 (適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (事業所内からの個人情報の持出しの禁止)第5 乙は、甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、乙の事業所の外に持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 乙は、甲が指示したときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 (再委託の禁止)第8 乙は、甲が承諾したときを除き、この契約による個人情報を取り扱う業務については、自ら行うものとし、第三者(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託してはならない。 2 乙は、甲の書面による承諾により、第三者に個人情報を取り扱う事務を委託する場合は、甲が乙に求める個人情報の保護に関する必要な安全管理措置と同様の措置を当該第三者に講じさせなければならない。 3 乙は、再委託先の第1項に規定する事務に関する行為及びその結果について、乙と再委託先との契約の内容にかかわらず、甲に対して責任を負うものとする。 4 乙は、本件委託事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、甲の求めに応じて、その状況等を甲に報告しなければならない。 (資料等の返還等)第9 乙は、この契約による業務を行うため甲から提供を受け、又は乙自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、消去しなければならない。ただし、甲が別に指示したときはその指示に従うものとする。 (業務に従事している者への周知)第10 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は当該業務の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。 (管理・実施体制)第11 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、管理責任者を特定し、内部における管理体制及び実施体制を確保して業務に従事させなければならない。 ただし、この契約により取り扱う個人情報が特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)に該当する場合は、乙は、この契約による業務に従事する者及びその管理責任者(以下「従事者等」という。)を特定し、その管理及び実施体制について、甲に書面で報告しなければならない。なお、当該報告をした後にその内容が変更になった場合も同様とする。 (従事者等に対する教育)第12 乙は、従事者等に対し、個人情報の取扱いについての教育及び監督をしなければならない。 (特記事項の遵守状況の報告)第13 乙は、甲から求めがあったときは、この特記事項の遵守状況について甲に対して随時又は定期的に報告しなければならない。 (検査)第14 甲は、乙がこの契約による業務を行うに当たり、取り扱っている個人情報の管理の状況について、随時検査することができる。 (事故報告)第15 乙は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損等この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、その指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (派遣労働者の利用時の措置)第16 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合には、派遣労働者に、この契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 (契約解除及び損害賠償)第17 甲は、乙がこの特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。 (個人情報の取扱いに関する罰則)第18 この契約による業務に関し、当該業務に従事している者又は従事していた者が、法第8章に規定される行為を行った場合は、当該業務に従事している者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき罰則が科せられる。 (特定個人情報の取扱いに関する罰則)第19 この契約による業務に関し、個人番号利用事務(番号法第2条第11項に規定する個人番号利用事務をいう。以下同じ。)又は個人番号関係事務(番号法第2条第12項に規定する個人番号関係事務をいう。以下同じ。)に従事する者又は従事していた者が、番号法第9章に規定される行為を行った場合は、個人番号利用事務又は個人番号関係事務に従事する者又は従事していた者及び乙に対し、同章の規定に基づき、罰則が科せられる。 帳票レイアウト作成日版サブシステム帳票名称用紙種別 用紙サイズ事 業 税 の 特 定寄 付 金 税 額 控 除 額10作成者:NECKER130KE法人関係税サブシステム法人県民税事業税確定申告書(第6号様式)専用紙XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNXXN------------(30)------------NN------------(30)------------NN------------(30)------------NN------------(30)------------N所 得 割付加価値割資本割 収入割均等割額事務所 管 理 番 号 申告区分所 在 地法 人 名税率(100)付 加 価 値 額資 本 等 の 金 額収 入 金 額税 額(ふりがな)摘 要氏 名(ふりがな)代 表 者(電話 )経理責任者氏 名既に納付の確定した当期分の事業税額Z9 Z9 Z9Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9XXXXXXXXNNZ9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX都道府県コード所在地及び法人名様N-----(20)------NNNN口 座 番 号 加 入 者管理番号・ ・ ・ ・申 告 区 分法人道府県民税法人事業税・特別法人事業税年 月 日円 千 百万 十億01020304091011121314領収日付印法人県 民 税事 業 税領 収 証 書公05060708特別法人事業税県1516年 度 ※ 処 理 事 項事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度N-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNN長 崎420000からまで( )中 間予 定確 定修 正更 正決 定その他67事 業 税((特別法人事業税((税率(100)所 得 割 に 係 る特 別 法 人 事 業 税 額収 入 割 に 係 る特 別 法 人 事 業 税 額整理番号XXXXXXXXXX申告書道府県民税((ZZZZ9長 崎 県 知 事 殿長 崎 振 興 局長 崎 県* * * * X X XNNR4.10.05法人番号XXXXXXXXXXXXXXX期 末 現 在 の 資 本 金 の 額又 は 出 資 金 の 額事 業 種 目同上が1億円以下の普通法人のうち中小法人等に該当しないもの 非中小法人等期末現在の資本金の額及び資 本 準 備 金 の 額 の 合 算 額期 末 現 在 の資 本 金 等 の 額仮装経理に基づく事業税額の控除額本県が支店等の場合は本店所在地と併記(ふりがな)※処理事項発 信 年 月 日通信日付印 確 認区分申告年月日 こ の 申 告 の 基 礎法人税の令和 。 る よ に再更正・決定・更正・申告修正の令和 年 月 日から令和 年 月 日までの事 業 年 度 分 又 は連 結 事 業 年 度 分の道 府 県 民 税事 業 税特別法人事業税Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9課 税 標 準年400万円以下の金額 年400万円を超え年800万円以下の金額年800万円を超える金額 計㉙+㉚+㉛軽減税率不適用法人の金額 付加価値額総額資本金等の額総額収 入 金 額 総 額合計事業税額 ㉜+㉟+㊲+㊴又は㉝+㉟+㊲+㊴差引事業税額㊵ - ㊶ - ㊷租税条約の実施に係る事 業 税 額 の 控 除 額所 得 割 ㊻の内訳資 本 割㊻のうち見込納付額摘 要 課 税 標 準 税 額こ の申 告 に より 納 付すべき事業税額㊸-㊹-㊺付加価値割収 入 割差 引 ㊻- 合計特別法人事業税額( + )仮 装 経 理 に 基 づ く特別法人事業税額の控除額既 に 納 付 の 確 定 し た当期分の特別法人事業税額この 申告に より 納付す べき特 別 法 人 事 業 税 額 - - 差 引-差 引 特 別 法 人事業税額 - 租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額 の う ち見 込 納 付 額所 得 金 額 の 計 算 の 内 訳加 算減 算所得金額(法人税の明細書(別表4)の(34))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(42)) 損金の額又は個別帰属損金額に算入した所得税額及び復興特別所得税額 損金の額又は個別帰属損金額に算入した海外投資等損失準備金勘定への繰入額 益金の額又は個別帰属益金額に算入した海外投資等損失準備金勘定からの戻入額 外国の事業に帰属する所得以外の所得に対して課された外国法人税額 仮 計 + + - -繰越欠損金額等若しくは災害損失金額又は債務免除等があった場合の欠損金額等の当期控除額 法人税の所得金額(法人税の明細書(別表4)の(52))又は個別所得金額(法人税の明細書(別表4の2付表)の(55)) 法 第 1 5 条 の 4 の 徴 収 猶 予 を 受 け よ う と す る 税 額還 付 請 求 中 間 納 付 額( 使 途 秘 匿 金 税 額 等 )法 人 税 法 の 規 定 に よ って 計 算 し た 法 人 税 額試験研究費の額等に係る法 人 税 額 の 特 別 控 除 額還付法人税額等の控除額退職年金等積立金に係る法人税額 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 ①+②-③+④2以上の道府県 に事務 所又 は事業 所を有 する法人における 課税 標準となる 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属 法 人 税 額法 人 税 割 額 ( ⑤又 は ⑥× )道府県民税の特定寄附金税額控除額 税額控除超過額相当額の加算額外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額の控除額外国の法人税等の額の控除額 仮装経理に基づく法人税割額の控除額 差 引 法 人 税 割 額⑦- ⑧+ ⑨- ⑩- ⑪- ⑫既に納付の確定した当期分の法人税割額租税条約の実施に係る法人税割額の控除額 この申告により納付すべき法人税 割 額 ⑬- ⑭- ⑮算定期間中において事務所等を有していた月数 円×既 に 納 付 の確 定した当期分の均等割額 こ の 申 告に より納付すべき均等割額⑱-⑲この申告により納付すべき 道 府 県 民 税 額 ⑯+ ⑳㉑ の う ち見 込 納付額差 引㉑-㉒場 合 の ⑦の 計 算東京都に申告する特 別 区 分 の 課 税 標 準額 市 町 村 分 の 課 税 標 準額 同 上 に 対 す る 税 額 ㉔ ×同 上 に 対 す る 税 額 ㉖ ×法人税の期末現在の資本金等の額又 は 連 結 個 別 資 本 金 等 の 額法 人 税 の 当 期 の 確 定 税 額 又 は連 結 法 人 税 個 別 帰 属 支 払 額決 算 確 定 の 日解 散 の 日残余財産の最後の分配又は引渡しの日申告期限の延長の処分(承認)の有無法 人 税 の 申 告 書 の 種 類この申告が中間申告の場合の計算期間翌期の中間申告の要否 要 ・ 否 国 外 関 連 者 の 有 無 有 ・ 無・ ・・ ・・ ・青 色 ・ そ の 他・ ・・ ・有 ・ 無 有 ・ 無 事 業 税 法 人 税還付を受けようとする金融機関及び支払方法銀 行 支 店口座番号(普通・当座)署 名関与税理士(電話 )の所 得 金 額 総 額(68-69)または別表5㊱㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴㊵㊶ ㊸ ㊺ ㊼ ㊾㊷ ㊹ ㊻ ㊽ ㊿51 5251535453 54565860625557596160 616055 566364656667686970717263 64 66 65 67100100㉔ ㉕ ㉖ ㉗100① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓月12⑰57 58 59令和 年 月 日年 月 日 年 月 日ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ【品名1】左側(申告書部分)は令和8年分からレイアウトなどが変更予定あり。 現時点の変更後レイアウト等については、別紙右側のとおり。 品名1(別紙)現行(R7年度用) R8年度用 点線赤枠部分に項目位置の変更や項目そのものの追加がある出典:出典:総務省|新規制定・改正法令・告示 省令 令和6年7月22日交付 地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第72号) 省令PDFの12/42ページhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000958540.pdf帳票レイアウト作成日版サブシステム帳票名称用紙種別 用紙サイズ17作成者:NECKER140KE法人関係税サブシステム法人県民税事業税予定申告書(第六号の三様式)専用紙XXXXXXXXN-------------(30)-----------NXXXXXXXXXXXXXZ ZXXN-------------(30)-----------NN-------------(30)-----------NN-------------(30)-----------NZZZZZZZ事務所 管 理 番 号 申告区分所 在 地法 人 名- - - - - - - - - - - - - 9- - - - - - - - - - - - - 9事 業 税Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 前 事 業 年 度 の 事 業 税 額 ( ㊶ の 金 額 )Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 所 得 割 額付 加 価 値 割 額 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z資 本 割 額 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z収 入 割 額 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z予 定申 告税 額( ⑳+ ㉑+㉒+ ㉓ +㉕ ) Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zこ の 申 告 に よ り 納 付 す べ き 事 業 税 額 及 び Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z前事業年度の事業税額・特別法人事業税額の明細税率100) ( 税 額 摘 要 課 税 標 準所得金額総額 所得割付加価値割付 加 価 値 額付加価値額総額資本割収入割資本等の金額収 入 金 額資本金等の総額収入金額総額合計 事業税額(㉚ +㉜ +㉞ +㊱)仮装経理に基づく事業税額の控除額租税条約の実施に係る事業税額の控除額納付すべき事業税額(㊲-㊳-㊴-㊵)所 得 割資 本 割付加価値割収 入 割こ の 申 告 の 期 間前事業年度又は前連結事業年度の期間 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z予 定 申 告 税 額Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zこの申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zこの申告により納付すべき法人税割額算 定 期 間 中 に お い て事務所等を有していた月数均等割額Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Zこの申告により納付すべき道府県民税額Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額の明細(特別控除取戻税額等又は個別帰属特別控除取戻税額等) 課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額 法 人 税 割 額外 国 の 法 人 税 等の 額 の 控 除 額仮 装 経 理 に 基 づ く 法 人税 割 額 の 控 除 額租 税 条 約 の 実 施 に 係 る法 人 税 割 額 の 控 除 額納 付 す べ き 法 人 税 割 額⑨- ⑩+ ⑪- ⑫- ⑬- ⑭- ⑮差 引 法 人 税 割 額前期末現在の資本金の額又 は 出 資 金 の 額令和 年 月 日から令和 年 月 日までの事業年度分又は連結事業年度分の道 府 県 民 税事 業 税特別法人事業税の予定申告書Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z特別法人事 業 税前事業年度の特別法人事業税額( )特別法人事業税額この申告が修正申告 である場合 は既 に 納 付 の確 定 し た当 期 分 の 事 業 税 額 及 び 特 別 法 人 事 業 税 額所 得 金 額税 額 摘 要 課 税 標 準 税率100 ) (所得割に係る特別法人事業税額合 計 特 別 法 人 事 業 税 額 ( ㊻ + ㊼ )仮装経理に基づく特別法人事業税額の控除額租税条約の実施に係る特別法人事業税額の控除額納付すべき特別法人事業税額 ㊽-㊾-㊿ 法 第 1 5 条 の 徴 収 猶 予を受けよう とする税額(ふりがな)月Z9 Z9 Z9Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9XXXXXXXXNNZ9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX都道府県コード所在地及び法人名様N-----(20)------NNNN口 座 番 号 加 入 者管理番号・ ・ ・ ・申 告 区 分法人道府県民税法人事業税・特別法人事業税年 月 日円 千 百万 十億01020304091011121314領収日付印法人県 民 税事 業 税領 収 証 書 公905060708特別法人事業税県1516年 度 ※ 処 理 事 項事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度N-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNN長 崎420000からまで( )中 間予 定確 定修 正更 正決 定その他67整理番号Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9事 業 税((特別法人事業税(((電話 )NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNZZZZ9①医療法人の事業税 ”法人県民税の申告のみ行なってください。”②外形の法人税義務なし分の県民税 ”法人事業税・特別法人事業税の申告のみ行なってください。”XXXXXXXXXX長 崎 振 興 局* * * * X X X道 府 県 民 税NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXNNR5.9.30法人番号XXXXXXXXXXXXXXX期 末 現 在 の資 本 金 等 の 額- - - - - - - - - - - - - 9前期末現在の資本金の額及び資本準備金の額の合算額事 業 税 の 特 定 寄 附 金 税 額 控 除 額道 府 県 民 税 の 特 定寄 附 金 税 額 控 除 額関 与 税 理士署 名(電話 )代 表 者氏 名(ふりがな)経理責任者氏 名(ふりがな)申告年月日事業種目※処理事項発 信 年 月 日通信日付印 確 認(㊷× ) 前 事 業 年 度 の 月 数6(㊸× ) 前 事 業 年 度 の 月 数6(㊹× ) 前 事 業 年 度 の 月 数6(㊺× ) 前 事 業 年 度 の 月 数6(㉔× ) 前 事 業 年 度 の 月 数6特 別 法 人 事 業 税 額㉖ - ㉗収入割に係る特別法人事業税額備 考㊶の内訳区分(⑱の金額)(①× ) 前 事 業 年 度 又 は前 連 結 事 業 年 度 の 月 数6②-③円×⑤12) (④+⑥税 額 控 除 超 過 額相 当 額 の 加 算 額通算親法人の事業年度の 期 間・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・⑯-⑪-⑰⑯の う ち 特 別 控 除 取 戻 税 額 等 又は 個 別 帰 属 特 別 控 除 取 戻 税 額 等に 係 る 法 人 税 割 額外国関係会社等に係る控除対象所得税額等相当額又 は 個 別 控 除 対 象 所 得 税 額 等 相 当 額 の 控 除 額本県が支店等の場合は本店所在地と併記⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶㊷㊹㊸ ㊺㊽ ㊾ ㊿515152① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱長 崎 県 知 事 殿令和 年 月 日長 崎 県【品名2】左側(申告書部分)は令和8年分から文言に変更予定あり(レイアウトは不変予定)。 現時点の変更後案ついては、別紙右側のとおり。 品名2(別紙)現行(R7年度用) R8年度用 点線赤枠部分に文言の変更がある出典:総務省|新規制定・改正法令・告示 省令 令和6年7月22日交付 地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年総務省令第72号) 省令PDFの32/42ページhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000958540.pdf帳票レイアウト作成日版サブシステム帳票名称用紙種別 用紙サイズ17作成者:NECKE法人関係税サブシステム納付書 専用紙Z9 Z9 Z9Z9 Z9 Z9 Z9 Z9 Z9XXXXXXXX Z9XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX都道府県コード所在地及び法人名様N-----(20)------NNNN口 座 番 号 加 入 者管理番号・ ・ ・ ・申 告 区 分法人道府県民税法人事業税・特別法人事業税年 月 日円 千 百万 十億01020304091011121314領収日付印法人県 民 税事 業 税領 収 証 書公05060708特別法人事業税県1516年 度 ※ 処 理 事 項事 業 年 度 又 は 連 結 事 業 年 度N-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNNN-----(20)------NNNN長 崎420000からまで( )中 間予 定確 定修 正更 正決 定その他67ZZZZ9長 崎 振 興 局NNNNNNNNNN* * * * X XNNR5.9.30NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN①医療法人の事業税 ”法人県民税の申告のみ行なってください。”②外形の法人税義務なし分の県民税 ”法人事業税・特別法人事業税の申告のみ行なってください。”NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN*黒塗り部及び吹き出しは不要とする【品名3】帳 票 レイアウト作成日版 サブシステム帳 票 名 称用 紙 種 別 用 紙 サイズ1作成者:NECKER190KE法 人 関 係 税 サブシステムあ て名 用 紙 カット紙 A4縦NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXXXXXX管理番号XXXXXXXX電話番号X----(13)---XNNNNNNNNNNNNNNNN担当XX-ZZZ,ZZ9N NNNNNNNNNNNNNH27.2.26【品名4】この用紙は、長崎県内において、2以上の市や町に事務所・事業所を設置されている場合に、申告書と一緒に提出してください。 事務所・事業所 所在市町 調査票年 月 日◎事務所・事業所を設置されている市町名の下に「○」をご記入願います。 (事業年度の中途または事業年度末において廃止された場合は「△」を記入してください。)※PDFファイルかエクセルファイルで作成し、「添付資料」として申告データに組み込んでいただくようお願いします。 または、この調査票のみを、申告先の振興局あてにFAXで送っていただいても結構です。 ・長崎振興局税務部 Fax 095-826-6497 長 崎 県佐々町小値賀町東彼杵町川棚町北松浦郡 南松浦郡大村市平戸市松浦市南島原市波佐見町法 人 名長崎市佐世保市eLTAXで申告される場合事 務 所 ・ 事 業 所 所 在 市 町西彼杵郡 東彼杵郡 島原市【お願い】振興局名管理番号事業年度(始期)諫早市五島市対馬市西海市新上五島町壱岐市 長与町時津町雲仙市☆この様式は、長崎県庁ホームページの申請書ダウンロードサービスコーナーからダウンロードできます。 http://www.pref.nagasaki.jp/download/ApplicationSearch.phpキーワード検索で「市町調査票」と入力し、検索してください。 長崎県 ダウンロード 検索エクセルファイルとPDFファイルがあります【品名5】【 別 紙 】 今期の確定申告の際に必要な既納付額等について、下記のとおりお知らせします。 年 月 日から 年 月 日のの確定申告※番号は「第6号様式(その2)」に対応しています。 ※上記税額は中間(予定)申告額になります。 事業年度道府県民税(法人税割)令和 令和法人県民税・法人事業税等確定申告にかかる既納付額等について記法人名所在地管理番号円【 担 当 】 長崎県長崎振興局 税務部法人課税課 電話番号:095-822-3105既に納付の確定した当期分の事業税額<52>既に納付の確定した当期分の法人税割額<14>円特別法人事業税既に納付の確定した当期分の均等割額<19>円事業税円既に納付の確定した当期分の特別法人事業税額<71>道府県民税(均等割額)【品名6】【 別 紙 】 今期の予定申告の際に必要な税額等について、下記のとおりお知らせします。 年 月 日から 年 月 日のの予定申告【 担 当 】 長崎県長崎振興局 税務部法人課税課 電話番号:095-822-3105この申告により納付すべき事業税額及び特別法人事業税額特別法人事業税前事業年度の特別法人事業税額特別法人事業税額予定申告税額資本割額収入割額付加価値割額収入割額この申告により納付すべき道府県民税額法第72条の2第1項第3号に掲げる事業※ 番号は第6号の3様式(その2) (初葉)に対応しています。 所得割額資本割額算定期間中において事務所を有していた月数 法第72条の2第1項第2号に掲げる事業( )円×<5>/12<6>所得割額この申告により納付すべき法人税割額付加価値割額 道府県民税(均等割額)前事業年度の事業税額前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額 法第72条の2第1項第1号に掲げる事業予定申告税額事業税 道府県民税(法人税割)管理番号法人県民税・法人事業税等予定申告にかかる税額等について記事業年度 令和 令和所在地法人名【品名7】

長崎県の他の入札公告

長崎県の役務の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています