2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式(令和7年9月26日公告)
- 発注機関
- 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学
- 所在地
- 石川県 能美市
- 公告日
- 2025年9月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式(令和7年9月26日公告)
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年9月26日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学契約担当役 理事 河野 広幸1.競争入札に付する事項(1)調達件名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点(2)調達数量 一式(3)履行期間 ①外国雑誌の納入期限 令和9年3月5日②電子ジャーナルの提供期間 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで(4)履行場所 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学(5)入札方法 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額(入札説明書6.に掲げる落札者の決定に従い落札者として決定された外国雑誌及び電子ジャーナルに係る当該競争加入者等の入札金額を合計した金額をいう)に,当該金額から特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2)に係る金額を除いた金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額に,特定資産の譲渡等に係る支払対価の額の10パーセントに相当する額を加算した金額の,110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6)そ の 他 外国雑誌及び電子ジャーナル1点毎に一般競争を実施し,落札者の決定は,最低価格落札方式をもって行う。2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定に該当しない者であること。(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」及び「役務の提供等」のA,B,C又はDの等級に格付けされている者であること。(3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3.契約条項を示す場所〒923-1292 石川県能美市旭台一丁目1番地国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係TEL 0761-51-11104.入札書の受領期限受領期限 令和7年10月15日(水) 17時00分5.開札の日時及び場所日 時 令和7年10月22日(水) 14時00分場 所 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室6.入札保証金及び契約保証金免 除7.入札者に求められる義務この一般競争に参加を希望する者は,封印した入札書に履行が可能と証明する書類を添付して,入札書の受領期限までに提出しなければならない。契約担当役が,入札者の提出した当該書類により当該物品を納入し得ると判断した当該書類を添付した入札書のみを落札決定の対象とする。8.入札の無効に関する事項本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書,入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書,その他入札説明書の5.に掲げる入札書は無効とする。9.その他(1)当該入札により落札し,契約相手方として決定した者は速やかに契約書を取交わすこと。(2)開札当日は必ず会社印,代表者印(代理人の場合は,委任状及び代理人印)を持参すること。(3)詳細は入札説明書によるものとする。(4)その他質問事項は入札書の受領期限の前日までに,総務部会計課調達係へ申し出ること。
入札説明書受領書件 名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式会 社 名電話番号氏 名受領年月日 年 月 日※受領時は名刺の提出(添付)もお願いいたします。入 札 説 明 書2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式令和7年9月26日 掲示公告北陸先端科学技術大学院大学入 札 説 明 書この入札説明書は,本件調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本学が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1.競争入札に付する事項別記の1のとおり。2.競争加入者に必要な資格(1)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条に規定する次の事項に該当しない者であること。① 被保佐人,被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか,次の各号のいずれかに該当する者(ア)当該契約を締結する能力を有しない者(イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者(ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 次の各号のいずれかに該当し,かつ,その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人,支配人その他の使用人として使用する者についても,同様とする。)(ア)契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし,又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し,若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約の履行をしなかった者(カ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行にあたり,代理人,支配人その他の使用人として使用した者(キ)前各号に該当する者を入札代理人として使用する者(2)競争加入者に必要な等級は,別記の2のとおり。(3)契約担当役から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。3.入札及び開札(1)競争加入者又はその代理人(以下「競争加入者等」という。)は,別添契約書(案),仕様書,役務請負契約基準及び物品供給契約基準を熟覧の上,入札しなければならない。この場合において,当該契約書(案)等について疑義がある場合は,別記の5に掲げる者に説明を求めることができる。ただし,入札後,契約書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限るものとする。(3)入札書及び別記の1(4)に示した提出書類(以下「入札書等」という。)の提出場所及び受領期限は,別記の3のとおり。(4)競争加入者等は,次に掲げる事項を記載した別紙様式1による入札書を作成し,封書に入れ封印し,かつ,その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び別記1(1)の件名を朱書きし,直接又は郵送により(書留郵便に限る。)提出しなければならない。この場合において,郵送により提出するときは二重封筒とし,表封筒に別記1(1)の件名を朱書きし,入札書等の受領期限(必着)までに送付しなければならない。
なお,電報,ファクシミリ,電話その他の方法による入札は認めない。(ア)件名(イ)入札金額(ウ)競争加入者本人の住所,氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印(エ)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)(5)競争加入者等は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について,押印をしなければならない。(6)競争加入者等は,その提出した入札書の引換え,変更又は取消しをすることができない。(7)契約担当役は,競争加入者等が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で,入札を公正に執行することができない状況にあるものと認めたときは,当該競争加入者等を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができるものとする。(8)競争加入者等の入札金額は,人件費等の諸経費のほか,輸送費,保険料,関税等の納入に要する一切の諸経費を含めて見積るものとする。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額(6.落札者の決定に従い落札者として決定された外国雑誌及び電子ジャーナルに係る当該競争加入者等の入札金額を合計した金額をいう)に,当該金額から特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2)に係る金額を除いた金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額に,特定資産の譲渡等に係る支払対価の額の10パーセントに相当する額を加算した金額の,110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(9)競争加入者等は,別添契約書(案)に示す支払条件を十分考慮して入札金額を見積るものとする。なお,入札金額については,別紙1「入札金額等について」のとおりとする。(10)開札は,競争加入者等が出席して行うものとする。この場合において,競争加入者等が立会わないときは,入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(11)開札の場所(以下「入札場」という。)には,競争加入者等,入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(10)の立会い職員以外の者は入場することができない。(12)競争加入者等は,開札時刻後において入札場に入場することができない。(13)競争加入者等は,入札場に入場しようとするときは入札関係職員に身分証明書を提示又は入札権限に関する委任状を提出しなければならない。(14)競争加入者等は,契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札場を退場することはできない。(15)入札場において,次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させることができる。ア.公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ.公正な価格を害し,又は不正の利益を得るための連合をした者(16)競争加入者等は,本件調達に係る入札について他の競争加入者の代理人となることができない。(17)開札をした場合において,競争加入者等の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,再度の入札をする。この場合において,競争加入者等の全てが立会っている場合にあっては直ちに,その他の場合にあっては契約担当役が別に定める日時において入札をする。4.入札保証金入札保証金は,免除する。5.無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は,これを無効とする。(1)入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出したもの(2)件名及び入札金額のないもの(3)競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの(4)代理人が入札する場合は,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が,競争加入者本人の氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には,正当な代理であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)(5)件名に重大な誤りのあるもの(6)入札金額の記載が不明確なもの(7)入札金額の記載を訂正したもので,その訂正について印の押してないもの(8)入札公告において示した入札書及び提出資料の受領期限までに到達しなかったもの(9)その他入札に関する条件に違反したもの6.落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって,外国雑誌及び電子ジャーナル1点毎に予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは,直ちに当該入札者にくじを引かせ,落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち,出席しない者又はくじを引かない者があるときは,入札関係職員以外の職員に,これに代ってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4)落札者は,落札決定後速やかに落札内訳書を提出しなければならない。落札内訳書については,別紙2「落札内訳書について」のとおりとする。(5)落札者が契約担当役の定める期日までに契約書の取交しをせず,または落札決定後速やかに落札内訳書を提出しないときは,落札の決定を取り消すものとする。7.契約保証金契約保証金は,免除する。8.契約書の作成(1)競争入札を執行し,契約の相手方が決定したときは,契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは,契約担当役が定めた期日まで)に別紙様式による契約書の取交しをするものとする。(2)契約書を作成する場合において,契約の相手方が遠隔地にあるときは,当該相手方が契約書の案に記名して押印したものを契約担当役に送付し,これに契約担当役が記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当役が記名して押印したときは,当該契約書の一通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(5)契約担当役が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ,本契約は確定しないものとする。9.契約条項別添契約書(案)のとおり。
なお,変更契約の契約金額の計算方法については,別紙3のとおりとする。10.入札者に求められる義務競争加入者等は,入札公告において定められた要件等について,契約担当役から説明を求められたときは,開札日の前日までに競争加入者等の負担において,完全な説明をしなければならない。11.その他必要な事項(1)契約担当役の氏名及びその所属の名称は,別記の4のとおり。(2)競争加入者等又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については,全て当該競争加入者等又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は,別記の5のとおり。別 記1.競争入札に付する事項(1)調達件名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式(2)履行期間 ①外国雑誌の納入期限 令和9年3月5日②電子ジャーナルの提供期間 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで(3)履行場所 北陸先端科学技術大学院大学(4)提出資料 ・ 競争参加資格確認のための書類(ア)令和7年度の国の競争参加資格(全省庁統一参加資格)の資格審査結果通知書の写し ・・・1部(イ)国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び第32条の規定該当の有無に関する申出書(様式任意) ・・・1部(ウ)本契約を履行できることを証明する書類 ・・・1部 (エ)参考見積書 ・・・1部※上記資料のほか,補足資料の提出を求める場合がある。2.競争加入者に必要な等級国の競争参加資格(全省庁統一資格)において令和7年度に東海・北陸地域の「物品の販売」及び「役務の提供等」のA,B,C又はD等級に格付けされている者であること。3.入札及び開札(1)入札書等の提出場所所在地 石川県能美市旭台1-1機関名 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学部署名 総務部会計課調達係(2)入札書等の受領期限 令和7年10月15日(水) 17時00分(郵送する場合には受領期限までに必着のこと)(3)開札の日時及び場所日 時 令和7年10月22日(水) 14時00分場 所 北陸先端科学技術大学院大学産学官連携棟3階中会議室4.契約担当役の氏名及びその所属の名称所 属 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学職 名 理事氏 名 河野 広幸5.本件調達に関しての照会先北陸先端科学技術大学院大学総務部会計課調達係電話番号 (直通)0761-51-1110別紙1入札金額等について1.入札金額について(1)入札金額を積算するに当たり,2025年版元価格(以下「原価」という。)と,令和7年8月16日~8月31日の期間の三菱UFJ銀行TTS平均レート(小数点以下第3位切捨て)を用いること。(2)外国雑誌及び電子ジャーナル1点毎の入札金額を入札書別紙に記載すること。2.セット価格について(1)セット価格が適用される場合は,備考欄に「セット」と記入し,単価の合計がセット価格となるようにタイトル毎に按分比例して記入すること。(2)セット販売されていることを備考欄に注記すること。3.商品形態について本学が指定した商品形態(冊子体=P,冊子体+電子ジャーナル= P+OJ,電子ジャーナル=OJ)で見積もること。4.その他仕様書に基づく履行に要する一切の諸経費を含めて入札金額を見積ること。別紙2落札内訳書について1.落札内訳書について落札者は落札決定後速やかに落札内訳書を提出するものとする。落札内訳書には,落札した外国雑誌及び電子ジャーナルについて,入札書に記載した金額の合計,その内訳(特定課税仕入対象額及び課税対象額)及び消費税相当額を記載するものとする。2.落札内訳書別紙の記載方法落札した外国雑誌及び電子ジャーナルのタイトル毎に以下のとおり記載すること。(1)通貨通貨(コード)を記載すること。(2)基準レート令和7年8月16日~8月31日の期間の三菱UFJ銀行TTS平均レート(小数点以下第3位切捨て)を用いること。(3)2025年原価原価(1冊当たり)×年刊冊数により求めた原価(1タイトル当たり)を記載すること。(4)手数料率1タイトルごとに定めること。(5)落札価格落札した外国雑誌及び電子ジャーナルのタイトル毎に特定課税仕入対象額及び課税対象額を記載するものとする。特定課税仕入対象額及び課税対象額の合計金額については,入札書別紙の金額と一致するものとし,以下のとおり算出する。1タイトル当たりの落札金額= 原価(1タイトル当たり)× 基準レート × 手数料率※円貨の場合は為替レートを1とする。※手数料率には値引きも含むものとする。特定課税仕入対象額については,落札価格のうち特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2)に係る支払対価の額を記載すること。消費税相当額については,落札した外国雑誌及び電子ジャーナルのタイトル毎に記載するのではなく,当該タイトルの入札金額の合計金額における課税対象額合計の10パーセントに相当する金額(当該金額に1 円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)を記載するものとする。3.セット価格について(1)セット価格が適用される場合は,備考欄に「セット」と記入し,単価の合計がセット価格となるようにタイトル毎に按分比例して記入すること。(2)セット販売されていることを備考欄に注記すること。別紙3変更契約の契約金額の確定方法について(1)変更契約の契約金額は,2026年版元価格(以下「原価」という。)が判明次第,円換算額(原価×為替レート)に落札時の手数料率を乗じて,積算する。(2)契約金額算定の為替レートは,契約直後の令和7年11月1日~11月15日の期間の三菱UFJ銀行TTS平均レート(小数点第3位以下切捨て)を適用する。以上申 出 書弊社は、「2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式」の一般競争入札の参加において、国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学会計事務取扱規則第31条及び32条の規定に該当しないことを申出ます。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者(住所)(氏名)(代理委任状の参考例:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者(競争加入者) ○○都○○区○○1− 1− 1○○株式会社代表取締役 ○○○○○ 印私は,下記の者を代理人と定め,貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) ○○県○○市○○2− 2− 2○○株式会社支店長 ○○○○○委 任 事 項 1.入札及び見積りに関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.前各項のほか契約に関する一切の件委 任 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで受任者(代理人)使用印鑑(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり,必要に応じて適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む。)があっても差し支えない。(代理委任状の参考例:代理人が入札する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和7年10月22日開札の貴大学において行われる2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑(代理委任状の参考例:復代理人が入札する場合)委 任 状令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中委任者 住所氏名 印私は, を の復代理人と定め,下記の一切の権限を委任します。記令和7年10月22日開札の貴大学において行われる2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式の一般競争入札に関する件受任者使用印鑑別紙様式1入 札 書件 名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式入 札 金 額 別紙のとおり上記業務を行うものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名) 印備考(1)競争加入者の氏名は,法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。(2)代理人が入札をするときは,競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は,その名称又は商号及び代表者の氏名),代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し,かつ,押印すること。(別紙様式1の記載例:代理人が入札する場合)入 札 書件 名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式入 札 金 額 別紙のとおり上記業務を行うものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○代 理 人 ○○株式会社○○支店長 ○○○○○ 印代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。(別紙様式1の記載例:復代理人が入札する場合)入 札 書件 名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式入 札 金 額 別紙のとおり上記業務を行うものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 ○○都○○区○○1-1-1○○株式会社代表取締役 ○○○○○復代理人 ○○○○○○ 印復代理人のところにのみ押印願います開札日ではなく、実際の提出日を記載願います。入 札 書件 名 2026年版外国雑誌「Cell」外21点 一式入 札 金 額 別紙のとおり上記業務を行うものとして,入札に関する条件を承諾の上,上記の金額によって入札します。令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 住 所氏 名 印別紙1 Cell P 00928674 Cell Press 1 189#1-#262 Academy of Management journal P 00014273 Academy of Management 1 69#1-#63 Academy of Management review P 03637425 Academy of Management 1 51#1-#44 American sociological review P 00031224 Sage Publications Ltd. 1 91#1-#6 PR+FO5 Harvard business review P 00178012 Harvard Business School Publishing 1 104#1-#66 MIT technology review P 1099274X Technology Review 1 129#1-#67 MIT technology review P 1099274X Technology Review 1 129#1-#68 Organization science P 10477039 Informs 1 37#1-#69 Scientific American P 00368733 SCIENTIFIC AMERICAN INC 1334#1-#6335#1-#510 Applied physics letters OJ 10773118 American Institute of Physics 111 Bulletin of the Chemical Society of Japan OJ 1348-0634 Oxford University Press 112 California management review OJ 21628564 Sage Publications, Inc. 113 Chemical communications OJ 1364548X Royal Society of Chemistry 114 Japanese journal of applied physics OJ 13474065 IOP Publishing LTD 115 Journal of applied physics OJ 10897550 American Institute of Physics 116 Journal of marketing OJ 15477185 Sage Publications Ltd. 117 Journal of service research OJ 15527379 Sage Publications Ltd. 118 Mind OJ 14602113 Oxford University Press 119 MIT Sloan management review OJ 15328937 MIT Sloan Management Review 1 back file付20Proceedings of the National Academy of Sciences of theUnited States of AmericaOJ 10916490 National Academy of Sciences 121 SIAM journal on computing OJ 10957111 Society for Industrial and Applied Mathematics 122 Technology and culture OJ 10973729 Johns Hopkins University Press 1備考 2026 年予定巻号 入札金額 No. 雑誌名 形態 ISSN番号 出版社数量(式)(落札内訳書の参考例)落 札 内 訳 書件 名 2026年版外国雑誌「 」外 点 一式(内訳)別紙のとおり落 札 価 格 金 円也(消費税額及び地方消費税額を含む)(本体価格:特定課税仕入対象額 円本体価格:課税対象額 円消費税相当額 円)令和 年 月 日国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 御中競争加入者 (住 所)(氏 名) 印別紙うち⑥特定課税仕入対象額うち⑦課税対象額1 Cell P 00928674 Cell Press 1 189#1-#262 Academy of Management journal P 00014273 Academy of Management 1 69#1-#63 Academy of Management review P 03637425 Academy of Management 1 51#1-#44 American sociological review P 00031224 Sage Publications Ltd. 1 91#1-#6 PR+FO5 Harvard business review P 00178012 Harvard Business School Publishing 1 104#1-#66 MIT technology review P 1099274X Technology Review 1 129#1-#67 MIT technology review P 1099274X Technology Review 1 129#1-#68 Organization science P 10477039 Informs 1 37#1-#69 Scientific American P 00368733 SCIENTIFIC AMERICAN INC 1334#1-#6335#1-#510 Applied physics letters OJ 10773118 American Institute of Physics 111 Bulletin of the Chemical Society of Japan OJ 1348-0634 Oxford University Press 112 California management review OJ 21628564 Sage Publications, Inc. 113 Chemical communications OJ 1364548X Royal Society of Chemistry 114 Japanese journal of applied physics OJ 13474065 IOP Publishing LTD 115 Journal of applied physics OJ 10897550 American Institute of Physics 116 Journal of marketing OJ 15477185 Sage Publications Ltd. 117 Journal of service research OJ 15527379 Sage Publications Ltd. 118 Mind OJ 14602113 Oxford University Press 119 MIT Sloan management review OJ 15328937 MIT Sloan Management Review 1 back file付20Proceedings of the National Academy of Sciences of theUnited States of AmericaOJ 10916490 National Academy of Sciences 121 SIAM journal on computing OJ 10957111 Society for Industrial and Applied Mathematics 122 Technology and culture OJ 10973729 Johns Hopkins University Press 1落札した外国雑誌及び電子ジャーナルについてのみ記入すること。
うち⑥特定課税仕入対象額うち⑦課税対象額うち⑧消費税額及び地方消費税額数量(式)No. 雑誌名 形態 ISSN番号 出版社⑤契約価格備考 2026年予定巻号 通貨①基準レート②2023年原価③手数料率④落札 価格(①×②×③)1/1別記第3号役務請負契約基準この基準は、役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書(図面を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書を内容とする役務の請負をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の期間内に完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 役務の提供方法等請負を履行するために必要な一切の手段(以下「役務実施方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面によって行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。(役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う役務の円滑な実施に協力しなければならない。(役務費内訳書の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に仕様書に基づいて、役務費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が、受注者に内訳書の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。2 内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者が、前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、役務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合を除き、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている材料、方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその材料、方法等を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務を実施する場所へ派遣して役務の実施について監督させることができる。2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、仕様書に基づく契約の履行についての受注者又はその指揮及び監督に服する者に対する指示、承諾又は協議、及び請負業務の実施状況の検査権限を有する。4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。(履行報告)第9 受注者は、仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(支給材料及び貸与品)第10 発注者が受注者に支給する役務を遂行するための材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、仕様書に定めるところにより、役務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。(仕様書の変更)第11 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書の変更内容を受注者に通知して、仕様書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(役務の中止)第12 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、役務実施期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い完了期限の禁止)第13 発注者は、完了期限の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による完了期限の延長)第14 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に完了期限の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による完了期限の短縮等)第15 発注者は、特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは、完了期限の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(完了期限の変更方法)第16 完了期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。(一般的損害)第18 契約の履行その他請負業務の実施に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(検査)第19 受注者は、役務が完了したときは、その旨を完了通知書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、発注者の指示により、直ちに仕様書に定める役務を改めて履行し、発注者による検査を受けなければならない。(請負代金の支払)第20 受注者は、第19第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受理した日の属する月の翌月末までに請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第19第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第21 受注者は、役務の完了前に、役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。2 受注者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る履行済部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。4 受注者は、前項の規定による確認があったときは、役務請負代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した役務の履行済部分に相応する役務請負代金相当額の全額とする。6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「役務請負代金相当額」とあるのは「役務請負代金相当額から既に部分払の対象となった役務請負代金相当額を控除した額」とするものとする。(契約不適合責任)第22 発注者は、完了した役務の内容が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約保証金)第23 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。(発注者の催告による解除権)第24 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第4第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽を記載してこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由なく、第22第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第25 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務以外に使用したとき。(3) この契約の役務を完了することができないことが明らかであるとき。(4) 受注者がこの役務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(6) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第24の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第25において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第25において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(9) 第28又は第29の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時役務請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の任意解除権)第26 発注者は、役務が完了するまでの間は、第24又は第25の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第27 第24各号又は第25各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第24及び第25の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第28 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第29 受注者は、天災その他避けることの出来ない理由により、役務を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第30 第28又は第29に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第28又は第29の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第31 発注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合においては、役務の完了部分を検査の上、当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし、当該通知を受けたときは、当該通知を受けた役務の完了部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。2 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の役務の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。5 役務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第35 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第36 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別記第4号物品供給契約基準この基準は、物品の供給に関する契約の一般的約定事項を定めるものである。(総則)第1 発注者及び供給者は、契約書及びこの契約基準に定めるところに従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 供給者は、契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし、発注者は、その売買代金を支払うものとする。3 供給者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。4 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は、日本語とする。6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。(権利義務の譲渡等)第2 供給者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 供給者は、この契約の目的物及び第9第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。3 供給者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る売買に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、供給者の売買代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 供給者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、売買代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る売買以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(供給者の請求による納入期限の延長)第3 供給者は、天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。(著しく短い納入期限の禁止)第4 発注者は、納入期限の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)第5 発注者は、特別の理由により、納入期限を短縮又は延長する必要があるときは、供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。(納入期限の変更方法)第6 納入期限の変更については、発注者と供給者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、供給者に通知する。2 前項の協議開始日については、発注者が供給者の意見を聴いて定め、供給者に通知するものとする。
ただし、発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第2の場合にあっては、発注者が納入期限変更の請求を受けた日、第3の場合にあっては、供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、供給者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査)第7 供給者は、物品を納入したときは、その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に検査を完了しなければならない。この場合においては、発注者は、当該検査の結果を供給者に通知しなければならない。3 供給者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに、これを引き取り、発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し、検査を受けなければならない。(売買代金の支払)第8 供給者は、第7第2項又は第3項の検査に合格したときは、物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末までに売買代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により第7第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分払)第9 供給者は、物品の完納前に、物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。2 供給者は、部分払を請求するときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を供給者に通知しなければならない。4 供給者は、前項の規定による確認があったときは、物品代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、適正な請求書を受領した日の属する月の翌月末日までに部分払金を支払わなければならない。5 部分払金の額は、第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「売買代金相当額」とあるのは「売買代金相当額から既に部分払の対象となった売買代金相当額を控除した額」とするものとする。(契約不適合責任)第10 発注者は、引き渡されたこの契約の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、供給者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。2 前項の場合において、供給者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) この契約の目的物の性質又は当時者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(契約保証金)第11 供給者は、契約保証金を納付した契約において、売買代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本学に帰属するものとする。(発注者の催告による解除権)第12 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 第2第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。(2) 正当な理由なく、納入期限を過ぎても納入しないとき。(3) その責めに帰すべき事由により納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みがないと認められるとき。(4) 正当な理由なく、第10第1項の履行の追完がなされないとき。(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第2第1項の規定に違反して売買代金債権を譲渡したとき。(2) 第2第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該物品供給以外に使用したとき。(3) この契約の目的物を完納することができないことが明らかであるとき。(4) 引き渡されたこの契約の目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び供給しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。(5) 供給者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(6) 供給者の債務の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、供給者がその債務の履行をせず、発注者が第12の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。(10) 第16又は第17の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。(11) 供給者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、供給者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品供給契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14 第12各号又は第13各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第12及び第13の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の任意解除権)第15 発注者は、物品が完納するまでの間は、第12又は第13の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と供給者とが協議して定める。(供給者の催告による解除権)第16 供給者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(供給者の催告によらない解除権)第17 供給者は、天災その他避けることのできない事由により、物品を完納することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。(供給者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第18 第16又は第17に定める場合が供給者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、供給者は、第16又は第17の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第19 発注者は、物品の完納前にこの契約を解除された場合においては、物品の納入部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、供給者の負担とする。3 物品の完納後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び供給者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第20 発注者は、供給者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。(2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。(3) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納後にこの契約が解除されたとき。(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、供給者は、売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。(1) 第12又は第13の規定により、この契約の目的物の完納前にこの契約が解除されたとき。(2) この契約の目的物の完納前に、供給者がその債務の履行を拒否し、又は供給者の責めに帰すべき事由によって供給者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。(1) 供給者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 供給者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 供給者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして供給者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号の場合においては、発注者は、売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができる。6 第2項の場合(第13第9号又は第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第11の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第20の2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。(2) 公正取引委員会が、供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(3) 供給者(供給者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 供給者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 供給者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 供給者は、この契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。(供給者の損害賠償請求等)第21 供給者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(1) 第16又は第17の規定によりこの契約が解除されたとき。(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第8第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては、供給者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第22 発注者は、契約の目的物に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下第22において「請求等」という。)をすることができない。ただし、供給者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。4 前各項の規定は、契約不適合が供給者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する供給者の責任は、民法の定めるところによる。5 引き渡された契約の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、供給者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第23 供給者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学債権管理細則(以下「債権管理細則」という。)第11条第1項に定める割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、供給者から遅延日数につき債権管理細則第11条第1項に定める割合で計算した額の延滞金を徴収する。(補則)第24 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。の例による。