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令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託

発注機関
林野庁東北森林管理局置賜森林管理署
所在地
山形県 小国町
公告日
2025年9月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託 令和7年9月26日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一 次のとおり公募に付します。 1.公募 公募(PDF : 103KB) 2.配布資料等 1.応募要領(PDF : 303KB) 2.実施要領及び巡視地域(PDF : 177KB) 3.契約書(案)(PDF : 139KB) 4.申込書(別添様式1)(WORD : 27KB) 5.事業計画書等(別紙様式第1号~5号、別添様式2~5)(EXCEL : 68KB) 6.東北森林管理局随意契約見積心得(PDF : 217KB) なお、上記東北森林管理局随意契約見積心得のダウンロードをもって見積心得の交付に代え、見積心得の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 公 募次のとおり、希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託に係る自然保護管理員を募集します。令和7年9月26日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一1 業務名令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務2 業務概要(1) 業務内容 当署管内に生息している、希少野生生物のイヌワシ及びクマタカに係る生息地等巡視業務(2) 履行期限 契約締結日から令和8年2月27日まで(巡視日数11日)3 応募資格応募資格を有する者は次のすべてに該当する者とする(1) 予算決算及び会計令(昭和22 年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07.08.09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の種類が「役務の提供等」において、営業品目が「調査・研究」、「その他」に登録されている者又は、応募提出期限までにその資格を有する者であること。(4) 東北森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)本業務に支障のある疾患を有していないこと及び保護の観点から、守秘義務を負うことができる者であること。(6) 巡視従事者は、次に掲げる全ての基準に該当する者又は過去5年間に本業務に従事したことのある者とする。(ア) 対象地域に近接した地域に住所を有するか又は森林管理局長が重点的に巡視する必要があると認める期間等に委託を受けることのできる者(イ) 保護林制度及び森林法その他野生動植物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有する者(ウ) 猛禽類に関心が深くその特性等に関する知識を有する者又は野生動植物に関する研修を受けた者若しくは受ける見込みの者で、猛禽類の生態及び行動について観察ができる者(エ)国有林野の管理経営、森林施業等に関する知識を有する者(7) 上記(1)~(6)すべてに該当する者を審査のうえ、東北森林管理局長が「自然保護管理員」として任命し、その者が巡視業務に従事することとする。(8) 応募者は、「東北森林管理局随意契約見積心得」を応募前に確認しなければならず、第3条6の「暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)」については、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。4 応募方法等(1) 本委託業務の受託を希望する者は、「令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託業務に係る応募要領」(以下「応募要領」という。)により、応募書類及び資料を提出すること。(2) 応募書類の提出期間、場所及び方法(ア) 提出期間:令和7年9月 26 日から令和7年 10 月 17 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)なお、郵送の場合も同様とする。(イ) 場 所:〒999-1352 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢581-45置賜森林管理署 総務グループ(ウ) 提出方法:募集要領に示す様式により、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3)応募要領の交付期間、場所及び方法(ア)交付期間:上記4の(2)のアに同じ。(イ)交付場所:上記4の(2)のイに同じ。(ウ)そ の 他:配布資料は無料である。5 委託契約の締結本委託業務に係る契約は、事業企画書採点委員会における審査の結果、選定された委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第締結する。6 応募・照会等窓口〒999-1352 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢581-45置賜森林管理署 業務グループ担当:総括森林整備官 佐藤 満電話番号0238-62-2246=お知らせ=農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公開するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧下さい。(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html) 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業に係る応募要領1 総則令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務(以下「委託事業」という。)に係る応募の実施については、この要領に定める。2 委託事業内容委託事業の内容は、別添「令和7年度「希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務」委託事業実施要領」のとおりとする。(契約締結の翌日から令和8年2月27日まで 巡視日数11日間)3 応募資格応募資格を有する者は次のすべてに該当する者とする(1) 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予決令第 71 条の規定に該当しない者であること。(3) 令和07.08.09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の種類が「役務の提供等」において、営業品目が「調査・研究」、「その他」に登録されている者又は、応募提出期限までにその資格を有する者であること。なお、事業企画書提出の際、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを添付すること。(4) 東北森林管理局長等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5)本委託事業に支障のある疾患を有していないこと及び保護の観点から、守秘義務を負うことができる者であること。(6) 巡視従事者は、次に掲げる全ての基準に該当する者又は過去5年間に本委託事業に従事したことのある者とする。(ア) 対象地域に近接した地域に住所を有するか又は森林管理局長が重点的に巡視する必要があると認める期間等に委託事業を受けることのできる者(イ) 保護林制度及び森林法その他野生動植物の捕獲等の規制に関する法令等の知識を有する者(ウ) 猛禽類に関心が深くその特性等に関する知識を有する者又は野生動植物に関する研修を受けた者若しくは受ける見込みの者で、猛禽類の生態及び行動について観察ができる者(エ) 国有林野の管理経営、森林施業等に関する知識を有する者(7) 上記(1)~(6)すべてに該当する者を審査のうえ、東北森林管理局長が「自然保護管理員」として任命し、その者が巡視業務に従事することとする。(8) 応募者は、「東北森林管理局随意契約見積心得」を応募前に確認しなければならず、6の「暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)」については、応募書類の提出をもってこれに同意したものとする。4 応募手続き(1) 募集期間:令和7年9月 26 日から令和7年 10 月 17 日まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 受付場所:9の「応募・照会窓口」※郵送等の場合も同様とする。(3) 応募方法応募は上記(1)の募集期間内に次の書類を1部提出すること。(ア) 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業申込書(別添様式1)(イ) 事業企画書(任意様式)上記「1 総則」及び「2 委託事業内容」を踏まえた、事業企画書を作成すること。(ウ) 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業計画書(別紙様式第1号)(エ) 同種又は類似業務実績報告書(別添様式2)(オ) 巡視業務事業担当予定者報告書(別添様式3)(カ) 見積書(内訳書は任意様式)別紙林野庁(東北森林管理局)随意契約見積心得を熟読のうえ、事業を実施するために必要な経費の内訳が分かる金額(消費税等の一切の経費を含む)を見積書及びその内訳書(キ) その他添付書類(定款、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し、上記3の(6)必要とする要件等(4)提出された応募書類の取扱い(ア) 提出された書類に不備や不足又は虚偽の記載があった場合は無効とする。(イ) 提出された書類は、その事由の如何にかかわらず変更又は取消を行うことはできない。(ウ) 提出された書類は返却しない。(エ) 提出された書類は、本要領等の目的以外には無断で使用しない。(オ) 書類の作成及び提出に係る経費の支払いは行わない。5 応募書類の審査(1) 応募書類の審査を行うため、別途「希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業実施者選定要領」を定め、事業企画書採点委員会を開催する。(2) 事業企画書採点委員会は、事業企画書を審査し、得点の最上位の者を委託契約予定者として、分任支出負担行為担当官に推薦する。ただし、得点が上位の者であっても、事業企画書採点委員会が自然保護管理員として推薦することが適当でないと判断する場合には、推薦しないことがある。(3) 選定の結果は、令和7年 10 月 24 日(金)までに応募者全員に通知する。6 事業実施期間契約締結日の翌日から令和8年2月27日までとする。7 契約(1) 契約の限度額442,200円以内(消費税及び地方消費税10%を含む。)(2) 契約の締結本事業に係る契約は、委託契約予定者と委託契約の協議が整い次第、国と受託者間で締結する。8 その他(1) 手続等において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約条項を示す場所置賜森林管理署(3) 契約書作成の要否要9 応募・照会窓口〒999-1352 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢581-45置賜森林管理署 業務グループ担当:総括森林整備官 佐藤 満電話番号0238-62-2246「実績単価」の算定1 「年間理論総労働時間」の算出(1) 算出対象者氏 名:役 職: その他(個人)職員区分: その他(個人)(2) 算出期間令和 年 月 〜 令和 年 月(3)月 日数 月 日数 月 日数令和 年 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月合計日数勤務時間 時間 分休憩時間① 時間 分休憩時間② 時間 分休憩時間③ 時間 分時間 分× 合計日数 = 労働時間時間 × =分 × /60 =時間 ・・・ A(小数点以下切り捨て)2 「人件費単価」の算出(1) その他(個人)の人件費時間単価委託先が負担する(した)年間総支出額 円 ・・・ B委託先が負担する(した)年間法定福利費等 円 ・・・ C人件費時間単価 = (B+C)÷A 円 ・・・ D人件費日単価 = D×8時間 円(小数点以下切り捨て) 「委託事業における人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第961号大臣官房経理課長通知)に基づき、下記のとおり「巡視委託事業事業計画書」の人件費単価を適切に算定しました。 所定内勤務日数~~~~一日の実働時間一日の実働時間年間理論総労働時間※委託事業実績報告書等の人件費の実績、及び実働時間(日数)の分かる書類を添付してください。 別添委託事業における人件費の算定等の適正化について1.委託事業に係る人件費の基本的な考え方(1)人件費とは委託事業に直接従事する者(以下「事業従事者」という。)の直接作業時間に対する給料その他手当をいい、その算定に当たっては、原則として以下の計算式により構成要素ごとに計算する必要がある。 また、委託事業計画書及び実績報告書の担当者の欄に事業従事者の役職及び氏名を記載すること。 人件費= 時間単価※1 × 直接作業時間数※2※1 時間単価時間単価については、契約締結時に後述する算定方法により、事業従事者一人一人について算出し、原則として額の確定時に時間単価の変更はできない。 ただし、以下に掲げる場合は、額の確定時に時間単価を変更しなければならない。 ・事業従事者に変更があった場合・事業従事者の雇用形態に変更があった場合(正職員が嘱託職員として雇用された等)・委託先における出向者の給与の負担割合に変更があった場合・超過勤務の概念がない管理職や研究職等職員(以下、「管理者等」という。)が当該委託事業に従事した時間外労働の実績があった場合※2 直接作業時間数① 正職員、出向者及び嘱託職員直接作業時間数については、当該委託事業に従事した実績時間についてのみ計上すること。 ② 管理者等原則、管理者等については、直接作業時間数の算定に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることはできない。ただし、当該委託事業の遂行上やむを得ず当該委託事業のために従事した時間外労働にあっては、直接作業時間数に当該委託事業に従事した時間外労働時間(残業・休日出勤等)を含めることができることとする。 (2)一の委託事業だけに従事することが、雇用契約書等により明らかな場合は、上記によらず次の計算式により算定することができる人件費= 日額単価 × 勤務日数人件費= 給与月額 × 勤務月数(1月に満たない場合は、日割り計算による。)2.受託単価による算定方法委託先(地方公共団体を除く。以下同じ。)において、受託単価規程等が存在する場合には、同規程等における単価(以下「受託単価」という。)の構成要素等の精査を委託契約締結時に行った上で、受託単価による算定を認める。 ○ 受託単価の構成要素を精査する際の留意点ア 事業従事者の職階(課長級、係長級などに対応した単価)に対応しているか。 イ 受託単価に人件費の他に技術経費、一般管理費、その他経費が含まれている場合は、各単価及びその根拠を確認すること。 ウ 受託単価に技術経費、一般管理費等が含まれている場合は、委託事業計画書及び委託事業実績報告書の経費の区分欄に計上する技術経費、一般管理費に重複計上されていないか確認すること。 <受託単価による算定方法>○正職員及び管理者等の時間単価は、受託単価規定等に基づく時間単価を使用すること。 ○出向者、嘱託職員の受託単価計算事業従事者が出向者、嘱託職員である場合は、受託単価規程等により出向者受託単価、嘱託職員受託単価が規定されている場合は、それぞれの受託単価を使用することができる。ただし、出向者及び嘱託職員に係る給与については、委託先が全額を負担、一部のみ負担、諸手当が支給されていない等多様であるため、適用する受託単価の構成要素のうち人件費分について精査し、後述する実績単価により算出された人件費単価を超えることはできない。 3.実績単価による算定方法委託先に受託単価規程等が存在しない場合には、時間単価は以下の計算方法(以下「時間単価計算」という。)により算定する。(円未満は切捨て)<実績単価の算定方法>○正職員、出向者(給与等を全額委託先で負担している者に限る。)及び嘱託職員の人件費時間単価の算定方法原則として下記により算定する。 人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・年間総支給額及び年間法定福利費の算定根拠は、「前年支給実績」を用いるものとする。ただし、中途採用など前年支給実績による算定が困難な場合は、別途委託先と協議の上定めるものとする(以下同じ。)。 ・年間総支給額は、基本給、管理職手当、都市手当、住宅手当、家族手当、通勤手当等の諸手当及び賞与の年間合計額とし、時間外手当、食事手当などの福利厚生面で支給されているものは除外する(以下同じ。)。 ・年間法定福利費等は、健康保険料、厚生年金保険料(厚生年金基金の掛金部分を含む。)、労働保険料、児童手当拠出金、身体障害者雇用納付金、労働基準法の休業補償及び退職手当引当金の年間事業者負担分とする(以下同じ。)。 ・年間理論総労働時間は、営業カレンダー等から年間所定営業日数を算出し、就業規則等から1日当たりの所定労働時間を算出し、これらを乗じて得た時間とする(以下同じ。)。 ○出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価の算定方法出向者(給与等の一部を委託先で負担している者)の時間単価は、原則として下記により算定する。 人件費時間単価=委託先が負担する(した)(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間・事業従事者が出向者である場合の人件費の精算に当たっては、当該事業従事者に対する給与等が委託先以外(出向元等)から支給されているかどうか確認するとともに、上記計算式の年間総支給額及び年間法定福利費は、委託先が負担した額しか計上できないことに注意すること。 ○管理者等の時間単価の算定方法原則として管理者等の時間単価は、下記の(1)により算定する。ただし、やむを得ず時間外に当該委託事業に従事した場合は、(2)により算定した時間単価を額の確定時に適用する。 (1)原則人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間理論総労働時間(2)時間外に従事した場合人件費時間単価=(年間総支給額+年間法定福利費等)÷年間実総労働時間・時間外の従事実績の計上は、業務日誌以外にタイムカード等により年間実総労働時間を立証できる場合に限る。 ・年間実総労働時間=年間理論総労働時間+当該委託事業及び自主事業等における時間外の従事時間数の合計4.一般競争入札により委託契約を締結する場合の例外について一般競争入札により委託契約を締結する場合、受託規程で定める単価よりも低い受託単価又は本来の実績単価よりも低い実績単価を定めている場合は、精算時においても同単価により人件費を算定すること。 5.直接作業時間数を把握するための書類整備について直接作業時間数の算定を行うためには、実際に事業に従事した事を証する業務日誌が必要となる。また、当該業務日誌において事業に従事した時間のほか、他の業務との重複がないことについて確認できるよう作成する必要がある。 【業務日誌の記載例】① 人件費の対象となっている事業従事者ごとの業務日誌を整備すること(当該委託事業の従事時間と他の事業及び自主事業等に係る従事時間・内容との重複記載は認められないことに留意する。)。 ② 業務日誌の記載は、事業に従事した者本人が原則毎日記載すること(数週間分まとめて記載することや、他の者が記載すること等、事実と異なる記載がなされることがないよう適切に管理すること。)。 ③ 当該委託事業に従事した実績時間を記載すること。なお、従事した時間に所定時間外労働(残業・休日出勤等)時間を含める場合は、以下の事由による場合とする。 ・委託事業の内容から、平日に所定時間外労働が不可欠な場合・委託事業の内容から、休日出勤(例:土日にシンポジウムを開催等)が必要である場合で、委託先が休日手当を支給している場合。ただし、支給していない場合でも委託先において代休など振替措置を手当している場合は同様とする。 ④ 昼休みや休憩時間など勤務を要しない時間は、除外すること。 ⑤ 当該委託事業における具体的な従事内容が分かるように記載すること。なお、出張等における移動時間についても当該委託事業のために従事した時間として計上することができるが、出張行程に自主事業等他の事業が含まれる場合は、按分計上を行う必要がある。 ⑥ 当該委託事業以外の業務を兼務している場合には、他の事業と当該委託事業の従事状況を確認できるように区分して記載すること。 ⑦ 委託先における勤務時間管理者は、タイムカード(タイムカードがない場合は出勤簿)等帳票類と矛盾がないか、他の事業と重複して記載していないかを確認の上、記名する。 附則(施行期日)1 この通知は、平成22年9月27日以降に制定する委託事業仕様書等に基づく委託事業から適用する。 (経過措置)2 この通知の施行日現在、既に制定されている委託事業仕様書等に基づき実施されている平成22年度の委託事業における人件費の算定等について、当該委託事業に係る委託元又は委託先において本通知の趣旨を踏まえた対応が可能な事項がある場合には、当該事項については、本通知により取り扱うものとする。 3 前項の委託事業仕様書等に基づく委託事業を平成23年度以降も実施する場合には、本通知を適用する。 附則この通知は、令和3年1月1日から施行する。 令和7年度「希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務」委託事業実施要領1 事業目的絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律で希少野生動植物種に指定されているイヌワシ、クマタカの保護管理、森林施業等の調整を図るため、生息状況等を継続的に確認、調査するものである。2 巡視区域置賜森林管理署管内の国有林3 巡視業務期間及び日数(1)契約締結の翌日から令和8年2月27日まで 巡視日数11日間(2)巡視計画本計画日数は、気象条件や営巣状況により適切に実施するものとする。月 日 11月 12月 1月 2月 月 月 計巡視日数 3 3 3 2 114 巡視方法(1)重点的に巡視を実施すべき時期、場所等に関することこれまで把握している営巣地、その他生息情報があった地域を巡視し、その結果を巡視報告書にまとめ、置賜森林管理署長に報告するものとする。(2)保護施設(巣箱、給餌に係る施設、立入禁止柵、案内板等)の管理に関すること巡視に伴い、案内板等の清掃・保全等を実施するものとする。(3)殺傷又は損傷された個体の応急措置に関すること死傷個体を収容・保護した場合は、速やかに置賜森林管理署長に連絡するものとする。(4)繁殖地の被害の応急措置に関すること密猟、入林者による生息環境破壊等の被害防止を図るものとする。(5)その他森林管理署長等が必要と認める事項個体、営巣地の変化等重要事項については写真撮影等を行うとともに、その都度置賜森林管理署長に報告するものとする。(6)巡視報告書等の様式及び写真データ巡視報告書は、別添4「希少野生生物巡視報告書」を参考に作成し、報告にあたっては巡視業務に使用した別添5希少野生生物巡視調査野帳及び写真データを添付すること。5 巡視実施者自然保護管理員なお、東北森林管理局長が任命する自然保護管理員が実施するものとする。6 巡視報告書提出期限巡視報告書は1月毎に報告し、巡視業務が完了後、速やかに提出するものとする。巡視月別報告書の提出は、巡視実施日の所属する月の翌月10日を期限とする。ただし、令和8年2月の巡視月別報告に限り履行期限の2月 27 日までに提出するものとする。7 その他(写真データ保存提出用DVD等支給材料等)イヌワシ・クマタカ等希少野生生物保護管理事業 令和7年度実施予定箇所赤線内 巡視範囲 (別添様式1)令和 年 月 日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業申込書令和7年9月26日付けで公募のあった標記の事業に関する巡視業務委託事業を受注したいので、事業企画書及び見積書に別添資料を添えて提出します。 なお、本事業の実施者に決定した際には、事業企画書に基づき業務を実施いたします。 【添付書類】1 事業企画書(任意様式)2 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務委託事業計画書(別紙様式第1号)3 同種又は類似業務実績報告書(別添様式2)4 巡視業務事業担当予定者(別添様式3)5 見積書(内訳は任意様式)6 その他添付書類:定款、資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し等(注)事業企画書の提出の際には、業務内容を示したパンフレット(又はリーフレット)並びに民間企業にあっては、営業履歴書及び最新の決算(営業)報告書1年分(又はそれに準じるもの)を添付すること。 別紙東北森林管理局随意契約見積心得(目的)第1条 東北森林管理局所掌に係る随意契約により見積りをしようとする者(以下「見積人」という。)は、法令その他別に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(見積人の資格)第2条 見積人は、当該随意契約について、契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)から見積参加者としての通知を受けた者でなければならない。(見積等)第3条 見積人は、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上見積りをしなければならない。この場合に、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、見積日時に支障を及ぼさない範囲内で関係職員の説明を求めることができる。2 見積人は、見積書(様式第1号)を作成し、封かんの上見積人の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び見積件名を表記し、見積依頼書に示した日時までに契約担当官等に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)により見積書を提出する場合は、同システムにおいて見積書を作成し、見積依頼通知書に示した日時までに提出し、見積書受付票を受理しなければならない。3 見積人は、契約担当官等においてやむを得ないと認められたときは、見積書を郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、表封筒に封かんの上、「見積書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 見積人は、見積書を一旦提出した後は、開封の前後を問わず、その引き換え、変更又は取り消しをすることができない。5 見積人が、代理人によって見積りさせるときは、見積書の提出前に代理人の資格を示す委任状(様式第2号)を見積担当職員に提出するものとし、見積書には代理人の表示をしなければならない。6 見積人は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について見積書の提出前に確認しなければならず、見積書の提出をもってこれに同意したものとする。(公正な見積りの確保)第3条の2 見積人は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(無効の見積り)第4条 次の各号の一に該当する見積りは無効とする。一 委任状を持参しない代理人のした見積り二 記名を欠く見積り(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした見積り)三 金額を訂正した見積り四 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り五 同一事項の見積りについて、同一人が2通以上なした見積り又は見積人若しくはその代理人が他の見積人の代理をした見積り六 見積時刻に遅れてした見積り七 その他、見積りに関する条件に違反した見積り八 暴力団排除に関する誓約事項(様式第3号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた見積り(契約の相手方の決定)第5条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。2 見積りの結果、予定価格の制限に達した見積りがないときは、再度の見積りを行うことがある。この場合第1回目の最高又は最低の見積価格を下回る又は上回る価格で見積りをした者の見積りは無効とし、当該見積りに係る第3回目以降の見積参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う見積りについても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の随意契約見積りの場合にあっては、見積執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。3 前項の見積りを行ってもなお予定価格の制限に達した見積書の提出がない場合には、契約担当官等は当該見積りを打ち切ることがある。4 第2項の見積りには、郵便により見積りを行った者又は前条に規定する無効の見積りをした者は参加することができないものとする。5 契約の相手方となるべき同価格の見積りをした者が2人以上あるときは、直ちに当該見積りをした者にくじを引かせて、契約の相手方を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより見積りがある場合は、電子調達システムの電子くじにより契約相手方を定めるものとする。6 前項の場合において、当該見積りをした者のうち、くじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる見積者で当該見積りに立ち会わない者があるときは、これに代わって見積事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約書等の提出)第6条 契約の相手方は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。2 契約担当官等は、契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書案を堤出しないときは、これを契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、契約の相手方は、速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が見積依頼において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、契約相手方が電子調達システムにより見積りを行った場合又は電子契約システムにより見積を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第7条 契約の相手方は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準に適合している者から選定しなければならない。 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者でなければならない。3 前項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第8条 見積人は、見積書を提出後この心得、見積依頼書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第9条 この心得に掲げるほか、見積りに必要な事項は、別に指示するものとする。附 則この通知は、令和3年4月1日から施行する。様式第1号(第3条)見 積 書見積物件名 令和7年度希少野生生物保護管理対策に係る巡視業務金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び随意契約見積心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、見積りします。年 月 日分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一 殿(見積者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理人氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第2号(第3条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記の権限を委任します。記1 見積年月日 年 月 日2 件 名3 見積書提出に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官置賜森林管理署長 笠井 修一 殿様式第3号(第3条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、見積書の提出をもって誓約します。

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