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【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月25日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年9月26日国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也◎調達機関番号 817 ◎所在地番号 08○第07-1480-2号1 調達内容(1) 品目分類番号①24②24(2) 購入等件名及び数量①高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作 一式②高速度可視化システムの構築 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による。 (4)納入期限①令和8年11月27日②令和9年3月31日(5) 納入場所 仕様書による。 (6) 入札方法① 総価で行う。 ② 落札の決定については、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人及び被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格審査又は国の競争参加者資格(全省庁統一資格)のいずれかにおいて、当該年度における①「物品の製造」②「物品の販売」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 (4) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長から取引停止にされている期間中の者でないこと。 (5) 警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出及び入札説明書並びに契約条項の交付は、電子入札システム等により実施するものとする。 問い合わせ先〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第3課電話 080-7576-6850(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から電子入札システム又は上記 3(1)の問合せ先にて交付する。 (3) 入札書の受領期限及び入札書の提出方法①令和7年12月3日 17時00分まで②令和7年12月11日 17時00分まで電子入札システム等を通じて提出すること。 (4) 開札の日時及び場所①令和7年12月5日 15時00分②令和7年12月15日 15時00分電子入札システム等により行う。 4 電子入札システムの利用本件は、日本原子力研究開発機構電子入札システム等を利用した応札及び入開札手続きにより実施するものとする。 5 その他(1) 契約手続に用いる言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札者に要求される事項 ①この一般競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに、当機構の交付する入札説明書に定める入札仕様書等及び必要な証明書等を入札書の受領期限までに提出しなければならない。 また、入札者は、開札日の前日までの間において、入札仕様書及び必要な証明書等について、説明若しくは協議を求められた場合は、それに応じなければならない。 ②上記①の提出書類に基づき当該物品等の納入が可能な者であると判断した者を落札対象とする。 (4) 入札の無効 本公告に示した入札参加に必要な資格のない者のした入札及び入札の条件に違反した入札。 (5) 契約書作成の要否 要(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (7) その他詳細は、入札説明書による。 6 Summary(1) Official in charge of disbursement of theprocuring entity; Naoya Matsumoto,Director of Financial Affairs and ContractDepartment, Japan Atomic Energy Agency(2) Classification of the products to beprocured;①24②24(3) Nature and quantity of the products to beprocured;①Fabrication of water test apparatus forin-vessel flow optimization indemonstration fast reactor, 1set②Design and fabrication of a high-speedvisualization system, 1set(4) Fulfillment period ;①27 November, 2026②31 March, 2027(5) Delivery place; as in the tenderspecifications(6) Qualifications for participating in thetendering procedures ; Suppliers eligiblefor participating in the proposedtendering are those who shall ; ①not comeunder Article 70 of the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, furthermore, minors, Personunder Conservatorship or Person underAssistance that obtained the consentnecessary for concluding a contract maybe applicable under cases of specialreasons within the said clause, ②not comeunder Article 71 the Cabinet Orderconcerning the Budget, Auditing andAccounting, ③have been qualified throughthe qualifications for participating intenders by Japan Atomic Energy Agency, orthrough Single qualification for everyministry and agency, prior to the tendering,④not be currently under suspension ofnomination by Director of FinancialAffairs and Contract Department, JapanAtomic Energy Agency(7) Time limit for tender ;①5:00 PM,3,December 2025②5:00 PM,11,December 2025(8) Contact point for the notice; BusinessContract Section 3, Financial Affairs andContract Department, Japan Atomic EnergyAgency, 765-1 Funaishikawa, Tokai-mura,Naka-gun, Ibaraki 319-1184 Japan. TEL080-7576-6850 高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作引合仕様書令和7年8月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr11. 一般仕様1.1 件 名高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作1.2 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構とする)大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Grにおける高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作に関するものである。 本件は、経済産業省からの委託事業である「令和5年度 高速炉に係る共通基盤のための技術開発」の一部として実施するものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) 高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の製作 ・・・・・・・・・・1式(2) 高速炉実証炉の炉内流動適正化水試験装置の現地据付作業 ・・・・・・1式(3) 試験検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式(4) 提出図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1式1.3.2 契約範囲外(1) 第1.3.1号記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納 期令和8年11月27日(現地作業時期は、原子力機構との協議により決定するものとする)1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr水流動伝熱試験室指定場所(2) 納入条件据付調整後渡し1.6 検収条件以下に示す項目の確認をもって検収とする。 (1)第 1.3 項に定める契約範囲内の作業の完了、第 2.5 項に定める検査の合格及び第 1.7項に定める提出図書の完納。 (2)第1.10項に定める貸与物品が全て返却されていること。 21.7 提出図書図 書 名 提 出 時 期 部 数(1) 工程表*(2) 品質保証計画書(3) 試験検査要領書*(4) 製作申請図書(詳細設計を含む)*(5) 現地作業要領書*(6) 作業着手届等*(7) 完成図書(記録写真含む)(8) 取扱説明書(9) 試験検査成績書(10) 委任又は下請負届(機構指定様式)契約後速やかに契約後速やかに検査着手前製作着手前現地作業開始2週間前現地作業開始2週間前作業完了後作業完了後検査完了後作業開始2週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。 3部(返却含む)1部3部(返却含む)3部(返却含む)3部(返却含む)1部3部3部2部1部*本提出図書は、受領印形式による原子力機構の確認を必要とする。 (提出場所)原子力機構 大洗原子力工学研究所 高速炉研究開発部 システム熱流動工学Gr1.8 保証第 2 章に定める設計製作仕様及び機能要求を満足し、設計条件における運転又は制御ができることを保証すること。 1.9 支給品1)品名①:水及び電力2)数量①:現地作業及び試験検査に必要な量3)支給場所:水流動伝熱試験室指定場所4)支給時期:現地作業時及び試験検査時5)支給方法:無償6)その他:特になし1.10 貸与品原則として無償で以下の物品を貸与するものとする。 その他については協議により決定する。 (1) 高速炉実証炉開発向けホットプレナム流動適正化水試験装置の概念設計図書(2) 既設水流動試験設備の図面・資料3(3) 作業場所、資材置場(4) 天井クレーン。 但し、運転員は受注者にて手配すること。 (5) その他、協議の上、原子力機構が必要と認めたもの1.11 協 議本仕様書に記載のある事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、議事録をもってその決定に従うものとする。 1.12 適用法規および規格本仕様書の実施にあたっては、下記の法規及び規格等を適用あるいは準拠すること。 (1) 労働安全衛生法(2) 日本産業規格(JIS)(3) その他、関係する法令・規則、規格等1.13 環境管理の遵守(1) 受注者は、大洗原子力工学研究所環境方針を順守し、省エネルギー、省資源に努めること。 (2) 自動車排気ガスの低減のため、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止する。 (3) グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.14 作業に必要な資格等大洗原子力工学研究所が定める「作業責任者認定制度」に基づく資格を有していること(1名以上)。 なお、資格を有していない場合は契約履行開始前までに認定を受けること。 1.15 品質管理(1) 受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 受注者は、受注者の品質保証計画書を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。 また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。 (2) 受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 41.16 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 52. 技術仕様2.1 概要・目的高速炉実証炉開発に向けた概念設計にて解決されるべき炉内流動適正化課題の一つとして、炉容器内自由液面部におけるガス巻込み現象が挙げられる。 本現象は、自由液面渦による液面の変形等により、炉容器内の炉心上部のプレナム部(ホットプレナム部)の冷却材中にカバーガスが巻込まれる現象である。 これに関連して、実証炉設計に用いる評価ツール類の整備が必要となっている。 本件で製作及び据付作業を行う炉内流動適正化水試験装置は、上述の評価ツール類の妥当性確認用試験データの取得および一定の規模を有し実炉と同様な流れ場でのガス巻込み現象の確認に資することを目的とする。 2.2 炉内流動適正化水試験装置の設計・製作2.2.1 全体概要図1に水流動試験設備の系統図を示す。 更新範囲を点線で示す。 なお、更新内容の詳細については高速炉実証炉開発向けホットプレナム流動適正化水試験装置の概念設計図書における系統図を参考のうえ詳細設計にて検討のこと。 本試験設備は水流動伝熱試験室内に設置されている。 図2に試験部の概略図を示す。 本試験部は、ナトリウム冷却大型炉の原子炉容器上部の 1/10 縮尺モデルである。 本試験装置を用いて、実炉と同様な流れ場かつ一定の規模を有する体系でのガス巻込み試験を実施する。 2.2.2 実施内容本件では、実炉と同様な流れ場かつ一定の規模を有する体系でのガス巻込み試験を実施するための炉内流動適正化水試験装置の製作及び据付を行う。 模擬する炉内のホットプレナムは、実機の1/10スケールの大きさとし、、透明アクリルで可視化できるように製作すること。 なお、強度上必要である場合はステンレス材等で補強すること。 作動流体は水とする。 アクリル容器の内部には、ホットプレナム内構造物(IHX、ポンプ、炉心上部機構(ACS)、DHX等)を製作し組み込むこと。 大きさは同様に1/10スケールとする。 IHX、ポンプ、炉心上部機構(ACS)には内部に流体が流入して流動することを可能とすること。 本試験装置は既設の「炉容器プレナム試験装置」の場所に設置する。 そのため、既設の試験装置の撤去及び既設試験架台や配管、電源との取合いを考慮したうえで据え付けることが必要となる。 なお、既設配管系統への取り合いは、流入配管2系統、流出配管4系統とし、各系統にバルブ及び流量計を設置すること。 また、流入配管にはトレーサ及びガス注入ラインを設け、流出配管にはボイド率計測用の計測部(透明アクリルパイプ製)を設けること。 試験体には液位計及び温度計(出入口及び試験体内部に計10点)を設けること。 以上に示した製作及び据付については、詳細設計を行い、確実に目的の試験が実施6できるような設計とすること。 また製作、及び据付後に試験検査を実施し検査結果を成績書にまとめたうえで提出のこと。 2.2.3 設計製作範囲本件では、2.2.2 実施内容を達成する水試験設備の現地施工等を考慮した詳細設計及び製作を実施すること。 2.2.4 設計製作仕様(1)共通.仕様本契約で製作・据付する機器は、表 1 に示す条件を満たすよう設計及び設置すること。 なお、これらに示される以外の設計条件は、関連する法令・規則等を満たした上、既設水試験設備の設計条件を勘案して設計すること。 すべての条件を満たすことが難しい場合、原子力機構と協議の上で決定すること。 表1 設計条件検討項目 設計条件流体 水計測項目 可視化計測・流量計測・試験部液位試験体材質 アクリル(ウォータージャケット付き)配管材質 SUS304その他試験体構造材 SUS304定格流量 400m3/h設計温度 最大50℃設計圧力(試験体) 水圧および温度に耐えうること設計圧力(配管部) ポンプ水頭圧(50m)に耐えうること(2)各部仕様各部の仕様を以下に示す。 ① 配管(サポート含む)流入配管及び流出配管の2系統とする。 材質は基本的にステンレス製とすること。 試験体の内部に設置する配管については可視化が可能なアクリル製の材質とする。 各構成要素及び既設配管を接続すること。 予定する運転条件において有意な振動が生じないようにサポートで固定すること。 流入配管は既設の配管の使用を可とする。 アクリル部の流出配管については口径を100Aおよび250Aをベースとする。 また配管からの水のドレンが可能となるよう、ドレン孔およびドレンバルブを設けること。 ドレン用の配管は原子力機構が指定する排水ピットまで敷設すること。 ドレン配管は1Bとしステンレス鋼とする。 なお配管の口径等について、設7計上の調整が必要な場合は原子力機構と協議のうえ詳細設計に反映すること。 ② バルブバルブの材質はステンレス鋼及びアクリル材質に適したものとすること。 流量調整弁は配管口径100Aに接続とする。 (3) 計測、計装設備試験の実施に必要となる、種々の温度データ計測として試験用熱電対、システム監視用熱電対及び、出入口流量計測として電磁流量計、ホットプレナム部の液位計測として液位計をそれぞれ設置する。 各熱電対の詳細については、以下の通りとする。 なお、各熱電対は、試験体内部をシース管により配線し、その後、補償導線(5m 程度)を経て試験室内に原子力機構が別途準備するデータ収録装置の端子台に接続するものとする。 その際、改造範囲外とする既存装置の機能に影響のない設計とすること。 ① 全体配置図新設する給・排水ライン及び改造する炉容器プレナム試験装置へつながる配管部も含め、新規配置する配管と干渉する可能性のある既設構造物(架台、電気計装等)を反映した図面を作成し、干渉の有無を確認して必要に応じ配管計画、サポート計画を行うこと。 そのうえで配管配置図を作成すること。 (3) 全体架台強度確認新規のホットプレナム流動適正化水試験装置が据え付けられた架台全体としての架台強度および基礎への影響を見積もり、健全性に問題がないことを確認すること。 ① 架台強度設計書新規設置される試験装置が既設の架台に与える影響について、構造健全性上問題ないことを確認すること。 既設装置図面の確認を含む既設架台の形状、配置の現地調査あるいはこれに代わる調査結果を示したうえで試験装置全体として架台の強度及び基礎への影響を確認すること。 なお、設計上、既設架台の変更が必要な場合は強度に問題ないことを確認し、原子力機構と協議のうえ決定すること。 強度的に問題が発生する場合は、これを是正できる構造概念を示すこと。 (4) 電気計装設計既設の電気設備を現地調査し、受電部からの系統を明確にすること。 また、試験装置への電源供給および機器の制御について詳細設計を行うこと。 ① 単線結線図既設の電源設備を現地調査し、試験内容に適合し、かつコスト的に有利となる方法を検討すること。 また現地調査の結果をまとめるとともに、単線結線図を作成すること。 ② 展開接続図図4 に既設試験装置I/O盤の電源部展開接続図を示す。 本契約での改造が必要となる範囲を明らかにし、修正すること。 なお、ポンプ、加熱器および冷却器の制御は、既設試験装置の制御設備を使用する。 ただし、既設装置の制御画面に不整合が生じる部分は、本契約内で修正を行うものとする。 ③ 計装系統図流量計、温度等の系統を明記すること。 ④ 計測点リスト流量、温度等の試験装置のリストを整理すること。 102.4 炉内流動適正化水試験装置の現地作業2.4.1 作業範囲2.2 項の製作仕様および 2.3 項での詳細設計に基づき製作された炉内流動適正化水試験装置一式(電気、計装、制御設備の改造を含む)について、水流動伝熱試験室内の炉容器プレナム水試験装置周辺(図3参照)へ据付する。 その際、2.3項の詳細設計に基づき、既設試験体を含む既設装置を撤去する。 さらに、既設配管及び既設電源盤との接続も実施する。 具体的な撤去場所及び据付場所は、原子力機構と協議の上、決定すること。 2.4.2 撤去作業2.3項の詳細設計に基づき試験体を含む既設装置を撤去する。 既設試験装置は、実験室内の地上から約 2200mmまでの 1 階部にポンプ、冷却材の出入口配管、弁、計測機器(流量計、圧力計および温度計)、装置内の付帯設備(加熱器、冷却水タンクおよびフィルタ等)へのバイパス配管、試験体架台(脚部)およびサポート構造物が設置されている。 2階部は、パーティションで囲われた試験室となっており、試験体が設置されている。 また、3階部は実験室の屋上部にあたり、冷却器、上部補強架台および試験体からの流出配管が設置されている。 撤去作業は、上記の詳細設計に加え、機構が貸与する既設装置図面および現地の状況を十分に確認した上で実施すること。 撤去した試験体、配管、等の撤去物は原子力機構が指示する場所に運搬・移動すること。 また、撤去物は、スクラップ及び産業廃棄物を分類のうえ、スクラップは大洗原子力工学研究所の指定場所に搬入し、産業廃棄物は受注者にて処分すること。 2.4.3 据付作業製作機器を据付ける際には、据付け後に試験装置全体として使用する部分の既設設備の健全性を損なわないよう施工管理すること。 なお、試験体の水平方向勾配に関する据え付け精度は、試験体底板にて 1/1000 以内とする。 設置する配管は勾配施工を行い、既設配管との接続を含めて内部流体をドレン可能とすること。 機器の据付け等にあたっては、2.2.4、等に示した所定の性能が十分発揮できるようにすること。 溶接後の配管において、内部に切子等の残留物がないことを確認するとともに、十分に洗浄を行った後に据付けること。 2.4.4 保温施工・塗装2.5項(6)までの一連の検査が終了した後、本件で施工した範囲の試験体および配管・機器について、ドレン弁以降の配管を除き、外気の影響を避けるため、断熱材などで保温施工を行うこと。 また、試験体架台等の構造材および床(アンカー打設での損傷部分)に塗装を行うこと。 その他、改造した試験室壁面および試験室床については、現状の試験室と同様に塗装すること。 また、改造工事において生じた試験装置の構造材と床面との隙間については、鋼板およびパテ材等で穴埋めし、塗装すること。 以下に仕様を示す。 塗装仕様:ウレタン塗装塗装色: タイコーマリン S26-410推奨(なお既設を確認のうえ、既設の架台および11床と同色とする。)2.5 試験検査本件の製作について、以下に示す試験検査を実施すること。 なお、検査を実施するに当たり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。 (1) 外観検査目視により外観に有害な損傷や歪み等が無いことを確認すること。 (2) 寸法検査主要寸法が製作申請図書通りであることを確認すること。 (3) 組立検査製作機器及び支給品機器を既設設備と接続し、設計通り組み立てられているか製作図面との照合を行い、試験に用いることのできる構造になっているか確認すること。 (4) 液体浸透探傷検査溶接施工部すべてに対して、液体浸透探傷試験(JIS1級以上)を行う。 溶接部の探傷検査を行い、溶接部に傷がないことを確認する(5) 耐圧・漏洩検査試験装置全体に水を張り、この状態にて、30分間保持し試験装置に漏れや変形のないことを目視により確認すること。 また、400m3/hにて循環運転30分間行い、試験装置の改造範囲内に漏れや変形のないことを目視により確認すること。 本漏洩検査により確認された支障については、別途協議とする。 (6) 計装機器の試験・検査① 外観検査② 性能・機能確認③ 電気抵抗試験④ 絶縁抵抗試験⑤ 熱起電力試験(7) 保温・塗装の工事目視による外観検査を行うこと。 (8) 立会検査該当項目すべての検査は原則として原子力機構の立会のもと実施するものとするが、寸法検査などについては抜き取り検査を念頭に検査要領書において範囲を明確にすること。 社内検査においては全数検査を行うこと。 (9) 検査成績書内容検査成績書には、社内検査結果及び立会検査結果の両方について記載することとし、検査項目として明記しないが製品加工に用いた素材などの材料証明書等は原則として添付すること。 12(10)その他工場での検査完了後、機器内部が劣化しないように十分に溶剤などで洗浄を行い、乾燥した状態で梱包すること。 -以上-13図1 水流動試験設備の系統図14(c) 試験部上面図図2 試験部の概略図180° 0°90°270°IHX 4基1次系ポンプ 3基コールドトラップ 2基貫通型DHX 1基浸漬型DHX 1基プラギング計 1基液位計(PAM) 1箇所液位計(安全保護系) 4箇所炉心上部機構(a) 試験部鳥瞰図 (b) 試験部正面図15図3 水流動伝熱試験室の概略図16図4 既設試験装置 I/O盤 電源部展開接続図1別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。 3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。 (以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。 2(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 (4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。 イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。 )又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 (知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。 2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。 3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。 5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。 (単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。 ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。 2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに3甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。 (単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。 また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。 ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。 3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。 (単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。 ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。 (以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。 (1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。 (2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。 (3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。 2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。 3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。 4(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。 (共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。 (知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。 2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。 (秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該5第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。

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