令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式(再度公告入札)
- 発注機関
- 厚生労働省福井労働局
- 所在地
- 福井県 福井市
- 公告日
- 2025年9月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式(再度公告入札)
入 札 説 明 書【 調 達 件 名 】令和7~11年度 福井労働局業務用自動車貸借業務(更新)一式令 和 7 年 9 月福 井 労 働 局は じ め に福井労働局この入札説明書は、本件調達に関し会計法その他関係法令に定めるものの他、競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 契約担当官等支出負担行為担当官 福井労働局総務部長2 入札に付する事項(1)調達件名令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式(2)調達案件の仕様別添「仕様書」による。
(3)履行場所別添「仕様書」による。
(4)契約履行期間令和8年3月3日(予定)~令和12年3月29日とする。
(5)契約方式一般競争入札(総合評価落札方式)とする。
(6)電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムにより行なう。
ただし、電子調達システムによりがたい者で、紙による入札を希望する場合は、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式6)を提出して申し出た場合に限り紙入札に代えることができることとする(後述)。
3 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」のB、C又はD等級に格付けされ、営業品目「賃貸借」を有する者であること。
(4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札提出期限の直近2年間(オ及びカについては2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
ア 厚生年金保険イ 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)ウ 船員保険エ 国民年金オ 労働者災害補償保険カ 雇用保険(5)資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
(6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
(9)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
(10)過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。
※労働基準関係法令については以下のとおり。
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法4 応札の条件について(1)電子調達システム利用による応札の場合電子調達システム利用による入札参加希望者は、当該システムに定める手順に従い、次の①から⑦までを令和7年10月24日(金)17時00分までに同システムにて電子ファイル化(PDF等)して添付提出すること(添付書類は持参でも可)。
①「一般競争入札参加申込及び参加資格証明書」(様式1)②暴力団等に該当しない旨の「誓約書」(様式2)③「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」の写し④入札提出期限の直近2年間(労働保険料については2保険年度)の保険料の納付が証明できる書類⑤保険料納付等に係る申立書(様式3)⑥自己申告書(様式4)⑦性能等証明書(様式5)及び応札車両の主要諸元等が確認できる資料(パンフレット等)(2)紙による応札紙による入札参加を希望する場合は、上記①から⑦に加えて、⑧「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式6)を上記の期限までに当課会計第一係まで提出すること。
5 入札について(1)入札金額等ア 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積もるものとする。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)入札保証金及び契約保証金予算決算及び会計令第77条第2号、同第100条の3第3号の規定に基づき納付を免除する。
(3)入札方法ア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムで入札する場合は、当該システムで定める手続きに従い、入札金額を入れること。
併せて「入札内訳書」(様式8)を電子ファイル化(PDF等)して添付すること。
なお、通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕を持って行うこととする。
イ 紙による入札の場合紙による入札の場合は、「入札書」は(様式7)にて作成し、「入札内訳書」(様式8)と併せて、「封筒記載例」(参考様式11)に基づく封筒に入れ、封印のうえ提出すること。
この場合の封皮には氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 福井労働局総務部長と記載)及び「令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(新規リース)一式入札書在中 第〇回目」と記載しなければならない。
また、総合評価点が最も高い者が複数ある場合は、電子調達システムを利用した電子くじにより落札者を決定するので、「電子くじ番号登録票」(様式9)も合わせて提出する必要があるが、これは封筒には入れずに会計第一係の担当者あてに手交すること。
ウ その他郵便、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
入札者は、その提出した入札書の引換え、変更または取消しをすることはできない。
(4)提出期限等についてア 入札説明書等交付期限及び場所令和7年10月24日(金)17時00分まで福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局総務部総務課会計第一係なお、県外業者等から要望があれば郵送等による交付も行う。
イ 競争入札参加申込書等の受付期限及び場所令和7年10月24日(金)17時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合は上記5(4)アの場所上記4(1)及び(2)に留意すること。
ウ 入札書受付期限及び場所令和7年10月27日(月)11時00分まで電子調達システム上、又は、紙による入札の場合は上記5(4)アの場所上記5(1)~(3)に留意すること。
紙入札の場合は「電子くじ番号登録票」(様式9)もこの期限までに提出すること。
(5)入札の無効ア 入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
イ 誓約書(様式2)を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
ウ 国の物品等または特定役務の調達手続きの特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受理した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しない時、または資格を有すると認められなかった時は、当該入札書は無効とする。
エ その他、必要事項の記載の無い入札書、内容が判然としない入札書、調達委託業務名の表示に重大な誤りがある入札書、入札金額を加除訂正した入札書、独禁法に違反し価格その他の点に関し明らかに公正な競争を不法に妨害したと認められる入札書、当該入札に対する同一人の2以上の入札書は無効とする。
(6)代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
イ 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称または商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して「委任状」(様式10)を提出しなければならない。
ウ 入札者またはその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることはできない。
6 性能等証明書の審査提出された性能等証明書は、福井労働局において審査し、合格したもののみを落札決定の対象とする。
性能等証明書の合否については、開札日の前日までに入札者に連絡し、不合格となったものに係る入札者には、理由を付して通知するものとする。
7 開札等について(1)開札予定日時及び場所令和7年10月27日(月)11時10分から福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階 労働局会議室(2)開札の立会い等についてア 電子調達システムによる入札の場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には立会いは不要であるが、入札者またはその代理人は開札時刻には端末の前で待機しておくこととする。
イ 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち合わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて行う。
② 入札者又はその代理人は開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。
③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場するときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(3)再度入札等の取扱い開札をした場合において予定価格の制限に達した価格の入札が無い時は、再度の入札(原則2回を限度)を行うが、再度の入札に参加できる者は、最初の入札に参加した者に限る。
電子調達システムにおいては、通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。
8 落札者の決定について(1)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ様式12「自動車の性能に関する審査要領」に規定する「総合評価点の計算方法」によって得られた数値(総合評価点)の最も高い者を落札者とする。
総合評価点の最も高い者が複数ある場合にはくじにて決定する。
(2)最高得点の入札者となった場合でも、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる時、または、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内をもって申込みをした他の者のうち総合評価点が最も高い者を落札者とする。
(3)落札者の決定後、同結果を電子調達システム上及び当局ホームページ上で公表する。
9 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本通貨(2)契約書の作成契約条項は、「契約書(案)」(様式13)の予定である。
(3)契約関係書類の取扱い押印が省略された契約関係書類が提出された場合は以下のように取扱う。
なお、契約書の押印は省略できないので留意すること。
① 担当者等から提出される契約関係書類については、事業者としての決定であること。
② 押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。
(4)人権尊重への取り組み入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。
10 本件調達に関する照会先福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階福井労働局 総務部総務課 会計第1係 山本TEL 0776-22-2655 (内線5032)11 電子調達システムについて電子調達システムを利用するためには、環境の準備、電子証明書の取得、政府電子調達(GEPS)への利用者登録が必要である。
電子調達システム操作等の問合せ先は次のとおりである。
・ヘルプデスク 0570-014-889(ナビダイヤル)・政府電子調達(調達ポータル) URL https://www.p-portal.go.jp別添資料仕様書添付様式・ 一般競争入札参加申込及び参加資格証明書 ······························· 様式1・ 誓 約 書 ··········································································· 様式2・ 保険料納付等に係る申立書 ···················································· 様式3・ 自己申告書 ········································································ 様式4・ 性能等証明書 ····································································· 様式5・ 電子入札案件の紙入札方式での参加について ···························· 様式6 (記載例含む)・ 入札書 ·············································································· 様式7 (※ 紙入札用)・ 入札内訳書 ········································································ 様式8・ 電子くじ番号登録票····························································· 様式9 (※ 紙入札用)・ 委 任 状 ··········································································· 様式10 (※ 紙入札用)・ 封筒記載例 ········································································ 様式11 (※ 紙入札用)・ 自動車の性能に関する審査要領 ·············································· 様式12・ 契 約 書 (案) ····································································· 様式13様式1(表面)令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地名 称代表者一般競争入札参加申込及び参加資格証明書下記の調達案件について、一般競争入札の参加を申し込みます。
また、入札参加者に必要な下記の資格を有することを証明します。
記1 調達案件名令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項の証明について①予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
②予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
③令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で「役務の提供等」のB、C又はD等級に格付けされ、営業品目「賃貸借」を有する者であること。
④労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未加入及びこれらに係る保険料の滞納がない(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がない。)こと。
⑤資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
⑥経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
⑦厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
⑧過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けていないこと。
ただし、労働基準関係法令違反(※)により労働基準監督機関から使用停止等命令を受けたが、是正措置を行い「使用停止等命令解除通知書」を受理している場合には、この限りではない。
⑨過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により送検され、この事実を公表されていないこと。
⑩過去1年以内に厚生労働省所管法令に基づく公表制度により、又は違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業として、平成29年1月20日付け基発0120第1号厚生労働省基準局長通達「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記3、平成31年1月25日付け基発0125第1号「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」記の3に基づく企業名の公表をされていないこと。
様式1(裏面)※労働基準関係法令については以下のとおり。
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金の支払の確保等に関する法律、家内労働法、作業環境測定法、じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法3 入札参加業者情報1 事業所名2 郵便番号・所在地〒 -3 代表者名4 代表者役職5 代表者電話番号6 担当者所属名称7 担当者名8 担当者郵便番号・所在地〒 -9 担当者電話番号10 担当者メールアドレス様式2誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。
また、将来においても該当することはありません。
この誓約が虚偽であり、又この誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。
記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地社 名代表者名個人の場合は生年月日を記載すること。
法人の場合は、役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。
様式2参考様式法人名役 員 名 簿役 職 氏 名 生年月日※入札参加申込書提出日現在の役員全員分を記入すること。
様式3保険料納付に係る申立書1 当社(私)は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。
)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
2 当社(私)は、現在厚生労働省から指名停止の措置を受けておりません。
また、提出日時点において指名停止措置を受ける見込みもありません。
3 当社(私)は、直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないことを申し立てます。
4 当社(私)は、契約者となった後に、契約に基づく報告事項(法令違反や反社会勢力による不当介入等)が生じた場合には速やかに報告します。
再委託先について報告事項があることを知った場合にも同様に対応します。
この申立書に虚偽があった場合は、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金等を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、申立に係る事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿※入札提出期限の直近2年間(労働保険料については2保険年度)の保険料の納付が証明できる書類を提出すること。
様式4自己申告書下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。
4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日住 所商号又名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式5適否 備考適 ・ 否中古車の場合に記載 年 月登録適 ・ 否駆 動 方 式 適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着の有無 適 ・ 否台 数 適 ・ 否総 排 気 量 適 ・ 否車 両 重 量 適 ・ 否全 長 適 ・ 否全 幅 適 ・ 否全 高 適 ・ 否適 ・ 否荷 室 適 ・ 否乗 車 定 員 適 ・ 否使 用 燃 料 適 ・ 否車 体 の 色 適 ・ 否排ガス性能 適 ・ 否燃費性能 適 ・ 否エアバックシステム 適 ・ 否アンチロックブレーキ 適 ・ 否ETC車載器 適 ・ 否空調 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否AM/FMラジオ 適 ・ 否バックモニター 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否パワーウインドウ 適 ・ 否キーレスエントリー 適 ・ 否フロアマット 適 ・ 否付属品等 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否スタッドレスタイヤ装着 適 ・ 否冬用ワイパー 適 ・ 否安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であること 適 ・ 否 安 全 装 備装備していることスマートキーでなくても可前席、後席分スペアタイヤ又はタイヤ応急修理セット、停止表示盤、標準工具冬期寒冷地仕様有(無い場合は通常装備より大容量バッテリー等を装着していること)夏タイヤの他にホイール装着済のスタッドレスタイヤを4本用意し、納車時に装着しておくこと。
シーズン毎の交換については受託者で行うこと。
シーズンオフのタイヤの保管については納車先で行うが、受託者による保管も可能。
フロント、リアを用意すること。
シーズン毎の交換及び摩耗時の交換については受託者で行うこと。
環境性能平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月)」に示された燃費基準に適合すること装備運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む(希望有の車に装着)オート又はマニュアルエアコン1,700mm以内2,000mm以内最 低 地 上 高 135mm以上分割可倒式リアシート5名カーナビゲーションビルトインタイプ、ディスプレイ7型以上、セットアップ作業を実施を含む(テレビ受信機能なし)納品から3年間に1回は地図データを無償更新することとし、受託者において更新作業及び更新SDカードを用意することカーナビゲーション装備でも可カーナビゲーション装備でも可ドライブレコーダーワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること走行中は常時録画し、Gセンサー搭載、記録時間は180分以上とすること無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの1000cc~1,500cc1,500kg以内4,700mm以内1 仕様書の適合性小型乗用車 仕様年 式 新車又は車両の初年登録が2023年式以降かつ走行距離2万キロメートル以内の中古車原 動 機 ハイブリッド車令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式に係る性能等証明書 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 「令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式」に係る入札について、下記のとおり相違ないこと証明します。
FFもしくは4WD有2台適否 備考適 ・ 否対人賠償保険 適 ・ 否対物賠償保険 適 ・ 否車両保険(一般型) 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。
適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適否 備考適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否秘密保持 業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと疑義本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うことその他 仕様自動車維持に係る費用自動車の維持に係る費用(仕様書別紙5)については、受託者の負担とすること配備換え納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、仕様書に基づき必要な対応を行うこと。
業務実施体制等 仕様実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。
統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。
また、労働局との連絡調整等を担当すること。
管理体制 本業務の「作業計画書」(仕様書別紙4)を作成し、労働局に提出すること。
納車計画事業所・整備工場等一覧表(仕様書別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録等の手続を行うとともに、労働局職員と納車日等について調整を行い、令和8年4月1日~4月10日までに指定の場所に納車すること車両の運用等 仕様書5(3)~(8)のとおり運用等を行うこと加害事故のほか、自損及び被害事故についても別途定める様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること業務内容等 仕様賃貸借期間賃貸借期間は、令和8年4月1日(予定)から令和12年3月29日までの48月とする納車場所 仕様書別紙2のとおり特約その他対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであることリースカー車両費用特約付きであること。
年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する任意保険(自動車保険)はフリート契約とする。
無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと自動車保険 仕様加入対象台数 2台補償内容(1名につき)無制限(免責なし)(1件につき)無制限(免責5万円)リース車両を補償できる額(免責10万円)車名型式車両重量(※1)燃費値(WLTC)燃費値(JC08)※1 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量☆主要諸元等が確認できる資料(パンフレット等)を添付すること以下労働局で記入100 + 50 ×提案車の燃費値 ー 提案車の基準値 (17.6~24.6)× 1台 =燃費目標値 - 燃費基準値※小数点第2位以下四捨五入「環境性能(燃費値)に対する得点」=2 自動車性能の適合性小型乗用車様式6令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 調達案件名令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式2 電子調達システムでの参加ができない理由様式6 記載例令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名電子入札案件の紙入札方式での参加について貴部局発注の下記の調達案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記1 調達案件名令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)電子調達対応のシステム環境が整っていないため 等様式7入 札 書件名: 令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式金 額(消費税抜き)本件に係る入札説明書を承諾の上、上記の金額をもって入札します。
令和 年 月 日住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿(注)1 金額は算用数字で表示し、あたまを¥で止めること。
2 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する額を入札書に記載すること。
様式8入札金額内訳書件名: 令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式①1台あたりの月額(消費税及び地方消費税を除く)②台数 ③月数④金額(消費税及び地方消費税を除く)① ×②×③円 2台 48月※④の金額を入札書金額欄に記載すること住所商号又は名称代表者の氏名代 理 人支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿様式9令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿事業場名担当者名電 子 く じ 番 号 登 録 票【案件名】令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式【電子くじ番号】同価の落札となった場合に、電子くじにより落札者を決定することになりますので、任意の 3 桁の数字を記載してください。
※ 3桁の数字を入力しないと電子調達システムに登録することができず開札ができません。
※ 登録した電子くじ番号(3桁の数字)に、紙入札情報を登録した時間のミリ秒(3桁の数字)を加算したものが確定くじ番号となります。
参考(予算決算及び会計令 抜粋)第83条落札となるべき同価の入札をしたものが2人以上あるときは、契約担当官は直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
様式10委 任 状今般、(役職・氏名) を代理人として下記の事項の入札及び見積もりに関する一切の権限を委任します。
記委任事項 :令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住所名称代表者氏名支出負担行為担当官福井労働局総務部長殿「令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式」入札書在中入 札 書 在 中入札書在中第〇回目令和年月日住 所会社名様式11封 筒 記 載 例 (紙入札の場合のみ)様式12自動車の性能に関する審査要領1. 落札方式次の要件を満たしている者のうち、2によって得られた総合評価点の最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格の範囲内であること。
② 納入しようとする自動車が仕様書に定める要求要件をすべて満たしていること。
2.総合評価点の計算方法① 総合評価点=環境性能(燃費値)に対する得点÷入札価格に対する得点とする。
② ①の「環境性能(燃費値)に対する得点」は、仕様書に記載された要求要件を全て満たしている場合には、標準点(100点)を与え、さらに、環境性能(燃費値)について、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号)」第6条による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月)」の「自動車」の基準における燃費基準値を上回る部分について環境性能の評価に応じ得点(加算点)を与える。
加算点は、50点を満点とし、入札者が納品しようとする自動車の環境性能が、仕様を満たす市販車の最高水準にあるもの(燃費目標値)と燃費基準値の間のどの位置にあるのかをもって評価する。
具体的には、以下のとおりとする。
加算点=加算点の満点×提案車の燃費値 - 提案車の燃費基準値燃費目標値 - 燃費基準値これを踏まえた本入札に係る加算点の算定方法は以下のとおりとする。
加算点= 50 ×提案車の燃費値 - 提案車の燃費基準値(17.6~24.6)※燃費目標値 - 燃費基準値※燃費基準値区 分燃費基準値ガソリン車両重量が 741㎏未満 24.6㎞/L以上車両重量が 741㎏以上 856㎏未満 24.5㎞/L以上車両重量が 856㎏以上 971㎏未満 23.7㎞/L以上車両重量が 971㎏以上1,081㎏未満 23.4㎞/L以上車両重量が1,081㎏以上1,196㎏未満 21.8㎞/L以上車両重量が1,196㎏以上1,311㎏未満 20.3㎞/L以上車両重量が1,311㎏以上1,421㎏未満 19.0㎞/L以上車両重量が1,421㎏以上1,531㎏未満 17.6㎞/L以上車両重量とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6号に規定する空車状態における車両の重量をいう。
つまり、「環境性能(燃費値)に対する得点」は、以下で算出することとなる。
「環境性能(燃費値)に対する得点」=【仕様書 小型乗用車】(100+加算点)× 2台※小数点第2位以下の端数は四捨五入とする。
③ ①の「入札価格に対する得点」は入札価格を1万円で除して得た値とする。
3.自動車の燃費値の算定方法①評価する全ての自動車がWLTC モードによる燃費表示を行っている場合(JC08 モードによる燃費表示をともに行っている場合を含む。)は、WLTC 燃費値により評価するものとする。
②上記①以外の場合は、JC08 燃費値を優先するものとする(WLTC 燃費値のみ表示している車両に限って WLTC 燃費値により評価)様式13契 約 書(案)1 件 名 令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)2 履行(納車)場所福井労働基準監督署(福井市開発1-121-5)福井公共職業安定所(福井市開発1-121-1)3 履行期限及び契約期間 契約日から令和12年3月29日4 契約金額 別表1のとおり5 契約保証金 免除支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央(以下「甲」という。)と 受注者(以下「乙」という。)は、令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新) 一式(以下「業務」という。)に関し別記条項により契約を締結する。
本契約の証として本書二通を作成し、甲乙記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日甲 福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎福井労働局支出負担行為担当官福井労働局総務部長 小林 央乙(信義誠実の原則)第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の目的)第2条 乙は、別添仕様書に基づき業務を行い、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(費用負担)第3条 本契約書に別に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。
(再委託)第4条 乙は、業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、所定の様式第1号により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)第5条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書きに該当する場合を除き、様式第2号の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
(履行体制)第6条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、前条の手続の際、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した様式第3号の履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、前項の様式第3号の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式第4号により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届け出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更(2)事業参加者の住所のみの変更(3)契約金額のみの変更3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(遅滞料)第7条 甲は、乙が履行期限までに業務を完了しないときは、その期限の翌日から起算した遅滞日数に応じ、未履行分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額を遅滞料として徴収するものとする。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が遅滞料の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき乙に賠償請求することを妨げるものでない。
(納期の無償延期)第8条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し得ない事由によって、履行期限内に業務を完了できないときは、甲に対して、その事由を詳記して期限の延期を申請し、許可を得なければならない。
2 前項の場合において、甲は、その事由が正当であると認めたときは、前条第1項の規定にかかわらず、遅滞料を免除する。
(監督)第9条 甲は、本契約の履行に関し、甲の指定する監督職員に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができる。
(検査)第10条 乙は各月末及び業務終了後、甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は、契約履行状況について、各月末又は業務終了の連絡を受けた日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙は、業務終了時の検査に合格したときをもって、業務を完了するものとする。
4 乙は、検査の結果不合格となったものについては、検査職員の指示に従い、遅滞なく手直しをし、再検査を受け、これに合格しなければならない。
(契約金額の支払)第11条 乙は、検査終了後、支払請求書を作成し、対価の支払いを甲に請求するものとする。
なお、支払は、別表2「支払明細書」に従い、月額料金による毎月支払とする。
2 甲は、前項の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に支払わなければならない。
(遅延利息)第12条 甲は、自己の責に帰すべき事由により、前条第2項の期限までに対価を支払わないときは、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。
(権利義務の譲渡等)第13条 乙は、甲の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。
ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りでない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(秘密の保持)第14条 乙は、本契約によって知得した内容を契約の目的以外に利用し、若しくは第三者に漏らしてはならない。
2 乙は、本契約によって知得した内容を保護するために必要な措置を講じなくてはならない。
(個人情報保護)第15条 乙は、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項にいう個人情報をいう。以下同じ。)の漏えい等の防止のため、適切な措置を講じなければならない。
2 乙は、業務に係る個人情報をこの業務の達成に必要な範囲を超えて使用してはならない。
3 乙は、個人情報を複製する場合、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、業務を完了したときは、甲の指示に従い、速やかに個人情報の返却、又は復元不可能な方法による廃棄を行わなければならない。
5 乙は、業務遂行中に事故が発生したときは、直ちに甲に連絡するとともに、その詳細を書面にして報告しなければならない。
6 甲は、特に必要と認めた場合は、乙に対し、個人情報の管理状況について質問し、資料の提出を求め、又は甲の指定する職員に乙の事業所等の関係場所に立ち入り調査をさせることができる。
この場合、乙は甲に協力しなければならない。
(契約の解除等)第16条 甲は、乙が定める自動車リース契約約款による解約金を支払うことにより、自己の都合によって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。
この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。
なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)第8条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。
(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。
(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(5)第14条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(危険負担)第17条 天災その他不可抗力又は甲乙双方の責に帰し得ない事由により、契約の履行ができなくなったときは、乙は当該契約を履行する義務を免れ、甲は契約金額の支払いの義務を免れるものとする。
(損害賠償)第18条 乙は、自己の責に帰すべき事由により甲に損害を与えたときは、他に定める場合を除き、甲が実際に被った損害に限り、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、本契約の履行に着手後、第16条第1項の規定による契約解除により損害が生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額を賠償するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)第19条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)乙が競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
なお、甲が契約に際し当該書類を求めていない場合は除く。
(4)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)第20条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当することとなったときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があったときは変更後の額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 乙が第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分について賠償請求することを妨げるものでない。
(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。
)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為があったと認められるときは、何ら催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。
以下同じ。
)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由なく前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)第25条 第16条、第19条、第21条、第22条、前条第2項及び第28条の規定により本契約を解除した場合において甲は、これにより乙に生じた損害について何ら賠償することを要せず、乙は、甲に生じた損害を賠償しなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続きを要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第29条 前条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第30条 甲は、納品検査に合格した納品物を受領した後において、 当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。
なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争等の解決方法)第31条 本契約条項又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については福井地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)第32条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第12条、第14条、第16条第2項、第18条、第20条、第23条、第25条、第29条、第30条、第31条及び本条はなお有効に存続するものとする。
(以下この頁余白)様式第1号令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る承認申請書令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式第2号令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿住 所商号又名称代表者氏名再委託に係る変更承認申請書令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式に係る再委託について、下記のとおり申請します。
記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式第3号履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・ 各事業参加者の事業名及び住所・ 契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・ 各事業参加者の行う業務の範囲・ 業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲ABC乙事業者A事業者C事業者B様式第4号令和 年 月 日支出負担行為担当官福井労働局総務部長 殿名称代表者氏名履行体制図変更届出書契約書第6条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。
記1 契約件名2 変更の内容3 変更後の体制図× × 合計労災勘定 円 × 1 台 × 0 月 = 円雇用勘定 円 × 1 台 × 0 月 = 円× × 合計労災勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円雇用勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円× × 合計労災勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円雇用勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円× × 合計労災勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円雇用勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円× × 合計労災勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円雇用勘定 円 × 1 台 × 12 月 = 円労災勘定 円 + 円 + 円 + 円 + 円 = 円雇用勘定 円 + 円 + 円 + 円 + 円 = 円令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式 契約金額 (別表1)会計・勘定令和7年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和9年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和8年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和11年度月額(税込) 台数 月数会計・勘定令和10年度月額(税込) 台数 月数総合計 会計・勘定 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度令和7年度単価 台数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計労災勘定 1雇用勘定 1令和8年度単価 台数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計労災勘定 1雇用勘定 1令和9年度単価 台数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計労災勘定 1雇用勘定 1令和10年度単価 台数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計労災勘定 1雇用勘定 1令和11年度単価 台数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年間合計労災勘定 1雇用勘定 1令和7~11年度福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式契約 支払明細書 (別表2)
令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式仕様書福井労働局1 件名令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新)一式2 業務概要福井労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。以下同じ。)(以下「労働局」という。)において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。
3 賃貸借期間賃貸借期間は、令和8年4月1日(予定)から令和 12 年 3 月 29 日までの 48月とする。
4 調達内容(1)自動車の仕様別紙1に掲げる基準を満たす新車又は車両の初年登録が 2023 年式以降かつ走行距離2万キロメートル以内の中古車であること。
(2)賃貸借台数小型乗用車 2WD(5人乗り)スタッドレスタイヤあり 2台(3)納車場所別紙2のとおり。
(4)自動車保険の加入ア~ウを満たす保険に加入すること。
ア 保険の種類自動車保険(フリート契約)機構コード:398916イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし)(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責5万円)(ウ)車両保険(一般型) リース車両を補償できる額(免責10万円)ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。
(イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。
(ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。
(エ)年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する。
(オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。
(カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。
(キ)保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並び事故受付対応を行うこと。
(ク)加害事故のほか、自損及び被害事故についても受託者と協議し決定した様式により速やかに事故報告書を作成し、事故当事者が所属する労働局に提出すること。
(5)労働局における自動車の状況労働局における自動車の年間見込走行距離は別紙2のとおりであるが、賃貸借期間満了時における走行距離超過による精算は行わない。
5 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。
なお、事業所は、労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく本社や、整備工場が労働局との連絡調整も担うことも必要な体制が構築されていると判断する。
(2)納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、令和8年4月1 日から 10 日以内(4月 10 日まで)に、労働局職員と納車日等について調整を行い、指定の場所に納車すること。
また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。
(3)継続検査及び定期点検時の対応継続検査、法定12か月点検及び6か月安全点検の1か月前までに納車先の担当者と日程調整し、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。
ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年2回、6か月安全点検ごと)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)カ タイヤ交換(必要本数)なお、継続検査及び定期点検時以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。
また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。
(4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。
(5)冬期に係る対応冬期のタイヤ・冬用ワイパーの交換(シーズンごとのタイヤの履き替え又はワイパーの付け替え)については、1か月前までに納車先の担当者と日程調整し、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。
(6)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(5)までの対応を完了するために48時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。
(7)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。
ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況ついて迅速に回答できるようにすること。
ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。
また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。
エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。
(ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。
(イ)本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。
※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称は問わない。
(8)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。
6 業務実施体制(1)実施体制本業務の実施に当たっては、統括管理者を1名おくこと。
統括管理者は、本業務全体を統括し、必要な意思決定を行い、他の事業所の業務を把握し、進捗管理、他の事業所への指導等を行うこと。
また、労働局との連絡調整等を担当すること。
(2)管理体制本業務の「作業計画書」(別紙4)を作成し、労働局に提出すること。
提出後、「作業計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更作業計画書」を提出すること。
7 検査(1)仕様書に則って、納入成果物(作業報告書(別紙4))を提出すること。
その際、労働局の指示により、全数検査又はサンプル検査を行い、品質保証を客観的に証明する資料(引渡書、検査証明、事故報告書等)を、納入成果物と併せて提出すること。
(2)検査の結果、納入成果物の全部又は一部に不合格品が生じた場合、受託者は直ちに当該納入成果物を引き取り、必要な修復を行った後、指定した日時までに、修正が反映された成果物をすべて納品すること。
8 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。
福井労働局総務部総務課 会計第一係 電話番号0776-22-26559 再委託に関する事項(1)契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受託者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。
)に委託することはできない。
(2)委託業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分は、再委託してはならない。
(3)委託業務の一部を再委託する場合は、事前に再委託する業務、再委託先等を労働局に申請し、承認を受けること。
(4)再委託を行う場合は、その最終的な責任は受託者が負うこと10 その他(1)自動車の維持に係る費用(別紙5)については、受託者の負担とすること。
(2)納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、本仕様書に基づき必要な対応を行うこと。
(3)業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。
(4)本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと。
11 担当者連絡先(1)入札、仕様書、契約に関すること福井労働局総務部総務課 会計第一係 山本 電話番号0776-22-2655(2)納車場所福井労働基準監督署 高橋 電話番号 0776-54-7722福井公共職業安定所 湯川 電話番号 0776-52-8158別紙1年 式駆 動 方 式スタッドレスタイヤ装着の有無台 数総 排 気 量車 両 重 量全 長全 幅全 高荷 室乗 車 定 員使 用 燃 料車 体 の 色排ガス性能燃費性能エアバックシステムアンチロックブレーキETC車載器空調AM/FMラジオバックモニターパワーウインドウキーレスエントリーフロアマット付属品等安全運転サポート車又は被害軽減ブレーキ搭載車であることビルトインタイプ、ディスプレイ7型以上、セットアップ作業を実施を含む(テレビ受信機能無し)装備装備していることワンボディ型、解像度1,920×1,080以上、フレームルート27fps以上、記録媒体microSDカードとし32GB以上のものを1枚装備すること安 全 装 備冬用ワイパー冬期フロント、リアを用意すること。
シーズン毎の交換及び摩耗時の交換については受託者で行うこと。
環境性能オート又はマニュアルエアコン135mm以上FF原 動 機「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月)」に示された燃費基準に適合すること運転席及び助手席全車に装備セットアップ作業の実施を含む分割可倒式リアシート無鉛レギュラーガソリンシルバー、グレー、白のいずれかを基調としたもの平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減レベル適合車令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新) 仕様書類型1,000cc~1,500cc2,000mm以内5名1,500kg以内4,700mm以内1,700mm以内小型乗用車ハイブリッド車有2台最 低 地 上 高新車又は車両の初年登録が2023年式以降かつ走行距離2万キロメートル以内の中古車別紙2年間見込走行距離(年・㎞)1 福井労働基準監督署 福井市開発1-121-5 7,000km2 福井公共職業安定所 福井市開発1-121-1 8,000km3 4 5合計令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新) 納車場所一覧配備車両台数1官署名 納車住所 通番1 2別紙3名称 担当者 所在地 電話番号 名称 担当者 所在地 電話番号1 福井労働基準監督署 福井市開発1-121-5 〇〇支店 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇会社 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇2 福井公共職業安定所 福井市開発1-121-1 〇〇支店 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇会社 〇〇 〇〇県〇〇市〇〇〇-〇-〇 〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇3 4 5令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新) 事業所・整備工場等一覧表事業所 整備工場通番 官署名 納車住所別紙4※予定はセルを黄色に色づけすること通 番官署名 仕様 社名 車名車両ナンバー登録番号 登録年月日 納車日 安全点検日 法定点検日 継続検査 備考1 福井労働基準監督署 小型乗用車 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり2 福井公共職業安定所 小型乗用車 〇〇〇 〇〇〇 〇年〇月〇日車両故障対応内容は別紙〇のとおり3 4 5令和7~11年度 福井労働局業務用自動車賃貸借業務(更新) 作業計画書及び報告書事故対応等を行った場合は備考欄にその旨記載するとともに事故報告書を別紙とすること。
都度列を追加自動車維持に係る費用 別紙5◯ リース代金に含める項目車両代金登録諸費用 車庫証明、納車費用含む環境性能割自動車税 契約期間中対応自動車重量税 契約期間中対応自動車損害賠償責任保険料 契約期間中対応対人賠償保険 無制限(免責なし)対物賠償保険 無制限(免責5万円)人身傷害保険 不担保無保険車傷害保険 不担保車両保険 リース車両を補償できる額(一般型)(免責額10万円)① 対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されていること。
② 運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。
③ 弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。
④ リースカー車両費用特約付きであること。
⑤ リースカー車両費用に関する修理費優先払い特約付きであること。
⑥ 年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定すること。
⑦ 任意保険(自動車保険)はフリート契約とする。
継続車検整備原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する12か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する6か月点検原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する事故修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般修理・故障修理原則として納車・引き取り含む納車・引き取りの対応ができない場合は別途労働局と協議する一般消耗品部品交換 パンク修理含むエンジンオイル交換 必要回数オイルエレメント交換 必要回数エアフィルター交換 必要回数バッテリー交換・補充 必要回数タイヤ交換 シーズン交換・必要本数点検修理時の代車 2日以上の法定整備及び故障整備の際に対応車両費用任意保険料特約その他メンテナンスサービス