松契一般第287号 用地調査点検等技術業務委託
- 発注機関
- 千葉県松戸市
- 所在地
- 千葉県 松戸市
- 公告日
- 2025年9月25日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
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松契一般第287号 用地調査点検等技術業務委託(PDF:141KB)
1371 2 3 4 5 6 7 街づくり部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。
入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。
事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。
連絡先 047-366-7375事業所の適正化に向けて 入札に係る契約を締結する能力を有していること。
業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。
業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。
事業概要 土地区画整理事業に伴う補償金額の算定等業務に係る成果の点検等予定価格 金 10,920,000円(税抜き) その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。
誓約書の提出について記事業名称 用地調査点検等技術業務委託事業場所 松戸市が指定する場所松契一般第 287 号令和7年9月26日松戸市工事関連業務委託制限付き一般競争入札(事後審査型)の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。
また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。
最低制限価格 設定あり(税抜き)※算定方法「20 最低制限価格算定方法」参照のこと(松戸市工事関連業務委託最低制限価格取扱要綱)事業担当部課 区画整理課履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(5)(6)(7)(8)ア イ ウ エ オ カ キ10(1)令和7年10月2日 午前11時まで 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。
申請期間令和7年9月26日 午前8時30分から電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者過去10年以内に、国又は地方公共団体発注の精度監理業務に関する業務を履行した実績を有すること。
地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。
「補償コンサルタント登録規程(昭和59年9月21日建設省告示第1341号)」第2条第1項の別表に掲げる物件部門、営業・特殊補償部門、補償関連部門、総合補償部門の4つの登録部門において登録を受けていること。
令和6年度までに新松戸駅東側地区土地区画整理事業区域内の物件調査を受託していないこと。
公共事業の補償算定業務についての実務経験を有するもの。(テクリスの業務実績データ(技術者データ)等の写しを提出すること。)直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「測量・コンサルタント」部門の「補償:物件」、「補償:営業補償」、「補償:補償関連」及び「補償:総合補償」全てに登録があること。
本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。
地域要件なし※4部門の有資格者が複数名であっても可 主任技術者は次に掲げる要件を満たすこと。
補償業務管理士(物件部門、営業・特殊補償部門、補償関連部門、総合補償部門)の資格を有するもの(2)(3)ア イ ウ エ オ カ キ11 競争参加資格確認通知 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードする松戸市事後審査型一般競争入札等要領第5条の規定による審査の結果について、電子入札システムにより令和7年10月7日に通知する。ただし、当該競争参加資格確認通知は、入札参加資格があると仮定して送付するものであり、正式な入札参加資格の確認は、開札終了後に落札候補者を指名して行う。
技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。
健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。
・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできない。
こと。
松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。
※電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。
出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。
・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。
・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。
・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。
電子入札システムにより申請すること。
(https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/) 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。
電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出する 申請方法12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ13(1)(2)(3)直接人件費直接経費その他原価一般管理費等14 14時20分 松戸市役所 新館9階 入札室1516(1)mcshitsugi@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日質疑提出期間令和7年9月26日 午前8時30分から電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。
開札日時場所 令和7年10月21日開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。
電子入札システムの障害等について 設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質問書(市指定用紙)を提出すること。
令和7年10月20日 午後3時まで方法 電子入札システムによる添付書類 事業費内訳書(市指定用紙)に下記の内訳項目の金額を記載したもの(質疑がない場合は掲載しない。)入札方法入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。
期間 令和7年10月15日 午前8時30分から令和7年10月8日までに松戸市ホームページ内の「質疑回答」ページで回答を掲載する。
設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。
契約書案及び設計図書等を示す場所 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年9月26日 午前8時30分から質疑提出先メールアドレス松戸市 財務部 契約課設計図書等に関する質疑方法令和7年10月2日 午前11時まで 入札参加申請期限日 午前11時まで契約条項等を示す場所(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)20 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
最低制限価格算定方法 最低制限価格の基準割合は、予定価格算出の基礎となる金額を次の各号に掲げる割合で積算し合計額を求め、消費税及び地方消費税を加算した額を予定価格で除して得た割合とする。
ただし、土木関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、建築関係の建設コンサルタント業務については、その割合が100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、測量については、その割合が100分の82を超える場合にあっては100分の82、100分の60に満たない場合にあっては100分の60、地質調査については、その割合が100分の85を超える場合にあっては100分の85、100分の66.6に満たない場合にあっては100分の66.6、補償関係コンサルタント業務については、100分の81を超える場合にあっては100分の81、100分の60に満たない場合にあっては100分の60とする。
部分払 無契約保証金 契約予定額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除する。
契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。
公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。
るときは、入札保証金を免除する。
保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。
支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。
前払金 無入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。
入札保証金入札に参加する者の見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入 札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から 過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当す21(1)(2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23 落札者の決定(1)(2)(3) 本事業の入札は事後審査型であり、最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし、資格審査の結果、入札参加資格があると認められた者である場合に落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。
2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札候補者を決定する。
落札候補者に関する通知は、開札日に電子入札システムにより「保留通知書」を送付して行う。
予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札 入札金額を訂正した入札内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。
入札の無効 松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札(1) 直接人件費の額(2) 直接経費の額(3) その他原価の90%の額(4) 一般管理費等の50%の額入札の中止(4)24 落札価格の決定25 入札に係る問い合わせ先電話番号 047-366-1151 落札候補者の入札参加資格に関する審査は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類に基づいて行う。ただし、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出できなかった書類がある場合、又は記載内容に変更がある場合は、落札候補者は開札日の翌日(休祝日を除く。)の午後5時までに当該書類を契約課まで(再)提出することができる。
入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
松戸市 財務部 契約課
街づくり部 区画整理課部長 審議監 課長 参事補 補佐 担当 担当 担当 設計者 設計審査事 業 年 度 令和 7 年度委託場所 松戸市が指定する場所委 託 名 用地調査点検等技術業務委託委 託 設 計 書所 属 部 課 名委託価格 円委託費計 円013700620 松 戸 市設 計 説 明 用地調査点検等技術業務委託 一式013700620 松 戸 市費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書打合せ協議回 4第 1 号内訳書参照作業計画の策定式 1第 2 号内訳書参照木造建物 A70㎡未満式 1第 3 号内訳書参照70㎡未満木造建物 A70㎡以上130㎡未満式 1第 4 号内訳書参照70㎡以上130㎡未満木造建物 A130㎡以上200㎡未満式 1第 5 号内訳書参照130㎡以上200㎡未満非木造 B200㎡未満式 1第 6 号内訳書参照200㎡未満非木造 B200㎡以上400㎡未満式 1第 7 号内訳書参照200㎡以上400㎡未満法令適合性 (2)式 1第 8 号内訳書参照木造(建基法§35,61に該当)法令適合性 (3)式 1第 9 号内訳書参照木造・非木造(建基法§35に該当)附帯工作物 住宅A150㎡未満式 1第 10 号内訳書参照住宅A 150㎡未満附帯工作物 住宅B150㎡以上200㎡未満式 1第 11 号内訳書参照住宅B 150㎡以上200㎡未満P-1費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書 頁 2附帯工作物 住宅C200㎡以上600㎡未満式 1第 12 号内訳書参照住宅C 200㎡以上600㎡未満営業補償式 1第 13 号内訳書参照動産移転料 一般住家式 1第 14 号内訳書参照その他通損 移転雑費式 1第 15 号内訳書参照直接人件費材料費等式 1旅費交通費(宿泊・滞在伴わない業務) 式 1直接経費直接原価その他原価式 1間接原価P-2費目 工種 種別 細別 単位 数量 単価 金額 摘要本 委 託 内 訳 書 頁 3業務原価一般管理費等式 1業務価格消費税等相当額式 1業務費P-3名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 1 打合せ協議 4回 号内訳書打合せ協議回 4 第 1 号単価表参照中間打合せ2回計P-4名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 2 作業計画の策定 1式 号内訳書作業計画の策定業務 1 第 2 号単価表参照計P-5名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 3 木造建物A70㎡未満 1式 号内訳書木造建物 A70㎡未満棟 2 第 3 号単価表参照計P-6名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 4 木造建物A70㎡以上130㎡未満 1式 号内訳書木造建物 A70㎡以上130㎡未満棟 6 第 4 号単価表参照計P-7名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 5 木造建物A130㎡以上200㎡未満 1式 号内訳書木造建物 A130㎡以上200㎡未満棟 1 第 5 号単価表参照計P-8名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 6 非木造B200㎡未満 1式 号内訳書非木造 B200㎡未満棟 4 第 6 号単価表参照計P-9名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 7 非木造B200㎡以上400㎡未満 1式 号内訳書非木造 B200㎡以上400㎡未満棟 1 第 7 号単価表参照計P-10名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 8 法令適合性(2)1式 号内訳書法令適合性 (2)棟 9 第 8 号単価表参照計P-11名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 9 法令適合性(3)1式 号内訳書法令適合性 (3)5 第 9 号単価表参照計P-12名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 10 附帯工作物住宅A150㎡未満 1式 号内訳書附帯工作物 住宅A150㎡未満戸 6 第 10 号単価表参照計P-13名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 11 附帯工作物住宅B150㎡以上200㎡未満 1式 号内訳書附帯工作物 住宅B150㎡以上200㎡未満戸 3 第 11 号単価表参照計P-14名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 12 附帯工作物住宅C200㎡以上600㎡未満 1式 号内訳書附帯工作物 住宅C200㎡以上600㎡未満戸 5 第 12 号単価表参照計P-15名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 13 営業補償 1式 号内訳書営業補償事業所 1 第 13 号単価表参照計P-16名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 14 動産移転料一般住家1式 号内訳書動産移転料 一般住家戸 7 第 14 号単価表参照計P-17名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要第 15 その他通損移転雑費1式 号内訳書その他通損 移転雑費所有者 14 第 15 号単価表参照計P-18名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 1 打合せ協議 1 回 号 単価表主任技師人技師(A)人技師(B)人計 1回 当りP-19名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 2 作業計画の策定 1 業務 号 単価表主任技師人技師(A)人計 1業務 当りP-20名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 3 木造建物A 70㎡未満 1 棟 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-21名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 4 木造建物A 70㎡以上130㎡未満 1 棟 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-22名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 5 木造建物A 130㎡以上200㎡未満 1 棟 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-23名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 6 非木造B 200㎡未満 1 棟 号 単価表主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-24名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 7 非木造B 200㎡以上400㎡未満 1 棟 号 単価表主任技師人技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-25名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 8 法令適合性 (2) 1 棟 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1棟 当りP-26名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 9 法令適合性 (3) 1 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1 当りP-27名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 10 附帯工作物住宅A150㎡未満 1 戸 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1戸 当りP-28名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 11 附帯工作物住宅B150㎡以上200㎡未満 1 戸 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1戸 当りP-29名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 12 附帯工作物住宅C200㎡以上600㎡未満 1 戸 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1戸 当りP-30名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 13 営業補償 1 事業所 号 単価表技師(A)人技師(B)人技師(C)人計 1事業所 当りP-31名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 14 動産移転料 一般住家 1 戸 号 単価表技師(B)人技師(C)人計 1戸 当りP-32名称 規格 単位 数量 単価 金額 摘要当り 第 15 その他通損 移転雑費 1 所有者 号 単価表技師(B)人技師(C)人計 1所有者 当りP-331用地調査点検等技術業務委託仕様書松戸市 街づくり部 区画整理課2委託仕様書1.委託概要1-1(委託名称)用地調査点検等技術業務委託1-2(委託場所)松戸市が指定する場所1-3(委託概要)新松戸駅東側地区土地区画整理事業の物件調書の成果の点検・調製確認、各種基準等との照合(使用単価、数量、補償額の確認等)1-4(履行期間)契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで2.総則2-1(委託の目的)松戸市(以下「甲」という。)が発注し、受託者(以下「乙」という。
)が、甲が過年度に作成した松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業に係る物件調書の成果の点検・調製確認、各種基準等との照合(使用単価、数量、補償額の確認等)することを目的とする。2-2(適用の範囲)本委託仕様書(以下「委託仕様書」という。)は、標記の委託業務(以下「業務」という。)を、甲が委託に付す場合において適用される主要事項を示すものとする。2-3(業務概念)業務を履行するにあたっては、甲の意図及び目的を十分理解した上で経験のある最上級の主任技術者を定め、かつ適切な人員を配置して最高技術を発揮するよう努力するとともに、正確丁寧にこれを行わなければならない。2-4(用語の定義)主な用語の定義は、次の各号に定めるところによる。⑴ 「仕様書」とは、用地補償総合技術業務共通仕様書、用地調査点検等技術業務共通仕様書及び委託仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)、指示書、事前の質問に対する質問回答書及びこれらを補足する書類をいう。⑵ 「設計図書」とは、主として業務の目的及び目的物等の規格、精度、性能、品質、数量等を図面及び仕様書等によって示されたものをいう。なお、主な設計図書は次のとおりである。3①仕様書②図面等一式③参考(設計書、数量内訳、計算書等)⑶ 「書面」とは、手書き、印刷物等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。⑷ 「現場業務」とは、現地(屋外)で行う業務をいう。⑸ 「成果品」とは、業務の成果、業務に係る記録、その他必要な資料(甲が必要と認めたものを含む)をいう。2-5(主任技術者)2-5-1 主任技術者に求める資格は、次の要件とする。補償業務管理士(物件部門、営業・特殊補償部門、補償関連部門、総合補償部門)の資格を4部門すべて満たし、公共事業の補償算定業務についての実務経験を有するものとする。ただし、4部門の有資格者が複数名であっても可とし、この場合乙が技術管理者を複数名選任の上、主任技術者1名と併せ甲に通知するものとする。2-5-2 主任技術者は、乙に所属する者とし、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、乙が定めた者をいう。また、成果物の内容について技術上の照査を行うことが出来るものとする。2-6(業務の確認及び疑義)2-6-1 乙は、業務を適正かつ円滑に遂行するため、適切な工程管理を行い、委託契約書に基づき甲が別に定め乙に通知した者(以下「監督職員」という。)と常に密接な連絡及び打ち合わせを行い、主要な業務の区切り目等においては、業務の基本方針、内容及び進捗状況等を監督職員に報告し、検測又は承認を受けた上で、次の業務を進めなければならない。2-6-2 乙は、自らの負担で、委託仕様書及び設計図書を十分点検し、疑義のある場合並びに委託仕様書に明記していない事項については、甲と事前に協議しその指示に従わなければならない。2-6-3 乙は、前各項の経過、指示及び決定事項等をその都度記録し、打合せ・記録簿等により監督職員に提出するとともに、相互に記載事項について確認した上で、次の業務工程に進まなければならない。2-7(提出書類の様式)乙が甲に提出する書類で様式が定められていないものは、乙において様式を定め、提出するものとする。ただし、甲又は監督職員がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。2-8(業務計画)乙は、業務着手前に、次の各号に掲げる業務等の全体計画に関する事項を記載した業務計画を立案し、監督職員に承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。なお、監督職員は、業務計画を検討の上必要と認めた場合には、乙に対して修正を求めることができるものとする。4⑴業務概要⑵業務工程計画⑶業務組織表(業務の班編成及び業務分担責任者等)⑷基本的な業務方法⑸連絡体制(緊急時を含む)⑹その他必要事項2-9(資料等の支給、貸与及び返却)2-9-1 業務履行上で必要な、都市計画図(地形図等含む)及び関係図書等で市販されているものにあたっては、乙の負担において備えるものとする。2-9-2 乙は、甲から下記書類等の貸与を受けるものとする。品名 数量 使用条件物件調書 1式 無償物件調書に関係する資料等 1式 無償2-9-3 乙は、業務に必要な資料、基準等で甲が貸与可能と判断したもの(以下「貸出資料」という。)については、甲から借り受けることができる。2-9-4 乙は、貸出資料を管理者の注意をもって取り扱わなければならない。万一、紛失又は損傷した場合は、乙の責任と費用負担において代品を納め若しくは現状に復し返還し、又はこれらに代えてその損害を賠償しなければならない。2-9-5 乙は、業務完了時に甲へ貸出資料を返却しなければならない。2-9-6 乙は、守秘義務が求められる資料等については複写してはならない。2-10(身分証明書の交付)乙は、監督職員が業務遂行上、身分証明書が必要であると判断した場合は、監督職員の指示により、あらかじめ身分証明書交付願を提出し身分証明書の交付を受け、常に携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。なお、乙は、業務完了後速やかに身分証明書を甲に返納しなければならない。2-11(権利義務の譲渡等及び再委託等)2-11-1 乙は、業務により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を得た場合は、この限りではない。2-11-2 乙は、業務の全部又は大部分、若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして甲の承認を得た場合は、この限りではない。2-11-3 乙は、前各項において第三者に付する場合、契約上のいかなる責任又は義務を免れるものではない。また、書面により契約関係を明確にしておくとともに、第三者に対し義務の実施について適切な指導5を行い、現地の状況、安全対策、労務者等の管理等について十分把握し、義務を実施しなければならない。2-12(関係法令及び条例等の遵守)2-12-1 乙は、業務履行にあたっては、全ての関係諸法令、条例及び諸基準等を遵守しなければならない。2-12-2 乙は、業務の設計図書が関係諸法令及び条例等に不適当であったり、矛盾していたりすることが判明した場合は、直ちに書面にて甲に報告し、その確認を求めなければならない。
2-13(休日又は夜間における業務)業務の都合上、通常の勤務時間外に現場業務を必要とする場合は、事前に監督職員に届け出なければならない。2-14(立会い及び検査)2-14-1 監督職員は、業務が契約書類どおり行われているかどうかの確認をするために、いつでも業務の立入り、立会い又は検査し得るものとし、乙はこれに協力しなければならない。2-14-2 監督職員の立会い又は、検査に伴う準備、人員等の提供、その他必要な書類及び資料等の整備をするとともにこれらに要する費用は、すべて乙の負担とする。2-14-3 監督職員は、立会い及び検査を省略することができる。この場合においては、乙は自己の負担で、調査記録等の資料を整備し、監督職員の要求があった場合には、これを提出しなければならない。2-15(業務の変更)2-15-1 甲が、委託契約書に基づく業務内容の変更又は、設計図書の訂正等(以下「業務の変更」という。)の指示を行う場合は、業務指示・打合簿・記録簿等によるものとする。2-15-2 乙は、業務の変更指示が行われた場合には、その指示に従って業務を履行しなければならない。2-16(事故等の報告)乙は、業務実施中に事故等が発生した場合、又は、これらが発生する恐れのある場合は、直ちに被害等の詳細な状況(発生原因、経過及び被害の状況等)を把握し、甲に通報するとともに、事故等の報告書を速やかに甲に提出し、甲から指示がある場合には、その指示に従わなければならない。なお、事故損害等の生じた場合の補償に要する費用は乙の負担とする。2-17(成果等)2-17-1 成果品の作成及び提出にあたっては、設計図書及び甲の指示に従って行うものとする。2-17-2 乙は、集計・分析等の根拠及び資料並びに諸基準等は全て明確にし、整理して提出しなければならない。2-17-3 文献及びその他の資料を引用した場合は、その文献及び資料名を明記しなければならない。62-17-4 成果品の管理及び帰属は全て甲とする。乙が成果品(内容及び作成上知り得た事項等を含む)を公表、貸与、使用することについては、一切これを認めない。但し、甲が承諾した場合は、この限りではない。2-17-5 乙は業務完了後といえども、業務の失策、不備、誤謬が発見された場合、及び業務着手にあたり施工上困難な場合は、速やかに適正な処置を施し、訂正、補足等をしなければならない。これに要する経費は、乙の負担とする。2-17-6 提出する成果物は、以下に定める書類とする。一 補償額算定書訂正案(補償金明細表、訂正案一覧)権利者ごとに一覧表で整理し、根拠法令・単価の写しの一式。二 本仕様書に定めがないものは、監督職員の指示による。三 提出する成果物の部数は、正副各1部とする。四 乙は、成果物の写し及び関係資料を契約書第19 条に定める契約不適合責任期間保管し、甲が提出を求めたときは、これらを提出するものとする。2-18(納期)納期は、契約書に定められた期日までとし遵守すること。なお、納期内であっても業務のうち完成したものについては、提出を求める場合がある。2-19(業務完了)乙は、業務完了届を甲に提出する際には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。⑴ 設計図書(追加、変更指示も含む。)に示すすべての業務が完了していること。⑵ 設計図書により義務付けられた資料等の整備がすべて完了していること。2-20(完了検査)乙は、検査に必要な書類及び資料等を整備するとともに、必要な人員及び機材等を準備し、提供しなければならない。これらに要する費用は、すべて乙の負担とする。2-21(軽微な修補の取扱い)2-21-1 甲は、修補の必要があると認めた場合においても、その修補が軽微であると判断した場合には、乙に対して、期限を定めて修補の指示を行うことが出来るものとする。2-21-2 甲が、修補の指示をした場合において、修補の完了の確認は監督職員が行うものとする。監督職員は、甲の指示どおり修補が完了したと認めた場合には、乙に対して完了確認の通知をするものとする。2-21-3 甲が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、軽微な修補としての取扱いをやめ、甲は委託契約書に基づく規定を履行するものとする。72-22(個人情報の取扱い)乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務実施についての個人情報の取扱いに当っては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)等関係法令のほか、甲が別途定める取扱いに基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2-23(保険加入の義務)2-23-1 乙は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。2-23-2 乙は、現場作業が発生する場合は、法定外の労災保険に付さなければならない。3.用地調査点検等技術業務3-1(打合せ協議)3-1-1 乙は、本業務を適正かつ円滑に実施するため、主任技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度乙が書面(打合せ記録簿等)に記載し、相互に確認しなければならない。3-1-2 本業務着手時及び仕様書等で定める業務の区切りにおいて、主任技術者と監督職員は打合せを行うものとし、その結果について乙が打合せ記録簿に記録し相互に確認しなければならない。なお、中間打合せは1月当り1回は行うものとし、業務の進捗を監督職員に適宜報告するものとする。3-2(作業計画の策定)業務の目的・主旨を十分把握した上で、委託仕様書に示す業務内容を確認し、業務概要・実施方針・業務工程・業務組織計画・打合せ計画・成果品の内容、部数・使用する主な図書及び諸基準・連絡体制(緊急時含む)等の事項について、2-8に定める業務計画に定める。
3-3(法令適合性)3-3-1 物件調書に係る調査書等の点検・調製確認は、土地、建物等の現在の権利者(又はその法定代理人)等の氏名又は名称及び住所又は所在地等について、点検しようとする調査書等に添付された登記事項証明書、戸籍簿等の謄本等と突き合わせることにより点検し、不整合等がある場合にはその旨を指摘し、指摘したものが適正に調製されているかを確認するものとする3-3-2 調査書等の点検・調製確認は、点検しようとする以下の調査書等について、成果物の作成方法等が用地補償総合技術業務共通仕様書、8公共用地の取得に伴う損失補償基準、松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理事業損失補償基準等に適合しているかを点検し、不整合等がある場合にはその旨を指摘し、修正版を作成するものとする。一 位置図、配置図二 公的書類三 総括表(建物、工作物、立竹木、動産、仮住居、家賃減収、移転雑費等)四 その他書類3-4(調査書等の点検・調製確認の完了)乙は、不整合等の箇所を明らかにした調査書等の原本及びその修正結果の写し並びに調製確認が完了した調査書等を添えて、監督職員に提出するものとする。4.成果品4-1(規格)成果品の規格は、次のとおりとする。⑴ 紙面ベース① A4サイズに統一する。② A3サイズのものは、これを折り返してA4サイズに統一する(原本を除く)。③ これら以外のもの等は、監督職員の指示に従うこととする。⑵ データ(媒体)ベース① 原則PDFデータでの提出とする。② 監督職員からの指示がある場合は、それに従うこととする。4-2(成果品)4-2-1 成果品は、2-17に定める成果等に基づき作成するものとし、2-4(5)に定める成果品をする。4-2-2 成果品は、整然と整理され容易に識別され得るものとし、原本(原図)・データ(媒体)は保管に耐え得る容器に納め、報告書は製本し、提出するものとする。4-2-3 成果品の提出は、委託仕様書に定めたものを満足したもの一式とする。⑴ 補償額算定書訂正案(別紙1【補償金明細表】、別紙2【訂正案一覧】及び根拠法令・単価の写し一式):正副各一部⑵ 上記電子データ(CD-R) :一式※ 上記以外、監督職員から求められた書類は提出すること。