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にかほ市地域交通調査分析支援業務委託プロポーザルについて

発注機関
秋田県にかほ市
所在地
秋田県 にかほ市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月25日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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にかほ市地域交通調査分析支援業務委託プロポーザルについて にかほ市地域交通調査分析支援業務プロポーザル実施要領1.業務概要(1)名 称:にかほ市地域交通調査分析支援業務(2)目的及び内容:「にかほ市地域交通調査分析支援業務仕様書」のとおり(3)期 間:契約締結日から令和8年1月30日(金)まで(4)提案上限額:4,950,000円(消費税及び地方消費税を含む)※上記金額は、業務の規模を示す金額であり、契約時の予定価格ではありません。 2.参加資格本業務に係る公募型プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 (1) にかほ市入札参加資格者名簿に登録を有していること又は、プロポーザルの参加表明時に、にかほ市入札参加資格取得に必要な書類一式を提出できること。 (2) 国、県、他の地方公共団体及びにかほ市の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 (3) 地方自治法施行令(昭和22 年号外政令第16 号)第167 条の4第1項及び第2項の規定に該当しないこと。 (4) 会社更生法(平成14 年法律第154 号)第17 条の規定に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再生法(平成11 年法律第225 号)第21 条の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。 (5) 申請者及び申請者の役員、申請書の使用人、申請者の経営に事実上参加している者が、にかほ市暴力団排除条例(平成24年条例第5号)に規定される暴力団及び暴力団員等でないこと。 3.選定スケジュール項 目 日 程公告 令和7年9月 3日(水)質問受付期間 令和7年9月 3日(水)~令和7年9月 8日(月)質問回答日 令和7年9月 9日(火)参加申込書の受付期間 令和7年9月 3日(水)~令和7年9月10日(水)参加申込結果通知 令和7年9月12日(金)企画提案書の提出期限 令和7年9月17日(水)審査・プレゼン 令和7年9月18日以降審査結果通知 令和7年9月下旬契約締結 令和7年9月下旬※ただし、各実施日について、事務上の都合により変更できるものとする。 4.質問の受付及び回答(1)提出期限:令和7年9月8日(水)午後1時まで(必着)(2)提出方法:質問書(様式6)により電子メールで提出すること。 ただし、応募状況等、公正な審査選考を妨げる内容は受け付けない。 (3)提 出 先:下記の「11.問合せ先・提出先」へ提出すること。 (4)質問の回答:令和7年9月9日(火)に、本市ホームページに掲載します。 5.参加申込書等の提出(1)提出期限:令和7年9月10日(水)午後4時まで(必着)(2)提出部数:正・副各1部及び電子データについてもメールで提出すること。 (3)提 出 先:下記の「11.問合せ先・提出先」へ提出すること。 (4)提出方法:持参又は郵送等により提出すること。 なお、郵送等の場合は配達の記録が確認できるものとする。 (5)提出書類① 参加申込書(様式1)② 会社等概要書(様式2)③ 業務実績調書(様式3)6.企画提案書の提出(1)提出期限:令和7年9月17日(水)午後4時まで(必着)(2)提出部数:正1部副6部及び電子データをメールで提出(3)提 出 先:下記の「11.問合せ先・提出先」へ提出すること。 (4)提出方法:持参又は郵送等により提出すること。 なお、郵送等の場合は配達の記録が確認できるものとする。 (5)提案事項①提案に当たっての全体方針(基本的な取組方針や意欲、市への貢献に対する考え等)②「にかほ市地域交通調査分析支援業務仕様書」に示す事項への対応方針や具体的な取組方法③業務全体の具体的な実施スケジュール(6)提出書類①企画提案書等提出届出(様式第4号)②企画提案書(任意様式)・用紙は原則A4判とし、両面カラー印刷とすること。 ・表紙及び目次を除き、20ページ以内とし、ページ番号を付与すること。 ③業務実施体制(様式第5号)④業務工程表(任意様式)⑤見積書及び内訳明細書等一式(任意様式)※見積書の内訳は、本業務に必要な一切の経費を含めること。 (7) 留意事項①提案は、1事業者につき1提案とする。 ②企画提案書は、記載内容を明瞭かつ具体的なものとし、誰にでも分かりやすい内容とすること。 ③企画提案書等提出後の内容変更や差し替え等は、原則として認めない。 ④次のいずれかに該当する場合は、その提案を無効とする。 ア 提出期限を過ぎたものイ 虚偽の記載がされたものウ 記載内容が不明なもの又は必要な記載のないものエ 提出書類が不足しているものオ 提案者とは異なる事業者が企画したものカ その他、本実施要領や仕様書に違反すると認められるもの⑤その他ア 提案の実現可能性を検討するため、企画提案書を提出した事業者(以下「企画提案者」という。)に対して、提案内容の聴取や追加資料の提出を求めることがある。 イ 企画提案等に係る一切の費用については、企画提案者の負担とする。 ウ 提出物の返却は行わない。 7.審査会(プレゼンテーション審査)企画提案書等に関するプレゼンテーションを次のとおり実施する。 正式な日時、場所等については、企画提案書等に不備がない者に対して、後日連絡する。 プレゼンテーション審査に参加しない場合は、失格として審査の対象としない。 (1)開催予定日令和7年9月18日以降(日時・場所等の詳細は別途連絡)(2)出席者本業務の統括責任者及び担当者(主務者)が必ず出席すること。 また、プレゼンテーションの進行は企画提案者が行うこととし、出席人数は2名以内とする。 (3) 実施方法① プレゼンテーションは非公開で実施する。 ② プレゼンテーションの内容は、事前に提出した企画提案書に基づく説明を基本とし、新たな資料の追加や修正等により、その内容が変更となるような提案は行わないこと。 ③ プレゼンテーションの時間は、1企画提案者につき40分とし、説明時間約20分、質疑応答約20分程度とする。 なお、応募状況等によっては時間が短縮となる場合がある。 ④ 原則として、応募者が提出した企画提案書をもとにした内容をスライド等(パワーポイント等)で表現したものとする。 なお、プレゼンテーションに用いるパソコンは持参すること。 (プロジェクターは市で用意する。)⑤ 状況等状況等によっては、オンライン形式でのプレゼンテーションとする場合があるが、その場合の詳細については、別途協議のうえ決定する。 (4) 審査体制企画提案書等及びプレゼンテーションの審査及び評価は、本市が設置する「にかほ市地域交通調査分析支援業務プロポーザル審査委員会」(以下「審査委員会」という。)において実施する。 (5) 審査方法別紙【評価基準】に基づき、企画提案書等及びプレゼンテーションの審査・採点を行い、最も点数の高い企画提案者を受託候補者として選定する。 また、点数が同点の場合は、審査委員会の多数決により受託候補者を選定する。 なお、企画提案者が1者の場合であっても、本審査会は実施し、審査における最低点(提案内容評価点の5割)以上の評価点を得た場合は、その提案者を受託候補者として選定する。 8. 審査結果(1) 審査結果の通知及び公表選定した受託候補者及び選定されなかった者に対しては、令和7年9月下旬頃(審査会実施後一週間以内)に電子メールにて審査結果を通知する。 選定されなかった者については、審査結果通知を受け取った日から起算して3日間のうちにその理由について説明を求めることができる。 また、審査結果の概要として次の内容を市公式ホームページにて公表する。 ①受託候補者の名称と点数。 ②その他の参加者(名称は、A社、B社とする。)と点数。 (2) その他審査結果を通知した後においても、受託候補者の提案内容等に事実との相違や不適切な行動等が認められた場合は、審査結果を取り消し、次点者を受託候補者とする。 また、この場合において、次点者にも同様の状況が認められた場合は、その次に審査の点数が高い企画提案者を受託候補者とし、その旨を市公式ホームページにて公表する。 なお、これら審査結果を取り消した場合において、審査結果を取り消された者が本プロポーザルのために要した費用等に対して、市は一切の責任を負わない。 9.契約締結(1)契約の締結方法本市と受託候補者との間で、提出された企画提案書及び見積書(見積内訳書を含む)の記載事項等に基づき、当該候補者と別途正式な協議を行ったうえで、委託業務等の仕様書を確定し、提出された見積書の価格の範囲内で候補者から見積書を再徴取のうえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定及びにかほ市財務規則第118条第1項第1号の規定による随意契約の方法により契約を締結するものとする。 なお、受託候補者との協議が整わない場合においては、次点者と同様の協議を行い、前段の手続きを経て契約を締結するものとする。 また、受託候補者が決定から契約締結までの間に、地方自治法施行令第167条の4第2項に基づくにかほ市の入札参加の制限を受けた場合においては、契約を締結しないこととし、本市との協議が整わないために契約をしない場合も含めて、受託候補者が本プロポーザルのために要した費用等に対して、市は一切の責任を負わない。 (2) 契約書の作成契約書は2通作成し、本市及び受託者の双方が各1通を保有する。 契約金額は、消費税及び地方消費税を内書きで記載するものとする。 また、 契約を締結した後、契約の相手方、契約金額及び企画提案書により提示された見積価格等をにかほ市ホームページにて公表する。 なお、契約書の作成に要する費用は、全て受託者の負担とし、契約変更についても同様とする。 10.その他(1)提案書等の作成、提出等にかかる一切の経費は、参加申込者の負担とする。 また、提出された書類は返却しない。 (2)提出期限以降の提出書類の差し替えまたは再提出は認めない。 (3)企画提案時の提出書類等の著作権は提案者に帰属する。 ただし、本市が本プロポーザルの評価及び議会報告等で必要と判断した場合は、企画提案等の使用、複製等を無断、無償で行うものとする。 また、本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、にかほ市情報公開条例(令和17年条例第10号)に基づき、企画提案時の提出書類等を公開することがある。 (4)本プロポーザルは、基本的に市公式ホームページを通じで行うものとする。 (5)参加表明書の提出以降に辞退する場合は、速やかに辞退届(様式第7号)を提出すること。 11.問合せ先・提出先にかほ市 企画振興部連携推進課 (担当:佐々木亮)〒018-0192 秋田県にかほ市象潟町字浜ノ田1番地TEL:0184-43-7510 FAX:0184-62-5707E-mail:renkei@city.nikaho.lg.jp別紙【評価基準】審査項目 評価ポイント 配点①業務理解度業務の理解度・「にかほ市地域交通調査分析業務仕様書」で示した業務目的や業務内容を理解した提案となっているか。 10業務スケジュール・業務項目ごとに無理のないスケジュールが明確に示されているか。 10②企画提案力実現性・企画内容及び作業工程に無理がなく、実現可能な提案となっているか。 10適格性・業務実施上の課題や留意点の明確さと、その対応策の内容が妥当であるか。 10独自性・有用性・他の提案と比べ特徴的な内容となっており、にかほ市らしさを感じられるなど、その特徴が業務に対して有用なものとなっているか。 20③実績業務実績・過去に同種又は類似した業務についての実績はあるか。 30④実施体制適格性・有効性・業務の実施体制・担当者の配置状況が的確かつ適正であるか。 ・本業務について、十分な知識・経験を有する者がその知識・経験が十分に発揮される体制で配置されているか。 20⑤プレゼンテーション意欲・適切な回答・プレゼンテーションの内容が明確であり、業務に対する意欲や積極性が感じられるか。 ・質問に対して適切な回答及び技術的根拠に基づく説明ができていたか。 20⑥価格提案価格の妥当性・提案内容との整合性が取れた、妥当な価格となっているか。 20合 計 150 にかほ市地域交通調査分析支援業務 仕様書1.事業名称にかほ市地域交通調査分析支援業務2.契約期間契約締結日から令和8年1月30日(金)まで3.業務目的にかほ市では現在、仁賀保地区、金浦地区、象潟地区で定時定路線のコミュニティバスを運行しているものの、運行本数が少なく時間的な「交通空白」の状況にある。 また、アクセスが良くないバス停もあり、「交通空白」の箇所が点在している状況。 さらには、今後学校の統廃合も予定されており、交通手段の検討が求められているが、運転手や車両の確保も重要な課題となっており、これによって「交通空白」がさらに深刻化する可能性がある。 また、現在運行中のコミュニティバスは台数及び運行本数が限られていることから、学校の下校時刻とコミュニティバスの運行時刻が合わない時間帯もあり、保護者による送迎に頼らざるを得ない状況が生じている。 このように、「交通空白」の解消が地域の学生にとっても重要な課題、安定した交通手段の確保が必要な状況であり、令和8年度以降の新たな交通施策導入に必要な調査及び導入支援を行い、令和8年度以降の新たな交通施策の事業開始に備えることを目的とする。 4.業務概要本業務の基本的な内容は次のとおりとする。 また、ここに示す業務内容は、本業務に必要な事項を示したものであり、受託者の企画提案により請負金額の範囲内で変更することができる。 (1)基本方針「交通空白」地区の解消及び公共交通網の再編・再構築に向けた、課題を整理・分析を行った上で、翌年度以降のビジョンを作成し、新たな交通施策の実装に向けた伴走型支援を想定する。 また、市内のあらゆる交通資源を最大限に活用し、運行管理や予約アプリの導入、デジタル化等、社会の新たな技術・手法を取り入れることにより、広範な課題へ総合的に取り組むことを条件とする。 なお、本調査業務により得られた結果および新たな公共交通体系の目指すべきビジョンをにかほ市地域公共交通計画(令和4年3 月策定)に位置付けを行い、次期「にかほ市地域公共交通計画」に供する事ができる成果品とする。 (2)ヒアリング調査この調査について、受託者は以下の業務を実施すること。 ① 交通課題の洗い出し市担当課と連携し地域の交通課題をブレインストーミング方式で洗い出すこと。 ② 既存データ分析市が有する既存データ(市が実施したアンケート調査結果及びコミュニティバス乗降データ等)の分析を行い、洗い出しされた現状の交通課題の発生要因や重要度、及び緊急度等をヒアリングすること。 ③ 定性調査ヒアリング市内の交通事業者や各地区の代表者等に対し、ヒアリング機会を設け地域の交通課題の実態把握を行うこと。 (3)主要課題等の整理、分析上記(1)から(3)の結果を踏まえ、令和8 年度以降どの地区のどのような課題から注力すべきかを整理する。 注力課題に対してどのような事業を実施すると「交通空白」地域となっている又は将来なり得る可能性がある地域の課題解決に繋がるかを分析する。 特定の交通モードに限らず、あらゆる交通モードを候補とし、主要課題等の解決に向けた運行形態やスキーム等も検討すること。 (4)次年度以降の再編基本設計案の検討次年度以降の公共交通再編の基本設計となる素案の作成及び事業予算への反映など、支援を行うこと。 また、以下の会議において必要に応じ、調査事業にかかる進捗及び結果等の報告、会議資料の作成支援を行うこと。 加えて、必要に応じて庁内関係各課に対するヒアリング等を実施すること。 ① にかほ市地域公共交通協議会地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成27 年法律第28 号)に基づき、設置された法定協議会において策定された「にかほ市地域公共交通計画」において本調査業務において再編の基本計画となる素案を審議し、次期公共交通計画への位置付けを行う。 5.成果品受託者は、成果品として以下を納品すること。 なお、本業務における成果品の著作権、版権等(著作権法第21 条から第28 条までに定める権利を含む)の一切の権利は本市に帰属するものとする。 ただし、受託者が従来から権利を有していた受託者固有の知識、技術に関する権利等(以下、「権利留保分」という。)については、受託者に留保するものとし、この場合、委託者は、権利留保分についての当該権利を非独占的に使用できるものとする。 (1)調査分析結果報告書 2 部(2)公共交通再編計画素案(制度概要等) 2 部(3)次年度以降事業の素案 2 部(4)打合せ協議録 2 部(5)委託業務完了報告書 1 部(6)上記(1)から(5)までの関連資料の電子データ一式※※電子データは、汎用性が高く、修正できるファイル形式で作成すること。 なお、成果品の作成に当たっては、図や表を適宜使用するほか、データや情報などについて分かりやすく視覚的に表現する(インフォグラフィック等)ことを通じ、読み手の理解が進みやすいように作成すること。 また、専門用語を使用する場合には注釈を付けること。 6.業務遂行上の注意・留意事項(1)契約締結後速やかに、業務実施に係る計画書(実施内容、スケジュール等を記載したもの)を提出し、本市の承認を受けること。 また、実施項目の具体的進め方については、実施前に双方協議すること。 (2)業務委託における資料、根拠等は全て明確にしておくこと。 (3)本業務の受託者は、業務の一部を第三者に再委任し、又は請け負わせようとするときは、再委託先の概要及び受託者との役割分担を明らかにし、あらかじめ本町の承諾を得なければならない。 (4)本業務の実施に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできないこと。 また、契約期間終了後又は契約解除後においても、同様とすること。 (5)成果物は委託者が自由に二次使用(印刷物の制作、ホームページの掲載等)できるものとし、成果物の二次使用に関して、委託者にいかなる制限も課さないものとする。 (6)使用する写真素材等については、インターネット上でも発信することから、著作権等(肖像権含む)に十分配慮し、二次的著作物に関する権利も譲渡の対象とし、二次利用が可能なものとすること。 (7)委託業務の履行に際し、他の者が著作権を有するものを使用し、問題が生じたときは、委託者に不利益が生じないように受託者の責任においてこれを処理するものとする。 7.その他(1)本業務の遂行に当たっては、地方自治法等の関係法令を遵守すること。 (2)本業務を円滑かつ適正に進めるため、事務局担当者との打ち合わせ協議は、必要に応じて対面及びWeb 会議方式等で適宜に行うこと。 (3)打ち合わせ内容については、その都度記録を行い、本市担当者と受託者との間で相互に確認しつつ、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとする。 (4)本仕様書の内容が変更になった場合は、本市と協議の上、変更契約が出来るものとする。 ただし軽微な内容の変更は、変更契約を行わないものとする。 (5)必要に応じ、市ホームページ掲載用の資料作成及び資料提供を行うこと。 (6)業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、「個人情報の保護に関する法律」及び「にかほ市個人情報保護法施行条例」を遵守し、その取扱いに十分に留意し、漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の保護に努めること。 (7)成果物納入までにかかる一切の費用は、委託料に含まれるものとする。 以 上

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