市立鶴瀬公民館タイル改修工事
- 発注機関
- 埼玉県富士見市
- 所在地
- 埼玉県 富士見市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月28日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
市立鶴瀬公民館タイル改修工事
登録業種 建築工事業入札参加資格富士見市羽沢3丁目地内事業所の所在地、総合評定値等 富士見市内に富士見市と契約締結の権限を有する者を置く本店を有し、令和7・8年度の富士見市競争入札参加資格審査結果において、建築工事の資格審査数値が999点以下の者。
工事概要改修工事外壁タイル補修の上、剥落防止工事内壁タイル補修設計金額13,010,000円(税抜き)14,311,000円(消費税及び地方消費税の額を含む)最低制限価格 設定する入札方法 制限付一般競争入札(電子入札・ダイレクト)工 期 契約確定の日から 令和8年 2月13日工 事 名 市立鶴瀬公民館タイル改修工事工事場所2507040050 制限付一般競争入札(ダイレクト入札)を執行するので地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。
なお、この公告に記載されていない事項については、富士見市建設工事等ダイレクト入札共通事項(平成19年告示第225号)を適用する。
富士見市告示第405号富士見市長 星 野 光 弘工事番号令和7年9月29日令和7年 9月30日 (火) 午前9時から令和7年 10月14日 (火) 午後4時まで令和7年 10月15日 (水) 午前9時から令和7年 10月16日 (木) 午後4時まで令和7年 10月17日 (金) 午前9時00分(1)再度入札は1回までとする。
(2)(3)令和7年 9月30日 (火) 午前9時から令和7年 10月8日 (水) 正午まで令和7年 10月10日 (金)まで再度入札の場合初度入札に参加しない者又は初度入札において最低制限価格を設定している場合、最低制限価格に満たない金額で入札を行った者は失格とし、再度入札に参加することができない。
初度入札の結果、再度入札となった場合の入札書提出期限及び開札は初度入札の翌開庁日とし、再入札書の受付締切時間及び開札時間は、初度入札終了後システムにより通知する。
設計図書等閲覧又は貸出期間 埼玉県電子入札共同システム内の入札情報公開システムに掲載するファイルより取得すること。
質疑回答電子入札システムにより提出すること。
(※質疑については、情報公開システムに添付している質問回答書を使用してください。)電子入札システムに随時掲示する。
質疑受付開札日時 設計額を公表しているときは、再度入札は行わない。
ただし、設計額を公開しない場合の入札回数は次のとおりとする。
入札参加受付期間その他の資格・入札公告日において、健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険に、事業主として加入している者であること。
ただし、上記保険の全部又は一部について法令で適用が除外されている者は、この限りでない。
※落札候補者については、社会保険等の加入に関する届出書(届出書第1号)又は社会保険等の適用除外に関する届出書(届出書第2号)等の提出が必要となります。
詳しくは、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入確認の提出書類を確認してください。
施工実績等・上記の者については、過去10年間(平成27年度から令和6年度)に、国又は地方公共団体の発注する建築一式工事の完成実績のある者。
・完成実績については、富士見市と契約締結権限を有する者以外の本支店等の完成実績を含めるものとする。
入札期間有問合せ 富士見市役所総務部総務課049-252-7130前 金 払部 分 払 部分払いを選択した場合に限る。
契約保証金現場代理人の兼務可富士見市建設工事請負における現場代理人の常駐義務緩和措置の取扱いによる。
提出ファイルの拡張子は、「.docx」(Microsoft word)、「.xlsx」(同Excel)又は、「.pptx」(同PowerPoint)としてください。
なお、他の拡張子のファイルは提出できません。
そ の 他 入札情報システムに添付の『入札参加時における遵守事項』を熟知のうえ、入札に参加すること。
落札候補者の事後審査の結果、入札参加資格要件を満たしていない等の理由により、契約不締結となった場合は、次順位の入札者が落札候補者となり、事後審査を行います。
(落札者が決定するまでこれを繰り返しますが、落札候補者になることができるのは、最低制限価格以上かつ予定価格の範囲内で入札した者のみです。)有請負代金額が200万円以上の場合に限る。
前金払の額は、契約額の40%以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。
ただし、継続費又は債務負担行為に基づく契約にあっては、その年割額の40%以内とする。
中間前金払要請負代金額の10分の1以上の金銭的保証を必要とする。
(請負代金額が500万円以上の場合に限る。)。
有請負代金額が500万円以上の場合に限る。
中間前金払の額は、契約金額の20%以内とし、1万円未満の端数は切り捨てる。
ただし継続費又は債務負担行為に基づく契約にあっては、その年割額の20%以内とする。