市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険
- 発注機関
- 埼玉県春日部市
- 所在地
- 埼玉県 春日部市
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険
市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険/春日部市公式ホームページ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-T5N6PD4'); var cms_api_token="eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJjdXN0b21lcl9jb2RlIjoiMjExMjY0Iiwic2VydmljZV9uYW1lIjoiU01BUlQgQ01TIn0.soTyrani5NFtKTujG3ggxnxpqzv01mNIHMLDOBFtrmQ"; var cms_api_domain="api2nd.smart-lgov.jp"; var cms_api_site=""; var cms_app_version="1.0.0"; var cms_app_id="jp.ad.smartvalue.kasukabejoho"; var site_domain = "https://www.city.kasukabe.lg.jp"; var theme_name = "base"; var cms_recruit_no = "0"; var cms_recruit_history_no = "0"; var cms_recruit_search_item = '[]'; var is_smartphone = false; スマートフォン版を表示 本文へ サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 キーワード検索 ID検索 表示 $(function() { $('.headerNaviDynBlock').each(function() { var block = $(this); var list = block.find('.headerNaviDynList'); block.css('display', 'none'); var url = block.attr('url'); if (!url) { url = block.attr('data-url'); if (!url) { return; } } $.getJSON(url, function(json) { var templateOrig = block.find('.headerNaviPageTemplate'); if (templateOrig.length == 0) { return; } var template = templateOrig.clone().removeClass('headerNaviPageTemplate').addClass('pageEntity').css('display', ''); block.find('.pageEntity').remove(); var count = 0; for (var j=0; j 0) { block.css('display', ''); } templateOrig.remove(); }); });}); 暮らし 住みよさ・魅力 子育て・教育・文化 健康・保険・福祉 安心・安全 市政情報 事業者向け 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ 関連施設などのページ 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 キーワード検索 ID検索 表示 暮らしの場面LIFE STAGES 妊娠・出産 子育て 入園・入学 就職・退職 結婚・離婚 引越し・住まい 高齢・介護 おくやみ よく利用されるメニュー よく利用されるメニューの中身を開く 手続きナビ 申請書ダウンロード ごみ出し検索 春バス 施設マップ よくある質問 よく利用されるメニューの中身を開く よくある質問(住みよさ・魅力) よくある質問(暮らし) よくある質問(事業者向け) よくある質問(市政情報) よくある質問(子育て・教育・文化) よくある質問(健康・保険・福祉) よく見られるページ よく利用されるメニューの中身を開く 関連施設などのページ よく利用されるメニューの中身を開く 春日部市立図書館 市民文化会館 総合体育館 内牧公園 庄和総合公園 目的別メニューを閉じる ホーム 暮らし 暮らしを開く 住みよさ・魅力 住みよさ・魅力を開く 子育て・教育・文化 子育て・教育・文化を開く 健康・保険・福祉 健康・保険・福祉を開く 安心・安全 安心・安全を開く 市政情報 市政情報を開く 事業者向け 事業者向けを開く サイトマップ Foreign Language English 한국어 中文(簡体) 中文(繁体) 翻訳 PCサイトを表示 メニューを閉じる 現在の位置 ホーム 事業者向け 入札・契約 入札公告一覧 市民参加推進課 市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険 市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険 更新日:2026年01月21日 ページID : 34710 市民参加推進課:【第48号】市民活動総合補償保険 表:春日部市告示第48号 公告制限付一般競争入札(ダイレクト型)を施行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。公告日令和8年1月21日(水曜日) 春日部市長 岩谷 一弘(1)公告件名市民活動総合補償保険(2)履行場所春日部市内外(3)概要別紙使用に基づく賠償責任補償、傷害補償及び疾病補償を行う保険。(4)期間令和8年5月1日(金曜日)から令和9年5月1日(土曜日)(5)予定価格2,890,000円(非課税)(6)最低制限価格設定しない(7)入札参加に必要な格付等級など令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されている「その他の業務」の細目「保険業務」に登録のある者(8)仕様書 仕様書(PDFファイル:155.7KB) 春日部市市民活動総合補償制度要綱(PDFファイル:192.2KB) (9)支払いの条件保険開始期間前までに一括払い(10)入札金額入札金額は、見積もった契約希望金額とする。(11)公告事項次の公告事項を必ず参照すること。 春日部市告示第48号の公告事項1.入札の方法入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)で行う。2.郵便入札入札書の提出は、郵送によるものとする。3.入札手続きに関する関係書類・入札書(PDFファイル:113.3KB)・中封筒用ラベル(PDFファイル:67.8KB)・外封筒用ラベル(PDFファイル:124KB)・入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB) (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。・郵便入札のチェックシート(PDFファイル:89.8KB)・業者番号の検索方法(PDFファイル:629.2KB) 4.入札に参加できる者の形態単体業者とする。5.入札に参加する者に必要な資格令和7・8年度春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載され、次の要件を満たすものであること(入札公告日を基準日とする)。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)春日部市契約規則第15条(平成17年規則第126号)の規定により入札の参加資格の排除を受けていない者であること。(3)この案件の公告から開札までの期間に、春日部市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱(平成21年5月1日施工)に基づく入札参加資格停止措置を受けていない者であること。(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申し立てがされている者でないこと。ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。6.現場説明会現場説明会については行わない。
7.入札などの日程 表:入札などの日程 手続きなど期間・期日・期限場所設計図書などの閲覧令和8年1月21日(水曜日)から令和8年2月27日(金曜日)春日部市公式ホームページ質問書の受け付け令和8年1月27日(火曜日)必着郵便番号〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1 春日部市役所 市民生活部 市民参加推進課へ提出提出方法は、郵送、メール、直接持参のうち、いずれかによるものとし、メールにより提出した場合は、提出した旨を電話で連絡すること。 ・質問書(PDFファイル:42.9KB) 質問書送付先メールアドレス(市民参加推進課あて) ・メール:sanka@city.kasukabe.lg.jp 回答書の閲覧令和8年1月30日(金曜日)から 令和8年2月27日(金曜日)春日部市公式ホームページ 質問書の提出があった場合は、期限までに回答書を掲載します。入札書の提出期限令和8年2月9日(月曜日)以降の発送 令和8年2月16日(月曜日)必着郵便番号〒344-8799 春日部郵便局留で書留郵便で郵送 (春日部市役所 市民生活部 市民参加推進課)と表記する (注意)入札書などに不備があると、無効もしくは失格になりますので、必ず、「郵便入札のチェックシート」で入札書などに不備がないか確認の上、入札に参加してください。 ・郵便入札のチェックシート(PDFファイル:89.8KB) 開札日時令和8年2月17日(火曜日)午前11時春日部市役所 第二庁舎 3階 会議室3B (注意)入札参加者が立ち会いを希望する場合は、1社1人までとする。なお、立ち合いをする者は名刺を持参すること。入札結果の公表落札者決定後 春日部市公式ホームページ 市役所本庁舎3階 市政情報室 庄和総合支所2階 市政情報室 8.入札に関する注意事項 (1)入札参加者が1人の場合入札に参加する者の数が1人であった場合においても入札を執行する。(2)入札書の提出ア.郵便で提出する。郵便封筒は二重封筒とし、入札書と内訳書(提出の指示がある場合のみに限る)を中封筒に入れ、封緘の上、入札者の名称、入札に係る案件名および開札日を表記し、外封筒には入札書を同封した中封筒を入れ、表に開札日と入札書在中の旨を記載し、局留め書留郵便とする。なお、入札書に記載する日付は、公告に掲載されている入札書提出期限日を記載すること。・入札書の封入方法(PDFファイル:162.4KB)イ.入札参加者は、すでに提出した入札書の差し替え、変更および取り消しをすることができない。(3)入札書に記載する金額見積もった契約希望金額を入札書に記載すること。(4)入札保証金免除する。(5)最低制限価格設定しない。(6)契約保証金免除する。(7)その他落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、くじを実施して落札候補者を決定する。9.入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)入札の参加資格がない者がした入札(2)明らかに連合によると認められる入札(3)入札書に入札者の記名押印のない入札または記入事項が判読できない入札(4)入札金額そのほかの記載事項の訂正、削除、挿入などをした場合において、その訂正印がない入札(5)ひとつの案件について同一の者が2以上の入札をした場合、またはその代理人のした入札と合わせて2以上の入札をしたときは、その全部の入札(6)郵便入札において、入札書を中封筒に入れず、直接、外封筒に入れたもの(7)上記のほか、次のいずれかに該当する入札は、開札までの間は無効とし、開札後は失格とするア.指定した日時に内訳書の提出のない入札イ.入札書と異なる内訳書が提出された入札ウ.郵便入札において、案件名の錯誤がある入札エ.郵便入札において、入札書と当該入札書を同封した中封筒に記載された案件名が異なる入札オ.郵便入札において、入札公告などに指定された提出先と異なるところに提出された入札(8)そのほか入札条件に違反した入札10.その他(1)この公告に定めるもののほか、当該案件に係る入札・契約手続きについては、春日部市契約規則、春日部市入札後審査方式制限付一般競争入札(ダイレクト型)執行要領の定めるところによる。規則および要領、契約約款などについては、こちらの共通:契約関係の規則などのページからダウンロードすることができる。(2)提出された確認資料などは返却しない。(3)仕様書などの公告事項に不明な点がある場合には、公告中に規定された時間・方法によってのみ、質問をすることができる。それ以外の時間・方法によってした質問、また春日部市物品売買等競争入札参加資格者名簿に登載されていない者のした質問については、一切回答しない。(4)入札参加者は、入札後、この公告、設計図書などおよび現場などについての不明ならびにそのほかの事由を理由として、異議を申し立てることはできない。(5)開札後の流れ 【開札日当日】 開札後、一番札の業者は即時に落札者とはならず、落札候補者となります。 【開札日当日~翌日以降】 落札候補者となった業者に対して、電話でその旨を連絡し、審査に必要な書類の提出を求めます。 その後、提出された書類を基に、設定した制限に適っているかなどを審査し、落札者としての要件を具備していると判断されれば落札者となります。 なお、審査の結果によって、一番札の業者が失格となった場合には、二番札の業者が繰り上がって落札候補者となり、同様に審査書類の提出を求め、審査を行います(これを、落札者が決定するまで繰り返します)。 落札者が決定したら、再び連絡をしますので、指示のあった日付に春日部市役所 市民参加推進課 窓口へお越しください。 (6)入札結果の公表原則として、開札日から二週間以内を予定しています。入札後審査方式で行われた入札については落札者が開札後に即時決定とはなりません。そのため、入札結果の公表時期についても、落札者決定に時間を要した場合には、遅れる場合があります。 (注意)公告の内容について、規定の期間・方法以外で行われた質問については、一切お答えできません。 この記事に関するお問い合わせ先 市民参加推進課 市民参加・国際担当所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1電話(直通):048-736-1127ファックス:048-733-3825 お問い合わせフォーム PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
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DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE : DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_AFTER; // タグ出力の外枠を生成 var tagListWrapperHtml = $('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_BLOCK, tagPositionClassName].join(' ') }); item.tag.forEach(function(tagItem, idx) { // タグの中身を設定 var tagBody; if (tagItem.image_file_name != null && tagItem.image_file_name != "") { // 画像 tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_IMAGE].join(' '), src: tagItem.image_url, alt: tagItem.tag_name })); } else { // テキスト tagBody = $('', { class: DEFINE_CLASS_NAME_TAG + tagItem.tag_no, }).append($('', { class: [DEFINE_CLASS_NAME_TAG_INNER, DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_TYPE_TEXT].join(' '),
text: tagItem.tag_name })); } tagListWrapperHtml.append(tagBody); }); // 出力 if (cond.tagDisplay == 1) { if (tagPositionClassName === DEFINE_CLASS_NAME_WHEN_TAG_POSITION_BEFORE) { entity.find('a.pageLink').before(tagListWrapperHtml); } else { entity.find('a.pageLink').after(tagListWrapperHtml); } } } } var removeClasses = []; var appendClasses = []; if (item.is_category_index) { appendClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; removeClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } else { removeClasses = cond.dirClass ? cond.dirClass.split(' ') : []; appendClasses = cond.pageClass ? cond.pageClass.split(' ') : []; } $.each(removeClasses, function(idx, val){ entity.removeClass(val); }); $.each(appendClasses, function(idx, val){ entity.addClass(val); }); entity.css('display', ''); list.append(entity); count++; if (cond.limit && count >= cond.limit) { break; } } if (count) { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', ''); block.find('.pageListNotExists').css('display', 'none'); } else { block.css('display', ''); block.find('.pageListExists').css('display', 'none'); block.find('.pageListNotExists').css('display', ''); } }; $(function() { cmsDynExecuteGetPageList();}); 市民参加推進課 ページの先頭へ 市章 春日部市役所 法人番号4000020112143 〒344-8577 埼玉県春日部市中央七丁目2番地1電話番号:048-736-1111(代表) 開庁時間:午前8時30分から午後5時15分閉庁:土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日) 窓口時間 夜間・土曜日・日曜日・休日窓口 市役所・総合支所へのアクセス お問い合わせ Copyright (c) 2022 Kasukabe City. All Rights Reserved.
市民活動総合補償保険 仕様書1.保険の概要春日部市市民活動総合補償制度要綱(以下「要綱」とする。)のとおりとする。
2.保険契約期間令和8年5月1日午後4時から令和9年5月1日午後4時まで3.保険の内容要綱により、次の補償を盛り込んだ内容であること・賠償責任補償・傷害補償・疾病補償4.保険契約者春日部市5.保険料市が全額負担する。
6.保険料の計算基礎(1)令和7年12月1日現在の人口 228,798人(2)保険料の積算にあたっては、住民数だけで計算するものとし、市民活動団体ごとの活動内容や活動人数、活動回数等は提示しないものとする。
7.名簿の提出の省略保険会社へ被補償者名簿の提出は行わないものとする。
また、市が被補償者名簿を事前に備え付けていなくても往復途上の傷害事故を補償すること(要綱第3条第3項を参照)8.補償対象賠償責任補償・傷害補償の対象者は添付要綱のとおり9.補償内容添付要綱のとおり10.事故が起きた時の手続き団体の代表者は事故発生日から30日以内に、本市市民参加推進課を通じて保険会社へ事故報告書を提出する。
11.保険金請求事務等に関する役割(1)保険会社の役割①事故報告書及び保険金請求書等の書類一式は保険会社が作成したものを使用する。
②示談交渉が必要な場合は、当事者間で円満に事故解決ができるよう保険会社は協力するものとする。
(2)市の役割①市は、市民団体から提出された事故報告書及び保険金請求書を保険会社へ送付する事務を行う。
②補償の対象とすべき活動か否かの判断を行う。
12.実績報告書の提出事故受付件数、保険金支払件数及び支払額につき、年2回実績報告を行う。
①5月1日~10月31日の実績を11月30日までに提出するものとする。
②11月1日~5月1日の実績を5月31日までに提出するものとする。
③その他市が必要と認めたときは、実績を提出する。
13.保険料の確定精算保険期間満了後の保険料の確定精算は行わないものとする。
14.法令等を遵守した保険内容であること国の認可を受けた「賠償責任保険」(施設・生産物・保管者及びコミュニティ活動賠償補償各特約付帯)及び「費用利益保険・同コミュニティ活動補償制度費用保険特約」とで構成されており、要綱に基づき本市が補償対象者に対する補償としての費用を負担することにより被る損害を担保する旨の記載がある保険約款で構成されており、かつ要綱と保険約款との整合性が図られていること。
15.保険金の直接支払いについて保険金は、要綱に基づき市の口座に入金することなく市が指定した被補償者の口座に直接振り込むものとする。
16.協議市民活動総合補償制度について必要があると認めたときは、両者協議を行うこととする。
17.支払実績※令和7年度は令和7年12月1日現在賠償責任事故傷害事故死亡事故疾病事故保険金支払い総額平成28年度 0件 7件 2件 0件 10,335,000円平成29年度 0件 8件 0件 0件 456,000円平成30年度 0件 4件 0件 0件 118,000円令和元年度 0件 5件 0件 1件 749,000円令和2年度 0件 0件 0件 0件 0円令和3年度 0件 2件 0件 0件 26,000円令和4年度 1件 2件 0件 0件 99,000円令和5年度 0件 7件 0件 0件 419,000円令和6年度 0件 9件 0件 0件 352,000円令和7年度 0件 1件 0件 0件 6,000円
春日部市市民活動総合補償制度要綱(目的)第1条 この要綱は、市内に活動の拠点を置く市民団体が、市民活動中に不測の事故により、市民団体の構成員、参加者又は第三者の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合並びに市民団体の構成員、指導者等及び参加者が、市民活動中に負傷し、死亡し、又は疾病を発症した場合に春日部市市民活動総合補償制度(以下「総合補償制度」という。)をもってこれらを補償することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市民団体 自発的若しくは自主的に構成された団体をいう。
(2) 市民活動 次に掲げる活動をいう。
ア 地域社会活動、社会福祉活動、社会教育活動、青少年育成活動、国際交流活動等の社会的活動その他市長が認める活動のうち、継続的、計画的又は臨時的で公益性のある直接的活動(政治、宗教及び営利を目的とする活動を除く。)であって、かつ、無報酬(実費弁償が支払われる場合を含む。)で行うものイ 市が行う事業又は活動のうちアに規定する活動に類する活動であって、かつ、市民が無報酬(実費弁償が支払われる場合を含む。)で直接参加するもの(3) 指導者等 市民団体の指導者又は責任者及びこれらに準ずる者をいう。
(4) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。
ただし、来場者、応援者その他市民活動に直接参加しない者は除く。
(補償対象事故)第3条 総合補償制度の対象となる事故は、次に掲げるとおりとする。
ただし、市長が契約する損害保険会社(以下「損害保険会社」という。)において定める賠償責任保険普通保険約款、費用利益保険普通保険約款その他特約条項等(以下「約款等」という。)において補償金等の支払いの対象とされていない事故については、この限りでない。
(1) 損害賠償責任事故 市民団体又は指導者等(以下「被保険者」という。)が、登録を受けた市民活動中の過失により、市民団体の構成員、参加者又は第三者(以下「被害者」という。)の生命、身体若しくは財物に損害を与えたことにより、被害者に対し法律上の損害賠償責任を負う事故(2) 傷害事故 指導者及び参加者(以下「被補償者」という。)が、登録を受けた市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷し、又は死亡した事故(熱中症(熱射病又は日射病をいう。)並びに細菌性食中毒及びウイルス性食中毒(以下「熱中症等」という。)により負傷し、又は死亡した場合を含む。
)(3) 疾病事故 次のいずれかに該当する事故。
ただし、急性アルコール中毒、麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症した場合を除く。
ア 被補償者が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全等をいう。)又は急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等をいう。)を原因として、市民活動中に死亡し、又は市民活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合イ 被補償者がアに規定する疾患及び熱中症等以外の疾患を市民活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の診断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる傷害事故及び疾病事故については、総合補償制度の対象としない。
(1) スポーツ、文化及び芸術活動を目的として構成された市民団体の傷害事故及び疾病事故(2) 参加者が継続的に行うスポーツ・レクリエーション活動中の傷害事故及び疾病事故(3) 公民館総合補償制度の適用を受ける傷害事故及び疾病事故3 総合補償制度の対象となる傷害事故及び疾病事故には、被補償者が当該市民活動のため、その者の住居と市民活動を行うにあたり定められた集合場所との間を通常経路により往復する途上のものを含むものとする。
(保険期間)第4条 保険期間は、毎年5月1日午後4時に始まり、翌年5月1日午後4時に終わる。
(損害賠償責任事故の補償限度額)第5条 損害賠償責任事故は、被保険者が被害者に対して与えた損害額が、身体賠償及び財物賠償にあっては1,000円、保管物賠償にあっては5,000円を超える場合を対象とするものとし、その補償限度額は、当該損害賠償金及び損害保険会社が認めた費用につき、別表第1に掲げる額とする。
(傷害事故の補償金額)第6条 傷害事故の補償金額は、被補償者の被った傷害の区分に応じて、別表第2に掲げる額とする。
(疾病事故の補償金額)第7条 疾病事故の補償金額は、1人につき50万円とする。
(登録手続等)第8条 総合補償制度の適用を受けようとする市民団体(市から要請され、市民活動に類する活動を行う団体を除く。以下この条において同じ。)は、春日部市市民活動総合補償制度登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、及び活動内容を調査し、春日部市市民活動総合補償制度登録通知書(様式第2号)により市民団体に通知するものとする。
3 市長は、市民団体が市民活動を行う団体としての要件を欠いたとき、又は登録団体として適切でないと認めたときは、登録を取り消すことができる。
4 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、春日部市市民活動総合補償制度登録取消通知書(様式第3号)により市民団体に通知するものとする。
(事故報告)第9条 市民団体は、市民活動中に事故が発生したときは、直ちに市長に連絡し、その後速やかに春日部市市民活動総合補償制度事故報告書(様式第4号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出しなければならない。
(事故判定)第10条 市長は、前条の事故報告書を受理したときは、当該事故が市民活動中のものであるかどうかを審査し、判定するものとする。
この場合において、判定結果については、春日部市市民活動総合補償制度適用・否適用決定通知書(様式第5号)により市民団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による判定について必要と認める場合は、当該事故に関する審査を行う春日部市市民活動事故調査委員会(以下「委員会」という。)を開催するものとする。
(事故証明)第11条 市長は、当該事故が市民活動中のものであると判定した場合は、春日部市市民活動総合補償制度事故報告書兼事故証明書(様式第6号)を損害保険会社に提出するものとする。
(請求の手続)第12条 損害賠償責任事故に係る請求は、被保険者と被害者との間で法律上の問題が解決した後、被保険者が市を経由し保険会社に春日部市市民活動総合補償制度請求書をもって、請求するものとする。
2 傷害事故及び疾病事故に係る補償金の請求は、死亡補償にあっては被補償者の法定相続人が、負傷に係る補償にあっては被補償者が、市に請求するものとする。
この場合において、後遺障害補償に係る補償金の請求は当該障害の症状が固定した後に、入院及び手術補償に係る補償金並びに通院補償に係る補償金の請求は、入院又は通院が終了した後に行うものとする。
(支払方法)第13条 市は、前条の規定により請求があったときは補償金相当分を保険会社に保険金として請求し、保険会社は、市が指定した金融機関の口座に当該保険金を振り込むものとする。
2 前項の手続により保険会社が保険金を支払ったことをもって、市が補償を行ったものとする。
(支払通知)第14条 保険会社は、前条の規定により当該保険金を支払ったときは、速やかに支払通知書を市および請求者に通知するものとする。
(約款等との関係)第15条 この要綱に定めるもののほか、総合補償制度の運用に関し必要な事項として約款等に規定のあるものは、当該規定を適用するものとする。
(庶務)第16条 市民活動総合補償制度に関する庶務は、市民生活部市民参加推進課において処理する。
(その他)第17条 この要綱及び約款等に定めるもののほか、総合補償制度の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則(施行期日)1 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。
(春日部市市民活動総合補償制度要綱の廃止)2 春日部市市民活動総合補償制度要綱(平成21年3月31日制定)は、廃止する。
(経過措置)3 この要綱の規定は、平成25年5月1日以後に発生した事故について適用し、同日前に発生した事故については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月20日要綱第87号)(施行期日)1 この要綱は、市長決裁のあった日から施行する。
(経過措置)2 この要綱の施行の際別表第1及び別表第2の左欄に掲げる要綱による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第5条関係)損害賠償責任事故1 免責金額は、1事故について身体賠償、財物賠償はそれぞれ1,000円、保管物賠償は5,000円とする。
2 生産物賠償(食中毒事故等)の補償限度額については、身体賠償、財物賠償及び保管物賠償について1事故の補償限度額と同額とする。
別表第2(第6条関係)傷害補償事故(1人につき)1 入院補償及び通院補償は、1日目から給付する。
2 入院・通院補償の支払いは、入院・通院合わせて180日を限度とする。
区分 補償限度額身体賠償 1人につき5,000万円1事故につき2億円財物賠償 1事故につき500万円保管物賠償 1事故につき300万円区分 傷害事故 熱中症等死亡補償(傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。)500万円 300万円後遺障害補償(傷害を被り、事故の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じたとき。)15万円~500万円 9万円~300万円入院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の入院で、180日を限度)1日 3,000円 1日 3,000円手術補償(入院し、その傷害の治療のために事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術)手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍又は40倍の額手術の種類に応じて、入院補償日額の10倍、20倍又は40倍の額通院補償(事故の日からその日を含めて180日以内の通院で、90日を限度)1日 2,000円 1日 2,000円