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聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務 [その他のファイル/4.02MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
公告日
2025年9月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務 [その他のファイル/4.02MB] 1/3南部町公告第30号-41.競争入札に付する事項(1)番号 社委第34号(2)件名 聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務(3)履行場所 南部町大字大向地内(4)業種 物品・役務等(調査・計画等【その他】)(5)履行期限 令和8年2月20日(6)内容 ・目的発掘調査で確認された堀に堆積した土壌中に含まれる花粉や植物珪酸体を分析し、室町・戦国期の聖寿寺館跡周辺の植生を推定復元する・種類花粉分析 17点植物珪酸体分析 17点報告書の作成(総括報告書に掲載予定)詳細については、別紙仕様書のとおり(7)予定価格 入札執行後に公表する(8)最低制限価格 設定しない2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。 (2)南部町物品調達等競争入札参加資格審査規則(令和3年南部町規則第14号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該業務に対応する業種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (3)南部町財務規則(平成 18 年南部町規則第 50 号)第 107 条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (5)南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町物品の製造の請負、買入れ及び借入れに係る契約並びに役務の提供を受ける契約に係る競争入札参加資格者名簿登載業者に関する指名停止要領(令和6年7月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月 28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成23年南部町条例第14号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 単体企業〇登録業種 物品・役務等(調査・計画等【その他】)〇その他 過去10年以内に同様の業務(自然科学分析)を履行した実績があること3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年10月6日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班2/3(3)提出書類 ・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)・実績調書 ※縦覧資料中に様式あり(添付書類)契約書の写し、検査合格通知書の写し等)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月6日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 10 月8日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第4号)により令和7年 10 月 14 日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年10月17日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年9月29日(月)から令和7年10月22日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年9月29日(月)から令和7年10月14日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年10月17日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 6.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年10月23日(木)午前9時30分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 2回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の審査及び提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前8時50分から午前9時10分②提出書類・南部町物品調達等条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第3号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面(5)入札保証金 免除する(6)その他①落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り3/3捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」②入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件130万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 なお、本業務は、単価契約となるので、契約単価に予定数量(300箱)を乗じた額の100分の5以上とすること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)提出した申請書及び関係書類の虚偽の記載及び差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp ※花粉分析と植物珪酸体分析の対象資料は同一のものであるため、 一試料について分析項目が2種類となります。 ・報告書 1部 を分析することで、室町・戦国期の聖寿寺館跡周辺の植生(古環境)を 推定復元するもの。 2.数 量 ・花粉分析 17点 植物珪酸体分析 17点 4.納品期限 令和8年2月20日まで5.納品場所 南部町大字平字広場28番地1 教育委員会 社会教育課 3.分析目的 発掘調査で確認された堀に堆積した土壌中に含まれる花粉や植物珪酸体・報告書の作成(令和10年度末刊行予定の総括報告書に掲載予定)1.業 務 名 聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務・花粉分析 社委第34号 委託業務仕様書・植物珪酸体分析 1→溝(SD-48)と一部の掘立柱建物跡は南側に広がる可能性あり。 図2 土壌サンプル採取場所(令和5年10月3日撮影)図1 土壌サンプル採取場所土壌サンプル採取場所土壌サンプル採取場所虎口1虎口22図3 土壌サンプル採取場所土壌サンプル採取場所3写真1 土壌サンプル採取場所写真2 土壌サンプル採取場所①(堀埋土中段)土壌サンプル採取場所4写真3 土壌サンプル採取場所①(堀埋土中段拡大写真)5写真4 土壌サンプル採取場所②(堀埋土下段拡大)6写真5 土壌サンプル写真 実績調書(商号又は名称 )件名(業務名) 発注者名 請 負 代 金 額 金 円(消費税含む)業務期間 年 月 日から 年 月 日業務内容注)実績1件を記入してください。 契約書の写し、検査合格通知書の写し等を添付してください。 費目 工種 種別・規格 単価 金額委託業務花粉分析 土壌植物珪酸体分析 土壌直接経費報告書作成諸経費小計 消費税相当額合計11717聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務内訳書数量教育委員会 社会教育課 契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 以下は書面での契約の準備方法です。 電子契約をご希望の場合は、「電子契約利用申出書」を提出いただくことになります。 (1)契約書について○ 提出期限 落札決定の日から7日以内* 土・日曜日、祝日を含みます。 * 入札執行日の翌日から数えて7日以内です。 ○ 契約日 契約書を提出する日* 指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日をご記入ください。 空欄で持参された場合は、来庁日を記載します。 郵送の場合は、到着日を記載します。 ○ 工期・業務期間 契約締結日の翌日から* 仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」○ 請負代金額 入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)○ 契約保証金 記載しないでください。 ○ 作成部数・方法 2部契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印(2)契約保証について○ 提出時期 契約書と同時* 保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出してください。 (保険証書の原本が届いたら提出してください。)○ 保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額○ 保証の種類 金融機関の保証、履行保証保険、東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、現金のうちのいずれか。 * 現金でお支払いの場合納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)契約書提出時に納入通知書をお渡ししますので、出納室で納付をお願いします。 (領収書のコピーを取らせていただきます。)* 競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、上記の保証のいずれかを選択していただきます。 ○ 保証の期間 保証期間…工事期間含まれること。 保証書作成日…契約日かそれ以前の日。 工事期間…契約書の期間と同じとすること。 入札に関する手引き(契約書の作成について) 10月23日(木)入札執行の契約書の提出期限は10月30日(木)です。 (3)提出する書類 以下の書類以外は、発注担当課(担当者)へ提出してください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 8 年 2 月 20 日\\. )\年 月 日氏名3 委託料聖寿寺館跡堀埋土土壌の自然科学分析業務 上記の業務(以下「委託業務」という。)について、発注者と受注者は、別紙の条項住所受注者1 件名(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 契約保証金を除く。)によって委託契約を締結した。 第36条、第37条、第38条、第48条(B)令和 2 履行期限業 務 委 託 契 約 書氏名5 その他令和南 部 町 長 工 藤 祐 直住所発注者 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1番号 社委第34号により委託契約を締結する。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 印収入印紙印 (総則)第1条 受注者は、仕様書及びその他関係書類等(この契約に係る特約事項がある場合は、特約事項を含み、以下「仕様書等」という。)に基づき、業務委託料をもって、履行期間内に、委託業務を完了しなければならない。 2 前項の仕様書等に明示されていない事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 (費用負担)第2条 委託業務の実施に必要な経費については、仕様書等に定めるものを除き、受注者の負担とする。 (業務実施計画書の作成)第3条 受注者は、仕様書等に基づいて委託業務の実施に関する計画書を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出して、その承認を受けなければならない。 (契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。 ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1)契約保証金の納付(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の額の100分の5以上としなければならない。 3 受託者が第1項第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第24 条第3項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 5 業務委託料の額の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の額の100分の5に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。 この場合において、第1項第3号の履行保証保険契約を変更したときは、変更後の保険証券を直ちに受託者に寄託しなければならない。 (事情変更による業務委託料の変更)第5条 この契約締結時において予想することのできない社会経済情勢その他の情勢の変化により物価又は賃金に著しい変動を生じ、そのため業務委託料の額が著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して業務委託料の変更をすることができる。 (検査)第6条 受注者は、委託業務を終了したときは、遅滞なく、発注者に報告し、検査を受けなければならない。 2 前項の報告は、書面によるものとする。 (業務の手直し)第7条 発注者は、受注者の委託業務の実施が仕様書等に適合してないと認めるときは、その委託業務の手直しを命ずることができる。 この場合において、その費用は、受注者の負担とする。 (業務委託料の支払)第8条 受注者は、第6条第1項の規定による検査に合格し、引渡をしたときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30日以内に業務委託料の支払をしなければならない。 (権利義務の譲渡等の禁止)第9条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承認を得たときは、この限りでない。 (再委託の禁止)第10条 受注者は、委託業務の処理を一括して第三者に再委託してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。 (秘密の保持)第11条 受注者は、次条に定めるものを除くほか、委託業務の実施にあたり、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この契約の終了後又は解除後においても、同様とする。 (個人情報の保護等)第12条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うにあたっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。 この契約の終了後又は解除後においても、同様とする。 (危険負担)第13条 委託業務の目的物は、第6条第1項の検査に合格後、発注者に引き渡しをしたときに所有権移転するものとし、受注者は所有権移転前における一切の危険負担をする。 ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。 (損害賠償)第14条 委託業務の実施上、受注者に生じた損害については、発注者の責めに帰すべき理由による場合のほかは受注者の負担とする。 第15条 受注者は、委託業務の実施にあたり、発注者又は第三者に損害を与えたときは、発注者の責めに帰すべき事由による場合のほかは、その賠償の責めを負わなければならない。 第16条 天災その他不可抗力によって、委託業務の実施上損害が認められる場合において、受注者が善良なる管理者の注意を怠らなかったと認められるときは、発注者は、その損害の一部を負担することができる。 (契約不適合責任)第17条 発注者は、引き渡された委託業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、別に定める場合を除き、受注者に対し、目的物の修補又は代替物若しくは不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者に事前に承認を得たうえで、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 (1)履行の追完が不能であるとき。 (2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (3)委託業務の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (契約不適合責任期間等)第18条 発注者は、引き渡された委託業務の目的物に関し、第6条第1項の検査に合格した日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 発注者は、委託業務の目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された委託業務の目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその材料又は支持が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (発注者の催告による解除権)第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (1)正当な理由なく、委託業務に着手すべき期日を過ぎても、委託業務に着手しないとき。 (2)この契約の履行期間の末日までに委託業務が完了しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。 (3)正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。 (4)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (委託者の催告によらない解除権)第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 (1)第9条の規定に違反して契約代金債権を譲渡したとき。 (2)この委託業務の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 (3)受注者がこの委託業務の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 (4)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 (5)委託業務の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 (6)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 (7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下この条において同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。 (8)検査又は監督の実施にあたり、受注者又はその他の使用人がその執行を妨げたとき。 (9)受注者が第三者により差押え、仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。 (10)受注者について破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立ての事実が生じたとき。 (11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 再委託契約又は委託業務を実施するために必要な物品の購入その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は委託業務を実施するために必要な物品の購入その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 (12)受注者が公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。 (13)受注者が公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。 (14)受注者が、公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、当該訴えについての請求を棄却し、又は当該訴えを却下する裁判が確定したとき。 (15)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 (16)前各号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の目的を達することができないとき。 (発注者の損害賠償請求等)第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)履行期間内に委託業務を完了することができないとき。 (2)この委託業務の目的物に契約不適合があるとき。 (3)前2条の規定により、委託業務の目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、業務委託料の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に発注者に支払わなければならない。 この場合において、違約金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (1)前2条の規定により、委託業務の目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。 (2)委託業務の目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなして同項の規定を適用する。 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75条)の規定により選任された破産管財人(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の損害金の額は、業務委託料から完了分に相応する金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の遅延利息の率」という。)で計算した額とする。 この場合において、損害金の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 6 第2項の場合(第20条第7号又は第11号の規定によりこの契約が解除された場合を除き、第3項の規定により適用される場合を含む。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当し、充当してなお不足のある場合は、委託料から控除し、控除してなお不足のある場合は、受注者に請求することができる。 7 受注者は、この契約に関して第20 条第12 号から第15 号までのいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、業務委託料の額の10分の1に相当する額の賠償金にこの契約の締結の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の利息を付して発注者に支払わなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 (1)第20条第12号から第14号までに該当する場合であって、当該命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売であるとき又は発注者に金銭的損害を生じさせない行為であると発注者が認めるものであるとき。 (2)第20条第15号に該当する場合であって、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人。以下この号において同じ。)が刑法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。 ただし、受注者が同法第96条の6の規定にも該当し、刑が確定したときを除く。 8 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。 この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して同項の額を発注者に支払わなければならない。 9 第7項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超えるときは、発注者は、その超えた金額についても賠償を請求することができる。 10 第7項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 11 発注者の責めに帰すべき事由により、業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 (契約保証金等の返還)第22条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている場合において、受注者が契約を履行したときは、発注者は、当該契約保証金等を受注者に返還するものとする。 (その他)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項は、発注者と受注者とが協議して定める。 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報を適正に取り扱わなければならない。 (秘密の保持)第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 (取得の制限)第3 受注者は、この契約による事務を行うために個人情報を取得するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。 (適正管理)第4 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (作業場所の特定等)第5 受注者は、受注者の事務所(工場及び発注者の指示又は承認がある場合にあっては、当該指示又は承認に係る場所を含む。)において、この契約による事務に係る個人情報を取り扱わなければならない。 2 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、前項の作業場所から、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を持ち出してはならない。 (目的外利用及び提供の禁止)第6 受注者は、発注者の指示又は承認がある場合を除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)第7 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。 (再委託の禁止)第8 受注者は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、発注者の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。 (資料等の返還等)第9 受注者は、この契約による事務を実施するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 (従業者への周知)第10 受注者は、この契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、当該義務に違反したときは個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。 (実地調査の受入れ)第11 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、発注者が当該個人情報の取扱いの状況について実地に調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。 (事故発生時における報告)第12 受注者は、この特記事項に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある事を知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。 ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金についてa. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払※上記の該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

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