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管理事務所トイレ改修工事 [その他のファイル/2.68MB]

発注機関
青森県南部町
所在地
青森県 南部町
カテゴリー
工事
公告日
2025年9月28日
納入期限
入札開始日
開札日
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管理事務所トイレ改修工事 [その他のファイル/2.68MB] 1/4南部町公告第30号-21.競争入札に付する事項(1)工事番号 市工第1号(2)工事名 管理事務所トイレ改修工事(3)工事場所 南部町大字大向地内(4)工種 建築一式工事(5)工期 契約締結日の翌日 から 令和8年3月10日ただし、現地(市場)での作業は12月10日から(6)工事概要 ・管理事務所(2階)トイレを和式から洋式に改修男性用2台・女性用2台 計4台詳細については別紙仕様書のとおり(7)予定価格 4,536,400円(消費税及び地方消費税を含む。)(8)最低制限価格 設定する2.競争入札に参加する者に必要な資格〇基本要件(1)地方自治法施行令第167条の4に規定する者に該当しないこと。 (2)建設工事の場合にあっては、当該工事に対応する工種について建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第3条の規定に基づく建設業の許可を受けていること。 (3)建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受け、有効期限を経過していないこと。 (4)南部町建設業者工事施工能力審査規則(平成 18 年南部町規則第 123 号)第4条の規定に基づく審査を受け、当該工事に対応する工種が南部町競争入札参加資格者名簿に登録されていること。 (5)南部町財務規則(平成18年南部町規則第50号)第107条の規定による一般競争入札に参加できない者でないこと。 (6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、更正手続又は再生手続の開始決定後、建設業法(昭和 24 年法律第 100号)の規定による経営事項審査の再認定を受けている場合を除く。 (7)南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出期限の日から開札の時までの間に、南部町建設業者等指名停止要領(平成18年3月1日制定)、青森県建設業者等指名停止要領(平成2年6月28日付け青監第633号)並びに南部町暴力団排除条例(平成 23 年南部町条例第 14 号)に基づく指名停止又は指名除外の措置を受けていないこと。 〇地域要件 南部町に本店(社)を有する単体企業〇登録工種等(1)登録工種 建築一式2/4(2)格付等級 B(3)建設業許可 特定又は一般〇配置技術者(1)建設業法第26条に定める主任技術者又は監理技術者を配置できること。 配置する技術者は、配置予定技術者調書の提出日以前に3ヶ月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であること。 (2)現場代理人の他工事との兼務は可とする。 3.入札参加の手続き入札参加希望者は、次に掲げる書類を提出期限までに提出すること。 (1)提出期限 令和7年10月6日(月)正午まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)(2)提出場所 南部町役場 総務課 管財班(3)提出書類 南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査申請書(様式第2号)(4)提出方法 メール、持参、郵送のいずれか郵送の場合、令和7年10月6日(月)正午までの必着とする。 メール又は郵送の場合は、申請書に記載のメールアドレス(記載のない場合はFAX)で受領が完了した旨を送付する。 (5)審査結果 令和7年 10 月8日(水)午後5時までに申請書に記載のメールアドレス(記載がない場合は FAX)に南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)を送付する。 (6)不服申立 資格を認められなかった者は、南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果不服申立書(様式第6号)により令和7年10月14日(火)午後3時までにメール又は持参により申立をすることができる。 不服申立による回答は、令和7年10月17日(金)午後5時までに申請書に記載のメールアドレスへ送付する。 4.設計図書等の縦覧(設計図、特記仕様書等)(1)期間 令和7年9月29日(月)から令和7年10月22日(水)まで(2)縦覧方法 町ホームページに掲載※町ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約情報>入札(3)現場説明 なし5.質問書の提出質疑事項については、質疑回答書に記入の上、メール又はFAXで提出すること。 なお、質疑事項がない場合でも送信すること。 (1)提出場所 総務課 管財班(2)受付期間 令和7年9月29日(月)から令和7年10月14日(火)正午(3)質問書に対する回答令和7年10月17日(金)午後5時までにホームページに掲載する。 (4)その他 入札に関する質疑を発注担当課への電話や窓口に来庁して行わないこと。 3/46.入札執行日時等(1)入札日時 令和7年10月23日(木)午前9時30分(2)入札会場 南部町役場 3階 大会議室(3)入札回数 1回(4)入札受付入札に先立ち、入札会場入り口にて、書類の提出を済ませること。 受付時間内に提出を済ませられない場合は、入札に参加することができない。 書類の審査後、提出された書類に不備がある場合は担当者へ連絡をする場合がある。 なお、(1)に記載の入札日時までに不備を改められない場合、入札に参加することができない。 ①受付時間 午前8時50分から午前9時10分②提出書類・南部町建設工事条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書(様式第5号)・誓約書・入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面・工事費内訳書(5)入札保証金 免除する(6)その他①工事費内訳書について入札参加者は、受付での書類の提出に際し、入札金額の内訳を明らかにした工事費内訳書(特記仕様書(建築・営繕工事等にあたっては、数量公開における内訳書)に規定する内容の数量、単価及び金額を示したもの)を提出すること。 なお、工事費内訳書の表紙は、ホームページに掲載されている様式を使用すること。 工事費内訳書を提出しなかった者、工事費内訳書と入札書に記載された金額が合わない場合は、入札を無効とするので注意すること。 ②落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。 入札書の余白に備考として、次のように記載すること。 「備考 入札額は、この入札書に記載した金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)である。」③入札辞退について入札参加手続き後に入札を辞退する場合は、持参、郵送、メールでの送付のいずれかの方法で入札辞退届を総務課管財班に提出すること。 ※郵送又はメールの場合、入札日の前日までに必着とする。 7.落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で、最低制限価格以上の価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札者とする。 ただし、最低入札価格者が2者以上あるときは、くじにより落札4/4者を決定する。 8.契約締結について(1)契約保証金契約金額の100分の5(1件200万円を超える工事の請負契約は10分の1)以上の契約保証金を納付し、又は当該契約保証金の納付に代わる担保を提供すること。 ただし、次のいずれかに該当するときは、その納付を免除する。 ア 保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。 イ 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 (2)落札決定の日から7日以内に契約を締結する。 (3)工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報の通知落札者は、建設業法(昭和24年法律100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定から請負契約を締結するまでに、発注者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。 9.その他(1)入開札に関する様式については町ホームページに掲載の様式を使用すること。 (2)南部町競争入札者心得書を遵守すること。 (3)申請書の内容について、別途意見を聴取することがある。 (4)入札後、提出した申請書及び関係書類の差し替えは、原則として認めない。 (5)提出された申請書及び関係書類は返却しない。 (6)入札参加資格のない者、条件等に違反した者、虚偽の申請を行った者、資格が確認された者で入札時点までに指名停止を受けた者等、その他条件付一般競争入札への参加が著しく不適当だと認められる時は、当該入札を行った者の入札を無効とする。 (7)法人に課せられた各税等の納期を遵守すること。 10.担当課及び所在地(1)名称 南部町役場 総務課 管財班(2)場所 住所 〒039-0592 三戸郡南部町大字平字広場28番地1電話番号 0178-76-2111 FAX番号 0178-38-5974メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp Ⅰ 工 事 概 要1 工 事 場 所 2 用途地域・その他規制区域等3 敷 地 面 積4 工 事 内 容5 そ の 他 ( 施 工 条 件 等 )Ⅱ 建 築 工 事 仕 様1(以下「木標仕」という。)、「公共建築工事標準仕様書(平成28年版)」(以下「標仕」という。)及び国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)」(以下「解体共仕」という。)による。 2 特 記 事 項 1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。 2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。 ○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。 ○印と※印が付いている場合は、共に適用する。 3) 特記事項欄の行末に記載の( )内表示番号は、木標仕の該当事項又は該当表を示す。 4) 「木標仕」の各工事において「標仕」によることが規定され、下記の特記事項に記載のない工事及び事項については、必要に応じて建築工事特記仕様書(青森県県土整備部建築住宅課)を使用する。 章1 1 適用基準等 建築工事標準詳細図 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 (平成22年版)※ 工事写真の撮り方国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (改訂第三 版)公共建築工事標準仕様書国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 (平成25年版)※ 青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン 青森県県土整備部建築住宅課 (平成29年 4月)『青森県公共事業景観形成基準』及び『青森県景観色彩ガイドプラン』 青森県景観条例防犯に配慮した設計ガイドライン※ 青森県認定リサイクル製品優先使用指針 青森県環境生活部 (平成20年 4月)2 概成工期 工事期限より 日前 (1.1.2)(1.2.1)3 電気保安技術者 電気主任技術者 ※ 監督職員の承諾を受けた者 (1.3.3)4 発生材の処理等 ・ 発注者へ引渡しを ※ PCB含有機器類 要するもの ※ 微量PCB※ PCB含有シーリング材 ・ 再利用を図るもの ・ 再資源化を図るもの ※ コンクリート塊 ※ 小形二次電池 (注1) ※ アスファルト・コンクリート塊 ・ 蛍光ランプ※ 建設発生木材 ・ HIDランプ※ 建設汚泥 ・ ガラス※ 建設混合廃棄物 ・ 硬質ポリ塩化ビニル管・継手※ 金属類 ・ ・ 処理に注意を要するもの ・ CCA処理木材 ・ せっこうボード ・ 0.1%を超えて石綿を含有するもの ・ ひ素・カドミウム含有せっこうボード分析調査要 ・ 不要要 ・ 不要一 般 共 通 事 項種 別 対 象 品 目項 目 特 記 事 項延 床 面 積建 築 面 積用 途棟 名 ・ 特別管理産業廃棄物 ・ ・ 廃油 ・ 廃酸、廃アルカリ ・ ダイオキシン含有廃棄物 ・ 特殊な建設副産物 ・ フロン ・ ハロン ・ 煙感知器(イオン化式) ・ 六フッ化硫黄(SF6 )ガス ・ PFOS ・ 特定化学物質()5 材料の品質等 1. 本工事に使用する材料・機材等のうち、特定のものが特記された場合は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等以上の (1.4.2) ものとする。 ただし、同等以上のものとする場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。 2. 「評価名簿による」と特記されたものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築材料・設備機材等品質性能 評価事業建築材料等評価名簿(平成 年版)による。 3. 本県に本店、支店、営業所を有するメーカー製品及び可能な限り県産材を使用すること。 4. 化学物質を放散する建築材料等1) 建材・施工材の使用材料の選定においては、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないもの又は放散が十分に少ないものをJISまたはJAS等を参考に適切に選択すること。 ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆を原則とし、該当する材料等がない場合は、施工面積に十分注意した上でF☆☆☆を使用すること。 2) 接着剤はホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物を放散しないか、放散が極めて少ないもの、または含有量が少なく難揮発性の可塑剤を使用しているものとし、ホルムアルデヒド放散量はF☆☆☆☆を原則とすること。 3) 仕上塗材、塗料、シーリング材、接着剤その他の化学製品の選択及び取扱いに当たっては、当該製品の製造所が作成した化学物質等安全データシートの内容を把握するとともに、現場に常備し、記載内容の周知徹底を図ること。 4) 接着剤・塗料等の使用に当たっては、使用方法や使用量を十分に管理し、適切な乾燥時間をとること。 また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図ること。 5. 使用する材料は、JIS Z 7253 (GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル,\X2\4F5C696D58345185306E8868793A53CA3073 安全データシート (SDS) ) による安全データシート (SDS)等により確認を行い、アスベスト含有建材を使用しないこと。 6. 「青森県リサイクル製品認定制度」に基づく認定リサイクル製品及び「レッツbuyあおもり新商品事業」により認定された新商 品の使用について1) 「青森県リサイクル製品の認定及び使用の推進に関する条例」(青森県リサイクル製品認定制度)第9条第1項の規定により 制定された、「青森県認定リサイクル製品優先使用指針」に基づき工事が実施されるように努めること。 2) 認定リサイクル製品を使用する場合は、監督職員の指示する様式に必要事項を記入し、公衆の見やすい場所に掲示 すること。 3) 認定リサイクル製品若しくは認定された新商品を使用した場合は、工事完了後、監督職員の指示する様式に必要事項を 記入のうえ提出すること。 6 技能士 (1.5.2)仮設工事 とび とび作業鉄筋工事 鉄筋施工 鉄筋組立作業コンクリート工事 型枠施工 型枠工事作業コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業工 事 種 別 技能検定職種 技能検定作業要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要特記24.6による要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要要 ・ 不要章1 鉄骨工事 鉄工 構造物鉄工作業とび とび作業コンクリートブロック・ALCパネル ブロック建築 コンクリートブロック工事作業・押出成形セメント板工事 ALCパネル施工 ALCパネル工事作業防水工事 防水施工 アスファルト防水工事作業ウレタンゴム系塗膜防水工事作業アクリルゴム系塗膜防水工事作業合成ゴム系シート防水工事作業塩化ビニル系シート防水工事作業セメント系防水工事作業シーリング防水工事作業改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業FRP防水工事作業石工事 石材施工 石張り作業タイル工事 タイル張り タイル張り作業木工事 建築大工 大工工事作業屋根及びとい工事 建築板金 内外装板金作業スレート施工 スレート工事作業金属工事 内装仕上施工 鋼製下地工事作業建築板金 内外装板金作業左官工事 左官 左官作業建具工事 サッシ施工 ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ガラス工事作業自動ドア施工 自動ドア施工作業カーテンウォール工事 カーテンウォール施工 金属製カーテンウォール工事作業サッシ施工 ビル用サッシ施工作業ガラス施工 ガラス工事作業塗装工事 塗装 建築塗装作業内装工事 内装仕上施工 プラスチック系床仕上工事作業カーペット系床仕上作業ボード仕上工事作業表装 壁装作業排水工事 配管 建築配管作業舗装工事 路面表示施工 溶融ペイントハンドマーカー工事作業加熱ペイントマシンマーカー作業植栽工事 造園 造園工事作業7 特別な材料の工法 木標仕に記載されていない特別な材料の工法は、材料製造所の指定する工法とする。 8 施工中の環境保全等 施工に使用する建設機械は、低騒音型・低振動型及び排ガス対策型建設機械とすること。 9 化学物質の濃度測定 工事完成前に、ホルムアルデヒド及び揮発性有機化合物の室内濃度の測定を行い、測定結果報告書を監督員に提出すること。 (1.5.9)また、測定の結果が、厚生労働省が設定した化学物質の室内濃度の指針値を超えた場合は、監督員と協議すること。 1. 測定対象化学物質2. 測定対象室・測定箇所数 ※ 図示3. 測定方法1) 空気の採取 ※ 拡散方式 ( ※ 測定バッヂ ・ パッシブサンプラー ・ パッシブガスチューブ) ・ 吸引方式 2) 測定・分析は、厚生労働省が室内空気中化学物質の濃度を測定するための標準的方法として示した以下の方法に よって行う。 または、以下と相関の高い方法によって行うこともできる。 ホルムアルデヒド 高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物ガスクロマトグラフィー質量分析法10 技術検査 技術検査時に、工事写真等を電子データにより検査する際に必要となる機器の準備及び操作は受注者が行う。 (1.6.2)工事施工途中における技術検査(「中間検査」)は下表を原則とし、監督職員と協議すること。 1)新営工事一 般 共 通 事 項項 目 特 記 事 項※ 1.軸組完了時2)改修工事・ 躯体の改修及び補修が工事に含まれ、仕上げ工事により品質の確認が困難と予想される場合は、改修・補修工法の施工完了時 に行う。 ・ 屋根等の主要な工事部分について、工事施工中の仮設足場がなければ確認困難と予想される場合は、仮設足場撤去前に新営 工事に準じて行う。 ・ 発注者が必要と認めた工程(別途指示による)11 工事の下請負 1. 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 1) 受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。 2) 下請負者が青森県の工事指名競争参加資格者である場合には、指名停止期間中でないこと。 3) 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 2. 受注者は、工事を下請負に付する場合には、可能な限り地元建設業者を使用することとする。 12 報告書 1. 施工体制台帳及び施工体系図 1) 下請負業者と契約締結後速やかに、施工体制台帳及び施工体系図各1部を監督職員に提出すること。 2) 施工体台帳及び施工体系図は工事現場に備えるものとし、現場表示も併せて行うこと。 2. 主要機器資材メーカー報告書 使用する主要機器資材メーカー報告書1部を監督職員に提出すること。 3. 技能士報告書 本章第6項で技能士が適用された場合は、報告書1部を監督職員に提出すること。 4. 再生資源利用計画書(実施書)、再生資源利用促進計画書(実施書) 工事完了後「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS入力システム)により、入力したデータを提出する。 なお、データの提出が困難な場合は、監督職員の承諾を得た上で、紙による提出とする。 5. 施工計画書(監督職員の承諾を受けたもの) 工事期間中に提出した施工計画書をとりまとめ、完成時に成果品の一部として監督職員へ提出する。 提出方法については監督職員の指示による。 13 工事の一時中止 1. 工事の一時中止に係る計画の作成 契約書第20条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画(以 下「基本計画書」という。)を発注者に提出し、承諾を受けること。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に 関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかに すること。 2. 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。 構 造 検 査 工 程延べ面積が500㎡を超えるもの章1 14 完成時の提出図書等 1. 完成時の提出図書 (1.7.1~3) 完成図 ※ A4判二つ折り製本 ・ 黒表紙金文字入製本(折りたたみ→A4) ※ CADによるSXF(P21)形式、オリジナル形式及びPDF形式(全ての図面及び特記仕様書を1つのPDFファイルにまとめ DRAWINGFファイルフォルダに格納) 2. 電子納品は「青森県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン」による。 (1.3.8) 3. 提出図書等は、イージーキャビネットA4判外箱付き(ESC-101 W365*H290*D450 同等品)に納めて納入すること。 また、外装に工事番号及び工事名を記入すること。 4. 再生資源利用計画書(実施書)、再生資源利用促進計画書(実施書) 工事完了後「建設リサイクルデータ統合システム」(CREDAS入力システム)により、入力したデータを提出する。 なお、データの提出が困難な場合は、監督職員の承諾を得た上で、紙による提出とする。 5. 貸与されたCADデータは本工事における施工図及び竣工図の作成のため以外に使用しないこと。 15 設備工事との取り合い 施工範囲・ 図示された貫通孔・開口部の型枠及び補強筋・ 図示された壁・天井の仕上材及び下地材の切込み並びに下地材の補強・ 駆動装置が電動による建具の2次配線及び操作スイッチ・ 自動閉鎖装置取付け箇所の切込み及び補強施工図※ 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督職員の承諾を受ける。 16 設計GL ※ 図示 ・ 現状平均地盤高 ・ 監督員の指示による2 1 監督職員事務所 ・ 設ける ・ 設けない (2.3.1)設ける場合の仕上げは下表を標準とする。 備品は下記のものを標準とし備える。 保護帽、ゴム長靴、雨ガッパ、机、いす、ホワイトボード、懐中電灯、消火器、電話、 書棚、衣類ロッカー、掛時計、温度計、冷暖房機器、湯沸かし器2 工事用水 構内既存の施設・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない3 工事用電力 構内既存の施設・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない4 交通整理員 置く ・ 置かない5 足場等 ※ 足場を設ける場合は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成25年版2.2.4(b)によるほか、設置においては、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。 3 1 埋戻し及び盛土 種別 ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種32 建設発生土の処理 ※ 構外搬出適正処理 (参考標準運搬距離 km) (標仕3.2.5)土屋 根 塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り、又は鉄板張りのうえ調合ペイント塗り仮 設 工 事部 位 等 仕 上 げ床 合板張り又はビニル床シート張り内壁 ・ 天井 合板又はせっこうボード張り、合成樹脂エマルションペイント塗り2部 ※一部電子納品 その他監督職員が指示する書類 監督職員の指示による1部 承認図 1部 保全に関する資料(標仕(1.7.3)(a)に示す内容) ※ 2部 ・ 部 工事関係資料 施工計画書(工事期間中に監督職員の承諾を受けたものをとりまとめたもの)1部 ※電子納品一 般 共 通 事 項 完成写真(改修工事の場合は着工前を左、完成写真を右に入れる) 部 ・ 電子納品 工事写真 ※電子納品項 目 特 記 事 項提出図書等 部数 備 考構内指示の場所に敷き均し構内指示の場所に堆積構外指示の場所に処分 受入れ施設名(搬出調書等を提出する。) 受入れ場所仮置場所3 地盤の積載試験 位置及び載荷荷重 ※ 図示 ・ (標仕4.2.4)杭・地盤の試験の方法及び報告書の記載事項は建設大臣官房官庁営繕部監修「敷地調査共通仕様書」を標準とする。 4 既製コンクリート杭地業 杭の種類 (標仕4.3.2) ・ プレストレストコンクリート杭 ( ・ JIS規格品 ・ 評価品) ・ ( ・ JIS規格品 ・ 評価品) 材料・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ 種 ○ ◎ 先端部形状・ 閉そく平たん形 ・ 開放形 ・ 杭の施工法 (標仕4.3.2) ・ 打込み工法 ・ 打撃工法 ・ プレボーリング併用打撃工法(掘削深さ・径は図示による) (標仕4.3.3)設計支持力 ※ 図示 ・推定支持力の算定 ※ 図示 ・ ・ セメントミルク工法支持地盤の深さ ※ 図示 ・ (標仕4.3.4)支持地盤掘削深さ アースオーガー ※ 1.5m ・m支持地盤根入深さ 杭※ 1.0m以上 ・ m ・ 特定埋込杭工法 ・ プレボーリング拡大根固め工法・ (標仕4.3.5)継手※ アーク溶接 ・ 無溶接継手(工法 ・) (標仕4.3.6)・ 杭頭の処理 ※ 所定の高さに切りそろえる ・ 図示 (標仕4.3.7)5 砂利及び砂地業 厚さ ※ 60mm ・ mm ・ 図示 (標仕4.6.3)6 捨コンクリート地業 厚さ ※ 50mm ・ 60mm ・ 図示 (標仕4.6.4)7 床下防湿層 範囲 ※ 図示 ・ (標仕4.6.5)8 地盤改良 工法 ※ 図示 ・9 六価クロム溶出試験 地盤改良工事等でセメント及びセメント系固化材を使用する場合は、六価クロム溶出試験要領により、試験を実施し 試験結果(計量証明書)を監督員に提出する。 配合設計段階 検体施工段階 検体10 鉄筋等 鉄筋種類 ※ SD295A・ SD345・ (標仕5.2.1)(標仕表5.2.1)鉄筋の継手 ※ 重ね継手 ・ ガス溶接継手・ (標仕5.3.4) (標仕表5.3.3)(標仕5.5.2・3)既製コンクリート杭の杭頭補強 ※ 図示基礎梁のあばら筋の径及び間隔 ※ 図示 ・ 径 mm、間隔 mm (標仕 各部配筋参考図1.4)基礎柱型部の帯筋の径及び間隔 ※ 図示 ・ 径 mm、間隔 mm (標仕 各部配筋参考図2.2)土間コンクリートの補強筋 ※ 縦横ともD10-200@シングル ・ 図示梁の貫通孔の位置、径、補強方法等 ※ 図示 (標仕 各部配筋参考図7.1・7.2 )試験杭本数(セット数)本 杭記号 杭径(mm) 長さ(m)及び種別 継手箇所数長期設計支持力(t/本)地 業 基 礎 工 事 質問回答書、現場説明書、特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築木造工事標準仕様書(平成28年版)」 ・ 廃石綿(除去作業に使用した保護具及び養生材を含む)1階階1部1部※ 1部 ・ ※ A2二つ折り製本 ※ 1部 ・ 部 部 ・ 部1部 ・ 施工図 ・ 原図 ・ 完成図 ・ 施工図 ・電子納品(標仕3.2.3) (標仕表3.2.1) C種の場合 (建設発生土受入量 m 発生場所 )2階※ 1部 ・ 部 建 築 工 事 特 記 仕 様 書監理事務所トイレ改修工事卸売市場南部町営地方卸売市場設計 担当NO,図面番号1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号設計年月日 図面名称工事名称 縮尺A-01 特記仕様書(1)管理事務所トイレ改修工事章3 コンクリート 設計基準強度 ※ 21N/mm2 ・N/mm2 (標仕6.2.2)レディーミクストコンクリートの種別 ※ Ⅰ類 ・ Ⅱ類 (標仕6.2.1)(標仕表6.2.1)コンクリート部材の位置及び断面寸法の許容差 ※ 標仕表6.2.3による (標仕6.2.5)(標仕表6.2.3)セメントの種類 ※ 普通ポルトランドセメントまたは混合セメントのA種 (標仕6.3.1)混和剤 ※ 標仕6.3.1(d)(i)による・混和材 ※ 標仕6.3.1(d)(ⅱ)による ・12 型枠 スリーブに用いる材料 ※ 硬質塩化ビニル管又は紙チューブ (標仕表6.8.1)13 無筋コンクリート 適用箇所 ※ 捨コンクリート ・ 図示 (標仕6.14.1)4 1 材料 使用する材料は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに木標仕各章の規定による。 (4.1.1)ホルムアルデヒド放散量 (4.1.3)2 防腐・防蟻処理 防腐・防蟻処理 (4.2.1) ・ 防腐・防蟻処理が不要な樹種 ・ 薬剤の加圧注入(保存処理性能区分 ・ K2 ・ K3 ・ K4 ) ・ 薬剤塗布( ※ 木標仕(4.2.1(3)(ⅱ)①~⑤)による ・ ) ・ ボード原料接着剤への薬剤混入地盤に接する鉄筋コンクリートによる床下の防蟻処理 ・ 木標仕(4.2.2(1))による ・ 木標仕(4.2.2(2))による (4.2.2)地盤の土壌の防蟻処理 使用する薬剤 () 使用量 ( ) (4.2.3)基礎外周部の換気孔 ・ ねこ土台 ・ 換気孔 (4.2.4)小屋裏換気 換気方法 ※ 図示 ・ 木標仕(4.2.4(c)(ⅰ)による ・ 木標仕(.2.4(c)(ⅱ))による ・ 換気孔の大きさ ※ 図示 ・防火被覆処理 ・ 接合金物 ・ 接合具 (4.3.3)5 1 材料 使用する材料は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (5.2.2)ボルトの座金の種別 引張り応力用 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 (5.2.4)(表5.2.3)せん断応力用 ・ H種 ・ I種 ・ J種 ・ K種 ・ L種 (5.2.4)(表5.2.4)2 木材の加工 仕口及び継手の工法 ※ 図示 (5.4.2)ドリフトピンの孔径 ※ ピン径と同径 (5.4.3)表面仕上げ ・ 構造用集成材 ( 種別 ・ A種 ※ B種 ) (5.4.4)(表5.4.3~7)・ 製材(工法 ・ 機械加工 ・ 手加工) ( 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ) ・ 丸太材(工法 ・ 機械加工 ・ 手加工) ( 種別 ・ A種 ・ B種 ) 木材保護塗料塗り3 搬入及び建方 アンカーボルトの埋込み 保持、埋込み工法 ・ A種 ・ B種(5.5.3)埋込み深さ ※ 図示 ・ 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ ・ 無収縮モルタル ( 厚さ ※ 20㎜程度 ・ )(5.5.4)建方精度 建入れ直し後の建方精度の許容値 ※ 1/1000(5.5.6)各種工法 ※ 図示 ・(5.5.7~13)熱橋を形成する位置に設置する接合金物 現場発泡断熱材※ A種1(厚さ ※図示) ・ (5.5.8)(19.1.2)構造材を仕上げ材として用いる場合の釘打ち ・ 隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し (5.5.9)4 軸組、小屋組、床組及び壁 各部位の部材は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (5.6.1~5.9.10)火打土台 ・ 鋼製・ 木造 (5.6.2)火打梁 ・ 鋼製・ 木造 (5.7.8)床束 (5.8.2)構造用面材による床組 (5.8.7)大臣認定耐力壁 材料工法 ※ 図示・ (5.9.10) ・ 鋼製床束 ・ 樹脂製床束適用箇所 床荷重条件 仕様 設置方法 ・ 木製床束軸 組 構 法(壁 構 造 系)工 事 その他の材料 ※ 上記規格品に準する・ 図示 ・ 15 ・ 18木 造 工 事 JAS・JIS規格品 ※ F☆☆☆☆品等木標仕(4.1.3(a)(1)及び(4.1.3(a)(2)による土 地 業 基 礎 工 事設計基準強度 ・ 18N/mm2・ N/mm2スランプ項 目 特 記 事 項 章91 表面仕上げ 表面仕上げ(機械加工) ・ A種 ※ B種 ・ C種 ・ D種 (9.1.3)(表9.1.1)含水率 ※ A種(木標仕9.2.2(c)(ⅱ)の場合は14%以下) ・ B種 (9.2.1)(表9.2.1)2 材料 使用する材料は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (9.2.2)造作材化粧面の釘打ち ※隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し (9.2.4)耐候性処理(木材保護塗料塗り) (9.3.1)(標仕18.14.2)3 防腐・防蟻・防虫処理 防腐・防蟻処理 (適用箇所 ※ 図示 ・ ) (9.3.2) ・ 防腐・防蟻処理が不要な樹種 ・ 薬剤の加圧注入(保存処理性能区分 ・ K2 ・ K3 ・ K4 ) ・ 薬剤塗布( ※ 木標仕(4.2.1(3)(ⅱ)①~⑤)による ・ ) ・ ボード原料接着剤への薬剤混入防虫処理 (9.3.3)4 各部回り 各部位回りの部材は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (9.4.1)~(9.10.7)5 外壁通気工法下地 積雪地の場合の下地補強 (9.8.2)6 和室の造作 柱の背割処理 (9.10.1)10 1 FRP系塗膜防水 ルーフドレン ・ FRP系塗膜防水用ルーフドレン ・ 鋳鉄製 (10.2.2)根太掛の種類及び寸法 ※ 図示 (10.2.4)防腐防蟻処理及び防虫処理 ※ K2・ 下地合板防虫処理 表板の樹種名 留付け間隔構造用合板 ※ 特類 ・ ※ 12㎜ ・下地用合板 ※ 1類 ・ ※ 12㎜ ・ ・ 下地合板の上の防火板 種類 ※ ケイ酸カルシウム板(厚10㎜)・ 防水層平場の勾配 ※ 1/100以上 ・ ・ 水張り試験2 シーリング材 シーリング材の種類(記号) ※ 木標仕(10.3.1)による。 ・ (10.3.2)施工箇所 ※ 図示 ・ 目地寸法 ※ 木標仕10.3.3(a)(1)~(3)による。 ・ (10.3.3) ・ シーリング材の接着試験 ※ 簡易背接着性試験(木標仕10.3.5(b)(1)(ⅰ)~(ⅴ)による。 )・ (10.3.5)3 防水テープ等 両面粘着防水テープの幅 ※ 50㎜以上 ・ 75㎜以上 ・ 100㎜以上 (10.4.2)バルコニー手すり 工法 ※ 木標仕10.4.3(9)①~⑤による。 ・ (10.4.3)固定方法 ※ 図示・手すりのアルミニウム笠木 材料 ※ 図示・仕上げ ※ 図示・12 1 一般事項 伸縮調整目地の位置及び寸法 ※ 図示 ・ (標仕11.1.3)(標仕表11.1.1)2 セメントモルタルによる陶磁器質 タイルの形状、寸法等(標仕11.2.2) (標仕11.3.2)タイル張り 役物 色Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 有 特注試験張り ・ 見本焼き ・ 試験張り・ 見本焼き (標仕11.2.3)壁タイル張りの工法 ※ 図示 ・ (標仕11.2.7) (標仕表11.2.3)3 接着剤による陶磁器質タイル タイルの形状、寸法等 (標仕11.3.2)張り 役物 色Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 有 特注主な用途による区分形状・寸法(㎜)吸水率による区分 釉耐凍害性再資源化タイル施工箇所形状・寸法(㎜)吸水率による区分 釉耐凍害性滑り抵抗性再資源化タイル防 水 工 事種別 接着の程度 厚さタ イル 工 事施工箇所主な用途による区分 ・ 横通気胴縁工法 ※木標仕9.8.2(ⅸ)による ・工法種別 補強方法 補強高さ(㎜) ・ 縦通気胴縁工法 ※木標仕9.8.2(ⅷ)による ・特 記 事 項木 工 事項 目 章15 1 ラス系下地 材料種類及質量(㎡) (15.2.3) ・ 直張りラスシート下地 ・ ・ 通気構法二層下地 ※ 2種波形ラス700 ・ 通気構法単層下地 ※ 2種波形リブラス800又は2種防水紙付きリブラス800 ・ 直張りラスモルタル下地 ・換気口部の防水処理 ※ 木標仕10.4.3(b)(8)による ・外張り断熱工法で断熱材の上に胴縁を施工する形式の通気工法ステープルの形状及び寸法 リブラス ※ L925T‐S以上波形ラス ※ L1019J-S以上2 木質系セメント板 木質系セメント板の種類 ・ HW ・ MW ・ NW (15.2.4)3 小舞下地 材料の種類 (15.2.6) ・ まだけの割り竹・ しのだけの割り竹・ しのだけの丸竹4 木ずり下地 木ずり用小幅板の樹種等 ※ 杉、心去り材 ・ 図示 (15.2.7)5 モルタル塗り 既調合モルタルの使用 (15.3.2)既製目地材の使用 形状 ※ 図示 ・床目地 工法 ※ 押し目地 ・(15.3.3)外壁タイル張り下地の均しモルタルの接着力試験 (15.3.4)6 せっこうブラスター塗り 上塗り ・ 既調合ブラスター(上塗り用) ・ しっくい塗り (15.4.3)7 しっくい塗り 材料 ・ 現場調合しっくい ・ 既調合しっくい(製造所: 種類: )(15.6.2)下地 ・ 木ずり ・ 小舞土壁 ・ せっこうラスボード ・ せっこうボード ・ (15.6.5)調合及び塗厚 木ずり下地の場合 ※木標仕表15.6.1 ・図示 (15.6.4) 小舞土壁下地の場合 ※木標仕表15.6.2 ・図示8 小舞壁塗り のりの種類 ・ ふのり ※ つのまた ・ ぎんなんそう(銀杏草) (15.7.2)※ ふのり ・ つのまた ・ こんやくのり ・ にわか ・ 合成樹脂系混和剤色土の種類 ※ 図示 ・色砂の種類 ※ 図示 ・塗厚 ※ 表15.7.8による ・ (15.7.4)工程の種別 ※ A種 ・ B種 (15.7.5)土物仕上げの工法 (15.7.7) ・ 土物仕上げ ( ・ 水ごね土物1工法 ・ 水ごね土物2工法 ・ のりさし仕上げ工法 ・ のりごね仕上げ工法) ・ 砂壁仕上げ工法 ・ 切返し仕上げ工法大津仕上げの工法 ・ 普通大津仕上げ工法 ・ 大津みがき仕上げ工法 (15.7.8)9 仕上塗材仕上げ 仕上塗材の呼び名、仕上げの形状及び工法 ※ 図示(仕上表による) (15.8.2)(表15.8.1)吸放湿性を有する塗材の適用内装薄塗材Wの耐湿性複層仕上塗材の耐候性 ※ 耐候形3種 ・複層仕上塗材の上塗材の種類 ※ 水系アクリルつやあり・ 図示 (表15.8.2)所要量等の確認 (15.8.7)(表15.8.4)16 1 防火戸 防火戸の指定 ※ 図示 ・ (16.1.3)自動閉鎖機構との連動 ・ ヒューズ装置 ・ 熱感知器 ・ 煙感知器2 見本の製作等 建具見本の製作及び特殊な建具の仮組 建具表による (16.1.4)3 防犯建物部品 防犯建物部品 (16.1.6)4 アルミニウム製建具 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級 ・ A種 ・ B種 (16.2.2)(表16.2.1)防音ドアセット・防音サッシ 遮音性の等級 ・ T - 2 ・ T - 3 ・ T - 4建 具 工 ・ 下記以外の塗材 ※ 木標仕(表15.8.4) ・ 図示 ・ 防水形仕上塗材、軽量骨材仕上塗材 ※ 木標仕(表15.8.4) ※ 単位面積当たりの使用量 ・ 土物壁 ・ 砂壁 小舞縄 ・ しゅろ・ 麻・ わら縄・ 小舞竹項 目 特 記 事 項種 別左 官 工 事6 1 材料 使用する材料は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (6.2.2)座金の種別 引張り応力用 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 (6.2.4)(表6.2.3)せん断応力用 ・ H種 ・ I種 ・ J種 ・ K種 ・ L種 (6.2.4)(表6.2.4)2 木材の加工 床書き原寸図 (6.4.2)孔あけ加工 ボルト孔の径 ※ 木標仕表6.2.1及び表6.4.1による (6.4.5)ドリフトピンの孔径 ※ ピン径と同径表面の仕上げ ・ 集成材 ( 種別 ・ A種 ※ B種 ) (6.4.6)・ 製材(工法 ・ 機械加工 ・ 手加工) ( 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ) ・ 木材保護塗料塗り (標仕18.14.2)3 搬入及び建方 アンカーボルトの埋込み 保持、埋込み工法 ・ A種 ・ B種 (6.5.3)埋込み深さ ※ 図示 ・ 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ ・ 無収縮モルタル ( 厚さ ※ 20㎜程度 ・ ) (6.5.4)建方精度 建入れ直し後の建方精度の許容値 ※ 1/1000 (6.5.7)各種工法 ※ 図示 ・ (6.5.8~13)熱橋を形成する位置に設置する接合金物 現場発泡断熱材の種類 ※ A種1(厚さ ※図示) ・ (6.5.9)(19.1.2)構造材を仕上げ材として用いる場合の釘打ち ・ 隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し (6.5.10)4 軸組、小屋組、床組及び壁 各部位の部材は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (6.6.1~3)火打土台 ・ 鋼製・ 木造 (6.6.2)火打梁 ・ 鋼製・ 木造 (6.7.8)床束 (6.8.2)構造用面材による床組 (6.8.7)7 1 材料 使用する材料は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (7.2.2)座金の種別 引張り応力用 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種 ・ E種 ・ F種 ・ G種 (7.2.3)せん断応力用 ・ H種 ・ I種 ・ J種 ・ K種 ・ L種2 搬入及び建方 アンカーボルトの埋込み 保持、埋込み工法 ・ A種 ・ B種 (7.5.3)埋込み深さ ※ 図示 ・ 基礎天端及び柱底均しモルタルの仕上げ ・ 無収縮モルタル ( 厚さ ※ 20㎜程度 ・ ) (7.5.4)建方精度 建入れ直し後の建方精度の許容値 ※ 1/1000 (5.5.6)各種工法 ※ 図示 ・ (5.5.6~7)3 土台、床枠組、壁枠組、 各部位の部材は、部材リストによる図示及び特記による指定並びに本章の規定による。 (7.6.1~7.9.1)小屋及び屋根 各種工法 ※ 図示 ・床束 (7.7.2) ・ 樹脂製床束 ・ 木製床束 ・ 鋼製床束枠 組 壁 工 法 工 事 適用箇所 床荷重条件 仕様 設置方法 ・ 樹脂製床束 ・ 木製床束 ・ 鋼製床束軸 組 構 法(軸 構 造 系)工 事適用箇所 床荷重条件 仕様 設置方法試験張り ・ 見本焼き ・ 試験張り・ 見本焼きシーリング材 ※ 図示 ・ (標仕11.3.4)13 1 適用範囲 次に該当する場合の工法は木標仕によらず建築基準法の構造計算規定に基づき安全性が確認されたものとし、図示による。 (13.1.2) ・ 階数が3以上の建築物 ・ 延床面積が500㎡を超える建築物 ・ 高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物 ・ 強風区域内における建築物工法 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法であることを明記した施工計画書を監督職員に提出すること。 建築基準法に基づき定められた区分等基準風速Vo=( )m/s地表面粗度区分 ( ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ) 目地幅の寸法※ 木標仕(16.14.5)(b)(2)による ・ 図示 伸縮調整目地の位置 ※ 6m以下ごとに10~20㎜の目地を設ける ・ 留付け間隔 ※ 図示 ・ 目地部の力骨の補強方法 ※ 製造所の仕様による ・ 図示 ・17 1 一般事項 防火材料の指定がある場合は、建築基準法に基づき指定又は認定を受けたものとする。 (標仕18.1.3) 防火材料指定箇所 ※ 図示 ・ 塗装業者 (社)日本塗装工業会の会員又は監督職員の承諾する塗装業者2 素地ごしらえ 木部の素地ごしらえ 不透明塗料塗り ※ A種 ・ B種 (標仕18.2.2)(標仕表18.2.1) 透明塗料塗り ・ A種 ※ B種鉄鋼面の素地ごしらえ・ A種 ・ B種 ※ C種(標仕18.2.3)(標仕表18.2.2)亜鉛めっき鋼面の素地ごしらえ※ A種 ・ B種 ・ C種(標仕18.2.4)(標仕表18.2.3)モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ ・ A種 ※ B種 (標仕18.2.5)(標仕表18.2.4)せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ ・ 継目処理工法の場合 ※ A種 ・ B種 (標仕18.2.7)(標仕表18.2.7)・ その他の場合 ・ A種 ※ B種3 錆止め塗料塗り 鉄鋼面の錆止め塗料種別 ・ 屋外 ※ A種 ・ B種 (標仕18.3.2)(標仕表18.3.1)・ 屋内 ※ A種 ・ B種(屋内水系塗料の場合)亜鉛めっき鋼面錆止め塗料種別 ※ A種 ・ B種 ※ C種(屋内水系塗料の場合) (標仕表18.3.2)鉄鋼面の錆止め塗料塗り ・ 見え掛り ※ A種 ・ B種 (標仕18.3.3)(標仕表18.3.3)・ 見え隠れ ・ A種 ※ B種亜鉛めっき鋼面錆止め塗料塗り ・ 鋼製建具 ※ A種 ・ B種 ・ C種 (標仕表18.3.4)・ その他・ A種 ・ B種 ※ C種4 合成樹脂調合ペイント塗り 塗料の種類 ※ 1種 ・ 2種 (標仕18.4.2)(SOP) 木部合成樹脂ペイント塗り種別 (屋外) ※ A種 ・ B種 (標仕18.4.3)(標仕表18.4.1)(屋内) ・ A種 ※ B種鉄鋼面合成樹脂ペイント塗り種別・ A種 ※ B種 (標仕18.4.4)(標仕表18.4.2)5 クリヤラッカー塗り(CL) 種別・ A種 ※ B種 (標仕18.5.2)(標仕表18.5.1)6 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り 種別・ A種 ※ B種 (標仕18.6.2)(標仕表18.6.1)(NAD)7 耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面 ※ 標仕(表18.7.1)による ・ (標仕18.7.2)(標仕表18.7.1)亜鉛めっき鋼面 ※ 標仕(表18.7.2)による ・ (標仕18.7.3)(標仕表18.7.2)コンクリート面及び押出成形セメント板面 種別・ A種 ・ B種 ・ C種 (標仕18.7.4)(標仕表18.7.3)8 つや有合成樹脂エマルション コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面、その他ボード面・ A種 ※ B種 (標仕18.8.2)(標仕表18.8.1)ペイント塗り(EP-G) 鉄鋼面 ・ A種 ※ B種(標仕18.8.4)(標仕表18.8.3)9 合成樹脂エマルションペイント (標仕18.9.2)(標仕表18.9.1)塗り(EP)10 合成樹脂エマルション模様 コンクリート面、モルタル面、プラスター面、せっこうボード面等・ A種 ※ B種 (標仕18.10.2)(標仕表18.10.1)塗料塗り(EP-T) (標仕18.10.2)(標仕表18.10.1)塗 装 工 事章11 ウレタン樹脂ワニス塗り(UC) 種別・ A種 ※ B種 (標仕18.11.2)(標仕表18.11.1)12 ラッカーエナメル塗り(LE) 種別・ A種 ※ B種 (標仕18.12.2)(標仕表18.12.1)13 オイルステイン塗り(OS) 木部 ※ 標仕(表18.13.1)による ・ (標仕18.13.2)(標仕表18.13.1)14 木材保護塗料塗り(WP) 種別・ A種 ※ B種 (標仕18.14.2)(標仕表18.14.1)18 1 ビニル床シート、ビニル床タ ビニル床シート (標仕19.2.2・3)イル及びゴム床タイル張り ※ 一般用 ※ FS ・ 無地 ※ 2.0 (発泡層のないもの) ・ ・ マーブル ・ 2.5ビニル床タイル ・ 単層ビニル床タイル(TT) ・ 無地 ※ 2.0 ・ 300×300 ・ 複層ビニル床タイル(FT) ・ 柄物 ・ 2.5 ・ 450×450 ・ コンポジションビニル床タイル(KT) ・ 無地 ※ 2.0 ・ 300×300・ 柄物 ・ 3.0 ・ 450×450 ・ 置敷きビニル床タイル(FOA) ・ 無地 ・ ・ 500×500 ・ ・ 柄物ビニル幅木 ※ 軟質 ・ 硬質 ※ 1.5 ・※ コイン柄 ・ ※ 3.0 ・ 4.5 ・ 6.0 ・ 9.0 ※ 500×500 ・標準仕様書以外の下地 ※ 図示 ・ (標仕19.2.3)2 カーペット敷き (標仕19.3.3・4)(標仕表19.3.2)タフテッドカーペットニードルパンチカーペット ※ 3kv以下 ・タイルカーペット ※ 1種 ・ カットパイル ※ 500×500 ※ 6.5 ・ 2種 ※ ループパイル ・ 7.0 ・取付け用付属品 ※ 図示 ・ (標仕19.3.3)品質は、参考商品名である。 3 合成樹脂塗り床 (標仕19.4.3) ・ 弾性ウレタン塗床 (標仕表19.4.3~7) ・ エポキシ樹脂塗り床4 フローリング張り フローリング張りの種類 ・ フローリングボード ・ フローリングブロック ・ モザイクパーケット (標仕19.5.2)塗床の種類 仕 上 げ の 種 類※ 平滑仕上・ 防滑仕上・ つや消し仕上 ・ 薄膜流し展べ仕上 ・ 厚膜流し展べ仕上 ・ 樹脂モルタル仕上 ・ 防滑仕上・ ・ 階段 ※ 模様流し・・ 平場 ※ 市松 ・ ※適用しない種別 パイル形状 寸法(㎜) 総厚さ(㎜) 電気抵抗(Ω) 品質 敷き方帯電性 厚 さ ※ 3kV以下 ・ ・ あり ・ なしパイル形状 パイル長さ 帯電性 グリッパー工法の適用帯電性・ A種 ・ B種 ・ C種 ※ 3kv以下 ・種 別 織り方 パイル形状材 種 厚さ (㎜) 高さ (㎜) ※ 60 ・ 75 ・ 100色 柄 厚さ (㎜) 寸法 (㎜)工法 施工箇所内 装 工 事・ 突付け※ 熱溶接種類 色柄 厚さ (㎜) 寸法 (㎜) 施工箇所項 目 特 記 事 項種 類 記号 色柄 厚さ (㎜)・ 複合1種フローリング ・ 複合2種フローリング ・ 複合3種フローリング釘どめ工法 ・ 根太張り工法 樹種※ なら ・ 図示 (標仕19.5.4~7)複合フローリングの種別 ・ A種 ・ B種 ※ C種(防湿処理 ・ 行う ・ 行わない)・ 直張り工法 樹種※ なら ・ 図示複合フローリングの種別 ・ A種 ・ B種 ※ C種接着工法 樹種※ なら ・ 図示モザイクパーケットの樹種、厚さ及び大きさ・ 図示 ・フローリングの裏面の緩衝材※ 合成樹脂発泡シート ・ 図示モルタル埋込工法 フローリングブロックの樹種、厚さ及び大きさ ※ 標仕(表19.5.6)による ・ 図示現場塗装仕上げ※ ウレタン樹脂ワニス塗り ・ オイルステイン塗り ・ ワックス塗り・ ポリウレタン樹脂塗料3回塗り5 畳敷き 種別 ・ A種 ・ B種 ・ C種 ※ D種( ・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ※ KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N ) (標仕19.6.2)(標仕表19.6.1)6 せっこうボード、その他ボー 材料 ※ せっこうボード、その他ボードの種類、厚さ等は図示による (標仕19.7.2)(標仕表19.7.1)ド及び合板張り 合板類の張付け種別 ・ A種 ※ B種 せっこうボードの目地処理・ 継目処理工法・ 突付けV目地工法・ 突付け工法 ・ 目透し工法7 壁紙張り 一般事項に定めるほか、「生活環境の安全に配慮したインテリア材料に関するガイドライン(ISM)」あるいはそれと同等の (標仕19.8.2)基準、性能に適合するものとする。 モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ・ A種 ※ B種 (標仕19.8.3)せっこうボード面の素地ごしらえ・ A種 ※ B種 191 断熱・防露 材料(厚さ及び使用量等※ 図示 ・ ) (19.1.2)(表19.1.1) ・ 断熱材 ※ 図示 ・ ・ 現場発泡断熱材 ※ A種1 ・ A種2 ・A種3 ・ 防湿材 ※ 木標仕(19.1.2)(c)( ・ (ⅰ) ・ (ⅱ) ・ (ⅲ) ) ・ ・ 気密材 ※ 木標仕(19.1.2)(d)( ・ (ⅰ) ・ (ⅱ) ・ (ⅲ) ・ (ⅳ) ・ (ⅴ) ・ (ⅵ) ・ (ⅶ) ) ・ ・ 防風材 ※ 透湿防水シートB・施工部位及び外気等に接する開口部を断熱構造とする部位 ※ 図示 ・ (19.1.3)防湿層の省略 (19.1.4)高気密型点検口 (19.1.4)(19.1.5)電気配線のコンセント及びスイッチボックス ・ 気密型専用ボックス ・ 防湿フィルム (19.1.4)床に防湿フィルムを張らない場合 ・ 木標仕(19.1.5)(1)(ⅱ)① ・ 木標仕(19.1.5)(1)(ⅱ)② ) (19.1.5)気密材 材料及び工法 ※ 図示 ・気密措置 工法 ※ 図示 ・2 窯業系サイディング工事 サイディング材 (19.3.2)通気胴縁の防腐処理方法 ( )換気部の防水処理※ 19.3.2(c)(3)(ⅲ)①~④ ・現場塗装用サイディングの下地処理及び仕上げ ※ 図示・3 複合金属サイディング工事 サイディング材 (19.3.3)通気胴縁の防腐処理方法 ( )防火・耐火性能 種類 形状 有効幅 長さ(㎜) 厚さ(㎜) 表面材・しん材表面仕上げ 耐凍害性能 防火・耐火性能材 料 種 類断 熱 防 露、ユ ニット及 びそ の他の工 事種類 形状 働き長さ・幅 厚さ(㎜)施工箇所 参考商品名 防火性能の種別※ 不燃 ・ 準不燃※ 不燃 ・ 準不燃章23 1 一般事項 1. 建設廃棄物等の処分は、関係法令に従い安全かつ公害を発生させない方法で行う。 2. 計画的内容は工事施工関係者にひろく周知徹底させる。 3. 騒音、振動は使用機器の能力等により、事前に所要の手続きをして解体に伴う関係官庁各課の了解を得ること。 4. マニフェストの提出はA票とE票の写し(完成時にE票が提出出来ない場合はD票とし、後からE票を提出すること。) を提出し、工事写真に搬出搬入の写真を添付すること。 2 施工計画書 1. 施工計画書には、使用機械器具、各工種の材料、工法、日程等の内容を記載する。 3 工法等 内装材の撤去は原則として火気を使用してはならない。 やむを得ず使用する場合は、消火器具等を準備し監視人を配備するなど防火対策を入念に行う。 4 分別解体等に係る施工方法 1. 間仕切壁、天井材等の仕上げ材、建築設備の撤去※ ビニル床タイル、間仕切壁、天井材、建具類の内装仕上げ材及び建築設備は、コンクリート類の再生利用のため、 人力による先行撤去とし、コンクリート類とは分別解体とする。 ・ 手作業、機械作業の併用による。 2. 屋根ふき材※ 手作業による。 ・ 手作業、機械作業による。 5 石膏ボードの処分方法 1. 撤去は手壊しを原則とし、管理型処分場で処分すること。 2. 砒素・カドミウム含有石膏ボードは、出来る限り製造業者に処分を依頼する。 6 アスベストの撤去・処分等 撤去・処分に当たっては、建築物解体工事共通仕様書(平成24年版)(以下「解仕」という。)6章「アスベスト含有建材の除去等」及び「石綿障害予防規則(平成17年2月24日 厚生労働省令第21号)」その他関係法令に準拠し、適切に施工すること。 6-1 アスベストを含有する建築設備 ボイラー保温材 ・ 配管エルボ保温材 ・ 耐火二層管 (解仕6.1.1) ・ ※ 別途協議(図面にない該当設備が判明した場合)6-2 専門工事業者 アスベスト含有建材の除去を直接行う専門工事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を (解仕6.2.1)監督職員に提出すること。 6-3 石綿作業主任者 石綿作業主任者技能講習修了者又は平成18年 3月以前の特定化学物質等作業主任者の有資格者とする。 (解仕6.2.2)6-4 除去作業者 石綿障害予防規則に基づく特別の教育を受けた者で、肺機能に異常がない者とする。 (解仕6.2.3)6-5 アスベスト含有分析調査 行う ・ 行わない ※ 別途協議(図面にない建材が判明した場合) (解仕6.1.3)6-6 アスベスト粉じん濃度測定 測定は種類に応じ、下表のとおりとする。 (解仕6.1.4)備考(注)大気(注)-(注)大気(注) 各施工箇所ごとの室面積が50㎡以下までは2点、300㎡以下までは3点とし、300㎡を超えるものは100㎡ごとに1点を追加する。 6-7 アスベスト含有建材の除去 ・ アスベスト含有吹付け材 処理を行うアスベスト含有吹付け材の仕様等 (解仕6.3.1)材 料 名 厚さ(mm) 処理を行う範囲 ※ 図示 ・ ※ 施工箇所全て保温材・成形板 ・計 2 点測定室吹付け材・各2点 ・ 各3点 ・ 各 点測定8測定7 処理作業後シート撤去後1週間以降処理作業室内調査対象室外部の付近- ※ 測定6処理作業後(シート養生中)処理作業室内 各 2 点※ 測定5 処理作業室外 4方向各1点(敷地境界)測定4負圧・除じん装置の排出吹出口出口吹出し風速1m/sec以下の位置各2点- 処理作業中処理作業室内 ・各2点 ・ 各3点 ・ 各 点※測定3・各2点 ・ 各3点 ・ 各 点測定2 調査対象室外部付近 計 2 点保温材・成形板 測定名 測定時期 測定場所 測 定 点測定1処理作業前処理作業室内吹付け材項 目 特 記 事 項撤 去 工 事工 法 ※ 解仕6.3.2(a)(1)~(4)による ・ 工法名 () (解仕6.3.2)除去したアスベスト含有吹付け材の処理 ※ 密封処理 ※潤滑化 ・ セメント固化 (解仕6.3.3) ・ アスベスト含有建材の処分 ・ ・ アスベスト含有保温材等 処理を行うアスベスト含有保温材等の仕様等 (解仕6.4.1)作業場の隔離 ・ 行う ※ 行わない ・ アスベスト含有建材の処分 ・ ・ アスベスト含有成形板 処理を行うアスベスト含有成形板の仕様等 (解仕6.5.1) ・ アスベスト含有建材の処分 ・ 7 産業廃棄物収集運搬車に 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の規定により、運搬車を用いて産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、係る表示及び備え付け 自己の産業廃棄物を運搬する場合を含め、同法施行規則に定められた事項を車体の両側面に見やすいように表示するとともに、同規則に定められた書面を当該車内に備え付けること。 24 1 総則 建設副産物の処理にあたっては、「建設副産物適正処理推進要綱」及び「平成18年版建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説(国土交通省)」によること。 また、関係法令等に基づき適正な手続き及び処理をするとともに、再資源化により得られた建設資材の積極的な活用に努めるものとする。 2 契約前の事前説明 (建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。 ) 建設リサイクル法第12条1項の規定による説明(書面の様式については監督職員の指示による)については、落札者は契約前に監督職員に対して行うものとする。 落札者は、監督職員への説明時に交付した書面と同じものを契約事務担当者に提出するものとする。 3 産業廃棄物税 本工事に伴って生じる産業廃棄物のうち最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合については、青森県産業廃棄物税が課税されるので適正に処理すること。 なお、本工事において最終処分場(中間処理施設経由を含む)に搬入する産業廃棄物がある場合は、産業廃棄物税相当額を見含んでいるものである。 4 建設副産物の処理 とりこわしにより発生する建設副産物は、以下の施設での受入れとして積算を行っている。 5 再資源化等の完了の報告 (建設リサイクル法第9条の規定による「対象建設工事」の場合に限る。)法第18条第1項の規定による報告(書面の様式については監督職員の指示による)については、受注者は再資源化等が完了したときは、当該報告を監督職員に対して行うものとする。 6 伐木・抜根材発生情報提供 伐木・抜根材発生情報提供システム適用対象工事システム 「伐木・抜根材発生情報提供システム」とは、発生した伐木・抜根材の発生情報をインターネットで公表し、有用物として有効利用する一般の希望者へ提供することを目的としたものである。 伐木・抜根材が発生する場合は、樹種、部位別に分別し、1~3m程度の長さに切断、土砂等を除去し、1m未満のものを含めて集積し、整然とした状態で引渡期間中現場内に保管する。 現場内に保管できない場合は監督職員の指示に従う。 保管に当たっては、ロープ等で固定するなど盗難、飛散対策を行い、周辺環境に悪影響を与えぬよう注意すること。 また、保管場所には適切な表示を行う(内容は監督職員の指示による)。 なお、これら有用化に必要な費用は本工事に含まれている。 施設の所在地 備考 コンクリート塊 アスファルト・コンクリート塊 建設発生木材建 設 副 産 物の適 正 処 理名称 施設の名称 ※ 図示 ・名称 施設等の名称 施設等の所在地 備考名称 施設等の名称 施設等の所在地 備考材 料 名 厚さ(mm) 処理を行う範囲材 料 名 厚さ(mm) 処理を行う範囲 ※ 図示 ・名称 施設等の名称 施設等の所在地 備考種別・ A種 ※ B種 ・ C種 ノザワ設計 担当NO,図面番号1級建築士 木村明人 TEL 0178-76-3935 大臣登録第249441号三戸郡南部町大字上名久井字中町17-3株式会社 アーキ設計工房県知事登録第1627号設計年月日 図面名称工事名称 縮尺A-03 特記仕様書(3)管理事務所トイレ改修工事買参人休憩室詰所休憩室自販機コーナー2F平面図1F平面図全体平面図男子便所女子便所風除室書庫休憩室応接室湯沸室更衣室事務室場長室コンピューター室階段室見学者コーナー倉庫Y3Y3X11X11男子便所女子便所改修位置全体平面図市場事務所市場市場1F天井解体及び修復A-1管理事務所トイレ改修工事4,0003,750 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3,7504,700 3,600 4,500 3,95040,0003,750 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 3,7507,050 4,500 5,000 13,400 6,500 3,55087000 87000100002700 7700 7700100004200S=1/200X12PSSK手洗いSK撤去撤去 撤去 撤去 撤去撤去2F職員トイレ平面図 S=1/30X122F床断面詳細図 S=1/20長尺塩ビシート t=2.0既存鉄骨デッキプレート改修前平面図差筋アンカーD10横打D10@200(短辺・長辺共)鉄 筋 SD295Aスラブコンクリート FC=21-18-20長尺塩ビシート t=2.0長尺塩ビシート t=2.0撤去撤去A-2管理事務所トイレ改修工事5,1002,300 2,300 5005,1001,300 1,6002,900 1,600800 1,000 750 750 7501,150 1,1501,150 1,1501,045 1,0451,1001,800 2,7001,1004,500990300650650300S=1/30 改修後平面図*新設トイレブース内長尺塩ビシート t=2.0張替えX12PSSK手洗いSKCB(ア)150既存既存既存既存 既存 既存 既存男子トイレ女子トイレX12*改修項目4、露出配線にて暖房便座用コンセント取り付け2、トイレブース新設3、床コンクリート打設及び長尺塩ビシート t=2.0張替え5、紙巻器新設1、既存和式トイレ4台を様式シャワートイレに変更差筋アンカーD10横打D10@200(短辺・長辺共)鉄 筋 SD295Aスラブコンクリート FC=21-18-20記 号形 状材質・見込室名・数量仕上・硝子付属金物備 考TBポリ化粧合板木製トイレブース 40ラバトリーヒンジ・表示錠・SUS頭繋ぎ足金物・戸当たり・付属金物一式 2ヵ所11F平面図 S=1/30L=1,250FL女子・男子トイレTB1TB1S=1/60A-3管理事務所トイレ改修工事5,1002,300 2,300 5005,100800 1,000 750 750 7501,150 1,1501,2501,2501,045 1,1136501501,150 1,1501,045 1,113600 306 120 600 3744,5001,300 3,2001,800 2,7001,1001,1001,6001,3002,9001,6003006506503001,88060140140600306120600 374S=1/30 数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名工 事 場 所 南部町営地方卸売市場設 計 額 円(内消費税相当額 円)差引増減額管理事務所トイレ改修工事名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計経費1数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A 直接工事費 建築工事 一般工事機械設備工事 一般工事電気設備工事 一般工事 式 1.00発生材処分費 建築+機械設備 式 1.00小 計産業廃棄物税相当額 建築+機械設備 式 1.00計直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事(監理事務所を設けない場合の補正有)共通仮設費 計純工事費経費2数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計C 現場管理費 一般工事現場管理費 計工事原価D 一般管理費等契約保証補正費一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00%合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額経費3原設計額 変更設計額数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考直接工事費1 仮設工事 式 1.02 天井、床他改修工事 式 1.03 発生材積込・運搬費 式 1.0小 計4 産業廃棄物処分費 式 1.0計5 産業廃棄物税相当額 式 1.0直接工事費 計名 称 摘 要 単位 差引増減額4原設計額 変更設計額数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考名 称 摘 要 単位 差引増減額1 仮設工事床養生 床養生シート m2 39.0内部脚立足場 m2 16.0清掃、片付け m2 39.0計5原設計額 変更設計額数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考名 称 摘 要 単位 差引増減額2 天井、床他改修工事天井仕上げ撤去 ケイ酸カルシュウム板目透かし張り t=6 m2 9.6同上復旧工事 ケイ酸カルシュウム板目透かし張り t=6 m2 9.6塗装 EP(A種) m2 9.6床開口塞ぎ工事 m2 0.8長尺塩ビシート撤去 t=2.0 m2 5.5長尺塩ビシート張替え t=2.0 m2 5.5塩ビ巾木 H=60 m 9.4トイレブース撤去 ヶ所 2.0トイレブース新設 TB-1 ヶ所 2.0計6原設計額 変更設計額数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考名 称 摘 要 単位 差引増減額3 発生材積込・運搬費フレキシブルボード その他工事 m3 0.06ガラス・タイル・陶器類 その他工事 m3 0.34廃プラ類 Pタイル、長尺塩ビシート その他工事 m3 0.01木類 その他工事 m3 0.45コンクリート(無筋) その他工事 m3 0.004金属くず(スクラップ) その他工事 m3 0.09合 計4 産業廃棄物処分費フレキシブルボード 最終処分 t 0.04ガラス・タイル・陶器類 最終処分 t 0.05廃プラ類 Pタイル、長尺塩ビシート 最終処分 t 0.02木類 再資源化 t 0.07コンクリート(無筋) 再資源化 t 0.01金属くず(スクラップ) 最終処分 t 0.13合 計5 産業廃棄物税相当額フレキシブルボード 最終処分 t 0.04ガラス・タイル・陶器類 最終処分 t 0.05廃プラ類 Pタイル、 長尺塩ビシート 最終処分 t 0.02木類 再資源化 t 0.07コンクリート(無筋) 再資源化 t 0.01金属くず(スクラップ) 最終処分 t 0.13合 計7内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減機械設備工事A 直接工事費機械設備工事 式 1小計 名 称 名 称 仕 様単位P-8内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位機械設備工事1 衛生器具設備 式 12 給水設備 式 13 排水通気設備 式 14 撤去費 式 1一般工事 小計その他工事 小計P-9内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位1 衛生器具設備洋風大便器リトイレ用 洗浄便座(貯湯式)BC-P110HA DQ-PA150CH 組 4 一位代価-1CW-PA21QE-NE CF-020-SET 322-1165-530 A-10476CF-AA64 他共一式計P-10内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位2 給水設備改月2水道用ポリ粉体ライニング鋼管 機械室・便所 SGLP-PB 20A m 7 改393水道用ポリ粉体ライニング鋼管 機械室・便所 SGLP-PB 32A m 1 改393保温工事 式 1 一位代価-2配管切断接続 式 1 一位代価-3機械はつり補修 75mm x 250mm程度 式 1 一位代価-4計P-11内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位3 排水通気設備改月2排水用硬質塩化ビニル管 機械室・便所 VP 75A m 4 改430排水用硬質塩化ビニル管 機械室・便所 VP 100A m 5 改430排水用硬質塩化ビニル管通気 機械室・便所 VP 50A m 1 改430保温工事 式 1 一位代価-5計P-12内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位4 撤去費撤去費 式 1 数量調書4計P-13一位代価No 名 称 摘 要 単位 数 量 単 価 金 額 備 考 備 考代-1 洋風大便器一位代価洋風大便器リトイレ用 洗浄便座(貯湯式) YBC-Z30H DT-Z350HN 組 1.00CW-KB32 CF-AA64S 他共一式取付費 台 1.00計 複合単価(採用値)代-2 保温工事一位代価給水管 隠ぺい 天井・ps 20A m 5.30給水管 防食 20A m 1.20計 複合単価(採用値)P-14一位代価代-3 既設管切断接続一位代価既設管切断接続 20A 保温あり ヶ所 4.00計 複合単価(採用値)代-4 機械はつり補修一位代価機械はつり補修 75mm x 250mm程度 ヶ所 4.00計 複合単価(採用値)P-15一位代価代-5 保温工事一位代価排水管 隠ぺい 天井・PS 75A m 4.00排水管 隠ぺい 天井・PS 10A m 4.60計 複合単価(採用値)代-6 機械はつり補修一位代価機械はつり補修 125mm x 250mm程度 ヶ所 4.00計 複合単価(採用値)P-16一位代価代-7 配管切断接続一位代価配管切断接続 SGP-20A 箇所 3.00計 複合単価(採用値)代-8 保温工事一位代価給湯管 屋内露出 20A m 1.60計 複合単価(採用値)P-17一位代価代-9 配管切断接続一位代価配管切断接続 20A 箇所 1.00計 複合単価(採用値)代-10 洗濯機用排水トラップ一位代価洗濯機用排水トラップ [板床用横型 T7CF-EW50 個 1.00取付費 個 1.00計 複合単価(採用値)P-18一位代価代-11 排水用通気弁一位代価排水用通気弁 40A 個 1.00取付費 掃除口相当 個 1.00計 複合単価(採用値)代-12 配管切断接続一位代価配管切断接続 VP50 箇所 2.00配管切断接続 VP100 箇所 2.00計 複合単価(採用値)P-19一位代価代-13 土工事一位代価掘削 人力 m 0.72埋戻し 人力 m 0.721.2*0.6*1=0.72m3計 複合単価(採用値)代-14 一位代価計 複合単価(採用値)P-20内 訳 書単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減直接工事費1 コンセント設備 式 1.0計備 考 名 称 仕 様P21内 訳 書単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減備 考 名 称 仕 様1 コンセント設備一種金属線ぴ MM1-A m 8.0一種金属線ぴ付属品 コーナーボックス 個 4.0〃 スイッチボックス 1ヶ用 個 4.0ケーブル EM-EEF2.0-3C 天井配線 m 63.0埋込コンセント 2P15AE-2+ET 組 4.0しゃ断器 MCB2P20A 台 2.0照明器具取外し再取付 FL20W-1相当 埋込型 台 3.0〃 FL40W-2相当 埋込型 台 2.0〃 FL40W-1相当 露出型 台 3.0計P22 数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考工 事 名工 事 場 所 南部町営地方卸売市場設 計 額 円(内消費税相当額 円)差引増減額管理事務所トイレ改修工事名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計経費1数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計A 直接工事費 建築工事 一般工事機械設備工事 一般工事電気設備工事 一般工事 式 1.00発生材処分費 建築+機械設備 式 1.00小 計産業廃棄物税相当額 建築+機械設備 式 1.00計直接工事費 計B 共通仮設費 一般工事(監理事務所を設けない場合の補正有)共通仮設費 計純工事費経費2数 量 単 価 金 額 備 考 数 量 単 価 金 額 備 考差引増減額 名 称 摘 要 単位原 設 計 変 更 設 計C 現場管理費 一般工事現場管理費 計工事原価D 一般管理費等契約保証補正費一般管理費等 計工事価格E 消費税相当額 10.00%合 計工事原価から産業廃棄物税相当額を控除した金額経費3原設計額 変更設計額数量 単価 金額 備考 数量 単価 金額 備考直接工事費1 仮設工事 式 1.02 天井、床他改修工事 式 1.03 発生材積込・運搬費 式 1.0小 計4 産業廃棄物処分費 式 1.0計5 産業廃棄物税相当額 式 1.0直接工事費 計名 称 摘 要 単位 差引増減額4内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減機械設備工事A 直接工事費機械設備工事 式 1小計 名 称 名 称 仕 様単位P-5内 訳 明 細 書原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引 備 考数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減 名 称 名 称 仕 様単位機械設備工事1 衛生器具設備 式 12 給水設備 式 13 排水通気設備 式 14 撤去費 式 1一般工事 小計その他工事 小計P-6内 訳 書単 原 設 計 額 変 更 設 計 額 差 引位 数量 単 価 金 額 数量 単 価 金 額 増 減直接工事費1 コンセント設備 式 1.0計 名 称 仕 様 備 考P7 契約書については、入札案件ごとの縦覧資料(仕様書等)のフォルダに「契約関係書類」として格納しています。 以下は書面での契約の準備方法です。 電子契約をご希望の場合は、「電子契約利用申出書」を提出いただくことになります。 (1)契約書について○ 提出期限 落札決定の日から7日以内* 土・日曜日、祝日を含みます。 * 入札執行日の翌日から数えて7日以内です。 ○ 契約日 契約書を提出する日* 指定の日はありませんので、契約保証等の準備が完了し、来庁される日又は郵送される日をご記入ください。 空欄で持参された場合は、来庁日を記載します。 郵送の場合は、到着日を記載します。 ○ 工期・業務期間 契約締結日の翌日から* 仮契約の場合は「発注者が本契約を成立させる旨の意思表示をした日から」○ 請負代金額 入札書に記載した額に当該金額の100分の10を加算した額(1円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた額)○ 契約保証金 記載しないでください。 ○ 作成部数・方法 2部契約書の上部(タイトルの上)に捨て印、袋とじ、袋とじ部分の表面と裏面に割印、請負額に応じた収入印紙を貼付した場合は割印(2)契約保証について○ 提出時期 契約書と同時* 保険の証書等が提出期限に間に合わない場合は、保険会社等に申し込んだ「申込書」と「保険料の領収書」の写しを提出してください。 (保険証書の原本が届いたら提出してください。)○ 保証の額 公告文又は指名通知書に記載の額○ 保証の種類 金融機関の保証、履行保証保険、東日本建設業保証㈱(前金払の対象のみ)、公共工事履行保証証券(履行ボンド)、現金のうちのいずれか。 * 現金でお支払いの場合納入通知書を作成しますので、契約書を提出する前日までに総務課管財班へご連絡ください。 (金額の確認も行います。)契約書提出時に納入通知書をお渡ししますので、出納室で納付をお願いします。 (領収書のコピーを取らせていただきます。)* 競争入札の場合は実績による免除は行っていませんので、上記の保証のいずれかを選択していただきます。 ○ 保証の期間 保証期間…工事期間含まれること。 保証書作成日…契約日かそれ以前の日。 工事期間…契約書の期間と同じとすること。 入札に関する手引き(契約書の作成について) 10月23日(木)入札執行の契約書の提出期限は10月30日(木)です。 (3)提出する書類 以下の書類以外は、発注担当課(担当者)へ提出してください。 ① 建設工事○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 工事請負契約書(表紙)・ 建設リサイクル法関係書類 *該当する場合のみ・ 工事請負契約約款 *両面印刷・ 仲裁合意書 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)・ 建設リサイクル法関係書類→ 該当する場合のみ。 担当課から確認を受けたもの。 ・ 技術者配置状況表 *1・ 現場代理人等通知書 *2(*1*2の添付書類)‣ 直接的かつ恒常的な雇用を証明するもの *いずれか1つの写しを添付・ 健康保険被保険者証*有効期限内のもの、被保険者等記号番号等にマスキングを施すこと・ 社会保険標準報酬決定通知書・ 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書・ 監理技術者資格者証・ 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書・ 所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料 ‣ 資格を証明するもの・ 主任技術者 … 国家資格保有者は合格証明書等の写し実務経験者は実務経験証明書・ 監理技術者 … 監理技術者資格者証(両面)管理技術者講習修了証の写し② 建設・建築関連業務○ 契約書 *下記の順で綴ってください。 ・ 業務委託契約書(表紙)・ 標準約款 *両面印刷○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)③ その他(②以外の業務、物品・役務等)○ 契約書○ 一緒に提出する書類 *契約書には綴らないでください。 ・ 契約保証関係書類(保証書等)【お問合せ先】南部町役場 総務課 管財班TEL : 0178-76-2111 / FAX : 0178-38-5974MAIL : nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp 契約締結日の翌日 から 令和 8 年 3 月 10 日まで\\. )\\\上記の工事について、発注者と受注者は、別紙の条項(ただし、年 月 日住所氏名南部町大字大向地内 工事番号 市工第1号建設工事請 負契 約書1 工事名 管理事務所トイレ改修工事青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1 を除く。)によって請負契約を締結した。 この契約の成立を証するため、この契約書を2通作成し、発注者及び受注者が記名押印し、各自その1通を保有するものとする。 第3条(A)(B)、第4条(B)、第10条第1項第2号中(専任の)、第24条(A)、第25条第3項中(内訳書及び)、第29条第5項中(内訳書に基づき)、第34条、第35条、第36条、第37条第8項(a)、第38条第3項(a)、第40条(B)、第43条、第46条(B)(C)、第55条第1項中(中央)受注者(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額4 請負代金額3 工期5 契約保証金氏名令和(4)請負代金額のうち再資源化等に要する費用2 工事場所6 建設発生土の搬出先等住所発注者南 部 町 長 工 藤 祐 直(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地7 特定建設資材に係る分別解体等(2)請負代金額のうち解体工事に要する費用8 その他(1)分別解体等の方法収入印紙印印 別記第2(第152条関係)工事請負契約標準約款(総則)第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の工期内に頭書の工事を完成し、この契約の目的物(以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。 2 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(第8条において「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがあるものを除き、受注者がその責任において定める。 3 この契約書の規定による催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによる。 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるところによる。 9 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工について、調整を行うものとする。 この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。 (請負代金内訳書及び工程表)第3条(A) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 第3条(B) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (工程表)第3条(C) 受注者は、この契約を締結した日から14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 (契約の保証)第4条(A) 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。 (1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 第34条において同じ。 )の保証が付されるためのもの(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付されるための措置(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保険証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(第6項においては「契約保証金の額等」という。)は、請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)以上としなければならない。 4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる措置を講じる場合は、当該措置は第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 5 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。 6 請負代金額の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の請負代金額の10分の1(請負代金額が130万円を超えない場合には、100分の5)に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。 第4条(B) 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引渡し工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。 )が付されるための措置を講じなければならない。 2 前項の保証に係る保証金額(第4項において「保証金額」という。)は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。 3 第1項の規定により受注者が講じる措置は、第46条第2項各号に掲げる者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第4項の規定による部分払のための確認の通知を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなお工事目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。 4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を工事目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 (一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくは主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (下請負人に係る報告)第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項について報告を求めることができる。 (受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出を行っていない建設業者(当該届出の義務がない建設業者を除く。 この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。 3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けなければ工事現場外に搬出してはならない。 5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。 (監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるべきものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものでなければ使用してはならない。 2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工すべきものと指定された工事については、当該立会いを受けなければ施工してはならない。 3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。 5 受注者は、監督職員が正当な理由がなく前項の請求に応じないため、その後の工程に支障を来すと認めるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれを提出しなければならない。 6 第1項の見本検査並びに第3項及び前項の見本又は工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。 2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。 この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用することが適当でないと認めたときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。 6 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。 7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 9 受注者は、設計図書で定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。 10 受注者は、故意又は過失により支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。 11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。 (工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。 2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 (設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 (条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。 (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。 (2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。 (3) 設計図書の表示が明確でないこと。 (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。 (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。 2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。 3 前項の規定による調査は、受注者を立ち会わせて行わなければならない。 ただし、受注者が立ち会わないときは、この限りでない。 4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該調査を終了した日から14日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。 ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。 5 第1項各号に掲げる事実が発注者と受注者との間において確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 この場合において、工事目的物の変更を伴わない設計図書の変更をするときは、発注者は、受注者と協議するものとする。 6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(第29条第1項において「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。 2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。 3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え、工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (受注者の請求による工期の延長)第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することができない理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは工期を延長するとともに、当該工期の延長が発注者の責めに帰する理由によるときは、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による工期の短縮等)第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に工期の短縮を請求することができる。 2 発注者は、前項の場合において必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (工期の変更方法)第23条 この契約書の規定による工期の変更を必要とした場合の変更後の工期については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が請負代金額の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第25条 発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から1年を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この項及び次項において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。次項において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、(内訳書及び)物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。 この場合において、同項中「この契約の締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合における請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の規定による請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。 3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。 4 受注者が第2項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 (一般的損害)第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害等)第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。 ただし、その損害(第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。 2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償又は補償しなければならない。 ただし、工事の施工につき受注者が損害を防止するのに必要な措置等善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じた損害については、受注者が負担する。 3 発注者又は受注者が、第三者に対して損害を賠償する場合は、あらかじめ発注者と受注者とが協議するものとする。 4 第1項又は第2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は、協力してその処理解決に当たるものとする。 (不可抗力による損害)第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者及び受注者のいずれの責めにも帰さないもの(第6項において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第54条第1項の規定により付された保険等により填補された部分(同項の規定により保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。 以下この条において「損害」という。 )の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。 3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において「損害額」という。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。 5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、(内訳書に基づき)算定する。 (1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。 (3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を控除した額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額(この条の規定による損害の負担に係る額が含まれているときは、当該額を控除した額とする。)の100分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。 (請負代金額の変更等に代える設計図書の変更)第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は費用の負担の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。 この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき理由又は費用を負担すべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第31条 受注者は、工事を完成したときは、その完成の日から5日以内に完成届により発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。 この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 3 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 4 受注者は、第2項後段の規定による通知を受けたときは、当該工事目的物の引渡しをしなければならない。 5 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。 この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第32条 受注者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、請負代金の支払を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から40日以内に請負代金の支払をしなければならない。 3 発注者は、各年度において、次に掲げる額を限度として請負代金を支払うものとする。 年度 円年度 円年度 円(部分使用)第33条 発注者は、第31条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。 この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。 2 発注者は、前項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (前金払)第34条 受注者は、保証事業会社と工期の期限(次項の場合にあっては、発注者と受注者とが協議して定める期限)を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(第4項及び次条において「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は当該保証証書を寄託したものとみなす。 3 第1項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。 年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)年度 円以内( 年度の請負代金の支払限度額の10分の4以内)4 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に前払金の支払をしなければならない。 5 受注者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合に限り、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 この場合において、受注者は、あらかじめ当該前払金に関して保証事業会社と工期の期限を保証期限とする前払金保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託しなければならない。 (1) 請負代金額が1,000万円以上であること。 (2) 工期が150日を超えるものであること。 (3) 工期の2分の1を経過していること。 (4) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。 (5) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。 6 工期が数年度にわたる場合は、前項中「請負代金額」とあるのは「各年度の請負代金の支払限度額」と、「工期」とあるのは「各年度の工事の期間」と、「既に行われた」とあるのは「各年度において既に行われた」と読み替えるものとする。 7 受注者は、第5項の規定による前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ発注者又は発注者の指定する者の当該前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から当該認定の請求を受けたときは、直ちに認定を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。 8 受注者は、前項の規定による認定の通知を受けたときは、請求書により第5項の規定による前払金の支払の請求を行うことができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 9 受注者は、請負代金額(工期が数年度にわたる場合にあっては、各年度の請負代金の支払限度額。以下この項及び次項において同じ。)が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。 この場合においては、第4項の規定を準用する。 10 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第5項の規定による前払金の支払を受けている場合にあっては、10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 11 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。 ただし、請負代金額が減額された日から30日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 12 受注者は、第10項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、その未返還額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に納付するものとする。 この場合において、遅延利息の額が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。 (保証契約の変更)第35条 受注者は、前条第9項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。 2 受注者は、請負代金額を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。 3 受注者は第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。 この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。 (前払金の使用等)第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械器具の購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料以外の支払に充当してはならない。 (部分払)第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の部分払を請求することができる。 この場合において、その請求回数は、工期中次の表に定める回数を超えない範囲内において発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 請負代金額 前金払をしない場合 前金払をする場合1,000万円まで 2回 1回1,000万円を超え5,000万円まで 3回 2回5,000万円を超え1億円まで 4回 3回1億円を超える場合 5回 4回2 第1回の部分払の請求は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前払金の支払を受けている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。 3 受注者は、第1項の規定による部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。 4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から14日以内に受注者の立会いの上、同項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。 5 発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事の出来形部分を最小限度破壊して前項の検査をすることができる。 この場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。 6 受注者は、第4項の規定による確認の通知を受けたときは、請求書により部分払を請求することができる。 この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金の支払をしなければならない。 7 第1項の規定により受注者が請求できる部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 (1) 部分払がなされていない場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額)(2) 部分払がなされている場合部分払金額=(出来高金額×9/10)-(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)8(a) 前項の場合において、出来高金額は、内訳書により定める。 8(b) 前項の場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が第6項の規定による請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 9 工期が数年度にわたる場合は、第1項の表及び第2項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金の支払限度額」と読み替えるものとする。 10 発注者は、南部町財務規則(平成18年1月1日規則第50号)第143条第7項の場合は、第1項の10分の9の割合及び請求回数並びに第2項の割合によらないで部分払をすることがある。 この場合においては、発注者は、受注者にその旨を通知するものとする。 11 前項の規定により出来高金額の全額の部分払をする場合における当該部分払の額は、第7項の規定にかかわらず、次の算式により算定して得た額とする。 部分払金額=出来高金額-(前払金額+既に部分払をされている金額)(部分引渡し)第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下この条において「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときは、第31条及び第32条の規定を準用する。 この場合において、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。 2 前項の規定において準用する第32条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。 部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-(指定部分に相応する請負代金額×前払金額/請負代金額)3(a) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、内訳書により定める。 3(b) 前項の場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。 この場合において、前各項の規定は、適用しない。 10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (契約保証金の還付)第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき又は第44条第1項、第44条の3第9号若しくは第11号から第15号まで、第48条若しくは第48条の2の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。 (火災保険等)第54条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。第3項において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。 2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。 3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定により付すべきこととされている保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。 (あっせん又は調停)第55条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、青森県(中央)建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。 2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。 (仲裁)第56条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別添仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付する。 (その他の協議事項)第57条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。 (別添)工事名工事場所 令和 年 月管轄審査会名 建設工事紛争審査会令和 年 月 日発注者印受注者印ついては、発注者及び受注者は、下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。 ・管轄審査会名の欄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは「中央」と記入し、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは「青森県」と記入する。 管轄審査会名が記入されていない場合は、建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。 なお、発注者及び受注者の合意によって管轄審査会を定めることができる。 青森県日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争に南部町大字大向地内管理事務所トイレ改修工事住所 氏名 住所 青森県三戸郡南部町大字平字広場28番地1氏名 南 部 町 長 工 藤 祐 直仲 裁 合 意 書(裏面)1 仲裁合意について2 建設工事紛争審査会について審査会による仲裁は、三人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 また、仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士法の規定により弁護士の資格を有する者である。 なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。 また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は国土交通省に、青森県建設工事紛争審査会(以下「青森県審査会」という。)は青森県に設置されている。 審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、青森県知事の許可を受けた建設業者であるときは青森県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。 仲裁合意とは、裁判所の訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。 仲裁手続によつてなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。 建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。 仲裁合意書について ※契約保証金の種類によって、契約書(表紙)の削除条項が変わりますので、契約書を作成する前に、送付してください。 到着次第、契約書(表紙)のデータを送付いたしますので、入札日当日中に連絡をお願いします。 令和 年 月 日送信先南部町役場 総務課 管財班 栁町 行 (メールアドレス nyusatsu@town.aomori-nanbu.lg.jp)発 信 元(ご記入をお願いします) 商号または名称: 担当者氏名: 電話番号: メールアドレス: 工事番号/番号:工事名/件名:通信欄1.電子契約と書面(紙)での契約の選択 a.電子契約b.書面(紙)2.契約保証金についてa. 履行保証保険契約b. 東日本建設業保証㈱ c. 銀行保証 ※記入願います。 (銀行支店名:)d. 現金 ( 円)e. 工事履行保証契約(履行ボンド)2.中間前金払と部分払の選択※工期が150日を超え、請負代金額が1,000万円以上の工事のみ選択可 a.中間前金払 b.部分払※上記の該当する項目に○印等を付けてお知らせ下さい。 別記様式1電子契約利用申出書 南部町と電子契約サービスを利用して行う契約の締結において、利用するメールアドレスは、次のとおりです。 【確認者1】担当者役職氏名 メールアドレス【決裁者1】 ※必要に応じて確認者を2名まで設定できます。 契約締結権限者役職氏名 メールアドレス南部町長 あて 年 月 日工事番号・番号工事名・件名住 所商号又は名称代表者役職代表者氏名【留意事項】※ 本書は押印不要です。 電子メールにデータ添付のうえ提出してください。 ※ 電子契約による契約は、紙の契約書による契約と契約条件・効力に相違はありません。 ※ メールアドレスは誤りの無いよう、十分ご確認ください。 ※ 日付は作成日を記載してください。 ※ 建設工事請負契約においては、次の条件に基づき、建設業法第19条第1項及び2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施することについて相互に承諾するものとします。 なお、本承諾後であっても、電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出あった場合、申出以降の建設工事の請負契約については書面を交付することとします。 ①電磁的措置の種類 コンピュータ・ネットワーク利用の措置②電磁的措置の内容、ファイルへの記録の方式電子契約サービスを通じて、送信者がPDFファイル形式の書類をアップロードし、契約当事者が同意することにより、電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し、電子メール、サーバー上からダウンロード等により記録する方法等

青森県南部町の他の入札公告

青森県の工事の入札公告

案件名公告日
集会施設エアコン設置工事2026/03/12
道路区画線設置工事2026/03/12
道路維持修繕工事2026/03/12
中央公民館高圧受電設備改修工事2026/03/12
ゆうずらんどエアコン設置工事2026/03/12
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