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長野地区市バス高府線及び新町大原橋線運行等業務委託

発注機関
長野県長野市
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月29日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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長野地区市バス高府線及び新町大原橋線運行等業務委託 1長野市公告第 386号条件付一般競争入札の実施について長野市が発注する業務委託について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び長野市契約規則(昭和60年長野市規則第4号。以下「規則」という。)第7条の規定により公告します。 令和7年9月30日長野市長 荻原 健司1 入札対象業務委託(1) 件名 長野地区市バス高府線及び新町大原橋線運行等業務委託(2) 場所 長野市市街地、中条地区、信州新町地区及び小川村ほか(3) 業務概要 長野市が所有する管理車両により、次のとおり長野市街地から中条地区を経由して小川村を区間とする市バス高府線及び長野市街地から信州新町地区を区間とする市バス新町大原橋線の運行と運行に係る必要な業務を行う。 ア 運送方法 道路運送法(昭和62年法律第 183号)第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送イ 運行期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日までウ 運行路線 高府線及び新町大原橋線(4) 委託期間 契約日から令和13年3月31日まで2 入札参加できる者の条件(1) 長野市物品等供給契約に係る条件付一般競争入札の実施に関する要綱第4に該当する者であること。 (2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格を有する者で、次の各項目に掲げる条件を全て満たしていること。 ア 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)における等級格付がA又はB級の者であること。 イ 資格者名簿の本店情報に長野県内の住所が登載されていること。 ウ 道路運送法第4条第1項に規定する、国土交通大臣による一般旅客自動車運送事業の許可を受けていること。 エ 許可を受けた路線又は営業区域に委託事業のエリアが含まれていること。 (3) 当該業務の入札に参加しようとする者の相互間に、資本関係又は人的関係があると認められないこと。 3 入札参加資格の確認2(1) 本業務委託の入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を提出し、条件付一般競争入札参加資格の確認を受けなければならない。 なお、申請書等は、全てA4サイズとし、1部提出すること。 ア 条件付一般競争入札参加資格確認申請書イ 2(2) ウを証する資料(免許状等の写し)(2) 申請書は、長野市ホームページからダウンロードすること。 (3) 申請書等の提出方法申請書等は、次により持参又は郵送すること。 ア 申請受付 令和7年10月14日(火)から令和7年10月15日(水)までイ 受付時間 午前9時から午後5時までとする。 ただし、10月15日は午後4時までとする。 ウ 提出先 長野市役所 第一庁舎 4階 財政部 契約課エ 郵送宛先 郵便番号 380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市役所 財政部 契約課 物品担当 宛て※ 封筒の表面に「物品等・条件付一般競争入札参加資格確認申請書在中」と記載すること。 ※ 受付期間内に契約課に到達すること。 (4) 条件付一般競争入札参加資格の確認結果競争参加資格確認通知書は、令和7年10月17日(金)付けで申請者宛てにFAX送信する。 (5) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。 (6) 申請書等に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 4 仕様書の閲覧等仕様書等を次のとおり閲覧に供する。 (1) 期間 令和7年9月30日(火)から令和7年10月27日(月)まで(土・日曜日及び祝休日を除く。)(2) 時間 午前9時から午後5時まで(3) 場所 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 財政部 契約課5 仕様等に関する質問(1) 仕様等に関する質問長野市ホームページに掲載の様式によりFAXを用いて行うものとする。 (2) 質問の受付期間令和7年9月30日(火)から令和7年10月6日(月)までとする。 ただし、最終日は午後4時までに契約課へ到着した分までとする。 送付先 財政部契約課 FAX 026-224-5067(FAX送信後、必ず契約課物品担当へ電話により着信確認をすること。)(3)質問への回答期間3令和7年10月1日(水)から令和7年10月8日(水)まで(4) 回答の方法長野市ホームページに掲載する。 6 入札、開札の方法及び日時長野市期間入札実施に関する要領による期間入札とし、次のとおり実施する。 (1) 入札書の提出方法は、次のとおりとする。 入札参加者は、一般書留若しくは簡易書留による配達日を指定しての郵送又は持参(以下「郵送等」という。)のいずれかの方法により、指定する期間内に入札書を提出する。 郵送等により入札書を提出するに当たっては、封筒に入札書を入れて封かん及び封印し、封筒の表面に次のとおり記載する。 ア 「380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地長野市 財政部 契約課(物品担当)行」イ 「件名 長野地区市バス高府線及び新町大原橋線運行等業務委託」ウ 「場所 長野市市街地、中条地区、信州新町地区及び小川村ほか」エ 「開札日 令和7年10月28日」オ 「商号又は名称 ○○」 ※○○は入札者(受任者)の商号又は名称カ 「【入札書在中】」(2) 一般書留又は簡易書留による配達日指定は、令和7年10月27日(月)とする。 (3) 入札書の提出期間は、次のとおりとする。 ア 提出期間 令和7年10月24日(金)から令和7年10月27日(月)までイ 提出時間 午前9時から午後5時まで。 ただし、10月27日は、午後4時までとする。 (4) 入札回数は、次のとおりとする。 ア 1回とする。 ただし、必要と認めるときは、再度の入札を行うことができるものとする。 イ 再度入札を行う場合は、入札参加資格者に入札書の提出期間等を通知する。 ただし、初度(第1回)の入札で失格となった者には通知しない。 (5) 入札書については、規則第18条各号に掲げるもののほか、次に該当する入札は無効とする。 ア 上記(1) 及び(2) に示す郵送等の方法によらない入札イ その他、入札に関する条件に違反した入札(6) 開札日は、次のとおりとする。 ア 開札日時 令和7年10月28日(火) 午前9時30分からイ 開札会場 長野市役所 第一庁舎5階 会議室 151(7) 開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が2者以上あるときには、落札者の決定を保留し、当該入札をした者があらかじめ入札書に記載した3桁の番号等により、別に定める方法により落札者を決定する。 47 最低制限価格の設定有(最低制限価格未満で入札を行った者を失格とする。)8 調査基準価格の設定無9 入札保証金免除10 契約保証金契約金額の 100分の10以上の金銭的保証とする。 11 前払金の適用無12 部分払金の適用有13 入札事項(1) 入札は、規則、長野市建設工事等入札心得(以下「入札心得」という。)及び長野市期間入札実施に関する要領の規定に従い行うこと。 (2) 入札書は、長野市ホームページに掲載の様式第10号(物品・製造・業務委託)を使用し、「長野市長 荻原 健司 宛」とすること。 この様式、宛先以外での入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する日付は、令和7年10月17日から令和7年10月27日までの日付とし、この期間以外の日付を記載した入札書は、無効とする。 14 契約条項等本業務委託は、契約書の作成を要する。 15 労働環境報告書等この契約は、長野市公契約等労働環境報告書及び業務体制図の提出を要する。 16 異議の申立て入札を行った者は、入札後は、規則、入札心得、契約約款、仕様、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 ※ 問い合わせ先財政部 契約課 物品担当 電話 026-224-7035(直通) 長野地区市バス高府線及び新町大原橋線運行等業務委託仕様書長野市企画政策部交通政策課1 運行方法道路運送法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送2 業務委託場所長野市市街地、中条地区、信州新町地区及び小川村ほか3 業務委託期間契約締結の日から令和13年3月31日までとする。 ただし、業務開始日は令和8年4月1日とし、契約締結の日から業務開始日までは乗務員教育等を行う準備期間とする。 4 運行期間(1) 令和8年4月1日から令和13年3月31日(2) 運行日は、月曜日から金曜日とする。 ただし、国民の祝日、振替休日、お盆(8月13日から16日)、年末年始(12月29日から1月3日)は運休とする。 5 旅客の運送方法と運行路線(1) 旅客の運送方法は、次のとおりとする。 定期路線運送(路線を定めて定期に旅客を運送することをいう。)(2) 前項の運送方法による運送路線は、次のとおりとする。 高府線/1日19便新町大原橋線/1日23便6 業務委託内容発注者が所有する管理車両(以下「管理車両」という。)等により、次のとおり市バスの運行と運行に係る必要な業務(以下「運行等業務」という。)を行う。 (1) 市バスの運行及び運行管理管理車両等による、運行時刻表に基づいた定期路線運送路線(別紙1「時刻表」及び別紙2「路線図」のとおり)の運行及び運行管理をする。 なお、定められた運行時間以外であっても発注者からの指示により、臨時に運行及び運行管理をする。 (2) 迂回運行災害及び工事等に伴い迂回運行が必要となった場合、安全に運行できる迂回経路の設定及び確認を行い、発注者と協議した後、発注者の指示に従い迂回する。 なお、迂回運行実施の際は、利用者への周知に協力する。 (3) 料金の徴収、管理及び納入① 利用者から「長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例」(平成16年12月28日長野市条例第97号)で定める料金を徴収する。 ② 定期券利用者について、降車時に定期券の確認を行い、仮に有効期限内であっても所持が無い場合は、料金を徴収する。 ③ 料金の徴収及び管理・保管を発注者の指示に従い適切に行う。 ④ 受注者はつり銭を用意し、両替の対応を行う。 ⑤ 料金は運行終了後、発注者が指定する方法で納入する。 ⑥ 交通政策課の指示に従い、料金の確認作業に立ち会う。 ⑦ 「長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例」(平成16年12月28日長野市条例第97号)第11条の規定により定めた「市バス等の旅客運賃の減免基準」に該当する場合は、料金を徴収しない。 (4) 管理車両の適正な管理及び保管① 受注者は、管理車両の清潔を常に保ち、善良なる注意をもって管理・保管を行い、管理車両を委託業務以外の目的に使用してはならない。 ② 受注者は、前項の管理が適切に行われるよう、常に、管理車両の状態を確認する。 ③ 受注者は、管理車両が故障し、救援を必要とする場合には、速やかにその旨を発注者に報告する。 ④ 受注者は、運行の途中に管理車両から離れる場合には、盗難及び損傷の防止のための措置を講ずる。 ⑤ 待機中はエンジン停止を原則とする。 ⑥ 受注者は、管理車両の盗難又は損傷があった場合には、直ちに最寄りの警察署又は、交番に届け出るほか、速やかにその旨を発注者に報告する。 ⑦ 管理車両は、運行後は指定された場所に保管する。 (5) 管理車両の整備、修理、車検、法定点検及び日常点検等① 管理車両に係る次のア~スに掲げる部位の修理・交換で、その修理等に要する費用(部位毎の部品代及び工賃の合計額)が10万円を超える場合は、その費用の全額を発注者が負担する。 この場合、修理・交換前に発注者にその旨を報告する。 ア エンジン本体イ インジェクションポンプ本体ウ エンジンコントロールユニット(コンピュータ)本体エ マニュアル(又はオートマチック)トランスミッション本体オ ディファレンシャルギアー本体カ ステアリングギアーボックス本体キ エアーコンディショナーの主要機構本体ク エアーコンプレッサー本体(エバポレーター・コンデンサー・駆動用エンジン・コンプレッサー)ケ ヒーター本体コ ラジエーター本体サ ブレーキ本体シ ターボチャージャー本体又はスーパーチャージャー本体ス 日頃の整備・点検で管理上予防手段の取れない経年劣化等、自然発生的な車体及びその他の部位(消耗部品を除く)の破損・腐食等のうち、車両所有者として発注者が負担すべきものと認められるもの② 管理車両に係る①のア~スに掲げる部位の修理・交換で、その修理等に要する費用(部位毎の部品代及び工賃の合計額)が10万円以内の場合は、その費用の全額を受注者が負担する。 ③ 管理車両に係るその他の部位の修理・交換に要する費用及び整備・車検・点検に要する費用は受注者が全額負担する。 ④ 車検を行った場合は速やかに発注者に報告し、車検証の写しを提出する。 ⑤ 月毎に管理車両の整備・修理・点検等の状況を発注者に報告する。 (6) 燃料等の給油及び交換燃料等とはガソリン、エンジンオイル及びその他の油脂とし、受注者は必要に応じて給油及び交換を行いその費用を負担する。 なお、エンジンオイル、オイルエレメントの交換は、走行距離等を参考にしながら、必要に応じ定期的に実施する。 (7)貸与品等の管理発注者は、受注者に次に掲げる備品、機械器具、その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)を貸与し、受注者はそれを適切に管理する。 なお、④に掲げる貸与品等の補充及び交換等に要する費用は、受注者が負担するものとするほか、スタッドレスタイヤは受注者が用意するものとする。 ① 第10に掲げる管理車両② ICカードシステム関連機器(運賃箱含む)③ ①~②以外で、発注者が補充及び交換等に要する費用を負担すると認めるもの④ 車両付属品(鍵、タイヤ、フロアマット、発煙筒等)⑤ その他貸与品等(8)消耗品等の購入受注者は、車両等を正常かつ清潔に保つために必要な洗車用具及び用品、ウオッシャー液、バッテリー液、その他消耗品等の購入に要する費用を負担する。 (9)関係する施設等の管理① 発注者は、業務を適正に遂行することを目的として、受注者に事務所兼乗務員の休憩所及びバス保管場所を無償で提供し、受注者は責任を持って管理する。 ② 事務所兼乗務員の休憩所及び施設内の物品等、並びにバス保管場所の維持管理に必要な諸経費(消耗品等の購入費及び光熱水費を含む)は受注者が負担する。 ただし、次のア~ウに掲げる費用については、発注者が負担する。 ア ICカードシステムのネットワーク回線使用料及びシステム修繕費用イ 施設本体に付随する設備等の修繕費用ウ その他発注者が必要と認める費用③ 待合所及び停留所標識は受注者が管理する。 (10)事故処理に関する事項① 自動車損害保険及び任意保険は受注者が加入し、その費用を負担する。 ② 受注者は、対人、対物、搭乗者及び車両の事故について、一切の責任を負い、誠意を持って一切の処理を行う。 ③ 受注者は、保険請求に必要な書類等を用意し保険の請求に必要な手続きの一切を行う。 ④ 事故等が発生した場合には、別に定める「長野市市バス等事故発生時対応マニュアル」に従い、適切に対応する。 (11)発注者が指定する業務日報等による運行実施内容等の報告(12)運行に関する関係部局との連絡調整(13)停留所別乗降車人員調査等への協力(14)その他運行に関する事項7 利用者に対する配慮(1) 乗務員は、常に利用者の立場にたって運行を行うように努める。 (2) 乗務員は、利用者の乗車及び下車の際は、常に安全に注意し、親切な対応に努める。 (3) 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成25年法律第65号)に基づき、利用者に対し必要かつ合理的配慮をする。 合理的配慮について、判断が難しい場合は、必要に応じて、発注者と協議する。 (4) 市バスの利用促進に誠意を持って取り組む。 8 運行管理の責任者及び運行管理の責任者の代行者(1) 受注者は、道路運送法施行規則第51条の17に規定する自家用有償旅客運送自動車の運行管理の責任者を定め、発注者がこれを選任する。 (2) 受注者は、運行管理の責任者が乗務員(運転者)となる場合に備え、運行管理の責任者の代行者を定め、発注者がこれを選任する。 なお、運行管理の責任者の代行者の要件は、定めない。 9 乗務員乗務員については、道路運送法施行規則第51条の16に規定する要件を備える者とする。 10 管理車両及び使用する車両管理車両は、次の5台とし、管理車両を路線毎の利用者の状況に応じて配車し、使用する。 (1) 中型バス(定員61人程度)(2) 中型バス(定員61人程度)(3) 中型バス(定員61人程度)(4) 中型バス(定員61人程度)(5) 中型バス(定員61人程度)なお、老朽化等の理由により、契約期間中に管理車両を更新・交換することがある。 11 管理車両にかかる保険受注者は、管理車両1台毎に、対人賠償保険(乗客含む)無制限、対物賠償保険1,000万円以上、車両保険(加入できる限度額)に加入し、その加入保険証書の写しを発注者に提出する。 12 代車による運行(1) 故障、点検、整備及びその他トラブル等の理由で管理車両を使用できない場合は、別に定める別紙3「市バス代車運用手順書」に基づき、発注者が指定する代車により運行する。 なお、受注者は代車の輸送や借用期間中の維持管理について責任を負うとともに、原則として、通常使用による劣化・摩耗を除き、引渡し時の状態で代車を返還する。 (2) 受注者所有の車両で、事前に発注者に対して代車使用の届け出を行い、代車の登録が完了した車両については、当該受注者のみ代車として使用することができるものとする。 13 代車にかかる責任等(1) 代車にかかる自動車損害賠償責任保険及びその他の損害保険は、次のとおりとする。 ① 管財課及び支所等で所有・管理する「市バス代車運用手順書」で指定された車両については、発注者の責任において付すものとする。 ② 「市バス代車運用手順書」で代車に指定された車両を管理する受注者は、第11と同等かつ他の委託事業者が使用できる保険に加入するものとする。 ③ 事前に代車登録した受注者所有の車両については、受注者の責任において、第11と同等かそれ以上の保険に加入するものとし、加入保険証書の写しを発注者に提出するものとする。 (2) 代車で事故が生じた時は、次のとおり損害を賠償しなければならない。 ① 管財課及び支所等で所有・管理する車両については、事故に伴い発注者が支払った費用のうち、市有物件災害共済で補填されない費用について、受注者が支払うものとする。 ②「市バス代車運用手順書」で代車に指定された車両のうち、①以外のものについては、当該車両を管理する事業者と協議した上で、事故により生じた値上がり分の保険料について、事故を起こした事業者が負担することとする。 また、保険適用範囲外の費用についても、事故を起こした事業者が支払うものとする。 ③ 事前に代車登録した受注者所有の車両については、受注者の責任において損害を補填することとする。 ④ ①~③いずれの場合も、受注者と発注者及び車両を管理する事業者との協議により、保険で対応しないこととする場合は、事故を起こした事業者の負担により損害を補填する。 14 消費税及び地方消費税の税率改正に係る対応契約期間中に消費税及び地方消費税の税率の変更があった場合は、協議により、相当金額を増額又は減額するための変更契約をすることができるものとする。 15 業務の再委託について(1) 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (2) おおむね契約金額の二分の一以上に相当する業務を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 (3) 受注者は、前2項の規定に該当しない業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。 ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。 16 その他の事項(1) 運行等業務の履行にあたっては、道路運送法、道路運送法施行規則、道路交通法、道路交通法施行規則、長野市有償旅客運送自動車の設置等に関する条例及び同条例施行規則等、その他法令を遵守するとともに、規律及び風紀を維持すること。 (2) 受注者は、乗務員等の雇用にあたり、労働基準法、雇用保険法、その他の社会保険諸法令を遵守し、規律及び風紀を維持し委託の趣旨に従い、全ての責任を負い、労務管理を実施すること。 (3) 運行管理の責任者、乗務員及び事務所等を定めた運行等業務計画書について、書面により運行開始日までに提出すること。 (4) 運行等業務の履行に際して、知り得たことを他に漏らしてはならない。 (5) 時刻表等を変更する場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して変更する。 (6)「市バス等の旅客運賃の減免基準」、「長野市市バス等事故発生時対応マニュアル」及び「市バス代車運用手順書」は、発注者が必要に応じて改正することがある。 この場合、発注者は、受注者に対し通知する。 (7) 利用者及びその関係者等からの意見及び苦情等に対し、親切かつ丁寧に対応をすると共に、速やかに改善に努めること。 なお、必要に応じて、発注者に報告すること。 (8) サービスの向上と経費の節減に努めること。 (9) その他不明な点は、発注者と事前に協議すること。 17 長野市公契約等基本条例に関する事項(1) 長野市公契約等基本条例の内容について、労働者等へ周知するとともに、事務所(作業所)等へポスターを掲示すること。 (2) 業務の一部を下請負者等に履行させるときは、長野市公契約等基本条例の内容について説明し、各々の対等な立場における合意に基づいて適正に契約を締結すること。 (3) 長野市公契約等労働環境報告書1部及び業務体制図(「長野市公契約等基本条例の手引」に例示するもの)2部を契約後速やかに所管課へ提出すること。 この場合、業務の一部を下請負者等に履行させるときは、下請負者等の労働環境報告書を取りまとめて提出すること。 長野市営バス時刻表小川村・新町 方面1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11系統 犀峡 初引 高府 大原 新町 初引 新町 初引 新町 初引 新町 初引 大原 高府 大原 初引 大原 高府 大原 高府 新町系統 犀峡 初引 高府 大原 新町 初引 新町 初引 新町 初引 新町 初引 大原 高府 大原 初引 大原 高府 大原 高府 新町初期時刻 7:20 7:50 8:10 10:00 10:20 11:00 12:50 13:00 13:50 14:10 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00長 野 駅 7:20 7:50 8:10 10:00 10:20 11:00 12:50 13:00 13:50 14:10 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:50 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00末 広 町 7:21 7:51 8:11 10:01 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・・・中条小学校入口 ・・・ 8:21 8:41 ・・・ ・・・ 11:31 ・・・ 13:31 ・・・ 14:41 ・・・ 16:01 ・・・ 17:01 ・・・ 18:21 ・・・ 19:01 ・・・ 20:01 ・・・中 条 ・・・ 8:23 8:43 ・・・ ・・・ 11:33 ・・・ 13:33 ・・・ 14:43 ・・・ 16:03 ・・・ 17:03 ・・・ 18:23 ・・・ 19:03 ・・・ 20:03 ・・・長 谷 鳥 ・・・ 8:23 8:43 ・・・ ・・・ 11:33 ・・・ 13:33 ・・・ 14:43 ・・・ 16:03 ・・・ 17:03 ・・・ 18:23 ・・・ 19:03 ・・・ 20:03 ・・・刈 宿 ・・・ 8:24 8:44 ・・・ ・・・ 11:34 ・・・ 13:34 ・・・ 14:44 ・・・ 16:04 ・・・ 17:04 ・・・ 18:24 ・・・ 19:04 ・・・ 20:04 ・・・青 木 ・・・ 8:25 8:45 ・・・ ・・・ 11:35 ・・・ 13:35 ・・・ 14:45 ・・・ 16:05 ・・・ 17:05 ・・・ 18:25 ・・・ 19:05 ・・・ 20:05 ・・ ・大 野 庚 申 堂 ・・・ 8:26 8:46 ・・・ ・・・ 11:36 ・・・ 13:36 ・・・ 14:46 ・・・ 16:06 ・・・ 17:06 ・・・ 18:26 ・・・ 19:06 ・・・ 20:06 ・・・大 野 ・・・ 8:27 8:47 ・・・ ・・・ 11:37 ・・・ 13:37 ・・・ 14:47 ・・・ 16:07 ・・・ 17:07 ・・・ 18:27 ・・・ 19:07 ・・・ 20:07 ・・・市 ノ 口 ・・・ 8:28 8:48 ・・・ ・・・ 11:38 ・・・ 13:38 ・・・ 14:48 ・・・ 16:08 ・・・ 17:08 ・・・ 18:28 ・・・ 19:08 ・・・ 20:08 ・・・鴨 ノ 尾 ・・・ 8:30 8:50 ・・・ ・・・ 11:40 ・・・ 13:40 ・・・ 14:50 ・・・ 16:10 ・・・ 17:10 ・・・ 18:30 ・・・ 19:10 ・・・ 20:10 ・・・雲 居 橋 ・・・ 8:30 8:50 ・・・ ・・・ 11:40 ・・・ 13:40 ・・・ 14:50 ・・・ 16:10 ・・・ 17:10 ・・・ 18:30 ・・・ 19:10 ・・・ 20:10 ・・・夏 和 ・・・ 8:31 8:51 ・・・ ・・・ 11:41 ・・・ 13:41 ・・・ 14:51 ・・・ 16:11 ・・・ 17:11 ・・・ 18:31 ・・・ 19:11 ・・・ 20:11 ・・・小 川 新 田 ・・・ 8:32 8:52 ・・・ ・・・ 11:42 ・・・ 13:42 ・・・ 14:52 ・・・ 16:12 ・・・ 17:12 ・・・ 18:32 ・・・ 19:12 ・・・ 20:12 ・・・小 川 下 市 場 ・・・ 8:33 8:53 ・・・ ・・・ 11:43 ・・・ 13:43 ・・・ 14:53 ・・・ 16:13 ・・・ 17:13 ・・・ 18:33 ・・・ 19:13 ・・・ 20:13 ・・・西 山 農 協 前 ・・・ 8:34 8:54 ・・・ ・・・ 11:44 ・・・ 13:44 ・・・ 14:54 ・・・ 16:14 ・・・ 17:14 ・・・ 18:34 ・・・ 19:14 ・・・ 20:14 ・・・高 府 ・・・ 8:39 8:59 ・・・ ・・・ 11:49 ・・・ 13:49 ・・・ 14:59 ・・・ 16:19 ・・・ 17:19 ・・・ 18:39 ・・・ 19:19 ・・・ 20:19 ・・・高 府 上 町 ・・・ 8:39 ・・・ ・・・ ・・・ 11:49 ・・・ 13:49 ・・・ 14:59 ・・・ 16:19 ・・・ ・・・ ・・・ 18:39 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・小 川 村 役 場 前 ・・・ 8:40 ・・・ ・・・ ・・・ 11:50 ・・・ 13:50 ・・・ 15:00 ・・・ 16:20 ・・・ ・・・ ・・・ 18:40 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・釜 蓋 ・・・ 8:41 ・・・ ・・・ ・・・ 11:51 ・・・ 13:51 ・・・ 15:01 ・・・ 16:21 ・・・ ・・・ ・・・ 18:41 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・小 川 大 久 保 ・・・ 8:42 ・・・ ・・・ ・・・ 11:52 ・・・ 13:52 ・・・ 15:02 ・・・ 16:22 ・・・ ・・・ ・・・ 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17:30 … …西 山 農 協 前 … 6:41 … 7:01 … … 9:01 10:01 … … 13:01 … 14:31 … 15:31 … 16:51 … 17:31 … …小 川 下 市 場 … 6:41 … 7:01 … … 9:01 10:01 … … 13:01 … 14:31 … 15:31 … 16:51 … 17:31 … …小 川 新 田 … 6:42 … 7:02 … … 9:02 10:02 … … 13:02 … 14:32 … 15:32 … 16:52 … 17:32 … …夏 和 … 6:42 … 7:02 … … 9:02 10:02 … … 13:02 … 14:32 … 15:32 … 16:52 … 17:32 … …雲 居 橋 … 6:43 … 7:03 … … 9:03 10:03 … … 13:03 … 14:33 … 15:33 … 16:53 … 17:33 … …鴨 ノ 尾 … 6:44 … 7:04 … … 9:04 10:04 … … 13:04 … 14:34 … 15:34 … 16:54 … 17:34 … …市 ノ 口 … 6:45 … 7:05 … … 9:05 10:05 … … 13:05 … 14:35 … 15:35 … 16:55 … 17:35 … …大 野 … 6:46 … 7:06 … … 9:06 10:06 … … 13:06 … 14:36 … 15:36 … 16:56 … 17:36 … …大 野 庚 申 堂 … 6:47 … 7:07 … … 9:07 10:07 … … 13:07 … 14:37 … 15:37 … 16:57 … 17:37 … …青 木 … 6:47 … 7:07 … … 9:07 10:07 … … 13:07 … 14:37 … 15:37 … 16:57 … 17:37 … …刈 宿 … 6:48 … 7:08 … … 9:08 10:08 … … 13:08 … 14:38 … 15:38 … 16:58 … 17:38 … …長 谷 鳥 … 6:49 … 7:09 … … 9:09 10:09 … … 13:09 … 14:39 … 15:39 … 16:59 … 17:39 … …中 条 … 6:52 … 7:12 … … 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∥ 8:34 8:59 ∥ ∥ 11:21 12:06 ∥ 14:06 ∥ 14:51 ∥ 16:14 ∥ 17:14 ∥ 18:14 19:14み す ず 橋 6:37 ∥ 7:05 ∥ 8:35 9:00 ∥ ∥ 11:22 12:07 ∥ 14:07 ∥ 14:52 ∥ 16:15 ∥ 17:15 ∥ 18:15 19:15更府小学校入口 6:38 ∥ 7:06 ∥ 8:36 9:01 ∥ ∥ 11:23 12:08 ∥ 14:08 ∥ 14:53 ∥ 16:16 ∥ 17:16 ∥ 18:16 19:16安 庭 6:40 ∥ 7:08 ∥ 8:38 9:03 ∥ ∥ 11:25 12:10 ∥ 14:10 ∥ 14:55 ∥ 16:18 ∥ 17:18 ∥ 18:18 19:18大 安 寺 橋 6:42 ∥ 7:10 ∥ 8:40 9:05 ∥ ∥ 11:27 12:12 ∥ 14:12 ∥ 14:57 ∥ 16:20 ∥ 17:20 ∥ 18:20 19:20大 安 寺 橋 東 6:42 ∥ 7:10 ∥ 8:40 9:05 ∥ ∥ 11:27 12:12 ∥ 14:12 ∥ 14:57 ∥ 16:20 ∥ 17:20 ∥ 18:20 19:20松 葉 屋 前 6:43 7:00 7:11 7:20 8:41 9:06 9:20 10:20 11:28 12:13 13:20 14:13 14:50 14:58 15:50 16:21 17:10 17:21 17:50 18:21 19:21笹 平 6:45 7:02 7:13 7:22 8:43 9:08 9:22 10:22 11:30 12:15 13:22 14:15 14:52 15:00 15:52 16:23 17:12 17:23 17:52 18:23 19:23瀬 脇 6:47 7:04 7:15 7:24 8:45 9:10 9:24 10:24 11:32 12:17 13:24 14:17 14:54 15:02 15:54 16:25 17:14 17:25 17:54 18:25 19:25村 山 6:48 7:05 7:16 7:25 8:46 9:11 9:25 10:25 11:33 12:18 13:25 14:18 14:55 15:03 15:55 16:26 17:15 17:26 17:55 18:26 19:26飯 森 口 6:49 7:06 7:17 7:26 8:47 9:12 9:26 10:26 11:34 12:19 13:26 14:19 14:56 15:04 15:56 16:27 17:16 17:27 17:56 18:27 19:27秋 古 6:51 7:08 7:19 7:28 8:49 9:14 9:28 10:28 11:36 12:21 13:28 14:21 14:58 15:06 15:58 16:29 17:18 17:29 17:58 18:29 19:29新 橋 6:53 7:10 7:21 7:30 8:51 9:16 9:30 10:30 11:38 12:23 13:30 14:23 15:00 15:08 16:00 16:31 17:20 17:31 18:00 18:31 19:31小 市 上 町 6:54 7:11 7:22 7:31 8:52 9:17 9:31 10:31 11:39 12:24 13:31 14:24 15:01 15:09 16:01 16:32 17:21 17:32 18:01 18:32 19:32無 常 院 6:54 7:11 7:22 7:31 8:52 9:17 9:31 10:31 11:39 12:24 13:31 14:24 15:01 15:09 16:01 16:32 17:21 17:32 18:01 18:32 19:32小 市 小 田 切 口 6:55 7:12 7:23 7:32 8:53 9:18 9:32 10:32 11:40 12:25 13:32 14:25 15:02 15:10 16:02 16:33 17:22 17:33 18:02 18:33 19:33松 ヶ 丘 小 入 口 6:56 7:13 7:24 7:33 8:54 9:19 9:33 10:33 11:41 12:26 13:33 14:26 15:03 15:11 16:03 16:34 17:23 17:34 18:03 18:34 19:34小 市 犀 沢 橋 6:57 7:14 7:25 7:34 8:55 9:20 9:34 10:34 11:42 12:27 13:34 14:27 15:04 15:12 16:04 16:35 17:24 17:35 18:04 18:35 19:35小 市 東 6:58 7:15 7:26 7:35 8:56 9:21 9:35 10:35 11:43 12:28 13:35 14:28 15:05 15:13 16:05 16:36 17:25 17:36 18:05 18:36 19:36西 河 原 6:59 7:16 7:27 7:36 8:57 9:22 9:36 10:36 11:44 12:29 13:36 14:29 15:06 15:14 16:06 16:37 17:26 17:37 18:06 18:37 19:37小 路 6:59 7:16 7:27 7:36 8:57 9:22 … … 11:44 12:29 … 14:29 15:06 15:14 16:06 16:37 17:26 17:37 … 18:37 19:37安 茂 里 大 門 7:00 7:17 7:28 7:37 8:58 9:23 … … 11:45 12:30 … 14:30 15:07 15:15 16:07 16:38 17:27 17:38 … 18:38 19:38差 出 7:01 7:18 7:29 7:38 8:59 9:24 … … 11:46 12:31 … 14:31 15:08 15:16 16:08 16:39 17:28 17:39 … 18:39 19:39長 野 BT 7:07 7:24 7:35 7:44 9:05 9:30 … … 11:52 12:37 … 14:37 15:14 15:22 16:14 16:45 17:34 17:45 … 18:45 19:45末 広 町 7:08 7:25 7:36 7:45 9:06 9:31 … … 11:53 12:38 … 14:38 15:15 15:23 16:15 16:46 17:35 17:46 … 18:46 19:46長 野 駅 7:09 7:26 7:37 7:46 9:07 9:32 … … 11:54 12:39 … 14:39 15:16 15:24 16:16 16:47 17:36 17:47 … 18:47 19:472026年4月1日制定平日のみ 高 府 線 ・ 新 町 大 原 橋 線 市営バス高府線の運行方法1 運行区間・R8.4月から高府線代替交通として、小川村との共同運行により、市営バスを運行します。 (初引~長野駅)・中型バス2台による運行初 引高 府小 川 新 田大 野中 条 支 所 前下 五 十 里大 安 寺瀬 脇村 山小 市 東安 茂 里 大 門長 野 駅至小川村※一部バス停を抜粋して表示市営バス新町大原橋線の運行方法1 運行区間・R8.4月から新町大原橋線代替交通として市営バスを運行します。 (大原橋~長野駅)・中型バス2台による運行※一部バス停を抜粋して表示大 原 橋新 町 中 学 校 前新 町久 米 路み す ず 橋安 庭大 安 寺瀬 脇村 山小 市 東安 茂 里 大 門長 野 駅※一部犀峡高校行 1/2市バス代車運用手順書(令和8年4月 長野市企画政策部交通政策課)1 基本事項(1) 策定の目的この手順書は、市バス車両に故障等が発生した場合において、市民への影響を最小限に抑えるため、代車の運用についてあらかじめ定めるものである。 (2)その他交通政策課は、必要に応じて、市バス運行事業者及び代車を所管する所属と協議の上、この手順書の見直しを行うものとする。 2 代車による運行の手順(1)市が所管する車両により代車運行する場合① 市バス運行事業者は、代車による運行の必要が生じた場合、速やかに運行管理の責任者に報告する。 ② 運行管理の責任者は、交通政策課に故障等の状況を報告し、代車による運行が必要である旨を申し出る。 ③ 交通政策課は、代車手配の依頼を受け、管財課、各支所所管車両及び表1の車両の予約状況を確認し、車両の所管先に予約を依頼する。 (表1)交通政策課(各地区市バス運行事業者)所管車両駐車場所 車番 登録番号 車名 乗車定員大岡支所 5-84 長野501め7085 ノア(助手席リフト付き) 7人乗り信州新町バス車庫 2-30 長野200さ1633 ローザ 29人乗り中条バス車庫 5-65 長野300む998 ノア(助手席リフト付き) 8人乗り鬼無里バス車庫 5-77 長野501ま7225 ノア(助手席リフト付き) 7人乗り戸隠バス車庫 2-29 長野200さ1431 ハイエース 14人乗り④ 交通政策課は、代車での運行を市バス運行事業者へ指示する。 ⑤ 市バス運行事業者は、交通政策課の指示に基づき代車による運行を行う。 なお、代車の輸送(回送)は、原則として、代車を借用する市バス運行事業者が行うこととし、車両を所管する者は、車両及び車両の鍵の受け渡しに協力することとする。 ⑥ 市バス運行事業者は、代車による運行後、原則として、通常使用による劣化・磨耗を除き、引渡し時の状態で車両を返還する。 2/2⑦ 市バス運行事業者は、代車による運行について業務日報に記入する。 ⑧ 運行管理の責任者は、止むを得ない故障等を除き、故障等が発生した原因の究明に当たるとともに、再発防止に努めるものとする。 (2)市バス運行事業者が所有する車両により代車運行する場合① 市バス運行事業者は、代車として使用する車両について、交通政策課へ届け出を行い、使用するものとする。 ② 交通政策課は、届け出に基づき、長野県へ車両の登録手続きを行う。 (事実発生日から1か月以内)③ (1)と同様に代車による運行を行う。 (③⑥は適用外)

長野県長野市の他の入札公告

長野県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度長野刑務所自動車運行管理業務委託契約2026/03/12
令和8年度長野刑務所清掃業務委託契約2026/03/10
地域医療連携促進活動業務委託2026/03/10
【入札公告】地域医療連携活動促進業務委託契約(PDF:347KB)2026/03/08
令和8年度長野労働局管内18庁舎消防用設備等点検保守業務委託契約2026/03/04
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