(RE-12444)高磁場XMCDチャンバーの製作【掲載期間:2025年9月30日~2025年10月20日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月29日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
(RE-12444)高磁場XMCDチャンバーの製作【掲載期間:2025年9月30日~2025年10月20日】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び入札書等の提出場所並びに問い合わせ先(ダイヤルイン)nyuusatsu_qst@qst.go.jp入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は の17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所入札関係書類及び 技術審査資料 の提出期限開札の日時及び場所令和7年9月30日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構財 務 部 長 大小原 努記(1)件 名 高磁場XMCDチャンバーの製作R7.9.30 R7.10.20 製造請負入 札 公 告下記のとおり 一般競争入札(4)履行場所 仕様書のとおり(1)(2)内 容(3)履行期限 令和8年3月27日E-mail:(2)令和7年10月20日 (月)〒263-8555 千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号TEL 043-206-3015 FAX 043-251-7979(4)令和7年10月21日 (火) 17時00分(5)(3)実 施 し な い財務部 契約課 新関 輝之令和7年11月4日 (火) 14時00分本部(千葉地区) 入札事務室3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法8.その他中に当機構ホームページにおいて掲載する。
以上 公告する。
(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(2)落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(3)(4)(5)(1)当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が500万円未満の場合)を作成するものとする。
上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。なお、質問に対する回答は令和7年10月15日 (水)その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、入札説明書の交付を受けること。
(1)この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
(3)(4)本入札に関して質問がある場合には 令和7年10月10日 (金) 17:00までに(2)(1)技術審査に合格し、予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)
高磁場XMCDチャンバーの製作仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構1. 目的と概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という。)が運用するNanoTerasuにおいて、BL13Uでは下流部にビームラインを延伸し、超伝導電磁石を用いた高磁場X線磁気円二色性(XMCD)測定を行うための各種装置調達を進めている。本件は超伝導電磁石に敷設する真空チャンバーおよび同磁石の室温ボア中に挿入する真空ダクトをはじめとした真空チャンバー一式を製作するものである。2. 名称及び数量高磁場XMCDチャンバー 1式ロードロックチャンバー 1式磁石挿入ダクト類 1式コンフラット配管部品類 1式3. 納期令和8年3月27日詳細な日程は、契約後の協議の上決定する。4. 納入場所宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉468-1NanoTerasu 実験ホール5. 納入条件据付調整渡し6. 検査条件第 4 項に示す納入場所に据付調整後、員数検査、外観検査及び第 9 項に示す試験検査及び第10項に示す提出図書の完納をもって検査合格とする。7. 共通仕様本仕様書で指定する真空容器は、個別に指定がない限り以下の共通仕様に従うこと。7.1 座標系本仕様書に添付する参考図及び本仕様書中で指定する座標軸においては、Z方向を鉛直上向きとする。7.2 超高真空仕様7.2.1 フランジシールポートのシールには、銅ガスケットシールのコンフラットフランジ(以下「ICF規格」という。)を原則として用いること。7.2.2 リーク量リーク量は、5E-11 Pa・m3/s以下とする。7.2.3 真空度計測真空度はQSTが支給する次の機器又は相当品を用いて計測する。測定子の設置場所は 8.個別仕様にて指定する。(1)フルレンジゲージPKR361(Pfeiffer社)(2)コントローラーTPG362(Pfeiffer社)7.2.4 材料・処理・ 真空容器及び容器内で使用する部品類は真空内で放出ガスの少ない材料を用い、必要に応じて脱脂、電解研磨、純水洗浄などの処理を施すこと。・ 真空雰囲気には炭化水素系の汚染履歴が残らない素材・処理方法を用いること。・ 素材及び処理方法については内容・工程を確認図(提出図書)に記載すること。・ 超高真空到達のためのベーキング(最高200℃)を経ても変形や損傷がないこと。7.2.5 ベーキング製作する装置は超高真空への到達のためにベーキングが可能であること。ベーキングの詳細については、別添の「ビームライン・ベーキング要領」に従うこと。ただし、ベーキングコントローラの手配は本仕様書の範囲外である。7.2.6 到達圧力乾燥窒素充填による大気圧解放後、72 時間以内を目途に 1E-6 Pa 以下に至ることを目標とする。7.2.7 配管部の内外径ICFフランジに接続する単管及びベローズの内外径は下表値以上とする。容器の強度等に問題が生じない程度の厚みを確保すること。これより細い配管を使用する場合はQST担当者と協議して了解を得ること。表1 配管部の内外径リストフランジ名称 内径(mm) 外径(mm)ICF34単管 17 19ICF70単管 39.4 42.7ICF114単管 72.3 76.3ICF152単管 110.3 114.3ICF203単管 165.2 159.2ICF253単管 208.3 216.3ICF70ベローズ 40 48.2ICF114ベローズ 50 59ICF152ベローズ 129 1517.2.8 納品時の締結部の取り扱い本件で製作する各種真空槽(詳細は8.個別仕様欄参照)は、各締結部を 7.2.8.1 から7.2.8.4に示す処置をした状況で納品すること。納品箇所でQST担当者による検品前に組み立てを行っても構わないが、その際に必要な工具類は支給しない。また、ボルト・ナット類を用いて締結する際は潤滑剤の塗布等によるベーキングによる焼き付き防止措置をあらかじめ行うこと。7.2.8.1 装置間締結部本件で製作する各種真空槽(詳細は 8.個別仕様欄参照)間の締結部は必要なサイズの ICF 規格銅ガスケットと必要数のボルト・ナット類を用いて締結すること。許容リーク量は7.2.2で指定したとおりとする。7.2.8.2 フランジ類上記締結部以外の 8.個別仕様で記述する各ポートは、全て対応するサイズの ICF フランジ及びICF規格ガスケット、ボルト、ナット類により閉塞した状態で納品すること。フランジは基本的にはブランク型で良いが、試料視認のために設置するビューポートについては硼珪酸ガラス製のビューポート(コスモテック社 ICF70VPK相当品可。フランジサイズは各ポートに合わせること)とすること。7.2.8.3 配管類8.個別仕様で記述した各排気装置において、ターボ分子ポンプとドライポンプの間を締結するNW25配管やバルブ類を必要な箇所に設置した状態で納品すること。7.2.8.4 本仕様書範囲外の製品を接続するポート本仕様書範囲外の製品を接続するポートについては、ICF規格フランジのエッジが傷つくことを防ぐ適切な保護処置をとった状況で納品すること。保護処置とは、例えば樹脂製フランジとICF 規格バイトンガスケットによるポートを閉鎖した状況であるが、詳細は QST 担当者と協議して決定すること。8. 個別仕様8.1 高磁場XMCDチャンバー 1式8.1.1 メイン真空容器 1個ICF203フランジを底面及び頂面とし、そこから直立した外径φ203 mmの単管に下記に示す各ポートが溶接されている真空容器である。これ以外のポートの追加や取り付け角度等の調整に際しては契約後にQST担当者と打ち合わせの上決定すること。各ポートの位置関係とフランジ面間距離については参考図1を参照すること。・ 底面はブランクフランジで締結すること。頂面は 8.3 で指示するフランジで締結すること。・ 頂面フランジ中心において頂面フランジ面から100 mmの高さを上段高さとする。この際のチャンバー中心位置を見込むように、上段の各 ICFポートを設置すること。・ 同様の定義で頂面フランジ面から300 mmの高さを下段高さとする。この際のチャンバー中心位置を見込むように、上段の各 ICFポートを設置すること。・ 上段のICF70ポートはビューポートとする。・ 8.1.2で指示する架台と締結するための構造を持つこと。・ 真空容器外壁にベーキング用のシースヒーターを設置すること。8.1.2 架台 1個真空容器及び排気装置を設置する架台であり、以下の機能を有すること。・ 各軸所定の精度、再現性を十分満たす剛性をもった構造とすること。・ ベーキングによって位置変位、変形しない構造であること。・ 粗調整可能な位置調整機構を有すること。・ 調整終了後は、粗調機構並びに微調機構は十分な剛性・強度で固定できること。・ 架台は床面に十分な強度でアンカー固定できる構造であること。・ 必要に応じてアンカー固定を取り外し、架台ごと装置を移動できるようなキャスターを持つこと。・ 排気装置本体などのメンテナンスが必要な重量物を容易に取り外し可能な構造とし、必要ならばそのための冶具を有すること。
・ 本架台上にメイン真空容器を設置した状態で、上段高さが実験ホールの床から1414 mmとすること。ただし、実験ホールの床高さは必ずしも平坦ではないため、必要に応じて現地測量し、±10 mm以上の高さ調整しろを設けること。8.1.3 排気装置 1式ターボ分子ポンプ(Pfeiffer社HiPace300)及びドライポンプ(樫山工業社製NeoDry15G)を組み合わせた排気装置と、非蒸発型ゲッターポンプ(SAES社NexTorr D-2000)を組み合わせて使用する。上記ポンプは全てQSTが支給するが、真空容器への設置は本仕様書の範囲内とする。8.1.4 真空ゲージ 1式共通仕様 7.2.3. 真空度計測に記述したフルレンジゲージ1台を下段の ICF70 ポートに設置すること。8.2 ロードロックチャンバー 1式8.2.1 ロードロック容器 1式以下の製品を組み合わせる。品番は1例であり相当品を認める。・ ICF114フランジ付き6方管(エイブイシー社ICF114-6X相当品可):1個・ Oリング窓つきハッチ(エイブイシー社AAD-4相当品可):1個・ ICF114-70変換フランジ(コスモ・テック社 ICF114ZLR70相当品可):1個・ コールド型真空計(フルレンジゲージPKR361):1個(QST支給)・ ICF114フランジ用UHVゲートバルブ(VAT社10836-CE01):1個(QST支給)・ サンプルステージ:1台 フラッグスタイル型サンプルプレート(参考図3)を2枚以上格納可能であること。 回転または並進移動により、格納したサンプルプレートをトランスファーロッドによってメイン真空容器に搬送可能であること。なお、トランスファーロッド自体は QSTが支給する(PREVAC社ZLT1000)が、ロッドの設置作業は本仕様書の範囲内である。8.2.2 ロードロック排気装置 1式ターボ分子ポンプ(Pfeiffer社HiPace80)及びドライポンプ(樫山工業社製NeoDry15G)を組み合わせた排気装置を使用する。上記ポンプは全てQSTが支給するが、真空容器への設置は本仕様書の範囲内とする。8.3 磁石挿入ダクト類 1式8.3.1 磁石挿入ダクト 1本参考図2に示すような寸法のダクトである。SUS316Lで製作すること。8.3.2. ICF70ダクトと締結した状態で、8.3.3. 架台上に据付・締結できる構造であること。8.3.2 ICF70ダクト 1本両端にICF70フランジを備えたL=1000 mmのダクトである。シースヒーターを設置すること。
・ 3D-CAD:step.及びpdf.
(2) CADファイル以外:pdf.
・ CADファイルは周辺機器との干渉や取り合い等の確認のためにその使用を制限した上で他社と共有する場合がある。・ 提出前に最新定義ファイルに更新されたウィルス検知ソフトでウィルスチェックを行うこと。11. 機密保持受注者は、本品の製作にあたり、発注者から知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
ただし、あらかじめQST担当者の了承を得た場合にはこの限りでない。12. 契約不適合責任契約不適合責任については契約条項のとおりとする。13. 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、知的財産権特約条項のとおりとする。14. グリーン購入法の推進a) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。b) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。15. 特記事項受注者は、本仕様書に関する前提事項として別添資料「次世代放射光施設ビームライン機器共通事項」を原則遵守すること。ただし、別途指示等が本仕様書に明記されている場合にはそれに従うこと。16. その他本件において疑義が生じた場合は、QST担当者と協議の上決定すること。(要求者)部課室名:NanoTerasuセンター ビームライングループ氏 名:大坪 嘉之0.514.02.0 10.02.03.0 9.0 3.02-C0.52-C1.014.04.019.01.02.01.015.0 6.04.0 2.0 4-M1.6貫通 6.0 4.5 4.56.0 6.0 6.018.04-R0.54-R1数量:5個A5052A AB BC CD DE EF F4 43 32 21 1重量:A4葉数 1 / 1 尺度: 3:1試料ホルダーベースA名称:改訂 図面測定不可材料:日 付 署 名 名 前バリ取り、鋭角の除去 仕上げ: 指示なき場合:寸法はミリメータとする 表面粗さ: 公差 : 寸法 : 角度 :品 管製 産承 認検 図製 図参考図3知財特約_202306知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。知財特約_202306一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。
2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研知財特約_202306究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。知財特約_2023062 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。知財特約_202306(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告し知財特約_202306なければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。以上1ビームライン・ベーキング要領(ver.1.2)2022年10月19日国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構次世代放射光施設整備開発センター ビームライングループ2A. ベーキング配線要領1. ベーキングは、ヒータ(リボンヒータ・シースヒータ)と熱電対を用いて次世代放射光施設ビームライン量研標準のベーキングコントローラで温度制御する。2. スライダックの使用は原則として禁止する。3. 次世代放射光施設ビームライン量研標準ベーキングコントローラは、以下の仕様を満たすものを用いること。(ア) 入力電源は3相AC200Vで、最大出力30Aであること。それ以上の出力を要する場合は入力線を分け、各線では 30A を超えないようにすること。コントローラ側電源線の終端は 3 相用引掛型接地プラグ(表1参照)とすること。(イ) 配電盤-コントローラ間のケーブル長は10 m 以上を確保すること。(ウ) 可搬型であること。(エ) 受電ブレーカと漏電ブレーカを持つこと。(1つで両機能を兼ねても良い)(オ) 5系統(以降チャンネルと呼ぶ)以上の電力制御機構を持ち、1チャンネルあたり最大20Aまでの電流容量を制御すること。ただし、常時この容量を保証するものではない。各チャンネルは以下の動作が可能であること。また、モニタした温度の外部からの通信による読み取り機能を有することを推奨する。・ 受電状況のパイロットランプ表示・ K熱電対による温度モニタ・ 単相AC200Vのヒータ印可電圧のPID式温度調整機能による容易な制御・ 設定温度の明示・ 受電および漏電ブレーカ(1つで両機能を兼ねても良い)による出力のON/OFF操作と漏電検出4. チャンネルごとに1個のK熱電対を設置し、昇温部について上述の温度モニタと制御に用いる。熱電対の配線にあたっては補償導線を使用し、配線が高温部分に触れることの無いように通線ルートを決定し、適宜固定を行う。5. 熱容量やヒータ発熱密度などを考慮し、各セクション5から8チャンネルを目途にまとめる。各チャンネルの最大出力は 15A であり、定常保持状態でそれぞれ消費電流 15A 以下となるようにチャンネルを分けて対応する。保持温度は真空槽内部の部材により変わるが、一般的には80~150℃程度である。6. 端子台、コネクタ、ケーブル等の参考型番を表1に示す。7. ヒータ・熱電対は各装置の架台に設けた端子台へ配線する。端子台はDINレールマウントの組端子台とし、端子ネジはM4とする。DINレール固定のために、架台にはM4のタップをピッチ100mmで3か所程度設けること。8. チャンネル内に複数ヒータがある場合は端子台上で渡り金具を用い配線する。9. 熱電対およびヒータの配線は途中Molexコネクタで中継すること。コネクタは表1に示したケーブルを接続可能なものを選択すること。
310. チャンネルごとに装置と端子台、端子台とベーキングコントローラとの接続に用いられる以下の配線を行う。
さらに、漏電防止のため、漏電ブレーカーを有するコンセント盤に接続するか、漏電ブレーカーを装備すること。3.1.3. ラック・インターロック等の誤作動を防止するため、電力系・駆動系と信号系の配線を分けて配置すること。・制御装置等は19インチラック(EIA規格に準拠)に設置し、ラック自身は転倒防止策を講じること。そのほかの規格品に設置する可能性が生じた場合は、事前に担当者と協議すること。・ミリサイズ規格の機器を設置する場合は、変換金具を使用して設置すること。3.1.4. ステッピングモータ3.1.4.1. 駆動方式・5本結線、原則としてペンタゴン結線による駆動方式を使用すること。配線等の詳しい内容については、専用のマニュアルを参考にすること。3.1.4.2. センサ・センサは原則として2個(3線)と5個(7線)の2タイプを使用すること。3.1.4.3. リミットスイッチ・原則としてリミットスイッチを両端点に設けること。・リミットスイッチの位置は、調整可能とすること。ただし、納入時には設定されたリミット位置を再現できるようにマーカー等で印をつけること。・原則としてリミットスイッチに加え、万一暴走した場合でも、真空内の光学素子やスリットのブレードに負担をかけることがないように、真空外でメカニカルストッパを設けておくこと。これは二重の安全保護を施すことを意味する。・リミットスイッチは原則としてB接点(接点をMakeしたらOpenになる)、原点センサはA接点とすること。3.1.4.4. コネクタ・ステッピングモータとドライバとの間のコネクタは、原則としてスリオ社の丸形コネクタGシリーズ、トリムトリオバンダムを使用すること。・電源供給側は原則として、ソケットコンタクト、受け側はピンコンタクトを使用すること。・ドライバとコントローラとの間のコネクタは、原則としてDsub9を使用すること。3.1.4.5. ケーブル6・原則としてモータのパワーラインとリミットスイッチのケーブルはシールド線によって分離すること。コネクタ部のケーブルは共通にすること。3.1.4.6. モータの回転方向・被駆動機器が放射光光軸近傍に設置され、直線方向に(回転ではない)駆動される場合、コントローラから CW 方向の駆動信号を受けた場合には、以下の方向に機器が駆動するようにハードウェアを構成すること。▪光軸に対して上下方向の場合:上方向▪光軸に対して左右方向の場合:光を背負って左方向(光に正対して右方向)▪光軸に平行方向の場合:光の進行方向3.1.5. コンピュータ・納品物としてコンピュータ等が含まれる場合は、あらかじめウィルス対策を講じること。配管3.2.1. 継手・食い込み継ぎ手が指定された場合は、原則としてフジキン社製2圧縮リング方式継手(ミリサイズ規格)あるいはスウェジロック社製スウェジロック(JIS規格)を使用することとする。ただし異なる製造元の継手同士を同一箇所で接続してはならない。・材質は原則としてステンレスとする。ただし、水導入フランジ部など指定箇所においては、テフロン製を指定する場合がある。・往路・復路は、指定箇所に対して矢印等で明示すること。3.2.2. 冷却水配管・施設側冷却水は抵抗率1.0MΩ・cm以上の純水である。工事中、完成後を問わずこの基準値以下の水を戻してはならない。・真空内において表面が晒される配管は、脱ガス特性が明らかな金属性であることを原則とする。・真空内の機器の冷却水配管は、一筆書きとする。・真空外機器に関しては、協議の上、フレキシブルチューブや継手を認める場合がある。配管の外径は原則としてφ10mmとする。・配管の色は、往路青色、復路緑色とする。金属配管を用いる場合は、継手接続部分に往路青色、復路緑色の目印をつけること。・冷却水配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスや専用の漏洩検査液を用いた加圧漏洩試験(0.6MPa)を行うこと。3.2.3. 圧空配管・圧空配管は外径φ6mmを原則とし、色は黄色とする。・シンフレックスチューブが指定された場合でも、金属配管を排他するものではない。この場合は、保守が容易なように、最終段にシンフレックスチューブもしくはフレキシブルチュ7ーブを用いること。・圧空配管に漏洩がないことを確認するため、窒素ガスや専用の漏洩検査液を用いて加圧試験(耐圧:0.85MPa)を行うこと。また、全ての配管終了後に漏洩試験(圧力:0.5MPa)を実施し、1時間保持で減圧が5%以下であることを確認すること。機械3.3.1. ネジ・ボルト、ナット等の部品においては原則としてJIS規格(ミリサイズ)を用いること。インチサイズを用いる場合、あらかじめ担当者の承認を得ること。3.3.2. 架台3.3.2.1. 精度・粗調整と微調整可能な位置調整機構を有すること。3.3.2.2. 剛性・各軸所定の精度、再現性を十分満たす剛性を持った構造とすること。ベーキングによって位置変位、変形しない構造であること。・調整終了後は、粗調機構ならびに微調機構は十分な剛性・強度で固定できるものとすること。・排気装置本体およびミラー調整機構などのメンテナンスの必要な重量物が容易に取り外し可能な構造とし、必要ならばそのための治具を有すること。3.3.2.3. 固定方法・架台は床面に十分な強度でアンカー固定できる構造であること。・水平方向は0.5 G、垂直方向は1.5 Gの揺れに対して転倒しないよう、機器の重心なども考慮し適切にアンカー固定すること。3.3.2.4. 移動・架台は機器自身で自走できるようなキャスターを設けるか、ハンドパレットなどの搬送機器を用いて移動することができるよう、架台と床面との間に70 mm以上150 mm以下の隙間をあけ、搬送機器が架台下部に入る構造にすること。3.3.3. 位置決め精度3.3.3.1. 最小移動量(最小可変量)・パルスモータにより電動駆動する場合、ハーフパルスの移動量を明示すること。3.3.3.2. 最小読取量・目視読取(目盛など)の場合、副尺などによる目盛りを用いる場合はその旨を明示すること。3.3.3.3. 累積リード誤差・基準点から一方向に一定間隔で順次位置決めを行い、それぞれの位置決め地点での測定値と指令値との差をテーブルの移動範囲で測定し、その差分の最大差を累積リード誤差とす8る。3.3.3.4. ロストモーション・駆動部品と駆動ギアとの間に生じる隙間が原因で生じるバックラッシュなどが原因で生じるロストモーションは、次のように定義する。任意の位置に対して、正の向き(モータ回転CW方向)から位置決めし、その位置を測定する。さらに正の向きに移動させた後、負の向き(モータ回転CCW方向)に同量の指令を与え移動させて位置決めし、その位置を測定する。
さらに負の向きに移動させた後、正の向きに同量の指令を与え、移動させて位置決めし、その位置を測定する。この位置決め測定を、正の向き・負の向きそれぞれ複数回行い、停止位置の平均値の差を求めた最大値とする。3.3.3.5. 再現性(繰り返し位置決め精度)・同じ方向からの任意の一点(基準とする測定点)に位置決めし、その位置を測定する。
事故報告書を作成の上、発生日の翌日中に提出すること。・作業は必ず現場作業管理者の管理のもと複数人で行うこと。4.5.3. 梱包・輸送・製品を傷つけないように、適切に梱包・輸送すること。・真空チェンバには、輸送用フランジを取り付け、内部を超高純度窒素で充填する、外面を清浄なポリエチレン袋で密封し、袋内に脱酸素剤を入れるなどの処理を行い、据え付けまでの保管中に損傷、汚染、腐食、さびなどが発生しないように梱包すること。4.5.4. 搬入・実験ホール内へは、表2のような搬入口が利用可能である。それぞれの搬入口に侵入可能13なトラックも併せて別表に示しているので参考にすること。・搬入・搬出作業予定は、事前に担当者と日程調整等を行うこと。・原則として土日、休日、早朝、夜間の搬入は避けること。・人力のみで移動できない物品の搬入にあたっては、搬入計画を事前に提出すること。・搬入時には雰囲気の清浄性を保持するため、床・壁・雰囲気保護のための措置を講じること。・梱包材等廃棄物はすべて持ち帰り、適正な処分を行うこと。・環境対応物品を極力用い、梱包材などは性能に支障を来たさない範囲で再利用を積極的に推し進めること。・産業廃棄物を処理した場合には、マニフェスト制度に則り適正に処理したことが確認できるようマニフェスト伝票を提出するよう求める場合がある。4.5.5. クレーン及びフォークリフト等重機類・本施設にはフォークリフトは整備されていない。そのことに留意して搬入計画等を立てること。・実験ホールには耐荷重2.8 t、揚程7.0 mの床上クレーンがある。このクレーンの長期間にわたる専有は不可能である。使用する場合には事前に使用計画書を提出し担当者の指示に従うこと。・実験ホールにフォークリフト等の重機を持ち込む場合は担当者の許可を取り原則として電動式とすること。・フォークリフト等を使用する場合は、所謂白タイヤを使用するなどして床面を汚さぬこと。・クレーン操作ならびに玉掛作業などにあたっては安全ヘルメットを着用の上、十二分に作業に精通した所定の法的免許保有者・有資格者が行うこと。・クレーンやフォークリフトによって人を吊ったり足場としたりしてはならない。4.5.6. 養生・周辺に設置されている機器への粉塵・漏水等がなきよう防護策を講じること。・隣接するビームライン及び搬入経路にあたるビームラインや実験ホールに騒音、粉塵、臭いなどの影響を与えないように極力留意して作業すること。万一、どうしてもこれらを避け得ないと予想される場合には、実施期間、現場責任者名、連絡先を明記した立て看板を現場に設置し、周知を図ること。・実験ホール内に持ち込むシート等は防炎性のものを用いること。・作業に必要な工具、用具などは施工業者によって準備すること。4.5.7. 溶接及びグラインダー等作業・現場での溶接、グラインダー作業、などは極力避ける設計とすること。止むを得ずこれらの作業を行う場合は、理由を付して担当者に届け出た後、周囲の雰囲気を汚さない措置を必ず講ずること。14・原則として全方向を囲う蔽いを用いること。4.5.8. はつり作業・粉塵、騒音などの防止に十分考慮すること。・全方向を囲う蔽い内で十分な散水を行いながら作業し、蔽い外への排気は防塵フィルターを通して行うこと。・ペンキ等の可燃物の管理を注意深く行い、溶接火花等を含む火気を近づけないこと。4.5.9. 感染症対策・現地で作業を行う作業員は、十分な感染症対策を行い、体調が不良のものは基本的に作業を行ってはならない。4.5.10. 常時電源接続機器・常時電源接続機器の運転を行う場合は、事前に担当者に機器と運転期間を協議し担当者の承認を得るともに、機器の付近に運転期間と連絡先を掲示すること。4.5.11. 接続試験・通電、通水などの接続試験は、担当者立会いの下行うこと。試験に合格しない場合は規定を満たすように対処すること。・通水前は、フラッシング処理を行うこと。+表2:搬入口搬入口の名称 クレーンのサイズ シャッターのサイズ 搬入可能なトラック外周搬入室(北東部)耐荷重:2.8t揚程:5.0mW3500mm、H4100mm全長13m、全幅2.5m、全高3.8m実験ホール用搬入組立調整室(南西部)耐荷重:20t揚程:6.88mW6100mm、H4100mm全長15m、全幅3m、全高3.8m積載16tのトレーラー