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【電子入札】【電子契約】フェンスの製作・据付

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月29日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】フェンスの製作・据付 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C01754一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月30日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 フェンスの製作・据付数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月20日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月20日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 照射燃料集合体試験施設(大型照射後試験施設契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課仁田 芙美子(外線:080-4136-2189 内線:803-41047 Eメール:nita.fumiko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月20日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 フェンスの製作・据付仕様書- 1 -1 一般仕様1.1 件名フェンスの製作・据付1.2 目的及び概要本作業は、照射燃料集合体試験施設(FMF)のラジオグラフィーセル内にフェンスを新規に製作する。 また、製作したフェンスの据付を行うものである。 1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) フェンスの製作 1式(2) フェンスの搬入、据付 1式(3) 図書の作成 1式1.3.2 契約範囲外第1章3項1号記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和8年2月27日詳細な日程については、JAEAと協議し決定するものとする。 1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 照射燃料集合体試験施設(2) 納入条件据付調整後渡し1.6 検収条件第1章5項に示す納入場所に据付後、第2章3項に定める試験検査並びに提出図書の合格をもって検収とする。 1.7 提出図書№ 図書名 提出時期 部数 備考1 確認図 製作開始前まで 2 1部返却2 作業着手届 作業開始1週間前まで 13 作業安全組織・責任者届 作業開始1週間前まで 1 機構様式- 2 -4 作業関係者名簿 作業開始1週間前まで 1 機構様式5 一般安全チェックリスト 作業開始1週間前まで 1 燃材部様式6 SRAシート 作業開始1週間前まで 1 機構様式7 工程表 作業開始1週間前まで 18作業要領書(手順書、検査要領含む)作業開始1週間前まで 2 1部返却9 作業日報 作業終了の都度速やかに 110 作業報告書 作業終了後速やかに 111 完成図 作業終了後速やかに 112 実績工程 作業終了後速やかに 1(提出場所)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課1.8 支給品・作業用電力・水道水・その他協議により決定したもの1.9 貸与品・協議により決定したもの1.10 適用法規・規程等(1) 労働安全衛生法及び関係法令(2) 日本産業規格(JIS)及び関係規格(3) 電気設備技術基準(4) 大洗原子力工学研究所(南地区)核燃料物質使用施設等保安規定(5) 大洗原子力工学研究所安全管理仕様書1.11 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。 1.12 安全管理(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。 また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。 - 3 -(2) 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。 (3) 受注者は、作業着手に先立ち原子力機構と安全について十分に打合せを行った後着手すること。 (4) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。 (5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 (6) 受注者は、本作業に使用する機器又は装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。 1.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.14 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。2 技術仕様2.1 フェンス仕様図-1及び図-2に示すフェンスを製作する。 ・正面W 約3320㎜ × H 約4200㎜ 1式・側面W 約3565㎜ × H 約4200㎜ 1式・出入口扉(片開き、オートロック錠付) 1式2.2 現地据付調整(1) 資器材及びフェンス等の搬入(2) 作業エリア養生、足場の組立て(3) ケミカルアンカーによりフェンス据付(4) 扉の設置(5) 試験検査(6) 資器材搬出2.3 試験・検査(1) 外観検査設置した建具等について、使用上有害な傷等がないことを確認する。 - 4 -(2) 機能検査設置した建具等について、正常に開閉することを確認する。 2.4 特記事項(1) 現場責任者① 作業を行う際の安全確保は、受注者の責任において行うこと。 また、機構の定める諸規則、関係法規マニュアル等を遵守し、作業体制等については、「作業責任者認定制度運用要領」に従うこととする。 尚、公的資格を必要とする作業には、必ず有資格者をあてること。 ② 「現場責任者」及び「現場分任責任者」は。 所定の作業責任者教育を修了した者を選任すること。 ③ 現場責任者等は、作業前又は作業毎に作業員全員でTBM-KY等を実施し、その内容を「KY実施記録又はボード」に記載し、安全確保に努めること。 (2) 管理区域内作業① 本作業は管理区域での作業を伴うため、管理区域内での作業員については、放射線業務従事者指定を行うこと。 ② 放射線業務従事者指定に係る、a教育は、受注者側で実施すること。 ③ 作業における消耗品を含む使用機材については、貸与物品を除き受注者側で準備すること。 また、使用機材の仮置場については、原子力機構の指定する場所とし、防火対策を施すこと。 ④ 受注者が管理区域内に持ち込んだ工具等は、原子力機構の行う汚染検査を受けてから持ち出すこと。 ⑤ 立入りの際は、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の提示が必要なため、作業員全員、身分証明書を携帯すること。 (3) 試験検査① 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正された、有効期間内ものを使用すること。 この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。 ② 検査に使用する計器の名称、型式、計器校正の有効期限を要領書に記載し、事前に原子力機構の確認を受けること。 また、校正証明書類(校正証明書、基準器検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付すること。 ③ 試験検査は、事前に請負業者が確認し、その後、原子力機構の立会検査を受けること。 なお、検査項目、手順、基準値は要領書に記載すること。 (4) 部品情報① 各部品の名称、型式、数量、製造メーカを報告書等に記載すること。 (5) 品質マネジメント① 調達物品等(外部から調達する物品又は役務)の不適合が発生した場合は、以下の項目を含めた「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。 - 5 -(i) 不適合の名称(i i) 発生年月日(i i i) 発生場所(iv) 事象発生時の状況(v) 不適合の内容(vi) 不適合の処置方法及び処置結果② 受注者は、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じること。 また、その監査結果により、原子力機構からの指示に基づき必要な改善を行うこと。 ③ 本調達に係る安全文化を育成し、及び維持するため、受注者は、全作業員の安全意識の向上に努めるとともに、安全作業の習慣化や作業規則の厳守等に対する安全教育の徹底に努めること。 ④ 本仕様書において、受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求、適応されること。 また、下請業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において下請業者を使用した弊害を防止すること。 ⑤ 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 (6) 火気、可燃性溶剤等① FMFは危険物一般取扱所となっており、火気使用には「大洗町危険物の規制に関する規則」に基づき、事前届出が必要となる。 そのため火気使用を開始する1か月前までに②項目の内容を提示すること。 ② 火気、可燃性溶剤等を使用する場合は、使用機器・品名、数量、使用用途、防火対策を要領書へ記載すること。 ③ 火気と可燃性溶剤の同時使用は禁止とする。 (7) その他① 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 ② 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 ③ 受注者は、本契約に係る維持又は運用に必要な技術情報(保安にかかわるものに限定)の提供を行うものとする。 ④ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 - 6 -⑤ 受注者は原子力機構と密接な連絡を保ち、慎重かつ迅速に作業にあたること。 ⑥ 保安規定のうち、作業遂行上必要な箇所を遵守するとともに、原子力機構の指導のもと、作業を行うこと。 ⑦ 写真を撮影し、作業報告書に添付すること。 (i) 一連の作業状況(i i) 原子力機構が指示したもの(i i i) 不具合が生じた場合の状況(iv) 部品交換前後の対象部位及び部品の比較⑧ 施設内の作業に関係ない設備、機器等にむやみに触手しないこと。 ⑨ 以下に示す大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域及びFMF防護区域に持ち込む場合は、あらかじめ申請を行うこと。 [大型特殊工具](i) 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)、振動ドリル、鋲打ち機、電動ハンマー、エアチッパー、エアブレーカー(i i) ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等(i i i) コアドリル(直径100mm以上のもの)(iv) ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)(v) 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)(vi) 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるもの(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))(vii) 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))(vii i) 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)⑩ SDS制度の対象となる化学物質を取扱う場合は、作業前にSDSを1部提出すること。 また、作業ではSDSを活用、遵守し取扱いに注意すること。 ⑪ 受注者は原子力機構内施設へ製作物を設置する際に異常事態が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、受注者による原因分析や対策検討の結果について機構の確認を受けること。 以上※寸法は目安であり、現地採寸の上確認図で確認を得ること図-1 フェンス正面- 1 -※寸法は目安であり、現地採寸の上確認図で確認を得ること図-2 フェンス側面

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