令和8年度高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行管理業務委託の条件付一般競争入札を行います
- 発注機関
- 宮崎県宮崎市
- 所在地
- 宮崎県 宮崎市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和8年度高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行管理業務委託の条件付一般競争入札を行います
宮崎市告示第51号令和8年1月21日宮崎市長 清山 知憲1.件名等2.本業務に係る担当課3.応募資格要件本業務の条件付一般競争入札に応募できる者は、以下に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1)(2)(3)(4)このことについて、次のとおり条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行管理業務委託 ⇒以下「本業務」という。
本 業 務 の 場 所宮崎市高岡町一里山付近から高岡小学校及び高岡中学校までの区間契 約 期 間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで本 業 務 の 概 要児童生徒の通学時のスクールバス運行管理業務〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当しない者であること。
手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始後、裁判所の再生計画認可の決定を受けていること。
民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
道路運送法上の要件について道路運送法第4条第1項に規定する一般旅客自動車運送事業の許可を受け、第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営していること。
営業所等の所在地について本店、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を宮崎市内に有すること。
委 託 業 務 の 件 名(5)(6)4.入札手続等(1)入札参加申込に必要な書類の交付(2)入札参加申込の受付(3)仕様書等の配布方法(4)仕様書等に関する質疑について(5)現場説明会交 付 場 所宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市学校教育課での配布交 付 書 類①条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)、②委任状、③暴力団排除に関する誓約書兼同意書、④その他関連書類受 付 場 所〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564受 付 期 間告示の日から令和8年2月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)提 出 方 法持参又は郵送(郵便書留に限る。)とする。
郵送の場合、令和8年2月4日 17時15分までに必着。
提 出 書 類・条件付一般競争入札参加申込書(様式第1号)・委任状(必要な場合のみ)・一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていることが証明できる書類・営業所等を市内に有することが証明できる書類・暴力団排除に関する誓約書兼同意書(参加申込書の提出時において宮 崎市競争入札参加資格名簿に登録されている事業者は提出不要)宮崎市ホームページからのダウンロード又は宮崎市学校教育課での配布受付期間告示の日から令和8年2月9日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除き、8時30分から17時15分まで)質疑書の提出先〒889-1696 宮崎市清武町西新町1番地1宮崎市教育委員会 学校教育課TEL 0985‐85‐1825 FAX 0985‐44‐1564質疑に関する回答令和8年2月16日までに、全ての参加者にFAX、電子メール又は電話で回答する。
開催しない。
(次ページあり)5.入札の日程等(1)入札日程(2)その他6.落札者の決定方法7.契約及び支払い前払金・中間前払金 無 掲示終了 令和8年2月4日日時 令和8年2月19日 10時15分入札場所 宮崎市役所 清武総合支所 5階5A会議室入札書の提出方法 持参に限るものとする。
留意事項・仕様書及び4.(4)質疑に関する回答を必ず確認すること。
・入札金額の積算については、「道路運送法に基づく平成14年1月30日付け九運公福第61号、最終改正令和7年9月26日九州運輸局長 公示『一般貸切旅客自動車運送業の運賃・料金の変更命令について』の運賃・料金の範囲及び適用方法」を順守すること。
入札の無効宮崎市財務規則(平成元年規則第1号。以下「規則」という。)第125条に規定する場合のほか、虚偽の申請を行った者のした入札及び入札参加資格のあることを確認された者のうち入札時点において入札参加資格の無い者のした入札は無効とする。
入札保証金 規則第122条第2項第2号の規定により、免除とする。
規則第127条に規定する予定価格の制限の範囲内の価格で、最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とし、積算書により入札金額積算内容を確認後、落札者を決定する。
契約保証金 契約保証金の取扱いについては、規則第105条の規定による。
支払条件 部分払 12回
高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行管理業務委託仕様書 (委託の範囲)第1条 スクールバスを運行する学校は、高岡小学校及び高岡中学校とする。
2 受注者は、高岡小学校又は高岡中学校のいずれかが授業を行う日の登下校時において、一里山付近から高岡小学校及び高岡中学校までの区間にスクールバスを運行する。
3 委託期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とし、前項の授業を行う日には、日曜参観日、夏季休業期間中の登校日及びサマースクール、運動会及び体育大会(前日準備を含む。)等を含むものとする。
年間約210日。
(運行基準)第2条 運行基準は、次のとおりとする。
(1) スクールバスは、事業用自動車に限るものとし、その形態は、次のとおりとする。
ア 全席シートベルト付きとし、運行時には全員が装着できる車両とする。
イ 車両の前後左右にスクールバスであることの表示を行うものとする。
ウ 朝の登校時に一度で全員乗りきれる規模であること。
(児童生徒16名乗車予定) (2) スクールバスの運行経路及び停車場所は、発注者が指定し、原則として運行経路の変更及び指定した停車場所以外での乗降は行ってはならない。
但し、一里山から漆野原区間と下田ノ平から赤木区間は、フリー区間とし、この区間内は、どこでも乗降させるものとする。
(3) スクールバスの運行時刻は、次に掲げる基準により発注者が定め、次条の規定により受注者に通知するものとする。
ア 登校時においては、児童生徒の自宅出発時刻を午前6時30分以降とし、小学校の始業時刻、中学校の始業時刻のそれぞれ10分前には到着するよう運行する。
イ 下校時においては、高岡小学校及び高岡中学校の終業時刻並びに高岡中学校の部活動終了時刻に合わせて運行する。
(4) スクールバスの利用者は、旧浦之名小学校区に居住する小学生及び中学生とし、それ以外の者を乗車させないこと。
ただし、教職員等の乗車については、必要に応じて対応する。
(5)運行経路及び停車場所(児童生徒16名乗車予定)朝 一里山 → 漆野原 → 赤木 → 瀬越 → 下田ノ平 → 深水 →6:40 7:05 7:10 7:20 7:25梁瀬 → 高岡中 → 高岡小7:28 7:40 7:45
夕 高岡小→高岡中→梁瀬→深水→下田ノ平→赤木→瀬越→漆野原→一里山※帰りについては、小学校の終業時間、中学校の終業時間、部活動終了時間により出発時間を決定。
曜日によって異なり、月・火・木・金曜日は3便、水曜日は2便を基本とする。
(運行計画書の通知)第3条 発注者は前条第3号の基準に基づき、1ヶ月ごとの運行計画書を作成し、1週間前をめどに、スクールバス運行計画書により、受注者に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、災害、道路状況の悪化等やむを得ない事情が生じた場合又は発注者が特に指示した場合は、発注者の指示に従いスクールバスを運行しなければならない。
(運行に当たっての厳守事項)第4条 受注者は、スクールバスの運行に当たって、次の事項を厳守しなければならない。
(1) スクールバス運行については、道路運送法等関係法令に基づき運行すること。
(2) 運行経路や停車場、運行上の注意点等を作成し、いつでも運転手が確認できるように、車両内の所定の場所に備え付けること。
(3) 児童生徒の乗降車の際に、点呼等の方法により児童生徒の所在を確認すること。
また、確認結果をスクールバス運行報告書(様式第1号)中の乗降確認チェック表に記載すること。
(4) 定期的な換気や車内の消毒、利用者の乗車位置の配慮など十分な感染症拡大防止対策をとること。
(5) 台風等の緊急の場合又は発注者が特に指示した場合において、発着時刻、運行経路、指定した停車場所等の変更に対し、常に対応できる体制を整えること。
(6) スクールバスの運行状況について、スクールバス運行報告書(様式第1号)及びスクールバス月間運行報告書(様式第2号)により翌月10日までに報告すること。
(7) 一定数の緊急連絡先及び連絡優先順位を定め、発注者に通知すること。
また、変更が生じた場合は速やかに通知すること。
(8) 所定の運行時刻どおりに運行できない場合、又は運行中に支障が生じた場合は、直ちに発注者に連絡すること。
(9) 運行の実施により、仕様書に疑義を生じた場合は、発注者の指示を受けること。
(10) 令和9年3月には本業務の翌年度受託者に対し運行に係る留意点等の引継ぎを行うこと。
(安全な運行のための遵守事項)第5条 受注者は、発注者の指示に従い、関係法令を遵守するとともに、次に掲げる事項を遵守し、十分な点検と注意をもって、安全な運行に努めなければならない。
(1) 走行時はもとよりバス乗降時についても、児童生徒の安全に十分に注意すること。
(2) 車両については、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより点検を行い、十分な車両整備に努めること。
また、毎日の点検結果についてスクールバス運行報告書に記載すること。
(3) 気象状況並びに運行経路の交通及び道路状況の把握に努めること。
(4) 事故等が発生した場合は、直ちに応急の措置をとるとともに、児童生徒の救護及び安全確保を行ったうえで、速やかに発注者に連絡し、事故報告書(様式第3号)を提出しなければならない。
(5) 賠償等に関する費用(事故等における補償、処理及び車両の修繕料)については、すべて受注者の負担とする。
(委託費用)第6条 委託費用については、運行に係る人件費、設備費、諸経費、車検のための費用、自賠責保険料、任意保険料、一般整備費、燃料費その他運行に係るすべての経費とする。
注 発注者は宮崎市を、受注者は受託者をいう。
高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行路線 及びは運行ルートうち、はフリー区間高岡小高岡中旧浦之名小学校深水一里山下田ノ平漆野原瀬越赤木梁瀬
高岡小・高岡中 (浦之名小)高岡小・高岡中学校区(旧浦之名小学校区)スクールバス運行管理業務委託設計書,経費,(①+②),0,円,③,消費税,(③×10%),0,円,④,合 計,(③+④),円,【経費内訳】,運賃①,科目,数量,単価(円/km),運行距離(km),運行日数(日),金額(円),キロ制運賃,1,式,210,0,運賃②,科目,数量,単価(円/時間),運行時間(時間),運行日数(日),金額,時間制運賃,1,式,210,0,各区間の距離は以下のとおりとする。
, 登校時 距離 23.034km, 一里山~漆野原~赤木~瀬越~下田ノ平~深水~梁瀬~高岡中~高岡小, 下校時 距離 計96.554km(1便目の終点から2便目の出発地点まで及び2便目の終点から3便目の出発地点までの移動を含む), 1便目 高岡小~梁瀬~深水~下田ノ平~瀬越~赤木~漆野原~一里山, 2便目 高岡小~高岡中~梁瀬~深水~下田ノ平~瀬越~赤木~漆野原~一里山, 3便目 高岡中~梁瀬~深水~下田ノ平~瀬越~赤木~漆野原~一里山,