郵送期限:10月17日 自動車騒音常時監視測定評価業務委託
- 発注機関
- 大阪府門真市
- 所在地
- 大阪府 門真市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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郵送期限:10月17日 自動車騒音常時監視測定評価業務委託
1令和7年度郵便による一般競争入札実施要領下記のとおり郵便による一般競争入札を行いますので、参加を希望する方は、必要書類を本要領に従って提出して下さい。
令和7年10月1日門真市長 宮本 一孝記1 入札に付する事項⑴ 件名 自動車騒音常時監視測定評価業務委託⑵ 委託場所ア 府道八尾茨木線(門真市ひえ島町30番地先から門真市御堂町25番地先まで)イ 国道163号(門真市殿島町7番地先から門真市北巣本町38番地先まで)⑶ 概要 次に掲げる自動車騒音常時監視測定評価業務ア 騒音測定業務イ 交通量調査業務ウ 平均走行速度測定業務エ 面的評価システムを用いてのデータの入力、更新及び演算処理業務⑷ 契約期間 契約締結日から令和8年3月31日まで⑸ その他 本業務委託の入札は、予定価格を公表して行います。
なお、最低制限価格は設定しません。
予定価格 1,040,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加できる者は、次に掲げる要件に全て該当し、その資格が確認された者とします。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者については、その者2に係る同法第174条第1項の再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
⑶ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件(以下「旧更生事件」という。)に係る同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てを含む。
以下「更生手続開始の申立て」という。
)をしていない者又は更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生手続開始の決定を含む。)を受けた者については、その者に係る同法第199条第1項の更生計画の認可の決定(旧更生事件に係る旧法に基づく更生計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は更生手続開始の申立てをなされなかった者とみなす。
⑷ 門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱(平成18年12月6日施行)に基づく入札参加停止措置を受けていない者又は本市の入札参加資格者名簿の登録の有無に関わらず同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑸ 門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱(平成24年6月1日施行)に基づき入札参加除外措置を受けていない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。
⑹ その他前各号に掲げる要件に類し、参加することが著しく不適当と認められる者でないこと。
⑺ 令和7年度の本市の一般委託・物品等の入札参加資格者として「(3-e)の大気・騒音・水質・土壌検査」に登録していること。
⑻ 配置予定技術者として、雇用関係が証明できる環境計量士(騒音・振動関係)の資格を有する技術者を本業務に従事させることが可能で、かつ企業として計量証明事業登録証を有していること。
⑼ 令和2年4月1日から申請締切日までに国若しくは他の地方公共団体と契約金額が、本業務の予定価格(税込1,144,000円)と同額以上又は同期間内に本市と契約金額が、本業務の予定価格の半額(税込572,000円)以上の同種業務の契約を締結し、誠実に履行したこと。
3 入札参加申請及び入札手続3本入札に参加を希望する者は、以下に指定する日時、場所及び方法で入札の参加に必要な書類を郵送することにより入札参加申請及び入札を行うものとします。
⑴ 本入札の参加に係る書類の交付入札の参加関係書類は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)の「入札・契約情報」からダウンロードで配布するほか次のとおり交付します。
ア 交付書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 仕様書(ウ) 入札書(様式1)(エ) 質問・回答書(様式C)(オ) 入札参加申請取下書(様式E)(カ) 郵便入札開札立会申込書(様式G)(キ) 立会人委任状(様式H)(ク) 配置予定技術者調書(様式B)(ケ) 契約保証金免除申請書(落札者のみ使用)(コ) 電子契約意向確認兼メールアドレス届出書(落札者のみ使用)イ 交付期間及び交付時間告示の日から令和7年10月17日(金)まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)ウ 交付場所門真市深田町19番5号 門真市リサイクルプラザ3階門真市環境水道部環境政策課 指導グループ⑵ 仕様書に対する質問がある場合には、次のアに定める期間に次のイの問合せ先へ質問・回答書(様式C)を使用して、FAX又は電子メールにて質問してください。
また、FAX又は電子メール送信後は確認のため、電話で送信した旨の連絡をしてください。
ア 期間告示の日から令和7年10月9日(木)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除4く。)の間に行ってください。
イ 問合せ先門真市深田町19番5号 門真市リサイクルプラザ3階門真市環境水道部環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212大代表 06(6902)1231(内線3215)代表 072(885)1231(内線3215)FAX 06(6909)4455電子メールアドレス kan02@city.kadoma.osaka.jpウ 質問に対する回答質問に対する回答は本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に令和7年10月14日(火)までに随時掲載します。
ただし、質問が無い場合は掲載しません。
⑶ 提出方法等入札に参加しようとする者は、次のとおり、提出書類をアに定める方法により次のイに定める郵送期間内に次のウの郵送先へ郵送してください。
ア 郵送方法 一般書留又は簡易書留郵便のいずれかとします。
イ 郵送期間 告示の日から令和7年10月17日(金)(到達期限は同日必着とします。)までとします。
郵送期間以外に郵送された提出書類は、いかなる理由があっても受理しません。
ウ 郵送先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市リサイクルプラザ3階門真市環境水道部環境政策課 指導グループエ 提出書類(ア) 一般競争入札参加申請書(様式A)(イ) 入札書(様式1)(ウ) 計量証明事業登録証または登録簿謄本(音圧レベル)の写し(最新のもの)(エ) 配置予定技術者調書(様式B)(オ) 配置予定技術者の資格を証明する書面(登録証等)の写し(カ) 配置予定の技術者との雇用関係を証明する書面(保険者番号及び被保険者5等記号・番号を黒塗り(マスキング)した健康保険証等)の写し(キ) 2⑼の条件を満たす実績を確認することのできる書面(契約書等)の写しオ 提出方法及び入札方法提出書類を入れる封筒は原則、以下の規格のとおりとします。
入札書用封筒(以下、「内封筒」という。)の規格は、長形4号(90ミリメートル×205ミリメートル)とし、入札参加関係書類郵送用封筒(以下、「外封筒」という。)の規格は、長形3号(120ミリメートル×235ミリメートル)又は角形2号(240ミリメートル×332ミリメートル)とします。
(ア) 内封筒には、3⑶エの入札書(様式1)を入れ、糊のり付けし、当該封筒の表面には入札件名、入札参加者の商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、「開封厳禁」と注意書きし、「入札書在中」と朱書きしたうえで、代表者印により封緘かん・封印してください。
なお、入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札は無効となりますので注意してください。
(イ) 外封筒には、3⑶エの一般競争入札参加申請書(様式A)、3⑶エの(ウ)から(キ)までの提出書類及び内封筒を入れ、糊のり付けし、3⑶ウの郵送先を記載し、「入札関係書類在中」と朱書きし、表面に入札件名、開札日、入札参加者の住所、商号又は名称、代表者職及び氏名を記載し、封緘かんしてください。
ただし、必要な記載がなされていない場合や必要な書類が同封されていない場合は、参加申請を受理できない場合があります。
(ウ) 外封筒により郵送するものとし、3⑶アの郵送方法以外は受理しません。
(エ) 落札決定に当たっては、入札書(様式1)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(オ) 本入札の入札回数は、1回とします。
なお、1回の同一案件の入札に複数の入札書を提出した入札は無効となります。
(カ) 「差出控え」は、開札が終わるまで大切に保管してください。
郵便物の配達状況は、郵便物の受領書に記載されている引受番号によって、郵便局6への電話又は郵便局ホームページで確認することができます。
(キ) 郵送された内封筒は、受領後、開札日時まで開封せずに保管します。
(ク) 資料の作成に係る費用は、入札参加者の負担とします。
(ケ) 郵送された提出書類は返却しません。
⑷ 入札参加資格確認結果について入札参加資格の確認は、提出された申請書類により審査します。
入札参加資格の確認結果については、入札参加資格を認めた者の数が13⑴イに 指 定 す る 数 に 達 し た か の み を本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)に公表し、入札参加資格を認めなかった申請者には、理由を付してFAX又は電子メールにより、個別に別途通知するものとします。
なお、本公表及び通知を行うことで、入札参加資格を認めた者に対する資格確認結果通知に代えるものとし、入札参加資格を認めた者及び入札参加資格を認めなかった者の数並びに商号又は名称については、公表しません。
ア 公表日時 令和7年10月23日(木)イ 開札日までに入札に参加する資格を失ったときは、その入札参加者の入札は開札しません。
ウ 参加資格確認の結果、資格を認めた者が1者に満たない場合は入札参加資格確認結果は公表しません。
4 入札保証金門真市契約に関する規則(昭和39年規則第7号)第7条第3号の規定により免除します。
5 入札参加申請の取下げ入札書類を郵送後に入札参加申請を取り下げる場合は、開札日時までに入札参加申請取下書(様式E)を持参又は郵送により3⑶ウまで提出してください。
郵送が開札日時までに間に合わない場合は、開札日時までにFAX又は電子メールにて送信の上、後日原本を郵送して下さい。
なお、入札参加申請を取り下げることなく、郵送した入札書及び積算内訳書のみを書換え、引換え又は撤回することはできません。
6 開札の執行⑴ 本入札の開札は、次に指定する日時、場所において、立会人又は当該入札事務7に関係のない市の職員を1人以上立ち合わせたうえで執行します。
ア 日時令和7年10月27日(月)午後2時イ 場所門真市中町1番1号 門真市役所 本館2階 入札室⑵ 立会人の選任立会人の選任は、入札参加者で以下のアの期間内に、郵便入札開札立会申込書(様式G)を電子メール又はFAXにより送信した者の中から、受信順に2者まで選任します。
ア 立会人申込の期間3⑷アのときから令和7年10月24日(金)まで送付後の電話連絡は日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く午前9時から午後5時30分まで(正午から午後0時45分までを除く。)の間に行ってください。
イ 立会人申込書の送付先15に同じウ 入札を行った本人以外の者が立ち会おうとするときは、開札会に立会人委任状(様式H)を持参して提出するものとします。
エ 選任された立会人に対しては、原則、電話により連絡するものとします。
⑶ 落札者の決定ア 本入札においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低の価格をもって申込みをした者又は地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
イ 最低額の同額入札が2者以上になった場合、くじにより落札者を決定するものとします。
7 入札結果等の公表⑴ 落札決定の結果通知は、落札者に対してのみ行うものとし、その他の入札参加者に対しては、次のとおり公表します。
ア 公表場所8門真市中町1番1号 門真市役所 別館1階門真市情報コーナーイ その他本市ホームページ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)にも、速やかに掲載します。
8 無効の入札次の各号のいずれかに該当する入札は、無効となります。
⑴ 参加する資格を有しない者がした入札⑵ 委任状を添付しない代理人がした入札⑶ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を提出しない者(入札保証金の納付を免除された者を除く)のした入札⑷ 入札に際して談合等、不正行為を行ったと認められる入札⑸ 記名押印を欠く入札⑹ 金額を訂正した入札又は金額の記載の不明瞭な入札(¥マーク記載抜け含む)⑺ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札⑻ 内訳書の提出を求めた場合であって、提出された内訳書に記載された額と異なる価格でした入札又は内訳書の各項目に0円で記載した入札⑼ 内訳書等必要とする書類を添付しない入札⑽ 予定価格又は最低制限価格を設定した入札において、予定価格を上回る価格での入札又は最低制限価格を下回る価格での入札⑾ 同一入札に同一人が複数の入札書を提出した入札⑿ 入札書郵送用の内封筒に件名、商号もしくは名称及び差出人名が記載されていない又はそれらの記載が不明瞭で確認できない入札⒀ 入札書郵送用の内封筒記載の件名及び差出人名と同封された入札書の件名及び差出人名が相違する入札⒁ 再度入札において、指定の方法以外で提出された入札⒂ その他入札に関する条件に違反した入札9 契約の締結⑴ 契約書の作成を要します。
なお、契約の締結は、原則、情報通信の技術を利用する方法(電子契約)により行います。
落札者の意向確認を得た上で、電子契約を希望する場合は3⑴ア(コ)9電子契約意向確認兼メールアドレス届出書の提出を求めます。
⑵ 落札者は、落札後速やかに本契約の締結の申出をしなければなりません。
10 契約保証金契約の締結に際しては、契約金額の100分の5に相当する額以上の契約保証金を納めなければなりません。
ただし、門真市契約に関する規則第21条各号に該当するときは、契約保証金の納付を免除します。
11 支払条件 完了払12 契約規則の閲覧門 真 市 契 約 に 関 す る 規 則 に つ い て は 、 本 市 ホ ー ム ペ ー ジ(https://www.city.kadoma.osaka.jp/)で閲覧することができます。
13 入札の延期又は中止⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当する場合は、本入札を中止します。
ア 入札参加申請者が1に満たない場合イ 入札の参加資格の事前審査の結果、入札の参加を認めた者の数が1に満たない場合ウ 市長が特に本入札について中止の必要があると認める場合、その他特別の事情がある場合⑵ 大規模災害の発生等による郵便事故等により入札書類が届かない場合、その他特別の事情がある場合は郵送期日又は開札日を延期することがあります。
14 その他⑴ 入札参加者は、本件入札の告示又は実施要領、「門真市郵便入札実施要領」及び「門真市郵便入札の手順」のほか関係する法令及び規則等を熟知し、かつ、遵守してください。
⑵ 本入札に関し、添付様式がある場合は、添付様式又はそれに準ずる様式を使用してください。
⑶ 元請負人、下請負人等は、暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を提出すること。
ただし、契約金額5,000,000円未満のものについては、この限りではありません。
⑷ 元請負人、下請負人等は、契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けた際には、市へ速やかに報告してください。
⑸ 下請負人等との契約締結に当たり、当該契約書には暴力団又は暴力団密接関係10者との関わりが判明すれば契約を解除すること等、暴力団の排除に関する条項を盛り込むようにしてください。
⑹ 元請負人、下請負人等は、契約の履行を妨げる社会通念上不当な要求及び不当な介入を受けた際は、門真市公共工事等不当介入対応マニュアルの規定に従い、適切に対処してください。
⑺ 入札行為及び契約締結行為の途中並びに契約の履行中に、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱の入札参加停止措置要件又は、門真市公共工事等に関する暴力団排除措置要綱の入札参加除外措置要件に該当した場合は、当該規定に基づき、必要な措置を講じるものとします。
15 問合せ先〒571-0042門真市深田町19番5号 門真市リサイクルプラザ3階門真市環境水道部環境政策課 指導グループ電話 直通 06(6902)7212FAX 06(6909)4455電子メールアドレス kan02@city.kadoma.osaka.jp
- 1 -自動車騒音常時監視測定評価業務委託契約に係る仕様書Ⅰ 一般事項1.目 的騒音規制法第 18 条第 1 項の規定に基づき、門真市内における主要幹線道路を対象とし、自動車騒音の状況の常時監視を実施する。
また、自動車騒音常時監視報告書および環境省への報告資料を作成する。
なお、環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを用いて、「自動車騒音常時監視マニュアル」(平成 27 年 10 月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課 以下、「監視マニュアル」という。)及び「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け 環水大自発110914001号)に沿った評価対象路線の環境基準の達成状況の把握を行い、今後の総合的な道路環境の各種施策への反映を図る資料とする。
2.委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで3.業務概要本業務の内容を以下に示す。
ただし、仕様書に明記のない事項であって、本業務に必要となる事項が生じた場合は、速やかに門真市(以下「発注者」という。)及び受注者との間で協議の上、決定するものとする。
(1) 道路状況調査、沿道状況調査、騒音状況の把握、騒音測定、交通量測定、車速測定(2) 面的評価(3) 面的評価のとりまとめ4.準拠する法令等本業務は、この仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。
(1) 環境基本法(平成5年11月19日法律第91号)(2) 騒音規制法(昭和43年6月10日法律第98号)(3) 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)(4) 騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け 環水大自発110914001号)(5) 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成27年10月環境省)(6) 自動車騒音常時監視マニュアル(平成27年10月 環境省水・大気環境局自動車環境対策課)(7) その他関係法令等5.発注者が受注者に貸与するもの(ア) 環境基準類型指定地域図もしくは環境基準類型指定が確認できる資料(イ)(株)KERNEL GISエンジン(ActiveMap for.NET)※発注者がダウンロードしたものを提供する。
(ウ) 面的評価実施用のノート型パーソナルコンピューター(エ) その他業務遂行上必要と認められる資料6.受注者が準備するもの(ア)都市計画用途地域図(イ)環境省 面的評価支援システム(ウ)国土地理院 数値地図25000(空間データ基盤)(エ)住宅地図(株式会社ゼンリン Zmap-TOWN Ⅱの最新のもの)(受注者が購入し貸与されたノート型パーソナルコンピューターにインストールすること)(オ)その他業務遂行上必要と認められる資料- 2 -7.成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を得ずに許可無く第三者に貸与及び公表してはならない。
8.管理技術者受注者は、本業務における管理技術者を定め、発注者に届け出るものとする。
管理技術者は、環境計量士(騒音・振動関係)の資格保有者とし、自動車騒音常時監視業務の経験を有するものとする。
管理技術者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。
9.提出書類受注者は、業務の着手及び完了に当たって、発注者に次の書類を提出しなければならない。
① 管理技術者届② 工程表③ 業務完了届④ その他必要書類10.打ち合わせ等(1) 業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者は発注者と常に綿密な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、相互に確認しなければならない。
(2)管理技術者は、本仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに発注者と協議するものとする。
11.関係官庁への手続等(1) 受注者は、本業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官庁等への手続に協力するものとする。
(2) 受注者は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、又は協議を求められた場合は、誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ、遅滞なく発注者に届け出なければならない。
12.土地への立ち入り(1) 受注者は、本業務を実施するため、国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、発注者と十分な協議を行い、業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
(2) 受注者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等の除去、または土地若しくは工作物を一時使用するときは、本業務の概要を説明し、所有者または管理者の承諾を得るようにするものとする。
なお、受託者は立ち入りに関する一切の責任を負うものとする。
13.成果品の提出(1) 受注者は、本業務が完了したときは、この仕様書に示す成果品を早急に提出し、発注者の検査を受けるものとする。
(2) 受注者は、発注者の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行うものとする。
14.一時中止次の次号に該当する場合において、発注者は、受注者に必要と認める期間、業務の一部または全部を一時中止させることができる。
(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合(2) 関連するほかの業務が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合(3) 環境問題等の発生により、業務の続行が不適当または不可能となった場合(4) 天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合(5) 安全確保上必要があると認めた場合- 3 -15.守秘義務受注者は、業務上知り得た事項を漏らしてはならない。
16.その他(1) 調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないように十分配慮すること。
(2) 受注者は、業務の進捗状況について、適宜、発注者に報告するものとする。
(3) 発注者が貸与した委託業務に必要な資料は、業務完了後速やかに返却すること。
(4) 本調査や報告書提出時等に自動車を使用する場合は、アイドリング・ストップを励行するとともに、経済速度での運転等環境にやさしい運転に努めるものとする。
(5) この仕様書に記載のない具体的な内容については、発注者の指示に従うものとする。
(6) 受注者は、業務履行期間中に面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境の改定等があった場合は、発注者と協議の上、速やかに対応するものとする。
(7) 受注者は、監視マニュアル及び自動車騒音常時監視報告(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の改定等があった場合に、左記に基づいて速やかに対応するものとする。
(8) 受注者は、常時監視結果を環境省へ提出後、確認及び修正依頼があった場合は、契約期間終了後であっても、発注者と協議の上適切に対応するものとする。
(9) 作業場所及び機器は受注者が用意すること(10) 業務を行う上で発注者からシステム内容等について問い合わせることがある。
問い合わせの内容に応じて口頭または書面で回答し技術指導等を行うこと。
(11) 問い合わせ及び打合せの内容について、発注者が必要と判断した場合には、その都度受注者が議議録を作成すること。
その内容について、発注者・受注者で内容を確認すること。
(12) 成果品を発注者へ提出した後、発注者の依頼・許可なくデータを修正しないこと。
(13)貸与資料等については、業務遂行後速やかに返却し、転用しないこと。
- 4 -Ⅱ特記事項1.業務概要本業務は、門真市内を通過する主要幹線道路の内、実施計画にて定められた評価対象道路について、「面的評価支援システム」を利用し、面的評価を実施する。
本年度の評価対象路線は概ね別紙2「評価対象路線」に定めるとおりとする。
2.道路調査、沿道調査及び騒音・交通量等測定(1)道路調査本年度の評価対象路線について道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件を調査してとりまとめる。
評価対象路線を道路構造条件・騒音対策状況・交通流条件等の状況により細分化し、評価区間を更新及び設定する。
また、設定した評価区間毎に、代表的な道路横断情報を調査して整理する。
(2)沿道調査最新の都市計画図又は最新の住宅地図等に基づき、評価区間の沿道における建物調査を実施し、「面的評価支援システム」の道路沿道データを補足する。
(3)騒音・交通量等測定道路交通騒音測定は別紙2に示す評価対象路線の内2地点で騒音、平均走行速度を測定する。
なお、測定地点の選定については、沿道調査の結果をふまえ発注者と受注者で協議を行い選定する。
➀道路近傍・当該道路の近傍に騒音計を設置して、24観測時間について測定する。
②平均走行速度測定・道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間帯に上下別に10台程度のサンプル測定し、通過時間を計測する。
③交通量測定・道路交通騒音測定と同一地点(道路近傍)において、環境調査と同期して昼間・夜間の観測時間帯のうち各2観測時間帯につき各2回の計4回、上下車線別・車種別通過車台数を計上する。
3.初期設定(1) 初期設定面的評価支援システムを使用するため、以下の項目について初期設定を適切に実施する。
① 都道府県・市区町村コード② GIS地図③ 縮尺率④ 画面表示⑤ 基準年度⑥ 評価基準⑦ 評価対象道路⑧ 都市計画用途地域⑨ 環境基準類型指定地域⑩ 道路に面する地域⑪ 距離帯⑫ 建物階数高さ⑬ 建物用途⑭ 環境基準類型指定地域毎の残留騒音設定⑮ 背後地騒音推計式⑯ 騒音レベル等高線図⑰ 評価区間状況⑱ 街区状況⑲ 建物状況- 5 -⑳ 環境GIS設定4.要素設定(1) 道路設定① 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路平面線形オブジェクトを作成する。
オブジェクトに対し8種類までの道路の属性情報(道路種別、道路名称(路線名)、変更履歴等)を入力する。
② 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。
作成した横断面に道路種別・道路構造等の道路情報を入力する。
③ 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス線形オブジェクトを作成し、道路交通センサス情報を入力する。
(2) 沿道設定① 市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。
② 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトを作成する。
③ 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。
④ 評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号・道路種別・道路名称(路線名)・センサス番号・上下コード(上り・下り・その他))を入力する。
道路横断面を作成し、情報を入力する。
⑤ 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。
⑥ 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に道路に面する地域オブジェクト(評価用・表示用)を作成し、評価区間情報と関連付ける。
⑦ 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。
⑧ 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報と関連付ける。
⑨ 街区の設定街区密度を確認しながら街区のオブジェクトを作成し、表各館情報と関連付ける。
⑩ 建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号・建物用途・構造)を入力する。
建物属性(建物面積・戸数・階数・建物位置での距離帯・環境基準類型指定地域等)を把握する。
なお、窓面位置についてはデフォルトの設定とする。
また、住宅地図より、詳細情報が取得できない集合建物については、「2.(1)」で実施した建物調査のデータにより、補完するものとする。
⑪ 立地密度評価区間・街区の立地密度を計算する。
⑫ 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール1/1500,5000,12500,25000,50000,500000)を作成する。
⑬ 現地調査用データ作成必要に応じて現地調査用の沿道条件の把握チェックシート・建物図を作成する。
(3) 騒音設定- 6 -① 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度・騒音測定箇所番号・定点/準定点/例外的実測)を入力する。
道路横断面を作成し、情報を入力する。
② 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。
5.騒音推計(1) 騒音推計前① 騒音基準位置の設定評価区間毎の上下別に基準点(オブジェクト)の位置を設定し、騒音測定データの選択、基準点高さを設定する。
② 騒音レベルの設定評価区間毎の上下別に基準点騒音レベルおよび残留騒音レベルを設定する。
基準点騒音レベルは、原則、実測値がある場合はその値を、ない場合は発注者と協議の上、他の区間の実測値を適切に準用し設定するものとする。
残留騒音レベルは発注者と協議の上、背後地騒音レベルのLA95、もしくは一般地域での実測値を設定するものとする。
③ 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位毎の表示用レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル、騒音観測・非観測区間区分)を作成する。
(2) 騒音推計① データチェックオブジェクト・関係データ・帳票データの関連付けをチェック処理する。
② 沿道情報入力した沿道情報(評価区間・街区・都市計画用途地域等)を画面上で確認する。
③ データ照査・諸元入力したデータ(密度・発生源騒音強度分布・残留騒音分布)を画面上で確認する。
④ 推計“ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計を実施する。
a) 建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、“ASJ RTN-Model 2008”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。
騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものと見なし、建物密度が密の場合には 0,15,25,35,45mとし、疎の場合には 5,15,25,35,45mとする。
なお、独立(戸建て)住宅が複数の距離帯に属する場合は、道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3箇所以上の複数の距離帯に属する場合は、各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。
b) 建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間毎に、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の各々に属する「騒音レベル別住居等個数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。
また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。
なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間非近接空間の両方に属する場合には、近接空間に属するものとする。
さらに、大規模な集合住宅については、建物を距離帯別に区分し、距離- 7 -帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を集計する。
c) 環境基準超過住居戸数及び割合の算出「建物・近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。
なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」をすでに満足しているものと見なし、環境基準超過戸数から除く。
⑤ 一括表示用レイヤ作成推計結果より、一括表示されるレイヤ(騒音暴露状況・環境基準達成状況・騒音レベル等高線図・騒音レベル減衰横断図等)を作成する。
6.報告書作成(1) 業務報告書① 評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。
② 道路交通騒音等の現地調査結果をとりまとめた報告書を作成する。
(2) 環境省提出用の報告書自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)に基づき、環境省提出用の常時監視フォーマット、環境GISフォーマットを作成する。
(3) 実施計画の見直し・策定自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)に基づき、発注者が作成した実施計画の見直しを実施する。
見直しは、面的評価結果を踏まえ、発注者と協議の上実施する。
7.成果品成果品は別紙1のとおりとする。
ただし、最終納品の際は全ての成果品をとりまとめて納品すること。
- 8 -別紙1成 果 品 一 覧名 称 サイズ 部数 備 考【Ⅰ】報告書1.本編(1)業務報告書 A4紙 2部 簡易製本・面的評価報告書 〃2.資料編 A4紙 2部(1)自動車騒音常時監視結果報告 〃自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の様式に準じる・常時監視フォーマット(様式) 〃・実施計画様式 〃・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃(2)環境基準達成状況の評価区間別の一括評価 〃3.計量証明書 A4紙 2部 書式は指定なし【Ⅱ】環境省報告 一式1.自動車騒音常時監視結果報告 CD-ROM自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局自動車環境対策課)の様式に準じる(1)常時監視フォーマット(様式) 〃(2)実施計画様式 〃(3)GISデータファイル 〃(4)詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図) 〃【Ⅲ】大阪府報告 一式様式については発注者と受託者の協議により決定する1.環境騒音調査結果等 CD-ROM(1)様式 〃2.自動車騒音常時監視データ 〃(1)様式 〃【Ⅲ】システム 一式 面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ 1.オブジェクト・データベース CD-ROM【Ⅳ】その他 一式住宅地図(株式会社ゼンリン Zmap-TOWN Ⅱの最新のもの)DVD-R・電子データは電子媒体(CD-ROMもしくはDVD-R)に格納し、2部提出すること。
・地図データのライセンス証紙等、電子データ以外の成果品は原本を提出すること。
・納品の際には、一覧を作成して同時に提出すること。
- 9 -別紙2 評価対象路線路線名 評価区間始点 評価区間終点 区間番号 距 離府道八尾茨木線 門真市ひえ島町30番 門真市御堂町25番40760-140760-24.1km国道163号 門真市殿島町7番 門真市北巣本町38番 10530~10570 4.4km※2評価区間 合計 8.5km