【電子入札】【電子契約】R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月30日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(1)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材入札に関する主要事項の1.(4)を参照2.競争参加資格(1)(2) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。
令和7年10月1日保谷社宅(A棟・B棟)及び浦和住宅契約日から 令和8年3月10日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。
電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事東京都西東京市柳沢6-9-17及び埼玉県さいたま市浦和区領家7-2-24 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。
入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。
本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。
また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。
電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。
1(3)(4)(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
また、その工事以降の工事経歴書の写を添付する。
(8)(9)(注)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。
)でないこと。
平成27年度以降に元請として完成引渡が済んでいる以下の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)なお、発注者は日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。
・面積は概ね280㎡以上のアスファルトを用いた防水工事の工事実績を有すること。
また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。
① 資格二級建築士以上又は2級建築施工管理技士以上の有資格者② 工事経験平成27年度以降に元請として完成引渡が済んでいる以下の工事経験を有すること。
(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合に限る。)ただし、発注者は日本原子力研究開発機構、原子力事業者※、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した業務に限る。
・アスファルトを用いた防水工事の工事経験を有すること。
文部科学省における「防水工事」に係る競争契約参加資格を有していること。
また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。
1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。
原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の4の規定に基づいた使用済燃料貯蔵施設に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。
23.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課(2)~ まで(3)~ まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。
詳細は入札説明書参照。
4.その他(1)(2)①②(3)(4)E-mail : fukutomi.haruka@jaea.go.jp 担当部局福 富 春 花電 話 : 080-9424-4406F A X : 029-282-7150提出期間: 入札説明書の交付期間令和7年10月1日 令和7年10月21日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年11月6日 10:00 令和7年11月11日 10:30開札日時:令和7年11月11日 11:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。
低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額に以下に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。
調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。
○直接工事費:75% ○共通仮設費:70% ○現場管理費:70% ○一般管理費等:30% また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。
なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。
入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。
入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。
契約保証金:免除。
ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。
この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。
提出方法:令和7年10月1日 令和7年10月22日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。
予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
落札者の決定方法3(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。
詳細は入札説明書による。
入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。
落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。
関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。
一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無4
R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事仕 様 書令和7年9月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構建設部目次Ⅰ.共通事項.. 11. 工事概要.. 12. 一般事項.. 23. 工事関係図書.. 74. 工事現場管理.. 85. 材料.. 156. 施工.. 167. 竣工検査.. 188. 週休2 日促進工事.. 189. 契約不適合責任.. 1910 完成時の提出図書.. 20Ⅱ.特記事項.. 221.建築工事.. 222.その他.. 23-1-Ⅰ.共通事項1. 工事概要(1) 工事件名R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事(2) 工事場所①保谷社宅東京都西東京市柳沢6-9-17日本原子力研究開発機構 保谷社宅(A棟・B棟)②浦和住宅埼玉県さいたま市浦和区領家7-2-24日本原子力研究開発機構 浦和住宅(3) 工期自 (契約締結日)至 令和 8年 3月 10日(4) 工事概要本工事は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という)の保谷社宅(A棟・B棟)及び浦和住宅の屋上防水を改修する工事である。
保谷社宅は、屋上防水部分が経年劣化による亀裂・塗装の剥離が著しく、一部漏水している箇所があることから、A 棟及びB棟の屋上防水を全面改修する。
また、浦和住宅についても、防水部分の劣化が著しく一部漏水している箇所があることから、屋根全面の防水改修を実施し、建物の機能維持を図る。
(主要工種)①保谷社宅の屋上防水改修・防水改修工事屋上屋根 平面部は、既存下地高圧洗浄、下地調整後、改質アスファルト防水(常温・単層密着工法)AS-J2工法立上部及び排水溝部は、既存アスファルト防水撤去の上、既存下地高圧洗浄、下地調整後、改質アスファルト防水(常温・単層密着工法)AS-J2工法パラペット 天端、側面及び立上アゴ部は既存コンクリート下地処理・補修の上ウレタン樹脂塗膜防水(X-2工法)屋上基礎 天端及び側面は既存コンクリート下地処理・補修の上ウレタン樹脂塗膜防水(X-2工法)ルーフドレイン 既存ルーフドレインは上皿撤去、銅製改修ルーフドレイン100φ②浦和住宅の屋上防水改修・防水改修工事屋上屋根 平面部(勾配屋根部)は、既存下地高圧洗浄、既存不燃シングル葺の不具合部補修の上、改質アスファルト防水(常温・単層密着工法)AS-J2工法平面部は、既存部高圧洗浄、下地調整後、改質アスファルト防水(常温・単層密着工法)AS-J2工法-2-パラペット 防水立上部は、既存アスファルト防水撤去の上、高圧洗浄、下地調整後、改質アスファルト防水(常温・単層密着工法)AS-J2工法ルーフドレイン 既存ルーフドレインは上皿撤去、銅製改修ルーフドレイン75φ(5) 工事範囲及び放射線管理区域工事範囲:本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。
工事区域:管理区域 ・ 非管理区域 ・ ( )(6) 原子力規制委員会の設計及び工事の計画の認可について対象工事 ・ 対象外工事(7) 使用前事業者検査について対象工事 ・ 対象外工事(8) 原子力機構が規定する秘密性を要する情報の取扱いについて対象工事 ・ 対象外工事(9) 別契約の関連工事あり ・ なし(10) 支給・貸与品工事用電力:支給不可(請負者にて用意)工事用水 :支給不可(請負者にて用意)工事用土地:無償(敷地内の空き地の利用は無償。敷地外は請負者にて用意)その他 : 特になし2. 一般事項2.1 適用範囲本仕様書は、機構が発注する「R7本部 保谷社宅及び浦和住宅屋上防水改修工事」に適用する。
2.2 適用基準等(1) 受注者が、工事を実施するに当たり適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は(5)による。
(2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ原子力機構担当者と協議し、承諾を得なければならない。
(3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。
(4) 原則として、適用基準等は工事開始時における最新版を用いるものとする。
(5) 本仕様書及び設計図に特記なき限り、以下に示す基準類によるものとする。
(ア)適用法令・建築基準法、建設業法、消防法、同施行令及び関係諸法規・労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法・建設工事公衆災害防止対策要綱、建築工事安全施工技術指針、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、公害対策防止法、騒音規制法、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)、エネルギーの使用合理化に関する法律(省エネ法)、建設工事係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)・その他、関係法令、条例等-3-(イ)適用規格、基準・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針」・日本産業規格(JIS)及び関係規格・日本建築学会発行の各「基準・同解説」・労働基準法、労働基準法施工規則、労働安全衛生法・建築工事安全施工技術指針・同解説・原子力機構規定、規則等・その他基準類2.3 図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。
(1) 原子力機構の文書による指示、回答(2) 工事仕様書(3) 図面(4) 設計内訳書2.4 官公署その他への届出手続等(1) 当該工事請負契約の受注者又は契約書の規定により定められた受注者(以下「受注者」という。)は、工事の着手、施工及び完成にあたり、受注者の行うべき関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要な申請、届出、手続等について、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) (1)の申請、届出、手続等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に原子力機構監督員(以下「監督員」という。)に報告する。
(3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力する。
(4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受検する官公庁等の諸検査について協力、助勢を行う。
2.5 建設業退職金共済制度への加入(1) 建設業退職金共済制度に加入し適切に運用すること。
また、掛金収納書(契約者が発注者へ)及び共済証紙購入額計算表(共済証紙購入の考え方)を監督員に提出すること。
また、契約の増額変更等により追加購入した場合は、都度提出する。
(2) 契約締結当初は建退共制度の対象労働者を雇用しない等、収納書等の提出が困難な場合は、その理由及び共済証紙の購入予定時期を書面にて監督員に申し出る。
(3) 収納書等の提出ができない等又は共済証紙を追加購入しなかった場合は、その理由を書面にて監督員に申し出る。
2.6 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律への対応「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事は、法令に基づき説明、報告-4-等を実施すること。
また、原子力機構が届出をする場合には、これに協力する。
2.7 工事実績情報サービス(CORINS)への登録(1) 本工事において、工事実績情報サービスに登録する場合は、あらかじめ監督員の確認を受ける。
(2) 登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督員に提出する。
2.8 下請業者の届出等(1) あらかじめ原子力機構が指定した業者あるいは品目仕様については、原則として代替を認めない。
(2) 請負業者は、事前に素材のメーカ、製作、据付、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを機構に提出し、機構の確認を受けること。
(3) 請負業者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定すること。
(4) JIS規格品については、国または登録認証機関による「JISマーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。
(5) 請負業者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得ること。
(6) 請負業者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者が生じさせる可能性のある不適合事案を防止すること。
万一、不適合が生じた場合は、2.14項に従うものとする。
2.9 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を原子力機構が指定した場合は、その履行方法の使用について監督員と協議しなければならない。
2.10 書面の書式及び取扱い(1) 書面を提出する場合の書式 (提出部数を含む。) は、原子力機構の様式によるほか、書面の媒体(紙・電子)については、監督員の指示に従う。
(2) 仕様書において書面により行わなければならないこととされている承諾、指示、協議、報告及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。
(3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法 (昭和24 年法律第100 号) 及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成12 年法律第127 号) に基づき作成し、施工体制台帳及び施工体系図の写しを監督員に提出するとともに、施工体制台帳を工事現場に備える。
施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度速やかに監督員に提出しなければならない。
なお、当該工事に関する工事現場の施工体制を情報通信技術の利用により確認することができる措置(建設キャリアアップシステムの利用など)を講じている場合は施工体制台帳の写しの提出を要しないものとする。
-5-2.11 設計図書等の取扱い(1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。
(2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはならない。
また、その内容を漏洩してはならない。
ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
2.12 機微情報の管理(1) 発注図書を含む契約書を除き、原子力機構より貸与された埋設図、配置図、建家等図面及び工事写真並びにその関係資料及びデータ類については機微情報扱いとし、工事終了後速やかに原子力機構へ返却する。
(2) 原子力機構より提出又は貸与された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データは、受注者の責任において第三者に流出することを防止すると共に、情報管理を徹底する。
(3) 機微情報を扱うコンピュータ類については、ファイル交換ソフトウェアのインストールを禁止する。
2.13 疑義に対する協議等(1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督員と協議する。
(2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。
(3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項について、記録を整備する。
2.14 不適合管理受注者は、発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、前述の処置案に再発防止策を含めること。
また、不適合に関する報告は以下の項目を含めること。
(A)不適合の名称 (B)発生年月日(C)発生場所 (D)事象発生時の状況(E)不適合の内容 (F)不適合の処置方法及び処置結果2.15 軽微な変更現場の納まり、取合い等の関係で、材料の寸法、取付け位置又は工法を多少変更する若しくは施工上で当然必要と認められる軽微な変更については、受注者の負担において誠実に施工する。
軽微な変更を超える設計変更については「設計変更ガイドライン」(国土交通省)を参照し受発注者協議のうえで必要に応じ変更契約を行う。
2.16 工事用設備の設置工事に必要な仮設建物、電気、水、通信設備等の工事用設備の設置については、あらかじめ監督員と協議するものとし、すべて受注者の負担と責任において準備する。
設置及び維持管理方法については、原子力機構の承諾を受けること。
工事完了後は速やかに撤去し現状復旧する。
-6-なお、作業員宿舎等は原子力機構の事業所構内に設けることはできない。
2.17 工事用地等の使用(1) 維持・管理受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
(2) 用地の確保設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地については、自ら準備し、確保するものとする。
この場合において、工事の施工上受注者が必要とする用地とは、営繕用地(受注者の現場事務所、宿舎、駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに原子力機構の負担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
(3) 第三者からの調達用地受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
(4) 用地の返還受注者は、工事用地等の使用終了後は、設計図書の定めまたは監督員の指示に従い復旧の上、速やかに原子力機構に返還しなければならない。
工事の完成前に原子力機構が返還を要求した場合も速やかに返還しなければならない。
(5) 復旧費用の負担発注者は、工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし、その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して原子力機構に異議を申し立てることができない。
(6) 用地の使用制限受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
2.18 工事の一時中止に係る事項次の(ア)から(オ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状況を監督員に報告する。
(ア) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合(イ) 別契約の関連工事の進捗が遅れた場合(ウ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合(エ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合(オ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で、受注者の責めに帰すことができない事由により、工事目的物等に損害を生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合-7-2.19 工期の変更に係る資料の提出契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督員に提出する。
2.20 特許の出願等工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許権等の出願を行う場合は、あらかじめ監督員と協議する。
2.21 関係法令等の遵守工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
3. 工事関係図書3.1 実施工程表(1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 契約書に基づく条件変更又は他の事由により実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支障がないよう実施工程表を直ちに変更し、速やかに監督員へ提出する。
(3) (2)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、原子力機構の承諾を受けるとともに、施工等に支障がないよう適切な措置を講ずる。
(4) 監督員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等を作成し、監督員に提出する。
3.2 施工計画書(1) 当該工事の着手に先立ち、工事安全、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定めた施工計画書、試験計画書、検査要領書、その他工事に必要な計画書等(以下「施工計画書等」という。)を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
なお、軽微な作業等の施工計画書等については、記載項目について監督員と協議することができるものとする。
(2) 施工計画書等の作成にあたっては、作業員の技量・必要資格を確認し、当該作業に適合していることを確認する。
(3) 施工計画書等の内容を変更する必要が生じた場合(品質計画以外の軽微なものを除く。)は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
3.3 施工図等(1) 施工図、製作図等は工事の施工又は製作に先立ち作成し、原子力機構の承諾を受ける。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 施工図、製作図等の作成にあたり、別契約を含む施工上密接に関連する工事との納まり等について、当該工事関係者と調整のうえ、十分検討する。
(3) 施工図、製作図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督員に報告するとともに、施工等に支障がないよう速やかに改訂版を提出し原子力機構の承諾を受ける。
-8-3.4 リスクアセスメント当該工事の着手に先立ち、リスクアセスメントを実施し、その結果(作業シート)を、監督員に提出する。
なお、リスクアセスメント要領及び様式等は別途監督員より提示する。
3.5 工事の記録等(1) 工事の全般的な経過及び実績を記載した書面を作成する。
また、監督員の指示により、工程実績表、出来高調書、その他必要となる図書等を作成する。
(2) 監督員が指示した事項及び監督員と協議した結果について、記録を整備する。
(3) 工事の施工にあたり、試験、検査を行った場合は、直ちに記録を作成する。
(4) 次の(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を漏れなく整備する。
(ア) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合(イ) 工事の施工による隠ぺい等で、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部分の施工を行う場合(ウ) 一工程の施工を完了した場合(エ) 適切な施工であることの証明を監督員から指示された場合(オ) 施工計画書等の品質計画において計画した事項(カ) 改修工事等における既設建家等の現況記録(現況写真等)(5) 工事写真の撮影対象は、特記による。
特記がなければ、営繕工事写真撮影要領(国営建技第13号)を基本とし、必要に応じ監督員と協議する。
(6) 工事の記録について請求されたときは、速やかに監督員へ提示又は提出する。
4. 工事現場管理4.1 安全文化の醸成(1) 機構が実施する「原子力施設における安全文化の醸成及び法令等の遵守に係る活動」に協力すること。
活動施策を以下に示す。
① 安全確保を最優先とする。
② 法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。
③ 現場を重視し、リスクの低減を目指した保安活動に努める。
(2) 建設部が実施する「建設部安全3 原則」を遵守すること。
活動施策を以下に示す。
① 重大事故防止及び既設設備保護のため、現場と記録の確認を徹底し、事前準備を怠らない。
② 作業手順、ルールを確実に守り、新たなリスクが発生した場合は一度立ち止まる。
③ パトロールを重視し、現場リスクの見える化を図り、基本動作の遵守及び作業環境の改善を繰り返す。
4.2 周辺公衆への影響について本工事は居ながら工事のため、騒音、塵埃対策及び居室人との事故防止を図り行うこと。
工事着手に先立ち、綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、工事の安全、かつ、迅速な進捗を図ること。
また工事進捗中、定期的に進捗確認を行い、必要に応じて遅延対策を図ること。
作業進行上、既設物の保護に留意し、そのために必要-9-な処置を講ずると共に、災害や盗難その他の事故防止に努めること。
原子力機構の業務は特殊性に富んでいるため事故、火災等を発生させた場合、たとえそれが些細なものであっても外部に与える影響は甚大なものとなることを認識し、安全衛生管理には特に注意を払うこと。
また、工事に伴って発生する煙、排水、音、におい等についても、通常において見られないものであれば外部に不安感を与える事に十分留意し、その懸念がある場合には、作業方法、対策等について原子力機構と綿密に協議する。
工事に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、受注者の負担と責任により遅滞なく実施する。
4.3 キックオフ会議工事着手に先立ってキックオフ会議を実施する。
キックオフ会議の日時、場所については監督員と協議し決定する。
4.4 作業責任者等認定制度(1) 現場責任者、現場分任責任者については、工事場所の各事業所が実施する認定教育を受講し、所定の理解度が得られた者として認定される必要がある。
作業責任者等認定制度については、別途監督員より提示する。
なお、現場責任者、現場分任責任者の位置にあるものについては、作業員を兼務してはならない。
(2) 現場責任者は、作業現場の安全管理、作業管理に責任を持ち、規律の維持、労働災害防止に当たる。
(3) 現場分任責任者は、作業現場に常駐し、現場責任者の指揮・監督の下に、安全管理、施工管理を分任し、規律の維持及び労働災害防止に当たる。
4.5 計画外作業の禁止原子力機構が施工計画書等にて承諾していない作業及び承諾されているが必要な手続きが実施されていない作業又は作業当日に予定されていない作業(以下「計画外作業」という。)については禁止とする。
ただし、段取り替え等により、施工計画書等の承諾及び必要な手続きは済んでいるが当日に予定されていない作業が必要となった場合のみ、該当する関係作業を一時中断し、監督員と協議のうえ承諾を得ることにより作業を実施できる。
作業の再開にあたっては、再度KY及びTBMを行い作業内容、手順、注意点等について、当該作業員に周知徹底する。
4.6 施工管理(1) 綿密な工程を策定し、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行い、円滑な進捗を図ること。
また、実施工程表は遅滞なく提出し、原子力機構の承諾を受ける。
(2) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、安全等の施工管理を行う。
(3) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督員の指示の内容を周知徹底する。
また、作業着手前までに、施工計画書等に記載する諸般及び遵守事項を末端の作業員まで周知徹底し、内容を理解させる。
-10-4.7 施工条件(1) 施工日及び施工時間は、次による。
(ア) 休日及び夜間の作業は、原則行わない。
ただし、設計図書に定めのある場合又はあらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
また、休日の現場事務所内作業についても同様とする。
なお、休日とは土曜日、日曜日、祝日、年末年始休暇及び原子力機構創立記念日を指す。
(イ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(ウ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受ける。
(2) (1)以外の施工条件は、特記による。
4.8 品質管理(1) 施工計画書等に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。
(2) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督員と協議する。
(3) 一工程の施工を完了したとき及び工程途中の各段階においては、受注者による自主検査を行う。
また、原則として原子力機構検査員立会いの試験検査においては、対象物及び検査実施状況が識別できる状態表示を行うとともに、自主検査記録を提示する。
(4) 原子力機構が実施する試験検査については、次工程開始前に受検すること。
申請書及び報告書の様式等は別途監督員より提示する。
(5) 関係法令、条例等で定められた官公庁等の立会検査及び試験は、原則として事前に予備検査及び試験を行う。
(6) 工事の過程や検査等において不適合が発生した場合は、その名称、発生年月日、場所、発生状況、内容、原因の調査、処置方法及び処置結果を速やかに報告する。
また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、不適合管理要領書等を原子力機構に提出し承諾を受けるとともに、速やかに再発防止対策を策定する。
なお、製造メーカの不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念される場合においては、必要に応じ外注先まで品質管理の監査を実施することがある。
(7) 原子力機構へ提出が要求されない品質記録デ-タ等に関しては、保証期間内において保管する。
また、保証期間を過ぎて保管する場合は、受注者又は製造メーカの社内基準によるものとする。
(8) 施工及び検査に用いる測定機器、装置、設備及び治工具は機能及び精度を有したものとし、機能を維持するための適切な保守点検を実施する。
また、それらの校正記録、試験成績書等を整備する。
4.9 施工中の安全確保(1) 建築基準法 (昭和25年法律第201号) 、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)その他関係法令等に基づくほか、建設工事公衆災害防止対策要綱 (建築工事編) (令和元年9月2日付け 国土交通省告示第496号)及び、建築工事安全施工技術指針 (平成7 年5 月25 日付け 建設省営監発第13 号) を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に努める。
また、リスクアセスメントを踏まえた対策についても留意する。
-11-(2) 同一場所で別契約の関連工事が行われる場合で、監督員により労働安全衛生法に基づく指名を受けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。
(3) 自然災害気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。
(4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管等に対して支障をきたさないよう施工方法等を定める。
ただし、これにより難い場合は、監督員と協議する。
(5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。
(6) 工事の施工にあたり、近隣等との折衝は、次による。
また、その経過について記録し、直ちに監督員に報告する。
(ア) 事業所外などにおいて付近に住宅等がある場合は、地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督員に報告する。
(イ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合、直ちに誠意をもって対応する。
ただし、緊急を要しない場合、あらかじめその概要を監督員に報告のうえ、対応を行う。
(7) 受注者は、工事現場の運営・管理にあたり、感染症拡大防止対策に配慮する。
4.10 防火対策(1) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気使用作業とする。
工事現場及び周辺区域における火気等の取扱いに十分注意するとともに、適切な消火設備、スパッターシート等を設けるなど、火災の防止措置を講ずる。
使用する機器は事前に点検を実施し、異常の無いことを確認するとともに、使用中も必要に応じ適宜点検を実施すること。
(2) 火気使用作業時は、適切な消火設備、防火養生を設けるとともに、火気監視員の配置や可能な限り散水を継続実施するなど、火災の防止措置を講ずる。
また、残火確認を実施する。
火災予防対策のための原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
なお、火災により生じた損害は、すべて受注者の責任とする。
(3) 火気使用作業を実施する前に原子力機構の定める手続きを行い承認を得ること。
4.11 既存設備等の損傷防止(1) 着手に先立ち、当該工事に関するリスクアセスメント実施結果、施工計画書等について原子力機構の承諾を受けていることを確認する。
(2) 既設の構造物及び埋設物は、施工において万が一でも損傷してはならない。
削孔及び掘削作業を行う場合は、建設部手引「既設埋設物損傷防止管理手引」に定める遵守事項に基づき、既設埋設物の損傷を未然に防ぐための防護措置を講じること。
万一毀損した場合は、監督員の指示に従って、受注者の負担と責任において同一材料にて速やかに復旧する。
4.12 交通安全管理(1) 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係機関と調整のうえ、交通安全の確保に努める。
また、届出、申請等の対応については、受注者の負担と責任において遅滞なく行う。
(2) 路面の損傷、汚損防止に配慮するとともに、現場周辺の交通に配慮し第三者へ損害を与-12-えないよう注意する。
(3) 紛争、事故等が生じた場合は、受注者の負担と責任において解決する。
また、速やかに事故等の発生日時、場所、原因、被害者情報、対応状況等を監督員に報告する。
4.13 災害等発生時の安全確保及び通報連絡災害及び事故又は異常が発生した場合は、人命の安全確保を優先するとともに、二次災害が発生しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちに監督員が別途提示する通報連絡基準により、あらゆる手段で原子力機構に通報連絡する。
4.14 工事安全に関する留意事項等について(1) 新規入場者教育新規入場者教育は、業種、規模を問わず必ず実施する。
また、作業に必要となる法定の安全衛生教育、特別教育等などについて確認する。
(2) 危険予知活動等毎日の作業に先立ち必ずKY及びTBMを現場で実施するとともに、現場代理人等はその内容を確認し掲示を行う。
なお、都合により参加できなかった作業員等に関しても、漏れなくTBM及びKYを実施する。
(3) 施工前の打合せ作業内容、安全対策及び作業に対する原子力機構の指示事項の相互認識を確実とするため、監督員より指示があった場合は、当日の作業予定等について打合せ協議(施工前打合せ)を作業着手前までに実施すること。
記録様式、実施時期、その他詳細については、別途監督員より指示する。
(4) 危険を伴う作業の事前確認労働安全衛生法、同施行令により作業主任者を選任すべき作業又は潜在的な危険が想定される作業においては、労働災害を防止するための保護具及び設備等の準備、点検、作業主任者又は監視員等の配置、その他必要な事項について、事前に確認を行う。
なお、各作業における原子力機構の基準、要領等については、別途監督員より提示する。
(5) 工事区画の実施工事区画による立入規制や安全確保のために必要な施策、周知を適切に行い、災害の発生防止に努める。
(6) 玉掛け作業玉掛け作業は「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」(基発第96号)を遵守して行う。
(7) 枠組足場枠組足場を設置する場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン」(基発1226第2号)による設置を原則とする。
(8) 単発的な作業についてリース業者による軽微な資材の搬出入等においても、必ずKY・TBMを実施する。
また、事故、既存設備等の損傷防止のため適時安全確認を実施する。
(9) 発電機使用時の注意現場事務所電源、工事用電源として発電機を持ち込んで使用する時は、取扱い説明書に準-13-拠し、必ず保安接地を施したのちに使用すること。
また、日常点検を実施すること。
なお、使用開始前の点検は、以下の項目を実施すること。
1)マフラーに面する床に引火物となるカーボンや枯れ葉等がないこと。
2)ドレンホースがラジエターに確実に接続され、また、ドレンホースがマフラーから離れていること。
3)定期的にマフラー内のカーボンの蓄積状況の点検を行うこと。
特に、北越工業株式会社製の発電機(45kVAオイルフェンス付(型式:SDG45S-7A8))については、発火発煙が生じた事例があることから、確実に使用開始前の点検を行うこと。
(10) 安全掲示板について安全掲示板等を見やすい場所に設置し、安全目標や作業規制、通報連絡系統、その他必要な周知事項について掲示し、作業員全員へ周知を行う。
(11) 安全パトロール工事期間中は、工事現場内及び周辺の安全パトロールを定期的に実施する。
なお、原子力機構が実施する安全パトロールは、安全活動等を確認するものであり、請負業者の行うべき安全管理、責任を免除するものではない。
原子力機構の指摘、指導があった場合は、速やかに対応する。
4.15 工事現場に掲げる標識(1) 建設業法、同施行規則に基づき、「建設業の許可票」を公衆の見やすい場所に掲示する。
(2) 労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に基づき、「労災保険関係成立票」を事業場の見やすい場所に掲示する。
(3) 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、「施工体系図」を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する。
(4) 建設業法施行規則に基づき、「下請負人に対する通知」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(5) 「建退共制度改善方策について」(平成11年3月18日労働省、建設省、建退共本部)及び「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(令和6年12月13日閣議決定)に基づき、「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」標識を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(6) 監督員が別途提示する通報連絡基準に基づき提示する「原子力機構の緊急時通報連絡体系図」等を工事現場の見やすい場所に掲示する。
また、建築工事安全施工技術指針及び労働安全衛生規則に基づく「緊急時連絡表」を事務所、詰所等の見やすい場所に掲示する。
(7) 労働安全衛生法、同施行令及び規則に基づき、「作業主任者の氏名及び職務」を作業場の見やすい場所に掲示する。
(8) 建築基準法、同施行規則に基づき、「建築基準法による確認図表示板」を工事現場の見やすい場所に掲示する。
(9) その他、関係法令規則等に則り必要に応じて、工事現場の見やすい場所に掲示する。
4.16 施工中の環境保全等(1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (平成12年法律第104号。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(2) 検査の結果、合格した材料と同じ種別の材料は、以後、原子力機構と協議により抽出検査又は請負業者の自主検査とすることができる。
ただし、原子力機構の指示を受けた場合は、-16-この限りでない。
(3) 検査の結果、不合格となった材料は、混同を防止する適切な措置を施し、直ちに工事現場外に搬出する。
(4) 設計図書に定める JIS 若しくは JIS のマーク表示のある材料又は規格、基準等の格証明書が添付された材料は、設計図書に定める品質及び性能を有するものとして、取り扱うことができる。
5.4 材料の検査に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、原子力機構の承諾を受けた試験方法による。
(2) 原子力機構の指示により、試験の実施にあたり施工計画書等を作成し、原子力機構の承諾を受ける。
(3) 試験は、原子力機構検査員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 原子力機構検査員立会いの試験検査の結果は、報告書を原子力機構に提出する。
(5) 原則として、主要部材の材料は加工前に材料検査を実施すること。
必要に応じて原子力機構による立会いを行うこと。
(6) 検査において不合格製品が発生した場合は識別、排除を滞りなく実施し、適切な処置を施すこと。
5.5 材料の保管現場内に資材、材料等を保管する場合は、原子力機構が指示する位置に整理区分し、不良品又は異物の混入を防止するとともに、表示や荷崩れ、飛散防止対策を行うなど、請負業者の責任おいて適切に管理を行う。
また、搬入した材料は、工事に使用するまで、変質等がないよう保管する。
なお、搬入した材料のうち、変質等により工事に使用することが適当でないと原子力機構の指示を受けたものは、適切な措置を講じ、工事現場外に搬出する。
6. 施工6.1 施工(1) 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書等、施工図等に基づくこと。
(2) 施工上密接に関連する工事の設備等がコンクリート打込み等で隠ぺいとなる場合は、関連する工事の施工の検査が完了するまで、当該部分の施工を行わない。
ただし、原子力機構の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(3) 別契約の施工上密接に関連する工事の場合においても(2)による。
6.2 技能士(1) 技能士は、職業能力開発促進法 (昭和44 年法律第64 号) による一級技能士又は単一等級の資格を有する技能士をいい、適用する技能検定の職種及び作業の種別は、特記による。
(2) 技能士は、適用する工事作業中、1名以上の者が自ら作業をするとともに、他の作業従事者に対して、施工品質の向上を図るための作業指導を行う。
-17-(3) 技能士の資格を証明する資料を、監督員に提出する。
6.3 技能資格者(1) 技能資格者は、工事に相応した能力を有する者とする。
(2) 技能資格者の資格等の能力を証明する資料を、監督員に提出する。
6.4 一工程の施工の確認及び報告一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督員の指示を受けた場合は、その施工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督員に報告する。
なお、確認及び報告は、原子力機構の承諾を受けた者が行う。
6.5 施工の検査等(1) 設計図書に定められた場合又は6.4により報告した場合は、監督員の検査を受ける。
(2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ材料及び工法により施工した部分は、以後、抽出検査とすることができる。
ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。
(3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督員の承諾を受ける。
(4) 測定値を合否判定に用いる場合には、測定機器は定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証する。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を明確にし、提出する。
6.6 施工の検査等に伴う試験(1) 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、設計図書に定める試験方法による。
ただし、設計図書に定めがない場合は、監督員の承諾を受けた試験方法による。
(2) 試験の実施に当たり、試験計画書を作成し、監督員の承諾を受ける。
(3) 試験は、監督員の立会いを受けて行う。
ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
(4) 試験の結果は、監督員に報告する。
6.7 施工の立会い(1) 設計図書に定められた場合又は監督員の指示を受けた場合の施工は、監督員の立会いを受ける。
(2) 監督員の立会いが指定されている場合は、適切な時期に監督員に対して立会いの請求を行うものとし、立会いの日時について監督員の指示を受ける。
(3) 監督員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。
6.8 工法等の提案設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合、監督員と協議する。
(ア) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案(イ) 環境の保全に有効な工法等の提案(ウ) 生産性向上に有効な工法等の提案-18-7. 竣工検査原子力機構の実施する竣工検査(一般検査及び技術検査)に合格したことをもって検収とする。
7.1 一般検査(1) 一般検査とは、7.2に定める技術検査以外の検査をいう。
(2) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ア)及び(イ)に示す要件の全てを満たす場合とする。
(ア) 監督員の指示を受けた事項が全て完了している。
(イ) 工事関係図書の整備が、全て完了している。
ただし、仕様書に定める竣工後に提出する図書製本等を除く。
(3) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について監督員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(2)の要件を満たすものとする。
(4) (2)の通知又は(3)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(5) 一般検査に必要な資機材、労務等を提供する。
7.2 技術検査(1) 技術検査の内容は次による。
(ア) 目的物の出来栄え、寸法及び性能並びに関係図書及び試験検査記録の確認。
(イ) 発注者が特に必要と認めた事項。
(2) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。
(ア) 7.1の(2)及び(3)に示す一般検査を行うとき。
(イ) 工事施工途中における技術検査(中間技術検査)の実施回数及び実施する段階が特記された場合、その実施する段階に到達したとき。
(ウ) 発注者が特に必要と認めたとき。
(3) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。
(4) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
8. 週休2 日促進工事(1)本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して、週休2日について取り組む内容を協議したうえで工事を実施する週休2日促進工事である。
(2)週休 2日の考え方は以下のとおりである。
1)受注者は、次の取組の希望の有無を工事着手前に監督職員に工事打合書等で報告し、希望する取組を行うものとする。
なお、希望しない取組については、受注者は当該取組に係る内容の義務を負わない。
①対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日に指定し、週ごとに2日以上の現場閉所を行う。
ただし、対象期間において日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行うこととする。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
2)受注者は、次の取組については、協議に関わらず取り組むものとする。
明らかに受注者側に当該取組を行う姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績評定から点数を減ずる措置を行うものとする。
-19-①対象期間の全ての月ごとに、現場閉所日数の割合(以下「現場閉所率」という。)が28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
ただし、暦上の土曜日及び日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。
なお、現場閉所日を土曜日及び日曜日としない場合においては、上記の「土曜日及び日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。
②対象期間内の現場閉所率が、28.5%(8日/28日)以上となるよう現場閉所を行う。
(3)「対象期間」とは、工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日)から工事完成日までの期間をいう。
なお、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とした内容に該当する期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。
(4)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場が閉所された状態をいう。
また、降雨、降雪等による予定外の現場の閉所や猛暑による作業不能による一日を通しての現場の閉所についても、現場閉所に含めるものとする。
(3)受注者は、工事着手前に、月単位の週休2日の取得計画が確認できる「現場閉所予定日」を記載した「実施工程表」等を作成し、監督職員の確認を得た上で、週休2日に取り組むものとする。
工事着手後に、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度、「実施工程表」等を提出するものとする。
監督職員が現場閉所の状況を確認するために「実施工程表」等に「現場閉所日」を記載し、必要な都度、監督職員に提出するものとする。
また、施設管理者の承諾を前提に週休2日促進工事である旨を仮囲い等に明示する。
(4)監督職員は、受注者が作成する「現場閉所日」が記載された「実施工程表」等により、対象期間内の現場閉所日数を確認する。
(5)(2)1)①を前提に補正係数1.02 による労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用いる複合単価)、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価)の労務費分の補正及び補正係数1.01 による現場管理費(原則として、現場管理費率相当額)の補正を行った上で予定価格を作成している。
発注者は、現場閉所の達成状況を確認し、(2)1)①の取組が未達成の場合は現場管理費の補正係数を除して現場管理費補正分を減額変更し、(2)1)①及び(2)2)①が未達成の場合は労務費の補正係数及び現場管理費の補正係数を除して請負代金額のうち労務費補正分及び現場管理費補正分を減額変更する。
なお、工事着手前に受注者が(2)1)①の取組を希望しない場合(2)1)①に取り組むことについて協議が整わなかった場合を含む。
)については、速やかに請負代金額のうち現場管理費補正分を減額変更する。
9. 契約不適合責任検収後に品質上の不適合が発見された場合は、請負業者は直ちに手直しを無償で行うものとする。
また、原子力機構は請負業者に対して是正後の保証期間の延長を求めることができるものとする。
不適合対応の期間及び保証期間は契約条項によるものとする。
-20-10 完成時の提出図書表1に提出図書等を示す。
竣工図書の電子データは、電子記録媒体(CD又はDVDなど)で納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを張付けて収納すること。
工事写真及び竣工写真の撮影にデジタルカメラを使用する場合においては、画像の加工編集は認めない。
また、解像度は100万画素以上とする。
ただし、原子力機構の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。
-21-表1 提出図書等図書名部数提出先 備考(契約時)工事請負契約書 ※ 契約担当課その他 ※ 〃 契約部署の指示による(契約直後)工事着工届 1 工事担当課現場代理人届(経歴書共) 1 〃 変更となる場合は、(変更)版を提出主任技術者届(経歴書共) 1 〃 〃約定工程表 1 〃工期変更を伴う場合は、(変更)版を提出現場閉所予定日を記載建設業退職金共済制度の掛金収納書 1 〃火災保険等加入状況報告書 1 〃現場責任者等教育受講申請書 ※ ※ 監督員の指示による(工事中)緊急連絡体制 1 〃緊急時通報連絡体系図等は、監督員より別途提示する。
施工体制台帳 1 〃 写しを提出施工体系図 1 〃 写しを提出実施工程表 1 〃全体工程表週休2 日促進工事は現場閉所日を記載工程表(月間、週間工程等) 1 〃 週休2 日促進工事は現場閉所日を記載下請業者の届出について 1 〃 機構様式主要(指定)資材承諾願 1 〃 機構様式工事安全計画書 1 〃 施工計画書にまとめて作成可施工計画書 1 〃 複数の工種をまとめて作成可施工図 1 〃 施工計画書に含めて作成可試験・検査申請書及び報告書 1 〃 機構の立会試験・検査の請求及び結果の報告建設副産物処理計画書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分計画打合せ議事録 1 〃施工前打合せ表 1 〃原子力機構各拠点規則による工事図書 ※ ※ 監督員の指示によるその他 ※ 〃 監督員の指示による(完成時)支払内容通知書 兼 竣工届・請求書 1 工事担当課予備品明細書、取扱説明書 ※ 〃建設副産物処理報告書 1 〃 発生材(建設発生土を含む)の処分報告保証書 ※ 〃竣工図書 ※ 〃竣工検査時に原図等を確認し、製本版(A4黒表紙金文字)は竣工後14日以内に提出工事写真 ※ 〃 竣工写真を含む電子データ(竣工図,施工図,写真) ※ 〃 DVD-R等、電磁的記録媒体を竣工図書に添付工事実績情報登録資料(完成時) ― 〃 登録後は速やかに提出その他 ※ 〃 監督員の指示による※:原子力機構の指示による。
(部数には返却分を含めていない。)-22-Ⅱ.特記事項1.建築工事1.1 仮設工事(1)一般事項工事中は、関係者以外立入りを防止するため、作業エリアを明確にし、安全標識等を取付ける。
特に工事期間中は、施設内の通行に支障を来たす事のないよう十分な施工計画と養生を行い、第三者災害の防止に努める。
(2)足場足場は、作業場所へアクセスするための昇降足場を法令等により安全堅固に仮設し、施工並びに工事管理に適するように設ける。
設置期間中は、点検等を励行し安全確保に努める。
また、住民の災害防止を十分に考慮し設置すること。
屋根からの転落防止は、既設の丸環を利用し親綱を設置し転落制止用器具(安全帯)を常時使用する。
親綱は作業場所の移動に伴い親綱が有効に働くよう適切に配置する。
(4)養生工事中、隣接する建家、既設の機器および配管等を毀損または汚損のおそれのあるところは、適切な養生を施す。
道路からの侵入スペースが狭いため、既設構造物等を破損しないよう注意すること。
(5)整理清掃工事中は、作業場、材料置場等の整理・清掃・片付けを毎日励行し不用・片付け品は速やかに場外へ搬出する。
(6)その他作業エリアの適切な位置に工事名称、工事期間、各担当者、連絡先等を記載した所定の表示板を設置する。
また、住民への作業内容・注意事項等を周知するために掲示板も設置すること。
1.2 屋上防水改修等工事(1)共通事項・施工に先立ち、防水工事施工範囲を調査の上、施工計画書を作成し監督員の承諾を得る。
防水施工範囲は、下地となる既存面を高圧水洗により洗浄する。
・屋上改質アスファルトシート防水、ウレタン樹脂塗膜防水工事は、専門業者の責任施工とし、10年間の保証書を受注者、防水専門業者、防水製造メーカの連名にて提出する。
・改質アスファルトシートはJISA6013(改質アスファルトルーフィング)の規格品とし、表面に砂粒を圧着したものとする。
・アスファルト防水層を除去した立上及び排水溝の部分については、樹脂モルタル塗布にて下地調整を行い平滑にする。
・部分接着シート、シール材、仕上げ塗料は、改質アスファルトシート製造所の仕様による。
・防水立上端末部の処理は、アルミ製押え金物により端末部を固定する。
-23-(2)防水改修の仕様・改質アスファルトシート防水の種別は、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)の常温・単層密着工法AS-J2(田島ルーフィング㈱ガムクールGSS-1工法同等品以上)とし、シート貼り付けに先立ち、既存防水層の上に下地活性材を標準1.2㎏/㎡以上塗布する。
・ウレタン樹脂塗膜防水は、パラペット天端・側面・アゴ部及び屋上基礎とし、種別は公共建築工事標準仕様書(建築工事編)のX-2(田島ルーフィング㈱オルタック防水X-2工法同等品以上)により施工する。
1.3 撤去工事屋上の屋根防水改修に伴い、撤去した廃材については、産業廃棄物処分とし、Ⅰ.共通事項 2.6により、適切に処分すること。
2.その他・撤去作業に伴い発生する騒音、振動に関しては、住民への事前周知を必ず行うこと。
・施工範囲外を破損しないよう、かつ、安全を確保し作業を行う。
やむを得ず破損・汚損等があった場合は、現況に復旧すること。
・高圧水洗作業にあたり、養生を十分行い、周辺住民への事象が発生しないよう対策を行うこと。
・住民が居住している建物の改修工事であることから、作業内容や注意事項を掲示すると共に、必要に応じ周知ビラを作成して各戸に配布し、苦情の発生防止に努めること。