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【電子入札】【電子契約】固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月30日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0702C01570一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月1日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年11月4日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月27日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 ガラス固化技術開発施設(TVF)契 約 条 項 製作請負契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課関山 桃香(外線:080-3019-9589 内線:803-41012 Eメール:sekiyama.momoka@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月27日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 QA対象購買品固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作仕 様 書目 次1. 一般仕様1.1 件名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.2 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3 契約範囲 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.1 契約範囲内 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.3.2 契約範囲外 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.4 納期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.5 納入場所及び納入条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.6 検収条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.7 保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11.8 提出図書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.9 支給品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21.10 貸与品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.11 品質保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.12 安全文化を育成し維持するための活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.13 不適合の報告及び処置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.14 適用法規・規格基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31.15 産業財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.16 機密保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.17 受注者の責任と義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.17.1 受注者の責任 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.17.2 受注者の義務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41.18 下請業者の管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.19 グリーン購入法の推進 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.20 協議 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51.21 情報管理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52. 技術仕様2.1 一般事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 52.2 運転或いは使用条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.3 環境条件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.4 各部仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.5 梱包、輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.6 試験・検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.6.1 一般的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 62.6.2 技術的要求事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 72.7 添付書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 82.8 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 811. 一般仕様1.1 件名固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作1.2 目的ガラス固化技術開発施設(TVF)にて実施する高放射性廃液(HAW)の固化安定化処理運転で製造するガラス固化体の重量測定に用いる重量計の校正のため、校正用標準分銅を製作することを目的とする。 【QA対象購買品】1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内受注者の行う内容、数量等の詳細については「2.技術仕様」に記載する。 1)固化セル重量計校正用標準分銅(450kg)の製作 1式2)分銅の校正 1式3)試験・検査 1式4)梱包・輸送 1式5)提出図書類 1式1.3.2 契約範囲外1.3.1項の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和8年2月27日1.5 納入場所及び納入条件(1)納入場所茨城県那珂郡東海村村松4の33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所ガラス固化技術開発施設(TVF)(2)納入条件ガラス固化処理課が指定する場所へ持込渡しとする。 1.6 検収条件1.5項に示す納入場所で引き渡し後、員数検査、外観検査及び2.6項に定める試験検査の合格及び提出図書の完納をもって検収とする。 1.7 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて製作したものが本仕様の緒条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合は、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 2(2) 保証期間保証期間は、原則として1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するもととする。 1.8 提出図書(1)確認の必要な文書及び品質記録① 受注者は、表-1「提出文書一覧」に示す文書(図面・データを含む)及び品質記録を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。 ② 提出する文書(図面・データを含む)には、本仕様書及び添付設計図書に明記されていない重要な文書及び本仕様書を逸脱する事項も含むものとする。 ③ 原子力機構は、確認のために提出された図書を受領したときは、受領印及び確認印を押印して返却する。 また、確認しない場合には修正を指示する。 なお、受注者は、原子力機構の確認を得ずに、リリース(次工程への進捗、又は引渡し)してはならない。 (2)提出文書に関する注意事項① 表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。 ②「 委任又は下請負等の承認について(様式A)」(原子力機構指定様式)については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求をしない場合は、自動的に承認したものと見做す。 (3)提出様式① 用紙は原則としてA4版、図面はA系列とする。 ② 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。 ③ 様式、内容、その他不明碓な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (4)提出場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所TRP廃止措置技術開発部 ガラス固化処理課表-1 提出文書一覧項 目 様式 提出部数 提出期限 確認 備考工程表 受注者 2部 契約後速やかに 要製作図 受注者 2部 製作、作業着手前 要試験・検査要領書 受注者 2部 検査の7日前まで 要試験・検査成績書 受注者 2部 検査後速やかに 要校正証明書・成績書・体系図 受注者 1部 納入時 -打合せ議事録 受注者 1部 打合せ後速やかに 要1.9 支給品なし31.10 貸与品なし1.11 品質保証(1) 受注者は、原子力機構の「再処理施設品質マネジメント計画書及び品質マニュアル」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 なお、受注者による「品質保証計画書(又は品質マニュアル)」の提出は不要とする。 (2) 受注者は、引合時、契約期間中に不適合が発生した際に、原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.12 安全文化を育成し維持するための活動受注者は、原子力機構の安全文化を育成し維持するための活動に協力しなければならない。 〇活動施策・安全確保を最優先とする。 ・法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ・情報共有及び相互理解に不断に取り組む。 ・保安業務(運転管理、施設管理等)の品質目標とその活動を定期的にレビューし、継続的な改善を徹底する。 1.13 不適合の報告及び処置受注者は、製作等の過程や検査・試験等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 1.14 適用法規・規格基準受注者は、本契約の実施にあたって次に掲げる関係法令、原子力機構規程、研究所規程、TRP廃止措置技術開発部等の規則を遵守するものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 この他に、工作基準等、メーカーの社内基準を用いる場合は、適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 ① 労働安全衛生法② 計量法③ 日本産業規格(JIS)④ 「品質マネジメントシステム-要求事項」(JIS Q 9001(ISO 9001))⑤ 原子力機構が定める各種規定、基準及びTRP廃止措置技術開発部内で制定した規程等・ 再処理施設 品質マネジメント計画書・ 秘密文書取扱規程4・ 情報セキュリティ管理規程事故対策規則1.15 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「産業財産権特約条項」のとおりとする。 1.16 機密保持受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された資料等すべての情報を機密扱いとし、受注者の責任において管理する。 機微情報は本契約以外の目的で使用しないこと。 また、原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 詳細は、別紙-2「機微情報の管理について」によるものとする。 1.17 受注者の責任と義務1.17.1 受注者の責任(1) 受注者は、本契約において原子力機構が要求するすべての事項の責任を負い、本仕様書の要求に合致した完全なものを、納期までに原子力機構に引き渡すものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出る責任を有するものとする。 (3) 原子力機構が設計変更及び施工等について受注者に要求又は提案した事項に受注者が同意した場合は、それによって生ずる一切の責任は受注者が負うものとする。 (4) 受注者が下請業者を使用する場合は、事前に原子力機構の確認を受けること。 受注者が使用する下請業者(材料等の購入先、役務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、その責任はすべて受注者が負うものとする。 (5) 受注者は、国内法令及び原子力機構規程等に従うこと。 これに従わないことにより生じた作業員の損害の責任はすべて受注者が負うものとする(6) 受注者が原子力機構に確認を申請した事項について、原子力機構の確認後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 1.17.2 受注者の義務(1)受注者は、原子力機構が製作等の検査・試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (2)受注者は、製作、購買品等における設備の維持又は運用に必要な技術情報があれば提供すること(製作図、試験・検査成績書等で提供のこと)。 (3)受注者は、使用前検査、定期事業者検査並びに自主検査等又はその他の活動を行う際、原子力規制委員会の職員による受注者並びにその下請負者等の工場への立入りを要請した場合、これに応じること。 (4)受注者は、本件において納品した製品の維持又は運用に必要な保安に係る技術情報(納品後における新たな発見又は運用上の注意事項や知見、取扱説明書等に記載の無い操作時等により発生する恐れがある不適合の未然防止処置のために必要な知見や情報等)があれば提供すること。 51.18 下請業者の管理(1)受注者は、素材のメーカー、製作、検査・試験等に使用する主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2)受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 JIS 品については、国又は登録認証機関による「JIS マーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 (3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書を十分周知徹底させること。 又、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 万一、不適合が生じた場合は、1.13項「不適合の報告及び処置」に従うものとする。 1.19 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.20 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定に従うものとする。決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認後保管管理するとともに、提出図書に反映するものとする。 また、確認申請図書の朱記による修正又は変更を行う場合は、原子力機構と協議の上、実施するものとする。 1.21 情報管理受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 このため、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領書を作成・提出し、これを厳格に遵守すること。 受注者は、管理情報及び管理情報が入っているパソコン並びに電子媒体等へファイル交換ソフト等のインストールをしてはならない。 また、ファイル交換ソフト等のソフトウェアがインストールされているパソコン及び電子媒体等の使用は行わないこと。 2. 技術仕様2.1 一般事項(1)分銅の製作においては、2.6.2 技術的要求事項に記載した条件を満足するものとする。 なお、寸法公差はJIS B 0401-1の14等級に従うものとする。 (2)分銅の主要材料について、化学成分、機械的性質等について登録認証機関、「JIS マーク表示制6度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場が発行した材料検査成績証明書により材料を確認した後、製作を開始するものとする。 2.2 運転或いは使用条件(1)主要部を構成する材料は、2.4 項「各部仕様」に示すものとする。 その他の構成材料は、腐食性、機器類の使用温度及び使用圧力等の使用条件に対して、加工性、強度及び経済性等を十分に考慮し、最適な材料を選定すること。 2.3 環境条件(1)放射線による劣化、化学物質による腐食等を考慮し、長期使用に耐えうること。 2.4 各部仕様型 式 固化セル重量計校正用標準分銅数 量 1基主要材料 SUS304寸 法 別紙-3参照質 量 450㎏(アイボルトの重量は含まないこと)校正ランク OIML,M2級準拠品その他 ①分銅の表面は埃などが付着しづらいように滑らかな仕上げとすること。 ②原子力機構が指定した場所に分銅番号及び公称値、単位(㎏)、等級を付記すること。 付記方法等については別途打ち合わせにより決定する。 ③納入の際、アイボルトは取り外して納入すること。 2.5 梱包、輸送受注者は、製品の梱包・輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変換等を与えない方法を実施すること。 2.6 試験・検査2.6.1 一般的要求事項(1)本仕様書に規定された試験・検査は、受注者の責任において行うものとする。 (2)試験・検査は、原子力機構が確認した試験・検査要領書に従って実施すること。 (3)原子力機構は、本件で要求した試験・検査に立会う権利を有するものとする。 (4)受注者は、必要に応じて試験・検査を下請けさせることが出来るが、いかなる場合といえども受注者の責任において行うものとする。 (5)受注者は試験・検査を、必要な知識、技能、経験を有する検査員又は有資格者に行わせなければならない。 (6)試験・検査の項目及び方法については、本仕様書又はメーカー基準等によるものとし、これらに明示なきものについては、他の適切な基準によるものとする。 (7)試験・検査に用いる装置、計器類は、当該の試験・検査に必要な精度を持ち、校正済のものを7必要な数量用意しなければならない。 2.6.2 技術的要求事項(1)試験・検査の計画受注者は、次の事項を考慮した試験・検査要領書等を作成し、原子力機構の確認を得ること。 ①タイミング②対象品目③実施項目④検査方法⑤合否判定基準⑥立会検査の有無⑦合格による処置(次工程への進捗許可、出荷許可等の確認条件とその方法)⑧実施場所⑨検査員に必要な知識・技能、備えるべき資格等⑩適用又は準用する法令、規格、基準⑪記録項目(2)検査の方法本製作における試験・検査は、以下の項目・方法、時期及び合格判定基準とする。 ①外観検査製作品の完成時に、有害な傷、変形がないこと。 ②員数検査技術仕様に定められた員数であることを確認する。 ③寸法検査製品完成時に、指定した寸法公差内であることを確認する。 ④質量確認検査技術仕様に定められた質量であることを確認する。 ⑤校正証明書確認技術仕様に定められた校正ランクであることを確認する。 また、試験・検査器具の能力、精度、校正・トレーサビリティを確認する。 (3)試験・検査の立会区分本製作品の試験・検査における原子力機構の立会区分は、以下のとおりとする。 項 目 原子力機構 受注者 備考外観検査 ○ ■ 納入時立会検査員数検査 ○ ■ 納入時立会検査寸法検査 ○ ■ 納入時立会検査質量確認検査 △ ■校正証明書確認 △ ■ 納入時立会検査△:記録確認 ○立会検査 ■:自主検査(4)試験・検査の実施受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、試験・検査を実施すること。 8(5)試験・検査の記録受注者は、確認された試験・検査要領書等に従い、検査・試験の結果を記録すること。 (6)出荷許可の方法本製品は、受注者における検査が完了し、受注者の検査責任者が記録等の最終確認により出荷することとする。 (7)製品の識別、保管等受注者は、本製品が試験・検査の結果、出荷可能となった場合には、原子力機構に納入又は据付されるまでの間、誤使用、劣化を防止するため、適切な養生・保護・梱包、製品の識別を行い保管すること。 2.7 添付書類① 別紙-1 産業財産権特約条項② 別紙-2 機微情報の管理について③ 別紙-3 標準分銅(450㎏)2.8 特記事項(1)試験及び検査に関する事項受注者は、本件において予期しない事象が生じた場合は、速やかにその事象に対する解析・評価を行い、その結果を報告するとともに、納入品に反映させること。 (2)受注者への詳細図面の要求等受注者は、製作する機器が、工程上及び保守上重要な機器であることから、部品図を含む機器の詳細図を提出すること。 なお、原子力機構は、詳細図の発行に際して、必要な場合には、受注者の要求により、原子力機構が負う守秘義務に関する文書を提出する。 (3)在庫品の使用に関する事項受注者は、製作・据付の材料に、本件で発注した材料以外の在庫品を使用する場合は、原子力機構に事前に申し出、材料証明書及び保管状況の記録(カッティングプランの記録、ステンシル、刻印等)を提出し、当該材料の発錆、変形、打痕等の有無の確認を受けるものとする。 なお、この確認が困難な場合は、使用箇所の重要性等に応じて判断し、チェック分析、材料試験等を実施する。 別紙-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。 別紙-2機微情報の管理について日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の機微情報(本契約において原子力機構より貸与又は供用された情報及び、当該情報により得られた成果)に関しては、以下の管理を行うこととする。 1. 機微情報の管理責任者を選定するとともに、機微情報取扱規程(以下「取扱規程」という。)を策定し原子力機構に提出する。 ただし、すでに機微情報に関する規程を運用している場合、その規程と本仕様書で要求するものと比較して同等以上と認められる場合は、本仕様書でその策定を要求する取扱規程に代えることができるものとする。 2. 管理責任者は、取扱規程により機微情報を適切に管理する。 3. 取扱規程には以下の内容を含むものとする。 (1) 施錠された保管庫への保管に関すること。 (2) 火災等事故時に講じる措置に関すること。 (3) 閲覧等に供用する場合の場所の限定。 (4) 機微情報にアクセスする作業員等の限定及び登録。 (5) 複写、撮影、録音の制限及び手続きに関すること。 (6) 貸し出しの制限及び手続きに関すること。 (7) 本契約によって派生した二次資料、成果物の取扱に関すること。 4. 機微情報を原子力機構の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 5. 機微情報を原子力機構の同意なく第三者に開示してはならない。 6. 機微情報を公表又は他に利用する場合は、あらかじめ原子力機構の同意を得なければならない。 7. 機微情報管理に関する主旨及び取扱規程を関係者に周知し徹底を図る。 8. 原子力機構は、機微情報に関する管理状況等を確認するため、必要に応じて検査を行う。 品 名 :標準分銅主要材料 :SUS304製作員数 :1基質 量 :450㎏(アイボルトの重量は含まないこと)分銅等級 :OIML M2級準拠品分銅番号 :M118WF08注 記 :単位:mm円板1枚の重量は14㎏以下とすること。 :アイボルトは総重量に含まないこと。 :表面は滑らかに仕上げること。 :指示なき切断面及び角部は、全てR1またはC1とし、滑らかに仕上げること。 別紙-3 標準分銅(450㎏)肩部に「質量」、「分銅等級」、「分銅番号」を刻印(10mm角)すること。 詳細は別途打ち合わせによる。 円板OリングR加工アイボルト44

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