一般国道5号 札幌市創成川通北10条東工区事業損失防止対策家屋調査業務
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公示種別
- 一般競争入札(標準型)
- 公告日
- 2026年3月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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一般国道5号 札幌市創成川通北10条東工区事業損失防止対策家屋調査業務
- 1 -入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く))次のとおり一般競争入札に付する。なお、本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。令和8年3月18日支出負担行為担当官北海道開発局 札幌開発建設部長 平山 大輔1 業務概要(1) 業 務 名 一般国道5号 札幌市創成川通北10条東工区事業損失防止対策家屋調査業務 (電子入札対象案件)(電子契約対象案件)(2) 業務目的本業務は、札幌開発建設部における一般国道5号 札幌市創成川通事業に伴う、建物等への影響の有無を把握するための、家屋の事前調査を行うことを目的とする業務である。(3) 業務の内容本業務は、以下に掲げる内容を行うものである。・木造建物調査 2棟・非木造建物調査 2棟・区分所有建物等調査 74戸・工作物調査 3箇所なお、内部調査の有無については、業務実施に伴う関係者との協議において確定することとし、現時点は概数である。(4) 技術提案に関する要件業務を実施するに当たって、競争参加資格確認申請書等を提出する者(以下「競争参加資格確認申請者」という。)は、創意工夫を発揮し、質の向上に努めるため、以下の視点から提案を行う。・業務の実施方針に関する提案競争参加資格確認申請者は、本業務の実施方針等の記載にあたって、以下に示す事項について、最も効果的、重要と考えられる実施内容(着目点)を1項目記載し、その理由及び対応方針を具体的に記載すること。円滑に業務を進めるための方策(5) 成果物について成果物は、特記仕様書のとおりとする。(6) 履行期間 契約締結日の翌日から令和9年2月16日まで。- 2 -(7) 本業務は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に変えることができる。(8) 本業務は、契約手続きにかかる書類の授受を原則として、電子契約システムで行う対象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(9) 入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う履行体制確認型総合評価落札方式の試行業務である。(10) 本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指名停止等の措置を講ずることがある。(11) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の制限等」の試行業務である。(12) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務である。(13) 本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて(試行)」(令和7年 12月3日付国官技309号、国官総第182号、国営整第141号、国港総第501号、国港技第 78号、国空予管第 991 号、国空空技第 379号及び国空交企第 267号)の試行業務である。2 競争参加資格(1) 競争参加資格確認申請者は、次に掲げる資格を満たしている者であること。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第98条において準用する予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。イ 北海道開発局における業種区分「補償関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていること。また、一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていない者も競争参加資格確認申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。ウ 北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。エ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)オ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。カ 法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。キ 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。ク 会社更生法に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記イの再決定を受けた者を除く。)で- 3 -ないこと。ケ 北海道内に営業拠点(本店、支店又は営業所)を有するものであること。なお、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。コ 「補償コンサルタント登録規程」(昭和 59 年9月 21 日建設省告示第 1341 号。以下「登録規程」という。)第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において登録を受けていること。(2) 競争参加資格確認申請者に関する要件ア 業務実施体制に関する要件業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。イ 業務実績に関する要件競争参加資格確認申請者は、以下のいずれかの実績を有する者とする。(ア) 平成 27 年度以降入札公告日までに完了した業務(再委託による業務の実績は含まない)のうち、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社又は土地収用法第3条各号の一に規定する事業を行う者が発注した、登録規程第2条第1項の別表及び「補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について」(令和6年 12 月 24 日国不用第34号。以下「運用通知」という。)記1の別紙に掲げる登録部門のうち、事業損失部門に係る業務(以下「同種業務」という。)について、北海道内で1件以上の実績を有すること。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。(イ) 平成 27 年度以降入札公告日までに完了した業務のうち、中間貯蔵施設整備事業について環境省が発注した同種業務について、同省の証明を受けた1件以上の実績を有すること。
ウ 業務成績に関する要件令和5年度から令和6年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務の平均業務評定点が 60 点未満でないこと。ただし、北海道開発局発注業務の業務成績がない場合はこの限りではない。(3) 配置予定管理技術者に対する要件は、以下のとおりとする。ア 配置予定管理技術者の資格等下記(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)の全ての条件を満たす者であること。なお、下記(イ)及び(ウ)における対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加える事ができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。(ア) 次のいずれかの資格等を有する者。a 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門の「補償業務の管理をつかさどる専任の者(補償業務管理者)」。b 一般社団法人日本補償コンサルタント協会が定める「補償業務管理士研修及び検定試験実施規程」(平成3年3月28日理事会決定。以下「実施規程」という。)第3条に掲げる登録部門のうち、事業損失部門において実施規程第14条に基づく補償- 4 -業務管理士登録台帳に登録された補償業務管理士。c 登録規程第2条第1項の別表に掲げる登録部門のうち、事業損失部門に係る補償業務に関し7年以上の実務経験を有する者。d 運用通知記2(5)に定める者のうち、「補償業務全般に関する指導監督的実務経験3年以上を含む20年以上の実務の経験を有する者」。e 公益社団法人土地改良測量設計技術協会が認定し、土地改良補償業務管理者名簿に登録された土地改良補償業務管理者。(イ) 配置予定管理技術者に必要とされる同種業務の実績平成 27 年度以降入札公告日までに完了した同種業務について、1件以上の実績を有すること。同種業務の実績には、担当技術者として従事した同種業務の経験又は発注機関の調査職員(監督員)として従事した同種業務の経験も実績として認める。ただし、北海道開発局発注業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合は、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の業務成績が60点未満の場合は実績として認めない。また、再委託による業務及び照査技術者として従事した業務の実績も認めない。(ウ) 令和3年度から令和6年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北海道開発局発注の補償関係コンサルタント業務(北海道開発局発注業務の実績がない場合、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務)の平均業務評定点が60点未満でないこと。ただし、当該業務成績がない場合は、この限りではない。(エ) 手持ち業務量令和8年3月 18 日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む。)が5億円未満かつ 10 件未満である者。ただし、本業務において担当技術者を兼務する場合は、手持ち業務量(本業務及び特定後未契約のものを含む。)が5億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている契約金額が500万円以上の業務をいう。なお、履行期限が令和8年5月21日以前となっているものは手持ち業務に含まない。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。なお、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。以下、同じ。令和8年3月 18 日現在での手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円から2.5億円に、件数を10件から5件にするものとする。その上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」(平成 24 年3- 5 -月28日北開局工管第250号)第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で5億円、件数で10件(令和8年3月18日現在での手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には契約金額で 2.5 億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅延なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下のaからdまでの全ての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者を交代せずに業務の履行を継続した場合は本業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずるものとする。a 当該管理技術者と同等の同種業務実績を有する者b 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者c 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者d 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している配置予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(4) 配置予定管理技術者相当の担当技術者の配置要件本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下のアからエまでの全ての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時にア、イ及びエが確認できる書面を提出すること。その上で、全ての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」(平成24年3月28日北開局工管第250号)第6条第1項第 11 号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。ア 予定管理技術者と同等の同種業務実績を有する者イ 予定管理技術者と同等の技術者資格を有する者ウ 予定管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者エ 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者(5) 競争参加資格確認申請書等に関する要件競争参加資格確認申請書等において、内容がほとんど記載されていない、又は提案内容等が判断できない場合は競争参加資格がないものとする。
3 総合評価に関する事項(1) 落札者の決定方法入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当するもののうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予決令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は設計図書に基づき算定するものとする。ただし、国の支払の原因- 6 -となる契約のうち予定価格が 1,000 万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第 85 条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。ウ 上記において、評価値の最も高い者が2人以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定する。(2) 総合評価の評価方法ア 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点イ 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。価格評価点=(価格評価点の配点分)×(1-入札価格/予定価格)なお、価格評価点の配点分は60点とする。ウ 技術評価点の算出方法競争参加資格確認申請書等の内容に応じ、下記(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)、(オ) の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の満点は60点とする。(ア) 参加表明者(企業)の経験及び能力(イ) 配置予定管理技術者の経験及び能力(ウ) 実施方針など(エ) 賃上げの実施表明(オ) 技術提案等の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=60点×(技術評価の得点合計/技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=((ア)に係る評価点)+((イ)に係る評価点)+((エ)に係る評価点)+((ウ)に係る評価点)×((オ)の評価に基づく履行確実性度)エ 詳細は、入札説明書による。4 入札手続等(1) 担当部局〒060-8506 北海道札幌市中央区北2条西19丁目北海道開発局札幌開発建設部契約業務課入札スタッフ上席専門官電 話011-611-0194(内線2249)電子メールhkd-sp-keigyo-nyusat@mlit.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、令和8年3月 18 日(水)から令和8年5月 19 日(火)までの行政機- 7 -関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第1条に規定する行政機関の休日を除く毎日、9時00分から17時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である11時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、あらかじめその旨を上記4(1)へ電話で申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3) 競争参加資格確認申請書及び賃上げ表明書の受領期限、提出先及び提出方法令和8年3月18日(水)9時00分から令和8年4月2日(木)11時00分までに、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)若しくは電子メール等(着信を確認すること。)により提出すること。提出先は4(1)に同じ。(4) 競争参加資格確認申請書等に関する書類審査の実施書類審査では申請書類に記載された内容の確認を行う。また、必要に応じ、以下の事項についてヒアリングを実施する場合がある。ア 実施場所:北海道開発局札幌開発建設部イ 実施時間:別途通知ウ ヒアリング時間:別途通知エ 出席者:配置予定管理技術者オ ヒアリングにおける質疑応答内容(ア) 配置予定管理技術者の経歴について(イ) 配置予定管理技術者の業務実績について(ウ) 取り組み姿勢(業務の着眼点・実施方針)について(5) 競争参加資格確認の通知日競争参加資格の有無の通知は令和8年4月22日(水)を予定する。(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により提出すること。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和8年5月19日(火)11時00分。イ 紙により持参する場合の提出期限は、令和8年5月19日(火)11時00分。提出先は4(1)に同じ。ウ 郵送又は託送による入札の受領期限は、令和8年5月19日(火)11時00分。郵送又は託送先は4(1)に同じ。エ 開札は、令和8年5月21日(木)北海道開発局札幌開発建設部入札室にて行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除。(3) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。- 8 -(4) 契約書作成の要否 要。(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(6) 技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。(7) 本業務に関わる落札決定及び契約締結は、令和8年5月21日を予定しているが、予算成立が令和8年5月22日以降となった場合は、予算成立日に落札及び契約する。また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が暫定予算の期間分のみ計上されているときは暫定予算の期間分の契約とする。(8) 詳細は入札説明書による。