建築物の脱炭素化に向けた助言等業務に係る一般競争入札の実施について(令和7年度)
- 発注機関
- 京都府
- 所在地
- 京都府
- 公告日
- 2026年1月20日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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建築物の脱炭素化に向けた助言等業務に係る一般競争入札の実施について(令和7年度)
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入札公告地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和7年12月12日京都府知事 西脇 隆俊1 入札に付する事項(1) 業務の名称及び数量建築物の脱炭素化に向けた助言等業務 一式(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和8年3月27日(金)まで(4) 成果物の納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課2 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課(京都府庁第2号館2階)電話番号(075)414-4830(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間等ア 交付期間令和7年12月12日(金)から令和7年12月24日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 入手方法(ア) 原則として、アの期間に京都府ホームページからダウンロードすること。
(イ) やむを得ず窓口交付を希望する場合はアの期間に、(1)の場所に問い合わせの上、入手すること。
(3) 質問・回答ア 受付期間令和7年12月12日(金)から令和7年12月18日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 質問方法持参のほか、郵便、電子メールにより、2の(1)に提出すること。
ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。
(ア) 件名は「建築物の脱炭素化に向けた助言等業務に関する質問」とすること。
(イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。
(ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。
エ 回答日時令和7年12月22日(月)までに対応オ 質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。
質問がない場合は、回答しない。
3 入札に参加することができない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者4 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(ア) 法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ) 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ) 暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
5 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等ア 交付期間2の(2)のアに同じ。
イ 入手方法2の(2)のイに同じ。
(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間2の(2)のアに同じ。
イ 提出場所2の(1)に同じ。
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで又は午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(イ) 府税納税証明書(第2号様式)(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(エ) 営業経歴書(第3号様式)(オ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し並びに営業に必要な機械、工具及び備品等の明細書(カ) 取引使用印鑑届(第4号様式)(キ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(第5号様式)(ク) 誓約書(第6号様式)(ケ) 仕様書4の業務体制で定める条件を満たすことを確認できる資料(様式自由)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
6 参加資格を有する者の名簿への登載参加資格があると認定された者は、建築物の脱炭素化に向けた助言等業務の一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
7 資格審査結果の通知資格審査の結果は、申請書等を提出した者に文書で通知する。
8 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、7による資格審査の結果を通知した日から令和8年3月31日までとする。
9 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(6の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(第7号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名10 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(3に該当する者又は4に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(第8号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。
11 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
ア 契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なものを提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。
イ 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
エ 地方自治法第 234 条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。
12 入札手続等(1) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和8年1月7日(水)午前10時イ 場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府庁旧本館2階 総合政策環境部・文化生活部会議室(2) 入札方法持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。
(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書(第9号様式)に記載された金額に当該金額の100分の 10 に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者のした入札ウ 入札説明書に示した入札に関する条件に違反した者のした入札(5) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(6) 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(7) 契約書作成の要否要する。
13 入札保証金規則第147条第1項の規定により、入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付しなければならない。
ただし、入札に参加しようとする者が規則第 147 条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第 159 条第2項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
15 その他(1) 1から14までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書建築物の脱炭素化に向けた助言等業務に係る入札公告に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 公告日令和7年12月12日(金)2 契約担当者京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課電話番号(075)414-48304 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量建築物の脱炭素化に向けた助言等業務 一式(2) 業務の仕様等別添「建築物の脱炭素化に向けた助言等業務委託仕様書(以下「仕様書」という。
)」のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和8年3月27日(金)まで(4) 成果品の納入場所京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課5 入札に参加できない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者6 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て満たさなければならない。
(1) 次のアからオまでのいずれにも該当しない者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものであること。
ア 府税、消費税又は地方消費税を滞納している者イ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の4月1日をいう。
)において、直前2営業年度以上の営業実績を有しない者ウ 申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載した者エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)のほか、次のいずれかに該当する者(次の(ア)から(キ)までのいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後2年間を経過しないものを含む。
)(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ)暴力団及び(ア)から(カ)までに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者オ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)(2) 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者であること。
7 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。
なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 申請書の交付期間等ア 交付期間令和7年12月12日(金)から令和7年12月24日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 入手方法原則として、アの期間に京都府ホームページからダウンロードすること。
やむを得ず窓口交付を希望する場合はアの期間に、3の場所に問い合わせの上、入手すること。
(2) 申請書の提出期間等ア 提出期間(1)のアに同じ。
イ 提出場所3に同じ。
ウ 提出方法(ア) 持参により提出する場合提出期間中の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までの間に提出すること。
(イ) 郵送により提出する場合書留郵便で提出期間内に必着のこと。
エ 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
(ア) 法人にあっては商業登記法(昭和38年法律第125号)第10条第1項に規定する登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者の本籍地の市区町村長が発行する身分証明書等(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(イ) 府税納税証明書(第2号様式)(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(ウ) 消費税及び地方消費税納税証明書(写しでも可、3ヶ月以内に発行されたもの)(エ) 営業経歴書(第3号様式)(オ) 法人にあっては財務諸表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等)、個人にあっては所得税の確定申告書の写し並びに営業に必要な機械、工具及び備品等の明細書(カ) 取引使用印鑑届(第4号様式)(キ) 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状(第5号様式)(ク) 誓約書(第6号様式)(ケ) 仕様書4の業務体制で定める条件を満たすことを確認できる資料(様式自由)オ 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。
カ その他申請書等の作成等に要する経費は、提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。
(3) 質問・回答ア 受付期間令和7年12月12日(金)から令和7年12月18日(木)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)イ 質問方法持参のほか、郵便、電子メールにより、3に提出すること。
ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。
(ア) 件名は「建築物の脱炭素化に向けた助言等業務に関する質問」とすること。
(イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。
(ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。
エ 回答日時令和7年12月22日(月)までに対応オ 質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。
質問がない場合は、回答しない。
8 参加資格を有する者の名簿への登載等参加資格があると認定された者は、建築物の脱炭素化に向けた助言等業務の一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。
9 資格審査結果の通知資格審査の結果は、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、申請書等を提出した者に通知する。
10 参加資格の有効期間参加資格の有効期間は、9による資格審査の結果を通知した日から令和8年3月31日までとする。
11 参加資格審査申請書記載事項の変更申請書を提出した者(8の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届(第7号様式)により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名12 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(5に該当する者又は6に掲げる条件を満たさない者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。
ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割により営業を承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(第8号様式。以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を知事に提出しなければならない。
(3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を一般競争入札参加資格承継審査結果通知書により、当該資格承継審査申請書を提出した者に通知する。
13 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。
(2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められるときは、その者についてその資格を取り消し、3年間競争入札に参加させないことがある。
以下同じ。
)をしておかなければならない。
ウ 入札書は、封筒に入れて密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「建築物の脱炭素化に向けた助言等業務入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。
なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。
エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。
オ 入札回数は、2回までとする。
カ 一般競争入札参加資格審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。
キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。
ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。
(3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について、押印をしておかなければならない。
なお、入札書の入札金額については、訂正できない。
(4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行できないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(6) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。
この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(8) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。
イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。
(9) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
(10) 入札の無効又は失格次のいずれかに該当する入札は、無効又は失格とする。
なお、無効な入札をした者(失格者を含む。)は、再度入札に参加することができない。
ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書等を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同一人にして同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札条件に違反した入札(11) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和 52 年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第 145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。
イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。
15 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
16 入札保証金規則第147条第1項の規定により、入札金額の100分の5以上の額を入札保証金として納付しなければならない。
ただし、入札に参加しようとする者が規則第147条第2項各号のいずれかに該当する場合は免除する。
17 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。
18 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、規則第159条第2項各号のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。
19 契約書の作成の要否要する。
(別添契約書案により作成するものとする。)20 その他(1) 1から19までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。
(2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
(3) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。
建築物の脱炭素化に向けた助言等業務委託仕様書1 業務概要(1)趣旨脱炭素社会の実現に向けて、建築物対策は重要な課題であることから、京都府、市町村及び府内中小事業者等(中小企業、社会福祉法人等)を対象とするZEB化についての相談窓口を設け、設計方針の検討、資金調達等に関する助言を行うことで、建築物の省エネ対策の推進を図る。
(2)業務名建築物の脱炭素化に向けた助言等業務(3)委託期間契約締結の日から令和8年3月27日(金)まで2 業務内容京都府、市町村及び府内中小事業者等に省エネプランニングに係わるコンサルティング等を行うアドバイザー(以下、「アドバイザー」という。)を派遣し、建築物の新築、増改築、大規模修繕・模様替及び改修等を対象に、当該建築物のZEB化について、基本設計に向けた検討を助言等により支援する。
また、ZEB化を促進するための行政職員向け研修会、府内民間事業者向けセミナー及び現地見学会を開催するとともに、府内のZEB化した建物についての事例集を作成する。
3 業務の実施方法(1)公共施設に対するZEB化検討支援業務についてア 京都府や市町村からアドバイザー派遣の希望があった新築予定施設(1件)及び既存建築物(1件)について、ヒアリング(対面又はオンライン)を実施し、当該建築物のZEB化に向けた必要な助言(※1)等検討支援を行うこと。
イ 助言等は1施設あたり1回以上、検討に必要な回数実施すること。
具体的な助言回数や日程等派遣に必要な事項は施設所管の担当者と調整すること。
ウ なお、上記建築物のうち既存建築物については、必要に応じて建築図面、エネルギー使用量等の確認や現地調査を通じたZEB化診断(※2)を実施し、その結果を報告・説明すること。
エ 検討支援にあたって本事業の効果向上に資するため、別途専門家を招聘する必要がある場合は、京都府脱炭素社会推進課及び施設所管の担当者と協議の上実施すること。
※1 助言内容は下記のうち必要な事項・ZEB化スケジュール・ZEB化費用やZEB化による省エネ量、CO2削減量、経済的メリット・建築研究所計算支援プログラム(WEBプログラム)の特徴を踏まえた設計方針・国庫補助金等支援制度の活用・ZEBプランナーの探し方・その他施設所管課担当者がZEB化検討のために必要な事項※2 診断内容は下記のうち必要な事項・施設の現状仕様(既存設備、断熱仕様など)・エネルギー消費量及びCO2排出量(現況)・評価(外皮性能の評価、設備改修方針、太陽光発電導入可否)・ZEB化方針(ZEB化の可否・想定されるZEBランク)・設計や工事など事業を進める上で想定される課題・その他施設所管担当者と調整し診断する事項(2)府内中小事業者等への支援業務についてア アドバイザーの派遣希望者の募集等・アドバイザー派遣の希望者を募集し、3件以上(新築予定施設、既存建築物それぞれの件数は問わない。)確保すること(受付及び事前相談対応含む。)を実施すること。
・チラシ作成の上(A4カラー:印刷不要)、募集活動を実施すること。
イ アドバイザー派遣による新築ZEB化・改修ZEB化の検討支援・アドバイザー派遣の希望があった府内中小事業者等について、ヒアリング(対面又はオンライン)を実施し、当該建築物のZEB化に向けた必要な助言(※1)等検討支援を行うこと。
・3(1)イ、ウ、エに基づいて実施すること。
(3)研修会・オンラインセミナーの開催等についてア ZEB化に関する行政職員向けの研修会を1回以上開催すること。
イ ZEB化の促進を図るための府内民間事業者向けセミナーを1回以上開催すること。
ウ ZEB化に関する現地見学会を1回以上開催すること。
(上記セミナーと同時開催可)エ 府内のZEB化した建物についての事例集を作成すること。
(5件以上、1件あたりA4 1~2ページ程度)4 業務体制以下の条件を満たす者が業務を行うこと。
(1)一般社団法人環境共創イニシアチブが公募するZEBプランナーに登録されている事業者であること。
(2)ZEBプランナー(「設計(建築設計、その他設計)」を有しない場合は、相談者のニーズに応じて設計や工事等のアドバイスができる体制を構築していること。
(3)建築物のZEB化についてのコンサルティング又は設計業務の受託実績(新築又は改修のどちらでも可)を1件以上有すること。
5 成果品委託業務を完了したときは、直ちに府に対して次の成果品を提出するものとする。
(1)報告書(紙1部及び電子媒体) 一式(2)府内のZEB化した建物についての事例集(紙1部及び電子媒体) 一式(3)その他本業務により生じた資料(電子媒体(CD-R1部)) 一式6 業務の適正な実施に関する事項(1)個人情報保護受託者が本業務を行うに当たって個人情報を取り扱う場合には、京都府個人情報保護条例等に基づき、その取り扱いに十分留意し、個人情報の保護を徹底すること。
(2)守秘義務受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。
また委託業務終了後も同様とする。
7 その他本仕様書に明示されていない事項、又は業務上虚偽が発生した場合は、府と受託者の協議により業務を進めるものとする。