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京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務に係る一般競争入札について

発注機関
京都府
所在地
京都府
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務に係る一般競争入札について 京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務に係る一般競争入札について/京都府ホームページ var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; }else if(appVersion.indexOf('msie 7.') != -1){ publish = false; }}if(publish){window.twttr = (function (d,s,id) { var t, js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js=d.createElement(s); js.id=id; js.src='//platform.twitter.com/widgets.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); return window.twttr || (t = { _e: [], ready: function(f){ t._e.push(f) } });}(document, 'script', 'twitter-wjs'));// Wait for the asynchronous resources to loadtwttr.ready(function(twttr) { _ga.trackTwitter(); //Google Analytics tracking});} var publish = true;var userAgent = window.navigator.userAgent.toLowerCase();var appVersion = window.navigator.appVersion.toLowerCase();if(userAgent.indexOf('msie') != -1){ if(appVersion.indexOf('msie 6.') != -1){ publish = false; 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All Rights Reserved. 1地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。 令和7年12月17日京都府知事 西 脇 隆 俊1 入札に付する事項(1) 業務の名称 京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務(2) 業務概要等 入札説明書及び仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 業務場所 入札説明書及び仕様書のとおり2 契約条項を示す場所等契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名称、所在地等〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府健康福祉部障害者支援課(京都府庁第1号館4階)電話番号 (075)414-4596メールアドレス:shogaishien@pref.kyoto.lg.jp3 入札説明書及び仕様書の入手方法等(1) 入手方法原則として、6の(1)に記載の資格審査の提出期間中に、京都府ホームページ(京都府健康福祉部障害者支援課ホームページ)からダウンロードすること。 (2) 窓口窓口での交付を希望される場合は、京都府健康福祉部障害者支援課(電話番号は2に記載のとおり)に問い合わせの上、6の(1)に記載の資格審査の提出期間中に交付を受けること。 (3)質問・回答ア 受付期間公告開始日から令和7年12月18日(木曜日)必着イ 質問方法電子メールにより提出すること。 ウ 質問様式等様式は自由とするが、次の点に留意して記載すること。 (ア) 件名は「京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター運営及び補助金等支給業務に関する質問」とすること。 (イ) 質問者の会社名、部署名、役職・氏名、電話番号、電子メールアドレスを記載すること。 (ウ) 質問内容を端的に表す表題を本文に記載すること。 エ 回答日時令和7年12月19日(金曜日)2オ 回答方法質問への回答は京都府ホームページに掲示し、個別には回答しない。 質問がない場合は、回答しない。 4 入札に参加できない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者5 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならない。 (1) 令和5年4月1日から令和7年11月30日までの間で、地方公共団体が実施する補助金・交付金・助成金の申請受付・審査・金融機関への振込みデータ作成を伴う業務を受託し、年間 5,000件以上の申請を処理し、誠実に履行した経験がある者(2) 次のアからクのいずれにも該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をした者であっては更生計画の認可がなされている者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始申立をした者にあっては再生計画の認可がなされている者ウ 京都府税、消費税又は地方消費税の滞納をしていない者エ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。 以下同じ。 )において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者オ 府内に営業所等の設置をしている者カ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札について指名停止とされていない者キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当しないほか、次に掲げるいずれかに該当しない者(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ)暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(ク)暴力団及び(ア)~(キ)に定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属さない者6 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければ3ならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の提出期間等ア 提出期間令和7年12月17日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時半まで(土曜日、日曜日及び祝日法に基づく休日を除く。)イ 提出方法2の場所へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は書留郵便で提出期間内に必着のこと。 (2) 申請書の入手方法ア 原則として、(1)に記載の申請書の提出期間に、京都府ホームページ(京都府健康福祉部障害者支援課ホームページ)からダウンロードすること。 イ 窓口での交付を希望される場合は、京都府健康福祉部障害者支援課(電話番号は2に記載のとおり)に問い合わせの上、(1)に記載の申請書の提出期間に交付を受けること。 (3) 添付資料申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 ア 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成人被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書※発行日から3箇月以内のもの。 コピー可。 イ 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書ウ 消費税及び地方消費税納税証明書※イ及びウについては、発行日から3箇月以内のもの。 コピー可。 エ 営業経歴書及び営業実績調書オ 取引使用印鑑届カ 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書キ 誓約書ク 一般競争入札参加資格審査申請書(4) 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 (5) その他申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 7 参加資格を有する者の名簿への登載資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 8 資格審査結果の通知及び参加資格の有効期間資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。 なお、参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から令和8年3月31日までとする。 49 参加資格に係る変更届申請書を提出した者(7の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名10 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(4に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 11 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に成果品の製造を粗雑にし、又は成果品の品質、内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 5(3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 12 入札手続等(1) 入札及び開札の日時、場所等ア 日時 令和7年12月24日(水曜日)午後3時からイ 場所 京都府庁西別館ITサポートセンター(2) 入札の方法入札書(別紙様式1)は持参によることとし、郵送又は電送による入札は認めない。 (3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (4) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 4及び5に掲げる資格のない者のした入札イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(5) 落札者の決定方法京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 また、落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 13 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 14 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納付しなければならない。 ただし、規則第159条第2項各号に該当する場合は、免除する。 615 入札保証金免除する。 ただし、落札者が契約を締結しない場合は、落札金額の100分の5相当額の違約金を落札者から徴収する。 16 契約書作成の要否要する。 17 その他(1) 1から16までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 詳細は、入札説明書による。 (3) 契約締結後の履行期間中に消費税率が増額された場合は、契約期間中に変更契約を締結する。 1入 札 説 明 書京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務委託に係る入札公告(以下「公告」という。)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 公告日 令和7年12月17日2 契約担当者 京都府知事 西脇 隆俊3 担当部局 〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町京都府健康福祉部障害者支援課電話番号 (075)414-4596メールアドレス:shogaishien@pref.kyoto.lg.jp4 入札に関する事項(1) 業務の名称及び数量京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務委託一式(2) 業務の仕様等仕様書のとおり(3) 業務を行う日契約締結日から令和9年3月31日まで(4) 業務を行う場所等仕様書のとおり5 入札に参加できない者地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者6 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件をすべて満たさなければならず、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。 (1) 令和5年4月1日から令和7年11月30日までの間で、地方公共団体が実施する補助金・交付金・助成金の申請受付・審査・金融機関への振込みデータ作成を伴う業務を受託し、年間5,000件以上の申請を処理し、誠実に履行した経験がある者(2) 次のアからクのいずれにも該当する者で、その事実の有無について資格審査を受け、その資格を認定されたものに限る。 ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者イ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立をした者であっては更生計画の認可がなされている者、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく再生手続開始申立をした者にあっては再生計画の認可がなされている者2ウ 京都府税、消費税又は地方消費税の滞納をしていない者エ 審査基準日(一般競争入札参加資格審査申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)の提出期間の属する年の1月1日をいう。 以下同じ。 )において、直前2営業年度以上の営業実績を有する者オ 府内に営業所等の設置をしている者カ 申請書の提出期間の最終日から入札日までの期間において、京都府の指名競争入札において指名停止措置を受けてない者キ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)に該当するほか、次に掲げるいずれかに該当する者(ア)法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(イ)法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団員である者又は暴力団員がその経営に関与している者(ウ)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の利用等をしている者(エ)暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(オ)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(カ)暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者(キ)暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者(ク)暴力団及び(ア)~(キ)に定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする者ク 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者7 資格審査の申請手続資格審査を受けようとする者は、申請書を提出し、参加資格の有無について認定を受けなければならない。 なお、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (1) 申請書の提出期間等ア 提出期間令和7年12月17日(水曜日)から令和7年12月19日(金曜日)午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時半まで(土曜日、日曜日及び祝日法に基づく休日を除く。)イ 提出方法3の場所へ持参又は郵送により提出すること。 なお、郵送により提出する場合は書留郵便で提出期間内に必着のこと(2) 申請書の入手方法ア 原則として、(1)に記載の申請書の提出期間に、京都府ホームページ(京都府健康福祉部障害者支援課ホームページ)からダウンロードすること。 イ 窓口での交付を希望される場合は、京都府健康福祉部障害者支援課(電話番号は3に記載のとおり)に問い合わせの上、(1)に記載の申請書の提出期間に交付を受けること。 (3) 添付資料3申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。 ア 法人にあっては商業登記事項証明書及び定款、個人にあってはその者が制限能力者(未成年者、成人被後見人、被保佐人及び民法(明治29年法律第89号)第17条第1項の審判を受けた被補助人)でないことの証明書及び破産者で復権を得ない者でないことの証明書※発行日から3箇月以内のもの。 コピー可。 イ 府税納税義務者にあっては、府税納税証明書ウ 消費税及び地方消費税納税証明書※イ及びウについては、発行日から3箇月以内のもの。 コピー可。 エ 営業経歴書及び営業実績調書オ 取引使用印鑑届カ 権限を営業所長等に委任する場合には、委任状及び受任者の身分証明書キ 誓約書ク 一般競争入札参加資格審査申請書(4) 資料等の提出申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)を提出した者に対し、資格審査の公正を図るため、申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることがある。 (5) その他申請書等の作成等に要する経費は提出者の負担とし、提出された書類は返却しない。 8 参加資格を有する者の名簿への登載資格審査の結果、参加資格があると認定された者は、京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務に係る一般競争入札参加資格認定名簿に登載される。 9 資格審査結果の通知及び参加資格の有効期間資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通知する。 なお、参加資格の有効期間は、資格審査の結果を通知した日から令和8年3月31日までとする。 10 参加資格に係る変更届申請書を提出した者(8の名簿に登載されなかった者を除く。)は、次に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請書記載事項変更届により当該変更に係る事項を知事に届け出なければならない。 (1) 商号又は名称(2) 営業所の名称又は所在地(3) 法人にあっては、資本金又は代表者の氏名(4) 個人にあっては、氏名11 参加資格の承継(1) 参加資格を有する者が、次のアからオまでのいずれかに該当するに至った場合においては、それぞれに掲げる者(5に該当する者を除く。)は、その者が営業の同一性を失うことなく引き続き当該営業を行うことができると知事が認めたときに限り、その参加資格を承継することができる。 4ア 個人が死亡したときは、その相続人イ 個人が老齢、疾病等により営業に従事することができなくなったときは、その2親等内の血族、配偶者又は生計を一にする同居の親族ウ 個人が法人を設立したときは、その法人エ 法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併によって設立する法人オ 法人が分割したときは、分割後承継する法人又は分割によって設立する法人(2) (1)により参加資格を承継しようとする者は、一般競争入札参加資格承継審査申請書(以下「資格 承継審査申請書」という。)及び当該承継に係る事由を証する書類その他知事が必要と認める書類を提出しなければならない。 (3) (2)により資格承継審査申請書の提出があったときは、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知する。 12 参加資格の取消し(1) 参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当するに至ったときは、その資格を取り消す。 (2) 参加資格を有する者が、次のアからカまでのいずれかに該当すると認められたときは、その者についてその資格を取り消し、その事実があった後3年間競争入札に参加させないことがある。 その者の代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 ア 契約の履行に当たり、故意に成果品の製造を粗雑にし、又は成果品の品質、内容、数量等に関して不正の行為をしたとき。 イ 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 エ 地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 オ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。 カ アからオまでのいずれかに該当すると認められたことによりその資格を取り消され、競争入札に参加することができないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 (3) (1)又は(2)により参加資格を取り消したときは、その者に文書で通知する。 13 入札手続等(1) 入札の日時及び場所ア 日 時 令和7年12月24日(水曜日)午後3時からイ 場 所 京都府庁西別館ITサポートステーション(2) 入札の方法ア 入札書(別紙様式1)は持参するものとし、郵送又は電送による入札は認めない。 イ 代理人が入札する場合は、委任状を提出することとし、入札書に入札者の氏名又は商号若しくは名称、代理人であることの表示並びに当該代理人の記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。以下同じ。)をしておかなくてはならない。 5ウ 入札書は、直接提出する場合は封筒に入れ密封し、かつ、封筒の表に氏名(法人の場合はその商号又は名称)及び「京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務入札書在中」と朱書し、封筒の開口部を封印すること。 なお、開札後予定価格の制限の範囲内の入札がないときで直ちに再度の入札を行う場合にあっては、この限りでない。 エ 資格審査の結果、資格を有すると認められた者が1名であっても、原則として入札を執行する。 オ 入札回数は2回までとする。 カ 審査結果通知書又はその写しを提示しなければ、入札に参加することができない。 キ 入札時刻に遅れたときは、入札に参加することができない。 ク 入札を希望しない場合には、入札に参加しないことができるので、入札辞退届を郵送又は持参により事前に提出すること。 (3) 入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。 なお、入札書の入札金額については訂正できない。 (4) 入札書は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。 (5) 入札者が連合又は不穏な行動をする場合において、入札を公平に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。 (6) 入札者は、入札説明書並びに仕様書、契約書案及びその他の添付書類(以下「仕様書等」という。)を熟知の上入札しなければならない。 この場合において当該仕様書等に疑義がある場合は、入札執行事務に関係のある職員(以下「関係職員」という。)に説明を求めることができる。 ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。 (7) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (8) 開札ア 開札は、(1)に掲げる日時及び場所において、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札執行事務に関係のない職員(以下「立会職員」という。)を立ち会わせて行う。 イ 開札場所には、入札者又はその代理人並びに関係職員及び立会職員以外の者は入場することはできない。 (9) 再度入札開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。 なお、開札の際に、入札者又はその代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。 (10) 入札の無効次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 なお、無効な入札をした者は、再度入札に参加することができない。 6ア 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札イ 申請書を提出しなかった者又は虚偽の記載をした者の入札ウ 委任状を持参しない代理人による入札エ 記名押印を欠く入札オ 金額、氏名、印鑑若しくは重要な文字の誤脱又は不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者の入札カ 同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む。)をした者の入札キ 入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者の入札ク 関係職員の指示に従わない等入札会場の秩序を乱した者のした入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(11) 落札者の決定方法ア 京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号。以下「規則」という。)第145条の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 なお、落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札をした者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代わって立会職員にくじを引かせるものとする。 イ 落札者が決定通知のあった日から7日以内に契約を締結しないときは、落札者は当該契約の相手方となる資格を失うものとする。 14 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨15 契約保証金落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結と同時に納付しなければならない。 ただし、規則第159条第2項各号に該当する場合は、免除する。 16 入札保証金免除する。 17 違約金落札者が契約を締結しないときは、落札金額の100分の5相当額の違約金を徴収する。 18 契約書の作成の要否要(別紙契約書案により作成するものとする。)19 その他(1) 1から18までに定めるもののほか、規則の定めるところによる。 (2) 落札決定後であっても、この入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。 (3) 仕様書、契約書案等については、入札後速やかに返却すること。 (4) 入札者は入札当日に入札金額の積算根拠を示す資料を持参し、関係職員から請求があった場合はこれを提示すること。 京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センターの運営及び補助金等支給業務委託仕様書この業務仕様書は、京都府(以下「甲」という。)が行う京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)、京都府介護事業所サービス継続支援事業費補助金(仮)、京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金(仮)、京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)、京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)、京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)、きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)及び京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)(以下「補助金等」という。)に関する、事務局の運営及び医療機関等に対する補助金等の申請受付等業務(以下「本業務」という。)を委託するに当たり、本業務を受託する事業者(以下「乙」という。)が行う業務の仕様等に関し、次のとおり必要な事項を定める。 1 業務名京都府医療・福祉施設物価高騰及び職員処遇改善支援センター(以下「センター」という。)の運営及び補助金等支給業務委託2 業務の目的京都府医療機関・福祉施設等物価高騰対策事業費、京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費、京都府医療機関・福祉施設職員処遇改善等推進事業費、きょうとこどもの城等特別支援事業費、京都府保育所等活動継続支援事業費として、補助金等の支給事務を円滑に処理することを目的とする。 3 委託契約期間契約締結日から令和9年3月31日(水)まで4 事業概要(1)業務の概要医療機関等への補助金等の支給に係る申請受付、審査及び問合せ対応等の業務(2)補助金等の名称ア 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)イ 京都府介護事業所サービス継続支援事業費補助金(仮)ウ 京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金(仮)エ 京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)オ 京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)カ 京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)キ きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)ク 京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)(3)補助金等の額等以下のとおりを基本とし、詳細は各事業の交付要領等に基づくものとする。 ア 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)○光熱費対象施設 分 類 補助基準額病院等有床(3床以上) 30千円 病床無床/有床(1~2床) 60千円 施設助産所あん摩マッサージはり灸柔道整復無床 60千円 施設歯科技工所 - 20千円 事業所高齢者施設等入所系 12千円 人通所系 4千円 人訪問系 42千円 事業所障害者施設等入所系 12千円 人通所系 6千円 人訪問系 42千円 事業所児童養護施設等 入所系 8千円 人私立保育所等定員:~100 40千円 施設定員:101~300 120千円 施設定員:301~ 400千円 施設薬局 ― 20千円 店舗○食材費対象施設 補助基準額病院・有床診療所 18,000円 病床高齢者施設等(入所系) 18,000円 人高齢者施設等(通所系) 6,000円 人障害者施設等(入所系) 18,000円 人障害者施設等(通所系) 6,000円 人私立保育所等 1,380円 人○医療材料対象施設 分 類 補助基準額診療所(医科・歯科) 有床(14床以上) 13千円 病床無床/有床(1~13床) 170千円 施設助産所あん摩マッサージはり灸柔道整復- 170千円 施設歯科技工所 - 85千円 事業所薬局 法人店舗数による 50~85千円 店舗○燃料費対象施設 補助基準額障害者施設等 18千円 台児童養護施設等 18千円 台保育所等 18千円 台イ 京都府介護事業所サービス継続支援事業費補助金(仮)対象施設 分類 補助基準額高齢者施設等入所系 6千円 人訪問・通所系 200千円~500千円 事業所ウ 京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金(仮)対象施設 補助基準額高齢者施設等 1,000千円 事業所障害者施設等 1,000千円 事業所児童養護施設等児童養護施設 1,000千円 施設里親等 100千円 世帯・箇所私立保育所等 1,000千円 施設エ 京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)オ 京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)カ 京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)種 別 交付額京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)有床診療所:72千円/床医科無床診療所:150千円/施設歯科診療所:150千円/施設訪問看護ステーション:228千円/施設薬局:70千円~145千円/店舗京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)【交付対象月の介護報酬総額】×【サービス種類別交付率】京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)【交付対象月の障害福祉サービス等報酬総額】×【サービス種類別交付率】キ きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)種 別 補助基準額児童養護施設・里親等 18千円 人ク 京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)種 別 補助基準額保育所等 1.1千円 人(4)補助金等の申請及び実績報告方法ア WEB申請イ 紙申請(郵送)(5)申請等書類ア 交付申請:交付申請書、その他必要な書類イ 実績報告:実績報告書、その他必要な書類(6)申請期間ア 京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)令和8年1月28日(水)(予定)~令和8年2月20 日(金)(予定)を基本とし、以降甲が指示する日まで順次受け付ける。 イ 京都府介護事業所サービス継続支援事業費補助金(仮)令和8年2月18日(水)(予定)以降の別途甲が指示する期間ウ 京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金(仮)4(6)イと同じエ 京都府医療機関処遇改善等推進事事業費補助金(仮)4(6)アと同じオ 京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)令和8年3月16日(月)(予定)~令和8年4月17 日(金)(予定)を基本とし、以降甲が指示する日まで順次受け付ける。 カ 京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)4(6)オと同じキ きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)4(6)アと同じク 京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)4(6)アと同じ5 業務委託の範囲補助金等の交付申請及び実績報告の受付・審査、交付(支払いを除く)事務、問合せ対応等の事務処理全般6 業務内容(1)センター事務局の運営ア 場所・丸太町駅(京都市営地下鉄)から自動車等で片道90分以内に移動できる範囲内イ 設備等・業務上必要な設備、機材等に要する経費の全てウ 体制・業務に対し、原則、総括責任者を1名配置する。 業務の従事者は、期間に応じて必要人数を配置する。 ・受付・審査等の状況に応じて、適宜運営体制や人員配置の見直しを行う。 (2)補助金等の申請書類及び実績報告書類の受付・審査(実績報告書類の受付・審査は、京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)、京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)、きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)及び京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)を除く。 )ア 電話での問合せ・相談対応(コールセンターの設置)・令和8年1月 28 日(水)(予定)から対応できるよう、受付開始から委託業務完了までの間、総括責任者とは別に、Word及びExcelの操作が可能な別紙の数以上の人員を常時配置すること。 (それぞれのチームで業務の繁忙期が異なる場合等、チーム間の異動は可能なものとする)・電話対応の時間は、平日の9時から17時までとする。 受付時間外に入電があった場合には、あらかじめ録音された音声を流すこと。 ・コールセンターでは別紙の数以上の電話回線で受付対応し、申請状況確認のため適宜架電できる電話回線を整えるとともに、甲職員との電話連絡は一般受付とは異なる回線で別途対応すること。 (受電に支障がない場合は、別紙の回線数の範囲で架電することも可能とする)・別紙のグループにより電話番号を設定して対応すること・対象事業所からの、当該事業に関する制度の概要や申請方法、申請書等の記載方法等に関する問合せや相談に対応すること。 ・対象事業所からの問合せ内容については、対応結果を含めた内容(日時、対応従事者の氏名、問合せ者の所属・氏名、連絡先、問合せ及び回答内容等)を記録すること。 ・甲に対し、電話での問合せ・相談状況を、定期的に報告するとともに、対処が困難な案件等が生じた際は、速やかに甲に連絡し、対応について指示を仰ぐこと。 ・事業全般に関する問合せに対応できるよう事業開始までに対応マニュアル及び想定問答集等を作成し、業務従事者に周知すること。 ・想定問答集については、あらかじめ甲から提示することとするが、問合せ状況に応じて甲に確認の上随時更新し、問合せ、相談等に的確に対応できるよう努めること。 イ 申請書類等の受付(ア)WEB申請システムを構築・WEBサイト上で補助金の申請等ができる、以下の要件を満たした申請システムを構築すること。 ①申請事項をWEBサイトに直接入力することが可能②申請時は、入力を途中で中断し一時保存することが可能③申請時にPDFファイル、Excelファイル、Wordファイルを添付することが可能④申請者が入力可能な期間や項目を受付側で自由に制限できること⑤申請者が入力不可能な期間でも入力した内容を WEB サイト上で確認でき、その内容をPDFファイル等でダウンロードすることが可能⑥審査担当者が申請内容を修正可能でその履歴を残すことが可能⑦CSVファイルからデータを取り込むことができ、かつ、申請内容と紐づけることが可能・WEBサイトはユーザビリティ及びアクセシビリティに配慮し、見やすく、利用しやすいシステムを構築すること。 ・外部からの不正なアクセスやウイルス感染等に対し十分なセキュリティ対策を行うこと。 ・申請事業者目線の操作マニュアルを作成すること。 ・クレームが発生した場合の対応に備え、申請・審査等のステータス(状況)、コールセンターでの対応記録については、リアルタイムで京都府と共有できるようなシステム仕様とすること。 ・甲職員もWEBサイト上で申請状況等を把握可能なものとすること。 ・きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)及び京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)においては、想定施設数が比較的少ないことから、上記要件に関わらず、甲と協議して申請システムを構築するものとする。 (イ)申請等の受付等・申請等書類の受付は、WEBサイト又は郵送(紙)いずれでも可能とする。 ・郵送(紙)による申請等については、郵便局留めで受け付けるものとし、毎日送付状況を確認し、送付があった場合は当日中に書類を受け付けることとする。 ・郵送(紙)による申請等に当たって、申請等書類の様式は、府のホームページ等からダウンロードすることを基本とするが、申請等書類の請求があった場合には、請求者に対し申請等書類を送付すること。 なお、申請等書類の郵送料等は乙の負担とする。 ・郵送(紙)により提出された申請等書類については、封筒の開封及び申請等内容や添付書類の確認をするとともに、受付番号の記入、受付簿の作成を行うこと。 ・申請等の受付件数については、日々、事業及び区分ごとに集計すること。 ウ 審査・申請等内容を確認し、交付要件の確認、申請等金額の精査、添付書類等の確認を行うこと。 ・申請等ごとに複数名による審査を行うなど、審査体制を整え、誤りがないようにすること。 ・同一施設等に重複して補助金等を交付することがないよう照合し、確認を行うこと。 ・審査の結果、交付の要件を満たさないことが確認されたもの及び補助金等の交付額などの申請等内容に疑義のあるものについて、必要に応じ、甲と協議し対応すること。 ・交付の要件の判断に当たって、業務従事者ごとに判断が異なることがないような仕組みを構築すること。 ・総括責任者は、疑義があるもの等について甲と協議した結果をそれ以降の審査に生かせるよう、業務フロー等を工夫する措置を講じ、現場責任者及び業務従事者の審査スキルが確実に向上していくようにすること。 エ 補正・申請等に不備等がある場合には、申請者に、書類の追加・内容の修正等を求める連絡を行うこと。 ・連絡は、電話を原則とする。 なお、WEB申請にあっては、メールでの連絡も可とする。 ・申請者に対し行った補正の連絡については、連絡した従事者氏名、連絡日時、当該事案の申請者名、相手方、内容等について記録し、適宜甲に報告すること。 オ 国保連とのデータ交換及び管理(京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)及び京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)のみ)(ア)概要・補助金等の交付額の計算は国保連により行われる。 ・甲(国保連と調整の上)が別に指示する方法により、甲が別に指示する期限までに、交付対象事業所リストを国保連へ提出すること。 ・交付対象事業所リストの国保連審査結果を踏まえ、交付対象事業所リストに誤りがないか精査すること。 ・国保連が作成した交付額、振込口座情報等を補助金等の交付対象事業所と紐づけて管理すること。 (イ)想定データ交換回数・令和8年6月処理:国保連への交付対象事業所リストの提供3回国保連からの交付額、振込口座情報等のデータ提供3回・令和8年7月処理:国保連への交付対象事業所リストの提供3回国保連からの交付額、振込口座情報等のデータ提供3回カ 交付(変更)決定通知補助金等の交付(変更)決定通知は、甲が別に指示する通知書により行うものとし、郵送により申請者に通知する。 キ 補助金等支払に係るデータ処理・金融機関への振込みを行うためのデータ作成を行い、甲に提供する。 なお、必要とする情報やフォーマット等は甲が別途指示する。 ・上記で整理する振込口座情報について、金融機関の提供するサービス等を使用し、その正誤をデータ作成前にあらかじめ確認すること。 ・支払回数、支払に係るデータ提供の時期等については、別途甲が指示するものとする。 ・金融機関への振込を行うデータを京都府指定金融機関に提出後、銀行側でエラーが発生した場合、迅速に対応できる体制を整えること。 ・申請者への補助金等の振込は甲が行うが、支払いに係るデータ等の最終確認については、甲の指示に従って甲とともに行うこと。 ク 補助金等の額の確定通知(京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)、京都府医療機関処遇改善等推進事業費補助金(仮)、きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)及び京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)を除く。 )・補助金等の額の確定通知は、甲が別に指示する通知書により行うものとし、郵送により申請者に通知する。 ケ 問合せ等への対応・申請書の処理状況の照会、申請書の補正手続、交付・不交付決定に関する問合せ等、申請者からの意見や問合せへの対応を行う。 コ 別途甲が管理する支払金額の管理・京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)に関し、措置費の上乗せとして、対象事業所へ国保連による交付金額の計算を介さずに支払金額を管理するものについて、甲による支払の後、他の支払金額と分けて管理すること。 サ 補助金等返還への対応・補助金等の額の確定の結果返還が必要となった事業所へは甲の指示に基づき返還に関する書類を送付すること。 ・返還は期限を設けることから、返還に関する書類の送付後、相手方から返還した旨連絡があるまで、毎日1回は相手方に電話連絡し、返還の意向を確認すること。 ・想定要返還事業者数:100件7 業務実施計画書・乙は、契約締結後速やかに委託業務を統括する総括責任者、従事者の指揮・指導を行う現場責任者等選任の上、実施体制等を記載した業務実施計画書を作成し、甲に提出しなければならない。 ・また、計画書を改定したときも同様とする。 8 業務期間中の報告事項乙は、次の事項について、甲に報告するものとする。 (1)日次報告・1日の業務が完了したときは、コールセンターへの問合せ等の件数、補助金等の申請(累計)件数(補助金等の種別ごと)、交付申請(累計)額、審査状況等その日の業務実績、その他甲に報告する必要があると思われる事項について、翌日正午までに報告すること。 ・報告項目は、別途甲と協議の上決定するものとし、報告様式は任意とする。 (2)月次報告・月ごとの実績等について、翌月7日までに報告を行うこと。 ただし、令和9年3月分については令和9年3月31日までに報告を行うこと。 ア コールセンターへの問合せ・対応実績イ 補助金等申請等状況ウ 審査状況(3)その他・業務運営に係る体制の見直しや、業務の運営に重要と判断される事項等については、随時報告を行い、協議等行うものとする。 9 対象経費(1)本業務委託の対象となる経費は、以下のとおりとする。 ア 人件費業務従事者の賃金、社内規定等で必要とされる範囲の諸手当(通勤手当等)イ 事業費必要となる備品(消耗品を除く。)の調達については、リースやレンタルで対応すること。 ①賃貸料申請者情報の取りまとめ等に使用するパソコン等や事務に必要な機器のリース料②消耗品費本業務を実施するために必要となる消耗品の購入に係る経費③WEB申請関係経費WEB申請システムの構築・運用に係る経費④管理運営に必要な経費通信費、発送費等(交付決定通知書等の送付等に要する費用は、乙が負担するものとする。)⑤その他、事業運営に必要な経費ウ 一般管理費事業全般を管理する際に発生する雑務的経費(2)対象外経費ア 機械・機器等の購入代金イ 土地・建物を取得するための経費ウ 施設や設備を設置又は改修するための経費エ その他、事業との関連が認められない経費(3)経費の変動申請等件数が当初の見込みを下回る等により経費に変動が生じた場合は、甲との協議により、実績に基づく経費を算定の上、本委託事業完了時に減額精算を行うものとする。 (4)その他その他、委託料に関する事項は、契約書において定める。 10 業務完了報告(1)業務完了報告書乙は、本委託事業完了後、直ちに次に掲げる書類、成果物を添付の上、業務完了報告書を甲に提出しなければならない。 ○ 添付資料ア 委託業務の実施内容イ 補助金等審査結果一覧表ウ コールセンター対応実績エ 委託業務に係る支出内訳書オ 補助金等の申請書及び実績報告書(WEB申請データは紙媒体とし、甲の指示のもとファイリングしたもの)カ その他、事業の業務完了報告に必要と思われる資料、データ(2)提出部数等紙媒体1部、電子データ(PDF 形式及び Word 等の編集可能な形式)(3)提出先京都府健康福祉部障害者支援課11 その他(1)当業務について再委託をしてはならない。 ただし、一部の業務を第三者に委託することについて、書面によりあらかじめ甲の承認を得た場合、この限りでない。 (2)乙は、本業務の実施に当たり、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 この業務における委託契約の終了後又は解除後においても同様とする。 (3)本業務において知り得た情報又は本委託業務を処理するため収集作成した情報並びに甲から提供された資料に記録された情報については、漏えい、紛失、き損または滅失することのないよう、これらの情報の安全な管理に努めること。 (4)申請システム等に係る情報の管理については、情報漏洩や改ざん、不正アクセス、コンピューターウイルスの感染、情報資産の紛失・盗難等及びシステムの停止をはじめとする情報セキュリティ対策を徹底すること。 (5)乙の責任により発生した業務履行上の損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙が負担するものとする。 (6)乙は、事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を整備し、これを事業が終了した年度の翌年から起算して10年間保存しなければならない。 (7)乙は、この仕様書に定めのない事項や業務遂行に当たり疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。 別紙補助金等交付金/補助金事業内訳 関係施設 最大施設数 想定施設数 想定交付決定数要領申請書単位業者チーム単位回線数スタッフ数期間1 病院等 3,904 2,6162 助産所等 5,179 9663 歯科技工所 439 814 高齢者施設 2,139 1,795 4325 障害者施設 1,266 896 3456 児童養護施設等 68 30 307 保育所等 783 558 4148 薬局 1,172 1,002 3589 病院等 光熱費に含む 光熱費に含む 光熱費に含む10 高齢者施設 〃 〃 〃11 障害者施設 〃 〃 〃12 保育所等 〃 〃 〃13 障害者施設 光熱費に含む 光熱費に含む 光熱費に含む14 児童養護施設等 〃 〃 〃15 保育所等 〃 〃 〃16 診療所等 光熱費に含む 光熱費に含む 光熱費に含む17 助産所等 〃 〃 〃18 歯科技工所 〃 〃 〃19 薬局 〃 〃 〃きょうとこどもの城等特別支援事業費補助金(仮)食材費 20 児童養護施設等 43 43 43 ②京都府保育所等活動継続支援事業費交付金(仮)教育材料 21 保育所等 783 225 225 ③15,776 8,212 5,299京都府介護事業所サービス継続支援事業費補助金(仮)運営経費 22 高齢者施設 5,173 2,600 500 ④23 高齢者施設 926 278 20424 障害者施設 855 285 16225 児童養護施設等 47 14 1426 保育所等 783 235 2357,784 3,412 1,11527 診療所等 4,226 2,000 2,320 ⑥28 薬局 1,172 1,172 358 ⑦京都府介護施設等職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)29 高齢者施設 7,473 6,000 716 ⑧京都府障害福祉施設職員処遇改善等推進事業費補助金(仮)30 障害者施設 4,032 3,200 1,439 ⑨12,372 4,83323,996 11,247 26 75交付金京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金(仮)交付金光熱費3,452①9 30R8.1~R8.6食材費燃料費医療材料①チーム①小計補助金 ② 5 18R8.2~R9.3京都府社会福祉施設等省エネ推進緊急対策事業費補助金(仮)省エネ ⑤チーム②小計京都府医療機関処遇改善等推進事事業費補助金(仮)交付金賃金等 ③3 11R8.1~R8.6補助金 9 16R8.3~R9.1チーム③小計合計

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