皆瀬発電所 特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託の条件付き一般競争入札の実施について(令和7年度)
- 発注機関
- 秋田県
- 所在地
- 秋田県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月30日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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皆瀬発電所 特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託の条件付き一般競争入札の実施について(令和7年度)
- 1 -○ 秋田県条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和7年10月1日秋田県秋田発電・工業用水道事務所長 近野 一彦1 入札に付する事項(1)委 託 名 皆瀬発電所 特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託(委託番号 07-DA-N3)(2)委託場所 湯沢市皆瀬字真坂地内(3)委託期間 契約日から令和8年1月30日まで(4)委託概要 引火性廃油処分 1式 (特別管理産業廃棄物、廃油)廃油処分 1式 (産業廃棄物、廃油)混合廃棄物処分 1式 (産業廃棄物、廃プラスチック類及び金属くず)2 入札参加資格入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 秋田県暴力団排除条例(平成23年秋田県条例第29号)第6条に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者に該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 秋田県税に滞納がない者であること及び社会保険に加入し、かつ社会保険料に滞納がない者(適用除外事業所を除く。)であること。
(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項及び同14条の4第6項による許可を受けていること。
(6) 秋田県内に本店を有していること。
3 入札参加資格確認申請書等の提出(1) 入札に参加しようとする者は、次により書類を提出しなければならない。
① 提出書類等ア 入札参加資格確認申請書(様式第1号)イ 誓約書(様式第2号)ウ 秋田県内に本店があることを証明する書類の写しエ 2の(5)の許可書の写し② 提出期間令和7年10月1日(水)から令和7年10月20日(月)まで。
ただし、秋田県の休日を定める条例(平成元年秋田県条例第29号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。
③ 提出時間午前9時から午後5時まで④ 提出場所秋田発電・工業用水道事務所 秋田市仁井田字新中島770-1⑤ 提出部数1部⑥ 入札参加資格確認申請書の配布本公告と同時に秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に公告日より掲載し配布する- 2 -ものとする。
(2) 入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については、確認は行わないものとする。
(3) 入札参加資格確認申請書を提出した者は、当該申請書を提出した後、落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届(様式第3号)を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
4 設計図書等の交付本委託に係る仕様書、図面、契約書(案)、金額を記載しない内訳書及び入札参加にあたっての留意事項(以下「設計図書等」という。)については、令和7年10月1日(水)から令和7年10月20日(月)までの期間、秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」に掲載する。
5 設計図書等に対する質問及び回答(1) 設計図書等に対する質問は、令和7年10月10日(金)までに秋田発電・工業用水道事務所長に書面により行わなければならない。
(2) 上記質問に対する回答は、令和7年10月15日(水)までに秋田県公式Webサイト「美の国あきたネット」への掲載により行う。
6 入札保証金免除する。
7 契約保証金落札者は、契約書の提出と同時に請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次に掲げる契約の保証のいずれかを付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券の提供(3) 銀行等又は保証事業会社の保証8 契約保証金の免除契約担当者は、次の各号の一に該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。
(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
9 入札書等の提出等(1) 提出方法3により入札参加資格確認申請書を提出した者は、開札予定日時に入札会場に入札書を持参し提出するとともに、開札に立ち会わなければならない。
(2) 開札予定日時及び入札会場令和7年10月21日(火) 午前10時00分秋田発電・工業用水道事務所 2階 会議室(3) 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
- 3 -(4) その他① 入札執行回数は、2回までとする。
② 入札参加者が1者であった場合であっても、入札を執行するものとする。
10 落札者の決定方法(1) 予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、該当する者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2) (1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合は当該落札候補者を落札者とする。
ただし、落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合は落札者として決定しない。
(3) (2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4) 落札者が決定するまで、上記方法を順次繰り返すものとする。
(5) 契約担当者は、(2)において落札候補者が入札参加資格を有しないことと決定したときは、当該落札候補者に対し、資格なしと決定された理由を付した資格確認結果通知書(様式第5号)を速やかに通知する。
(6) (5)の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
なお、(5)の通知を受けた者は、当該請求をしなかった場合にあっては、入札結果の公表が行われた日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、契約担当者に対して苦情の申し立てを行うことができる。
(7) 落札者となった者は、秋田県税及び社会保険料に滞納がないことを証する書面を速やかに提出しなければならない。
11 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札参加資格がないことが確認された者のした入札(2) 開札日から落札決定の日までの間において、2に掲げる要件を満たさないこととなったことが確認された者のした入札(3) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札(4) 同一の入札について2人以上の入札者の代理人となった者の入札(5) 談合その他不正の行為によって行われたと認められる入札(6) 入札書の記載事項が脱落し、若しくは不明瞭で判読できない入札又は首標金額を訂正した入札(7) 委任状を持参しない代理人のした入札(8) 記名押印を欠く入札(9) 入札書を提出した者のうち開札に立ち会わなかった者のした入札(10) 上記に定めるもののほか、指示した条件に違反すると認められる入札12 その他(1) 入札に関する説明会及び現場説明会は、実施しない。
(2) 入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることがある。
(3) 提出された入札参加資格確認申請書等は、返却しない。
なお、入札参加資格確認申請書等を公表し、又は無断で使用することはしない。
- 4 -(4) 入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。
(5) 委託期間は、事情により変更することがある。
(6) 入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(7) 落札決定から契約締結までの間において、落札者が2に掲げる要件を満たさないこととなった場合は、契約担当者は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(8) 本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、秋田県公営企業財務規程の定めるところによる。
13 問い合わせ先課 所 名 秋田発電・工業用水道事務所 総務・発電運用チーム住 所 秋田市仁井田字新中島770-1電話番号 018-839-2244
- 1 -皆瀬発電所特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託07-DA-N3仕 様 書令和7年度秋田県秋田発電・工業用水道事務所- 2 -目 次第1章 共通事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P31 総 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P32 諸法令の遵守・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P33 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3第2章 委 託・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P41 委託概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P42 排出場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P43 委託内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P44 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4- 3 -第1章 共通事項1 総 則(1)この仕様書は、秋田県皆瀬発電所 特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託07-DA-N3に適用する。
(2)この仕様書は、「秋田県委託業務共通仕様書」を準用して適用する。
(3)この仕様書に記載のない事項については、監督職員と協議の上決定する。
2 諸法令の遵守当該委託の業務に当たり、当該委託に関する諸法令を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行うこと。
3 提出書類(1)業務打合せ・協議記録簿(様式-26) (必要のつど) 1部(2)産業廃棄物管理票(マニフェスト) 1部(3)その他必要なもの (必要のつど)- 4 -第2章 委 託1 委託概要皆瀬発電所で発生した特別管理産業廃棄物等を処分するものである。
なお、本業務委託で処分する特別管理産業廃棄物等については処分場渡しとし、収集運搬については別途実施するため、本業務委託には含まない。
2 排出場所皆瀬発電所 湯沢市皆瀬字真坂地内3 委託内容(1)引火性廃油処分 450kg(2)廃油処分 550kg(3)混合廃棄物処分 800kg※容器の処分を含む4 その他(1)処分終了後、品目ごとの実績重量に合わせて精算処理を行う。
参 考 図 書07-DA-N3皆瀬発電所 特別管理産業廃棄物ほか処分業務委託「留意事項」1 参考図書は「真摯で機動性のある見積り」を目的に提示するものである。
2 参考図書は、発注者が用いた積算資料を、参考として提示するもので、契約上拘束するものではない。
3 参考図書の内容は、設計図書の変更あるいは誤びゅうによるもの以外、設計変更の対象としない。
委託名・委託番号- 1 - 秋田県皆瀬発電所所 廃棄物一覧種別 法分類 名称 概算重量 備考1 特管 引火性廃油 溶剤及び塗料類 一斗缶 他 450kg 写真①2 産廃 廃油 塗料類 一斗缶 他 80kg 写真②3 産廃 廃油 塗料類 一斗缶 他 90kg4 産廃 廃油 潤滑油 ペール缶 他 30kg5 産廃 廃油 潤滑油 ドラム缶 200kg 写真④6 産廃 廃油 グリス ペール缶 150kg 写真⑤7 産廃 廃プラスチック 融雪マット8 産廃 金属くず※容器の処分費を含みます。
内訳写真③混合廃棄物 800kg 写真⑥-2-