「学習者用コンピュータBの購入」に係る一般競争入札の公告
- 発注機関
- 山梨県
- 所在地
- 山梨県
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年10月1日
- 納入期限
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「学習者用コンピュータBの購入」に係る一般競争入札の公告
学習者用コンピュータ B の購入に係る一般競争入札公告次のとおり一般競争入札を実施するので公告する。
令和7年10月2日山梨県知事 長崎 幸太郞入札参加者は、この公告のほか、関係法令、共通入札説明書等を必ず熟覧、承知のうえ入札に参加すること。
1 入札案件等案件番号 特別支援教育・児童生徒支援課 - 2500004案件名 学習者用コンピュータ B の購入に係る一般競争入札公告調達品名・数量 iPad端末350台 及び Windows端末6台規格等 別紙仕様書のとおり納入期限 令和8年3月16日(月)納入場所 別紙仕様書のとおり2 入札参加資格次に掲げる要件の全てを満たす者であること。
1 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者(2) 地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととされた者であって、同項の規定により定められた期間を経過していないもの(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者(地方自治法施行令第167条の4第1項第3号に該当する者を除く。)2 この公告の日から落札者決定の日までの間に、山梨県から「山梨県物品購入等契約に係る指名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置を受けている日が含まれていない者3 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者(これらの申立てにより更生手続開始又は再生手続開始の決定を受けた者を除く。)でないもの4 山梨県財務規則(昭和39年山梨県規則第11号。以下「規則」という。)第124条第2項の規定により作成した、山梨県物品等入札参加資格者名簿の登載者のうち認定種目が次の者「情報機器」、「通信機器」3 入札説明書等を交付する場所等4 入札参加資格の確認申請期間 公告の日~令和7年10月15日(水) 午後5時(必着)提出書類1 入札参加資格確認申請書2 誓約書3 機器提案書※調達物品の規格(仕様)に適合し、かつ、必ず納期までに納入できる機器を提案すること。
なお、県の提示品を納入する場合は提出不要。
4 納入実績書及び契約書の写し (契約保証金の免除を希望する場合)※過去2年間に国又は地方公共団体等と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって契約し、これらを全て誠実に履行した実績が分かるもの。
5 アフターメンテナンス体制図(参考様式1)6 業務執行体制図(参考様式2)7 返信用封筒(110円切手を貼付し、封筒に返信先と案件名を記載)※提出された確認申請書等は返却しない。
また、提出書類に関し説明や補正を求められた場合は応じること。
提出方法 持参又は郵送(書留郵便に限る。)による。
結果通知 令和7年10月21日(火)までに郵送する。
5 入札公告等への質問質問期間 公告の日~令和7年10月8日(水) 午後5時(必着)提出書類 質問書提出方法 持参、ファクシミリ又は電子メールによる。
※持参以外は、提出した旨を必ず電話連絡すること。
交付、問い合せ及び書類提出先〒400-8501山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県出納局管理課電 話 055-223-1395 FAX 055-223-1324電子メールアドレス sui-kanri@pref.yamanashi.lg.jp※山梨県の休日を定める条例(平成元年山梨県条例第6号)に定める県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで交付方法 共通入札説明書、(物品売買)契約書案及び申請様式等は山梨県公式ウェブサイトに掲載するほか山梨県出納局管理課で直接交付する。
回答方法 令和7年10月15日(水)までに出納局管理課へ掲示するほか山梨県公式ウェブサイトへ掲載する。
6 山梨県物品等競争入札参加資格に係る認定種目の変更申請期限 令和7年10月8日(水) 午後5時(添付書類は必着)申請方法 1 山梨県電子申請システム「やまなしくらしねっと」に必要事項を入力し、期限までに送信する。
2 申請書及び添付書類は郵送又は持参(当該入札への参加希望予定であることを連絡すること)結果連絡 令和7年10月21日(火)までに山梨県電子申請システム「やまなしくらしねっと」により結果を連絡する。
7 入札執行入札日時 令和7年10月24日(金) 午後3時入札場所 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号 山梨県庁別館1階 出納局入札室入札金額 契約希望金額(総額)の110分の100に相当する金額(いわゆる税抜金額)入札書の提出方法入札参加者本人又は代理人が、入札日時・場所において直接入札箱に投入する。
郵送の場合は共通入札説明書に記載されている方法により、入札日前日の午後5時まで(必着)に書留郵便により提出すること。
入札の無効 規則第129条の規定に該当する入札は、無効とする。
8 その他入札保証金 規則第108条の2第2項により免除とする。
契約保証金 規則第109条の2の規定に該当する者は免除とする。
違約金 落札者が契約を結ばないとき又は落札者に不正行為のあったことが判明し落札を取り消されたときは、入札金額の 100 分の 5 に相当する金額を違約金として徴収する。
最低制限価格 無前払金 無留意事項 再度入札について入札参加者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
ただし、郵送での入札参加者がいる場合は、別に日時を定め再度入札を行う。
なお、入札書の提出方法等は、7 入札執行に同じ。
特別支援学校学習者用端末機器等 調達仕様書(学習者用コンピュータ B)令和7年10月山梨県目次1 背景・目的 ――――――――――――12 調達の概要 ――――――――――――13 本調達に係る業務要件等 ――――――――――――24 既存端末の処分 ――――――――――――45 導入後の運用管理に向けた準備 ――――――――――――56 機密の保持 ――――――――――――57 受注者の義務 ――――――――――――58 提出資料 ――――――――――――69 その他 ――――――――――――7(添付書類)別紙1 学校別の導入予定台数と処分台数別紙2 iPad 端末の仕様別紙3 Windows 端末の仕様別記1 個人情報取扱特記事項別記2 情報セキュリティ特記事項様式第1号 個人情報取扱責任体制報告書(別記1関係)様式第2号 外部委託先調査シート(別記2関係)11 背景・目的全ての子供たちの可能性を引き出す個別最適な学びと協働的な学びを実現するため、令和 2~3 年度に「児童生徒が利用する 1 人 1 台端末」と高速通信ネットワークを集中的に整備し、GIGA スクール構想の推進が行われてきた。
山梨県立特別支援学校においても整備と活用が進み、効果が実感されつつある。
一方、1 人 1 台端末の利活用が進むにつれて、バッテリの耐用年数が迫るなどしていることから、GIGA スクール構想第2期を念頭に、1人1台端末(端末と合わせて利用する機器等を含む。以下「情報端末等」という。)の更新を行う。
2 調達の概要「GIGA スクール構想の実現」における国の事業計画に沿って、県立特別支援学校小学部児童及び中学部生徒が利用する情報端末等について、計画的・効率的な整備を進める。
なお、本件は国の「公立学校情報機器整備費補助金(以下「補助金」という。
)」を活用した調達であることを踏まえ、その補助金の趣旨を十分に考慮し、情報端末等のほか、アプリケーション、ソフトウェア、クラウドをベースとした教育活動を行うためのコンテンツ等の利用に資する環境整備であることを十分に理解し、それらに適する情報端末等を納入すること。
(1)調達機器等の仕様及び数量iPad 端末 350 台(数量は別紙1、仕様要件は別紙2のとおり。)Windows 端末 6 台(数量は別紙1、仕様要件は別紙3のとおり。)※納入総台数は、特別支援学校小中学部の在籍者推計に基づき予備機も含めて必要な台数であり、変更することはない。
(2)納入場所山梨県が指定する県立特別支援学校(納入場所は別紙1のとおり。)※ただし、各学校への納入台数については新小学 1 年生、新中学1年生の入学者数により変動する可能性があるため、別途協議の上納入すること。
(3)納入期限令和8年3月16日※ただし、初期設定等が完了し、児童生徒が使用できる状態での納入を完了すること。
23 本調達に係る業務要件等情報端末等の納入にあたっては、別紙2及び別紙3に示す機器等仕様要件のほか、以下に示す作業等の要件を確実に満たすこと。
(1)基本事項① 本契約の範囲は情報端末等の調達のほか、機器等の搬入・搬出、児童生徒が利用できる環境にするための初期設定作業等一式とする。
② 納入する機器は、品質・耐久性のほか、メーカーサポート期限、サプライチェーン・リスク等も十分に考慮した製品とすること。
③ 本契約額には、本仕様書で定める全ての要求事項(機器等調達、搬入出・初期設定作業等一式)のほか、本業務を履行する上で必要となる全ての諸経費、作業等に必要な部材や機器等についても含むものとする。
(2)機器等の搬入出① 機器の搬入・設置等の作業については、事前に本県と協議・調整の上、学校運営上支障のない日程や時間帯に実施すること。
(行事や試験等の日程を避け、可能な限り土日休祝祭日や長期休業中が望ましい。)② 搬入・搬出作業は施設等を傷つけることの無いよう万全を期すこと。
万が一、施設等の破損があった場合は、状況確認等を含めて本県と協議の上、復旧作業等を確実に実施すること。
それら費用も本契約額に含むものとする。
③ 機器等の導入の際に出た梱包物等の不要な物は本業務の受注者が収集・撤去し、自治体の条例等法令に従って適切に処理すること。
(3)端末の初期設定、設置等① OS 等ソフトウェアは設定作業時点で最新のものとすること。
同様に、メーカー等が公開する修正プログラム等を全て適用すること。
② iPad 端末については、キッティング作業の効率化や本県が有する MDM ライセンスを用いた端末管理を円滑に実施するため、Apple ADE(自動デバイス登録)を必ず導入・利用すること。
また、ADE 利用のために必要な申請・登録等作業についても、本契約額に含めて実施すること。
③ iPad 端末については、以下の各設定を実施し、動作検証等したうえで納入・設置すること。
ア 校内の無線 LAN に接続できるよう、本県の指示に従い、ネットワーク及びユーザ権限等の設定を行うこと。
イ 本県が発行する Apple ID を端末に設定すること。
3ウ 機器納入前に、本県が管理する MDM に端末を登録すること。
エ iPad 環境設定の名前の設定を行うこと。
また、MDM(Microsoft Intune)及び本県が指定する以下の AppStore アプリケーションのインストール及び設定を行うこと。
• Office365• ISGC assist• Teams• Onedriveオ 設定、登録等の詳細な内容については作業を行う前に本県と十分に協議し、決定した内容に従って作業を実施すること。
なお、ネットワーク設定や MDM 管理登録・設定等については、本県が別途契約するネットワーク管理保守事業者を交えて協議することとし、一部の作業を当該事業者に実施させる場合は、それら費用を本契約額に含めるものとする。
カ 機器は別紙1に示す各学校の担当者が別途指示する場所に納入し、ネットワークに接続後、稼動確認を行うこと。
④ Windows端末については、管理者設定、アクティベーション等端末の初期設定を実施し、動作検証等したうえで納入・設置すること。
設定内容等については、事前に本県と協議し、決定した内容に従って作業を実施すること。
なお、ネットワーク設定や MDM 管理登録・設定等については、本県が別途契約するネットワーク管理保守事業者を交えて協議することとし、一部の作業を当該事業者に実施させる場合は、それら費用を本契約額に含めるものとする。
⑤ 情報端末の設定等作業に必要な機器等は受注者において用意すること。
また、本県が指定する納入・設置場所以外で、キッティングや設定等作業を実施する場所については、事前に本県に連絡し、承諾を得ること。
⑥ 事業名、機器名称、管理番号、導入日、導入事業者名等、本県が別途指定する内容を印字した管理シール(サイズ:縦 12~24mm、横 50mm 程度)を納入する全ての機器 1 カ所及びケース 2 カ所に貼付すること。
管理シールは容易に剥がれにくく耐久性に優れた材質を用いるものとし、シールの材質・印字内容や貼付位置については事前に本県と協議して決めること。
⑦ 本県による端末管理ツール(台帳)に登録するために必要な端末情報を電子データで提出すること。
データの形式や項目は契約締結後に本県と協議して定めるものとする。
(4)情報セキュリティ① 受注者は、本業務の遂行に必要な情報セキュリティの確保について、契約書と本仕様書記載事項に加えて、別記1「個人情報取扱特記事項」及び別記2「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
② 受注者は、本県が提供する資料、電子データ、施設等を利用する際、山梨県情報セキュ4リティ基本方針等を遵守し、万全のセキュリティ対策を実施すること。
特に個人情報の取り扱いには細心の注意を払って業務を遂行すること。
③ 受注者は、本業務の遂行過程で情報セキュリティの侵害及びその可能性があること、もしくはセキュリティ事故の発生を発見した場合は、速やかに本県に報告して対応等を協議するとともに、本県の指示に基づいて被害拡大防止措置を講じ、原因の分析及び再発防止策を策定し、本県の承諾を得たうえで実施すること。
当該対応に係る費用は、本契約額に含むものとする。
④ 情報セキュリティ対策に関して、本県が受注者に履行状況の報告や業務作業場所の実地検査を求めた場合は、速やかに応じること。
なお、契約締結時に仕様書様式「個人情報保護に係る責任体制報告書」及び「外部委託先調査シート兼情報セキュリティ対策実施状況報告書」を本県に提出することとし、これらの状況に変更が生じた場合には、速やかに改訂版を本県に提出すること。
⑤ 本県が受注者による情報セキュリティ対策が不十分と判断した場合は、受注者は本県の求めに応じて協議を行い、合意した内容に沿って適切な対応を実施すること。
それら対応に係る費用は、本契約額に含むものとする。
4 既存端末の処分処分方法小型家電リサイクル法の認定事業者に再資源化を委託することを計画している。
また、有償売却が可能な端末については適正な売却を進めるとともに、再使用できない端末については、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)又は資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に基づき、確実に国内で再資源化するよう適切な手続きを行うこと。
次に示す既存端末を対象に、端末納入(入替)に合わせて、以下の点に留意して適切に処分すること。
処分に係る一連の作業に要する費用は、本契約額に含むものとする。
iPad(令和 3 年 3 月導入) 341 台第 8 世代、Wi-Fi モデル、32GB、色:シルバーキーボードカバー(logicool RUGGED COMBO3)付属※既存端末の学校ごとの台数は別紙1のとおり。
① 処分にあたっては、「GIGA スクール構想の下で整備された1人1台端末等の適切な処分(再使用又は再資源化)等について」(令和 5 年 10 月 26 日付文部科学省初等中等教育局修学支援・教材課事務連絡)に基づき適切に処理すること。
5② 受注者の責務により、処分対象の全ての端末を MDM 管理下(現行端末は Intune を適用)から除外し、ストレージ内のデータ削除を含む初期化処理を行うこと。
また、初期化処理を終えた際には、本県に初期化完了報告書(様式自由)を書面で提出すること。
これら作業の具体的な方法等の詳細については、本県及び本県が別途契約する事業者(以下「運用管理事業者」という。)と協議して決めるものとする。
③ 既存端末の搬出・処分のために必要な梱包材等は受注者で準備すること。
処分対象端末の引き渡しについては新端末納品時に行うこととし、引き渡し方法や日程等は本県と協議して決めるものとする。
5 導入後の運用管理に向けた準備本調達により導入した機器等については、運用管理事業者による運用管理を予定している。
運用管理や機器保守などを円滑に実施し、学校業務及び児童生徒の授業に支障を来さぬよう、本調達における各種登録内容、設定内容・設定方法等の情報共有、管理用データの引き継ぎ等について、受注者は本県及び運用管理事業者と協議し、必要な情報等を漏れなく引き継ぐこと。
6 機密の保持① 受注者は、山梨県の許可なく本業務で知り得た情報や資料等について公表してはならない。
② 受注者及び業務従事者は、業務上知り得た情報について、第三者に漏洩し、又は他の目的に利用してはならない。
本契約終了後または解除後においても守秘義務を負うものとする。
③ 本業務で新たに作成された成果物の著作権は、本県に帰属するものとする。
④ 本業務の実施に際して山梨県から提供を受けた電子データや紙媒体等の資料や情報は安全かつ適切に管理すること。
万一流出が確認された場合は速やかに本県へ報告するとともに、流出経路及び流出規模等を特定して情報流出の拡大を防ぐこと。
なお、流出に起因する被害が確認された場合は受注者が責任をもって対応することとし、その対応に係る費用については受注者が負担すること。
7 受注者の義務① 契約締結後、受注者は本県と作業日程等について協議し、作業工程・作業体制等を記載した実施計画書を提出すること。
また、個人情報保護やセキュリティ対策に関係する書類等を求められた場合は、その指示に従って必要な書類等を提出すること。
② 個人情報保護の観点から、受注者が取得している情報セキュリティに関する資格(想定:ISMS)に沿ったリスク管理等マネジメントを確実に実施すること。
③ 本仕様書に示された内容以外で、本業務の遂行に必要な事項がある場合については、本県6と受注者の間でその都度協議するものとする。
④ 作業に当たっての安全管理、防火・防犯等に十分注意し、必要な措置を講じること。
⑤ 作業に当たっては、学校の業務(授業を含む)に支障を来たさぬよう、また学校内での作業中に児童・生徒の安全を確保するよう、細心の注意を払うこと。
学校行事や定期試験等の日程は避け、可能な限り長期休業中に作業を実施すること。
⑥ 学校及び教育委員会による個人情報の取り扱いには細心の注意を払うこととし、個人情報の保護に関する法律や条例をはじめとする関係法令を遵守すること。
⑦ 契約書に従って、受注者から受注者以外の業者への業務再委託が自治体に承認された場合は、受注者の責任において、「3(4) 情報セキュリティ」「6 機密の保持」「7受注者の義務」を始めとする本仕様書の内容並びに契約書の内容を遵守させること。
また、再委託先の情報管理責任は受注者が全て負うこと。
⑧ 円滑な導入を行うための体制を整え、再委託の有無に関わらず、関係する全ての体制について体制図を提出すること。
8 提出資料納入する端末等機器のほか、以下に示す資料をそれぞれの期限までに提出すること。
No. 資料等 期限 提出先1 作業体制報告書、実施計画書※提出に合わせて説明すること。
契約締結日から 2 週間以内山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課2 機器の取扱い説明書・付属品※オンラインマニュアルの参照方法も含む。
端末納入時 別紙1の各学校山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課3 故障・不具合時の連絡先、対処手順書端末納入時 別紙1の各学校山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課4 端末管理台帳(Excel 形式)※以下の情報を記すこと。
納入先の学校管理番号シリアル番号 MACアドレス端末に登録したホスト名端末納入時 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課75 本業務で登録したユーザアカウント等の一覧(Excel 形式)端末納入時 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課6 Apple School Manager や MDMへの登録結果、登録手順令和 8 年 3 月 30 日 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課7 納入機器等の保証書※保証書に管理番号を記すこと。
令和 8 年 3 月 30 日 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課8 ソフトウェア等のライセンス証※ライセンス証がある場合令和 8 年 3 月 30 日 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課9 議事録、打ち合わせ記録 令和 8 年 3 月 30 日 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課10 完了報告書 令和 8 年 3 月 30 日 山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課11 初期化完了報告書(既存端末)作業終了後速やかに提出すること山梨県教育庁特別支援教育・児童生徒支援課※付属品と保証書、ライセンス証、初期化完了報告書以外の書類は、書面 1 部(チューブファイルに綴る。)と電子媒体(Excel 形式の指定があるもの以外は PDF 形式、CD-Rもしくは DVD-R)1 部を提出すること。
Excel 形式のフォーマットは本県と協議して決めること。
9 その他① 初期設定終了後及び端末等機器の納入完了後、本県による検査並びに検収を実施する。
学校名導入予定台数処分予定台数配送先住所1 県立やまびこ支援学校 31 31 大月市猿橋町桂台 3-31-12 県立富士見支援学校 15 14 甲府市富士見 1-1-13県立富士見支援学校旭分校12 10 韮崎市旭町上條南割 3314-134 県立ふじざくら支援学校 84 82 南都留郡富士河口湖町船津 6663-15 県立かえで支援学校 191 190 甲府市東光寺 2-25-16県立特別支援学校うぐいすの杜学園15 14 甲府市住吉 2-1-177山梨県教育庁 特別支援教育・児童生徒支援課2 0 甲府市丸の内 1-6-1 防災新館 3 階計350 341《 Windows 端末 B》No. 学校名 導入予定台数 配送先住所1 県立やまびこ支援学校 2 大月市猿橋町桂台 3-31-12 県立ふじざくら支援学校 4 南都留郡富士河口湖町船津 6663-1計6※ 各学校への導入予定台数については新小学 1 年生、新中学1年生の入学者数により変動する可能性があるため、別途協議の上納入すること。
ただし、導入総台数については、本仕様書1ページの「2 調達の概要 (1)調達機器等の使用及び数量」に記載のとおり変更することはない。
9【別紙2】iPad 端末の仕様仕様世代 第 10 世代/A16 チップ搭載 iPad※納品時点から 5 年以上、OS 更新可能なこと(アップデートやメーカーサポート期限まで 5 年以上あること)モデル Wi-Fi モデルストレージ 64GB 以上色 シルバー もしくは ブルータッチペン 筆圧感知機能を有し、パームリジェクション機能と合わせてデジタル教科書などに比較的細かい書き込みができる製品※メーカー純正品以外で仕様を満たすサードパーティ製品も可電源アダプタ メーカー純正の電源アダプタと充電ケーブルを含むこと保守・保証サービス 1年間の無償引き取り修理を受けられることキーボード一体型ケース(本体カバー、ハードウェアキーボード、スタンド)本体カバー、ハードウェアキーボード及びスタンドが一体となった製品とし、以下の要件を満たすこと。
・Smart Connector 接続(MFi 認証取得)、USB Type-C 接続(変換アダプタ不可)のいずれかで接続すること、USB Type-C 接続の場合には給電可能な USB Type-C 端子を備えること・USB Type-C ケーブルが内蔵されており、配線が露出していないこと。
・MIL-STD-810 落下基準相当であること・IPS(防水)IPX レベル1以上を取得していること。
・カバー装着状態で iPad 本体の全てのボタンが使用できること・3.5 ㎜ヘッドフォンジャックを有すること。
・本調達で整備するタッチペンを収納できること。
・ハードウェアキーボードは日本語 JIS タイプの文字配列であること、キー刻印は英数とカナ併記であること。
・重量は 600g 以下、厚み 25mm 以内であること。
・キーボードスタンドが無段階(180°)調整できること。
・キーボード部分を折りたたんだ場合、スクリーンキーボードモードに自動切り替えできること。
・ケースとキーボード部分が分離しないこと。
※端末本体に、本体カバーを取り付けた状態で納品すること※メーカー純正品以外で仕様を満たすサードパーティ製品も可[相当品]STM DUX キーボード一体型ケース USB-C(第 10 世代iPad/A16 チップ搭載 iPad 用)日本語配列端末管理機能 以下の設定についてネットワークを介して行うための端末管理機能(MDM、本県においては Intune を利用)に対応すること・端末の機能制御設定・端末が利用する App/Book の配信・接続先ネットワークの制御・紛失・盗難時のセキュリティ設定(強制ロック、強制ワイプ等)10その他 MDM 機能と組み合わせる等して、端末を適切に運用するための以下の機能を有していること・端末の稼働状況を把握できる機能・マルウェアから端末を保護する機能・ストレージにデータを暗号化して保存する機能(必要に応じて利用可能であればよい)【別紙3】Windows 端末の仕様仕様形状 ノート型OS Windows11 Pro 64bit※本県が有するライセンスを利用してOSを入れ替えることCPU 第 12 世代 Intel Core i3(64bit プロセッサ)相当以上ストレージ SSD 128GB 以上メモリ 8GB 以上ディスプレイ 11.6 型以上、Full HD 以上、約 1,677 万色以上無線 LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ax の規格の無線に対応することキーボード 日本語 JIS キーボードカメラ機能 ディスプレイ上部等に備えること(90 万画素以上)スピーカー 内蔵することマイク 内蔵すること音声端子 マイク・ヘッドフォン端子×1 以上外部インタフェース USB Type-C(Power Delivery 対応)×1 以上USB Type-A(USB3.0 以上)または Type-C ×1 以上HDMI ×1 以上電源 電源アダプタによる給電が可能であり、バッテリで約 8 時間程度以上の利用が可能なこと電源アダプタ メーカー純正の電源アダプタと充電ケーブルを含むこと重量 本体重量 1.6kg 未満保守・保証サービス 1年間の無償引き取り修理を受けられることその他 ・付属品としてマウス(有線可)を付属させること。
・Windows Pro もしくは Education に入れ替える前後、両方のリカバリーディスクを作成、納品すること。
【別記1】 個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による受託業務(以下「本件受託業務」という。)の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 乙は、本件受託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(責任体制の整備)第3条 乙は、この契約の締結時に、本件受託業務に係る個人情報(以下「本件個人情報」という。)を取り扱って作業に従事する者(以下「作業従事者」という。)及び当該作業従事者の監督その他作業現場における本件個人情報の適正な管理について責任を有する者(以下「個人情報保護責任者」という。)を選任し、書面(別紙様式)によりこれを甲に報告しなければならない。
作業従事者又は個人情報保護責任者に変更のあったときも同様とする。
(作業従事者等に対する周知等)第4条 乙は、作業従事者及び個人情報保護責任者に対し、あらかじめ次に掲げる事項を周知するとともに、本件個人情報の適切な管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(1)この個人情報取扱特記事項の内容(2)在職中及び退職後においても本件受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
(3)受託業務に従事している者又は従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき又はその業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)により罰則が適用される場合があること。
2 乙は、個人情報の取扱いに従事する者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人情報の保護措置に習熟させるための啓発その他必要な教育及び研修を行わなければならない。
(作業場所の限定等)第5条 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、甲の庁舎又は乙の営業所(所在地: 。次項において「庁舎等」という。)以外の場所で本件個人情報を取り扱わないものとする。
2 乙は、甲の指示又は事前の承認があるときを除き、庁舎等から本件個人情報を持ち出さないものとする。
本件個人情報を持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化等、安全確保のために必要な措置を講ずるものとする。
(個人情報の適切な管理)第6条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、本件個人情報の漏えい、滅失又はき損(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の安全確保のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第3条の規定により甲に報告した者以外の者に本件個人情報を取り扱わせないこと。
(2)本件個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記すること。
(3)乙の管理に属さない情報機器等を利用して本件個人情報を取り扱わないこと。
(4)本件個人情報は、紙媒体、電磁的記録を問わず、施錠できる保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管する等、適切に管理すること。
(5)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならないこと。
(6)甲の指示又は事前の承認があるときを除き、本件受託業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を国外に移転させてはならないこと。
(7)本件個人情報が記録された資料等については、業務終了後直ちに甲の指定する方法により返却、廃棄又は消去すること。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとすること。
(8)乙は、本件受託業務を行うために複数の宛先へ一斉にメールを送信する場合、当該メールの宛先にBCCで送信すべきメールアドレスが1件以上含まれるときは、当該メールを送信する際BCCで送信すべきメールアドレスについてTOやCCで送信することを防止する次のいずれかの機能を備えたシステムやツールを使用しなければならない。
ア BCC強制変換機能メール送信する際に、TOやCCでの指定をBCCに強制変換するもの。
以下同じ。
) を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が甲の管理する庁舎等に立ち入る場合は、乙が発行する身分証明書を常時携帯させ、及び事業者名記章又は名札を着用させなければならない。
また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、甲の指示に従わなければならない。
( 教育の実施)第5 条 乙は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育( セキュリティ特記事項の遵守を含む。) など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
( 秘密の保持)第6 条 乙は、本業務の履行に際し知り得た情報及び甲が秘密と指定した情報( 以下「取得情報」という。) をみだりに他に漏らしてはならない。
この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
( 情報資産の利用場所)第7 条 乙は、甲の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、甲が指示した場所以外で利用してはならない。
( 情報資産の適切な管理)第8 条 乙は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
( 1 ) 第4 条第1 項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。
( 2 ) 本業務を処理することができる機器等は、乙の管理に属するものに限定するものとし、乙の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等乙の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
( 3 ) 甲の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、第7 条の規定により甲が指示した場所以外に持ち出さないこと。
甲の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
( 4 ) 甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために甲から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
( 5 ) 本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、業務終了後直ちに甲に引き渡すこと。
ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うこと。
( 6 ) 本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、甲の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。
( 情報資産の利用及び提供の制限)第9 条 乙は、甲の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報並びに本業務を処理するために甲から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産( 所有権又は使用権が甲に帰属するものに限る。) を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
( 再委託の禁止)第1 0 条 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項( 第3 条並びに第4 条第1 項及び第2 項を除く。) の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。
2 乙は、本業務の一部又は全部を再委託するときは、甲に対して、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
また、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び本業務の従事者に変更がある場合は、乙は速やかに書面で甲に連絡しなければならない。
( 調査)第1 1 条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、実地に調査し、又は乙に対して説明若しくは報告をさせることができる。
( 指示)第1 2 条 甲は、乙が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができる。
( 事故報告)第1 3 条 乙は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊などの情報セキュリティ事件又は事故( 以下「事故等」という。) が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに甲に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、甲の指示に従わなければならない。
2 乙は、本業務について事故等が発生した場合は、甲が県民に対し適切に説明するため、乙の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
( 契約解除及び損害賠償)第1 4 条 甲は、乙がセキュリティ特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約の解除又は損害賠償若しくは履行代金の減額を請求することができる。
( 実施責任)第1 5 条 乙は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
2 乙は、情報セキュリティ対策を確保するために必要な管理体制を整備するよう努めなければならない。
【仕様書様式第1 号】個人情報保護に係る責任体制報告書年 月 日山梨県教育長 荻野 智夫 殿住 所受託者 商号又は名称氏 名 印学習者用コンピュータ設置に係る個人情報の保護に関する責任体制について、次のとおり報告します。
個人情報保護責任者( 所属・役職) ( 氏名)( 連絡先)作 業 従 事 者( 所属・役職) ( 氏名)( 所属・役職) ( 氏名)( 所属・役職) ( 氏名)( 所属・役職) ( 氏名)( 所属・役職) ( 氏名)( 注)1 作業従事者とは、受託業務に係る個人情報を取り扱って作業に従事する者をいい個人情報保護責任者とは、作業従事者の監督その他作業現場における受託業務に係る個人情報の適正な管理について責任を有する者をいいます。
作業従事者又は個人情報保護責任者として報告された者以外の者は、受託業務に係る個人情報の取扱いが制限されます。
2 作業従事者が複数であるとき、作業従事者の中から個人情報保護責任者を選任することができます。
お預かりした個人情報は、委託業務を実施する受託者の個人情報保護に係る責任体制の把握又は受託者に対し必要に応じて行う指示等のために利用します。
【仕様書様式第2号】外部委託先調査シート 兼 情報セキュリティ対策実施状況報告書次の業務を受託するに当たり、当社の情報セキュリティ対策の実施状況を報告します。
令和 年 月 日受託者住所商号又は名称代表者氏名 印1 委託内容委託業務名委託業務内容委託期間 ~委託業務のセキュリティ責任者委託業務の従事者委託業務の情報資産の利用場所個人情報の有無再委託の有無2 情報セキュリティ対策の実施状況評価項目 内容結果(はい・いいえ)備考(いいえの場合は対策等を記入)規程・体制情報管理に係る基本方針、規程類が整備されていますか。
情報管理を統括する責任者が任命されていますか。
情報管理に係る管理者が設置されていますか。
情報漏洩等の事案が発生した場合の体制と対応手順が整備されていますか。
情報管理上の問題が発生した場合の連絡体制が整備されていますか。
機器・媒体管理電子機器類について、適切に管理が行われていますか。
外部記憶媒体について、適切に管理が行われていますか。
重要帳票類について、適切に管理が行われていますか。
作業場所の管理 情報の無断持ち出しについて禁止していますか。
評価項目 内容結果(はい・いいえ)備考(いいえの場合は対策等を記入)アクセス管理不正アクセス対策を実施していますか。
不正ソフトウェア対策を実施していますか。
入退出管理作業場所のあるビルへの入退館管理が行われていますか。
作業場所のあるフロアへの入退室管理が行われていますか。
委託しているシステム関連業務に係るサーバ等の機器が設置されている場所への入退室管理が行われていますか。
要員管理従業員、協力会社社員、派遣社員等の識別が行われていますか。
情報管理に関する基本方針、規程類が周知徹底されていますか。
情報管理に関する教育・研修が定期的に行われていますか。
再委託先管理※再委託がある場合再委託先と機密保持等の契約が締結されていますか。
再委託の承諾が必要な場合、承諾を得ていますか。
再委託先の管理が行われていますか。
情報資産の返還、廃棄委託業務終了時、情報資産の返還、廃棄が行われていますか。
監査情報管理に係る点検・検査・内部監査が実施されていますか。
情報管理に係る外部監査を受けていますか。
公的認証等 情報管理に関する公的な認証・認定を取得していますか。
3 本委託業務に係る安全性及び信頼性を確保するための具体的な措置(必要に応じて記載)(1)情報資産の保管について(2)情報資産の持ち出しについて(3)情報資産の返還及び廃棄について(4)従事者教育について(5)その他の安全性及び信頼性を確保するための具体的な措置について