令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等
- 発注機関
- 岡山県岡山市
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年10月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等
令和7年10月2日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 課税管理課ほか3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。
7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法財政局 税務部 課税管理課Eメールアドレス kazeikanri@city.okayama.jpFAX 086-803-174510 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。
13 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時55分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等物品納入後5回払いとし,検査合格後,請求書を受理した日から30日以内とする。(詳細は仕様書のとおり)入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。
※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。
※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品,役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。
入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり令和7年10月16日(木)令和7年10月17日(金)12 9入札方法※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。
仕様書質問提出先令和7年10月14日(火)令和7年10月14日(火)一般競争入札の施行について(公告)特別徴収義務者用通知書・納税義務者用通知書・納入書一式(フォーム用紙作成,データ印字,カット,圧着,編冊を含む)(詳細は仕様書のとおり)※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。
令和9年6月10日 まで入札・契約ホームページに掲載する。
令和7年10月10日(金)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等)」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。
課税管理課 TEL 086-803-11671/43<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 「印刷」4 営業所所在地要件5 その他4 この入札に関する注意事項1 入札金額登録 税抜の総額2個人情報の取扱いについて契約時「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を取り交わすことができること。
希望業種(大分類)開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。
作業場所及び保管場所は、岡山市内とする。
※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。
1719申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。
参加資格確認申請書類③ 作業場所等状況調書市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者参加資格確認申請書類受付期間確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは,(buppin@city.okayama.jp)とし,メールの件名に「入札参加資格確認申請(令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等)」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL 086-803-1156)し,資料の到達確認を行うこと。
※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。
(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)令和7年10月21日(火)② 個人情報取扱に関する説明書2/43物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。ただし、開札予定日時までに契約課に所定の入札(見積)書錯誤届を提出し、本市が錯誤と認めた入札書は無効とする。3/43(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。
② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退し4/43たものとみなす。(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)5/43(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするものとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。
10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン,電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)6/43別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金について契約締結に当たっては, 契約保証金が必要です。次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 契約金額の100分の10以上です。保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。7/43ます。
し,同日午後4時以降に開札を行います。
○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。
再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお,再入札を行う場合,通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。
○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。
8/43令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等に関する仕様書岡山市財政局税務部 課税管理課9/43- 1 -この仕様書は、給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の通知書及び納入書を作成(帳票印刷)して、印字用データ(PDFファイル)をもとに当該帳票へ印字するとともに、必要帳票について圧着又は編冊する方法及び形態等について定める。1 処理スケジュール概要※ 上表の実線枠が受注者の作業部分(点線枠は岡山市作業部分)※ 印字テストでは、市税システムでの印字位置調整を実施する。システム側で調整できない場合は、フォームを修正する必要も生じ得る。※ 印字用データは、PDFファイルで引き渡すものとする。PDFファイルの参考イメージは巻末を参照のこと。10/43- 2 -2 印刷帳票(1) テスト用帳票① 通知書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他特別徴収義務者用 最大1,500 上55 緑1/0 白 片面刷10×15.3インチ(スプロケットホールを含む。以下同じ。)・500枚×3回※印字テスト最大3回納税義務者用 最大1,500 圧着紙茶1/0白 片面刷・500枚×3回※印字テスト最大3回※裏面の印刷は不要② 納入書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他月別納入書 最大1,500 上70赤1/0白 片面刷 4.5×14.7インチ・500枚×3回※印字テスト最大3回※裏面の印刷は不要※テスト用帳票は納品数量に含まない。※テストに係る費用は受注者の負担とする。11/43- 3 -(2) 本番帳票① 通知書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他特別徴収義務者用 90,000 上55 緑1/0 白片面刷ミシン目公印10×15.3インチ左記数量中、特別徴収義務者用 3,000枚納税義務者用(圧着加工不要)3,000枚を令和8年4月17日までに課税管理課へ納品し、その他については受注者において保管しておくこと。
また、当初データ印字以後は、岡山市の求めに応じて適宜必要枚数を納品すること。納税義務者用 150,000 圧着紙 茶1/1 白両面刷ミシン目公印圧着加工(両面剥離)② 納入書項目帳票数量(枚) 紙質 刷色 紙色 仕上り サイズ その他表紙 32,000 上70 茶1/1 白 両面刷4.5×14.7インチ・のりしろ部分はクロス巻左記数量中、編冊しない状態で、月別納入書 10,000枚その他の帳票 各2,000枚を令和8年4月17日までに課税管理課へ納品し、その他については受注者において保管しておくこと。
また、当初データ印字以後は、岡山市の求めに応じて適宜必要枚数を納品すること。納入注意事項紙 32,000 色上薄口 黒1/0 黄 片面刷月別納入書 500,000 上70赤1/1白 両面刷裏表紙 32,000 上70 茶1/0 白 片面刷12/43- 4 -3 印字用データの引渡し及び納期引渡し単位項目当初用データ その他の異動データ引渡し日時(予定) 令和8年4月25日(土) 下表「異動データ引渡しスケジュール」参照印刷枚数(見込み)(通知書)特別徴収義務者用 55,000枚以内納税義務者用 120,000枚以内(納入書)納入書 420,000枚(29,000事業所)以内(通知書)特別徴収義務者用通知書 30,000枚以内納税義務者用通知書 21,500枚以内(納入書)納入書 18,500枚以内印字用データの並び(通知書)1 文字超過有無(有>無)2 納入書区分(有>無)3 納期特例区分(納期特例>一般)4 従業員人数5 郵便番号(昇順)6 指定番号(昇順)(納入書)※一般と納期特例の2種類あり1 文字超過有無(有>無)2 従業員人数3 郵便番号(昇順)4 指定番号(昇順)(通知書)1 課税年度2 文字超過有無(有>無)3 納入書有無(有>無)4 指定番号(昇順)(納入書)1 課税年度2 文字超過有無(有>無)3 指定番号(昇順)納 期(予定) 令和8年5月7日(木)原則として、引渡し日の2開庁日後までとするが、事前の協議により4開庁日後まで可とする。※通知書について、印字用データの並びは、特別徴収義務者用・納税義務者用同じ。※異動データについて、回次により数は異なり、0となる回次もあり得る。※5月に引き渡す異動データでは、複数年度分が一つのPDFファイルにまとまっているため、印刷する帳票の年度に注意すること。※印字用データ(PDFファイル。CSVファイルでの提供は不可)は、暗号化した状態でUSBメモリに収録したものを、岡山市役所課税管理課において引き渡すものとする。その際に、預り証を岡山市に対して提出すること。様式は任意とする。★受注者は授受に際して、運搬用ケースを持参すること。運搬用ケースは以下の要件を満たせば、受注者が任意に決めて構わない。13/43- 5 -・ 運搬中に想定される衝撃等に耐えられる緩衝性や防水性が施されていること。・ 第三者が容易に開けられないよう、施錠できること。・ 第三者が刃物などで切り裂こうとしても切り裂けない程度の強度を持っていること。当該USBメモリは帳票納品の際に合わせて、持参して返却すること。納品については担当者と事前協議のこと。◎ 異動データ引渡しスケジュール(予定)回次 引渡し日 回次 引渡し日 回次 引渡し日 回次 引渡し日1 令和8年 5月18日 8 令和8年 8月17日 15 令和8年12月 1日 22 令和9年 3月16日2 令和8年 5月19日 9 令和8年 9月 1日 16 令和8年12月16日 23 令和9年 4月 1日3 令和8年 6月 1日 10 令和8年 9月16日 17 令和8年12月23日 24 令和9年 4月16日4 令和8年 6月16日 11 令和8年10月 1日 18 令和9年 1月18日 25 令和9年 4月23日5 令和8年 6月24日 12 令和8年10月16日 19 令和9年 2月 1日 26 令和9年 5月17日6 令和8年 7月16日 13 令和8年11月 2日 20 令和9年 2月16日 27 令和9年 5月19日7 令和8年 8月 3日 14 令和8年11月16日 21 令和9年 3月 1日 28 令和9年 6月 1日4 成果品の納品(1) 当初分① 通知書(特別徴収義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左側スプロケットホールは残し、右側スプロケットホール部分は除去)する。イ 文字超過分は別箱とする。ウ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。その際、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。エ 各箱に、以下の例のように表示をする。(箱への表示例)種 別 通知書(特別徴収義務者用)納入書 □ 有 ■ 無納 期 ■ 一般 □ 納期特例(指定番号) (事業所連番)0000000000 0000000000000 000No.●~14/43- 6 -② 通知書(納税義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下圧着方法イメージのとおり圧着する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。その際、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。オ 各箱に、5頁に記載した箱への表示例のように表示をする。(圧着方法イメージ)③ 納入書(一般分)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下編冊方法Aのとおり編冊する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。オ 各箱に、5頁に記載した箱への表示例のように表示をする。個人ごとではなく、1枚(3名分)ごとにカットし、圧着する。(表面)Ⓒ Ⓑ Ⓐ ⒶⒸ圧着 圧着15/43- 7 -(編冊方法A)納品単位項目納 入 書 備考成果品(一冊ごとの納入書)にするための編冊順序1枚目 表表紙編冊は左とじ黒色クロス巻き2枚目 納入注意事項紙3枚目~14枚目月別納入書(月欄は6月→7月→8月→9月→10月→11月→12月→1月→2月→3月→4月→5月の順)15枚目~18枚目 月別納入書(月欄は無表示)19枚目 裏表紙注意事項 一冊に編冊された納入書の指定番号は必ず同一とする。④ 納入書(納期特例分)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 以下編冊方法Bのとおり編冊する。ウ 文字超過分は別箱とする。エ 納入書区分、納期特例区分ごとに、印字データの並びのまま箱詰めする。オ 各箱に、5頁に記載した箱への表示例のように表示をする。(編冊方法B)納品単位項目納 入 書 備考成果品(一冊ごとの納入書)にするための編冊順序1枚目 表表紙編冊は左とじ黒色クロス巻き2枚目 納入注意事項紙3枚目~4枚目 月別納入書(月欄は前期→後期の順)16/43- 8 -5枚目~8枚目 月別納入書(月欄は無表示)9枚目 裏表紙注意事項 一冊に編冊された納入書の指定番号は必ず同一とする。(2) その他の異動分① 通知書(特別徴収義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左側スプロケットホールは残し、右側スプロケットホール部分は除去)する。イ 印字データの並びのまま箱詰めする。箱が複数になる場合、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。② 通知書(納税義務者用)PDFファイルの内容を印字した通知書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホール除去)する。イ 上記圧着方法イメージのとおり圧着する。ウ 印字データの並びのまま箱詰めする。箱が複数になる場合、同一指定番号の途中で箱を区切らないこと。③ 納入書(一般と納期特例で分かれていない。
)PDFファイルの内容を印字した納入書について、以下のとおり納品すること。ア 連続帳票をカット(左右スプロケットホールを除去)する。イ 印字データの並びのまま箱詰めする。個人ごとではなく、1枚(3名分)ごとにカットし、圧着する。17/43- 9 -5 成果品等へのセキュリティ対策作業状況を確認する場合があるため、作業場所は岡山市内とする。引渡し物、納品物、成果品等は紛失、盗難等の事故がないよう、監視カメラ又は人的警備等により厳重なセキュリティが確保できる施設(部屋)で管理すること。印字状況を確認する必要等があるため、保管場所についても岡山市内に限るものとする。6 納品場所(1) 当初分:市が別途指定する場所(岡山市内)(2) その他の異動分:課税管理課7 契約期間契約日から令和9年6月10日まで8 入札金額入札金額は、税抜きの総額とする。9 支払方法契約金額の総額を各回に分けて、次のとおり支払う。支払回 支払対象期間 支払額第1回目 契 約 月 ~令和8年 3月分 契約金額の15%第2回目 令和8年 4月~令和8年 6月分 契約金額の60%第3回目 令和8年 7月~令和8年12月分 契約金額の15%第4回目 令和9年 1月~令和9年 3月分 契約金額の 5%第5回目 令和9年 4月~令和9年 6月分 契約金額の 5%※上記の額に1円未満の端数が生じる場合は、最初の支払回に支払うものとする。18/43- 10 -10 その他特記事項(1) 別紙「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。※ 提供するPDFファイルには、宛名人の「住所」、「氏名」、「税情報」等の個人情報を含むが、個人番号(マイナンバー)は含まない。(2) 個人情報に係る業務を第三者に再委託・再委任してはならない。ただし、分社化により子会社が親会社の一部としての業務しか行っていない場合は次項によること。(3) 業務の一部を第三者に委任し又は請け負わせるときは、岡山市にあらかじめ相手方の名称、委任等の内容その他岡山市が必要と認める事項を書面により通知し、岡山市の書面による承認を得ること。(4) PDFファイルをUSBメモリからシステムに取り込んだ場合は、業務後に完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。
OCR分, ,. .
分を含公 区分1区分10 1 2 3 4 5 6 7 140 1 2 3 4 5 6 7 141515012340123401234012348 9 10 11 128 9 10 11 121313X(納入者保管) 上記のとおり納入します。(金融機関又は郵便局保管)退職所得分がある場合は裏面も記入してください。上記のとおり通知します。受付店→㈱中国銀行岡山市役所出張所(取りまとめ店)→岡山市(岡山市保管)この用紙は機械で読み取らせますので、折ったり汚したりしないようにしてください。
X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年 月分 指 定 番 号 月 割 額◎退職所得分について記入してください。納 入 申 告 書 市 民 税県 民 税岡 山 市 長 様年 月 日 提出退職手当等支払金額市民税県民税特別徴収税額地方税法第50条の5及び第328条の5第2項の規定により上記のとおり分離課税に係る所得割の納入について申告します。住所又は 〒所在地氏名又は名称人員 年 月分 人億 千 百 十 万 千 百 十 円 十上記のとおり領収しました。岡山県岡山市 領収証書市区町村コード 口座番号, ,.
3 3 1 0 0指定番号給与分退 職所得分延滞金合計額入金額加入者名岡山市会計管理者NNNNNNNN金額の頭に¥記号等は記入しないでください。領 収 日 付 印納期限億 千 百 十 万 千 百 十 円一括徴収 納9999999999 Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9NNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN岡山県岡山市 納入書, ,.
市区町村コード 口座番号, ,.
3 3 1 0 0指定番号給与分退 職所得分延滞金合計額入金額加入者名岡山市会計管理者NNNNNNNN領 収 日 付 印納期限億 千 百 十 万 千 百 十 円一括徴収 納9999999999 Z,ZZZ,ZZZ,ZZ9NNNNNNNNNNNXXXXXXXXXX NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN※日計岡山県岡山市01240-8-960015 7市区町村コード 口座番号3 3 1 0延滞金入退 職所得分金額 , ,.
. 合計額加入者名領 収 日 付 印納期限分を含む納 一括徴収給与分NNNNNNNNNNNXXXXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN取りまとめ店納入済通知書広島貯金事務センター〒730-8794 ゆうちょ銀行Z ZZZZ9納入金額欄に¥記号等は記入しないでください。納(特別徴収義務者)(特別徴収義務者)(特別徴収義務者)(月別納入書・表面)(月別納入書・裏面)0Z , ZZZ,ZZZ,ZZ9(特別徴収義務者)法人番号又は個人番号公個人市民税個人県民税森林環境税区分1公個人市民税個人県民税森林環境税, ,.
個人市民税個人県民税森林環境税NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN 9999999999岡山市会計管理者. . . . . . .
億 千 百 十 万 千 百 十 円. . . . .
岡山市保管分のみ、該当箇所を薄い赤色で網掛〔納入するところ〕※令和78年4月 現在○次の銀行など(日本国内の本店・支店・出張所)銀 行……中国・トマト・阿波・伊予・愛媛・香川・高知・山陰合同・四国・鳥取・西日本シティ・百十四・広島・みずほ・三井住友・三菱UFJ・もみじ・三井住友信託金庫・組合……おかやま信用金庫・吉備信用金庫・中国労働金庫・備前日生信用金庫・笠岡信用組合・朝銀西信用組合・横浜幸銀信用組合農 協 等……岡山市農協・晴れの国岡山農協○岡山市役所収納課(分庁舎2階)、中・東・南区市税事務所、各支所、各地域センター、各市民サービスセンター、各市民サービスコーナー(万富を除く、土日開庁日を除く)、鶴田連絡所、東京事務所(東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階973区)○ゆうちょ銀行・郵便局での納入について「令和78年度市民税県民税森林環境税特別徴収納入書」を使用して納入をされる場合に限り、中国地方5県内の窓口にてお納めいただけます。なお,中国地方5県以外の窓口で納入するときは、郵便局指定通知書(「令和78年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収のしおり」の中にあります)をご持参ください。※青色が現時点での修正部分(見え消し)印刷時には、赤色で印刷すること見え消し部分は削除すること 28/430 1 2 3 4 5 6 7 140 1 2 3 4 5 6 7 141515012340123401234012348 9 10 11 128 9 10 11 121313〔納入するところ〕○次の銀行など(日本国内の本店・支店・出張所)銀 行……中国・トマト・阿波・伊予・愛媛・香川・高知・山陰合同・四国・鳥取・西日本シティ・百十四・広島・みずほ・三井住友・三菱UFJ・もみじ・三井住友信託金 庫・組 合……おかやま信用金庫・吉備信用金庫・中国労働金庫・備前日生信用金庫・笠岡信用組合・朝銀西信用組合・横浜幸銀信用組合農 協 等……岡山市農協・晴れの国岡山農協○岡山市役所収納課(分庁舎2階)、中・東・南区市税事務所、各支所、各地域センター、各市民サービスセンター、各市民サービスコーナー(万富を除く、土日開庁日を除く)、鶴田連絡所、東京事務所(東京都千代田区丸の内2-5-2 三菱ビル9階973区)○ゆうちょ銀行・郵便局での納入について「令和78年度市民税県民税森林環境税特別徴収納入書」を使用して納入をされる場合に限り、中国地方5県内の窓口にてお納めいただけます。なお,中国地方5県以外の窓口で納入するときは、郵便局指定通知書(「令和78年度市民税・県民税・森林環境税特別徴収のしおり」の中にあります)をご持参ください。(裏表紙)※令和78年4月 現在※青色が現時点での修正部分(見え消し)印刷時には、茶色で印刷すること見え消し部分は削除すること 29/43◎税額の計算方法総所得金額①-所得控除合計②=課税総所得金額③課税総所得金額③×税率=税額控除前所得割額④税額控除前所得割額④-税額控除額⑤=所得割額⑥所得割額⑥+均等割額⑦+森林環境税⑧=特別徴収税額⑨特別徴収税額⑨-控除不足額⑩=差引納付額(注)1 分離課税の所得がある場合は計算方法が異なります。2「税額控除額⑤」は調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除等の控除合算額を記載しています。3「控除不足額⑩」は所得割額より控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額のことです。(控除することができなかった額は、還付又は未納に係る地方団体の徴収金に充当します。)◎税率均等割 市民税 3,000円 県民税 1,500円所得割(総合課税分) 市民税 8% 県民税 2%森林環境税 1,000円※県民税均等割のうち500円は、「おかやま森づくり県民税」として、岡山県の森林保全のために負担していただくものです。
◎所得控除雑 損控 除(実質損失額-総所得金額等の合計額×10%)又は(災害関連支出の金額-5万円)のうちいずれか高い方の金額医療費控 除医療費の実質負担額-(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)(限度額200万円)※医療費控除の特例を選択する場合特定一般用医薬品等購入費の実質負担額-1万2千円(限度額8万8千円)社会保険料控除等支払金額30/43生 命 保 険 料 控 除支払金額 控除額新契約12,000円以下のとき 全額12,000超支払金額の1/2+6,000円32,000円以下のとき32,000円超支払金額の1/4+14,000円56,000円以下のとき56,000円超のとき 28,000円旧契約15,000円以下のとき 全額15,000超支払金額の1/2+7,500円40,000円以下のとき40,000円超支払金額の1/4+17,500円70,000円以下のとき70,000円超のとき 35,000円一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額70,000円)一般生命保険料又は個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれ上の算式により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)地震保険料控除支払金額 控除額保地険料震50,000円以下のとき 支払金額の1/250,000円超のとき 25,000円契旧長約期5,000円以下のとき 全額5,000円超支払金額の1/2+2,500円15,000円以下のとき15,000円超のとき 10,000円地震保険料、旧長期契約の両方がある場合は、限度額は25,000円31/43納税者本人の所得金額 900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000円以下 扶養控除一般 33万円配偶者控 除一般 33万円 22万円 11万円 老人 38万円老人 26万円 13万円 特定 45万円配偶者特別控除所得金額 控除額同居老親等45万円58万円超95万円以下33万円 22万円 11万円 特定親族特別控除所得金額 控除額95万円超100万円以下33万円 22万円 11万円 58万円超95万円以下45万円100万円超105万円以下31万円 21万円 11万円 95万円超100万円以下41万円105万円超110万円以下26万円 18万円 9万円 100万円超105万円以下31万円110万円超115万円以下21万円 14万円 7万円 105万円超110万円以下21万円115万円超120万円以下16万円 11万円 6万円 110万円超115万円以下11万円120万円超125万円以下11万円 8万円 4万円 115万円超120万円以下6万円125万円超130万円以下6万円 4万円 2万円 120万円超123万円以下3万円130万円超133万円以下3万円 2万円 1万円障 害 者 控 除(特別障害者)(同居特別障害者)26万円30万円53万円寡 婦 控 除 26万円ひ と り 親 控 除 30万円勤 労 学 生 控 除 26万円32/43基 礎控 除納税者本人の所得金額2,400万円以下 43万円2,400万円超2,450万円以下 29万円2,450万円超2,500万円以下 15万円◎税額控除(調整控除)納税者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額合計課税所得金額が200万円以下の者次の①と②のいずれか少ない額の5%(県民税1%、市民税4%)に相当する金額①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては同表金額欄に掲げる金額を合算した金額②合計課税所得金額合計課税所得金額が200万円超の者①の金額から②の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(県民税1%、市民税4%)に相当する金額①下表の控除の種類欄に掲げる控除の適用がある場合においては同表金額欄に掲げる金額を合算した金額②合計課税所得金額から200万円を控除した金額控除の種類 金額 控除の種類 金額基 礎 控 除 5万円納税者本人の所得金額900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下障害者控 除普通 1万円特別 10万円配偶者控除一般 5万円 4万円 2万円同居特別 22万円 老人 10万円 6万円 3万円寡 婦 控 除 1万円扶養控除一般 5万円 老 人 10万円ひとり親控 除父 1万円 特定 18万円同 居老親等13万円母 5万円勤労学生控除 1万円33/43◎税額控除(配当控除)課税所得金額種 類1,000万円以下の部分1,000万円超の部分市民税 県民税 市民税 県民税利 益 の 配 当 等 2.24% 0.56% 1.12% 0.28%証 券投資信託等外貨建等証券投資信託以外 1.12% 0.28% 0.56% 0.14%外貨建等証券投資信託 0.56% 0.14% 0.28% 0.07%◎税額控除(住宅借入金等特別税額控除)前年分の所得税において平成21年から令和7年までの入居に係る住宅借入金等特別控除の適用を受けた場合、次の①から②を控除した金額(前年分の所得税に係る課税総所得金額等の 100 分の 5 に相当する金額(97,500 円を限度)を超える場合には、当該金額(※居住年が平成 26 年から令和 3 年まで(地方税法附則第 61 条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得、特別特定取得(特例取得及び特別特例取得を含む。
)又は特例特別特例取得に該当する場合には、「100分の5」を「100分の7」と、「97,500円」を「136,500円」として計算した金額))に下欄の割合を乗じた額①前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額又は平成19年若しくは平成20年の居住年に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)②前年分の所得税の額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)市 民 税 4/5 県 民 税 1/5◎税額控除(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)区 分 市 民 税 県 民 税配当割額又は株式等譲渡所得割3/5 2/534/43◎税額控除(寄附金税額控除)前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の県民税は2%、市民税は8%に相当する金額1 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金2 住所地の道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部に対する寄附金3 所得税法等に規定される寄附金控除の対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として住所地の道府県又は市町村の条例で定めるものただし、1のうち、特例控除の対象となる寄附金が2,000円を超える場合は、その超える金額に、下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の県民税は5分の1、市民税は5分の4に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割 合0円以上195万円以下 84.895%195万円超330万円以下 79.79%330万円超695万円以下 69.58%695万円超900万円以下 66.517%900万円超1,800万円以下 56.307%1,800万円超4,000万円以下 49.16%4,000万円超 44.055%0円未満(課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合)90%0円未満(課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有する場合)地方税法に定める割合35/43令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様㊞付けで公告のあったに係る入札参加資格を確認されたく,必要な書類を添えて申請します。
住 所商号又は名称代表者名令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等36/43令和 年 月 日注1)措置理由その他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公共機関名この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。
住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。
措置期間37/43個人情報取扱に関する説明書令和 年 月 日岡山市長 大 森 雅 夫 様住 所商号又は名称代表者氏名「令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等」の契約に当たり個人情報の取扱に関する体制を次の通り報告します。1責任者各部門(統括)責任者個人情報記録媒体搬送責任者目的物搬送責任者機械操作責任者データ保管責任者各部門(統括)責任者はその他の責任者を兼務してはならない2業務を行う場所及び管理体制業務を行う建物及び部屋に関する管理体制必要に応じて図面等説明資料を添付すること38/43作業場所等状況調書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名【令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等】履行場所(所在地,位置図等)作業場所及び保管場所のセキュリティ状況(監視カメラの設置状況,警備員の巡回状況等)39/43市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和 年 月 日付けで締結した令和8年度分特別徴収税額通知書及び納入書の印刷等に係る契約(以下「契約」という。)に基づいて取り扱う,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって甲が保有するもの(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって個人の権利利益を保護するため,法に基づき,次のとおり覚書を締結する。(個人情報保護の基本原則)第1条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に基づく業務を実施するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(責任者の指定)第3条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職 名 氏 名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)を指揮監督しなければならない。(業務従事者への周知)第4条 乙は,直接的であるか間接的であるかを問わず,業務従事者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,保有個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)第5条 乙は,この契約に基づく業務に係る保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,利用目的,業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。(再委託の制限等)第6条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。なお,再委託する場合にあっては,乙は,再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に対してもこの覚書の内容に相当する程度の措置を講じなければならない。(1) 契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間でこの覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(収集の制限)第7条 乙は,この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)第8条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。(複写,複製の禁止)第9条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(安全管理の確認)第10条 甲は,乙が取り扱う保有個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また,甲は必要と認めたとき,乙に対し保有個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め,又は乙が保有個人情報を取り扱う場所で,当該取扱状況を確認することができる。2 甲は,乙における管理体制及び実施体制や個人情報の管理の状況について,少なくとも年1回以上,原則として実地検査により確認するものとする。(業務従事者の監督)第11条 乙は,業務従事者に対し,保有個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用40/43を禁止するものとする。2 乙は,本件業務の遂行上,実際に保有個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし,当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は,業務従事者が退職する場合,当該業務従事者に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての保有個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)第12条 甲は,報告,資料の提出又は実地検査の結果,乙において保有個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは,乙に対し,その理由を書面により通知かつ説明した上で,安全管理措置の改善を要請することができるものとする。2 乙は,前項の要請を受けたときは,安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。(記録の搬送等)第13条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全,確実に行わなければならない。
(廃棄等)第14条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報について,甲から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに甲への返却,廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお,乙がこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報の廃棄等を行う場合には,甲の立会いのもとに返却,廃棄又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)第15条 乙は,この契約に基づく保有個人情報に関する事項に違反する事態が生じ,又はおそれがある場合は,直ちに甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。第16条 甲は,乙がこの覚書の記載事項に違反した場合は,契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。(罰則等の周知)第17条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(法第176条及び第180条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。(その他)第18条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和 年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印41/43【参考法律】〇個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)【抜粋】(定義)第2条(抜粋)この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2) 個人識別符号が含まれるもの2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(省略)11 この法律において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。(1) 行政機関(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。次章,第3章及び第69条第2項第3号を除き,以下同じ。)(3) 独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第4項から第6項まで,第119条第5項から第7項まで並びに第125条第2項において同じ。)(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2 号若しくは第3 号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第16条第2項第4号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第7項から第9項まで,第119条第8項から第10項まで並びに第125条第2項において同じ。)第60条(抜粋) この章及び第8章において「保有個人情報」とは,行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては,その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして,当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。),法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの42/43(省略)(安全管理措置)第66条 行政機関の長等は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。
)の管理の業務(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務(従事者の義務)第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者,前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。第8章 罰則第176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者,第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報,仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第 180 条 第 176 条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【抜粋】(定義)第2条 (抜粋)8 この法律において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項,第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。43/43