窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年10月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 案件詳細情報<物品> 公告日:2025.10.02 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 446723 入札方式 一般競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 59,100,000円 入札期間開始日時 2025.11.18 09:00から 入札期間締切日時 2025.11.20 17:00まで 開札日 2025.11.21 開札時間 10:00以降 種目 電気機械・器具 内容 事務機 要求課 文化市民局 地域自治推進室 その他 入札公告及び添付書類の様式は、下記掲載のものをダウンロードしてください。(右クリックしてメニューを開き、「対象をファイルに保存」を選択してください。) 入札公告 入札説明書 仕様書 一般競争入札参加資格確認申請書等 契約依頼明細書 入札説明書及び仕様書等に関する質問書 (参加資格確認申請期限:2025.10.23) 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957
令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。一般競争入札を行いますので、京都市契約事務規則第28条の4の規定に基づき、次のとおり公告します。令和7年10月2日京都市長 松 井 孝 治1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑷ 納入場所仕様書のとおり⑸ 予定価格金59,100,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)⑹ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。□ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。2 入札参加資格に関する事項以下に掲げる入札参加資格の種類に応じ、その全てを満たす者。⑴ 入札の前に確認する資格(以下「事前確認資格」という。)ア 一般競争入札参加資格確認申請書を提出しようとする日(以下「申請日」という。)令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。の前日において京都市契約事務規則(以下「規則」という。)第4条第2項に規定する一般競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者(以下「登録業者」という。)又は登録業者以外の者で申請日の前日までに令和6年8月26日付け京都市告示第350号(以下「告示」という。)に定める物品の資格の申請を行っている者。イ 申請日から事前確認資格の確認の日までの間において、京都市競争入札等取扱要綱(以下「要綱」という。)第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止(以下「参加停止」という。)を受けていないこと。ウ 本件入札に参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。⑵ 開札の後に確認する資格(以下「事後確認資格」という。)ア 登録業者以外の者で、申請日の前日までに告示に定める資格の申請を行っている者にあっては、開札の時までに告示に定める資格を有する者であると認められていること。イ 事前確認資格の確認の日から事後確認資格の確認の日までの間において、参加停止を受けていないこと。3 公告及び入札説明書等、一般競争入札参加資格確認申請書の交付公告の日から令和7年10月23日(木)まで、下記⑴のウェブページに掲載するとともに、下記⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、下記 ⑵の場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日(以下「休日」という。)を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。⑴ 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm (入札執行予定(物品))⑵ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-33154 事前確認資格の確認の手続⑴ 入札に参加しようとする者は、下記アに掲げる書類を、下記イの表の第1欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ第2欄に掲げる提出方法により、それぞれ第3欄に掲げる受付期間内において提出しなければならない。令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。なお、指定する期間内に必要な書類を提出しない者又は事前確認資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。ア 提出書類(ア) 一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)イ 提出方法等第1 第2 第3インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。4⑴ア(ア)の申請書については、京都市電子入札システムにおいて必要事項を入力し、送信すること。公告の日から令和7年10月23日(木)までの午前9時から午後5時まで(休日を除く。)端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6(1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。3⑵の場所へ持参し、又は書留郵便を到着させること。公告の日から令和7年10月23日(木)までの午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで(休日を除く。)⑵ 事前確認資格の確認申請書の受領後、事前確認資格の確認を行い、その結果を次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる方法により通知する。この場合において、資格がないと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。インターネット利用者※インターネット利用者については、6(1)アを参照。事前確認資格の確認結果を電子入札システムにより確認するよう、令和7年11月6日(木)までに電子メールを送信する。端末機利用者及び郵便利用者※端末機利用者については6 (1)イを、郵便利用者については6(1)ウを参照。令和7年11月6日(木)までに、一般競争入札参加資格確認通知書により通知する。⑶ 事前確認資格がないと認めた者に対する理由の説明ア 事前確認資格がないと認めた者は、市長に対し、書面により、事前確認資格がないと認めた理由の説明を求めることができる。
イ 4⑶アの規定により理由の説明を求めようとする者は、4⑵の規定による通知を受け令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。た日から次の表の提出期限の日時までの間に、書面を3⑵の場所へ持参し提出しなければならない(受付時間は、休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までに限る。)。書面の提出があったときは、同表の発送期日の月日までに書面による回答を発送する。提出期限 発送期日令和7年11月11日(火)午後5時 令和7年11月14日(金)5 公告及び入札説明書等に対する質問期限及び回答期日⑴ 公告及び入札説明書等に対して質問しようとする者は、「入札説明書及び仕様書等に関する質問書」(別紙エクセル様式)を「【京都市】 入札説明書及び仕様書に関する質問書の受付フォーム」(下記URLを参照)にそのまま添付し、5⑵の表の提出期限までに提出すること。( https://kyotocity.form.kintoneapp.com/public/kyoto-buppin-shitumon )なお、提出期限を過ぎて提出された質問書及び4⑴にに示す申請をしていない者が提出した質問書については、回答しない。⑵ 市長は、5⑴による質問を受けたときは、次の表の回答期日までに質問に対する回答書を、3⑴のウェブページに掲載するとともに、3⑵の場所においても、無償で交付する。ただし、3⑵の場所における無償交付の交付期間及び時間は、回答期日から入札期間最終日まで間のうち、休日を除く日の、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。提出期限 回答期日令和7年10月23日(木)午後5時 令和7年11月6日(木)6 入札方法等⑴ 入札は、次に掲げる方法のいずれかによる。ア 電子入札コアシステムに対応している認証局が発行したICカード(本市に提出済みの「使用印鑑届」の代表者と同一人のもの又は受任者がいる場合には受任者の氏名と同一人のもので、かつ、落札決定までの期間において有効であるものに限る。)を取得したうえで、京都市電子入札システムへの利用者登録を行っている者が、インターネットを利用して入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「インターネット利用者」という。)令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。イ 入札端末機利用者カード(規則第6条第4項に規定する入札端末機利用者カードをいう。)の交付を受けている者が、京都市行財政局管財契約部契約課(以下「契約課」という。)に設置する入札端末機(規則第6条第2項に規定する入札端末機をいう。以下同じ。)を使用することにより入札データを送信する方法(以下この方法により入札しようとする者を「端末機利用者」という。)ウ 書留郵便により入札書を送付する方法(以下この方法により入札しようとする者を「郵便利用者」という。)⑵ インターネット利用者は、4⑴により申請書を送信しようとする日の前日までに京都市電子入札システムの利用者登録を行っていなければならない。また、所定の期日までに利用者登録したインターネット利用者であっても、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信しなかった者はインターネットを利用して入札データを送信することはできない。この場合において、その者(令和7年10月23日(木)午後5時までに、3⑵の場所に4⑴アの提出書類を別途提出し、事前参加資格があると認めた者に限る。)は入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機の一時使用の申請を行ったときは、入札端末機を使用して入札データを送信することができる(入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、あらかじめ、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けておくこと。)。また、4⑴イに定める期限までに京都市電子入札システムに申請書を送信した者は、入札手続においてシステムの障害等が発生した場合は、直ちに3⑵の連絡先へ連絡すること。⑶ 端末機利用者が、入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間の終了の1時間前までに、入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受け入札すること。⑷ 郵便利用者は、4⑵の通知に際し送付する入札書を使用すること。また、入札書を封入する封筒は二重封筒とし、入札書を入れて封印した内封筒には、封筒の表面に「11月21日開札窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務 の入札書」と記載し、裏面に入札者の住所、商号及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名、届出済みの受任者がある場合は、受任者に係る事務所の所在地及び氏名)を記載し、外封筒には「11月21日開札窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務 の入札書在中」と記載したうえ、封印すること。⑸ 入札金額は、総価を入力又は記入すること。落札決定に当たっては、入力または記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力又は記入すること。⑹ 契約の締結は、入札書に入力又は記入された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)により総価契約を行う。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とする。
ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとする。⑺ 入札の前に入札参加者の数及び商号(法人にあっては名称)の公表は行わない。7 入札期間及び開札日時等⑴ 電子入札システムによる入札期間電子入札システムによる入札期間は、次の表の左欄に掲げる入札方法による区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間及び時間とする。インターネット利用者令和7年11月18日(火)11月19日(水)11月20日(木)(午前9時から午後5時まで)端末機利用者令和7年11月18日(火)11月19日(水)11月20日(木)(午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)⑵ 書留郵便による入札期間令和7年11月20日(木)午後5時までに、3⑵の場所に必着させること。⑶ 開札日時令和7年11月21日(金)午前10時から開札する。⑷ 入札を辞退する場合事前確認資格があると認めた者が入札を辞退する場合、インターネット利用者及び端末機利用者は「辞退」と必ず入力し、送信すること。郵便利用者は「辞退届」を7⑵の期間までに、書留郵便により3⑵の場所に必着させること。上記の辞退手続を取らない場合は、入札無断欠席として、参加停止等の措置を行う。令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。8 事後確認資格の確認⑴ 開札後、事後確認資格の確認を行う。確認を行った結果、事後確認資格がないと認めたときは、その者の行った入札は無効とする。なお、事後確認資格の確認の結果については、通知を行わない。⑵ 事後確認資格がないと認めた者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、事後確認資格がないと認めた理由を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。9 落札決定日及び落札者の決定方法落札決定日は、令和7年11月21日(金)とする。予定価格の範囲内で入札し、かつ、事後確認資格があると認めた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。10 落札決定の通知等⑴ 落札決定の通知落札者に対しては、落札した旨を以下のとおり通知する。ア 落札者がインターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムで確認するよう電子メールを送信する。イ 落札者が、端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の午後1時以降に電話により通知する。⑵ 落札者以外の入札参加者に対する通知ア インターネット利用者である場合落札結果を電子入札システムにより確認するよう、電子メールを送信する。イ 端末機利用者又は郵便利用者である場合落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。次号において同じ。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知する。ただし、上記期間内に、書面による通知を請求する旨の書面による請求があった場合には、書面による通知を行う。⑶ 落札者以外の入札参加者に対する書面による理由説明落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日以内に、その理由について説明を求めることができる。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。通知を請求したものである場合に限る。)により行う。⑷ 入札の執行結果の公表入札の執行結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約課ウェブページ又は契約課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにする。⑸ 落札者が契約を締結しない場合落札者が契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3箇月の参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収する。11 入札の無効⑴ 規則第6条の2各号(第3号及び第13号を除く。)に定めるもののほか、申請書その他の提出書類に虚偽の記載をした者が行った入札は、無効とする。⑵ この入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、参加停止を行う。また、この入札により落札者を決定した場合において 、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、この入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて参加停止を行う。12 競争入札参加資格の確認の取消し入札参加資格があると認めた者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その者の入札参加資格を取り消す。この場合において、確認の取消し対象となった入札参加資格が事前確認資格であるときは、その者に対し、その旨を通知するものとする。⑴ 落札決定の日時までに、規則第2条の規定により告示し、又は要綱第14条の規定により定めた2の入札参加者の資格を喪失したとき。⑵ 事前確認資格の確認後、落札決定の日までの期間に参加停止を受けたとき。⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなったとき。⑷ その他特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき。13 禁止事項⑴ 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。下同じ。)又は役務を調達してはならない。⑵ 非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはならない。
⑶ ⑴及び⑵の規定は、契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合は適用しない。14 契約締結日契約締結日は、落札決定日と同日とする。15 その他⑴ この調達は、政府調達に関する協定の適用を受けるものである。⑵ 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。⑶ 入札保証金及び契約保証金 免除⑷ 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )契約書は2通作成し、本市及び契約者がそれぞれ各1通を保有する。なお、本件調達の契約を契約内容を記録した電磁的記録(以下「電子契約記録という。」の作成による締結の可否については次のとおりとする。(該当する項目を■とする。)■ 本件調達の契約を電子契約記録の作成による締結ができる。ただし、次の全ての条件を充足していること。ア インターネット利用者(※インターネット利用者については、6⑴アを参照)であること。イ 落札者において、本市の定める電子契約サービスの利用契約をしていること。
⑵ Period of tenders: 9:00a.m 18 November,2025 to 5:00p.m.20 November, 2025⑶ Contact point for the notice: Contract Administration Section,Asset Management and Contract Administration Department,Administration and Finance Bureau, City of Kyoto(行財政局管財契約部契約課)
令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。入 札 説 明 書(窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務)京都市行財政局管財契約部契約課令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。一般競争入札の実施(令和7年10月2日公告)に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札に付する事項⑴ 件名等件 名 窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務予定数量 仕様書のとおり契約方法 総価契約⑵ 特質等入札説明書及び仕様書(以下「入札説明書等」という。)のとおり⑶ 公告及び入札説明書等の交付公告の日から令和7年10月23日(木)まで、下記アのウェブページに掲載するとともに、下記イの場所においても、無償で交付する。ただし、下記イの場所における無償配布の交付時間は、京都市の休日を定める条例に規定する本市の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。ア 京都市行財政局管財契約部契約課のウェブページのアドレスhttp://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/ebid/anken.htm(入札執行予定(物品))イ 交付場所〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地京都市役所分庁舎1階京都市行財政局管財契約部契約課電話 075-222-3315⑷ 履行期限契約の日の翌日から令和8年3月31日まで⑸ 納入場所仕様書のとおり⑹ 予定価格金59,100,000円(上記金額に、消費税及び地方消費税は含まない。品名ごとの予定価格等については、別紙「契約依頼明細書」のとおりとする。)2 入札方法等入札公告文に記載のとおり令和7年10月10日(金)の17時ごろから令和7年10月14日(火)の24時までの間(15日以降となる可能性もあります。)、電子入札システム機器更新のため、入札公告にかかる書類の閲覧及び電子入札システムにおける参加資格確認申請ができないので、ご留意ください。3 落札者の決定方法予定価格の範囲内で入札し、かつ、入札公告文に定める事後確認資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。4 入札保証金及び契約保証金免除5 入札及び契約に関する事務を所掌する組織及び問合せ先1⑶イに同じ6 契約条項等契約書は、京都市標準契約書様式(委託契約書)を使用する。( http://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/seido/seido.htm )7 SDGsに関する文書の提出方法予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度( https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html )で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2箇月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=16438532789578 その他契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1仕様書京都市文化市民局地域自治推進室(担当 浜本、張本 075-222-3048)1 件名窓口順番受付システムの開発、設置及び保守等委託業務2 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで3 背景と目的本市では14ある区役所及び区役所支所(以下「区・支所」という。)のそれぞれに市民応対の窓口を設置し、当該窓口において来庁者からの各種の手続や相談への対応といった業務(以下単に「業務」という。)を行っている。対応に当たっては、待合スペースで待機中の来庁者に対し、来庁者ごとに便宜的に付与した番号を窓口付近から音声、モニター画面への表示のいずれか又はその両方で知らせる方法により、当該番号の来庁者を指定の窓口へ呼出している。しかし、来庁者は待合スペースを離れると呼び出されたことを知ることができないほか、混雑時には待合スペースで待機することができないことも多く、業務をスムーズに行ううえでネックになっている。このような背景のもと、呼び出しが近づいた旨を来庁者のスマホへ通知するサービスの提供や呼出の状況を表示する大型モニターの設置などが可能な窓口順番受付システム(以下「受付システム」という。)を導入することで、市民の利便性と業務効率の向上を実現することが本業務の目的である。4 業務概要⑴ 受付システムの開発及び設置⑵ 既存の受付システムの撤去⑶ 受付システムの保守支援5 履行場所等⑴ 履行場所について全ての区・支所(14か所)・ 北区役所・・・北区紫野東御所田町33-1・ 上京区役所・・上京区今出川通室町西入堀出シ町285番地・ 左京区役所・・左京区松ケ崎堂ノ上町7番地の2・ 中京区役所・・中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521・ 東山区役所・・東山区清水五丁目130の6・ 山科区役所・・山科区椥辻池尻町14-22・ 下京区役所・・下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8・ 南区役所・・・南区西九条南田町1の3・ 右京区役所・・右京区太秦下刑部町12番地・ 西京区役所・・西京区上桂森下町25-1・ 西京区役所洛西支所・・西京区大原野東境谷町二丁目1-2・ 伏見区役所・・・・・・伏見区鷹匠町39-2・ 伏見区役所深草支所・・伏見区深草向畑町93番地の1・ 伏見区役所醍醐支所・・伏見区醍醐大構町28⑵ 下見について令和7年10月6日から同年10月10日までの期間中、⑴履行場所の下見を受け付ける。下見を希望する場合は、日程調整が必要であるため、必ず、上記担当者まで事前に連絡すること。なお、下見の場所は、来庁者が多く、個人情報等を扱う場所であるため、下見の時間は閉庁時間帯を優先し、下見の範囲は希望に沿えない場合があることを了承のうえ、申し出ること。6 新規に設置する受付システム受託者は、以下及び7の要件を満たす受付システムを開発し、動作に必要な機器やその附属品、ケーブル等を設置し、各機器に必要な設定を行うこと。⑴ システムについてア 区・支所ごとに戸籍住民担当及び保険年金担当のものとして1つのシステム系統を設けること。右京区についてはさらに健康長寿推進課のものとして1つの、子どもはぐくみ室のものとして1つのシステム系統を設けること(設けるシステム系統は計16系統)。イ システム系統ごとに機器、システムは独立していること。ウ 戸籍住民担当及び保険年金担当のシステム系統については、7のオンライン機能・サービスとの連携が可能であること。当該連携はインターネット回線(7⑴参照)を通じて行うものとし、何らかの理由によりインターネット回線の利用ができない場合においても、オンライン機能・サービスとの連携以外の部分は問題なく動作すること。エ 健康長寿推進課のシステム系統及び子どもはぐくみ室のシステム系統は7のオンライン機能・サービスと連携しないため、インターネットに接続しないこと。オ Windows、Androidなどの汎用性のあるOSで動作すること。カ 将来的な機器の増減に対応可能であること。キ 指定した時刻に自動で終了できること。終了は手動でも可能であること。⑵ 機器構成についてア 発券操作機、発券プリンタ、呼出操作機、バーコードリーダー、集合表示機(個別表示機に代える場合がある)は必置とし、システム系統ごとの数量は別紙1のとおりとする。必置の機器は汎用品を用いること。このほか必要な附属品、ケーブル等は、全て受託者において準備すること。3イ アの必置の機器の設置場所等は次の(ア)~(ク)のとおりとする。(ア) 発券操作機の設置場所は別紙2のとおりとする。右京区の戸籍住民担当及び保険年金担当のシステム系統においては、別紙2-9に記載のとおり、時期に応じて、発券操作機のうち1台の設置場所を変更することに注意すること。(イ) 発券プリンタの設置場所は発券操作機のそばとする。(ウ) 呼出操作機、バーコードリーダーの設置場所は別紙2のカウンター付近とする。(エ) 集合表示機の設置場所、設置場所ごとの画面サイズ、設置方法は別紙2のとおりとする。設置方法が天井吊り下げ、壁又は柱への固定の場合は、別紙2に天井高、フロアレベルを示しているので参考にすること。設置方法がキャスター有りスタンド、キャスター無しスタンドの場合の設置場所は、設置作業当日、本市職員の指示に従うこと。(オ) 個別表示機の設置場所は別紙2のとおりとし、画面サイズ、設置方法は⑻のとおりとする。(カ) 発券操作機、発券プリンタ、バーコードリーダー、集合表示機、個別表示機の詳細な設置位置は設置作業当日、設置前に本市職員の確認を得ること。(キ) 集合表示機の画面の下及び左右の傾き角度(チルト角)は、待合の来庁者が画面を容易に視認できるよう設置時に調整すること。(ク) 受託者は、安全確保上必要と思われる場合は、本市の同意のもと、必要な措置を講じることができることとする。例えば、集合表示機の設置に当たり、既存機器との取付金具の競合やチルト角を適切に設定したことにより、予期せず集合表示機の下部が来庁者の頭部に接触するおそれが生じる場合に、設置位置を50cm程度移動することを想定している。ただし、契約金額の変更を伴わないこと。ウ 別紙2において、長さの単位は記載ない限りミリメートルとし、フロアレベルは記載のフロアとその直上フロアの間のレベルとする。また、OAフロア、タイルフロアの別の記載は執務室(待合からカウンターを挟んだ反対側)の床に係る内容であり、待合の床は全てタイルフロアである。
エ 区・支所によっては広告や市政情報を放映するモニターが設置されており、別紙2にこれらを「その他モニター(参考)」として示しているので、「その他モニター(参考)」を誤って受付システムに接続しないよう注意すること。⑶ 発券操作機についてア 画面サイズが11インチ~15インチのもので卓上スタンドが附属すること。また、容易に持ち去られないようセキュリティワイヤー等のセキュリティ器具が附属すること。イ 画面レイアウトとして、1画面に業務のボタン、WEB順番予約サービス(7⑸参照)に係る入力欄、WEB日時予約サービス(7⑹参照)に係る入力欄、ソの外国語への切替のボタンを合わせて14個以上表示できること。また、8画面まで遷移が可能であること。ウ 発券操作機ごとに異なる画面レイアウトを設定できること。エ 画面上に表示した業務のボタンを手指でタッチする方法で当該業務を選択できること。4オ 業務が選択された際は受付番号を発番し、当該受付番号を呼出し待ちの状態にするとともに、発券プリンタから受付番号札を即時に印字、発券できること。選択された業務に対し割り当てる交付番号の範囲が設定されている場合は、さらに交付番号を発番し、発券プリンタから受付番号札に続けて交付番号札を印字、発券できること。なお、受付番号札と交付番号札を続けて発券する場合、来庁者を受付番号で呼び出したうえで来庁者から受付番号札を回収し、その後、当該回収した受付番号札に印字された交付番号で来庁者を呼び出す運用を想定している。カ 受付番号は4桁まで設定できること。キ 受付番号は業務ごとに割り当てる番号の範囲の設定が可能であり、発番はその範囲内で順番に行われること。この順番の発番は、同一のシステム系統においては発券操作機ごとではなく業務ごとに行われること。例えば、範囲が1001~1499の業務で1001番が発番済みの状態においては、次にどの発券操作機で当該業務を選択しても1002番が発番されること。ク 交付番号は4桁まで設定できること。ケ 交付番号は業務ごとに割り当てる番号の範囲の設定が可能であり、発番はその範囲内で発番順が類推できないようランダムに行われること。ただし、交付番号を割り当てない業務がある。コ 受付番号と交付番号で割り当てる番号の範囲を重複して設定できないこと。サ 業務ごとに受付番号札、交付番号札それぞれの発券枚数を0枚(発券しない)、1枚、2枚から設定できること。シ システム系統ごとの業務の名称、業務ごとに割り当てる受付番号の範囲及び割り当てる交付番号の範囲のイメージは参考1のとおりである。具体は受託者が本市から現状を聴取のうえ、画面レイアウトとともにシステム系統ごとに提案すること。ス シで提案する画面レイアウトにおいては、画面上に表示する業務について、それぞれ待ち人数を表示できること。セ 戸籍住民担当及び保険年金担当のシステム系統に設置する発券操作機は、日付自動管理機能(例えばインターネット上の時刻情報と同期できる機能)を有すること。ソ 画面上に表示した外国語への切替のボタンを手指でタッチする方法で外国語への表示に切替可能であること。外国語は英語、中国語の両方に対応できること。タ 発番された受付番号、交付番号、7⑹のWEB日時予約サービスの日時予約番号(翌開庁日以降に係るものを除く)は翌日に持ち越さないこと。チ 画面に表示するボタンごとに受付可能時間を設定できること。受付可能時間は、エの業務の選択、ツ(ア)及びテ(ア)の入力を受け付ける時間とし、受付可能時間以外の時間中は、その業務を選択できない旨を画面上に表示できること。ツ 7⑸のWEB順番予約サービスについて、(ア)~(イ)のとおり対応できること。(ア) WEB順番予約サービスに係る入力欄に7⑸イ(エ)で予約者へ伝えた受付番号(順番予約番号とする場合は順番予約番号)の入力が行われた際は、当該受付番号(順番予約番号とする場合は当該順番予約番号に紐づく受付番号)を呼出し待ちの状態にするとともに、オと同様に発券プリンタから受付番号札(割り当てる交付番号の範囲が設定されている場合はさらに交付番号札)を即時に印字、発券すること。5(イ) 受付番号の発番時刻は、予約が行われた時刻となることに注意すること。テ 7⑹のWEB日時予約サービスについて、(ア)~(エ)のとおり対応できること。(ア) WEB日時予約サービスに係る入力欄に7⑹イ(オ)で発番された日時予約番号の入力が行われた際は、当該入力が行われた時刻が当該日時予約番号に係る来庁時間帯及びその5分後までに含まれるか否かにより異なる処理ができること。(イ) 含まれる場合は、入力された日時予約番号を当該日時予約番号に紐づく業務に係る受付番号として扱い、当該業務において呼出し待ちの状態にするとともに、オと同様に発券プリンタから受付番号札(割り当てる交付番号の範囲が設定されている場合はさらに交付番号札)を即時に印字、発券すること。このとき、日時予約番号に紐づく来庁時間帯のうち最も早い時刻(例えば予約した来庁時間帯が9時~9時30分の場合は9時)に発番が行われたものとして扱うこと。受付番号として扱う番号は、日時予約番号ではなく、4桁以内の任意の番号でもよい(ただし、各業務に割り当てる受付番号及び交付番号の範囲に含まれないこと。)。交付番号を発番する場合の交付番号は、例外的に、業務ごとに割り当てる番号ではなく、入力された日時予約番号と同じ番号でもよい。(ウ) 含まれない場合は、予約した来庁時間帯ではないので受け付けられない旨を表示すること。(エ) 受付番号の発番時刻は、予約時に指定された来庁時間帯のうち最も早い時刻となることに注意すること。ト プリインストールのアプリのうち不要なものは可能な限りアンインストールすること。また、来庁者が受付システム以外のアプリを操作できないよう設定すること。⑷ 発券プリンタについてア 幅58mm以下の汎用のロールタイプの感熱紙を用いるレシートプリンタとし、システムへの接続方式は有線とする。イ 受付番号札として、発番された受付番号、発券月日(発券年月日でもよい。以下同じ。)、業務名、案内メッセージ、順番接近通知サービス(7⑶参照)のURLを示す二次元コードを印字、発券できること。選択された業務に対し割り当てる交付番号の範囲が設定されている場合は、発番された交付番号、発番された交付番号をあらわすバーコードについても印字できること。このうち発番された受付番号ははっきり目立つように大書すること。
バーコードは汎用の規格のものとすること。ウ 交付番号札として、発番された交付番号、発券月日、案内メッセージ、順番接近通知サービスのURLを示す二次元コードを印字、発券できること。エ 発券操作機が外国語表示の状態で業務が選択された場合は、受付番号札及び交付番号札に外国語メッセージについても印字できること。オ イ、ウの案内メッセージの内容、順番接近通知サービス(7⑶参照)のURLを示す二次元コードの印字の有無、エの外国語メッセージの内容は業務ごとに設定できること。カ 受付番号札、交付番号札のイメージは参考2のとおりである。具体は受託者が本市から現状を聴取のうえ、システム系統ごと業務ごとに提案すること。キ パーシャルカットが可能であること。6⑸ 呼出操作機ア システムへの接続方式は無線とする。イ 画面サイズが7インチ~10インチのものとし、⑹のバーコードリーダーと有線接続するためのUSB端子を有すること。ウ 画面を手指でタッチする方法で操作できること。エ バッテリー搭載モデル、バッテリーレスモデルのそれぞれの数量は別紙1のとおりとする。オ バッテリー搭載モデルのバッテリー容量は、メーカーカタログ値で 3,000mAh 以上であること。カ 呼出操作機ごとに対応する窓口番号を設定できること。キ 複数業務を 1 つの呼出操作機で呼出し可能であり、容易に業務切替えができること。ク 各業務の待ち人数、待ち時間を画面上に表示できること。ケ 呼出操作機ごとに普段対応する業務を選択できること。コ 普段対応する業務として選択した業務における次に呼出す予定の受付番号(当該業務における呼出し待ちの受付番号のうち発番時刻(別業務から転送(テ参照)された場合は当該転送が行われた時刻とし、発券操作機へ有効な日時予約番号を入力した場合は当該日時予約番号に係る来庁時間帯のうち最も早い時刻とする。以下同じ。)が最も早い受付番号を言う。)について、当該受付番号、当該受付番号を次に呼出す旨、当該受付番号のメモとして登録されたテキストデータ(ナ参照)がある場合は当該テキストデータ、当該受付番号の発番がWEB順番予約サービス又はWEB日時予約サービスに由来する場合はその旨を画面上に表示できること。サ 普段対応する業務として選択した業務について、次の(ア)~(エ)の方法により受付番号又は交付番号を呼出す機能を有すること。(ア) コの「普段対応する業務として選択した業務における次に呼出す予定の受付番号」を呼ぶための画面上のボタンをタッチする方法。(イ) 画面上に受付番号又は交付番号を一覧表示(多数ある場合、1画面当たりの表示は発番時刻の早い順に6番号程度でよい)し、そこから任意の受付番号又は交付番号を画面上で選択したうえで、呼出しのための画面上のボタンをタッチする方法。(ウ) 任意の受付番号又は交付番号を画面上で入力したうえで、呼出しのための画面上のボタンをタッチする方法。(エ) 受付番号札に発番された交付番号をあらわすバーコードが印字されている場合は、呼出操作機に接続したバーコードリーダーで当該バーコードを読み取る方法。シ 普段対応する業務として選択した業務以外の業務について、サ(イ)及び(ウ)の方法により受付番号又は交付番号を呼出す機能を有すること。7<参考>サの方法による対応一覧(○は対応が必要)普段対応する業務 普段対応する業務以外の業務受付番号 交付番号 受付番号 交付番号サ(ア)の方法 ○サ(イ)の方法 ○ ○ ○ ○サ(ウ)の方法 ○ ○ ○ ○サ(エ)の方法 ○ス このほか、便宜呼出番号について(ア)~(キ)のとおり対応可能であること。(ア) 便宜呼出番号は、交付番号が発番されない業務において、例外的に交付番号の発番が必要となった場合に運用する。(イ) 便宜呼出番号の運用に当たっては、あらかじめ、便宜呼出番号を記載した番号札、同じ便宜呼出番号及び当該便宜呼出番号をあらわすバーコードが記載された対応札を準備しておき、実際の運用時は来庁者へ番号札を手交し、対となる対応札を職員が保有する。番号札、対応札は本市が用意する。(ウ) 便宜呼出番号は4桁以内の数字とし、各業務に割り当てる受付番号及び交付番号の範囲に含まれないものとする。(エ) 便宜呼出番号の発番は、来庁者に手交した番号札の対となる対応札を基に、当該対応札に記載された便宜呼出番号を呼出操作機の画面上で入力したうえで呼出しのための画面上のボタンをタッチする方法又は呼出操作機に接続したバーコードリーダーで当該対応札に記載された便宜呼出番号をあらわすバーコードを読み取る方法で行うこと。なお、便宜呼出番号の発番は呼出操作機から行うため、発番に際して発券プリンタから番号札を印字、発券しないこと。(オ) 発番と同時に呼出しを行う機能を有すること。(カ) 発番された便宜呼出番号は交付番号と同じに扱うこと。(キ) 番号札及び対応札は本市が準備する。対応札に記載するバーコードは⑷イの「発番された交付番号をあらわすバーコード」と同じ規格を想定しているので、受託者は契約締結後、バーコードの仕様を本市へ示すこと。セ ⑸サ、シ、ス (オ)の機能により呼出しを行った後、当該呼出しに係る受付番号又は交付番号(交付番号と同じに扱う便宜呼出番号を含む。以下同じ)について、不在、保留、完了のいずれかの扱いを選択できること。これらを選択するまでは、再呼出が可能であること。ソ 不在を選択した場合、呼出した受付番号又は交付番号を不在番号として扱うこと。
空欄の箇所は該当無し(0台)である。
受託者が用意する集合表示機は、画面サイズが上表で指定するサイズから3インチ程度大小してもよい。ただし、本体の横サイズに上限を設けている設置場所があるため注意すること(該当箇所は別紙2に記載のとおり)。
受託者が用意する集合表示機は、画面アスペクト比(横:縦)が16:9の想定だが、16:10のものを調達してもよい。本体の横サイズに上限を設けている設置場所については他の比率でもよい。
「流用」の集合表示機は、受付システムへ無線で接続するために必要な機能を有していないため、受託者が受信機等の機器を用意すること。
区・支所名(再掲) システム系統 呼出操作機発券操作機 発券プリンタ ラックバーコードリーダー集合表示機キャスター有りスタンドキャスター無しスタンドNo受託者が用意区・支所名天井高(mm)フロアレベル(mm)【別紙1−2】集合表示機及び個別表示機の画面サイズごとの設置方法の内訳(参考)流用画面サイズ25インチ個別表示機画面サイズ40インチ天井吊り下げ壁又は柱への固定キャスター有りスタンドキャスター無しスタンド天井吊り下げ壁又は柱への固定キャスター有りスタンドキャスター無しスタンドカウンターからクランプ止め壁又は柱への固定天井吊り下げカウンターからクランプ止めカウンターからクランプ止め天井吊り下げ1 北区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,900(一部2,500) 3,800 4 0 0 2 0 北区役所2 上京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3,000 5,000 5 3 0 1 0 0 上京区役所3 左京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,700 4,800 8 0000 2左京区役所4 中京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,500 3,900 4 1 000 2中京区役所5 東山区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3,000 4,500 1 3 2 0 0 0 東山区役所6 山科区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,500(一部2,900) 4,000 5 1 1 0 0 0 山科区役所7 下京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,500(一部2,600) 3,900 4 000 6 1下京区役所8 南区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,480(一部2,530) 3,800 4 1 0 2 3 0 0 0 南区役所9 右京区役所(その1) 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,700(一部3,000) 4,500 0 0000 2 7右京区役所(その1)10 右京区役所(その2) 健康長寿推進課 2,700 4,500 4 2 右京区役所(その2)11 右京区役所(その3) 子どもはぐくみ室 2,700 4,500 2 2 右京区役所(その3)12 西京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3,040 4,200 0 1 1 0 0 3 西京区役所13 西京区役所洛西支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,600 3,500 3 0 0 1 1 0 西京区役所洛西支所14 伏見区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2,700 4,000 5 0004 0伏見区役所15 伏見区役所深草支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3,000 4,600 0 3 0 3 0 伏見区役所深草支所16 伏見区役所醍醐支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3,000 4,300 2 1 0 0 2 3 0 伏見区役所醍醐支所計 39 3236141252211919 計別紙1−1の留意点も参照すること。
区・支所名(再掲)画面サイズ40インチ 画面サイズ30インチ 画面サイズ20インチ受託者が用意No. 区・支所名天井高(mm)フロアレベル(mm)システム系統別紙2-1別紙2-2別紙2-3別紙2-4別紙2-5別紙2-6トイレ戸籍住民担当 保険年金担当固定パーティションパーティション(固定)別紙2-7別紙2-8別紙2-9別紙2-10別紙2-11別紙2-12別紙2-16別紙2-13別紙2-14別紙2-15別紙2-16参考 平面図(北区役所)※図面と現状に相違がある場合は現状優先とする。
参考平面図(上京区役所)参考 平面図(左京区役所)参考 平面図(中京区役所)参考 平面図(東山区役所)参考 平面図(山科区役所)参考 平面図(下京区役所)参考 平面図(南区役所)参考 平面図(右京区役所1階)参考 平面図(右京区役所2階)参考 平面図(西京区役所)その1参考 平面図(西京区役所)その2参考 平面図(洛西支所)参考 平面図(伏見区役所)参考 平面図(深草支所)参考 平面図(醍醐支所)アスベストが含有されている区・支所、建材等区・支所 箇所 建材 石綿の種類石綿含有率(%)下京区役所 天井石膏ボード、岩綿吸音板クリソタイル 1.0南区役所 壁モルタル、EP、クロスクリソタイル 0.38西京区役所洛西支所天井石膏ボード、岩綿吸音板クリソタイル 0.73壁 吹付タイル クリソタイル 3.5伏見区役所醍醐支所天井石膏ボード、岩綿吸音板クリソタイル 1.8壁 モルタル、塗装 クリソタイル 1.0別紙3撤去する主要機器の主たる品目及び数量区・支所 システム系統発券操作機個別表示機呼出操作機北区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 5 8上京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 3 7 9左京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 4 10 10中京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 5 7東山区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 7 7山科区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 7 10下京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 6 9南区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 6 7右京区役所戸籍住民担当及び保険年金担当 2 9 13健康長寿推進課 1 4 4子どもはぐくみ室 1 2 4西京区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 7 12西京区役所洛西支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 5 6伏見区役所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 7 8伏見区役所深草支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 6 6伏見区役所醍醐支所 戸籍住民担当及び保険年金担当 2 5 6別紙4システム系統、業務、割り当てる受付番号の範囲、割り当てる交付番号の範囲のイメージシステム系統(システム系統の数)業務名割り当てる受付番号の範囲割り当てる交付番号の範囲戸籍住民担当及び保険年金担当(14)戸籍の届け出 1001~1499特別永住者 1501~1599住民異動の届け出 2001~2999証明書交付請求 3001~3999 4001~4999国民健康保険の加入・脱退 6001~6999国民年金 7001~7999保険料の納付相談 8001~8999健康長寿推進課(1)資格届出 1001~1999介護保険料の相談・減免 2001~2999介護保険のご利用、高齢者事業3001~3999老人医療・敬老乗車証 4001~4999子どもはぐくみ室(1)保育所 1001~1999児童手当 2001~2999○ これはシステム系統、業務、業務ごとに割り当てる受付番号の範囲、業務ごとに割り当てる交付番号の範囲のイメージを説明したものであり、具体は受託者が本市から現状を聴取のうえシステム系統ごとに提案する。○ 健康長寿推進課、子どもはぐくみ室のシステム系統は右京区のみ。○ 上表では、例えば業務「戸籍の届け出」と業務「資格届出」は「割り当てる受付番号の範囲」に重複があるように見えるが、両業務は異なるシステム系統であり、6⑴イのとおりシステム系統ごとにシステムは独立しているため、システム上は重複していない。参考1受付番号札、交付番号札のイメージ受付番号札(上)と受付番号札のみ発券 交付番号札(下)を発券58mm以下○ これは受付番号札、交付番号札のイメージを説明したものであり、具体は受託者が本市から現状を聴取のうえ業務ごとに提案する。証明書交付請求3001上の番号でお呼びしますのでお待ちください。二次元コードから順番接近通知サービスを申込めます。49874月1日参考2戸籍の届け出100131番窓口から順番にお呼びしますのでお待ちください。二次元コードから順番接近通知サービスを申込めます。Family register4月1日IIIIIIIIIIIIIIII業務名4987証明書の準備ができたらこの番号でお呼びします。二次元コードから順番接近通知サービスを申込めます。4月1日発番された受付番号案内メッセージ二次元コード発番された交付番号発番された交付番号をあらわすバーコード外国語メッセージ発券月日発番された交付番号案内メッセージ二次元コード発券月日受付番号の取扱い参考3-1業務を選択受付番号の呼出し待ち呼出WEB順番予約サービスに係る入力欄に入力受付番号(順番予約番号でも可)を発番日時予約番号又は任意の番号を受付番号として扱う指定不在保留受付完了削除 転送呼出し待ち再呼出別の業務WEB日時予約サービスに係る入力欄に入力WEB順番予約サービスで予約WEB日時予約サービスで予約日時予約番号を発番受付番号を発番発券操作機の操作交付番号の取扱い(注)交付番号は、交付番号の範囲が設定されている業務に限り取り扱う参考3-2受付完了(参考3-1参照)交付番号の呼出し待ち呼出指定不在保留交付完了削除 転送呼出し待ち再呼出別の業務便宜呼出番号を呼出便宜呼出番号を交付番号として扱う業務を選択任意の番号を交付番号として扱うWEB順番予約サービスで予約WEB日時予約サービスで予約交付番号を発番集合表示機の画面の表示内容及びレイアウトのイメージ(呼出がない間)参考4お待ち状況のご案内戸籍の届け出 2番窓口 1002番 待ち人数2人特別永住者 2番窓口 1501番 待ち人数0人証明書交付請求 3番窓口 3010番 待ち人数6人下記の番号の方はお近くの職員へお知らせください。3009証明書ができているお客さまの番号4987 4011証明書を準備中のお客さまの番号4370 4155受付内容により、順番が前後する場合があります。業務名 待ち人数 待ち時間戸籍の届け出 2 2特別永住者 0 0証明書交付請求 6 14業務名呼出し待ちの受付番号の数直近に呼び出された受付番号画面タイトル最長待ち時間呼出し待ちの交付番号窓口番号不在番号不在番号文字テロップ画面タイトル業務名呼出し待ちの受付番号の数集合表示機の画面の表示内容及びレイアウトのイメージ(呼出の際)参考5受付番号 窓口1003 2番呼出中の受付番号又は交付番号呼出した窓口番号個別表示機の画面の表示内容及びレイアウトのイメージ(呼出がない間)個別表示機の画面の表示内容及びレイアウトのイメージ(呼出の際)参考62番窓口1508戸籍住民担当窓口番号直近に呼び出された受付番号窓口名称戸籍住民担当受付番号 窓口1508 2番呼出中の受付番号又は交付番号呼出した窓口番号窓口名称令和5年4月1日改正電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の委託契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。
)は、電子計算機による事務処理等(システム開発・保守)の業務委託において、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 受注者(複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、委託業務の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 契約目的物⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第 10 条 乙は、システムフローチャート、入出力帳票設計書、ファイル設計書、プログラム説明書、プログラムフローチャート、プログラムリスト、コードブックその他の委託業務の履行に必要な書類(以下「ドキュメント」という。)、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対し委託業務の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、業務内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。
8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。
ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。14 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(データ等の廃棄)第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。(監督)第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第 15 条 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第4条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 乙は、契約書第4条第1項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添えて、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契約目的物の引渡しが完了したものとする。(契約の解除)第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第8条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第8条第1項第1号又は第2号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第15条第3項の規定による引渡しを受けた日から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。
ただし、第15条第3項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。(作業実施場所における機器)第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。