【入札公告】令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年10月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務
1入 札 公 告次のとおり条件付一般競争入札に付します。
令和7年10月2日岩手県知事 達増 拓也1 入札に付する事項⑴ 業務名 令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務⑵ 仕様等 仕様書による。
⑶ 完了期限 令和8年3月16日(月)⑷ 成果品納入場所 岩手県政策企画部政策企画課⑸ 入札方法 ⑴の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札及び開札の日時及び場所⑴ 日時令和7年10月24日(金) 午前10時30分⑵ 場所岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県庁5階 5-J会議室3 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てをしている者若しくは更正手続開始の申立てがなされている者(同法第41条第1項に規定する更正手続開始の決定を受けた後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者(同法第33条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 5に定める条件付一般競争入札参加申請書の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第 116 号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
⑷ 前項の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建2技第 141 号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成 12 年3月 30 日出総第 24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
⑸ 岩手県県税条例(令和3年岩手県税条例第58号)第4条に掲げる税目、法人税、申告所得税及び復興特別所得税及び消費税に滞納がないこと。
⑹ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑺ 過去5年の間に国(公社及び独立行政法人を含む。)、岩手県又は他の地方公共団体の行う郵送法による 600 人規模のアンケート調査と同等以上の業務を受託し、完了した実績のある者であること。
4 入札保証金⑴ 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑵ 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
⑶ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札参加手続等⑴ 入札参加希望者は、条件付一般競争入札参加申請書(様式第1号)を確認・記載の上、次の関係書類を添えて、令和7年10月17日(金)午後5時までに岩手県政策企画部政策企画課評価担当あてに提出すること。
ア 入札参加資格で求める過去5年の間に本業務と同等の業務を受託した実績を確認できる書類(「業務実績確認調書」(様式第2号))※ 記載方法については、別紙「業務実績確認調書記載例」を参考に記載し、提出すること。
イ 定款の写し(法人のみ)ウ 納税証明書(未納の税額がないことの証明。申請日前1か月以内に発行された証明書(コピー可)。
)(ア) 【必須】国税に係る証明書(税務署発行)提出する証明書 法人:その3の3(税目:法人税と消費税及地方消費税)個人:その3の2(税目:申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)(イ) 【県内に本店、支店又は営業所を有する者のみ】県税に係る証明書(広域振興局県税部、県税室、県税センター発行)提出する証明書 様式第111号イ⑵ 申請書及び関係書類は岩手県政策企画部政策企画課において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果については、条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年10月22日(水)までに、Faxまたは書面により通知する。
3⑶ 調書を提出した者は、当該調書に関し、説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
6 入札説明書の配付入札説明書は、岩手県のホームページで配付する。
(岩手県のホームページ(https://www.pref.iwate.jp/)>県政情報>入札・コンペ・公募情報>その他入札情報)7 入札の方法⑴ 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
⑵ 郵送やFax等による入札書の提出は認めない。
⑶ 入札に関する詳細は、入札説明書によること。
8 その他⑴ 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
⑵ 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
⑶ 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
⑷ その他入札の詳細については入札説明書に示すとおりとする。
9 照会先岩手県政策企画部政策企画課評価担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-5181FAX 019-629-6229
1条件付一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、条件付一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容⑴ 委託業務名 令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務⑵ 仕様等 仕様書による。
⑶ 完了期限 令和8年3月16日(月)⑷ 成果品納入場所 岩手県政策企画部政策企画課2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続入札公告に示すとおり。
なお、入札公告の3⑹に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
4 入札⑴ 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
⑵ 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
⑶ 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知させるものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。
5 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。
6 入札書⑴ 入札書(様式第3号)は、県が示す様式に次に掲げる事項を確認・記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代表者の印は不要であるが、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名エ 入札金額オ 委託業務名⑵ 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、2消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
⑷ 入札書は、提出後においては、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
7 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を確認・記載した委任状(様式第4号)を入札執行前に提出しなければならない。
⑴ 委任年月日⑵ あて名⑶ 委任事項⑷ 委任者の住所、氏名及び印⑸ 受任者(代理人)の住所、氏名及び印8 入札保証金入札公告に示すとおり。
9 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札金額その他の必要事項が判別できない場合⑵ 入札保証金を納めず、又は不足した場合⑶ 入札書に記名押印のない場合⑷ 無資格者又は無権代理人が入札した場合⑸ 入札金額を訂正した場合⑹ 入札件名の表示に重大な誤りがある場合⑺ 同一入札参加者又は代理人が同一回で入札書を2つ以上提出した場合⑻ その他入札に関する条件に違反して入札した場合10 開札及び落札者の決定⑴ 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
⑵ 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。
⑶ 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
⑷ 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
11 再度入札⑴ 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。
⑵ 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札におけ3る入札者のみとする。
⑶ 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者が無い時は、入札を打ち切るものとする。
12 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 契約締結の留意事項⑴ 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
⑵ 入札公告の3⑶及び⑷の資格については、当該規定で示す期間を前項の期間に読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
⑶ 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
14 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県政策企画部政策企画課評価担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-5181FAX 019-629-6229
1令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務仕様書この仕様書は、岩手県が発注する「令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務」に関し、必要な事項を定めるものである。
1 業務名令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)業務2 業務内容令和8年県の施策に関する県民意識調査(補足調査)の実施⑴ 調査目的県民の幸福に着目して策定した「いわて県民計画(2019~2028)」を着実に推進していくため、「県の施策に関する県民意識調査」で把握した主観的幸福感や幸福に関連する分野別実感の変動要因を把握し、政策評価に反映していくことを目的として、令和7年調査に引き続き協力可能な県民(以下「調査対象者」という。)に対して補足調査を実施するもの。
ア 調査対象者岩手県内に居住する18歳以上の男女イ 調査対象者の人数600人ウ 調査対象者の選定方法県が選定エ 調査方法設問票によるアンケート調査(郵送法)オ 調査時期(予定)令和8年1月~同年2月⑵ 業務概要ア 調査票等の印刷本調査に係る次の用品を印刷する。
(共通事項)・ 原稿(文面、レイアウト)は岩手県が作成する。
・ 印刷の校正原稿を岩手県に示すこと。
・ その他必要な事項について別途指示する場合があること。
(ア) 調査票(605部(予備5部を含む))A4判、両面1色刷り(黒)、計26ページ程度(無線綴じとする。なお、ページ数が4の倍数の場合には、中綴じも可とする。)表紙に調査対象者に対応した番号を記入する。
(イ) パンフレット(605枚(予備5枚を含む))A4判、両面3色カラー刷り(2ページ)(ウ) 往信用封筒(605枚(予備5枚を含む))角2型茶封筒、文字等1色刷り(黒)(エ) 返信用封筒(605枚(予備5枚を含む))角2型茶封筒(郵便番号記入欄あり、ワンタッチ封筒)料金受取人払の申請については岩手県が行う。
(オ) 催促状(150件程度)郵便はがき(郵便番号記入欄あり(朱色))、両面1色刷り(黒)2イ 調査票の発送(605件(予備5件を含む))アで印刷した調査票等を調査対象者に発送する。
なお、調査対象者の名簿(住所・氏名)は、岩手県で作成の上受託者に提供する。
また、発送にあたっては、日本郵便株式会社又は民間事業者による信書の送達に関する法律に定める許可を受けた一般信書便事業者による送達とすること。
また、調査対象者に送付する費用(宛名書きを含む。)は委託費に含む。
(5件は、調査対象者が調査票を紛失等した際の再送費用とする。なお、調査票等の残部は、調査終了後に岩手県に提出する。費用負担は、調査対象者への送付と同様とする。)ウ 調査票回収返信は料金受取人払(返信先は岩手県政策企画部政策企画課あて)とし、これに要する費用(郵送料)は委託費に含まない。
なお、返信用郵便の郵送料は180円以下を想定しているので、調査票と返信用封筒の合計は100g以内(料金180円の規格内)となるようにすること。
また、回収した調査票の岩手県と受託者の間の送付に要する費用は委託費に含む。
エ 催促状はがきの発送(150件程度)調査票回収期限までに、調査票の返信がなかった調査対象者に対して1回又は2回の催促状を発送する。
このとき、発送の費用は委託費に含む。
(ア) 調査対象者の管理について調査対象者は、受託者が返信用封筒裏側に記入した番号及び岩手県が返信された調査票に記入する番号で管理する。
(イ) 催促状対象者名簿の作成について受託者は、催促状対象者名簿を作成し、岩手県の確認を受けるものとする。
オ 回答内容の入力受託者は、設問番号ごとの回答内容等について、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って入力するものとする。
カ 統計表の作成回答内容に従って単純集計、クロス集計(広域振興圏別、男女別、年齢別、所得別、職業別、子の数別、世帯別、居住形態別、居住年数別、分野別実感の回答理由別、分野別実感の時系列変化別)を行い、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って統計表を作成する。
3 スケジュール調査票、パンフレット及び封筒の印刷 令和7年12月調査票等の発送 令和8年1月初旬催促状はがきの印刷・発送 令和8年1月中旬~2月回答内容入力、統計表作成 令和8年2~3月業務の成果品等の納品 令和8年3月16日4 業務の成果品等業務の成果品等として、次の物品を提出する。
電子データファイルの提出については、CD-R等の媒体によること。
なお、成果品及び提出物についてはすべて岩手県の所有物とし、公表してはならない。
⑴ 回答内容等電子データファイルア 2-(2)-オの、回答内容を入力したファイル3イ 2-(2)-カの、統計表ファイル及び統計表作成元データ⑵ その他の提出品ア 調査票イ その他個人情報に係る電子データファイル、帳票等5 その他(1) 受託者は、この仕様書による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならず、同特記事項に違反した場合には、損害賠償請求等の措置を採る場合があり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に違反した場合には、同法の規定に基づき処罰される場合がある。
(2) 受託者は、岩手県が作成する設問内容、調査票設計(表記・レイアウト)等について、専門的見地から助言を行うものとする。
(3) 岩手県は、受託者に対して必要に応じ調査状況等について報告を求めることができるものとする。
(4) この仕様書に記載のない事項及び仕様書により難い事情が生じた時には、岩手県と受託者で協議の上、取扱い等を決定するものとする。
(5) 過去の調査における調査票有効回収率は次のとおり。
① 令和2年調査実績 96.8%② 令和3年調査実績 95.5%③ 令和4年調査実績 92.8%④ 令和5年調査実績 92.1%⑤ 令和6年調査実績 97.2%⑥ 令和7年調査実績 95.5%(6) 令和8年調査の調査票は参考資料のとおり。
なお、調査票は現時点のものであり、今後の検討により、設問等が変更となりページ数が増減する場合がある。