工事番号第527号 総合体育館空調設備改修工事
- 発注機関
- 北海道美唄市
- 所在地
- 北海道 美唄市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年10月1日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
工事番号第527号 総合体育館空調設備改修工事 [PDFファイル/422KB]
美唄市告示第 号1 入札対象工事 第 号限り建設リサイクル法円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)最低制限価格 有2 入札参加資格単体企業の資格要件ア 本告示日において美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。
イ 政令第167条の4の規定に該当しない者であること。
ウ エいること。
オ カ キクること。
美唄市内に本店又は受任先となる支店若しくは営業所等を有する者であること。
平成22年度以降に、機械設備工事の公共事業を元請として施工した実績を有すること。
なお、共同企業体としての施工実績は、当該構成員の出資の割合に対応した金額対象工事の入札執行の日までの間に、美唄市建設工事等請負業者審査会設置規程(平成19年訓令第3号)第2条第5号に基づく指名停止期間中でない者であること。
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の美唄市建設工事等入札参加資格者の再審査結果を有してい対象工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)の許可業種について、当該許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。
本市における 管 の建設工事等入札参加資格が A 等級に格付されて(9)入札参加希望者は単体企業又は経常建設共同企業体(以下「共同企業体」という。)であって、単体企業の要件は(1)、共同企業体にあっては(2)の要件の全てを満たしていること。
(1)(7) 対象工事(8) 予 定 価 格 200,838,000(5) 工 期 令和8年3月27日(6) 工 事 概 要 総合体育館の空調設備改修工事(アリーナ、サブアリーナ、挌技室、トレーニング室、会議室、静養室、事務室、玄関ホール、ロビー)(3) 工 事 場 所 美唄市西5条南1丁目(4) 工 事 種 別 管(1) 工 事 番 号 527(2) 工 事 名 称 総合体育館空調設備改修工事77 一般競争入札(地域限定型)(以下「入札」という。)を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の6第1項の規定により公告する。
本入札は、美唄市建設工事等郵便入札実施要綱(平成19年庁達第57号)に基づき、郵便入札により執行する。
令和 7 年 10 月 2 日美唄市長 桜 井 恒ケ コ サ シ ス セ ソ共同企業体の資格要件ア イいること。
ウ エ本共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)のうち、1社以上は美唄市内に本店を有していること。
構成員の数は、2社又は3社であること。
ただし、継続的な協議関係が確保され円滑な共同施工に支障がない場合は5社まで本市における 管 の建設工事等入札参加資格が A 等級に格付されて 法第26条第5項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
(2)本告示日において共同企業体として美唄市建設工事等入札参加資格者名簿に登載されていること。
法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。法第26条第6項において同じ。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、法第26条の6から法第26条の8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
場の数は、2以下とする。
法第26条3項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を行ったとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして法施行令で定める数を超えるときは、適用しない。
行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
④ 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定す る職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当 する者に準ずる者として法施行令で定める者を専任で置く場合における監理技術者。
法第26条第4項で定める同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現② 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体 制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである こと。
③ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工 事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法によりること。
主任技術者又は監理技術者専任について、次の①から④(法第26条第3項ただし書)の全ての要件に該当する場合は、この限りでない。
① 当該建設工事の請負代金が法施行令第28条で定める金額は1億円(建築一式工事は2億円)未満となるものであること。
第1項に定める金額4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の場合は、専任により配置すること。
当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に基づく金額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、監理技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を専任で配置す 法第19条の2に規定する現場代理人を工事現場に専任配置すること。
なお、本工事は現場代理人の兼任を認めない工事である。
法第26条第1項に規定する、国家資格を有する主任技術者(引き続き3月以上の雇用関係がある者。以下同様とする。)を工事現場に配置すること。
ただし、工事1件の請負金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条を当該構成員の施工実績とすることができるものとする。
オ カキ ク ケ コ サ シ スその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして法施行令で定める数を超えるときは、適用しない。
する者に準ずる者として法施行令で定める者を専任で置く場合における監理技術者。
法第26条第4項で定める同一の主任技術者又は監理技術者を置くことができる工事現場の数は、2以下とする。
法第26条3項ただし書の規定は、同項各号の建設工事の工事現場の数が、同一の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を行ったと③ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工 事現場に係る法第26条の4第1項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により 行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
④ 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき法第26条の4第1項に規定す る職務を補佐する者として、当該建設工事に関し法第15条第2号イ、ロ又はハに該当① 当該建設工事の請負代金が法施行令第28条で定める金額は1億円(建築一式工事は2億円)未満となるものであること。
② 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体 制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものである こと。
金額5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合は、原則として代表者が監理技術者を、その他の構成員が主任技術者を、それぞれ専任で配置すること。
主任技術者又は監理技術者専任について、次の①から④(法第26条第3項ただし書)の全ての要件に該当する場合は、この限りでない。
万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上の場合は、専任により配置すること。
ただし、工事1件の請負金額が、1億5,000万円(建築一式工事の場合は2億1,000万円)未満で構成員の1社が主任技術者を専任で配置した場合、その他の構成員の主任技術者は兼任でも良いものとする。
当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が法第26条第2項に基づく場代理人を工事現場に専任配置すること。
なお、本工事は現場代理人の兼任を認めない工事である。
代表者は、法第26条第1項に規定する、国家資格を有する主任技術者を工事現場に配置すること。
工事1件の請負金額が、建設業法施行令第27条第1項に定める金額4,500 構成員のいずれかが、次の施工実績を有すること。
平成22年度以降に、機械設備工事の公共事業を元請として施工した実績を有すること。
なお、共同企業体としての施工実績は、当該構成員の出資の割合に対応した金額を当該構成員の施工実績とすることができるものとする。
共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、法第19条の2に規定する現ものとする。
各構成員は、前号(1)のア、イ、ウ、オ及びカの全ての要件を満たしていること。
各構成員の出資比率の最小限度は、2社の場合30パーセント以上、3社の場合20パーセント以上、4社の場合15パーセント以上、5社の場合10パーセント以上であること。
とすることができるものとする。
構成員の組合せは、対象工事の許可業種の有資格者で、同一等級に格付されているもの同士の組合せ又は直近等級に格付されているものとの組合せであること。
ただし、土木一式工事又は建築一式工事において下位の等級に格付されているものに十分な施工能力がある場合は、直近二等級までの組合せとすることができるセ ソ タ3 入札参加資格確認申請書の配布等(1) (木)から (金)午前9時から午後5時まで(最終日は午後4時まで)(2) 直接配布(無料)又は市ホームページからダウンロードすること。
4 入札参加資格確認申請書の提出等(1) (木)から (金)(休日を除く。)(2) 美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄市総務部総務課契約管財係(3)ア 同種工事の工事施工実績調書(別記様式第2号)イ 配置予定技術者の資格・工事経験等調書(別記様式第3号)ウ 入札参加資格確認結果を送付する返信用封筒(必要料金の切手を貼付のこと。)エ 予定出資比率申出書(任意様式又は参考様式)5 設計図書の閲覧等(1) (木)から (水)(休日を除く。)午前9時から午後5時まで(2) 市ホームページ「建設工事・工事に係る委託の入札・見積合せに伴う設計図書等の閲覧及び配布」による。
※パスワードを設定していますので、入札参加要件を満たす申請予定者は、契約管財係へご連絡ください。
(3) 設計図書の写しに要する費用は入札参加希望者の負担とする。
6 設計図書の質問等(1) (木)から (金)(休日を除く。) 午前9時から午後4時まで(2) 市ホームページ登載の「美唄市一般競争入札(地域限定型)質問書」を用いて、郵送、電子メール、ファクシミリ又は持参により行うものとする。
7 参加資格の通知等(1) 入札参加資格の確認結果は、書面により通知する。
なお、本入札について入札参加資格閲覧・配布閲覧費用令 和 7 年 10 月 2 日 令和7年10月17日質問方法なお、共同企業体として申請する場合は、イの書類は全構成員について作成し、併せてエの書類を添付すること。
閲覧期間 令和7年10月2日 令和7年10月22日午前9時から午後4時まで提出場所提出方法 入札参加資格確認申請書に次のア、イ、ウの書類を添付の上、1部を持参提出すること。
関する条例(平成3年条例第1号)第1条第1項各号に規定する休日(以下「休日」という。)を除く)配布方法提出期間 令和7年10月2日 令和7年10月10日成員として入札に参加する者でないこと。
配布期間 令和7年10月2日 令和7年10月10日 ( 美唄市の休 日にの8までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
法第26条第5項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
本工事の入札に参加する共同企業体の構成員は、単体企業、他の共同企業体の構 法第26条第3項の規定により専任の者でなければならない監理技術者(同項各号に規定する監理技術者を含む。法第26条第6項において同じ。)は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であって、法第26条の6から法第26条行を取りやめるものとし、その旨を申請者に対して通知する。
(2) (金)までに質問書(任意様式)持参により行うものとする。
(質問先:美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄市総務部総務課契約管財係)(3) (火)までに書面により行うものとする。
8 入札書及び指定した書類の郵送方法(1)郵便入札封筒の記載事項ア イ ウ エオ工事内訳書の提出 入札書に記載の入札金額に対応した工事内訳書を同封提出すること。
提出する工事内訳書は、公示用設計書のうち「工事費内訳書」の項目とする。
入札回数は1回とする。
有効に到達した入札書等が2通に満たない場合は、入札の執行を取りやめるものとする。
9 入札書等の到達期限及び送付先等(1) (水)(2) 到達期限に未達の入札書等の扱い(3) 美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄市役所総務部総務課契約管財係10 開札場所及び日時(1) (木)(2)11(1) 立会の申込開札場所 美唄市西3条南1丁目1番1号 美唄市役所 3階 第3会議室開札の立会 入札者(入札者に常時雇用されている者を含む。)は、開札に立ち会うことができる。
立会いを希望する場合は開札日の前日の午後5時までに郵便入札立会申込書を契約管財係あてに提出しなければならない。
入札書等が期限までに到達しなかった場合は、郵便事故、その他いかなる理由であっても本郵便入札を辞退したものとして取り扱う。
送 付 先開札日時 令和7年10月23日 午前10時課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。
(5)(6)到達期限 令和7年10月22日 午後5時 工事内訳書は、参考として提出を求めるものであり、入札の効力に影響を及ぼすものではない。
(4) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る商号又は名称、代表者名及び住所開札年月日入札書在中の旨(本項目は朱書きとする。)連絡先電話番号及びファクシミリ番号(3)郵送方法 入札書及び(3)の工事内訳書は、一括で一般書留郵便又は簡易書留郵便のいずれかの方法により第9の送付先へ郵送しなければならない。
指定の郵送方法以外による提出は認めない。
(2) 郵便入札封筒には、郵便入札封筒記載例を参照の上、次の必要事項を記載すること。
工事(委託業務)番号及び工事(委託業務)名確認申請者が1社の場合又は入札参加資格を有すると認める者が1社の場合は、入札の執前号の資格確認通知に対する質問は令和7年10月17日前号に対する回答は、令和7年10月21日(2) 立会者の設置12 落札者の決定及び通知方法(1) 予定価格と最低制限価格の範囲内で、最低の価格を入札した者を落札者とする。
(2) 同額の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定する。
落札者への通知落札者以外の入札者への通知13 免除14 単体企業は必要(契約金額の100分の10以上)、共同企業体は免除15(1)(2)(ア) 工期の2分の1を経過していること。
(イ) (ア)の時期までに実施すべき工事が行われており、かつ、 工事の進捗額が契約金額の2分の1以上であること。
(3) 1回行う。
((2)中間前払金及び(3)部分払は、いずれかの選択となる。
)16 契約書作成の要否 要17 議会の議決(1) 本工事に係る契約は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和51年美唄市条例第2号)に基づき、美唄市議会の議決を要する契約であるので、落札決定後に仮契約を締結し、議決を得た後に本契約を締結する。
(2) 本契約の締結は、令和7年11月の予定とする。
18(1) 参加する資格のない者のした入札(2) 記名、押印のない者のした入札入札金額を訂正した郵便入札指定封筒及び入札書等の記載内容が不明瞭である入札同一入札案件について同一人がした2通以上の入札(6) 指定した方法以外で提出した入札(7) 明らかに不適正と認められる入札(8) その他入札に関する指定事項や条件に違反した入札19(1)(4)(5)そ の 他美唄市一般競争入札(地域限定型)実施要綱(平成19年庁達第22号)、美唄市建設工中間前払金 契約金額の10分の2に相当する額以内とする。
なお、次の全ての条件を備えた場合に請求できる。
部 分 払入札の無効(3)入札保証金契約保証金支 払 条 件前 払 金 有(契約金額の10分の4に相当する額以内、保証の取付を要する。) 開札の立会者は、2名以上置くものとし、(1)の申込みによる立会者がこれに満たない場合は、入札事務に直接関わらない市職員を立会者に充てる。
(3) 郵便入札落札通知書により通知する。
ただし、対象者が開札に立会いしている場合は口頭通知とする場合がある。
(4) 対象者が開札に立会いしている場合は口頭により、それ以外は市閲覧室、市ホームページでの公表をもって通知に代える。
(2) 入札に関する問合せ先 美唄市総務部総務課契約管財係(0126-62-3136) 事等郵便入札実施要綱(平成19年庁達第57号)及び美唄市財務規則(昭和41年規則第4号)等関係法令を遵守すること。