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七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事

発注機関
海上保安庁第九管区海上保安本部
所在地
新潟県 新潟市
カテゴリー
工事
公告日
2025年10月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事 記1.競争入札に付する事項(1)(2)(3)(4)(5)2.競争に参加する者に必要な資格(1)(2)(3)の 等級(4)3.契約条項等を示す場所、契約及び入札等に関する問い合わせ先新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係℡(025)285-0118 内線2223・22244.証明書等の提出期限、提出方法(1) 午後4時00分(2) 提出方法 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (3) ① 電子調達システム・確認書・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)② 紙入札・紙入札方式参加願・令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)・経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)5.入札の日時、場所(1) 電子調達システムによる。 紙入札方式で参加するものは上記3に提出すること。 (2)(3) 午前10時30分(4) 新潟美咲合同庁舎2号館 7階入札室6.入札保証金及び契約保証金7.前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。 8.入札の無効本公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の入札及び第九管区海上保安本部入札・見積者心得書その他に違反した入札は無効とする。 9.落札者の決定方法(1) 第九管区海上保安本部入札・見積者心得書による。 (2) 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10.契約書作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は、省略することがある。)11. 仕様書に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 ℡(025)285-0118 内線2655 当該状態が継続している者でないこと。 令和7年10月28日令和7年10月29日以上公告する。 提出期限提出書類入札書提出期限開 札 の 日 時開 札 の 場 所令和7年10月17日交通部整備課入札書提出方法午後 4 時00分免除令和7年10月2日令和7・8年度国土交通省一般競争参加資格において、下記参加資格に応じた何れかの等級に格付けされた者。 また、当該部局において指名停止の措置を受け、指名停止中の期間でない者。 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配するものまたはこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、希望部局その他詳細については、入札説明書による。 「建設工事」 (土木工事業) 第九管区海上保安本部 B又はC該入札回数までに落札者が決定しない場合は、原則として予算決算及び会計令第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 また、電子調達システムにより難い者は、紙入札参加願の提出をもって紙入札方式に代えるものとする。 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 履行 期限 令和8年2月27日履行 場所 仕様書のとおり入札の方式 本件は、電子調達対象案件である。 原則として、当該入札の執行において入札執行回数は2回を限度とする。 なお、当公 告下記のとおり一般競争入札に付します。 契約 件名 七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事契約の内容 仕様書のとおり支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔 令和7年度七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事仕 様 書第九管区海上保安本部- 1 -第一章 工事概要1 件名2 工事概要3 工事場所及び工事内容4 工事期間5 管理事務所七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事本工事は、設標用標体への機器・配線等の取付け、運搬、全交換、引揚標体の機器・配線等の撤去を行うものである。 ①国分航路第二号灯浮標 (富山県伏木富山港)全交換②伏木航路第一号灯浮標 (富山県伏木富山港)全交換③七尾港第十五号灯浮標 (石川県七尾港) 全交換④七尾港第十八号灯浮標 (石川県七尾港) 全交換資機材保管場所七尾大田浮標置場石川県七尾市大田町112-7-10契約日の翌日から令和8年2月27日⑴ ①国分航路第二号灯浮標、②伏木航路第一号灯浮標伏木海上保安部 交通課富山県高岡市伏木錦町11-150766-44-0196⑵ ③七尾港第十五号灯浮標、④七尾港第十八号灯浮標及び七尾大田浮標置場七尾海上保安部 交通課石川県七尾市矢田新町ニ部1730767-53-7118第二章 一般共通事項1 適用範囲⑴ 本仕様書、関係法令に適合するように施工するものとし、該当事項の無いものには適用しない。 ⑵ 本仕様書に記載の無い事項でも、自然付帯する事項は請負金額の範囲内で実施する。 - 2 -2 設計図書3 監督職員検査職員4 疑義に対する協議5 現場の納まりなどの関係による協議6 諸届7 現場代理人及び主任技術者8 整備現場の安全衛生管理9 災害及び公害の防止設計図書とは、図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む)をいう。 監督職員・検査職員とは、「第九管区海上保安本部長」が任命する職員で、工事請負契約書に規定する監督職員及び検査職員をいう。 設計図書に明記のない場合又は疑いを生じた場合は、一方的な解釈や変更をすることなく、監督職員と協議し、その指示に従う。 現場の納まり、取合いなどの関係で、設計図書によることが困難又は不都合な場合は監督職員と協議する。 法令・条例・諸法規等により手続きが必要な場合は、工事工程に支障を及ぼさないように遅滞なく手続きを行う。 また、これに要する緒費用も負担する。 ⑴ 現場代理人及び主任技術者とは、工事請負契約書に規定する現場代理人及び主任技術者をいう。 ⑵ 現場代理人及び主任技術者の経歴書を監督職員に提出する。 ⑴ 整備現場の安全衛生に関する管理は、現場代理人が責任者となり、関係法令等に従ってこれを行う。 ただし、別に責任者を定めた場合は、これに協力する。 ⑵ 整備現場においては、常に整理整頓を行い、特に危険箇所の点検を行うなど、事故の防止に努める。 整備に伴う災害及び公害の防止は、関係法令に従い適切に処置するとともに、特に下記の事項を守らなければならない。 ⑴ 第三者に災害を及ぼしてはならない。 ⑵ 公害の防止に努める。 ⑶ 善良な管理者の注意をもってしても、なお災害又は公害の発生のおそれがある場合の処置については、監督職員と協議する。 ⑷ 気象等の変化に注意し、事故の防止に努める。 ⑸ 機械器具等の取り扱いに注意し、事故の防止に努める。 ⑹ 第三者に対して損害を与えた場合は、請負者は適正な補償をしなければならない。 - 3 -10 その他11 臨機の処置12 養生13 工程表14 施工計画書15 施工図、原寸図、見本その他16 職方への指示17 材料18 材料搬入の報告⑴ 電子データの提出は、ウィルス対策を実施したうえで提出しなければならない。 また、ウィルスチェックソフトは、常に最新データに更新しなければならない。 ⑵ 第九管区海上保安本部が運用している海の緊急情報の配信サービスでは、津波、気象及び海上の各警報等について、携帯電話メールによる迅速な入手が可能となり、本工事の安全管理に有効な手段であるため、左記の二次元コードからアドレスを登録のうえ、安全対策のツールとして活用する。 災害又は、公害が発生した場合は、速やかに適切な処置をとり、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 在来部分、施工済み部分、未使用材料などで汚染又は、損傷の恐れのあるものは、適正な方法で養生を行う。 契約後速やかに、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 契約後速やかに、施工計画書を作成し、監督職員に提出する。 ただし、施工計画書作成の必要性の少ないものは、監督職員の承諾を受けて、省略することが出来る。 施工図、原寸図、見本その他は、必要に応じて速やかに監督職員に提出し、承諾を受ける。 実施工程表、施工計画書、施工図、原寸図、見本等は、関係する職方に周知徹底させる。 ⑴ 材料は、新品とし、19 により合格したもの又は、承諾を受けたものとする。 ⑵ 材料の品質が明示されていない場合は、均衡を得た品質のものとする。 ⑶ 設計図書による「JIS (日本産業規格)の規格品」と指示された材料は、JIS マ-クの表示のあるもの又はJIS の規格証明書の添付されたものとする。 ⑷ 調合を要する材料は、調合表を監督職員に提出して、承諾を受ける。 材料の搬入ごとに、その材料が設計図書に定められた条件に適合することを確認し、必要に応じ証明となる資料を添えて、監督職員に報告する。 - 4 -19 材料の検査20 材料検査に伴う試験21 施工22 技能士23 施工の検査24 施工の立ち会い25 施工に伴う試験26 後片付け及び清掃27 工事報告⑴ 材料は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。 ただし、軽易な材料については、監督職員の承諾を受けて省略することができる。 ⑵ 合格した材料と同じ種類の材料は、監督職員が特に指示する材料を除き、以後の使用を承諾されたものとする。 ⑴ 試験は次の場合に行う。 ① 設計図書に定められた場合。 ② 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。 ⑵ 供試体は、監督職員の指示を受けて製作する。 ⑶ 試験は、公的試験所、その他の試験所、工事現場など適正な場所で行うものとし、その決定にあたっては、監督職員の承諾を受ける。 ⑷ 試験を完了したときは、その試験成績書を速やかに監督職員に提出する。 施工は、設計図書及び監督職員の承諾を受けた工程表、施工計画書、施工図、原寸図などに従って行う。 技能士は、職業能力開発促進法による一級技能士又は単一等級の資格を有する者とし、資格を証明する資料を監督職員に提示する。 施工の検査は、次の場合に行う。 ただし、これによることが困難な場合は、別に指示する。 ⑴ 設計図書に定められた場合⑵ 監督職員が指示した工程に達した場合施工後の検査が不可能又は困難な箇所の施工、監督職員から指示された重要部分の施工及び設計図書に定められた場合にあっては、原則として監督職員の立会いを受ける。 施工に伴う試験は、次の場合に行う。 ⑴ 設計図書に定められた場合。 ⑵ 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合。 施工終了後、現場の後片付け及び清掃を行う。 工事の進捗、材料の搬入・搬出、作業員の作業、気象条件などを記載した報告書を、原則として、毎週作成し、監督職員に提出する。 - 5 -28 工事写真29 完成写真30 官給品31 撤去品及び発生材32 完成検査33 工事実績情報サービス (CORINS)への登録34 監督職員等の海上工事着手前から工事完了までの各工程順に撮影し、サービス判、各1枚づつ、アルバムに整理して監督職員に3部提出する。 特に、工事完成後、海中に没する部分や外部から確認することができない部分の撮影を忘れないよう十分注意するとともに、被写体の寸法が判明するようにスケール、ポール及び箱尺などを同時に撮影する。 正面、側面2方向から撮影し、前項のアルバムに整理して監督職員に3部提出する。 工事にあたり官給品がある場合は、次の措置を施す。 ⑴ 官給品を受領した際は、「官給物品受領書」を提出する。 ⑵ 保管場所。 保管方法等について監督職員から指示を受けた場合、必要な措置を施す。 ⑶ 官給品を使用したときは「官給物品精算書」を提出する。 撤去品及び発生材があった場合は、次の措置を施す。 ⑴ 監督職員の指示に従う。 ⑵ 撤去品が発生した際は「撤去品等発生通知書」を提出する。 ⑶ 監督職員の指示により、引渡しを要しないものは、関係法令に従い請負者の責任において適切に処理する。 検査にあたっては、現場代理人立会いのもと検査職員の検査を受ける。 ⑴ 監督職員は、工事検査に先立って請負者に対して検査日を事前に連絡するものとする。 ⑵ 検査職員は、監督職員及び請負者の臨場のうえ、工事目的物を対象として設計図書と対比し、検査を行うものとする。 ⑶ 検査職員が修補の必要があると認めた場合、請負者は直ちに修補して検査職員の検査を受けなければならない。 契約後速やかに工事実績情報サービスへの登録内容について監督職員の確認を受け、以下の期間内に登録機関へ登録申請を行う。 ただし、期間には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まない。 ⑴ 工事受注時 契約締結後10日以内⑵ 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内⑶ 工事完成時 工事完成後10日以内なお、登録後は直ちに登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 工事の履行に際し、海上運送が必要となる場合は、自社船、不定期航路事業で使用する船舶又は定期傭船契約した船舶等を利用して監督職員、検査職- 6 -運送 員等を運送するものとする。 事前に船舶検査証、船舶操縦免許証、不定期航路事業の許可書の写し、用船者との契約書の写し等を提出する。 - 7 -第三章 工事内容本仕様に記載されていない事項や詳細については「港湾工事共通仕様書」(国土交通省港湾局編集)、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)及び(電気設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)、「電気通信設備工事共通仕様書」(国土交通大臣官房技術調査課電気通信室編集)、「灯浮標等設置工事共通仕様書」(海上保安庁交通部整備課編集)による。 1 官給品・支給品2 機器等取付・配線(設標用標体に適用)官給品及び官給品引渡し場所は、官給品内訳書のとおりとする。 ⑴ LED浮標灯器① 取付・配線灯器を櫓部の灯ろう取付台へ付属のボルトナットを用いて、堅固に取付け、浮体内部へ取付けた灯浮標用ソーラーシステム制御器まで、図示のとおり配線を行う。 ② 防水水滴等は灯器内部回路の劣化原因となるため、電線の引込部、灯器の各パッキン部等の気密、水密に十分注意して施工する。 なお、雨水若しくは波浪の飛沫が侵入する恐れがある場合は、原則として施工しない。 やむを得ず施工の必要がある場合は、監督職員の承諾のもと、これらの侵入がないように注意し、灯器内蔵の乾燥剤と同等品を内部に封入する。 ⑵ 灯浮標用ソーラーシステム① 太陽電池モジュール取付太陽電池モジュールは表面を遮蔽物(ダンボール紙等、以下同じ)で覆った後、踊場へ資機材保管の太陽電池モジュール取付台を使用し、堅固に取り付ける。 ボルトの余長にはナット脱落防止スプリングなどを取付ける。 ② 灯浮標用ソーラーシステム制御器灯浮標用ソーラーシステム制御器は浮体内部の制御器取付座に、付属のボルトナットを用いて堅固に取り付ける。 ③ 灯浮標用ソーラーシステム端子箱灯浮標用ソーラーシステム端子箱は灯ろう台側面の端子箱取付座に、付属のボルトナットを用いて堅固に取り付ける。 ④ 配線灯浮標用ソーラーシステム端子箱、灯浮標用ソーラーシステム制御器間を図示のとおり配線を行う。 灯浮標用ソーラーシステム制御器の温度センサー端子を蓄電池に取り付ける。 なお、配線の接続にあたっては、太陽電池モジュールの表面が遮蔽物で- 8 -覆われていること及び灯浮標用ソーラーシステム制御器の電源スイッチが「断」であることを確認した後に行う。 ⑶ 蓄電池① 取付・配線蓄電池は、資機材保管場所の蓄電池ラックを浮体内部の蓄電池ラック取付座に2組の蓄電池ラックを取付け3個ずつ納める。 なお、各蓄電池間及び灯浮標用ソーラーシステム制御器までの配線は、図示のとおり配線を行う。 ② 補充電取付前に各蓄電池の端子電圧(基準電圧2.23V/セル)を測定し、電圧が不足している場合は充電を行う。 充電方法は監督職員により別途指示する。 ⑷ 特定小電力型監視装置① 特定小電力型監視装置は、灯ろう台側面の監視装置取付座に付属のボルトナットを用いて堅固に取り付ける。 ② 通信用空中線取付金具は図示に従い制作し頭標取付金具にUボルト(M10 C型 SUS304)3組で取り付ける。 ③ 通信用空中線(GPS)は、通信用空中線取付金具に取付用ボルトナット2組で取り付ける。 ④ 通信用空中線(LoRa)は通信用空中線取付金具(パイプブラケット)2組で取り付ける。 ⑸ 結線① 結線は原則として監督職員立会いのもとに行う。 ② 結線は、使用する電線に適合した圧着スリーブ、圧着端子、電線コネクタ等の接続材料及び工具を使用する。 ③ 電線被覆の剥ぎ取りは、電線の内部被覆及び芯線を傷つけないように施工する。 ④ 制御器、端子箱内の電線は、接続先を明示する。 ⑹ 頭標、中心筒閉塞板(標体番号93058、94023、)、沈錘、鉄鎖及び水中接続具(三ツ目環、転環、接環)を各標体に図示のとおり取り付ける。 頭標の取付けは、資機材保管場所保管の頭標取付金具を用いて、ダブルナットで固定後、割りピンを施す。 ⑺ 各取付数量各標体への機器等の取付数量は別表-2(標識別内訳書)のとおりとする。 ⑻ 動作等の確認監督職員立会いのもと、設標前及び設標後に機器の取付及び配線等に異常が無いことを確認した後、次のことを確認する。 ① 電圧の確認電圧計にて各蓄電池の端子電圧及び総合電圧(蓄電池群の両端電圧)を確認する。 ② 灯浮標用ソーラーシステムの確認- 9 -3 設標・引揚4 機器等の撤去(引揚標体に適用)太陽電池モジュールの表面遮蔽物の取外し、灯浮標用ソーラーシステム制御器の電源スイッチを「接」にし、灯浮標用ソーラーシステム制御器にて各電圧・電流値を確認する。 ③ LED浮標灯器の動作確認作業完了後、日光弁受光部を遮蔽して、正常に点灯することを確認する。 下記作業要領に従い、別表-1のとおり告示位置(世界測地系)に図示のとおり設標する。 ④ 特定小電力型監視装置特定小電力型監視装置の電源スイッチを「接」にし、各保安部の監視入力装置に灯火の状態、位置、蓄電池電圧が表示されることを確認する。 下記作業要領に従い、別表-1のとおり告示位置(世界測地系)に図示のとおり設標する。 ⑴ 港長への工事許可申請等は、遅滞なく提出し、工事開始予定日に間に合うよう許可を得ておくものとする。 ⑵ 設標工事の日程は、事前に監督職員に通知する。 また、設置工事においては、航路標識の運用を休止しないので、関係者との連絡は密にする。 ⑶ 設標工事に先立ち、気象、海象をあらかじめ十分調査し、所定の位置に設置するよう、安全等に注意して施工する。 ⑷ 設標標体及びその水中接続具等は作業船に積み込むものとし、岸壁等に仮置きする場合は、必要な安全対策を講じる。 ⑸ 設標標体、水中接続具及び沈錘等は事前に接続し、ワイヤーロープで固縛整理する。 ⑹ 設標工事に際しては、監視を十分に行い航行船舶との事故防止に努める。 ⑺ 作業中においては安全監視船1隻を配備し、航行する船舶を警戒するとともに、通航船や航走波の接近を作業船に随時通報するものとする。 ⑻ 設標作業に際し、標体等に損傷を与えないよう細心の注意を払う。 ⑼ 位置測定方法及び精度は、GPSによる位置測定程度とする。 設標後、設標位置(緯度経度)及び水深(計測時刻を含む)を監督職員に報告するとともに、その値を完成図書に添付する。 ⑽ 設標作業完了後、標体に異常がないことを確認する。 なお、異常を発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、指示を受ける。 ⑾ 請負者は、設標完了後、灯器の点灯確認及び監督職員が指示する項目の確認を行い、正常に機能することを確認する。 引揚標体から機器及び配線等を撤去し、機器類については拭き取り清掃を行い、取り外したすべてのボルトナットを整備、洗浄し、規格ごとに仕分けし、監督職員の指定する場所に納める。 各引揚標体からの機器等撤去数量は別表-2(標識別内訳書)のとおりとする。 (一部転用)- 10 -5 撤去品6 運搬撤去品及び撤去品納入場所は、撤去品内訳書のとおりとする。 官給品・支給品・撤去品等を運搬する際は破損・故障等のないよう十分注意する。 7 引揚標体・資機材(頭標、沈錘、鉄鎖及び水中 接 続具)運搬及び貝類かき落とし(引揚標体に適用)8 計測9 その他⑴ 引揚標体・資機材は、資機材積降し場所から請負者所有地等まで運搬し、請負者所有敷地等において、別表-3 (標体塗装工程内訳書)のとおり入念に海藻及び貝類のかき落としを行った後、真水により高圧洗浄する。 ⑵ ⑴の作業で発生した貝類等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に従って適切に処理し、その証拠書類を監督職員に提出する。 ⑶ 接環は、かき落とし終了後、分解清掃及び組立を行う。 ⑷ かき落としが終了した標体・資機材は、七尾大田浮標置場まで運搬し、監督職員の指示する場所に整理格納する。 ⑸ 標体は、回転及び転倒防止のため、台木等により固定する。 標体は設標用・引揚用の両標体とし、鉄鎖・水中接続具・沈錘の吊環も、設標前のものと引揚後のものの両方を次の要領で計測する。 監督職員の指示により、超音波厚み計及びノギス等を用いて、別表-4(資機材計測要領)に従って鋼材厚の計測を行い、その結果を監督職員に2部提出する。 なお、引揚げた標体ごとに、鉄鎖及び水中接続具を番号札等で整理し、計測箇所はペイントでマークする。 標体の設置等については、天候及び海上模様等の状況に十分注意し、監督職員と密に打ち合わせを行い施工する。 品 名 規 格 単 位 数 量標体 L-1 基 2標体 L-2 基 2鉄鎖 38mm×25m 連 3鉄鎖 38mm×5m 連 3鉄鎖 32mm×25m 連 2鉄鎖 32mm×12.5m 連 1水中接続具(三ツ目環) 32mm×12 房 2水中接続具(三ツ目環) 30mm×12 房 2水中接続具(転環) 38mm 個 2水中接続具(転環) 32mm 個 2水中接続具(接環) 38mm 個 15水中接続具(接環) 32mm 個 11沈錘 RC8t 個 2沈錘 RC4t 個 3頭標 円筒Ⅰ型 個 2頭標 円錐Ⅰ型 個 2頭標取付金具 組 4LED浮標用灯器 Ⅲ型赤 個 1LED浮標用灯器 Ⅲ型緑 個 1LED浮標用灯器 Ⅱ型赤 個 1LED浮標用灯器 Ⅱ型緑 個 1太陽電池モジュール 20W 面 18灯浮標用ソーラーシステム制御器 標準型 個 4灯浮標用ソーラーシステム端子箱 個 6GPS型同期点滅装置 日本光機製 個 2蓄電池 MSE150(長寿命型) 個 24特定小電力型監視装置 通信用空中線含む 個 2特定小電力型監視装置 通信用空中線含む 個 2件 名: 七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事官 給 元: 七尾海上保安部、伏木海上保安部引渡場所: 七尾大田浮標置場、伏木海上保安部官 給 品 内 訳 書備 考七尾海上保安部伏木海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部七尾海上保安部別表-1告 示 位 置 標 体 番 号上段:緯度 下段:経度 上段:設標 下段:引揚N 37-04-34(33.7)N 37-04.562E137-00-01(01.1)E137-00.018N 37-03-50(50.2)N 37-03.837E136-59-19(19.3)E136-59.323N 36-49-17(17.4)N 36-49.29E137-04-15(15.1)E137-04.252N 36-47-41(40.9)N 36-47.682E137-04-45(45.1)E137-04.752940309306094020七尾港第十八号灯浮標 約10m FlR3s伏木航路第一号灯浮標 約13m FlG3s L-293058930569402394022灯 浮 標 一 覧 表標 体 型 式 水 深 灯 質 標 識 名国分航路第二号灯浮標 約27m Fl(2)R6s L-293063七尾港第十五号灯浮標 約15m Fl(2)G6s L-1L-1標識名 LED LED φ38 φ38 φ38 φ32 φ32 φ32 φ32 φ32 φ32 φ30 φ30 RC RC 円筒 円錐 円錐 取付L-2 L-1 浮Ⅱ 浮Ⅲ × × × × × × × × × × × φ38 φ32 φ38 φ32 Ⅰ型 Ⅰ型 ⅢE型 金具 MSE MSE MSE標体番号(製造年度) 25m 12.5m 5m 25m 12.5m 10m 5m 14m 12m 14m 12m 8t 4t (個) (個) (個) (組) 150 200 300 標準 12V200W重量 7500 6000 15 21 818 409 163.6 577 288.5 230.8 115.4 365 288 320 251 36 21 16.8 9.9 8000 4000 16 16 32 12.5 15 21.5 6.7 7 7 3.8 2 2.7七尾港第十五号灯浮標 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 4 1 1 193063 6000 15 577 288.5 251 21 59.4 4000 16 75 26.8 7 3.8 2.7七尾港第十八号灯浮標 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 4 1 1 193058 6000 15 577 251 21 49.5 4000 16 75 26.8 7 3.8 2.7国分航路第二号灯浮標 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 6 5 1 2 1 194023 7500 21 1636 163.6 288 36 117.6 8000 16 75 33.5 7 7.6 2 2.7伏木航路第一号灯浮標 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 6 5 1 2 1 194030 7500 21 818 327.2 288 36 134.4 8000 4000 16 75 33.5 7 7.6 2 2.7標 識 別 内 訳 書( 設 標 )沈錘(個) 頭標 標体(基)別表-2 ( 1 / 2 )鉄鎖(連)本体(空中線含む)特定小電力型監視装置灯浮標用ソーラーシステム端子箱モジュール灯器(個)制御器NK製三ツ目環(房) GPS同期点滅装置蓄電池(個)転環(個) 接環(個)標識名 LED LED φ38 φ38 φ38 φ32 φ32 φ32 φ32 φ30 φ30 RC RC 円筒 円錐 円錐 取付L-2 L-1 浮Ⅱ 浮Ⅲ × × × × × × × × × φ38 φ32 φ38 φ32 Ⅰ型 Ⅰ型 Ⅲ型 金具 MSE MSE MSE標体番号(製造年度) 25m 12.5m 5m 25m 12.5m 14m 12m 14m 12m 8t 4t (個) (個) (個) (組) 150 200 300 標準 12V200W重量 7500 6000 15 21 818 409 163.6 577 288.5 365 288 320 251 36 21 16.8 9.9 8000 4000 16 16 16 12.5 15 21.5 6.7 7 7 3.8七尾港第十五号灯浮標 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 6 3 1 193060 6000 15 577 288.5 251 21 59.4 4000 16 75 20.1 7 3.8七尾港第十八号灯浮標 1 1 1 1 1 5 1 1 1 6 4 1 193056 6000 15 577 251 21 49.5 4000 16 75 26.8 7 3.8国分航路第二号灯浮標 1 1 2 1 1 1 7 1 1 1 6 4 1 1 194022 7500 21 1636 163.6 288 36 117.6 8000 16 75 26.8 7 3.8 2伏木航路第一号灯浮標 1 1 1 2 1 1 8 1 1 1 1 6 5 1 1 194020 7500 21 818 327.2 365 36 134.4 8000 4000 16 75 33.5 7 3.8 2端子箱モジュールNK製灯器内蔵標体(基) 沈錘(個)制御器鉄鎖(連) 三ツ目環(房) 転環(個)標 識 別 内 訳 書接環(個)蓄電池(個)灯浮標用ソーラーシステム( 引 揚 ) 別表-2 ( 2 / 2 )GPS同期点滅装置頭標 灯器(個)別表-3標 識 名標体番号 標体種別 踊場・櫓部 浮体吃水上部 浮体吃水下部 尾筒内面 備考L-1型(一般)L-1型(共用)L-2型(共用)L-2型(共用)塗 装 回 数- -標 体 型 式 等 踊場部 櫓部 吃水上部 吃水下部 浮体内部 尾筒内面 備考L-2型(共用) 9.93㎡ 14.81㎡ 14.31㎡ 36.29㎡ 44.95㎡ 15.92㎡L-1型(共用) 9.11㎡ 12.12㎡ 11.58㎡ 27.19㎡ 38.3㎡ 10.36㎡L-1型(一般) 10.01㎡ 13.35㎡ 12.92㎡ 28.43㎡ 35.22㎡ -高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種94022下地処理(4種ケレン)備 考尾筒内面( 一般型を除く)、浮体吃水上部及び浮体吃水下部全面標体外部及び水中接続具全面94020 高圧水洗高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種 高圧水洗・下地調整4種伏木航路第一号灯浮標高圧水洗七尾港第十八号灯浮標標 体 面 積塗 料 及 び 処 理 作 業 工 程動力工具及びパワーブラシ93056国分航路第二号灯浮標 高圧水洗高圧水洗高圧水洗浄標 体 塗 装 工 程 内 訳 書引 揚標体標 体 塗 装 仕 様七尾港第十五号灯浮標 93060別表-41 標体 標体は、次により計測し、標体衰耗調査表に記録すること。 (監督職員が指示する場合を除く)計測部 計測数 備考櫓部 5点 主柱部上部鏡板部 2点 上部鏡板胴板上部 3点 喫水上部(喫水線部を含む)胴板下部 3点 喫水下部下部鏡板部 2点 下部鏡板尾筒部 2点 尾筒部(筒中央部を含む)2 鉄鎖 鉄鎖は、様式1・2のとおり5mごと及びエンドリンクを計測する。 (監督職員が指示する場合を除く)3 三ツ目環 三ツ目環は、様式3・4のとおり環部及び鎖部を計測する。 (監督職員が指示する場合を除く)4 転環 転環は、様式5・6のとおり本体及び回転頭を計測する。 (監督職員が指示する場合を除く)5 接環 接環は、様式7・8のとおり本体及びピンを計測する。 (監督職員が指示する場合を除く)6 沈錘 沈錘は、吊環の一番細くなっている部分を計測する。 (監督職員が指示する場合を除く)7 外観点検 1)計測検査と並行して目視により次の点検を行い、点検結果を様式1~8のとおりまとめること。 10 M七尾港第二十号灯浮標七尾港第十九号灯浮標9 M七尾港第十八号灯浮標七尾港第十五号灯浮標【施工箇所】15 M【施工箇所】10 M令和7年度七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事② 既設灯浮標を撤去し、設標灯浮標を告示位置に設置する。 ⑤ 引揚げた標体、鉄鎖、水中接続具を計測する。 ③ 引揚標体から既設機器類を撤去する。 ④ 引揚標体を清掃及び整備する。 1/628 M図 示縮 尺位置図 港湾平面図図面名称(伏木富山港)工事件名図面番号☆☆☆☆新湊漁港西防波堤灯台伏木航路第二号灯浮標30 M☆2000m 0m伏 木 航 路1000m港湾平面図 S=1/72,000海図番号 W1183新 湊 航 路☆小矢部川☆☆☆伏 木 富 山 港☆☆伏木海上保安部国 分 航 路渋谷本町草岡伏木☆八幡施工箇所輪島弾埼新潟県沢崎鼻石川県金沢粟島直江津富山県富山新潟位置図 S=1/2,500,000佐渡島伏木日本海姫埼国分航路第二号灯浮標27 MS【施工箇所】国分航路第一号灯浮標【施工箇所】伏木航路第一号灯浮標13 MS令和7年度七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事2/6設計縮 尺図面名称図 示工事件名図面番号(七尾港)灯浮標碇置図(交換後)灯 浮 標 碇 置 図 ( 交 換 後 )令和7年度七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事転環(φ32) 1個WLφ2,6004,5001,550 3,5005,050接環(φ32) 2個接環(32φ) 2個蓄電池(MSE-150) 6個灯浮標用ソーラーシステム制御器沈錘(RC4t) 1個接環(φ32) 1個(標準型)七尾港第十五号灯浮標 S=1/10015.0m470接環(φ32) 1個鉄鎖(φ32×12.5m) 1連鉄鎖(φ32×25m) 1連蓄電池(MSE-150) 6個WL4,5001,550 3,500接環(φ32) 1個φ2,600転環(φ32) 1個接環(φ32) 2個灯浮標用ソーラーシステム制御器5,050接環(φ32) 2個(標準型)沈錘(RC4t) 1個七尾港第十八号灯浮標 S=1/10045010.0m鉄鎖(φ32×25m) 1連頭標(円筒・緑)、鳥除金物頭標取付金具通信用空中線太陽電池モジュール(20W) 4面頭標取付金具通信用空中線太陽電池モジュール(20W) 4面頭標(円錐・赤)、鳥除金物標体番号:93063 標体番号:93058三ツ目環(φ30×12) 1房 三ツ目環(φ30×12) 1房閉塞板蓋取付(赤)灯火監視装置(KUD-2C)端子箱 1個LED浮標用灯器(Ⅱ型緑)灯火監視装置(KUD-2C)端子箱 1個LED浮標用灯器(Ⅱ型赤)3/6図面番号工事件名図 示図面名称縮 尺ケーブル端末は圧着端子処理すること。 各配線には線の明示を行うこと。 【 施 工 概 要】灯火監視装置の接続については、蓄電池を取り外した状態より設置要領書に基づき次の手順で接続すること。 取付時:空中線ケーブル→灯器関係ケーブル→測定用ケーブル→電源ケーブル※接続ケーブルを取り外す場合は、必ず蓄電池に接続されているケーブルを外すこと。 配線系統図制御器への結線は、極性を間違えることなく必ず次の注意事項の手順で実施すること。 取外時:温度センサー→負荷→太陽電池→蓄電池 取付時:蓄電池→太陽電池→負荷→温度センサー七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事令和7年度配 線 系 統 図七尾港第十五号灯浮標、七尾港第十八号灯浮標(七尾港第十五号灯浮標、七尾港第十八号灯浮標)電源スイッチ「接」は監督職員の立会い又は指示があるまで行わないこと。 通信用空中線特定小電力用GPS用空 中 線通信用空中線特定小電力用LoRa用空 中 線空中線用ケーブル空中線用ケーブル凡例:官給品:調達品:移設品:付属線 特定小電力型監視装置(KUD-2)空中線同軸GPS用RJ-45DC+12V 消 灯 灯質異常制 御リセット信号 信号COMA1赤 黒COM信号A3 A2COM+R1CN5(灯器関連) CN2 CN1点 灯-R2 _記名用ラベル、タイラップ付2PNCT2.0㎜2-2C(付属線)蓄電池(MSE150×6個)2PNCT5.5㎜2-1C+ -電線貫通金物2PNCT2.0㎜2-2C2PNCT2.0㎜2-2C白 黒+ -太陽電池モジュール黒 白+ -白 黒+ -太陽電池モジュールモジュール太陽電池白 黒+ -太陽電池モジュール赤 白 黄 茶 青 灰 桃P+ -制御+R2 R1 N-リセットA1点灯A2消灯A3灯質異常A4 CCOM灯浮標用ソーラーシステム制御器LED浮標用灯器(標準型)温度白 +黒 -警報接点白 + - 黒+ -白 黒太陽パネル+ -黒 白ランプ1負荷+ -白 黒負荷ランプ2BATT白 黒+ -灯浮標用ソーラーシステム端子箱出力+太陽電池黒-白 黒-白 +黒-白+黒-白+黒 -白 ++ -緑茶 黄 桃 灰 緑 青 白 赤監視装置用電源ケーブル SAC-8P5,0-PUR/M12FS5m(製作)_圧着端子(FV1.25-M4)8個 _ケーブルマーカー(添付)8個4/6設計縮 尺 図面名称図 示工事件名 図面番号灯浮標碇置図(交換後)灯 浮 標 碇 置 図 ( 交 換 後 )(伏木富山港)国分航路第二号灯浮標 S=1/100沈錘(RC8t) 1個26.5m接環(φ38) 1個接環(φ38) 2個接環(φ38) 2個転環(φ38) 1個WL鉄鎖(φ38×25m) 1連1,750灯浮標用ソーラーシステム制御器φ2,800(標準型)蓄電池(MSE-150) 6個8005,2503,500伏木航路第一号灯浮標 S=1/100沈錘(RC8t) 1個接環(φ38) 2個鉄鎖(φ38×5m) 1連接環(φ38) 1個沈錘(RC4t) 1個5,65013.1m鉄鎖(φ38×5m)1連GPS型同期点滅装置1個(外付け)令和7年度七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事標体番号:94023端子箱 2個太陽電池モジュール(20W) 5面通信用空中線頭標取付金具灯火監視装置(KUD-2C)標体番号:94030三ツ目環(φ32×12) 1房通信用空中線頭標取付金具WL灯火監視装置(KUD-2C)GPS型同期点滅装置1個(外付け)閉塞板蓋取付(赤)800φ2,8005,6505,2501,7503,500三ツ目環(φ32×12) 1房接環(φ38) 2個転環(φ38) 1個鉄鎖(φ38×5m) 1連接環(φ38) 1個接環(φ38) 1個接環(φ38) 1個鉄鎖(φ38×25m) 1連鉄鎖(φ38×25m) 1連接環(φ38) 2個灯浮標用ソーラーシステム制御器蓄電池(MSE-150) 6個(標準型)LED浮標用灯器(Ⅲ型赤)端子箱 2個太陽電池モジュール(20W) 5面頭標(円筒・緑)、鳥除金物LED浮標用灯器(Ⅲ型緑)頭標(円錐・赤)、鳥除金物5/6図面番号工事件名図 示図面名称縮 尺ケーブル端末は圧着端子処理すること。 各配線には線の明示を行うこと。 【 施 工概 要】灯火監視装置の接続については、蓄電池を取り外した状態より設置要領書に基づき次の手順で接続すること。 取付時:空中線ケーブル→灯器関係ケーブル→測定用ケーブル→電源ケーブル※接続ケーブルを取り外す場合は、必ず蓄電池に接続されているケーブルを外すこと。 配線系統図制御器への結線は、極性を間違えることなく必ず次の注意事項の手順で実施すること。 取外時:温度センサー→負荷→太陽電池→蓄電池 取付時:蓄電池→太陽電池→負荷→温度センサー配 線 系 統 図七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事令和7年度(国分航第二灯浮標、伏木航路第一灯浮標)通信用空中線特定小電力用GPS用空 中 線通信用空中線特定小電力用LoRa用空 中 線空中線用ケーブル空中線用ケーブル凡例:官給品:調達品:移設品:付属線 特定小電力型監視装置(KUD-2)空中線同軸GPS用RJ-45DC+12V 消 灯 灯質異常制 御リセット信号 信号COMA1赤 黒COM信号A3 A2COM+R1CN5(灯器関連) CN2 CN1点 灯-R2蓄電池(MSE150×6個)2PNCT5.5㎜2-1C電線貫通金物2PNCT2.0㎜2-2C青P+ -制御+R2 R1 N-リセットA1点灯A2消灯A3灯質異常A4 CCOM灯浮標用ソーラーシステム制御器LED浮標用灯器(標準型)温度白 +黒 -警報接点白 + - 黒+ -白 黒太陽パネル+ -黒 白ランプ1負荷+ -白 黒負荷ランプ2BATT白 黒+ -+ -2PNCT2.0㎜2-2C+ -太陽電池モジュール+-太陽電池モジュール白 黒黒白白黒太陽電池 +- モジュール白 黒白 黒+-太陽電池モジュール+ -太陽電池モジュール出力 太陽電池灯浮標用ソーラーシステム端子箱 灯浮標用ソーラーシステム端子箱出力 太陽電池黒白黒白黒白黒白黒白- -+-+-+-+ - -+- - -+黒白黒白黒白黒白黒白+ + + +2PNCT2.0㎜2-2C(付属線)電気スイッチ「接」は監督職員の立会い又は指示があるまで行わないこと。 国分航路第二号灯浮標、伏木航路第一号灯浮標茶 灰 桃 黄 白 赤 緑茶 黄 桃 灰 緑 青 白 赤監視装置用電源ケーブル SAC-8P5,0-PUR/M12FS _記名用ラベル、タイラップ付5m(製作)_圧着端子(FV1.25-M4)8個 _ケーブルマーカー(添付)8個6/6 付け公告に付した一般競争入札については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)及び契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)等に定めるもののほか、この入札説明書1. 契約担当官等支出負担行為担当官第九管区海上保安本部長 古川 大輔2. 調達内容(1) 七尾港第十五号灯浮標ほか3基定期交換工事(2) 仕様書のとおり(3)(4) 仕様書のとおり(5)① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難い者は、「紙入札方 式参加願」を提出するものとする。 ② 原則として、入札執行回数は2回を限度とし、当該入札回数までに落札者が決定しない場合は、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第99条の2の規定に基づく随意契約には移行しない。 ③ 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入 札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額 の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 ④ 入札書の提出後、入札金額の誤記入等の錯誤又は積算ミス等を理由として入札書の無効の訴えはできないものと する。 ⑤ 入札者は、入札説明書、仕様書等を熟覧のうえ入札しなければならない。 この場合において入札説明書、仕様書 等について疑義があるときは、入札 書受領の締め切り前までに関係職員の説明を求めることができる。 3. 競争参加資格(1) 予決令第70条の規定に該当しない者であること。 ただし、未成年者、被保佐人または被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者については、この限りではない。 (2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 また、当本部から指名停止の措置を受け、指名停止の期間中の者でないこと。 (3) 令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格において、下記「契約の種類」に応じた何れかの等級に格付けされた競争参加資格を有する者。 の 等級(4) 現場代理人及び主任技術者を当該工事に配置できること。 (5) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(7) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く)でないこと。 ・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条規定による届出の義務(8) 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)(9) 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)令和7年10月2日入札説明書品 目 等履行期限履行場所入札方法によるものとする。 契約件名令和8年2月27日第九管区海上保安本部 希望部局 「建設工事」 (土木工事業) B又はC競争参加資格審査に関する問い合わせ先 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・22244. 仕様書の交付第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6.(3)に問い合わせし、交付を受けること。 (1) 午後4時00分(2) 第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードするか6(3)の場所で直接交付を受けること。 5. 入札参加の申込み(1) 午後4時00分(2) 提出書類様式については、第九管区海上保安本部ホームページに掲載しているので、ダウンロードすること。 又は、下記6(1)の場所での交付とする。 ① 電子調達システムにより入札に参加する者 「確認書」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通知書(写)」 並びに「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を、電子調達システムにより提出すること。 ② 紙により入札に参加する者 「紙入札方式参加願」及び「令和7・8年度国土交通省一般競争(指名競争)参加資格における資格審査結果通 知書(写)」並びに、「経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書(写)」を下記6(2)に提出すること(郵送可)。 (3) 資格審査結果通知 資格審査の確認は、証明書等の提出期限日に行い、審査結果は、 午後5時00分 までに電子調達システム若しくはメール等により通知するので、合格通知を受けたのち入札に参加すること。 6. 契約条項を示す場所及び問合せ先等(1) 契約条項を示す場所 〒950-8543 新潟県新潟市中央区美咲町1丁目2番1号 第九管区海上保安本部(2) 契約及び入札に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 総務部経理課 入札審査係 TEL 025-285-0118 内線 2223・2224(3) 仕様内容に関する問い合わせ先 第九管区海上保安本部 交通部整備課 TEL 025-285-0118 内線2655(4) 電子調達システムのURL https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz7. 入札書の提出期限及び開札(1) 入札書の提出期限 午後4時00分(2) 入札書の提出場所 電子調達システムによる。 ただし、「紙入札方式参加願」を提出した者は、紙入札書を、上記6(2)に提出すること。 なお、郵送により提出する者は、第九管区海上保安本部入札見積者心得第4「入札等に関する事項」により作成のうえ、書留郵便等により、上記(1)の日時必着で送付すること。 (3) 開札の日時 午前10時30分(4) 開札の場所 新潟県新潟市中央区美咲町1-2-1 第九管区海上保安本部 7階入札室8. 入札保証金及び契約保証金 免除令和7年10月17日令和7年10月17日 交付期限 交付場所 提出期限令和7年10月29日令和7年10月28日 提出場所令和7年10月21日9. 入札の無効(1) 本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札及び次の各号の1に該当 する入札は無効とする。 ① 委任状が提出されていない代理人のした入札② 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札③ 記名(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札)を欠く入札④ 金額を訂正した入札⑤ 誤字、脱字などにより意志表示が不明瞭である入札⑥ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を乱し、若しくは不正の利益を得るために連合した者の入札⑦ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑧ 競争参加資格のあるものであっても、入札時点において、第九管区海上保安本部長から指名停止措置を受け、 指名停止期間中にある者のした入札(2) 電子入札参加者は、ICカードを不正に使用した入札は無効とする。 (3) 国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第8条第3項の規定に基づき入札書を受領した場合であって、当該資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札は無効とする。 10. 開札(1) 開札は、原則として紙入札者またはその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札者またはその代理人が開札に立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 (2) 紙入札者またはその代理人が開札に立ち会う場合、開札時刻後においては、開札場に入場することができない。 (3) 紙入札者またはその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書または入札権限に関する委任状を提示しなければならない。 (4) 紙入札者またはその代理人は、開札時刻後においては、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 (5) 電子調達システム参加者の障害によって電子入札ができない旨の申告があり、すぐに復旧できないと判断され、かつ下記の各号に該当する障害等により、原則として複数の電子入札参加者が参加できない場合には、入札書受付締切予定時間及び開札予定時間の変更(延長)を行う。 ・天災・広域・地域的停電・プロバイダ、通信事業者に起因する通信障害・その他、時間延長が妥当であると認められた場合(ただし、ICカードの紛失・破損、端末の不具合等、入札参加者の責による障害であると認められる場合を除く。)(6) 電子調達システムヘルプデスクまたは発注者側の障害が発生した場合は、電子調達システムヘルプデスクと協議し、障害復旧の見込みがある場合には、電子入札書受付締切予定時刻及び開札予定時刻の変更(延長)を行い、障害復旧の見込みがない場合には、紙入札に変更するものとする。 (7) 入札締切予定時刻になっても入札書が電子調達システムに未到達であり、かつ、電子入札参加者からの連絡がない場合は、当該入札参加者が入札を辞退したものと見なす。 また、辞退を確認した入札参加者は、すみやかに書面にて入札辞退届を提出すること。 (8) 開札を執行した場合、入札者またはその代理人のした入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 再度入札の日時については、原則として開札手続きを行ったのち30分後に行うこととするので、電子入札者は再度入札通知書を必ず確認すること。 なお、開札手続きに時間を要するなど再度入札の予定時刻を大幅に超えるような場合は、電子入札参加者に対して当庁担当官から連絡を行う。 この間、紙入札業者は開札会場で待機することとし、原則として退室は認めない。 ただし、郵便による入札を行った者がある場合及び契約担当官等がやむを得ないと認めた場合には、契約担当官等が別途指定する日時に再度入札を行うことがある。 11. 落札者の決定(1) 落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書に記載すること。 (2) 落札者となるべき者が二人以上あるときは、くじにより落札者を決定することとし、以下のとおり行うこととする。 ① 電子入札事業者のみの場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ② 電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合 電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号をもとに電子くじを実施のうえ、落札者を決定する。 ③ 紙入札事業者のみの場合その場で紙くじを実施のうえ落札者を決定する。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 (3) 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (4) 落札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申し込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を落札者とする。 (5) その他詳細は、第九管区海上保安本部入札・見積者心得による。 12. 契約書の作成の要否 要 (ただし、契約金額が250万円に満たない場合は省略することがある) 電子調達システムによる電子契約を行う場合、電子調達システムで定める手続きに従い、契約書を作成しなければならない。 なお、電子調達システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。 13. 支払条件 支払い方法等詳細は別途契約書に定める。 14. 前金払いの有無 有 (ただし、契約金額が300万円以上の場合に限る。) 契約金額の4/10を限度とする。 ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約金額の2/10を限度とする。 「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に基づく保証事業会社による保証が必要 前金払時期 前金保証証券受理後、請求書を受理した日から14日以内。 15. 入札書提出にかかる委任(1) 電子入札において、代表者以外のICカードを使用する場合は、年間委任状を提出すること。 (2) 紙入札において、代表者以外の者が入札書を提出する場合は、委任状を提出すること。 16. 談合等不正行為があった場合の違約金等(1) 請負者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、請負者は、発注者の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ① この契約に関し、請負者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占 禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が請負者に対し、独占禁止法第7条の2第1項 の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定(確定した当該納付命令 が独占禁止法第51条第2項の規定により取り消された場合を含む。)したとき。 ② 納付命令又は独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」とい う。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた とき。 ③ 納付命令又は排除措置命令により、請負者に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び 当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事 件について、公正取引委員会が請負者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課 徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたもので あり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 ④ この契約に関し、請負者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 (2) 請負者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、請負者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 17. その他(1) 上記によるもののほか、この一般競争入札に参加する場合において了知し、かつ、遵守すべき事項は、「第九管区海上保安本部入札・見積者心得」によるものとする。 (2) 「工事費内訳書」の提出 入札参加者は第1回の入札に際し、入札書に記載された金額に対応し、押印及び記名を行った工事費内訳書を提出しなければならない。 なお、提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。 また、工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第6(12)に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする。 別表「工事費内訳書を提出した者の入札を無効とする場合」(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(1)(2)(1)(2)(3)(4)5 その他未提出又は不備がある場合(3) 競争参加資格の確認 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 (基準に該当する者のすべてがが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)なお、上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者で連絡を取ることは、第九管区海上保安本部入札・見積者心得書第4-3(公正な入札の確保に関する事項)の規定に抵触するものではないことに留意すること。 ① 資本関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合② 人的関係 以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(イ)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 )である場合を除く。 (イ)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同 じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 Ⅰ会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役Ⅱ会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役Ⅲ会社法第2条第15号に規定する社外取締役Ⅳ会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役1 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合内訳書とは無関係な書類である場合他の工事の内訳書である場合白紙である場合内訳書に押印が欠けている場合(紙入札者に限る)内訳書が特定できない場合他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合2 記載すべき事項が欠けている場合内訳の記載が全くない場合入札説明書又は指名通知書に指示された項目を満たしていない場合3 添付すべきではない書類が添付されていた場合 (1) 他の工事の内訳書が添付されていた場合4 記載すべき事項に誤りがある場合発注者名に誤りがある場合発注案件名に誤りがある場合提出業者名に誤りがある場合内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) d 組合の理事 e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者③ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 上記①又は②と同視しうる資本関係又は人間関係があると認められる場合(4) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライ ン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る 関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう 努めること。

海上保安庁第九管区海上保安本部の他の入札公告

新潟県の工事の入札公告

案件名公告日
公告第18号 貝坂線消雪パイプ布設替工事2026/03/16
【入札公告】3月27日開札 水道渇水第2号 松山浄水場取水施設設置工事2026/03/15
【入札公告】3月27日開札 公下単第34号 市道関川町4号線下水道管設置工事2026/03/15
【入札公告】3月27日開札 特妙補第1号 関山処理区下水道接続管設置工事2026/03/15
新潟港船場町宿舎居室内装工事2026/03/08
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