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東北森林管理局 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務

発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
公告日
2025年10月1日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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東北森林管理局 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務 令和7年10月2日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪富男 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告 2.入札説明資料 (1)入札説明書 (2)入札心得 (3)競争参加資格確認申請書 競争参加資格確認申請書 (4)業務請負契約書(案) (5)業務仕様書 (6)入札内訳書 入札内訳書 (7)位置図・配置図 (8)入札説明書に対する質問回答書 (9)紙入札参加承諾願 (10)入札に関する図書等の閲覧・交付確認書 本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 国有林野事業業務請負契約約款 参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年10月2日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男1 業務の概要(1) 業 務 名 入札番号第1号 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務(2) 履行場所 秋田県大仙市大曲住吉町1-45 大曲合同庁舎(3) 業務内容 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事に係る基本設計及び実施設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年3月18日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。(6)本業務は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第85条の規定に基づく調達基準価格又は業務の品質確保の観点から東北森林管理局長が定める価格(以下「品質確保基準価格」という。)を設定する対象業務である。(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格要件等(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「測量・建設コンサルタント等業務」の「建築士事務所」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)に本店・支店又は営業所を有する者であること。(5) 平成22年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の- 2 -ものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した建設工事に係る設計の請負業務(建築士事務所資格に基づくものに限る。以下「設計等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成22年3月18日付け21林国管第106号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務実績を有すること。同種の業務 延べ床面積35㎡以上の木造建築物の新築設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のアからウいずれの基準も満たす者とする。ア 一級建築士又は二級建築士および木造建築士の資格を有する者で、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講している者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者として経験を有する者。ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であって、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。ウ 入札公告日時点で、申請者と直接的な雇用関係があること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(9) 各森林管理局・署等が発注した設計等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した設計等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が60点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した設計等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が60点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は入札参加を認めない。(11) 「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成20年3月31日付け19東経第178号東北森林管理局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。 - 3 -また、代表者は、上記(1)、(2)、(9)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(9)の要件に適合するとともに、令和7・8年度の東北森林管理局における「測量・建設コンサルタント等業務」の「建築士事務所」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記3の(2)までに提出すること。② 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。(2) 申請書等の提出期間、提出先及び方法ア 申請書等の内容申請書等は、電子入札システムにより提出すること。郵送又はFAXによるものは受け付けない。ただし、電子入札システムによりがたい者で発注者の承諾を得た場合は、下記ウの場所へ2部持参すること。イ 提出期間令和7年10月3日(金)から令和7年10月20日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。ウ 提出先〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 専門官(債権管理担当)電話:018-836-2091なお、詳細は入札説明書による。(3) 申請書等は、入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 経理課 支出係電話:018-836-2186- 4 -メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間令和7年10月2日(木)から令和7年11月12日(水)までイ 交付方法原則として電子入札システムからダウンロードする方法により交付とする。ただし、電子入札システムからダウンロードできない場合は、事前に発注者の承諾を得たうえで紙媒体による入札説明書等の交付をする。(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年11月12日(水)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11月10日(月)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和7年11月13日(木)午前10時00分までに東北森林管理局第1会議室へ入札書を持参すること。ただし、入札会場への入室は、同日午前9時45分からとする。ウ 開札は、令和7年11月13日(木)午前10時00分に東北森林管理局第1会議室において行う。ただし、入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札方式による競争入札への参加に当たっては、支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除。イ 契約保証金請負代金の10分の1以上を納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに積算内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。積算内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。また、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。- 5 -なお、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載を行った者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(6) 契約書作成の要否要。(7) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。 (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(9) 本案件は、入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(10) その他詳細は入札説明書による。本公告に係る業務請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業業務請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 - 1 -入札説明書東北森林管理局の新築工事設計業務に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年10月2日2 支出負担行為担当官等支出負担行為担当官 東北森林管理局長 箕輪 富男3 業務概要(1) 業 務 名 入札番号第1号秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務(2) 履行場所 秋田県大仙市大曲住吉町1-45 大曲合同庁舎(3) 業務内容 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事に係る基本設計及び実施設計業務(4) 履行期限 契約締結日の翌日から令和8年3月18日まで(5) 本業務は、入札を電子入札システムで行う対象業務である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 専門官(債権管理担当)電話:018-836-2091メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp(イ) 受付時間令和7年10月2日(木)から令和7年11月12日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。ウ 予定価格が1,000万円を超える場合、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第85条の規定に基づく調査基準価格を設定する対象業務である。エ 予定価格が100万円を超え1,000万円以下の場合、業務品質確保の観点から東北森林管理局長が定める品質確保基準価格を設定する対象業務である。オ 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う- 2 -試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。4 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 入札時において有効な東北森林管理局における「測量・建設コンサルタント等業務」の「建築士事務所」に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること。なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長の一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 東北森林管理局管内(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)に本店・支店又は営業所を有する者であること。(5) 平成22年4月1日以降元請けとして、以下に示す同種業務を実施した実績を有すること(設計共同体(「建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて」(平成11年5月24日付け11林野管第84号林野庁長官通知)に基づく設計共同体をいう。以下同じ。)の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した建設工事に係る設計の請負業務(建築士事務所資格に基づくものに限る。以下「設計等業務」という。)の実績を有する者において、「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領」(平成 22 年3月18 日付け 21 林国管第 106 号林野庁長官通知)第6に規定する業務成績評定結果の通知を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。設計共同体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす業務の実績を有すること。同種の業務:延べ床面積35㎡以上の木造建築物の新築設計業務(6) 本業務の実施にあたり、管理技術者を配置できること。なお、管理技術者にあっては次のアからウいずれの基準も満たす者とする。ア 一級建築士又は二級建築士および木造建築士の資格を有する者で、建築士法第22条の2に定める期間内に同条に定める定期講習を受講している者。イ 平成22年4月1日以降に、上記(5)に掲げる業務において管理技術者として経験を有する者であること。ただし、各森林管理局・署等が発注した設計等業務であっ- 3 -て、かつ、業務成績評定を受けている場合は、その評定点が60点未満のものは実績として認めない。ウ 入札公告日時点で、申請者と直接的な雇用関係があること。(7) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「指名停止措置要領」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。(8) 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者の全てが、設計共同体の代表者以外の構成員である場合を除く。)ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続きが存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第 11 号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更- 4 -生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9) 各森林管理局・署等が発注した調査等業務にあっては、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した設計等業務の実績がある場合においては、当該業務に係る業務成績評定点合計の平均が 60 点未満でないこと。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した設計等業務がある場合においては、当該業務成績評定点が 60 点未満でないこと。ウ 設計共同体にあっては、当該設計共同体の実績及び業務成績評定点とし、当該設計共同体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(10) 当該業務の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(11) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から東北森林管理局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12) 複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。また、代表者は、上記(1)、(2)、(9)の要件に適合している必要があり、代表者を除く他の構成員については、上記(1)、(9)の要件に適合するとともに、令和5・6年度の東北森林管理局における測量・設計コンサルタント等業務(「建築士事務所」に限る)に係るA等級、B等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局長が別に- 5 -定める手続に基づく一般競争参加資格の再確認を受けていること。)。なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。① 共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記5の(2)までに提出すること。② 規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。5 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について、確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、上記4(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書等の提出期間、場所及び方法申請書等の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、持参により2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和7年10月3日(金)から令和7年10月20日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請書画面の添付資料フィールドに「申請書」(別紙様式1)、「資料」(別紙様式2~3)をそれぞれ添付し提出すること。 ただし、申請書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を、電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数- 6 -・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。〒010-8550 秋田県秋田市中通五丁目9番16号東北森林管理局 総務企画部 専門官(債権管理担当)電話:018-836-2091メールアドレス:t_keiri@maff.go.jp(ウ) ファイル形式電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和7年10月3日(金)から令和7年10月20日(月)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。(イ) 提出場所上記3(5)ア(ア)に同じ。(3) 申請書は、別紙様式1により作成すること。(4) 資料は、次に従い作成すること。ただし、アの同種業務の実績、イの配置予定の技術者の同種業務の経験については、業務が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 業務実績上記4(5)に掲げる資格があることを判断できる同種業務の実績を別紙様式2に1件記載すること。イ 配置予定の技術者上記4(6)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種業務の経験等を別紙様式3に1件記載することとし、他の業務の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて記載し、本業務を受注した場合の対応措置おいては、従事案件における発注者の意向を踏まえ明確に記載すること。ウ 契約書の写しアの同種業務、イの配置予定技術者の経験においては、実績として記載した業務に係る契約書の写しを提出すること。契約書の他に施工計画書等の当該業務の内容(同種業務の実勢及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。(5) 資料の作成説明会- 7 -資料作成説明会については、原則として実施しない。(6) 競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行う。(7) 競争参加資格確認資料のヒアリング競争参加資格確認資料のヒアリングについては、原則として実施しない。(8) その他ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書等を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書等は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして支出負担行為担当官等が承認した場合においてはこの限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書等の提出者への競争参加資格の確認結果の通知は、申請書等の提出期限日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により行う。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、東北森林管理局長に対して、次に従い書面(様式は任意)により説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提出先上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時00分までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 東北森林管理局長は、上記(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ア 受領期限 令和7年10月3日(金)から令和7年11月6日(木)まで。イ 提 出 先 上記5(2)ア(イ)に同じ。ウ 提出方法 原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代- 8 -わる者が持参すること。(2) 上記(1)の質問に対する回答書は、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html8 入札及び開札の日時、場所等(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年11月12日(水)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年11月10日(月)午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和7年11月13日(木)午前10時00分までに東北森林管理局第1会議室へ入札書を持参すること。ただし、入札会場への入室は、同日午前9時45分からとする。(3) 開札は、令和7年11月13日(木)午前10時00分に東北森林管理局第1会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。9 入札方法等(1) 入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情があり発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、業務名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。- 9 -(2) 契約保証金納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。なお、本業務に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(3) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。11 積算内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。積算内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの積算内訳書添付フィールドに積算内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、ファイル容量が10MBを超える場合には、積算内訳書についてのみ原則として電子メールで提出すること(提出期限必着)。- 10 -この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより積算内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は上記5(2)ア(イ)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる積算内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法積算内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名した上で、入札書とともに提出すること。(2) 提出された積算内訳書は返却しない。(3) 入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書は、必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。12 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合にあっては、競争参加者又はその代理人が立ち会い、開札を行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。13 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札並びに現場説明書、入札説明書及び競争契約入札心得において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。この場合、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しく口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことがある。なお、支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開- 11 -札時点において上記4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。14 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中で、予決令第 79 条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、予定価格が1,000万円を超える業務については、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件をすべて満たして入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(2) 上記(1)において、最低の価格をもって入札した者が2者以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。ただし、電子入札等で当該者が入札に立ち会わない場合及びくじを引かない者がある場合は、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定するものとする。(3) 予定価格が1,000万円を超える業務について、落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予決令第86条の調査を行うものとする。15 調査基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出及び必要に応じて事情聴取を行うとともに、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 提出を求める資料等ア その価格により入札した理由イ 積算内訳書ウ 直接経費、間接調査費、間接費(諸経費、技術経費)、現場管理費、一般管理費等の内訳エ 配置予定技術者名簿オ 契約対象業務に関連する手持ち業務の状況カ 手持ち機械の状況キ 過去に施工した業務名及び発注者ク 過去に受けた低入札価格調査対象業務ケ 安全管理に関する資料コ 財務諸表及び賃金台帳サ 誓約書- 12 -シ 誓約書その他、契約担当官等が必要と認める資料(2) 説明資料の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。(3) 契約担当官等が、次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(休日等を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めない。また、提出期限までに記載要領に従った資料等を提出しない、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合及び提出された資料等に整合性がとれないあるいは記載漏れ等不備が認められた場合は、本入札説明書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ア 積算内訳書等(共通仮設費、現場管理費、一般管理費等を含む)に関する見積書等積算根拠イ 販売店等の作成した見積書等ウ 手持機械の状況の写真エ 賃金台帳等オ 過去3ヵ年の財務諸表カ 資料提出時における社員すべての名簿(4) 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、当該業務の成績評定に厳格に反映するとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(5) 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号局長通知)によるものとする。16 低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務調査基準価格を下回る場合で契約がなされた業務については、次の(1)から(5)について実施するものとする。なお、(1)、(2)及び(5)の資料については、低入価格調査に係る資料と併せて提出するものとする。(1) 業務成果の内容等について、受注者の照査を実施後に第三者による照査を受注者の負担において実施するものとする。また、受注者は、照査結果の報告時に第三者照査者の同席を求めるものとする。なお、照査を行う第三者については、4に掲げる項目((9)及び(10)を除く)を満たすものとする。(2) 現地調査等の屋外で行う業務の実施に際しては、配置された管理技術者が現場に常駐するものとする。また、作業内容を記録、押印した日誌を、事業所に備え付けるものとする。- 13 -(3) 配置予定技術者とは別に、以下のアからウまでのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、その旨が確認できる書面として、当該業務の「予定管理技術者の経歴等」及び「予定管理技術者の同種業務の実績」記載様式、「増員担当技術者の過去4年間の同種業務の実績一覧」(自由様式)、配置予定管理技術者が保有する全ての資格一覧とその資格証等の写しを提出することとする。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とする。また、受注者が義務付けられた事項を適切に実施できない場合は、入札に関する条件に違反した入札と判断し、不誠実な行為として指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。ア 配置予定管理技術者の保有している業務実績件数について同種業務について同一件数以上の実績を有する者イ 配置予定管理技術者の保有している全ての資格を有している者ウ 増員担当技術者は、測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に登録すること。(4) 業務実施上必要となる全ての打合せに管理技術者と(3)により増員配置した担当技術者が出席するものとする。(5) 当該業務の不備により東北森林管理局長に損害を与えた場合受注者の責任において損害補填する旨を明記した代表者の直筆署名による品質証明書を提出すること。また、損害補填の期間は、本業務に係る工事が完成するまでとする。17 品質確保基準価格を下回った場合の措置落札者となるべき者の入札価格が品質確保基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出を求め落札者を決定する。この調査期間に伴う当該業務の履行期限の延期は行わない。(1) 品質確保基準価格を下回った場合は、「16低入札価格調査に該当した場合の受注者の義務」と同一の義務付けを行うものとする。 なお、上記 16(1)、(3)及び(5)の資料については、連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(休日等を除く)に提出するものとする。(2) 品質確保基準価格の算出方法は、予決令第 85 条に基づく調査基準価格に準じて算出するものとする。18 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が契約書に記名押印し、さらに、支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。- 14 -(3) (2)の場合において、支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。19 支払条件(1) 前金払の有無:有(2) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。20 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。(2) 技術提案書等に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、資料に記載した配置予定の技術者を当該業務の現場に配置することとし、契約時において予定管理技術者及び照査技術者の変更は、原則として認めない。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:午前9時00分から午後4時00分電話番号:048-254-6031F A X番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.go.jpエ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 業務標準仕様書については、東北森林管理局ホームページの> 公売・入札情報>各- 15 -種要領及びマニュアル>工事及び業務の標準仕様書(https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/hyojun_siyosyo.html)を参照すること。 - 1 -東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規- 2 -定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)- 3 -五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。- 4 -6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。- 5 -三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札- 6 -八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。 )の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に- 7 -満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額- 8 -額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。- 9 -また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に- 10 -提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。- 11 -2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。- 12 -様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日- 13 -様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 14 -様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 1 号入札物件名 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 15 -様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿- 16 -様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。- 17 -様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 18 -様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由東北森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。- 19 -様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由東北森林管理局歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―- 20 -様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 別紙様式1(表紙1-1)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿住 所商号又は名称代表者氏名令和7年10月2日付けで入札公告のありました秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。記1 入札公告の記の2(2)、(4)に定める資格確認通知書等の写し(証明する資料)2 入札公告の記の2(5)に定める業務実績を記載した書面(様式2に記載)3 入札公告の記の2(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(様式3に記載)4 入札公告の記の2(9)アに定める過去2年度の当該業務に係る業務成績評定点合計を記載した書面(様式5に記載)5 入札公告の記の2(9)イに定める業務実績の有無(該当する方に○記入)有 無(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。3 記1の証明する資料については、資格通知書の写し、登録部門、営業所及び営業区域が確認できるものを必ず添付してください。様式1―2提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2同種業務の契約書(写)提出/省略【記載例】○年度○○地区○○業務(○月○日入札)において提出済み(内容に異同はない。)同種業務に従事したことが確認できる書類(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略様式3業務成績評定の通知書(写)提出/省略同種業務の契約書(写)提出/省略同種業務に技術者として従事したことが確認できる届出書(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略(注1)別紙様式2及び3の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、提出確認欄において「省略」を丸囲みの上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、提出確認欄において「提出」を丸囲みの上、添付書類を提出すること。(注2)入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる場合は、別紙様式2及び3にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。別紙様式2同 種 の 業 務 の 実 績 (例)商号又は名称:番号項目業務名称等業務名発注機関名履行場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無業務の概要等業務の内容業務の履行条件その他(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。3.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び業務内容が証明できる業務計画書を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式3配置予定の技術者の状況 (例)名称及び氏名項 目管 理 技 術 者照 査 技 術 者会 社 名最終学歴 ○○大学○○学科 年卒業法令による資格1級建築士等取得年月日、登録番号業務の概要等業 務 名発注機関名業務場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職管理技術者業務の内容TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。2.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)3.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び並びに業務計画書の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料及び当該業務に技術者として従事したことが確認できる届出書の添付を省略できるものとする。ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。別紙様式4業 務 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(過去2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務)会社名:令和5~令和6年度年度 署 名 業 務 名 完了検査年月日 評定点 低入札の有無5年度○○署 ○○○○調査業務 ○○年○○月○○日 ○○小 計 ○○件 ○○○6年度○○署 ○○○○調査業務 ○○年○○月○○日 ○○ 有小 計 ○○件 ○○○合 計 ○○件平 均 点 ○○.○(注)1.過去2年度分の調査等業務は、完了検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務のすべて(評定点が60点未満のものも含む)を記載する。2.平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。3.低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象業務となった業務について「有」と表示する。4.低入札価格調査対象業務があった場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。 別紙様式1(表紙1-1)競 争 参 加 資 格 確 認 申 請 書令和 年 月 日支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男 殿住所商号又は名称 代表者氏名 令和7年10月2日付けで入札公告のありました秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務に係る競争に参加する資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。 なお、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記1 入札公告の記の2(2)、(4)に定める資格確認通知書等の写し(証明する資料)2 入札公告の記の2(5)に定める業務実績を記載した書面(様式2に記載)3 入札公告の記の2(6)に定める配置予定の技術者の資格等を記載した書面(様式3に記載)4 入札公告の記の2(9)アに定める過去2年度の当該業務に係る業務成績評定点 合計を記載した書面(様式5に記載)5 入札公告の記の2(9)イに定める業務実績の有無(該当する方に○記入) 有 無(備考)1 用紙の大きさは日本産業規格A列4とする。 2 返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を 加えた郵送料金の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。 3 記1の証明する資料については、資格通知書の写し、登録部門、営業所及び営業区域が確認できるものを必ず添付してください。 様式1―2提出書類一覧様式名称添付書類提出確認(省略する場合)様式2同種業務の契約書(写)提出/省略【記載例】○年度○○地区○○業務(○月○日入札)において提出済み(内容に異同はない。)同種業務に従事したことが確認できる書類(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略様式3業務成績評定の通知書(写)提出/省略同種業務の契約書(写)提出/省略同種業務に技術者として従事したことが確認できる届出書(写)提出/省略業務成績評定通知書(写)提出/省略(注1)別紙様式2及び3の添付書類について、内容に異同がない場合に限り、当該年度において初参加の入札へ提出した当該資料をもって、提出を省略することができることとする。この場合は、提出確認欄において「省略」を丸囲みの上、当該資料を提出した入札の情報を記載すること。 なお、当該年度において、初参加の入札の場合は、提出確認欄において「提出」を丸囲みの上、添付書類を提出すること。 (注2)入札公告において明示した資格又は実績(以下「資格等」という。)を業務実績情報システム(TECRIS)の登録が完了している業務により確認できる場合は、別紙様式2及び3にTECRIS登録番号を記載することにより、契約書の写しや当該業務に従事したことが確認できる資料の添付を省略できるものとする。 ただし、資格等をTECRISで確認できない場合は、入札公告において明示した資格等が確認できる資料の写しを添付すること。 別紙様式2同 種 の 業 務 の 実 績 (例)商号又は名称:番号項目業 務 名 称 等業務名発注機関名履行場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無業務の概要等業務の内容業務の履行条件その他(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。 2.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。 3.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び業務内容が証明できる業務計画書を添付すること。 5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料の添付を省略できるものとする。 ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。 別紙様式3配置予定の技術者の状況 (例)名称及び氏名項 目管 理 技 術 者照 査 技 術 者会 社 名最終学歴○○大学○○学科 年卒業法令による資格1級建築士等取得年月日、登録番号業務の概要等業 務 名発注機関名業務場所(都道府県、市町村名)契約金額履行期間令和 年 月 日~令和 年 月 日従事役職管理技術者業務の内容TECRIS登録の有無有(TECRIS登録番号)・無(備考)1.記載する同種業務は、公告に明示した同種業務のうち、完了・引渡しが済んでいるものの中から、各森林管理局・署等が発注した業務を優先して代表的なものを1件記載する。 2.記載した同種業務が、各森林管理局・署等が発注し業務成績評定を実施したものである場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。(60点未満のものは実績として認めない。)3.公告に明示した参加資格が的確に判断できるよう具体的に記載すること。 4.公告に明示した資格が確認できる契約書等の写し及び並びに業務計画書の業務内容及び従事経験が証明できる書類を添付すること。 5.TECRIS登録を「有」とした場合は、TECRIS登録番号を記載することで、契約書の写しや当該業務に従事したことを確認できる資料及び当該業務に技術者として従事したことが確認できる届出書の添付を省略できるものとする。 ただし、入札公告において明示した内容をTECRISで確認できない場合及びTECRIS登録を「無」とした場合は、この限りではない。 別紙様式4業 務 成 績 評 定 の 平 均 点 計 算 書(過去2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務) 会社名: 令和5~令和6年度年度署 名 業 務 名完了検査年月日評定点低入札の有無5年度○○署○○○○調査業務○○年○○月○○日○○小 計○○件○○○6年度○○署○○○○調査業務○○年○○月○○日○○有小 計○○件○○○合 計○○件平 均 点○○.○(注)1.過去2年度分の調査等業務は、完了検査年月日の該当年度で区切ることとし、前年度まで(当年度は除く)の2年度分の各森林管理局・署等が発注した設計等業務のすべて(評定点が60点未満のものも含む)を記載する。 2.平均点の算出は、小数点2位を切り捨てし、小数点1位まで記載する。 3.低入札の有無の欄は、低入札価格調査対象業務となった業務について「有」と表示する。 4.低入札価格調査対象業務があった場合は、当該業務の「業務成績評定通知書」の写しを添付すること。 - 1 -秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務仕 様 書Ⅰ 業務の概要1 対象施設の概要(1)建物名称 秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫(2)建築場所 秋田県大仙市大曲住吉町1-45 大曲合同庁舎内(3)施設用途 車庫・倉庫(令和6年1月9日付け国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添二 第一号 第1類相当とする。)(4)敷地条件ア 敷地面積 2,700㎡イ 用途地域 第2種住居地域ウ 防火地域 なし(5)施設の条件ア 施設の延べ床面積車庫・倉庫 36㎡イ 建物構造 木造平屋建(6)既存建物のとりこわし なし(7)その他 外構工事を含む2 業務期間契約締結日の翌日から令和8年3月18日Ⅱ 業務仕様1 基本的事項(1)建築関係法令、都道府県及び市町村条例、その他電気供給会社の設計基準に適合すること。(2)「建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律」及び関係法令並びに当該都道府県等の条例等に適切に対応した設計とすること。(3)本業務に適用すべき技術基準等は、国土交通省官庁営繕部が定める官庁営繕の技術基準等及び別紙「適用基準」によること。(4)本仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書」(国土交通省)によること。- 2 -2 基本設計(1)業務内容ア 告示 別添一の1(設計に関する標準業務)の一(基本設計に関する標準業務)のイ(業務内容)によること。イ 外構工事を含む。ウ 地盤調査としてスクリューウエイト貫入試験(旧スウェーデン式サウンディング試験)を3箇所以上(10m程度)行うこと。(2)作成成果図書ア 告示 別添一の1-ロ(2)(戸建木造住宅に係る成果図書)によること。イ 地盤調査報告書。(3)設計注意事項契約締結後、直ちに監督職員と打合せを実施すること。3 実施設計(1)業務内容ア 告示 別添一の1(設計に関する標準業務)の二(実施設計に関する標準業務)のイ(業務内容)によること。イ 外構工事を含む。(2)提出成果図書等成 果 図 書 内 容提出部数印刷物 CD-R①成果図書 告示 別添一の1(設計に関する標準業務)の二(実施設計に関する標準業務)のロ(成果図書)の(2)(戸建木造住宅に係る成果図書による。CAD(JWW)及びPDFデータを含む。2部 1部②建築工事内訳書 金額を記入しないもの。2部 1部③工事費積算内訳書 建築工事内訳書に金額を記入したもの。2部 1部④官庁提出書類 建築確認申請等 2部 ―注)1 提出部数については、工事の発注に伴い必要な部数を追加する場合がある。2 提出先は、東北森林管理局総務企画部経理課とする。(3)設計注意事項ア 基本設計に基づき、設計方針について監督職員と十分に打合せを行うこと。イ 予算との整合の検討については、監督職員の示す予算額に整合させること。- 3 -ウ 計画通知、建築確認申請手続き業務、その他各種申請に伴う関係必要書類の一切の作成業務(申請に係る手数料は受注者の負担とする。)を行うこと。エ 構造材にCLTパネル(Cross Laminated Timber)を活用した建築物の設計を提案すること。4 管理技術者の資格要件管理技術者は、自社と直接的かつ恒常的な雇用関係のある、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の資格を有する者とする。- 4 -別紙「適 用 基 準」・官庁施設の基本的性能基準・官庁施設の環境保全性基準・官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準・木造計画・設計基準・木造計画・設計基準の資料・公共建築工事積算基準・公共建築工事共通費積算基準・公共建築工事標準単価積算基準・建築物解体工事共通仕様書・公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事 編)・公共建築木造工事標準仕様書・建築設計基準・建築設計基準の資料・公共建築数量積算基準・公共建築工事内訳書標準書式(建築工事編、設備工事編)・公共建築工事見積標準書式(建築工事編、設備工事編)・公共建築設備工事標準図(電気設備工事編、機械設備工事編)・公共建築設備数量積算基準・公共建築工事標準書式・公共住宅建設工事共通仕様書 1/5000程度の市街図(※現地周辺の建物状況が分かる図面)凡例等位 置 図庁舎名住 所東北森林管理局 秋田森林管理署 大曲森林事務所秋田県大仙市大曲住吉町1-45 大曲合同庁舎大曲森林事務所(大曲合同庁舎内)道N通用口道道凡例等庁舎名住 所東北森林管理局 秋田森林管理署 大曲森林事務所秋田県大仙市大曲住吉町1-45 大曲合同庁舎正面入り口配 置 図宅地 宅地車庫・倉庫(新築予定箇所)大曲合同庁舎1階大曲森林事務所※新築箇所及び面積等は関係機関との調整が必要なため変更することがある 入札説明書等に対する質問回答書入札番号 第1号入札説明書等に対する質問事項 質問事項に対する回答秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務 1.発注事業名2.電子入札システムでの参加ができない理由令和年月日住所商号又は名称代表者氏名上記について承諾します。 令和年月日殿東北森林管理局長 箕輪 富男 殿支出負担行為担当官東北森林管理局長 箕輪 富男紙入札参加承諾願入札番号 第1号秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務 上記の発注事業は、電子入札システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。 支出負担行為担当官 入札に関する図書等の閲覧・交付確認書令和7年10月2日付けで入札公告があった秋田森林管理署大曲森林事務所車庫・倉庫新築工事設計業務(入札番号第1号)に関する図書等について、次のとおり交付を受けました。商号又は名称1 図書等の交付交付年月日 令和 年 月 日 時 分交付を受けた者の氏名・連絡先 (電話: )□ 入札公告(写)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全5ページ□ 入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全15ページ□ 東北森林管理局競争契約入札心得・・・・・・・・・ 全20ページ□ 競争参加資格確認申請書 様式・・・・・・・・・・ 全5ページ□ 業務請負契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・ 全2ページ□ 業務仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全4ページ□ 内訳明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全1ページ□ 位置図・配置図・・・・・・・・・・・・・・・・・ 全2ページ□ 入札説明書等に対する質問回答書・・・・・・・・・ 全1ページ□ 紙入札参加承諾願・・・・・・・・・・・・・・・・ 全1ページ□ その他( )注1) 交付を受けたい者は、希望する図書等に☑を付すこと。交付を希望しない理由

林野庁東北森林管理局の他の入札公告

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