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【電子入札】【電子契約】「常陽」第2SFF点検ルートの整備

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月1日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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【電子入札】【電子契約】「常陽」第2SFF点検ルートの整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C01684一 般 競 争 入 札 公 告令和7年10月2日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」第2SFF点検ルートの整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月30日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月21日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月21日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月19日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月21日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 「常陽」第2SFF点検ルートの整備引合仕様書11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」第2SFF点検ルートの整備に関するものである。 2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 「常陽」第2SFF点検ルートの整備・・・・・・・・・・・・・1式(2) 試験検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 図書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書(1) 提出図書図書名 提出時期 部数① 工程表 契約後速やかに 1部(2) 確認図書図書名 提出時期 部数① 作業要領書(試験検査要領書含む)作業着手前*1 2部(3) 作業着手に必要な書類図書名 提出時期 部数① 体制表 作業着手前*1 *2 1部② 作業着手手続書類一式 作業着手前*1 *2 1部(着手届、作業関係者名簿、一般安全チェックリスト等)(4) 完成図書図書名 提出時期 部数① 作業報告書(作業写真集含む) 作業終了後速やかに 1部*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速やかに再提出すること。 *2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。 (5) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所「常陽」第2SFF屋外22.4 納 期令和8年3月19日※ 工程の詳細については、原子力機構と協議の上決定するものとする。 2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項を完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。 2.6 受注者工場立会検査 無2.7 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。 周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、作業関係者名簿を作成し、予め提出すること。 (2) 核物質防護区域内作業 無(3) 放射線管理区域内作業 無(4) ナトリウム取扱作業 無2.8 支給品 有① 水道・・・・・・・・・・・1式(1) その他協議により合意したもの・・・1式2.9 貸与品 無2.10 受注者準備品(1) 作業に使用する工具・・・・・・・・・1式2.11 適用法規(1) 日本産業規格(JIS)(2) 日本電機工業会規格(JEM)(3) 電気規格調査会規格(JEC)(4) その他関連法令、規則、指針及び規格2.12 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。 なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。 現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。 現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。 (2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。 また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。 32.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。 2.14 化学物質管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(安全データシート)を1部提出すること。 (2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。 (3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。 2.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。 2.16 産業財産権受注者は、本契約を実施することにより産業財産権の対象となり得る発明、考案または意匠の創作をし、出願するときは、その取扱いについて原子力機構・受注者間で協議するものとする。 産業財産権の取扱いについては、別紙-2「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。 2.17 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。 2.18 その他(1) 現場作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (2) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、放射性廃棄物及びその他の廃棄物の低減に努めること。 (3) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 (4) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。 (5) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KY を実施し4てから作業に着手すること。 TBM/KY記録は現場に掲示すること。 (6) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。 また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。 (7) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。 *大型特殊工具等とは、以下のものを指す。 ① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(8) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。 (9) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。 (10) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。 ① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。 ② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。 ③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。 (11) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。 受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。 (12) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。 ① 一連の作業状況の写真② 原子力機構が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真5④ 部品交換前後の対象部位及び部品の比較写真(13) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。 SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。 ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。 (14) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。 ① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。 ② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。 (15) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。 (16) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。 (17) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。 (18) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。 (19) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)必要な技術情報を提供すること。 2.19 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。 2.20 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。 2.21 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 「常陽」第2SFF点検ルートの整備 高速実験炉部 高速炉第2課 保守管理チームリーダ63. 技術仕様3.1 対象設備「常陽」第2SFF屋外3.2 作業範囲(1) 「常陽」第2SFF点検ルートの整備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式3.3 作業内容(1) 「常陽」第2SFF点検ルートの整備(添付資料1参照)【約300㎡】(第2SFF南側は、犬走(砕石)に雨水が流れるように勾配を付けること)【勾配1/100】① 作業箇所において、除草作業を行うこと。 ② 堀削し整地を行うこと。 (法面については、掘削はせずに傾斜に対し均すこと)③ 砕石敷き詰めならすこと。 【約10㎝】(法面は対象外とする。)④ ワイヤメッシュ設置すること。 (サイコロ等により、約5㎝浮かすこと)【法面については、ラス金網を設置すること。 サイコロ等により、約5㎝浮かすこと】⑤ 法面に水抜き穴を設置すること。 (法面の面積3平方メートル以内ごとに1個、内径7.5センチ以上の水抜き穴を設置すること)⑥ コンクリート打設をすること。 【約10㎝】(ハケ引き仕上げにすること)3.4 試験検査(1) 外観検査・コンクリート施工部に亀裂、勾配等の問題のない事を目視により確認する・水抜き穴が、法面の面積3平方メートル以内ごとに1個、内径7.5センチ以上で、設置してあることをメジャー等使用し確認する。 3.5 その他(1) 現地にて事前に現場確認(採寸等)を行い、本作業に弊害が生じないようにすること。 (2) 撤去品は、受注者の責任において処分すること。 (3) 砕石敷き詰め、コンクリート打設時において、作業員等が、通行できるように配慮すること。 (4) 作業中不具合を発見した場合や調整の必要性が生じた場合は、原子力機構と協議の上、決定すること。 また、協議内容及び措置内容については記録に残すこと。 添付資料1概略図 第2SFF周辺屋外既存コンクリート部犬走( 砕石)作業範囲フェンス階段第2SFF階段犬走(砕石)約1.6m約33m入口傾斜範囲約7m約36m産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 別紙-2(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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