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京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月20日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2026.01.21 年度 令和8年度 (2026) 入札番号 400378 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託 履行期限 令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで 履行場所 京都市伏見中央図書館 予定価格(税抜き) 990,000円 最低制限価格(税抜き) 660,000円 入札期間開始日時 2026.01.26 09:00から 入札期間締切日時 2026.01.28 17:00まで 開札日 2026.01.29 開札時間 09:00以降 種目 建物管理 内容 建物管理 要求課 教育委員会事務局 生涯学習部 施設運営担当 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 登録種目「建物管理」のうち種目内容「建物管理」に登録があること その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 本件入札については、 開札後に入札参加者全員に対し入札参加資格の確認 を行います。 入札参加資格の有無を確認した結果、資格がないと認められた者が行った入札は無効とします。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2026年01月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2026年01月29日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2026年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。 )なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人でなければなりません。また、当該入札データの到達の日時において有効な電子署名及び電子証明書が付されていないときは、入札は無効となります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを下記URLに掲載されているフォームに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(「京都市入札情報館」該当ページのURL)https://www2.city.kyoto.lg.jp/rizai/chodo/koukeiyaku/koukeiyaku.htm 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書教育委員会事務局生涯学習部施設運営担当(担当:保福・滿田 電話:801-8822)件 名 京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日契約条件別紙仕様書による注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託仕様書第1章 総則第1条 委託対象物本仕様書に掲げる委託対象物名等は、次のとおりとする。対象物名 京都市伏見中央図書館対象物所在地 京都市伏見区今町659番地の1第2条 委託内容委託対象の建物の機能維持等に係る事項で、その内容は、本仕様書第2章に掲げるとおりとする。第3条 委託期間、発注者の使用時間、保守技術要員等1 委託期間令和8年4月1日~令和9年3月31日2 発注者の使用時間平日(火曜日(祝日にあたる場合はその翌平日)を除く) 午前8時30分~午後9時土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分~午後6時※ 年末年始(12月29日~1月3日)を除く。※ 使用時間は臨時に変更することがある。3 保守技術要員等受注者が派遣する技術者(以下「保守技術者」という。)は、委託内容を懇切かつ誠実に実行し、委託建物の運営に支障をきたさないよう機能維持等が良好に行える人員とする。第4条 受注者の責務受注者は、受託内容を誠実かつ丁寧に履行するとともに、次の責を負うものとする。1 保守技術者の管理受注者は、保守技術者の勤務条件等に関する事項を、全て管理するものとする。なお、受注者は、保守技術者の中から管理責任者を指名すること。2 管理責任者管理責任者は、発注者の委託業務全般を把握できる知識・技能を有するとともに、保守技術者全員を指揮監督できる地位にある者とすること。3 事故の責任等受注者が、受託事業実施中に生じた次の事故については、全て受注者の責任において処置することとし、事故発生の原因及び事故による被害の内容等について、速やかに発注者に報告すること。この場合において、受注者が委託建物等に損傷を与えた場合にあっても同様とし、受注者の費用負担にて速やかに処置するものとする。⑴ 受注者の取扱い不備、操作不良等により機器を損傷させたとき。⑵ 受注者の責に帰する理由により、発生した事故及び損害なお、保守技術者又は第三者の負傷等についても、受注者の責任において処置すること。4 保守技術者の教育⑴ 保守技術者の教育は、全て受注者が行うものとする。⑵ 前項の教育内容は、委託建物の機能維持等に関する事項及び安全管理等受託業務に必要な事項とし、別途、発注者、受注者協議して定めるものとする。5 秘密の保持受注者は、受託業務上知り得たことについては、発注者の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。第5条 受注者の資格1 資格⑴ 受注者は、次の資格を全て有していること。ア 建築物環境衛生管理技術者イ 甲種消防設備士(第4類)ウ 消防設備点検資格(第1種)エ 電気主任技術者資格第3種以上オ 第一種電気工事士⑵ 保守技術者の資格等ア 保守技術者は、前記⑴に掲げる資格を1つ以上有すると同時に、取得資格以外の事項についても精通し、第2章の業務内容を、正しく遂行できる者であること。なお、管理責任者は、前記⑴エ又はオの資格取得者で、ビル管理業務に関し5年以上、管理責任者として3年以上の実務経験を有していること。イ 保守技術者は、年齢18歳以上60歳未満であること。ただし、年齢60歳以上であっても、保守技術者の資格、実務経験、健康状態等が良好で、発注者の承認を得たときは、この限りではない。なお、保守技術者中2名以上は、ビル管理業務に関して、5年以上の実務経験を有していること。2 証明書等の提出受注者は、会社組織図、命令系統図、保守技術者資格証明書(前記1(1)の取得資格に係る免許の写しを添付。)を提出すること。第6条 関係法令の遵守受注者は、受託業務の実施に際し、次に掲げる関係法令を遵守するものとする。1 労働基準法関係法令2 労働者派遣法関係法令3 職業安定法関係法令4 電気事業法関係法令5 消防法関係法令6 建築物における衛生環境の確保に関する関係法令7 建築基準法関係法令8 その他受託事業実施に伴う関係法令第7条 経費の負担区分1 発注者が負担する経費⑴ 物品及び経費ア 10W以上の蛍光灯管、電球イ 管理上必要な電気、水道、ガス及び燃料の各使用料ウ 増改築、改造、修理及び修理工事(空調機用フィルター、フロンガス、潤滑油、蓄電池の取り換え、消火器の詰め換え等)に伴う経費。ただし、立会い、指示等は、受注者の負担とする。エ 第2章に掲げる設備機器の精密点検等。ただし、立会い、指示等は受注者の負担とする。オ 関係監督官庁への各種申請及び検査(自家用電気工作物、消防設備等)に必要な納付手数料等。ただし、申請・立会いは受注者の負担とする。2 受注者が負担する経費等電気、給排水、衛生、空調その他設備の保守管理等に必要な備品、測定器、工具類、保守用消耗品・雑品及び防錆材等に要する全ての経費。日誌、測定記録用紙等。第8条 契約の解除発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。⑴ 正当な理由がなく契約を履行しないとき。⑵ 契約の締結又は履行につき不正の行為があったとき。⑶ 契約の履行にあたり発注者の指示に従わなかったとき又はその職務を妨害したとき。⑷ 履行期間内に委託業務を完了する見込みがないとき。⑸ その他契約条項に違反したとき。第2章 委託業務の内容第9条 建物の概要1 建物構造・規模等構造規模 鉄骨造 2階建2 敷地面積 1,680㎡延床面積 1,033㎡(1階194㎡、2階839㎡)第10条 設備概要委託設備の設備概要は、次のとおりとする。1 消防用設備 一式 設備内訳別表 1のとおり2 空調設備 一式 設備内訳別表 2のとおり3 昇降機設備 一式 設備内訳別表 3のとおり4 給排水・ガス・衛生設備 一式5 受変電及び配電設備 一式 設備内訳別表 4のとおり6 その他電気設備 一式 設備内訳別表 5のとおり第11条 委託業務内容発注者が受注者に委託する業務は、施設設備管理及び環境衛生管理とし、その内容は、次のとおりとする。1 運転操作等前条に掲げる設備機器一切の運転操作並びに設備機器異常発生時における緊急操作2 電気事業法に基づく点検及び測定(精密点検を除く。 )3 消防法関係法令に基づく点検及び報告4 建築物における衛生的環境の確保に関する次の事項⑴ 建築物における空気環境の測定及び機能維持⑵ ねずみ、こん虫等の駆除5 巡視点検項目等設備機器に対する点検項目・期間等は別表6のとおりとする。ただし、次に掲げる諸検査については別途、発注者が設備機器の専門業者に発注するものとする。⑴ 昇降機設備⑵ 受電設備6 点検・計測データの記録及び報告7 設備等の応急時における連絡及び応急措置8 各種官公庁への提出書類の作成並びに検査の準備及び立会い9 本委託建物に関する保守管理計画及び報告書の作成並びに作業計画の立案と作成10 館内外の施設の定期的巡視点検11 業務に係る日報の作成及び報告12 その他委託建物の保守管理上当然必要な業務13 空調設備に係るドレン等は、2箇月毎に1回の清掃点検等を実施すること(空調設備運転中とする)。なお、フィルターについては、毎月1回清掃点検を原則とする。14 換気扇については、年に1回の清掃点検を実施すること。15 点検等の実施に伴い発見した設備機器等の異常・故障等で直ちに補修・修理を必要とする場合にあっては、発注者に報告すること。また、以下の各号に留意すること。⑴ 保守管理は、各種法令で定める諸規定に基づき行うこと。なお、詳細については、発注者と協議のうえ行うこと。⑵ 保守管理に伴う各種日誌、報告書(月間報告書)、測定表記録等は、全て発注者に提出し、承認を受けること。⑶ 保守管理に必要な資料(機器台帳、カタログ等)を整備し、保管すること。⑷ 各種法令に基づく資格による官公庁への手続きは、受注者の責任において行うこと。⑸ 施設の非常時、緊急時における応援体制及び夜間の連絡体制を常に確保しておくこと。⑹ 建物の増改築、修理、また自家用電気工作物の定期点検等に協力すること。⑺ 受注者は、月間勤務予定表及び月間作業予定表を前月末までに提出し、発注者の承認を得ること。⑻ 今年度の受注者は次年度の受注者に当該年度の点検結果等を適正に引き継ぐこと。16 建築基準法第12条第2項の規定に基づく「建築物の敷地及び構造」の点検、並びに京都市屋外広告物等に関する条例第13条の2の規定に基づく「屋外広告物」の点検を実施すること。17 建築基準法第12条第4項の規定に基づく「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」の点検を実施すること(内容等については、「詳細仕様書(建築設備(昇降機を除く。)の定期点検その他業務)」参照)。18 その他⑴ 本仕様書に疑義がある場合は、双方協議のうえ決定するものとする。⑵ 委託料の支払いは、各月末の業務完了ごとに、受注者は請求書及び完了届を提出し、発注者は適法な請求書等の受領後30日以内に支払うものとする。⑶ 受注者は本契約により生じた権利・義務を第三者に譲渡することはできない。⑷ 本仕様に掲げる業務以外の業務の必要が生じた場合は別途契約する。別表1 消防用設備内訳表1 消防用設備等⑴ 消防設備関係○消火器 粉末消火器10型 9本〇移動式粉末消火設備4台 ※駐車場に有り⑵ 自動火災報知設備関係○複合受信・制御盤自火報・ガス漏れ・防排煙受信制御盤(自火報 8警戒区域) 一式○総合盤(P形1級発進機、表示灯、電鈴)○感知器差動式スポット形(2種) 68個定温式スポット形(1種、防水形) 1個煙形イオン化式(2、3種) 10個終端抵抗 10個1階駐車場西 感知器スポット型18 地区音響装置1 発信機11階駐車場東 感知器スポット型18別表2 空調設備内訳表1 パッケージ・エアコン(1)室外機①空冷ヒートポンプエアコン 室外機置場 2台(三菱電機㈱ PUHY-RP280DMG ビル用マルチ 2台)冷房能力 28.0kw暖房能力 31.5kw圧縮機 5.9kw②空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(三菱電機㈱ PUHY-P224DMG ビル用マルチ 1台)冷房能力 22.4kw暖房能力 25.0kw圧縮機 4.5kw③空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(三菱電機㈱ PUSY-P140MG ビル用マルチ 1台)冷房能力 14.0kw暖房能力 16.0kw圧縮機 2.8kw④空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(三菱電機㈱ PUZ-ERP160KA4 ツイン同時形 1台)冷房能力 14.0kw暖房能力 16.0kw圧縮機 2.9kw⑤空冷ヒートポンプエアコン 壁面 1台(三菱電機㈱ PUZERP45SKA4 ペアタイプ 1台)冷房能力 4.0kw暖房能力 4.5kw圧縮機 0.9kw⑥空冷ヒートポンプエアコン 壁面 1台(三菱電機㈱ PUZERP40SKA4 ペアタイプ 1台)冷房能力 3.6kw暖房能力 4.0kw圧縮機 0.8kw⑦空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(ダイキン工業㈱ RZYP112M ペアタイプ 1台)冷房能力 10.0kw暖房能力 11.2kw圧縮機 2.03kw⑧空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(ダイキン工業㈱ RZYP80PT ペアタイプ 1台)冷房能力 7.1kw暖房能力 8.0kw圧縮機 1.7kw⑨空冷ヒートポンプエアコン 室外機置場 1台(ダイキン工業㈱ RZYP280AA ツイン同時形 1台)冷房能力 25.0kw暖房能力 28.0kw圧縮機 2.5kw +4.5kw⑩空冷ヒートポンプエアコン 室外機置場 1台(ダイキン工業㈱ RZYP280AC ツイン同時形 1台)冷房能力 25.0kw暖房能力 28.0kw圧縮機 4.25kw⑪空冷ヒートポンプエアコン 屋外 1台(ダイキン工業㈱ RZYP80AT ペアタイプ 1台)冷房能力 7.1kw暖房能力 8.0kw圧縮機 1.7kw(2)室内機①空冷ヒートポンプエアコン 図書室 8台(4台×2組)(三菱電機㈱ ビル用マルチ室内機 天井埋込カセット形 2方向 8台)冷房能力 7.1kw暖房能力 8.0kw②空冷ヒートポンプエアコン 図書室 1台(三菱電機㈱ ビル用マルチ室内機 天上 井 埋込カセット形 2方向 1台)冷房能力 11.2kw暖房能力 12.5kw③空ヒートポンプエアコン 図書室 1台(三菱電機㈱ ビル用マルチ室内機 天井 埋込カセット形 4方向 1台)冷房能力 11.2kw暖房能力 12.5kw④空冷ヒートポンプエアコン 電算室 1台(三菱電機㈱ ビル用マルチ 室内機 天井埋込カセット形 2方向 1台)冷房能力 8.0kw暖房能力 9.0kw⑤空冷ヒートポンプエアコン 休憩室 1台(三菱電機㈱ ビル用マルチ 室内機 天井埋込カセット形 2方向 1台)冷房能力 5.6kw暖房能力 6.3kw⑥空冷ヒートポンプエアコン 事務室 1台(三菱電機㈱ ツイン同時型 天井埋込カセット形 4方向 1台)※吹き出しユニットは2ヶ所あり。 冷房能力 14.0kw暖房能力 16.0kw⑦空冷ヒートポンプエアコン 応接室(館長室) 1台(三菱電機㈱ ペアタイプ 天井埋込カセット形 4方向 1台)冷房能力 4.0kw暖房能力 4.5kw⑧空冷ヒートポンプエアコン 朗読室 1台(三菱電機㈱ ペアタイプ 天井埋込カセット形 2方向 1台)冷房能力 3.6kw暖房能力 4.0kw⑨空冷ヒートポンプエアコン 1階ホール 1台(ダイキン工業㈱ ペアタイプ 天井埋込カセット形 2方向 3 1台)冷房能力 10.0kw暖房能力 11.2kw⑩空冷ヒートポンプエアコン 書庫 1台(ダイキン工業㈱ ペアタイプ 天井吊型 1台)冷房能力 7.1kw暖房能力 8.0kw⑪空冷ヒートポンプエアコン 図書室 2台(ダイキン工業㈱ 天井埋込カセット形 2方向 2台)冷房能力 12.5kw暖房能力 14.0kw⑫空冷ヒートポンプエアコン 図書室 2台(ダイキン工業㈱ 天井埋込カセット形 2方向 2台)冷房能力 12.5kw暖房能力 14.0kw⑬空冷ヒートポンプエアコン 作業室 1台(ダイキン工業㈱ ペアタイプ天井埋込カセット形 2方向 1台)冷房能力 7.1kw暖房能力 8.0kw2 集中制御盤集中リモコン 多機能タイプ(運転/停止)(個別・一括) 3台個別リモコン 10台3 換気扇(1)~(7)は型番の同定不可、カッコ内の風量・処理風量は型番による⑴ 全熱交換形 図書室 4台(給排気口16)(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 LGH-80R 分岐ダクト)風量 800CMH静圧 11mmAg⑵ 全熱交換形 事務室 1台(給気口1 排気口1)(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 LGH-50R5-S )風量 460CMH (処理風量540/520)静圧 8mmAg⑶ 全熱交換形 応接室(館長室) 1台(給気口1 排気口1)(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 LGH-50R3)風量 100CMH (処理風量500/500)静圧 8mmAg⑷ 全熱交換形 朗読室 1台(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 VL-1500ZX)風量 60CMH (処理風量105/118)静圧 3mmAg⑸ 中間ダクトファン EV機械室(作業室) 1台(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 BGS-25CSU )風量 900CMH (1146/1242)静圧 10mmAg⑹ 中間ダクトファン 湯沸室 1台(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 BFS-120SUC )風量 650CMH (1200)静圧 10mmAg⑺ 中間ダクトファン 印刷室(倉庫) 1台(天井吊インペイ型 三菱電機㈱製 BFS-20CSU)風量 60CMH (996/1020)静圧 7mmAg⑻ 天井扇 男・女便所 2台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-23Z5)風量 400CMH (635/600)静圧 7mmAg⑼ 天井扇 1階ホール 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-23ZX9-C)風量 400CMH (400/380)静圧 7mmAg⑽ 天井扇 休憩室 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-20ZS)風量 300CMH (456/444)静圧 5mmAg⑾ 天井扇 電算室・作業室 2台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-18ZS)風量 200CMH (282/288)静圧 3mmAg⑿ 天井扇 身体障害者用(多目的)便所 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-18ZB13)風量 120CMH (320/310)静圧 4mmAg⒀ 天井扇 更衣室(東) 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-18ZSB)風量 120CMH (225/240)静圧 4mmAg⒁ 天井扇 更衣室(西) 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-15ZS)風量 120CMH (138/135)静圧 4mmAg⒂ 壁付換気扇 書庫 2台(壁取付型 三菱電機㈱製 EX-25SH5)風量 (882/888)防火ダンパー付ウェザーカバー有 250φ⒃ 天井扇 風除室 1台(天井取付型 三菱電機㈱製 VD-20ZP10-C)風量 (500/480)別表3 昇降機設備内訳表1 エレベーター本エレベーターは、三菱電機株式会社製のもので、主要規格・機能は次のとおりである。⑴ 乗用エレベーター 1台 2階床⑵ 油圧バックプランジャー 45m/min 750kg⑶ 停電時自動着床装置(停電時最寄り階停止~バッテリー運行)⑷ 両側セーフティシュー⑸ 光電管装置(2本)⑹ 扉開延長ボタン付2 小荷物専用昇降機⑴ 小荷物専用昇降機 1台 2階床⑵ 交流1段速度歯車式 15m/min 500kg⑶ 相互階制御別表4 受変電設備等内訳1 引込方式 架空 3φ3w 6.6Kv 60Hz 1回線2 受電設備の形態 屋外キュービクル3 受電方式 PF-S形4 設備容量 200KVA5 設備概要⑴ キュービクルア 6Kv キュービクル 受電盤 1面イ 6Kv/200v 変圧器・MCB収納 2面⑵ 主要機器ア 6Kv 高圧負荷開閉器 LBS 1基イ コンデンサ SC 1基ウ 6Kv/200v 変圧器 2基他に、低圧用として、計器用変流器、零相交流器、配線用遮断機、計器類高圧・低圧用各種保護リレー等が設けられている。 別表5 その他電気設備等内訳1 電灯・コンセント設備 主として松下電工株式会社製2 自動火災報知設備 ニッタン株式会社製3 放送設備 松下通信工業株式会社製4 インターホン設備 松下通信工業株式会社製5 電話設備 松下通信工業株式会社製6 監視カメラ設備 総合警備保障株式会社製別表6 空調設備点検基準(日常巡視点検)空気調和装置№ 作業項目冷房 暖房イ ン中 オ フイ ン中 オ フ■電気系統1 電源ヒューズ又はブレーカーの点検 ○ ○ ○2 絶縁抵抗値の測定 ○ ○ ○ ○ ○ ○3 クランクケースヒーター通電確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 温度調節器の作動確認 ○ ○ ○ ○5 制御箱内機器の作動確認 ○ ○ ○■送風機・エアーフィルター6 送風機回転方向の確認 ○7 エアーフィルターの清掃及び破損有無確認 ○ ○ ○8 軸受ベアリングのグリスアップ ○9 異常な音、振動の有無確認 ○ ○ ○■ガス漏れ10 冷媒漏れ箇所の有無点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○■運転状態11 電圧の測定 ○ ○ ○ ○ ○12 電流の測定 ○ ○ ○ ○ ○13 運転圧力の測定 ○ ○ ○ ○ ○14 各部の温度測定 ○ ○ ○ ○ ○15 各制御機器の作動確認 ○ ○ ○ ○ ○16 霜取運転状態の点検 ○ ○ ○ ○ ○ ○17 異常音の有無確認(圧縮機音振動の確認) ○ ○ ○ ○ ○ ○■保護機器18 各保護機器の作動確認 ○ ○ ○ ○ ○ ○■その他19 ドレンパン、ドレン排水管の清掃 ○20 外装パネルの清掃 ○送風機及び排風機№ 作業項目点検周期日 週 月2 か 月6 か 月都 度1 電動機の異常の有無点検 ○2 規定電流及び正常運転の確認 ○3 羽根車ケーシングの清掃及び点検 ○4 振動・異常音の有無、ボルトの緩みの点検 ○5 錆・腐食の点検 ○6 駆動用ホイール軸取付け状態の点検 ○7 軸受温度並びに給油状態の点検 ○8 潤滑油の老化の点検 ○給排水衛生設備№ 作業項目点検周期日 週 月2 か 月6 か 月都 度■ガス湯沸器1 ガス漏れ、湯音、燃焼、排気状態の点検 ○2 煤の付着状態の点検 ○3 水漏れの点検 ○■洗面所4 亀裂、破損、緩みの点検 ○5 水栓及び接合部等より水漏れの点検 ○6 排水状態の点検 ○■シスタンク及びフラッシュバルブ7 つまり、汚れの点検 ○8 作動の点検 ○9 水量調整 ○10 水漏れの点検 ○■小便器及び大便器11 亀裂、破損の点検 ○12 水漏れの点検 ○13 排水状態の点検 ○■排水管14 水漏れの点検 ○15 排水状態の点検 ○■排水ます16 ます内の沈殿物及び汚れの点検 ○17 昆虫の発生状態の点検 ○■ガス設備18 ガスの使用機器、配管のガス漏れの点検 ○その他、非常警報設備、自火報設備、防火シャッターの点検は、6箇月に一度行うこととする。詳細仕様書(建築設備(昇降機を除く。)の定期点検その他業務)1 趣旨この詳細仕様書は、「京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託」の仕様書に記載している委託業務内容のうち、建築基準法第12条第4項の規定に基づく「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」の点検の実施に係る詳細な内容等を定めるものである。2 委託する業務⑴ 建築基準法(以下「法」という。)第12条第4項の規定に基づき、「建築設備(昇降機を除く。)」及び「防火設備」を点検し、その結果を報告する。⑵ ⑴の点検結果において要是正項目がある場合は、「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」を参考に、重大な事故等につながる恐れのある指摘内容があるかを確認し、ない場合はその旨を、ある場合は、想定被害内容、是正方法及び是正に要する概算費用を検討し、その結果を報告する。3 点検の対象物法第12条第2項の点検の対象施設は、「京都市伏見中央図書館電気・給排水・衛生・空調設備等保守管理業務委託」の仕様書の「第1章 第1条 委託対象物」に記載している対象物及びその敷地である。なお、建築物の用途は、「図書館その他これに類するもの」である。4 点検の対象項目⑴ 建築設備(昇降機を除く。)法第12条第4項に基づき、換気設備、排煙設備、非常用の照明設備、給水設備及び排水設備を点検する。⑵ 防火設備法第12条第4項に基づき、防火設備を点検する。5 点検の基準点検の基準は以下のとおりである。⑴ 法令ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成20年3月10日国土交通省告示第285号イ 防火設備(ア) 法第12条第4項(イ) 法施行規則第6条の2(ウ) 平成28年5月2日国土交通省告示第723号⑵ 点検基準ア 建築設備(昇降機を除く。)(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「建築設備定期検査業務基準書」(発行:財団法人 日本建築設備・昇降機センター)(エ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」(発行:一般財団法人 建築保全センター)イ 防火設備(ア) 「特殊建築物等定期点検業務基準(公共建築物用)」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(イ) 「特定建築物定期調査業務基準」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(ウ) 「防火設備定期検査業務基準」(発行:一般財団法人 日本建築防災協会)(エ ) 「国の機関の建築物の点検・確認ガイドライン」(発行:一般財団法人 建築保全センター)⑶ 参考資料「重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧」(京都市都市計画局公共建築部公共建築企画課)6 点検の資格点検者は、次の資格を有していること。⑴ 建築設備(昇降機を除く。)の点検者点検者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員⑵ 防火設備の点検者点検者及び調査者は、次のいずれかの資格を有していること。ア 一級建築士イ 二級建築士ウ 建築設備等検査員※ 契約締結後、速やかに資格者証の写しを発注者に提出すること。7 成果品成果品として、以下の書類を、紙3部及び電子データ(エクセル形式)1部提出すること。⑴ 建築設備(昇降機を除く。 )ア 定期点検記録(点検様式3-1)イ 点検記録表(点検様式3-2-1~3-2-4)ウ 関係写真(点検様式3-3)エ 換気状況評価表、換気風量測定表、排煙風量測定記録表及び非常用照明装置の照度測定表(別表1~4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式3-4-1)カ 内訳書(参考様式3-4-2)⑵ 防火設備ア 定期点検記録(点検様式4-1)イ 点検記録表(点検様式4-2-1~4-2-4)ウ 点検結果図(点検様式4-3)エ 関係写真(点検様式4-4)オ 重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表(点検様式4-5-1)カ 内訳書(参考様式4-5-2)8 その他⑴ 受注者は、業務の開始前に、実施工程表、担当技術者通知書を提出し、発注者の承認を受けること。⑵ 受注者は、点検前に、着手届、点検計画、点検経路及び点検日時について、発注者と調整すること。⑶ 点検に当たり、委託業務以外に、精密調査等が必要な場合は、発注者に報告すること。⑷ 点検計画書(点検経路、点検箇所及び点検日時が確認できるもの)を発注者に提出し、承認を受けること。⑸ 受注者は、点検に当たっては施設利用者のプライバシーを尊重し、施設利用者に負担をかけないように配慮すること。⑹ 受注者は、業務上知り得た事項を当該業務に関わるもの以外に漏らしてはならない。【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】【ロ.指摘の概要】【ニ.その他特記事項】点検様式3-1定期点検記録(建築設備(昇降機を除く。))(第一面) 年 月 日施設管理者 【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 ⑥ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑦ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。 ⑧ 4欄から19欄までは、点検の対象となっていない建築設備等の欄には記入する必要はありません。 ⑨ 4欄、8欄、12欄及び16欄は、代表となる点検者並びに点検に係る建築設備に係るすべての点検者について記入してください。当該建築設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 ⑩ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が建築設備検査員である場合は、建築設備検査員資格者証の交付番号を「建築設備検査員」の番号欄に記入してください。 ⑪ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は記入不要です。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑫ 4欄、8欄、12欄及び16欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。 ⑬ 5欄の「イ」は、換気のための有効な部分の面積が居室の床面積の20分の1未満となる居室(建築基準法第28条第3項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について、「ロ」は、同項に規定する室(同項に規定する特殊建築物の居室を除く。)について記入し、それぞれ該当する室がない場合においては「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ハ」は、同項に規定する特殊建築物の居室について記入してください。 ⑭ 17欄の「イ」、「ロ」及び「ホ」は、それぞれ該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「その他」の場合は併せて具体的な内容を記入してください。 ④ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。 2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外のときは、「指摘なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたものの全てにおいて、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ④ 3欄の「ロ」は、指摘された事項のうち特に記録すべき事項があれば記入してください。 ⑤ 3欄の「ハ」は、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄のいずれかの「ハ」において改善予定があるとしているときは「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄の「ロ」に記入されている改善予定年月のうち最も早いものを併せて記入してください。 ⑥ 3欄の「ニ」は、指摘された事項以外に特に記録すべき事項があれば記入してください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、建築設備等の概要及び当該建築設備等の構造方法に係る点検結果について作成してください。 ② 1欄の「ニ」は、点検対象の建築設備について、該当する全てのチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ③ 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の確認(建築基準法第87条の4及び同法第88条第2項の規定により準用して適用される同法第6条第1項に規定する確認を含む。以下この様式において同じ。)について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の建築設備等に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 (注意)1. 各面共通関係① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 ⑰ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑱ 前回点検時以降に把握した火災時の排煙設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄、11欄、15欄又は19欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄、11欄、15欄又は19欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄、11欄、15欄又は19欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑲ 9欄の「イ」は、建築基準法施行令第128条の6第3項に規定する区画避難安全検証法により区画避難安全性能が検証された建築物のときは「区画避難安全検証法」のチェックボックスに、同令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が検証された建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第4項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が検証された建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「区画避難安全検証法」の場合は区画避難安全性能を検証した階を、「階避難安全検証法」の場合は階避難安全性能を検証した階を、併せて記入してください。建築基準法第38条(同法第66条、第67条の2及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑳ 9欄の「ロ」、「ハ」及び「ニ」は、それぞれ該当する室がないときに「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、「ホ」は、「ロ」、「ハ」及び「ニ」以外の居室、廊下及び階段の用に供する部分について記入し㉑ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、20欄又は別紙に記載して添えてください。 4.第三面関係① 第三面の1欄、2欄、3欄又は4欄は、前回点検時以降に把握した建築設備に係る不具合のうち第二面の6欄、10欄、14欄又は18欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。 ② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。 ④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。 ⑯ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。 ⑮ 6欄、10欄、14欄及び18欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 点検様式3-2-1点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(換気設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)機械換気設備機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の外観給気機の外気取入口並びに直接外気に開放された給気口及び排気口への雨水の侵入等の防止措置の状況給気機の外気取入口及び排気機の排気口の取付けの状況各居室の給気口及び排気口の設置位置各居室の給気口及び排気口の取付けの状況風道の取付けの状況風道の材質給気機又は排気機の設置の状況各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)の性能各居室の換気量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況換気扇による換気の状況中央管理方式の空気調和設備空気調和設備の主要機器及び配管の外観空気調和設備の設置の状況空気調和設備及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況空気ろ過器の点検口冷却塔と建築物の他の部分との離隔距離空気調和設備の性能各居室の温度各居室の相対湿度各居室の浮遊粉じん量各居室の一酸化炭素含有率各居室の二酸化炭素含有率各居室の気流換気設備を設けるべき調理室等自然換気設備及び機械換気設備排気筒、排気フード及び煙突の材質排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の大きさ給気口、排気口及び排気フードの位置給気口、給気筒、排気口、排気筒、排気フード及び煙突の設置の状況排気筒及び煙突の断熱の状況排気筒及び煙突と可燃物、電線等との離隔距離各居室の給気口及び排気口における物品の放置の状況煙突等への防火ダンパー、風道等の設置の状況機械換気設備煙突に連結した排気筒及び半密閉式瞬間湯沸器等の設置の状況換気扇による換気の状況給気機又は排気機の設置の状況機械換気設備の換気量(10)自然換気設備煙突の先端の立ち上がりの状況(密閉型燃焼器具の煙突を除く。)連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室防火ダンパー等(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの設置の状況防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ壁及び床の防火区画貫通部の措置の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の位置8要是正既 存不適格4[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし上記以外の点検項目等特記事項番号 点検項目等 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 4「上記以外の点検項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 点検対象建築物に換気設備がない場合は、この様式は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(1/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 1(10)「各居室の換気量」については、法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(別表1)を添付してください。 2(14)「機械換気設備の換気量」については、換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(別表2)を添付してください。 9点検様式3-2-2点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)(32)(33)(34)(35)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)(44)(45)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(排煙設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者排煙口機械排煙設備の排煙口の外観排煙口の位置排煙口の周囲の状況排煙口の取付けの状況1令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー、令第126条の2第1項に規定する居室等排煙機排煙機の外観排煙機の設置の状況排煙風道との接続の状況煙排出口の設置の状況煙排出口の周囲の状況屋外に設置された煙排出口への雨水等の防止措置の状況排煙機の性能手動開放装置の周囲の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況機械排煙設備の排煙口の性能手動開放装置による開放の状況排煙口の開放の状況排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする排煙機の予備電源による作動の状況排煙機の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況防火ダンパーの劣化及び損傷の状況防火ダンパーの点検口の有無及び大きさ並びに検査口の有無防火ダンパーの温度ヒューズ防火区画の貫通措置の状況特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の排煙口及び給気口の外観排煙口及び給気口の大きさ及び位置排煙口及び給気口の周囲の状況排煙口及び給気口の取付けの状況手動開放装置の周囲の状況排煙風道機械排煙設備の排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質防煙壁の貫通措置の状況排煙風道と可燃物、電線等との離隔距離及び断熱の状況防火ダンパー(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設けるものを除く。)防火ダンパーの取付けの状況防火ダンパーの作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況手動開放装置の操作方法の表示の状況特殊な構造の排煙設備の排煙口の性能排煙口の排煙風量中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況煙感知器による作動の状況特殊な構造の排煙設備の給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の材質給気風道の取付けの状況防煙壁の貫通措置の状況10要是正既 存不適格(46)(47)(48)(49)(50)(51)(52)(53)2(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 遮煙開口部の性能(25)(26)(27)(28) 空気逃し口の性能(29)(30)(31)(32) 圧力調整装置の性能3(1)(2)(3)(4)(5)(6)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし特殊な構造の排煙設備特殊な構造の排煙設備の給気送風機の性能排煙口の開放と連動起動の状況作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況特殊な構造の排煙設備の給気送風機の吸込口吸込口の設置位置給気送風機の給気風量(2) 給気口の周囲の状況吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況令第123条第3項第2号に規定する階段室又は付室、令第129条の13の3第13項に規定する昇降路又は乗降ロビー(1) 特別避難階段の階段室又は付室及び非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気口排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況加圧防排煙設備排煙風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)排煙風道の劣化及び損傷の状況排煙風道の取付けの状況排煙風道の材質給気口の外観給気口の周囲の状況給気口の取付けの状況給気口の手動開放装置の周囲の状況給気口の手動開放装置の操作方法の表示の状況給気送風機の外観給気送風機の設置の状況給気風道との接続の状況給気送風機の性能給気口の開放と連動起動の状況給気送風機の作動の状況電源を必要とする給気送風機の予備電源による作動の状況中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況給気口の性能給気口の手動開放装置による開放の状況給気口の開放の状況給気風道(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)給気風道の劣化及び損傷の状況給気風道の取付けの状況給気風道の材質空気逃し口の作動の状況圧力調整装置の外観圧力調整装置の大きさ及び位置圧力調整装置の周囲の状況圧力調整装置の取付けの状況圧力調整装置の作動の状況給気送風機の吸込口吸込口の設置位置吸込口の周囲の状況屋外に設置された吸込口への雨水等の防止措置の状況遮煙開口部の排出風速空気逃し口の外観空気逃し口の大きさ及び位置空気逃し口の周囲の状況空気逃し口の取付けの状況令第126条の2第1項に規定する居室等可動防煙壁手動降下装置の作動の状況手動降下装置による連動の状況煙感知器による連動の状況可動防煙壁の材質可動防煙壁の防煙区画中央管理室における制御及び作動状態の監視の状況11要是正4(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)直結エンジンの性能5[1][2][3][4][5][6][7][8][9]運転の状況番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格改善(予定)年月計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況(10)自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)予備電源自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗始動及び停止並びに運転の状況上記以外の点検項目等排気の状況(17)コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況直結エンジン直結エンジンの外観直結エンジンの設置の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況給気部及び排気管の取付けの状況Vベルト記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 点検対象建築物に排煙設備がない場合は、この様式は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(2/4)第二(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(2/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 特記事項番号 点検項目等 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等12[10][11][12][13][14][15]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目等の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 5「上記以外の点検項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。 2(24)「遮煙開口部の排出風速」については、排煙風量測定記録表(別表3-3)を添付してください。 1(37)「排煙口の排煙風量」及び1(49)「給気送風機の給気風量」については、排煙風量測定記録表(別表3-2)を添付してください。 1(9)「排煙機の排煙風量」及び1(18)「排煙口の排煙風量」については、排煙風量測定記録表(別表3)を添付してください。 13点検様式3-2-3点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)2(1) 予備電源(2)(3)(4) 分電盤(5) 配線3(1)(2)(3)(4)(5)(6)4(1)(2)5(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)6(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(非常用の照明装置)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者予備電源への切替え及び器具の点灯の状況並びに予備電源の性能照度の状況照明の妨げとなる物品の放置の状況非常用電源分岐回路の表示の状況配電管等の防火区画貫通措置の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)照明器具非常用の照明器具使用電球、ランプ等照明器具の取付けの状況電池内蔵形の蓄電池、電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置照度切替回路常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況蓄電池設備と自家用発電装置併用の場合の切替えの状況電池内蔵形の蓄電池配線及び充電ランプ充電ランプの点灯の状況誘導灯及び非常用照明兼用器具の専用回路の確保の状況電源別置形の蓄電池及び自家用発電装置配線照明器具の取付状況及び配線の接続の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電気回路の接続の状況接続部(幹線分岐及びボックス内に限る。)の耐熱処理の状況予備電源から非常用の照明器具間の耐熱処理の状況(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)電源別置形の蓄電池蓄電池蓄電池等の状況蓄電池室の防火区画等の貫通措置の状況蓄電池室の換気の状況蓄電池の設置の状況蓄電池の性能電圧電解液比重電解液の温度充電器充電器室の防火区画等の貫通措置の状況キュービクルの取付けの状況自家用発電装置自家用発電装置自家用発電装置等の状況自家用発電機室の防火区画等の貫通措置の状況発電機の発電容量発電機及び原動機の状況燃料油、潤滑油及び冷却水の状況接地線の接続の状況絶縁抵抗自家用発電装置の性能電源の切替えの状況始動の状況運転の状況排気の状況コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況始動用の空気槽の圧力セル始動用蓄電池及び電気ケーブルの接続の状況燃料及び冷却水の漏洩の状況計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況自家用発電装置の取付けの状況自家用発電機室の給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)1要是正7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]上記以外の点検項目等特記事項番号 点検項目等 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等改善(予定)年月番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし既 存不適格(注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 7「上記以外の点検項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 点検対象建築物に非常用の照明装置がない場合は、この様式は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(3/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 2(2)「照度」については、非常用の照明装置の照度測定表(別表4)を添付してください。 2点検様式3-2-4点検の実施日 年 月 日氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格1(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)2(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)3(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12) 衛生器具(13)排水トラップ(14) 阻集器番号 点 検 項 目 等点検結果備考指摘なし点検記録表(給水設備及び排水設備)点検者所属又は勤務先 資 格その他の点検者飲料用の配管設備及び排水設備飲料用配管及び排水配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の取付けの状況配管の腐食及び漏水の状況配管が貫通する箇所の損傷防止措置の状況継手類の取付けの状況保温措置の状況防火区画等の貫通措置の状況配管の支持金物飲料水系統配管の汚染防止措置の状況止水弁の設置の状況ウォーターハンマーの防止措置の状況給湯管及び膨張管の設置の状況飲料水の配管設備 飲料用の給水タンク及び貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)並びに給水ポンプ給水タンク等の設置の状況給水タンク等の通気管、水抜き管、オーバーフロー管等の設置の状況給水タンク等の腐食及び漏水の状況給水用圧力タンクの安全装置の状況給水ポンプの運転の状況排水設備排水槽排水槽のマンホールの大きさ排水槽の通気の状況排水漏れの状況排水ポンプの設置の状況排水ポンプの運転の状況地下街の非常用の排水設備の処理能力及び予備電源の状況給水タンク及びポンプ等の取付けの状況給水タンク等の内部の状況給湯設備(循環ポンプを含む。)給湯設備(ガス湯沸器を除く。)の取付けの状況ガス湯沸器の取付けの状況給湯設備の腐食及び漏水の状況その他衛生器具の取付けの状況排水トラップの取付けの状況阻集器の構造、機能及び設置の状況排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水の用途雑用水給水栓の表示の状況配管の標識等雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況消毒装置3要是正既 存不適格(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)4[1][2][4][5][6][8]番号 点 検 項 目 等間接排水の状況通気管通気開口部の状況通気管の状況上記以外の点検項目等点検結果備考指摘なしその他排水管公共下水道等への接続の状況雨水排水立て管の接続の状況排水の状況掃除口の取付けの状況雨水系統との接続の状況改善(予定)年月特記事項番号 点検項目等 指摘の具体的内容等 改善策の具体的内容等記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 [3]「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 点検対象建築物に給水設備及び排水設備がない場合は、この様式は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、当該項目の「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる各点検事項ごとに記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 [11]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目等を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 [12]要是正とされた点検項目等(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式3-3の様式に従い添付してください。 [7]「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-2(4/4)(ろ)欄に掲げる点検事項について同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[7]に該当しない場合に○印を記入してください。 [9]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 [10]4「上記以外の点検項目等」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[6]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。 4点検様式3-3(注意)[1][2][3][4][5]関係写真(建築設備(昇降機を除く))部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項部位番号 点検項目等 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目等について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目等についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目等がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目等」は、それぞれ点検様式3-2-1~3-2-4の番号、点検項目等に対応したものを記入してください。 5点検様式3-4-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式3-2-1~3-2-4「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式3-3「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式3-4-2「内訳書」を添付してください。 * 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者参考様式3-4-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 ※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式3-4-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法名称 摘要 単価 金額 備考合計 105,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等階 室名 必要換気量(m3/h) 換 気 方 式 換気設備機種名*注1) 換気状況の評価*注2) 判 定一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正一種 ・ 二種 ・ 三種 指摘なし・要是正別表1 法第28条第2項又は第3項に基づき換気設備が設けられた居室(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)の換気状況評価表(A4) 注1) 室ごとに単独の換気扇がある場合など、換気設備が特定されている場合は、その名称を記入する。 注2) 「換気状況の評価欄」には、外気取入口における風量測定を行うことが最も確実であり、換気量測定を行った場合は、その測定結果を記入する。 これに代わる方法として、各室の二酸化炭素濃度の測定を行い、居住者数と測定値に矛盾がないか確認する等を行った場合には、その結果を記入する。 別表2 換気設備を設けるべき調理室等の換気風量測定表(A4)測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等室番(場所) 使用器具 発熱量(kW) 換気型式(n) 必要換気量(m3/h) 開口面積(m2) 測定風速*注(m/s) 測定風量(m3/h) 判 定40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正40・30・20・2 指摘なし・要是正 注)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 別表3 排煙風量測定記録表(A4)*注1)1m2× 1 or 2 = m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 4 5 。 測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s)*注2) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)排煙機系統(機器番号等) 排煙機銘板表示 排煙機の規定風量最大防煙区画面積指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正排 煙 機判定排煙機 (番号等) 煙排出口面積 (m2) 測定風速 (m/s)*注2) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正排煙系統図(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正指摘なし・要是正注1)本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。 注2)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注3)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。 直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え別表3-2 排煙風量測定記録表(A4) 給気式(特殊な構造の排煙設備)1m3/min2階 排煙口面積 (m2)3 4 5 。 測定年月日 測定機器 メーカー名 型式番号等給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)排 煙 口判定室 名 測定風速 (m/s)※注1) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正給 気 送 風 機判定吸込口面積 (m2) 測定風速 (m/s)※注1) 測定風量 (m3/min) 規定風量 (m3/min)指摘なし・要是正直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え 排煙系統図(給気送風機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)有 ・ 無 指摘なし・要是正注1)「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注2)自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、 測定値等が適正であるか否かを判定すること。 別表3-3 排煙風量測定記録表(A4) 加圧式(加圧防排煙設備)1m3/min2階 測定排出風速※注2)(m/s)3 4 。 測定年月日 測定機器 メーカー名給気送風機系統(機器番号等) 給気送風機銘板表示 給気送風機の性能(風量)型式番号等遮 煙 開 口 部 ・ 空 気 逃 し 口判定室 名 空気逃し口の方式※注1) 規定排出風速※注3)(m/s) 算定式※注3) 遮煙開口部の高さ(m)指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □指摘なし・要是正1.自然方式 □2.機械方式 □3.併用方式 □排煙系統図(給気送風機と空気逃し口の対応関係がわかる図を記入すること) ①V=2.7√H ②V=3.3√H ③V=3.8√H注4)自主点検等による風速測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であ有 ・ 無 指摘なし・要是正直結エンジン(内燃エンジン)の有無 予備電源又は直結エンジン切り替え るか否かを判定すること。 注1)「空気逃し口の方式」欄には、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れる。 注2)「測定排出風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。 注3)隣接室を区画する当該区画の仕様及び隣接室の仕様に応じて、規定排出風速Vの算定式を 以下の①から③のいずれかを選択し、「算定式」欄に記入する。また、当該算定式により排出 風速を算定し、「規定排出風速」欄に記入する。この場合において、Vは排出風速、Hは遮煙 開口部の高さを表す。 別表4 非常用の照明装置の照度測定表(A4)測定年月日 型式番号等階指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正(別紙)階 別 光源の種類*注2) 照 度 (lx)*注3) 判 定指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正指摘なし・要是正測定機器 メーカー名光 源 の 種 類最低照度の測定場所最 低 照 度 (lx) 判 定部屋・廊下等白 熱 灯蛍 光 灯その他( )LEDランプ(自動検査機能なし) 注1) 「測定位置」欄には、「出入口付近」、「右壁中央付近」のように明記する。 注3) 「照度」欄には、自動検査機能を有していない場合は、照度の値(lx)を記入し、自動検査機能を有するものにあっては、「-」を記入する。 注2) 「光源の種類」欄には、白熱灯、蛍光灯、LEDランプ(自動検査機能なし)、LEDランプ(自動検査機能あり)、その他の別及び電池内蔵のものにあっては、(内)と付す。 LEDランプ(自動検査機能あり)測 定 場 所 測 定 位 置*注1)【1.対象建築物】【イ.所在地】【ロ.名称のフリガナ】【ハ.名称】【ニ.用途】【2.管理者】【イ.氏名のフリガナ】【ロ.氏名】【ハ.郵便番号】【ニ.住所】【ホ.電話番号】【3.点検による指摘の概要】施設管理者 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし年 月 日点検様式4-1定期点検記録(防火設備)(第一面)建築基準法第12条第4項の規定による定期点検の結果が以下の記録に記載されたとおりであることを確認しました。 【1.建築物の概要】【ロ.建築面積】 ㎡【ハ.延べ面積】 ㎡【2.確認済証交付年月日等】【3.点検日等】【4.防火設備の点検者】(代表となる点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】(その他の点検者)【ロ.氏名のフリガナ】【ハ.氏名】【ニ.所属又は勤務先】【ホ.郵便番号】【ヘ.所在地】【ト.電話番号】【5.防火設備の概要】【イ.避難安全検証法等の適用】☐階避難安全検証法( 階)☐全館避難安全検証法【ロ.防火設備】☐その他( 台)【6.防火設備の点検の状況】【ロ.指摘の概要】【7.防火設備の不具合の発生状況】【イ.不具合】 ☐有 ☐無【ロ.不具合記録】☐有 ☐無☐予定なし【イ.階数】 地上 階 地下 階【イ.確認済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ロ.確認済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【ハ.検査済証交付年月日】 年 月 日 第 号【ニ.検査済証交付者】 ☐建築主事 ☐指定確認検査機関()【イ.今回の点検】年 月 日実施【ロ.前回の点検】☐実施(年 月 日報告)☐未実施(第二面)防火設備の状況等【ハ.改善予定の有無】☐有(年 月に改善予定) ☐無【ハ.改善の状況】☐実施済 ☐改善予定(年 月に改善予定)【ハ.前回の点検に関する書類の写し】☐有 ☐無防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号☐その他( )☐防火扉( 枚) ☐防火シャッター( 枚)☐耐火クロススクリーン( 枚)☐ドレンチャー( 台)【イ.指摘の内容】 ☐要是正の指摘あり(☐既存不適格) ☐指摘なし【イ.資格等】( )建築士 ()登録第 号防火設備検査員 第 号( )建築士事務所 ()知事登録第 号【イ.資格】 ( )建築士 ()登録第 号【8.備考】不具合等を 改善(予定)把握した年月 年月⑥ 3欄の「ハ」は、前回の定期点検の結果を記録した書類の写しの保存の有無について記入してください。 ⑦ 4欄は、代表となる点検者並びに点検に係る防火設備に係るすべての点検者について記入してください。当該防火設備の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は削除して構いません。 ⑧ 4欄の「イ」は、点検者の有する資格について記入してください。点検者が防火設備検査員である場合は、防火設備検査員資格者証の交付番号を「防火設備検査員」の番号欄に記入してください。 ⑨ 4欄の「ニ」は、点検者が職員の場合は、点検者の所属を記入してください。郵便番号、所在地、電話番号の欄は削除してもかまいません。点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、勤務先が建築士事務所のときは、事務所登録番号を併せて記入してください。 ⑩ 4欄の「ホ」から「ト」までは、点検者が法人に勤務している場合は、点検者の勤務先について記入し、点検者が法人に勤務していない場合は点検者の住所について記入してください。 ⑪ 5欄の「イ」は、建築基準法施行令第129条第3項に規定する階避難安全検証法により階避難安全性能が確かめられた建築物のときは「階避難安全検証法」のチェックボックスに、同令129条の2第3項に規定する全館避難安全検証法により全館避難安全性能が確かめられた建築物のときは「全館避難安全検証法」のチェックボックスに、それぞれ「レ」マークを入れ、「階避難安全検証法」の場合には、併せて階避難安全性能を確かめた階を記入してください。建築基準法第38条(同法第67条の2、第67条の4及び第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特殊構造方法等認定、同法第68条の25第1項の規定による構造方法等の認定又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定による認定を受けている建築物のうち、当該適用について特に報告が必要なものについては「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、その概要を記入してください。 ⑤ 3欄の「ロ」は、記録の対象となっていない場合には「未実施」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ① 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。 ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入し添えてください。 2. 第一面関係① 建築基準法第12条又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条に定める点検の結果について点検者から報告を受けた施設保全責任者が記名してください。 ② 点検者が2人以上のときは、代表となる点検者を点検者氏名欄に記入してください。 ③ 第二面の6欄の「イ」において「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れた場合においては、4欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第二面の6欄の「イ」において、「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れたときは、併せて4欄の「イ」の「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 3. 第二面関係① この書類は、建築物ごとに、防火設備の概要及び当該防火設備の構造方法に係る点検結果について作成してください。 ② 2欄の「イ」及び「ロ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の確認について、「ハ」及び「ニ」は、点検対象の防火設備を有する建築物に関する直前の完了検査について、それぞれ記入してください。 ③ 2欄の「ロ」及び「ニ」は、該当するチェックボックスに「レ」マークを入れ、「指定確認検査機関」の場合には、併せてその名称を記入してください。 ④ 3欄の「イ」は、点検が終了した年月日を記入し、「ロ」は、点検対象の防火設備等に関する直前の報告について記入して下さい。 (第三面)防火設備に係る不具合の状況(注意)1. 各面共通関係不具合等の概要 考えられる原因 改善措置の概要等⑥ 「改善措置の概要等」欄は、既に改善を実施している場合又は改善を行う予定がある場合に、具体的措置の概要を記入してください。改善を行う予定がない場合には、その理由を記入してください。 4.第三面関係① 第三面は、前回点検時以降に把握した防火設備に係る不具合のうち第二面の6欄において指摘されるもの以外のものについて、把握できる範囲において記入してください。前回点検時以降不具合を把握していない場合は、第三面を省略することができます。 ② 「不具合を把握した年月」欄は、当該不具合を把握した年月を記入してください。 ③ 「不具合の概要」欄は、当該不具合の箇所を特定した上で、当該不具合の具体的内容を記入してください。 不具合の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。 ④ 「考えられる原因」欄は、当該不具合が生じた原因として主として考えられるものを記入してください。ただし、当該不具合が生じた原因が不明な場合は「不明」と記入してください。 ⑤ 「改善(予定)年月」欄は、既に改善を実施している場合には実施年月を、改善を行う予定がある場合には改善予定年月を記入し、改善を行う予定がない場合には「-」を記入してください。 ⑰ 各欄に掲げられている項目以外で特に記録すべき事項は、8欄又は別紙に記載して添えてください。 ⑫ 5欄の「ロ」は、点検対象の防火設備について、チェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーンについては、個々の扉又はカーテン部ごとにその枚数を計上し、その合計を記入してください。ドレンチャーについては、散水ヘッドの合計の個数を記入してください。 「その他」の場合は具体的な内容と台数を記入してください。 ⑬ 6欄の「イ」は、点検結果において、是正が必要と認められるときは「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該指摘された箇所の全てに建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは併せて「既存不適格」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑭ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れたとき(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)は、「ロ」に指摘の概要を記入してください。指摘の概要を記入する場合にあっては、当該防火設備が設置されている区画の概要を明記してください。 ⑮ 6欄の「イ」の「要是正の指摘あり」のチェックボックスに「レ」マークを入れ(「既存不適格」のチェックボックスに「レ」を入れたときを除く。)、当該指摘をうけた項目について改善予定があるときは「ハ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入してください。改善予定がないときは「ハ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 ⑯ 前回点検時以降に把握した火災時の防火設備不作動等機器の故障、異常動作、損傷、腐食その他の劣化に起因するもの(以下、「不具合」という。)について第三面の「不具合の概要」欄に記入したときは、7欄の「イ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、当該不具合について記録が有るときは7欄の「ロ」の「有」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、記録が無いときは7欄の「ロ」の「無」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。また、第三面に記入された不具合のうち当該不具合を受けた改善を既に実施しているものがあり、かつ、改善を行う予定があるものがない場合には7欄の「ハ」の「実施済」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、第三面に記入された不具合のうち改善を行う予定があるものがある場合には7欄の「改善予定」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、併せて改善予定年月を記入し、改善の予定がない場合には7欄の「予定なし」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 点検様式4-2-1点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1)(2)(3)(4) 常閉防火扉 固定の状況(5)人の通行の用に供する部分に設ける防火扉(6)(7)(8) 温度ヒューズ装置(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月[1][2][3][4][5][6][7][8][9]該当しない点検項目がある場合は、その「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(1/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 特記事項点検項目 改善策の具体的内容等総合的な作動の状況防火扉(常閉防火扉を除く。)の閉鎖の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況自動閉鎖装置設置の状況再ロック防止機構の作動の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況防火扉閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況扉の取付けの状況扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火扉)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者5[10][11][12]「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火扉の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-2、点検様式4-2-3又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 6点検様式4-2-2点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8) ケース(9)まぐさ及びガイドレール(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17) 温度ヒューズ装置(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24) 自動閉鎖装置(25) 手動閉鎖装置(26)(27)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月上記以外の点検項目特記事項点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況防火シャッターの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況設置の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況防火シャッター閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況駆動装置軸受け部のブラケット、巻取りシャフト及び開閉機の取付けの状況※スプロケットの設置の状況※軸受け部のブラケット、ベアリング及びスプロケット又はロープ車の劣化及び損傷の状況※ローラチェーン又はワイヤーロープの劣化及び損傷の状況カーテン部スラット及び座板の劣化等の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況危害防止装置(人の通行の用に供する部分に設ける防火シャッターに係るものに限る。)危害防止用連動中継器の配線の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(防火シャッター)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者7[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13]要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、その「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(2/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 ※欄は、日常的に開閉するものについてのみ記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[5]から[9]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、防火シャッターの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 この書類は、建築物ごとに作成してください。 (注意)8点検様式4-2-3点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 駆動装置(3)(4)(5) ケース(6)まぐさ及びガイドレール(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20) 自動閉鎖装置(21) 手動閉鎖装置(22)(23)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月特記事項点検項目 改善策の具体的内容等連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況上記以外の点検項目結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況耐火クロススクリーンの閉鎖の状況防火区画の形成の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況点 検 項 目 点 検 事 項劣化及び損傷の状況劣化及び損傷の状況危害防止装置用予備電源の容量の状況危害防止装置(人の通行の用に供する部分に設ける耐火クロススクリーンに係るものに限る。)危害防止用連動中継器の配線の状況耐火クロススクリーン閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況ローラチェーンの劣化及び損傷の状況カーテン部耐火クロス及び座板の劣化及び損傷の状況吊り元の劣化及び損傷並びに固定の状況危害防止装置用予備電源の劣化及び損傷の状況座板感知部の劣化及び損傷並びに作動の状況作動の状況点検結果備考指摘なし点検記録表(耐火クロススクリーン)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者番号9[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、耐火クロススクリーンの設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-4の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、その「点検結果」欄及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(3/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 10点検様式4-2-4点検の実施日 年 月 日 氏 名代表となる点検者要是正既 存不適格(1) 設置場所の周囲状況(2) 散水ヘッド(3) 開閉弁(4) 排水設備(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23) 自動作動装置(24) 手動作動装置(25)(26)番号 指摘の具体的内容等改善(予定)年月点検項目 改善策の具体的内容等連動機構用予備電源劣化及び損傷の状況容量の状況設置の状況設置の状況総合的な作動の状況ドレンチャー等の作動の状況防火区画の形成の状況上記以外の点検項目特記事項圧力計、呼水槽、起動用圧力スイッチ等の付属装置の状況連動機構煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器設置位置感知の状況連動制御器スイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の容量の状況ドレンチャー等閉鎖の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況散水ヘッドの設置の状況開閉弁の状況排水の状況水源貯水槽の劣化及び損傷、水質並びに水量の状況給水装置の状況加圧送水装置ポンプ制御盤のスイッチ類及び表示灯の状況結線接続の状況接地の状況ポンプ及び電動機の状況加圧送水装置用予備電源への切り替えの状況加圧送水装置用予備電源の劣化及び損傷の状況番号 点 検 項 目 点 検 事 項点検結果備考指摘なし点検記録表(ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)点検者所属又は勤務先 資格その他の点検者11[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]「既存不適格」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。 「上記以外の点検項目」欄は、第2第2項の規定により特定行政庁が点検項目等を付加している場合に、当該点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。また、第2第3項に規定する認定点検項目等が定められている場合に、当該認定点検項目等を追加し、[5]から[8]までに準じて点検結果等を記入してください。 「特記事項」は、点検の結果、要是正の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する点検項目の番号、点検項目を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を( )書きで記入してください。 各階平面図を点検様式4-3の様式に従い添付し、ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備の設置されている箇所及び指摘(特記すべき事項を含む)のあった箇所を明記してください。なお、点検様式4-3の様式は点検様式4-2-1、点検様式4-2-2又は点検様式4-2-3の各々の点検様式4-3に記載すべき事項を合わせて記載することとして構いません。 要是正とされた点検項目(既存不適格の場合を除く。)については、要是正とされた部分を撮影した写真を点検様式4-4の様式に従い添付するとともに、撮影した写真の位置を点検様式4-3の様式に明記してください。 「点検結果」欄のうち「指摘なし」欄は、[6]に該当しない場合に○印を記入してください。 (注意)この書類は、建築物ごとに作成してください。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「点検者」欄は、定期点検記録に記入した点検者について記入し、所属又は勤務先、保有する資格を記入してください。当該建築物の点検を行った点検者が1人の場合は、その他の点検者欄は記入不要です。 該当しない点検項目がある場合は、その「点検結果」及び「備考」欄に「-」を記入してください。 「点検結果」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる各点検項目ごとに記入してください。 「点検結果」欄のうち「要是正」欄は、表2-2-3(4/4)(い)欄に掲げる点検項目について同表(ろ)欄に掲げる点検事項のいずれかが同表(に)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。 12点検様式4-4(注意)[1][2][3][4][5]「点検結果」欄は、点検の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。 この書類は、点検の結果で「要是正」とされた項目のうち、「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。 「部位」欄の「番号」、「点検項目」は、それぞれ点検様式4-2-1~4-2-4の番号、点検項目に対応したものを記入してください。 写真貼付特記事項部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他写真貼付特記事項関係写真(防火設備)部位番号 点検項目 点検結果要是正 その他14点検様式4-5-1:□有 □無※ 該当する□にレ印等でチェックしてください。また、「有」の場合は、以下の各項目を記載してください。 ただし、要是正項目の内「既存不適格」は除きます。 :□有 □無番号 点検場所(例) 外壁東面:□有 □無番号 点検場所(例) ロビー(注意)※ 「常時」及び「非常時(災害時)」共に被害が想定される場合は、「常時」として表に記載してください。 ※ 「番号」欄は、点検様式4-2-1~4-2-4「点検記録表」の特記事項に記載の番号としてください。 ※ 「点検場所」欄は、点検様式4-4「関係写真」に添付の写真を撮影した室名等を記載してください。 ※ 「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法について、応急措置の場合は、その旨を記載してください。 ※ 「是正に要する概算費用」欄に記載の概算費用の根拠として、参考様式4-5-2「内訳書」を添付してください。 * 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 非常用照明器具 不点灯(原因不明)非常時に点灯しないため、迅速な避難ができない非常用照明器具を取り替える¥115,500* 指摘事項については、点検で把握した箇所が挙げられている。把握できた箇所以外も、同様の事象が生じている可能性があるた め、是正措置を講じても、別途、詳細調査を行う必要がある。 *「指摘事項の是正方法」欄に記載の是正方法が「応急措置」の場合は、別途、本修繕を行う必要がある。 【非常時(発災時)に被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)タイルの劣化及び損傷の状況外壁タイルにクラックがあるタイルの剥落による歩行者への危害クラックが発生しているタイルを張り替える¥1,773,200所在地【重大な事故等につながる恐れのある要是正項目】【平時被害が想定される指摘事項】点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項による想定被害内容 指摘事項の是正方法 是正に要する概算費用(税込み)その他の点検者施設名称重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表点検の実施日:年 月 日点検者氏名 所属又は勤務先 資格代表となる点検者参考様式4-5-2番号(例)数量 単位500 ㎡20 ㎡20 ㎡1 式1 式番号(例)数量 単位5 個1 式1 式1 式番号数量 単位(注意)※ 内訳書は、専門業者の見積書、物価本、実績単価等を基に、可能な範囲で行ってください。 ※ 記入欄が不足する場合は、必要に応じ行の追加等を行ってください。 ※ 当様式は参考様式となりますので、必ずしもこれによる必要はありません。 ※ 「番号」「点検場所」「点検項目」「指摘の具体的内容」「指摘事項の是正方法」欄は、 点検様式4-5-1「重大な事故等につながる恐れのある要是正項目一覧表」の記載内容と 同じにしてください。 合計消費税総合計(税込み)名称 摘要 単価 金額 備考点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法合計 105,000消費税 10,500総合計(税込み) 115,500諸経費 25,000施工費 既設品撤去含む 25,000 点灯試験含む発生材処分 運搬費含む 5,000名称 摘要 単価 金額 備考非常用照明器具 型番:●-〇 10,000 50,000点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法ロビー 非常用照明器具 不点灯(原因不明) 非常用照明器具を取り替える合計 1,612,000消費税 161,200総合計(税込み) 1,773,200発生材処分 運搬費含む 10,000諸経費 28,000既存タイル撤去 1,200 24,000新設タイル張り 2,500 50,000名称 摘要 単価 金額 備考外部足場設置費 運搬費含む 3,000 1,500,000【内訳書】点検場所 点検項目 指摘の具体的内容 指摘事項の是正方法外壁東面 タイルの劣化及び損傷の状況 外壁タイルにクラックがあるクラックが発生しているタイルを張り替える【参考資料】点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む)【塀】 ・ひび割れが多数見られる・傾斜している・破損している個所がある・塀の転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・塀が転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・塀の撤去及び必要に応じて新設する【擁壁】 ・ひび割れが発生している・傾斜している・破損している個所がある・水抜きパイプが3㎡以内ごとに1か所以上設けられていない・水抜きパイプが詰まっている・擁壁の崩落により、歩行者が生き埋めになる恐れがある・擁壁が倒壊する恐れがある範囲を立入禁止とする・水抜きパイプを清掃する・擁壁を修繕する【外壁:躯体・外装仕上げ材等】 ・躯体又は外装材にひび割れが見られる・躯体又は外装材が欠損及び剥落している・鋼材全面に錆が発生している・躯体又は外装材が剥落し歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・外装材等を修繕する・落下しそうな外装材等を除去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:窓サッシ等】 ・サッシが変形している・劣化により錆が発生している・ビスが緩んでいる・サッシ、ガラス、部品が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該窓を使用禁止にする・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・サッシを取替える・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【外壁:広告板、空調室外機等】 ・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【屋根】 ・瓦等に割れが見られる・緊結金物に著しい腐食が見られる・瓦等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・建物周囲を立入禁止とする ・瓦等を葺き替える・落下しそうな瓦等を撤去し、雨漏れ対策としてシート等で覆う・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【機器及び工作物】 ・本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故の恐れがある・機器及び工作物が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【防火区画】 ・内装材が不燃材料でない・防火戸が設置されていない・火災時に上階へ炎が延焼し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に煙が建物内に蔓延し、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・避難階段が炎や煙で使用できず、建物内に取り残される恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・内装材を不燃材料に修繕する・防火戸を新設する・不適切な内装材を撤去する(既存躯体がRC造の場合に限る)【天井】 ・天井材に大きなたわみが見られる・天井材の一部が落下している・天井材に損傷が見られる・天井下地材の外れ、ゆるみが見られる・施設利用者の頭部に天井材が落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該室又は、周囲を立入禁止とする・天井材又は下地材を修繕する・天井(下地材共)を撤去する【防火設備】 ・随時閉鎖式防火戸がヒューズ式になっている・くぐり戸が無い・くぐり戸が避難方向と逆向きに開く・完全に閉鎖しない・物品等が放置され、閉鎖又は作動の支障となっている・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を修繕又は取替える建築物の内部法第12条第2項(建築物)重大な事故等につながる恐れのある事項と対応方法の一覧種別敷地及び地盤屋上及び屋根建築物の外部 本資料は、「建築基準法(以下、「法」という。)」及び「京都市屋外広告物等に関する条例(以下、「条例」という。)」の点検において、要是正項目等になり得るもののうち、重 大な事故等につながる恐れのある事項を一覧にしたものである。 点検委託において、これらの事項の有無を確認し、抽出するための参考資料として位置づけており、施設所管部署が、被害をイメージし、応急措置など、速やかな対応をす るための資料としての活用も想定し作成している。 一覧に記載されている事項が確認された場合は、重大な事故が発生し得ることから、速やかに応急措置等の対応を行うことが肝要である。 また、要是正項目は、把握した箇所に限定される。把握できた箇所以外についても同様の事象が発生している可能性があることから、施設全体の危険性を把握するため、 別途、詳細調査を行うことが必要である。 なお、本資料に記載している事項は一例であり、網羅されているものではなく、重大な事故等につながる恐れがあると考えられる事項は同様に抽出し、対応が必要である。 HH/2 :指摘箇所HH/2:指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別建築物の内部【警報設備】 ・設計図書に記載されている箇所に設置されていない・周辺に作動障害となる照明機器等がある・感知器等が変形している・火災時に防火扉や消火設備が作動せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時に作動せず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・警報設備の作動しない部屋を使用禁止とする・適切な位置に警報設備を設置する・作動障害となる照明機器等を撤去する・不良箇所を修繕する【避難通路・廊下】 ・部屋を間仕切りしたため、歩行距離や幅員が不適合となっている・避難通路に物品等が放置されており、幅員が不足している・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・放置している物品等を移動させる・適切な歩行距離や幅員とするため、間仕切りを撤去する【出入口】 ・扉前に物品等が放置されており、出口幅の不足や、使用できなくなっている・出口が鍵なしでは開錠できない錠で施錠されており、発災時に容易に解錠できない・発災時に避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる・出口の錠を発災時に容易に解錠できる錠に取り換える【避難上有効なバルコニー】 ・バルコニーを居室に改造している・手摺が損傷・劣化している・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・避難ハッチが開閉できない・発災時にバルコニーが使用できず、逃げ遅れる恐れがある・手摺を使用した際に手摺と一緒に転落する恐れがある・放置している物品等を移動させる・当該壁面の前面かつ当該指摘箇所の高さの概ね2分の1の水平面内を立入禁止とする・バルコニーを使用できるよう、居室部を撤去する・手摺を修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する【階段】 ・物品等が放置されており、避難上有効な状態でない・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・放置している物品等を移動させる-【排煙設備等:防煙壁】 ・防煙垂れ壁や防煙区画の壁が撤去されている・防煙垂れ壁が損傷している・可動式防煙壁が作動しない・火災時に煙が蔓延することで、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防煙垂れ壁等の防煙区画を修繕又は新設する【排煙設備等:排煙設備】 ・排煙設備が作動しない・手動開閉装置が損傷しており操作できない・物品等により、操作盤や排煙口が塞がれている・火災時に排煙ができず、一酸化炭素中毒による重大な人身事故の恐れがある・居室の使用時は窓を開け換気を行う・放置している物品等を移動させる・排煙設備を修繕する【その他の設備等:非常用の進入口等】 ・非常用進入口に格子等が取り付けられ、進入ができない・内側に物品等が放置され進入の障害となる・進入口の表示がない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・非常用進入口に取り付けられた格子を撤去する・進入口の表示を設置する【その他の設備等:非常用エレベーター】 ・乗降ロビーに間仕切りが設置され、面積が確保できていない・乗降ロビーの出入口扉が防火戸になっていない・乗降ロビーに物品等が放置されている・排煙設備が作動しない・発災時の救助や消火活動が行えない恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・間仕切りを撤去し面積を確保する・防火戸を新設する・排煙設備を改修する【その他の設備等:非常用の照明装置】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する・電線にゆるみや断線が見られる・本体及び支持部材等に変形、損傷、錆、腐食が見られる・傾きが見られる・照明装置が点灯しない・基礎にひび割れが見られる・電線が垂下がり、歩行者に接触し、感電事故の恐れがある・部品等が歩行者の頭部等に落下し、重大な人身事故につながる・ゆるみや断線が見られる電線に触れられないよう周囲を立入禁止とする・広告板等が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて新設する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する条例第13条の2(屋外広告物)避難施設等法第12条第2項(建築物)HH/2 :指摘箇所点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【設備機器全般】 ・設備機器の基礎がき裂又は破損している・破損部分及び設備機器が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【設備機器全般】 ・設備機器本体及び支持部材に変形、損傷、錆、腐食が見られる・設備機器等が落下又は転倒により歩行者が下敷きになる恐れがある・歩行者が通行する範囲を立入禁止とする・設備機器が落下又は転倒する恐れがある範囲を立入禁止とする・撤去及び必要に応じて修繕する・施設運営上止むをえず通行する必要のある部分に落下物防御施設(仮設足場等)を設置する・破損した部品等がある場合は回収する【換気扇】 ・故障している・調理室等の必要換気量を満足していない・ダンパーが故障(常時閉鎖)している・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・調理器具等を使用禁止とする ・換気扇、ダンパーを修繕する【排気筒、 排気フード及び煙突】 ・腐食により孔が開き排気ガス等が漏れている・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・設備機器を使用禁止とする ・漏れている箇所を修繕する【冷却塔】 ・薬液注入装置が故障している ・レジオネラ属菌の増殖によりレジオネラ症を発症する恐れがある・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内を立入禁止とする・冷却塔運転時(冷房時)は10m以内の外気取入口を塞ぎ、居室の窓等は閉める・冷却搭の清掃及び換水を実施する・投入形式の薬剤を投入する排煙設備【排煙機】 ・排煙機が故障している・必要排煙風量を満足していない・物品等により、排煙口が塞がれている・火災時に排煙できないことにより避難に支障をきたし、火災に巻き込まれ重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・排煙口を塞いでいる物品等を移動させる・排煙機を修繕する非常用の照明装置【非常照明】 ・非常用照明装置が撤去されている・非常用照明装置のランプが外されている・点灯しない・物品等が照明の妨げとなっている・発災時に避難に時間がかかり、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・懐中電灯を各部屋などに設置しておく・放置している物品等を移動させる・ランプを設置する・非常用照明装置を修繕する【飲料用給水タンク】 ・防虫網が欠損している・タンクが腐食又は欠損し漏水している・内部に異物がある・昆虫、鼠等がタンク内に侵入すること及び内部に異物があることで水質が汚染され、食中毒が発生する恐れがある・飲料用として使用しない ・防虫網を修繕する・異物を回収する・水質検査を実施する【ガス湯沸器】 ・排気筒又は煙道が破損している ・換気できないことにより一酸化炭素中毒が発生し重大な人身事故の恐れがある・ガス湯沸器を使用禁止とする ・排気筒、煙道を修繕する【マンホール】 ・蓋が無い又は欠損している ・マンホール内へ落下し重大な人身事故の恐れがある・板等で蓋をしたうえで、周囲を立入禁止とする・新たな蓋を設置する【各配管】 ・配管に著しい腐食または漏水等がある・ガス管の場合、火災が発生する恐れがある・給湯管の場合、熱湯が吹き出し、火傷の恐れがある・漏水等のある管が接続された設備機器を使用禁止とする・配管を修繕する換気設備及び空気調和設備給水設備及び排水設備法第12条第4項(建築設備):冷却塔10m10m点検項目 指摘内容 被害想定 ソフト面での応急措置 修繕工事(応急措置含む) 種別【防火扉】 ・防火扉の軌跡の範囲内に物品等が放置されている・金具の劣化等により、閉鎖しない・枠と扉に隙間がある・ぐらつき、緩み又は浮き等が発生している・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火扉を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【防火シャッター・耐火クロススクリーン】 ・降下位置に物品等が放置されている・ローラチェーンがボルトと干渉している・シャッターやケース等に劣化等が見られる・隙間が空いている・危害防止装置が未設置又は作動不良となっている・火災時防火シャッターが閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・防火シャッターが急に降下し、施設利用者の頭部に落下し、重大な人身事故の恐れがある・閉鎖時に人が挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・防火シャッター等を通らないように通行禁止にする・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火シャッター等を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する・危害防止装置を設置又は修繕する【ドレンチャー等】 ・物品等が放置され、手動作動装置の操作に支障がある・水幕形成の妨げとなる障害物が設けられている・弁の開閉操作ができない・スイッチが破損又は作動しない・火災時に必要な水幕が形成できず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・放置している物品等を移動させる・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:各感知器】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:連動制御器等】 ・連動制御機器が作動不良となっている・温度ヒューズが切れている・バッテリーの動作保証期限が切れている・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【連動機構:閉鎖装置・作動装置】 ・機器が作動不良となっている ・火災時防火扉が閉鎖せず、炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・不良箇所を修繕する【総合的な作動の状況】 ・完全に閉鎖しない・閉鎖途中で停止した・感知器等に連動して閉鎖しない・火災時に炎や煙が建物内に蔓延し、重大な人身事故の恐れがある・火災時にスムーズに避難ができず、逃げ遅れる恐れがある・迅速に避難できるよう各部屋等に避難経路図を掲示する・防火設備を撤去し、新設する・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する【エレベーター等】 ・制御基板に絶縁不良が見られる・巻上機のブレーキの保持力が不足している・ロープに変形や摩耗が見られる・その他、要是正の指摘があがる・制御装置が正常に動作せず、利用者が扉に挟まれ、重大な人身事故の恐れがある・巻上機のブレーキが動作せず、エレベーターかごが躯体に衝突し、重大な人身事故の恐れがある・ロープの切断により、エレベーターかごが落下し、重大な人身事故の恐れがある・当該昇降機の使用を停止する ・不良箇所を修繕する・劣化部の部品を交換する※ 消防法等他法令の定期点検による要是正項目についても、適切に修繕工事を行うこと。 法第12条第4項(防火設備)法第12条第4項(昇降機)防火扉防火シャッター耐火クロススクリーンドレンチャー等

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