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課税資料の受付業務等の一括外部委託

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年10月2日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
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添付ファイル

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課税資料の受付業務等の一括外部委託 入 札 公 告令和7年10月3日次のとおり一般競争入札に付します。 広島市長 松 井 一 實1 調達内容⑴ 調達サービス課税資料の受付業務等の一括外部委託(単価契約)⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契約期間契約締結の日から令和8年12月28日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市役所本庁舎会議室その他本市が指定する場所⑺ 入札方法ア 入札金額は,単価及び予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)を記載すること。 イ 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額(単価)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(単価)をもって落札価格とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額(単価)を入札書に記載すること。 ⑻ 入札区分本件業務は,広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。 ただし,電子入札システムにより難い場合は,入札説明書に定める方法により,所定の入札書を持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により入札することができる。 なお,電子入札システムに関する手続については,広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし,これらに反する入札は無効とする。 2 競争入札参加資格次に掲げる競争入札参加資格を全て満たしていること。 ⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。 ⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買,借入れ,修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供」の「施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06 情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。 なお,当該広島市競争入札参加資格を有しない者で,本件入札に参加を希望するものは,本市所定の申請書に必要事項を記載の上,添付書類を添えて提出すること。 詳細は,入札説明書による。 ⑶ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 ⑷ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても,営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。 ⑸ 次に掲げる事項を証明した者であること。 ア 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証を受けている者,ISO27001の認証を受けている者又はプライバシーマークが付与されている者であること。 イ 過去5年間に中央政府の機関又は政令指定都市や中核市等の大規模自治体(人口20万以上のものに限る。)において課税資料(給与支払報告書,確定申告書,市民税・県民税申告書等)のデータエントリー業務の履行実績があること。 ⑹ その他は,入札説明書による。 3 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「カテゴリー検索 入札・見積り情報」→「委託 一般競争入札[WTO]」からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合(ダウンロードできない場合を含む。)は,次により交付する。 ア 交付期間入札公告の日から令和7年11月14日(金)までの日(広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで(ただし,最終日は午後3時まで)イ 交付場所〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局税務部市民税課電話 082-504-2263(直通)⑵ 入札書,入札説明書,仕様書等の交付方法広島市のホームページ(前記⑴に記載のとおり。)からダウンロードできる。 ただし,これにより難い場合は,前記⑴ア及びイにより交付する。 ⑶ 契約条項,入札説明書,仕様書等に関する問合せ先前記⑴イに同じ。 ⑷ 入札書の提出方法ア 電子入札システムにより提出すること。 ただし,電子入札システムにより難い場合は,紙による入札書の持参又は郵送(配達証明付書留郵便)により提出することができる。 イ 入札書の提出期間等(ア) 電子入札システムによる場合の提出期間a 初度入札令和7年11月13日(木)の午前8時30分から午後5時まで及び同月14日(金)の午前8時30分から午後令和7年10月3日 広 島 市 報 調達号外 -1-3時までb 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年11月18日(火)正午まで(イ) 持参による場合の提出期間及び提出場所a 提出期間 前記(ア)に同じ。 b 提出場所 前記⑴イに同じ。 (ウ) 郵送(配達証明付書留郵便)による場合の提出期間及び提出先a 提出期間 入札公告の日から令和7年11月14日(金)午後3時まで(必着)b 提出先 前記⑴イに同じ。 ⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は,入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し,初度入札のみ入札書と同時に提出しなければならない。 入札金額内訳書の提出がない場合は,落札者となることができない。 ⑹ 入札回数入札回数は,2回限りとする。 ⑺ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年11月17日(月)午後4時30分(再度入札を実施する場合は,電子入札システムによる再入札通知書(初度入札において,持参又は郵送により入札書を提出した者については,ファクシミリによる再入札通知書)により,再度入札に係る開札の日時を通知する。 )イ 場所広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎15階入札室4 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法本件公告に示した調達サービスを履行できると本市が判断した入札者であって,予定総額(各単価にそれぞれの予定数量を乗じて得た額の合計)が規則第15条及び第16条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし,本件は,低入札価格調査の対象であるため,当該落札者となるべき者の入札価格によっては,その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,その者を落札者とせず,予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち,最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。 ⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 報告書等の提出落札者となるべき者で,調査基準価格を下回る価格で入札したものは,委託業務低入札価格報告書,従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し,入札説明書に定める提出期間,場所及び方法により報告書等を提出しなければならない。 報告書等の全部又は一部の提出がない場合は,その者のした入札を無効とする。 なお,落札者となるべき者の入札が,調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては,電子入札システムによる保留通知書(初度入札において,持参又は郵送により入札書を提出した者は,ファクシミリによる保留通知書)により通知する。 5 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 入札保証金免除。 ただし,落札決定後に落札者が,契約の辞退をするなど契約を締結しないときは,規則第2条の規定により競争入札参加資格の取消しを行う。 また,入札保証金相当額(契約期間に係る総支払予定金額の100分の5)の損害賠償金を請求する。 ⑵ 入札者に求められる義務この一般競争入札に参加を希望する者は,前記2に掲げる事項について証明する書類(以下「資格確認申請書等」という。)を令和7年11月5日(水)までに前記3⑴イの場所に提出しなければならない。 また,開札日の前日までの間において,本市から資格確認申請書等に関し説明を求められた場合,これに応じなければならない。 詳細は,入札説明書による。 ⑷ 入札の無効次に掲げる入札は,無効とする。 ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札及び開札日時以後,落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け,又はその他の一般競争入札参加資格を満たさなくなった者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 入札金額を訂正したものエ 再度入札を実施する場合において,初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札オ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札(外国事業者が同条第1号の押印に代えて署名したものを除く。)カ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年広島市規則第132号)第7条第5項の規定に基づき入札書を受領した場合で,同項の規定に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は競争入札参加資格を有すると認められなかったときにおける入札⑸ 契約保証金要。 ただし,規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は,免除する。 詳細は,入札説明書による。 ⑹ 契約書の作成の要否要⑺ 入札の中止等本件入札に関して,天災地変があった場合,電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合,事故の発生等により郵便による入札の執行が困難な場合又は入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など,入札を公正に執令和7年10月3日 広 島 市 報 調達号外 -2-行することができないと判断されるときは,入札の執行を延期又は中止することがある。 また,開札後においても,発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。 ⑻ 広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者の参加前記2⑵の広島市競争入札参加資格の認定を受けていない者も,前記⑶により資格確認申請書等を提出することができるが,入札に参加するためには,開札の時において,広島市競争入札参加資格の認定を受けていなければならない。 ⑼ その他詳細は,入札説明書による。 6 Summary(1) Nature of the service to be procured:Outsourcing of reception work,etc. of taxation documents(2) Fulfillment period:From the start of the contract through to December 28, 2026(3) Fulfillment place:A conference room in Hiroshima City Hall and other locationsdesignated by the City of Hiroshima(4) Deadline for tender submission:3:00 PM, Friday, November 14, 2025(5) Contact information for the notice:Municipal Residents Tax Division, Tax DepartmentFinance BureauThe City of Hiroshima6-34 Kokutaiji-machi 1-chome,Naka-ku, Hiroshima City730-8586 JapanTEL 082-504-2263令和7年10月3日 広 島 市 報 調達号外 -3- 課税資料の受付業務等の一括外部委託業務仕様書広島市財政局税務部市民税課第1章 総則1 委託業務及び業務内容⑴ 課税資料の受付業務委託者(以下「本市」という。)に提出される課税資料を確実に受け付け、課税事務を円滑に行うため入力準備等の事前作業やその後の整理を行う。 ⑵ 課税資料のイメージデータ作成業務課税資料の確認などの際に迅速に参照できるよう、課税資料に課税資料番号を付番し、イメージデータの作成・管理を行う。 ⑶ 課税資料のデータエントリー業務正確な賦課のため、課税資料を本市の市税システムに取り込めるよう、データエントリーによってデータ化する。 ⑷ 軽自動車取得・廃車申告書のデータエントリー業務軽自動車の取得及び廃車に係る申告書を本市の市税システムに取り込めるよう、データエントリーによってデータ化する。 2 業務実施方法等受託者は、上記1の業務内容に係る作業(以下本章において「本業務」という。)を、次の手順に基づき、円滑かつ確実に実施しなければならない。 ⑴ 当初分(1月から4月)ア 上記1⑴から⑷までの業務を実施するものとし、この仕様書及び第2章から第5章までにおいて本市が別途指示することとしている各種要領(以下「仕様書等」という。)に基づき本業務の委託業務実施手順書(以下「手順書」という。)を作成する。 イ 手順書及び別紙1「当初分課税資料の処理日程及び予定数量」(以下「作業日程」という。)に基づき、下記3の履行体制に基づく作業場所及び人員の確保並びに入力機器等の設備の設定等を行う。 ウ 上記イの作業場所において、手順書に基づき下記6のテストを実施し、不具合等があれば解消した上で、本業務が適正かつ効率的に実施できることを確認する。 ただし、本市がテストの実施を不要と判断した業務については、テストを省略することができる。 エ 本番運用は、上記ウのテスト結果について、本市の承認を得てから実施する。 オ 課税資料の受付業務は、第2章に基づき実施する。 カ 課税資料のイメージデータ作成業務は、第3章に基づき実施する。 キ 課税資料のデータエントリー業務は、第4章に基づき実施する。 ク 軽自動車取得・廃車申告書のデータエントリー業務は、第5章に基づき実施する。 ⑵ 月例分(当初分の期間以外)ア 上記1⑵から⑷までの業務を実施するものとし、仕様書等に基づき手順書を作成する。 イ 手順書及び作業日程に基づき、下記3の履行体制に基づく作業場所並びに人員の確保及び入力機器等の設備の設定等を行う。 ウ 課税資料のイメージデータ作成業務は、第3章に基づき実施する。 エ 課税資料のデータエントリー業務は、第4章に基づき実施する。 オ 軽自動車取得・廃車申告書のデータエントリー業務は、第5章に基づき実施する。 ⑶ その他 税制改正に伴い課税資料の様式又はデータエントリー業務における入力データのファイルレイアウト(以下「ファイルレイアウト」という。)が変更となることがあるが、当該変更により課税資料の受付業務における補記又は押印作業の条件に変更が生じた場合、課税資料に記載された数値等についてそのままデータエントリーを行う項目が追加となった場合及びファイルレイアウトの桁数に変更が生じた場合は、本仕様書等に係る契約の範囲内のものとして対応すること。 なお、令和8年度分の個人住民税から特定親族特別控除が創設されることから、給与支払報告書(個人別明細書)、確定申告書(第二表)及び市民税・県民税申告書(単独様式・簡易様式)において当該控除に係る欄が追加されており、これらの課税資料に係るファイルレイアウトについても変更が見込まれるため、上記の対応に留意すること。 3 履行体制 作業場所の確保受託者は、作業場所及び人員の確保並びに入力機器等の設備の設定等を行い、本業務が適正かつ効率的に遂行できる体制を整えること。 また、作業場所は、本市の本庁舎からおおむね1時間以内(自動車での移動)で到達できる距離にあることとし、作業場所及び人員については書面でもって本市に通知すること。 これを変更する場合も同様とする。 本市は、この通知等に基づき、作業場所を指定する。 ⑵ 業務従事者の配置受託者は、作業日程に基づき、必要な人員を配置することとし、その選定に当たっては、本業務に関する実務経験を有する者を選定すること。 また、セキュリティを確保するための情報管理責任者を配置し、本業務の品質を確保するための現場責任者を配置、常駐させること。 なお、情報管理責任者は現場責任者を兼務してはならず、また、情報管理責任者及び現場責任者が休暇等で勤務できない場合は、代替の者を配置すること。 ⑶ 事前研修の実施受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、本業務についての知識を有する者を講師とした事前研修を行い、本業務の重要性及び事務処理手順を理解させ、並びに入力機器等を迅速に操作する技能等を習得させ、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。 また、下記6のテスト実施前までに、本業務に関わる者から契約条項及び関係法令等を遵守して誠実に業務を遂行する旨の誓約書を提出させること。 なお、履行開始後においても、随時研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。 4 打合せ⑴ 受託者は、本業務の実施に当たり、契約締結後直ちに本市と打合せを行い、円滑に本業務を遂行すること。 ⑵ 受託者は、打合せ事項その他本業務に関係する事項について、後日確認ができるように、確認事項、立会人、内容等の明細を記録した記録簿等を備え、本市の指示があれば、これを提出すること。 5 業務管理方法受託者は、本市の指示があれば、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。 ⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市より受託内容の指示及び説明を受け、定期的に作業報告書を提出すること。 なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。 ⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。 ⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料等、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。 なお、本市が受託者に提供する成果品の納品に必要なハードディスク等(以下「HDD等」という。)について、受託者の管理の過程で使用に耐えられない破損等が発生した場合は、本市の指示に従い、受託者の責任で弁償すること。 ⑷ 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずる恐れがあることを知ったときは、直ちに本市に報告し、本市の指示に従うこと。 このことについては、委託契約が終了し、又は解除された後において知り得た場合も同様とする。 6 テスト受託者は、本業務について、テストを実施し、本市の承認を受けること。 テストに必要な課税資料は原則として本市が提供するものとし、次のことに留意すること。 なお、テスト日程については本市より別途指示する。 ⑴ テストに係る費用は、受託者の負担とすること。 ⑵ テストは本番処理時と同じ業務従事者及び現場責任者によって行うこと。 ⑶ テストは仕様書に適合する正確な処理が行われるまで継続すること。 ⑷ 正常なテスト結果を反映した体制で本業務を行うこと。 ⑸ 法改正等により本市から提供するデータの仕様に変更があった場合は、変更の都度、処理前に上記と同様のテストを実施すること。 7 検査及び立会い本業務の履行時(テスト及び本番処理)は、本市職員の求めに応じて随時検査を行うことができるものとし、受託者は現場責任者等を立会いさせること。 8 疑義受託者は、本業務の実施に当たり、この仕様書等に疑義が生じた場合(本市が引き渡した課税資料等の件数が一致しない場合を含む。)は、速やかに本市と協議の上、その指示に従うこと。 また、協議を行った際は、受託者は本市の指示により協議録を作成し提出すること。 9 連絡先契約後における連絡先は、次のとおり。 担当名電話番号【上記1⑴から⑷までの業務(⑵及び⑶については給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に係るものを除く)】財政局税務部市民税課市民税係082-504-2263【上記1⑴から⑶までの業務(⑵及び⑶については給与支払報告書及び公的年金等支払報告書に係るものに限る)】財政局税務部市民税課特別徴収係082-504-208910 委託業務実施計画書等受注者は、契約締結後速やかに、本業務について、次の内容に係る委託業務実施計画書及び業務実施計画承認願を作成の上、本市に提出し、その承認を受けること。なお、書類は原則A4版で作成すること。 業務実施手順について(上記2⑴ア及び⑵ア)履行体制について(上記3⑴及び⑵)情報管理体制について第2章 課税資料の受付業務1 業務履行の概要この業務は、次に掲げる集計対象の課税資料について、本市が別途指示する「個人市民税課税資料受付業務要領」(以下、本章において「要領」という。)及び作業日程に基づき、個人市民税課税資料の受付及び入力準備等の事前作業を行うものである。 2 集計対象の課税資料⑴ 給与支払報告書の総括表及び個人別明細書⑵ 光ディスク等(CD、DVD、FD、MO)による給与支払報告書⑶ 公的年金等支払報告書の総括表及び個人別明細書⑷ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書⑸ 特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書⑹ 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書⑺ 退職所得の源泉徴収票⑻ 納期の特例に係る承認申請書⑼ 特別徴収税額通知受取方法変更申出書⑽ 普通徴収から特別徴収への切替申請書⑾ 法人市民税関係書類⑿ 償却資産関係書類⒀ 寄附金税額控除に係る申告特例通知書⒁ 不要な添書⒂ 返信用封筒等⒃ 証明請求書等⒄ その他3 業務履行の方法受託者は、上記2の集計対象の課税資料について、要領に基づき、次の業務を行う。 また、業務実施に必要となる集計対象の課税資料保管用ボックス等の資材・備品は受託者の負担により受託者が準備すること。 なお、業務実施において、枚数計数機器を使用する場合は、受託者において準備するものとし、用紙を傷めず正確な計数ができること及び二重送りや紙詰まりといったエラー検知機能がある機器を導入すること。 また、障害発生時にも作業日程どおりに業務が行える体制を整えておくこと。 ⑴ 集計対象の課税資料の受領本市に郵送又は提出された集計対象の課税資料を受領する。 なお、集計対象の課税資料の受領は、原則として毎日行うこと。 ⑵ 受付上記⑴で受領した集計対象の課税資料の受付作業を行い、仕分けの区分ごとの集計を行う。 ⑶ 確認・点検上記⑵で受付した給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の確認・点検作業を行い、その結果ごとに区分する。 なお、補記の必要なものについては、要領に従い所定の箇所に明確に記入すること。 ⑷ 給与支払報告書の宛名の検索上記⑶で確認・点検した光ディスク等以外の給与支払報告書の総括表の指定番号の不明なものについて、広島市から渡す給与支払者のデータを検索して、該当する指定番号を総括表に補記すること。 指定番号を補記した総括表については必ず、別の者が再度、給与支払者のデータとの照合を行うこと。 また、給与支払報告書個人別明細書の給与所得者の個人番号、カナ氏名又は生年月日についてカナ氏名が未記載のもの又は個人番号と生年月日が未記載であるものについて、広島市から渡す課税対象者のデータを検索して、該当する宛名番号を個人別明細書に補記すること。 宛名番号を補記した個人別明細書については必ず、別の者が再度、課税対象者データとの照合を行うこと。 ⑸ 集計上記⑶で補記の不要なもの及び上記⑷で補記済みのものについて、上記⑵の書類又は仕分けの区分ごと及び受付日ごとに集計する。 ⑹ 光ディスク等による給与支払報告書の納品上記⑷を除く作業の後、管理票に必要事項を記載の上、格納されているデータを取り出し、納品日ごとに管理ファイルを作成する。 それらのデータをHDD等に記録し、納品確認書を作成し納品する。 課税資料データの保管、運搬、納品等を行う際には細心の注意を払い、必ず暗号化して行うこと。 ⑺ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書のチェック・整理本市より毎日引渡しを行う入力処理済みの給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書について、その入力内容のチェックと整理を行うこと。 4 課税資料の受付に関する留意事項⑴ 業務従事者の配置ア 現場責任者を配置すること。 イ 現場責任者は常駐すること。 また、現場責任者が休暇等で勤務できない場合、受託者は代替の者を配置すること。 ウ 業務従事者については、作業日程に基づき、必要な人員を配置すること。 エ 受託者は、業務従事者の選定に当たっては、課税資料について知識を有している者を選定すること。 ⑵ 業務従事者の研修受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、次の事項に留意した事前研修を行うこととし、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。 ア 本業務に必要な知識を習得させること。 イ 本業務の重要性を理解させること。 ウ 集計対象の課税資料の点検作業に要する技能を習得させること。 エ 事務処理手順を理解させること。 ⑶ 上記⑵の事前研修の講師は、本業務についての知識を有する者に行わせること。 ⑷ 受託者は、上記⑵の事前研修を行うに当たって、事前に実施計画書を書面で提出することとし、実施後に実施報告書を提出すること。 ⑸ 受託者は、履行開始後においても、上記⑵の事項に留意した研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。 第3章 課税資料のイメージデータ作成業務1 業務履行の概要この業務は、次に掲げるイメージデータ作成対象となる課税資料について、本市が別途指示する「個人市民税課税資料イメージデータ作成業務要領」(以下、本章において「要領」という。)及び作業日程に基づき、本市の市税システムにおいて参照できるようイメージデータの作成を行うものである。 2 イメージデータ作成対象となる課税資料⑴ 給与支払報告書・総括表⑵ 給与支払報告書・個人別明細書⑶ 公的年金等支払報告書・総括表⑷ 公的年金等支払報告書・個人別明細書⑸ 確定申告書A⑹ 確定申告書B⑺ 市民税・県民税申告書(単独様式)⑻ 市民税・県民税申告書(簡易様式)⑼ その他必要と認められる課税資料3 業務履行の方法受託者は、上記2のイメージデータ作成対象となる課税資料について、要領に基づき、次の業務を行う。 なお、業務実施に必要となるイメージ読み取り装置及びソフトウェア等(以下「スキャナー等」という。)は、受託者において準備するものとし、用紙を傷めず正確にイメージを読み取ることができる性能及び二重送りや紙詰まりといったエラー検知機能を備えた機器を導入すること。 また、障害発生時にも作業日程どおりに業務が行える体制を整えておくこと。 ⑴ 課税資料番号の打番スキャナー等を用いて、市税システムで判別するための番号である課税資料番号をイメージデータ作成対象となる課税資料の所定の箇所に打番する。 なお、課税資料番号は、重複しないように付番すること。 ⑵ イメージデータ作成及び保存スキャナー等を用いて、課税資料のイメージデータを作成する。 また、本市の市税システムに取り込めるようイメージデータを保存すること。 ⑶ 品質及び件数点検上記⑵で作成したイメージデータについて点検を行い、画像の切れ・汚れ・天地逆・傾きなどの不備がある場合は、イメージデータの再作成を行う。 また、イメージデータ作成後、イメージデータの読み取り枚数と課税資料番号の最終番号が一致することを確認し、一致しない場合は、課税資料番号の打番漏れ及びイメージデータの読み取り漏れがないかを確認し、上記⑴及び⑵の処理を再度行った上で、読み取り枚数と課税資料番号の最終番号を一致させること。 なお、イメージデータ作成後の各種課税資料については、作業日程に基づき本市へ返却するまで施錠できる場所で厳重に保管すること。 ⑷ 受託者は、HDD等に作成したイメージデータを記録して、納品確認書を作成し、納品する。 イメージデータの保管、運搬、納品等を行う際には細心の注意を払い、必ず暗号化して行うこと。 4 課税資料のイメージデータ作成に関する留意事項⑴ 業務従事者の配置ア 現場責任者を配置すること。 イ 現場責任者は常駐すること。 また、現場責任者が休暇等で勤務できない場合、受託者は代替の者を配置すること。 ウ 業務従事者については、作業日程に基づき、必要な人員を配置すること。 エ 受託者は、業務従事者の選定に当たっては、スキャナー等の操作に精通した者を選定すること。 ⑵ 業務従事者の研修受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、次の事項に留意した事前研修を行うこととし、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。 ア 本業務に必要な知識を習得させること。 イ 本業務の重要性を理解させること。 ウ スキャナー等の機器を迅速に操作する技能を習得させること。 エ 事務処理手順を理解させること。 ⑶ 上記⑵の事前研修の講師は、本業務についての知識を有する者に行わせること。 ⑷ 受託者は、上記⑵の事前研修を行うに当たって、事前に実施計画書を書面で提出することとし、実施後に実施報告書を提出すること。 ⑸ 受託者は、履行開始後においても、上記⑵の事項に留意した研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。 第4章 課税資料のデータエントリー業務1 業務履行の概要この業務は、次に掲げる課税資料データ作成対象について、本市が別途指示する「個人市民税課税資料データエントリー業務要領」(以下、本章において「要領」という。)及び作業日程に基づき、本市の市税システムに取り込めるよう課税資料データの作成を行うものである。 2 課税資料データ作成対象となる課税資料⑴ 給与支払報告書・総括表⑵ 給与支払報告書・個人別明細書⑶ 公的年金等支払報告書・総括表⑷ 公的年金等支払報告書・個人別明細書⑸ 確定申告書A(第二表)⑹ 確定申告書B(第二表)⑺ 市民税・県民税申告書(単独様式)⑻ 市民税・県民税申告書(簡易様式) 3 業務履行の方法受託者は、上記2の課税資料データ作成対象となる課税資料について、要領に基づき、次の業務を行う。 業務実施に必要となる入力機器及びソフトウェア等は受託者において準備するものとし、要領及び作業日程に基づいた業務が行える台数、性能、容量及び機能を満たすこと。 また、障害発生時にも作業日程どおりに業務が行える体制を整えておくこと。 ⑴ 前章のイメージデータ作成対象となる課税資料については、前章で作成したイメージデータに基づきデータエントリーを行うこと。 ⑵ ベリファイ(ダブルパンチ)を行うこと。 なお、上記⑴によりデータエントリーされた課税資料データについては、イメージの基となった課税資料によりベリファイを行うこと。 ⑶ 受託者は、パンチされた課税資料データを納品する前に、納品データ(成果品の納品に必要なHDD等に格納したデータ)に桁ずれ等の不備がないかプログラムによりチェックを行うこと。 なお、確認のためのプログラムは受託者が作成すること。 ⑷ 受託者は、HDD等に課税資料データを記録して、納品確認書を作成し、納品する。 このとき、課税資料データの保管、運搬、納品等を行う際には細心の注意を払い、必ず暗号化して行うこと。 4 課税資料のデータエントリーに関する留意事項⑴ 業務従事者の配置ア 現場責任者を配置すること。 イ 現場責任者は常駐すること。 また、現場責任者が休暇等で勤務できない場合、受託者は代替の者を配置すること。 ウ 業務従事者については、作業日程に基づき、必要な人員を配置すること。 エ 受託者は、業務従事者の選定に当たっては、データ入力業務に関する実務経験を有する者を選定すること。 ⑵ 業務従事者の研修受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、次の事項に留意した事前研修を行うこととし、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。 ア 関係法令等、本業務に必要な知識を習得させること。 イ 本業務の重要性を理解させること。 ウ 入力機器を迅速に操作する技能を習得させること。 エ 事務処理手順を理解させること。 ⑶ 上記⑵の事前研修の講師は、本業務についての知識を有する者に行わせること。 ⑷ 受託者は、上記⑵の事前研修を行うに当たって、事前に実施計画書を書面で提出することとし、実施後に実施報告書を提出すること。 ⑸ 受託者は、履行開始後においても、上記⑵の事項に留意した研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。 第5章 軽自動車取得・廃車申告書のデータエントリー業務1 業務履行の概要この業務は、次に掲げる軽自動車取得・廃車申告書データ作成対象について、本市が別途指示する「軽自動車取得・廃車申告書データエントリー業務要領」(以下、本章において「要領」という。)及び作業日程に基づき、本市の市税システムに取り込めるよう軽自動車取得・廃車申告書データの作成を行うものである。 2 軽自動車取得・廃車申告書データ作成対象⑴ 軽自動車税申告書(報告書)⑵ 軽自動車税申告書(報告書)廃車3 業務履行の方法受託者は、上記2の軽自動車取得・廃車申告書データ作成対象について、要領に基づき、次の業務を行う。 業務実施に必要となる入力機器及びソフトウェア等は受託者において準備するものとし、要領及び作業日程に基づいた業務が行える台数、性能、容量及び機能を満たすこと。 また、障害発生時にも作業日程どおりに業務が行える体制を整えておくこと。 ⑴ 受託者は軽自動車取得・廃車申告書の入力業務を行い、軽自動車取得・廃車データを作成すること。 ⑵ ベリファイ(ダブルパンチ)を行うこと。 ⑶ 受託者は、HDD等に軽自動車取得・廃車データを記録して、納品確認書を作成し、納品する。 軽自動車取得・廃車データの保管、運搬、納品等を行う際には細心の注意を払い、必ず暗号化して行うこと。 4 軽自動車取得・廃車申告書のデータエントリーに関する留意事項⑴ 業務従事者の配置ア 現場責任者を配置すること。 イ 現場責任者は常駐すること。 また、現場責任者が休暇等で勤務できない場合、受託者は代替の者を配置すること。 ウ 業務従事者については、作業日程に基づき、必要な人員を配置すること。 エ 受託者は、業務従事者の選定に当たっては、データ入力業務に関する実務経験を有する者を選定すること。 ⑵ 業務従事者の研修受託者は、本業務を円滑に行うため、業務従事者に対して、次の事項に留意した事前研修を行うこととし、履行時には、本業務に支障を生じさせないこと。 ア 関係法令等、本業務に必要な知識を習得させること。 イ 本業務の重要性を理解させること。 ウ 入力機器を迅速に操作する技能を習得させること。 エ 事務処理手順を理解させること。 ⑶ 上記⑵の事前研修の講師は、本業務についての知識を有する者に行わせること。 ⑷ 受託者は、上記⑵の事前研修を行うに当たって、事前に実施計画書を書面で提出することとし、実施後に実施報告書を提出すること。 ⑸ 受託者は、履行開始後においても、上記⑵の事項に留意した研修を行い、常に業務従事者の技術向上に努めること。 第6章 セキュリティ1 セキュリティの確保⑴ 受託者は、地方税法その他秘密の保持に関する全ての法令、契約書の条項及び個人情報取扱特記事項を遵守すること。 ⑵ セキュリティの確保に係る負担については、受託者が負うこと。 ⑶ 受託者は、情報管理責任者を定め、氏名を書面でもって本市に通知すること。 これを変更する場合も同様とする。 ⑷ 情報管理責任者は、セキュリティに関して、常に細心の注意を図り、搬送作業中や一時仮置場所、データ消去作業場等での情報漏洩を防止する措置を講ずることとし、搬送作業においては必ず施錠したケース等を用いて資料を搬送すること。 なお、封筒の開封等及び分離業務の後に、件数の確認のため本市へ納品する際には、当該ケースを含めて納品することとし、件数の確認後に当該ケースに入れた状態で本市から再度受託者へ引き渡すこととする。 ⑸ 情報管理責任者は、契約履行後、入力機器のデータ消去を行うこと。 データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いてもデータが復元できないよう、完全に行うこととし、データ消去が完了した旨の証明書を本市へ提出すること。 ⑹ 本市は、受託者に対し、本市の情報の保護管理に関する実施状況を調査し、又は報告を求めることができる。 ⑺ 受託者はあらかじめ書面により本市の承諾を得た場合は、本業務の一部を第三者(以下「再委託先」という)に請け負わせることができる。 なお、受託者は本市の情報管理について再委託先を監督し、本市の求めに応じて再委託先に対する監督状況を報告すること。 2 物理的セキュリティ情報管理責任者は、次の措置を講じなければならない。 ⑴ 作業場所に関する管理体制を明確にすること。 ⑵ 建物の内外を問わず、作業場所の存在を示す標識等を設置しないこと。 ⑶ 業務従事者に対し名前札を着用させる等、作業場所内にいる業務従事者、外部人員及び訪問者を容易に区別できるようにすること。 ⑷ 関係者以外の者を作業場所に容易に入らせないこと。 ⑸ 作業場所に訪問者が立ち入る場合には、業務従事者を同行させること。 ⑹ 勤務時間中に作業場所内を無人にしないようにすること。 ⑺ 本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏洩を防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。 特に本業務の実施に当たり本市より提供された資料及びデータについて、本市の許可なくして複写、複製又は編集してはならない。 また、本市の許可なく作業場所からの持ち出しを禁止する。 ⑻ 災害等による被害を最小限に抑えるための対策を実施すること。 ⑼ 作業場所を施錠可能な部屋にすること。 ⑽ 作業場所への入室に関する申請手順を明確にすること。 ⑾ 作業場所への入室を許可されている者の妥当性を定期的に確認すること。 ⑿ 作業場所の入退室記録を取得すること。 ⒀ 作業場所の入退室に関して、次の対策を実施すること。 ただし、本市が提供する作業場所は除く。 ア 個人単位で識別が可能な入退室管理装置の導入イ 入退室に矛盾がないことを確認可能な入退室管理装置の導入⒁ 作業場所内に、特に必要のないコンピュータ、通信回線装置、外部記録媒体等を持ち込ませないこと。 ⒂ 特に必要のない限り、作業場所内でのカメラ、ビデオ、カセットレコーダー等による撮影及び録音を許可しないこと。 ⒃ 次の事項を禁止すること。 ア 作業場所内への可燃物又は一般常識上危険物と認められる物の持込み及び設置イ 作業場所内への複写機及びファクシミリの設置ウ 作業場所内での喫煙及び飲食⒄ 作業場所の窓に、曇りガラス、ブラインドシャッター等を導入し、外から中を見えないようにすること。 ただし、本市が提供する作業場所は除く。 ⒅ 作業場所について監視カメラ等の装置を設置し、受託期間においては常時録画を行うこと。 また、作業の検証ができるよう録画データを保存すること。 ただし、本市が提供する作業場所は除く。 ⒆ 給与支払報告書の宛名の検索業務については、次に掲げる事項を厳守すること。 ア ネットワーク(Internet及びIntranetを含む。)が遮断されたパソコンを使用すること。 イ 業務開始後は、上記アのパソコンのUSB接続は使用不可とすること。 ウ 本市から提供したデータのコピーは禁止とする。 ただし、本市の許可を得た場合を除く。 エ 本市から提供したデータは、契約履行後データ消去を行うこと。 データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いてもデータが復元できないよう完全に行うこととし、データ消去が完了した旨の証明書を本市へ提出すること。 ⒇ 光ディスク等による給与支払報告書のデータ取り出し等の業務については、次に掲げる事項を遵守すること。 ア ネットワーク(Internet及びIntranetを含む。)が遮断されたパソコンを使用すること。 イ 業務開始後は、上記アのパソコンのUSB接続は、本市が提供する納品用のHDD以外使用不可とすること。 ウ 光ディスク等のデータは、本市が提供する納品用のHDD以外の媒体にコピーすることを禁止とする。 ただし、上記アのパソコンのローカルディスクなど、本市の許可を得た場合を除く。 エ 上記ウただし書により、本市の許可を得て光ディスク等のデータを納品用のHDD以外の媒体にコピーした場合は、契約履行後データ消去を行うこと。 データ消去は、データ復元ソフトウェア等を用いてもデータが復元できないよう完全に行うこととし、データ消去が完了した旨の証明書を本市へ提出すること。 (21) 運送業者等、直接職務に携わらない者が作業場所に入室する場合には、業務従事者を同行させること。 また、作業場所の手前に受け渡し区域を設けること。 3 人的セキュリティ情報管理責任者は、次の措置を講じなければならない。 ⑴ 情報管理責任者の義務ア 必要に応じて業務従事者の作業を監視し、不正行為を抑止しなくてはならない。 イ 業務従事者を雇用する際に、情報セキュリティの遵守すべき内容を理解させなければならない。 ⑵ 研修ア すべての業務従事者に対する情報セキュリティに関する研修計画を作成すること。 イ 研修計画に沿って情報セキュリティ研修を実施すること。 ウ 研修内容は、それぞれの役割に応じたものにすること。 エ すべての業務従事者を定められた研修に参加させること。 オ 情報セキュリティ研修の実施に当たり、その実施日、受講者及び内容について記録を作成すること。 カ 情報セキュリティ研修の実施後は、内容や受講者の理解度等を評価し、適宜実施方法等の見直しを行うこと。 キ 情報セキュリティ研修の実施状況等を、本市に報告すること。 第7章成果品等1 成果品の納品成果品の納品については、次のとおりとし、当該納品に係る費用は受託者の負担とする。 ⑴ 納品時間本市への納品は、原則として執務時間内で本市が指定する時間に行うこと。 納品が遅れる場合は、必ず本市との事前調整を行うこと。 ⑵ 納品前に関する事項作業時(テスト時を含む。)に発生した不良分の取扱いや不明な点については、本市へ直ちに連絡し、その指示を受けること。 ⑶ 納品時に関する事項成果品の納品時には、この仕様書に別途定めがある場合を除き、受け渡した課税資料の件数が確認できる「納品書」を必ず作成し、提出すること。 なお、成果品が不良であることが判明した場合(データエントリー誤り、宛名検索誤り等)は、受託者の負担で再処理を行い再度納品すること。 ⑷ 成果品の検査上記⑶の成果品については、当初分の一連の業務は4月に履行を確認することから4月中に、月例分の一連の業務は12月に履行を確認することから12月中に検査を行う。 2 課税資料等の返却第2章3⑹及び⑺、第3章、第4章並びに第5章において、全ての委託目的を終了した課税資料等については、次の区分ごとに仕分けて集計を行い、本市に返却する。 その際、件数が確認できる「納品書」を作成し、提出する。 ⑴ 給与支払報告書(入力済み分)⑵ 給与支払報告書(保管分)⑶ 光ディスク等による給与支払報告書⑷ 公的年金等支払報告書(入力済み分)⑸ 公的年金等支払報告書(保管分)⑹ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(チェック・整理済み分)⑺ 確定申告書(入力済み分)⑻ 市民税・県民税申告書(単独様式)(入力済み分)⑼ 市民税・県民税申告書(簡易様式)(入力済み分)⑽ その他⑾ 軽自動車税申告書(報告書)⑿ 軽自動車税申告書(報告書)廃車 なお、上記⑴、⑵、⑷、⑸については、ホチキス等で留めず、当該報告書左側に二穴パンチで穴を空け、厚紙を用いて作成したファイル(給与支払報告書についてはA5サイズ、公的年金等支払報告書についてはA6サイズ)に綴り紐で綴ったうえで返却すること。 なお、当該ファイルの作成については受託者の負担において行うものとする。 上記⑶については、作成した管理票、同封されていた添書や光ディスク等、郵送時の封筒等一式を、本市が提供するクリアケースに特別徴収義務者別に入れ、項番順に並べた上で返却すること。 また、日程については、本市から別途指示する。 3 納入場所納品場所は、次のとおり。 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市役所本庁舎8階財政局税務部市民税課17 別紙1 個人市民税課税資料受付業務要領広島市財政局税務部市民税課第1 課税資料の受付業務について この業務は、本市が窓口及び郵送で受け付けた、または国税連携システムにより他市町村から回送を受けた給与支払報告書等の課税資料をイメージ化、パンチデータ化するために、内容の事前チェック、イメージデータ作成・データエントリーが行えるように入力用の単位にまとめる作業(以下「バッチ作成」という。)やそれら課税資料の整理を行うものである。 1 委託業務の概要 ⑴ 封筒の開封等及び分離業務、運搬 ⑵ 給与支払報告書の内容の確認、点検及び宛名の検索業務 ⑶ 光ディスク等による給与支払報告書のデータ納品業務 ⑷ 公的年金等支払報告書の内容の確認及び点検業務⑸ 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のバッチ作成業務⑹ 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の納品業務⑺ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の処理内容チェック・整理※ ⑴、⑺については、本市が本庁舎内に確保する会議室で作業を行うこと。 2 スケジュール 上記の「⑴ 封筒の開封等及び分離業務、運搬」において行う、封筒及び給与支払報告書等の課税資料の引き渡しについて、毎日1回以上行うこととし、原則、引き渡した翌日に作業が終わった課税資料等を本市へ件数の報告と併せて提出すること。 また、作業が終わった時点でデータエントリー業務を進めることが可能な課税資料については本市への提出を要しないため、受託者にてデータエントリー業務の作業場所へ運搬を行い、その件数を本市へ報告すること。 なお、給与支払報告書等の課税資料のイメージ化したデータ及びパンチデータの納品については作業日程のとおりとする。 変更がある場合は本市と協議し、その指示に従うものとする。 上記の「⑺ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の処理内容チェック・整理」において行う、本市での処理が終わった給与所得者異動届出書(以下、異動届という。)の引き渡しについて、3月から4月までの毎日1回以上行うこととし、原則、引き渡した翌日に処理内容のチェックを終えた上、内容に疑義のある異動届を本市へ件数の報告と併せて提出すること。 ただし、3月19日・4月18日・4月25日・4月30日の指定日に関してはその日までに引き渡した異動届のチェックを終え、内容に疑義のある異動届を16時までに提出すること。 3 業務管理方法受託者は、本市の指示があれば、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。 ⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市より受託内容の指示及び説明を受け、定期的に作業報告書を提出する。 なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。 ⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。 ⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料等、事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。 第2 封筒の開封等及び分離業務、運搬 受託者は、本市から引き渡す封筒、窓口及び国税連携システムで受け付けた給与支払報告書等について、本市が本庁舎内に確保する会議室において、封筒の開封から内容物の仕分け・件数の集計などを行う。 なお、国税連携システムで受け付けた給与支払報告書等は、本市において回送元の市町村ごとにダブルクリップで留めた状態で引き渡すものとし、集計は封筒と合わせて行うものとする。 会議室の使用は原則8時30分から17時15分までとし、使用時間の変更がある場合は本市と協議し、その指示に従うものとする。 受託者は集計した件数の報告書とともに開封済みの封筒及びデータエントリー業務作業場所へ運搬分以外の内容物等の提出を本市に行う。 本市では提出されたそれらのものについて、件数などの確認を行う。 この時点でデータエントリー業務を行うことができる給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については本市へ件数の報告を行った上で、受託者において別途用意する作業場所まで受託者が運搬する。 1 件数の照合引き渡した封筒について、開封前に必ず件数表との照合を行うこと。 2 封筒の開封等 本市から渡す封筒については、開封後に内容物の仕分けを行い、以下のとおり処理すること。 また、本市が窓口及び国税連携システムで受け付けた給与支払報告書等の課税資料については、下記の⑶以降の作業を行うこと。 なお、光ディスク等による給与支払報告書については、下記の⑵の作業後、後述する「6 光ディスク等による給与支払報告書の納品」に示す手順により作業を行うこと。 ⑴ 封筒の開封をした後に、内容物を取り出すこと。 なお、取り出した後、封筒が空であることを必ず確認すること。 ⑵ 封筒に光ディスク等が入っていた場合は、中身を取り出し、添書、封筒等とともに本市が提供するクリアケースに入れること。 紙の給与支払報告書や公的年金等支払報告書が同封されていた場合は、クリアケースとは別にし、⑶~⑾の作業を行うこと。 ただし、紙の総括表1枚のみの場合は、光ディスク等の給与支払報告書分の総括表とし、光ディスク等とともにクリアケースに入れること。 さらに、クリアケースごとに別紙1に示す管理票を作成し、クリアケースの一番上に入れておくこと。 本市が窓口で受け付けた光ディスク等については、あらかじめクリアケースに入れて渡すので、管理票を作成し、同様にクリアケースの一番上に入れておくこと。 また、これらについては以下の⑶~⑾の手順は不要とし、下記「4 内容物の仕分け」の「イ 給与支払報告書(光ディスク等)」として扱うこと。 ⑶ 内容物の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書にピンホール部分が付いている場合は除去し、連票になったままの場合は切り分けること。 また、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書について、大きさがA5サイズ以上の用紙で提出され、余白がある場合(A4用紙にA5サイズで印字されている場合等)、余白部分を切り落とすこと。 ⑷ 給与支払報告書については、給与支払報告書個人別明細書(以下「給報」という。)の枚数を数え、給与支払報告書総括表(以下「総括表」という。)の左下部に件数を赤字で記載すること。 また、公的年金等支払報告書個人別明細書(以下「年報」という。)についても枚数を数え、公的年金等支払報告書総括表(以下「年金総括表」という。)の左下部に枚数を赤字で記載すること。 総括表又は年金総括表がない場合は、手書き用総括表に、支払者名を記載し、給報又は年報の枚数を左下部に赤字で記載すること。 ⑸ 総括表と給報又は年金総括表と年報が他の支払者の報告書と混在しないように、支払者ごとにホチキス等(ゼムクリップ不可)で留めること。 ⑹ 総括表については、大別して二種類あるので注意すること。 広島市があらかじめ、名称・所在地・指定番号を電算印字して送付した様式(以下「市様式」という。)で提出される場合と、地方税法施行規則第17号様式及び会社独自の様式等(以下「一般様式等」という。)で提出される場合、あるいは「市様式」「一般様式等」の両方で提出される場合がある。 同一の支払者から総括表が複数枚提出されている場合は、総括表を一枚のみ給報と組み合わせること。 なお、給報と組み合わせる優先順位として原則、①報告人員欄に記載がある総括表②市様式総括表③記載が鮮明な総括表の順に優先すること。 また、給報と組み合わせを行わない総括表については、報告人員の記載を0人に訂正(記載がない場合は0人と記入する)を行い、総括表のみの提出として扱うこと。 ⑺ 内容物と併せて、添書が同封されている場合は、内容物と添書をホチキス等で留めること。 但し、添書の内容が提出物の報告のみであれば、添書のみを下記「4 内容物の仕分け」の「タ 不要な添書」として仕分けること。 ⑻ 総括表及び年金総括表には受付年月日の日付印を上部中央に押印すること。 また、寄附金税額控除に係る申告特例通知書には受付年月日の日付印を右下に押印すること。 なお、これら以外の資料には日付印を押印しないこと。 ⑼ 他市町村から回送された給報及び年報については、封筒又は添書の差出人を基に総括表の右下に「○○市より回送」と記載すること。 また、添書又は給報の余白部分に本市での住所の記載がある場合、給報及び年報の住所欄に赤字で転記し、転記した後、給報の余白部分は切り落とし、添書は「チ 不要な添書」として仕分けること。 ⑽ 返信用封筒が同封されている場合は、内容物を全て封筒に戻し、ホチキス等で封かん後、下記「4 内容物の仕分け」の「テ 返信用封筒等」に仕分けること。 ⑾ 課税、納税等の証明請求書又は金券が同封されている場合は、内容物を全て封筒に戻し、ホチキス等で封かん後、本市へ連絡し、即時引き渡すこと。 なお、即時引き渡した件数を下記「4 内容物の仕分け」の「ト 証明請求書等」として扱うこと。 3 分離作業1人につき給報が2枚提出されている場合は、正・副に分離する。 以下、分離作業の手順について、年報も同様の処理を行う。 総括表と給報を留めているホチキス等を外す。 なお、給報の正・副の順序が順不同な場合があるため、必ず一人ずつ氏名を照合しながら分離すること。 ⑵ 正・副の内、印字が鮮明な方を正とすること。 ⑶ 分離した正の給報は総括表の後ろにセットし、バッチを組み、副の給報は保管分としてホチキス等で留めること。 また、保管分は正分の並び順に合わせること。 ⑷ 分離後は、必ず別の従事者が再度、正・副の氏名の照合を行うこと。 ⑸ 普通徴収切替理由書、仕切り紙又は付せんが付いている場合、保管分につけること。 ⑹ 訂正分の給与支払報告書は、訂正分としてのバッチ作成を行うため、訂正分以外の給与支払報告書と混ぜないこと。 (給報及び年報提出時の並びの一例) パターン①パターン② パターン③ パターン①(一人分ずつ正・副が並んでいるパターン)・・・正・副の氏名を照合しながら、分離を行うこと。 パターン②(正・副が事前に分離されているパターン)・・・正と副の境目を探し、正・副の氏名の照合を行い、正・副に正しく分離されていることを確認すること。 パターン③(給報の並びが順不同なパターン)・・・ 必ず事前に名寄せを行った上で、正・副の氏名を照合しながら、分離を行うこと。 4 内容物の仕分け 「3 分離作業」まで行った後、内容物について下記⑴の分類に仕分けを行い、 分類ごとに件数の集計を行う。 ⑴ 下記の分類に仕分けを行うこと。 また、内容物を取り出した後の空の封筒についても内容物によって、下記の分類に仕分けを行うこと。 なお、複数の種類の書類が同封されている封筒の場合、下記の分類において、上位の書類の方の封筒として仕分けを行うこと。 ア 給与支払報告書(本市様式総括表分と一般様式等総括表分に分けること) イ 給与支払報告書(光ディスク等) ウ 給与支払報告書(調査分:総括表複数枚かつ報告人員0人訂正分)エ 給与支払報告書(調査分) (調査分)の定義は後述のとおり。 オ 公的年金等支払報告書カ 公的年金等支払報告書(調査分) (調査分)の定義は後述のとおり。 キ 給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書ク 特別徴収義務者の名称・所在地等変更届出書ケ 退職手当等に係る市民税・県民税特別徴収税額納入内訳書コ 退職所得の源泉徴収票サ 納期の特例に係る承認申請書シ 特別徴収税額通知受取方法変更申出書ス 普通徴収から特別徴収への切替申請書セ 寄附金税額控除に係る申告特例通知書ソ 法人市民税関係書類タ 償却資産関係書類チ 不要な添書ツ その他テ 返信用封筒等ト 証明請求書等⑵ 光ディスク等が添付されていない給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、総括表のみの提出があり、報告人員に1人以上の人数が記載されているにも関わらず、給与支払報告書または公的年金等支払報告書がないものは、ウ又はカとすること。 ⑶ 添書のついている給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、エ又はカとすること。 ⑷ 上記⑵又は⑶に該当しない給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、ア又はオとすること。 ⑸ 分類が終わった時点で、分類ごとの枚数及び封筒の件数を記載した件数表を作成し、内容物(ア・イ・オを除く)及び空封筒と併せて本市へ提出すること。 なお、「エ 給与支払報告書(調査分)」及び「カ 公的年金等支払報告書(調査分)」については調査分となった理由を記載した紙をそれぞれの資料に添付すること。 また、「ト 証明請求書等」については、即時引き渡しを行うことから、本市へ引渡した件数を件数表に記載すること。 なお、本市への提出にあたっては、上記の作業が終わり次第、本市へその旨を連絡の上、本市の指定する場所へ蓋つき・鍵付きの箱に詰めて運搬を行うこと。 5 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の運搬 上記「4 内容物の仕分け ⑸」において、ア・イ・オについては、この時点での本市への引き渡しは要しない。 データエントリー業務のため受託者が別途用意する作業場所へ次のとおり運搬すること。 ⑴ 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書の箱詰め 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については、蓋つき・鍵つきの箱に詰め、運搬中に紛失・破損することのないようにすること。 また、給与支払報告書と公的年金等支払報告書は、別々の箱に詰めること。 ⑵ 給与支払報告書等の課税資料の運搬 箱詰めした給与支払報告書及び公的年金等支払報告書を、受託者が別途用意する作業場所へ運搬する。 なお、この運搬については、原則、毎日1回以上行うこととする。 6 光ディスク等による給与支払報告書の納品 ⑴ データの取り出し光ディスク等の外ラベルに「正本」と表示のある光ディスク等に格納されているデータを取り出し、特別徴収義務者毎にフォルダを作成してデータを保存する。 フォルダの命名規則は、「(指定番号9桁)_(アンダーバー)特別徴収義務者名」とする。 指定番号の記載がディスクのラベルになく、添付されている総括表にもない場合は仮の指定番号として「000000000」とする。 同じクリアケースの中に別々の特別徴収義務者の光ディスク等が入っている場合があるため、ラベルや総括表を見て、同じフォルダに保存しないよう注意すること。 また、光ディスク等に格納されているデータが複数の場合や、1つの特別徴収義務者が複数枚に分けてデータを格納している場合がある。 格納されているデータは統合せずにそのままフォルダに保存し、複数枚に分かれている同一の特別徴収義務者のデータは同じフォルダに保存すること。 同一名称でデータが提出された際は、データ名の後に「_連番(実数)」をつけ、同じフォルダに保存すること。 外ラベルに「正本」と表示のある光ディスク等にデータが保存されていない場合は、管理票に「データなし」と記載し、クリアケースに戻す。 ⑵ 管理ファイル(Excel)の作成上記⑴でデータを保存した特別徴収義務者についての管理ファイルを作成する。 管理ファイルに記載する項目は次のとおり。 ア 項番 (納品日)_(アンダーバー)連番とする。 イ 受付日ウ 光ディスクの種類及び枚数エ 紙給報・年報・その他書類の提出有無オ 総括表の有無カ 一括して調整・提出する場合の内訳書の有無キ その他添書有無ク 指定番号ケ 特別徴収義務者名コ 報告人員(空白とする)サ 拡張子(CSV,TXT,EXE等)及びファイル数シ 連絡事項エ、カ、シ以外の項目は、光ディスク等の外ラベル、または添付されている総括表の内容を入力する。 また、クリアケースに同封されている管理票と同一の内容となる。 データが存在しない場合は、サは「0」とする。 ⑶ 納品納品は、上記⑴及び⑵で作成したデータを保存したHDDとともに、次のものを返却すること。 ア 管理票 イ 添書 ウ 光ディスク等(正本、副本、税額通知用ディスク) エ 封筒 オ その他同封物等これらは、特別徴収義務者ごとにまとめ、ア~オの順にクリアケースの中に入れておくこと。 また、クリアケースは項番又は指定番号の昇順にして納品すること。 なお、納品にあたっては管理ファイル(Excel)の行数、管理票の枚数、クリアケースの枚数が一致することを確認して納品すること。 ⑷ 納品スケジュール 1回目:1月中旬までに受付を行った光ディスク等による給与支払報告書は、1月末日までに納品すること。 2回目:1月末日までに受付を行った光ディスク等による給与支払報告書は、2月上旬までに納品すること。 3回目:2月上旬までに受付を行った光ディスク等による給与支払報告書は、2月中旬までに納品すること。 4回目:2月中旬までに受付を行った光ディスク等による給与支払報告書は2月末日までに納品すること。 ※2月中旬以降に受け付けた光ディスク等による給与支払報告書の納品スケジュールについては、市民税課の指示を仰ぐこと。 なお、上記スケジュールよりも作業が進んでいない場合、未開封の郵便物に光ディスク等による給与支払報告書があるか確認して、優先的に処理を行うこと。 第3 給与支払報告書の内容の確認、点検及び宛名の検索業務受託者が用意する作業場所へ運搬された給与支払報告書について、バッチを作成する事前作業として、補記など確認作業、点検作業及び宛名の検索作業を行う。 また、給与支払報告書について、搬入又は引き渡した件数と処理された件数の照合を行うため、引渡件数表又は搬入件数表ごとに作業を行うこと。 なお、給報の補記は正分のみ行い、副分については補記をしないこと。 1 件数の確認給与支払報告書について、必ず件数表との照合を行うこと。 2 確認作業の内容給与支払報告書について、以下の作業を行うこと。 なお、総括表及び給報に補記又は押印をする場合は、赤字で行うこと。 また、作業の中で疑義分とする総括表及び給報は、該当の疑義分給報に付せんし、引渡件数表又は搬入件数表ごとに件数の集計を行い、疑義の種類ごとに総括表及び給報一式を件数表と併せて本市へ返却すること。 なお、件数表を作成する際は疑義の種類ごとではなく、疑義分全体の件数で集計を行うこととし、引渡件数表又は搬入件数表を複数枚まとめて集計を行うことも可とする。 ⑴ 総括表と給報で給与支払者名が同一であることを確認すること。 以下の場合は総括表と給報に記載されている給与支払者の名称が同一と判断してよい。 ①略称の表記(総括表…㈱○○ 給報…株式会社○○)②法人の代表者名の記載有り(総括表…㈱○○ 給報…㈱○○ 代表△△)③給与支払者名称において支店名・本店名を区別して記載有り(総括表…㈱○○ 給報…㈱○○広島支店)。 同一でない場合は疑義分(支払者相違)とすること。 ⑵ 総括表及び給報の左上の年度が「⑧」と表示されている又は「令和7年分」と記載されていることを確認すること。 該当する年度でない場合は疑義分(年度)とすること。 ただし、総括表の「報告人員」欄の人数と給報の件数が一致する場合に、どちらかに年度の記載があれば、記載がない方に赤字で補記をすること。 どちらも記載がない場合は、総括表の「給与の支払期間」欄を確認し、令和7年中の給与支払分として提出してあれば、令和8年度分として年度を赤字で補記し、疑義分としないこと。 ⑶ 市様式総括表に、本市が総括表に印字している所在地・名称と異なる内容の記載があるものについては、宛名の変更が必要なため、疑義分(宛名変更)とすること。 ただし、総括表に「変更済み」・「変更不要」の記載があるものについては本市職員が確認の上記入したものであるため、調査が終わったものとして疑義分としないこと。 ⑷ 市様式総括表をコピーした総括表は疑義分(市様式総括表コピー)とすること。 ⑸ 本市の課税資料番号の記載のある給報については疑義分(他市町村回送分)とすること。 ⑹ 総括表又は給報に「訂正分」・「再提出分」・「再調整分」・「二通目」と記載されている場合、総括表の指定番号の左隣及び給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○訂」の押印をすること。 ⑺ 総括表に内容に関する記載がある場合(一部の給報について特別徴収・普通徴収の徴収区分の内訳の指示が記載されている場合など)、疑義分(備考)とすること。 なお、総括表に「○済」と記載がある場合は、本市職員が確認の上記入したものであるため、疑義分としないこと。 ⑻ 給報の「摘要」の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」又は「居住開始年月日」に係る記載がある場合、それぞれを赤丸で囲み、「住宅借入金等特別控除可能額」の下に「○ジ」と補記又は押印をすること。 スペースがなく補記できない場合は、空いているスペースに補記を行い、矢印で赤丸の内容が「住宅借入金等特別控除可能額」と解るようにすること。 なお、「摘要」の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」又は「居住開始年月日」に係る記載があり、且つ「住宅借入金等特別控除の内訳」として給報の所定の箇所に記載がある場合、双方の記載内容に相違があれば疑義分(住控)とすること。 ⑼ 給報の「摘要」の欄に前職分の給与支払金額等が記載されている場合、前職の給与収入を赤丸で囲み、左隣りに「○ゼ」と補記すること。 左隣りに補記できない場合は、空いているスペースに補記を行い、矢印で赤丸の内容が前職分の給与支払金額と解るようにすること。 ただし、前職分の給与支払者の名称又は氏名のみ記載されていて、給与支払金額について記載されていない場合は前職分の給与支払者の名称又は氏名の右隣に「1円」と補記すること。 ⑽ 給報の「摘要」の欄等に、「非居住者」「海外赴任」「留学」「国外」「出張」「海外」「出向」「出国」「出向期間○○~」といった日本に居住していない旨の記載がされている者について、「災害者」の欄に「1」を補記すること。 ⑾ 給報の「摘要」の欄等に、「租税」「免除」「条約」「○○国との租税条約第○○条該当」「日○租税条約該当」といった日本との条約に該当している旨の記載がされている者について、「外国人」の欄に「1」を補記すること。 ⑿ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載がある場合、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記載されている氏名と重複が無いか確認を行い、重複していない場合に限り氏名を赤丸で囲んだうえ、左隣りに「㋫」と補記すること。 ⒀ 給報の「摘要」の欄等に「年金支払の社会保険料」が記載されている場合、左隣りに○ネと補記すること。 ⒁ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載があり、その右隣りに「同配」等が記載されている場合、(源泉・特別)控除対象配偶者に記載されている氏名と重複が無いか確認を行い、重複していない場合に限り氏名の左隣りに「○ド」と補記すること。 ⒂ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載があり、その右隣りに「調整」等が記載されている場合、(源泉・特別)控除対象配偶者、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記載されている氏名と重複が無いか確認を行い、重複していない場合に限り氏名の左隣りに「㋠」と補記すること。 ⒃ 給報の「摘要」欄等に本人以外の氏名の記載があり、その左隣りに「退」「退職所得」等が記載されている場合、氏名の左隣に「㋟」と補記すること。 ⒄ 総括表の「報告人員」の欄の人数と給報の提出人数が一致することを確認すること。 一致しない場合は疑義分(件数相違)とすること。 なお、給報は1人につき1枚提出となっている。 また、1人につき2枚提出された場合は、同一の給報2枚で1人分となることに留意すること。 なお、同一人の給報であっても、金額が異なる場合は、別人の給報として扱うこととし、総括表の「報告人員」の欄の人数と提出人数が一致するか確認をすること。 また、1枚提出以外の場合は、以下のとおり処理すること。 ・1人につき3枚以上の提出をしている場合、内容が同一であり、「訂正分」「無効分」「正・誤」「再提出分」「二通目」「差替え分」等と訂正の表記がないことを確認の上、3枚目以降の給報のみを疑義分(3枚目)とすること。 ⒅ 総括表の「報告人員」の欄に記載がない場合は、給報の提出人数を報告人員とみなし、「報告人員」の欄に人数を補記すること。 ⒆ 普徴切替理由書(以下「切替理由書」という。)の「普通徴収対象者合計人数」及び切替理由書で仕切られた給報の人数を確認し、普通徴収となる人数が一致することを確認すること。 一致する場合は、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印をすること。 なお、切替理由書の内訳欄に記載があり、合計人数欄に記載がない場合には、内訳欄の人数の合計を合計人数欄に補記した上で判断すること。 また、「普通徴収対象者合計人数」の記載はあるが、内訳欄に記載がない場合には、「普通徴収対象者合計人数」は未記載として取り扱うこと。 一致しない場合は、以下のとおり処理を行う。 ア 切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」及び切替理由書で仕切られた給報の人数が不一致である場合、給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印をする。 イ 切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」が未記載の場合、切替理由書で仕切られた給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印をする。 本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のないものについては、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○へ」の押印をすること。 ウ 切替理由書の提出がない場合、給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印をする。 本市が認めない普通徴収切替理由の記載がある者については、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○へ」の押印をすること。 ⒇ 本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等は次のア~ウに該当するものとする。 ア 摘要欄等に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号の記載のあるもの。 イ 「中途就・退職」欄又は摘要欄から、市・県民税の特別徴収を開始する時(例年6月)までに退職していると判断できるもの。 (ア) 「中途就・退職」の、「退職」の欄のみに「✓」・「○」等の印があり、「就職」の欄は空白であるもの(年月日が空白のものや、年月日が令和7年1月1日以降であるものも含む。)。 「就職」の欄のみに印があるものを「退職」扱いしないよう注意すること。 (イ) 「中途就・退職」の、「就職」と「退職」の両方の欄に印があるもの。 ただし、就職年月日と退職年月日の両方が明記され、就職年月日の方が明らかに後である場合は特別徴収扱いとすること。 (ウ) 「摘要」の欄に、「退職した」又は「退職予定である」旨の記載がある場合は、「退職」の欄に「✓」を補記すること。 なお、「摘要」の欄に前勤務先を退職した年月日が記載されていることがあるため、前職の会社名等が併せて記載されている場合は、「退職」としないよう留意すること。 (エ) 給報自体には「退職した」又は「退職予定である」旨の記載はないが、「退職者」として一纏めにした給報の束にしてある場合は、「退職」の欄に「✓」を補記すること。 ウ 「乙欄」の欄に印があるもの及び「摘要」の欄に「乙欄適用」等の記載があるもの。 「摘要」の欄に「乙欄摘要」の記載のみの場合は、「乙欄」の欄に「✓」を補記すること。 エ 給与支払額が100万円以下で給与支払報告書に「普徴」、「普通徴収」、「特別徴収不能」、「普通徴収希望」、「個人払い希望」、「日給」、「日雇い」、「丙欄」、「謝礼金」、「顧問料」、「委託料」、「産業医」、「嘱託医」などの記載のあるもの。 (21) 本市が認めない普通徴収切替理由は次のア~イに該当するものとする。 ア 摘要欄等に本市が認めない普通徴収切替理由の記号、略号の記載のあるもの。 イ 給与支払額が100万円超で摘要欄等に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号の記載のないもので、給与支払報告書に「普徴」、「普通徴収」、「特別徴収不能」、「普通徴収希望」、「個人払い希望」、などの記載のあるもの。 (22) 総括表の中央下部に、給報の「受給者生年月日」の欄の下に○普を押印した人数及び○へを押印した人数の計を補記すること(記載例参照)。 また、一般様式等の特別徴収可能な人員を記載する欄がない総括表については、報告人員の左上に斜線を記入し、特別徴収可能な人員を記載すること(記載例参照)。 (23) 総括表の中央下部に補記した給報の「受給者生年月日」の欄の下に○普を押印した人数と、総括表に記載された普通徴収を希望する人員が一致することを確認すること。 一致しない場合は、疑義分(内訳相違)とすること。 また、退職の記載があるにも関わらず特別徴収の対象となっている等、矛盾した内容のものについても疑義分(内訳相違)とすること。 ただし、次の場合には疑義分とはしないこと。 ア 普通徴収切替理由書が無く、総括表に記載された普通徴収の人数が実際の枚数より少ない場合で、退職欄に印が無く、かつ乙欄に記載があるために普通徴収とした個人別明細書を特別徴収として計数すると枚数が一致する場合、乙欄の記載を二重線で抹消して特別徴収として処理し、疑義分とはしない。 イ ⒆で総括表に補記した○へを押印した人数分、特別徴収可能な人員を増やし、普通徴収を希望する人員を減らして計数すると枚数が一致する場合、総括表に記載された特別徴収可能な人員及び普通徴収を希望する人員を修正し、疑義分とはしない。 (24) その他、判断ができない内容のものについては、疑義分(判断不能)とすること。 記載例3 点検作業の内容総括表及び給報について、以下の点検を行うこと。 ⑴ 総括表に受付年月日の押印があることを確認すること。 押印がない場合は受付日の日付印を押印すること。 ⑵ 総括表及び給報の左上の年度が「⑧」と表示されている、又は「令和7年分」と記載されていることを確認すること。 該当する年度でない場合は疑義分(年度)とすること。 ⑶ 総括表に指定番号の記載があることを確認すること。 記載がない場合は疑義分(宛名検索)とすること。 ⑷ 総括表と給報に記載されている給与支払者の名称が一致することを確認すること。 以下の場合は総括表と給報に記載されている給与支払者の名称が同一と判断してよい。 ①略称の表記(総括表…㈱○○ 給報…株式会社○○)②法人の代表者名の記載有り(総括表…㈱○○ 給報…㈱○○ 代表△△)③給与支払者名称において支店名・本店名を区別して記載有り(総括表…㈱○○ 給報…㈱○○広島支店)。 一致しない場合は疑義分(支払者相違)とすること。 ⑸ 市様式総括表に本市が印字している所在地・名称と異なる内容の記載がある場合、「変更済み」「変更不要」又は斜線のいずれかの記載の確認をすること。 「変更済み」等の記載がない場合は、疑義分(宛名変更)とすること。 ⑹ 総括表に内容に関する記載がある場合、総括表に「○済」の記載があることを確認すること。 記載がない場合は疑義分(備考)とすること。 ⑺ 給報の「摘要」の欄に、「住宅借入金等特別控除可能額」又は「居住開始年月日」に係る記載がある場合、それぞれを赤丸で囲み、下に「○ジ」と記載されていることを確認すること。 また、「摘要」の欄に「住宅借入金等特別控除可能額」又は「居住開始年月日」に係る記載があり、且つ「住宅借入金等特別控除の内訳」として給報の所定の箇所に記載がある場合、双方の記載内容に相違が無いことを確認すること。 記載内容に相違が有る場合は疑義分(住控)とすること。 ⑻ 給報の「摘要」の欄に、前職分の給与支払額等が記載されている場合、前職の給与収入を赤丸で囲み、左隣りに「○ゼ」と補記されていることを確認すること。 また、前職分の給与支払者の名称又は氏名のみ記載されていて、給与支払金額について記載されていない場合は前職分の給与支払者の名称又は氏名の右隣に「1円」と補記されていることを確認すること。 ⑼ 給報の「摘要」の欄等に、「非居住者」「海外赴任」「留学」「国外」「出張」「海外」「出向」「出国」「出国期間○○~」といった日本に居住していない旨の記載がされている場合、「災害者」の欄に赤字で「1」が補記されていることを確認すること。 ⑽ 給報の「摘要」の欄等に、「租税」「免除」「条約」「○○国との租税条約第○条該当」「日○租税条約該当」といった日本との条約に該当している旨の記載がされている場合、「外国人」の欄に「1」が補記されていることを確認すること。 ⑾ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載がある場合、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記載されている氏名と重複が無いか確認を行い、重複していない場合に限り氏名を赤丸で囲んだうえ、左隣に「㋫」と補記されていることを確認すること。 ⑿ 給報の「摘要」の欄等に「年金支払の社会保険料」と記載がある場合、左隣に「○ネ」と補記されていることを確認すること。 ⒀ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載がありその右隣に「同配」等の記載がある場合、(源泉・特別)控除対象配偶者に記載されている氏名と重複していない場合に限り氏名を赤丸で囲んだうえ、左隣に「○ド」と補記されていることを確認すること。 ⒁ 給報の「摘要」の欄等に氏名の記載がありその右隣りに「調整」等の記載がある場合、(源泉・特別)控除対象配偶者、控除対象扶養親族欄及び16歳未満の扶養親族欄に記載されている氏名と重複していない場合に限り氏名の左隣りに「㋠」と補記されていることを確認すること。 ⒂ 給報の「摘要」の欄等に本人以外の氏名の記載があり、その左隣に「退」「退職所得」等の記載がされている場合、氏名の左隣りに「㋟」と補記されていることを確認すること。 ⒃ 総括表の「報告人員」の欄の人数と給報の提出人数が一致することを確認すること。 一致しない場合は疑義分(件数相違)とすること。 また、記載がない場合は給報の提出人数を報告人員とみなし、「報告人員」の欄に人数を補記すること。 ⒄ 普徴切替理由書(以下「切替理由書」という。)の「普通徴収対象者合計人数」及び切替理由書で仕切られた給報の人数を確認し、普通徴収となる人数が一致することを確認すること。 一致する場合は、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印があるか確認すること。 なお、切替理由書の内訳欄に記載があり、合計人数欄に記載がない場合には、内訳欄の人数の合計を合計人数欄に補記した上で判断すること。 また、「普通徴収対象者合計人数」の記載はあるが、内訳欄に記載がない場合には、「普通徴収対象者合計人数」は未記載として取り扱うこと。 一致しない場合は、以下のとおり処理を行う。 ア 切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」及び切替理由書で仕切られた給報の人数が不一致である場合、給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印があることを確認する。 イ 切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」が未記載の場合、切替理由書で仕切られた給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印があることを確認する。 本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のないものについては、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○へ」の押印があることを確認すること。 ウ 切替理由書の提出がない場合、給報の摘要に本市が認める普通徴収切替理由の記号、略号等の記載のあるものについて、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○普」の押印があることを確認する。 本市が認めない普通徴収切替理由の記載がある者については、給報の「受給者生年月日」の欄の下に「○へ」の押印があることを確認すること。 ⒅ 総括表の中央下部に給報の「受給者生年月日」の欄の下に○普を押印した人数及び○へを押印した人数の計が補記されていることを確認すること。 また、一般様式等の特別徴収可能な人員を記載する欄がない総括表については、報告人員の左上に斜線を記入し、特別徴収可能な人員が記載されていることを確認すること。 ⒆ 総括表の中央下部に補記した給報の「受給者生年月日」の欄の下に○普を押印した人数と記載された普通徴収を希望する人員が一致することを確認すること。 一致しない場合は、疑義分(内訳相違)とすること。 また、退職の記載があるにも関わらず特別徴収の対象となっている等、矛盾した内容のものについても疑義分(内訳相違)とすること。 ただし、次の場合には疑義分とはしないこと。 ア 普通徴収切替理由書が無く、総括表に記載された普通徴収の人数が実際の枚数より少ない場合で、退職欄に印が無く、かつ乙欄に記載があるために普通徴収とした個人別明細書を特別徴収として計数すると枚数が一致する場合、乙欄の記載を二重線で抹消して特別徴収として処理し、疑義分とはしない。 イ 総括表に補記した○へを押印した人数分、特別徴収可能な人員を増やし、普通徴収を希望する人員を減らして計数すると枚数が一致する場合、総括表に記載された特別徴収可能な人員及び普通徴収を希望する人員を修正し、疑義分とはしない。 ⒇ 上述の⑴~⒅の処理及び、「4 総括表の宛名の検索作業の内容」において疑義分となった給与支払報告書については疑義内容の分かる紙を給報に添付し、疑義内容の内訳が分かる件数表と併せて本市に返却すること。 4 総括表の宛名の検索作業の内容 一般様式等の総括表について、指定番号の記載及び記載された指定番号を青字又は赤字で囲っているか確認すること。 記載がない又は指定番号を囲っていない場合は本市から渡す給与支払者のデータより、同一の給与支払者を検索し、給与支払者の名称及び所在地が一致する場合のみ該当の指定番号を総括表に補記すること。 また、検索作業を行った総括表については必ず、別の者が再度同様の検索を行うことにより給与支払者のデータとの照合を行うこととし、該当の指定番号がない場合は、疑義分(宛名検索)とすること。 ただし、下記⑴又は⑵に該当する場合は指定番号「123456789」(以下「ダミー指定番号」という。)を補記し、疑義分としないこと。 給報全てが前記「第3 給与支払報告書の内容の確認及び点検業務」の「2 確認作業の内容」の⒇のア~ウのいずれかに該当する⑵「第3 給与支払報告書の内容の確認及び点検業務」の「2 確認作業の内容」の⒆のア~ウに該当しない給報全ての給与支払額が100万円以下 5 総括表の宛名の検索作業の注意事項 ⑴ 本市から渡す給与支払者のデータについては、名称及び所在地の項目だけではなく、送付先名称及び送付先所在地の項目があるため、送付先名称及び送付先所在地が設定されている場合については、そちらを優先して検索作業を行うこと。 ⑵ 検索する際には、総括表の給与支払者名称又は氏名欄に記載された名称で検索すること。 ただし、名称による検索が困難である場合は所在地で検索すること。 なお、総括表に所在地の記載が無い場合は個人別明細書に記載された所在地により検索すること。 ⑶ 名称は完全一致の場合のみ指定番号を補記し、法人格の有無や法人格の位置が異なる場合については疑義分(宛名検索)とすること。 ⑷ 検索した結果、一致する宛名が複数ある場合は疑義分(宛名検索)とすること。 ⑸ 個人事業主の場合、総括表に屋号のみ記載している場合があるため、個人別明細書に事業主名が記載されているか確認し、記載されているときは事業主名で検索を行うこと。 ⑹ 所在地を確認する際は、方書の有無以外に相違が無ければ一致している宛名であると判断すること。 ⑺ 医療法人や学校法人等、施設毎に指定番号が採番されている場合があるので、誤りのないよう区別して取り扱うこと。 ⑻ 名称に「給与担当」、「給与課」、「給与係」等の記載がある場合は、当該記載以外 に相違が無ければ一致している宛名であると判断すること。 ⑼ 名称に「(被合併法人○○)」、「(旧○○会社分)」と記載されている場合は疑義分(宛名検索)とすること。 ⑽ データクレンジング ア 課税対象者データにおいて、漢字氏名に外字又は旧字が含まれているため当該漢字が「■」となっている者については、カナで読み替えて判断して良い。 イ 住所については、町名、街区符号及び住居番号等のうち、「丁目」、「番」及び「号」等の社会通念上「-(ハイフン)」で代用することが許容されているものについてはそれぞれ読み替えて判断して良い。 また、住居番号において集合住宅等の部屋番号又は枝番号が記載されていない場合については、当該箇所以外が一致すれば同一と判断して良い。 なお、方書以外が一致する場合についても同様に同一と判断して良い。 6 給報の宛名の検索作業の内容本市から引き渡された給報のうち、給与所得者の個人番号、カナ氏名又は生年月日について、カナ氏名が未記載のもの又は個人番号と生年月日が未記載のものは、本市が渡す課税対象者データから、給報に記載された漢字氏名及び住所等を基に検索を行い、漢字氏名及び住所等が一致したものについて宛名番号を補記する。 また、検索作業を行った給報については必ず、別の者が再度、課税対象者データとの照合を行うこととし、該当の宛名番号がない場合は給報の右下に「㋙」の印を押印し、次の業務へ回すこと。 なお、給報の順番は変えることのないように注意すること。 ⑴ 宛名番号を補記するもののデータからの判断基準 ア カナ氏名が未記載の場合は、住所及び漢字氏名が一致する、若しくは、個人番号及び漢字氏名が一致すること。 イ 個人番号及び生年月日が未記載の場合は、住所及び漢字氏名又はカナ氏名が一致すること。 ⑵ データクレンジング ア 課税対象者データにおいて、漢字氏名に外字又は旧字が含まれているため当該漢字が「■」となっている者については、カナで読み替えて判断して良い。 イ 住所については、町名、街区符号及び住居番号等のうち、「丁目」、「番」及び「号」等の社会通念上「-(ハイフン)」で代用することが許容されているものについてはそれぞれ読み替えて判断して良い。 また、住居番号において集合住宅等の部屋番号又は枝番号が記載されていない場合については、当該箇所以外が一致すれば同一と判断して良い。 なお、方書以外が一致する場合についても同様に同一と判断して良い。 第4 公的年金等支払報告書の内容の確認及び点検業務 受託者が用意する作業場所へ運搬された公的年金等支払報告書について、バッチを作成する事前作業として、補記など確認作業及び点検を行う。 また、公的年金等支払報告書について、引き渡した件数と処理された件数の照合を行うため、引渡件数表ごとに作業を行うこと。 なお、年報の補記は正分のみ行い、副分については補記をしないこと。 1 件数の確認引渡した公的年金等支払報告書について、必ず件数表との照合を行うこと。 2 確認作業の内容公的年金等支払報告書について、以下の作業を行うこと。 なお、年金総括表及び年報に補記又は押印をする場合は、赤字で行うこと。 また、作業の中で疑義分とする年金総括表及び年報は、本市からの引渡件数表ごとに件数の集計を行い、疑義の種類ごとに年金総括表及び年報一式を件数表と併せて本市へ返却すること。 ⑴ 年金総括表と年報で支払者名が同一であることを確認すること。 同一でない場合は疑義分(支払者相違)とすること。 ⑵ 左上の年度が「⑧」と表示されている、又は「令和7年分」「2025年分」と記載されていることを確認すること。 該当する年度でない場合は疑義分(年度)とすること。 ⑶ 年金総括表・年報又は添書などに、「訂正分」・「再提出分」・「二通目」と記載されている場合、バッチ作成を行わないため、年金総括表の指定番号の左隣及び年報の「受給者生年月日」の欄の下に赤で「○訂」の押印をした上で、疑義分(年金訂正)とすること。 ⑷ 年報の「摘要」の欄等に、「○○年遡及支給分□□円」と記載がないことを確認すること。 記載がある場合は該当者の年報を正・副引き抜き、年報のみを疑義分(年金遡及)とすること。 また、年金総括表の報告人員の人数を訂正後も判読できるよう二重線で消し、左隣りに該当者人数を差し引いた報告人員数を記載すること。 ⑸ 年金総括表の「報告人員」の欄に記載がない場合は、年報の提出人数を報告人員とみなし、「報告人員」の欄に人数を補記すること。 ⑹ 年金総括表の「報告人員」の欄の人数と年報の提出人数が一致することを確認すること。 一致しない場合は疑義分(件数相違)とすること。 なお、年報は1人につき2枚提出となっているため、同一の年報2枚で1人分となることに留意すること。 また、2枚提出以外の場合は、以下のとおり処理すること。 ア 年報が1人につき1枚のみ提出の場合、1枚で1人分として数え、報告人員と一致する場合につき、疑義分とせず、年金総括表に記載されている年金支払者名の右上にのみ「1枚提出」と押印すること。 一部の者のみ1枚の場合は、年金総括表には「1枚提出」の押印をせず、該当者の年報の「摘要」の欄にのみ「1枚提出」と押印すること。 イ 1人につき3枚以上の提出をしている場合、内容が同一であることを確認の上、3枚目以降についてのみを疑義分(3枚目)とすること。 3 点検作業の内容年金総括表及び年報について、以下の点検を行うこと。 ⑴ 年金総括表に受付年月日の押印があることを確認すること。 押印がない場合は受付日の日付印を押印すること。 ⑵ 年金総括表に指定番号の記載があることを確認すること。 記載がない場合は疑義分(宛名検索)とすること。 ⑶ 年金支払者の名称が年金総括表の記載と一致することを確認すること。 以下の場合は年金総括表と年報に記載されている年金支払者の名称が同一と判断してよい。 ①略称の表記(年金総括表…㈱○○基金 年報…株式会社○○基金)②年金支払者名称において支店名・本店名を区別して記載有り(年金総括表…㈱○○基金 年報…㈱○○基金広島支店)。 一致しない場合は疑義分(支払者相違)とすること。 ⑷ 左上の年度が「⑧」と表示されている、又は「令和7年分」「2025年分」と記載されていることを確認すること。 該当する年度でない場合は疑義分(年度)とすること。 ⑸ 年金総括表の「報告人員」の欄の人数と年報の提出人数が一致することを確認すること。 一致しない場合は疑義分(件数相違)とすること。 ⑹ 年報の「摘要」の欄等に、「○○年遡及支給分□□円」と記載がないことを確認すること。 記載がある場合は該当者の年報を正・副引き抜き、年報のみを疑義分(年金遡及)として、返却分とすること。 また、年金総括表の報告人員の人数を訂正後も判読できるよう二重線で消し、そのすぐそばに該当者人数を差し引いた報告人員数を記載すること。 ⑺ 上述の⑴~⑹の処理において疑義分となった年報については疑義内容の分かる紙を年報に添付し、疑義内容の内訳が分かる件数表と併せて本市に返却すること。 第5 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のバッチ作成業務 イメージ化をするため、分離した給報又は年報でバッチを作成する。 1 バッチの作成 ⑴ 事業所ごとに総括表の後ろに分離した給報を並べること。 なお、総括表及び給報を事業所ごとにホチキス等で留める必要はないが、バラバラにならないよう、バッチごとに輪ゴム等で十字に留めること。 ⑵ バッチは総括表も含め500枚程度で1バッチとし、原則、同一事業所の給報の途中でバッチを区切らないこと。 ただし、一つの事業所で500枚以上ある場合のみ、その事業所の総括表及び給報すべてで1バッチとすること。 ⑶ 給報がなく、総括表のみの場合、「報告人員」の欄が「0」人に限り、総括表のみとしてバッチに組み込むこと。 ⑷ 保管分についても、正分のバッチと並び順等を合わせた上で、バッチを作成し送付票(副)を先頭につけること。 ⑸ 公的年金等支払報告書についても、上記⑴から⑷の手順に準じること。 2 資料番号管理ファイル(送付票)の作成 資料番号管理ファイルを作成し、各バッチの先頭につけること。 なお、資料番号管理ファイルについては、以下のことを記載すること。 ⑴ 年度(4桁)課税の年度を西暦で表示すること。 「2026」を記載すること。 ⑵ 資料識別区分(4桁) 下記のア~ウの各種別に該当する番号を表示すること。 ア 資料種別(2桁)資料の種類により、該当する番号を表示する。 当初賦課時においてのみ給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について、受託者がバッチを作成することとし、月次賦課時においては、本市でバッチを作成することとする。 (ア) 給与支払報告書「01」 (イ) 公的年金等支払報告書 「11」 イ 処理区(1桁)資料の処理区により該当する番号を表示する。 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書については全て、処理区は本庁「0」とする。 ウ 時期(1桁)処理を行う時期に該当する番号を表示する。 当初賦課時は「1」とする。 なお、本市が事前にバッチ作成を行う月次賦課時には現年度分は「2」、過年度分は「3」を表示する。 ⑶ 日付(4桁)「引き渡し月日」を記載すること。 ⑷ 連番開始(6桁)前バッチの最後の連番に続く連番を記載すること。 連番が重複することのないよう注意すること。 また、連番は上記⑵アの「資料種別」又は上記⑶の日付が変わるごとに、「000001」から開始すること。 ⑸ 連番終了(6桁)「当該バッチの最後の連番」を記載すること。 ⑹ 備考訂正分のバッチの場合「訂正分」と記載すること。 送付票の例⑧給与支払報告書(訂正分)、当初1月26日引き渡し分、前バッチ1005で終わり、件数502件第6 給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書の処理内容チェック・整理 受託者は、本市から引き渡す入力処理済みの給与所得者異動届出書(以下「異動届」という。)について、本市が本庁舎内に確保する会議室において、処理内容のチェック及び整理を行う。 チェックが終わったものは入力処理期間ごとに仕分けを行い、本市の指定する順序で並び替えを行った後に会議室にて保管することとする。 会議室の使用は原則8時30分から17時15分までとし、使用時間の変更がある場合は本市と協議し、その指示に従うものとする。 1 異動届のチェック 本市が入力を行った異動届と異動届を入力した後に出力される異動届出書入力確認書の内容を照合し、内容に齟齬がないかを確認すること。 内容に齟齬があった場合は、3月1日から4月30日まで毎開庁日、疑義分として本市へ件数の報告と併せて納品を行うこと。 なお、異動届の用紙サイズがA4未満の場合は、チェック作業中に異動届と異動届出書入力確認書の左上角で合わせて左上角のみ糊付けし、接着すること。 2 異動届の整理 上記1の作業が終わり、内容に齟齬がないとされた異動届と異動届出書入力確認書のセットを1部としてその整理を行うこと。 まず、異動届出書入力確認書に記載されている特別徴収義務者の指定番号順に昇順にて並べ替えを行うこと。 また、同一の指定番号が複数ある場合は、異動届出書入力確認書に記載されている宛名番号順に昇順にて並べ替えを行うこと。 次に、異動届出書入力確認書の右上に記載されている入力期間毎に分けて会議室にて保管すること。 入力期間については下記①~④のとおりとし、変更がある場合はその指示に従うものとする。 ①3月1日~3月19日②3月20日~4月20日③4月21日~4月24日④4月25日~4月30日保管している異動届は、入力期間の最終日から起算して5開庁日以内に本市へ連絡の上、本市の指定する場所へ蓋付き・鍵付きの箱に詰めて運搬すること。 24総括表総括表総括表AABACCBCCBBAACBACB給与支払報告書の図について年度はサンプルであり、実務は⑧で処理する資料番号管理ファイル(送付票)年度 : 2026資料識別区分 : 0101日付 : 0126連番開始 : 001006連番終了 : 001507備考 : 訂正分 個人市民税課税資料イメージデータ作成業務要領広島市財政局税務部市民税課第1 個人市民税の課税資料のイメージデータ作成についてこの業務は、個人市民税に係る各課税資料について、データエントリーの入力用及び本市の市税システムでの閲覧用として使用するためイメージデータを作成するものである。 1 委託業務の概要⑴ イメージデータの作成ア イメージデータの作成対象「課税資料の受付業務等の一括外部委託業務仕様書」第3章2に掲げる課税資料をいう。 イメージデータを作成する際は、イメージデータの作成が不要な課税資料が混入していないかを確認すること。 イ 課税資料番号の打番(ナンバリング)イメージデータの作成対象となる課税資料を市税システムで検索できるよう、スキャナー等を用いて、市税システムで判別するための番号である課税資料番号を打番すること。 ウ 課税資料のイメージデータ作成(スキャニング)スキャナー等を用いて、課税資料のイメージデータを作成すること。 ⑵ イメージデータの保存作成したイメージデータについて、市税システムで検索可能なファイル名に変更し、同システムに取り込むためのフォルダーに保存すること。 ⑶ 事後処理イメージデータ作成後、作業従事者は、作成対象となる課税資料のイメージデータが全て作成されているか目視により点検すること。 2 スケジュール各処理の処理日程については、作業日程のとおりとする。 なお、変更がある場合は本市と協議し、その指示に従うものとする。 3 業務管理方法受託者は、次の事項を遵守の上、本市の指示があれば、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。 ⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市より受託内容の指示及び説明を受け、本市の指示があれば、作業報告書を提出すること。 なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。 ⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。 ⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した課税資料の種類、事故理由等について速やかに本市へ書面により提出すること。 第2 イメージデータの作成について 給与支払報告書及び公的年金等支払報告書などの各種課税資料(紙ベース、電子申告等)について、イメージデータを作成する。 1 イメージデータの作成対象⑴ 当初課税資料のイメージデータ作成 当初賦課事務において処理する次表の課税資料のイメージデータを作成すること。 【イメージデータ作成対象】課税資料内訳①給与支払報告書等(電子申告分は除く。)給与支払報告書・総括表給与支払報告書・個人別明細書②公的年金等支払報告書等(電子申告分は除く。)公的年金等支払報告書・総括表公的年金等支払報告書・個人別明細書③申告書等(国税連携分は除く。)確定申告書A・確定申告書B市民税・県民税申告書(単独様式)市民税・県民税申告書(簡易様式)④その他資料上記に掲げる資料以外 ※③の市民税・県民税申告書(単独様式)及び(簡易様式)については両面撮影する必要がある。 ⑵ 月次課税資料のイメージデータ作成 月次賦課事務において処理する次表の課税資料のイメージデータを作成すること。 なお、下記①給与支払報告書等及び②公的年金等支払報告書等の月次課税資料については、資料番号を裏面右上に印字すること。 【イメージデータ作成対象】課税資料内訳①給与支払報告書等(電子申告分を含む。)給与支払報告書・総括表給与支払報告書・個人別明細書②公的年金等支払報告書等(電子申告分を含む。)公的年金等支払報告書・総括表公的年金等支払報告書・個人別明細書③申告書等(国税連携分を含む。)確定申告書A・確定申告書B市民税・県民税申告書(単独様式)市民税・県民税申告書(簡易様式)④その他資料上記に掲げる資料以外※③の市民税・県民税申告書(単独様式)及び(簡易様式)については両面撮影する必要がある。 2 課税資料番号の打番(ナンバリング)⑴ 課税資料番号の体系 データエントリー作業において処理する課税資料に課税資料番号を絶対に重複しないように付番すること。 項目桁位置内容備考年度1桁から4桁数字4桁「西暦」処理年が2026年の場合:2026項目15桁から8桁数字4桁「資料識別区分」項目29桁から12桁数字4桁「処理月日」処理月日が4月2日の場合:0402連番13桁から18桁数字6桁000001から999999の連番※視認性が担保されていれば、印字色及び文字の大きさの指定はないが、テスト等の結果によっては変更を求めることがある。 ⑵ 資料番号管理表(送付票) あらかじめ打番を管理する送付票の情報(年度、資料識別区分、日付、連番開始、連番終了)を取り込み(送付票のイメージデータ作成は不要)、その情報に基づき、課税資料に課税資料番号を打番すること。 また、課税資料は、送付票ごとに束ねてあるのでその順番を崩さないようにし、連なる番号を打番すること。 なお、打番位置は、原則、課税資料の右上の空白箇所に打番するが、適当な余白が無い場合は、打番した資料番号が判読でき、かつデータエントリー対象の項目欄を避けることを条件に、打番位置の変更を認める。 3 課税資料のイメージデータ作成(スキャニング)給与支払報告書及び公的年金等支払報告書などの各種課税資料(紙ベース、電子申告等)について、スキャナー等を用いて下表のとおり、課税資料のイメージデータを作成すること。 また、作成したイメージデータは、イメージビューアソフトで表示した場合及び印刷した場合に記載内容が判読できる品質を確保すること。 なお、イメージデータの差し替えを指示する場合があるので、速やかに対応できる作業環境を整えることとし、読み取り漏れ等がないように注意すること。 【イメージデータの形式及び品質】内訳ファイル形式品質給与支払報告書・総括表JPEGカラー解像度200dpi給与支払報告書・個人別明細書公的年金等支払報告書・総括表公的年金等支払報告書・個人別明細書確定申告書AマルチTIFFファイル(1人分1ファイル)グレースケール解像度300dpi確定申告書B市民税・県民税申告書(単独様式)市民税・県民税申告書(簡易様式)その他資料本市から別途指示する。 ※JPEGまたはマルチTIFFファイル(1人分1ファイル)本市から別途指示する。 ※カラー解像度200dpiまたはグレースケール解像度300dpi第3 イメージデータの保存 受託者は、作成したイメージデータについて、本市の市税システムに取り込めるようイメージデータの保存を行うこと。 ⑴ ファイル名ファイル名は、「******************.tif」と記録すること。 なお、ファイル名の「******************」には、上記第2でナンバリングした「課税資料番号」を記録すること。 ⑵ イメージデータの保存媒体作成したイメージデータは本市が貸与するハードディスク等(以下「HDD等」という。)に保存すること。 なお、本市が貸与するHDD等以外の記録媒体には絶対に保存してはならない。 ⑶ イメージデータの保存場所作成したイメージデータは、HDD等の中に当該イメージデータの「課税資料番号」と同じ体系でフォルダーを作成し、関連付けて保存すること。 【イメージデータの保存フォルダー】[年度](西暦) [項目1」(資料識別区分) [項目2](処理月日)第4 事後処理受託者は、作成したすべてのイメージデータについて点検を行い、画像の切れ・汚れ・天地逆・傾きなどの不備がある場合は、イメージの再作成を行うこと。 また、イメージデータ作成後、イメージの読み取り枚数と課税資料番号の最終番号が一致することを確認し、一致しない場合は、課税資料番号の打番漏れ及びイメージデータの読み取り漏れがないかを確認し、上記第1から第3までの処理を再度行った上で、読み取り枚数と課税資料番号の最終番号を一致させること。 なお、イメージデータ作成後の各種課税資料については、作業日程に基づき本市へ返却するまで施錠できる場所で厳重に保管すること。 第6 確定申告書(第二表)のデータエントリー業務1 データレイアウト(ファイル長:2,800Byte) 資料5「確定申告書(第二表)のデータレイアウト」のとおり。 2 確定申告書(第二表)の様式資料6「確定申告書(第二表)の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数61桁1桁0桁4 注意事項⑴ 金額コード・符号・金額の記録(最大80項目)ア 金額項目の入力エリアについては、80項目を設定しているが、金額毎に固定位置とせず、前詰め(1項目目から順に)記録する。 ・金額コード:申告書で指示したエリアのコードを記録する。 ・符号 :赤字の場合、”-”を記録する。 ・金額 :金額を右詰(前ゼロ)で記録する。 イ 申告書の指示したエリアに記入がない場合(二重線等で削除されている場合を含む。)は、金額コードを記録しない。 ウ 単位が記入されている場合は、数字に置き換えて入力する。 (例)10万→100,000⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (二重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 ただし、上段に記入できない場合はその周囲に記入する。 また、矢印や赤丸で入力指示がある場合は、指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合、該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 2段書きされており、二重線等による訂正又は入力指示がない場合イ 桁オーバーの場合ウ 「配偶者や親族に関する事項」欄に「別紙のとおり」等の記載がある場合エ 「配偶者や親族に関する事項」欄の「国外居住」欄の1行目「国外」に〇が記載されている場合、又は、2行目から4行目の□に記載がある場合オ 「配偶者や親族に関する事項」欄が5行以上あり、各行の氏名欄に記載がある場合 (項番390「調整5_カナ氏名」に「******」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「親族 4人以上」と記載する。)カ 旧様式の場合(項番391「調整5_生年月日」に「**」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「旧様式」と記載する。)キ 「事業専従者に関する事項」欄が3行以上あり、各行の生年月日又は専従者給与(控除)額に記載がある場合(項番55「専従者内訳_生年月日2」に「**」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「事業専従者 3人以上」と記載する。)ク 判読不能又は判断を要する場合⑷ 指定用紙以外の場合は本市の指示に従うこと。 第4 公的年金等支払報告書・総括表データエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:900Byte)項番データ名属性桁数説明1市町村コードX6固定「341002」を記録する。 2送付票_年度X4資料番号管理表(送付票)の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番開始」、「連番終了」の各項目に左詰で記録する。 3送付票_資料識別区分X44送付票_日付X45送付票_連番開始X66送付票_連番終了X67送付票_資料区分X2固定「89」を記録する。 8レコード区分X1固定「1」を記録する。 9資料番号_年度X4課税資料右上に印字された資料番号の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番」の各項目に左詰で記録する。 10資料番号_資料識別区分X411資料番号_日付X412資料番号_連番X613分冊区分X1固定「0(ゼロ)」を記録する。 14受付年月日_元号X1課税資料に押印された受付年月日の元号、年、月及び日を記録する。 この場合、元号については、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」を記録し、また「年」、「月」、「日」については、それぞれ2けたを使用し、1けたの場合は右詰(前ゼロ)で記録する。 15受付年月日_年X216受付年月日_月X217受付年月日_日X218指定番号X12指定番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 19報告人員_合計X8右詰(前ゼロ)で記録する。 20納付書不要区分X1未入力(スペースを記録する)21余白K820未入力(スペースを記録する)2 公的年金等支払報告書(総括表)の様式 資料3「公的年金等支払報告書(総括表)の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数79桁0桁0桁4 注意事項⑴ データのソート順→事業所単位に給報個人別明細の先頭にセットする。 ⑵ 入力項目の訂正は、原則として赤ペンで (2重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 上段に記入できないときは、その周囲に記入する。 また矢印や赤丸で入力指示する場合もある。 ⑶ 下記の場合,該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 段書きされており2重線訂正,入力指示もない場合イ 桁オーバーの場合ウ 判読不能又は判断を要する場合第5 公的年金等支払報告書・個人別明細書のデータエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:900Byte)項番データ名属性桁数説明1市町村コードX6総括レコードの「市町村コード」と同一の内容を記録する(固定「341002」を記録する)。 2送付票_年度X4資料番号管理表(送付票)のバッチ単位に「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番開始」、「連番終了」の各項目に左詰で記録する。 3送付票_資料識別区分X44送付票_日付X45送付票_連番開始X66送付票_連番終了X67送付票_資料区分X2固定「31」を記録する。 8レコード区分X1固定「2」を記録する。 9資料番号_年度X4課税資料右上に印字された資料番号の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番」の各項目に左詰で記録する。 10資料番号_資料識別区分X411資料番号_日付X412資料番号_連番X613余白1X8未入力(スペースを記録する)14指定番号X12総括レコードの「指定番号」と同一の内容を右詰(前ゼロ)で記録する。 ※バッチの先頭が総括表でない場合は,資料番号管理表の備考欄の指定番号を記録する。 15カナ氏名K50支払いを受ける者のカナ氏名を左詰で記録する。 (※別紙「フリガナ入力仕様」参照)16生年月日_元号X1受給者の生年月日の元号、年、月及び日を記録する。 この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」を記録し、また「年」、「月」、「日」については、それぞれ2けたを使用し、1けたの場合は右詰(前ゼロ)で記録する。 ・元号がアルファベットで記載のとき「M」は「1」,「T」は「2」,「S」は「3」,「H」は「4」,「R」は「5」を記録する。 ・西暦は和暦に変換して記録する。 ・ありえない日付は記載通り記録する。 17生年月日_年X218生年月日_月X219生年月日_日X220支払金額1X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)21支払金額2X12同上22支払金額3X12同上23源泉徴収税額1X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)24源泉徴収税額2X12同上25源泉徴収税額3X12同上26本人特別障害者X1該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ27本人普通障害者X1同上28控配_有X1控除対象配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には空白とし、書面による場合の記載に準じて記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ29控配_無X1未入力(スペースを記録する)30控配_老配有X1控除対象老人配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には空白とし、書面による場合の記載に準じて記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ31扶養_特定扶養人数X2扶養親族の数を特定、老人、その他の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ32扶養_老人扶養人数X233扶養_普通扶養人数X234障害_特別障害人数X2障害者の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ35障害_普通障害人数X236社会保険料控除額X9書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)37障害_同居特障人数X2項番34の特別障害者のうち同居特別障害者の人数を右詰(前ゼロ)で記録する。 欄がない場合は、34.特別障害の欄を確認し、以下のとおり記録特別障害欄1段書き→34.特別障害人数のみ記録特別障害欄2段書き→上段=34.特別障害人数、下段=37.同居特障人数をそれぞれ記録カッコ書き→カッコなし=34.特別障害人数、カッコあり=37.同居特障人数をそれぞれ記録※カッコなしがなければ34.特別障害人数がスペースを記録38住所区コードX2記載された住所を基に2けたの住所区コードを記録する。 例)広島市中区 →「11」をパンチ広島市南区 →「21」をパンチ広島市西区 →「31」をパンチ広島市東区 →「41」をパンチ広島市安芸区 →「51」をパンチ広島市安佐南区 →「61」をパンチ広島市安佐北区 →「71」をパンチ広島市佐伯区 →「81」をパンチ上記以外→「99」をパンチ39扶養_年少扶養X216歳未満扶養親族の数を、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ40宛名番号X12未入力(スペースを記録する)41本人老年者X1未入力(スペースを記録する)42本人特別寡婦X1ひとり親に該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ43本人寡婦夫X1寡婦に該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ44支払金額4X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)45源泉徴収税額4X12同上46制度個人番号X12支払いを受ける者の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 47控除対象配偶者_カナ氏名K60控除対象配偶者のカナ氏名を左詰で記録する。 48控除対象配偶者_制度個人番号X12控除対象配偶者の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 49扶養1_カナ氏名K60控除対象扶養親族(1)のカナ氏名を左詰で記録する。 50扶養1_制度個人番号X12控除対象扶養親族(1)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 51扶養2_カナ氏名K60控除対象扶養親族(2)のカナ氏名を左詰で記録する。 52扶養2_制度個人番号X12控除対象扶養親族(2)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 53年少扶養1_カナ氏名K6016歳未満の扶養親族(1)のカナ氏名を左詰で記録する。 54年少扶養1_制度個人番号X1216歳未満の扶養親族(1)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 55年少扶養2_カナ氏名K6016歳未満の扶養親族(2)のカナ氏名を左詰で記録する。 56年少扶養2_制度個人番号X1216歳未満の扶養親族(2)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 57摘要N100書面による記載に準じて記録する。 58配偶者の合計所得X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)5948万円以下X148万円以下に該当がある場合に「1」それ以外の場合には「0」を記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ60扶養退職区分X1退職所得のある配偶者、扶養親族の氏名等の記載があれば、「1」を記録する。 *摘要欄の氏名の左隣に㋟と記載61源泉徴収時所得税減税控除済額X7未入力(スペースを記録する)62控除外額X7未入力(スペースを記録する)63除外人数(住)X1未入力(スペースを記録する)64除外人数(所)X2未入力(スペースを記録する)65余白3K28未入力(スペースを記録する)2 公的年金等支払報告書・個人別明細書の様式 資料4「公的年金等支払報告書・個人別明細書の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数126桁7桁0桁4 注意事項⑴ データのソートイメージ公的年金等支払報告書個人別明細書の先頭にある総括表の指定番号を、次の総括表までの間の個人別明細書に自動付設する。 原則として,公的年金等支払報告書500枚で1バッチとする。 (上図で①+②+③+④≒500で1バッチとする。) <作成データの並び順(例)>1 総括表1(指定番号111111)2 個人別明細書1(指定番号111111)3 個人別明細書2(指定番号111111)4 個人別明細書3(指定番号111111)5 個人別明細書4(指定番号111111)6 総括表2(指定番号222222)7 個人別明細書1(指定番号222222)8 個人別明細書2(指定番号222222)9 個人別明細書3(指定番号222222) ・ ・ ・⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (2重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 上段に記入できないときはその周囲に記入する。 また矢印や赤丸で入力指示がある場合は,指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合,該当項目を「*」とする。 (疑義照会票)ア 2段書きされており2重線訂正,入力指示もない場合イ 桁オーバー(フリガナ,受給者番号除く)の場合ウ 指定用紙以外の場合エ 判読不能又は判断を要する場合⑷ 項目の欄ずれ欄ずれした項目については,ずれを修正するための区切り線に基づいて入力する。 第4 公的年金等支払報告書・総括表データエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:900Byte)項番データ名属性桁数説明1市町村コードX6固定「341002」を記録する。 2送付票_年度X4資料番号管理表(送付票)の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番開始」、「連番終了」の各項目に左詰で記録する。 3送付票_資料識別区分X44送付票_日付X45送付票_連番開始X66送付票_連番終了X67送付票_資料区分X2固定「89」を記録する。 8レコード区分X1固定「1」を記録する。 9資料番号_年度X4課税資料右上に印字された資料番号の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番」の各項目に左詰で記録する。 10資料番号_資料識別区分X411資料番号_日付X412資料番号_連番X613分冊区分X1固定「0(ゼロ)」を記録する。 14受付年月日_元号X1課税資料に押印された受付年月日の元号、年、月及び日を記録する。 この場合、元号については、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」を記録し、また「年」、「月」、「日」については、それぞれ2けたを使用し、1けたの場合は右詰(前ゼロ)で記録する。 15受付年月日_年X216受付年月日_月X217受付年月日_日X218指定番号X12指定番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 19報告人員_合計X8右詰(前ゼロ)で記録する。 20納付書不要区分X1未入力(スペースを記録する)21余白K820未入力(スペースを記録する)2 公的年金等支払報告書(総括表)の様式 資料3「公的年金等支払報告書(総括表)の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数79桁0桁0桁4 注意事項⑴ データのソート順→事業所単位に給報個人別明細の先頭にセットする。 ⑵ 入力項目の訂正は、原則として赤ペンで (2重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 上段に記入できないときは、その周囲に記入する。 また矢印や赤丸で入力指示する場合もある。 ⑶ 下記の場合,該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 段書きされており2重線訂正,入力指示もない場合イ 桁オーバーの場合ウ 判読不能又は判断を要する場合第5 公的年金等支払報告書・個人別明細書のデータエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:900Byte)項番データ名属性桁数説明1市町村コードX6総括レコードの「市町村コード」と同一の内容を記録する(固定「341002」を記録する)。 2送付票_年度X4資料番号管理表(送付票)のバッチ単位に「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番開始」、「連番終了」の各項目に左詰で記録する。 3送付票_資料識別区分X44送付票_日付X45送付票_連番開始X66送付票_連番終了X67送付票_資料区分X2固定「31」を記録する。 8レコード区分X1固定「2」を記録する。 9資料番号_年度X4課税資料右上に印字された資料番号の「年度」、「資料識別区分」、「日付」、「連番」の各項目に左詰で記録する。 10資料番号_資料識別区分X411資料番号_日付X412資料番号_連番X613余白1X8未入力(スペースを記録する)14指定番号X12総括レコードの「指定番号」と同一の内容を右詰(前ゼロ)で記録する。 ※バッチの先頭が総括表でない場合は,資料番号管理表の備考欄の指定番号を記録する。 15カナ氏名K50支払いを受ける者のカナ氏名を左詰で記録する。 (※別紙「フリガナ入力仕様」参照)16生年月日_元号X1受給者の生年月日の元号、年、月及び日を記録する。 この場合、元号については、明治は「1」、大正は「2」、昭和は「3」、平成は「4」、令和は「5」、その他は「9」を記録し、また「年」、「月」、「日」については、それぞれ2けたを使用し、1けたの場合は右詰(前ゼロ)で記録する。 ・元号がアルファベットで記載のとき「M」は「1」,「T」は「2」,「S」は「3」,「H」は「4」,「R」は「5」を記録する。 ・西暦は和暦に変換して記録する。 ・ありえない日付は記載通り記録する。 17生年月日_年X218生年月日_月X219生年月日_日X220支払金額1X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)21支払金額2X12同上22支払金額3X12同上23源泉徴収税額1X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)24源泉徴収税額2X12同上25源泉徴収税額3X12同上26本人特別障害者X1該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ27本人普通障害者X1同上28控配_有X1控除対象配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には空白とし、書面による場合の記載に準じて記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ29控配_無X1未入力(スペースを記録する)30控配_老配有X1控除対象老人配偶者を有する場合には「1」、それ以外の場合には空白とし、書面による場合の記載に準じて記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ31扶養_特定扶養人数X2扶養親族の数を特定、老人、その他の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ32扶養_老人扶養人数X233扶養_普通扶養人数X234障害_特別障害人数X2障害者の区分に応じ、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ35障害_普通障害人数X236社会保険料控除額X9書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)37障害_同居特障人数X2項番34の特別障害者のうち同居特別障害者の人数を右詰(前ゼロ)で記録する。 欄がない場合は、34.特別障害の欄を確認し、以下のとおり記録特別障害欄1段書き→34.特別障害人数のみ記録特別障害欄2段書き→上段=34.特別障害人数、下段=37.同居特障人数をそれぞれ記録カッコ書き→カッコなし=34.特別障害人数、カッコあり=37.同居特障人数をそれぞれ記録※カッコなしがなければ34.特別障害人数がスペースを記録38住所区コードX2記載された住所を基に2けたの住所区コードを記録する。 例)広島市中区 →「11」をパンチ広島市南区 →「21」をパンチ広島市西区 →「31」をパンチ広島市東区 →「41」をパンチ広島市安芸区 →「51」をパンチ広島市安佐南区 →「61」をパンチ広島市安佐北区 →「71」をパンチ広島市佐伯区 →「81」をパンチ上記以外→「99」をパンチ39扶養_年少扶養X216歳未満扶養親族の数を、書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」の時「01」をパンチ40宛名番号X12未入力(スペースを記録する)41本人老年者X1未入力(スペースを記録する)42本人特別寡婦X1ひとり親に該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ43本人寡婦夫X1寡婦に該当する場合には「1」、それ以外の場合には「0」を記録する。 ・有に「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ44支払金額4X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)45源泉徴収税額4X12同上46制度個人番号X12支払いを受ける者の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 47控除対象配偶者_カナ氏名K60控除対象配偶者のカナ氏名を左詰で記録する。 48控除対象配偶者_制度個人番号X12控除対象配偶者の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 49扶養1_カナ氏名K60控除対象扶養親族(1)のカナ氏名を左詰で記録する。 50扶養1_制度個人番号X12控除対象扶養親族(1)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 51扶養2_カナ氏名K60控除対象扶養親族(2)のカナ氏名を左詰で記録する。 52扶養2_制度個人番号X12控除対象扶養親族(2)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 53年少扶養1_カナ氏名K6016歳未満の扶養親族(1)のカナ氏名を左詰で記録する。 54年少扶養1_制度個人番号X1216歳未満の扶養親族(1)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 55年少扶養2_カナ氏名K6016歳未満の扶養親族(2)のカナ氏名を左詰で記録する。 56年少扶養2_制度個人番号X1216歳未満の扶養親族(2)の個人番号を右詰(前ゼロ)で記録する。 未記入の場合、空白を記録する。 57摘要N100書面による記載に準じて記録する。 58配偶者の合計所得X12書面による場合の記載に準じて右詰(前ゼロ)で記録する。 (※別紙「金額入力仕様」参照)5948万円以下X148万円以下に該当がある場合に「1」それ以外の場合には「0」を記録する。 ・「○」「1」「*」「✓」「★」の時「1」をパンチ60扶養退職区分X1退職所得のある配偶者、扶養親族の氏名等の記載があれば、「1」を記録する。 *摘要欄の氏名の左隣に㋟と記載61源泉徴収時所得税減税控除済額X7未入力(スペースを記録する)62控除外額X7未入力(スペースを記録する)63除外人数(住)X1未入力(スペースを記録する)64除外人数(所)X2未入力(スペースを記録する)65余白3K28未入力(スペースを記録する)2 公的年金等支払報告書・個人別明細書の様式 資料4「公的年金等支払報告書・個人別明細書の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数126桁7桁0桁4 注意事項⑴ データのソートイメージ公的年金等支払報告書個人別明細書の先頭にある総括表の指定番号を、次の総括表までの間の個人別明細書に自動付設する。 原則として,公的年金等支払報告書500枚で1バッチとする。 (上図で①+②+③+④≒500で1バッチとする。) <作成データの並び順(例)>1 総括表1(指定番号111111)2 個人別明細書1(指定番号111111)3 個人別明細書2(指定番号111111)4 個人別明細書3(指定番号111111)5 個人別明細書4(指定番号111111)6 総括表2(指定番号222222)7 個人別明細書1(指定番号222222)8 個人別明細書2(指定番号222222)9 個人別明細書3(指定番号222222) ・ ・ ・⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (2重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 上段に記入できないときはその周囲に記入する。 また矢印や赤丸で入力指示がある場合は,指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合,該当項目を「*」とする。 (疑義照会票)ア 2段書きされており2重線訂正,入力指示もない場合イ 桁オーバー(フリガナ,受給者番号除く)の場合ウ 指定用紙以外の場合エ 判読不能又は判断を要する場合⑷ 項目の欄ずれ欄ずれした項目については,ずれを修正するための区切り線に基づいて入力する。 第6 確定申告書(第二表)のデータエントリー業務1 データレイアウト(ファイル長:2,800Byte) 資料5「確定申告書(第二表)のデータレイアウト」のとおり。 2 確定申告書(第二表)の様式資料6「確定申告書(第二表)の様式例」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数61桁1桁0桁4 注意事項⑴ 金額コード・符号・金額の記録(最大80項目)ア 金額項目の入力エリアについては、80項目を設定しているが、金額毎に固定位置とせず、前詰め(1項目目から順に)記録する。 ・金額コード:申告書で指示したエリアのコードを記録する。 ・符号 :赤字の場合、”-”を記録する。 ・金額 :金額を右詰(前ゼロ)で記録する。 イ 申告書の指示したエリアに記入がない場合(二重線等で削除されている場合を含む。)は、金額コードを記録しない。 ウ 単位が記入されている場合は、数字に置き換えて入力する。 (例)10万→100,000⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (二重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 ただし、上段に記入できない場合はその周囲に記入する。 また、矢印や赤丸で入力指示がある場合は、指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合、該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 2段書きされており、二重線等による訂正又は入力指示がない場合イ 桁オーバーの場合ウ 「配偶者や親族に関する事項」欄に「別紙のとおり」等の記載がある場合エ 「配偶者や親族に関する事項」欄の「国外居住」欄の1行目「国外」に〇が記載されている場合、又は、2行目から4行目の□に記載がある場合オ 「配偶者や親族に関する事項」欄が5行以上あり、各行の氏名欄に記載がある場合 (項番390「調整5_カナ氏名」に「******」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「親族 4人以上」と記載する。)カ 旧様式の場合(項番391「調整5_生年月日」に「**」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「旧様式」と記載する。)キ 「事業専従者に関する事項」欄が3行以上あり、各行の生年月日又は専従者給与(控除)額に記載がある場合(項番55「専従者内訳_生年月日2」に「**」を記録する。疑義照会票の疑義内容には「事業専従者 3人以上」と記載する。)ク 判読不能又は判断を要する場合⑷ 指定用紙以外の場合は本市の指示に従うこと。 第7 市民税・県民税申告書(単独式)のデータエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:3,800Byte) 資料7「市民税・県民税申告書のデータレイアウト」のとおり。 2 市民税・県民税申告書(単独式)の様式 資料8「市民税・県民税申告書(単独式)の様式」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数224桁12桁0桁4 注意事項⑴ 金額コード・符号・金額の記録(最大80項目)ア 金額項目の入力エリアについては、80項目を設定しているが、金額毎に固定位置とせず、前詰め(1項目目から順に)記録する。 ・金額コード:申告書で指示したエリアのコードを記録する。 ・符号 :赤字の場合、”-”を記録する。 ・金額 :金額を右詰(前ゼロ)で記録する。 イ 申告書の指示したエリアに記入がない場合(二重線等で削除されている場合を含む。)は、金額コードを記録しない。 ウ 直接入力項目の金額コード又は金額が記入された場合には、記入どおり記録する。 エ 単位が記入されている場合は、数字に置き換えて入力する。 (例)10万→100,000⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (二重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 ただし、上段に記入できない場合はその周囲に記入する。 また、矢印や赤丸で入力指示がある場合は、指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合、該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 2段書きされており、二重線等による訂正又は入力指示がない場合イ 桁オーバーの場合ウ 判読不能又は判断を要する場合第8 市民税・県民税申告書(簡易式)のデータエントリー要領1 データレイアウト(ファイル長:3,800Byte) 資料7「市民税・県民税申告書のデータレイアウト」のとおり。 2 市民税・県民税申告書(簡易式)の様式 資料9「市民税・県民税申告書(簡易式)の様式」のとおり。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・特殊文字等漢 字桁 数224桁12桁0桁4 注意事項⑴ 金額コード・符号・金額の記録(最大80項目)ア 金額項目の入力エリアについては、80項目を設定しているが、金額毎に固定位置とせず、前詰め(1項目目から順に)記録する。 ・金額コード:申告書で指示したエリアのコードを記録する。 ・符号 :赤字の場合、”-”を記録する。 ・金額 :金額を右詰(前ゼロ)で記録する。 イ 申告書の指示したエリアに記入がない場合(二重線等で削除されている場合を含む。)は、金額コードを記録しない。 ウ 直接入力項目の金額コード又は金額が記入された場合には、記入どおり記録する。 エ 単位が記入されている場合は、数字に置き換えて入力する。 (例)10万→100,000⑵ 入力項目の訂正は原則として赤ペンで (二重線)を引き正しい内容を上段に記入する。 ただし、上段に記入できない場合はその周囲に記入する。 また、矢印や赤丸で入力指示がある場合は、指示どおり入力する。 ⑶ 下記の場合、該当項目に「*」を記録する。 (疑義照会票)ア 2段書きされており、二重線等による訂正又は入力指示がない場合イ 桁オーバーの場合ウ 判読不能又は判断を要する場合 全帳票共通・フリガナ入力仕様表中の△はスペース拗音,促音(小文字のヤユヨツ)は大文字で入力桁オーバーは入力できるところまで入力入力制限文字は別紙参照№原票記入内容入力内容(半角カナ)備考1ヤマダ ハナコ山田 花子ヤマダ△ハナコ記入どおり入力2やまだ はなこヤマダ△ハナコひらがなはカタカナに置き換えて入力3ヤマダ ハナコヤマダ△ハナコ記入どおり入力4 ハナコ山田 花子ハナコ記入どおり入力5ヤマダ ハナ山田 花子ヤマダ△ハナ記入どおり入力6山田 花子未入力未入力7ヤマダハナコ山田(鈴木) 花子ヤマダ△ハナコ()内は無視して入力8山田(鈴木) はなこハナコひらがなはカタカナに置き換えて入力9スズキ ハナコ ヤマダ ハナコ(鈴木 花子)山田 花子ヤマダ△ハナコ()内は無視して入力10スズキ ハナコ(鈴木 花子)山田 花子未入力()内は無視して入力11ヤマダ 山田 はな子ヤマダ△ハナコひらがな(カタカナ)+子は記入どおり入力12ヤマダ 山田 花子ヤマダ記入どおり入力13ヤマダ コ山田 花子ヤマダ△コ記入どおり入力14ヤマダ イチロウ山田 はなこヤマダ△イチロウ記入どおり入力15ヤマダ/ハナコヤマダ△ハナコ/は△に置き換えて入力16ヤマダ・ハナコヤマダ△ハナコ・(中黒)は△に置き換えて入力17ヤマダハナコヤマダ△ハナコ漢字などから明らかに判断可能なものは性と名を△で区切って入力。 判断不可は続けて入力。 18YAMADA HANAKOYAMADA△HANAKO記入どおり入力(英字は大文字)19365 ヤマダ ハナコ 山田 花子ヤマダ△ハナコ数字は無視して入力20ヤママダ ハナコハナコ 山田 花子ヤママダ△ハナコハナコ記入どおり入力21*ヤマダ ハナコ山田 花子*ヤマダ ハナコ記入どおり入力全帳票共通・金額入力仕様№原票記入内容入力内容(半角数字)備考100記入どおり入力2無記入未入力空白(スペース)を記録する3-12,345-12345記入どおり入力4△12,345-12345△は-(マイナス)に置き換えて入力512,34554,321**(アスタリスク)を入力し疑義報告(給与支払報告書の社会保険料等の金額を除く)612,34554,32154321二重線のない方を入力710万100000単位を数字に置き換えて入力8桁オーバー**(アスタリスク)を入力し疑義報告912,345(欄外)12345該当項目が明らかな場合は記入どおり入力、該当項目が不明な場合は*(アスタリスク)を入力し疑義報告10判読不能**(アスタリスク)を入力し疑義報告1112,34554,32112345二重線のない方を入力12(12,345)54,321**(アスタリスク)を入力し疑義報告(給与支払報告書の社会保険料等の金額を除く)1312,345(54,321)**(アスタリスク)を入力し疑義報告(給与支払報告書の社会保険料等の金額を除く)14(54,321)**(アスタリスク)を入力し疑義報告市民税・県民税申告書金額入力(コード入力分)申告書の金額については、所得・控除等合わせて80項目を格納所得・控除項目のセットは、金額コード(4桁)、符号(1桁)、金額(12桁)の3項目を1つの項目としてセット金額コードはコード定義票より索引する。 符号は、赤字の場合、”-”を記録する。 金額を右詰(前ゼロ)で記録する。 申告書○○所得△99999入力表(コード入力)コード999-99999データ格納時金額コード()コード符号金額999-000000099999給与支払報告書・受給者番号入力仕様表中の△はスペース英語,拗音,促音(小文字のヤユヨツ)は大文字で入力桁オーバーは入力できるところまで入力記号は「() * . /」のみ使用可長音はハイフンで入力基本的には全て詰めて入力。 ただし、カナと数字の間が空いている場合は、記入通り空けて入力項目名の記載がない場合は、指定箇所(カナ氏名の上)にあれば受給者番号として入力それ以外の場合は入力不要。 会社名(支店名)、役所名のカナ記入は入力不要「ヲ」は記入通り入力入力制限文字は別紙参照。 №原票記入内容入力内容(半角数字)備考1123 456123456スペースは詰めて入力21 2 3123スペースは詰めて入力3(1234)(1234)記入どおり入力412-3412-34記入どおり入力(/*も同様)5( 1234 )(1234)()の前後スペースは詰めて入力612 - 3412-34-の前後スペースは詰めて入力712_3412-34アンダーバーはハイフンに置き換えて入力81,2341234カンマは入力しない91.2341.234ピリオドは記入どおり入力101・2341.234中点はピリオドに置き換えて入力11ヒロシマ 1234ヒロシマ△1234記入どおり入力12ひろしま 1234ヒロシマ△1234ひらがなはカタカナに置き換えて入力13広島 12341234漢字は無視し数字のみ入力14abcdeABCDE小文字は大文字に置き換えて入力15No.1NO.1小文字は大文字に置き換えて入力1612 - - 34512--345スペースは詰めて入力給与支払報告書・中途就退職入力仕様就職退職の欄は「○」の他「*」「✓」の場合がある。 数字が1桁の時は右詰(前ゼロ)で記録する。 (例)5の時は05下記パターンは未入力,その他は記入どおり入力。 原票入力内容就職退職年月日7中途就退・就退年月日共に未入力原票入力内容就職退職年月日○中途就退_就職に「1」を入力中途就退年月日は記入どおり入力○7○701○0130○30○中途就退_退職に「1」を入力中途就退年月日は記入どおり入力○7○701○0130○30○○中途就退は就退共「1」を入力中途就退年月日は記入どおり入力○○7○○701○○0130○○30701中途就退は就退共未入力中途就退年月日は記入どおり入力013030その他3桁の金額コードを前詰めで入力し、4桁目にスペースを設定する。 軽自動車取得・廃車申告書データエントリー業務要領広島市財政局税務部市民税課第1 軽自動車申告書等のパンチデータ作成についてこの業務は、「軽自動車税申告書(報告書)」及び「軽自動車税申告書(報告書)廃車」(総称して、以下「軽自動車申告書等」という。)に基づき市税システムで取得・廃車を一括して更新するためのパンチデータの作成を行うものである。 1 委託業務の概要⑴ 軽自動車税申告書(報告書)のデータエントリー業務軽自動車税連絡協会から回送された軽自動車取得に係る申告書のパンチデータの作成を行う。 ⑵ 軽自動車税申告書(報告書)廃車のデータエントリー業務軽自動車税連絡協会から回送された軽自動車廃車に係る申告書のパンチデータの作成を行う。 ⑶ べリファイ(ダブルパンチ)の実施軽自動車申告書等に基づき、再度入力データの作成を行い、上記⑴及び⑵で作成した入力データとの照合を行う。 なお、当該照合作業で不一致となった入力データについては、不一致箇所及びその原因を調査の上、再度修正データを作成し、不一致が解消していることを確認すること。 2 スケジュール各処理の処理日程については、作業日程のとおりとする。 なお、変更がある場合は本市と協議し、その指示に従うものとする。 3 業務管理方法受託者は、本市の指示があれば、作業工程、作業内容及び進捗状況について作業報告書を提出すること。 ⑴ 進捗管理窓口となる現場責任者を定め、本市より受託内容の指示及び説明を受け、定期的に作業報告書を提出する。 なお、作業報告書は、事前に本市の承認を受けた様式によること。 ⑵ 受託作業の把握受託作業における作業内容を本市がたえず把握できる体制を整えておくこと。 ⑶ 事故発生時の対応作業工程において事故が発生した場合は、速やかに本市へ報告し、その指示に従い、破損等した軽自動車申告書等及び事故理由について速やかに本市へ書面により提出すること。 4 入力様式について軽自動車申告書等は「新規登録様式」と「廃車様式」の2種類があり、それぞれ申告区分は次のとおりである。 なお、種別ごとに束ねているため順番を崩してはならない。 新規登録様式の申告区分は「1」~「4」、「8」廃車様式の申告区分は「3」、「5」、「6」、「8」第2 軽自動車税申告書(報告書)のデータエントリー業務本業務は、新規登録様式(申告区分が「1」~「4」、「8」)についてパンチデータ作成を行うものである。 (詳しくは別紙「軽自動車取得・廃車申告書 入力仕様」参照。)1 新規登録様式の各欄について⑴ 「車両番号」欄 課税客体を特定するもので、例)のように「管轄コード」、「カナ区分」、「標識連番」が関連しているコードについて、次の処理をすること。 例)広島580そ1212「管轄コード」 「カナ区分」 「標識連番」ア 「管轄コード」は、別紙2「管轄コード表」に基づき適合するコードに読み替えて入力又は変換し、データレイアウト「管轄コード」に格納 イ 「カナ区分」は、別紙3「カナ区分表」に基づき適合するコードに読み替えて入力又は変換し、データレイアウト「カナ区分」に格納 ウ 「標識連番」は、記入されたままの内容を右詰めゼロ埋の半角数字でパンチし、データレイアウト「標識連番」に格納⑵ 「宛名番号」欄納税義務者を特定するもので、軽自動車申告書等の中央余白部分に補記された数字最大12桁のものをそのままパンチし、データレイアウト「宛名番号」に格納すること。 ただし、補記がない場合は不作成とし「分類ミス」の付箋を貼り付けること。 ⑶ 「☆」印定置場が納税義務者の住所と違う場合にスタンプするマークで、データレイアウト「所有者宛名番号」に「1」を格納すること。 ⑷ ナンバリング 様式の右下の余白部分にある5桁のナンバリングをデータレイアウト「使用者宛名番号」に格納すること。 なお、ナンバリングについては、別紙「軽自動車取得・廃車申告書 入力仕様」の「コーディング仕様」を参照すること。 ⑸ 「登録事由コード」欄 軽自動車申告書等の「申告区分」の記載内容に応じたコードをデータレイアウト「登録事由コード」に格納すること。 ⑹ 「受付」印 新規登録した年月日を管理するもので、受付印の和暦日付を西暦日付に入力又は変換し、右詰めゼロ埋の半角数字でデータレイアウト「登録年月日」に格納すること。 ただし、「平成(H)」記載の場合や判読不能・一部不備等の場合は不作成とすること。 ⑺ 「車台番号」欄 車台番号欄に記入された20桁の半角の数字・英字・記号をそのままパンチし、データレイアウト「車体番号」に格納すること。 ただし、間の空白はすべて詰めてパンチし、21桁以上の場合や漢字・ひらがなを含む場合は未入力とし、付箋をすること。 ⑻ 「総排気量又は定格出力」欄 総排気量又は定格出力を管理するもので、次の処理をすること。 ア 総排気量又は定格出力を管理するもので、半角数字で欄内に記入されたものを右詰めゼロ埋の半角数字でそのままパンチし、データレイアウト「排気量」に格納すること。 ただし、小数点の記入がある場合、リットル表記となるため、cc(シーシー)に変換すること。 また、無記入の場合、未入力とし付箋をすること。 イ 排気量の単位を管理するもので、データレイアウト「排気量単位」に「1」を格納⑼ 「車名(通称名)」欄 メーカー名を管理するもので、別紙1「車名コード変換表」に基づき適合する2桁のコードに変換し、データレイアウト「車名コード」に格納すること(詳しくは別紙「軽自動車取得・廃車申告書 入力仕様」の「コーディング仕様」を参照)。 ⑽ 「主たる定置場」欄 定置場の状況をコードで管理するもので、「1」を固定でセットし、データレイアウト「定置場区分」に格納すること。 2 その他⑴ 車種コードは「軽自台帳搬入票」にある「車種コード」をデータレイアウト「車種コード」に格納すること。 ⑵ 判読不能はその項目を未入力とし、付箋をすること(車輛番号及び登録事由コードを除く)。 ⑶ 束の中に別様式又は他の自治体の帳票が混入している場合は、パンチせずに「分類ミス」の付箋をすること。 ⑷ 付箋は、はがれにくいものを使用すること。 ⑸ 不作成は付箋をしたうえで束より抜き出してまとめること。 その際、先頭にメモを添付すること。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分英字・数字・記号カナ等漢 字桁 数62桁0桁0桁第3 軽自動車税申告書(報告書)廃車のデータエントリー業務本業務は、廃車様式(申告区分が「3」、「5」、「6」、「8」)についてパンチデータ作成を行うものである。 (詳しくは別紙「軽自動車取得・廃車申告書 入力仕様」参照。)1 廃車様式の各欄について⑴ 「車両番号」欄 課税客体を特定するもので、例)のように「管轄コード」、「カナ区分」、「標識連番」が関連しているコードについて、次の処理をすること。 例)広島580そ1212「管轄コード」 「カナ区分」 「標識連番」ア 「管轄コード」は、別紙2「管轄コード表」に基づき適合するコードに読み替えて入力又は変換し、データレイアウト「管轄コード」に格納 イ 「カナ区分」は、別紙3「カナ区分表」に基づき適合するコードに読み替えて入力又は変換し、データレイアウト「カナ区分」に格納 ウ 「標識連番」は、記入されたままの内容を右詰めゼロ埋の半角数字でパンチし、データレイアウト「標識連番」に格納⑵ ナンバリング 様式の右下の余白部分にある5桁のナンバリングをデータレイアウト「使用者宛名番号」に格納すること。 なお、ナンバリングについては、別紙「軽自動車取得・廃車申告書 入力仕様」の「コーディング仕様」を参照すること。 ⑶ 「廃車事由コード」欄 廃車登録をした理由を管理するもので、軽自動車申告書等の「申告区分」の記載内容に応じたコードをデータレイアウト「廃車事由コード」に格納すること。 ⑷ 「受付」印 廃車登録した年月日を管理するもので、受付印の日付(和暦)を西暦日付に入力又は変換し、右詰めゼロ埋の半角数字でデータレイアウト「廃車年月日」に格納すること。 ただし、「平成(H)」記載の場合や判読不能・一部不備等の場合は不作成とすること。 2 その他⑴ 車種コードは「軽自台帳搬入票」にある「車種コード」をデータレイアウト「車種コード」に格納すること。 ⑵ 判読不能はその項目を未入力とし、付箋をすること(車輛番号及び廃車事由コードを除く)。 ⑶ 束の中に別様式又は他の自治体の帳票が混入している場合は、パンチせずに「分類ミス」の付箋をすること。 ⑷ 付箋は、はがれにくいものを使用すること。 ⑸ 不作成は付箋をしたうえで束より抜き出してまとめること。 その際、先頭にメモを添付すること。 3 1レコード当たりの平均桁数(※見込であるため、変動する場合がある)区 分数 字英字・カナ・記号等漢 字桁 数33桁0桁0桁PAGE6PAGE

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